交通事故被害者の治療費は誰が支払う?立て替えは健康保険を使う!過失割合との関係は?

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交通事故の治療費

交通事故の被害にあったとき、治療費は原則的に加害者本人や加害者側の任意保険会社に支払ってもらえます。

やむをえず被害者が治療費を立て替え、あとから加害者側に請求するケースもありますが、その場合は、健康保険を使うことで被害者側の自己負担を軽減できるでしょう。

いずれにせよ、支払いが受けられる治療費の範囲は実際に支払った必要かつ相当な実費全額となります。もっとも、被害者にも過失割合がつくなどすると、そのぶんの治療費は最終的に減額されてしまうことになる点も理解しておく必要があるでしょう。

この記事では、交通事故の治療費が支払われる流れや、治療費として請求できる範囲などを解説しています。交通事故でケガをされた方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

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交通事故の治療費は加害者負担が原則!支払いの流れは2通り

支払い方法(1)加害者側の任意保険会社が病院に直接支払う

交通事故が人身事故である場合、ケガの治療に関する費用が生じます。

交通事故の治療費は、加害者側の任意保険会社が病院に直接支払ってくれることが多いです。これを、「任意一括対応」といいます。

治療費支払いの流れ(任意一括対応)

任意一括対応で治療費を支払ってもらう場合、すでに支払ってもらった金額は「既払い金(すでに支払い済のお金)」として、示談交渉時に相手の保険会社から提示される損害賠償金額からは差し引かれます。

なお、以下の場合は任意一括対応を受けられないことが多いので、注意しましょう。

  • 加害者が任意保険に入っていない場合
  • 加害者が任意保険の「示談代行サービス」を利用しない場合
  • 加害者の任意保険が、任意一括対応を行わない方針をとる場合
  • 被害者の過失割合が4割を超える場合

任意一括対応は、あくまで相手の任意保険会社のサービスです。任意一括対応をしてもらえない場合、治療費の受け取りは示談成立後になります。

任意一括対応の詳しい仕組みや、任意一括対応を拒否・途中解除された時の対処法については『交通事故の一括対応とは?注意点や拒否・打ち切りへの対処法』にてご確認ください。

支払い方法(2)被害者が一旦立て替えてあとから請求する

加害者側の任意保険会社に任意一括対応をしてもらえない場合は、被害者自身が治療費を一旦立て替え、あとで加害者側に請求する流れです。

請求のための証拠として、領収書など実際に生じた治療費がわかるものを保管しておきましょう。

立て替えた治療費の請求は、基本的に示談交渉時に行います。

ただし、示談交渉よりも前に治療費を回収する方法もあるので、詳しくは本記事内「立て替えた治療費を早く回収する3つの方法」でご確認ください。

加害者の保険会社が治療費を病院に直接支払う場合

任意保険会社が治療費を直接病院に支払う場合の流れ

加害者側の任意保険会社が病院に直接治療費を支払う場合の流れは、次のとおりです。

  1. 加害者側の任意保険会社と連絡を取り、任意一括対応をしてもらえるか確認する
  2. 任意一括対応に関する同意書が送られてくる
  3. 同意書にサインし、返送する
  4. 加害者側の任意保険会社が病院と連絡を取り、治療費を支払う手続きをしてくれる

任意一括対応をしてもらう場合は、加害者側の任意保険会社と連絡を取る必要があります。交通事故直後に、加害者から加入している任意保険会社を確認しておくとスムーズに手続きを進められるでしょう。

なお、交通事故が休日に起こった場合など、すぐに加害者側の任意保険会社と連絡が取れなかった場合は、任意一括対応の手続きよりも治療の開始が先行してしまうことがあります。

こうした場合は、加害者側の任意保険会社の対応待ちであることを病院側に説明すると、治療費の支払いを一旦保留にしてくれる可能性があります。

治療費の支払いを保留にしてもらえなかったときは、任意一括対応が始まるまで、被害者が治療費を立て替えておきましょう。

治療費支払いの打ち切りには注意が必要

加害者側の任意保険会社は、任意一括対応による治療費の支払いを治療の途中で打ち切ることがあります。

治療が長引き、治療費が高くなるほど、任意保険会社の出費は増えてしまいます。
そのため、ある程度の期間が過ぎたら治療を終えるよう打診してくるのです。

治療費の支払いを打ち切られるタイミング

治療費は、次のタイミングで打ち切られることが多いです。

  • 平均的な治療期間を過ぎるタイミング(いわゆる「DMK136」のこと)
    • 打撲(D):1ヶ月
    • むちうち(M):3ヶ月
    • 骨折(K):6ヶ月
  • 通院が1ヶ月以上途切れたタイミング
  • 漫然とした治療が続いたタイミング
    • 漫然とした治療とは、電気療法やマッサージ、湿布の処方など、必要性の低い治療のこと

上記のようなタイミングになると、加害者側の任意保険会社は「治療はすでに終わっている」と判断し、治療費の打ち切りを提案してくることが多いです。

治療費の打ち切りを受け入れるリスク

治療費の打ち切りを受けて、まだ治療が必要なのに治療を終えてしまうと、以下のリスクが生じます。

  • 治るはずのケガが治らない
  • 通院期間が短くなる分、通院期間に応じて金額が決まる入通院慰謝料が減額となる
  • 後遺症が残っても後遺障害として認定されず、後遺障害分の慰謝料・損害賠償金が受け取れない可能性が高まる

上記のようなリスクを避けるため、治療費支払いの打ち切りを打診されたとしても、治療は医師から「治癒」または「症状固定」と判断されるまで続けるようにしましょう。

治癒とはケガが完治すること、症状固定とはケガがこれ以上治療を続けても改善しない状態と判断されることを指します。

症状固定になる時期や、症状固定後に必要となる後遺障害認定については、関連記事『症状固定とは?時期や症状固定と言われたらすべき後遺障害認定と示談』で解説しているのでご確認ください。

治療費支払いの打ち切りへの対処法

加害者側の任意保険会社から治療費支払いの打ち切りを打診されたら、まずは医師に治癒または症状固定の時期を確認しましょう。

もし、治癒または症状固定までまだ時間がかかるようなら、以下のいずれかの方法で対処することをおすすめします。

  1. 治療費支払いの打ち切りの引き延ばしを求める
  2. 治療費を被害者が立て替え、あとから加害者側の任意保険会社に請求する

それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。

対処法(1)打ち切りの引き延ばしを求める

まずは、治療費支払いを打ち切る時期を延ばしてもらえないか交渉してみましょう。

治療費支払いの打ち切りを引き延ばすためには、医師に治療継続の必要性を示した診断書を作成してもらい、保険会社に提出することが有効です。

また、弁護士に加害者側の任意保険会社との交渉を依頼するのも選択肢のひとつです。交通事故の実務に精通した弁護士であれば、明確な根拠をもとに主張を行えるため、治療費支払いを打ち切る時期の延長が期待できます。

対処法(2)自費で治療を継続し、あとから請求する

治療費支払いを打ち切る時期を引き延ばすよう交渉したにも関わらず、残念ながら聞き入れてもらえないこともあります。

治療費が打ち切られた場合は、被害者側で打ち切り後に生じる治療費を立て替えて治療を継続しましょう。その後、示談交渉の際に、立て替えた治療費を請求することになります。

治療費の支払いが打ち切られたことに伴い、治療を中断するのは避けましょう。

なお、治療費を立て替える際は、後述するように健康保険を使うことで負担を削減できます。

交通事故の治療費の打ち切りについては、関連記事『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』もあわせてご覧ください。

治療費を被害者が立て替えて後から請求する場合

健康保険の利用で自己負担を減らそう

交通事故によるケガの治療でも、適切な申請を行えば健康保険を利用できます。

かつては、健康保険を使うと治療の選択肢が少なくなってしまい、適切な治療を受けられなくなるおそれがありました。

しかし、現在では、ほとんどの治療・薬が保険適用可となっており、交通事故の外傷であっても健康保険の範囲で十分な治療を受けることが可能です。

交通事故の被害者にとっては、基本的に健康保険を使って診療を受けるのが得策といえます。

治療費の支払いに健康保険を利用するメリット

健康保険を使って治療費を支払うことで、以下のようなメリットが生じます。

  1. 被害者が立て替える治療費の負担を抑えられる
  2. 被害者に過失割合がある場合の負担を抑えられる
  3. 加害者へ直接請求する金額を抑えられる

それぞれのメリットについて具体的に紹介しておきます。

ただし、場合によっては健康保険は使わず自由診療を検討した方が良いケースもあります。自由診療について詳しくは、『交通事故で自由診療を受けるメリット・デメリットは?注意点もわかる』をご覧ください。

(1)被害者が立て替える治療費の負担を抑えられる

被害者が治療費を一旦立て替える場合、一時的な出費が生じます。

あとから加害者側に請求できるとは言え、交通事故の治療費は高額になることも多く、負担に感じる被害者の方は少なくありません。

健康保険を使えば、立て替えるべき金額が7割減るため、被害者の一時的な負担を大幅に軽減できるのです。

(2)被害者に過失割合がある場合の負担を抑えられる

過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるのか、割合で示したものです。

被害者にも過失割合がつけば、その分、加害者側に支払ってもらえる治療費や慰謝料等の金額が差し引かれます。これを「過失相殺」と言います。

つまり、被害者側にも過失がある場合、治療費の一部は被害者の自己負担となるのです。

健康保険を使えば、治療費のうち7割は健康保険が負担するので、被害者が自己負担しなければならない金額が減ります。

実際の計算例を見てみましょう。

過失割合が加害者8で被害者2、治療費が100万円のケース

  • 健康保険を使わなかった場合
    • 病院に支払う金額:100万円
      • 加害者側が負担する金額:80万円(100万円×過失割合0.8)
      • 被害者側が負担する金額:20万円(100万円-80万円)
  • 健康保険を使った場合
    • 病院に支払う金額:30万円(70万円は健康保険が負担)
      • 加害者側が負担する金額:24万円(30万円×過失割合0.8)
      • 被害者側が負担する金額:6万円(30万円-24万円)

※健康保険を使った場合は、健康保険が負担した金額を差し引いた金額に過失相殺が行われる。

過失割合が交通事故の治療費や慰謝料におよぼす影響については、『交通事故の慰謝料と過失割合は変わる』の記事もご一読ください。

(3)加害者へ直接請求する金額を抑えられる

加害者が任意保険に加入していない場合、被害者が立て替えた治療費は、基本的に加害者側の自賠責保険に請求することになります。

しかし、自賠責保険には支払い限度額が定められています。治療費や休業損害、入通院慰謝料といった傷害分(交通事故でケガを負ったことによる損害)の費目については、合計120万円までしか支払ってもらえません。

自賠責保険の上限額120万円を超える金額については、加害者本人への請求が必要です。とはいえ、加害者本人への請求には、加害者の資力の関係ですぐに支払ってもらえない可能性があるといったリスクがあります。

健康保険を使って治療費を抑えれば、自賠責保険の上限額120万円のうち、治療費が占める割合を減らすことにつながるでしょう。結果として、治療費以外にも、休業損害や慰謝料など他の賠償にもつながり、十分な賠償を受けられる可能性が上がるのです。

実際の計算例を見てみましょう。

治療費60万円、休業損害40万円、入通院慰謝料100万円のケース

  • 健康保険を使わなかった場合
    • 加害者側に請求する金額:200万円
      • 自賠責保険に請求する金額:120万円(上限額)
      • 加害者本人に請求する金額:80万円(200万円-120万円)
  • 健康保険を使った場合
    • 加害者側に請求する金額:158万円(42万円は健康保険が負担)
      • 自賠責保険に請求する金額:120万円(上限額)
      • 加害者本人に請求する金額:32万円(152万円-120万円)

加害者が任意保険に加入していないとき、自賠責保険から補償を得る場合には、健康保険を使うことをおすすめします。

健康保険を使って治療費を支払う流れ

交通事故の被害者が健康保険を使う場合は、まず自身の加入している健康保険組合や共済などに「第三者行為による傷病届」を提出しましょう。

第三者行為による傷病届のもらい方や書き方については、自身の加入している保険に問い合わせるとよいでしょう。なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)は、公式ホームページ上で必要書類を配布しています(参考:事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について))。

第三者行為による傷病届を提出し、かかりつけの病院に健康保険を使う旨を申し入れれば、健康保険が適用されます。

健康保険の利用を断る病院もなかにはある

病院によっては、健康保険の利用を断られるケースもあります。その場合は、第三者行為による傷病届を提出したことを示して交渉しましょう。

交渉しても断られるようならば、病院を変えることを検討してもよいでしょう。病院を変える場合は『交通事故で病院を変える注意点と流れ|セカンドオピニオンや紹介状は必要?』の記事が参考になります。あわせてご覧ください。

労災保険が利用できる場合は労災保険が優先される

仕事中や通勤・退勤の途中で交通事故に遭った場合には、労災保険を利用することが可能となります。

この場合は、健康保険ではなく労災保険を利用しなくてはなりません。

労災保険について詳しく知りたい方は『交通事故で労災保険は使える?慰謝料は?任意・自賠責併用のメリット・デメリット』の記事をご覧ください。

立て替えた治療費を早く回収する3つの方法

被害者が立て替えた治療費は、基本的に示談成立後に加害者側から支払われます。
もし示談成立前に治療費を回収したいならば、以下の方法を取るとよいでしょう。

  1. 加害者側の自賠責保険に被害者請求をする
  2. 加害者側の自賠責保険の仮渡金制度を利用する
  3. 被害者自身の人身傷害保険を利用する

それぞれの方法について、詳しく解説していきます。

(1)加害者側の自賠責保険に被害者請求をする

基本的に、被害者が立て替えた治療費は、加害者側の自賠責保険と任意保険から示談成立後に支払われます。

このうち、自賠責保険からの支払い分のみ、示談成立前に請求することも可能です。
これを「被害者請求」といいます。

被害者請求を行うにあたっては、以下の点に注意してください。

  • 自賠責保険から支払われる金額には上限がある。
    治療費の場合は、休業損害や入通院慰謝料などと合わせて120万円まで。
  • 被害者請求で治療費が受け取れるのは、早くても治癒または症状固定と判断されてから。

被害者請求の手続きや自賠責保険の上限額については、以下の関連記事で解説しています。

関連記事

(2)加害者側の自賠責保険の仮渡金制度を利用する

加害者側の自賠責保険に対しては、被害者請求とは別に「仮渡金」という形で支払いを求めることも可能です。

仮渡金は、のちほど支払われる自賠責保険からの賠償金の一部について、先払いを受けるという制度です。そのため、仮渡金として受けとった金額は、その後の賠償金の支払いの際に差し引かれます。

なお、仮渡金は、治療が終わる前でも請求が可能です。

仮渡金として受け取れる金額は、以下の表に示します。

仮渡金の金額

ケガの程度支払われる金額
次の傷害を受けたもの
・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
・上腕または前腕の骨折で、合併症を有するもの
・大腿または下腿の骨折
・内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
・14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
40万円
次の傷害を受けたもの
・脊柱の骨折
・上腕または前腕の骨折
・内臓の破裂
・病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
・14日以上病院に入院することを要する傷害
20万円
11日以上医師の治療を要する傷害を受けたもの5万円

出典:自動車損害賠償保障法施行令第五条

仮渡金を請求する際は、傷害の程度が証明された診断書と、支払いの請求書を提出します。

あらかじめ金額が政令で定められているため、仮渡金は請求してから比較的早めに支払われることが多いです。

(3)被害者自身の人身傷害保険を利用する

もし、被害者が「人身傷害保険」に加入しているなら、そこから保険金を受け取るのも手段の一つとなります。

人身傷害保険とは、保険加入時に設定した上限額内で、実際に生じた損害額を支払ってもらえる保険です。

人身傷害保険については、関連記事『人身傷害保険ってどんな保険なの?慰謝料も受け取れる保険について解説』が参考になります。

交通事故の治療費が被害者の自己負担になるケース

過失割合がつくと最終的に賠償金から差し引かれる

被害者側に過失割合がつくと「過失相殺」が適用され、治療費をはじめとした損害賠償金全体が過失割合分、減額されます。交通事故では、被害者側にも過失割合がつくことは珍しくありません。

過失割合がつくと治療費の一部が加害者側から補償されなくなるため、減額分の治療費は被害者側で負担することになるのです。

とはいえ、被害者が治療費の一部だけを病院に支払うことは現実的ではありません。そのため、一括対応されている場合、治療費は保険会社がいったん全額支払うのが通常です。その後、被害者の過失分の治療費等を損害賠償金全体から差し引いて、最終的に賠償金が支払われる流れとなるでしょう。

ポイント

加害者側が提示してくる過失割合は正しくないことも多いです。加害者側が提示してくる過失割合を鵜呑みにするのではなく、被害者側でも適正な過失割合を確認し、必要に応じて交渉するようにしましょう。

過失割合の基本的な情報や具体的な決め方については、『交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順とパターン別の過失割合』で解説しています。

過剰な通院や必要性の低い治療があった

「過剰な通院・治療があった」「必要性・相当性の低い治療を受けていた」と判断された場合は、その分の治療費が被害者側の負担になることがあります。

特に以下のケースでは、「加害者が費用を補償すべき治療の範囲を超えている」として、一部の治療費が補償されない可能性があります。

  • 医師が指示した以上のペースで通院していた
  • 医学的・客観的根拠もなく、平均的な治療期間を大幅に超えて治療を受けていた
  • 電気療法やマッサージ、湿布の処方などの「漫然治療」が続いていた
  • 病院の医師の許可・指示がない状態で整骨院や接骨院に通っていた

上記に該当する場合は、治療費の補償をめぐり加害者側と揉めることも予想されます。示談対策として弁護士に相談しておくことがおすすめです。

物損事故として警察に届け出ていた

事故を物損事故として警察に届け出ていても、加害者側の任意保険会社に「実際にはケガをしている」と認めてもらえれば、治療費を支払ってもらえる可能性はあります。

しかし、「物損事故ならそもそもケガはしていないはずだ」として、治療費の支払いを拒否される可能性も否定できません。

不要な争いを避けるためにも、ケガをしていて治療費が必要なら、事故を人身事故として届けておくほうが無難です。

物損事故として届け出た事故を人身事故に切り替えるには、病院で診断書を作成してもらい、その診断書を警察に提出してください。さらに具体的な切り替え方法や注意点などについては、『物損から人身への切り替え方法と手続き期限!切り替えるべき理由もわかる』の記事が参考になりますので、あわせてご確認ください。

交通事故の治療費に関するよくある疑問

Q.慰謝料から治療費が引かれることはある?

交通事故において、慰謝料から治療費が引かれることはありません。

ただし、過失相殺などで治療費が減額された場合、実際には慰謝料など別の費目で減額された分の治療費を補填する場合があります。

こうしたケースでは、結果的に慰謝料から治療費が引かれたような感覚になることもあるでしょう。

Q.交通事故の治療費として補償される範囲は?

交通事故の治療費は、交通事故と因果関係のある範囲で認められます。

治療で発生した金額すべてが無条件で賠償の対象になるというわけではありません。しかし、入院費用や投薬費用といった医療費しか請求できないというわけでもないのです。

例えば、交通事故の治療関係費として、入院時の部屋代、入院雑費、入通院付添費用、入通院交通費、被害者の近親者の交通費、装具・器具購入費などがあげられます。

ただし、請求の可否をめぐって問題になりやすい費目も多く、請求して必ず認められるわけではありません。

ここからは、治療関係費の費目について、ひとつずつ詳しく紹介していきます。なお、以下の解説で紹介する金額は、すべて弁護士基準(裁判基準)にもとづいたものです。

弁護士基準(裁判基準)とは?

弁護士や裁判所が用いる、交通事故の賠償金を算定する基準。

交通事故の賠償金を算定する基準は複数あるが、弁護士基準は過去の判例をもとに設定されているため、最も法的に適正な基準と言える。

示談交渉で加害者側が提示してくる金額は、ここから紹介する金額よりも低いことが多いです。

低い金額を提示された場合は、弁護士を立て、増額交渉を行うとよいでしょう。

鍼灸・マッサージ・電気治療・整骨院での治療費

鍼灸・マッサージ・電気治療・整骨院での治療費については、治療に有効かつ相当な場合、賠償の対象とすることが可能です。基本的には、医師の指示のもとで行われた治療であれば認められます。

医師の指示がない場合は、加害者側の任意保険会社と争いやすいです。よって、医師の指示を受けてから治療を受けるとよいでしょう。

整骨院などの治療費について詳しく知りたい方は『交通事故の治療の流れ|整骨院と整形外科のどちらに通うのが正解?』の記事をあわせてご覧ください。

温泉治療費

温泉治療費は、医師の勧めがあり、治療に有効かつ必要性がある場合、賠償の対象として認められます。

ただし、賠償の対象として認められたとしても、その全額が常に認められるとは限りません。多くの場合で、賠償の対象として認められるのは一定限度の金額までとなるでしょう。

病院の部屋代

医師の指示がある場合や、症状が重篤である場合、空室がないなどの特別の事情がある場合を除き、病院の個室代は賠償の対象として認められないことが多いです。

基本的には、大部屋の料金までしか請求できないと考えておくとよいでしょう。

入院雑費

入院雑費とは、入院中に必要になったガーゼなどの費用、通信費用といった細かな支出のことです。

入院期間中に要した雑費すべてが入院雑費として認められるわけではありません。入院雑費は、実務上は1日あたり1,500円といったように定額請求とされています。

入通院付添費用

医師による入通院の付き添いの指示があれば、入通院付添費用を請求できます。

家族が入通院に付き添った場合、入通院付添費用として、入院1日につき6,500円、通院1日につき3,300円が認められます。

職業付添人が入通院に付き添った場合は、実費が認められることが多いでしょう。

入通院付添費については、『交通事故の付添費|付き添いに認められる範囲と相場は?慰謝料との違い』の記事でも詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

入通院交通費

入院や通院による治療を行うために必要となる交通費についても、加害者側に請求可能です。

交通費として請求できるのは、原則として電車やバスなどの公共交通機関の運賃や自家用車のガソリン代支給となります。

公共交通機関の場合には、とくに利用明細などは必要ありません。なお、ガソリン代は1kmあたり15円で計算されます。

注意したいのが、タクシー代請求です。タクシーでなくてはいけなかったのか、電車やバスを使わなかった理由を含めて検討されるので、タクシーの領収書があってもすんなり認められるとは限りません。

交通事故の治療で請求できる交通費については、『交通事故の通院交通費|請求できる条件や慰謝料との違い、他の交通費は?』の記事もご確認ください。

被害者の近親者の交通費

被害者の近親者に生じた交通費は、基本的には付添看護費や入院雑費に含まれるとして認められないケースが多いです。

ただし、遠隔地かつ見舞いや看護が必要で相当だと認められる場合や、被害者について危篤状態が続いた場合などは、別途近親者の交通費が認められる場合もあります。

装具・器具購入費

義足、車椅子、補聴器、義眼などの購入費用などが対象となります。

また、装具や器具を将来に渡って使用する必要がある場合には、買換費用についても請求可能です。

医師などへの謝礼

医師などへの謝礼は、社会通念上相当なものであれば賠償として認められるとされています。

治療費に税金はかかるのか?

交通事故により支払われる治療費や慰謝料などは基本的に税金がかかりません。

治療費や慰謝料は交通事故によって生じた心身や資産に加えられた損害を補てんするために支払われます。つまり、交通事故により生じたマイナスをもとに戻すものであるから財産的なプラスは生じていないので、税金による差し引きは行われないのです。

もっとも、財産の増加ということができる支払がある場合は、税金の対象となります。税金の対象となる範囲について詳しく知りたい方は『交通事故の慰謝料に税金がかかるケース|いくらまで非課税?税金別に解説』の記事をご覧ください。

Q.治療費はいつまで支払ってもらえる?

交通事故の治療費が認められる期間は、基本的に治癒または症状固定までです。

治癒・症状固定後に治療をした場合、その費用は原則として被害者の自己負担となります。

ただし、後遺症の悪化を防ぐためにリハビリが必要な場合は、症状固定後のリハビリ費用も請求が可能です。

Q.病院の窓口で治療費を請求されたら?

まずは病院の窓口で、交通事故の治療であることを申告してみてください。それでも支払うように言われた場合には、いったん立て替えて、後から相手方の保険会社に請求しましょう。

窓口で治療費の支払いを求められる理由としては、事故後すぐの通院治療のため病院に治療費を支払う準備ができていなかったり、保険会社が通院を把握しておらず対応していないなどがあげられます。

相手の保険会社から病院に直接治療費を支払ってほしい場合には、どこの病院に通院しているのかをきちんと報告しておかねばなりません。

Q.交通事故の治療費はどれくらいかかる?

ケガの程度や治療期間によって異なりますが、軽傷であれば数万円で済む場合もあるでしょう。一方でケガが重傷だったり、手術が必要だったりすると、治療費は高額になる可能性があります。

治療費の立替えが続いていて、生活が苦しく、とにかく早く示談して金銭負担を解消したいという考えにはリスクがあります。まだ治っていないのに示談してしまうと、その後に悪化したり、治療が必要になっても補償をしてもらえません。

示談成立前であっても一定の補償を先に受け取る方法はありますので、一度弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の治療費の悩みは弁護士に相談してみよう!

弁護士に相談・依頼するメリット

交通事故の治療費に関して弁護士に相談すると、以下のメリットが得られます。

  • 弁護士に手続きを任せて治療に専念できる
  • 弁護士に治療費打ち切りの対応をしてもらえる
  • 治療費を含む損害賠償請求全体の交渉を任せられる

それぞれについて解説します。

メリット(1)弁護士に手続きを任せて治療に専念できる

弁護士に相談・依頼するメリットとして、加害者側の任意保険会社とのやり取りや証拠の収集といった手続きを弁護士に任せ、治療に集中できることが挙げられます。

交通事故の紛争解決に至るまでには、証拠の収集や示談交渉などさまざまな手続きが必要になります。
ケガの治療や日常生活への復帰と並行して手続きを行うのは、非常に負担が大きいです。

依頼を受けた弁護士であれば、手間がかかる書類の作成や提出についてもサポート可能です。

また、弁護士は交通事故の実務に対する専門知識も有しているため、適切な治療費や慰謝料の金額を算出して、保険会社への主張にも根拠のある交渉を展開します。

保険会社は、相場に満たない金額を提示してきたり、被害者の過失割合を大きく主張して最終的な賠償金額を減らすことで、自社の出費を低く抑えようとするものです。

被害者自身にかかる負担を減らし、安心して治療や日常生活への復帰に集中したいなら、弁護士に相談や依頼を行うべきです。

メリット(2)弁護士に治療費打ち切りの対応をしてもらえる

加害者側の任意保険会社は、被害者の治療が終了していないにも関わらず治療費支払いの打ち切りを打診してくることがあります。

このとき、被害者自身が加害者側の任意保険会社との交渉し、治療費の打ち切りを延長してもらうことは、非常に困難です。

加害者側の任意保険会社はこの手の交渉に慣れており、何かと理由をつけて被害者の主張を拒否してくるでしょう。

しかし、交通事故に精通した弁護士なら、加害者側の任意保険会社との交渉経験が豊富です。弁護士が交渉すれば、治療費の打ち切り時期を延長できる可能性が高まります。

加害者側の任意保険会社に治療費支払いを打ち切られると、被害者自身が一時的に治療費を立て替える必要が生じます。治療費を立て替えることで、金銭的な不安が生じる可能性もあるでしょう。

メリット(3)治療費を含む損害賠償請求全体の交渉を任せられる

交通事故の治療費は、損害賠償金の一部に過ぎません。

また、治療費は比較的実費が認められやすいことに対し、治療費以外の慰謝料や休業損害などで今後トラブルになったり、不当に低い金額の提示を受ける可能性があります。

とくに慰謝料については、弁護士が交渉に入ることで増額が見込めるケースがほとんどです。治療費の請求を含めて、交通事故の損害賠償の交渉は弁護士に任せることで金額のアップが期待できます。

増額交渉(弁護士あり)

弁護士費用がかかって損してしまいそうで不安?

交通事故の被害者の方から寄せられるよくある疑問として、「弁護士に相談すると弁護士費用がかかり、かえって損してしまうのでは?」というものがあります。

弁護士費用特約を利用すれば、自己負担0円で弁護士に依頼できる場合があるのです。

弁護士費用特約とは、保険会社が契約者の弁護士費用を支払うものになります。保険会社の約款によりますが、弁護士費用特約の上限は、弁護士費用として合計300万円まで、相談料の合計10万円までと設定されているものがほとんどです。

弁護士費用特約とは

弁護士費用が合計300万円をこえることは、最終的な示談金が数千万円にのぼらない限り、滅多にありません。よって、弁護士費用特約を利用すれば、ほとんどの被害者は弁護士費用や相談料の自己負担をゼロにできるのです。

弁護士費用特約は、自動車保険のほか、火災保険やクレジットカードに付帯されていることがあります。また、家族の保険に付帯されている弁護士費用特約を利用できる場合もあります。

弁護士費用が不安な場合は、保険契約状況を一度確認してみるとよいでしょう。

弁護士費用特約については、『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事でくわしく解説しています。

アトム法律事務所なら弁護士相談が0円で可能!

アトム法律事務所では、交通事故の被害者に向けて、電話またはLINEによる無料0円相談を実施しています。

  • 「交通事故の治療費に関して保険会社ともめている」
  • 「治療費支払いの打ち切りを提案されたけど、なんとか延長してほしい」
  • 「治療費だけでなく、示談金全体の増額を目指したい」

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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