交通事故の治療費は誰が支払う?過失割合がある場合や立て替えのポイントは?
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交通事故後に負傷した被害者が病院を受診した場合、治療費は加害者本人や加害者側の任意保険会社に支払いをしてもらえるのが原則です。
しかし、場合によっては一旦、交通事故被害者が治療費を立て替え、あとから加害者側に請求することになるケースもあります。
立て替えが必要な場合や被害者側にも過失割合がある場合は、治療費の支払いに健康保険の利用を検討するのが、被害者側の自己負担の軽減や慰謝料の受け取りのために大切なポイントです。
この記事では、交通事故の治療費が支払われる流れや、治療費や治療に関連した費用として請求できる範囲などを解説しています。交通事故でケガをされた方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次

交通事故の治療費は加害者負担が原則!支払いの流れは2通り
交通事故に遭い、病院で治療を受けた場合、費用は最終的には加害者側に支払いの責任があります。
しかし、支払いまでの流れは「加害者側の任意保険会社が病院に直接支払う」「被害者が一旦治療費を立て替えておき、あとから加害者側に請求する」という2つのパターンにわかれます。
それぞれのパターンについて詳しくみていきましょう。
支払い方法(1)加害者側の任意保険会社が病院に直接支払う
交通事故の治療費は、加害者側の任意保険会社が病院(医療機関)に直接支払いをしてくれることが多いです。これを、「任意一括対応」といいます。
任意一括対応をしてもらえる場合、被害者が治療費を立て替える必要はありません。

任意一括対応を受けるためには、以下の流れで手続きをおこないましょう。
- 加害者側の任意保険会社と連絡を取り、任意一括対応をしてもらえるか確認する
- 加害者側の任意保険会社に通院先の連絡先を伝える
- 任意一括対応に関する同意書が送付されてくる
- 同意書にサインし、返送する
- 加害者側の任意保険会社が直接病院と連絡を取り、治療費を支払う手続きをしてくれる
保険会社が治療費の支払いをするためには、保険会社は医療機関から治療内容に関する情報(診断書や診療報酬明細書など)を取得しなければなりません。そのため、被害者は自身の個人情報の取り扱いについての同意書が必要になるのです。
なお、事故直後の受診や転院直後の場合は任意一括対応の手続きが済んでおらず、一時的に被害者側で治療費を立て替えることもあります。
加害者側の任意保険会社の対応待ちであることを病院側に説明すると、治療費の支払いを一旦保留にしてくれることもあるので確認してみましょう。
なお、任意一括対応で治療費を支払ってもらう場合、すでに支払ってもらった金額は「既払い金(すでに支払い済のお金)」として、示談交渉時に相手の保険会社から提示される損害賠償金額からは差し引かれます。
任意一括対応の詳細な仕組みや、任意一括対応を拒否・途中解除された時の対処法については『交通事故の一括対応とは?注意点や拒否・打ち切りへの対処法』にてご確認ください。
任意一括対応を受けられないケース
以下の場合は任意一括対応を受けられないことが多いので、注意しましょう。
- 加害者が任意保険に入っていない場合
- 加害者が任意保険の「示談代行サービス」を利用しない場合
- 加害者の任意保険が、任意一括対応を行わない方針をとる場合
- 被害者の過失割合が4割を超える場合
そもそも加害者が任意保険に入っていない、利用しないといった場合は任意一括対応を受けられません。
また、任意一括対応はあくまで相手の任意保険会社のサービスなので、必ずしも対応してもらえるとは限りません。
たとえば、保険会社が交通事故と被害者の怪我との因果関係に疑問を抱いているケースでは、保険会社は、任意一括対応を行わない方針をとります。
加害者が任意保険に入っていない場合はさまざまな注意点があるので、関連記事『任意保険未加入で自賠責保険のみの加害者と事故…請求はどうする?加害者の末路は?』をご確認ください。
支払い方法(2)被害者が一旦立て替え払いをして後日請求する
加害者側の任意保険会社に任意一括対応をしてもらえない場合は、被害者自身が治療費を一旦立て替え払いをし、本来支払いをすべき加害者側に後日(示談交渉の際などに)請求(求償)します。
請求のための証拠として、医療機関から発行された領収書など実際に生じた治療費がわかるものを保管しておきましょう。
立て替えた治療費はいつもらえる?
被害者側で立て替えた治療費が加害者側から支払われるのは、基本的には示談成立後です。
示談交渉は、ケガが完治した場合は治療終了後、後遺障害が残った場合は後遺障害認定後に行われるため、いずれにしても治療が終了してしばらく経ってからでないと治療費は回収できません。
ただし、被害者請求や仮払い請求をしたり、自身の保険を活用したりすれば、示談成立よりも前に治療費を回収できます。
詳しくは本記事内「治療費の立て替えができない、早く回収したい場合の対処法」で解説するので、ご確認ください。
交通事故の治療費や治療関連費用として請求できる項目・範囲
交通事故にあった場合、治療費以外にも治療に関するさまざまな項目を加害者側に請求できます。
もっとも、請求できる治療費や治療に関する項目は基本的に、治療開始から治癒または症状固定(治療による回復が見込めなくなった状態)までに生じたもので、なおかつ必要性・相当性の認められる範囲となります。
ここからは、具体的に請求できる項目や範囲を詳しくみていきましょう。
(1)治療費・治療関係費
治療費
病院での治療費や手術費、薬代などは必要かつ相当な実費全額が請求できます。
加害者側と争いになる治療費の必要性・相当性は、下記のような内容で主に問題になります。
相当因果関係
事故が非常に軽微な場合や交通事故発生から初診までの期間が空いている場合、事故による怪我の治療で(事故との相当因果関係が)ないと加害者側が反論してくることがあります。
対処法としては、物損事故から人身事故に切り替えておく、後から痛みが出てくる場合に備え、事故の衝撃が大きければ痛み(自覚症状)がなくても早めに検査や診察を受けるなどの方法が考えられます。
物損事故として届け出た事故を人身事故に切り替えるには、病院で診断書を作成してもらい、その診断書を事故処理を行った警察署に提出する必要があります。
過剰診療・高額診療
以下のケースでは、必要性・相当性の認められない過剰診療・高額診療にあたるとして、一部の治療費が補償されない可能性があります。
- 医師が指示した以上のペースで通院していた
- 医学的・客観的根拠もなく、平均的な治療期間を大幅に超えて治療を受けていた
- 湿布を処方するだけなどの「漫然治療」が続いていた
- 事故前からの持病(既往症)の治療も一緒に受けていた
- 特別な理由もないのに1点単価が著しく高額だった
なお、保険診療では1点単価が10円と定められているのに対し、自由診療では医療機関が1点単価を自由に決定できますが、1点単価が20円を超えると高額診療であるとして争いになりやすい傾向にあります。
鍼灸・マッサージ・電気治療・整骨院(接骨院)での治療費
鍼灸・マッサージ・電気治療・整骨院(接骨院)での治療費については、治療に有効かつ相当な場合、賠償の対象とすることが可能です。
医師の指示なくこうした施術・治療を受けていた場合、加害者側と請求可否をめぐり争いになりやすいですので、これらの治療は病院の医師の指示を受けてから受けるとよいでしょう。
整骨院などの治療費について詳しく知りたい方は『交通事故の治療の流れ|整骨院と整形外科のどちらに通うのが正解?』の記事をあわせてご覧ください。
温泉治療費
温泉治療費は、医師の勧めがあり、治療に有効かつ必要性がある場合、賠償の対象として認められます。
ただし、賠償の対象として認められたとしても、その全額が常に認められるとは限りません。多くの場合で、賠償の対象として認められるのは一定限度の金額までとなるでしょう。
入院中の特別室使用料
医師の指示がある場合や、症状が重篤である場合、空室がないなどの特別の事情がある場合を除いて、病院に入院中の特別室使用料(個室代など)は賠償の対象として認められないことが多いです。
基本的には、大部屋の料金までしか請求できないと考えておくとよいでしょう。
例えば入通院交通費は加害者側に請求できる費目ではありますが、自家用車で通院できるのにタクシーで通院していた場合、タクシー代の請求は認められない可能性があります。
症状固定後のリハビリ費用
一般的に症状固定後の治療費は請求できませんが、症状固定後でも後遺症の悪化を防ぐためにリハビリが必要な場合には、例外的に症状固定後のリハビリ費用も請求可能です。
(2)入通院付添費用
医師による入通院の付き添いの指示があれば、入通院付添費用を請求できます。
家族が入通院に付き添った場合、入通院付添費用として、弁護士基準(裁判基準)で入院1日につき6,500円、通院1日につき3,300円が認められます。
弁護士基準(裁判基準)とは?
弁護士や裁判所が用いる、交通事故の賠償金を算定する基準。
交通事故の賠償金を算定する基準は複数あるが、弁護士基準は過去の判例をもとに設定されているため、最も法的に適正な基準と言える。
職業付添人が入通院に付き添った場合は、実費が認められることが多いでしょう。
入通院付添費については、『交通事故の付添費|付き添いに認められる範囲と相場は?慰謝料との違い』の記事でも詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
(3)入院雑費
入院雑費とは、入院中に必要になったガーゼなどの日用品購入費用、テレビカード購入費用、通信費用といった細かな支出のことです。
入院期間中に要した雑費すべてが入院雑費として認められるわけではありません。入院雑費は、弁護士基準で1日あたり1,500円といったように定額請求とされています。
(4)入通院交通費
入院や通院による治療を行うために必要となる交通費についても、加害者側に請求可能です。
交通費として請求できるのは、原則として電車やバスなどの公共交通機関の運賃や自家用車のガソリン代支給となります。
公共交通機関の場合には、とくに利用明細などは必要ありません。なお、ガソリン代は1kmあたり15円で計算されます。
被害者の近親者の交通費
被害者の近親者に生じた交通費は、基本的には付添看護費や入院雑費に含まれるとして認められないケースが多いです。
ただし、遠隔地かつ見舞いや看護が必要で相当だと認められる場合や、被害者について危篤状態が続いた場合などは、別途近親者の交通費が認められる場合もあります。
交通事故の治療で請求できる交通費については、『交通事故の通院交通費|請求できる条件や慰謝料との違い、他の交通費は?』の記事もご確認ください。
(5)装具・器具購入費
義足、車椅子、補聴器、義眼などの購入費用などが対象となります。
また、装具や器具を将来に渡って使用する必要がある場合には、買換費用についても請求可能です。
(6)医師などへの謝礼
医師などへの謝礼は、社会通念上相当なものであれば賠償として認められるとされています。
保険会社が治療費の支払いをする場合の注意点
交通事故の治療費を任意一括対応で加害者側の任意保険会社に支払ってもらう場合は、治療費の打ち切りに注意しましょう。
治療費の打ち切りとは何なのか、どう対処すれば良いのかを解説します。
治療費の支払いが途中で打ち切られることがある
加害者側の任意保険会社は、任意一括対応による治療費の支払いを治療中に打ち切ることがあります。
治療が長引き、治療費が高くなるほど、任意保険会社の出費は増えてしまいます。
そのため、ある程度の期間が過ぎたら治療を終えるよう打診してくるのです。
治療費は、一般的には次のタイミングを目安に打ち切られることが多いです。
- 平均的な治療期間を経過したタイミング(いわゆる「DMK136」のこと)
- 打撲(D):1ヶ月
- むちうち(M):3ヶ月
- 骨折(K):6ヶ月
- 通院が1ヶ月以上途切れたタイミング
- 漫然とした治療が続いたタイミング
- 漫然とした治療とは、電気療法やマッサージ、湿布の処方など、必要性の低い治療のこと
上記のようなタイミングになると、加害者側の任意保険会社は「治療はすでに終わっている」と判断し、治療費の打ち切りを提案してくることが多いです。
治療費の打ち切りで治療を終えるリスク
治療費の打ち切りを受けて、まだ治療が必要なのに治療を終えてしまうと、以下のリスクが生じます。
- 治るはずのケガが治らない
- 通院期間が短くなる分、通院期間に応じて金額が決まる入通院慰謝料が減額となる
- 後遺症が残っても後遺障害認定されず、後遺障害慰謝料・逸失利益等の損害賠償金が受け取れない可能性が高まる
上記のようなリスクを避けるため、治療費支払いの打ち切りを打診されたとしても、治療は医師から「治癒」または「症状固定」と判断されるまで続けるようにしましょう。
治癒とはケガが完治すること、症状固定とはケガがこれ以上治療を続けても改善しない状態と判断されることを指します。
症状固定になる時期や、症状固定後に必要となる後遺障害等級認定の申請方法については、関連記事『症状固定とは?時期や症状固定と言われたらすべき後遺障害認定と示談』で解説しているのでご確認ください。
治療費支払いが打ち切られた場合の対処法
加害者側の任意保険会社から治療費支払いの打ち切りを打診されたら、まずは医師に治癒または症状固定の時期を確認しましょう。
もし、治癒または症状固定までまだ時間がかかるようなら、以下のいずれかの方法で対処することをおすすめします。
- 治療費支払いの打ち切りの引き延ばしを求める
- 治療費を被害者が立て替え、あとから加害者側の任意保険会社に請求する
それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
対処法(1)打ち切りの引き延ばしを求める
まずは、治療費支払いを打ち切る時期を延ばしてもらえないか交渉してみましょう。
治療費支払いの打ち切りを引き延ばすためには、医師に治療継続の必要性を示した診断書を作成してもらい、保険会社に提出することが有効です。
また、弁護士に加害者側の任意保険会社との交渉を依頼するのも選択肢のひとつです。交通事故の実務に精通した弁護士であれば、治療状況を精査し、明確な根拠をもとに主張を行えるため、治療費支払いを打ち切る時期の延長が期待できます。
対処法(2)自費で治療を継続し、あとから請求する
治療費支払いを打ち切る時期を引き延ばすよう交渉したにも関わらず、残念ながら聞き入れてもらえないこともあります。
任意保険会社に治療費支払い(任意一括対応)を継続する義務まではないからです。
治療費が打ち切られた場合は、被害者側で打ち切り後に生じる治療費を立て替えて治療を継続しましょう。その後、示談交渉の際に、立て替えた治療費を請求することになります。
治療費の支払いが打ち切られたことに伴い、治療を中断するのは避けましょう。
なお、治療費を立て替える際は、後述するように健康保険を使うことで負担を削減できます。
交通事故の治療費の打ち切りについては、関連記事『交通事故で保険会社から治療費打ち切りの連絡!阻止するための対応方法を紹介』もあわせてご覧ください。
治療費の支払いに健康保険を利用すべき3つのケース
交通事故の治療費の支払いにも健康保険は利用できる
交通事故によるケガの治療でも、適切な申請を行えば健康保険を利用できます。
交通事故によるケガの治療には健康保険を利用できないと誤解している病院もありますが、厚生労働省からも、交通事故によるケガなどは健康保険の給付対象になる旨の通達が出されています。
現在では、一部の先進医療を除き、ほとんどの治療・薬が保険適用可となっており、交通事故の外傷であっても健康保険の範囲で十分な治療を受けることがほとんどのケースで可能です。
交通事故の治療費の支払いに健康保険を利用する際の具体的な手順は以下のとおりです。
- まず自身の加入している健康保険組合や共済などに「第三者行為による傷病届」を提出する
- かかりつけの病院に健康保険を使う旨を申し入れる
- 健康保険が適用された治療費が、病院窓口で請求されるので立て替えて支払う
「第三者行為による傷病届」とは、保険者(国や健康保険組合等)が加害者に対して損害賠償請求権(求償権)を行使するために必要となる、第三者(=加害者)による行為が原因で受傷した旨の届出のことです。
第三者行為による傷病届のもらい方や書き方については、自身の加入している保険に問い合わせるとよいでしょう。なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)は、公式ホームページ上で必要書類を配布しています(参考:事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について))。
健康保険を利用するかどうかは、原則として交通事故被害者の自己判断に委ねられますが、以下の3つのケースでは健康保険を利用した方がいいことが多いです。
(1)被害者側にも過失割合がつくケース
交通事故では、停車中の追突事故などでなければ、加害者側の過失割合が100%の事故(もらい事故)とはいえず、被害者側にも(当事者双方に)一定の過失割合がついてしまうケースが多いです。
被害者側に過失割合がつくと「過失相殺」が適用されて、治療費をはじめとした損害賠償金全体が過失割合分、減額されます。交通事故では、被害者側にも過失割合がつくことは珍しくありません。
過失割合がつくと、過失割合分の治療費は加害者側から補償されなく(全額請求できなく)なり、過失割合分の治療費は被害者側で自己負担することになるのです。
ここで、健康保険を利用すれば、過失相殺が適用されても治療費の自己負担額を少なくできます。
健康保険を利用した場合、治療費のうち7割は健康保険が負担します。
その結果、加害者に対して請求する治療費は3割(1割~2割の場合もあり)だけになるため、過失相殺によりその中から自己負担が生じても金額を抑えられるのです。
実際の計算方法を具体例で確認してみましょう。
過失割合が加害者8で被害者2、治療費が100万円のケース
- 健康保険を使わなかった場合
- 病院に支払う金額:100万円
- 加害者側が負担する金額:80万円(100万円×過失割合0.8)
- 被害者側が負担する金額:20万円(100万円-80万円)
- 病院に支払う金額:100万円
- 健康保険を使った場合
- 病院に支払う金額:30万円(70万円は健康保険が負担)
- 加害者側が負担する金額:24万円(30万円×過失割合0.8)
- 被害者側が負担する金額:6万円(30万円-24万円)
- 病院に支払う金額:30万円(70万円は健康保険が負担)
※健康保険を使った場合は、健康保険が負担した金額を差し引いた金額に過失相殺が行われる。
特に、事故状況から被害者側の過失割合が大きくなる見込みの場合には、健康保険を利用して治療費の支払いをするメリットが大きいでしょう。
過失割合が交通事故の治療費や慰謝料におよぼす影響については、『交通事故の慰謝料と過失割合は変わる』の記事もご確認ください。
ポイント
過失割合は、事故当事者の話し合いにより決定しますが、加害者側が提示してくる過失割合は正しくないことも多いです。加害者側が提示してくる過失割合を鵜呑みにするのでなく、被害者側でも適正な過失割合を確認し、必要に応じて交渉するようにしましょう。
適正な過失割合を確認するには、大まかに下記の手順を踏む必要があります。
- ドライブレコーダーや実況見分調書(事故現場での警察の検証結果を記載した書面)などで事故状況を確認する
- 別冊判例タイムズ38号 (民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版)を参照して、事故状況に近い事故類型に記載されている基本過失割合を確認する
- 自分に有利・不利な修正要素(例:当事者が子供や高齢者)の有無を確認する
詳細を知りたい方は、『交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順』で解説しています。
(2)立て替えの負担が大きいケース
健康保険を利用すれば、立て替えるべき金額(自己負担割合)が7割減るため、立て替えの負担を大幅に軽減できます。
また、健康保険を利用した場合、高額療養費制度も利用できるようになります。
高額療養費制度とは、医療機関の窓口で支払う医療費がひと月の限度額を超えた場合、その超えた額が支給される制度です。
(3)加害者が自賠責保険にしか加入していないケース
自賠責保険から傷害による損害の補償を受けられる金額には、治療費や慰謝料などすべて含めて120万円という限度額があります。
そして、自賠責保険では、慰謝料よりも治療費の支払いが優先されます。
そのため、治療費が高額になるほど、慰謝料に充てることのできる金額の範囲が少なくなってしまい、自賠責保険から慰謝料の補償を受けられなくなるリスクが高まるのです。
ここで、健康保険を利用すれば、治療費を低額に抑えられる結果、慰謝料に充てることのできる金額の範囲が多くなり、自賠責保険から慰謝料の補償を受けられやすくなるというメリットがあります。
交通事故の治療で健康保険が使えないケース
病院によっては、健康保険の利用を断られるケースもあります。その場合は、第三者行為による傷病届を提出したことを示して交渉しましょう。
交渉しても断られるようならば、病院を変えることを検討してもよいでしょう。病院を変える場合は『交通事故で病院を変える注意点と流れ|セカンドオピニオンや紹介状は必要?』の記事が参考になります。あわせてご覧ください。
ただし、故意による事故や被害者が酒酔い運転・無免許運転などの法令違反をしていた事故など、健康保険の給付制限に該当するケースでは、健康保険は利用できません。
さらに、業務中や通勤中・退勤中に交通事故に遭った場合も、健康保険でなく労災保険を利用して給付を受けなければなりません。
労災保険については『交通事故で労災保険を使う手続きは?メリット・デメリットも解説』にて確認できます。
治療費の立て替えができない、早く回収したい場合の対処法
被害者が立て替えた治療費は、基本的に示談成立後に加害者側から支払われます。
治療費を立て替える余裕がない、早く治療費を回収したいという場合は、以下の方法を取るとよいでしょう。
- 加害者側の自賠責保険に被害者請求をする
- 加害者側の自賠責保険の仮渡金制度を利用する
- 被害者自身の人身傷害保険を利用する
それぞれの方法について、詳しく解説していきます。
(1)加害者側の自賠責保険に被害者請求をする
基本的に、被害者が立て替えた治療費は、加害者側の自賠責保険と任意保険から示談成立後に支払われます。
このうち、自賠責保険からの支払い分は、示談成立前に自賠責保険に直接請求することも可能です。
この請求方法を「被害者請求」といいます。
被害者請求では、必要書類を加害者側の自賠責保険会社に提出すれば、1ヶ月程度で損害賠償金が振り込まれます。
加害者側の自賠責保険会社は、通常交通事故証明書で確認することができます。
ただし、被害者請求で支払ってもらえる治療費は、休業損害と入通院慰謝料などと合わせて120万円までです。残りの金額は示談交渉時に、加害者側の任意保険に請求しなければなりません。
なお、自賠責保険に加入していない車両との事故や、ひき逃げ事故など加害者が特定できない場合は、政府保障事業に対し、自賠責保険相当額の請求が可能となります。
被害者請求の手続きや自賠責保険の上限額については、以下の関連記事で解説しています。
関連記事
(2)加害者側の自賠責保険の仮渡金制度を利用する
被害者請求ができる治癒・症状固定より前の段階で、当座の治療費の支払いに充てるお金が必要な場合には、仮渡金請求という選択肢もあります。
仮渡金請求では、ケガの程度に応じた一定額を支払ってもらえます。
仮渡金として受け取れる具体的な金額は、以下のとおりです。
仮渡金の金額
ケガの程度 | 支払われる金額 |
---|---|
次の傷害を受けたもの ・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの ・上腕または前腕の骨折で、合併症を有するもの ・大腿または下腿の骨折 ・内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの ・14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの | 40万円 |
次の傷害を受けたもの ・脊柱の骨折 ・上腕または前腕の骨折 ・内臓の破裂 ・病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの ・14日以上病院に入院することを要する傷害 | 20万円 |
11日以上医師の治療を要する傷害を受けたもの | 5万円 |
※死亡事故の場合は290万円
出典:自動車損害賠償保障法施行令第五条
ただし、上記の金額は、自賠責保険分の賠償金からの先払いという形で支払われるものです。そのため、仮渡金として受けとった金額は、その後の賠償金の支払いの際に差し引かれます。
もし、仮渡金として受け取った金額が自賠責保険からの賠償金よりも高かった場合には、差額分を返還しなければなりません。
仮渡金を請求する際は、傷害の程度が証明された診断書と、支払いの請求書を提出します。
あらかじめ金額が政令で定められているため、仮渡金は請求してから比較的早めに支払われることが多いです。
(3)被害者自身の人身傷害保険を利用する
もし被害者が「人身傷害保険」に加入しているなら、そこから保険金を受け取るのも手段の一つとなります。
自損事故の場合、治療費は全額自己負担となるのが原則です。
もっとも、人身傷害保険に加入していれば、保険加入時に設定した上限額内で、実際に生じた損害額を支払ってもらえるのです。
人身傷害保険については、関連記事『人身傷害保険ってどんな保険なの?慰謝料も受け取れる保険について解説』が参考になります。
交通事故の治療費に関するよくある質問
続いて、交通事故の治療費に関する以下の疑問にお答えします。
- 慰謝料から治療費が引かれることはある?
- 病院の窓口で治療費を請求されたら?
- 示談金として受け取った治療費に税金はかかる?
Q.慰謝料から治療費が引かれることはある?
交通事故において、慰謝料から治療費が引かれることはありません。
精神的苦痛に対する金銭的補償である慰謝料と治療のために実際に支払いをした(積極損害の)治療費とは別の損害項目だからです。
ただし、過失相殺などで治療費が減額された場合、実際には慰謝料など別の費目で減額された分の治療費を補填する場合があります。
被害者側に過失割合がつくケースでも、被害者が治療費の一部だけを病院に支払うことは現実的でないため、任意一括対応されている場合、治療費は保険会社がいったん全額支払うのが通常だからです。
その後、被害者の過失分の治療費等を損害賠償金全体から差し引いて、最終的に賠償金が支払われるという流れになるため、結果的に慰謝料から治療費が引かれたような感覚になることがあるのです。
Q.病院の窓口で治療費を請求されたら?
まずは病院の窓口で、交通事故の治療であることを申告してみてください。それでも支払うように言われた場合には、いったん立て替えて、後から相手方の保険会社に請求しましょう。
窓口で治療費の支払いを求められる理由としては、事故後すぐの通院治療のため病院に治療費を支払う準備ができていなかったり、保険会社が通院を把握しておらず対応していないなどがあげられます。
相手の保険会社から病院に直接治療費を支払ってほしい場合には、どこの病院に通院しているのかをきちんと報告しておかねばなりません。
Q.示談金として受け取った治療費に税金はかかる?
交通事故により支払われる治療費や慰謝料などは基本的に税金がかかりません(確定申告をする必要はありません)。
治療費や慰謝料は交通事故によって生じた心身や資産に加えられた損害を補てんするために支払われます。つまり、交通事故により生じたマイナスをもとに戻すものであるから財産的なプラスは生じていないので、税金による差し引きは行われないのです。
ただし、治療費として受け取った金額は医療費を補てんする金額であるため、医療費控除を受ける場合には、支払いをした医療費の金額から差し引く必要がある点には注意費が必要です。
さらに、財産の増加ということができる支払がある場合は、税金の対象となります。税金の対象となる範囲について詳細に知りたい方は『交通事故の慰謝料に税金がかかるケース|いくらまで非課税?』をご覧ください。
交通事故の治療費の悩みは弁護士に相談してみよう!
交通事故の治療費についてお困りごとがある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
その理由と、相談・依頼の際に懸念点になりがちな弁護士費用について解説します。
弁護士に相談・依頼するメリット
交通事故の治療費に関して弁護士に相談すると、以下のメリットが得られます。
- 弁護士に手続きを任せて治療に専念できる
- 弁護士に治療費打ち切りの対応をしてもらえる
- 治療費を含む損害賠償請求全体の交渉を任せられる
それぞれについて解説します。
メリット(1)弁護士に手続きを任せて治療に専念できる
弁護士に相談・依頼するメリットとして、加害者側の任意保険会社とのやり取りや証拠の収集といった手続きを弁護士に任せ、治療に集中できることが挙げられます。
交通事故の紛争解決に至るまでには、証拠の収集や示談交渉などさまざまな手続きが必要になります。
ケガの治療や日常生活への復帰と並行して手続きを行うのは、非常に負担が大きいです。
依頼を受けた弁護士であれば、手間がかかる書類の作成や提出についてもサポート可能です。
また、弁護士は交通事故の実務に対する専門知識も有しているため、適切な治療費や慰謝料の金額を算出して、保険会社への主張にも根拠のある交渉を展開します。
保険会社は、相場に満たない金額を提示してきたり、被害者の過失割合を大きく主張して最終的な賠償金額を減らすことで、自社の出費を低く抑えようとするものです。
被害者自身にかかる負担を減らし、安心して治療や日常生活への復帰に集中したいなら、弁護士に相談や依頼を行うべきです。
メリット(2)弁護士に治療費打ち切りの対応をしてもらえる
加害者側の任意保険会社は、被害者の治療が終了していないにも関わらず治療費支払いの打ち切りを打診してくることがあります。
このとき、被害者自身が加害者側の任意保険会社との交渉し、治療費の打ち切りを延長してもらうことは、非常に困難です。
加害者側の任意保険会社はこの手の交渉に慣れており、何かと理由をつけて被害者の主張を拒否してくるでしょう。
しかし、交通事故に精通した弁護士なら、加害者側の任意保険会社との交渉経験が豊富です。弁護士が交渉すれば、治療費の打ち切り時期を延長できる可能性が高まります。
加害者側の任意保険会社に治療費支払いを打ち切られると、被害者自身が一時的に治療費を立て替える必要が生じます。治療費を立て替えることで、金銭的な不安が生じる可能性もあるでしょう。
メリット(3)治療費を含む損害賠償請求全体の交渉を任せられる
交通事故の治療費は、損害賠償金の一部に過ぎません。
また、治療費は比較的実費が認められやすいことに対し、治療費以外の慰謝料や休業損害などで今後トラブルになったり、不当に低額な示談金の提示を受ける可能性があります。
とくに慰謝料については、弁護士が交渉に入ることにより、被害者本人が交渉するより増額が見込めるケースがほとんどです。治療費の請求を含め、交通事故の損害賠償の交渉は弁護士に任せることで金額のアップが期待できます。

弁護士費用がかかって損してしまいそうで不安?
交通事故の被害者の方から寄せられるよくある疑問として、「弁護士に相談すると弁護士費用がかかり、かえって損してしまうのでは?」というものがあります。
弁護士費用特約を利用すれば、自己負担0円で弁護士に依頼できる場合があるのです。
弁護士費用特約とは、保険会社が契約者の弁護士費用を支払うものになります。保険会社の約款によりますが、弁護士費用特約の上限は、弁護士費用として合計300万円まで、相談料の合計10万円までと設定されているものがほとんどです。

弁護士費用が合計300万円をこえることは、最終的な示談金が数千万円にのぼらない限り、滅多にありません。よって、弁護士費用特約を利用すれば、ほとんどの被害者は弁護士費用や相談料の自己負担をゼロにできるのです。
弁護士費用特約は、自動車保険のほか、火災保険やクレジットカードに付帯されていることがあります。また、家族の保険に付帯されている弁護士費用特約を利用できる場合もあります。
弁護士費用が不安な場合は、保険契約状況を一度確認してみるとよいでしょう。
弁護士費用特約については、『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事でくわしく解説しています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了