人身傷害補償特約は必要?いらない?補償内容や他の保険との違いとは
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自動車保険の加入を検討中の方、人身傷害補償特約の必要性を判断したい方向けに、特約の内容や他の保険との違いを解説します。
人身傷害補償特約とは、契約している車に搭乗している人が事故によりケガを負った際に保険金を支払うという特約をいいます。
人身傷害補償特約により、加害者と示談交渉中でも、被害者側の過失の程度を問わず、保険金の支払いを得ることが可能です。
なお、自動車保険には他にもさまざまな特約があり、中には人身傷害補償特約と似たものもあります。
この記事では人身傷害補償特約の基本的な情報の他、似た特約との違い、メリット・デメリットを解説し、人身傷害補償特約の必要性について明らかにしています。
人身傷害補償特約を効果的に使いたい方、他の特約との重複を避けたい方は、ぜひチェックしてみてください。
目次

人身傷害補償特約とは?利用すべきケースも紹介
人身傷害補償特約とはどういうものなのか、どういうときにどういう人が補償を受けられるのか、どのようなケースで利用すべきなのかといった点を解説していきます。
ただし、細かい補償内容は保険会社やプランによって異なること注意してください。
自分や同乗者の治療費・慰謝料などが補償される特約
人身傷害補償特約とは、契約車両の搭乗中に事故となり、契約者(記名被保険者)や同乗者が死傷した場合に、治療費や慰謝料などを保険金としてもらえるものです。
「人身傷害保険」と呼ばれることもあります。
特徴をまとめると、以下の通りです。
人身傷害補償特約の特徴
- 本来なら示談成立後でないと受け取れない損害賠償金を、示談成立前に保険金としてもらえる。
- 当て逃げ事故や単独事故など相手がわからない・いない場合でも使える。
- もらえる金額は、実際の治療費や慰謝料などと同じ。ただし、保険加入時の設定金額を上限とする。
- 人身傷害補償特約の保険金には過失相殺による減額が適用されない。
- 利用しても保険の等級が下がらないので、保険料に変化なし
- 以下の場合には補償が受けられない。
- 無免許運転や酒気帯び運転による事故
- 保険者の故意・重過失による事故
- 地震や噴火など自然災害による事故
人身傷害補償特約で支払われる費目は、本来加害者から損害賠償金として支払われるものです。
しかし、実際の交通事故では示談交渉が長引いたり加害者が不明だったりして、すぐに損害賠償金を受け取れないこともあります。そんなときに役に立つのが人身傷害補償特約なのです。
また、被害者側にも過失割合が付くと、過失相殺によりその割合分、加害者から支払われる損害賠償金が減額されてしまいます。
ですが、人身傷害補償特約の保険金には過失相殺は適用されないので、過失相殺による減額分をカバーすることもできます。
過失割合
交通事故が起きた責任が、加害者と被害者それぞれにどれくらいあるか割合で示したもの。
関連記事:交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
人身傷害補償特約を利用すべきケース
人身傷害補償特約は、その特徴から、以下のようなケースで利用すると良いでしょう。
- 相手方のいない自損事故でケガをした
請求相手がいないため、人身傷害補償特約からケガによる損害分を請求する必要がある - 自身にも過失が認められる交通事故
過失により減額した部分について、人身傷害補償特約から請求することができる - 示談交渉が長引く可能性がある場合
人身傷害補償特約により、早めに示談金の一部を受け取ることができる
自損事故において利用できる保険や、自損事故発生後の対処法を詳しく知りたい方は『自損事故で使える保険や補償の範囲は?事故後の対処法も解説』の記事をご覧ください。
人身傷害補償特約の補償内容|実際の損害賠償金と同じ
人身傷害補償特約によって受け取れる費目は、具体的には以下の通りです。
ケガに対する費目 | 治療費、休業損害、入通院慰謝料など |
後遺障害*に対する費目 | 後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料など |
死亡に対する費目 | 死亡逸失利益、死亡慰謝料、葬祭費など |
支払金額に上限が設定されている可能性あり
*後遺症のうち、「後遺障害等級」が認定されたもの
それぞれの費目がどのようなものなのか、どう金額が計算されるのかは以下の関連記事をご覧ください。
損害賠償金の関連記事
上記のような費目のほかにも、入通院期間が一定の日数を超えた場合に定額の給付金が支給されたり、入通院中のヘルパー代を負担してくれるといった特約が付与されている場合があります。
細かな補償内容は保険会社によって異なってくるため、人身傷害補償特約に加入する際には、契約内容や約款をしっかりと確認するべきでしょう。
人身傷害補償特約の補償を受けられる人・ケース|プランは2つ
人身傷害補償特約の補償を受けられる人は、保険の加入者本人のみではありません。
保険商品によって具体的な補償対象者は異なりますが、基本的には一般タイプと限定タイプの2プランがあるので紹介します。
一般タイプ|本人と家族に対する補償が手厚い
一般タイプの補償対象となる人は、次の通りです。
- 契約者本人
- 事故時に契約車両に搭乗していた人
- 家族(配偶者・同居親族・別居の未婚の子)、友人・知人など
なお、契約者本人とその家族については、以下の場合も人身傷害補償特約の補償を受けられます。
- 歩行中に自動車事故に遭った場合
- バスやタクシー、友人の車など契約車両以外の車両に乗っていて事故に遭った場合
限定タイプ|補償されるのは契約車両搭乗中のみ
限定タイプの補償対象者は一般タイプと同じですが、契約者本人・家族が契約車両に搭乗していた場合しか補償を受けられません。
補償範囲が狭い分、限定タイプの方が保険料は安くなります。補償の手厚さと保険料とを比べ、より適した方を選びましょう。
一般タイプ | 限定タイプ | |
---|---|---|
契約車両搭乗中の事故 | 〇 | 〇 |
契約車両以外に搭乗中の事故 | 〇 | × |
歩行中の自動車事故 | 〇 | × |
補償対象の重複に注意
バイクや自動車を複数所有している場合には、一般タイプの人身傷害補償特約の補償対象が重複していないかどうか注意すべきです。
所有している複数のバイクや自動車の内の1台が一般タイプの人身傷害補償特約に加入していれば、ほかのバイクや自動車に搭乗中の事故でも人身傷害補償特約の補償対象となります。
そのため、複数台に対して一般タイプの人身傷害補償特約を加入すると保険料が不必要に増加してしまうこととなるのです。
人身傷害補償特約の必要性|他の特約との違い
自動車保険のその他の特約には、一見すると人身傷害補償特約と内容が重複するものもあります。
そのため、人身傷害補償特約は不要なのでは?と思う方もいますが、比べてみるとそれぞれの特約は少しずつ違っているのです。
ここでは、人身傷害補償特約と搭乗者傷害特約・個人賠償責任特約・無保険車傷害特約との違いを確認して、人身傷害補償特約の必要性を考えてみましょう。
人身傷害補償特約と搭乗者傷害特約の違い
搭乗者傷害特約(搭乗者傷害保険)とは、契約車両に搭乗中の人が事故によって生じた損害を補償するものです。
人身傷害補償特約と対象範囲が似通っていますが、以下のように、保険金額、保険金が支払われるタイミング、加害者側からの支払いとの相殺の有無に違いがあります。
人身傷害補償特約 | 設定金額を上限として、実際の損害額が支払われる。 全ての損害が確定した後、保険会社が損害額を計算して支払う。 加害者側が支払った部分については、相殺され減額となる。 |
搭乗者傷害特約 | 実際の損害額に関わらず、所定の金額が支払われる。 事故後、手続きをすると速やかに支払われる。 加害者側からの支払いがあっても減額しない。 |
人身傷害補償特約の保険金は示談交渉前に支払われますが、早くてもケガが完治して治療が終了したタイミング、もしくは後遺症が残って後遺障害認定の結果が出たタイミングまで待つ必要があります。
また、加害者側が賠償金を支払っている場合は、その部分については相殺されるため減額となるのです。
対して、搭乗者傷害特約なら保険金と実際の損害額は関係ないので、事故発生後、早期に保険金の受け取りが可能です。
定額払いであるため、人身傷害補償特約による支払いに比べて低額となることが多くなりますが、賠償金とは別に支払われるため、加害者側から賠償金の支払いがあっても減額とはなりません。
人身傷害補償特約と個人賠償責任特約の違い
契約車両に乗車中だった人に対する補償は、「個人賠償責任特約」でも可能です。
しかし、人身傷害補償特約と個人賠償責任特約とでは、「同乗していた人」の範囲が異なります。
同乗していた人とは | |
---|---|
人身傷害補償特約 | 家族・家族以外問わず、事故時に契約車両に乗っていた人 |
個人賠償責任特約 | 事故時に契約車両に乗っていた他人 家族は同乗者に含まれない |
個人賠償責任特約は、「交通事故によって他人をケガさせてしまった場合の補償を行う」ものです。この「他人」に家族は該当しません。
そのため、事故によって同乗者である「他人」をケガさせてしまった場合は補償対象となりますが、同乗者である「家族」をケガさせてしまっても、補償対象にはならないのです。
人身傷害補償特約と無保険車傷害特約の違い
人身傷害補償特約では当て逃げ事故に遭った場合の補償も受けられますが、当て逃げ事故に備えた特約には「無保険車傷害特約」もあります。
ただし、人身傷害補償特約と無保険車傷害特約とでは、適用できるケースが少し異なります。
人身傷害補償特約 | 当て逃げ事故により死傷した場合に適用される |
無保険車傷害特約 | 当て逃げにより死亡または後遺障害が生じた場合に適用される |
無保険車傷害特約では、事故によるケガが完治した場合は補償されないのです。
まとめ|人身傷害補償特約は必要か?必要といえる人とは?
重複する特約があるのなら、人身傷害補償特約がなくても大丈夫なのではないか、と思う方もいるでしょう。
しかし、ここまで紹介してきたように、一見重複しているように見える特約にも、細かい違いはあります。
重複の無いように特約を組み合わせたい場合は、補償対象者が誰であるか、どのようなケースで保険金が受け取れるのかをしっかり比較することが必要です。
この章で比較した各特約と人身傷害補償特約の違いをまとめておきます。
人身傷害補償特約との違い | |
---|---|
搭乗者傷害特約 | 保険金額や支払いのタイミング違う。 人身傷害補償特約:実際の損害賠償金を損害額確定後に支払い 搭乗者傷害特約:所定の保険金額を事故後速やかに支払い |
個人賠償責任特約 | 個人賠償責任特約では、同乗していた家族に対する補償がない。 |
無保険車傷害特約 | 人身傷害補償特約は、事故により死傷した場合が対象。 無保険車傷害特約は、死亡または後遺障害が残った場合のみ対象。 |
人身傷害補償特約が必要といえる人
他の特約との違いからすると、以下のような人は特に人身傷害補償特約が必要といえるでしょう。
- 交通事故のケガで働けなくなった場合の補償について不安がある人
- 運転の際に家族を乗せることが多い人
人身傷害補償特約があれば、加害者から損害賠償金の支払いを受ける前からまとまった金銭を得ることが期待できます。
そのため、交通事故のケガで働けなくなり、収入が不安定になっても、安心できるといえるでしょう。
また、人身傷害補償特約であれば交通事故で同乗している家族も補償の対象となるため、家族を乗せて運転することが多いのであれば、加入しておくことをおすすめします。
人身傷害補償特約を付けるメリット
人身傷害補償特約には、以下のメリットがあります。
- 納得いくまで示談交渉ができる
- 過失相殺による減額をカバーできる
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
納得いくまで示談交渉ができる
人身傷害補償特約があれば、示談成立前に保険会社が計算した治療費・慰謝料などの損害賠償金を受け取れます。
よって、お金のことは心配せず、納得いくまでしっかり示談交渉することが可能となるでしょう。
加害者側から損害賠償金が支払われるのは、基本的に示談成立後です。
交通事故の被害者の中には少しでも早くお金が必要な人もいて、早く損害賠償金を受け取るために妥協した内容で示談を成立させざるを得ないこともあります。
もっと粘ればより多くの損害賠償金がもらえた可能性があったというケースもあり得るので、このメリットは非常に大切といえます。
示談交渉の基本的な内容や示談で損しないポイントなどについて詳しく知りたい方は『交通事故の示談とは?進め方や損しないためのポイント』の記事をご覧ください。
また、人身傷害補償特約以外の方法で、示談前にお金を得る方法については『内払い金・仮渡金を解説|交通事故の慰謝料を示談前に受け取る方法』の記事で確認可能です。
過失相殺による減額をカバーできる
人身傷害補償特約に入っていれば、過失相殺による減額分もカバーできるので、結果的に過失相殺前と変わらない金額を得られる可能性があるのです。
交通事故では被害者側に過失割合が付くことは決して珍しくないため、過失相殺の減額をカバーできるというメリットは非常に大きいといえるでしょう。
特約を使った場合のシミュレーション
実際に人身傷害補償特約を使った場合と使わなかった場合で、どのような違いがあるのかシミュレーションしてみましょう。
特約あり | 特約なし | |
---|---|---|
元の損害賠償額 | 1000万円 | 1000万円 |
被害者の過失割合 | 3割 | 3割 |
過失相殺後の金額 | 700万円 | 700万円 |
特約の保険金 | 300万円 | – |
最終受取金額* | 1000万円 | 700万円 |
*加害者から支払われる金額(過失相殺後の金額)+特約の保険金
なお、このケースの場合、示談成立前に人身傷害補償特約を使うのであれば、初めに保険会社から1000万円が振り込まれます。
そして、示談成立後、加害者は被害者の保険会社に対して700万円を支払うことになるのです。
ただし、加害者から支払われる損害賠償額は示談が成立しなければわかりません。
示談成立前に特約の保険金を受け取る場合、金額は被害者側の保険会社が計算した損害賠償額となるので、示談で決まった金額と差異が生れる可能性もあります。
人身傷害補償特約のデメリット・注意点
人身傷害補償特約には、デメリットや注意点もあります。
しかし、デメリットを軽減するコツもあるので合わせて確認していきましょう。
保険料が増える|節約のコツあり
人身傷害補償特約は自動車保険に追加で付帯できる特約のため、付けるとその分、保険料が高くなります。
ただし、追加される保険料は以下の点で、ある程度調節が可能です。
- 受け取れる保険金の上限額を低くする
- 一般タイプではなく限定タイプに加入する
人身傷害補償特約は、加入時に保険金の上限額を設定しなければなりません。
保険会社によって詳細は異なるものの、5000万円・1億円・無制限といったように複数のプランがあり、上限額が低いほど保険料が安くなります。
補償範囲についても、一般プランより限定プランの方が狭い分、保険料は安くなるでしょう。
つまり、保険金の上限額を低くし、限定プランを選択すれば、人身傷害補償特約分の保険料は安くなるのです。
ただし、保険料を下げればその分補償も手薄になるので、補償内容とのバランスをみながら検討してみましょう。
毎月の保険料による負担は決して軽くはありません。
そのため、見積りを取ったうえで、ご自身の収入や支出からどのような補償内容が望ましいのかを慎重に確認すべきです。
加害者からの支払額と相殺される|特約併用で解決
人身傷害補償特約は、あくまで加害者から支払われるはずの損害賠償金を早めに受け取ったり、過失相殺による減額分をカバーしたりするものです。
そのため、加害者側からの支払いがあった部分については相殺され、人身傷害補償特約からの支払いは減額となります。
これについて、以下の点に注意してください。
- 過失相殺による減額がなく、加害者側から満額の損害賠償金がスムーズに支払われた場合は、人身傷害補償特約の出番がない
- 加害者からの支払額と人身傷害補償特約の保険金額を合わせても、過失相殺前の損害賠償額以上にはならない
被害者側の過失が0の場合でも保険金が欲しい、保険金を受け取ることで過失相殺前の金額以上のお金を受け取りたいという場合は、他の特約も併用することがおすすめです。
ただし、併用する特約によっては、保険の等級が下がり保険料が上がることがあるので気を付けましょう。
人身傷害補償特約を利用するなら弁護士に相談
弁護士に相談・依頼をして適切に人身傷害補償特約を利用しよう
弁護士に相談・依頼することで、相場の損害賠償金を得るために、適切に人身傷害補償特約を利用することが可能となります。
人身傷害補償特約を利用することで早期に損害賠償金の支払いを得ることが可能となりますが、それだけで損害賠償金の全額を得られるとは限りません。
最終的にどれだけの損害賠償金を得らるのか、そのためには人身傷害補償特約の利用だけでなく、どのような請求を行う必要があるのかという点については、専門家である弁護士に相談して確認するべきでしょう。
また、弁護士に依頼して損害賠償請求を行ってもらうと、獲得金額が増える傾向にあります。中でも慰謝料は、被害者が自分自身で交渉する場合より2倍~3倍も高額になるケースもあるのです。
その他にも、弁護士に損害賠償請求を代わりに行ってもらえるため被害者自身の負担が減り、治療に集中することができる、早期の解決を目指しやすくなるといったメリットが得られます。
弁護士に依頼することで生じるメリットについて詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリット10選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。
弁護士費用の負担は減らすことが可能
自動車保険の特約には、「弁護士費用特約」というものもあります。
この特約を使えば、限度額の範囲内で弁護士費用を保険会社に負担してもらえるのです。
限度額は基本的に相談費用が10万円、着手金・成功報酬・実費などの依頼による費用が300万円となっており、損害賠償金額がよほど高額にならない限りは限度額を超えることはないでしょう。
つまり、多くのケースにおいて弁護士費用を負担することなく弁護士に相談・依頼ができるのです。
そのため、弁護士に相談・依頼を行う際には弁護士費用特約を利用できるかどうかをしっかりと確認しましょう。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事をご覧ください。
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弁護士費用特約が使える方はもちろん、使えない方でも基本的に自己負担金0円で依頼が可能です。
弁護士費用特約が使えない場合の料金
相談料 着手金 | 0円 |
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了