弁護士特約は家族も使える!補償範囲や確認方法、重複加入の必要性も解説

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弁護士特約は 家族も利用できる!

弁護士費用特約とは、交通事故で損害賠償請求をするときの弁護士費用・相談費用を保険会社が補償し、被害者には費用負担が発生しない特約です。

この弁護士費用特約は、被保険者本人の事故だけでなくその家族の事故まで補償範囲に含まれます。

たとえば、ご本人・配偶者・未成年の子どもの3人で自動車に乗っているときに事故にあった場合、家族3人全員分の弁護士費用について、弁護士費用特約で補償されます。

また、配偶者だけが自動車事故にあった場合の弁護士費用も補償されます。

ただし、家族であっても弁護士費用特約を使えないケースもあります。

そこで本記事では、弁護士費用特約の補償内容や補償範囲に含まれる人について解説します。

「家族で同じ弁護士費用特約を使えるなら、重複して加入する必要はない?」という疑問にもお答えしているので、ぜひご確認ください。

目次

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弁護士特約が利用できる家族の範囲とは?

弁護士特約の範囲内は「同居家族」と「別居で未婚の子」

弁護士費用特約を使える家族の範囲は、以下の通りです。

弁護士費用特約が使える家族の範囲(原則)

  • 被保険者(契約者)本人
  • 被保険者の配偶者
  • 被保険者の同居の親族(※6親等内の血族・3親等内の姻族)
    兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪、いとこ、義両親など
  • 被保険者の別居の未婚の子ども
弁護士費用特約の補償対象者

これら補償範囲の家族であれば、たとえ家族が被保険者とは違う保険に加入していたり、事故時に契約車とは違う自動車に乗っていたりしても、被保険者の弁護士費用特約を使えます。

なお、実体として生活の拠点がどこにあるのかが重視されるので、住民票は家族と同じ住所だとしても、単身赴任や進学のために下宿した場合などは別居扱いになります。

家族以外で弁護士特約の対象となる人

以下の人は、家族でなくとも弁護士費用特約の補償対象に入ることがあります。

  • 契約車に同乗していた人
  • 契約車の所有者

具体的な補償範囲は保険会社によって異なるため、ご自身の保険の約款を確認するのがよいでしょう。

家族や本人でも弁護士特約が使えないケース

被保険者やその家族であっても、例外的に以下の場合は基本的に弁護士費用特約は使えません。

  • 無免許運転、酒気帯び運転中に事故が起きた場合
  • 同居の親族や配偶者が損害賠償請求の相手となる場合
  • 事業用自動車を運転していて事故が起きた場合
  • 地震、台風、津波など自然災害により事故が起きた場合
  • 闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって事故が起きた場合
  • 被保険者らに故意または極めて重大な過失がある場合

弁護士特約が使えない場合にどう対処すべきかは、関連記事『弁護士特約が使えない交通事故とは?特約なしの対処法・あとから加入は可能?』も参考にしてみてください。弁護士費用特約が使えない事故でも、弁護士に依頼するメリットが大きいケースもあります。

弁護士特約が利用できる費用・事故の範囲

弁護士費用特約を使った場合、具体的にどれくらいの金額まで負担してもらえるのか、どういった事故が補償の範囲に含まれるのか、補償内容を確認していきましょう。

弁護士費用の範囲|相談料は10万円、弁護士費用は300万円

自動車保険の弁護士費用特約では、交通事故事案について「法律相談料10万円」「弁護士費用300万円」までが補償されます。

  • 法律相談料:弁護士と委任契約を結ぶ前に行う相談の費用。
  • 弁護士費用:弁護士との委任契約後に発生する、着手金や成功報酬、裁判費用など。
弁護士費用特約とは

事故の範囲|主に自動車の関わる事故

弁護士費用特約で補償の対象となる交通事故は、以下のとおりです。

  • 被保険者やその家族が自動車乗車中に発生した事故
  • 被保険者やその家族が歩行中、自転車乗車中に発生した、自動車との事故
  • 被保険者やその家族の所有物(自宅の塀など)を自動車に壊された事故 など

ただし、どのような交通事故が補償の対象になるかは保険会社によってさまざまです。

弁護士費用特約が利用できるか不安な場合は、事前に確認を取るとよいでしょう。

自転車事故も補償範囲になるプランもある

弁護士費用特約には一般的に、「自動車事故型」のほか「日常生活・自動車事故型」などのプランがあります。上で紹介したのは、「自動車型」の内容です。

「日常生活・自動車事故型」を選択すると、上記の内容に加え以下のような日常生活での事故も対象となります。

  • 自転車事故など、自動車の関与しない交通事故
  • 所有物の盗難
  • 上階の水漏れによる所有物の汚損

「日常生活・自動車事故型」は補償範囲が広い分、「自動車事故型」より保険料が高くなりがちです。

しかし、たとえば自転車通学の子どもがいて、自転車同士あるいは自転車と歩行者の事故などのリスクがある場合は、日常生活・自動車事故型を選んでおいたほうが安心でしょう。

弁護士特約の有無や補償範囲を確認する方法

ここでは、弁護士費用特約が利用可能か、補償内容はどうなっているかを確認する方法を解説します。

また、自動車事故であっても、自動車保険以外の保険の弁護士費用特約を使えることがあるので、合わせて確認してみてください。

保険証書で特約の有無を確認する

弁護士費用特約がついているかは、保険証書で確認できます。

保険証書の特約記載欄に「弁護士費用等補償特約」などの記載があれば、弁護士費用特約がついている、ということになります。

保険証書がすぐに見つからない場合には、ご自身の保険会社に直接問い合わせして確認することも可能です。

保険約款で特約の範囲を確認する

弁護士費用特約の補償範囲や実際に利用できるかどうかは、保険の約款を見て確認してみましょう。

保険の約款は、インターネット上の契約者専用ページなどで確認できることが多いです。加入している保険会社の公式ホームページやマイページなどをご確認ください。

ただし約款は読みにくく複雑なこともありますので、保険会社に直接問い合わせして確認することも可能です。

自動車保険以外に弁護士特約がないかも確認する

自動車保険に弁護士費用特約をつけていなくとも、弁護士費用特約は自動車保険以外の保険でも付帯していることがあります。

以下の保険に弁護士費用特約がついているか、自動車事故でも使えるかも確認してみましょう。

  • 火災保険
  • クレジットカードの保険
  • ファミリーバイク保険
  • 自転車保険

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クレジットカードの弁護士特約は交通事故に利用できる?補償内容は?

弁護士特約は家族で重複して入るべき?

例えば家族内で2台車を所有しているとき、両方の車で弁護士費用特約をつけるべきか悩むかもしれません。

被保険者の同居の家族も弁護士費用特約を利用可能なので、基本的には重複させる必要はありません。

しかし、あえて重複させる方がいい場合もあります。

保険料を節約したいなら重複させない

弁護士費用特約に加入すると、その分毎月追加の保険料がかかります。

保険料を節約したいなら家族内で重複して弁護士費用特約をつけない方が良いでしょう。

家族で複数の自動車を所有する場合、1台目のみ弁護士費用特約に入っていれば、その他の家族の自動車も弁護士費用特約の対象になりますので、通常問題は生じません。

補償対象者や補償額を広げたいなら重複させてもよい

補償範囲を広げる目的で、弁護士費用特約を重複させることもあります。

  • 契約車とは違う車に他人を乗せる機会が多い
  • 弁護士費用特約の補償上限額を上げたい

それぞれのケースについて詳しく解説します。

契約車とは違う車に他人が乗る機会が多い

弁護士費用特約は、契約車以外の車での事故も補償範囲に含まれます。

しかし、補償対象となる人は「契約車以外に乗っていた家族」だけで、「契約車以外に乗っていた家族以外の人」は対象になりません。

たとえば、A車とB車を所有しているAさんが、A車でのみ弁護士費用特約をつけていたとします。

Aさんの妻が、B車を運転していて事故にあった場合、妻はAさんの弁護士費用特約を利用可能です。

一方で、B車に乗っていて事故にあった別居で既婚の子どもなどは、弁護士費用特約を利用できません。

Aさん(被保険者)の弁護士費用特約の補償対象者

事故車A・Aの家族*それ以外
A車(弁護士特約あり)
B車(弁護士特約なし)

※配偶者、同居家族、別居の未婚の子

例えば結婚して別居している子どもが、時折B車を使っている、というような場合は、B車でも弁護士費用特約に入っておくのが安心です。

弁護士特約の補償上限額を上げたい

弁護士費用特約が重複している場合、1つの事故について複数の弁護士費用特約が使えます。

つまり、損害賠償金が数千万円を超えるような重い後遺障害が残ったときや死亡事故のときでも、弁護士費用をさほど気にしなくていいということになります。

たとえば弁護士費用特約が2つ使える場合、それぞれの補償上限額が300万円なら、合計で600万円までの補償が受けられるようになります。

実際に弁護士特約を使うときの流れ

弁護士費用特約は、以下の流れで利用します。

  1. 保険会社に弁護士費用特約を利用したいことを伝える
  2. 弁護士を探し、相談・依頼
  3. 弁護士に弁護士費用特約を使う旨を伝え、保険会社にも依頼先の弁護士の情報を伝える

この流れを意識しておけば、弁護士と保険会社間で弁護士費用の支払いが滞りなく行われるでしょう。

流れを誤るとスムーズに弁護士費用特約が使えないこともあるので、具体的な流れを確認してください。

(1)保険会社に弁護士特約の利用を伝える

まず弁護士にコンタクトを取る前に一度、ご自身の保険会社に連絡を入れて弁護士費用特約を使おうと思っている、という意思を伝えるのがよいでしょう。

弁護士費用特約が利用できると思っていたものの、保険会社に確認したところ弁護士費用特約が利用できない事故であることが判明した、ということもあります。

後から判明すると相談や契約をし直すことになってしまいますので、あらかじめ保険会社に確認するようにしておきましょう。

(2)弁護士を探す

その次に、「交通事故の損害賠償請求」を取り扱っている弁護士を探します。

交通事故事案の実績や口コミとあわせて、実際に法律相談してみた時の印象も重視して弁護士を選びましょう。

交通事故被害者に対しては、無料の法律相談を行っている法律事務所も多いです。

もしご不安であれば複数の弁護士に相談や増額見込みを聞いてみて、自分が信頼できる、事故について依頼したいと感じた弁護士をみつけてください。

(3)弁護士・保険会社に連絡する

依頼したい弁護士が決まったら、弁護士に契約したい旨・保険会社には弁護士に依頼する旨を連絡してください。

このとき、ご自身の保険会社には「弁護士に依頼すること・弁護士費用特約を使うこと」を被害者の方自身で伝えるようにしてください。

弁護士から保険会社に連絡を入れても、保険会社からすれば「本当に被保険者からの相談や依頼があったのか」がわからないためです。

双方への連絡が済めば、あとは弁護士と保険会社でやり取りが開始されます。

弁護士費用特約の使い方や基本事項は、関連記事『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』も参考にしてみてください。

家族の弁護士特約の利用でよくあるQ&A

弁護士費用特約の利用に関する、細かい疑問にお答えします。

なお、特約の具体的なルールは各保険会社・共済によって異なるため、ご不安な点があれば担当者に直接確認するのが安全です。

Q.内縁の妻(夫)、同性パートナーは弁護士特約を利用できる?

婚姻の届け出をしていないだけで、事実上の婚姻関係にある方・戸籍上の性別が同一で実質婚姻関係にある方については、弁護士費用特約を利用できる可能性があります。

実際に利用できるかについては、事前にご自身の保険会社にご確認ください。

Q.連れ子は弁護士特約を利用できる?

配偶者の連れ子は1親等の姻族に該当します。

よって連れ子が配偶者と共に同居している、または、別居しているが未婚である場合には弁護士費用特約を利用できます。

Q.二世帯住宅で暮らす親は同居の家族に入る?

同居しているかどうかは、住宅の設備や構造・使用実態をふまえて判断されます。
事案ごとの判断となるため、保険会社に確認した方がよいでしょう。

たとえば、二世帯住宅で「同一の建物内で自由に行き来できる」場合は同居とみなす保険会社が多いです。

一方で、台所等の生活用設備を共有していないと同居とみなさない保険会社もあります。

また、同一マンションの別の部屋に住んでいるような場合は、同居の家族とはなりません。

Q.離婚歴がある子は未婚の子になる?

弁護士費用特約の補償範囲でいう未婚とは、「結婚歴がないこと」を指します。

そのため、離婚歴があったり配偶者と死別したりしている場合は未婚の子とはならず、弁護士費用特約の対象とならない可能性が高いです。

Q.家族が弁護士特約を使うと保険料は上がるか?

弁護士費用特約を使っても、保険の等級が下がったり、翌年からの保険料が上がることはありません。

ただし、特約と合わせて別の保険も利用すると、そちらの影響で保険の等級が下がることはあります。

Q.弁護士特約を使っても弁護士は自由に選べる?

弁護士費用特約を使っても弁護士は自由に選べます。

弁護士費用特約を利用する際に保険会社から弁護士を紹介されたとしても、その弁護士に依頼する必要はありません。

保険会社から紹介される弁護士に依頼すると、以下の点から十分なサポートを受けられない可能性があります。

  • 普段は交通事故加害者のサポートをしているため被害者のサポートに慣れていないことがある
  • 熱意が低いことがある
  • 被害者に保険を使わせたがらないことがある
  • 後遺障害認定のサポートをしてもらえないことがある

もっと詳しく知りたい方は『交通事故で保険会社から弁護士を紹介されたらどうする?弁護士費用特約を使うなら?』の解説記事をあわせてお読みください。

Q.自転車事故でも弁護士特約は使える?

自動車保険の弁護士費用特約は通常「自動車事故型」のため、自転車での事故は補償対象外であるケースが多いので注意が必要です。

ただし、「日常生活型」「自転車事故型」の弁護士費用特約の場合、自転車事故でも弁護士費用特約が利用できるケースが多いです。

また自転車保険に弁護士費用特約がついている場合、自転車対自転車、自転車対歩行者の事故でも弁護士費用特約を利用できることがあります。

Q.子どもが歩行者として事故にあっても弁護士特約は使える?

お子様などが歩行者として事故の被害にあった場合でも、弁護士費用特約が利用できます。

たとえば、歩行者が自動車にひかれた事故では、歩行者側家族が契約している自動車保険の弁護士費用特約を使用できます

ただし、歩行者が自転車にひかれた事故では、歩行者側家族が日常生活型・自転車事故型・自転車保険の弁護士費用特約のみ利用できます。

弁護士特約を利用して弁護士に依頼するメリット

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼することで、弁護士費用を気にせずに済むだけでなく、慰謝料の増額がのぞめることや示談交渉の負担軽減ができるといった大きなメリットがあります。

ここでは、弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットについて詳しく解説します。

慰謝料・示談金が増額しやすい

弁護士に依頼すると、ご自身で示談金の交渉をするよりも、示談金の増額ができるケースがほとんどです。

一般的に、保険会社が提示する示談金は、弁護士や裁判所が算定する金額(弁護士基準)よりも低い自賠責基準・任意保険基準で計算されています。

しかし弁護士が介入することで、示談金が弁護士基準で計算されなおされ、大幅な増額が見込めるのです。

慰謝料金額相場の3基準比較

たとえば、弁護士が介入することで慰謝料が2倍以上に増額した事例もあります。

むちうちの増額事例

弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。


弁護活動の成果

提示額の137万円から、最終的な受取金額が312万円まで増額された。

年齢、職業

20~30代、会社員

傷病名

むちうち

後遺障害等級

14級9号

特に、後遺障害が残るような重大事故では、弁護士が適切な後遺障害認定をサポートすることで、損害賠償額が大幅に増加する可能性があります。

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示談交渉のやり取りから解放される

交通事故にあうと、相手方の保険会社との示談交渉が発生しますが、保険会社の担当者は交渉のプロであるため、被害者が一人で対応するのは非常に困難です。

弁護士が示談交渉を代行することで、ストレスなく適正な示談金を受け取ることができるようになります。

また、弁護士が入ることで保険会社の対応が変わり、スムーズな解決につながることもあります。
「保険会社がなかなか誠実に対応してくれない」「提示された示談金が適正か不安」などの悩みを抱えている場合は、弁護士費用特約を活用し、弁護士に依頼するのが得策です。

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相談内容の一例

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口コミや利用者のお声の紹介

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ご依頼者からのお手紙より抜粋

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ご依頼者からのお手紙より抜粋

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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