弁護士特約は家族も使える!範囲や確認方法は?違う保険会社や重複加入まで解説

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弁護士特約は 家族も利用できる!

弁護士費用特約は家族も使えます。配偶者・同居の親族・別居の未婚の子などが対象で、家族がそれぞれ違う保険に加入していても利用可能です。

弁護士費用特約は、自動車保険のほか、火災保険、クレジットカードに付帯しているケースもあるので、証券やWEBサイトのマイページ等で確認しましょう。

弁護士費用特約があれば、一般に、1事故あたり、10万円までの相談費用300万円までの弁護士費用を、保険会社が負担してくれます。

なお、弁護士費用特約の重複加入は可能ですが、二重取りはできません。

本記事では、弁護士費用特約について、補償の範囲、利用対象となる家族の範囲、特約を利用する際の確認事項、重複加入の必要性などを解説します。

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目次

弁護士特約を使える「家族」の範囲は?

弁護士費用特約は、保険の加入者本人のほか、その家族も補償対象の範囲に含まれます。

ここでは、一般に、弁護士費用特約が利用できる「家族」の範囲を解説します。

なお、「実際にどこまでの範囲の家族が、弁護士費用特約の対象になるか」は、保険によっても違うことがあります。厳密な範囲は、保険の約款等をご確認ください。

弁護士特約を使えるのは「配偶者・同居の親族・別居で未婚の子」

弁護士費用特約を使える家族の範囲については、同居している人と、別居している人でそれぞれ異なっています。

具体的には、以下のとおりです。

特約を使える「同居の家族」の範囲

  • 被保険者(契約者)本人
  • 被保険者の配偶者
    ※内縁の妻、同性パートナーでも対象となる可能性あり
  • 被保険者の6親等内の血族
    ※子、兄弟姉妹、叔父・叔母、甥・姪、いとこなど
  • 被保険者の3親等内の姻族
    ※義両親、連れ子など

特約を使える「別居の家族」の範囲

  • 被保険者の配偶者
  • 被保険者の未婚(離婚歴もなし)の子
    ※子には、連れ子も含む
弁護士費用特約の補償対象者

弁護士特約を使える家族の「同居」「別居」の判断方法

同居・別居の判断では、住民票の住所ではなく、実態として家族が一緒に生活しているかが重視されます。

住民票は家族と同じ住所だとしても、単身赴任や進学のために下宿した場合などは「家族が一緒に生活している」とはいえず、別居扱いです。

また、同じ建物(二世帯住宅)であっても、台所や浴室等の生活用設備を共同利用していない場合、別居として取り扱われる可能性が高いです。

一方、同一敷地内で「はなれ」に住んでいる場合でも、台所等の生活用設備を共有し、家族として一体的に暮らしている場合は同居の家族と判断されやすいです。

なお、同一の建物であっても、同一のマンションの別の部屋に住んでいるような場合は、同居ではなく、別居の家族となります。

弁護士特約
【別居の家族】
・二世帯住宅で、台所などを共用していない場合
・同じマンションの別の部屋に住んでいる場合
【同居の家族】
・二世帯住宅で、台所などを共用している場合
・同じ敷地内で、台所のない「はなれ」で生活している場合
・短期間の出稼ぎ、出張などの一時的な別居

ただし、厳密には事案ごとの判断となるため、保険会社に確認した方がよいでしょう。

違う保険会社・違う車でも利用可能

弁護士費用特約は、家族の誰かが加入していれば、違う保険会社、違う車でも利用可能です。

以下の事例で説明します。

事例

  • 夫の車:軽トラック
    A社の自動車保険に加入(弁護士費用特約なし)
  • 妻の車:ミニバン
    B社の自動車保険に加入(B社の弁護士費用特約あり)

この事例で、夫が、自分の車(軽トラック)で事故に遭い、弁護士が必要になったとします。

この場合、夫の自動車保険はA社ですが、夫は、妻の加入するB社の弁護士費用特約を利用することができます。

家族も本人も弁護士特約を使えないケース

被保険者やその家族であっても、例外的に以下の場合は弁護士費用特約は使えません。

  • 無免許運転、酒気帯び運転中に事故が起きた場合
  • 同居の親族や配偶者が損害賠償請求の相手となる場合
  • 事業用自動車を運転していて事故が起きた場合
  • 地震、台風、津波など自然災害により事故が起きた場合
  • 闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって事故が起きた場合
  • 被保険者らに故意または極めて重大な過失がある場合

弁護士特約が使えない場合にどう対処すべきかは、『弁護士特約が使えない交通事故とは?特約なしの対処法・あとから加入は可能?』も参考にしてみてください。弁護士費用特約が使えない事故でも、弁護士に依頼するメリットが大きいケースもあります。

弁護士特約の補償の範囲

弁護士費用特約を使った場合、具体的にどれくらいの金額まで負担してもらえるのか、どういった事故が補償の範囲に含まれるのか、補償内容を確認していきましょう。

範囲は相談料10万円・弁護士費用300万円まで

自動車保険の弁護士費用特約では、一般に、交通事故事案については「法律相談料10万円」「弁護士費用300万円」まで補償されます。

  • 法律相談料:弁護士と委任契約を結ぶ前に行う相談の費用。
  • 弁護士費用:弁護士との委任契約後に発生する、着手金や成功報酬、裁判費用など。
弁護士費用特約とは

「自動車事故型」の弁護士特約の範囲

通常、弁護士費用特約は自動車事故型が多いです。

自動車事故型の場合、補償の範囲は以下のような自動車にかかる事故となります。

  • 被保険者やその家族が自動車乗車中に発生した事故
  • 被保険者やその家族が歩行中、自転車乗車中に発生した、自動車との事故
  • 被保険者やその家族の所有物(自宅の塀など)を自動車に壊された事故 など

ただし、どのような交通事故が補償の対象になるかは保険会社によってさまざまです。

弁護士費用特約が利用できるか不安な場合は、事前に確認を取るとよいでしょう。

「日常生活・自動車事故型」の特約の範囲

弁護士費用特約には「自動車事故型」のほか、「日常生活・自動車事故型」のプランがあります。

「日常生活・自動車事故型」の弁護士費用特約の場合、自動車事故型の範囲に加え、日常生活での事故・自転車事故も補償の範囲となります。

  • 自転車事故など、自動車の関与しない交通事故
  • 所有物の盗難
  • 上階の水漏れによる所有物の汚損

「日常生活・自動車事故型」は補償範囲が広い分、「自動車事故型」より保険料が高くなりがちです。

しかし、「日常生活・自動車事故型」を選んでおいたほうが安心なケースもあります。
たとえば、自転車通学の子どもがいて、自転車同士あるいは自転車と歩行者の事故などのリスクがある場合です。

弁護士特約の有無や補償範囲を確認する方法

ここでは、弁護士費用特約が利用可能か、補償内容はどうなっているかを確認する方法を解説します。

なお、自動車事故であっても、自動車保険以外の保険の弁護士費用特約を使えることがあります。ほかの保険も確認してみましょう。

保険証書で確認する

弁護士費用特約がついているかは、保険証書で確認できます。

保険証書の特約記載欄に「弁護士費用等補償特約」などの記載があれば、弁護士費用特約がついている、ということになります。

保険証書がすぐに見つからない場合には、ご自身の保険会社に直接問い合わせして確認することも可能です。

保険約款・WEBサイトで確認する

弁護士費用特約の補償範囲や実際に利用できるかどうかは、保険の約款でも確認できます。

保険の約款は、インターネット上の契約者専用ページなどで確認できることが多いです。加入している保険会社の公式ホームページやマイページなどをご確認ください。

保険会社に問い合わせて確認する

弁護士費用特約の有無や補償範囲については、保険会社に問い合わせて確認してもよいでしょう。

保険証書や約款は読みにくく複雑なこともあるため、保険会社の担当者に直接電話で確認したほうが確実かもしれません。

弁護士費用特約を利用するには、本記事内「実際に弁護士特約を使う流れ【家族が使うときも同じ】」で述べるように、保険会社の事前の承認を得る必要があります。問い合わせの機会に、利用上の注意点も一緒に確認しておくとよいでしょう。

弁護士特約は自動車保険以外にもある!違う保険と重複がないか確認しよう

弁護士費用特約は、自動車保険のほかにも、付帯していることがあります。

たとえば以下の保険に付帯している弁護士費用特約でも、自動車事故で使えることがあります。

  • 火災保険
  • クレジットカードの保険
  • ファミリーバイク保険
  • 自転車保険

自動車保険に弁護士費用特約を付けているのに、知らない間に、違う保険の弁護士費用特約にも重複加入してしまっていたというケースもあります。

思い当たる保険があれば、加入の有無や、補償範囲の確認をおすすめします。

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クレジットカードの弁護士特約は交通事故に利用できる?補償内容は?

違う保険の弁護士特約に重複加入する必要性は?

例えば家族内で2台車を所有しているとき、両方の車で弁護士費用特約をつけるべきか悩むかもしれません。

弁護士費用特約の重複加入は必要なのでしょうか。

ここでは、重複加入の必要性について確認します。

基本的に2つ以上の違う特約に重複加入の必要性は低い

家族で複数の自動車を所有する場合でも、1台目のみ弁護士費用特約に入っていれば、その他の家族の自動車も弁護士費用特約の対象になりますので、通常あまり問題は生じません。

基本的には、重複加入の必要性は低いといえます。ただし、例外もあります。

重複加入のメリットは「家族」以外に「搭乗者」の補償があること

弁護士費用特約の対象にならない「家族」が乗る車については、重複加入を検討する価値があります。

たとえば、別居の親族や婚姻歴のある子などが、その車を利用する機会が多い場合です。

弁護士費用特約を利用できる範囲には、本記事内「弁護士特約を使えるのは「配偶者・同居の親族・別居で未婚の子」」で述べたほか、「搭乗者」も含まれます。

そのため、乗る機会が多い車に弁護士費用特約を付けておけば、特約を利用できる「家族」にあたらなくても、「搭乗者」として特約を利用することができます。

事例

  • 夫:自動車を2台(A車・B車)所有。
    • A車:軽トラック(特約あり)
    • B車:ミニバン(特約なし)
  • 妻:買い物など、B車によく乗る。
  • 娘:結婚して、今は実家を出ている。帰省中、B車によく乗る。

この事例では、夫が、A車とB車を所有し、A車のみ弁護士費用特約をつけています。

この場合に、妻は「配偶者」なので、B車の運転中に事故に遭った場合、A車に付いている弁護士費用特約を利用できます。

一方、帰省中の娘が、B車の運転中に事故に遭った場合、結婚し、同居していないため、弁護士費用特約を利用できる「家族」にあたりません。そのため、A車に付いている弁護士費用特約を利用できません。

このように、「結婚して別居している子どもが、時折B車を使っている」というような場合は、その子どもが「搭乗者」として弁護士費用特約を利用できるように、B車でも特約に入っておくのが安心です。

夫(被保険者)の弁護士費用特約の範囲

被保険者家族*搭乗者
既婚で別居の子
A車(特約あり)
B車(特約なし)

* 配偶者、同居の親族、別居の未婚(婚姻歴なし)の子

重複加入のデメリットは保険料がかかること

弁護士費用特約に重複加入すると、その分、毎月の保険料が増えます。

保険料を節約したいなら、家族内で調整し、重複加入を避けるべきでしょう。

重複加入で弁護士特約の補償金額が増えるケースもある

弁護士費用特約の補償上限額は一般に300万円ですが、重複加入の場合、複数の保険契約の内容によっては、より高額な弁護士費用まで補償を受けられるケースもまれにあります。

たとえば、利用できる弁護士費用特約が2つあり、それぞれの補償上限額が300万円であれば、契約内容によっては合計で600万円まで補償を受けられる場合があります。

このように、重複加入により補償の上限額が高くなるため、損害賠償金が数千万円規模となる重い後遺障害事故や死亡事故などでも、弁護士費用を気にせず依頼しやすくなるのがメリットです。

将来的に高額な弁護士費用が発生する可能性に備えたい場合は、弁護士費用特約を重複して契約することにも一定のメリットがあります。

ただし、重複加入時の補償方法や補償限度額の取扱いは保険会社や約款によって異なります。実際にどの程度まで補償されるかは、加入先の保険会社に確認しましょう。

実際に弁護士特約を使う流れ【家族が使うときも同じ】

弁護士費用特約は、以下の流れで利用します。

  1. 保険会社に弁護士費用特約を利用したいことを伝える
  2. 弁護士を探し、相談・依頼
  3. 弁護士に弁護士費用特約を使う旨を伝え、保険会社にも依頼先の弁護士の情報を伝える

この流れを意識しておけば、弁護士と保険会社間で弁護士費用の支払いが滞りなく行われるでしょう。

流れを誤るとスムーズに弁護士費用特約が使えないこともあるので、具体的な流れを確認してください。

(1)保険会社に弁護士特約の利用を伝える

まず弁護士にコンタクトを取る前に一度、ご自身の保険会社に連絡を入れて弁護士費用特約を使おうと思っている、という意思を伝えるのがよいでしょう。

弁護士費用特約が利用できると思っていても、事故の内容によっては対象外と判明する場合もあります。

後から判明すると、弁護士との間で、相談や契約をし直すことになってしまいます。

そのため、事前に、保険会社に弁護士費用特約が利用できる事故か確認が不可欠です。

(2)弁護士を探す|弁護士は自由に選べる

その次に、「交通事故の損害賠償請求」を取り扱っている弁護士を探しましょう。

弁護士費用特約を使っても弁護士は自由に選べます。

交通事故事案の実績や口コミとあわせて、実際に法律相談してみた時の印象も重視して弁護士を選びましょう。

交通事故被害者に対しては、無料の法律相談を行っている法律事務所も多いです。

もしご不安であれば複数の弁護士に相談や増額見込みを聞いてみて、自分が信頼できる、事故について依頼したいと感じた弁護士をみつけてください。

弁護士を選ぶ際に重要視すべき点と、優先度を下げてもいい点については『交通事故に強い弁護士の選び方・探し方|評判・口コミの注意点とおすすめの判断基準』の記事で確認できます。

保険会社から紹介される弁護士に依頼する注意点

弁護士費用特約を利用する際に保険会社から弁護士を紹介されることがあります。

しかし、保険会社から紹介される弁護士に依頼すると、以下の点から十分なサポートを受けられない可能性があることに注意が必要です。

  • 普段は交通事故加害者のサポートをしているため被害者のサポートに慣れていないことがある
  • 熱意が低いことがある
  • 被害者に保険を使わせたがらないことがある
  • 後遺障害認定のサポートをしてもらえないことがある

もっと詳しく知りたい方は『交通事故で保険会社に弁護士を紹介されたら?弁護士特約の流れや弁護士選びも解説』の記事をあわせてお読みください。

(3)弁護士・保険会社に連絡する

依頼したい弁護士が決まったら、弁護士に契約したい旨・保険会社には弁護士に依頼する旨を連絡してください。

このとき、ご自身の保険会社には「弁護士に依頼すること・弁護士費用特約を使うこと」を被害者の方自身で伝えるようにしてください。

弁護士から保険会社に連絡を入れても、保険会社からすれば「本当に被保険者からの相談や依頼があったのか」がわからないためです。

双方への連絡が済めば、あとは弁護士と保険会社でやり取りが開始されます。

弁護士費用特約の使い方や基本事項は、『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』も参考にしてみてください。

家族の弁護士特約の利用でよくあるQ&A

弁護士費用特約の利用に関する、細かい疑問にお答えします。

なお、特約の具体的なルールは各保険会社・共済によって異なるため、ご不安な点があれば担当者に直接確認するのが安全です。

Q.家族が弁護士特約を使うデメリットはある?

家族が弁護士費用特約を使っても、基本的にはデメリット(例:保険の等級が下がったり、翌年からの保険料が上がったりすること)はありません。

ただし、特約と合わせて別の保険も利用すると、そちらの影響で保険の等級が下がることはあります。

Q.自転車事故でも弁護士特約は使える?

「日常生活型」「自転車事故型」の弁護士費用特約の場合、自転車事故は補償範囲内であり、弁護士費用特約を使えることが多いです。

ただし、自動車保険の弁護士費用特約は、通常、多くが「自動車事故型」のため、自転車での事故は補償の範囲外となる可能性が高いです。注意が必要でしょう。

また、自転車保険に弁護士費用特約がついている場合、自転車対自転車、自転車対歩行者の事故でも弁護士費用特約を利用できることがあります。

Q.子どもが歩行者として事故にあっても弁護士特約は使える?

お子様などが歩行者として事故の被害にあった場合でも、弁護士費用特約が利用できます。

たとえば、歩行者が自動車にひかれた事故では、歩行者側家族が契約している自動車保険の弁護士費用特約が使用可能です。

ただし、歩行者が自転車にひかれた事故では、歩行者側家族が日常生活型・自転車事故型・自転車保険の弁護士費用特約のみ利用できます。

Q.家族以外で弁護士特約の対象となる人はいる?

家族でなくとも弁護士費用特約の補償対象に入ることがあります。

たとえば、以下のような人は、家族でなくても特約の対象である場合があります。

  • 契約車に同乗していた人
  • 契約車の所有者

もっとも、具体的な補償範囲は保険会社によって異なるため、ご自身の保険の約款を確認するのがよいでしょう。

弁護士特約を利用して弁護士に依頼するメリット

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼することで、弁護士費用を気にせずに済むだけでなく、慰謝料の増額がのぞめることや示談交渉の負担軽減ができるといった大きなメリットがあります。

ここでは、弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットについて詳しく解説します。

慰謝料・示談金が増額しやすい

弁護士特約を利用して弁護士に依頼すると、示談金増額の可能性が高くなるメリットがあります。ご自身で示談金の交渉をするよりも、示談金の増額ができるケースがほとんどです。

一般的に、保険会社が提示する示談金は、相場よりも低い金額となっています。

相場額の示談金を得るには増額交渉が必要となりますが、法律に詳しくない被害者から交渉を行っても、保険会社は簡単に増額には応じてくれません。

しかし、弁護士から増額交渉を行うと、専門家からの根拠のある主張をしてもらえるため、相場に近い金額まで増額してもらえる可能性が高まるのです。

増額交渉(弁護士あり)

たとえば、弁護士が介入することで慰謝料が2倍以上に増額した事例もあります。

むちうちの増額事例

弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。


弁護活動の成果

提示額の137万円から、最終的な受取金額が312万円まで増額された。

年齢、職業

20~30代、会社員

傷病名

むちうち

後遺障害等級

14級9号

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交通事故の慰謝料は増額できる?上乗せの方法をまとめて公開

示談交渉のやり取りから解放される

交通事故にあうと、相手方の保険会社との示談交渉が発生しますが、保険会社の担当者は交渉のプロであるため、被害者が一人で対応するのは非常に困難です。

弁護士が示談交渉を代行することで、ストレスなく適正な示談金を受け取ることができるようになります。

弁護士が保険会社とやりとりしてくれる

また、弁護士が入ることで保険会社の対応が変わり、スムーズな解決につながることもあります。
「保険会社がなかなか誠実に対応してくれない」「提示された示談金が適正か不安」などの悩みを抱えている場合は、弁護士費用特約を活用し、弁護士に依頼するのが得策です。

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もらい事故なら弁護士依頼によるメリットが大きい

もらい事故の場合も、弁護士に依頼するメリットは大きいです。

もらい事故とは、被害者に過失がない事故をいいます。

もらい事故では、被害者が加入している保険会社による示談代行サービスが非弁行為に該当することから利用できません。

もらい事故(過失割合0の場合) 示談代行サービスが利用できない

保険会社は交渉のプロなので、自分での示談交渉は不利になりがちです。

弁護士に依頼して示談交渉を行ってもらう必要性が高いので、得られるメリットも大きいといえるでしょう。

弁護士費用特約を利用できれば、依頼による費用負担を抑えて弁護士に依頼することができます。もらい事故にあった時こそ弁護士費用特約の利用を検討するとよいでしょう。

もらい事故で弁護士費用特約を利用するメリットについて詳しく知りたい方は『もらい事故こそ弁護士特約を使って慰謝料増額!特約のメリットや使い方』の記事をご覧ください。

交通事故の解決事例(弁護士特約の範囲内で解決)

こちらでは、過去にアトム法律事務所の弁護士が解決した交通事故のうち、弁護士費用特約で弁護士費用を全額カバーし、自己負担なしで解決に至った事例をご紹介します。

弁護士特約を利用│示談金が約2.2倍に増額

停止寸前に後方から追突され頚椎捻挫・腰痛を負った事例

ご依頼者は、前方で停止寸前のところを後方から大型トラックに追突され、玉突き事故により頚椎捻挫・腰痛を負いました。弁護士費用特約をご利用され、アトムにご依頼いただきました。


弁護活動の成果

当初の提示額が約81万円だったところ、弁護士の粘り強い示談交渉により、最終的な賠償金額は約182万円となった(約2.2倍増額)。

年齢、職業

40~50代、自営業

傷病名

頚椎捻挫・腰痛

弁護士特約を利用│示談金を約209万円回収

高速道路で追突されむちうちとめまいを負った事例

ご依頼者は、10対0のもらい事故で、保険会社とのやり取りに困っておられました。弁護士特約をご利用され、アトムにご依頼いただきました。


弁護活動の成果

ケガの慰謝料については、弁護士基準の9割5分の高額賠償を獲得。

最終的に、物損・ケガあわせて、約209万円回収することができた。

年齢、職業

40~50代、公務員

傷病名

むちうち

弁護士特約を利用│示談金が約2.6倍に増額

横断歩道を自転車で走行中、信号無視の車と衝突した事故

ご依頼者は、自転車で横断歩道を走行中に信号無視の車と衝突し、肋骨骨折やむちうちを負いました。弁護士特約をご利用され、アトムにご依頼いただきました。

保険会社の当初提示額は約123万円でしたが、認定済みの後遺障害を考慮すると、増額の余地が大にある事案でした。


弁護活動の成果

弁護士基準により慰謝料・休業損害・逸失利益を再計算して交渉。保険会社の提示額約123万円から、最終回収額が約330万円まで増額した(約2.6倍)。

年齢、職業

20~30代、主婦・主夫

傷病名

むちうち(後遺障害14級9号)

アトム法律事務所では、こちらで紹介した他にも、多くの交通事故の解決事例がございます。

もっとご覧になりたい方は、解決事例のページをご確認ください。

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口コミや利用者のお声の紹介

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ご依頼者からのお手紙より抜粋

この度は、大変お世話になりました。妻が事故にあい、不安になっている所、弁護士にいろいろと相談にのっていただき、大変心強かったです。相手保険会社とのやり取りが一番心の負担になる所を弁護士さんにお願いする事で安心して通院する事ができました。

ご依頼者からのお手紙より抜粋

事故にあわれた被害者の方の辛さはもちろん、近くで支えるご家族の方も大変な思いをされているでしょう。

お一人ずつお悩みや困りごとは違うものですから、まずは実際に弁護士との法律相談を活用していきましょう。

そのほか、実績や口コミは以下から確認いただけます。ぜひ弁護士選びの参考にしてみてください。

安心の口コミ満足度★4.5点

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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