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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故に遭って身体に衝撃を受けたはずなのに、その場では「なぜか、痛くない」ケースが少なくありません。「痛くないのに通院して良いのか?」と不安になる方も多くいらっしゃいます。
結論として、痛みがなくても病院できちんと診察してもらうべきです。
この記事では、交通事故で痛くないのに通院すべき理由やその際の注意点を解説します。不正請求を疑われないためにも、ぜひお読みください。
目次
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追突事故をはじめとする交通事故では、実際にはケガをしていても現場で痛みやしびれなどの症状を自覚しない方がたくさんいらっしゃいます。主な理由は以下の2つです。
1つは、被害者が事故に遭って興奮状態になっているからです。神経が昂ぶっているので痛みを感じにくい状態になっています。この場合、後で落ち着くと痛みを自覚しはじめるでしょう。
むち打ちになった場合には、すぐに痛みやしびれなどの症状が出ないケースが多々あります。翌日や2日後などに痛みを感じ、体調の異変に気づく方も多いので注意が必要です。
このように、事故直後は痛みを感じなくても実際にはケガをしているケースが少なくありません。
事故現場で痛みを感じないと「痛くないのに通院しても良いのだろうか?」と不安になるものです。その場合、基本的には病院に行って医師の診察や検査を受けましょう。理由は以下の3つです。
事故の被害に遭うと、加害者から損害賠償金を払ってもらえます。ただ、その金額は「物損事故」と「人身事故」で大きく異なるのが現実です。
人身事故の場合には治療費や慰謝料、休業損害、場合によっては高額な後遺障害への補償金を払ってもらえるので賠償金は非常に高額になります。
一方、物損事故の場合、車の修理代程度しか出ないので、賠償金は少額です。
実際にはケガをしているのに通院しないと、物損事故扱いされて治療費も慰謝料も休業損害も払ってもらえません。治療費は自腹となり、被害者はケガをした補償を一切受けられず多大な不利益を受けてしまうでしょう。
そのような目に遭わないため、事故後には通院すべきといえます。
交通事故直後に通院せず、半月後や1か月後などに「やっぱり痛いから病院に行こう」と考え直して通院を開始する方もおられます。
しかし、交通事故から時間が空きすぎると、保険会社は「事故と関係のないケガではないか?」と考えるでしょう。保険金の不正請求を疑われたり、そうでなくても支払を拒絶されたりしてトラブルになる可能性が高くなります。結局は治療費も慰謝料も払ってもらえず泣き寝入りとなってしまうでしょう。
事故後、すぐに通院することが重要です。
交通事故後、しばらく経ってから通院を開始すると「後遺障害認定」の場面でも不利益を受ける可能性があります。
交通事故で後遺障害認定を受けるには、MRIやレントゲンなどの検査結果や医師の作成する「後遺障害診断書」などの資料を提出しなければなりません。事故直後の状態が問題になるケースも多々あります。事故直後に通院していないと、必要な資料を揃えられずに後遺障害認定の申請すらできなかったり、申請しても「非該当」とされたりするリスクが高くなるのです。
将来の後遺障害認定を考えるなら、事故後速やかに通院を開始しましょう。
交通事故に遭うと、脳内出血などの重大なケガをする方も少なくありません。しかし、脳内出血が起こっても、自覚症状がないケースがほとんどです。被害者が気づかずに通院しないで帰宅すると、自宅でどんどん状態が悪化してきて命に関わる危険も発生するでしょう。
事故現場で痛みがなくても重大な症状が隠れている可能性があるので、必ずすぐに通院して診察や検査を受けておく必要があります。
交通事故で「痛くないのに通院したら保険金の不正請求にならないのか?」と疑問を抱く方も多いでしょう。確かにそのリスクもあります。以下では「不正請求」とはどういったものなのか、具体的にご説明するので確認してみてください。
保険金の不正請求の典型例は、実際にはケガをしていないのに治療費や慰謝料を請求するパターンです。被害者が痛くないのに「痛い」などと嘘をついて診察や検査を受け、通院期間中の治療費と慰謝料を加害者側へと請求します。
こうした問題があるため、軽傷の場合、保険会社は慎重に対応する傾向があるのです。
実際にケガをしていても、治療費は必要かつ相当な範囲でしか払ってもらえません。しかし、本来不要な治療や施術を行って保険会社へ賠償金を請求する被害者も存在します。
また、被害者に告げず、整骨院の先生が勝手に施術費を水増しして保険会社へ請求する事例もみられます。こういった事件が起こるので、保険会社はどうしても慎重に対応せざるを得ません。
交通事故後、痛くないのに通院すると被害者には以下のようなリスクが発生する可能性があります。
交通事故後、病院に払う治療費は保険会社から病院へ直接払いしてもらえるケースが多数です。被害者が窓口で負担する必要はありません。
しかし、痛くないのに通院して保険会社から「交通事故とは無関係なケガではないか?」などと疑われると、保険会社は病院へ治療費を払わないでしょう。被害者が窓口において自腹で払わなければならないリスクが発生します。
痛くないのに通院して保険会社から「ケガは交通事故と関係ない」と判断されると、保険会社は賠償金を払いません。治療費をいったん自分で立て替えて、将来保険会社に治療費や慰謝料、休業損害などの支払いを求めても拒絶されてしまうでしょう。
最終的に自腹となってしまいます。
最悪の場合、不正請求を疑われる可能性もあります。保険金の不正請求は「詐欺罪」になるので、事件に巻き込まれる可能性も考えられます。特に悪質な整骨院に通って柔道整復師が不正をはたらくと、被害者も疑われるかもしれませんし、事情聴取を受けることになるでしょう。
事故後、痛くないのに通院するときには、リスクを抑えるための対策が必須といえます。
交通事故後、痛くないのに通院するなら以下のような点に注意すればリスクを低減できます。
事故に遭ったらすぐに病院へ行くことが重要です。時間が空くと「事故とは関係のない怪我」とみなされたり、不正請求を疑われたりするリスクが高くなるからです。また、事故直後に検査をしておかないと、将来後遺障害認定を受けにくくなるリスクも発生します。
事故に遭ったら、たとえ痛みがなくてもその日か翌日には病院に行きましょう。
交通事故後に通院するときには「どこで治療を受けるか」も重要です。事故直後であれば、まずは「病院」へ行きましょう。特にむち打ちになると「整骨院」に行ってしまう方も多いので注意が必要です。整骨院は病院ではないので、医師による診察も受けられませんし投薬や検査もしてもらえません。整骨院にしか通院していないと、後遺障害認定を受けるのも困難となります。
むち打ちやねんざ、骨折などが疑われるなら必ず「整形外科」へ通ってください。頭に衝撃を受けた場合には「脳神経外科」が対応してくれます。
交通事故で痛みを感じない程度の怪我をした場合、不必要な治療を受けると保険会社は保険金の支払を拒絶します。
このとき重要なのは「通院期間」と「治療内容」です。
必要以上に長期にわたる通院をすると、後の通院期間については治療費や慰謝料を払ってもらえなくなる可能性が高くなります。
本来不要な濃厚診療や高額な治療を受けた場合にも、やはり保険金の支払を拒絶されるケースが多数です。
交通事故後の治療は「必要かつ相当な範囲」にしましょう。
通院頻度も重要です。痛くないからといって「1か月に1回」しか通院しなければ、保険会社は「通院の必要がない」と考えるでしょう。
できるだけ週2、3度、月にすると7、8回くらいは通院するのがお勧めです。通院の必要がなくなったら速やかに治療を終了して示談交渉に入りましょう。
交通事故後、軽傷やむち打ちになった場合に被害者が保険会社へ治療費や慰謝料を請求すると、支払を拒絶されたり、事故と怪我の因果関係に疑いの目を向けられたりしてトラブルになるケースが多々あります。自分で対応すると、問題が大きくなってしまう可能性も高まりますし、ストレスも溜まってしまうでしょう。
困ったときには、弁護士に相談してみてください。弁護士であれば、以下のような点について的確なアドバイスが可能です。
また、弁護士に示談交渉を任せれば、被害者が自分で対応する必要はなくなります。
交通事故の被害者を守るのが弁護士の仕事です。迷いや不安を感じたら、1人で悩まずに弁護士を頼りましょう。
交通事故後、痛くないとしてもまずは一度、通院して医師による診察や検査を受けましょう。
自覚がなくてもケガをしているケースが多々あります。
軽傷やむち打ちのケースで保険会社とトラブルになったら、早めに弁護士に相談しましょう。当事務所でも交通事故被害者へのサポートに積極的に取り組んでいますので、困ったときにはお気軽にご相談ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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