交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ【2025年最新】

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最新 交通事故の慰謝料

交通事故の慰謝料とは、被害者が感じる痛みや治療のストレスといった「精神的苦痛を和らげるためのお金」です。民法709条を根拠として事故相手に請求する権利があります。

交通事故の慰謝料には種類が3つあり、入通院慰謝料の相場が通院1か月~6か月かつ重傷の場合で28万円~116万円、後遺障害慰謝料の相場が110万円~2800万円、死亡慰謝料の相場が2000万円~2800万円です。

交通事故の慰謝料相場(弁護士基準)

3つの慰謝料相場
入通院慰謝料*重傷:28万円~116万円
軽傷:19万円~89万円
後遺障害慰謝料110万円~2800万円
死亡慰謝料2000万円~2800万円

*通院1か月~6か月を想定
重傷:骨折や内臓損傷など
軽傷:むちうちや打撲、挫創など

これらの慰謝料相場は、弁護士が交渉するときの金額です。しかし、相手の任意保険会社は異なる計算方法を用いて、もっと低い金額で示談しようと交渉してきます。

保険会社の言うままに慰謝料の金額を決めてしまうと、相場の3分の1~半分程度の慰謝料しか受け取れない可能性があるのです。

本記事では、交通事故の慰謝料とは何なのか、慰謝料の相場や計算方法など、慰謝料に関する基本的なことを網羅的に解説してきます。慰謝料の目安がわかる早見表も活用してください。

鎖骨骨折の増額事例

交差点で信号無視のバイクに衝突されて左肩の鎖骨骨折という重傷を負った事案


弁護活動の成果

当初の提示額の3.7倍に増額、2300万円で示談が成立した。

年齢、職業

40~50代、会社員

傷病名

鎖骨骨折

後遺障害等級

10級10号

目次

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交通事故の慰謝料とは何か

慰謝料は事故の痛みや苦しみに対するお金

交通事故の慰謝料とは、被害者が感じる痛みや治療のストレス、遺族の悲しみといった精神的苦痛を和らげるためのお金のことです。

交通事故でケガをさせられたり、後遺症で苦しめられたり、死亡させられることは、被害者の権利や利益を傷つける行為といえます。

よって、民法709条にもとづいて加害者側に慰謝料を請求できます。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法709条

なお、物損事故において慰謝料は原則支払われません。買ったばかりの自動車であっても、損害に応じた修理費用や買い替え費用の請求のみで、慰謝料の請求は難しいのです。

交通事故の慰謝料は3種類ある

交通事故の3つの慰謝料とは、入通院慰謝料(傷害慰謝料)」後遺障害慰謝料死亡慰謝料のことです。

交通事故の慰謝料

3つの慰謝料と精神的苦痛

慰謝料の種類精神的苦痛の内容
入通院慰謝料
(傷害慰謝料)
ケガの痛みや治療のわずらわしさ
後遺障害慰謝料後遺症を負って生きていくつらさ
死亡慰謝料死亡させられた被害者と遺族の無念さ

交通事故の慰謝料は3つの計算基準がある

精神的苦痛の感じ方は様々ですが、不公平にならないよう、慰謝料にはある程度の計算基準や相場があります。

交通事故の慰謝料を計算する基準は、自賠責基準任意保険基準弁護士基準の3つです。

交通事故の慰謝料計算基準

  1. 自賠責基準
    国が法律で定める最低限の補償基準
  2. 任意保険基準
    任意保険会社ごとの基準
  3. 弁護士基準
    判例をもとにした基準

任意保険基準の金額は非公開ですが、自賠責基準とほぼ同じです。

そして、被害者にとって最も重要な計算基準は弁護士基準です。これまでの判例(裁判結果)をベースにした正当な基準であり、最も高額な慰謝料計算基準になります。

慰謝料金額相場の3基準比較

被害者が知るべき慰謝料の相場とは、弁護士基準のことだと考えておいてください。そして、事故相手の保険会社が提案してくる慰謝料のまま示談せず、増額交渉することが大切です。

交通事故の慰謝料はいくらもらえる?早見表で相場を確認

交通事故により被害者が受けた精神的損害に対して支払われるのが慰謝料です。

交通事故の慰謝料である「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」について、慰謝料ごとの相場額や計算方法を解説していきます。

入通院慰謝料の相場がわかる早見表

入通院慰謝料は、交通事故で入通院治療を行った場合に請求できる慰謝料です。

入通院慰謝料の相場は、慰謝料の計算基準によって異なります。計算基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があります。

通院が1か月~6か月だった場合、最も低額になる自賠責基準と、最も高額かつ相場の金額になる弁護士基準の慰謝料の相場を早見表としてまとめてみました。

相手が提示してくる慰謝料金額は、自賠責基準と同程度だと思って問題ありません。

慰謝料の早見表|通院1~6か月

通院期間自賠責基準弁護士基準
1か月12.9万円28万円
(19万円)
2か月25.8万円52万円
(36万円)
3か月38.7万円73万円
(53万円)
4か月51.6万円90万円
(67万円)
5か月64.5万円105万円
(79万円)
6か月77.4万円116万円
(89万円)

※ 自賠責基準は2020年4月以降発生の事故とし、ひと月半分以上の通院を想定
※ 弁護士基準の()内はむちうち等の軽傷の場合

慰謝料の早見表をご覧いただくとわかるとおり、弁護士基準の入通院慰謝料は、自賠責基準の約1.5倍~2倍程度の金額となっています。

通院期間ごとに慰謝料の相場を知りたい場合は、下記の関連記事もご参考ください。

なお、慰謝料の相場は、入院の有無や、ケガの程度が重傷か軽傷かによっても異なります。
状況ごとの慰謝料額や、各通院期間ごとの注意点についても、関連記事において詳しく紹介しています。

次に、それぞれの計算基準における入通院慰謝料の計算方法を見ていきましょう。

弁護士基準で入通院慰謝料を計算

弁護士基準では、算定表にあてはめて入通院慰謝料を算出します。

弁護士基準の算定表は「軽傷用」と「重傷用」の2種類があります。

「軽傷用」の表は、事故で負った症状が他覚所見で異常が確認できないむちうちや打撲などの場合に用いるものです。「重傷用」の表はそれ以外の症状の場合に用います。

それぞれの算定表は以下のとおりです。

弁護士基準の慰謝料算定表(軽傷用)

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

弁護士基準の慰謝料算定表(重傷用)

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

算定表の「入院月数」と「通院月数」が交差する箇所の数字が入通院慰謝料の相場です。

たとえば、入院1月・通院3月の治療を行った場合、弁護士基準で計算した入通院慰謝料は軽傷の場合83万円、重傷の場合115万円になります。

なお、月数は暦にかかわらず「1月=30日」です。入通院の日数が30で割り切れない場合は、日割り計算を行います。

弁護士に慰謝料の見積もりを依頼しよう

慰謝料の見積もりは、交通事故にくわしい弁護士への相談も有効です。

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関連記事『交通事故の慰謝料相場|怪我・事故状況・被害者の属性別にわかる金額』では、交通事故の状況やケガの症状などにわけて、慰謝料の相場を紹介しています。ご自身の状況に似たケースにおける慰謝料額を知りたい方は、あわせてご一読ください。

入通院慰謝料は通院だけでももらえる

入通院慰謝料は、入院なし・通院のみの場合でも請求できます。通院のみの場合は、入院をしているケースよりも慰謝料は低くなる傾向です。

ただし、通院のみだと思っていても、骨折後にギプス固定をして自宅療養していたようなケースでは、入院日数として数えられる場合もあります。

関連記事

自賠責基準で入通院慰謝料を計算

自賠責基準の入通院慰謝料は1日あたり4,300円です。対象となる日数分、4,300円が支払われる仕組みです。

具体的には、自賠責基準の慰謝料は以下の計算式で計算します。

自賠責基準の計算式

日額4,300円×対象日数

対象日数は次のうちいずれか短い方を用いる。

  • 治療期間
  • 実際に治療した日数×2

※2020年3月31日以前に発生した事故の場合、日額は4,200円となる。

たとえば、2020年4月1日以降に発生した事故で、治療期間90日・実際に治療した日数45日の場合、自賠責基準で計算した入通院慰謝料は4,300円×90日=38.7万円になります。

任意保険基準で入通院慰謝料を計算

任意保険基準による計算方法は、各保険会社が独自に設定しており、公開されていません。

ここでは、過去にすべての任意保険会社が用いていた「旧任意保険支払基準」による入通院慰謝料の計算方法を紹介します。旧任意保険支払基準を踏襲している保険会社もありますが、あくまで参考としてご覧ください。

旧任意保険支払基準では、以下の算定表を用いて入通院慰謝料を計算します。

旧任意保険支払基準の慰謝料算定表

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料
旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

算定表の使い方は弁護士基準と同様です。入院月数と通院月数の交差する箇所が、入通院慰謝料の相場となります。

たとえば、交通事故によって入院1月・通院3月の治療を行った場合、旧任意保険支払基準で計算した入通院慰謝料は60.5万円となるのです。

ここまで確認してきたとおり、入通院慰謝料は弁護士基準で算定するとき最も高額かつ相場の金額となり、自賠責基準や任意保険基準で算定した金額は不十分といえます。

後遺障害慰謝料の相場がわかる早見表

後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料です。

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の症状の程度に応じて決められる後遺障害等級ごとに相場が決まっています。
後遺障害慰謝料の相場の早見表を見てみましょう。

なお、任意保険基準の金額は非公開であるため記載していません。任意保険基準は、自賠責基準の金額と同等か少し上乗せした程度と考えてください。

後遺障害慰謝料の早見表

等級 自賠責基準*弁護士基準
1級・要介護1650万円
(1600万円)
2800万円
2級・要介護1203万円
(1163万円)
2370万円
1級1150万円
(1100万円)
2800万円
2級998万円
(958万円)
2370万円
3級861万円
(829万円)
1990万円
4級737万円
(712万円)
1670万円
5級618万円
(599万円)
1400万円
6級512万円
(498万円)
1180万円
7級419万円
(409万円)
1000万円
8級331万円
(324万円)
830万円
9級249万円
(245万円)
690万円
10級190万円
(187万円)
550万円
11級136万円
(135万円)
420万円
12級94万円
(93万円)
290万円
13級57万円
(57万円)
180万円
14級32万円
(32万円)
110万円

*()の金額は2020年3月31日以前におきた事故の場合に適用

自賠責基準と比べ、弁護士基準の方が1.5~3倍ほど慰謝料が高額になることがわかります。

なお、後遺障害慰謝料の金額は原則として、会社員や主婦といった被害者の社会的な属性や家庭内での役割によって変わるものではありません。

関連記事

どのような症状が後遺障害に認定されるのかを知りたい:【後遺障害等級表】認定される後遺症・症状の一覧と等級認定の仕組み

後遺障害慰謝料は後遺障害認定が必須

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が認定されないと請求できません。

後遺障害等級は障害が残った部位や程度に応じて14段階で分けられており、審査を経て等級が認定される仕組みです。

後遺障害慰謝料の金額はどの基準を用いて計算するかによっても大きく異なりますが、同じ基準でも後遺障害等級が何級かで金額が大幅に変わります。そのため、適切な等級を獲得することも大切です。

後遺障害等級認定の審査を受けるためには、弁護士によるサポートを受けることをおすすめします。関連記事『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』をご覧ください。

むちうちは完治から重度の後遺症まで程度がさまざま

交通事故の慰謝料は、ケガの内容、治療に要した時間、事故の状況などに応じて金額が変わります。

たとえば、交通事故でむちうちになったケースを考えてみましょう。むちうちは軽度であれば通院のみで完治しますが、重度の場合は後遺症が残る可能性も十分考えられます。

後遺症が残った場合には、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料ももらえるので、受けとる慰謝料額がさらに増えるのです。

交通事故でむちうちになった方は、『交通事故の慰謝料相場|むちうちの金額が倍増する計算方法』の記事もご一読ください。むちうちの慰謝料を正しく受け取るためのポイントを紹介しています。

死亡慰謝料の相場がわかる早見表

死亡慰謝料は、交通事故で被害者が亡くなった場合に請求できる慰謝料です。
死亡慰謝料は、死亡した本人だけではなく遺族に対しても支払われます。

死亡慰謝料の相場の早見表を見てみましょう。

なお、任意保険基準の金額は非公開であるため記載していません。任意保険基準は、自賠責基準の金額と同等か少し上乗せした程度と考えてください。

死亡慰謝料の相場

被害者自賠責弁護士
一家の支柱400
(350)
2,800
母親
配偶者
400
(350)
2,500
独身の男女400
(350)
2,000~2,500
子ども400
(350)
2,000~2,500
幼児400
(350)
2,000~2,500
遺族1名*+ 550
遺族2名*+ 650
遺族3名以上*+ 750
被扶養者有*+ 200

慰謝料の単位:万円
( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
*該当する場合のみ

なお、自賠責基準における慰謝料請求者の対象となる遺族は、以下の通りです。

  • 父母(養父母を含む)
  • 配偶者
  • 子(養子、認知した子及び胎児を含む)

自賠責基準では、死亡した被害者本人と遺族の慰謝料を合計したものが死亡慰謝料となります。

任意保険基準と弁護士基準は、死亡した被害者本人の家庭内での立場に応じて決まった金額が死亡慰謝料となります。

自賠責基準では遺族3人以上・扶養者ありという最も多く加算されるケースでも1350万円にしかならず、弁護士基準による相場の金額に比べると1000万円以上低くなるということも珍しくありません。

加えて、事故それぞれの背景に応じて増額する可能性も十分あるので、加害者側の態度や運転の悪質性に応じた増額交渉をするべきです。さらに詳しく知りたい方は関連記事をお役立てください。

【慰謝料計算機】で相場をすぐ調べる

以下の慰謝料計算機を使えば、ご自身のケースに即した慰謝料の金額の目安が簡単にわかります。

年齢や事故前の年収を入力するだけで詳しい金額が自動計算されるので、ぜひご利用ください。

慰謝料計算機の算定結果は、弁護士基準によるものです。任意保険会社からの提示額が慰謝料計算機の計算結果よりも低い場合は、増額する可能性があります。

ただし、あくまで慰謝料計算機でわかる金額は目安であり、被害者側の過失といった個別の事情により増減する点に注意しましょう。

なお、慰謝料計算機で用いられている計算方法について詳しく知りたい場合は、関連記事『交通事故の慰謝料の計算方法|正しい賠償金額がわかる』をお読みください。具体な例も用いて慰謝料を計算しているので、計算の仕方をよりイメージしやすくなるでしょう。

より具体的な慰謝料の金額を知りたいなら

ご自身のケースに沿った具体的な慰謝料の金額が知りたい場合は、無料相談を使って弁護士に聞いてみましょう。無料なので気軽にお問い合わせください。

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交通事故の慰謝料で損しない方法

慰謝料の計算には「弁護士基準」を用いる

交通事故の慰謝料を計算する際に用いられる計算基準は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。

計算基準はそれぞれ異なる金額が設定されています。3つの計算基準のうち慰謝料の金額が最も高くなるのは弁護士基準で計算したときです。

弁護士基準

示談交渉で被害者側の弁護士が主張できる計算基準が弁護士基準です。過去の判例をもとに設定された弁護士基準は、裁判基準とも呼ばれています。

弁護士基準は、被害者が最も適正で妥当な相場額の補償を受け取れる基準です。

自賠責基準や任意保険基準は、相手方の保険会社が慰謝料を計算するときに使う基準です。

加害者側の任意保険会社は、自賠責基準や任意保険基準で計算した慰謝料しか提示してきません。提示された金額を弁護士基準まで増額するように交渉していくことが必要です。

被害者だけで弁護士基準を主張しても認められない?

最も適正で妥当な金額の慰謝料は、弁護士基準で算定されたものです。

しかし、被害者だけで弁護士基準による金額の主張をしても、任意保険会社が認めてくれる可能性は限りなく低いです。

増額交渉(弁護士なし)

一方、弁護士が弁護士基準に基づいた増額交渉を行えば、任意保険会社が認めてくれる可能性は高まります

増額交渉(弁護士あり)

適正額の慰謝料を得るには、まず弁護士に相談するところからはじめてみましょう。交通事故に注力するアトム法律事務所は無料相談サービスを実施中です。

ご自身のもらえる慰謝料の金額について見通しを立てたい方、増額の可能性を知りたい方など、さまざまな慰謝料の疑問にお答えします。正式依頼とは別ですので、お気軽にお問い合わせください。

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事故後の治療の受け方に気を付ける

交通事故でケガを負ったら、正しく治療を受けないと慰謝料の金額に影響を及ぼすので注意しましょう。交通事故後の治療で注意したい主なポイントは以下の通りです。

  • 病院で診断書をもらう
  • 治療費打ち切りの打診を素直に受け入れない
  • 慰謝料増額を狙ってむやみに毎日通院しない
  • 整骨院の通院は事前に医師から許可をもらう

それぞれもう少し具体的に解説しつつ、深掘り解説した記事もあわせて紹介していきます。

病院で診断書を作成してもらう

交通事故の診断書は、慰謝料をはじめとした示談金を受け取るために必要な書類です。診断書は医師に書いてもらう必要があるので、事故でケガしたらまずは病院に行くようにしてください。

診断書の重要性を深掘り解説した記事:交通事故の診断書|提出しないと慰謝料減額?

治療費打ち切りの打診を素直に受け入れない

ケガの治療をある程度続けると、任意保険会社から治療費の打ち切りを打診されます。

治療を止めるか続けるかは医師と相談して判断されるものなので、任意保険会社から打診があっても安易に受け入れないようにしましょう。

たとえ、治療費が打ち切られたとしても、妥当な治療であったと認められれば後から治療費を請求できます。治療の必要性があれば、健康保険を使って治療を継続するようにしてください。

治療費打ち切りを打診された時の対処法を深掘り解説した記事:交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?

慰謝料増額を狙ってむやみに毎日通院しない

通院すればするほど慰謝料が増額すると勘違いして、むやみに毎日通院しようとする方もいます。毎日通院しても、妥当な金額の慰謝料の獲得につながるわけではありません

通院頻度は、基本的に医師の指示に従うようにしてください。

通院時のポイントを深掘り解説した記事:交通事故の被害者は毎日通院した方がいい?

整骨院の通院は事前に医師から許可をもらう

整骨院への通院で慰謝料をもらうには、基本的に医師の許可を事前に得ている必要があります。また、整骨院へ通院するようになっても、病院への通院も定期的に続けるようにしてください。

整骨院への通院時のポイントを深掘り解説した記事:交通事故の治療を整骨院で受けても慰謝料はもらえる

慰謝料が増減するケースを知る【具体例つき】

慰謝料が増減するケースを知っておくことで、「本来なら増額できたはずなのに…」「減額されるような行動をしなければよかった…」といった後悔を防ぐことができるでしょう。

慰謝料が増減するケースを詳しく確認していきます。

慰謝料が増額するケース

基準よりも慰謝料が増額する可能性があるケースは、加害者の事情で増額するケースと被害者側の事情で増額するケースの2つに分かれます。

  • 加害者に事情があって増額するケース
    • 加害者の態度が不誠実
      (謝罪をしない・嘘をつくなど)
    • 加害者に故意もしくは重大な過失が認められる
      (無免許運転・飲酒運転・信号無視・著しいスピード違反など)
  • 被害者に事情があって増額するケース
    • 仕事や子育てのためやむを得ず入院期間・通院期間を短縮した
    • 交通事故のケガで退職・留年した
    • 生死の間をさまよった
    • 麻酔ができない手術をした
    • 何度も手術した
    • 死にも比肩する後遺障害が残った
    • 交通事故により流産・中絶した
    • 死亡事故により遺族が精神疾患を患った

自分の場合も増額するのではないかと思う方や、十分に増額できるよう加害者側に交渉したいという方は、一度弁護士に相談しましょう

アトム法律事務所では、交通事故の被害者からの無料相談を受け付けています。

お悩みによっては、早く弁護士に相談するほど、選択肢が多かったり、より適切な対応が取れたりする可能性もあるでしょう。

弁護士への相談は予約制ですので、まずはお気軽に予約をお取りください。

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関連記事『人身事故の慰謝料を多くもらうための計算方法』では、慰謝料の増額事例を紹介しています。相手方の任意保険会社から提案される金額よりも多くもらい、適正な結果を得たい方は必見です。

慰謝料が増額された具体例

実際に慰謝料が増額された過去の裁判例を3つ紹介します。

飲酒運転や信号無視など増額事例

歩行中の被害者(定年退職済みで無職の男性、事故当時62歳)が、飲酒運転で赤信号を無視した加害者車両に衝突された事例です。

男性が高次脳機能障害、右片麻痺などの重傷を負い要介護度3と認定されたこと、加害者の飲酒運転・信号無視・事故後の逃走という悪質な行為を踏まえて、入通院慰謝料600万円、後遺障害慰謝料2370万円が認められました。

(名古屋地方裁判所 平成25年3月13日判決)

居眠り運転による死亡事故の増額判例

被害者(有職の主婦、死亡時53歳)が居眠り運転による追突で死亡した事故事例です。

被害者が死に至る態様が極めて凄惨で残酷であることや、加害者の居眠り運転により一方的に追突したという事実が考慮され、本人に対する慰謝料2700万円、子2人に対する慰謝料各200万円、母に対する慰謝料100万円の合計3200万円が認められました。

(名古屋地方裁判所 平成19年7月31日判決)

弁護士基準だと主婦の場合は通常、2500万円程度が死亡慰謝料の相場になりますが、判例では事情が考慮された金額になっています。

遺族の苦労が考慮された増額判例

被害者(単身者の会社員男性、事故当時18歳、死亡時24歳)が事故により1級の後遺障害を負い、治療の甲斐なく死亡した事例です。

被害者が植物状態の末に死亡した無念さはもちろんのこと、介護など遺族の苦労も大きかったことが考慮され、本人に対する慰謝料2800万円、母に対する慰謝料200万円の合計3000万円が認められました。

(東京地方裁判所 平成12年3月31日判決)

弁護士基準だと単身の男性の場合は通常、2000万円~2500万円程度が死亡慰謝料の相場になりますが、判例では事情が考慮された金額になっています。

他にも、事情に合わせて臨機応変に慰謝料は増額することがあります。交通事故の慰謝料の判例・事例をもっと知りたい方には、関連記事もあわせてお読みください。

慰謝料が減額するケース

基準よりも慰謝料が減額する可能性があるのは、次のような原因がある場合です。

  • 医師の許可なく整骨院に通院していた
  • 通院の頻度が月10回未満だった
  • 被害者にも過失割合がついた
  • 被害者がケガの治療に消極的だった
  • 被害者が元々持っていた持病によりケガが悪化する素養があった(身体的・心因的素因減額)

しかし、事情次第では減額を免れることもあれば、交渉次第で少しの減額で済む場合もあります。
上記の条件に該当するからといって諦めてしまうのではなく、弁護士に相談してみることをおすすめします。

また、上記の条件以外にも慰謝料が減額されてしまう事由はありますので、ここで挙げた条件に当てはまらない方も、一度弁護士に確認してみると安心できます。

関連記事『交通事故の慰謝料を多く貰うには?NG行動18選|慰謝料増額と減額防止が鍵』では、慰謝料を多くもらうために被害者が避けるべき行動を紹介しています。減額を避けるために気を付けたいポイントになるので、あわせてお読みください。

慰謝料以外で受け取れる損害も請求する

慰謝料だけが、交通事故の被害者が受け取れる金額のすべてだと勘違いされることが多いです。しかし、慰謝料は、交通事故における示談金の一部になります。

交通事故の慰謝料は示談金の一部

被害者が請求できる示談金の主な内訳は、交通事故の事案ごとに異なります。
交通事故における示談金の主な内訳は、以下の通りです。

示談金の主な内訳

概要
治療費ケガの治療に要した費用
休業損害治療のために減収した収入の補償
逸失利益後遺障害で減収が予想される将来の収入への補償
慰謝料精神的苦痛に対して支払われる補償
修理費車両などを修理するのに要した費用

上記の表から、被害者が請求できる示談金の項目のひとつに慰謝料があるとわかります。

関連記事では示談金の内訳、とくに金額が気になる休業損害や逸失利益の計算方法や相場を解説していますので、参考にしてください。

交通事故の慰謝料に関する7つの質問

Q1.入通院慰謝料は通院1日あたりいくら?

交通事故にあって1か月通院した場合、弁護士基準の入通院慰謝料は重傷時で28万円、軽傷時で19万円です。通院1か月の入通院慰謝料を30日で割れば、1日あたりの慰謝料額を求めることができます。

通院1か月の入通院慰謝料を30日で割ると、弁護士基準の場合の入通院慰謝料は1日あたり重傷時で9333円、軽傷時で6333円です。

入通院慰謝料の相場

1日あたりの慰謝料
(通院1か月のとき)
自賠責基準4300円
弁護士基準重傷時:9333円
軽傷時:6333円

※ 任意保険基準は各社のルールに基づき非公開なので、ここでは割愛

自賠責基準の4300円と比較すると、弁護士基準の入通院慰謝料は1.5~2倍ほど高額になることがわかります。

自賠責基準の入通院慰謝料は1日あたり4300円(4200円)で固定されていますが、弁護士基準の入通院慰謝料は通院期間に応じて1日あたりの金額が変わってきます。通院1~6か月だった場合の慰謝料を1日あたりの金額に換算して解説している関連記事『交通事故の慰謝料は通院1日いくら?』もおすすめです。

Q2.ケガなしでも慰謝料は請求できる?

原則的に、ケガなしの物損事故で慰謝料を請求しても認められません。交通事故における慰謝料は、死傷したことで生じた精神的苦痛に対して支払われる金銭だからです。

もっとも、物損事故でもごく限られたケースであれば、慰謝料が認められる可能性はあります。

たとえば、家族同然のペットが死傷したり、墓石や芸術品などが壊れたりしたようなケースです。

物損事故で慰謝料が認められたケースについて詳しくは、『物損事故で慰謝料がもらえた事例|原則もらえない理由と獲得を目指す方法』の記事をご覧ください。

ケガがあるのに物損事故としているなら人身事故への切り替える

物損事故では原則として慰謝料を請求することができないため、ケガをしているにもかかわらず物損事故として届け出ている場合、早めに人身事故へ切り替えましょう

実務上は、ケガをしているにもかかわらず物損事故のまま慰謝料を請求できるケースが存在します。
もっとも、物損事故のまま進めるには注意すべき点が多いので、弁護士に一度相談しておくことをおすすめします。

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人身事故と物損事故の違いという切り口から解説した関連記事『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』も参考になるでしょう。物損事故から人身事故への切り替えに関しても説明しているので、あわせてご確認ください。

Q3.いつ慰謝料を受け取れる?解決までの流れは?

交通事故の慰謝料は、原則的に示談成立から約2週間後に支払われます。示談交渉を通して示談金額を決定していきますが、この示談金の一部に慰謝料も含まれているのです。

事故発生から慰謝料を受け取るまでは、大まかに以下のような流れを辿ります。

慰謝料受け取りまでの流れ
  1. 交通事故発生
    事故直後は、まずケガ人がいれば救護し、周囲の安全を確保しましょう。救急車や警察を呼んだら、保険会社にも連絡します。
  2. 治療
    ケガをしたらまずは病院に行って治療を受けましょう。完治または症状固定の診断が出るまで治療を続けます。
  3. 完治または症状固定なら後遺障害申請
    ケガが完治すれば示談交渉のフェーズに移れます。ケガが完治せず症状固定となったら後遺障害申請を行い、後遺障害等級の認定を受けましょう。
  4. 示談交渉
    損害額の算定ができるようになったタイミングで示談交渉を開始します。通常は、事故相手が加入する保険会社から示談金の提示を受けてはじまることが多いです。
  5. 調停・ADR・裁判
    示談交渉で解決に至らなければ、調停やADR、裁判といった方法を利用することになります。各方法ごとにメリットとデメリットがあるので、十分に理解してからどの方法を選択するか決めましょう。

事故発生から慰謝料を受け取るまでの各フェーズで注意したいポイントや、慰謝料の受け取り時期や時期を早める方法については、以下の記事もおすすめです。

時効期間の経過に注意

損害賠償請求権の時効が過ぎたら、慰謝料を請求できなくなります。時効の起点は異なりますが、概ね物損事故なら3年、人身事故なら5年が時効の期限となっています。

時効は手続きを踏めば延長することもできるので、気になる方は関連記事『交通事故の示談に期限はある?時効期間と時効の延長方法』をご確認ください。

示談前でも慰謝料を受け取る方法はある?

慰謝料は示談後に受けとるのが原則ですが、加害者側の自賠責保険会社に対して被害者請求をすることで、示談前に受けとることができます

ただし、支払金額に上限があることに注意しましょう。たとえば、傷害部分に関しては限度額が120万円となるため、全額を受け取れるわけではありません。

被害者請求に関心のある方は、関連記事『自賠責保険への被害者請求とは?やり方やデメリット、すべきケースを解説』をお読みください。

Q4.主婦(主夫)でも慰謝料はもらえる?

主婦(主夫)でも、交通事故で死傷するような被害を負えば慰謝料をもらえます。慰謝料は、立場に関係なく請求できるものです。

ただし、主婦という立場は、休業損害や逸失利益の金額や計算方法に影響する点に注意しましょう。

主婦の方が慰謝料などを請求する場合に注意したいポイントをまとめた関連記事『主婦の交通事故|慰謝料がすぐ計算できる!休業損害の相場もわかる』もおすすめです。

Q5.整骨院への通院でも慰謝料はもらえる?

治療に必要かつ相当な範囲内であると認められれば、整骨院・接骨院への通院でも慰謝料をもらえます

もっとも、整骨院へ通院する場合は、事前に医師から許可を得る必要があります。
その他にも、整骨院に通院する場合は注意点が多数ありますので、関連記事『交通事故で整骨院に通院する際の注意点』をよく読んで適切に通院するようにしましょう。

Q6.事故相手が無保険でも慰謝料はもらえる?

自動車保険の「任意保険に未加入のケース」と「自賠責保険にも任意保険にも未加入のケース」の状態を無保険といいますが、いずれの場合も適正な金額の慰謝料をもらえない可能性が高いでしょう。

相手が無保険の場合は加害者本人に請求する方法もありますが、支払い能力があるとは考えにくいです。被害者自身が加入する保険を利用したりするなど、使える保険を最大限に使って慰謝料などの補償を受ける必要があります。

相手が無保険でお困りの場合は、関連記事『交通事故相手が無保険でお金がない!賠償請求の方法とリスク対策』をご確認ください。

Q7.受け取った慰謝料に税金はかかる?

交通事故の慰謝料は、原則として税金はかかりません

もっとも、受け取った慰謝料が高額過ぎたり、事業収入の補てんでお金を受け取っていたりするケースなどでは、税金が発生することもあります。

具体的にどのようなケースで税金が発生するかについては、関連記事『交通事故の慰謝料に税金がかかるケース|いくらまで非課税?税金別に解説』をご確認ください。

交通事故の慰謝料請求はアトム法律事務所にお任せください

慰謝料請求を弁護士に相談・依頼するメリット

慰謝料請求を弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 相場額の慰謝料請求が認められるよう弁護士が交渉してくれる
  • 慰謝料以外に請求すべき損害についても漏れなく請求してもらえる
  • 加害者側との交渉を弁護士に任せることで精神的負担が軽減できる
  • 慰謝料請求に必要な証拠の収集を弁護士に任せることができる

弁護士に依頼することで、慰謝料請求に必要な証拠の収集や加害者側との交渉を弁護士に一任することが可能です。

弁護士であれば専門知識や過去の経験を活かして、適切な証拠を収集しつつ、根拠のある主張に基づいて加害者側との交渉を行ってくれるでしょう。

その結果として、被害者自身では困難である相場額の慰謝料請求が認められやすくなり、手続きの大半を弁護士が行ってくれるために被害者自身の負担を軽減することができるのです。

実際に得られる慰謝料の金額や、どの程度の負担を軽減できるのかについては、個別の事情により異なるので、まずは弁護士との相談により自身が得られる具体的なメリットを知ることをおすすめします。

また、弁護士に依頼するメリットに関しては『交通事故を弁護士に依頼するメリットと必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事でより詳しく知ることが可能です。

アトム法律事務所はLINE・電話相談が無料

アトム法律事務所では、交通事故被害者の方に向け、電話やLINEでの無料相談を受け付けています。

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交通事故でケガを負い、弁護士に相談しようと思っても、「相談費用が気になる」「ケガした体で弁護士事務所まで行きにくい」「弁護士への相談はハードルが高くて気が引ける」といった事情で相談に踏み出せない方もいると思います。

しかし、アトム法律事務所での相談なら、次の理由から安心してご相談いただけます。

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無料相談の予約受付は24時間365日いつでも対応中です。まずは、お気軽にご連絡ください。

アトムの弁護士による慰謝料の増額実績を紹介

アトム法律事務所は、交通事故の慰謝料の解決事例も豊富に有しています

アトム法律事務所の弁護士が介入したことで実現した増額実績を厳選してご紹介します。

150万円から364万円への増額事例

傷病名足指骨折
後遺障害の内容足の小指を欠損
後遺障害等級14級8号

ご依頼者様は、加害者側の任意保険会社の提示金額に納得がいかず、アトム法律事務所の相談サービスをご利用されました。

お話を聞いた結果、増額の余地があると考えられたため、弁護士が改めて弁護士基準で賠償金を計算しなおし、加害者側の任意保険会社に増額を要求しました。

2400万円の獲得事例

傷病名左足裂傷・左脛骨開放骨折・左腓骨骨折・左踵陥没
後遺障害の内容左足関節の機能障害(10級11号)、左足親指の機能障害(12級12号)、左足底部のしびれ(14級9号)
後遺障害等級併合9級

ご依頼者様は、事故後2年近い間、加害者側の任意保険会社から提示額がない状況にあり、アトム法律事務所の相談サービスをご利用されました。

弁護士が弁護士基準で示談金を計算したうえで示談交渉をしたことで、2400万円獲得となったのです。

621万円から2300万円への増額事例

傷病名鎖骨骨折
後遺障害の内容左肩の可動域制限
後遺障害等級10級10号

ご依頼者様は、加害者側の任意保険会社の提示額に疑問を持たれ、アトム法律事務所の相談サービスをご利用されました。

弁護士が示談交渉を代理し、将来生じる可能性のある損害などを弁護士基準にもとづいて主張した結果、金額が大幅にアップしました。

その他、アトムの弁護士が実際に解決した事例を知りたい場合は「交通事故の解決事例」のページもご確認ください。

弁護士費用特約を使えば自己負担なしで依頼も可能

無料相談後にご契約となると、通常は弁護士費用が必要になります。

しかし、弁護士費用特約を使うとご自身の保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。

弁護士費用特約を使うと、弁護士費用300万円まで、相談料10万円までを負担してもらえることが多いです。

最終的な示談金が数千万円にならない限り、弁護士費用が300万円を超えるケースは少ないので、弁護士費用特約を使えば自己負担なしで依頼していただくことも可能と言えます。

弁護士費用特約とは

ご家族の弁護士費用特約でも使うことができる場合があるので確認してみましょう。

弁護士費用特約を使っても、その後の保険料が上がったりすることはありません。
また、依頼する弁護士はご自身で自由に選ぶことができるので、信頼できると感じる弁護士を探して依頼しましょう。

交通事故の慰謝料まとめ

交通事故の慰謝料について、網羅的に解説してきました。
ポイントをまとめると、次のようになります。

  • 交通事故の慰謝料には入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料がある
  • 慰謝料の金額は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のうちいずれかの基準で計算されることになる
  • 慰謝料の金額が最も低額になるのが自賠責基準で、最も高額になるのが弁護士基準
  • 慰謝料がどの程度、増額したり減額したりするかは示談交渉次第

交通事故の慰謝料は、それぞれの事故の事情に合わせて柔軟に変わります。
基本的な情報を調べるだけではわからないこともたくさんあるため、交通事故の慰謝料についてお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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