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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
「弁護士基準」とは、交通事故慰謝料を計算するときに使う算定基準の1つです。
もし、示談交渉で提示された金額は正しいのかな?どれくらいの金額をもらうべきなのかな?と悩んでいるのなら、弁護士基準の金額を確認してみてください。
弁護士基準の金額は過去の判例をもとにした相場額なので、法的に正当であると言えます。
しかしながら、示談交渉ではもっと低額な慰謝料を提示されることがほとんどです。
この記事を通して、弁護士基準の金額はどれくらいなのか、弁護士基準の金額を得るにはどうしたらいいのか、確認してみてください。
交通事故の損害を算定する基準のひとつです。
「裁判基準」や「赤い本の基準」ともいわれています。
裁判を起こしたときに、裁判所で使われる算定基準と同じです。
目次
交通事故の慰謝料とは、事故によって生じた精神的苦痛に対して支払われる金銭です。慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
3種類ある慰謝料のうちどれを請求できるかは、交通事故で生じた損害によって異なります。
表:慰謝料の種類ごとの請求条件
費目 | 請求可能な場合 |
---|---|
入通院慰謝料 | 入院・通院した |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害等級認定された |
死亡慰謝料 | 死亡した |
入通院慰謝料は、事故の怪我のために入院・通院した場合に認められます。
後遺障害慰謝料は、完治せずに残った後遺症に対して後遺障害等級が認定された場合に請求できます。入院・通院しただけ、あるいは単に後遺症が残っただけでは、請求できません。
死亡慰謝料は、被害者が死亡した場合に認められる慰謝料です。死亡に至るまでに入院・通院した場合は、入通院慰謝料も別途請求できます。
3つの慰謝料のうち、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料、入通院慰謝料と死亡慰謝料は、状況に応じて重複請求が可能です。
表:入通院・後遺障害・死亡|3つの慰謝料と重複請求
慰謝料 | 入通院 | 後遺障害 | 死亡 |
---|---|---|---|
入通院 | – | 重複可 | 重複可 |
後遺障害 | 重複可 | – | 片方のみ |
死亡 | 重複可 | 片方のみ | – |
慰謝料は、損害賠償金の一部です。
損害賠償金は、交通事故で請求できる費目全体のことを言い、慰謝料以外にも治療費、休業損害、逸失利益、通院交通費、装具費などが含まれています。
交通事故の損害賠償金にはさまざまな費目がありますが、そのうちどの費目を請求できるのかは事故によって異なります。被害者一人で検討するのは難しく、場合によっては請求漏れが生じるリスクもあるので、どんな費目を請求できるのかは弁護士への相談をおすすめします。
慰謝料は、原則として人身事故のみに認められます。人身事故とは、交通事故のうち死傷者の出ている事故のことです。
それに対して人的被害が一切ない交通事故は物損事故と呼ばれます。
物損事故の場合は、壊れた物の修理費用や買い替え費用を請求できますが、慰謝料の請求は原則できません。
「物が壊れてショックだ」という辛さは、修理・買い替え費用で賠償できると考えられているので、慰謝料の対象とはならないのです。
判例を見れば、ペットの死亡、墓石の損壊、芸術作品の破損などの物損部分に対して、慰謝料請求が認められたケースもあります。しかし、これらはあくまで例外的ケースです。
表:慰謝料請求のちがい(人身事故と物損事故)
人身事故 | 物損事故 | |
---|---|---|
人の被害 | あり | なし |
慰謝料請求 | 可 | 原則不可 |
なお、怪我はないと思って警察に物損事故として届け出をしていても、あとから怪我が発覚すれば、人身事故への切り替えが可能です。
ただし、事故発生日から時間が経つほど、スムーズな切り替えができない恐れがあります。
人身事故への切り替えをするなら、事故発生から7日から10日までには、警察に申告してください。
物損事故との違いがわかる記事
交通事故の慰謝料額は、示談交渉で決められるケースが多いです。
示談とは
裁判を起こさずに話し合いで解決を試みる方法。
当事者の双方が一定の譲歩をして、お互いが納得できる点を探し、争いをやめる約束をすること。
示談交渉でまとまらない時には、第三者機関(ADR)を利用したり、調停・裁判という方法も視野に入れていきましょう。
弁護士基準とは、弁護士や裁判所が慰謝料を算定するときに用いる算定基準です。
算定基準とは、個人の主観的損害である精神的苦痛を金銭に換算するための「ものさし」なのですが、実はこれには弁護士基準を含め3つの種類があります。
慰謝料算定の3基準
実際に受け取れる慰謝料金額は、すでに述べたように示談交渉で決められます。
自賠責基準の金額を最低ラインとし、任意保険基準~弁護士基準の金額になるとお考えください。
なお、一般的には自賠責基準と任意保険基準はほぼ同水準、または任意保険基準の方がやや高額といわれており、弁護士基準は任意保険基準よりも2倍~3倍高額であることが多いです。
この記事では弁護士基準について解説していくので、自賠責基準、任意保険基準について詳しく知りたい場合は、関連記事をお役立てください。
慰謝料算定基準の関連記事
弁護士基準の入通院慰謝料は慰謝料算定表を用いて算定します。入院期間・通院期間に応じた金額が、30日単位で設定されているのです。
自賠責基準についても言及しておくと、自賠責基準では日額に対象日数をかける形で入通院慰謝料を算定します。
入通院慰謝料の計算方法
弁護士基準で用いる入通院慰謝料算定表には重傷用・軽傷用があるので、使い分けてください。
基本的には、重傷の算定表を使いましょう。
軽傷の算定表は、むちうち・擦り傷・打撲など、比較的軽傷と思われる怪我の場合に用いてください。
弁護士基準の入通院慰謝料|算定表(重傷)
弁護士基準の入通院慰謝料|算定表(軽傷)
入通院慰謝料の算定表は、次の点に気を付けてご利用ください。
弁護士基準の算定表の見方
弁護士基準の慰謝料相場は、次のようなステップで算定できます。
ここで、お問い合わせいただく機会の多い内容について、慰謝料相場や計算方法を解説した記事を紹介します。関連記事にてより詳しく解説していますので、お役立てください。
弁護士基準による後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級に応じて110万円から2,800万円となります。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能です。後遺障害等級は、受傷部位や具体的な症状の内容を元に認定されます。
弁護士基準で算定した後遺障害慰謝料は次の通りです。
表:弁護士基準の後遺障害慰謝料
等級 | 弁護士基準 |
---|---|
1級・要介護 | 2,800万円 |
2級・要介護 | 2,370万円 |
1級 | 2,800万円 |
2級 | 2,370万円 |
3級 | 1,990万円 |
4級 | 1,670万円 |
5級 | 1,400万円 |
6級 | 1,180万円 |
7級 | 1,000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
例えば、むちうちで後遺障害14級9号に認定された場合は、後遺障害慰謝料の相場は110万円です。通院にかかった治療費や休業損害、通院慰謝料は別に認められます。
どんな症状が後遺障害等級何級になるのか、認定基準を知りたい方は、関連記事『後遺障害等級をわかりやすく解説|一覧表や症状別の等級・認定基準がわかる』の一覧表を参照してください。
弁護士基準の死亡慰謝料は、被害者の属性に応じて相場が異なります。被害者が一家の支柱であれば2,800万円程度、母親・配偶者なら2,500万円程度、独身の男女・子ども・幼児の場合は2,000万円から2,500万円程度です。
死亡慰謝料には、亡くなった被害者本人に対する慰謝料と、近親者(遺族)に対する慰謝料がありますが、どちらも上記の金額に含まれています。
表:弁護士基準の死亡慰謝料
被害者 | 弁護士基準 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
独身の男女 | 2,000万円~2,500万円 |
子ども | 2,000万円~2,500万円 |
幼児 | 2,000万円~2,500万円 |
死亡事故は、交通事故のうち最も重い損害です。
保険会社の基準で計算された金額は、弁護士基準よりも1,000万円近く低額な恐れがあります。
保険会社の基準をうのみにせず、弁護士基準での獲得を目指しましょう。
主婦がむちうちで3ヶ月通院した場合の慰謝料を考えてみましょう。
なお、示談交渉時に相手方から提示される任意保険基準は、各社が独自に設定しており非公開です。
よって、ここでは任意保険基準に近い自賠責基準と、弁護士基準を比較していきます。
慰謝料の比較事例
上記の場合、請求できるのは入通院慰謝料です。
自賠責基準では、日額は4,300円*、対象となる日数は、30日×2=60日となります。
(*2020年3月31日までの事故の場合は日額4,200円)
よって、自賠責基準で算定した入通院慰謝料は、4,300円×60=258,000円です。
弁護士基準では、算定表を使います。
算定表は、むちうちなので、軽傷を用いましょう。
「入院0月」と「通院3月」の交わるところを見ると、弁護士基準で算定した入通院慰謝料は530,000円であることがわかります。
表:むちうちで3ヶ月通院したときの慰謝料
自賠責基準の金額と弁護士基準の金額を比較すると、弁護士基準の方が約2.05倍高額です。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
入通院慰謝料 | 258,000円 | 530,000円 |
上記のケースで後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合も考えてみましょう。
むちうちでは後遺障害12級または14級に認定される可能性があり、後遺障害慰謝料は弁護士基準なら12級で290万円、14級で110万円となります。
上で紹介した入通院慰謝料に後遺障害慰謝料が加わった場合の比較表は、以下の通りです。
表:弁護士基準と自賠責基準の慰謝料比較
慰謝料 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
入通院 | 258,000円 | 530,000円 |
認定等級に応じて加算 | ||
後遺障害(12級) | 940,000円 | 2,900,000円 |
後遺障害(14級) | 320,000円 | 1,100,000円 |
合計 | ||
入通院+後遺障害 (12級) | 1,198,000円 | 3,430,000円 |
入通院+後遺障害 (14級) | 578,000円 | 1,630,000円 |
表を見ると、後遺障害12級の場合は弁護士基準の方が約223万円高額、14級の場合は弁護士基準の方が約105万円高額であるとわかります。
示談交渉では相手方から、自賠責基準と同じくらいの金額が提示されることが多いです。しかし、その金額には増額の余地が大幅にあるということなので、鵜呑みにしないようにしましょう。
なお、この他にも、仕事を休んだ時の休業損害、後遺障害が残ったことの逸失利益についても、損害賠償請求できます。
「専業主婦でも休業損害がもらえるの?」というご質問を受けることは多いです。専業主婦の家事労働も、賃金は発生していませんが、労働のひとつです。弁護士基準で請求したら、日額10,000円以上の休業損害が認められる可能性があります。
慰謝料計算機は、弁護士基準での慰謝料額を自動で計算する便利ツールです。
いくつかの情報を入力するだけで、面倒な計算はいりません。
もし相手方から慰謝料額の提示を受けている場合は、見比べることで、増額の余地がわかります。
交通事故の慰謝料を弁護士基準で算定するときには、個別の事故の事情・背景をしっかり反映します。慰謝料には相場がありますが、相場以上の慰謝料が認定された裁判例をみてみましょう。
後遺障害別表第1の1級1号|東京地立川支判平26.8.27
慰謝料 | 金額 |
---|---|
入通院慰謝料 | 420万円 |
後遺障害慰謝料 | 3,600万円 |
父母への慰謝料 | 800万円 |
※民事交通事故訴訟『損害賠償額算定基準』2020年(令和2年)より抜粋
被害者は、頸髄損傷により四肢麻痺・呼吸麻痺・膀胱直腸障害などのきわめて重大な後遺障害が残り、後遺障害別表第1の1級1号に認定されました。後遺障害等級の中でも最も重く、生命の維持に他者の介護が必要不可欠な状態になったのです。
後遺障害別表第1の1級1号の後遺障害慰謝料は、相場通りですと2,800万円です。しかし、加害者側は制限速度を大幅に超えていた、徐行しなかった、といった複数の重大過失があったことを考慮して、相場以上の4,400万円の後遺障害慰謝料が認められました。
保険会社は、あくまで保険会社のルールに則って慰謝料を算定してきます。しかし、保険会社にはわからないところで、被害者の心が深く傷ついていることもありえるのです。
弁護士は被害者の話を十分に聞いて、被害者が何に困っていて、どんな苦痛を受けているのかを、個別に聞き取ります。
被害者が受けている精神的苦痛を考慮して、後遺障害慰謝料に反映された裁判例を紹介します。
後遺障害14級5号|横浜地判平21.4.23
慰謝料 | 金額 |
---|---|
入通院慰謝料 | 106万5,000円 |
後遺障害慰謝料 | 250万円 |
※民事交通事故訴訟『損害賠償額算定基準』2020年(令和2年)および判例より抜粋
被害者が認定されたのは右下肢の傷痕による後遺障害14級5号のため、後遺障害慰謝料の相場は110万円となります。しかし、被害者が周囲に傷のことを指摘されたり、服装の制限を受けるなどの苦痛を考慮して、相場を上回る250万円の後遺障害慰謝料が認められました。
このように、実際の裁判の結果から、いかにして被害者の実情を主張するかが大事であることがわかります。もっと多くの慰謝料事例を調べたい方は、関連記事『交通事故の慰謝料請求5つの事例|慰謝料はいくらもらった?相場も解説』を役立ててください。
慰謝料は、一定の基準に基づいた相場が設けられています。
しかし、上で紹介した判例のように、交通事故の内容を考慮して相場を超える慰謝料が認定される場合もあるのです。
具体的には、次のような場合に慰謝料が増額される可能性があります。
加害者側の重大な過失とは、スピード違反や信号無視、ひき逃げなどの加害者側の運転の異常性・悪質性が見られた場合です。
被害者の家族が精神疾患にかかったときというのは、事故を目撃してしまったり、事故の影響でうつ病・PTSDなどの精神疾患にかかったり、相当する状態になってしまった場合をいいます。
慰謝料以外の損害とは、休業損害や逸失利益が認められない場合に、慰謝料が上乗せされることです。慰謝料は、損害賠償金全体を調整する役割もあります。
もっと詳しく慰謝料上乗せの仕組みを知りたい場合は、関連記事『交通事故の慰謝料は増やせる?上乗せの方法をまとめて公開!』をお読みください。
示談交渉の際、相手方保険会社が初めから弁護士基準で慰謝料を計算してくれることは基本的にありません。
そのため、弁護士基準の金額を得るには、示談交渉の際に増額を求める必要があります。
しかし、被害者本人が弁護士基準の金額を主張しても、すんなり通ることはありません。
相手方の任意保険会社にとって被害者への支払いは「支出」となるので、そう簡単には増額してくれないのです。
また、弁護士基準は本来民事裁判を起こした場合に認められる相場額です。このことからも、「弁護士なし・民事裁判もなし」といった状態では獲得が難しいことがわかります。
仮に増額が認められても、弁護士基準までは届かない可能性が極めて高いです。
すでに解説した通り、弁護士基準の金額は、本来なら民事裁判で認められるものです。
しかし、示談交渉で弁護士を立てれば、裁判を起こさずとも弁護士基準の金額が獲得できる可能性が高いです。その理由として、以下のものが挙げられます。
弁護士基準の金額獲得のため民事裁判を起こすことは、被害者側にとっても次のようなリスクがあります。
また、民事裁判となった場合、多くの人が弁護士を立てます。
どうせ弁護士を立てるなら、上記のリスクも考え、まずは示談交渉を弁護士に任せる方が良いでしょう。
関連記事
交通事故の裁判の起こし方や流れ|費用と期間はどのくらい必要?
弁護士を立てると、示談交渉で弁護士基準の金額獲得が見込める以外にも、さまざまなメリットが得られます。
特に注目するべきメリットは、以下の3点です。
それぞれについて詳しく解説していきます。
弁護士は、示談交渉の代理以外にもさまざまなサポートを行います。
治療頻度に関するアドバイス、毎月の休業損害の請求*・後遺障害等級認定の申請といった各種手続きの代理、相手方保険会社とのトラブル対応などです。
交通事故後は、治療やリハビリ、社会復帰と並行してさまざまな手続き・対応をせねばならないので、弁護士のサポートを受けられると非常に楽になります。
また、特に治療頻度や後遺障害等級認定は、のちの示談交渉や慰謝料金額に響く可能性が高いので、法律的な知識・医学的な見地を踏まえたうえで対応する必要があります。弁護士に相談しておくと安心でしょう。
*休業損害は、毎月その月分の補償を請求することが可能です。ただし、場合によってはすべてまとめて示談交渉時に請求することもあります。
交通事故に遭うと、次のような精神的苦痛を感じる方が多いです。
しかし、弁護士を立てれば加害者側とのやり取りの窓口は弁護士になるので、上記のような精神的負担が軽減されます。
過失割合は示談交渉で話し合われる項目のひとつですが、非常にもめやすいです。
被害者側にも過失割合が付くとその割合分、慰謝料や損害賠償金が減額されてしまいます。よって、過失割合は被害者にとっても加害者にとっても非常に重要な項目なのです。
弁護士であれば、これまでの裁判例や事例を元に、相手方と適正な過失割合の交渉をします。根拠を持った交渉になるので、スピード感をもって、正当な過失割合の主張が可能です。
必要以上の減額を防ぐためにも、示談交渉を長引かせないためにも、弁護士を立てておくと安心でしょう。
どのような場合に過失割合でもめやすいのかは、『交通事故の過失割合でもめる3パターン&対処法を紹介』をご覧ください。
弁護士を立てるメリットは、他にもあります。詳しくは『交通事故を弁護士に依頼するメリット8つ|デメリット・費用・慰謝料増額も解説』をご覧ください。
弁護士に依頼すると高額な弁護士費用がかかる、というイメージをお持ちかもしれません。
しかし、弁護士費用特約があれば300万円程度の弁護士費用については、特約の範囲でまかなえます。自己負担ゼロで弁護士に依頼できるのです。
弁護士費用特約は、被害者自身の加入している自動車保険、クレジットカードの保険、火災保険などについている可能性があるので、確認してみてください。
弁護士費用特約がない方も、まずは弁護士に慰謝料などの見積もりを出してもらい、弁護士費用と比較してみてください。
弁護士費用を払ってもなお、弁護士に依頼しなかった場合よりも多くの金額が手に入ることは多いのです。
きちんとした弁護士であれば、正式契約前に、必ず「費用倒れ」にならないかを検討して、相談者にご説明します。もちろん、アトム法律事務所の弁護士も、相談者への説明を徹底しておりますので、ご安心ください。
「弁護士費用特約」については関連記事『交通事故の弁護士費用特約とは?加入の必要性を説く|使い方とメリット&デメリット』をあわせてお読みください。
法律問題にも様々な分野がありますので、弁護士を探す場合は交通事故の解決に力を入れているかどうか、チェックすることが大切です。
交通事故の解決に力を入れている弁護士かを見極めるには、次のような観点で検討してみるといいでしょう。
被害者の方は、リハビリに専念したり、仕事に復帰したりと、日常生活をおくりながら、相手方との交渉が求められます。
忙しい中だと、正常な判断がつきにくく、もしかすると請求すべきお金も見落としてしまうかもしれません。
弁護士に示談交渉を任せることで、相手方とのやり取りで精神をすり減らすことなく、ストレスフリーに、早く日常を取り戻せます。
アトム法律事務所は、交通事故の被害者の方から、これまで多くのご相談を受けてまいりました。
弁護士基準の慰謝料を獲得したいというご相談はとても多いです。
最初は、「本当に増額できるのだろうか」「些細なことで相談してもいいのだろうか」とおっしゃる方が多いですが、心配はいりません。
実際、同様のお悩みでアトム法律事務所にご連絡くださる方は多いです。
事故にあった事実は変えられません。
しかし、この先の生活をより良いものにするため、元通りの日常を取り戻すためには、きちんと納得いく解決が必要です。
「本当は増額できたのかもしれない」
「あの時弁護士にひとこと相談していれば」
モヤモヤを抱えたまま示談を迎えても、いつか後悔するかもしれません。
いま、弁護士基準での慰謝料のお見積りだけでもしてみませんか。
お問い合わせ・ご相談をいただいても、すぐに契約を迫ることはございません。
お見積りの結果をふまえて、弁護士基準での慰謝料獲得を共に目指していくかを、検討してください。
24時間・365日・土日祝も、無料相談の予約を受け付けています。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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