もらい事故では保険会社に示談交渉を頼めない!注意点や使える自分の保険は?

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もらい事故における示談交渉の注意点

被害者側に過失のないもらい事故では、被害者は自身の保険会社に示談を代行してもらえません。そのため、自分で示談する必要があります。

一方、加害者側は基本的に、プロである保険担当者を代理人として立ててきます。

こうした状況では、非がないはずの被害者側が示談交渉で不利になりがちです。

そこで本記事では、もらい事故で被害者が示談代行サービスを使えない理由や示談にあたり知っておくべきことを解説します。

もらい事故で使える自分の保険も紹介するので、ご自身の損害の補填にお役立てください。

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もらい事故では自分の保険会社が示談を代行してくれない!

もらい事故とは、被害者側に過失のない事故のことです。

まずは、なぜもらい事故の被害者は示談代行サービスを使えないのか、示談代行サービスを使わず示談することにはどのようなリスクがあるのかを解説します。

もらい事故で過失割合が10:0になるケースについては『交通事故で過失割合が10対0になる場合とは?』で解説しています。ご自身の事故がもらい事故に当たるのか疑問がある場合は参考にしてみてください。

もらい事故で自分の保険会社が示談代行してくれない理由

もらい事故では弁護士法に違反してしまうことから、被害者側の保険会社が示談交渉を代行できません。

弁護士法では、弁護士以外の者が報酬をもらって他人の法律事務を代行する業務を行うことが禁止されています。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

弁護士法 第七十二条

(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。

弁護士法 第七十三条

もらい事故ではなく被害者にも過失がある事故の場合は、過失の程度に応じて、被害者側の保険会社にも相手方に賠償する義務が生じます。

そのため、示談交渉は他人(被害者)の法律事務ではなく自身(被害者側の保険会社)の法律事務にもなることから、示談を代行しても弁護士法違反にならないのです。

一方、もらい事故の場合、被害者側の保険会社には相手方に賠償する義務が生じません。
よって、報酬(保険料)を受け取って他人である被害者の法律事務を代行すると、弁護士法違反になってしまうのです。

自分の保険会社が示談代行してくれないことによるリスク

もらい事故で自分の保険会社が示談交渉を代行してくれないと、被害者には以下のようなリスク・デメリットが生じてしまいます。

  • 示談交渉で不利になり、十分な損害賠償金を回収できない
  • 示談交渉の過程で、加害者側の態度などからストレスを受ける

示談交渉で不利になり、十分な損害賠償金を回収できない

もらい事故では、交渉のプロである「加害者側の保険担当者」と示談交渉することが多いです。

加害者側の保険担当者は示談交渉経験も損害賠償金に関する知識も豊富であるため、被害者側は不利だと言わざるを得ません。

例えば慰謝料だと、本来受け取れるはずの金額の3分の1〜半分程度の金額しか得られない可能性もあります。以下の図をご覧ください。

交通事故慰謝料の3基準比較
  • 自賠責基準:国が定める最低限の基準
  • 任意保険基準:各任意保険会社が独自に定める基準
  • 弁護士基準:被害者が本来受け取るべき法的正当性の高い基準

加害者側の保険担当者は、自賠責基準か任意保険基準に沿った慰謝料額を提示してきます。

弁護士基準は裁判でも用いられる基準なので、専門家ではない被害者が示談交渉段階で主張しても、「説得力がない」として基本的に聞き入れてもらえません。

このようにしてもらい事故の示談交渉では被害者側が不利になり、十分な損害賠償金を回収できないリスクがあるのです。

弁護士基準と自賠責基準の具体的な差額は?

例えば追突事故で多いむちうちで後遺障害が残り、後遺障害14級に認定されたとします。

この場合、後遺障害慰謝料は弁護士基準なら110万円ですが、自賠責基準では32万円です。

弁護士基準と自賠責基準の差額(後遺障害14級)

弁護士基準自賠責基準
110万円32万円

任意保険基準は各社で異なり非公開ですが、自賠責基準と同程度とお考えください。

なお、追突事故の示談金相場ついては『追突事故の慰謝料はいくらが相場?示談金の計算方法と損しないポイント』で詳しく解説しています。

示談交渉の過程で、加害者側の態度などからストレスを受ける

もらい事故で被害者自身が示談交渉に対応すると、以下のような点からストレスを受けることがあります。

  • 加害者側の保険担当者の態度が高圧的だったり、心無い言葉をかけられたりする
  • 加害者側の保険担当者が専門用語を多用して強引に交渉を進めようとする
  • リハビリや仕事、家事をしている時でも示談交渉の電話がかかってくる
  • 示談交渉で提示する書類を集める必要がある

示談交渉にかかる期間はケースによって異なりますが、物損事故では2か月~3か月程度、人身事故では半年~1年程度が目安となります。

特に人身事故では示談成立までに長い期間がかかり、なかなか交渉が進まないことに対する焦りや不安を感じる方も多いです。

十分な損害賠償金を獲得するためにも、示談交渉中のストレスを軽減するためにも、もらい事故では弁護士への相談・依頼の検討をおすすめします。

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もらい事故で示談するために知っておくべきこと

もらい事故では、示談代行サービスが使えないため、被害者自身で示談交渉を行う必要が生じてきます。

そのため、もらい事故で示談する際には、何の費目を損害賠償金として請求できるのか、どのような流れで示談交渉が進むのかを知っておきましょう。

順番に解説します。

請求できる賠償金の費目や相場

相手方の保険会社は、本来なら請求できるはずの費目をあえて外したり、金額が少なくなるような計算方法を使ったりすることがあります

被害者自身でも基礎知識を得ておき、誤りがあれば指摘できるようにしておきましょう。

ここからは、物損に関する賠償金、ケガに関する賠償金、後遺障害に関する賠償金、死亡したときの賠償金にわけて、請求できる賠償金の費目をお伝えしていきます。

物損に関する賠償金

物損に関して請求できる賠償金には、以下のような費目があります。

  • 修理代金
  • 代車費用
  • 買い換え費用
  • 評価損、格落ち損

なお、物損事故では慰謝料を請求できません。慰謝料は事故で死傷したことによる精神的苦痛をなぐさめるためのお金だからです。

関連記事『物損事故の示談の流れと示談金相場|交渉時の注意点』では、それぞれの費目の相場を詳しく説明しています。物損事故にあった方はあわせてご確認ください。

ケガに関する賠償金

もらい事故でケガをした場合は、以下のような費目を請求可能です。

  • 治療費
    投薬費、手術代など治療のために必要となった費用
  • 付添看護費用
    入通院において付き添いが必要であった場合に請求できる費用
  • 入通院交通費
    基本的に公共交通機関の利用料金となる
  • 入院雑費
    入院中の生活用品全般が対象
  • 休業損害
    治療のために仕事ができなかったことで生じる減収
  • 入通院慰謝料
    治療による精神的苦痛に対する補償。入通院期間に応じて金額が決まる

賠償金の相場額や計算方法を知りたい方は『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』の記事をご覧ください。

また、もらい事故の慰謝料相場や注意点については『もらい事故の慰謝料はいくら?もらい事故特有の注意点と慰謝料の計算・相場』からも確認可能です。

後遺障害に関する賠償金

もらい事故によるケガが完治しないために生じた後遺症に対して「後遺障害等級」が認定されると、以下のような費目を請求できるようになります。

  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害が生じたことによる精神的苦痛に対する補償
  • 後遺障害逸失利益
    後遺障害により以前より働けなくなることで生じる将来の減収に対する補償

後遺障害等級に認定されうる症状や後遺障害慰謝料の相場、認定を受ける方法は、『【後遺障害等級表】認定される後遺症の内容が一覧でわかる』で解説しています。

後遺障害逸失利益の具体的な計算方法については『【逸失利益の計算】職業別の計算方法を解説!早見表・計算機つき』をご確認ください。

死亡したときの賠償金

死亡に関して請求できる賠償金は以下のような項目があげられます。

  • 葬儀費用
    葬儀代、墓石代、法要代など
  • 死亡慰謝料
    死亡したことで生じる精神的苦痛に対する補償
  • 死亡逸失利益
    死亡したために失った将来の収入に対する補償

死亡事故において請求できる賠償金を具体的に知りたい方は、『死亡事故の慰謝料相場と賠償金の計算は?示談の流れと注意点』の記事をご覧ください。

もらい事故発生から示談までの流れ

もらい事故の発生から示談成立までの流れについて説明を行います。

もらい事故発生後にすべきこと

もらい事故が発生した場合には、以下のような対応が必要となります。

  • 負傷者の救護を行い、現場の安全を確保する
  • 警察へ事故発生の連絡
  • 事故相手の連絡先の交換、事故現場の撮影などの証拠保全
  • 警察の捜査に協力
  • 自分の保険会社に連絡
  • ケガがなくても念のため病院で医師の診断を受ける

警察への連絡は法律で定められた義務であり、怠ると刑罰を科される恐れもあるため、必ず行って下さい。

また、自分の保険会社に連絡すると、今後の対応や利用できる保険についてアドバイスを受けることができるので安心できます。

交通事故発生後の対応について詳しく知りたい方は『交通事故にあったら初期対応の手順は?事故を起こしたらまずすること』の記事をご覧ください。

損害が確定したなら示談交渉開始

ケガの治療が完了したり、物的損害の金額が確定したりなどして損害額が明らかとなった場合には、示談交渉が開始されます。

もらい事故の示談交渉は、基本的に加害者側の任意保険会社から示談案の提示を受けることで始まるでしょう。

示談案の内容に問題があれば交渉をし、互いに合意する示談内容になれば示談は成立です。

加害者側の任意保険会社から示談書が送られてくるため署名・捺印し、返送すると2週間程度で示談金が支払われます。

加害者側からなかなか連絡が来ない場合は、『交通事故の示談で保険会社や加害者から連絡なし|被害者がとるべき対応方法』を参考にしてみてください。

示談の流れについては『交通事故の示談の流れと手順!示談交渉が進まない時の対処法』でより詳しく解説しています。

もらい事故の示談を成功させるポイント

もらい事故の示談を成功させるには、「加害者側の示談案を鵜呑みにしない」「弁護士を立てて交渉する」ことが重要です。

加害者側の任意保険会社は相場よりも低額な慰謝料を提示してきます。
慰謝料以外の費目も、低く見積もられていることが多いです。

提示された内容ですぐに合意するのではなく、きちんと正当性を確かめましょう。

また、被害者自身では、示談交渉のプロである任意保険会社に対して、示談金の増額交渉をすることは困難です。

弁護士を立てて交渉すれば、例えば慰謝料は加害者側の提示額を2〜3倍にできる可能性もあります。弁護士費用特約の有無を確認し、弁護士への依頼を検討してみてください。

もらい事故で使える自分の保険は?損害の補填に役立つ

もらい事故で使える弁護士費用特約以外の自分の保険は、主に以下のとおりです。

  1. 人身傷害保険:限度額の範囲内で実際の損害額が支払われる
  2. 搭乗者傷害保険:一定の金額が支払われる
  3. 車両保険:車の修理費や買い替え費用が支払われる
  4. 無保険車傷害保険:死亡や後遺障害に対する補償が支払われる
  5. 弁護士費用特約:弁護士費用が支払われる

上記の保険をうまく使えば、上で解説した「もらい事故における示談のリスク」も緩和できます。それぞれの保険の補償範囲や特徴を見ていきましょう。

なお、レンタカーでもらい事故にあった場合は使える保険が異なります。詳しくは、『レンタカーの事故の際に使える保険や自己負担の有無などを解説』の記事をご確認ください。

人身傷害保険

人身傷害保険とは、交通事故で被保険者がケガをした場合、限度額の範囲内で実際の損害額を受け取れる保険です。

具体的には治療費、休業損害、慰謝料といった補償を受けられます。
ただし、人身傷害保険からの補償と、事故の相手方から支払われる賠償金の二重取りはできません。

もらい事故においては、示談交渉が長引いて経済的に苦しい場合に人身傷害保険を利用するとよいでしょう。

人身傷害保険は、事故による損害が確定しているなら、事故の相手方との示談成立前でも利用可能です。

また、事故の相手方が無保険であり、十分な補償を受けられない可能性がある場合も、人身傷害保険から補償を受けることをおすすめします。

人身傷害保険についてより詳しく知りたい方は、『人身傷害保険ってどんな保険なの?慰謝料も受け取れる保険について解説』の記事をご覧ください。

搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、事故時に契約車両に乗っていてケガをした場合、一定金額を受け取れる保険です。

搭乗者傷害保険を利用できるのは、事故時に契約車両に乗っていたすべての人です。被保険者やその家族以外の方も利用できるでしょう。

搭乗者傷害保険は、人身傷害保険や事故の相手方からの賠償金と相殺されません。
よって、自分の保険会社から支払われる見舞金のような性格を持ちます。

なお、搭乗者傷害保険は、事故直後のタイミングでも手続きをすると支払いを受けられます。人身傷害保険と違い、損害が確定するまで待つ必要がないことも覚えておきましょう。

車両保険

車両保険とは、事故で車が壊れたときに修理費用や買い替え費用を負担してもらえる保険です。

もらい事故においては、人身傷害保険と同じく、示談交渉が長引いていて先にお金を受け取りたい場合や、事故の相手方が無保険の場合に車両保険を利用することになるでしょう。

なお、車両保険には以下のような特約が付帯できます。一部の特約については自動で付帯されている場合もあるため、保険契約を一度確認してみてください。

  • 新車特約(車両新価特約)
    車が全損した場合、新車価格に相当する金額を補償してもらえる特約
  • 全損時諸費用特約
    車が全損した場合、廃車にしたり買い替えたりする際の費用を一部負担してもらえる特約
  • 無過失事故に関する特約
    無過失事故(もらい事故)にあった場合、車両保険を使っても保険等級が下がらない特約

保険料の増加に注意

車両保険を利用した場合、基本的に保険等級が下がり、保険料が増加してしまいます。

そのため、保険により賄える金額と増加する保険料を比較して、保険料増加により損をしないかどうかを確認する必要があるでしょう。

ただし、無保険事故なら保険等級が下がらないといった特約が付されている場合もあるので、このような特約の有無についても確認しておく必要があります。

無保険車傷害保険

無保険車傷害保険とは、事故の相手方が無保険だった場合、被害者の死亡や後遺障害といった損害を補償してもらえる保険です。

なお、無保険車傷害保険は、ひき逃げなど事故の相手方が不明な場合も利用できます。

事故の相手方が無保険の場合、賠償金を支払えるような資力がなく、被害者側が泣き寝入りしなければならない可能性もあります。

とくに、死亡や後遺障害が残る事故は賠償金が高額になる傾向にあるため、十分な補償を受けられないリスクが高いです。

もらい事故で上記のような状態に陥った場合は、無保険車傷害保険を使い、損害をカバーすることになるでしょう。

事故の相手方が無保険だった場合の対処法は他にもあります。詳しくは『交通事故相手が無保険でお金がない!賠償請求の方法とリスク対策』の記事をご確認ください。

弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、自分の保険会社が交通事故に関して弁護士に相談・依頼する費用を負担してくれる保険特約です。

一般的に、弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを負担してもらえるでしょう。

最終的な賠償金が数千万円にのぼらない限り、弁護士費用が300万円を超えることはほとんどないので、弁護士費用特約を使えば自己負担金0円で弁護士を立てられるとも言えます。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は、被害者の過失割合がないもらい事故でも問題なく利用できます。

弁護士に依頼することで、賠償金の増額や被害者の負担軽減が可能になります。
もらい事故で自分の保険会社の示談代行サービスを利用できないなら、示談交渉を有利に運ぶためにも、弁護士費用特約を利用して弁護士に委任することを検討してみてください。

自動車保険以外の保険や家族の保険も確認しよう

弁護士費用特約は、自動車保険以外の保険にも付帯されている可能性があります。

具体的には火災保険、医療保険、個人賠償責任保険、クレジットカードの保険などに付帯されていることがあるのです。

また、被害者の家族が加入する保険の弁護士費用特約を利用できるケースもあります
たとえば、配偶者や同居する親、子などが加入している保険は利用できる可能性があるでしょう。

弁護士費用特約の補償対象者

弁護士費用特約を使えない場合は?

弁護士費用特約を使えない場合、弁護士に依頼するのであれば被害者自身で弁護士費用を負担する必要があります。

そのため、賠償金の増額幅を弁護士費用が上回ってしまう「費用倒れ」を心配し、弁護士に依頼しない選択肢をとる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、人身事故の場合は、弁護士費用よりも弁護士に依頼したことによる賠償金の増額幅の方が大きくなることが多いです。

「弁護士費用は高そう」というイメージだけで判断せず、実際に弁護士費用と賠償金の増額の見積もりをとり、弁護士に依頼すべきかどうか検討してみることをおすすめします。

交通事故の示談が一度成立すると、あとから撤回することはできません。「本来ならもっと多くの金額を受け取れていたはずなのに…」と後悔しないためにも、示談前に弁護士に確認相談をしておくことは大切です。

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もらい事故について弁護士に無料相談できる窓口

もらい事故の被害者は、自分の保険会社に示談交渉を代行してもらえないので不利になりがちです。
賠償金を適切に受け取るために、弁護士への相談・依頼を行いましょう。

弁護士費用特約を使えなくても弁護士に依頼した方がお得な場合も多いので、まずは気軽にご相談ください。

アトム法律事務所では、電話・LINEによる弁護士への無料相談を実施しています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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