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交通事故の慰謝料は弁護士基準で請求!慰謝料相場と増額成功のカギ

弁護士基準とは、交通事故の慰謝料を計算するときに使う算定基準の1つです。裁判所で用いられる基準でもあるため、弁護士基準は裁判基準ともいいます。
他にも自賠責基準や任意保険基準と呼ばれる基準がありますが、最も高額かつ相場額となる慰謝料算定基準とは、弁護士基準(裁判基準)です。
弁護士基準で慰謝料を計算すると、「入通院慰謝料」は通院1~6ヶ月の場合で28万円~116万円、「後遺障害慰謝料」は110万円~2800万円、「死亡慰謝料」は2000万円~2800万円となります。

ここからは弁護士基準(裁判基準)による慰謝料の計算方法・相場や、慰謝料を弁護士基準にする方法を見ていきましょう。

交通事故慰謝料の弁護士基準(裁判基準)とは?
慰謝料は精神的苦痛に対する補償であるため、治療費や車の修理費のように、明確に金額を確認できません。
そこで、慰謝料に関しては一定の金額基準が設けられています。その1つが、弁護士基準です。
では、弁護士基準とはどのような基準なのか、他にはどういった基準があるのかを見ていきましょう。
弁護士基準により交通事故の慰謝料相場額が計算できる
弁護士基準とは、交通事故の慰謝料を算定する際に用いられる基準の1つです。
弁護士基準は過去の判例をもとに設定されているため、弁護士基準で慰謝料を計算すれば、法的正当性の高い慰謝料相場がわかります。
弁護士基準は裁判所でも用いられることから、「裁判基準」と呼ばれることもあります。
弁護士基準の具体的な金額や計算方法、判例などは、弁護士も参照する書籍、通称「赤い本」にて確認可能です。
赤い本の入手・閲覧方法は関連記事『赤い本の損害額算定基準で慰謝料を確認!青い本との違いもわかる』で紹介していますが、本記事内でも弁護士基準の計算方法や判例を解説するので、ご確認ください。
交通事故の慰謝料には他にも2つの算定基準がある
交通事故の慰謝料算定基準には、弁護士基準以外にも「自賠責基準」「任意保険基準」があります。
弁護士基準も含めて、それぞれの基準の概要を見てみましょう。
慰謝料算定の3基準
- 自賠責基準
加害者側の自賠責保険から支払われる慰謝料の算定基準。
自賠責保険会社は最低限の補償をするので、最低限の金額となる。 - 任意保険基準
加害者側の任意保険会社が用いる慰謝料の算定基準。
自賠責基準に少し上乗せした程度であることが多い。 - 弁護士基準(裁判基準)
弁護士や裁判所が用いる慰謝料の算定基準。
過去の判例にもとづいた法的正当性の高い基準。

自賠責基準は国が定めた基準ですが、最低限の補償に過ぎず、自賠責基準の金額だけでは弁護士基準には及びません。
任意保険基準はそれぞれの保険会社が独自に定めている基準で法的根拠も十分ではなく、金額も自賠責基準に近いことが多いため弁護士基準より低額です。
しかし示談交渉の際、加害者側の任意保険会社は自賠責基準や任意保険基準の金額を提示してきます。
そのため、慰謝料を弁護士基準にするには増額交渉が必要です。
骨折の増額事例
弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。

弁護活動の成果
提示額の354万円から、最終的な受取金額が750万円まで増額された。
年齢、職業
40~50代、自営業
傷病名
肩骨折、左膝骨折
後遺障害等級
12級13号
増額交渉の具体的なポイントは本記事内で詳しく解説するので、続けてご確認ください。
弁護士基準の慰謝料計算方法と相場表|他基準との比較あり
続いて、弁護士基準における慰謝料の計算方法と相場を紹介します。交通事故で請求できる慰謝料には以下の3種類があります。
表:慰謝料の種類ごとの請求条件
費目 | 請求可能な場合 |
---|---|
入通院慰謝料 | 入院・通院した |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害等級認定された |
死亡慰謝料 | 死亡した |
3つの慰謝料について、弁護士基準ではどのように計算するのか、そして自賠責基準とはどれくらい差があるのかを見ていきましょう。
任意保険基準は、保険会社ごとに異なり非公開なのでここでは割愛します。自賠責基準と同程度の水準とお考えください。
弁護士基準(裁判基準)の入通院慰謝料|計算機つき
弁護士基準の入通院慰謝料は「慰謝料算定表」を用いて算定します。入院期間・通院期間に応じた金額が、30日単位で設定されているのです。
弁護士基準で用いる入通院慰謝料算定表には重傷用・軽傷用があるので、以下のように使い分けてください。
- 基本的には重傷の算定表を使う
- むちうち・擦り傷・打撲などのうち、レントゲンやMRIなどに異常が写らない場合は軽傷の算定表を使う
弁護士基準の入通院慰謝料|算定表(重傷)

弁護士基準の入通院慰謝料|算定表(軽傷)

入通院慰謝料の算定表は、次の点に気を付けてご利用ください。
入通院慰謝料の算定表の見方
- 「1月」は30日単位のこと
- 入院日数、通院日数の交わるところが入通院慰謝料の金額を示す
- 通院期間に対して、通院頻度が低い時は、算定表通りには支払われない
- 「通院が3ヶ月と5日」のように端数がある場合は、別途計算が必要
弁護士基準の入通院慰謝料は、以下の計算機を利用することで簡単に確認可能です。
特に、入通院月数に端数がある場合は計算機を使うことで、より正確な相場がわかります。
ケガの状況や通院期間ごとに慰謝料相場を知っておくことも有効です。以下の関連記事も参考にしてみてください。
慰謝料相場がわかる関連記事
自賠責基準との比較
ここで、「主婦がむちうちで3ヶ月通院したケース」を想定して弁護士基準と自賠責基準の金額を比較してみます。
慰謝料の比較事例
- 被害者:主婦
- 症状:むちうち
- 治療期間:入院なし、通院3ヶ月
- 実治療日数:30日
- 後遺症:なし
表:むちうちで3ヶ月通院したときの慰謝料
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
入通院慰謝料 | 258,000円 | 530,000円 |
自賠責基準における入通院慰謝料の計算方法を紹介しておくと、以下のとおりです。
入通院慰謝料の計算方法
- 4,300円×対象日数
※2020年3月31日までに発生した事故:1日あたり4,200円
※対象日数は「実治療期間」と「実治療日数×2」のうち少ない方を採用
今回のモデルケースに沿って自賠責基準で入通院慰謝料を計算すると、「4,300円×60=258,000円」です。弁護士基準のほうが約2倍高額であるとわかります。
なお、自賠責保険からは1日8,600円の慰謝料がもらえるといった話も出回っているようですが、その情報には若干誤解があります。
この点については『交通事故の慰謝料は通院1日いくら?8600円の真実と通院6ヶ月の相場』で解説しているので、ご確認ください。
弁護士基準(裁判基準)の後遺障害慰謝料
弁護士基準による後遺障害慰謝料の相場は、症状の程度により認定される1〜14級の後遺障害等級に応じて110万円〜2,800万円となります。
たとえばむちうちで後遺障害が残った場合は、12級に認定されて後遺障害慰謝料が290万円になるか、14級に認定されて後遺障害慰謝料が110万円になる可能性があるのです。
弁護士基準における後遺障害慰謝料の相場を、自賠責基準との比較もあわせて見てみましょう。
表:後遺障害慰謝料(単位:万円)
等級 | 自賠責* | 弁護士 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650 (1,600) | 2,800 |
2級・要介護 | 1,203 (1,163) | 2,370 |
1級 | 1,150 (1,100) | 2,800 |
2級 | 998 (958) | 2,370 |
3級 | 861 (829) | 1,990 |
4級 | 737 (712) | 1,670 |
5級 | 618 (599) | 1,400 |
6級 | 512 (498) | 1,180 |
7級 | 419 (409) | 1,000 |
8級 | 331 (324) | 830 |
9級 | 249 (245) | 690 |
10級 | 190 (187) | 550 |
11級 | 136 (135) | 420 |
12級 | 94 (93) | 290 |
13級 | 57 | 180 |
14級 | 32 | 110 |
*2020年3月31日までに発生した事故の場合
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能です。後遺障害等級は、受傷部位や具体的な症状の内容を元に認定されます。
何級の後遺障害等級ならどのような後遺症があたるのか、等級ごとの認定基準を知りたい方は関連記事『【後遺障害等級表】認定される後遺症・症状の一覧と等級認定の仕組み』の一覧表を参照してください。
弁護士基準(裁判基準)の死亡慰謝料
弁護士基準の死亡慰謝料は、被害者の属性に応じて相場が異なります。
被害者が一家の支柱であれば2,800万円程度、母親・配偶者なら2,500万円程度、独身の男女・子ども・幼児の場合は2,000万円〜2,500万円程度です。
死亡慰謝料には、亡くなった被害者本人に対する慰謝料と、近親者(遺族)に対する慰謝料がありますが、どちらも予め設定されている相場に含まれています。
表:弁護士基準の死亡慰謝料
被害者 | 弁護士基準 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親 配偶者 | 2,500万円 |
独身の男女 子ども 幼児 | 2,000万円~2,500万円 |
自賠責基準の場合、死亡慰謝料は「被害者本人分(400万円)+遺族の人数や被扶養者の有無に応じた金額」となります。
表:自賠責基準の死亡慰謝料
被害者 | 自賠責基準 |
---|---|
一家の支柱 | 400 (350) |
母親 配偶者 | 400 (350) |
独身の男女 | 400 (350) |
子ども | 400 (350) |
幼児 | 400 (350) |
遺族1名※ | + 550 |
遺族2名※ | + 650 |
遺族3名以上※ | + 750 |
被扶養者有※ | + 200 |
慰謝料の単位:万円
遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)
( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
※該当する場合のみ
保険会社の基準で計算された金額は、弁護士基準よりも1,000万円近く低額なおそれがあります。
保険会社の基準をうのみにせず、弁護士基準での獲得を目指しましょう。
死亡事故の場合、相続・分配のことや、死亡逸失利益・葬儀費用といった慰謝料以外に請求するものなど注意点が多いです。
遺族の方には、関連記事『死亡事故の慰謝料相場と賠償金の計算は?示談の流れと注意点』もあわせてお読みいただくことをおすすめします。
増額事由があれば弁護士基準以上になることも|判例あり
弁護士基準は交通事故慰謝料の3つの金額基準のうち、最も高額かつ相場額を算出するものです。
しかし、「被害者が受けた精神的苦痛が一般的な交通事故よりもことさらに大きい」と判断された場合などは、慰謝料が弁護士基準以上の金額になることもあります。
具体的には以下のようなケースで、慰謝料が増額されやすいです。
- 加害者側に重大な過失があるとき
(例)スピード違反や信号無視、ひき逃げなど - 被害者の家族が、事故のショックで精神疾患にかかったとき
(例)事故の影響でうつ病・PTSDなどの精神疾患、あるいはそれに相当する状態になった - 慰謝料以外の損害を補てんするとき
(例)休業損害や逸失利益が認められない場合に、慰謝料が上乗せされる
慰謝料の増額事由は上記以外にもさまざまあります。関連記事『交通事故の慰謝料は増やせる?上乗せの方法をまとめて公開』でも解説しているので合わせてご確認ください。
なお、慰謝料が増額されて然るべき事情があったとしても、実際に増額が実現するかは示談交渉次第です。
加害者側は弁護士基準の慰謝料額すら認めようとしないことが多いので、弁護士基準以上の金額を求めるならなおさら、一度弁護士に相談することをおすすめします。
ここからは、実際に慰謝料が弁護士基準以上の金額になった判例を2つ紹介します。
判例(1)弁護士基準より1,000万円以上増額|加害者の過失を考慮
後遺障害別表第1の1級1号|東京地立川支判平26.8.27
慰謝料 | 金額 |
---|---|
入通院慰謝料 | 420万円 |
後遺障害慰謝料 | 3,600万円 |
父母への慰謝料 | 800万円 |
※民事交通事故訴訟「損害賠償額算定基準」2020年(令和2年)より抜粋
被害者は、頸髄損傷により四肢麻痺・呼吸麻痺・膀胱直腸障害などのきわめて重大な後遺障害が残り、後遺障害別表第1の1級1号に認定されました。後遺障害等級の中でも最も重く、生命の維持に他者の介護が必要不可欠な状態になったのです。
後遺障害別表第1の1級1号の後遺障害慰謝料は、相場通りですと2,800万円です。しかし、加害者側は制限速度を大幅に超えていた、徐行しなかった、といった複数の重大過失があったことを考慮して、相場以上の4,400万円(父母分含む)の後遺障害慰謝料が認められました。
判例(2)弁護士基準より約150万円増額|今後も生じる苦痛を考慮
後遺障害14級5号|横浜地判平21.4.23
慰謝料 | 金額 |
---|---|
入通院慰謝料 | 106万5,000円 |
後遺障害慰謝料 | 250万円 |
※民事交通事故訴訟「損害賠償額算定基準」2020年(令和2年)および判例より抜粋
被害者が認定されたのは右下肢の傷痕による後遺障害14級5号のため、後遺障害慰謝料の相場は110万円となります。しかし、被害者が周囲に傷のことを指摘されたり、服装の制限を受けたりする苦痛を考慮して、相場を上回る250万円の後遺障害慰謝料が認められました。
このように、実際の裁判の結果から、いかにして被害者の実情を主張するかが大事であることがわかります。さらに多くの慰謝料事例を調べたい方は、関連記事『交通事故の慰謝料事例|いくらもらった?実例から症状別の相場と増額方法を解説』を役立ててください。
減額事由に注意が必要
慰謝料には増額事由だけでなく、以下のような減額事由も存在します。
- 過失相殺
被害者の過失の程度に応じて慰謝料などの損害賠償金額を減額する
関連記事:『過失相殺をわかりやすく解説!計算方法や交通事故判例の具体例も紹介』 - 素因減額
被害者が事故前から有していた疾患などにより治療が長引いた分について減額を行う
関連記事:『素因減額とは?減額されるケースや判断基準がわかる【判例つき】』 - 損益相殺
交通事故を原因として既に得ている利益分について損害賠償金額から差引きを行う
どのような事実が減額事由に該当し、どの程度減額されるのかを正確に判断することは困難であるため、専門家である弁護士に相談すると良いでしょう。
慰謝料の金額を弁護士基準にするには
慰謝料を弁護士基準にするには、加害者側の任意保険会社が提示する自賠責基準や任意保険基準の金額を、交渉によって増額させる必要があります。
ただし、重要なのは交渉そのものだけではありません。
まずは、示談交渉に向けて交渉前から注意しておくべきことを3点解説します。
交通事故後は速やかに病院へ行く
交通事故に遭ったら、まず速やかに病院へ行きましょう。
示談交渉の際には、「そのケガは本当に交通事故で生じたものなのか」「交通事故によるそのケガは、本当にそれだけの治療期間を要するものだったのか」などが争点となることがあります。
交通事故発生から日数を経過した後に病院を受診すると、ケガの程度や交通事故との関連性が低いと判断され、入通院慰謝料が減額されるおそれがあります。
しかし、事故直後に病院へ行き、医師の診察を受けてレントゲン写真などを残しておいてもらえば、交通事故とケガの関連性を診断書や検査結果からしっかりと証明しつつ示談交渉を行うことができるでしょう。
むちうちなどは事故から日が経って症状が出ることもあります。ケガはしていなさそうだと思っても、念のため早いうちに病院へ行きましょう。
事故発生から病院を受診するまでにしておくべき行動について知りたい方は『交通事故にあったら初期対応の手順は?事故を起こしたらまずすること』の記事をご覧ください。
病院へは適切かつ定期的に通う
病院へは、適切かつ継続的に通うことも重要です。
例えば通院頻度が低かったり、通院が途切れた期間があったりすると、「被害者が治療に消極的なせいで治療期間が延びた」「通院が途切れた時点でケガは治っていたはず」などとして入通院慰謝料が減額されるおそれがあります。
また、適切な手順を踏まずに整骨院や接骨院に通うと、その間の入通院慰謝料や施術費用が補償されない可能性もあります。
通院では、以下の点に注意してください。
- 病院へは、医師の指定する頻度に従いつつ3日に1回程度のペースで通院する
- 1ヶ月以上通院を途切らせない
- 整骨院や接骨院へは、病院の医師の許可を得て、病院への通院と並行して通う
弁護士を立てて示談交渉する|事例を紹介
示談交渉で弁護士基準の慰謝料獲得を目指すなら、弁護士を立てることが必要と言っても過言ではありません。
示談交渉の相手は、加害者が任意保険に入っていれば基本的に任意保険の担当者となります。
仕事として日々さまざまな被害者・弁護士との交渉を経験している保険担当者は手強い相手です。
また、弁護士基準の金額は本来裁判で認められるものなので、専門家ではない被害者が裁判も起こさず主張しても、認めてもらえることはほぼありません。
しかし、示談交渉で弁護士を立てると、加害者側は「裁判を起こされるかもしれない」と以下の点を危惧します。
- 裁判になればどのみち弁護士基準での金額が認められる可能性がある
- 裁判になると準備の手間や時間がかかる
- 敗訴すれば裁判費用の負担が生じる
- 弁護士費用や遅延損害金など、示談交渉で終われば支払わなくて済んだ費用の支払いが生じる可能性がある
よって、示談で話をまとめようとして譲歩の姿勢を取る傾向にあるのです。

自力の交渉では弁護士基準にならない?体験談を紹介
アトム法律事務所における実績では、「自力では実現しえなかった大幅増額が弁護士の介入により叶った」という事例も多数あります。頂いたお手紙の一部を紹介します。
自分で交渉していたら満足する結果は得られなかった
このお手紙は、事故後の後遺症で後遺障害12級認定を受けた方からのお手紙です。
「この度は、親切・迅速な対応により予想よりも大幅な増額に大変驚きました。自分で交渉していたら満足する結果は得られなかったです。もし、またなにかあったら是非お願いしたいです。今回は本当にお世話になりました。ありがとうございます。」
ご依頼者からのお手紙|後遺障害12級の方より
4倍もの金額が出て、おどろきました
このお手紙は、後遺障害認定を受けることはなかったものの、初めての事故にどう対応すべきかと悩んでおられた方からのお手紙です。
「この度はありがとうございました。初めての交通事故で、保険会社とのやりとりがわからず、保険会社からの金額も妥当なものかわらなかったので相談しました。結果、4倍もの金額が出て、おどろきました。本当にありがとうございました。」
ご依頼者からのお手紙|無等級の方より
もし加害者側の任意保険会社から「これ以上の増額はできない」「十分な金額を提示している」などと言われたとしても、まだ大幅増額の余地が残されている可能性は十分あります。
少しでも不安があるなら、一度弁護士までお問い合わせください。
そのほかにも多くのお手紙をいただいております。アトム法律事務所を利用した人の声をもっと知りたいという方は、アトム法律事務所のホームページ内「ご依頼者からのお手紙」でご確認いただけます。
民事裁判により請求する場合も弁護士を立てるべき
示談交渉で話がまとまらない場合には、民事裁判で弁護士基準の慰謝料を請求するのも1つの手です。
もっとも、裁判手続きは解決まで時間がかかり、敗訴すると訴訟費用は原則として被害者側の負担になるというリスクもあります。
裁判により損害賠償請求を行うべきかどうかは、リスクについてしっかりと確認をとりつつ、弁護士と相談して決めるべきでしょう。
交通事故の民事裁判については、関連記事『交通事故の裁判にかかる期間はどのくらい?裁判期間が長引く訴訟類型』で解説しています。
弁護士基準(裁判基準)への増額相談をしたい方へ
弁護士基準の慰謝料を目指すなら弁護士への相談・依頼がポイントです。
弁護士に依頼するメリットや、弁護士費用や無料相談について詳しくご案内します。
弁護士依頼は慰謝料増額以外のメリットも豊富
示談交渉で弁護士基準まで慰謝料の増額が見込める以外にも、弁護士に依頼するとさまざまなメリットが得られます。
特に注目するべきメリットは、以下の3点です。
メリットは増額以外にもある
- 示談成立までの包括的なサポートを受けられる
- 被害者の精神的負担の軽減
- 適正な過失割合の交渉ができる
それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。
示談成立に至るまでの包括的なサポートを受けられる
弁護士は依頼すると、示談交渉の代理以外だけでなく、治療頻度に関するアドバイス、後遺障害等級認定の申請といった各種手続きの代理、保険会社とのトラブル対応など、さまざまなサポートを受けられます。
交通事故後は、ケガの治療やリハビリ、社会復帰などと並行しながら、保険会社を相手にしてさまざまな手続き・対応をせねばなりません。
ケガで体が辛い中、保険会社とのやり取りは肉体的にも精神的にも負担が大きいです。
そのようなとき、弁護士のサポートを受けられると非常に楽になるでしょう。
被害者の精神的負担の軽減
交通事故にあうと、次のような精神的苦痛を感じる方が多いです。
- 加害者側の任意保険会社が高圧的な言動をとってくる
- 示談交渉で被害者側の主張が通らずもどかしい
- 示談交渉で加害者側の任意保険会社に質問しても、きちんと答えてもらえない
しかし、弁護士を立てれば加害者側とのやり取りの窓口は弁護士になるので、上記のような精神的負担が軽減されます。
適正な過失割合の交渉ができる
弁護士であれば、これまでの裁判例や事例を元に保険会社と適正な過失割合の交渉をします。根拠を持った交渉になるので、正当な過失割合の主張が可能です。
被害者側にも過失割合が付くと、慰謝料や損害賠償金がその分減額されてしまいます。過失割合は被害者にとっても加害者にとっても非常に重要な項目となります。
必要以上の減額を防ぐためにも、示談交渉を長引かせないためにも、弁護士を立てておくと安心でしょう。
どのような場合に過失割合でもめやすいのかは、関連記事『交通事故の過失割合でもめる4ケース&対処法』をご覧ください。
弁護士依頼のメリット・デメリットは、以下の関連記事でも解説しています。弁護士への依頼を更に深く検討したい場合は、以下の記事をご確認ください。
交通事故における弁護士費用は軽減できる
交通事故における弁護士依頼をためらう理由のひとつが弁護士費用でしょう。
弁護士費用については、弁護士費用特約を利用することで負担を大きく減らすことが可能です。
弁護士費用特約とは、交通事故の解決のために弁護士を依頼した際の費用を、ご自身の保険会社が代わりに支払ってくれるという特約になります。
特約ごとに補償上限や条件が設定されているので、ご自身の任意保険会社にお問い合わせください。
あるいは、一定の範囲のご家族の保険に付帯されている弁護士費用特約が利用できることもあります。

以下の関連記事では弁護士費用特約についても説明していますので、あわせてお読みください。
なお、弁護士費用特約がなく弁護士費用が被害者負担となったとしても、弁護士に依頼したことでより多くの賠償金が手元に残るケースもあります。
まずは無料相談を試してみて、「弁護士費用特約がなくても、被害者が損をすることなく弁護士に依頼できるケースなのか」を確かめてみてください。
慰謝料増額につながる弁護士選びのポイント
法律問題にもさまざまな分野があります。弁護士を探す場合は交通事故の解決に力を入れているかどうか、チェックすることが大切です。
交通事故の解決に力を入れている弁護士かを見極めるには、次のような観点で検討してみるといいでしょう。
- ホームページで解決実績を明らかにしている
- 交通事故専門のサイトを立ち上げている
- 交通事故被害者専門の相談窓口を設けている
- 幅広い交通事故案件にたずさわっている
※相談内容に近い怪我・後遺障害を扱っているか
弁護士との相談を行う際には、自身の疑問に丁寧かつ分かりやすく答えてくれているか、安心して示談交渉を任せることができるのかといった点に注意し、依頼すべきかどうかを検討すると良いでしょう。
以下の記事はどんな弁護士に依頼すべきかを検討したい方に役立つ記事です。弁護士を探す際の参考になりますので、あわせてお読みください。
無料法律相談あり|相談予約は24時間受付中
アトム法律事務所では、電話・LINEにて無料相談をおこなっております。

以下のようなご不安や悩みはほんの一例です。
- 相手の保険会社から提案された慰謝料で示談していいのか悩んでいる
- 保険会社との交渉に疲れて弁護士を探している
- 慰謝料の増額交渉を任せたい
まずはじっくりお話を聞かせていただき、交通事故の被害者サポートに力を入れるアトム法律事務所の弁護士がしっかり疑問にお答えします。
どうなるのかの説明が明快で分かりやすかった為とても安心できました。
また難しいことは難しいとちゃんと伝えてくれたことも信頼できると感じました。
弁護士さんに相談することは初めてで、最初はとても勇気が要りましたが、優しい対応で安心できました。ありがとうございます。
今後深い話をさせていただく事になると思いますが、是非宜しくお願い致します。
法律相談の予約受付は24時間体制となっているので、いつでも気軽にご連絡ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了