駐車場事故の過失割合の考え方!駐車場でぶつけられたら10対0?バック優先?

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駐車場内の事故で過失割合が10対0となりうるのは、完全停止中にぶつけられた場合や、相手の不注意(不適切なバック、動静不注視など)が認められる場合です。

駐車場事故の類型
(例)
過失割合
(基本)
交差部分での出会い頭事故5対5
通路進行車:出庫車(バック含む)3対7
通路進行車:入庫車(バック含む)8対2
駐車中・完全停止中の車への衝突10対0
車:歩行者9対1

車をぶつけられた場合の示談金は、修理費、レッカー代、代車代等が対象となるでしょう。車両損害の示談金額の目安は、小破で数万円、大破で30万円~100万円程度です。

駐車場事故でむちうち等のケガをして人身損害がある場合は、さらに数十万円以上の示談金を請求できる可能性があります。

本記事では、駐車場内の事故について、事故類型ごとの基本的な過失割合、過失割合が10対0になる場合などを解説します。

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目次

駐車場での事故の過失割合

駐車場での事故の「過失割合の決まり方」

事故の過失割合は、事故の類型ごとに設定された「基本の過失割合」をもとに、実際の事故の状況に応じた「修正要素」を加えて決められます。

過失割合の決め方

駐車場での事故の「基本の過失割合」

駐車場での事故の「基本の過失割合」は、以下のような項目を組み合わせて判断します。

  • 車両か、歩行者か
  • 駐車をしようとしているか
  • 駐車区画から出るのか
  • 駐車場の通路を走行・歩行しているか
  • 駐車場から道路に出るのか、道路から駐車場に入るのか

駐車場での事故の「修正要素」

基本の過失割合が定まったら、「修正要素」を加味して、最終的な過失割合を決定します。

駐車場の事故では、以下のような「修正要素」が考えられます。

  • 著しい過失
  • 重過失
  • 通路の幅員
  • 一時停止の有無
  • 通行方向標示の違反
  • 歩行者の属性(例:児童・高齢者)など

駐車場の特殊性と過失割合への影響

同じような事故でも、駐車場での事故と公道での事故では、過失割合の考え方が異なります。

駐車場は、駐車を目的とする施設で、車両がバックや方向転換を行う場面が多く見られます。

また、駐車した利用者が通路を歩くことも前提とされています。

そのため、通路を走行する車、駐車区画から発進する車には、前方注視や徐行などについて高度の注意義務が求められます。

交通事故の実務ではこのような駐車場の特殊性を踏まえて、駐車場内の事故には過失割合の相場(基本の過失割合+修正要素)が定められています。

具体的には、「別冊判例タイムズ39」の第8章「駐車場内の事故」です。

また、駐車場への出入りの際におきた事故の過失割合については「道路外出入車と直進車との事故」に関する整理が参考になります。

駐車場での事故の「著しい過失」「重過失」

駐車場事故の過失割合の修正要素には、「著しい過失」「重過失」というものがあります。

著しい過失・重過失の具体例は、以下のとおりです。

著しい過失・重大な過失の例

著しい過失(一般)

わき見運転などの前方不注視、著しいハンドル・ブレーキ操作不適切、スマホのながら運転、酒気帯び運転など

重過失(一般)

酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、過労や病気および薬物の影響などで正常な運転ができないのに運転をしたなど

上記に加えて、著しい過失・重過失を検討する際、駐車場での事故では、以下のような要素も重要となります。

  • 注意義務違反
    • 急なバック
    • 徐行せずに進入した
    • 確認不足 など
  • 駐車場の構造や死角の有無
    • ミラーのない交差点
    • 車止めがない
    • 傾斜や視界不良 など

修正要素は、過去の判例なども踏まえて柔軟に判断されるものです。駐車場事故の厳密な過失割合については、弁護士に相談するようにしてください。

駐車場事故の過失割合が10対0になるのはどんなケース?

駐車場での事故は、必ずしもお互いに責任(過失)があるとは限りません。状況によっては「10対0」、つまり自分にまったく過失がないと判断されることもあります。

「10対0」と認定されれば、修理費などの費用を全額、相手(または相手の保険会社)に請求できます。

ここでは、駐車場事故で「10対0」と認定されやすい代表的なケースを紹介します。

(1)完全に停車中にぶつけられたら10対0

「車を駐車スペースに止めていたら、相手がバックしてぶつかってきた」というような状況では、自車が完全に停車していたため、基本的に過失はないとされ、過失割合は「10対0」になる可能性が高いです。

(2)相手の一方的なバックで接触したら10対0

駐車スペースから出るために、相手がバックしている途中で自車に衝突してきたケースも、10対0と判断されることがあります。特に、こちらが動いておらず、相手が後方確認を怠っていた場合は、明らかに注意義務違反とされるためです。

(3)明らかに危険な運転・違法な場所への駐車は10対0になることも

たとえば、進入禁止エリアや通行の妨げになるような位置に相手が無断で駐車していた場合、その違法性が原因で事故が発生すれば、相手の過失が非常に重く扱われます。状況によっては「10対0」と見なされ、自分には過失がないとされる可能性もあります。

このようなケースでは、警察への通報や現場写真の記録、監視カメラ映像の確保が大切になります。

駐車場内での事故の過失割合

駐車場の交差部分で出会い頭事故│5対5

駐車場内の通路の交差部分で「直進または右左折のために進入する車(A)」と「直進または右左折のために交差通路から進入する車(B)」の出会い頭の事故では、基本の過失割合はA:B=5:5です。

交差部分を走行する四輪車には、等しく、他の四輪車の通行を予想して安全を確認し、状況に応じて衝突を回避できる速度・方法で通行する義務を負うとされているため、基本の過失割合が5対5となります。

基本の過失割合、修正要素をまとめると以下のとおりです。

駐車場の交差部分における出会い頭事故の過失割合

A:進入B:交差道路から進入
基本の過失割合50%50%
A:狭路/B:明らかに広い通路+10%-10%
B:丁字路直進+10%ー10%
A:一時停止・通行方向標示等違反+15~20%ー15~20%
A:著しい過失+10%ー10%
A:重過失+20%ー20%
B:狭路/A:明らかに広い通路-10%+10%
B:一時停止・通行方向標示等違反ー15~20%+15~20%
B:著しい過失ー10%+10%
B:重過失ー20%+20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅷ-1】図

通路進行車:駐車区画から出る車│3対7

駐車場内での「通路を進行する車(A)」と「駐車区画から出庫する車(B)」の事故では、基本の過失割合はA:B=3:7です。

「駐車区画から出庫する車」(B)は、駐車区画内で停止しているため、安全確認・事故の回避がしやすいこと、通路への進入で通行の流れを妨げることになることから、基本的に事故の責任が重くなります。

基本の過失割合と修正要素を整理すると以下のとおりです。

通路進行車と出庫車の事故の過失割合

A:通路進行車B:駐車区画退出車
基本の過失割合30%70%
B:著しい過失ー10%+10%
B:重過失ー20%+20%
A:著しい過失+10%ー10%
A:重過失+20%ー20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅷ-2】図

駐車区画から出る車同士の事故│5対5

駐車区画から通路への進入を開始した四輪車同士の衝突事故では、双方同程度の過失が認められるため、基本の過失割合は5:5です。

基本の過失割合と修正要素は、以下のとおりです。

出庫車同士の事故の過失割合

A:出庫車B:出庫車
基本の過失割合50%50%
B:著しい過失-10%+10%
B:重過失ー20%+20%
A:著しい過失+10%-10%
A:重過失+20%ー20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅷ-3】図

通路進行車:駐車区画に入る車の事故│8対2

駐車場内での「通路を進行する車(A)」と「駐車区画へ入庫する車(B)」の事故では、基本の過失割合はA:B=8:2です。

駐車場は、駐車のための施設なので、駐車区画への進入は、通路の通行よりも優先されます。そのため、基本的に、通路進行車の過失割合が大きくなります。

通路進行車と入庫車の事故の過失割合

A:通路進行車B:入庫車
基本の過失割合80%20%
B:著しい過失-10%+10%
B:重過失ー20%+20%
A:徐行なし+10%-10%
A:著しい過失+10%-10%
A:重過失+20%ー20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅷ-4】図

駐車区画に入る車同士の事故│5対5

通路から駐車区画への進入を開始した四輪車同士の衝突事故でも、双方同程度の過失が認められるため、基本の過失割合は5:5です。

基本の過失割合と修正要素は、以下のとおりです。

入庫車同士の事故の過失割合

A:入庫車B:入庫車
基本の過失割合50%50%
B:著しい過失-10%+10%
B:重過失ー20%+20%
A:著しい過失+10%-10%
A:重過失+20%ー20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅷ-5】図

駐車区画に入る車:駐車区画から出る車│2対8

通路から駐車区画への進入を開始した車と、駐車区画から通路への進入を開始した車との衝突事故では、基本の過失割合は入庫車:出庫車=2:8です。

基本の過失割合と修正要素は、以下のとおりです。

出庫車同士の事故の過失割合

A:入庫車B:出庫車
基本の過失割合20%80%
B:著しい過失-10%+10%
B:重過失ー20%+20%
A:著しい過失+10%-10%
A:重過失+20%ー20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅷ-6】図

駐車区画に入る車:歩行者│9対1

駐車場の駐車区画内での「入庫車(A)」と「歩行者(B)」の事故では、基本の過失割合は入庫車:歩行者=9:1です。

駐車区画内は、人が行き来することを常に想定すべき場所であり、駐車区画を出入りする車には高度の注意義務が課されます。

人は、車に比べて事故に遭うと重大な被害をうけやすい交通弱者でもあるため、立場の強い車側が交通安全により一層気を払うべきだとして、基本的に、車側の過失割合が大きくなります。

入庫車と歩行者の事故の過失割合

A:入庫車B:歩行者
基本の過失割合90%10%
隣接区画での乗降あり+10%-10%
Bが児童・高齢者+5%-5%
Bが幼児・身体障害者等+10%-10%
Aの著しい過失・重過失+10%-10%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅷ-7】図

通路進行車:歩行者│9対1

駐車場内の通路での「進行車(A)」と「歩行者(B)」の事故では、基本の過失割合は進行車:歩行者=9:1です。

駐車場の通路も、当然のことながら歩行者が常に想定される場所です。

買い物を終えて自分の車へ向かう歩行者や、コインパーキングで料金の支払いをしている歩行者との接触事故などでは、こうした過失割合が適用されるでしょう。

駐車場には、必ずしも歩行者専用通路があるとは限りません。そのため、駐車場の通路を通行する車両には、歩行者の通行を妨げない速度・方法で進行すべき高度の注意義務が課されます。

通路進行車と歩行者の事故の過失割合

A:進行車B:歩行者
基本の過失割合90%10%
急な飛び出し-10%+10%
歩行者用通路標示上+20%-20%
Bが児童・高齢者+5%-5%
Bが幼児・身体障害者等+10%-10%
Aの著しい過失+10%-10%
Aの重過失+20%-20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅷ-8】図

駐車場から出入りする際の事故の過失割合

駐車場から道路へ出る時の事故│1対9

道路を走行する「自動車(A)」と駐車場から道路へと出るために右折する「自動車(B)」の事故では、基本の過失割合は道路を走行する自動車:駐車場から出る車=1:9です。

駐車場などの道路外から道路へ進入する車は、既に通行している車の進行を妨げるおそれがあるため、基本的に過失割合が大きくなる傾向があります。

道路外から道路に進入するために右左折した時の事故の過失割合

A:直進車B:路外車
基本の過失割合10%90%
見通しがきく出入り口+10%ー10%
B:頭を出して待機+10%-10%
B:既右折+10%-10%
A:ゼブラゾーン進行+10~20%-10~20%
A:15km以上の速度違反+10%-10%
A:30km以上の速度違反+20%-20%
A:著しい過失+10%-10%
A:重過失+20%-20%
幹線道路-5%+5%
B:徐行なし-10%+10%
B:著しい過失-10%+10%
B:重過失-20%+20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-50】図

駐車場から道路へ出る際の「頭出し待機」と過失割合

頭出し待機をしていて道路を走行する車両とぶつかった場合、過失割合は道路を走行する自動車:頭出し待機をしていた車=2:8となる見込みです。

「頭出し待機」とは、駐車場から道路へ出る際、一気に道路へ進入せず、車の頭を少し出して一旦停止し、安全確認を十分に行う運転方法のことをいいます。

頭出し待機は修正要素として扱われるため、過失割合が10%小さくなる可能性があるでしょう。

関連記事

路肩発進や路外出入り時の事故の過失割合はどうなる?頭出し待機の影響も解説

駐車場に入る時の車同士の事故│1対9

道路を走行する車(A)と、道路外の駐車場に入るために右折する車(B)の事故では、基本の過失割合が1:9となります。

直進車と右折で道路外へ出る右折車の事故

Bは、駐車場に入るために道路の通行の流れを遮ることになるため、事故がおきたら過失が重くなります。

道路外へ出る(駐車場に入る)ための右折した時の事故の過失割合

A:直進車B:右折車
基本の過失割合10%90%
B:既右折+10%-10%
A:ゼブラゾーン進行+10~20%-10~20%
A:15km以上の速度違反+10%-10%
A:30km以上の速度違反+20%-20%
A:著しい過失+10%-10%
A:重過失+20%-20%
幹線道路-5%+5%
B:徐行なし-10%+10%
B:合図なしー10%+10%
B:著しい過失-10%+10%
B:重過失-20%+20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-51】図

車対バイク、車対自転車の過失割合

車が駐車場から出入する時には、バイクや自転車と事故を起こしてしまうケースも多いです。

ここでは、バイクと車、自転車と車の事故について、基本の過失割合をまとめます。

駐車場から出る時の事故

駐車場から出る時におきた事故について、基本の過失割合は以下のとおりです。

バイクと車の過失割合

A:バイクB:車
A:道路を直進
B:駐車場から出る
10%90%
A:駐車場から出る
B:道路を直進
70%30%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅳ-67】図、【Ⅳ-68】図

自転車と車の過失割合

A:自転車B:車
A:道路を直進
B:駐車場から出る
10%90%
A:駐車場から出る
B:道路を直進
40%60%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅴ-73】図、【Ⅴ-74】図

駐車場から道路へと出る「自動車」と「自転車」の事故では、基本の過失割合は駐車場から出る車:道路を走行する自転車=9:1です。

駐車場から出る自動車がそろそろと進行して頭を出して待機していた場合、自動車側の過失割合は10%小さくなり8:2となる可能性があります。一方で、自転車に乗っていた人が高齢者や児童ならば、自動車側の過失は10%大きくなるので、10対0の事故態様ともなりえます。

駐車場へ入る時の事故

駐車場へ入る時の事故の基本の過失割合は、以下のとおりです。

バイクと車の過失割合

A:バイクB:車
A:道路を直進
B:右折で駐車場に入る
10%90%
A:右折で駐車場に入る
B:道路を直進
75%25%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅳ-69】図、【Ⅳ-70】図

自転車と車の過失割合

A:自転車B:車
A:道路を直進
B:右折で駐車場に入る
10%90%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅴ-75】図

駐車場事故の過失割合でよくある疑問

Q.物損事故で10対0の示談金相場はいくら?

駐車場事故で10対0の場合に請求できる示談金は、修理費、レッカー代、代車費用などが主な項目です。物損のみなら小破で数万円、大破で30〜100万円程度が相場です。

Q.駐車場事故ではバック優先と判断される?

駐車場内の事故において、「バックする車が優先される」という交通ルールは存在しません。

実際にはバック中の車両には厳格な注意義務が課せられています。

したがって、例えば駐車場内の通路を直進している車と、駐車区画からバックで出てきた車が衝突した場合、基本的な過失割合はバックで出てきた車の方が大きくなるのが一般的です。

Q.駐車場で停車中にぶつけられた場合は常に10対0になる?

駐車場の定められた駐車スペースに正しく停車している状態で、相手の車に一方的にぶつけられた場合、原則として被害者側に過失はないと判断され、過失割合は「10対0」となるでしょう。

しかし、被害者側に修正要素が認められる場合には、10対0になるとは限りません。

具体的には、バックで出庫した車と通路進行車の事故では、基本の過失割合は出庫車:通路進行車=7:3です。

例えば、駐車禁止場所に停車していた、駐車スペースからはみ出すように停車していたといったケースでは被害者側にも一定の過失が認められることがあります。

Q.駐車場事故で過失割合が10対0なら示談金請求は簡単?

駐車場事故の過失割合が10対0の場合の示談金請求は、決して簡単ではありません。

被害者側に全く過失がない「もらい事故」では、自身が加入している自動車保険の「示談代行サービス」を利用することができないからです。

保険会社の示談代行は、保険会社が相手方に保険金を支払う義務がある場合に限られるため、被害者に過失がなく支払い義務のない10対0の事故では、保険会社が法律上、示談交渉に介入できません。

その結果、被害者は交通事故交渉のプロである保険会社の担当者と、直接交渉することとなります。

相手方保険会社は、自社の基準で算出した相場よりも低額な示談金を提示してきますが、専門知識のない個人がその金額が適正か判断し、増額交渉を行うことは極めて困難です。

増額交渉を行い、相場の賠償金を得るためには、専門家である弁護士に相談・依頼を行うべきでしょう。

もらい事故(過失割合0の場合) 示談代行サービスが利用できない

過失割合が10対0である、いわゆるもらい事故で示談交渉を行う際の注意点について知りたい方は『もらい事故で保険会社が示談交渉できない理由は?交渉の注意点や使える自分の保険について解説』の記事をご覧ください。

Q.駐車場事故で10対0の場合、示談金の相場はいくら?

駐車場事故で10対0の場合に請求できる示談金は、修理費、レッカー費用、代車費用などが主な項目です。物損のみなら小破で数万円、大破で30〜100万円程度が目安です。

過失割合が10対0の場合、過失相殺による示談金の減額はありません。

なお、駐車場事故でむちうち等のケガをして人身損害がある場合は、さらに数十万円以上の示談金を請求できる可能性があります。

物損の示談金相場については『物損事故の示談の流れと示談金相場|交渉時の注意点も解説』の記事をご覧ください。

駐車場事故でケガをして治療費、慰謝料、休業損害、後遺障害の示談金などの相場を知りたい方は『交通事故の示談金相場は?一覧表や増額のコツ・示談交渉の注意点を弁護士解説』の記事もお読みください。

駐車場事故にあったのなら弁護士に相談を

駐車場事故について弁護士に相談するメリット

駐車場事故について弁護士に相談・依頼すると、以下のようなメリットを得られる可能性があります。

  • 駐車場事故の適切な過失割合がわかる
  • 適切な過失割合になるよう示談交渉してもらえる
  • 相場に近い金額で示談できる可能性が高まる

示談交渉では、相手側は少しでも支払う金額を下げるために、自身の過失割合を低く主張したり、示談金額を相場より低額になるよう計算したうえで提案してくることが多いでしょう。

このような場合に、適切な過失割合を示しつつ、相場に近い金額で示談するよう交渉するには、専門家である弁護士に示談交渉を行ってもらう必要があります。

専門家である弁護士から説得的に主張してもらうことで、相手側が被害者側の主張を認める可能性が高まるのです。

その結果、相場に近い金額まで増額したうえで、示談をすることが可能となります。

増額交渉(弁護士あり)

もっとも、弁護士に依頼するメリットはこれだけではありません。

その他のメリットについては『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選|弁護士基準で慰謝料増額?』の記事で詳しく知ることができます。

駐車場事故を弁護士に相談する費用負担は軽くできる

弁護士に相談・依頼を行う際の費用負担が気になっている方は、弁護士費用特約が利用できないか確認してください。

弁護士費用特約が利用できれば、基本的に相談料は10万円まで、依頼に関する費用は300万円まで保険会社に負担してもらえます。

そのため、多くのケースで金銭的な負担なく弁護士への相談や依頼が可能となるのです。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約について知りたい方は『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』の記事をご覧ください。

駐車場事故についてアトムなら無料の法律相談が可能

アトム法律事務所では、交通事故被害者の方を対象とした無料の法律相談を行っています。

駐車場事故における自身の過失割合の程度や、請求できる示談金の相場額などについて、弁護士に無料で相談することが可能です。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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