交通事故の治療費は誰が支払う?立て替えや過失割合による自己負担も解説
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交通事故で被害者がケガをした場合の治療費は、加害者側が負担します。
ただし、治療費の支払い方法については、「加害者側の任意保険が病院に直接支払ってくれる」ケースもあれば、「病院窓口では被害者が立て替えておく」ケースもあります。
また、例えば被害者側に過失割合がつくと、治療費の一部は被害者側での負担になります。被害者側に過失割合がつくことは決して珍しくありません。
そこで今回は、交通事故の治療費は誰がどのような流れで払うのか、被害者による立て替えや一部自己負担が発生するのはどのような場合かを解説します。
立て替えや自己負担を軽減する方法や、早く治療費を回収する方法も紹介するので、ぜひご覧ください。
目次
交通事故の治療費は誰が負担する?
交通事故で被害者がケガした場合の治療費は、基本的には加害者側が負担します。
ただし、実際には加害者本人ではなく、加害者が加入する保険会社が負担するケースが多いです。
交通事故で治療費を加害者側に負担してもらえるのは、原則として治癒(完治)または症状固定(後遺症が残った)と診断されるまでです。
それ以降も治療を続けたい場合は、被害者自身で費用を負担することになるケースが多いでしょう。
なお、「治療の必要性が低い」と判断された場合や、被害者側にも過失(事故発生に対する責任)があるとされた場合などは、治療費の一部が加害者側から補償されないこともあります。
交通事故における病院での治療費の支払いの流れ
交通事故の治療費は、最終的には加害者側が負担します。
しかし、支払いの流れは「初めから加害者側の保険会社が、病院に治療費を支払ってくれる」場合と、「被害者が病院窓口でいったん治療費を立て替えて、あとから加害者側に請求する」場合があります。
それぞれについて詳しく解説します。
(1)加害者側の任意保険会社が病院に直接支払う
交通事故の治療費は、加害者側の任意保険会社が直接病院に支払ってくれる場合があります。
これを、「任意一括対応」といいます。

任意一括対応をしてもらえる場合、被害者が病院窓口で治療費を立て替える必要はありません。
手間がかからないうえ、立て替えの金銭的負担を気にすることなく、必要な治療に専念しやすくなります。
ただし、加害者側の任意保険会社が必ずしも任意一括対応をしてくれるとは限りません。
任意一括対応の有無の確認を含め、以下の手順で手続きを進めましょう。
- 加害者側の任意保険会社と連絡を取り、任意一括対応をしてもらえるか確認する
- 加害者側の任意保険会社に通院先の連絡先を伝える
- 任意一括対応に関する同意書が送付されてくる
- 同意書にサインし、返送する
- 加害者側の任意保険会社が直接病院と連絡を取り、治療費を支払う手続きをしてくれる
なお、事故直後の受診や転院直後の場合は任意一括対応の手続きが済んでおらず、一時的に被害者側で治療費を立て替えることもあります。
任意一括対応の手続き中であることを病院側に説明すると、治療費の支払いを一旦保留にしてくれることもあるので確認してみましょう。
また、任意一括対応で治療費を支払ってもらう場合、すでに支払ってもらった金額は「既払い金(すでに支払い済のお金)」として、示談交渉時に相手の保険会社から提示される損害賠償金額からは差し引かれます。
任意一括対応の詳細な仕組みや、任意一括対応を拒否・途中解除された時の対処法については『交通事故の一括対応とは?注意点や一括対応を拒否・打ち切られた場合の対処法』にてご確認ください。
(2)被害者が立て替えておき、示談時に請求する
病院窓口では被害者が治療費を立て替えておき、示談交渉の際に加害者側に立て替え分を請求するケースもあります。
請求のための証拠として、医療機関から発行された領収書など実際に生じた治療費がわかるものを保管しておきましょう。
被害者側で立て替えた治療費が加害者側から支払われるのは、基本的には示談成立後です。
示談交渉は、ケガが完治した場合は治療終了後、後遺障害が残った場合は後遺障害認定後に行われるため、いずれにしても治療が終了してしばらく経ってからでないと治療費は回収できません。
ただし、被害者請求や仮払い請求をしたり、自身の保険を活用したりすれば、示談成立よりも前に治療費を回収できます。
詳しくは本記事内で後ほど解説するので、ご確認ください。
交通事故で治療費の立て替えが必要になるケース
加害者側の任意保険会社による任意一括対応を受けられず、被害者が治療費を立て替えるケースとしては、以下があります。
- 加害者が任意保険に入っていない
- 加害者側の保険会社が一括対応をしていない
- 治療費打ち切りで途中から立て替えが必要になる
どのケースにあたるかにより、立て替えた治療費の回収方法も違ってきます。詳しく見ていきましょう。
(1)加害者が任意保険に入っていない
任意保険会社への加入は、義務ではありません。そのため、加害者が任意保険会社に入っていなければ、そもそも任意一括対応を受けられません。
よって、病院窓口では被害者が治療費を立て替えておき、あとから加害者の自賠責保険や加害者本人に請求することになります。
- 自賠責保険(強制加入):交通事故被害者に対して、最低限の補償をする保険
- 任意保険(任意加入):自賠責保険では賄いきれない分を補償する保険
治療費の立て替え・回収の具体的な流れは以下の通りです。
治療費の立て替え・回収
- 被害者が、病院窓口で治療費を立て替える
- 加害者側の自賠責保険に、立て替えた治療費を請求(=被害者請求)
※治療費は、休業損害や入通院慰謝料などと合わせて120万円まで請求可能 - 自賠責保険からの支払いで足りない分は、示談時に加害者本人に請求
加害者側の自賠責保険への請求手続きを、「被害者請求」といいます。被害者請求は示談成立前でも可能です。
ただし、被害者請求で受け取れる金額には上限があるため、足りない分は加害者本人に請求しましょう。被害者請求については、本記事内で後ほど解説します。
なお、加害者個人の資力では治療費を早期に一括で支払えない可能性があります。場合によっては踏み倒しなどのトラブルに発展する可能性もあり、被害者側での治療費の立て替えや自己負担が生じる可能性があります。
よって、加害者が無保険(任意保険未加入)の場合は事前に弁護士に相談するなど、リスクに備えておきましょう。
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(2)加害者側の保険会社が一括対応をしていない
加害者が任意保険に入っていたとしても、以下の場合は任意一括対応を受けられないことが多いです。
- 加害者が任意保険の「示談代行サービス」を利用しない場合
- 加害者の任意保険が、任意一括対応を行わない方針をとる場合
- 被害者の過失割合が4割を超える場合
こうした場合は、被害者が病院窓口で治療費を立て替えてから治療費を回収するまでの流れは、以下の通りです。
治療費の立て替え・回収
- 被害者が、病院窓口で治療費を立て替える
- 示談時に加害者側の任意保険に請求
なお、治療費を含む交通事故の示談金は、最低限の金額が自賠責保険から、それを超える部分が任意保険から支払われます。
示談時にすべてまとめて加害者側の任意保険に請求すれば、自賠責保険の支払い分も含めて一括で支払いを受けられます。
ただし、「被害者請求」の手続きを取れば、自賠責保険の支払い分のみ、示談成立前に受け取ることも可能です。
被害者請求については本記事内で後ほど詳しく解説します。
(3)治療費打ち切りで途中から立て替えが必要になる
加害者が任意保険に入っており、任意一括対応をしてもらっていても、途中で打ち切られて病院窓口での立て替えが必要になることがあります。
治療が長引き、治療費が高くなるほど、任意保険会社が被害者に支払う金額は増えてしまいます。そのため、ある程度の期間が過ぎたら治療を終えるよう打診してくるのです。
ただし、治療費の打ち切りを受けて、まだ治療が必要なのに治療を終えてしまうと、以下のリスクが生じます。
- 治るはずのケガが治らない
- 通院期間が短くなる分、通院期間に応じて金額が決まる入通院慰謝料が減額となる
- 後遺症が残っても後遺障害認定されず、後遺障害慰謝料・逸失利益等の損害賠償金が受け取れない可能性が高まる
上記のようなリスクを避けるため、治療費支払いの打ち切りを打診されたとしても、治療が必要なら以下の形で継続しましょう。
治療費の立て替え・回収
- 医師の意見書なども用いて治療の必要性を主張し、治療費打ち切りの延長を求める
- 治療費が打ち切られてしまったら、被害者が病院窓口で残りの治療費を立て替える
- 示談時に、打ち切り後の立て替え分を加害者側の任意保険に請求
治療は医師から「治癒」または「症状固定」と判断されるまで続けるようにしましょう。
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交通事故の治療費はいくら?請求できる範囲は?
交通事故にあった場合、治療費以外にも治療に関するさまざまな項目を加害者側に請求できます。
もっとも、請求できる治療費や治療に関する項目は基本的に、治療開始から治癒または症状固定(治療による回復が見込めなくなった状態)までに生じたもので、なおかつ必要性・相当性の認められる範囲となります。
ここからは、具体的に請求できる項目や範囲を詳しくみていきましょう。
治療費・治療関係費
治療費
病院での治療費や手術費、薬代などは必要かつ相当な実費全額が請求できます。
ただし、以下の場合は治療費が高額になりやすく、「必要以上に治療費が生じている」として、一部が補償されない可能性があります。
- 医師が指示した以上のペースで通院していた
- 医学的・客観的根拠もなく、平均的な治療期間を大幅に超えて治療を受けていた
- 湿布を処方するだけなどの「漫然治療」が続いていた
- 事故前からの持病(既往症)の治療も一緒に受けていた
- 特別な理由もないのに1点単価が著しく高額だった(自由診療の場合)
また、以下の場合はケガと交通事故との因果関係が問題となり、治療費の一部が認められない可能性があります。
- 事故から初診までの間が長い
- ケガをしているのに物損事故として警察に届け出ている
交通事故にあったら、可能な限り早く初診を受けましょう。また、ケガをしているのに物損事故として警察に届け出ている場合、診断書を提出すれば人身事故に切り替えられることがあります。
詳しくは以下の関連記事をご覧ください。
鍼灸・マッサージ・電気治療・整骨院(接骨院)での治療費
鍼灸・マッサージ・電気治療・整骨院(接骨院)での治療費については、治療に有効かつ相当な場合、実費を賠償の対象とすることが可能です。
ただし、医師の指示なくこうした施術・治療を受けていた場合、加害者側と請求可否をめぐり争いになりやすいです。病院の医師の指示を受けてから受けるとよいでしょう。
整骨院などの治療費について詳しく知りたい方は『交通事故による怪我の治療の流れは?治療費の支払いや整形外科に行くべき理由も解説』の記事をあわせてご覧ください。
温泉治療費
温泉治療費は、医師の勧めがあり、治療に有効かつ必要性がある場合、賠償の対象として認められます。
ただし、賠償の対象として認められたとしても、その全額が常に認められるとは限りません。多くの場合で、賠償の対象として認められるのは一定限度の金額までとなるでしょう。
入院時の費用(原則として大部屋料金)
交通事故のケガで入院した場合の費用も加害者側に請求できますが、原則として大部屋の料金までとなるでしょう。
医師の指示がある場合や、症状が重篤である場合、空室がないなどの特別の事情がある場合を除いて、病院に入院中の特別室使用料(個室代など)は賠償の対象として認められないことが多いです。
症状固定後のリハビリ費用
一般的に症状固定後の治療費は請求できませんが、症状固定後でも後遺症の悪化を防ぐためにリハビリが必要な場合には、例外的に症状固定後のリハビリ費用も請求可能です。
入通院付添費用
医師による入通院の付き添いの指示があれば、入通院付添費用を請求できます。
家族が入通院に付き添った場合、入通院付添費用として、弁護士基準(裁判基準)で入院1日につき6,500円、通院1日につき3,300円が認められます。
弁護士基準(裁判基準)とは?
弁護士や裁判所が用いる、交通事故の賠償金を算定する基準。
交通事故の賠償金を算定する基準は複数あるが、弁護士基準は過去の判例をもとに設定されているため、最も法的に適正な基準と言える。
職業付添人が入通院に付き添った場合は、実費が認められることが多いでしょう。
入通院付添費については、『交通事故の付添費|付き添いに認められる範囲と相場は?慰謝料との違い』の記事でも詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
入院雑費
入院雑費とは、入院中に必要になったガーゼなどの日用品購入費用、テレビカード購入費用、通信費用といった細かな支出のことです。
入院期間中に要した雑費すべてが入院雑費として認められるわけではありません。入院雑費は、弁護士基準で1日あたり1,500円といったように定額請求とされています。
入通院交通費
入院や通院による治療を行うために必要となる交通費についても、加害者側に請求可能です。
交通費として請求できるのは、原則として電車やバスなどの公共交通機関の運賃や自家用車のガソリン代支給となります。
公共交通機関の場合には、とくに利用明細などは必要ありません。なお、ガソリン代は1kmあたり15円で計算されます。
被害者の近親者の交通費
被害者の近親者に生じた交通費は、基本的には付添看護費や入院雑費に含まれるとして認められないケースが多いです。
ただし、遠隔地かつ見舞いや看護が必要で相当だと認められる場合や、被害者について危篤状態が続いた場合などは、別途近親者の交通費が認められる場合もあります。
交通事故の治療で請求できる交通費については、『交通事故の通院交通費|請求できる条件や慰謝料との違い、他の交通費は?』の記事もご確認ください。
装具・器具購入費
義足、車椅子、補聴器、義眼などの購入費用などが対象となります。
また、装具や器具を将来に渡って使用する必要がある場合には、買換費用についても請求可能です。
医師などへの謝礼
医師などへの謝礼は、社会通念上相当なものであれば賠償として認められるとされています。
過失割合がつくと、治療費の一部が自己負担になる
交通事故の治療費は加害者側に負担してもらえますが、必ずしも全額を負担してもらえるわけではありません。
治療費の一部が被害者側の負担となる代表的ケースとしては、「被害者側に過失がついた場合」が挙げられます。
これについて、詳しく見ていきましょう。
過失割合で治療費が一部自己負担になる仕組み
過失割合とは、交通事故が起きた責任が、加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを示したものです。
交通事故では、停車中の追突事故などを除き、被害者側にも一定の過失割合がつくケースが多いです。
被害者側にも過失がついた、つまり被害者側にも事故に対する責任があるのに場合、加害者側が被害者の損害を100%補償するのは公平ではありません。
そのため、被害者側についた過失割合分、治療費を含む示談金が減額されます。
たとえば被害者に2割の過失がつけば、治療費の補償は2割減ってしまいます。減った2割分は、被害者側での負担となります。
過失割合が交通事故の治療費や慰謝料におよぼす影響については、『交通事故の過失割合で慰謝料が減る』の記事もご確認ください。
ポイント
過失割合は、事故当事者の話し合いにより決定しますが、加害者側が提示してくる過失割合は正しくないことも多いです。加害者側が提示してくる過失割合を鵜呑みにするのでなく、被害者側でも適正な過失割合を確認し、必要に応じて交渉するようにしましょう。
詳細を知りたい方は、『交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順』で解説しています。
治療費を支払ってもらった後で過失割合がついた場合は?
交通事故の過失割合が決まるのは、示談交渉時です。
しかし、任意一括対応を受ける場合、治療費は治療段階で加害者側の任意保険が支払ってくれます。
つまり、示談交渉で被害者の過失割合が確定するときには、すでに加害者側の任意保険に治療費を全額支払ってもらっている状態になるということです。
この場合、示談成立後に受け取れるその他の示談金から、過失相殺で減額されるべき金額が差し引かれます。
たとえば
- 任意一括対応で加害者側の任意保険が治療費100万円を全額負担。
- 治療終了後の示談交渉で、被害者側に2割の過失割合がついた。
→加害者側に負担してもらえる治療費は2割減で80万円。つまり、20万円は払い過ぎの状態。 - 示談成立後に受け取れるその他の示談金から、払いすぎた20万円が引かれ、調整される。
治療費の立て替えや自己負担は健康保険で軽減
加害者が自賠責保険にしか入っていない、治療費の支払いが打ち切られた、過失割合が付いたなどの理由で、治療費の立て替えや自己負担が生じた場合は、健康保険の利用がおすすめです。
健康保険は交通事故の治療では使えないと思っている方も多いので、詳しく解説していきます。
交通事故の治療費の支払いにも健康保険は利用できる
交通事故によるケガの治療でも、適切な申請を行えば健康保険を利用できます。
厚生労働省からも、交通事故によるケガなどは健康保険の給付対象になる旨の通達が出されています。
健康保険を使えば治療費の立て替え負担が減り、過失相殺などで自己負担が生じた場合の金額も抑えられるので、以下の手順で活用してみましょう。
- まず自身の加入している健康保険組合や共済などに「第三者行為による傷病届」を提出する
- かかりつけの病院に健康保険を使う旨を申し入れる
- 健康保険が適用された治療費が、病院窓口で請求されるので立て替えて支払う
「第三者行為による傷病届」とは、保険者(国や健康保険組合等)が加害者に対して損害賠償請求権(求償権)を行使するために必要となる、第三者(=加害者)による行為が原因で受傷した旨の届出のことです。
第三者行為による傷病届のもらい方や書き方については、自身の加入している保険に問い合わせるとよいでしょう。なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)は、公式ホームページ上で必要書類を配布しています(参考:事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について))。
健康保険を使うと治療費支払いの負担はどれくらい軽減される?
健康保険を利用すれば、被害者が病院窓口で立て替える治療費は3割(1割~2割の場合もあり)だけになります。
また、過失相殺などで一部の治療費が自己負担となった場合の金額も抑えられます。具体例を挙げると以下の通りです。
過失割合が加害者8で被害者2、治療費が100万円のケース
- 健康保険を使わなかった場合
- 病院に支払う金額:100万円
- 加害者側が負担する金額:80万円(100万円×過失割合0.8)
- 被害者側が負担する金額:20万円(100万円-80万円)
- 病院に支払う金額:100万円
- 健康保険を使った場合
- 病院に支払う金額:30万円(70万円は健康保険が負担)
- 加害者側が負担する金額:24万円(30万円×過失割合0.8)
- 被害者側が負担する金額:6万円(30万円-24万円)
- 病院に支払う金額:30万円(70万円は健康保険が負担)
※健康保険を使った場合は、健康保険が負担した金額を差し引いた金額に過失相殺が行われる。
特に、事故状況から被害者側の過失割合が大きくなる見込みの場合には、健康保険を利用して治療費の支払いをするメリットは大きいです。
また、健康保険を利用した場合、高額療養費制度も利用できるようになります。
高額療養費制度とは、医療機関の窓口で支払う医療費がひと月の限度額を超えた場合、その超えた額が支給される制度です。
交通事故の治療で健康保険が使えないケース
以下の場合は、交通事故の治療において健康保険が使えません。
- 故意による事故
- 被害者が酒酔い運転・無免許運転などの法令違反をしていた事故
- 健康保険の給付制限に該当するケース
さらに、業務中や通勤中・退勤中に交通事故に遭った場合も、健康保険でなく労災保険を利用して給付を受けなければなりません。
労災保険については『交通事故で労災保険を使う手続きは?メリット・デメリットも解説』にて確認できます。
なお、上記のようなケースに該当しないにもかかわらず、病院で健康保険の利用を断られた場合は、第三者行為による傷病届を提出したことを示して交渉しましょう。
交渉しても断られるようならば、病院を変えることを検討してもよいでしょう。病院を変える場合は『交通事故で病院を変える注意点|転院・セカンドオピニオンの流れは?紹介状は必要?』の記事が参考になります。あわせてご覧ください。
治療費の立て替えができない、早く回収したい場合の対処法
被害者が立て替えた治療費は、基本的に示談成立後に加害者側から支払われます。
治療費を立て替える余裕がない、早く治療費を回収したいという場合は、以下の方法を取るとよいでしょう。
- 加害者側の自賠責保険に被害者請求をする
- 加害者側の自賠責保険の仮渡金制度を利用する
- 被害者自身の人身傷害保険を利用する
それぞれの方法について、詳しく解説していきます。
(1)加害者側の自賠責保険に被害者請求をする
基本的に、被害者が立て替えた治療費は、加害者側の自賠責保険と任意保険から示談成立後に支払われます。
このうち、自賠責保険からの支払い分は、示談成立前に自賠責保険に直接請求することも可能です。
この請求方法を「被害者請求」といいます。
被害者請求の流れは、以下の通りです。
- 必要書類を用意して、加害者側の自賠責保険に提出
※加害者側の自賠責保険会社は、交通事故証明書で確認できる - 書類が審査機関にわたり、損害内容の調査が行われる
- 調査結果が加害者側の自賠責保険に通知される
- 結果をもとに自賠責保険が支払額を計算し、被害者に支払う
被害者請求をすると、約1ヶ月程度で治療費などの支払いを受けられます。
ただし、被害者請求で支払ってもらえる治療費は、休業損害や入通院慰謝料などと合わせて120万円までです。それを超える部分は、示談時に加害者側の任意保険に請求しましょう。
なお、自賠責保険に加入していない車両との事故や、ひき逃げ事故など加害者が特定できない場合は、政府保障事業に対し、自賠責保険相当額の請求が可能となります。
被害者請求の手続きや自賠責保険の上限額については、以下の関連記事で解説しています。
関連記事
- 交通事故の被害者請求|自賠責保険に請求するには?やり方とデメリット
- 自賠責保険の補償内容や慰謝料計算は?任意保険からも両方もらえる?
- 政府保障事業を利用するには?請求方法・慰謝料計算・支払いまでの期間
(2)加害者側の自賠責保険の仮渡金制度を利用する
被害者請求ができる治癒・症状固定より前の段階で、当座の治療費の支払いに充てるお金が必要な場合には、仮渡金請求という選択肢もあります。
仮渡金請求では、ケガの程度に応じた一定額を支払ってもらえます。
仮渡金として受け取れる具体的な金額は、以下のとおりです。
仮渡金の金額
| ケガの程度 | 支払われる金額 |
|---|---|
| 次の傷害を受けたもの ・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの ・上腕または前腕の骨折で、合併症を有するもの ・大腿または下腿の骨折 ・内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの ・14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの | 40万円 |
| 次の傷害を受けたもの ・脊柱の骨折 ・上腕または前腕の骨折 ・内臓の破裂 ・病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの ・14日以上病院に入院することを要する傷害 | 20万円 |
| 11日以上医師の治療を要する傷害を受けたもの | 5万円 |
※死亡事故の場合は290万円
出典:自動車損害賠償保障法施行令第五条
ただし、上記の金額は、自賠責保険分の賠償金からの先払いという形で支払われるものです。そのため、仮渡金として受けとった金額は、その後の賠償金の支払いの際に差し引かれます。
もし、仮渡金として受け取った金額が自賠責保険からの賠償金よりも高かった場合には、差額分を返還しなければなりません。
仮渡金を請求する際は、傷害の程度が証明された診断書と、支払いの請求書を提出します。
あらかじめ金額が政令で定められているため、仮渡金は請求してから比較的早めに支払われることが多いです。
(3)被害者自身の人身傷害保険を利用する
もし被害者が「人身傷害保険」に加入しているなら、そこから保険金を受け取るのも手段の一つとなります。
自損事故の場合、治療費は全額自己負担となるのが原則です。
もっとも、人身傷害保険に加入していれば、保険加入時に設定した上限額内で、実際に生じた損害額を支払ってもらえるのです。
人身傷害保険については、関連記事『人身傷害保険ってどんな保険?慰謝料はいくら?計算方法を紹介』が参考になります。
慰謝料から治療費が引かれることはある?
交通事故において、慰謝料から治療費が引かれることはありません。
精神的苦痛に対する金銭的補償である慰謝料と、治療のために実際に支払いをした(積極損害の)治療費とは別の損害項目だからです。
ただし、過失相殺などで治療費が減額された場合、実際には慰謝料など別の費目で減額された分の治療費を補填する場合があります。
たとえば
任意一括対応で、加害者側の任意保険に治療費を全額支払ってもらった後、過失相殺で治療費が2割減額されることが決定したとします。
この場合は、これから支払われるその他の示談金(慰謝料など)から、治療費の2割分が減額されます。
見かけ上「慰謝料から治療費が引かれた」ように感じることもあるかもしれませんが、これはあくまでも計算上の調整です。
「慰謝料を治療費に転用する」という意味合いで、慰謝料から治療費が引かれることはありません。
交通事故の治療費に関するよくある質問
続いて、交通事故の治療費に関する以下の疑問にお答えします。
- 病院の窓口で治療費を請求されたら?
- 示談金として受け取った治療費に税金はかかる?
Q.病院の窓口で治療費を請求されたら?
まずは病院の窓口で、交通事故の治療であることを申告してみてください。それでも支払うように言われた場合には、いったん立て替えて、後から相手方の保険会社に請求しましょう。
窓口で治療費の支払いを求められる理由としては、事故後すぐの通院治療のため病院に治療費を支払う準備ができていなかったり、保険会社が通院を把握しておらず対応していないなどがあげられます。
相手の保険会社から病院に直接治療費を支払ってほしい場合には、どこの病院に通院しているのかをきちんと報告しておかねばなりません。
Q.示談金として受け取った治療費に税金はかかる?
交通事故により支払われる治療費や慰謝料などは基本的に税金がかかりません(確定申告をする必要はありません)。
治療費や慰謝料は交通事故によって生じた心身や資産に加えられた損害を補てんするために支払われます。つまり、交通事故により生じたマイナスをもとに戻すものであるから財産的なプラスは生じていないので、税金による差し引きは行われないのです。
ただし、治療費として受け取った金額は医療費を補てんする金額であるため、医療費控除を受ける場合には、支払いをした医療費の金額から差し引く必要がある点には注意費が必要です。
さらに、財産の増加ということができる支払がある場合は、税金の対象となります。税金の対象となる範囲について詳細に知りたい方は『交通事故の慰謝料に税金はかかる?非課税の原則と確定申告の要否について解説』をご覧ください。
交通事故の治療費の悩みは弁護士に相談してみよう!
交通事故の治療費についてお困りごとがある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
その理由と、相談・依頼の際に懸念点になりがちな弁護士費用について解説します。
弁護士に相談・依頼するメリット
交通事故の治療費に関して弁護士に相談すると、以下のメリットが得られます。
- 弁護士に手続きを任せて治療に専念できる
- 弁護士に治療費打ち切りの対応をしてもらえる
- 治療費を含む損害賠償請求全体の交渉を任せられる
それぞれについて解説します。
メリット(1)弁護士に手続きを任せて治療に専念できる
弁護士に相談・依頼するメリットとして、加害者側の任意保険会社とのやり取りや証拠の収集といった手続きを弁護士に任せ、治療に集中できることが挙げられます。
交通事故の紛争解決に至るまでには、証拠の収集や示談交渉などさまざまな手続きが必要になります。
ケガの治療や日常生活への復帰と並行して手続きを行うのは、非常に負担が大きいです。
依頼を受けた弁護士であれば、手間がかかる書類の作成や提出についてもサポート可能です。
また、弁護士は交通事故の実務に対する専門知識も有しているため、適切な治療費や慰謝料の金額を算出して、保険会社への主張にも根拠のある交渉を展開します。
保険会社は、相場に満たない金額を提示してきたり、被害者の過失割合を大きく主張して最終的な賠償金額を減らすことで、自社の出費を低く抑えようとするものです。
被害者自身にかかる負担を減らし、安心して治療や日常生活への復帰に集中したいなら、弁護士に相談や依頼を行うべきです。
メリット(2)弁護士に治療費打ち切りの対応をしてもらえる
加害者側の任意保険会社は、被害者の治療が終了していないにも関わらず治療費支払いの打ち切りを打診してくることがあります。
このとき、被害者自身が加害者側の任意保険会社との交渉し、治療費の打ち切りを延長してもらうことは、非常に困難です。
加害者側の任意保険会社はこの手の交渉に慣れており、何かと理由をつけて被害者の主張を拒否してくるでしょう。
しかし、交通事故に精通した弁護士なら、加害者側の任意保険会社との交渉経験が豊富です。弁護士が交渉すれば、治療費の打ち切り時期を延長できる可能性が高まります。
加害者側の任意保険会社に治療費支払いを打ち切られると、被害者自身が一時的に治療費を立て替える必要が生じます。治療費を立て替えることで、金銭的な不安が生じる可能性もあるでしょう。
メリット(3)治療費を含む損害賠償請求全体の交渉を任せられる
交通事故の治療費は、損害賠償金の一部に過ぎません。
また、治療費は比較的実費が認められやすいことに対し、治療費以外の慰謝料や休業損害などで今後トラブルになったり、不当に低額な示談金の提示を受ける可能性があります。
とくに慰謝料については、弁護士が交渉に入ることにより、被害者本人が交渉するより増額が見込めるケースがほとんどです。治療費の請求を含め、交通事故の損害賠償の交渉は弁護士に任せることで金額のアップが期待できます。

弁護士費用がかかって損してしまいそうで不安?
交通事故の被害者の方から寄せられるよくある疑問として、「弁護士に相談すると弁護士費用がかかり、かえって損してしまうのでは?」というものがあります。
弁護士費用特約を利用すれば、自己負担0円で弁護士に依頼できる場合があるのです。
弁護士費用特約とは、保険会社が契約者の弁護士費用を支払うものになります。保険会社の約款によりますが、弁護士費用特約の上限は、弁護士費用として合計300万円まで、相談料の合計10万円までと設定されているものがほとんどです。

弁護士費用が合計300万円をこえることは、最終的な示談金が数千万円にのぼらない限り、滅多にありません。よって、弁護士費用特約を利用すれば、ほとんどの被害者は弁護士費用や相談料の自己負担をゼロにできるのです。
弁護士費用特約は、自動車保険のほか、火災保険やクレジットカードに付帯されていることがあります。また、家族の保険に付帯されている弁護士費用特約を利用できる場合もあります。
弁護士費用が不安な場合は、保険契約状況を一度確認してみるとよいでしょう。
弁護士費用特約については、『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』の記事でくわしく解説しています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
