交通事故の休業損害はいくら?計算方法や慰謝料・休業補償との違いを弁護士解説

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職業別 交通事故の休業損害

交通事故で負傷し仕事や家事を休まざるを得なかった方は、ご自分の受け取れる休業損害(休業補償)の見込み額をご確認ください。

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・本計算機は、個別事情を考慮せず、一般的な計算方法に基づいて計算しており、会社役員・自営業・学生・無職・失業者の方は計算方法が異なります。
・正確な慰謝料額を知りたい重傷の被害者やご家族の方は、当事務所の電話無料相談サービス(0120-434-911)をご利用ください。

交通事故の休業損害とは、ケガの治療中に仕事を休んで減ってしまった収入の補償です。会社員やパート、個人事業主のほか、実際には収入を得ていない主婦(主夫)や学生、一部の無職の方でも請求できる場合があります。

休業損害の基本的な計算方法は、1日あたりの収入×休業日数です。ただし、計算基準(自賠責・任意保険・弁護士)によって、1日あたりの収入や認められる休業日数が異なる場合があります。

なお、休業損害と慰謝料は別の損害です。通院した日数がそのまま休業日数になるわけではありません。

また、仕事中や通勤中の交通事故では、労災保険の休業補償とあわせて、一定の条件のもと、休業前の収入の120%相当を受け取れる場合もあります。

この記事では、交通事故の休業損害について、職業別の計算方法や休業日数の数え方、慰謝料や休業補償との違いをわかりやすく解説します。

交通事故で仕事を休んだ方は、受け取れるはずの休業損害を適切に請求するためにも、ぜひ最後までご一読ください。

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目次

交通事故の休業損害とは?

事故によるケガの治療で仕事を休んだ減収の補償

交通事故の休業損害とは、交通事故によるケガで仕事を休んだ場合に生じる減収のことです。

加害者が無保険でなければ、通常、加害者側の自賠責保険や任意保険から、支払いを受けることになります。

サラリーマンや自営業者など、働いて収入を得ている人だけでなく、家事従事者(専業主婦・主夫)や学生、無職の方も、一定の条件を満たせば請求できる場合があります。

ただし、不労所得や物損事故による休業は、原則として休業損害の対象にはなりません。

休業損害とは

慰謝料と休業損害の違い

慰謝料も休業損害も、交通事故の賠償項目の一つです。それぞれ別途、請求することができます。

慰謝料とは、交通事故によって生じた「精神的苦痛」に対する賠償金です。

慰謝料には3種類あり、そのうちの入通院慰謝料については、通院日数などをもとに金額を計算します。

一方、休業損害は仕事を休んだことで生じた減収に対する賠償金です。仕事を休んだ日をもとに計算します。

交通事故の3つの慰謝料

  • 入通院慰謝料
    治療中、入通院による精神的苦痛への慰謝料。入院日数・通院日数・通院期間で計算
  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害が残った精神的苦痛への慰謝料。等級ごとの相場がある
  • 死亡慰謝料
    死亡した精神的苦痛への慰謝料。家族内の立場による相場がある
交通事故の慰謝料は3種類

休業補償と休業損害の違い

休業補償は、仕事中や通勤中のケガによって働けず賃金を受けられない場合に、労災保険から支給される「労災保険金」です。ケガの理由には、交通事故も含まれます。

労災保険では、原則として休業4日目から、休業(補償)等給付として給付基礎日額の60%が支給されます。

一方、休業損害は、ケガのために仕事を休み、実際に減った収入について加害者側へ請求する損害賠償です。

このように、休業補償と休業損害は、支払元や制度が異なります。

休業損害と労災の休業補償の二重取りはできませんが、条件を満たせば両方を利用できます。

休業補償のメリットとしては、加害者側への休業損害でもめた場合でも、減収分を補える点があげられます。

また、労災では休業補償を申請する際、休業特別支給金(日額の20%)の申請もできます。休業特別支給金は、休業損害との二重取りにならず、全額受け取れます。結果として、減収額を上回る金額(日額の120%相当)を受け取れるメリットもあります。

  • 労災の休業補償のみ:日額の80%(休業補償60%+休業特別支給金20%)
  • 休業損害のみ:日額の100%
  • 両方を利用:最大で日額の120%相当
休業補償と休業損害の違い

※ 休業補償の補償金額について「日額の80%」とは、休業(補償)給付60%+休業特別支給金20%を合算した場合

休業補償をもらえない場合

労災保険金である休業補償を請求できるのは、基本的に「雇用されて働く人が、通勤中・勤務中に交通事故に遭い、治療のため休業が必要になった場合」です。

主婦や学生、無職の人などは休業補償を請求できません。

また、雇用されて働く人でも、業務とは関係ないプライベートの時間で事故に遭った場合は、休業補償の請求はできません。

休業補償について詳しくは『交通事故の休業補償はいつまでもらえる?休業損害と併用するメリット』をご覧ください。

交通事故の休業損害の基本的な計算方法

休業損害の計算式は「日額×休業日数」

休業損害の計算方法

交通事故の休業損害の基本的な計算式は、1日当たりの基礎収入(日額)×休業日数です。

ただし、日額や休業日数については、計算基準によって変わる可能性があります。

休業損害の計算基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3種類があります。

同じ職業でも、どの基準を用いるかによって、受け取れる休業損害の金額が変わる可能性があります。

  • 自賠責基準
    自賠責保険金の支払い基準。最低限の補償を目的とするもの。金額は最も低い。
  • 任意保険基準
    任意保険会社がそれぞれ独自に定める基準。
    具体的な計算方法は、一般に公開されていない。
    金額は自賠責基準と同程度か、やや上回る程度。
  • 弁護士基準(裁判基準)
    過去の裁判例にもとづく計算方法。
    裁判所や、被害者側の弁護士が用いる基準。
    3つの計算基準の中で最も高額になる。

それぞれの基準による休業損害の計算方法を解説します。

自賠責基準による計算

自賠責基準の休業損害は、原則、日額6,100円で計算されます。

ただし、事故前の収入などから、1日あたりの収入が6,100円を超えることを証明できる場合は、日額は最大19,000円まで認められる可能性があります。

なお、自賠責保険の傷害による損害には120万円の限度額があります。治療費、文書料、休業損害、入通院慰謝料をあわせて、支払われる金額は120万円までです。

自賠責保険:傷害部分の補償

  • 休業損害の日額は原則6,100円
    ※令和2年3月31日までに発生した事故は原則5,700円
  • 傷害による損害の限度額
    治療費、入通院慰謝料などとあわせて120万円の限度額あり
交通事故示談金の内訳(治療中)

※自賠責保険・共済ポータルサイト「限度額と補償内容」参照

任意保険基準による計算

任意保険基準は一般に公開されていないため、休業損害の金額は、加害者側の保険会社から提示を受けて初めて分かります。

ただし、傾向としては、自賠責保険と同額(日額6,100円)で提示されることが多いです。

また、事故前3か月の平均給与から日額を計算する場合でも、実際に働いた日数ではなく、3か月間の歴日数(90日)で割って計算され、日額が低くなっているケースも多いです。

休業損害の計算例

月給30万円の方について、事故前3か月の平均給与を割り出して、休業損害を計算する場合

  • 任意保険基準で計算した日額
    1万円
    =(30万円×3か月)÷90日(歴日法)
  • 弁護士基準で計算した日額
    1万5,000円
    =(30万円×3か月)÷60日(実際に働いた日数)

本来、交通事故の被害者が受け取れる休業損害の金額は、弁護士基準で計算された金額になります。

適切な休業損害を受け取るためには、弁護士基準で計算し、増額交渉を行う必要があるでしょう。

弁護士基準による計算|自動計算機でチェック

弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例などをもとに、被害者にとって最も高額な休業損害を計算できる基準です。

弁護士基準で計算した休業損害の目安については、こちらの計算機を使って確認できます。

交通事故で負傷し仕事や家事を休まざるを得なかった方は、ご自分の受け取れる休業損害(休業補償)の見込み額をご確認ください。

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本記事内「休業損害の日額はいくら?職業別に計算方法を解説」では、職業別の休業損害の計算例を紹介しているので、あわせてご確認ください。

交通事故の休業損害の日額の計算方法は?職業別に解説

弁護士基準で交通事故の休業損害を計算する場合、日額は定額ではなく、被害者の事故前の収入から算定するのが基本です。

具体的な日額の計算方法は、職業によっても異なるので、本記事内では職業別に解説します。

  1. 給与所得者(会社員・アルバイトなど)
  2. 公務員
  3. 自営業者・個人事業主
  4. 会社役員
  5. 家事従事者|専業主婦(夫)・兼業主婦(夫)
  6. 無職・失業者
  7. 学生

(1)給与所得者(会社員・アルバイトなど)

会社員やアルバイトなどの給与所得者の場合、「事故前3か月分の給与額を出勤日数で割った金額」を日額として休業損害を計算します。

給与額とは、住民税や社会保険料などが控除される前の金額であり、手取り額ではありません。

給与所得者の休業損害

  • {事故前3か月分の給与額÷稼働日数(出勤日数)}×休業日数

給与所得者の休業損害で、「この場合の休業損害はどうなる?」と悩まれることが多いポイントを以下にまとめました。

  • 賞与(ボーナス)が減少した場合
    損失を証明できれば、休業損害として請求できる
  • 住宅手当、季節手当など各種手当が減少した場合
    損失を証明できれば、休業損害として請求できる
  • 昇給が遅れた場合
    損失を証明できれば、休業損害として請求できる
  • 産休中・育休中の場合
    • 給与が支払われているなら、休業損害は請求できない
    • 給与が支払われていないなら、専業主婦と同様に女性労働者の全年齢平均賃金から休業損害を計算する
  • 産休明け・育休明けの場合
    産休・育休前の年収額をもとに、休業損害を計算する

賞与や各種手当の減少、昇給の遅れも含めた休業損害の請求は、交通事故との関連性を証明する必要があるため、加害者側の保険会社ともめる可能性があります。

その場合は、法律の専門家である弁護士に相談し、どのような証拠が必要か、いくら請求できるかを確認するようにしてください。

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(2)公務員

公務員も基本的に給与所得者として計算した金額を、休業損害として請求できます。

しかし、公務員は一般の会社員と比べて、病気休暇制度が充実しています。

そのため、制度によって休業による減収に対してすでに十分な補償を受けているとして、加害者側が休業損害の支払いを認めないおそれがあるのです。

このような問題が生じた場合には、対処法を弁護士に相談すると良いでしょう。

公務員の休業損害関する問題について詳しく知りたい方は『公務員は交通事故の休業損害を請求できる?病気休暇中の扱いや計算式を解説』の記事をご覧ください。

(3)自営業者・個人事業主

自営業者や個人事業主の休業損害は、事故前年の所得などをもとに1日の基礎収入を算定し、休業日数をかけて計算します。

自営業者・個人事業主の休業損害

  • {(事故前1年間の所得金額+固定経費)×寄与率÷365日}×休業日数

事故前1年間の所得金額については、原則として、確定申告書などをもとに算定します。

固定経費は、休業中も事業を維持するために必要となる経費をいいます。租税公課、損害保険料、減価償却費、地代家賃などが該当することが多いです。

寄与率は、本人自身の稼働による利益の割合のことです。親族や従業員など本人以外の人が事業に関与している場合、寄与率を考慮することがあります。

また、専従者給与など、家族への給与を必要経費として計上している場合は、休業損害の計算方法が異なることがあります。

確定申告をしていない・過少申告している場合

確定申告をしていない場合や過少申告をしていた場合の休業損害については、以下のような計算方法が考えられます。

  • 確定申告をしていない場合
    • 預金通帳の入金状況や伝票などから算出した日額の所得×休業日数
  • 過少申告をしていた場合
    • 賃金センサスなどを参考に計算した日額×休業日数
    • 立証した実際の所得×休業日数

ただし、入金状況や伝票から算出した日額は、必ずしも認められるとは限りません。加害者側の保険会社が日額の根拠を否定し、争いになる可能性もあります。

入金状況や伝票をもとにした日額で休業損害を請求したい場合は、弁護士に相談・依頼することがおすすめです。弁護士による算出であれば、日額に説得力が生まれやすくなります。

休業損害と外注費などの関係

自営業者や個人事業主の場合、交通事故による休業に伴い、自分の代わりとなる人を雇用したり、外注費が発生したりするなど、臨時の費用が発生することもあります。

こような費用についても、交通事故との関係や必要性を証明できれば、加害者側に損害として賠償請求ができます。

自営業者が休業した場合の補償については『個人事業主の交通事故慰謝料・休業損害の計算方法は?』でより詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。

(4)会社役員

会社役員の場合は、役員報酬のうち労働対価分の金額から日額を算出し、休業損害を計算します。

会社役員の休業損害

  • 役員報酬(労働対価分)から算出された基礎収入×休業日数

会社役員の場合は、事故発生前の役員報酬のうち、利益配当に該当する部分は除き、労働の対価に相当する金額のみを基礎収入とすることに注意が必要です。

労働の対価分の金額がいくらになるかは、さまざまな事情を考慮して決められます。詳しい判断のポイントについては、『会社役員の交通事故慰謝料・休業損害は?』の記事をご覧ください。

役員の休業によって会社に損害が出た場合や、会社役員が請求できるその他の費目についてもわかります。

(5)家事従事者|専業主婦(夫)・兼業主婦(夫)

家事労働も財産上の利益を生ずるため、家事従事者も休業損害を請求することが可能です。

家事従事者の休業損害の計算方法は、被害者が専業主婦(主夫)か兼業主婦(主夫)か、兼業主婦なら収入が平均賃金を超えているか否かによって異なります。

家事従事者の休業損害(計算例)

  • 専業主婦(夫)の場合
    事故年の賃金センサス(女子・学歴計・全年齢の平均賃金)÷365日×休業日数
  • 兼業主婦(夫)で、収入が女性労働者の全年齢平均賃金を下回る場合
    専業主婦の計算式と同じ
  • 兼業主婦(夫)で、収入が女性労働者の全年齢平均賃金を上回る場合
    {事故前3か月分の給与額÷稼働日数(出勤日数)}×休業日数

女性労働者の全年齢平均賃金額は、「賃金センサス」という厚生労働省が実施している統計に基づいた資料から算出します。
なお、男性と女性とで平均賃金が異なるため、公平性の見地から、主夫の場合も女性の平均賃金を用います。

2019年~2025年の賃金センサスから算出した日額は、以下のとおりです(厚生労働省「賃金構造基本統計調査」参照)。

女性労働者の全年齢平均賃金(日額)

2019年約10,410円
2020年約10,465円
2021年約10,575円
2022年約10,800円
2023年約10,954円
2024年約11,491円
2025年約11,975円

なお、主婦の休業損害における日額は、ケガの回復状況に応じて徐々に減らされる「逓減方式」をとることがあります。

事故直後はケガのためほとんど家事ができなかったとしても、回復するにつれて少しずつ家事ができるようになっていくと考えられるからです。

下記の関連記事は、主婦が交通事故の被害にあった場合に役立つ解説記事になります。主婦の休業損害について、より詳しい計算方法や必要書類を知りたい方、慰謝料を含む損害賠償請求について知りたい方はあわせてご覧ください。

(6)無職・失業者

事故にあった時点で無職・失業中であった場合、休業損害を請求するには以下の条件にあてはまる必要があります。

無職・失業者の請求条件

  • 求職活動中であり、事故前後に内定を受けていた
  • 年齢・能力・本人の意思などから、事故がなければ就労していた蓋然性がある
    (応募先の企業とのやり取りや、面接の頻度などから判断される)

上記に該当する場合、無職・失業者の休業損害の計算方法は以下のとおりです。

無職・失業者の休業損害

  • 事故の直前・直後に内定を受けていた場合:
    賃金センサスまたは就職予定先の給与推定額から算出
  • 内定はなかったが就労の蓋然性がある場合:
    賃金センサスまたは失業前の収入額から算出

ただし、内定を受けていない無職者の休業損害については、加害者側の保険会社ともめる可能性が高いです。就労の蓋然性を示す証拠を入念に集める必要があるので、弁護士に一度ご相談ください。

無職の方の損害賠償請求について解説した記事『無職でも交通事故の慰謝料は請求できる』では、就労の蓋然性を示す書類の具体例も紹介しています。

(7)学生

事故にあった時点で学生だった場合、以下のような状況なら休業損害を請求できる可能性があります。

学生の請求条件

  • アルバイトをしていた
  • 内定取り消しや留年などにより、就職時期が遅れた

上記のケースのうち、アルバイトをしていたケースについては、給与所得者の項をご参考ください。

就職時期が遅れたケースについては、内定を受けていたか否かによって以下のとおり休業損害の計算方法が異なります。

学生の休業損害(就職遅れの場合)

  • 内定を受けている場合
    賃金センサスまたは内定先の給与推定額に基づく
  • 内定を受けていない場合
    賃金センサスに基づき、就職が遅れた期間分の休業損害が計算される

就職遅れによる休業損害の請求も、加害者側の保険会社と争いになる可能性が高いです。

たとえば、被害者の事故前の単位取得状況が芳しくなかったなら「事故にあわなくても留年していた可能性が高い」として、加害者側が休業損害を否定してくることが考えられます。
また、金額についてトラブルになることもあるでしょう。

上記のように加害者側の保険会社が休業損害を認めなかったり、低い金額を提示してきたりすることに備えるためにも、弁護士に一度ご相談ください。

なお、事故を理由に留年した場合は、留年のため生じた学費や下宿代、教材費などが請求できる可能性があります。
詳しくは、学生の交通事故の慰謝料について説明した記事『学生・大学生の交通事故慰謝料|計算方法と相場、学費・就職の損害も解説 2026年最新版』をご覧ください。

交通事故の休業日数の数え方

入院・通院日数が休業日数になるのが基本

休業日数は、原則として実際に入院・通院した日数をベースに数えます。

実際に入院・通院のために仕事を休んだ場合、それが「休業日数」としてカウントされます。

通院日数の注意点

実際に入通院した日であっても、「本当に必要な入通院だったのか」をめぐって加害者側と争いになることがあります。

適切な頻度で通院し、必要かつ相当な治療を受けることが大切です。

また、同じ日に、整形外科と整骨院の両方に通院することもあるでしょう。このように1日のうちに2か所通院したとしても、休業日数が2日になることはありません。休業日数は、通院した回数ではなく、通院のためにどの程度仕事を休んだかをもとに判断します。

通院日数と休業日数の関係は職業によって異なる

通院日数がそのまま休業日数になるとは限りません。通院日数と休業日数の関係は、職業によって考え方が異なります。

職業別|通院日数と休業日数の関係

職業休業日数の考え方通院日数との関係
会社員・アルバイト実際に仕事を休んだ日数通院のため仕事を休んだ日は対象
専業主婦(主夫)家事ができなかった日数家事ができなかった日数の証明が難しいため、通院実日数を目安に算定する
自営業者仕事ができなかった日数勤務先の証明がないため、通院日数が休業の実態を示す重要な資料になる

会社員は勤務先が作成する休業損害証明書で休業日数を証明できますが、専業主婦や自営業者には「家事や仕事ができなかった日」を客観的に示す資料がありません。そのため、実務では通院実日数が休業日数算定の目安として重視されます。

自宅療養した日が休業日数になる条件

医師の指示により自宅療養した期間があれば、その日数も「休業日数」として数えます。

自宅療養の注意点

休業日数として認められるのは実際に入院・通院をしていた日や医師からの指示で自宅療養していた日です。

自己判断で仕事を休んだ日は休業損害の対象とならない可能性が高いので注意しましょう。

入通院した日はすべて休業損害の対象と認められるのか、必要性について争いになったらどう対応したらいいのかについて、事前に弁護士に相談しておくと安心です。

弁護士相談では、他の費目の相場や過失割合についても確認できます。



W

W・Kさん

弁護士さんに相談することは初めてで、最初はとても勇気が要りましたが、優しい対応で安心できました。ありがとうございます。
今後深い話をさせていただく事になると思いますが、是非宜しくお願い致します。

通院に関する注意点はこちらも確認:交通事故のリハビリでも慰謝料はもらえる!相場額と通院の注意点7つ

遅刻・早退の場合の休業日数の数え方

事故によるケガの通院のために遅刻・早退した場合、休業日数を1日として数えるのではなく、実際に仕事を休んだ時間に応じて休業損害を計算します。

遅刻・早退の休業損害の計算例

  • 事例
    • 1日あたりの基礎収入:15,000円
    • 1日の労働時間:8時間
    • 通院のために2時間遅刻(あるいは早退)
  • 計算例
    15,000円÷8時間×2時間=3,750円

有給休暇は、休業日数に含まれる

有給休暇を使って通院した日も、休業日数に含まれ、休業損害を請求できます。

有給休暇を使った場合、実際には減収は生じていませんが、「本来なら被害者が自由に使えるはずだった有給休暇を、交通事故のためやむを得ず使うことになってしまった」という点で、損害が生じていると言えるからです。

実際に、有給休暇を使った日に対して休業損害が支払われた裁判例もあります。

小学校技術職員(男・事故時28歳)の有給休暇(37.5日)につき、事故前3か月間の収入88万9600円を稼働日数(60日)で除した金額(1万4826円)を日額として55万円余を認めた

神戸地判平25.1.24 自保ジ1900・85

有給休暇と休業損害の関係性については『交通事故で有給を使っても休業損害(休業補償)はもらえる?請求時の注意点』の記事もおすすめです。

会社所定の休日は、休業日数に含まれない

会社の所定の休日(土日・祝日、年末年始、お盆休みなど)に通院した場合、休業損害は請求できません。

会社はそもそも休日であるため、休業による収入減少がないからです。

交通事故の休業損害がもらえる期間

事故日から完治・症状固定までが対象

交通事故の休業損害がもらえる期間は、事故日から治療終了までの期間です。

治療終了のタイミングとしては、完治のほか、症状固定も含まれます。

症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の回復が期待できない状態のことです。

症状固定のタイミング

関連記事

症状固定とは?時期や症状固定と言われたらすべき後遺障害認定と示談

症状固定後は休業損害ではなく逸失利益の対象

症状固定後にリハビリなどのため仕事を休んで減収が生じても、原則として休業損害ではなく、後遺障害による逸失利益として賠償を求めます。

詳しくは、本記事内「Q.症状固定後の休業は休業損害として請求できる?」で解説しています。

関連記事

交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説

交通事故の休業損害の請求方法|職業別の必要書類も紹介

休業損害の請求の流れ

休業損害はまとめて示談金として請求することを原則とします。よって、次のような流れで休業損害を請求することが一般的です。

示談交渉を通して請求する場合

  1. 加害者側の任意保険会社に必要書類を提出する
  2. 加害者側の任意保険会社が休業損害を含めた示談金を算定し、被害者側に提示する
  3. 示談交渉で休業損害を含めた示談金などを決める
  4. 示談成立後、その他の示談金とあわせて休業損害が支払われる
    (示談の成立から1~2週間後が目安)
休業損害いつもらえる?

休業損害の請求に必要な書類について、詳しく解説していきます。

休業損害の請求における必要書類一覧(職業別)

休業損害を請求するには、被害者が交通事故によるケガのために実際に休業したこと、それにより収入が減ったことを証明しなければなりません。

そのために必要な書類は職業・家庭での立場によって異なり、次のとおりです。

休業損害の必要書類

根拠資料
給与所得者・休業損害証明書
・事故の前年分の源泉徴収票
公務員・勤務先が発行する休業・減収を証明する書類
・事故の前年分の源泉徴収票
自営業
個人事業主
・確定申告書の控え
会社役員・休業損害証明書
・事故の前年分の源泉徴収票
・会社の決算書類
家事従事者・家族分の記載がある住民票
・源泉徴収票、休業損害証明書(兼業主婦の場合)
無職・失業者・求職活動をしていたことを証する書面
・内定通知書
学生・源泉徴収票、休業損害証明書(アルバイトの場合)
・内定通知書
・就労時期が遅れたことを証する書面

休業損害証明書│勤務先に書いてもらう

会社員、パート、アルバイトの方は休業損害証明書の準備が必要です。

休業損害証明書は、勤務先に必要事項を記入してもらいます。
記載内容が間違っていると休業損害を正しく計算できません。

休業損害証明書のテンプレート

たとえば有給休暇を取った日も正しく記載されているか、欠勤・遅刻・早退の日にそれぞれ正しい印が付けられているかなど、自分でも勤務先に書いてもらった内容を確認してみてください。

休業損害証明書の記載内容や書き方、チェックポイントは、『休業損害証明書の書き方は?虚偽記載がばれるとどうなる?』で詳しく解説しています。

上記以外に書類が必要な可能性もあるので、休業損害の請求前には任意保険会社に問い合わせ、必要な書類が何か確認するとよいでしょう。任意保険会社から「あなたの場合は請求できない」などと言われた場合は、弁護士に休業損害の立証に必要な書類を相談してください。

休業損害は毎月もらえる可能性あり

給与所得者や自営業者のように現実に減収が生じている場合、休業損害を毎月請求すること自体は可能です。

加害者側の任意保険に請求すれば、およそ1週間~2週間後にその月分の休業損害を指定口座に支払ってもらえる可能性があります。

加害者側の任意保険会社に毎月請求する場合の流れは、以下のようになります。

毎月請求する場合

  1. 加害者側の任意保険会社に必要書類を提出する
  2. 加害者側の任意保険会社での事務処理後、休業損害が支払われる
    (必要書類の提出から1~2週間後が目安)

ただし、この際支払われる金額は加害者側の保険会社が算定したものです。
日額や休業日数が少なく見積もられていて、実際の減収額より少ない金額しか受け取れないこともあります。

このような場合、不足分は示談交渉の際に請求することになります。

月ごとの請求が難しいケース

休業損害は、以下のような場合は月ごとの請求が難しいことが多いです。

  • 被害者が、専業主婦など実際には収入を得ていないが休業損害の対象となる人である場合
  • 加害者が任意保険に加入していない場合

まず、専業主婦のように実際には収入を得ていない人は、示談交渉時にまとめて休業損害を請求することになる可能性が高いです。

また、そもそも加害者が任意保険未加入の場合は、加害者側の任意保険に対して月ごとの休業損害は請求できません。示談交渉時に加害者本人に対して、休業損害をまとめて請求することになるでしょう。

早くまとまったお金が必要な場合は?

加害者側の自賠責保険に「被害者請求」という手続きをすれば、休業損害を含む損害賠償金の一部を示談前に受け取れます。

ただし、支払われる金額は法律の規定に従った最低限度のものであり、不十分なことが多いです。足りない分は示談交渉時に加害者側に請求しましょう。

被害者請求の方法や請求できる金額については『交通事故の被害者請求|自賠責保険に請求するには?やり方とデメリット』の記事が参考になります。

労災の休業補償を請求する場合の注意点

ここでは、簡単に、労災の休業補償を請求する場合の注意点などをまとめます。

休業損害とは休業日数の数え方も違う

労災の休業補償は、負傷による療養のため仕事ができず、賃金を受けていない場合に、休業4日目から支給されます。

休業補償の3要件

  1. 負傷による療養のため
  2. 労働をすることができず
  3. 賃金を受けていない

休業損害との違いは、有給休暇や会社所定の休日の場合にあらわれます。

たとえば、有給を使った日は「賃金を受けていない」という要件を満たさず、休業補償の支給期間に含まれません。

一方、勤務先の所定の休日は、労災の休業補償では3要件を満たし、休業補償の支給対象となる可能性が高いです。

休業補償の必要書類|請求書・賃金台帳・出勤簿などを用意

労災の休業補償を請求するには、所定の請求書のほか、賃金台帳や出勤簿などの提出が求められます。

請求書は、厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」で入手できます。

休業補償も1か月ごとに請求できる

労災の休業補償は、2年の時効にかからない限り、任意のタイミングで請求できます。

月ごとに請求することもできます。

休業が長期にわたる方は、1か月ごとに請求するのが一般的です。

なお、労災の休業補償についてもっと詳しく知りたい方は、管轄の労働基準監督署などにご確認ください。

交通事故の休業損害でよくある疑問

Q.休業損害に税金はかかる?

所得税法9条1項18号において、損害賠償金は非課税所得とされています。
休業損害も、交通事故による損害の補償として受け取るものであるため、所得税はかかりません。
そのため、確定申告や年末調整では、休業損害を給与所得や事業所得として申告する必要はありません。

Q.事故が原因で退職したら休業損害はどうなる?

交通事故が原因で退職せざるを得なくなった場合、退職と事故の因果関係を立証できれば、退職後の一定期間も休業損害が認められる可能性があります。

退職と事故の因果関係が認められるかどうかについては、以下のような事実が判断基準となります。

  • 交通事故によるケガの程度
    仕事を行える程度のケガかどうかがみられます。
    治療を行った医師の意見が重要です。
  • 仕事の内容
    肉体労働が多い場合には、仕事に支障があるとして因果関係が認められやすいといえるでしょう。
  • 自主退職か会社からの解雇か
    自主退職なら交通事故によるケガが退職の原因であると主張することが難しくなります。
    退職する場合には自己都合退職ではなく会社都合退職にしてもらうべきです。
  • 交通事故によるケガ以外の理由で退職したのか
    交通事故によるケガ以外が退職理由であると因果関係が認められにくいといえるでしょう。
  • 再就職の可能性があるのか
    再就職が困難なケガであるなら因果関係が認められやすくなります。

退職後に休業損害が可能なケースや判断基準についてより詳しく知りたい方は『交通事故で退職したら休業損害を請求できる?自己都合退職でももらえる?』の記事もご覧ください。

退職と事故の因果関係を証明することが難しい事案もあります。加害者側の保険会社に「退職したのは事故と関係ない」と主張され、退職後の休業損害を認められない可能性もあるでしょう。

退職と事故の因果関係を証明し、休業損害を受け取りたいなら、あらかじめ弁護士に相談しておくことをおすすめします。

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Q.副業していたら休業損害はどうなる?

副業による収入も、休業損害の対象になります。
ただし、副業で収入を得ていることや、いくら収入があったのかを立証することが必要です。

複数の職場を掛け持ちしていたなら、すべての就業先に休業損害証明書を書いてもらいましょう。副業として事業所得を得ていたなら、前年の確定申告書をもとに基礎収入を計算します。

なお、副業で収入を得ていたとしても、株の配当や家賃収入といった不労所得は基本的に休業損害の対象にはなりません。

副業による収入を休業損害の対象にするかどうかも、加害者側の保険会社と揉めやすいポイントです。加害者側が副業収入を認めないと主張するなら、弁護士に相談して対策を練りましょう。

Q.症状固定後の休業は休業損害として請求できる?

交通事故によるケガが完治せず症状固定となったのであれば、休業損害が請求できるのは「症状固定日まで」です。

「症状固定後」の休業に関する補償は逸失利益として請求することになります。

逸失利益とは
  • 症状固定日までの休業
    症状固定までは治療を受けるために仕事を休むことがあるため、休業損害を請求する。
  • 症状固定後の休業
    症状固定後は治療のための休業ではなくなるため、休業損害を請求できない。 ただし、後遺障害によって収入が減る場合は、「逸失利益」として補償を求めることができる。

ただし、逸失利益をもらうためには後遺障害等級の認定を受ける必要があります。逸失利益の相場や後遺障害等級の認定を受ける方法については、以下の関連記事をご覧ください。

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後遺障害等級の認定手続きは専門知識が必要となってくるので、弁護士に相談しつつ進めることをおすすめします。

完治・症状固定の注意点

交通事故に遭い治療をしていると、加害者側の任意保険会社から「そろそろ完治・症状固定の時期なので治療費や休業損害の支払いを打ち切ります。」と言われることがあります。

これを受けてまだ必要な治療を終えてしまうと、基本的にそれ以降の治療費や休業損害はもらえません。

後遺症が残っても後遺障害認定されにくくなり、逸失利益ももらえない可能性が高いです。

治療費や休業損害の打ち切りを提案された場合は、以下の記事を読んで対策を立ててください。

Q.休業損害を請求したら減額された!交渉のコツとは?

休業損害を請求したものの、加害者側の保険会社から「この金額は認められない」として減額されることがあります。よくある減額理由と、それに対する交渉のコツをみてみましょう。

よくある減額理由と交渉のコツ

減額理由交渉のコツ
休業の必要性が低い医師の診断書や意見書を提出する
休業日数が多すぎる勤務先の証明書(勤務実態や職種)を提出する
休業損害の日額が低く見積もられた源泉徴収票や確定申告書をもとに正しい収入を示す
「業務に支障はなかった」と判断された痛みや体調の変化を具体的に説明し、医師の意見を添える

特に、医師の診断書や勤務先の証明書の提出が減額を防ぐポイントになります。交渉が難航する場合は、弁護士に相談することでも適正な金額を確保しやすくなるでしょう。

Q.保険会社が休業損害の支払いを拒否した場合の対処法は?

休業損害の請求に対して、加害者側の保険会社は以下のような理由で支払いを拒否することがあります。

  • 通院頻度が少ないため、休業の必要性がない
  • 事故前と収入が変わっていないため、実際の損害がない
  • 業務に支障がなかった

体の状態が万全でなく、まだ休業の必要があるのであれば、以下のような対処法をとりましょう。

支払いを拒否された場合の対処法

  • 支払いを拒否されたら安易に受け入れず理由を聞く
    なぜ支払いを拒否するのか理由を聞けばとるべき対応を検討できる
  • 医師の診断書を取得する
    休業の必要性を示す診断書があれば、保険会社の判断を覆せる可能性が高い
  • 職場と復職・配置転換などを相談する
    体の状態に合わせて段階的に復帰することや、体の負担が少ない業務に配置転換してもらうなど、職場と相談していることを保険会社に伝える

無理に働くと悪化してしまうリスクがあるので体調が整うまで休業できるように、支払い拒否が続く場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。

関連記事

交通事故で保険会社から支払いを拒否される原因と対処法まとめ

Q.保険会社とのやりとり、弁護士への相談などで休業したら?

保険会社とのやりとり、弁護士への相談などでの休業は、休業日数に含まれず、休業損害の賠償の対象外です。

交通事故の解決事例(休業損害・慰謝料等の請求)

こちらでは、過去にアトム法律事務所が取り扱った交通事故の解決事例をご紹介します。

休業損害を請求し、約79万円回収した事例

黄色信号で停車中に追突され腰痛で転職した事例

黄色信号で停車中、追突され腰痛等の傷害を負った。介護職が続けられなくなり、転職を余儀無くされたケース。


弁護活動の成果

提示額の約27万円から、最終的な受取金額が約79万円まで増額された。

年齢、職業

40~50代、その他

傷病名

腰打撲

後遺障害等級

無等級

休業損害証明書のサポートを行う等して、約83万円回収した事例

タクシー乗車時に追突され頚椎腰椎捻挫を負った事例

タクシー乗車時に後ろから追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負った。治療費打ち切りに遭い、慰謝料や休業損害の増額を目指したケース。


弁護活動の成果

弁護士が、休業損害証明書の提出をサポート。提示額の約15万円から、最終的な受取金額が約83万円まで増額された。

年齢、職業

20~30代、会社員

傷病名

頚椎捻挫

後遺障害等級

無等級

自営業者の休業損害で固定費を計算し直し、約148万円回収した事例

雨天時に横転車両が衝突し腰部捻挫等を負った事例

雨天時に横転車両に衝突され、腰部捻挫を負った事故。被害者は自営業者であり、休業日数、休業損害の日額に再計算の余地があったケース。


弁護活動の成果

弁護士の介入後、自営業者である依頼者の休業損害について、事故前年度の申告所得に固定費を加算した日額で交渉を試みた。
結果として、通院実日数の50%分を請求するなどして増額交渉に成功。
提示額の約82万円から、最終的な受取金額が約148万円まで増額された。

年齢、職業

40~50代、自営業

傷病名

腰部捻挫

後遺障害等級

無等級

ご自身のケースに類似の解決事案をお探しになりたい方は、以下の解決事例のページをご覧ください。

交通事故の休業損害の請求を弁護士に依頼するメリット

加害者の任意保険会社から提示される休業損害の賠償金は、自賠責基準に準じて日額6,100円だったりと、低額になっていることが多いです。

弁護士基準による高水準の休業損害・慰謝料増額を目指すには、交通事故に強い弁護士に相談するのが近道です。

こちらでは、交通事故の休業損害の請求について、弁護士に依頼するメリット、弁護士費用を軽減する方法を解説します。

弁護士基準で休業損害を交渉できる

減収額に応じた相場の休業損害を得るには、弁護士への相談・依頼を行うべきです。

事故前の収入や休業日数を示す書類を提出しても、加害者側の保険会社から減収額以下の休業損害が提示されることは珍しくありません。

そのため、相場の休業損害を得るためには増額交渉が必要となりますが、十分に増額させたいのであれば弁護士に依頼して増額交渉を行ってもらいましょう。

弁護士が出てくると、加害者側の保険会社は裁判への発展を懸念し、増額交渉に応じやすくなる傾向にあるからです。「弁護士が出てくれば大幅な増額にも応じる」といった内部ルールを設定している保険会社もあります。

弁護士ありの増額交渉は増額の可能性が高い

弁護士は休業損害のほか、慰謝料などの増額も目指せる

交通事故の被害者は、休業損害以外にも以下のような費目を請求できます。

示談金の主な費目

  • 治療関係費
    • 事故によるケガの治療関連に要した費用
    • 診察費、投薬費、通院交通費、入院雑費、入通院付添費など
  • 慰謝料
    • 事故による精神的苦痛の補償
    • 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類がある
  • 逸失利益
    • 事故による将来的な減収の補償
    • 後遺障害逸失利益、死亡逸失利益の2種類がある
  • その他、車の修理代など

上記の費目についても、加害者側の保険会社は本来被害者が請求できる金額よりも低い金額を提示してくることが多いです。

示談が一度成立してしまうと、あとから撤回したり再交渉したりすることは基本的にできません。「本来ならもっと多くの金額をもらえていたのに…」と後悔しても、再請求することはできないのです。

よって、加害者側の保険会社から示談金の案が提示されたら、法律の専門家である弁護士に適正な金額か確認することをおすすめします。

骨折の増額事例

弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。


弁護活動の成果

提示額の354万円から、最終的な受取金額が750万円まで増額された。

年齢、職業

40~50代、自営業

傷病名

肩骨折、左膝骨折

後遺障害等級

12級13号

以下の記事では、ご自身の交通事故について弁護士を立てるかどうか、弁護士を立てるメリットやデメリットを解説しています。弁護士への相談を躊躇している方は、検討にお役立てください。

弁護士特約で費用をおさえられる

「弁護士に依頼すると弁護士費用がかかってかえって損をしそう…」と心配される被害者の方も多いですが、弁護士特約を使えば弁護士費用を一定金額まで保険会社に負担してもらうことができます。

自己負担なしで弁護士に依頼できるケースも少なくありません。

また、相談料・着手金が無料の弁護士事務所を探せば、弁護士費用を抑えたり、依頼前に支払う金額をなくしたりすることもできます。

アトム法律事務所でも、弁護士費用特約を使っての利用や、相談料・着手金無料(原則)でのご依頼が可能です。

交通事故の休業損害・慰謝料増額を弁護士に無料相談できる窓口はこちら

アトムの弁護士相談は24時間ご予約受付中

アトム法律事務所は、電話・LINEで弁護士に無料相談が可能です。
自宅にいながら弁護士のアドバイスを受けられるので、気軽にご利用ください。

弁護士にご相談いただければ、以下のような休業損害に関するお困りごとについて、適切なアドバイスを受けられます。

  • 休業損害の金額が低い
  • 休業損害に昇給、ボーナスなどが適切に反映されていない
  • 主婦やアルバイトなので休業損害を支払わないと言われた
  • 休業損害の請求に必要な書類がわからない
  • 休業損害が打ち切られた
  • その他、休業損害について保険会社ともめている

また、弁護士に依頼することで、休業損害を含めた請求の対応を弁護士に任せることができるため治療に専念することが可能となったり、必要な証拠収集のサポートを受けるといったメリットが生じます。

弁護士に依頼するメリットについて詳しく知りたいかたは『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選|弁護士依頼のメリットを最大化する方法』の記事をご覧ください。

相談予約は24時間365日受け付けています。
無料相談のみの利用も可能なので、気兼ねなくお問い合わせください。

アトムの弁護士を選んだご依頼者様の声・口コミ

アトム法律事務所には、保険会社から提示された金額に疑問を持ってお問い合わせいただくことも多いです。

休業損害に限らず、保険会社相手の増額交渉は被害者お一人では難しい面が多々あります。日常生活にスムーズに復帰するためにも、弁護士に煩雑な交渉事を依頼することも検討してください。

示談金に納得いかず、インターネットで弁護士事務所を探し、多々、弁護士事務所に相談しましたが、アトム法律事務所の方だけがとても親切・丁寧に話を聞いて下さいました。(略)保険会社と私の話し合いでは限界、と言われた金額の約3倍も金額の変動があり、びっくりしました。

右手人差指神経断裂の増額事例

提示された金額が適正なのかどうか分からず話だけでもと思い、法律事務所に相談することにしました。結果、納得できずにいた問題もすっきり解決して頂き示談金は3倍にもなりました。

右足高原骨折の増額事例

弁護士による増額についてもっと知りたい方は関連記事も参考にしてください。

休業損害や慰謝料など、交通事故でお悩みの方のご相談、お待ちしています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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