交通事故の一括対応とは?注意点や拒否・打ち切りへの対処法も解説

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交通事故の一括対応

一括対応とは、加害者側の任意保険会社が被害者の治療費を直接病院に支払ったり、本来2つの保険会社から支払われる損害賠償金をすべてまとめて支払ったりしてくれるサービスです。

治療費の立て替え負担が減る、損害賠償請求の手間が減るなど便利なサービスですが、被害者側の過失が大きい場合など、サービスを拒否されるケースもあります。

また、「途中で一括対応を解除されることがある」のような注意点もあります。

一括対応の内容や注意点、拒否・解除された場合の対応について見ていきましょう。

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交通事故の一括対応の内容は?

一括対応とは?内容とメリット

一括対応とは、加害者側の任意保険会社が損害賠償金や治療費の支払い窓口となるサービスです。例えば治療費なら、加害者側の任意保険会社が支払い窓口として直接病院に支払ってくるため、被害者は治療費を立て替える必要がありません。

また、本来加害者側の自賠責保険・任意保険それぞれに請求すべき損害賠償金も、一括対応ならすべてまとめて任意保険会社が支払ってくれます。

後遺障害認定に際しても、加害者側の任意保険会社が申請手続きをほとんどすべてしてくれるのです。

一括対応の内容

  • 加害者側の任意保険会社が、被害者の治療費を病院に直接支払ってくれる
  • 本来、加害者側の自賠責保険・任意保険それぞれから支払われる賠償金を、すべてまとめて加害者側の任意保険会社が支払ってくれる
  • 後遺障害認定では、加害者側の任意保険会社が申請手続きをほぼすべてしてくれる

それぞれの詳しい内容と、メリットを見ていきましょう。

加害者側の任意保険会社が、治療費を病院に支払ってくれる

交通事故の治療費は、本来なら被害者が一時的に負担しながら治療を受けたのち、実際にかかった金額を加害者側に請求します。

しかし、加害者側の任意保険会社に一括対応してもらうと、治療費は任意保険会社が病院に直接支払ってくれます。

これによるメリットは以下のとおりです。

  • 通院するたびに治療費を支払う手間が省ける
  • 立て替えた治療費をのちほど加害者側に請求するために、診療報酬明細書などを保管する手間が省ける
  • 治療費立て替えの負担を考えて高額な治療を諦めることを防げる

一括対応では、以下のような流れで治療費が支払われます。

一括対応の流れ

  1. 被害者が医療機関にて治療を受ける
  2. 加害者側の任意保険会社が、医療機関に直接治療費を支払う
  3. あとから、加害者側の自賠責保険会社・任意保険会社の間で負担額の清算がおこなわれる
治療費支払いの流れ(任意一括対応)

損害賠償金をすべてまとめて加害者側の任意保険会社が支払ってくれる

交通事故の損害賠償金は、基本的に加害者側の自賠責保険・加害者側の任意保険の2か所から支払われます。

自賠責法で定められた最低限の金額が自賠責保険から、それを超える部分が任意保険から支払われるのです。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

よって、本来なら交通事故の被害者は、加害者側の自賠責保険会社と加害者側の任意保険会社に別々に損害賠償請求しなければなりません。

しかし、一括対応では、加害者側の任意保険会社が自賠責保険からの支払い分もすべてまとめて支払ってくれます。

これにより被害者は、加害者側の任意保険会社にのみ損害賠償請求すれば良いことになるため、手間が省けるのです。

加害者側の任意保険会社が後遺障害認定の手続きをほぼしてくれる

交通事故で後遺症が残ったら、後遺障害認定の審査を受ける必要があります。

この際、一括対応であれば「事前認定」という方法で申請手続きをすることになり、必要書類のほとんどを加害者側の任意保険会社に用意してもらえます。

後遺障害認定

交通事故により残った後遺症に対して、「後遺障害等級」が認定されること。

後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できるようになる。

事前認定の流れ

被害者は医師に後遺障害診断書を作ってもらい、加害者側の任意保険会社に提出すれば良いだけなので、申請にかかる手間が省けるのです。

一括対応をしてもらう場合に注意すべきこと

被害者にとってメリットの多い一括対応ですが、注意すべき点もあります。
主な注意点は次の通りです。

  • 一括対応による治療費支払いは打ち切られることがある
  • 治療費以外の賠償金の支払いは基本的に示談成立後になる
  • 後遺障害認定の対策が十分にできない
  • 慰謝料計算まで任せるのは危険

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

治療費が打ち切られることがある

一括対応で任意保険会社が病院に直接治療費を支払ってくれていても、途中でその支払いが打ち切られることがあります。

交渉をすれば打ち切りを延長してもらえることもあります。しかし、一括対応はあくまでもサービスなので、理論上、途中解除するかどうかは相手方任意保険会社の自由です。

ただし、加害者側の任意保険会社が治療費打ち切りを決めるタイミング・理由には傾向があるので、その点を掴めばある程度打ち切りの回避・対策は可能です。

治療費打ち切りのタイミング・理由や対処法については本記事内「一括対応が打ち切られた場合の対応」でも解説していくので、一括対応をしてもらう場合にはよく確認しておいてください。

治療費以外の賠償金の支払いは基本的に示談成立後になる

一括対応では、治療費以外の賠償金の支払いは示談成立後になることが基本です。

本来、交通事故被害者は「被害者請求」という手続きを取ることで、加害者側の自賠責保険から支払われる賠償金を示談成立前に請求できます。

この被害者請求の手続き自体は、一括対応を受けていても可能です。
しかし、賠償金の支払い窓口である任意保険会社を差し置いて自賠責保険会社に賠償請求する形となるため、一括対応の打ち切りにつながるおそれがあります。

この点を考えると、被害者請求は断念したほうが良いケースが多いでしょう。

こうした事情から、一括対応を受けていると、治療費以外の賠償金の支払いは基本的に示談成立後になるのです。

示談成立までのお金が心配な場合は

加害者側の任意保険会社に交渉すれば、被害者請求をせずとも賠償金の一部が示談成立前に支払われることがあります。

特に休業損害は、毎月その月分を受け取れることが多いです。

ただし、示談成立前の支払いに応じてもらえるかは交渉次第です。まずは弁護士に相談し、必要であれば交渉を任せることをおすすめします。

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後遺障害認定の対策が十分にできない

一括対応では、後遺障害認定を「事前認定」という方法で申請することになります。

この場合、必要書類はほとんど加害者側の任意保険会社が用意してくれるので手間はかかりませんが、一方で、以下のようなデメリットも生じます。

  • 被害者は提出書類に事前に目を通せないため、内容のブラッシュアップができない
  • 後遺症の症状・程度をより詳細に伝えるための追加書類の添付も難しくなる

後遺障害認定の審査は、基本的に提出書類のみを見ておこなわれます。
よって、提出書類の内容をブラッシュアップさせたり、追加書類を添付したりすることは、有効な審査対策です。

事前認定ではこうした対策が十分にできないため、認定率を上げられないリスクがある点は理解しておきましょう。

なお、一括対応を解除してもらえば、必要書類をすべて被害者側で用意する申請方法(被害者請求)も可能になります。

後遺障害認定の被害者請求とは?

後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由

慰謝料計算まで任せるのは危険

加害者側は、「示談金は少なく、過失割合は被害者側の分を多めに」算定していることが多いです。
一括対応で治療費の支払いなどを任せているからといって、慰謝料計算まで任せるのは避けましょう。

示談交渉前には、示談交渉の際には加害者側の任意保険会社が示談金(慰謝料・損害賠償金)や過失割合を算定して提示してくれます。

しかし、とくに慰謝料は過去の判例に基づく法的正当性の高い相場の半分~3分の1程度であることが多いので、被害者側でも必ず金額の正当性を確認してください。

慰謝料金額相場の3基準比較

自賠責基準:交通事故被害者に補償される、最低限の金額基準
任意保険基準:加害者側の任意保険会社が慰謝料を計算した場合の金額基準
弁護士基準:過去の判例に基づく法定正当性の高い金額基準

慰謝料の詳しい計算方法は『交通事故の慰謝料の計算方法|正しい賠償金額がわかる』で解説していますが、以下の計算機でも弁護士基準の大まかな目安がわかるので、確認してみてください。

慰謝料計算や示談交渉に関するポイントについては、本記事の最後「一括対応でも示談交渉では弁護士を立てよう」で解説しています。

一括対応をしてもらうまでの流れ・手続き

一括対応は、被害者が個人情報の取扱いに関する同意書にサインしたのち始められます。
ただし、事故直後などまだ一括対応の手続きが完了していない段階で受診した場合は、一時的に被害者側が治療費を立て替えます。

一括対応のための同意書の内容は、基本的に以下の通りです。

  • 被害者の治療内容や治療の経過、既往症について、任意保険会社が病院に確認することに同意する
  • 上記の確認をとるために、任意保険会社が病院に、被害者の情報を提供することに同意する

上記は、加害者側の任意保険会社が被害者の治療費を把握するために必要なことです。
治療内容は個人情報にあたるため、事前に被害者の同意を得たうえで、病院・保険会社間で共有されるのです。

一括対応が拒否されるケース

加害者側の任意保険会社による一括対応は、必ずしもしてもらえるとは限りません。

以下の場合には任一括対応をしてもらえないことが多いです。

  • 被害者の過失が大きい場合
  • 交通事故と損害との因果関係が明確でない場合
  • 加害者が運転者年齢条件に合わない場合
  • 加害者が示談代行サービスを使わない場合

それぞれについて、詳しく解説していきます。

被害者側の過失が大きい|4割を超えたら要注意

交通事故では、加害者と被害者それぞれにどれくらい過失があるのかを割合で示した「過失割合」が決められます。
被害者側の過失割合が4割を超えた場合、加害者側の任意保険会社による一括対応はしてもらえない可能性があるので、注意しましょう。

過失割合の理解は重要

過失割合は、事故発生時の状況をもとに決められます。
詳しい決め方や過失割合の事例は、『交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順とパターン別の過失割合』から確認してみてください。

なお、被害者側に過失割合が付くと、「過失相殺」によりその割合分、慰謝料・損害賠償金が減額されてしまいます。
よって、適切な過失割合になるよう妥協せずに交渉することが重要です。

以下は過失相殺についての記事、過失割合の交渉に関する記事なので、合わせて読んでおくことをおすすめします。

▼自分の過失割合を早く・正確に知りたい場合は無料相談をご利用ください。

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交通事故と損害の因果関係が明確でない

交通事故と、ケガなどの損害との因果関係が明確ではない場合も、一括対応が拒否される可能性があります。

損害が交通事故とは関係なく発生したものであれば、加害者側の任意保険会社に賠償金の支払い義務はありません。

よって、加害者側の任意保険会社は「一括対応で示談前に治療費を支払うのではなく、示談時に支払い義務について争うべきだ」と考えるのです。

具体的には、以下のようなケースで交通事故と損害との因果関係が争われがちです。

  • 交通事故後の初診が遅れた
  • 治療中、1ヶ月以上通院が途切れた期間がある
  • 湿布の処方や電気療法のみを受けるなど、漫然治療と捉えられる治療を続けていた

加害者が示談代行サービスを使わない

一括対応は、任意保険会社が提供する示談代行サービスの一環として行われることが多いです。
そのため、そもそも加害者が示談代行サービスを利用しない場合、原則として一括対応はしてもらえません。

たとえば、加害者が示談交渉を保険会社の担当者ではなく、弁護士に任せたいと考えている場合は、示談代行サービスを利用しない可能性が高いです。

加害者が運転者年齢条件に合わない

一括対応をおこなう任意保険は、保険者本人だけではなくその家族も利用できる場合がありますが、運転者年齢条件を満たさない場合は対象外となります。

よって、たとえば次のような場合、加害者は任意保険に入っていないも同然となるので、相手方任意保険会社に一括対応をしてもらうことはできません。

21歳の加害者は、親の任意保険が使えると思って自分自身は任意保険に入っていなかった。

しかし、親の任意保険では運転者年齢条件が26歳に設定されていたため、加害者は親の任意保険が使えない。

運転者年齢条件は、条件なし、21歳、26歳など、さまざまな条件での設定が可能です。

一括対応を拒否された時の対処法

一括対応を拒否された場合、被害者は以下のような対応をしなければなりません。

  • 治療費は一旦立て替える
  • 賠償金は加害者側の自賠責保険会社・任意保険会社それぞれに請求
  • 後遺障害認定は「被害者請求」で申請

それぞれの対処法について、詳しく解説します。

(1)治療費は一旦立替える|健康保険や人身傷害保険などを使おう

加害者側の任意保険会社に一括対応をしてもらえない場合、治療費は一旦被害者側で立て替えておき、示談交渉の際に加害者側に請求することになります。

この時、健康保険を使えば立て替える治療費が減ります。

健康保険は、交通事故の治療でも利用可能です。ただし、『第三者行為による傷病届』を保険組合に提出するなど、通常の受診とは異なる手続きをする必要があります。

詳しくは『交通事故で健康保険は使える!メリットや健保に切り替えてと言われた時の対処法』の記事で説明しているので、確認してみてください。

なお、治療費の立て替え負担を減らす方法としては、他にも以下があります。

(2)賠償金は「被害者請求」と「示談交渉」で請求

加害者側の任意保険会社に一括対応をしてもらえない場合、損害賠償金は加害者側の自賠責保険会社と任意保険会社に別々に請求しなければなりません。

それぞれ以下のように請求しましょう。

相手方自賠責保険会社への請求

相手方任意保険会社への請求

  • 請求方法:示談交渉
  • 請求額
    • 自賠責保険からの支払額では足りない部分の金額。

被害者請求では、国が定めた基準に従って算出された金額が支払われます。金額について交渉の余地はありません。

一方、示談交渉では交渉次第で支払われる損害賠償額が変わります。加害者側の任意保険会社は少しでも賠償金を少なくしようと交渉してくるため、事前の対策が重要です。

(3)後遺障害認定は被害者請求で申請

一括対応をしてもらえない場合、後遺障害認定の手続きをほぼ相手方任意保険会社に任せる「事前認定」はできません。

そのため、被害者自身で必要書類を全て揃え、加害者側の自賠責保険会社を介して審査機関に提出する「被害者請求」という申請方法をとる必要があります。

具体的な流れは次の通りです。

後遺障害認定の手続き

  1. 後遺障害認定に必要な書類を被害者がすべて用意・作成し、加害者側の自賠責保険会社に提出する
  2. 加害者側の自賠責保険会社から審査機関に書類が渡り、審査が行われる
  3. 審査後、結果通知とともに、被害者請求した後遺障害慰謝料が支払われる
    ※ここで支払われる後遺障害慰謝料は自賠責保険の支払い分のみなので、足りない分は別途、相手方任意保険会社に請求する
被害者請求の流れ

被害者請求の場合は、すべての書類を被害者自身で用意しなければならないため手間がかかります。

しかし、提出する書類の質を高め、適切な追加書類を添付すれば、適切な後遺障害等級に認定される確率を高められます。

書類集めの手間・お困りごとを減らす方法

後遺障害認定の申請を被害者請求でおこなう場合、以下の点で困ってしまう方も多いです。

  • 後遺症が残った状態や、社会復帰したばかりの状態で各所から書類を取り寄せるのが大変
  • 提出書類の内容をどうブラッシュアップすれば良いかわからない
  • どんな追加書類を添付すれば良いかわからない

上記のような問題を抱えている場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼をすれば、書類集めや追加書類の選定・ブラッシュアップは弁護士に任せられるのです。

後遺障害認定の結果は後遺障害慰謝料・逸失利益の金額にも影響するので、認定率を上げるためにも手間を省くためにも、弁護士への依頼を検討してみてください。

医師への相談だけでは不十分?

後遺障害認定で必要になる書類については、医師にも相談できます。
しかし、以下の点から、基本的には医師のみではなく弁護士にも相談することがおすすめです。

  • 後遺障害認定の専門家は、医師ではなく弁護士
  • 交通事故被害者の治療に慣れていない医師の場合は、後遺障害認定についてあまり知らない場合もある
  • 後遺障害認定のサポート経験が豊富な弁護士なら、過去の事例や専門知識にもとづいた効果的なアドバイス・サポートが可能

▼必要書類に関するアドバイスのみなら、無料相談でも聞けます。ご依頼まで進むと、書類集めなどもお任せいただけます。

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一括対応が打ち切られた場合の対応

一旦一括対応をしてもらえたとしても、途中で打ち切られる場合があります。

一括対応が途中解除されやすいケースと、打ち切られた場合の対処法についても確認しておきましょう。

途中解除されやすい3つのケース

加害者側の任意保険会社から一括対応を途中解除されやすいケースは、以下の通りです。

  • 治療期間が平均的な長さを超える場合
    • 打撲:1ヶ月程度
    • むちうち:3ヶ月程度
    • 骨折:6ヶ月程度
  • 病院への通院頻度が著しく低い場合
    • 通院が1ヶ月以上途切れる場合は要注意
  • 漫然治療が確認された場合
    • マッサージや電気療法がメインの通院、湿布や薬の処方のみなど

上記のケースに該当する場合、加害者側の任意保険会社は「もう治療を終えても良いのではないか」と考えます。

治療が長引くほど治療費や入通院慰謝料は高額になるため、保険金詐欺を防ぐ意味でも、加害者側の任意保険会社は一括対応を打ち切ろうとするのです。

一括対応打ち切り後の対応と注意点

まだ治療が終わっていないのに一括対応が解除され、治療費の支払いが打ち切られたあとの対応は、一括対応を拒否された場合と同じで以下の通りです。

  • 被害者側で治療費を立て替えながら治療を続ける
  • 損害賠償請求は、加害者側の自賠責保険会社・任意保険会社に別々におこなう
  • 後遺障害認定の申請は被害者請求でおこなう

なお、まだ治療の途中なのに治療費の支払い打ち切りを通知された場合は、交渉することで打ち切りを延長してもらえることもあります。

ただし、被害者が一人で打ち切り延長を交渉しても聞き入れられない可能性が高いので、まだ治療が必要である旨を記した医師の意見書を提出したり、弁護士に交渉のアドバイス・代理を求めたりすることがポイントです。

治療費打ち切り後の治療費を請求する際の注意点

治療費を一旦被害者側で立替え、示談交渉時に請求するという流れは、一括対応が初めから拒否された場合と同じです。

しかし、一括対応を途中解除された場合の治療費請求においては、以下の理由でもめる可能性があります。

治療費請求でもめる理由

相手方が、「治療期間や治療頻度・内容などから治療は不要と判断して治療費の支払いを打ち切った。したがって、打ち切り以降の治療は必ずしも必要なものだったとはいえないので治療費は支払わない。」という旨の主張をしてくる。

上記のような主張をされた場合、医師の意見書や一括対応解除後の治療経過などを示し、治療が必要であったことを証明する必要があります。

しかし、いくら治療が必要であったことを証明しても、最終的には交渉力の差で、被害者側の主張が十分には認められないリスクもあります。

加害者側が起こした事故であるにもかかわらず、回収できなかった治療費が被害者負担となるのは理不尽です。
治療費請求でもめた場合は弁護士を立て、徹底的に交渉することをおすすめします。

弁護士費用特約に注目

弁護士を立てる場合は弁護士費用が必要になります。
しかし、弁護士費用特約を使えば、弁護士費用を自身の保険会社に負担してもらえるため、弁護士費用を自己負担しなくてよいケースが多いです。

注意|一括対応打ち切り後も治療は最後まで続ける

まだ治療が必要なのに治療を終えてしまうと以下のようなリスクが生じるため、たとえ治療費を打ち切られても、治療は最後まで続けましょう。

  • 入通院期間が短くなる分、入通院慰謝料が低額になる
  • 不十分な治療で後遺症が残った場合、後遺障害等級が認定されにくくなり、後遺障害慰謝料・逸失利益がもらえないリスクが高まる

一括対応を解除された場合、治療費を一時的に自己負担するくらいなら治療を終わってしまおうと考える方もいます。

また、治療費打ち切りに伴い、加害者側の任意保険会社が治療終了をすすめてくることもあります。

しかし、上記のようなリスクを避けるためにも自身の保険や健康保険、相手方自賠責保険会社への被害者請求などを有効活用しながら最後まで治療を続け、あとから加害者側に治療費を請求してください。

一括対応でも示談交渉では弁護士を立てよう

慰謝料計算・増額交渉は弁護士に任せることがベスト

すでに解説しましたが、加害者側の任意保険会社が示談交渉時に提示してくる慰謝料・過失割合は、加害者側に有利な内容となっており、適正でないことが多いです。

しかし、慰謝料や過失割合は事故の細かい事情まで考慮して算定するため、被害者自身で適正な内容を確認することも難しいです。

また、適正な内容がわかっても、交渉力が相手方保険会社より低いこと、専門家ではないことなどから、被害者自身の交渉では十分に相手方の提示内容を訂正させられないことが多いと言わざるを得ません

よって、これまで一括対応で相手方保険会社にいろいろと任せてきた人であっても、慰謝料計算・示談交渉は弁護士に任せることが重要です。

参考になる記事

無料の法律相談のご案内|弁護士費用についても解説

アトム法律事務所では、交通事故の被害者に向けた無料法律相談窓口を設けています。法律相談のご予約をお取りいただくことで、電話・LINEでの無料相談が可能です。

無料相談のみのご利用も可能ですが、無料相談後にご依頼まで進む場合は、以下のいずれかの料金体制となります。

アトムの料金体制

(1)弁護士費用特約がある場合
被害者自身の任意保険会社が弁護士費用を負担してくれる。
よって、弁護士費用の自己負担金を0円に出来る(約款の範囲内)
※弁護士費用特約を使う場合、保険会社から弁護士を紹介されることがありますが、弁護士は自由に選べます。
関連記事:交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介
(2)弁護士費用特約がない場合
法律相談料:無料
着手金:原則無料
成功報酬:獲得示談金の11%+22万円(税込)
ご依頼者様自身で依頼時に負担するお金は原則なし。
※成功報酬を差引いても、弁護士を立てた場合の方が多くの示談金が手に入ることが多いです。

弁護士を立てれば、一括対応に関するトラブル対処や適切な損害賠償請求を一任できます。

もちろん無料相談のみのご利用も可能なので、お気軽にご連絡ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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