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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
逸失利益とは、交通事故による後遺障害や死亡を原因として減ってしまう生涯収入に対する補償です。
たとえば後遺障害が残った場合の逸失利益は「1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」で計算されますが、被害者が18歳未満の場合は少し計算方法が違ってきます。
基礎収入の算出方法も被害者の職業・属性によって異なりますし、死亡事故の逸失利益も計算式が異なるので、詳しく解説していきます。
実際の判例を用いた計算例や自動計算機も紹介するので、最後までご覧ください。
目次
逸失利益とは、交通事故による後遺障害や死亡が原因で得られなくなった、将来の収入を補償するものです。
交通事故により後遺障害が残った場合の逸失利益を「後遺障害逸失利益」、死亡した場合の逸失利益を「死亡逸失利益」といいます。
ポイント
逸失利益を請求するためには、以下の条件をクリアしている必要があります。
まず、後遺障害逸失利益は、単に後遺症が残っただけでは原則として請求できません。
後遺症が残った場合は、関連記事『交通事故で後遺障害を申請する』を参考に、後遺障害等級認定を受けてください。
次に属性に関してですが、逸失利益は将来の減収を補償するものなので、事故にあった時点で働いて収入を得ていた給与所得者や自営業者は請求可能です。
実際には収入を得ていない専業主婦・主夫や子供・学生も、以下の理由から逸失利益を請求できます。
一方、高齢者や労働意欲・能力の低い無職者については、逸失利益を請求できない傾向にあります。
交通事故による被害の有無にかかわらず、将来的に働いて収入を得ていた可能性が低く、交通事故を原因とする減収は発生しないと考えられるからです。
後遺障害逸失利益は、原則として後遺障害により将来の収入が減ると考えられる場合に請求できるものです。
よって、たとえ後遺障害が残っていても、実際に減収が生じないのであれば逸失利益は請求できない可能性があります。
しかし、以下のような場合には実際の収入減少が起こっていなくても、後遺障害逸失利益の請求が認められる可能性があります。
具体的な判例は次の通りです。
歯科医院勤務予定者(女・固定時23歳)の第5胸髄以下完全麻痺,両下肢自動運動不能,泌尿器官機能麻痺等(1級)につき,減収がないのは被害者の特別な努力によるためなどとして,44年間100%の労働能力喪失を認めた
民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準 2019/神戸地判平3.12.20
洋品販売店勤務(男・固定時23歳)の左大腿切断(4級相当)につき,店長から店員に降格していること,接客業で立ちづくめの仕事であることから考えると,給料の維持・増加は本人の不断の努力及び経営者の恩情によるところが大であるなどとして,44年間92%の労働能力喪失を認めた
民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準 2019/名古屋地判平11.5.14
ただし、実際に減収が生じていない場合は、逸失利益の請求可否や金額をめぐって相手方と争いになることが予想されます。
事前に弁護士に相談し、適切な逸失利益が受け取れるよう対策を立ててください。
逸失利益は、慰謝料や治療費などが含まれる示談金の中でもとくに高額になりやすい費目です。
それだけに、示談交渉時には金額をめぐって相手方ともめる原因にもなりやすいです。
逸失利益について相手方ともめた場合は、相手方がどのように逸失利益を計算したのか、相手の計算方法のどこが問題なのかまで分析したうえで対抗していく必要があります。
これから逸失利益の計算方法を詳しく解説していくので、しっかり確認していきましょう。
逸失利益の計算方法は以下の通りです。
後遺障害逸失利益の計算方法
死亡逸失利益の計算方法
上記の計算式の中には、基礎収入や労働能力喪失率など聞き慣れない用語がたくさんあるかと思いますので、ひとつずつ解説していきます。
加害者側はこれから解説していく用語の数値を少なく見積もることで逸失利益の金額を下げることが多いので、しっかり確認していきましょう。
逸失利益の計算に用いる基礎収入とは、交通事故にあう前の被害者の収入(年収)を指します。
ただし、同じ労働者でも給与所得者と自営業者では算出方法が違いますし、専業主婦や子供・学生の場合は平均賃金から基礎収入を算出します。
よって、職業別に基礎収入の算出方法を見ていきましょう。
原則として事故前年度の年収額(源泉徴収票や給与明細から判断)とします。
ただし、被害者が30歳未満の若年労働者であり、現実の給与額が賃金センサスの平均額を下回っている場合は、将来平均賃金を得られる蓋然性があるのなら、全年齢の平均賃金を用いての計算も可能です。
会社役員の役員報酬は労務対価部分のみ基礎収入に加算し、利益配当部分は加算しません。
また、昇給や給与の変動は一般的には考慮されません。
会社役員の労務対価部分については『交通事故の慰謝料・会社役員編』で解説しているので、参考にしてみてください。
自営業者は交通事故前年度の確定申告の内容から基礎収入を決定します。
確定申告をしていない場合は帳簿などから前年の所得を証明するか、平均賃金から基礎収入を算出する必要があります。
所得を少なめに申告している場合も帳簿などから実際の所得を証明できれば、それに近い金額を基礎収入にできる可能性がありますが、相手方との交渉次第となるでしょう。
自営業者の基礎収入については、『交通事故の慰謝料・個人事業主編』でも詳しく解説しています。
赤字経営だった場合や自営業1年目だった場合などについてもわかるので、確認してみてください。
専業主婦は賃金センサスの女性全年齢平均賃金を用いて基礎収入を算出します。
令和元年以降の女性全年齢平均賃金(年収)は、以下の通りです。
令和元年 | 約388万円 |
令和2年 | 約382万円 |
令和3年 | 約386万円 |
なお、兼業主婦は就労で得た収入と、賃金センサスの女性平均賃金を比べて高い方を基礎収入として採用します。
子どもは、賃金センサスの男女別全年齢平均賃金を用います。
大学進学の可能性が高い場合には、大卒の平均賃金額で算定される可能性もあります。
なお、女子年少者の場合は、男女を含む全労働者の全年齢平均賃金で算定されるケースもある点に留意しておきましょう。
また、就職・内定が決まっている場合には内定先の平均賃金で算定される可能性もあります。
逸失利益の計算に使う労働能力喪失率とは、後遺障害によって失われた労働能力を割合で示したものです。
労働能力喪失率は後遺等級ごとに目安が定められていますが、職業や後遺障害の部位・程度、実際の仕事への影響度などにより増減することもあります。
後遺障害等級と労働能力喪失率
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
とくに実務上は、顔の傷、骨の変形、内臓の異常などについては「仕事にさほど影響はない」と加害者側から主張され、労働能力喪失率が争いとなることも多いです。
実際の収入の低下や仕事への影響、ご自身の仕事の特殊性などについて説明・立証し、適切な損害賠償金を得ていく必要があります。
逸失利益の計算に用いる労働能力喪失期間とは、今後何年にわたって労働能力喪失が続くのかを表した年数です。
労働能力喪失期間は、以下のように求められます。
被害者の年齢 | 労働能力喪失期間の求め方 |
---|---|
幼児~高校生 | ・67歳-18歳=49年間 ・大学進学が確実な場合は大学生の例に準じる |
大学生 | ・67歳-22歳=45年間 |
社会人 | ・67歳-症状固定時の年齢 ・67歳-死亡時の年齢 |
高齢者 | ・平均余命の2分の1 ・67歳-症状固定時(死亡時)の年齢 のいずれか長い方 |
例えば、30歳のときにその後一生残る重い後遺障害を負った場合、労働能力喪失期間は67歳-30歳=37年間となります。
平均余命については、厚生労働省発表の簡易生命表を用いて計算することが多いです。
ただし、以下のようなケースもあるので注意しましょう。
なお、むちうちの慰謝料については『交通事故で多いむちうちの症状と慰謝料計算方法』でも解説しているので、合わせて確認してみてください。
逸失利益を受け取る場合、本来少額ずつ得られるはずの収入を、何年かぶんまとめて得ることになります。
まとまったお金があれば、預金の利息や資産運用による利益を得ることにつながるため、中間利息を控除し、逸失利益を適切な金額に調整するために用いられるのがライプニッツ係数です。
ライプニッツ係数は2020年4月の民法改正によって変わりました。そのため事故日が2020年3月31日以前か、4月1日以降下でライプニッツ係数が異なります。
被害者が18歳以上のときのライプニッツ係数
労働能力喪失期間 | 2020年3/31以前 | 2020年4/1以降 |
---|---|---|
1年 | 0.9524 | 0.9709 |
2年 | 1.8594 | 1.9135 |
3年 | 2.7232 | 2.8286 |
4年 | 3.546 | 3.7171 |
5年 | 4.3295 | 4.5797 |
6年 | 5.0757 | 5.4172 |
7年 | 5.7864 | 6.2303 |
8年 | 6.4632 | 7.0197 |
9年 | 7.1078 | 7.7861 |
10年 | 7.7217 | 8.5302 |
11年 | 8.3064 | 9.2526 |
12年 | 8.8633 | 9.954 |
13年 | 9.3936 | 10.635 |
14年 | 9.8986 | 11.2961 |
15年 | 10.3797 | 11.9379 |
16年 | 10.8378 | 12.5611 |
17年 | 11.2741 | 13.1661 |
18年 | 11.6896 | 13.7535 |
19年 | 12.0853 | 14.3238 |
20年 | 12.4622 | 14.8775 |
被害者が18歳未満のときのライプニッツ係数*
事故当時の年齢 | 2020年3/31以前 | 2020年4/1以降 |
---|---|---|
0歳 | 7.5495 | 14.9795 |
1歳 | 7.9269 | 15.4289 |
2歳 | 8.3233 | 15.8918 |
3歳 | 8.7394 | 16.3686 |
4歳 | 9.1765 | 16.8596 |
5歳 | 9.6352 | 17.3653 |
6歳 | 10.117 | 17.8864 |
7歳 | 10.6229 | 18.423 |
8歳 | 11.1541 | 18.9756 |
9歳 | 11.7117 | 19.5449 |
10歳 | 12.2973 | 20.1312 |
11歳 | 12.9121 | 20.7352 |
12歳 | 13.5578 | 21.3572 |
13歳 | 14.2356 | 21.998 |
14歳 | 14.9474 | 22.6579 |
15歳 | 15.6949 | 23.3376 |
16歳 | 16.4796 | 24.0377 |
17歳 | 17.3035 | 24.7589 |
*大学進学の蓋然性が認められる場合は数値が異なることもある
被害者が交通事故で死亡した場合、その後の生活費はかからなくなるため、生活費を控除した上で死亡逸失利益が支払われます。
一般的に以下の割合で生活費は控除されます。
女子年少者の生活費控除率が40%~45%と高めに設定されているのは、男子年少者との格差を是正するためです。
女子年少者の基礎収入を「男女計全労働者の全年齢平均賃金額」で算出した場合、生活費控除率30%で計算すると、男子年少者よりも死亡逸失利益が高額になりすぎてしまいます。その格差を埋めるため、女子年少者の生活費控除率は40%~45%程度とされることが多いです。
なお、独身であっても、離婚して養育費を支払っている、高齢の親を援助している、などの事情がある場合は生活費控除率が低くなる可能性があります。
逆に生活費控除率が高くなりうるケースとしては、相続人が兄弟姉妹である(通常、兄弟姉妹の生活保障は考慮しないため)、収入が多く税金の負担率が平均よりも高い、夫婦ともに平均収入以上を得ている共働き、などが挙げられます。
以下の計算機では、逸失利益の相場が簡単にわかります。
慰謝料相場もわかるので、相手方の提示額が正しいかどうか、どれくらいの金額獲得を目指すべきかを判断するための参考にしてみてください。
ただし、実際の相場額はさまざまな事情により変動することも多いので、厳密な相場は弁護士に問い合わせることをおすすめします。
慰謝料の種類や計算方法について知りたい場合は、こちらの記事もご覧ください。▶交通事故慰謝料の正しい計算方法
以下は後遺障害等級14級9号で130万円の逸失利益が認定された事例です。
通院期間 | 2011/10/14~2012/10/31 |
職業 | 運転手 |
性別 | 男性 |
年齢 | 43歳 |
症状 | 頸椎捻挫、胸椎捻挫、腰椎捻挫等 |
後遺障害 | 14級9号 |
基礎収入額 | 年収604万1497円 |
労働能力喪失率 | 5% |
労働能力喪失期間 | 5年 |
逸失利益認定額 | 130万7833円 |
参考元:平成27年8月31日/横浜地方裁判所/第6民事部/判決/平成26年(ワ)3053号/平成26年(ワ)5203号
事故前年の年間給与が604万1497円で、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年であることから、以下の計算式で逸失利益が求められます。
604万1497円(基礎収入)×0.05(労働能力喪失率)×4.3295(ライプニッツ係数)=130万7833円
以下は後遺障害等級12級13号で507万円の逸失利益が認定された事例です。
通院期間 | 2014/4/24~2015/4/27 |
職業 | 会計事務所勤務 |
性別 | 女性 |
年齢 | 33歳 |
症状 | 頸椎椎間板ヘルニア |
後遺障害 | 12級13号 |
基礎収入額 | 年収469万3070円 |
労働能力喪失率 | 14% |
労働能力喪失期間 | 10年 |
逸失利益認定額 | 507万3387円 |
参考元:平成29年2月24日/名古屋地方裁判所/民事第3部/判決/平成27年(ワ)4630号
事故前年の年間給与が469万3070円で、労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間10年であることから、以下の計算式で逸失利益が求められます。
469万3070円(基礎収入)×0.14(労働能力喪失率)×7.7217(ライプニッツ係数)=507万3387円
以下は交通事故による出血性ショックのために死亡し、4543万9632円の逸失利益が認定された事例です。
職業 | 給与所得者(サラリーマン) |
性別 | 男性 |
年齢 | 37歳 |
死因 | 左肺挫傷等の傷害を負い、出血性ショックのため死亡 |
基礎収入額 | 年収591万2000円 |
労働能力喪失期間 | 30年 |
生活費控除率* | 50% |
逸失利益認定額 | 4543万9632円 |
参考元:平成29年6月13日/大阪地方裁判所/第15民事部/判決/平成28年(ワ)139号
*生活費控除率…亡くなられた方はその後の生活費がかからなくなるため、その生活費を控除するための割合
事故前年の年間給与が591万2000円で、労働能力喪失期間30年、独身男性なので生活費控除率50%であったことから、以下の計算式で逸失利益が求められます。
591万2000円(基礎収入)×15.372(ライプニッツ係数)×(1-0.5(生活費控除率))=4543万9632円
相手方から逸失利益の金額を提示されたら、まずは基礎収入が正しいか確認してみてください。
もし基礎収入が低く見積もられていたら、給与所得者(会社員・サラリーマン)の場合は勤務先の源泉徴収票を提示して訂正を求めましょう。
一方で、次の立場にある被害者は給与所得者と比べて、基礎収入をいくらとするか相手方の保険会社と意見が対立するリスクが高いです。
上記の属性における基礎収入について相手方と争いになった場合は、過去の判例や事例などを用いながら交渉していくことがポイントです。
基本的な労働能力喪失率はこの記事内で紹介した通りですが、相手方は「実際には後遺障害がそれほど労働能力に影響しているとは言えない」などとして、労働能力喪失率を低く見積もることがあります。
特に、むちうちの神経症状や、外貌醜状(人目に触れる部分の傷痕・線状痕など)、高次脳機能障害は注意が必要です。
労働能力喪失率について相手方と争いになった場合は、過去の判例や事例、医師の意見書、周囲の人に作成してもらう「日常生活報告書」などを提示しながら交渉しましょう。
労働能力喪失期間は原則として67歳まで認められますが、相手方はもっと短い期間を労働能力喪失期間としていることがあるので注意しましょう。
すでに解説した通り、医師や税理士など67歳を超えても働く可能性の高い職業の場合や、むちうちで後遺障害12級13号、14級9号に認定されている場合は、とくに労働能力喪失期間について相手方ともめやすいです。
その他のケースでも、相手方が労働能力喪失期間を不当に短く見積もっている場合があるので、よく確認してみてください。
後遺障害逸失利益を請求したい場合、まずは後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
しかし、後遺障害等級は、後遺症が残ったからと言って必ずしも認定されるわけではなく、認定されなければ原則として逸失利益はもらえません。
また、たとえ後遺障害等級が認定されても、適切な等級でなければ労働能力喪失率が低くなり、逸失利益の金額が下がってしまします。
したがって、適切な等級を認定してもらうことは非常に重要なのですが、以下の点から納得のいく等級の認定を受けられないことも珍しくありません。
後遺障害等級の認定を受けるための手続き自体は、実際にはそれほど難しくありません。
そのため被害者自身で手続きすることも可能ですが、適切な等級を獲得しようと思うと、過去の事例や専門知識に精通した弁護士のサポートを受けた方が安心です。
後遺障害等級認定の結果は逸失利益のみならず、後遺障害慰謝料の請求可否・金額にも影響する重要なものなので、適切な等級や認定対策について、一度は弁護士に話を聞くことをおすすめします。
後遺障害等級認定の関連記事
すでに解説してきたように、相手方任意保険会社は、逸失利益の計算に用いる数値を低く見積もることで、提示額を下げている可能性があります。
そのうえ相手方任意保険会社は専門知識も示談交渉経験も豊富なので、被害者自身が増額を交渉しても簡単には聞き入れません。
しかし、弁護士を立てて示談交渉すれば、以下の理由から被害者側の主張が通りやすくなります。
示談交渉の際、相手方任意保険会社は逸失利益以外の費目も低めに見積もって提示してくる傾向にあります。
示談交渉で弁護士を立てれば逸失利益以外の複数の費目も増額できる可能性があり、結果として獲得金額が大幅に増えることが期待できるので、一度弁護士に相談してみてください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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