もらい事故では保険会社に示談交渉を頼めない!交渉の注意点や使える自分の保険は?

もらい事故に遭い示談交渉でお困りの方向けの記事です。
もらい事故の示談交渉において被害者は、過失がないにもかかわらず不利な立場に置かれがちです。
加害者側は知識豊富な保険担当者を代理人として立てることが多いのに対し、被害者側は保険担当者を代理人として立てられないからです。
本記事では、もらい事故における示談交渉の注意点や、自分の保険を活用した対策方法を解説します。
もらい事故で使えるご自身の保険や、弁護士に依頼した場合の流れについても解説していきます。
目次
もらい事故では自分の保険会社に示談を代行してもらえない
交通事故にあった場合、任意保険に入っていれば、示談は自分の保険担当者に任せられることが多いです。これを「示談代行サービス」といいます。
しかし、もらい事故の場合には、自分の保険担当者に示談をしてもらうことはできません。
まずは、そもそももらい事故とはどういう事故のなのかを確認したうえで、もらい事故で自分の保険の「示談代行サービス」を使えない理由を解説していきます。
交通事故のもらい事故とは?
もらい事故とは、被害者側には過失がなく、一方的に巻き込まれた事故のことです。
車同士の事故で例を挙げると、以下のような事故がもらい事故となる可能性が高いです。
- 停車中に後方から追突された
- センターラインオーバーの対向車と衝突した
- 青信号に従って走行していたところ、交差点で信号無視の車と衝突した
もらい事故の場合、事故に対する責任を表す過失割合は、「加害者:被害者=100:0」です。過失がないため、被害者は過失相殺されることなく、示談で決まった賠償金を満額受け取れます。
ただし、上記のようなケースでも、細かい事故状況を確認すると被害者側にも過失がある場合があります。
また、実際にはもらい事故なのに、加害者側が「被害者にも過失がある」と主張してくることもあります。交渉で押されてしまうと、被害者側にも過失割合がついてしまい、その割合分、賠償金が減額されてしまいます。
「もらい事故だと思うけれど、示談の際に加害者側に『被害者側にも過失がある』と言われた」とお困りの場合は、弁護士に相談してみることがおすすめです。
もらい事故で過失割合が10:0になるケースについては『交通事故で過失割合が10対0になる場合とは?』で解説しています。ご自身の事故がもらい事故に当たるのか疑問がある場合は参考にしてみてください。
もらい事故で自分の保険会社が示談代行してくれない理由
通常の事故では、被害者側の保険会社が示談代行サービスに基づき、事故相手との示談交渉を代行してくれます。
しかし、もらい事故では、被害者側の保険会社が示談交渉をすると、弁護士法に違反してしまいます。
被害者にも過失がある場合、過失の程度に応じて被害者にも損害賠償金を支払う義務が生じます。この際、損害賠償金は、被害者の保険会社が「対物賠償保険」「対人賠償保険」などで負担することが多いです。
そのため、保険会社も損害賠償問題に関わる身として、示談を代行できます。
しかし、被害者に過失がないもらい事故では、被害者側には損害賠償金を支払う義務はありません。この場合、被害者側の保険会社は賠償問題に関与しません。
それにもかかわらず保険会社が示談を代行すると、非弁行為になってしまうのです。
【ポイント】
- もらい事故ではない場合
被害者が支払う賠償金は、実質的に保険会社が負担する。
→賠償問題の当事者として、示談の代行をしても問題ない。 - もらい事故の場合
被害者には賠償金を支払う義務がないので、保険会社は賠償問題に関与しない。
→保険会社が示談を代行すると、非弁行為として弁護士法に違反する。
関連する弁護士法については、以下をご覧ください。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士法 第七十二条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
弁護士法 第七十三条
何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。
もらい事故で保険会社に示談を頼めないなら、自力で示談すべき?
もらい事故で自分の保険会社に示談を頼めない場合、「自分で示談してみよう」と考える方も多いです。
実際にどのような流れで示談するのか、自力で示談する際にはどのようなリスクがあるのかについて見ていきましょう。
また、もらい事故の示談においては、「弁護士特約を使って弁護士に示談依頼する」のが最も良い対応です。この点についても解説します。
自力で示談する場合の流れ
もらい事故の発生から示談成立までの流れは、以下の通りです。
(1)もらい事故発生から示談開始まで
もらい事故が発生した場合には、以下のような対応が必要となります。
- 負傷者の救護を行い、現場の安全を確保する
- 警察へ事故発生の連絡
- 事故相手の連絡先の交換、事故現場の撮影などの証拠保全
- 警察の捜査に協力
- 自分の保険会社に連絡
- ケガがなくても念のため病院で医師の診断を受ける
警察への連絡は法律で定められた義務であり、怠ると刑罰を科される恐れもあるため、必ず行ってください。
また、自分の保険会社に連絡すると、今後の対応や利用できる保険についてアドバイスを受けることができるので安心できます。
交通事故発生後の対応について詳しく知りたい方は『交通事故にあった・起こしたときの初期対応と手順|事故後の流れを徹底解説』の記事をご覧ください。
(2)示談開始から示談成立・賠償金支払いまで
ケガの治療が完了したり、物的損害の金額が確定したりなどして損害額が明らかとなった場合には、示談交渉が開始されます。
基本的な流れは以下の通りです。
- 加害者側の任意保険会社から示談案の提示を受ける
- 示談案の内容に問題があれば交渉をする
- 双方の合意ができたら、示談成立
- 加害者側の任意保険会社から示談書が届くので、内容を確認のうえ、署名・捺印して返送
- 2週間程度で賠償金が振り込まれる
加害者側からなかなか連絡が来ない場合は、『交通事故の示談で保険会社・加害者から電話や連絡がない・遅いときの対処法』を参考にしてみてください。
示談の流れについては『交通事故の示談の流れと手順!うまく進めるポイントも解説』の記事も参考になります。
自力で示談する場合のリスク
もらい事故で自分の保険会社に示談を代行してもらえず、自力で示談する場合、被害者には以下のようなリスク・デメリットが生じてしまいます。
- 示談交渉で不利になり、十分な損害賠償金を回収できない
- 示談交渉の過程で、加害者側の態度などからストレスを受ける
それぞれについて解説します。
(1)示談交渉で不利になり、十分な損害賠償金を回収できない
もらい事故では多くの場合、交渉のプロである「加害者側の保険担当者」と示談交渉することになります。
加害者側の保険担当者は示談交渉経験も損害賠償金に関する知識も豊富であるため、被害者側は不利だと言わざるを得ません。
例えば慰謝料だと、本来受け取れるはずの金額の3分の1〜半分程度の金額しか得られない可能性もあります。以下の図をご覧ください。

- 自賠責基準:国が定める最低限の基準
- 任意保険基準:各任意保険会社が独自に定める基準
- 弁護士基準:被害者が本来受け取るべき法的正当性の高い基準
加害者側の保険担当者は、自賠責基準か任意保険基準に沿った慰謝料額を提示してきます。
弁護士基準は裁判でも用いられる基準なので、専門家ではない被害者が示談交渉段階で主張しても、「説得力がない」として基本的に聞き入れてもらえません。
このようにしてもらい事故の示談交渉では被害者側が不利になり、十分な損害賠償金を回収できないリスクがあるのです。
弁護士基準と自賠責基準の具体的な差額は?
例えば、追突事故で多いむちうちの治療のため3ヶ月間通院した場合、入通院慰謝料が発生します。
この場合、入通院慰謝料は弁護士基準なら53万円ですが、自賠責基準では最大で38万7000円です。
弁護士基準と自賠責基準の差額(3ヶ月通院)
弁護士基準 | 自賠責基準 |
---|---|
53万円 | 38万7000円 |
任意保険基準は各社で異なり非公開ですが、自賠責基準と同程度とお考えください。
なお、追突事故の示談金相場ついては『追突事故の慰謝料はいくらが相場?示談金の計算方法と損しないポイント』で詳しく解説しています。
(2)示談交渉の過程で、加害者側の態度などからストレスを受ける
もらい事故で被害者自身が示談交渉に対応すると、以下のような点からストレスを受けることがあります。
- 加害者側の保険担当者の態度が高圧的だったり、心無い言葉をかけられたりする
- 加害者側の保険担当者が専門用語を多用して強引に交渉を進めようとする
- リハビリや仕事、家事をしている時でも示談交渉の電話がかかってくる
- 示談交渉で提示する書類を集める必要がある
事故発生から示談交渉にかかる期間はケースによって異なりますが、物損事故では2か月~3か月程度、人身事故では半年~1年程度が目安となります。
特に人身事故では示談成立までに長い期間がかかり、なかなか交渉が進まないことに対する焦りや不安を感じる方も多いです。
十分な損害賠償金を獲得するためにも、示談交渉中のストレスを軽減するためにも、もらい事故では弁護士への相談・依頼の検討をおすすめします。
もらい事故では「弁護士特約で弁護士に示談を依頼」がベスト
もらい事故の示談を成功させるには、「弁護士に依頼して交渉する」ことが重要です。さらに、自分の保険に「弁護士特約」がついていれば、弁護士費用は自分の保険会社に負担してもらえます。
弁護士特約を使うことで、自己負担0円で弁護士に示談を任せられるケースも少なくありません。

弁護士を立てれば、示談交渉で「知識・経験・交渉スキルの豊富な加害者側の保険担当者に押されてしまう」「加害者側の言動でストレスを受ける」といったことを避けられます。
さらに、弁護士を立てて交渉すれば、例えば慰謝料は加害者側の提示額を2〜3倍にできる可能性もあります。
法律の専門家である弁護士からの主張をかたくなに拒否し、増額交渉が不調に終わると裁判となる可能性が高いことから、任意保険会社は増額に応じる可能性が高いのです。
ほかにも、弁護士への依頼は早いほど様々なサポートを受けられます。
弁護士特約がある場合はもちろん、ない場合でも弁護士に依頼するメリットは大きいので、ぜひご検討ください。
自動車保険以外の保険や家族の保険も確認しよう
弁護士費用特約は、自動車保険以外の保険にも付帯されている可能性があります。
具体的には火災保険、医療保険、個人賠償責任保険、クレジットカードの保険などに付帯されていることがあるのです。
また、被害者の家族が加入する保険の弁護士費用特約を利用できるケースもあります。
たとえば、配偶者や同居する親、子などが加入している保険は利用できる可能性があるでしょう。

また、弁護士費用特約を使えない場合でも、弁護士への依頼を検討することをおすすめします。
人身事故の場合は、「弁護士費用」よりも「弁護士に依頼したことによる賠償金の増額幅」の方が大きくなることが多いです。
「弁護士費用は高そう」というイメージだけで判断せず、実際に弁護士費用と賠償金の増額の見積もりをとり、弁護士に依頼すべきかどうか検討してみることをおすすめします。
交通事故の示談が一度成立すると、あとから撤回することはできません。「本来ならもっと多くの金額を受け取れていたはずなのに…」と後悔しないためにも、示談前に弁護士に確認相談をしておくことは大切です。
もらい事故で請求できる賠償金は?
相手方の保険会社は、本来なら請求できるはずの費目をあえて外したり、金額が少なくなるような計算方法を使ったりすることがあります。
ここからは、物損に関する賠償金、ケガに関する賠償金、後遺障害に関する賠償金、死亡したときの賠償金にわけて、請求できる賠償金の費目をお伝えしていきます。
被害者自身でも基礎知識を得ておき、誤りがあれば指摘できるようにしておきましょう。
なお、もらい事故では被害者側の過失割合は0なので、過失相殺による賠償金の減額はありません。しかし、その他の要素により賠償金が減額されることもあるので、合わせて確認していきましょう。
もらい事故で請求できる賠償金の費目や相場
もらい事故で請求できる賠償金について、物損に関する賠償金・ケガに関する賠償金・後遺障害に関する賠償金・死亡したときの賠償金に分けて紹介すると、以下の通りです。
物損に関する賠償金
物損に関して請求できる賠償金には、以下のような費目があります。
- 修理代金
- 代車費用
- 買い換え費用
- 評価損、格落ち損
なお、物損事故では慰謝料を請求できません。慰謝料は事故で死傷したことによる精神的苦痛をなぐさめるためのお金だからです。
関連記事『物損事故の示談の流れと示談金相場|交渉時の注意点』では、それぞれの費目の相場を詳しく説明しています。物損事故にあった方はあわせてご確認ください。
ケガに関する賠償金
もらい事故でケガをした場合は、以下のような費目を請求可能です。
- 治療費
投薬費、手術代など治療のために必要となった費用 - 付添看護費用
入通院において付き添いが必要であった場合に請求できる費用 - 入通院交通費
基本的に公共交通機関の利用料金となる - 入院雑費
入院中の生活用品全般が対象 - 休業損害
治療のために仕事ができなかったことで生じる減収 - 入通院慰謝料
治療による精神的苦痛に対する補償。入通院期間に応じて金額が決まる
賠償金の相場額や計算方法を知りたい方は『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』の記事をご覧ください。
また、もらい事故の慰謝料相場や注意点については『もらい事故の慰謝料はいくら?相場や請求の流れ・注意点を解説』からも確認可能です。
後遺障害に関する賠償金
もらい事故によるケガが完治しないために生じた後遺症に対して「後遺障害等級」が認定されると、以下のような費目を請求できるようになります。
- 後遺障害慰謝料
後遺障害が生じたことによる精神的苦痛に対する補償 - 後遺障害逸失利益
後遺障害により以前より働けなくなることで生じる将来の減収に対する補償
後遺障害等級に認定されうる症状や後遺障害慰謝料の相場、認定を受ける方法は、『【後遺障害等級表】認定される後遺症・症状の一覧と等級認定の仕組み』で解説しています。
後遺障害逸失利益の具体的な計算方法については『交通事故の逸失利益とは?計算方法を解説!早見表・計算機で相場も確認』をご確認ください。
死亡したときの賠償金
死亡に関して請求できる賠償金は以下のような項目があげられます。
- 葬儀費用
葬儀代、墓石代、法要代など - 死亡慰謝料
死亡したことで生じる精神的苦痛に対する補償 - 死亡逸失利益
死亡したために失った将来の収入に対する補償
死亡事故において請求できる賠償金を具体的に知りたい方は、『死亡事故の慰謝料相場・平均はいくら?賠償金の計算や示談の流れと注意点』の記事をご覧ください。
もらい事故でも賠償金が減額されるケース
もらい事故では過失相殺による減額はありませんが、以下のような場合は賠償金が少なくなる可能性があります。
【素因減額が適用された】
素因減額とは、被害者側がもともと持つ要素が事故の損害に影響している場合に、その影響分を賠償金から差し引くものです。
たとえば「被害者が治療に消極的だったせいで治療が長引き、入通院慰謝料が高額になった」「被害者に既往症があったために、事故によるケガがより重いものとなった」などの場合に適用される場合があります。
【賠償請求の必要性・相当性が問題になった】
交通事故では、過剰にかかった治療費などは補償されません。あくまでも、必要性・相当性が認められる範囲での補償しか受けられないのが原則です。
そのため、たとえば被害者が必要以上に病院に通っていた場合、「不要な治療の分まで加害者が補償する必要はない」として、一部の治療費や慰謝料、休業損害等が減額される場合があります。
もらい事故で損しないために使える自分の保険
もらい事故で使える弁護士費用特約以外の自分の保険は、主に以下のとおりです。
- 人身傷害保険:限度額の範囲内で実際の損害額が支払われる
- 搭乗者傷害保険:一定の金額が支払われる
- 車両保険:車の修理費や買い替え費用が支払われる
- 無保険車傷害保険:死亡や後遺障害に対する補償が支払われる
上記の保険をうまく使えば、示談がうまくいかず賠償金が少なくなったり、素因減額で賠償金が減額されたりしてもカバーができます。それぞれの保険の補償範囲や特徴を見ていきましょう。
なお、記載する内容はあくまで一般的なもので、保険会社の種類やオプションなどで実際の補償範囲は異なります。
また、レンタカーでもらい事故にあった場合は使える保険が異なります。詳しくは、『レンタカーの事故の対応は?レンタカーの保険は使える?自己負担になるケースは?』の記事をご確認ください。
(1)人身傷害保険
人身傷害保険とは、交通事故で被保険者がケガをした場合、限度額の範囲内で実際の損害額を受け取れる保険です。
人身傷害保険
- 保険の内容
被保険者がケガをした場合、限度額の範囲内で保険金を受け取れる
(治療費、休業損害、慰謝料など) - 保険金の金額
実際の損害額
(自賠責基準とほぼ同額のことが多い) - 等級
基本的に下がらない - 利用する時期
- 治療終了後、示談交渉が長引いて経済的に苦しい場合
- 治療中、事故の相手方が保険を利用してくれない場合
またこのほか、オプションによっては「〇日以上の通院で一時金を支払う」というような規定があることもあります。
人身傷害保険についてより詳しく知りたい方は、『人身傷害保険ってどんな保険なの?慰謝料も受け取れる保険について解説』の記事をご覧ください。
(2)搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険とは、事故時に契約車両に乗っていてケガをした場合、一定金額を受け取れる保険です。
搭乗者傷害保険
- 保険の内容
被保険者がケガをした場合、あらかじめ定められた搭乗者傷害保険金額を受け取れる - 保険金の金額
- 〇日以上の通院で〇万円
- 通院1日あたり〇円 など
- 等級
基本的に下がらない - 利用する時期
- 事故直後~治療終了後でも可能
- 事故直後~治療終了後でも可能
搭乗者傷害保険を利用できるのは、事故時に契約車両に乗っていたすべての人です。被保険者やその家族以外の方も利用できるでしょう。
搭乗者傷害保険は、自分の保険会社から支払われる見舞金のような性格を持ちます。
そのため、人身傷害保険や事故の相手方からの賠償金と相殺されません。
なお、搭乗者傷害保険は、事故直後のタイミングでも手続きをすると、通院日数などに応じて支払いを受けられます。
人身傷害保険と違い、損害が確定するまで待つ必要がないことも覚えておきましょう。
(3)無保険車傷害保険
無保険車傷害保険とは、事故の相手方が無保険だった場合、被害者の死亡や後遺障害といった損害を補償してもらえる保険です。
無保険車傷害保険
- 保険の内容
被保険者が死亡または後遺障害を負った場合、保険金を受け取れる - 保険金の金額
保険会社の認定した損害額-自賠責保険から受け取れる金額 - 等級
基本的に下がらない - 利用する時期
- 治療終了後
無保険車傷害保険は、ひき逃げなど事故の相手方が不明な場合も利用できます。
事故の相手方が無保険だった場合の対処法は他にもあります。詳しくは『交通事故の相手が無保険でお金もない?泣き寝入りしないための賠償請求・対策法』の記事をご確認ください。
(4)車両保険
車両保険とは、事故で車が壊れたときに修理費用や買い替え費用を負担してもらえる保険です。
もらい事故においては、基本的にはあまり使われません。
限定的に、事故の相手方が無保険の場合や支払い能力がないときに車両保険を利用することになるでしょう。
なお、車両保険には以下のような特約が付帯できます。一部の特約については自動で付帯されている場合もあるため、保険契約を一度確認してみてください。
- 新車特約(車両新価特約)
車が全損した場合、新車価格に相当する金額を補償してもらえる特約 - 全損時諸費用特約
車が全損した場合、廃車にしたり買い替えたりする際の費用を一部負担してもらえる特約 - 無過失事故に関する特約
無過失事故(もらい事故)にあった場合、車両保険を使っても保険等級が下がらない特約
保険料の増加に注意
車両保険を利用した場合、基本的に保険等級が下がり、保険料が増加してしまいます。
そのため、保険により賄える金額と増加する保険料を比較して、保険料増加により損をしないかどうかを確認する必要があるでしょう。
ただし、無保険事故なら保険等級が下がらないといった特約が付されている場合もあるので、このような特約の有無についても確認しておく必要があります。
もらい事故について弁護士に無料相談できる窓口
もらい事故の被害者は、自分の保険会社に示談交渉を代行してもらえないので不利になりがちです。
賠償金を適切に受け取るために、弁護士への相談・依頼を行いましょう。
弁護士費用特約を使えなくても弁護士に依頼した方がお得な場合も多いので、まずは気軽にご相談ください。
アトム法律事務所では、電話・LINEによる弁護士への無料相談を実施しています。
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示談が成立する前に、ぜひ一度お問い合わせください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了