弁護士特約は家族も使える!重複の確認方法や適用範囲を詳しく紹介

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弁護士特約 家族も利用できる!

弁護士特約は、家族の中で誰か1人の保険に付帯していれば他の家族も使えます。

ただし、条件によっては使えない家族がいたり、使えないケースがあったりするため確認が必要です。

家族内で複数人が弁護士特約を付帯していると補償内容が重複し、保険料が無駄にかかることがありますが、あえて特約を重複したほうが良いケースもあります。

重複がないか確認する方法、重複を確認する時にチェックすべき保険を紹介するので、参考にしてみてください。

弁護士費用特約の基本的な情報を知りたい方は『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』の記事がおすすめです。

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弁護士特約は家族でも使える

弁護士特約を使える家族の範囲|別居の子どもも未婚なら対象

弁護士特約は多くの場合、保険加入者(被保険者)だけでなく家族も使えます。
同じ弁護士特約を使える家族の条件は次のとおりです。

  • 被保険者(契約者)の配偶者
  • 被保険者の同居の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)
  • 被保険者の別居の未婚の子ども

6親等内の血族・3親等内の姻族とは、兄弟姉妹や叔父叔母、甥姪、いとこ、義両親などを指します。

たとえば被保険者の配偶者が自動車事故に遭った場合を考えてみましょう。
この場合、配偶者自身の保険に弁護士費用特約がついていなくても、被保険者の保険についている弁護士費用特約を適用できるのです。

弁護士費用特約の補償対象者

なお、弁護士特約は家族以外にも、以下の人も補償対象に入ります。

  • 契約者車に搭乗中だった人
  • 契約車の所有者

本人・家族が受けられる補償の適用範囲

弁護士特約には一般的に、「自動車事故型」と「日常生活・自動車事故型」の2つのプランがあります。

各プランの一般的な内容は以下のとおりです。

  • 「自動車事故」としての補償の適用範囲
    • 自動車乗車中の事故
    • 歩行中・自転車乗車中に自動車にぶつけられた事故
    • 自動車に所有物(自宅の塀など)を壊された事故 など
  • 「日常生活でのトラブル」としての補償の適用範囲
    • 歩行者・自転車など自動車の関与しない交通事故
    • 所有物の盗難
    • 上階の水漏れによる所有物の汚損 など

保険料は自動車型のほうが安くなりますが、補償の適用範囲は日常生活・自動車型のほうが幅広いです。

例えば自転車通学の子どもがいて、自転車同士あるいは自転車と歩行者の事故などのリスクがある場合は、日常生活・自動車事故型を選んでおいたほうが安心でしょう。

なお、具体的なプラン名や補償の適用範囲は保険により異なることもあるので、各保険の内容をよく確認してみてください。

家族でも弁護士特約が使えないケース

先述のとおり、弁護士特約は被保険者だけでなくその家族でも使えます。

しかし、以下の場合には弁護士特約の補償対象となっている人であっても、基本的に特約は使えません。

  • 無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等の使用などにより事故が起きた場合
  • 事業用自動車を運転していて事故が起きた場合
  • 地震、台風、津波など自然災害により事故が起きた場合
  • 闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって事故が起きた場合
  • 同居の親族や配偶者が損害賠償請求の相手となる場合
  • 故意または極めて重大な過失がある場合

また、上で解説した通りプランによっては自転車同士の事故、自転車と歩行者の事故では弁護士特約が使えない場合があります。

弁護士特約に重複はない?確認方法

弁護士特約の重複は保険の約款で確認しよう

弁護士特約の補償範囲が重複しているかは、保険の約款を見て確認してみましょう。

保険の約款は、インターネット上の契約者専用ページなどで確認できることが多いです。加入している保険会社の公式ホームページやマイページなどをご確認ください。

ただし、家族内で弁護士特約を重複して契約していたとしても、すぐに解約するのはおすすめしません。弁護士特約をあえて重複させたほうが良いケースもあるからです。

詳しくは本記事内「弁護士特約を重複させなくて良いケース」「弁護士特約をあえて重複させたほうが良いケース」で解説するので、ご確認ください。

火災保険やカードの保険なども要チェック

弁護士特約の重複を確認する際は、家族の自動車保険はもちろん、以下の保険の約款も確認してみてください。

  • 火災保険
  • クレジットカードの保険
  • ファミリーバイク保険
  • 自転車保険

上記の保険にも弁護士特約が含まれており、自動車事故も対象になっていることがあります。

ただし、弁護士特約がついているからと言って必ずしも自動車事故でも使えるとは限りません。補償の対象者も保険の種類などによって異なることがあるので、補償内容までしっかり確認してください。

弁護士特約を重複させなくて良いケース

「家族が違う保険会社の保険に入っている」「家族が契約車とは違う車を運転する」という場合は、弁護士特約を重複させなくても家族も特約を使えます。

詳しく解説します。

家族が違う保険会社の保険に入っている

被保険者とその他の家族で違う保険会社の保険に入っていても、基本的に被保険者の弁護士特約を使うことは可能です。

A社の保険に入っている妻でも、B社の保険に入っている夫の弁護士特約を使えるのです。

よって、家族が違う保険会社の保険に入っていても、弁護士特約を重複させる必要はありません。

家族が契約車とは違う車を運転する

家族が契約車とは違う車を運転していて自動車事故にあった場合でも、基本的に契約車の弁護士特約が適用されます。

家族で複数の自動車を所有する場合、1台目のみ弁護士特約に入っていれば、その他の家族の自動車も弁護士特約の対象になるのです。

よって、2台目以降も弁護士特約に入る必要はありません。

弁護士特約をあえて重複させたほうが良いケース

契約車とは違う車に他人を乗せることが多い場合や、弁護士特約の補償額を増やしたい場合は、弁護士特約を重複させることも検討してみてください。

詳しく解説します。

契約車とは違う車の搭乗者も適用範囲に含めたい

例えば契約車とは違う車に他人を乗せる機会が多いのであれば、違う車でも弁護士特約に入っておいたほうが良いでしょう。

先述の通り、弁護士特約は契約車以外の家族の車も補償の適用範囲に含まれます。しかし、補償対象となる人は違う車を運転していた家族だけで、違う車の搭乗者は対象になりません。

例えば家族の中でAさんがA車で弁護士特約に加入していたとします。
Aさんの妻がB車を運転していて事故にあった場合、妻はAさんの弁護士特約を使えます。しかし、妻と一緒にB車に乗っていた友人・別居で既婚の子どもなどは、弁護士特約を使えないのです。

Aさん(被保険者)の弁護士特約の補償対象者

事故車AさんとAさんの家族*搭乗者
Aさんの車
Aさんの家族*の車

※配偶者、同居家族、別居の未婚の子

契約車の搭乗者であれば、その車の搭乗者も弁護士特約を使えます。他人を乗せる機会の多い車については、搭乗者も弁護士特約の対象になるようにしておいたほうが安心です。

弁護士特約の補償上限額を上げたい

弁護士特約が重複している場合、1つの事故について複数の弁護士特約が使えます。

たとえば自分の弁護士特約と家族の弁護士特約を両方使う場合、それぞれの補償上限額が300万円なら合計で600万円までの補償が受けられるのです。

弁護士費用が弁護士特約の上限を超えることはあまりありませんが、重い後遺障害が残った場合や死亡事故では超える可能性もあります。

弁護士特約が重複していると、弁護士特約の補償上限額を超える心配が軽減されるでしょう。

弁護士特約の使い方

弁護士特約を使う流れ

弁護士特約は、以下の流れで利用します。

  1. 保険会社に弁護士特約を使いたいことを伝える
  2. 弁護士を探し、相談・依頼
  3. 弁護士に弁護士特約を使う旨を伝え、保険会社にも依頼先の弁護士の情報を伝える
  4. 弁護士・保険会社間で費用の支払いなどが行われる

弁護士特約を使いたい場合は、弁護士にコンタクトを取る前に1度保険会社に連絡を入れましょう。

約款などを勘違いしていると、あとからトラブルになるおそれがあるからです。

その次に、弁護士を探します。交通事故事案の実績や口コミとともに、実際に法律相談してみた時の印象も重視して弁護士を選びましょう。

弁護士特約を使えば相談料の負担はなくなるので、お金のことは気にせずに、複数の弁護士と話してみることがおすすめです。

依頼先が決まったら、弁護士には弁護士特約を使うこと、保険会社には弁護士が決まったことを伝えてください。その後の手続きは、弁護士と保険会社との間で行われます。

弁護士特約を使っても保険料は上がらない

弁護士特約を使っても、保険の等級が下がり翌年からの保険料が上がることはありません。

ただし、合わせて別の保険も利用すると、そちらの影響で保険の等級が下がることはあります。

弁護士特約を使っても弁護士は自由に選べる

弁護士特約を利用する際に保険会社から弁護士を紹介されたとしても、その弁護士に依頼する必要はありません。

保険会社から紹介される弁護士に依頼すると、以下の点から十分なサポートを受けられない可能性があります。

  • 普段は交通事故加害者のサポートをしているため被害者のサポートに慣れていないことがある
  • 熱意が低いことがある
  • 被害者に保険を使わせたがらないことがある
  • 後遺障害認定のサポートをしてもらえないことがある

よって、保険会社から弁護士を紹介されても、自分でも弁護士を探してみることをおすすめします。

詳しくは『交通事故で保険会社から弁護士を紹介されたらどうする?弁護士費用特約を使うなら?』で解説しています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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