交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ【2024年最新】

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最新 交通事故の慰謝料

交通事故の慰謝料とは、被害者の精神的苦痛に対して支払われる金銭的な補償のことです。

交通事故の慰謝料には3種類あり、「入通院慰謝料」の相場は通院1か月~6か月かつ重傷の場合で28万円~116万円、「後遺障害慰謝料」の相場は110万円~2800万円、「死亡慰謝料」の相場は2000万円~2800万円になります。

慰謝料の最も妥当な相場は過去の判例をもとにした上記の金額です。保険会社の言うままに慰謝料の金額を決めてしまうと、最も高額で妥当な慰謝料相場と比べて3分の1~半分程度の慰謝料しか受け取れない可能性が高くなります。

本記事では、交通事故の慰謝料とは何なのか、慰謝料の相場や計算方法など、慰謝料に関する基本的なことを網羅的に解説してきます。ご自身が受け取れる慰謝料の目安も早見表でわかるので、ぜひご一読ください。

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交通事故の慰謝料はいくらもらえる?

入通院慰謝料の相場がわかる早見表

入通院慰謝料は、交通事故で入通院治療を行った場合に請求できる慰謝料です。

入通院慰謝料の計算方法は、慰謝料の「算定基準」によって異なります。算定基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があり、どの基準を用いるかで慰謝料の金額は大きく変わります。

通院が1か月~6か月だった場合、最も低額になる「自賠責基準」と最も高額になる「弁護士基準」の慰謝料の相場を早見表としてまとめてみました。

慰謝料の早見表|通院1~6か月

通院期間自賠責基準弁護士基準
1か月12.9万円28万円
(19万円)
2か月25.8万円52万円
(36万円)
3か月38.7万円73万円
(53万円)
4か月51.6万円90万円
(67万円)
5か月64.5万円105万円
(79万円)
6か月77.4万円116万円
(89万円)

※ 自賠責基準は2020年4月以降発生の事故とし、ひと月半分以上の通院を想定
※ 弁護士基準の()内はむちうち等の軽傷の場合

慰謝料の早見表をご覧いただくとわかるとおり、弁護士基準の入通院慰謝料は、自賠責基準の約1.5倍~2倍程度の金額となっています。

通院期間ごとに慰謝料の相場を知りたい場合は、下記の関連記事もご参考ください。

なお、慰謝料の相場は、入院の有無や、ケガの程度が重傷か軽傷かによっても異なります。
状況ごとの慰謝料額や、各通院期間ごとの注意点についても、関連記事において詳しく紹介しています。

次に、それぞれの算定基準における入通院慰謝料の計算方法を見ていきましょう。

弁護士基準の計算方法

弁護士基準では、算定表にあてはめて入通院慰謝料を算出します。

弁護士基準の算定表は「軽傷用」と「重傷用」の2種類があります。「軽傷用」の表は事故で負った症状が他覚所見で異常が確認できないむちうちや打撲などである場合に用いるものです。「重傷用」の表はそれ以外の症状の場合に用います。

それぞれの算定表は以下のとおりです。

弁護士基準の慰謝料算定表(軽傷用)

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

弁護士基準の慰謝料算定表(重傷用)

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

算定表の「入院月数」と「通院月数」が交差する箇所の数字が入通院慰謝料の相場です。

たとえば、入院1月・通院3月の治療を行った場合、弁護士基準で計算した入通院慰謝料は軽傷の場合83万円、重傷の場合115万円になります。

なお、月数は暦にかかわらず「1月=30日」です。入通院の日数が30で割り切れない場合は、日割り計算を行います。

弁護士基準による入通院慰謝料の計算方法は複雑なので、不安がある方は『交通事故の慰謝料計算シート』の記事をお役立てください。わかりやすく工夫した慰謝料計算シートを使えば、誰でも簡単に計算の仕組みがわかります。

自賠責基準の計算方法

自賠責基準では、以下の計算式を用いて入通院慰謝料を計算します。

自賠責基準の計算式

日額4,300円×対象日数

対象日数は次のうちいずれか短い方を用いる。

  • 治療期間
  • 実際に治療した日数×2

※2020年3月31日以前に発生した事故の場合、日額は4,200円となる。

たとえば、2020年4月1日以降に発生した事故で、治療期間90日・実際に治療した日数45日の場合、自賠責基準で計算した入通院慰謝料は4,300円×90日=38.7万円になります。

任意保険基準の計算方法

任意保険基準による計算方法は、各保険会社が独自に設定しており、公開されていません。

ここでは、過去にすべての任意保険会社が用いていた「旧任意保険支払基準」による入通院慰謝料の計算方法を紹介します。旧任意保険支払基準を踏襲している保険会社もありますが、あくまで参考としてご覧ください。

旧任意保険支払基準では、以下の算定表を用いて入通院慰謝料を計算します。

旧任意保険支払基準の慰謝料算定表

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料
旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

算定表の使い方は弁護士基準と同様です。入院月数と通院月数の交差する箇所が、入通院慰謝料の相場となります。

たとえば、交通事故によって入院1月・通院3月の治療を行った場合、旧任意保険支払基準で計算した入通院慰謝料は60.5万円になります。

ここまで確認してきたとおり、入通院慰謝料は弁護士基準で算定するとき最も高額で、自賠責基準や任意保険基準で算定した金額は不十分といえます。

関連記事『交通事故の慰謝料相場|怪我・事故状況・被害者の属性別にわかる金額』では、交通事故の状況やケガの症状などにわけて、慰謝料の相場を紹介しています。ご自身の状況に似たケースにおける慰謝料額を知りたい方は、あわせてご一読ください。

入通院慰謝料は通院のみの場合でももらえる

入通院慰謝料は、入院なし・通院のみの場合でも請求できます。通院のみの場合は、入院をしているケースよりも慰謝料は低くなる傾向です。

ただし、通院のみだと思っていても、骨折後にギプス固定をして自宅療養していたようなケースでは、入院日数として数えられる場合もあります。

関連記事『通院のみなら交通事故慰謝料はいくら?』では、通院のみのケースにおける慰謝料の相場のほか、通院のみで慰謝料請求する場合に注意すべきポイントも解説中です。

また、一般的に通院よりも入院の方が精神的苦痛は大きいと考えられます。そのため、弁護士基準では入院治療を行った場合の慰謝料はさらに高額になります。関連記事『交通事故で入院した場合の慰謝料』では、慰謝料だけではなく入院にまつわるその他の費用についても解説しています。

後遺障害慰謝料の相場がわかる早見表

後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料です。

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとに相場が決まっています。
後遺障害慰謝料の相場の早見表を見てみましょう。

なお、任意保険基準の金額は非公開であるため記載していません。任意保険基準は、自賠責基準の金額と同等か少し上乗せした程度と考えてください。

後遺障害慰謝料の早見表

等級 自賠責基準※弁護士基準
1級・要介護1650万円
(1600万円)
2800万円
2級・要介護1203万円
(1163万円)
2370万円
1級1150万円
(1100万円)
2800万円
2級998万円
(958万円)
2370万円
3級861万円
(829万円)
1990万円
4級737万円
(712万円)
1670万円
5級618万円
(599万円)
1400万円
6級512万円
(498万円)
1180万円
7級419万円
(409万円)
1000万円
8級331万円
(324万円)
830万円
9級249万円
(245万円)
690万円
10級190万円
(187万円)
550万円
11級136万円
(135万円)
420万円
12級94万円
(93万円)
290万円
13級57万円
(57万円)
180万円
14級32万円
(32万円)
110万円

※ ()の金額は2020年3月31日以前におきた事故の場合に適用

自賠責基準と比べ、弁護士基準の方が1.5~3倍ほど慰謝料が高額になることがわかります。

なお、後遺障害慰謝料の金額は原則として、会社員や主婦といった被害者の社会的な属性や家庭内での役割によって変わるものではありません。

後遺症が残って後遺障害認定されるかもしれない方、後遺障害等級認定の申請を検討されている方は、関連記事『【後遺障害等級表】症状別の等級や認定基準』にてどのような後遺症なら後遺障害等級に認定される可能性があるのか確認してみましょう。

また、関連記事『交通事故の慰謝料相場|症状別の相場金額を網羅』では、交通事故で負ったケガの症状別に慰謝料の相場を紹介しています。ご自身の症状で慰謝料額がどのくらいになるかがわかるので、あわせてご覧ください。

後遺障害慰謝料は後遺障害認定が必須

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が認定されないと請求できません。後遺障害等級は障害が残った部位や程度に応じて14段階で分けられており、審査を経て等級が認定される仕組みです。

後遺障害慰謝料の金額はどの基準を用いて計算するかによっても大きく異なりますが、同じ基準でも後遺障害等級が何級かで金額が大幅に変わります。そのため、適切な等級を獲得することが大切です。

後遺障害等級認定の審査を受けるためには、弁護士によるサポートを受けることをおすすめします。関連記事『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』をご覧ください。

むちうちは完治から重度の後遺症まで程度がさまざま

交通事故の慰謝料は、ケガの内容、治療に要した時間、事故の状況などに応じて金額が変わります。

たとえば、交通事故でむちうちになったケースを考えてみましょう。むちうちは軽度であれば通院のみで完治しますが、重度の場合は後遺症が残る可能性も十分考えられます。後遺症が残った場合には、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料ももらえるので、受けとる慰謝料額はさらに増えるのです。

交通事故でむちうちになった方は、『交通事故の慰謝料相場|むちうちの金額が倍増する計算方法』の記事もご一読ください。むちうちの慰謝料を正しく受け取るためのポイントを紹介しています。

死亡慰謝料の相場がわかる早見表

死亡慰謝料は、交通事故で被害者が亡くなった場合に請求できる慰謝料です。死亡慰謝料の特徴は、死亡した本人だけではなく遺族に対しても支払われることです。

死亡慰謝料の相場の早見表を見てみましょう。

なお、任意保険基準の金額は非公開であるため記載していません。任意保険基準は、自賠責基準の金額と同等か少し上乗せした程度と考えてください。

死亡慰謝料の早見表

自賠責基準※弁護士基準
被害者400万円一家の支柱:2800万円
母親、配偶者:2500万円
独身・子供:2000~2500万円
慰謝料請求権者が1名550万円
(750万円)
慰謝料請求権者が2名650万円
(850万円)
慰謝料請求権者が3名以上750万円
(950万円)

※ 2020年4月1日以降におきた事故の場合に適用
※ ()の金額は被扶養者の場合の金額

自賠責基準では、死亡した被害者本人と遺族の慰謝料を合計したものが死亡慰謝料となります。任意保険基準と弁護士基準は、死亡した被害者本人の家庭内での立場に応じて決まった金額が死亡慰謝料となります。

なお、死亡慰謝料の対象となる遺族は、原則的に以下の通りです。

  • 父母(養父母を含む)
  • 配偶者
  • 子(養子、認知した子及び胎児を含む)

兄弟姉妹や内縁の妻などは基本的に死亡慰謝料の対象にはなりません。しかし、兄弟姉妹や内縁の妻などでも、死亡慰謝料の対象となる遺族と同じくらい被害者と近しい関係にあり、悲しみも深いと認められれば、死亡慰謝料が支払われる可能性があります。

自賠責保険会社から支払われる死亡慰謝料は、死亡した被害者に対する金額と遺族の人数や扶養者の有無に応じた金額が加算される仕組みです。しかし、遺族3人以上・扶養者ありという最も多く加算されるケースでも1350万円にしかならず、弁護士基準の金額には及びません

また、弁護士基準における「一家の支柱」とは、死亡した被害者に扶養家族が3人いる4人家族を想定した金額になっているので、扶養家族が4人以上いる場合は人数に応じて金額が増やされることがあります。

加えて、事故それぞれの背景に応じて増額する可能性も十分あるので、加害者側の態度や運転の悪質性に応じた増額交渉をするべきです。さらに詳しく知りたい方は関連記事『死亡事故の慰謝料相場は?被害者の死亡で遺族が請求すべき損害賠償金』をお役立てください。

慰謝料の自動計算機でさらに詳しい金額の目安がわかる

以下の慰謝料計算機を使えば、ご自身のケースに即した慰謝料の金額の目安が簡単にわかります。

年齢や事故前の年収を入力するだけで詳しい金額が自動計算されるので、ぜひご利用ください。

慰謝料計算機の算定結果は、弁護士基準によるものです。任意保険会社からの提示額が慰謝料計算機の計算結果よりも低い場合は、増額する可能性があります。ただし、あくまで慰謝料計算機でわかる金額は目安であり、過失相殺などで増減する点に注意しましょう。

さらに詳細な慰謝料の計算方法は、関連記事『交通事故の慰謝料を正しく計算する方法』で解説しています。具体的な例も用いて慰謝料を計算しているので、計算の仕方についてよりイメージしやすくなるでしょう。

より具体的な慰謝料の金額を知りたいなら

ご自身のケースに沿った具体的な慰謝料の金額が知りたい場合は、無料相談を使って弁護士に聞いてみましょう。無料なので気軽にお問い合わせください。

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交通事故の慰謝料とは?

慰謝料は精神的苦痛をなぐさめるお金

被害者が受けた精神的損害に対して支払われるのが慰謝料です。

交通事故では、具体的に以下のような精神的苦痛を受けることが考えられます。

  • 交通事故に巻き込まれるという怖い思いをした
  • ケガの治療や手術で辛い思いをした
  • 後遺症が残り今後の生活に不安を感じている
  • 加害者に対して許せない気持ちが強い
  • 大切な家族を亡くして悲しくて悔しくてたまらない

慰謝料は、このような精神的苦痛を和らげるためのお金なのです。

交通事故の慰謝料には、先述した「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。

  • 入通院慰謝料
    交通事故によるケガの痛みや不安、治療や手術に対する恐怖、入通院しなくてはならない不自由さなどで生じる精神的苦痛に対する補償
  • 後遺障害慰謝料
    交通事故による後遺障害の残存により、将来にわたって不便を強いられたり辛い思いをすることで生じる精神的苦痛に対する補償
  • 死亡慰謝料
    交通事故で死亡した被害者本人および遺族の精神的苦痛に対する補償

上記のどの慰謝料を請求できるかは、交通事故のタイプによって異なります。

交通事故は、ケガが完治した事故・後遺障害が残った事故・被害者が亡くなった事故・物損事故の4つのタイプに分けられます。どのような事故のとき、どの慰謝料をもらえるのか、整理しておきましょう。

事故のタイプ別|被害者がもらえる慰謝料

事故のタイプ被害者がもらえる慰謝料
人身事故
(ケガが完治した)
入通院慰謝料
人身事故
(後遺障害が残った)
入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
死亡事故死亡慰謝料
入通院慰謝料※1
物損事故原則、慰謝料なし※2

※1 ケガをして死亡するまでの間に入通院していた場合、入通院の期間に応じた入通院慰謝料も請求可能
※2 物損事故として処理されても、被害者にケガがある場合は慰謝料が認められる可能性がある

どのような慰謝料がもらえるのかを正確に把握しておくことはとても大切です。交通事故の慰謝料の種類については、関連記事『交通事故の慰謝料には種類がある|金額を算定する基準の種類も解説』もお役立てください。

ケガをしているのに物損事故で届け出てしまった方へ

交通事故の慰謝料は身体の損傷により生じた精神的苦痛に対する補償です。よって、身体の損傷がない物損事故のケースでは、慰謝料を請求できません

物損事故と人身事故では、賠償金額に大きな差が出る可能性があります。ケガをしているにもかかわらず物損事故として届け出ている場合、早めに人身事故へ切り替えましょう

ただし、実務上は、ケガをしているにもかかわらず物損事故のまま慰謝料を請求できるケースが存在します。もっとも、物損事故のまま進めるには注意すべき点が多いので、弁護士に一度相談しておくことをおすすめします。

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人身事故と物損事故の違いという切り口から解説した関連記事『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』も参考になるでしょう。物損事故から人身事故への切り替えに関しても説明しているので、あわせてご確認ください。

慰謝料は示談金の一部|他にも受け取るべきお金はある

慰謝料だけが、交通事故の被害者が受け取れる金額のすべてだと勘違いされることが多いです。しかし、慰謝料は、交通事故における示談金の一部になります。

交通事故の慰謝料は示談金の一部

被害者が請求できる示談金の主な内訳は、交通事故の事案ごとに異なります。
どのような交通事故でも共通して請求できる示談金の主な内訳は、以下の通りです。

示談金の主な内訳

概要
治療費ケガの治療に要した費用
休業損害ケガの治療で休業したことで減収した収入に対する補償(関連記事:交通事故の休業損害|計算方法を職業別に網羅
逸失利益後遺障害により労働能力が減ったことで減収が予想される将来的な収入に対する補償(関連記事:【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき
慰謝料精神的苦痛に対して支払われる補償
修理費車両などを修理するのに要した費用

上記の表から、被害者が請求できる示談金の項目のひとつに慰謝料があるとわかります。

関連記事『交通事故の慰謝料は示談金内訳のひとつ』では、交通事故の態様ごとに示談金の内訳を解説しています。示談交渉を始める前に目を通しておくと、示談金のイメージがつかめるでしょう。

交通事故の慰謝料で損しない方法

慰謝料の計算には「弁護士基準」を用いる

交通事故の慰謝料を計算する際に用いられる算定基準は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。

弁護士基準を用いて計算することで、慰謝料の金額が最も高くなる

算定基準はそれぞれ異なる金額が設定されています。3つの算定基準のうち慰謝料の金額が最も高くなるのは弁護士基準で計算したときです。

弁護士基準

示談交渉で被害者側の弁護士が主張できる算定基準が弁護士基準です。過去の判例をもとに設定された弁護士基準は、裁判基準とも呼ばれています。実務上、弁護士は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という書籍を参照して弁護士基準を確認します。(通称「赤い本」とも呼ばれます。)

弁護士基準は、被害者が最も適正で妥当な金額の補償を受け取れる基準です。

自賠責基準や任意保険基準は、相手方の保険会社が慰謝料を計算するときに使う基準です。

  • 自賠責基準
    自動車を保有するものが加入を強いられる自賠責保険で用いられる基準が自賠責基準です。被害者が、最低限の補償を受け取るための算定基準でしかありません。
  • 任意保険基準
    各保険会社が独自で所有する内部基準が任意保険基準です。示談交渉で加害者側の任意保険会社が提示してくる金額は任意保険基準に基づいており、その金額は最低限の補償である自賠責基準と同等か少し上乗せした程度といわれています。

加害者側の任意保険会社は、自賠責基準や任意保険基準で計算した慰謝料しか提示してきません。提示された金額を弁護士基準まで増額するように交渉していくことが必要です。

被害者だけで弁護士基準を主張しても認められない?

最も適正で妥当な金額の慰謝料は、弁護士基準で算定されたものです。

しかし、被害者だけで弁護士基準による金額の主張をしても、任意保険会社が認めてくれる可能性は限りなく低いです。

被害者だけで弁護士基準を主張しても増額する可能性は低い

一方、弁護士が弁護士基準に基づいた増額交渉を行えば、任意保険会社が認めてくれる可能性は高まります

弁護士が弁護士基準を主張すると増額する可能性が高い

適正額の慰謝料を得るには、まず弁護士に相談するところからはじめてみましょう。
交通事故に注力するアトム法律事務所は無料相談サービスを実施中です。無料相談の特徴を知りたい方は「交通事故の無料相談」のページをご確認ください。

事故後の治療の受け方に気を付ける

交通事故でケガを負ったら、正しく治療を受けないと慰謝料の金額に影響を及ぼすので注意しましょう。交通事故後の治療で注意したい主なポイントは以下の通りです。

  • 病院で診断書をもらう
  • 治療費打ち切りの打診を素直に受け入れない
  • 慰謝料増額を狙ってむやみに毎日通院しない
  • 整骨院の通院は事前に医師から許可をもらう

それぞれもう少し具体的に解説しつつ、深掘り解説した記事もあわせて紹介していきます。

病院で診断書を作成してもらう

交通事故の診断書は、慰謝料をはじめとした示談金を受け取るために必要な書類です。診断書は医師に書いてもらう必要があるので、事故でケガしたらまずは病院に行くようにしてください。

診断書の重要性を深掘り解説した記事:交通事故の診断書|提出しないと慰謝料減額?

治療費打ち切りの打診を素直に受け入れない

ケガの治療をある程度続けると、任意保険会社から治療費の打ち切りを打診されます。治療を止めるか続けるかは医師と相談して判断されるものなので、任意保険会社から打診があっても安易に受け入れないようにしましょう。

たとえ、治療費が打ち切られたとしても、妥当な治療であったと認められれば後から治療費を請求できます。治療の必要性があれば、健康保険を使って治療を継続するようにしてください。

治療費打ち切りを打診された時の対処法を深掘り解説した記事:交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?

慰謝料増額を狙ってむやみに毎日通院しない

通院すればするほど慰謝料が増額すると勘違いして、むやみに毎日通院しようとする方もいます。毎日通院しても、妥当な金額の慰謝料の獲得につながるわけではありません

通院頻度は、基本的に医師の指示に従うようにしてください。

通院時のポイントを深掘り解説した記事:交通事故の被害者は毎日通院した方がいい?

整骨院の通院は事前に医師から許可をもらう

整骨院への通院で慰謝料をもらうには、基本的に医師の許可を事前に得ている必要があります。また、整骨院へ通院するようになっても、病院への通院も定期的に続けるようにしてください。

整骨院への通院時のポイントを深掘り解説した記事:交通事故の治療を整骨院で受けても慰謝料はもらえる

慰謝料が増減するケースを知っておく

慰謝料が増減するケースを知っておくことで、「本来なら増額できたはずなのに…」「減額されるような行動をしなければよかった…」といった後悔を防ぐことができるでしょう。

慰謝料が増減するケースを詳しく確認していきます。

慰謝料が増額するケース

基準よりも慰謝料が増額する可能性があるケースは、加害者の事情で増額するケースと被害者側の事情で増額するケースの2つに分かれます。

加害者に事情があって増額するケース

  • 加害者の態度が不誠実
  • 加害者に故意もしくは重大な過失が認められる
    (無免許運転・飲酒運転・信号無視・著しいスピード違反など)

被害者に事情があって増額するケース

  • 仕事や子育てのためやむを得ず入院期間・通院期間を短縮した
  • 交通事故のケガで退職・留年した
  • 生死の間をさまよった
  • 麻酔ができない手術をした
  • 何度も手術した
  • 死にも比肩する後遺障害が残った
  • 交通事故により流産・中絶した
  • 死亡事故により遺族が精神疾患を患った

自分の場合も増額するのではないかと思う方や、十分に増額できるよう加害者側に交渉したいという方は、一度弁護士に相談しましょう

関連記事『人身事故の慰謝料を多くもらうための計算方法』では、慰謝料の増額事例を紹介しています。相手方の任意保険会社から提案される金額よりも多くもらい、適正な結果を得たい方は必見です。

慰謝料が増額された判例

実際に慰謝料が増額された過去の裁判例を3つ紹介します。

判例

被害者(女性)が事故によって神経症状や大腿部の著しい醜状痕の後遺障害を負った事故。
加害者は治療費を全額支払うと述べたにもかかわらず、被害者の父親が示談書に押印しなかったことを理由に治療費の支払いを拒否したため、被害者は治療費の立て替えを余儀なくされた。このような事情が考慮され、入通院慰謝料550万円、後遺障害慰謝料350万円が認められた。
(東京地方裁判所 平成6年1月25日判決)

判例

被害者(有職の主婦、死亡時53歳)が居眠り運転による追突で死亡した事故。
被害者が死に至る態様が極めて凄惨で残酷であることや、加害者の居眠り運転により一方的に追突したという事実が考慮され、本人に対する慰謝料2700万円、子2人に対する慰謝料各200万円、母に対する慰謝料100万円の合計3200万円が認められた。
(名古屋地方裁判所 平成19年7月31日判決)

弁護士基準だと主婦の場合は通常、2500万円程度が死亡慰謝料の相場になりますが、判例では事情が考慮された金額になっています。

判例

被害者(単身者の会社員男性、事故当時18歳、死亡時24歳)が事故により1級の後遺障害を負い、治療の甲斐なく死亡した例。
被害者が植物状態の末に死亡した無念さはもちろんのこと、介護など遺族の苦労も大きかったことが考慮され、本人に対する慰謝料2800万円、母に対する慰謝料200万円の合計3000万円が認められた。
(東京地方裁判所 平成12年3月31日判決)

弁護士基準だと単身の男性の場合は通常、2000万円~2500万円程度が死亡慰謝料の相場になりますが、判例では事情が考慮された金額になっています。

他にも、事情に合わせて臨機応変に慰謝料は増額することがあります。交通事故の慰謝料の判例・事例をもっと知りたい方には、関連記事もあわせてお読みください。

慰謝料が減額するケース

基準よりも慰謝料が減額する可能性があるのは、次のような原因がある場合です。

  • 医師の許可なく整骨院に通院していた
  • 通院の頻度が月10回未満だった
  • 被害者にも過失割合がついた
  • 被害者がケガの治療に消極的だった
  • 被害者が元々持っていた持病によりケガが悪化する素養があった(身体的・心因的素因減額)

しかし、事情次第では減額を免れることもあれば、交渉次第で少しの減額で済む場合もあります。
上記の条件に該当するからといって諦めてしまうのではなく、弁護士に相談してみることをおすすめします。

また、上記の条件以外にも慰謝料が減額されてしまう事由はありますので、ここで挙げた条件に当てはまらない方も、一度弁護士に確認してみると安心できます。

関連記事『交通事故の慰謝料を多く貰うには?NG行動18選|慰謝料増額と減額防止が鍵』では、慰謝料を多くもらうために被害者が避けるべき行動を紹介しています。減額を避けるために気を付けたいポイントになるので、あわせてお読みください。

交通事故の慰謝料に関する7つの質問

Q1.入通院慰謝料は通院1日あたりいくら?

交通事故にあって1か月通院した場合、弁護士基準の入通院慰謝料は重傷時で28万円、軽傷時で19万円です。通院1か月の入通院慰謝料を30日で割れば、1日あたりの慰謝料額を求めることができます。

通院1か月の入通院慰謝料を30日で割ると、弁護士基準の場合の入通院慰謝料は1日あたり重傷時で9333円、軽傷時で6333円です。

入通院慰謝料の相場

1日あたりの慰謝料
(通院1か月のとき)
自賠責基準4300円
弁護士基準重傷時:9333円
軽傷時:6333円

※ 任意保険基準は各社のルールに基づき非公開なので、ここでは割愛

自賠責基準の4300円と比較すると、弁護士基準の入通院慰謝料は1.5~2倍ほど高額になることがわかります。

自賠責基準の入通院慰謝料は1日あたり4300円(4200円)で固定されていますが、弁護士基準の入通院慰謝料は通院期間に応じて1日あたりの金額が変わってきます。通院1~6か月だった場合の慰謝料を1日あたりの金額に換算して解説している関連記事『交通事故の慰謝料は通院1日いくら?』もおすすめです。

Q2.ケガなしでも慰謝料は請求できる?

原則的に、ケガなしの物損事故で慰謝料を請求しても認められません。交通事故における慰謝料は、死傷したことで生じた精神的苦痛に対して支払われる金銭だからです。

もっとも、物損事故でもごく限られたケースであれば、慰謝料が認められる可能性はあります。たとえば、家族同然のペットが死傷したり、墓石や芸術品などが壊れたりしたようなケースです。ただし、基本的に人身損害がなければ慰謝料請求は困難と考えてください。

物損事故で慰謝料が認められたケースについて詳しくは、『物損事故で慰謝料がもらえた事例|原則もらえない理由と獲得を目指す方法』の記事をご覧ください。

Q3.慰謝料を受け取るまでの流れは?

事故発生から慰謝料を受け取るまでは、大まかに以下のような流れを辿ります。

  1. 交通事故発生
    事故直後は、まずケガ人がいれば救護し、周囲の安全を確保しましょう。救急車や警察を呼んだら、保険会社にも連絡します。
  2. 治療
    ケガをしたらまずは病院に行って治療を受けましょう。完治または症状固定の診断が出るまで治療を続けます。
  3. 完治または症状固定なら後遺障害申請
    ケガが完治すれば示談交渉のフェーズに移れます。ケガが症状固定したら後遺障害申請を行い、後遺障害等級の認定を受けましょう。
  4. 示談交渉
    損害額の算定ができるようになったタイミングで示談交渉を開始します。通常は、事故相手が加入する保険会社から示談金の提示を受けてはじまることが多いです。
  5. 調停・ADR・裁判
    示談交渉で解決に至らなければ、調停やADR、裁判といった方法を利用することになります。各方法ごとにメリットとデメリットがあるので、十分に理解してからどの方法を選択するか決めましょう。

事故発生から慰謝料を受け取るまでの各フェーズで注意したいポイントを簡単に短くまとめた『交通事故の発生から解決までの流れ』の記事もおすすめです。

なお、損害賠償請求権の時効が過ぎたら、慰謝料を請求できなくなります。時効の起点は異なりますが、概ね物損事故なら3年、人身事故なら5年が時効の期限となっています。

時効は手続きを踏めば延長することもできるので、気になる方は関連記事『交通事故の示談は時効期限に注意!期限の長さや時効の延長方法を解説』をご確認ください。

交通事故の慰謝料を受け取れる時期はいつ?

交通事故の慰謝料は、原則的に示談成立から約2週間後に支払われます。示談交渉を通して示談金額を決定していきますが、この示談金の一部に慰謝料も含まれているのです。

関連記事『交通事故の慰謝料はいつもらえる?』では示談成立までの流れとあわせて、慰謝料を受け取る流れを解説しています。

示談前でも慰謝料を受け取る方法はある?

慰謝料は示談後に受けとるのが原則ですが、加害者側の自賠責保険会社に対して被害者請求をすることで、示談前に受けとることができます

ただし、支払金額に上限があることに注意しましょう。たとえば、傷害部分に関しては限度額が120万円となるため、全額を受け取れるわけではありません。

被害者請求に関心のある方は、関連記事『交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求すべき?やり方やメリットもわかる』をお読みください。

Q4.主婦(主夫)でも慰謝料はもらえる?

主婦(主夫)でも、交通事故で死傷するような被害を負えば慰謝料をもらえます。慰謝料は、立場に関係なく請求できるものです。

ただし、主婦という立場は、休業損害や逸失利益の金額や計算方法に影響する点に注意しましょう。

主婦の方が慰謝料などを請求する場合に注意したいポイントをまとめた関連記事『主婦の交通事故|慰謝料がすぐ計算できる!休業損害の相場もわかる』もおすすめです。

Q5.整骨院への通院でも慰謝料はもらえる?

治療に必要かつ相当な範囲内であると認められれば、整骨院・接骨院への通院でも慰謝料をもらえます

もっとも、整骨院へ通院する場合は、事前に医師から許可を得る必要があります。その他にも、整骨院に通院する場合は注意点が多数ありますので、関連記事『交通事故で整骨院に通院する際の注意点』をよく読んで適切に通院するようにしましょう。

Q6.事故相手が無保険でも慰謝料はもらえる?

自動車保険の「任意保険に未加入のケース」と「自賠責保険にも任意保険にも未加入のケース」の状態を無保険といいますが、いずれの場合も適正な金額の慰謝料をもらえない可能性が高いでしょう。

相手が無保険の場合は加害者本人に請求する方法もありますが、支払い能力があるとは考えにくいです。被害者自身が加入する保険を利用したりするなど、使える保険を最大限に使って慰謝料などの補償を受ける必要があります。

相手が無保険でお困りの場合は、関連記事『交通事故相手が無保険でお金がない!賠償請求時の対処法6つ』をご確認ください。

Q7.受け取った慰謝料に税金はかかる?

交通事故の慰謝料は、原則として税金はかかりません

もっとも、受け取った慰謝料が高額過ぎたり、事業収入の補てんでお金を受け取っていたりするケースなどでは、税金が発生することもあります。

具体的にどのようなケースで税金が発生するかについては、関連記事『交通事故の慰謝料に税金がかかるケース|いくらまで非課税?税金別に解説』をご確認ください。

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交通事故でケガを負い、弁護士に相談しようと思っても、「相談費用が気になる」「ケガした体で弁護士事務所まで行きにくい」「弁護士への相談はハードルが高くて気が引ける」といった事情で相談に踏み出せない方もいると思います。

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アトムの弁護士による慰謝料の増額実績を紹介

アトム法律事務所は、交通事故の慰謝料の解決事例も豊富に有しています

アトム法律事務所の弁護士が介入したことで実現した増額実績を厳選してご紹介します。

150万円から364万円への増額事例

傷病名足指骨折
後遺障害の内容足の小指を欠損
後遺障害等級14級8号

ご依頼者様は、加害者側の任意保険会社の提示金額に納得がいかず、アトム法律事務所の相談サービスをご利用されました。

お話を聞いた結果、増額の余地があると考えられたため、弁護士が改めて弁護士基準で賠償金を計算しなおし、加害者側の任意保険会社に増額を要求しました。

2400万円の獲得事例

傷病名左足裂傷・左脛骨開放骨折・左腓骨骨折・左踵陥没
後遺障害の内容左足関節の機能障害(10級11号)、左足親指の機能障害(12級12号)、左足底部のしびれ(14級9号)
後遺障害等級併合9級

ご依頼者様は、事故後2年近い間、加害者側の任意保険会社から提示額がない状況にあり、アトム法律事務所の相談サービスをご利用されました。

弁護士が弁護士基準で示談金を計算したうえで示談交渉をしたことで、2400万円獲得となったのです。

621万円から2300万円への増額事例

傷病名鎖骨骨折
後遺障害の内容左肩の可動域制限
後遺障害等級10級10号

ご依頼者様は、加害者側の任意保険会社の提示額に疑問を持たれ、アトム法律事務所の相談サービスをご利用されました。

弁護士が示談交渉を代理し、将来生じる可能性のある損害などを弁護士基準にもとづいて主張した結果、金額が大幅にアップしました。

その他、アトムの弁護士が実際に解決した事例を知りたい場合は「交通事故の解決事例」のページもご確認ください。

弁護士費用特約を使えば自己負担なしで依頼も可能

無料相談後にご契約となると、通常は弁護士費用が必要になります。しかし、弁護士費用特約を使うとご自身の保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。

弁護士費用特約を使うと、弁護士費用300万円まで、相談料10万円までを負担してもらえることが多いです。最終的な示談金が数千万円にならない限り、弁護士費用が300万円を超えるケースは少ないので、弁護士費用特約を使えば自己負担なしで依頼していただくことも可能と言えます。

弁護士費用特約があれば上限の範囲内で保険会社が負担してくれる

ご家族の弁護士費用特約でも使うことができる場合があるので確認してみましょう。

弁護士費用特約を使っても、その後の保険料が上がったりすることはありません。
また、依頼する弁護士はご自身で自由に選ぶことができるので、信頼できると感じる弁護士を探して依頼しましょう。

交通事故の慰謝料まとめ

交通事故の慰謝料について、網羅的に解説してきました。
ポイントをまとめると、次のようになります。

  • 交通事故の慰謝料には入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料がある
  • 慰謝料の金額は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のうちいずれかの基準で計算されることになる
  • 慰謝料の金額が最も低額になるのが自賠責基準で、最も高額になるのが弁護士基準
  • 慰謝料がどの程度、増額したり減額したりするかは示談交渉次第

交通事故の慰謝料は、それぞれの事故の事情に合わせて柔軟に変わります。
基本的な情報を調べるだけではわからないこともたくさんあるため、交通事故の慰謝料についてお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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