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交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼する際の不安要素として費用倒れがあげられます。
弁護士に依頼したことで、逆に損をしてしまう費用倒れが起こる原因やその対処法は何なのでしょうか。
この記事は、下記のような方々に向けて書かれています。
目次
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費用倒れとは
費用をかけた割には相応の価値がなかったこと。
交通事故の損害賠償請求については、弁護士に依頼してもさして損害賠償金が増額しなかった・弁護士費用を差し引くことで受け取れる額がかえって小さくなってしまったことを指す。
例えば、相手方から最初に交通事故の示談金(損害賠償金)を50万円で提示されていたものの、弁護士に依頼することで100万円まで増額したとします。
一見して50万円の増額ですが、弁護士への報酬として60万円請求されたなら、手元に残る金額は40万円となります。
このように、弁護士費用を支払うことで最終的に受け取れる額がかえってマイナスになってしまうような事態を費用倒れと呼びます。
費用倒れが起きてしまう原因は、弁護士費用のなかに成果に関係なく請求される固定料金が存在するためです。
弁護士費用の計算については「着手金・報酬金方式」「時間報酬方式」の2パターンがあります。
多くの弁護士事務所は交通事故案件において「着手金・報酬金方式」を採用しているため、今回はそれをもとに考えていきます。
弁護士費用は、主に以下の5つで構成されています。
この中で最も重要かつ比重が大きく、かつ費用倒れの原因となる固定料金が含まれるのは、(2)の着手金または(3)の成功報酬です。
それぞれがどのようなもので、どんな風に計算されるかを見てみましょう。
法律相談料は、事件受任以前に弁護士に対して交通事故に関する相談をした場合に支払う費用です。
費用相場は、初回無料・または30分あたり5,000円(1時間あたり10,000円)として計算している弁護士事務所が多くなっています。
弁護士に依頼する前に相談をし、弁護士を見極めてから依頼するという流れが一般的です。
受任した後の相談料は、基本的には発生しません。
着手金は、弁護活動の結果にかかわらず事務処理の対価として請求される一定の金額です。
近年、交通事故被害者についてはこの着手金を0円とする弁護士事務所が多くなっています。
なお、弁護活動の内容によっては別途10万円~40万円程度の着手金が発生する場合もあります。
弁護士費用特約に加入している場合・または0円で無い場合の着手金については、経済的利益という概念を元に決定されます。
経済的利益とは
回収金額のうち、弁護士が介入したことにより増額した部分。
最終支払い金額-(既払い額+事前提示額+自賠責支払い予定額)で計算されることが多い。
つまり最終的な支払い額から弁護士がいなくとも支払われる金額を引いたものが、「経済的利益」となり、着手金ならびに成功報酬の支払い基準となります。
もっとも経済的利益の計算方法は保険会社によって異なり、既払い額などを差し引かないこともあります。
現在多くの弁護士事務所は、交通事故の事案に関して着手金を0円としています。
もしも着手金を請求する場合として、複数の保険会社が活用しているLAC基準(弁護士保険における弁護士費用の保険金支払い基準)を例にとってみてみましょう。
着手金の計算方法
経済的利益の額 | 着手金(税抜き) |
---|---|
125万円以下 | 10万円 |
125万円を超え300万円以下の場合 | 経済的利益の8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2%+369万円 |
上記の基準に従うと、もしも経済的利益が400万円であった場合の着手金の金額は
(400万円×0.05+9万円)×1.1=31万9000円
となります。
成功報酬は、弁護活動の成功の程度に応じその対価として支払う費用です。
多くの場合成功報酬は、弁護士が介入したことでいかに示談金が増額したかという経済的利益がいくらかによって決定されます。
複数の保険会社が活用しているLAC基準(弁護士保険における弁護士費用の保険金支払い基準)を例にとってみてみましょう。
成功報酬の計算方法
経済的利益の額 | 成功報酬(税抜き) |
---|---|
300万円以下 | 経済的利益の16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4%+738万円 |
上記の基準に従うと、もしも経済的利益が400万円であった場合の成功報酬の金額は
(400万円×0.1+18万円)×1.1=63万8000円
となります。
日当とは弁護士が裁判所に出廷したり、遠出して証拠を収集するような場合に支払われる費用です。
移動距離や移動時間に応じて、一回あたり1万円~数万円程度と設定されていることが多くなっています。
実費とは資料を送付する際の切手代、郵送費、交通費、通信費、文書発行費、その他手数料、訴訟の際の収入印紙代など、弁護活動を行ううえで支払う必要があった費用全般を指します。
争いの小さいむちうちの事案の実費は、保険会社や被害者本人とのやりとりにかかった切手代数百円程度で済むことが多いです。
なお弁護士事務所によっては、事務手数料として、数万円程度を定額として設定している場合もあります。
着手金0円と謳っていても、実際は弁護活動の内容により「〇〇を行った場合は追加で着手金20万円を請求する」などと小さく設定されていることがあります。
以下は、追加の着手金や報酬を請求することになる時によくあるパターンです。
総じて、新たな法的手続きが必要となったときに弁護士費用が増額される傾向があります。
追加料金の金額は弁護士事務所により様々ですが、プラス10万円~40万円、または既存の成功報酬を×1.3倍などとするパターンがあります。
上記の手続きを依頼する際は、費用倒れとなる可能性がないか、問い合わせると安全です。
それでは、実際の弁護士事務所の交通事故に関する料金体系を見て、費用倒れとなるかならないかのシミュレーションをしてみましょう。
パターン | 着手金(税抜き) | 成功報酬(税抜き) |
---|---|---|
① | 0円 | 経済的利益*の10%+20万円 |
② | 0円 | 経済的利益の10%+18万円 |
③ | 0円 | 経済的利益の20%+10万円 |
④ | 0円 | 経済的利益の8%+15万円 |
⑤ | 10万円 | 経済的利益の20% |
着手金をとるかとらないか、成功報酬をどのように計算するか、各事務所によって非常に差が出ることがわかります。
それでは上記それぞれの基準で、経済的利益がいくら以下だと費用倒れが発生するのかの目安を見ていきましょう。
パターン | 費用倒れになる経済的利益 |
---|---|
① | 約25万円以下 |
② | 約22万円以下 |
③ | 約14万円以下 |
④ | 約18万円以下 |
⑤ | 約14万円以下 |
傾向としては、着手金や成功報酬のうち、経済的利益に関係なく請求される固定料金が高くなればなるほど、費用倒れとなりやすくなっています。
なお、上記の計算に実費や日当などの計算は含めていないため、実際はここにある経済的利益以上であっても費用倒れが計算することもあり得ます。
それでは実際に、費用倒れとなる可能性が高い交通事故について解説していきます。
もっとも、ここに該当する交通事故であっても、弁護士に依頼した方が良い場合もありますので、早計は禁物です。
被害者が弁護士費用特約に加入している場合、費用倒れが起こる可能性はほぼありません。
弁護士費用特約とは
交通事故における紛争についてかかった弁護士費用を、300万円まで保険会社が補償する保険
何故なら、いかに弁護士費用が高くなろうと300万円までなら加入している保険会社が代わりに支払ってくれるため、回収金額から弁護士費用が差し引かれる、ということが無いためです。
弁護士費用特約への加入率について、ある保険会社では64.5%(セゾン自動車火災保険)と発表されています。
弁護士費用特約に加入しているかどうかは、弁護士への相談や依頼前に確認するようにしましょう。
相手方が無保険であると、回収額が少なくなることで費用倒れとなってしまうことがあります。
例えば加害者が任意保険未加入で自賠責保険にのみ加入している場合、損害賠償請求額には上限があり、それを超えたぶんは加害者本人に請求していくことになります。
事故の種類 | 損害賠償上限額 |
---|---|
人身事故 | 120万円 |
後遺障害の残る人身事故 | 75万円~4000万円 |
死亡事故 | 3000万円 |
ですが加害者本人は資力がないことが多く、強制執行を試みても十分な損害賠償金が回収できない場合があります。
そうなると、結果的に弁護士が介入したことによる増額ぶんが少なくなるため、費用倒れとなる可能性が高まってしまいます。
なお対処法の一つとして、相手方の保険会社ではなく自身の保険会社に保険金を請求するという方法があります。
自動車保険の特約のうち、人身傷害保険・搭乗者傷害保険に加入している場合はこの処置が可能です。
なお、自己の保険会社に対する保険金の請求においては、弁護士費用特約が適用されませんので注意が必要です。
損害が物損のみだと、増額幅が小さくなり、費用倒れとなってしまうことがあります。
物損とは
交通事故によって生じた車両の損傷や積載物の破損など、物に対する損害
なぜなら、物損の損害額は修理工場が出した見積もりや市場価格、実際にかかった金額など総じて客観的な基準によって決定されます。
よって、弁護士が介入することによる増額があまり期待できないためです。
例えば通院一カ月程度で完治してしまうような軽微な人身事故であると、弁護士が介入することによる増額幅が小さくなり、費用倒れとなってしまうことがあります。
例えば、むちうちで通院1カ月間(実通院日数15日)の場合の入通院慰謝料を例にとってみます。
自賠責保険から支払われる金額・任意保険会社から提示される金額・弁護士が介入することで請求可能な慰謝料の金額は、それぞれ以下のようになっています。
自賠責保険基準 | 任意保険会社基準* | 弁護士基準 |
12万9000円 | 13万円程度 | 19万円 |
このとき、最初に任意保険会社から提示される慰謝料の額が13万円程度、弁護士が介入することで請求可能な慰謝料が19万円となります。
よって、弁護士費用がわずか6万円を超えるだけで、費用倒れとなってしまいます。
このように、保険会社からの提示額と弁護士基準との差が大きくない軽微な交通事故の場合、比較的費用倒れとなりやすくなります。
交通事故について、被害者自身の過失割合が大きいと回収額が少なくなり、費用倒れとなってしまうことがあります。
過失割合とは
交通事故で生じた損害について、被害者と加害者にどれだけ責任があるかという割合
例えば、交通事故の過失割合について加害者:被害者で50:50であった場合を考えてみましょう。
これは、例えば信号のある交差点を互いに赤信号で進入して衝突したような場合が該当します。
そのとき、被害者側に最初に提示された示談金の額が100万円で、弁護士に依頼したことで慰謝料の額面が50万円増額したとしましょう。
一見して50万円が増額幅のように思えますが、過失割合に基づくとその損害について被害者にも50%の責任があるため、実際の増額幅は50万×50/100=25万円となります。
このように被害者側の過失が大きいと、増額幅も目減りしてしまい、結果的に費用倒れに陥りやすくなると言えます。
さらに過失割合は事故態様から客観的に決められるものであるため、弁護士が交渉しても過失割合そのものを変えることは難しくなっています。
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そもそも交通事故の損害を証明する根拠に乏しいと、損害賠償金の増額が困難になり、費用倒れとなってしまうことがあります。
具体的には、通院したと言っているけれども通院記録や診断書がない、交通事故を警察に伝えておらず交通事故証明書が作成されていない、収入の証明が無いような場合を指します。
交通事故の示談金は、あくまでも客観的な根拠を元に交渉されて金額が決定されます。
そのため、そもそもの根拠が不足しているといくら弁護士を入れても増額が叶わず、費用倒れとなりえます。
対処法としては、早いうちから弁護士に相談するなどしてアドバイスを受けて、適切な事故対応をとることなどが考えられます。
それでは、もしも弁護士に依頼する際・または依頼してから費用倒れになる可能性が高いと言われたのならばどうするべきでしょうか。
もしも弁護士費用特約に加入しているのであれば、弁護士費用特約を利用することが最も簡単です。
弁護士費用特約に加入していれば、まず費用倒れとなることはありません。
また、ご自身が加入していなくともご家族の自動車保険、または火災保険などの弁護士費用特約を利用できる場合もあります。
ご自身が加入していないからといって諦めることなく、ご家族の自動車保険の加入内容なども確認してみてください。
弁護士事務所によっては、費用倒れしそうな案件については報酬の計算方法を見直してくれる場合もあります。
例えば、本来「増額分の10%+10万円」としているところを「増額分の20%」として費用倒れしないようにしたり、「成功報酬が〇円を超えるぶんは請求しない」と特約を設けてもらったりすることが考えられます。
ただしこのような交渉が受け入れられるかは、当然弁護士次第となっているためどこに対しても可能というわけではありません。
弁護士報酬を節約するため、一般に弁護士よりも報酬の安い司法書士・行政書士を利用するということも考えられます。
ただし、法律上の問題として司法書士の行うことのできる示談交渉は請求額140万円以下のものに限られる・行政書士が行えるのは保険会社への書類提出に限られるなど、行える業務が非常に限られています。
そのため、最初司法書士や行政書士に頼んでいたけれども結局は弁護士に切り替えることになった、という例もよく見かけます。
損害賠償額が140万を超えないことが確実で、かつ見積もりの内容に満足がいくのであれば、司法書士を利用するのもよいかもしれません。
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しかし実際のところ、弁護士に依頼をしている場合はさほど費用倒れについて心配する必要がないのも事実です。
それは、以下のような理由があるためです。
費用倒れになるということは基本的に増額幅が小さい、増額幅が小さいということは弁護士報酬も少なくなるため弁護士としても費用倒れは起こってほしくない案件です。
もちろん着手金や成功報酬の存在があるため収支としてはプラスとなるかもしれませんが、人件費や時間のことを考えると、その時間で別の案件の活動をしたいというの側面もあります。
そのため、多くの弁護士事務所では費用倒れになりそうな案件はもともと受任していないか、受任の際に「費用倒れの可能性がある」ということを伝えてきます。
よって費用倒れとなる可能性がある場合は事前に知ることが出来るので、不意打ちのような形で費用倒れとなることはまずありません。
また、もしあなたが弁護士費用特約に加入しているのであれば、基本的には費用倒れになることはありません。
弁護士費用特約は法律相談料なら10万円、それ以外の弁護士費用に関して300万円の補償をするというものです。
弁護士に依頼したことで、かえって収支がマイナスになってしまう―そんな費用倒れは、交通事故被害者としてはもっとも避けたいところです。
費用倒れを防ぐためには、事前に弁護士に確認・相談するのが一番です。
重大な怪我が生じているのであれば早いうちに、比較的軽傷であれば相手方から示談金の提示があったタイミングで、是非弁護士にご相談ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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