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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故に遭って身体に衝撃を受けたはずなのに、その場では「なぜか痛くない」ケースが少なくありません。「痛くないのに通院して良いのか?」と不安になる方も多くいらっしゃいます。
結論として、交通事故で痛くない場合でも病院できちんと診察してもらうべきでしょう。
なぜなら、交通事故で負った損傷のなかには、事故直後には痛くないものがあるためです。例えばむちうちはその代表例としてあげられます。軽い事故だからと負い目を感じて病院への受診をためらうべきではありません。
この記事では、交通事故で痛くないのに通院すべき理由やその際の注意点を解説します。不正請求を疑われないためにも、ぜひお読みください。
目次
追突事故をはじめとする交通事故では、実際はケガをしているのに、現場で痛みやしびれなどの症状の自覚がなく、「痛くない」と感じる方が多くいらっしゃいます。主な理由は以下の2つです。
痛くないと感じる一つ目の理由は、被害者が事故に遭って興奮状態になっているからです。神経が昂ぶっているので痛くないと認識している状態になっています。この場合、後で落ち着くと痛みを自覚しはじめるでしょう。
痛くないと感じる二つ目の理由は、交通事故の直後には痛くないケースやしびれなどの症状が出ないケースがあるためです。場合によっては交通事故翌日や二日後などに痛みや体調の異変に気づく方も多いので注意しましょう。
後から症状が表れる典型例にむちうちがあります。むちうちとは外部からの強い力を受けて首がムチを打ったようにしなり、周辺組織が傷つくことで様々な症状が表れるものです。事故直後には痛くなくても、むちうちの可能性もあるので、病院で検査を受けてください。
なお、病院では診断書に「むちうち」ではなく、「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」などと記載されます。そのような記載があれば、むちうち状態にあると診断されたということです。
交通事故によるむちうちの症状は多岐にわたります。むちうちで治療を受けた場合の慰謝料や、症状が重く後遺症が残った場合の賠償金も気になるところでしょう。もっと詳しく知りたい方は、関連記事を参考にしてください。
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交通事故にあっても、痛くない・痛みを感じにくいケースは存在します。そんなとき「痛くないのに通院しても良いのだろうか」「痛くないのに通院した場合、かかった費用は支払ってくれるのだろうか」と不安になるものです。事故直後は痛くなくても、基本的には病院に行って医師の診察や検査を受けましょう。その理由を説明していきます。
事故の被害に遭うと、加害者から損害賠償金を払ってもらえます。ただ、その金額は「物損事故」と「人身事故」で大きく異なるのが現実です。
人身事故の場合には治療費や慰謝料、休業損害、場合によっては高額な後遺障害への補償金を支払ってもらえるので賠償金は非常に高額になります。
一方、物損事故の場合、車の修理代程度しか出ないので、賠償金は少額です。
実際にはケガをしているのに通院しないと、物損事故扱いされて治療費も慰謝料も休業損害も払ってもらえません。治療費は自腹となり、被害者はケガをした補償を一切受けられず多大な不利益を受けてしまうでしょう。
そのような目に遭わないため、まずは事故直後に痛くないケースでも通院して異常がないかの検査を受けるべきといえます。
交通事故直後に通院せず、半月後や1か月後などに「やっぱり痛いから病院に行こう」と考え直して通院を開始する方もいるでしょう。
しかし、交通事故発生から時間が空きすぎると、相手方の保険会社は「本当に事故による痛みなのか」と事故と症状の因果関係を疑います。保険金の不正請求を疑われたり、保険金の支払いを拒絶されるといったトラブルになる可能性が高くなります。結局は治療費も慰謝料も払ってもらえず泣き寝入りとなってしまう可能性すらあるでしょう。
事故後、すぐに通院することが重要です。
交通事故後、しばらく経ってから通院を開始すると「後遺障害認定」の場面でも不利益を受ける可能性があります。
後遺障害認定とは、交通事故で負った損害が後遺症として心身に残った場合の補償を受けるために欠かせません。
交通事故で後遺障害認定を受けるには、MRIやレントゲンなどの検査結果や医師の作成する「後遺障害診断書」など資料の提出が必要です。後遺障害認定を受けるにあたっては、事故直後の状態が問題になるケースも多々あります。事故直後には痛くないからと通院を怠ると、いざ後遺障害認定を申請する際に必要資料を揃えられません。その結果、後遺障害認定の申請すらできなかったり、申請しても「非該当」とされたりするリスクが高くなるのです。
将来の後遺障害認定を考えるなら、事故後速やかに通院を開始しましょう。
後遺障害認定の詳しい申請方法や流れを知りたい方は、関連記事『交通事故で後遺障害を申請する|認定を受ける流れとは?申請手続きと必要書類』を併せてお読みください。そして、実際に後遺障害認定の申請をする際には、弁護士への相談・依頼を検討しましょう。弁護士のサポートはより納得度の高い後遺障害認定結果につながります。
交通事故に遭うと、脳内出血などの重大なケガをする可能性もあります。しかし、脳内出血が起こっても、自覚症状がないケースがほとんどです。被害者が気づかずに通院しないで帰宅すると、自宅でどんどん状態が悪化してきて命に関わる危険も発生するでしょう。(関連記事:交通事故における高次脳機能障害を解説)
事故現場では痛くない場合でも重大な症状が隠れている可能性があるので、必ずすぐに通院して診察や検査を受けておく必要があります。
交通事故で「痛くないのに通院したら保険金の不正請求にならないのか?」と疑問を抱く方も多いでしょう。確かに不正請求を疑われるリスクもあります。ここからは「保険金の不正請求」とはどういったものなのか、具体的に確認していきましょう。
保険金の不正請求の典型例は、実際にはケガをしていないのに治療費や慰謝料を請求するパターンです。被害者が痛くないのに「痛い」などと嘘をついて診察や検査を受け、通院期間中の治療費と慰謝料を加害者側へと不正に請求する事例もあります。
こうした問題があるため、軽傷の場合、保険会社は慎重に対応する傾向があるのです。
実際にケガをしていても、治療費は必要かつ相当な範囲でしか払ってもらえません。しかし、本来不要な治療や施術を行って保険会社へ賠償金を請求する被害者も存在します。
また、被害者に告げず、整骨院の先生が勝手に施術費を水増しして保険会社へ請求する事例もみられます。こういった事件が起こるので、保険会社はどうしても慎重に対応せざるを得ません。
交通事故後、痛くないのに通院すると被害者には以下のようなリスクが発生する可能性があります。
順番にみていきましょう。
交通事故の治療費は、相手方の保険会社が病院へ直接支払うケースが多数です。そのため被害者が窓口で負担する必要はありません。この治療費支払いの流れは、下図に示すように「任意一括対応」とよばれるものです。
しかし、痛くないのに通院して保険会社から「交通事故とは無関係なケガではないか?」などと疑われると、保険会社は病院へ治療費を支払わないでしょう。被害者が窓口において自腹で払わなければならないリスクが発生します。
痛くないのに通院してしまい、保険会社から「ケガは交通事故と関係ない」と判断されると、保険会社は賠償金を支払いません。治療費をいったん自分で立て替えて、将来保険会社に治療費や慰謝料、休業損害などの支払いを求めても拒絶されてしまうでしょう。
最終的に被害者の自腹となってしまいます。
痛くないのに通院した結果、最悪のケースでは、保険金の不正請求を疑われる可能性もあります。保険金の不正請求は「詐欺罪」になるので、事件に巻き込まれる可能性も考えられます。特に悪質な整骨院に通って柔道整復師が不正をはたらくと、被害者も疑われるかもしれませんし、事情聴取を受けることになるでしょう。
事故後、痛くないのに通院するときには、リスクを抑えるための対策が必須といえます。
交通事故後、痛くないのに通院する場合には、以下の点に注意して不要な疑いをかけられるリスクを低減しましょう。
事故に遭ったらすぐに病院へ行くことが重要です。時間が空くと「事故とは関係のないケガ」とみなされたり、不正請求を疑われたりするリスクが高くなるからです。また、事故直後に検査をしておかないと、将来後遺障害認定を受けにくくなるリスクも発生します。
事故に遭ったら、たとえ痛みがなくてもその日か翌日には病院に行きましょう。
交通事故後に通院するときには「どこで治療を受けるか」も重要です。事故直後であれば、まずは「病院」へ行きましょう。特にむちうちの場合では「整骨院」を選択する方も多いのですが、注意が必要です。
整骨院は病院ではないので、医師による診察は受けられず、投薬や検査もしてもらえません。整骨院にしか通院していないと、後遺障害認定を受けるのも困難となります。
むちうちやねんざ、骨折などが疑われるなら必ず「整形外科」を受診してください。頭に衝撃を受けた場合には「脳神経外科」が対応してくれます。
交通事故で痛くないのに不必要な治療を受けると、保険会社は保険金の支払いを拒絶します。
このとき重要なのは「通院期間」と「治療内容」です。
必要以上に長期にわたる通院をすると、後の通院期間については治療費や慰謝料を払ってもらえなくなる可能性が高くなります。
本来不要な濃厚診療や高額な治療を受けた場合にも、保険金の支払いを拒絶されるケースが多数あります。濃厚診療とは過剰診療ともいい、症状やケガの程度と釣り合わない治療を受けることで、相手方の保険会社から保険金の不正請求の疑いをかけられてしまうのです。
交通事故後の治療は「必要かつ相当な範囲」にしましょう。
治療にあたっては通院頻度も重要です。痛くないからといって「1か月に1回」しか通院しなければ、保険会社は「通院の必要がない」と考えるでしょう。
できるだけ週2、3度、月にすると7、8回くらいは通院することをおすすめします。通院の必要がなくなったら速やかに治療を終了して示談交渉に入りましょう。
交通事故後、軽傷やむちうちになった場合に被害者が保険会社へ治療費や慰謝料を請求すると、支払いを拒絶されたり、事故とケガの因果関係に疑いの目を向けられたりしてトラブルになるケースが多々あります。自分で対応すると、問題が大きくなってしまう可能性も高まりますし、ストレスも溜まってしまうでしょう。
困ったときには、弁護士に相談してみてください。弁護士であれば、以下のような点について的確なアドバイスが可能です。
また、弁護士に示談交渉を任せれば、被害者が自分で対応する必要はなくなります。
交通事故の被害者を守るのが弁護士の仕事です。迷いや不安を感じたら、1人で悩まずに弁護士を頼りましょう。
交通事故後、痛くないとしてもまずは一度、通院して医師による診察や検査を受けましょう。
自覚がなくてもケガをしているケースが多々あります。
軽傷やむちうちのケースで保険会社とトラブルになったら、早めに弁護士に相談しましょう。当事務所でも交通事故被害者へのサポートに積極的に取り組んでいますので、困ったときにはお気軽にご相談ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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