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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
「毎日通院した方がいいのか?」
もし、慰謝料を少しでも多くもらうことが目的なら、毎日通院して通院回数を増やす方法がいいとは限りません。
毎日通院した方がいいかどうかより、交通事故で負ったケガの状況や治療の進捗に合わせた通院頻度にすることが大切です。
むしろ、慰謝料の観点から言えば、必要以上に毎日通院していると、治療費打ち切りや慰謝料の減額につながるといったデメリットもあります。
毎日通院しなくても、適切な通院頻度を守ることで、正当な額の慰謝料はもらえます。通院のポイントを押さえることが一番大切です。
この記事を読めば、正当な慰謝料獲得の方法が見えてきます。
目次
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病院への入院や通院をしなくてはならない、辛い痛みを味わっている、などの精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことを、入通院慰謝料といいます。(入通院慰謝料は傷害慰謝料とも呼ばれます。)
苦痛の感じ方には個人差があるものの、不公平感を避けるために、入通院慰謝料は入院・通院をした時間の長さによって決められます。
しかし、入通院慰謝料の金額は、入院・通院の時間の長さや通院回数に比例して増え続けるわけではありません。
慰謝料を多くもらうために毎日通院することは、まったく意味がありません。
交通事故の慰謝料計算には、3つの方法があります。
この3つの慰謝料基準は、加害者側の保険会社が使う基準と、被害者側の弁護士が交渉する時に使う基準に分けることができます。
まず、加害者側の保険会社が使う基準です。
自賠責基準と任意保険基準で計算された金額には、いずれも増額の余地があります。
加害者側の自賠責保険会社が慰謝料を算定する時に使う基準。支払基準は法令で定められている最低限のもの。
加害者側の任意保険会社が慰謝料を算定する時に使う基準。支払基準は各任意保険会社により異なる。詳しくは非公開とされているが、自賠責基準とほぼ同一水準となる。弁護士から見ると増額の余地がある。
自賠責基準や任意保険基準で提示される慰謝料額は十分ではありません。
もし裁判を起こしたら、もっと増額される可能性があります。
しかし、裁判を起こすことは交通事故の被害者にとってハードルが高いものです。
交通事故の損害賠償問題は、まず示談交渉で解決を試みることが多くなります。
弁護士に依頼をすれば、裁判を起こさず示談の段階で、裁判で認められうる金額に近づけることができます。この金額算定方法を、弁護士基準といいます。
被害者側の弁護士が、加害者側の保険会社による提示額に対して増額交渉する際に用いる算定方法。保険会社が使う基準よりも慰謝料額は高額になり、被害者にとってはメリットが大きい。
自賠責基準では、通院期間を通して2日に1回の頻度で通院した時に慰謝料額がピークを迎えます。
自賠責基準では、次の計算式で慰謝料を計算します。
4,300円 × 対象日数
※2020年3月までに起きた交通事故については4,200円で計算します
「対象日数」は次のうちどちらか短い方を採用します。
実際の治療日数20日・治療期間2ヵ月
実際に治療を受けた日数20日、治療期間2ヵ月の場合は次のような計算式となります。なお、2020年5月に起こった交通事故と想定して、日額は4,300円を採用します。
2つの式を比べると、計算結果は1式の方が少ない結果です。
少ない方が採用されるので、入通院慰謝料は17万2,000円となります。
実際の治療日数2ヵ月・治療期間2ヵ月
毎日治療を受けた場合に、慰謝料がもっと増えるのかを検証してみます。
2ヵ月毎日治療を受けるということは、実治療日数が60日となりますので、1式の数字が変わります。
1式の計算結果は51万6,000円となり、実通院日数が20日の場合の17万2,000円より高い結果となります。しかし、1式と2式を比べて少ない方を採用しますので、慰謝料額として採用されるのは2式となり、慰謝料額は25万8,000円です。
通院期間2ヵ月のときは、実通院日数が「1ヵ月(30日)」の時に、もっとも高額な慰謝料(25万8,000円)がもらえる計算になります。
そして、通院日数が30日を超えても、慰謝料は増額されません。
通院回数に応じて際限なく慰謝料額が上がる仕組みではないのです。
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任意保険基準は、現在は任意保険会社ごとの独自設定となっています。
社外秘のルールのため、詳細は明らかになっていません。
もっとも、実務上では、自賠責基準とほとんど変わらない水準となっています。
以前は、すべての任意保険会社で統一基準を持っており、内容も公開されていました。各任意保険会社で独自ルールを持つ今でも、旧統一基準を踏襲した保険会社もあるようです。
以下は任意保険会社の旧統一基準の慰謝料算定表です。
現在はすべての任意保険会社に適用されるわけではありませんので、参考程度にご覧ください。
表の見方
自賠責基準との明確な違いは、実通院日数が指標とされないことです。
入院なし・通院3ヵ月の場合、旧統一基準では37万8,000円となります。
通院期間が3ヵ月であれば、毎日通院しようと、45日通院しようと、原則として同じ入通院慰謝料が認められてきました。通院回数の増加に伴って、際限なく慰謝料額が上がるわけではないのです。
現在、各任意保険会社による基準があるため、金額はこの通りとは言えません。
しかし、旧統一基準と同様の考え方に則るならば、通院頻度を増やせば慰謝料額も増え続ける、とは期待しない方が良いでしょう。
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弁護士基準では、入院・通院期間の長さで慰謝料額を決定します。日額という考え方はなく、原則として、慰謝料は実通院日数によって左右されません。(関連記事『交通事故の慰謝料は通院の日数よりも期間で計算』)
弁護士基準では、慰謝料の算定表を用います。
原則として「重傷」の表で計算しますが、被害者のケガが軽度(むちうち・挫創・打撲など)の時には「軽傷」の表を使います。
重傷の慰謝料算定表(弁護士基準)
※極めて重篤な負傷については表の金額から20%~30%増額
軽傷の慰謝料算定表(弁護士基準)
表の見方
両表とも、縦軸が通院月、横軸が入院月を示しています。
1月は「30日」単位になります。
自賠責基準とは違い、原則、慰謝料は通院日数の影響を受けません。
重傷につき入院1ヵ月・通院4ヵ月の場合、慰謝料の目安は130万円です。
通院4ヵ月(120日)のうち、50日通院しようと、80日通院しようと、原則慰謝料額には差が出ません。通院回数と慰謝料額は正比例の関係ではないのです。
ただし、弁護士基準であっても、あまりにも通院頻度が少ないと算定表通りの慰謝料獲得は難しくなります。
通院頻度が低いことが慰謝料に与える影響については「通院頻度が低いと慰謝料の大幅な減額リスクあり」にて解説しています。
慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算定方法があります。
加害者側の保険会社は、支払う保険金額を抑えるため、自賠責基準または任意保険基準で算定した慰謝料額を提示してきます。
しかし、保険会社の言いなりにはならず、弁護士基準で再計算して増額交渉するべきです。
任意保険基準については非公開とされていますので、自賠責基準と弁護士基準の慰謝料額を比較してみましょう。
自賠責基準は2日に1回の通院をして最も慰謝料を多くもらった場合、事故発生日は2020年5月として日額を4,300円として計算した結果を掲載しています。
通院慰謝料の比較(自賠責基準と弁護士基準)
通院期間 通院日数 | 自賠責基準 | 弁護士基準※ |
---|---|---|
1ヵ月 15日~ | 12万9,000円 | (重)28万円 (軽)19万円 |
2ヵ月 30日~ | 25万8,000円 | (重)52万円 (軽)36万円 |
3ヵ月 45日~ | 38万7,000円 | (重)73万円 (軽)53万円 |
4ヶ月 60日~ | 51万6,000円 | (重)90万円 (軽)67万円 |
5ヶ月 75日~ | 64万5,000円 | (重)105万円 (軽)79万円 |
6ヵ月 90日~ | 77万4,000円 | (重)116万円 (軽)89万円 |
※(重)は重傷の慰謝料算定表、(軽)は軽傷の慰謝料算定表に基づく
自賠責基準と弁護士基準を比較してみると、慰謝料の金額差は歴然で、弁護士基準での算定結果が高額であると分かります。
慰謝料を多くもらうには、自賠責基準や任意保険基準といった保険会社主体の基準に任せることなく、弁護士基準で算定すべきです。
関連記事では、通院でもらえる慰謝料の計算方法のほか、通院にまつわる「よくある疑問」をまとめています。慰謝料を適切に受けとるためには欠かせないポイントを紹介しますので、あわせてお読みください。
弁護士基準の算定表通りの金額をもらうには、少なくとも3日に1回の通院頻度が望ましいです。
弁護士基準では、「入院期間」や「通院期間」といった期間の長さで慰謝料を算定します。
しかし、3ヶ月間の間に40日通院した人と、3日しか通院しなかった人の慰謝料額は当然異なります。
適切な通院頻度は被害者のケガの治療状況によって異なります。
ここでお伝えする通院頻度は、あくまで慰謝料を「弁護士基準の算定表通り」にもらうために必要な通院頻度と考えてください。
むち打ち症で他覚所見がない場合、弁護士基準の入通院慰謝料については「損害賠償額算定基準(赤い本)」で次のように明記されています。
通院が長期にわたる場合は,症状,治療内容,通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。
民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称 赤い本)
通院期間が長期にわたる時には、その通院の実情を踏まえて通院期間を短縮する可能性を示しているのです。
8ヵ月の通院期間中に10日しか通院しておらず、通院頻度の低さが原因となって通院期間が短縮されたケースを考えてみましょう。
8ヵ月の通院期間中に10日しか通院していなければ、通院期間は10日の3倍の30日と見なす、ということです。金額は103万円(通院8ヵ月)から19万円(通院1ヵ月)への84万円ダウンとなります。
弁護士基準は高額な慰謝料獲得に欠かせない算定方法ですが、通院頻度次第では大幅に減額されてしまう点にご注意ください。
また、通院頻度が低いと、慰謝料の減額だけでなく、治療費の打ち切りにもつながってしまう可能性もあります。通院頻度があまりに少ないと、保険会社は症状も軽いだろうと考えるので治療費を打ち切ろうとしてくることがあるのです。
特に、軽傷の方は病院に行くのがだんだん面倒になって、通院頻度が少なくなってしまいがちです。面倒でも、通院頻度に注意して治療を継続するようにしましょう。
かといって、治療費が打ち切られるから通院頻度を増やせばいいということでもありません。
適切な慰謝料や治療費などを手にするには、ケガの状況や治療の進捗に合わせた通院頻度を保つことが何よりも大事です。治療費打ち切りについては後ほど解説します。
むち打ちで他覚所見がない場合は、通院期間を実通院日数の3倍と見なします。
それ以外の傷病であっても、通院期間を実通院日数の3.5倍に見なすケースがあります。症状、治療内容、通院頻度などを踏まえて判断されるのです。
医師は、被害者のケガの状況・治療の進捗などから判断して、次の受診日目安を提案してくれます。
もし医師から「明日も通院してください」と言われた場合には、医師の指示に従って通院頻度を守るべきです。
一般的に、受傷直後の急性期は激しい痛み、強い症状が出る傾向があります。急性期には急性期の症状に合わせた処置が必要です。
慢性期を迎えると、痛みや症状は軽減される傾向にあり、急性期とは違う治療が必要になります。
つまり、最初のうちは毎日通院が必要であっても、同じ状況がずっと続くとは限りません。治療の状況次第で通院回数が減っていく可能性が十分考えられます。医師の指示を聞いて、まずはしっかり治すことに専念しましょう。
被害者の方にしか分からない痛みや辛さがあります。日常生活の中でご自身が辛いと感じれば、医師の診察を受けましょう。
慰謝料を多くもらうためだけに毎日通院する意味はありませんが、ケガを治療するための通院は必要なものです。
しかし、毎日通院することで慰謝料の面ではデメリットも起こりえます。
毎日通院することのデメリットは、続いて詳しく解説します。
交通事故の治療費は、加害者側の任意保険会社が病院に直接支払ってくれるケースが多いです。そのため、被害者は病院で治療費などを支払う必要はありません。(任意保険会社によって対応が異なったり、加害者が無保険の場合は除きます)
しかし、加害者側の任意保険会社もひとつの営利企業です。
いくらでも際限なく治療費を支払ってくれるわけではありません。
加害者側の任意保険会社は、被害者に対して支払う金額を120万円までに抑えたいと考えています。なぜなら、120万円とは、加害者側の自賠責保険会社の支払い上限だからです。
治療費、慰謝料、通院交通費など治療中にかかる費用の全てを含んで120万円となります。
まず、加害者側の自賠責保険会社が被害者に賠償金を支払います。そして、法令で定められた支払い上限を超えたとき、加害者側の任意保険会社が支払う仕組みになっています。
つまり、加害者側の任意保険会社から支払われているようにみえる賠償金も、120万円までは自賠責保険から支払われているのです。
本来は自賠責保険会社から支払われる賠償金を、任意保険会社がいったん肩代わりしているのです。
120万円を超えるまでは自賠責保険会社の支出ですので、任意保険会社としてはそこまでこだわりはありません。しかし、120万円を超えた分は自社(任意保険会社)が負担するため、交渉が活発になるのです。
毎日通院していると、あっという間に120万円に近づくことになります。
加害者側の任意保険会社はなんとか支出を抑えるために、治療費の打ち切りなど様々な提案をしてきます。
加害者側の任意保険会社は、被害者が受けている治療内容、治療経過を知ることができます。
たとえば、むちうちの治療で毎日通院しているけれど湿布を貰うだけ、といった場合には、「漫然とした通院」や「過剰診療」などと見なされる可能性があります。治療の必要性がないと判断されてしまったら、治療費が打ち切られてしまうかもしれません。
保険会社が治療費を打ち切る背景には、このような考えがあります。
治療費が打ち切られるということは、治療期間の終了を意味します。治療期間が終了すると、慰謝料もその日までとなります。
あるいは、本来はもっと早くに治療が終わっていたはずと言われ、通院期間が少なく見積もられてしまうことも考えられ、慰謝料が大幅にダウンしてしまうのです。
毎日通院することは、被害者にとってこのようなデメリットもあります。
毎日通院が必要なほど辛い症状がある場合は、医師としっかり話をして、治療方針の検討も視野に入れましょう。
治療費が打ち切られた場合に延長する方法や保険会社への対処法を知りたい方は、関連記事も併せてお読みください。
治療費打ち切りの関連記事
むちうちの慰謝料をきちんと受けとるためには、次の2点に注意が必要です。
3日に1回の通院というのは、最も慰謝料額が高くなる弁護士基準での金額を受けとるために必要です。
そして、むちうちの治療は、どこで治療を受けたかもポイントです。
交通事故によるむちうちについては、整骨院や接骨院の施術費が認められなかったり、慰謝料の対象とされないといったトラブルが付き物です。
交通事故の治療の主体は整形外科であり、整骨院・接骨院は併用先と考えてください。
その理由は3つあります。
整形外科では、レントゲン、CT、MRIなどの身体の内部をみる検査を受けられます。しかし、整骨院・接骨院では検査を受けられません。むちうちの症状は外見上分からないので、まずは身体の内部を確認して、骨折が起こっていないかなどを調べる必要があります。
また、治療の経過を診るにもレントゲン、CT、MRIなどの検査は重要です。
治療行為を行えるのは整形外科(病院)であり、整骨院・接骨院は施術行為として区別されます。
そのため、整形外科の治療費は認められても、整骨院・接骨院の費用については、加害者側の任意保険会社によって慎重に判断される場合があります。
さらに、マッサージ、あんま、カイロプラクティックなどの費用を支払ってもらうことはハードルが高くなります。
整骨院で施術を受ける際の注意点
後遺障害等級認定をするのは医師ではありません。しかし、主治医の見解をもとに作成される「後遺障害診断書」は、後遺障害等級認定を受けるために重要な書類です。
被害者の身体に残った症状について、部位、程度、どんな支障があるかを記載した診断書。医師のみが作成できるもので、後遺障害等級認定の申請に必要な書類。
交通事故の損害賠償では、後遺症を「後遺障害」として認定してもらうことで、賠償金は増額されます。認定を受けるときの申請資料のひとつに「後遺障害診断書」があります。
6ヵ月以上通院を続けても症状が治らない場合には、後遺症として認定を受けるかを検討する時期になります。
後遺障害診断書は、事故直後からの治療経過を診て作成されます。
ずっと整骨院・接骨院にだけ通っており、いざ後遺障害診断書の作成のためだけに整形外科を訪れても、医師はきちんとした後遺障害診断書を作成できるはずがありません。
整形外科への通院頻度は、少なくとも1ヵ月以上空けないようにしましょう。
後遺障害診断書の書き方について詳しくは、こちらの記事『後遺障害診断書の書き方は?等級認定される記入例と医師に作成を頼む時期』で解説しています。
整骨院利用のために
むちうちの治療のために、整骨院・接骨院を利用する場合には、整形外科の医師に許可(指示)をもらう、加害者側の任意保険会社に事前に通知することがポイントです。
たとえば、整骨院・接骨院であれば仕事後に通うことができる、生活圏内にあって利用しやすいなど、整骨院・接骨院に通いたい事情を添えることが大切です。
主治医に許可(指示)をもらえば、整骨院・接骨院の利用が治療に必要な行為であると認められやすくなります。
加害者側の任意保険会社に事前に連絡を入れておけば、後から「整骨院・接骨院の費用は支払いません」と言われるリスクを減らせるでしょう。
後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料を請求できます。
弁護士基準による後遺障害慰謝料相場は、後遺障害12級で290万円、後遺障害14級で110万円です。
むちうちでは、後遺障害12級13号または後遺障害14級9号認定の可能性があります。
後遺障害12級13号・後遺障害14級9号とは
等級 | 内容 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
後遺障害等級認定を受けるには、まず後遺障害等級認定の申請が必要です。
申請方法は「事前認定」と「被害者請求」の2つから選ぶことができます。
両者の違いは、被害者が書類を提出する先と申請主体です。
事前認定と被害者請求の違い
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
書類提出先 | 加害者側の任意保険会社 | 加害者側の自賠責保険会社 |
申請主体 | 加害者側の任意保険会社 | 被害者自身 |
被害者が申請書類を提出する際、事前認定では、加害者側の任意保険会社に提出をします。提出書類は「後遺障害診断書」のみでよく、被害者は手間をかけずに後遺障害等級認定の申請ができます。
被害者請求では、被害者は加害者側の自賠責保険会社に書類を提出します。「後遺障害診断書」のほか、治療の経過が分かる書類・検査結果、仕事に支障をきたしている事実が分かる書類などを提出します。
被害者請求では身体に残った症状を証明するために必要な書類や検査結果を自分で検討して提出できる強みがあります。この強みを生かせば、後遺障害等級認定率を高めることができるでしょう。
後遺障害等級認定の申請をご検討中の方は、お気軽に弁護士にご相談ください。
事前認定と比べて資料収集などの手間がかかるようにみえる「被害者請求」ですが、弁護士が丁寧にサポートしますのでご安心ください。
後遺障害で負った精神的苦痛に対する後遺障害慰謝料と、入院・通院治療で負った精神的苦痛に対する入通院慰謝料は、別物です。「慰謝料計算機」を使えば、どちらの慰謝料に関しても、請求すべき本来の相場がわかります。
後遺障害等級認定を受けている方はその認定された等級を入力してください。これから等級認定を受ける人は、後遺障害等級表を参考にして、該当しうる後遺障害等級を入力して目安を確かめておきましょう。
後遺障害等級表については、『後遺障害等級の一覧表|認定基準と認定の流れ、具体的な症状がわかる』の記事で一覧表を確認できます。
交通事故によって収入減が生じた場合、加害者に損害賠償請求が可能です。
収入減への補償は2つあり、それぞれ休業損害、後遺障害逸失利益とよばれています。
治療中に請求できる補償を休業損害、後遺障害等級認定後に請求できる補償を後遺障害逸失利益と区別してください。
ケガの痛み、症状、通院のために仕事を休まざるを得ない場合があります。
被害者は、仕事を休んだ日数分の休業損害を請求できます。
誤解されやすいのですが、休業損害の対象は給与所得を得ているサラリーマンだけではありません。主婦(専業主婦・兼業主婦問わず)、自営業者、アルバイトをしている学生も請求可能です。
1日あたりの休業損害額の求め方は、職業や立場によって異なります。
休業損害の詳しい計算方法については、『交通事故の休業損害は職業別に計算方法がある』をご覧ください。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことで発生した生涯収入の減額を補償するものです。もっとも、実際に収入減が起こっていなくても認められた事例もあります。
後遺障害逸失利益の金額は、67歳(通常働けると想定される年齢)までの減収になります。被害者の年齢、事故前の年収、そして後遺障害等級に応じて金額が算定されます。
この3条件に該当する場合、後遺障害逸失利益は高額化します。
その分、保険会社との交渉が激化する可能性がありますので、お早めに弁護士にお問い合わせください。
もっとも、むちうちについては67歳までずっと減収が続くとは認められません。ほとんどの場合、後遺障害12級で10年間、後遺障害14級で5年間、減収が起こると想定され、損害賠償請求が可能です。
詳しい逸失利益の計算は、関連記事『逸失利益の計算|後遺障害14級や12級の逸失利益はいくら?』にて解説しています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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