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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故が人身事故である場合、被害者は病院に赴いて治療に専念するのが肝要です。
病院に支払う治療費は、加害者側の任意保険会社が病院に直接支払ってくれるか、一旦被害者が立て替えてあとから請求することが多いです。
いずれの方法でも注意点はありますし、知っておくとお得なポイントもあるので、この記事内で紹介していきます。
目次
交通事故の治療費は、相手方の任意保険会社が直接病院に支払ってくれることが多いです。これを、「任意一括対応」といい、被害者は治療費の支払いに関与せずに済みます。
ただし、以下の場合は任意一括対応をしてもらえないので、この後紹介する別の方法で治療費を支払わなければなりません。
加害者の任意保険会社に任意一括対応をしてもらえない場合は、交通事故の被害者が一旦治療費を支払い、あとで支払い額を加害者側に請求します。
立て替えた治療費の請求は基本的に示談交渉時に行いますが、示談交渉よりも前に治療費を回収する方法もあります。
詳しくはこの記事内「立て替えた治療費を早く回収する方法3つ」で紹介するので、確認してみてください。
仕事中や、出退勤の途中で交通事故に遭った場合には、労災保険を利用できる場合があります。
労災指定の病院なら、治療費は労災保険から病院へ直接支払われるので、被害者自身が病院の窓口で治療費を負担する必要はありません。
誰が、どのような場合に労災保険を利用できるのかについて知りたい方は『通勤中の交通事故には労災保険を使おう!自賠責との関係や慰謝料への影響を解説』の記事をご覧ください。
交通事故による治療費の支払いを加害者側の任意保険会社に任せるためには、次の手順で手続きをする必要があります。
休日の事故などですぐに加害者側の任意保険会社と連絡が取れなかった場合は、任意一括対応の手続きよりも治療開始の方が先行してしまうことがあります。
そのような場合でも、今は保険会社からの対応待ちであることを病院側に伝えると、治療費の支払いを一旦保留にしてくれることがあるようです。
一旦保留にしてもらえなかった場合は、任意一括対応が始まるまでの治療費は被害者側で立て替えておきましょう。
なお、同意書で同意を求められる内容や任意一括対応のより詳しい内容については『交通事故の任意一括対応とは?』で解説しています。
加害者側の任意保険会社は、任意一括対応による治療費の支払いを途中で打ち切ることがあります。
治療費が膨らめば膨らむほど、任意保険会社の出費は増えてしまうので、ある程度のところで治療を終わるよう打診してくるのです。
治療費は、次のタイミングで打ち切られることが多いです。
上記のようなタイミングになると、加害者側側の任意保険会社は「もう治療は終わっている」と判断するので、治療費の打ち切りを提案してくることが多いです。
治療費打ち切りを受けて、まだ治療が必要なのに治療を終えてしまうと、以下のリスクが生じます。
上記のようなリスクを避けるためにも、治療は医師から治癒または症状固定の診断を受けるまで続けるべきです。
治癒 | ケガが完治すること |
症状固定 | ケガがこれ以上改善しない状態になり、後遺症が残ったと判断されること |
とくに後遺症が残る場合、症状固定のタイミングはその後の損害賠償請求に大きな影響を及ぼす可能性があります。
症状固定について詳しくは、『症状固定とは?5つの意味と目安時期、後遺障害等級認定を解説』をご確認ください。
治療費打ち切りを打診されたら、打ち切りの引き延ばし交渉を行うか、自費で治療を継続して後から請求する必要があります。
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
治療費の打ち切りを引き延ばすためには、担当医に治療継続の必要性を示した診断書を作成してもらい、保険会社に提出することが有効です。
また、弁護士に依頼し、症状固定時期を明確にした上で交渉すれば、1か月程度なら治療費の打ち切りを延長してくれる可能性があるでしょう。
治療費が打ち切られた場合には、被害者が治療費を立て替えながら治療を継続し、示談交渉時に自身の支払った治療費を請求することが必要です。
治療費を立て替える際は、後述するように健康保険を利用することで負担を削減できます。
また、通常立て替えた治療費は示談成立後に回収することになりますが、示談成立前に回収する方法もあるので、このあと紹介します。
交通事故の治療費打ち切りについては、関連記事『交通事故の治療費打ち切り|保険会社への対処法と今後の流れ』もお役立てください。
交通事故の治療でも、適切な申請を行えば健康保険を適用することができます。
かつては、健康保険を使うと治療の選択肢が少なくなってしまい、患者さんが適切な治療を受けられなくなるといったおそれがありました。
現在では、ほとんどの治療・薬が保険適用可となっており、交通事故の外傷であっても健康保険の範囲で十分な治療を受けることが可能です。
後述するような健康保険を適用すべき理由があるなら、保険診療を受けるのが得策です。
(1)事故被害者の方の過失割合が大きいとき
過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるのか、割合で示したものです。
被害者に一定の過失がある事故では、その過失の分、加害者側に支払ってもらえる治療費や慰謝料などの損害賠償金が減らされます。
つまり、被害者側にも過失がある場合、治療費は一部被害者の自己負担となってしまうのです。
しかし、健康保険を使えば治療費のうち7割は健康保険から支払われるので、自己負担分の金額を減らすことができます。
実際の計算例を見てみましょう。
過失割合が加害者8で被害者2、治療費が100万円のケース
(2)事故被害者が治療費の立て替えをするとき
被害者が治療費を一旦立て替える場合、いくらあとから回収できるとは言え、立て替え時の出費は負担となります。
しかし、健康保険を使えば立て替える治療費が7割も減るので、負担を大幅に軽減できます。
(3)加害者が任意保険に入っていないとき
交通事故の相手が任意保険会社に加入していないときに、健康保険を使うことは非常に重要です。
被害者が立て替えた治療費は基本的に、休業損害や入通院慰謝料などと合わせて120万円まで、加害者の自賠責保険に請求できます。
それを超える金額は加害者の任意保険に請求するのですが、加害者が任意保険未加入であれば、その分は加害者本人に請求しなければなりません。
加害者本人に請求した金額は、加害者の資力の関係ですぐには支払ってもらえない可能性があります。
治療費だけで120万円近くまで達してしまうと、休業損害や入通院慰謝料がすぐにもらえなくなってしまうのです。
しかし、健康保険を使えば治療費の7割を健康保険に負担してもらえるので、治療費だけで120万円近くになることが防げ、休業損害や入通院慰謝料も自賠責保険から受け取りやすくなります。
交通事故被害者の方が健康保険を使う場合は、まず保険者である自身の加入している健康保険組合や共済などへ「第三者行為による傷病届」を提出しましょう。
詳細は自身の加入する保険者に問い合わせる必要がありますが、例えば全国健康保険協会(協会けんぽ)は、公式ホームページ上で必要書類を配布しています。
書類の提出が終わった後、かかりつけの病院に健康保険が使いたいという旨を申し入れると、健康保険が適用されるでしょう。
ただし、病院によっては健康保険の利用を断られるケースもあります。
「自由診療の方が高い治療費を取れる」「治療の幅が狭くなるのを嫌う」といった理由があるためです。
しかし、健康保険の利用が事故被害者にとってメリットとなり得るという点は先に解説した通りです。
「第三者行為による傷病届」を提出したことを示して病院を説得し、それでも無理なら病院を変えることを検討しましょう。
立て替えた治療費は、基本的には示談成立後に回収できます。
しかし、中には示談成立前に治療費を回収できる方法があるので、見ていきましょう。
立て替えた治療費は加害者側の自賠責保険と任意保険から、示談成立後に支払われます。
しかし、自賠責保険からの支払い分のみ、示談成立前に請求することも可能です。これを「被害者請求」といいます。
ただし、被害者請求については以下の点に注意してください。
自賠責保険から受け取れる治療費は、以下の費目を全て含めて120万円までです。
自賠責保険の傷害部分(これら全部合わせて上限120万円)
治療関係費
応急手当費、診察料、入院露湯、投薬量、手術料、通院のための交通費、看護料、雑費、義肢装具作成の費用、診断書の発行料など
休業損害
入通院による減収や有給休暇の使用があったとき、1日につき6,100円*。
傷害慰謝料
治療日数**1日につき4,300円*。
* 2020年4月1日以降に発生した事故の基準
** 治療日数は、実際に入通院した日数の2倍の日数と、治療開始から治療終了までの日数を比較し、より少ない方の日数とされる。
また、被害者請求によって加害者の自賠責保険からお金を受け取れるのは、早くても治療終了後です。
そのため、治療中は被害者が費用を立て替えなければならない点に変わりはありません。
なお、自賠責保険による後遺障害に対する支払額の上限は、別途設けられています。
被害者請求の手続き方法や自賠責保険の上限額については、以下の関連記事から確認してみてください。
関連記事
加害者の自賠責保険には、被害者請求とは別に「仮渡金請求」という形で支払いを求めることもできます。仮渡金請求は、治療が終わる前でも請求が可能です。
被害者請求では、実際に生じた損害額が上限内で支払われますが、仮渡金では政令で定められた金額が支払われます。
仮渡金の金額
ケガの程度 | 支払われる金額 |
---|---|
次の傷害を受けたもの ・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの ・上腕または前腕の骨折で、合併症を有するもの ・大腿または下腿の骨折 ・内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの ・14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの | 40万円 |
次の傷害を受けたもの ・脊柱の骨折 ・上腕または前腕の骨折 ・内臓の破裂 ・病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの ・14日以上病院に入院することを要する傷害 | 20万円 |
11日以上医師の治療を要する傷害を受けたもの | 5万円 |
相手方の自賠責保険に仮渡金を請求する際には、傷害の程度が証明された診断書と、支払いの請求書を提出します。
あらかじめ金額が政令で定められているという事もあり、仮渡金は請求から比較的早期に支払いとなるでしょう。
なお、仮渡金はあくまで後々支払われる自賠責保険からの賠償金を、一部先払いするという制度です。
そのため、仮渡金として受けとった金額は、その後の賠償金の支払いの際に控除されます。
もし、事故被害者ご自身が人身傷害保険に加入しているなら、そちらから保険金を受け取るのも手となります。
人身傷害保険とは、保険加入時に設定した上限額内で、実際に生じた損害額を支払ってもらえる保険です。
人身傷害保険については、関連記事『人身傷害保険ってどんな保険なの?慰謝料も受け取れる保険について解説』にてわかりやすく解説しています。
交通事故の治療費は、交通事故と因果関係のある範囲で認められます。
治療で発生した金額すべてが無条件で賠償の対象になる、というわけではありませんが、単純に治療でかかった診察代や薬代しか請求できないわけでもないのです。
交通事故の治療関係費は、主に以下の通りです。
治療関係費の主な費目
他にも治療関係費として認められうる費目はありますが、請求の可否をめぐって争いになりやすいので、一つずつ詳しく紹介していきます。
なお、ここからの解説で紹介する金額はすべて、弁護士基準(裁判基準)にもとづいたものとなります。
示談交渉で加害者側が提示してくる金額はもっと低いことが多いので、注意してください。
過去蓄積されてきた交通事故裁判から分析された賠償金算定の基準です。
示談交渉で弁護士を立てれば得られる金額相場といえる。
弁護士基準は赤い本と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故相談センター)という書物にまとめられており、全国の交通事故実務に携わる弁護士のあいだで共有されている。
鍼灸・マッサージ・電気治療・整骨院での治療費については、症状により有効かつ相当な場合、賠償の対象とすることが可能です。
基本的には、医師の指示の元で行われた治療であれば認められます。
医師の指示がない場合は、相手方任意保険会社との交渉がこじれる要素になるため、医師の指示を受けてから治療を受けるべきでしょう。
整骨院などの治療費について詳しく知りたい方は『交通事故の治療の流れ|整骨院と整形外科のどちらに通うのが正解?』をあわせてご覧ください。
温泉治療費は、医師の勧めがあり、治療上有効かつ必要性がある場合に賠償の対象として認められます。
ただ、仮に賠償の対象として認められたとしても、その全額が常に認められるとは限りません。
現実的には、賠償の対象として認められる金額は制限されてしまうことでしょう。
医師の指示がある場合、または症状が重篤であるとか空室が無い等の特別の事情がある場合を除き、病院の個室代は賠償の対象として認められないことが多いです。
基本的には大部屋の料金の範囲で認められると考えるべきでしょう。
入院期間中に要した雑費すべてが入院雑費として認められるわけではありません。
実務上は、1日あたりの金額で定額化されており、その金額は1日1500円です。
医師による付き添いの指示があったとき、入院1日につき6,500円、通院1日につき3,300円相当が認められます。
幼児や児童のケガについては、ケガの状態などに関わらず支給となるでしょう。
入院や通院による治療を行うために必要となる交通費についても、請求することが可能です。
原則として公共交通機関の利用料金となりますが、公共交通機関を利用することが困難な場合には、タクシー代を請求することが可能なケースがあります。
被害者の近親者に生じた交通費は、基本的には付添看護費や入院雑費に含まれるとして認められないケースが多いです。
ただ、遠隔地かつ見舞いや看護が必要で相当だと認められる場合や、被害者について危篤状態が続いた場合などでは、別途近親者の交通費が認められる場合もあります。
医師などへの謝礼は、社会通念上相当なものであれば賠償として認められるとされています。
交通事故の治療費は、基本的には治癒または症状固定まで支払われます。
治癒・症状固定後に治療をしても、その費用は原則として被害者の自己負担となりますが、後遺症悪化を防ぐためにリハビリが必要な場合は、症状固定後のリハビリ費用も請求が可能です。
示談交渉は、ケガが完治するか症状固定に至った後から本格的に始まります。
示談交渉では、休業損害、慰謝料、逸失利益など治療費以外の費目についても算定が行われ、相手方保険会社から金額を提示されます。
被害者側は、この提示金額について検討し、納得できない金額であれば増額を要求しましょう。
その後、金額のすり合わせを行い、双方が合意すれば、示談書を作成したのち、損害賠償金が支払われるのです。
賠償金の費目や計算方法、賠償金受け取りまでの流れなどについてくわしく知りたい方は、『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』の記事をご覧ください。
交通事故に遭う機会は、人生の中でそうそうあるものではありません。
それにも関わらず、事故の紛争解決に至る道程は複雑で煩雑なものです。
事故被害者となり治療を受けなくてはならないような状況に追い込まれながら、相手方保険会社への対応や各種書類の作成・届出などに奔走しなくてはなりません。
弁護士に依頼すれば、これら煩雑な手間を軽減し、治療に専念することが可能です。
弁護士は書類の作成や届け出などを代理することができるため、被害者の代わりに手間のかかる作業を行ってくれます。
また、交通事故の実務に対する専門知識も有しているため、書類の作成や保険会社への対応に間違いが生じる可能性も低くなるのです。
先述の通り、相手方任意保険会社は被害者の治療が終了していない段階から治療費の打ち切りを打診してくることがあります。
このときもっとも良いのは、交渉によって治療費打ち切りを延長してもらうことですが、相手方任意保険会社はこの手の交渉に慣れているため、聞き入れられずに退けられる可能性が高いです。
しかし、弁護士に交渉を依頼すれば、治療費の打ち切り時期を延長できる可能性が高まります。
弁護士もまた交通事故の交渉事に慣れており、治療費打ち切りへの対抗策についても熟知しています。
どのような書類を作成し、どのような交渉を行えば相手方任意保険会社が首を縦に振りやすいか、知っているというわけです。
治療終了後、示談交渉が行われるというのは先述の通りです。
相手方任意保険会社は、自社で定めた独自の基準「任意保険基準」で賠償金を算定しようとします。
この算定基準は、被害者の方が本来もらうべき賠償金の算定基準「弁護士基準(裁判基準)」よりも低額です。
しかし、事故被害者自身が増額交渉をしても、任意保険会社はこれに応じない可能性が高いです。
加害者側の任意保険会社は被害者よりも知識や交渉経験が豊富なので、太刀打ちできずに悩む被害者は非常に多いです。
しかし、弁護士なら、以下の理由から賠償金の大幅増額が実現できる可能性が高いです。
弁護士が賠償金増額に成功しやすい理由
弁護士に依頼すれば、増額交渉もうまく行く可能性が高いというわけです。
弁護士基準での賠償金の支払いを受けたいならば、弁護士に相談するべきといえるでしょう。
弁護士基準による慰謝料算定をもっと知りたい方は、関連記事『交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算!慰謝料相場と増額成功のカギ』もお役立てください。
できるだけ簡単に慰謝料の相場を知りたい方は、「慰謝料計算機」がおすすめです。慰謝料計算機の結果は弁護士基準に基づいているので、保険会社から提示を受けている方も、これから提示を受ける方も、ご自身の相場がわかると安心でしょう。
また、慰謝料計算機の結果だけでなく、慰謝料がどのように決まるのか計算の仕組みを知りたい方は関連記事『交通事故の慰謝料を正しく計算する方法』もあわせてご確認ください。
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なお、被害者側が加入している任意保険に弁護士費用特約が付いている場合は、基本的には費用負担なしで弁護士に依頼することが可能です。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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