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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の慰謝料とは、被害者が受けた精神的苦痛に対する金銭による補償のことです。
慰謝料の計算を保険会社に任せてしまうと、最も高額で妥当な補償と比べて3分の1~半分程度の金額しか受け取れない可能性が高いです。
というのも、慰謝料は以下の3つの基準のいずれかを用いて計算されるのですが、保険会社は自賠責基準や任意保険基準でしか計算しません。
最も高額で妥当な補償が得られる弁護士基準を適用できるかが、最終的に手にする慰謝料の金額に大きく影響します。
そこでこの記事では、交通事故の慰謝料を基準別に計算する方法や、相場もしくは相場以上の金額を被害者が得る方法についても解説します。ぜひ、最後までご確認ください。
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「交通事故にあい怖い思いをした」、「ケガの治療や手術で辛い思いをした」、「後遺症が残り今後のことが不安」、「加害者に対して許せない思いが強い」、「大切な家族を亡くして悲しくて悔しくてたまらない」といった、被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われるのが慰謝料です。
被害者が受けた交通事故の損害すべてを補償するために支払われるのが慰謝料だと勘違いされることも多いのですが、慰謝料は精神的苦痛に対してのみ支払われる金銭です。
慰謝料は、交通事故における示談金の一部です。
事案によって異なりますが、交通事故で被害者が請求できる示談金を構成する項目の主な内訳は以下のとおりです。
主な内訳
治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)、修理費 など
主な内訳を確認すると、慰謝料は項目のひとつであり、治療費などとは別で請求できる金銭であることがわかります。
交通事故で請求できる慰謝料は3つあります。それぞれがどのような精神的苦痛に対して支払われるものなのかみていきましょう。
3つの慰謝料のうち、まずは入通院慰謝料について紹介します。
交通事故でケガを負った被害者が、入院や通院の中で受けた精神的苦痛・肉体的苦痛に対する補償。
交通事故でケガをして入院や通院をしていると、次のような苦痛を感じる方もいるのではないでしょうか。
こうした精神的・身体的苦痛は、実際に金銭の損害として現れるものではありません。しかし、交通事故にあわなければ感じることのなかった苦痛は、事故による損害といえます。
そこで、苦痛に対する補償として入通院慰謝料が支払われるのです。
なお、ケガの治療のため休業した場合には、休業していた期間の給与に対する補償である休業損害を請求できます。
交通事故の慰謝料には、後遺障害慰謝料もあります。
交通事故で負ったケガが完治せず、後遺障害が残ったことで今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償。
交通事故のケガが完治せずに後遺障害が残ると、その後将来にわたって生活の中で不便を強いられたり、悔しい思いや辛い思いをしたりすると考えられます。
後遺障害慰謝料は、そうした苦痛に対する補償として支払われるものです。
後遺障害が残ると、労働能力に支障が生じ、退職や異動を余儀なくされたり出世が難しくなったりして、生涯年収が減ってしまうことが考えられます。後遺障害による生涯年収の減少は、後遺障害逸失利益によって補償されます。
後遺障害と後遺症の違いとは?
後遺障害慰謝料のポイントは、後遺症が「後遺障害」として認められないと請求できないということです。
後遺症とは、交通事故で受けたケガのうち、治療をしても治りきらずに残ってしまったケガの症状のことをいいます。一般的にいわれる「後遺症」と同じ意味です。
それに対して後遺障害とは、後遺症のうち「後遺障害等級」が認定されたもののことをいいます。
後遺症 | 治療をしても治りきらなかったケガの症状 |
後遺障害 | 後遺症のうち、後遺障害等級が認定されたもの |
後遺障害等級 | 交通事故による後遺症に対して認定される1~14級までの等級 |
つまり、後遺障害慰謝料は、後遺症に対して後遺障害慰謝料が認定されないと請求できないということです。
後遺障害等級の認定を受けるためには審査を受けなければなりません。
後遺障害等級認定の審査を受けるための方法は、関連記事『交通事故の後遺障害等級認定|申請方法と認定される症状、14級認定のポイント』をご確認ください。
3つある交通事故の慰謝料で最後に紹介するのは、死亡慰謝料です。
交通事故で死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する補償
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は基本的に被害者のみに対して支払われますが、死亡慰謝料は遺族に対しても支払われるという点が特徴です。
ここでいう遺族に該当するのは、原則以下の通りです。
兄弟姉妹や内縁の妻などは基本的に死亡慰謝料の対象にはなりません。しかし、父母や配偶者、子と同じくらい被害者と近しい関係にあり、悲しみも深いと認められれば、死亡慰謝料が支払われる可能性があります。
死亡事故については、関連記事『死亡事故で慰謝料はいくらもらえる?慰謝料相場と遺族がもらえる損害賠償金を解説』もお役立てください。
死亡慰謝料に相続税はかかる?
死亡慰謝料を受け取る際は、死亡した被害者に対する金額も相続人が受け取ることになりますが、この時に相続税がかかることは基本的にありません。
ただし、示談交渉が終わり慰謝料額が確定してから被害者が亡くなった場合には相続税がかかってしまうため、注意が必要です。
交通事故といっても、ケガが完治した交通事故、後遺障害が残った交通事故、被害者が亡くなった死亡事故、物損事故の4種類があります。
被害者が交通事故で損害を被ったときにもらえる慰謝料は、どのような事故のときに、どの慰謝料をもらえるのか、事故のタイプ別に整理しておきましょう。
事故のタイプ別|被害者がもらえる慰謝料
事故のタイプ | 被害者がもらえる慰謝料 |
---|---|
人身事故 (ケガが完治) | 入通院慰謝料 |
人身事故 (後遺障害が残った) | 入通院慰謝料 後遺障害慰謝料 |
死亡事故 | 死亡慰謝料 入通院慰謝料※1 |
物損事故 | 原則、慰謝料はない※2 |
※1 ケガをして死亡するまでの間に入通院していた場合、入通院の期間に応じた入通院慰謝料も請求可能
※2 物損事故として処理されても、被害者にケガがある場合は慰謝料が認められる可能性がある
慰謝料は条件さえ満たせば、入院なし・通院のみの場合でも請求できます。通院のみの慰謝料の算定・計算方法は『通院のみなら交通事故慰謝料はいくら?相場と計算方法、増額されるケース』をご覧ください。
また、どんな慰謝料がもらえるのかを正しく把握しておくことはとても大切です。交通事故の慰謝料の種類については、関連記事『交通事故の慰謝料には種類がある|金額を算定する基準の種類も解説』もお役立てください。
物損事故の場合は基本的に慰謝料は請求できません。
交通事故の慰謝料は、身体の損傷により生じた精神的苦痛に対する補償です。一方、物損事故では身体の損傷がないため慰謝料を請求できません。
物損事故と人身事故では、賠償金に大きな差が出る可能性があります。人身事故への切り替えに関しては、関連記事『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』を併せてお読みください。
交通事故の慰謝料についてわかったところで、次は慰謝料の金額はいくらになるのかを見ていきましょう。
この章の最後で慰謝料計算機も紹介しているので、早く金額が知りたい方は計算機をお使いください。
交通事故の慰謝料を計算する際に用いられる算定基準は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つあります。
3つの算定基準はそれぞれ異なる金額が設定されているので、どの算定基準を用いるかで得られる慰謝料の金額が変わってきます。
実際には、3つの算定基準で算出した金額を参考に、示談交渉で慰謝料額が決まります。算定基準の違いはつぎの通りです。
自賠責基準
自動車を保有するものが加入を強いられる自賠責保険で用いられる基準です。
被害者が、最低限の補償を受け取るための金額基準でしかありません。
任意保険基準
各保険会社が独自で所有する基準です。
示談交渉で加害者側の任意保険会社が提示してくる金額基準ですが、その金額は最低限の補償となる自賠責基準と同等か少し上乗せした程度といわれています。
弁護士基準
示談交渉で被害者側の弁護士が主張できる金額基準です。
過去の判例をもとに設定された基準であるため、裁判基準とも呼ばれています。
被害者が、最も適正で妥当な金額の補償を受け取れる金額基準です。
実務上、弁護士は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という書籍を用いて弁護士基準を確認します。(通称「赤い本」とも呼ばれます。)
3つの基準を金額の大きさ順に表すと、自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準となり、慰謝料の金額が最も高いのは弁護士基準です。
3つの算定基準の中で、慰謝料の金額が最も低いのは自賠責基準です。自賠責基準に次いで慰謝料の金額が低いのは任意保険基準になります。
3つの基準の中で最も妥当な金額なのは弁護士基準であるため、被害者にとって弁護士基準に近い金額での示談成立が最も理想的といえます。
加害者側の任意保険会社が提示してくる任意保険基準の金額を弁護士基準に増額させるためには、それぞれの金額がどのように計算されたものなのかを知っておく必要があります。
そこでここからは、交通事故の3つの慰謝料の計算方法について、算定基準ごとに解説していきます。
入通院慰謝料は、ケガを治療するために要した通院期間や入院日数をもとに金額を算定します。
また、交通事故の慰謝料は通院日数が多ければ多いほど、慰謝料額も高くなります。
基本的に通院よりも入院の方が時間的・身体的拘束力が強く、精神的苦痛も大きいと考えられます。そのため、同じ入通院期間でも入院日数の占める割合が大きい方が金額が大きくなります。
原則として、会社員や主婦といった被害者の社会的な属性や家庭内での役割によって入通院慰謝料の金額が変わるものではありません。
入通院慰謝料は3基準ごとに計算方法が異なるので、基準ごとに違いを詳しくみていきましょう。
自賠責基準では、1日当たりの入通院慰謝料に入通院期間をかける計算式で入通院慰謝料を計算します。
4300円×入通院期間
(2020年3月31日までに発生した事故については、4200円×入通院期間)
入通院期間は、次の2つのうち少ない方を適用します。
なお、自賠責基準で入通院慰謝料を計算する場合、最終の診断書に「継続」「転医」「中止」と書かれていれば、通院日数が7日加算されます。
任意保険基準での慰謝料計算方法は、各保険会社ごとに異なり非公開です。
金額の目安としては、自賠責基準と同等か少し上乗せした程度となっています。
弁護士基準の場合は、入通院慰謝料算定表を参照して金額を算定します。入通院慰謝料算定表には、軽傷用と重傷用の2つがあり、入院月数と通院月数の交わるところが入通院慰謝料の金額となります。
入院待機期間やギプスでの自宅待機期間があった場合は、その日数も入院日数として数えるので確認してみて下さい。
弁護士基準の軽傷用入通院慰謝料算定表
弁護士基準の重傷用入通院慰謝料算定表
弁護士基準では、たとえば軽傷で入院0カ月、通院3ヶ月だった場合には、入通院慰謝料は53万円となります。
軽傷で入院1ヶ月と15日、通院5ヶ月というように端数がある場合には、次のように計算します
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとに決まっています。
後遺障害慰謝料の金額は原則として、会社員や主婦といった被害者の社会的な属性や家庭内での役割によって変わるものではありません。
後遺障害等級ごとに後遺障害慰謝料の金額が決まってるとはいえ、基準ごとに金額が異なりますので、自賠責基準と弁護士基準を表で並べて紹介します。
任意保険基準の金額は非公開であるため記載していません。任意保険基準は、自賠責基準の金額と同等か少し上乗せした程度と考えてください。
等級 | 自賠責基準* | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650 (1,600) | 2,800 |
2級・要介護 | 1,203 (1,163) | 2,370 |
1級 | 1,150 (1,100) | 2,800 |
2級 | 998 (958) | 2,370 |
3級 | 861 (829) | 1,990 |
4級 | 737 (712) | 1,670 |
5級 | 618 (599) | 1,400 |
6級 | 512 (498) | 1,180 |
7級 | 419 (409) | 1,000 |
8級 | 331 (324) | 830 |
9級 | 249 (245) | 690 |
10級 | 190 (187) | 550 |
11級 | 136 (135) | 420 |
12級 | 94 (93) | 290 |
13級 | 57 (57) | 180 |
14級 | 32 (32) | 110 |
*()内は2020年3月31日までに発生した事故の場合の金額
たとえば後遺障害14級の場合だと、自賠責基準なら32万円、弁護士基準なら110万円の後遺障害慰謝料となります。基準が異なれば、1.5~3倍ほど金額の開きがみられます。
後遺障害慰謝料の金額はどの基準を用いて計算するかによっても大きく異なりますが、同じ基準でも後遺障害等級が何級かで金額が大幅に変わります。そのため、適切な等級を獲得することが大切です。
後遺症があり後遺障害認定されるかもしれない方、既に後遺障害認定を受けた方は、関連記事『交通事故の後遺症で後遺障害慰謝料を請求!慰謝料の相場と等級認定』具体的な補償を調べてみましょう。
被害者が亡くなった場合に請求できる死亡慰謝料は、遺族が請求します。
死亡慰謝料は「被害者に対する慰謝料」と「遺族に対する慰謝料」を請求することができます。
もっとも、遺族に対する慰謝料をどう扱うかは算定基準によって変わってきますので、この点に関してもしっかりと基準ごとにおさえておきましょう。
また、算定基準によって、被害者の社会的な属性や家庭内での役割によって死亡慰謝料の金額が変わる点にも注意が必要です。
死亡慰謝料は入通院慰謝料と同じように3基準ごとに計算方法が異なるので、基準ごとに違いを解説していきます。
自賠責基準の場合、まず死亡した被害者に対する死亡慰謝料は400万円とされています。(2020年3月31日までの事故については350万円)
その上で、遺族に対する慰謝料は人数に応じて次の金額が支払われます。
遺族 | 扶養者なし | 扶養者あり |
---|---|---|
1人 | 550万円 | 750万円 |
2人 | 650万円 | 850万円 |
3人以上 | 750万円 | 950万円 |
交通事故で死亡した被害者に扶養家族が1人いた場合には、本人分400万円に扶養者1人分の金額750万円が足され、死亡慰謝料は総額1150万円になるということです。
任意保険基準の死亡慰謝料額は、その他の慰謝料額と同じように各社で異なり非公開です。
任意保険基準は、自賠責基準の死亡慰謝料額を参考にしてください。
もっとも、任意保険基準の場合、被害者に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料に分けて計算されることは原則的にないのが自賠責基準との違いといえるでしょう。
弁護士基準では、以下の金額に被害者に対する慰謝料も遺族に対する慰謝料も含まれています。
被害者 | 死亡慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
独身・子供 | 2250万円 |
弁護士基準における「一家の支柱」とは、死亡した被害者に扶養家族が3人いる4人家族を想定した金額になっています。そのため、被害者に扶養家族が4人以上いる場合は、その人数に応じて金額が増やされる場合があります。
こちらの計算機では、被害者の年齢や事故前の年収などを入力するだけで簡単に慰謝料額がわかります。
弁護士基準による相場金額を計算できる計算機です。加害者側の任意保険会社からの提示額がこの計算機での計算結果よりも低い場合は、増額の余地がある可能性があります。
ぜひ弁護士にご相談ください。
交通事故における慰謝料の相場金額についてさらに具体的に知りたい方は『交通事故の慰謝料相場|症状別の相場金額』の記事をご覧ください。
基準によって、交通事故における慰謝料の計算方法が違う点について解説してきました。解説した方法に従って計算した金額が必ずしも最適とは限りません。
実は、様々な事情に応じて慰謝料が増額されたり減額されたりすることがあるからです。
では、具体的にどのような場合に慰謝料が増額されたり減額されたりするのかを見ていきましょう。
基準よりも慰謝料が増額される可能性があるのは大きく2つのケースに分けられます。加害者に事情があって増額されるケースと被害者に事情があって増額されるケースです。
加害者に事情があって増額されるケース
被害者に事情があって増額されるケース
実際に慰謝料が増額された過去の判例をいくつか紹介します。
判例
被害者(女性)が事故によって神経症状や大腿部の著しい醜状痕の後遺障害を負った事故。
加害者は治療費を全額支払うと述べたにもかかわらず、被害者の父親が示談書に押印しなかったことを理由に治療費の支払いを拒否したため、被害者は治療費の立て替えを余儀なくされた。このような事情が考慮され、入通院慰謝料550万円、後遺障害慰謝料350万円が認められた。
(東京地方裁判所 平成6年1月25日判決)
判例
被害者(有職の主婦、死亡時53歳)が居眠り運転による追突で死亡した事故。
被害者が死に至る態様が極めて凄惨で残酷であることや、加害者の居眠り運転により一方的に追突したという事実が考慮され、本人に対する慰謝料2700万円、子2人に対する慰謝料各200万円、母に対する慰謝料100万円の合計3200万円が認められた。
(名古屋地方裁判所 平成19年7月31日判決)
弁護士基準だと主婦の場合は通常、2500万円程度が死亡慰謝料の相場になりますが、判例では事情が考慮された金額になっています。
判例
被害者(単身者の会社員男性、事故当時18歳、死亡時24歳)が事故により1級の後遺障害を負い、治療の甲斐なく死亡した例。
被害者が植物状態の末に死亡した無念さはもちろんのこと、介護など遺族の苦労も大きかったことが考慮され、本人に対する慰謝料2800万円、母に対する慰謝料200万円の合計3000万円が認められた。
(東京地方裁判所 平成12年3月31日判決)
弁護士基準だと単身の男性の場合は通常、2000万円~2500万円程度が死亡慰謝料の相場になりますが、判例では事情が考慮された金額になっています。
他にも、事情に合わせて臨機応変に慰謝料は増額されることがあります。
しかし、示談交渉相手である加害者側の任意保険会社はできるだけ増額を避けたいと考えているため、被害者側から増額を求めないと増額してもらえない可能性が高いです。また、増額してもらえたとしてもどの程度増額してもらえるかは交渉次第となります。
自分の場合も増額されるのではないかと思う方、十分に増額できるよう加害者側に交渉したいという方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
関連記事『人身事故の慰謝料を多くもらいたい|相場・計算方法は?過失割合を事例付き解説』では、慰謝料の増額事例もあわせて増額のポイントを解説しています。
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基準よりも慰謝料が減額される可能性があるのは、次のような場合です。
このような場合は、慰謝料が減額されてしまう可能性があります。しかし、事情次第では減額を免れることもありますし、交渉次第で少しの減額で済む場合もあります。
上記の条件に該当するからといって諦めてしまうのではなく、弁護士に相談してみることをおすすめします。
また、上記の条件以外にも慰謝料が減額されてしまう条件はありますので、ここで挙げた条件に当てはまらない方も、一度弁護士に確認してみると安心できます。
ケガが完治または症状固定するまでの間の通院頻度が低いと、入通院慰謝料が減額される可能性が高まります。通院頻度が低いと、必ずしも必要な通院ではなかったのではないかと思われるからです。
また、通院が1ヶ月以上途切れた時期があると、本当はその時点でケガが治っていたのではないかと疑われてしまいます。
さらに、もし後遺障害が残ってしまっても、通院の頻度が低いと、被害者の治療に対する意識が低かったから完治するものも完治しなかったのではないかと疑われ、後遺障害慰謝料も減額されてしまったり、そもそも後遺障害等級が認定されなかったりする可能性があります。
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の減額を防ぐためにも、病院へは最低でも月1回以上、可能であれば月10回以上行くようにしましょう。
病院の医師の許可なく整骨院に通っていた場合には、入通院慰謝料が減額される可能性があります。
入通院慰謝料の対象となるのは、病院で治療という医療行為を受けるために入院・通院した場合です。しかし、整骨院は厳密には病院ではなく、整骨院での施術は医療行為ではありません。
そのため、整骨院へ通院しても、入通院慰謝料の対象とならない可能性が高いのです。
整骨院へ通う場合には、必ず医師の指示を受けてからにしましょう。また、整骨院に通い始めても、病院への通院は継続しましょう。
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級が1級違うだけでも大幅に変わってきます。そのため、後遺障害等級認定で適切な等級を獲得することは非常に重要です。
後遺障害等級認定の審査では、基本的に書類を通してどのような症状があるのかを審査機関に伝えなければなりません。
十分に伝えるべきことを伝えきれないと、等級が認定されなかったり妥当な等級よりも低い等級に認定されてしまったりします。
しっかりと戦略を立てたうえで後遺障害等級認定の申請をすることが重要です。
交通事故の慰謝料が減額する可能性を最小限にとどめ、最大限に増額させるためには、弁護士に相談し、示談交渉を代理してもらうことが非常に重要です。
示談交渉相手の加害者側の任意保険会社は、慰謝料を増額させたくない、減額させたいと思っています。また、保険会社は示談交渉のプロであるため、交渉に関する知識もテクニックも豊富です。特に、次のような事態は避けなくてはなりません。
被害者が適切な慰謝料額を得るためにも、まずは一度弁護士にご相談ください。
示談交渉を弁護士に代理してもらうことで、弁護士基準による算定が実現し、慰謝料増額の可能性が高まります。
アトム法律事務所では、電話やLINEでの無料相談を受け付けています。
交通事故でケガを負い、弁護士に相談しようと思っても、下記のような事情で相談に踏み出せない方もいると思います。
しかし、アトム法律事務所での相談なら、次の理由から安心してご相談いただけます。
無料相談の時点でご契約を強要することはありません。
電話やLINEを通した相談だけでなく、来所での対面相談も可能です。
ケガや後遺障害の程度が重く、事務所まで足を運べない場合は、ご自宅や入院先での出張相談も承っています。出張相談に関しては、別途、ご相談ください。
まずは、お気軽にご連絡ください。
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無料相談後にご契約となると、通常は弁護士費用が必要になります。しかし、弁護士費用特約を使うとご自身の保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。
ご家族の弁護士費用特約でも使うことができる場合があるので、ご確認ください。
最後に、アトム法律事務所での示談交渉実績を紹介します。
傷病名 | 足指骨折 |
後遺障害の内容 | 足の小指を欠損 |
後遺障害等級 | 14級8号 |
ご依頼者様は、加害者側の任意保険会社の提示金額に納得がいかず、アトム法律事務所の相談サービスをご利用されました。お話を聞いた結果増額の余地があると考えられたため、弁護士が改めて弁護士基準で賠償金を計算しなおし、加害者側の任意保険会社に増額を要求しました。
傷病名 | 左足裂傷・左脛骨開放骨折・左腓骨骨折・左踵陥没 |
後遺障害の内容 | 左足関節の機能障害(10級11号)、左足親指の機能障害(12級12号)、左足底部のしびれ(14級9号) |
後遺障害等級 | 併合9級 |
ご依頼者様は、事故後2年近い間、加害者側の任意保険会社から提示額がない状況にあり、アトム法律事務所の相談サービスをご利用されました。弁護士が弁護士基準で示談金を計算したうえで示談交渉をし、2400万円の獲得となったのです。
傷病名 | 鎖骨骨折 |
後遺障害の内容 | 左肩の可動域制限 |
後遺障害等級 | 10級10号 |
ご依頼者様は、加害者側の任意保険会社の提示額に疑問を持たれ、アトム法律事務所の相談サービスをご利用されました。弁護士が示談交渉を代理し、将来生じる可能性のある損害などを弁護士基準にもとづいて主張した結果、金額が大幅にアップしました。
さらに他の事例が気になる方は、関連記事『交通事故の慰謝料5つの解決事例|慰謝料はいくらもらった?相場も解説』をご覧ください。
交通事故の慰謝料請求の流れは、次のようになります。
慰謝料請求の流れをさらにくわしく紹介すると、次のようになります。
交通事故の慰謝料やその他の賠償金は、基本的に損害がすべて確定した時点で計算できます。損害が全て確定した時点とは、ケガが完治した場合であれば治療終了時、後遺障害が残った場合であれば後遺障害等級認定の結果が出た時です。
交通事故による損害がすべて確定すると、加害者側の任意保険会社が任意保険基準で慰謝料や賠償金の金額を計算し、提示額を記載した示談書を送ってきます。提示額に納得できるのであれば、そのまま示談金を受け取ります。
一方、提示額に納得できず、提示額について交渉する場合にはそこから示談交渉が始まり、示談成立後に示談金を受け取ることになります。
弁護士のアドバイスやサポートを特に効果的に受けられるタイミングは、次の通りです。
弁護士ができるのは、弁護士基準による適正額の賠償金計算、後遺障害等級認定の申請サポート、示談交渉の代理です。
そのため、まだ損害額が確定していない治療段階でご相談いただいても、すぐに具体的なサポートはできない可能性が高いです。
また、加害者側との示談が成立してしまうと、基本的に再交渉や追加交渉はできません。加害者側との交渉が成立した後に、やっぱり納得いかないということで弁護士にご相談いただいても、サポートをすることは難しくなります。
ご自身の状況や受けたいアドバイス・サポートに合わせて、治療終了後から示談成立前までのどこかのタイミングでご相談いただくことがおすすめです。
交通事故の慰謝料について、網羅的に解説してきました。
ポイントをまとめると、次のようになります。
交通事故の慰謝料は、それぞれの事故の事情に合わせて柔軟に変わります。
基本的な情報を調べるだけではわからないこともたくさんあるため、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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