慰謝料が少ない理由|交通事故被害者が適正な金額をもらうには?

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慰謝料が少ない理由

交通事故の示談交渉で、提示される慰謝料が少ないので納得できないと思われる被害者の方も多いようです。

慰謝料が少ないのはいくつかの理由が考えられ、それを防ぐには、各理由ごとに必要な行動があります。

この記事では、交通事故被害者の方が思わぬ不利益を被らないように、慰謝料が少ない場合に考えられる4つの理由とそれを防ぐ解決策について解説します。

本記事では慰謝料が少ない理由について言及しています。そもそも慰謝料とは何かといった基礎知識やもらえる金額の目安を知りたい方は、『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』の記事がおすすめです。あわせてご確認ください。

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理由(1)慰謝料が少なくなる方法で計算されている

加害者側の任意保険会社から提示された慰謝料が少ないと感じる場合、それはそもそも「慰謝料が少なくなる計算方法で計算された金額」である可能性が高いです。

まずはこの点についての詳細と対策を解説します。

保険会社は独自の方法で慰謝料を計算する

交通事故の慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの金額基準があり、それぞれで計算方法が違います。

そして加害者側の任意保険会社は、3つの基準のうち自賠責基準や任意保険基準をもとに慰謝料を計算することがほとんどです。

慰謝料相場の3基準比較
  • 自賠責基準
    自賠責保険に慰謝料や損害賠償金を請求した場合に、自賠責保険から支払われる金額の計算に適用される基準。
    自賠責基準で算定される金額は、最低限のもの。
  • 任意保険基準
    任意保険会社が独自に設定している基準。
    詳細は各社で異なり非公開だが、自賠責基準に近いことが多い

加害者側の任意保険会社はこのように、金額が低くなる基準に基づいて慰謝料を算定しているため、提示された慰謝料が少ないと感じるのは当然とも言えます。

弁護士基準で計算すれば慰謝料はもっと高くなる

交通事故の慰謝料の金額基準には、もう1つ「弁護士基準」があります。これは、法的正当性の高い金額がわかる基準です。

裁判所の判決(裁判例)で認められた金額を基礎に作成された基準のため、裁判基準とも呼ばれます。

弁護士基準で慰謝料を計算すると、自賠責基準や任意保険基準よりも大幅に高い金額となることがほとんどです。

たとえば、後遺障害12級が認定された場合、後遺障害慰謝料は任意保険基準だと100万円程度ですが、弁護士基準なら290万円になるのです。

後遺障害慰謝料の比較(12級の場合)

任意保険基準弁護士基準
100万円程度290万円

このことからも、加害者側の任意保険会社が提示してくる慰謝料は少ないということがわかるでしょう。

解決策:示談交渉で弁護士基準の金額を交渉する

加害者側の任意保険会社が提示する慰謝料額を弁護士基準にまで引き上げるには、弁護士に示談交渉を依頼するのが一番確実です。

弁護士基準の金額は法的に適正とはいえ相手方の提示額よりも高額なので、被害者が主張してもほとんどの場合聞き入れられません。

しかし、弁護士が主張すれば、相手方の保険会社は裁判に持ち込まれることを懸念し、示談交渉時点で弁護士基準の金額を認める可能性が高まります

なお、弁護士に示談交渉を依頼すると、慰謝料増額だけでなく、逸失利益の項目についても増額できる可能性があります。

弁護士に示談交渉を依頼した場合に、慰謝料や逸失利益の金額の相場が具体的にいくらくらいになるかを知りたい方は、以下の慰謝料計算機をご利用ください。

関連記事

交通事故の逸失利益とは?職業別の計算方法!

弁護士費用が気がかりでも、ご安心ください。

弁護士費用を差し引いても、被害者がご自分で示談交渉をする場合に受け取れる金額よりも増額できるケースが多いです。

さらに、被害者側の保険の弁護士費用特約が利用できるケースなら、弁護士費用を通常300万円まで保険会社が負担してくれます。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は、被害者本人だけでなく、そのご家族の保険も利用できる場合がありますので、よく保険の内容を確認してみることをおすすめします。

理由(2)治療期間が短い・通院日数が少ない

慰謝料の中でも「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」が少ない場合、治療期間が短いことや通院日数が少ないことが理由かもしれません。

なぜ治療期間が短かったり通院日数が少なかったりすると入通院慰謝料が少なくなるのか、どう対処したら良いのかを解説します。

入通院慰謝料は治療期間をもとに計算する

入通院慰謝料は「ケガや通院で生じる精神的苦痛」を金銭化して補償するものであり、治療が長引くほどその苦痛は大きいと考えられます。

この考えにより、入通院慰謝料は治療期間や通院日数をもとに計算されます。よって、治療期間が短かったり通院日数が少なかったりすると低額になるのです。

治療期間や通院日数がどう入通院慰謝料の金額に影響するのか、自賠責基準と弁護士基準における計算方法から見ていきましょう。

自賠責保険での入通院慰謝料の計算方法

自賠責基準における傷害慰謝料の計算方法は、以下の通りです。

計算式:4300円 × 対象日数

次のうちどちらか短い方を「対象日数」として採用します。

  • 治療期間
  • 実際に治療した日数×2

※治療期間とは、一番最初に病院を受診した日~治療終了までの期間をさします。
※2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用

通院期間が80日のケースでは、基本的に4300円×80日=34万4000円が、自賠責保険から傷害慰謝料として支払われます。

ただし、自賠責保険から支払われる傷害に関する保険金は、治療費等(治療費や通院交通費)、休業損害や傷害慰謝料を合計して120万円という上限がある点は注意が必要です。

自賠責保険の上限に関しては『交通事故慰謝料が120万を超えたらどうなる?自賠責保険の限度額や請求方法を解説』の記事をご覧ください。

弁護士基準での入通院慰謝料の算定方法

示談交渉では、以下の算定表を参考にして、入院月数・通院月数から入通院慰謝料の相場を算定します。

表は2種類あるので、以下のように使い分けます。

  • 軽傷用の表:むちうちなど、他覚所見のない軽症の場合用いる
    ※他覚所見とは、 症状の原因を医学的に証明するもの(例:骨折についてのレントゲン画像)
  • 重傷用の表:軽傷用の表を用いる場合に該当しないときに用いる

軽傷用の表

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

重傷用の表

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

通院月数や入院月数に「1ヶ月と10日」のように端数がある場合は、端数分の金額を別途計算しなければなりません。

弁護士基準による慰謝料額は以下の計算機からも確認できるので、ご利用ください。

通院日数が少ないと減額の可能性もある

治療期間に対して通院日数が少ないと、「心因的素因減額」という減額が適用されて慰謝料が少なくなる可能性もあります。

これは、「治療に消極的という被害者側の心理的要因によって治療が長引いたにもかかわらず、全治療期間に対応する入通院慰謝料を加害者が支払うのは不公平」との考えにもとづき慰謝料が減額されるものです。

実際にどの程度の通院日数で心因的素因減額が適用されるのか、どの程度の減額になるのかは示談交渉次第です。

加えて、自賠責基準、弁護士基準それぞれの計算の仕組みにおいても、通院日数が少ないと慰謝料が通常の計算よりも少なくなることがあります。この点についても確認していきましょう。

自賠責基準による計算をするケース

自賠責基準では、通院期間よりも通院日数の2倍の方が少ない場合には、通院日数の2倍を対象に入通院慰謝料を計算します。

そのため、自賠責保険からは1月の通院日数が15日未満だと、治療期間に応じた入通院慰謝料がもらえなくなってしまいます

例を挙げると以下の通りです。

通院期間が80日の場合の入通院慰謝料(自賠責基準)

  • 通院日数が30日
    「30日×2」の方が通院期間である80日より少ないため、「30日×2」を日額にかける
    4300円×(30日×2)=25万8000円
  • 通院日数が50日
    「50日×2」より通院期間である80日の方が少ないため、80日を日額にかける
    4300×80日=34万4000円

弁護士基準による計算をするケース

弁護士基準では、先述の通り通院期間ごとに入通院慰謝料が決まっています。

しかし、通院が長期にわたる場合、通院頻度や怪我の症状・治療内容をふまえ、実際の通院期間ではなく、以下のみなし通院期間をもとに慰謝料が決まることがあります。

  • 重傷の場合:通院日数の3.5倍程度
  • 軽傷の場合:通院日数の3倍程度

たとえば、骨折で6ヶ月間通院していた場合、通常なら「通院期間6ヶ月」として入通院慰謝料が算定されます。

しかし、6ヶ月中実際には17日しか通院していなかった場合、2か月(17×3.5=59.5≒60日)をみなし通院期間として入通院慰謝料が算定されてしまうのです。

解決策1:治療中なら医師の指示通り通院する

現在治療中なら、まず第一に医師の指示通りに通院しましょう。

医師の指示通りの通院頻度であれば、必要性・相当性のある頻度だと認められやすいため、慰謝料が減額されるリスクを軽減できます。

なお、慰謝料計算の観点からは1ヶ月に10日以上通院することが望ましいです。

しかし、医師の指示ではもっと少ない日数で良いのに無理に10日以上通院すると、過剰診療として慰謝料が減額されるおそれがあります。

「1ヶ月に10日以上」はあくまでも目安として、基本的には医師の指示に従いましょう。

医師から指示された通院日数が少なくて不安な場合は、弁護士にご相談ください。

通院に関して注意すべきその他のこと

交通事故で通院する際は、以下の2点にも注意しましょう。

  • 加害者側の保険会社からの催促で、無理に治療を早く終了しない
  • 整骨院に通いたい場合は病院の医師の許可を取る

交通事故で治療をしていると、保険会社から治療終了を催促されることがあります。「これ以降の治療費は補償しない」と言われることもあるでしょう。

しかし、無理に早く治療を終えるとその分、入通院慰謝料が少なくなります。また、後遺症が残っても、後遺障害に関する慰謝料を請求しにくくなります。

必要性のある治療であれば治療費は請求できるので、必ず医師が治療終了と判断するまで治療を続けましょう。

また、整骨院は病院ではないため、通院しても必要性が認められず治療費や入通院慰謝料が認められないリスクがあります。

医師の許可があれば必要性が認められやすいので、必ず事前に医師の許可を得てください。

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解決策2:考慮されるべき事情がないか確認する

たとえ通院日数が少なくても、それが育児や仕事などやむを得ない事情によるものであれば、事情が考慮されて慰謝料が増額されることがあります。

ただし、事情が考慮されるか、どの程度慰謝料に反映されるかは示談交渉次第です。

止むを得ない事情で通院日数が少なくなった場合は、一度弁護士にご相談ください。

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通院日数が少ない場合でも交通事故の慰謝料を適正額で獲得する方法

理由(3)後遺障害認定なし、または等級が低い

慰謝料のうち、後遺障害慰謝料が低額だと感じるなら、それは後遺障害等級が原因かもしれません。

後遺障害等級が不適切だと、逸失利益も低額になります。

後遺障害等級がどう慰謝料額に影響するのか、どう対処すれば良いのか解説します。

後遺障害慰謝料は後遺障害等級で決まる

後遺障害は、症状の程度に応じ14段階に等級が設定されており、症状が重いほど高い等級(=小さい数字の等級)が認定されます。

そして、後遺障害が残った場合に請求できる後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて決まります。

弁護士基準の場合の後遺障害慰謝料は、以下の通りです。

等級金額
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

たとえば、同じ高次脳機能障害で後遺障害等級が認定されても、1級と12級ではもらえる後遺障害慰謝料が約2500万円も違うのです。

そのため、適切な後遺障害慰謝料をもらうには、単純に後遺障害等級認定されるかだけでなく、該当の等級が何級かも非常に重要になってきます。

どのような症状が何級に認定されうるかについては、下記の関連記事で詳しく解説しています。

適切な後遺障害認定を受ける方法

後遺障害認定の審査は、審査機関に必要書類を提出することで受けられます。

具体的な方法としては、「事前認定」と「被害者請求」の2通りがあります。

  • 事前認定
    加害者側の任意保険会社を介して、必要書類を提出する方法
    申請者が後遺障害診断書を用意すれば、残りの書類は保険会社が用意してくれる
  • 被害者請求
    加害者側の自賠責保険会社を介して、必要書類を提出する方法
    提出書類は全て申請者が用意する必要がある
事前認定の流れ
被害者請求の流れ

適切な後遺障害認定を受けるには、被害者請求での申請がおすすめです。詳しくは、次で解説します。

被害者請求の流れを詳しく

解決策:被害者請求で認定を受ける|再審査も可能

適切な後遺障害認定を受けて十分な後遺障害慰謝料を得るには、被害者請求で後遺障害認定の審査を受けることがポイントです。

被害者請求では提出書類の全てを申請者側で用意するため、提出書類のブラッシュアップや追加書類の添付ができ、審査機関に効果的に症状を伝えられるからです。

基本的に書類審査である後遺障害認定で、提出書類の質を高めることは非常に重要な対策になります。

具体的にどのように書類をブラッシュアップすれば良いかわからない、どんな追加書類を添付すれば良いかわからないという場合は、弁護士にご相談ください。

弁護士は後遺障害認定のサポートもしているため、専門知識や過去の認定事例に基づく対策ができますし、提出書類の収集・作成も一任できます。

とくに後遺障害認定の対策が難しい症状の1つに、高次脳機能障害があります。

高次脳機能障害は人格変化のように症状の証明が難しい場合もありますし、認定結果が出るまでにも時間がかかりがちです。

以下の記事も参考に、入念な対策を練ることが重要です。

後遺障害認定済みの場合は異議申し立ての検討もおすすめ

後遺障害認定で納得のいく結果が出なかった場合は、異議申し立ての手続きなどにより再審査を受けられます。

すでに後遺障害認定の結果が出ていて、納得いっていない場合はぜひご検討ください。

異議申し立てについては、『後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ!』で詳しく解説しています。

アトム法律事務所のサポート実績

アトム法律事務所弁護士法人でも、以下のような解決事案があります。

事前提示額55万
弁護士依頼後の獲得金額580万
増額の原因被害者請求を利用し後遺障害等級認定を申請
12級5号に認定された

上記は、バイク運転中に自動車に衝突される交通事故により肩を脱臼し、治療終了後に肩の骨の先端部分が少し尖って見えるという変形の後遺症を負ってしまった依頼者の事案です。

当初、被害者本人も保険会社も後遺障害が認定されるとは思ってはおらず、提示された示談金も非常に低額でした。

しかし、後遺障害についての知識を有する弁護士が被害者請求を行ったところ、変形の後遺障害等級が認定され、525万円の大幅増額となりました。

弁護士に相談・依頼をしたことで、本来もらえる適正な慰謝料より少ない金額で示談するのを防げたケースといえます。

理由(4)提示された被害者の過失割合が高い

任意保険会社が提示する被害者の過失割合が高ければ高いほど、被害者が最終的にもらえる慰謝料や損害賠償金の金額は少なくなります

過失割合の概要と、対策を見ていきましょう。

慰謝料は自身の過失割合分、減額される

過失割合とは、交通事故発生に対する各当事者の責任の程度を数字で表したものです。

被害者にも過失割合が認められるケースでは、示談金から被害者の過失割合分の金額が差し引かれてしまいます。これが「過失相殺」です。

交通事故の慰謝料が少ないと感じる場合、過失相殺による減額が多くなっている可能性があります。

たとえば、同じ損害賠償金額が100万円のケースでも、被害者の過失割合により最終的な示談金額は以下のような違いが出ててくるのです。

被害者の過失割合示談金額
0割100万円
1割90万円
3割70万円

過失割合は事故時の状況から算定される

交通事故の過失割合は、事故時の状況をもとに、以下のように決定されます。

  1. 大まかな事故類型に合った「基本の過失割合」を確認する
  2. 細かい事故状況を反映させる「修正要素」を「基本の過失割合」に反映させ、実際の事故状況に合う過失割合になるよう調整する

基本的には加害者側の任意保険会社が、過失割合を算定して提示してくれます。しかし、それが必ずしも正しいとは限りません。

加害者側の任意保険会社は、事故状況を客観的に確認せず、加害者側の偏った証言をもとに過失割合を算定していることもあるからです。

そのため、適正な金額の慰謝料を受け取るには、任意保険会社が提示をしてきた過失割合が適正かどうかご自身であらためて判断することが重要です。

解決策:適切な過失割合を確認したうえで交渉する

過失割合に問題がある場合は、弁護士に適正な過失割合を確認したうえで加害者側と交渉しましょう。

過失割合は交通事故の細かい状況まで踏まえて、柔軟に算定するものです。

一見似たような事故でも全く違う過失割合になることもあり、被害者ご自身で厳密な過失割合を確認するのは難しいと言わざるを得ません。

根拠が少なく正確性に欠ける過失割合を主張しても、加害者側の任意保険会社が聞き入れる可能性は低いです。

交通事故の知識や実務経験豊富な弁護士に事故の詳しい状況を伝え、適正な過失割合を確認してみましょう。

アトム法律事務所でも、人身事故の被害者の方を対象に、弁護士による無料相談を実施しています。

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被害者側の過失が大きい場合の対処法はある?

弁護士に過失割合を確認してもなお、被害者側の過失が大きい場合は、自賠責保険への被害者請求を検討してみましょう。

被害者請求とは、交通事故の慰謝料のうち、加害者側の自賠責保険から支払われる分を直接請求する手続きです。

通常通り示談交渉を経て示談金の支払いを受けると、慰謝料などの示談金は自賠責保険からの支払い分も含めて全て、加害者側の任意保険会社から支払われます。

すると、示談金全体に対して自身についた過失割合分の過失相殺が適用されます。

しかし、被害者請求をすると、被害者請求で支払われる分の金額については過失相殺の程度が軽減されるのです。

具体的には以下の通りです。

自賠責保険の後遺障害・死亡事故分の減額割合

被害者の過失割合減額割合
7割以上8割未満2割減額
8割以上9割未満3割減額
9割以上10割未満5割減額

被害者請求の方法については関連記事『自賠責保険への被害者請求とは?やり方やデメリット、すべきケースを解説』をご覧ください。

慰謝料が少ないと感じたら弁護士に相談!

慰謝料が少ないと感じたら、弁護士に相談することが一番の対策です。

なぜ弁護士に相談すべきなのかを解説するとともに、弁護士費用の負担を軽減する方法を紹介します。

慰謝料が少ない理由は1つとは限らない

交通事故の慰謝料が少ない場合、以下の点が理由として考えられます。

  • 慰謝料が少なくなる方法で金額が計算されている
  • 治療期間が短い・通院日数が少ない
  • 後遺障害認定なし、または等級が低い
  • 被害者の過失割合が高い

複数の理由によって慰謝料が少なくなっていることもあるため、十分な慰謝料を得るには的確に理由を把握し、対策をしなければなりません。

しかし、被害者ご自身ではどの理由によって慰謝料が低くなっているのか、明確には判断しにくいものです。

また、慰謝料が少ない点について加害者側と交渉しなければならない場合もあり、被害者ご自身での問題解決は難しいと言わざるを得ません。

慰謝料が少ない原因を正確に把握し、適切に対処するために、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士費用の負担は軽減できる!まずは無料相談から

弁護士に相談・依頼をするには、弁護士費用がかかります。

しかし、無料相談を実施している弁護士に相談したり、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼したりすれば、弁護士費用の負担は大幅に軽減できます。

弁護士費用特約

弁護士費用を、自身の保険会社に負担してもらえる特約。
負担してもらえる金額に上限はあるが、弁護士費用が上限内に収まることは多い。

アトム法律事務所では、無料電話・LINE相談を実施しています。まずはお気軽にご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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