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交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故に遭うと、加害者側の任意保険会社から「任意一括対応」をしてもらえます。
これにより、加害者側の任意保険会社が病院に直接治療費を支払ってくれるので、治療費を一旦立て替え、あとから加害者側に請求する手間が省けるのです。
しかし、任意一括対応は拒否されたり途中で打ち切られたりするケースもあり、そうした場合は「被害者請求」という方法で対処しなければなりません。
この記事では、任意一括対応の意味や仕組み、任意一括対応をしてもらえない場合に必要な被害者請求について解説していきます。
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まずは、交通事故における「任意一括対応」とはどのようなものなのか、任意一括対応をしてもらうためにはどのような手続きをすればよいのかについて、説明していきます。
任意一括対応とは、交通事故による治療費を、加害者側の任意保険会社が直接医療機関に支払うことです。
任意一括対応の流れ
交通事故によって生じた治療費は本来、被害者が一旦支払っておき、あとから加害者側の自賠責保険会社と任意保険会社に立て替えた分を請求しなければなりません。
しかし、こうした治療費の支払い・請求の方法は、被害者にとって手間がかかります。また、被害者が一時的に治療費を負担することになるので、資力によっては十分な治療を受けられない可能性があります。
任意一括対応は、任意保険会社がはじめから医療機関に直接治療費を支払うことで、上記のような問題を解消しようというものなのです。
これにより被害者は、治療費の支払いに関与することなく治療を受けられるようになります。
任意一括対応のメリット
交通事故による慰謝料・損害賠償金は、治療費と同様、本来加害者側の自賠責保険会社と任意保険会社それぞれに請求しなければなりません。
しかし、相手方の任意保険会社が任意一括対応をしてくれる場合、慰謝料・損害賠償金についても任意保険会社がすべて一括払いしてくれ、あとから保険会社間で清算が行われます。
よって、慰謝料・損害賠償金といった治療費以外の保険金請求における手間も軽減されるのです。
加害者側の任意保険会社に任意一括対応をしてもらうためには、同意書にサインしなければなりません。
同意書では一般的に、以下の2点に対する同意を求められます。
加害者側の任意保険会社は、生じた医療費を記載した「診療報酬明細書(レセプト)」を病院から取り寄せ、内容を確認したうえで、薬代や治療費等の医療費を病院に支払います。
また、本当に必要な治療なのか、その怪我は本当に交通事故で発生したものなのかを確認するために、被害者の治療状況や既往症について把握しておく必要があります。
しかし、診療報酬明細書や被害者の治療状況・既往症などは個人情報なので、被害者自身の同意がなければ取り寄せ・確認ができないのです。
また、病院に対して診療報酬明細書の請求や治療状況・既往症の開示を求めるにあたっては、任意保険会社からも病院に対して被害者の個人情報を伝える必要があります。
こうしたことから、任意一括対応をしてもらうためには、任意保険会社と病院間における、個人情報のやり取りに関する同意が必要になるのです。
任意一括対応はあくまでも、任意保険会社によるサービスのひとつです。そのため、場合によっては任意一括対応をしてもらえない場合があるので解説していきます。
交通事故では、加害者と被害者それぞれにどれくらい過失があるのかを割合で示した「過失割合」が決められます。
被害者側の過失割合が4割を超えた場合、加害者側の任意保険会社による任意一括対応はしてもらえない可能性があるので、注意しましょう。
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任意保険には、「運転者年齢条件」というものがあります。
任意保険は、加入者本人だけではなく、その家族が事故を起こした場合も補償をしてくれます。しかし、加入者本人やその家族が「運転者年齢条件」として設定された年齢以下である場合は、補償の対象外となるのです。
たとえば…
たとえば加害者が21歳で親と同居していた場合、本来ならこの加害者は親の任意保険を使えます。しかし、親の任意保険における運転者年齢条件が26歳に設定されていた場合、親の任意保険は使えません。
こうしたケースでは、加害者は任意保険に入っていないも同然なので、加害者側の任意保険会社に任意一括対応をしてもらうことはできないのです。
運転者年齢条件は、条件なし、21歳、26歳など、さまざまな条件での設定が可能です。
任意一括対応は、任意保険会社が提供する示談代行サービスの一環として行われることが多いです。
そのため、そもそも加害者が示談代行サービスを利用しない場合、原則として任意一括対応はしてもらえません。
たとえば、加害者が示談交渉を保険会社の担当者ではなく、弁護士に任せたいと考えている場合は、示談代行サービスを利用しない可能性が高いです。
任意一括対応が拒否された場合、治療費の支払い方や請求方法は少し複雑になります。詳しく見ていきましょう。
任意一括対応をしてもらえない場合、治療費は一旦被害者が病院に支払い、あとから加害者の自賠責保険会社・任意保険会社に請求します。これを、「被害者請求」と呼びます。
具体的な流れや方法は、以下の通りです。
請求相手 | 請求金額 請求方法 |
---|---|
加害者側の 自賠責保険会社 | 【請求金額】 自賠責保険の支払限度額までの金額。 治療費は、入通院慰謝料や休業損害も合わせて120万円まで。 その他の項目の限度額は、下記記事を参照。 自賠責保険から慰謝料はいくらもらえる? 【請求方法】 加害者側の自賠責保険会社に、必要書類を提出する。 必要書類は『自賠責保険ポータルサイト』(国土交通省)参照。 |
加害者側の 任意保険会社 (対人賠償保険) | 【請求金額】 自賠責保険の支払限度額を超える部分の金額。 【請求方法】 示談交渉。 |
被害者請求の関連記事
交通事故によって後遺症が残った場合、「後遺障害認定」を受ける必要があり、その手続きには次の2種類があります。
後遺障害認定の手続き
加害者側の任意保険会社が任意一括対応をしていれば、被害者は事前認定と被害者請求のうち好きな方を選べます。しかし、任意一括対応をしていない場合、被害者は被害者請求を選択せざるをえません。
被害者請求は資料の用意・作成をはじめとする手続きが煩雑ですが、これらは弁護士のサポートを受けて行うことも可能です。
後遺障害認定のサポート経験がある弁護士からアドバイスを受けることで、より一層適切な認定結果を得やすくなります。
後遺障害認定の結果は、後遺障害慰謝料・逸失利益の金額を大きく左右するので、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
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加害者側の任意保険会社が行う任意一括対応は、あくまでもサービスであり義務ではありません。そのため、途中で解除されてしまうケースもあります。
つまり、加害者側の任意保険会社から病院への治療費支払いが打ち切られてしまうのです。
ここからは、どのようなケースで任意一括対応が解除されやすいのか、解除された場合はどうすればいいのか解説していきます。
加害者側の任意保険会社から、任意一括対応を途中解除されるケースとしては、主に以下のものがあります。
加害者側の任意保険会社にとって、被害者のために支払う治療費は会社の支出です。そのため、本当に必要な治療ではないと判断した時点で、任意一括対応を解除して治療費の支払いを終わろうとします。
特に上記の3ケースでは、もう治療は必要ないと判断されやすいので、任意一括対応を解除されやすいのです。任意一括対応の解除時には、合わせて症状固定をすすめられることも多いですが、症状固定は医師の判断が重視されるので、医師の指示に従ってください。
症状固定とは
これ以上治療を続けても、怪我の大幅な改善は見込めないと判断されること。
つまり、後遺症が残ったと判断されること。
症状固定の診断を受けたら、後遺障害認定に入る。
関連記事:交通事故の症状固定は半年が目安になる?症状固定とは何か弁護士が解説
まだ治療が終わっていないのに任意一括対応が解除され、治療費の支払いが打ち切られた場合は、以下の対応を取りましょう。
まずは、加害者側の任意保険会社に治療継続の必要性を伝え、引き続き任意一括対応を求めてみましょう。
このとき、医師の意見書も合わせて提出することが大切です。
ただし、治療費打ち切りの延長は受け入れられないことも多いので、その場合は自費で治療を継続しましょう。自費で支払った治療費は、あとから加害者側に請求できます。請求の流れは、この記事ですでに紹介した被害者請求と同じです。
治療費打ち切りの関連記事
任意一括対応を解除された場合、まだ治療が必要なのであれば治療をやめるべきではありません。
任意一括対応の途中解除で治療を終えるリスクと、あとから治療費を請求する際の注意点を紹介します。
被害者が治療費を立て替えなくて済むように任意一括対応をしてくれる、加害者側の任意保険会社。
被害者にとっては非常に助かるサービスであり、親切にしてくれているように感じるかもしれませんが、示談交渉に入ると話は別です。
油断していると損害額を十分に回収できないこともあるので、示談交渉における注意点と、示談交渉で失敗しないための方法を見ていきましょう。
治療費以外の慰謝料・損害賠償金の金額は、加害者側の任意保険会社との示談交渉で決められます。
今まで任意保険会社に治療費の確認・支払いを任せてきたから、慰謝料の計算も任意保険会社に任せよう、という考えは非常に危険なので注意してください。
加害者側の任意保険会社は、「任意保険基準」と呼ばれる独自の計算方法で慰謝料を算出します。しかしこれは、裁判所がこれまで出してきた判例にもとづく相場額「弁護士基準」の半分~3分の1程度でしかないのです。
慰謝料額の関連記事
また、示談交渉で加害者側の任意保険会社が提示する慰謝料額を増額させることは、決して簡単ではありません。
被害者自身による交渉では全く増額できない、あるいは少ししか増額できないことがほとんどなので、交渉は弁護士に任せることが大切です。
弁護士を立てる際にネックとなるのが弁護士費用ですが、アトム法律事務所なら、誰でも自己負担金0円となる料金プランを2つ用意しています。
アトムの料金体制
(1) | 弁護士費用特約がある場合 被害者自身の任意保険会社が弁護士費用を負担してくれる。 よって、弁護士費用は実質無料。 関連記事:交通事故の弁護士費用特約とは? |
(2) | 弁護士費用特約がない場合 相談料・着手金:無料 成功報酬:獲得示談金の11%+22万円(税込) ※成功報酬は獲得示談金から支払えるので、ご依頼者様自身で負担するお金は0円。 ※成功報酬を差引いても、弁護士を立てた場合の方が多くの示談金が手に入ることが多いです。 |
アトム法律事務所では、無料で電話・LINE相談を行っています。
相談のみのご利用も可能なので、まずはお気軽にご連絡ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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