交通事故の慰謝料を弁護士基準(裁判基準)にするには│2~3倍増額のコツ

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交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算!

交通事故の慰謝料を弁護士基準(裁判基準)にすると、保険会社の提示額の2~3倍になるケースも多いです。

交通事故の慰謝料の弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例にもとづいて算定される最も高額な基準で、被害者が本来受け取るべき適正額とされています。

交通事故の慰謝料を弁護士基準にするには、弁護士に示談交渉を依頼するか、裁判をおこす必要があります。

本記事では、交通事故の慰謝料の弁護士基準(裁判基準)と他の基準の違い、弁護士基準にする方法、弁護士基準による慰謝料増額した事例など分かりやすく解説します。

交通事故で「納得できる慰謝料」を得るために、ぜひ参考にしてください。

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目次

交通事故の慰謝料は弁護士基準(裁判基準)が有利

交通事故の慰謝料には、複数の算定基準が存在します。
なかでも「弁護士基準(裁判基準)」は、過去の裁判例にもとづく算出で、最も高額となる基準です。
この章では、弁護士基準の意味や特徴、他の基準との違いについて詳しく解説します。

弁護士基準は法的正当性の高い慰謝料の算定基準

弁護士基準とは、実際の裁判例をもとにした慰謝料の算定基準のことです。

交通事故の慰謝料の弁護士基準は、弁護士基準は「赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)」という専門書に掲載されており、被害者の弁護士はこの「赤い本」を参照して慰謝料の金額を判断します。

また、裁判所も慰謝料の計算ではこの基準を用いるため、弁護士基準は「裁判基準」と呼ばれることもあります。

弁護士基準は「裁判になったらこのくらいの金額を回収できる」という金額を算定するための基準であり、この基準で算出される金額は、法的正当性の高い慰謝料相場と言えるでしょう。

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赤い本の損害額算定基準で慰謝料を確認!青い本との違いもわかる

弁護士基準の慰謝料と保険会社の提示額の違い

交通事故の慰謝料の算定基準には、弁護士基準の他に「自賠責基準」と「任意保険基準」があります。

保険会社は、通常、弁護士基準では慰謝料を提示してきません。自賠責基準や任意保険基準で算定し、低額な慰謝料を提示してきます。

交通事故金額相場の3基準比較(再掲)

    自賠責基準の慰謝料

    自賠責基準は、自賠責保険金の支払基準です。

    自賠責保険は、交通事故被害者に対して最低限の補償を行うことを目的とした、強制加入の保険です。

    国の法令にもとづき、最低限の水準で補償額が支払われます。

    任意保険基準の慰謝料

    任意保険基準は、任意保険会社の独自に定める支払基準です。

    任意保険は、自賠責保険では足りない賠償金を補うための保険です。

    しかし、それでも、法的正当性の高い「弁護士基準」には程遠いのが現実です。

    具体的な基準は非公開ですが、自賠責基準に若干上乗せされている程度で、基準の法的根拠は明確ではないとされています。

    任意保険基準による慰謝料額を、弁護士基準と比べると2倍以上の差が生じるケースもあります。

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    入通院・後遺障害・死亡の3種類の慰謝料がある

    交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。

    これら3つの慰謝料ごとに、弁護士基準(裁判基準)、任意保険基準、自賠責基準が存在します。

    • 入通院慰謝料
      事故のケガを治療をするために入通院したことで生じる慰謝料
    • 後遺障害慰謝料
      事故のケガが完治せず後遺障害が残ったことで生じる慰謝料
    • 死亡慰謝料
      交通事故により被害者が死亡したことで生じる慰謝料

    交通事故の慰謝料を弁護士基準にするには?

    交通事故の慰謝料を弁護士基準にするには、示談交渉を弁護士に依頼する、民事裁判をおこすことの2つの方法が考えられます。

    交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する

    交通事故の慰謝料を弁護士基準にするには、弁護士に示談交渉を依頼するのが一般的です。

    被害者本人による交渉では、保険会社が弁護士基準に応じないケースも少なくありません。

    一方、弁護士が介入すると、保険会社は「裁判になるリスク」を意識するため、示談交渉の段階で弁護士基準による解決に応じるケースが増えます。

    裁判になるリスクとは、以下のようなものです。

    裁判になるリスク

    • 裁判の準備・対応には、手間と時間がかかる
    • 裁判になれば、弁護士基準(裁判基準)による賠償金額になる
    • 判決によっては、裁判費用や遅延損害金など、追加の支払いが生じ、賠償金額が示談よりも大きくなる

    こうしたリスクを避けるため、保険会社は早期の示談成立を目指す傾向があります。その結果、示談交渉の段階でも、弁護士基準に近い金額で解決できるケースが多くなります。

    交通事故の民事裁判を起こす

    交通事故の慰謝料を弁護士基準にするには、民事裁判を起こす方法も考えられます。

    裁判所は、弁護士基準(裁判基準)を用いて慰謝料を算定するからです。

    一般には、示談交渉で折り合いがつかない場合に、ADR等の手段を試みても解決しないときに、最終手段として裁判を起こすという流れになるでしょう。

    事故発生から示談金回収までの流れ

    示談と裁判の「弁護士基準」は違う?

    示談と裁判で「弁護士基準」という場合、基本的には、同じものを指しますが、実際の解決の水準は若干異なる場合があります。

    示談の場合、弁護士基準をベースにしつつ、当事者の話し合いにより、最終的には満額の80%~90%での解決となることが多いです。

    一方、裁判の場合、裁判官が判断を下しますが、そこに当事者間の譲歩が入る余地はないため、損害額としては基準どおり100%の金額となるでしょう。

    ただし、裁判は、裁判官の認定しだいで結論が変わり、必ずしも被害者の主張通りに認定されるとは限らない点に注意が必要です。

    示談で話をまとめておいたほうが、慰謝料が高額になった」という結果になることもあります。

    また、仮に敗訴すると裁判費用なども被害者側で負担しなければなりません。

    裁判で加害者側と争うには基本的に弁護士が必要という点から考えても、まずは弁護士を立てて示談交渉で弁護士基準を目指すのが現実的です。

    アトムの解決事例(弁護士基準で慰謝料が増額)

    こちらでは、過去にアトム法律事務所が取り扱った交通事故の事案について、弁護士基準での示談交渉を行い、示談金が増額した事例をご紹介します。

    弁護士基準にすることで約3.2倍増額(骨折)

    横断歩道で原付に衝突され右腓骨骨折を負った事例

    信号のない横断歩道を渡っていた被害者が、右から突っ込んできた原動機付自転車にはねられ、右腓骨骨折を負ったケース。


    弁護活動の成果

    提示額の約55万円から、最終的な受取金額が約175万円まで増額された(約3.2倍増額)。

    年齢、職業

    20~30代

    傷病名

    腓骨骨折

    後遺障害等級

    無等級

    弁護士基準にすることで約7.7倍増額(むちうち)

    バイクで停車中に左折してきた自動車に衝突された事例

    バイクで通勤中、大通りから左折してきた自動車に轢かれ、むちうちや腰、右足、右肩の捻挫等を負ったケース。


    弁護活動の成果

    提示額の約19万円から、最終的な受取金額が約147万円まで増額された(約7.7倍増額)。

    年齢、職業

    40~50代、公務員

    傷病名

    むちうち

    後遺障害等級

    無等級

    弁護士基準にすることで約2.3倍増額(頭部外傷・骨折)

    自転車で交差点を通過中に自動車にひかれた事例

    通勤途中に自転車で信号のある交差点を横断中、青信号で進行してきた車にはねられる事故に遭い、外傷性くも膜下出血や腰椎圧迫骨折を負ったケース。


    弁護活動の成果

    提示額の約1257万円から、最終的な受取金額が約2884万円まで増額された(約1626万円増額)。

    年齢、職業

    40~50代、会社員

    傷病名

    外傷性くも膜下出血、腰椎圧迫骨折

    後遺障害等級

    併合10級

    より多くの解決事例をご覧になりたい方は、アトム法律事務所の解決事例のページをご確認ください。

    交通事故の慰謝料を弁護士基準(裁判基準)にするといくら?

    ここでは、交通事故の後遺障害慰謝料、入通院慰謝料、死亡慰謝料について、弁護士基準(裁判基準)で算定した金額を解説します。

    交通事故の後遺障害慰謝料

    後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて決まります。弁護士基準の場合、後遺障害慰謝料は110万~2800万円です。

    後遺障害慰謝料の相場

    等級 弁護士基準
    1級・要介護2,800万円
    2級・要介護2,370万円
    1級2,800万円
    2級2,370万円
    3級1,990万円
    4級1,670万円
    5級1,400万円
    6級1,180万円
    7級1,000万円
    8級830万円
    9級690万円
    10級550万円
    11級420万円
    12級290万円
    13級180万円
    14級110万円

    *()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

    後遺障害慰謝料は、最終的な損害賠償額の中でも大きな割合を占める重要な項目です。
    また、後遺障害が認定されれば、逸失利益(将来得られたはずの収入)も加算されるケースが多く、総額はさらに大きくなります。

    何級の後遺障害等級ならどのような後遺症があたるのか、等級ごとの認定基準を知りたい方は関連記事『【後遺障害等級表】認定される後遺症・症状の一覧と等級認定基準の仕組み』の一覧表を参照してください。

    交通事故の入通院慰謝料

    弁護士基準の入通院慰謝料は「慰謝料算定表」を用いて算定します。入院期間・通院期間に応じた金額が、30日単位で設定されているのです。

    弁護士基準で用いる入通院慰謝料算定表には重傷用・軽傷用があるので、以下のように使い分けてください。

    弁護士基準の慰謝料算定表の使い分け

    • 軽傷の算定表
      むちうち・擦り傷・打撲など、レントゲンやMRIなどに異常が写らない場合に使う
    • 重傷の算定表
      上記以外の場合は重傷の算定表を使う

    弁護士基準による入通院慰謝料(軽傷)

    まずは、軽傷の算定表から確認していきましょう。

    むちうち・擦り傷・打撲などは、こちらの算定表を用いて弁護士基準の入通院慰謝料相場を調べます。

    軽傷の算定表

    軽症・むちうちの慰謝料算定表
    軽症・むちうちの慰謝料算定表

    たとえば、むちうちで通院4ヶ月(入院なし)の場合、弁護士基準の入通院慰謝料は67万円が相場額となります。

    弁護士基準による入通院慰謝料(通院4ヶ月・入院0ヶ月の相場額)

    弁護士基準による入通院慰謝料(重傷)

    骨折、脳挫傷などはこちらの重傷の算定表を用いて、弁護士基準の入通院慰謝料を調べます。

    重傷の算定表

    重傷の慰謝料算定表
    重傷の慰謝料算定表

    *入院なし、通院3ヶ月、実治療日数:30日の場合。**遺族の人数、扶養の有無により変動。

    入通院慰謝料の算定表は、次の点に気を付けてご利用ください。

    入通院慰謝料の算定表の見方

    • 「1月」は30日のこと
    • 入院日数、通院日数の交わるところが入通院慰謝料の金額を示す
    • 通院期間に対して、通院頻度が低い時は、算定表通りには支払われない可能性がある
    • 「通院が3ヶ月と5日」のように端数がある場合は、別途計算が必要
      (通院3ヶ月分+(通院4ヶ月分ー通院3ヶ月分)×5/30)

    弁護士基準の入通院慰謝料は、以下の計算機を利用することで簡単に確認可能です。
    特に、入通院月数に端数がある場合は計算機を使うことで、より正確な相場がわかります。

    交通事故の死亡慰謝料

    弁護士基準における死亡慰謝料は、被害者の立場に応じて金額の相場が定められています。
    主に「一家の支柱」「配偶者や子ども」「独身・単身者」といった分類ごとに、支払われる慰謝料の目安が異なります。

    なお、死亡慰謝料には被害者本人分だけでなく、遺族分(主には配偶者、親、子)もあります。弁護士基準の場合はすべて含めて以下の金額が設定されています。

    死亡慰謝料の相場

    被害者の立場金額
    一家の支柱2,800万円
    母親・配偶者2,500万円
    その他の場合2,000万円~2,500万円

    死亡事故の場合、相続・分配のことや、死亡逸失利益・葬儀費用といった慰謝料以外に請求するものなど注意点が多いです。

    ご遺族の方は『死亡事故の慰謝料・賠償金の相場や平均は?示談の流れや保険金も解説』もあわせてお読みください。

    弁護士基準の慰謝料と他の基準の比較

    交通事故の慰謝料を算基準として、弁護士基準とその他の基準(自賠責基準・任意保険基準)では金額に大きな差があります。

    以下は、代表的なケースにおける慰謝料の比較です。
    任意保険基準は非公開のため記載していませんが、自賠責基準と同程度か多少増額した金額であることが多いでしょう。

    弁護士基準と自賠責基準の慰謝料比較

    項目自賠責基準弁護士基準
    入通院慰謝料
    (軽傷・3ヶ月通院*)
    25万8,000円53万円
    入通院慰謝料
    (重症・3ヶ月通院*)
    25万8,000円73万円
    後遺障害慰謝料
    (後遺障害14級)
    32万円110万円
    死亡慰謝料
    (一家の支柱)
    400万~1,350万円**2,800万円

    *入院なし、通院3ヶ月、実治療日数:30日の場合
    **遺族の人数、扶養の有無により変動

    もう少し詳しく各慰謝料を比較してみましょう。

    入通院慰謝料(弁護士基準と自賠責基準の比較)

    弁護士基準の場合、入通院慰謝料は入院月数・通院月数に応じて金額が設定されていました。

    一方、自賠責保険では4,300円を日額として、「実治療日数×2」または「治療期間」の少ないほうをかけて入通院慰謝料を算定します。

    たとえば、入院せず通院のみした場合の慰謝料比較は以下の通りです。

    通院月数自賠責基準弁護士基準
    (軽傷)
    弁護士基準
    (重傷)
    1ヶ月12万9,000円19万円28万円
    3ヶ月38万7,000円53万円73万円
    6ヶ月77万4,000円89万円116万円

    後遺障害慰謝料(弁護士基準と自賠責基準の比較)

    後遺障害慰謝料は、弁護士基準でも自賠責基準でも後遺障害等級ごとに金額が設定されています。

    等級 自賠責基準*弁護士基準
    1級・要介護1,650万円
    (1,600万円)
    2,800万円
    2級・要介護1,203万円
    (1,163万円)
    2,370万円
    1級1,150万円
    (1,100万円)
    2,800万円
    2級998万円
    (958万円)
    2,370万円
    3級861万円
    (829万円)
    1,990万円
    4級737万円
    (712万円)
    1,670万円
    5級618万円
    (599万円)
    1,400万円
    6級512万円
    (498万円)
    1,180万円
    7級419万円
    (409万円)
    1,000万円
    8級331万円
    (324万円)
    830万円
    9級249万円
    (245万円)
    690万円
    10級190万円
    (187万円)
    550万円
    11級136万円
    (135万円)
    420万円
    12級94万円
    (93万円)
    290万円
    13級57万円
    (57万円)
    180万円
    14級32万円
    (32万円)
    110万円

    *()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

    死亡慰謝料(弁護士基準と自賠責基準の比較)

    弁護士基準では、死亡慰謝料は被害者の家族内での立場に応じて決まっており、遺族分の金額もあらかじめ含まれています。

    一方、自賠責基準では本人分は400万円とされており、遺族の人数や扶養の有無に応じて金額を加算する仕組みです。

    例えば被害者が一家の支柱だった場合を比較すると、以下の通りです。

    遺族の人数自賠責基準弁護士基準
    0人400万円2,800万円
    1人950万円
    (1,150万円)
    2,800万円
    2人1,050万円
    (1,250万円)
    2,800万円
    3人以上1,150万円
    (1,350万円)
    2,800万円

    ()は扶養ありの場合

    弁護士基準の慰謝料がさらに増額した裁判例

    弁護士基準は最も高額とされる基準ですが、場合によっては、弁護士基準の慰謝料がさらに増額されるケースもあります。

    この章では、弁護士基準の慰謝料がさらに増額された交通事故の裁判例、増額の理由を解説します。

    弁護士基準を超えて慰謝料が増額されるケース

    弁護士基準はあくまで「目安」であり、裁判ではさらに高額な慰謝料が認定されるケースもあります。
    例えば以下のような事情がある場合、増額が認められることがあります。

    • 加害者に重大な過失や悪質性がある場合
      (例:スピード違反、信号無視、ひき逃げ、飲酒・無免許運転など)
    • 被害者やその家族が事故の影響で精神的苦痛を大きく受けた場合
      (例:家族がうつ病・PTSDになるなど)
    • 慰謝料が他の損害(逸失利益・休業損害)を補う役割を果たす場合
      (例:後遺障害が認められるが減収がないなど)

    裁判では、こうした個別事情を詳細に審理したうえで、弁護士基準よりも高額な慰謝料が認定されることがあります。
    そのため、被害状況に即した主張や証拠提出ができれば、慰謝料のさらなる増額も見込めるでしょう。

    裁判例(1)弁護士基準より1,000万円以上増額|加害者の過失を考慮

    ここからは、重大な後遺障害が残った被害者について、弁護士基準よりも増額された実例を紹介します。

    東京地立川支判平26年8月27日における慰謝料算定では、被告車両が時速約60キロメートルで安全確認を怠り交差点に進入し、キックスケーターに乗った原告に衝突した事故について、後遺障害慰謝料3,600万円、入通院慰謝料420万円が認められました。

    後遺障害別表第1の1級1号|東京地立川支判平26.8.27

    慰謝料認定金額
    入通院慰謝料※420万円
    ※弁護士基準では
    通常約324万円
    後遺障害慰謝料3,600万円
    ※弁護士基準では
    通常2,800万円
    後遺障害慰謝料
    (父母の分)
    800万円

    ※入院実日数372日、総治療期間374日

    被害者は事故当時7歳で、頸髄損傷により四肢麻痺・呼吸麻痺・膀胱直腸障害などのきわめて重大な後遺障害が残り、後遺障害別表第1の1級1号に認定されました。後遺障害等級の中でも最も重く、生命の維持に他者の介護が必要不可欠な状態になったのです。

    さらに、加害者側が制限速度を時速30km以上超過していたこと、徐行しなかったこと、カーブミラーを見ていなかったことなどの複数の重大過失があったことを考慮して、通常の弁護士基準の相場を超える3,600万円の後遺障害慰謝料に、父母への慰謝料800万円が認められました。

    裁判例(2)弁護士基準より約40万円増額|日常の不便を考慮

    大阪地判平成25年12月3日において、裁判所は、「左膝の内側側副靭帯損傷」等の傷害を負った被害について、神経症状が医学的な証明を伴う器質的なものではないとしつつも、実生活上の不便や精神的苦痛が一般的基準の範囲に収まらない「特段の事情」があるとして、慰謝料の増額を認めました。

    裁判では、入通院慰謝料として190万円、後遺障害慰謝料として150万円が認定されています。

    後遺障害14級9号|大阪地判平成25.12.3

    慰謝料認定金額
    入通院慰謝料190万円
    ※弁護士基準では
    通常約194万円
    後遺障害慰謝料150万円
    ※弁護士基準では
    通常110万円

    ※入院日数34日、総治療期間487日

    被害者は膝の痛みについて、後遺障害14級9号に認定されていました。

    裁判所はこの症状について、医学的な証明は無いとしつつも、症状がある程度強度であること、膝を曲げられないため銭湯まで入浴しに行っていること、派生症状として腰痛を発症していることなどを考慮し、後遺障害慰謝料を相場より40万円高く認定しました。

    裁判では被害者の実情を主張することも、非常に大事であることがわかります。

    さらに多くの慰謝料事例を調べたい方は、『交通事故で慰謝料はいくらもらった?事例や相場から増額のポイントまで解説』を役立ててください。

    弁護士基準(裁判基準)なのに慰謝料が減額される場合

    弁護士基準(裁判基準)なのに慰謝料が減額される理由

    交通事故の裁判で慰謝料が増額することもある一方で、慰謝料が弁護士基準よりも減額されてしまうケースもあります。

    以下のような事情があると、慰謝料が弁護士基準の相場よりも低くなってしまう可能性があります。

    慰謝料が減額される事情

    • 被害者に一定の過失がある場合(過失相殺)
       例:赤信号で横断していた、携帯を見ながら運転していた など
    • 治療状況に不備がある場合
       例:通院間隔が空いていた、通院回数が少ない、治療を早期に打ち切った など
    • 被害実態が十分に証明できていない場合
       例:後遺障害等級の認定を受けていない、診断書の記載が不十分 など

    弁護士基準(裁判基準)の慰謝料が減らないようにするには?

    交通事故の慰謝料の減額を防ぐには、以下の点に注意しましょう。

    慰謝料減額を防ぐために

    • 交通事故後はすぐに通院し、治療記録をしっかり残す
    • 医師の指示を聞きつつ、通院頻度を保つ
    • 医師に症状を正確に伝え、診断書を充実させる
    • 過失割合に疑問がある場合は弁護士に相談する
    • 後遺障害が疑われる場合は、等級認定をしっかり受ける

    減額事由を作ってしまってからでは取り戻すのが難しいため、事故直後からの対応が非常に重要です。

    通院期間・通院頻度は入通院慰謝料の算定に直結します。また後遺障害等級認定の結果にも大きく関係します。まずは、『交通事故の被害者は毎日通院した方がいい?通院頻度や期間と慰謝料の関係』をお読みになり、今後の治療計画を主治医の先生と相談してみてください。

    弁護士基準の慰謝料についてよくある質問にお答え

    慰謝料を弁護士基準にするには、まず弁護士を立てての示談交渉を試みることになるでしょう。

    弁護士を立てなければ弁護士基準にできないのか、弁護士選びのポイントはあるのか、弁護士基準にする以外に弁護士を立てるメリットはあるのかについて解説します。

    Q.自力の示談や、保険会社の示談代行では、慰謝料を弁護士基準にできない?

    基本的には、自力の示談や保険会社の示談では、慰謝料を弁護士基準にするのは難しいでしょう。

    被害者自身で示談交渉する場合、知識量や交渉力の差から、加害者側の任意保険会社のほうが有利と言わざるを得ません。

    弁護士基準は本来裁判で認められるものという点から、「弁護士基準にしたいなら裁判を起こしてください」と言われ、取り合ってもらえないこともあります。

    また、被害者自身の保険担当者に示談を依頼する「示談代行サービス」では、自身の保険会社が設定する任意保険基準を主張していくことになります。

    弁護士基準の主張はできないため、加害者側の提示額を増額すること自体は可能でも、弁護士基準まで引き上げることはできません。

    示談交渉で主張できる金額

    弁護士を立てて慰謝料・示談金が増額したケース

    アトム法律事務所における実績では、「自力では実現しえなかった大幅増額が弁護士の介入により叶った」という事例も多数あります。頂いたお手紙の一部を紹介します。

    自分で交渉していたら満足する結果は得られなかった

    このお手紙は、事故後の後遺症で後遺障害12級認定を受けた方からのお手紙です。

    「この度は、親切・迅速な対応により予想よりも大幅な増額に大変驚きました。自分で交渉していたら満足する結果は得られなかったです。もし、またなにかあったら是非お願いしたいです。今回は本当にお世話になりました。ありがとうございます。」

    ご依頼者からのお手紙|後遺障害12級の方より

    4倍もの金額が出て、おどろきました

    このお手紙は、後遺障害認定を受けることはなかったものの、初めての事故にどう対応すべきかと悩んでおられた方からのお手紙です。

    「この度はありがとうございました。初めての交通事故で、保険会社とのやりとりがわからず、保険会社からの金額も妥当なものかわからなかったので相談しました。結果、4倍もの金額が出て、おどろきました。本当にありがとうございました。」

    ご依頼者からのお手紙|無等級の方より

    もし加害者側の任意保険会社から「これ以上の増額はできない」「十分な金額を提示している」などと言われたとしても、まだ大幅増額の余地が残されている可能性は十分あります。

    少しでも不安があるなら、一度弁護士までお問い合わせください。

    注目

    そのほかにも多くのお手紙をいただいております。アトム法律事務所を利用した人の声をもっと知りたいという方は、アトム法律事務所のホームページ内「ご依頼者からのお手紙」でご確認いただけます。

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    Q.慰謝料を弁護士基準にするには、どんな弁護士を選べばよいですか?

    弁護士基準で算出された金額の慰謝料を得るためには、交通事故の解決に力を入れており、実際に実績が豊富な弁護士を選ぶことが大切です。

    交通事故の解決に力を入れている弁護士かを見極めるには、次のような観点で検討してみるといいでしょう。

    • ホームページで解決実績を明らかにしている
    • 交通事故専門のサイトを立ち上げている
    • 交通事故被害者専門の相談窓口を設けている
    • 幅広い交通事故案件にたずさわっている
      ※相談内容に近い怪我・後遺障害を扱っているか

    弁護士との相談を行う際には、自身の疑問に丁寧かつ分かりやすく答えてくれているか、安心して示談交渉を任せることができるのかといった点に注意し、依頼すべきかどうかを検討すると良いでしょう。

    以下の記事はどんな弁護士に依頼すべきかを検討したい方に役立つ記事です。弁護士を探す際の参考になりますので、あわせてお読みください。

    Q.交通事故を弁護士に依頼するメリットは、慰謝料を弁護士基準にすること以外にありますか?

    示談交渉で弁護士基準まで慰謝料の増額が見込める以外にも、弁護士に依頼するとさまざまなメリットが得られます。

    特に注目するべきメリットは、以下の3点です。

    メリットは増額以外にもある

    • 後遺障害等級の認定手続きについてサポートを受けられる
    • 被害者の精神的負担の軽減
    • 適正な過失割合の交渉ができる

    それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。

    後遺障害等級の認定手続きについてサポートを受けられる

    弁護士は依頼すると、後遺障害等級の認定を受けるための手続きについて適切なサポートを受けることが可能です。

    後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、後遺症の症状が後遺障害に該当しているという認定を受ける必要がありますが、そのための手続きは専門知識が必要となってきます。

    弁護士に依頼すると、後遺障害等級の認定を受けるために必要な資料の収集や、申請書類の作成についてサポートを受けられるため、適切な等級の認定を受けられる可能性が高まるのです。

    後遺障害等級は一つ上の等級となるだけで請求できる金額が大きく変わることがあるので、弁護士に依頼して適切な等級の認定を受けるべきといえるでしょう。

    被害者の精神的負担の軽減

    交通事故にあうと、次のような精神的苦痛を感じる方が多いです。

    • 加害者側の任意保険会社が高圧的な言動をとってくる
    • 示談交渉で被害者側の主張が通らずもどかしい
    • 示談交渉で加害者側の任意保険会社に質問しても、きちんと答えてもらえない

    しかし、弁護士を立てれば加害者側とのやり取りの窓口は弁護士になるので、上記のような精神的負担が軽減されます。

    適正な過失割合の交渉ができる

    弁護士であれば、これまでの裁判例や事例を元に保険会社と適正な過失割合の交渉をします。根拠を持った交渉になるので、正当な過失割合の主張が可能です。

    被害者側にも過失割合が付くと、慰謝料や損害賠償金がその分減額されてしまいます。過失割合は被害者にとっても加害者にとっても非常に重要な項目となります。

    必要以上の減額を防ぐためにも、示談交渉を長引かせないためにも、弁護士を立てておくと安心でしょう。

    どのような場合に過失割合でもめやすいのかは、関連記事『交通事故の過失割合でもめる5ケース&対処法』をご覧ください。

    弁護士依頼のメリット・デメリットは、以下の関連記事でも解説しています。弁護士への依頼を更に深く検討したい場合は、以下の記事をご確認ください。

    交通事故で弁護士基準(裁判基準)の慰謝料を目指したい方へ

    交通事故の慰謝料を弁護士基準にするには、弁護士に依頼をすることがほぼ必須です。

    ここでは、弁護士費用を軽減する方法と、まずは気軽に無料相談ができる窓口についてご案内します。

    交通事故は「弁護士特約」で負担を軽減

    交通事故における弁護士依頼をためらう理由のひとつが弁護士費用でしょう。

    交通事故の弁護士費用については、「弁護士費用特約」を利用することで負担を大きく減らすことが可能です。

    弁護士費用特約とは、交通事故の解決のために弁護士を依頼した際の費用を、ご自身やご家族の保険会社が代わりに支払ってくれるという特約になります。

    自動車保険の他にも、クレジットカードや火災保険の特約として「弁護士特約」が付帯していることがあるため、よくご確認ください。

    弁護士費用特約の補償対象者

    なお、弁護士特約は、特約ごとに、補償上限や条件が設定されています。

    一般に、弁護士に事故を依頼する費用(着手金・報酬金など)は300万円、依頼前の相談料は10万円程度まで補償されます。

    詳しくはご利用される弁護士特約の保険会社にお問い合わせください。

    弁護士費用特約とは

    以下の関連記事では弁護士費用特約についても説明していますので、あわせてお読みください。

    弁護士特約がなくても無料相談は可能

    弁護士費用特約がなく弁護士費用が被害者負担になる場合でも、慰謝料が大幅に増額すれば、費用倒れにならないで、手元に多くの示談金が残るケースもあります

    まずは、交通事故の無料相談をしてみましょう。

    そして、「弁護士費用特約がなくても、被害者が損をすることなく弁護士に依頼できるケースなのか」を確かめてみてください。

    交通事故の無料相談|24時間ご予約受付中

    アトム法律事務所では、電話・LINEにて弁護士による無料相談をおこなっております。24時間365日相談ご予約受付中です。

    以下のようなご不安や悩みはほんの一例です。

    • 相手の保険会社から提案された慰謝料で示談していいのか悩んでいる
    • 保険会社との交渉に疲れて弁護士を探している
    • 慰謝料の増額交渉を任せたい

    まずはじっくりお話を聞かせていただき、交通事故の被害者サポートに力を入れるアトム法律事務所の弁護士がしっかり疑問にお答えします。

    T
    T・Sさん

    どんな質問にもとても親切に、丁寧に対応して下さいました。
    本当に助かりました。ありがとう御座います。

    S
    S・Oさん

    どうなるのかの説明が明快で分かりやすかった為とても安心できました。
    また難しいことは難しいとちゃんと伝えてくれたことも信頼できると感じました。

    W
    W・Kさん

    弁護士さんに相談することは初めてで、最初はとても勇気が要りましたが、優しい対応で安心できました。ありがとうございます。
    今後深い話をさせていただく事になると思いますが、是非宜しくお願い致します。

    法律相談の予約受付は24時間体制となっているので、夜間や早朝、休日でも、お気軽にご連絡ください。

    交通事故の無料法律相談
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    岡野武志弁護士

    監修者


    アトム法律事務所

    代表弁護士岡野武志

    詳しくはこちら

    高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
    一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

    保有資格

    士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

    学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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    ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。