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交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
「相手から提案された慰謝料の金額は低くないかな」
「弁護士基準がよくわからない」
「弁護士基準だと慰謝料が増額できるって本当?」
交通事故の慰謝料について、金額の妥当性や示談を締結してもいいのかの判断に迷う被害者の方は多いでしょう。
正当な金額の慰謝料を受け取りたい方に知ってほしいのは、「弁護士基準」という慰謝料の算定基準です。
交通事故の損害を算定する基準のひとつです。
「裁判基準」や「赤い本の基準」ともいわれています。
裁判を起こしたときに、裁判所で使われる算定基準と同じです。
弁護士基準で算定するとき、慰謝料の相場は最も高額になります。
保険会社から金額の提案を受けた人も、今まさに治療中の人も、適正な金額を知っておくことで、示談交渉をスムーズに進めることができるでしょう。
目次
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交通事故の慰謝料とは、具体的にどんなお金なのかを整理しましょう。
事故によって負った精神的苦痛に対して支払われる金銭のこと
交通事故の被害者が請求できる慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われる金銭です。慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
慰謝料を請求するといっても、3種類すべての慰謝料を対象にするわけではありません。交通事故で生じた損害によって、請求できる慰謝料が異なります。
表:慰謝料の種類ごとの請求条件
費目 | 請求可能な場合 |
---|---|
入通院慰謝料 | 入院・通院した |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害等級認定された |
死亡慰謝料 | 死亡した |
入通院慰謝料は、事故の怪我のために入院・通院した場合に認められます。
後遺障害慰謝料は、完治せずに残った後遺症が、後遺障害等級認定を受けた場合に認められる慰謝料です。入院・通院しただけでは、後遺障害慰謝料は請求できません。
死亡慰謝料は、被害者が死亡した場合に認められる慰謝料です。死亡に至るまでに入院・通院した場合は、入通院慰謝料も別途請求できます。
3つの慰謝料について、重複請求の可否を下表のとおりです。
表:入通院・後遺障害・死亡|3つの慰謝料と重複請求
慰謝料 | 入通院 | 後遺障害 | 死亡 |
---|---|---|---|
入通院 | – | 重複可 | 重複可 |
後遺障害 | 重複可 | – | 片方のみ |
死亡 | 重複可 | 片方のみ | – |
慰謝料は、原則、人身事故のみに認められます。人身事故とは、交通事故のうち死傷者の出ている事故のことです。
交通事故は、2種類の事故に分類できます。
物損事故とは、人的被害が一切ない交通事故のことです。
物損事故の場合は、壊れた物の修理費用や買い替え費用を請求できますが、慰謝料の請求は原則請求できません。
「物が壊れてショックだ」という辛さは、修理・買い替え費用で賠償できると考えられており、慰謝料の対象ではありません。
判例を見れば、ペットの死亡、墓石の損壊、芸術作品の破損などの物損部分に対して、慰謝料請求が認められたケースもあります。しかし、あくまで物損部分は慰謝料の対象外と考えておきましょう。
立場・性別・扶養人数に応じ表:慰謝料請求のちがい(人身事故と物損事故)
人身事故 | 物損事故 | |
---|---|---|
人の被害 | あり | なし |
慰謝料請求 | 可 | 原則不可 |
物損事故から人身事故への切り替えも可能です。
ただし、事故発生日から時間が経つほど、スムーズな切り替えができない恐れがあります。
人身事故への切り替えをするなら、事故発生から7日から10日までには、警察に申告してください。
物損事故との違いがわかる記事
慰謝料は、損害賠償金の一部です。
賠償金は、交通事故で発生したすべての損害に対して支払われる金銭のことです。
損害賠償金には、慰謝料以外にも、治療費、休業損害、逸失利益が含まれます。また、その他の費用として通院交通費や装具費なども請求するべき費目です。
交通事故の損害賠償請求対象は幅広く、被害者一人で検討するのは難しいでしょう。参考記事をご覧のうえ、弁護士への相談をおすすめします。
一緒に読むと役立つ記事
交通事故で発生した損害内容を確定させる方法は複数ありますが、まずは示談交渉が選ばれるケースが多いです。
示談とは
裁判を起こさずに話し合いで解決を試みる方法。
当事者の双方が一定の譲歩をして、お互いが納得できる点を探し、争いをやめる約束をすること。
示談交渉でまとまらない時には、第三者機関(ADR)を利用したり、調停・裁判という方法も視野に入れていきましょう。
弁護士基準とは、弁護士や裁判所が慰謝料を算定するときの基準です。
慰謝料は、交通事故の被害者の精神的苦痛に対して支払われる金銭をさします。
しかし、精神的苦痛の感じ方には個人差があるため、被害者の主観を根拠にして金銭に置き換えることが困難です。そこで、客観的に評価するための「ものさし」が慰謝料算定に用いられます。
そして誰が「ものさし」を使うのかで、慰謝料の相場が変わるのです。
弁護士基準を含め、次の3つの慰謝料算定基準があります。
慰謝料算定の3基準
自賠責保険の基準と任意保険の基準は、加害者側の保険会社が慰謝料を計算するときの算定基準です。同じ交通事故の慰謝料でも、相手方の保険会社に計算を任せた場合と、弁護士が計算した場合では、全く異なる金額になるのです。
自賠責基準、任意保険基準といった保険会社の慰謝料算定基準を知りたい方は、関連記事をお役立てください。
慰謝料算定基準の関連記事
弁護士基準の入通院慰謝料は、慰謝料算定表を用いて算定します。慰謝料算定表は、入院期間・通院期間を30日単位にして、慰謝料の金額を決めるものです。
一方、自賠責基準では、対象日数分の日額を請求します。
入通院慰謝料の計算方法
弁護士基準による入通院慰謝料の計算には、算定表を使います。
算定表は重傷・軽傷の2パターンがあるので、使い分けてください。
まず、基本的には、重傷の算定表を使いましょう。
軽傷の算定表は、むちうち・擦り傷・打撲など、比較的軽傷と思われる怪我の場合に用いてください。
弁護士基準の入通院慰謝料|算定表(重傷)
弁護士基準の入通院慰謝料|算定表(軽傷)
入通院慰謝料の算定表は、次の点に気を付けてご利用ください。
弁護士基準の算定表の見方
弁護士基準の慰謝料相場は、次のようなステップで算定できます。
ここで、お問い合わせいただく機会の多い内容について、慰謝料相場や計算方法を解説した記事を紹介します。関連記事にてより詳しく解説していますので、お役立てください。
弁護士基準による後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級に応じて110万円から2,800万円となります。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能です。後遺障害等級は、受傷部位や具体的な症状の内容を元に認定されます。
弁護士基準で算定した後遺障害慰謝料は次の通りです。
表:弁護士基準の後遺障害慰謝料
等級 | 弁護士基準 |
---|---|
1級・要介護 | 2,800万円 |
2級・要介護 | 2,370万円 |
1級 | 2,800万円 |
2級 | 2,370万円 |
3級 | 1,990万円 |
4級 | 1,670万円 |
5級 | 1,400万円 |
6級 | 1,180万円 |
7級 | 1,000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
例えば、むちうちで後遺障害14級9号に認定された場合は、後遺障害慰謝料の相場は110万円です。通院にかかった治療費や休業損害、通院慰謝料は別に認められます。
どんな症状が後遺障害等級何級になるのか、認定基準を知りたい方は、関連記事『後遺障害等級の一覧表|症状別の具体的な認定基準と認定の流れ』を参照してください。
死亡慰謝料の相場は、被害者が一家の支柱であれば2,800万円程度、母親・配偶者なら2,500万円程度、独身の男女・子ども・幼児の場合は2,000万円から2,500万円程度となります。。
弁護士基準では、亡くなった被害者本人に対する慰謝料は被害者の属性に応じて相場が異なります。被害者の属性は、一家の支柱、母親(配偶者)、独身の男女、その他(子ども、幼児など)と分けられています。
死亡慰謝料は、亡くなった被害者本人に対する慰謝料と、近親者の慰謝料(残された遺族に対する慰謝料)の2つの要素をもっています。
下表に示す弁護士基準の死亡慰謝料相場は、亡くなった被害者本人への死亡慰謝料とご遺族への慰謝料の合計額です。
表:弁護士基準の死亡慰謝料
被害者 | 弁護士基準 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
独身の男女 | 2,000万円~2,500万円 |
子ども | 2,000万円~2,500万円 |
幼児 | 2,000万円~2,500万円 |
死亡事故は、交通事故のうち最も重い損害です。
保険会社の基準で計算された金額は、弁護士基準よりも1,000万円近く低額な恐れがあります。
保険会社の基準をうのみにせず、弁護士基準での獲得を目指しましょう。
主婦がむちうちで3ヶ月通院した場合の慰謝料を、自賠責基準・弁護士基準で比較してみましょう。
慰謝料の比較事例
自賠責基準の日額は、日額4,300円です。(2020年3月31日までの事故の場合は日額4,200円)
対象となる日数は、30日×2=60日となります。
自賠責基準で算定した入通院慰謝料は、4,300円×60=258,000円です。
弁護士基準では、算定表を使います。
算定表は、むちうちなので、軽傷を用いましょう。
「入院0月」と「通院3月」の交わるところを見ます。
弁護士基準で算定した入通院慰謝料は、530,000円です。
後遺症がないので、請求できる慰謝料は入通院慰謝料のみです。
表:むちうちで3ヶ月通院したときの慰謝料
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
入通院慰謝料 | 258,000円 | 530,000円 |
弁護士基準で算定すると、約2.05倍の金額を請求できます。
さらに、もし後遺障害等級が認定されたら、後遺障害慰謝料も上乗せされます。
後遺障害慰謝料を加算すると、自賠責保険の基準と弁護士基準の差はさらに広がります。
表:弁護士基準と自賠責基準の慰謝料比較
慰謝料 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
入通院 | 258,000円 | 530,000円 |
認定等級に応じて加算 | ||
後遺障害(12級) | 940,000円 | 2,900,000円 |
後遺障害(14級) | 320,000円 | 1,100,000円 |
合計 | ||
入通院+後遺障害 (12級) | 1,198,000円 | 3,430,000円 |
入通院+後遺障害 (14級) | 578,000円 | 1,630,000円 |
後遺障害等級認定を受けたら、入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料を請求できます。
弁護士基準では、後遺障害12級なら290万円、後遺障害14級なら110万円の請求が可能です。
合計を比較すると、後遺障害12級の時、自賠責基準なら119万8,000円、弁護士基準では343万円です。弁護士基準で計算すると、約223万円の増額を目安とした交渉が可能です。
なお、この他にも、仕事を休んだ時の休業損害、後遺障害が残ったことの逸失利益についても、損害賠償請求できます。
「専業主婦でも休業損害がもらえるの?」というご質問を受けることは多いです。専業主婦の家事労働も、賃金は発生していませんが、労働のひとつです。弁護士基準で請求したら、日額10,000円以上の休業損害が認められる可能性があります。
慰謝料計算機は、弁護士基準での慰謝料額を自動で計算する便利ツールです。
いくつかの情報を入力するだけで、面倒な計算はいりません。
個人情報の登録も不要ですので、ちょっと試してみませんか。
慰謝料計算機の結果は、弁護士基準で表示されます。
もし相手方から慰謝料額の提示を受けている場合は、見比べることで、増額の余地がわかります。
交通事故の慰謝料を弁護士基準で算定するときには、個別の事故の事情・背景をしっかり反映します。慰謝料には相場がありますが、相場以上の慰謝料が認定された裁判例をみてみましょう。
後遺障害別表第1の1級1号|東京地立川支判平26.8.27
慰謝料 | 金額 |
---|---|
入通院慰謝料 | 420万円 |
後遺障害慰謝料 | 3,600万円 |
父母への慰謝料 | 800万円 |
※民事交通事故訴訟『損害賠償額算定基準』2020年(令和2年)より抜粋
被害者は、頸髄損傷により四肢麻痺・呼吸麻痺・膀胱直腸障害などのきわめて重大な後遺障害が残り、後遺障害別表第1の1級1号に認定されました。後遺障害等級の中でも最も重く、生命の維持に他者の介護が必要不可欠な状態になったのです。
後遺障害別表第1の1級1号の後遺障害慰謝料は、相場通りですと2,800万円です。しかし、加害者側は制限速度を大幅に超えていた、徐行しなかった、といった複数の重大過失があったことを考慮して、相場以上の4,400万円の後遺障害慰謝料が認められました。
保険会社は、あくまで保険会社のルールに則って慰謝料を算定してきます。しかし、保険会社にはわからないところで、被害者の心が深く傷ついていることもありえるのです。
弁護士は、被害者の話を十分に聞いて、被害者が何に困っていて、どんな苦痛を受けているのかを、個別に聞き取ります。
被害者が受けている精神的苦痛を考慮して、後遺障害慰謝料に反映された裁判例を紹介します。
後遺障害14級5号|横浜地判平21.4.23
慰謝料 | 金額 |
---|---|
入通院慰謝料 | 106万5,000円 |
後遺障害慰謝料 | 250万円 |
※民事交通事故訴訟『損害賠償額算定基準』2020年(令和2年)および判例より抜粋
被害者が認定されたのは右下肢の傷痕による後遺障害14級5号のため、後遺障害慰謝料の相場は110万円となります。しかし、被害者が周囲に傷のことを指摘されたり、服装の制限を受けるなどの苦痛を考慮して、相場を上回る250万円の後遺障害慰謝料が認められました。
このように、実際の裁判の結果から、いかにして被害者の実情を主張するかが大事であることがわかります。もっと多くの慰謝料事例を調べたい方は、関連記事『交通事故の慰謝料請求5つの事例|慰謝料はいくらもらった?相場も解説』を役立ててください。
慰謝料は、一定の基準に基づいた相場が設けられています。
しかし、交通事故の内容を考慮して、相場を超える慰謝料が認定される場合もあるのです。
具体的には、次のような場合に慰謝料が増額される可能性があります。
加害者側の重大な過失とは、スピード違反や信号無視、ひき逃げなどの加害者側の運転の異常性・悪質性が見られた場合です。
被害者の家族が精神疾患にかかったときというのは、事故を目撃してしまったり、事故の影響でうつ病・PTSDなどの精神疾患にかかったり、相当する状態になってしまった場合をいいます。
慰謝料以外の損害とは、休業損害や逸失利益が認められない場合に、慰謝料が上乗せされることです。慰謝料は、損害賠償金全体を調整する役割もあります。
もっと詳しく慰謝料上乗せの仕組みを知りたい場合は、関連記事『交通事故の慰謝料は増やせる?上乗せの方法をまとめて公開!』をお読みください。
「弁護士基準で算定してほしいって保険会社に言えばいいの?」
弁護士基準への交渉は自分でできるのか、という疑問をよく耳にします。実は、被害者が独自に相手の保険会社に主張しても、すんなり通ることはありません。
相手方の任意保険会社にとって、被害者への支払いは「支出」になり、企業活動として支出は少しでも減らしたいからです。
任意保険会社は、弁護士基準の存在を知っているものの、あくまで自社の基準(任意保険の基準)に従って慰謝料を計算します。
仮に、当初提示を受けた金額から増額されても、弁護士基準までは届かない可能性が極めて高いです。
弁護士基準(裁判基準)とは、これまでの民事裁判の判例をもとにつくられた基準です。
つまり、民事裁判を起こせば、弁護士基準で算定された損害賠償金が明らかになります。
しかし、民事裁判を起こすことには、次のようなデメリットもあるのです。
そこで、民事裁判を起こす手前から、被害者が弁護士を付けておくことがポイントなのです。
弁護士に依頼することで、相手方に「裁判も視野に入れている」ことを暗にほのめかすことができます。
示談でまとまらなければ、裁判になるかもしれない。
裁判になったら、どのみち弁護士基準に基づいた金額を支払うことになるかもしれない。
保険会社はこのように考えるため、裁判せずとも、示談交渉の時点で弁護士基準の請求を受け入れやすいのです。
弁護士は、被害者と共に、交通事故のより良い解決を目指すパートナーです。
交通事故の解決を弁護士に依頼するメリットは多数ありますが、特に注目するべき4つのメリットを紹介します。
適正な慰謝料への増額とは、自賠責基準・任意保険の基準で提示された金額をそのまま受け入れるのではなく、弁護士基準での慰謝料算出を求めることです。
例えば、過失割合は損害賠償額を左右する重要な要素といえます。
過失割合でもめやすい理由は、お互いの賠償金に直結するからです。
弁護士であれば、これまでの裁判例や事例を元に、相手方と適正な過失割合の交渉をします。根拠を持った交渉になるので、スピード感をもって、正当な過失割合の主張が可能です。
また、交通事故の交渉では、法律の知識だけでなく、医学的な見地も必要です。後遺障害等級認定の手続き・仕組みを熟知し、怪我に対する適切な治療が行われているかも見極めなくてはなりません。
法律問題にも、様々な分野がありますので、交通事故の解決に力を入れている弁護士に依頼することをおすすめします。
交通事故の解決に力を入れている弁護士かを見極めるには、次のような観点で検討してみるといいでしょう。
被害者の方は、リハビリに専念したり、仕事に復帰したりと、日常生活をおくりながら、相手方との交渉が求められます。
忙しい中だと、正常な判断がつきにくく、もしかすると請求すべきお金も見落としてしまうかもしれません。
弁護士に示談交渉を任せることで、相手方とのやり取りで精神をすり減らすことなく、ストレスフリーに、早く日常を取り戻せます。
弁護士に依頼すると高額な弁護士費用がかかる、というイメージをお持ちかもしれません。
しかし、弁護士費用特約があれば300万円程度の弁護士費用については、特約の範囲でまかなえます。自己負担ゼロで弁護士に依頼できるのです。
弁護士費用特約は、相手ではなく、被害者自身の加入している自動車保険などに付帯しているかを確認してください。場合によっては、クレジットカード・火災保険などにも特約があるかもしれません。
弁護士費用特約がない方も、まずは弁護士に慰謝料などの見積もりを依頼してみてください。そして、弁護士費用と比較をしてほしいのです。
かかる弁護士費用と、弁護士に依頼して増額が見込める金額を比較してみると、弁護士に依頼してもなお、手元に多額の慰謝料が残る可能性は十分あります。
きちんとした弁護士であれば、正式契約前に、必ず「費用倒れ」にならないかを検討して、相談者にご説明します。もちろん、アトム法律事務所の弁護士も、相談者への説明を徹底しておりますので、ご安心ください。
「弁護士費用特約」については関連記事『交通事故の弁護士費用特約|加入なしでも大丈夫!利用方法とメリットデメリットを解説』をあわせてお読みください。
アトム法律事務所は、交通事故の被害者の方から、これまで多くのご相談を受けてまいりました。
弁護士基準の慰謝料を獲得したいというご相談はとても多いです。
最初は、「本当に増額できるのだろうか」「些細なことで相談してもいいのだろうか」とおっしゃる方が多いですが、心配はいりません。
事故にあった事実は変えられません。
しかし、この先の生活をより良いものにするため、元通りの日常を取り戻すためには、きちんと納得いく解決が必要です。
「本当は増額できたのかもしれない」
「あの時弁護士にひとこと相談していれば」
モヤモヤを抱えたまま示談を迎えても、いつか後悔するかもしれません。
いま、弁護士基準での慰謝料のお見積りだけでもしてみませんか。
お問い合わせ・ご相談をいただいても、すぐに契約を迫ることはございません。
お見積りの結果をふまえて、弁護士基準での慰謝料獲得を共に目指していくかを、検討してください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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