交通事故で保険会社に弁護士を紹介されたら?弁護士特約の流れや弁護士選びも解説

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交通事故で保険会社から弁護士紹介されたらどうする?

交通事故の被害者で、保険会社から弁護士を紹介された方、弁護士費用特約の使い方を知りたい方向けの記事です。

交通事故で保険会社に弁護士を紹介されても、必ずしもその弁護士へ依頼する必要はありません。

保険会社の紹介する弁護士に任せれば、弁護士を探す手間が省けますが、交通事故の被害者のサポートが得意とは限らず、熱意が高くない弁護士にあたってしまうリスクもあります。

弁護士費用特約を利用するときも、保険会社に紹介された弁護士以外の弁護士に依頼することが可能です。

本記事では、保険会社の紹介する弁護士を選ぶデメリットや、保険会社に紹介された弁護士以外で弁護士費用特約を使うときのポイント、被害者自身で弁護士を選ぶときのコツなどについて解説します。

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目次

交通事故で保険会社の紹介する弁護士に依頼する必要はない

交通事故で保険会社に弁護士を紹介されたとき、必ずしもその弁護士に依頼する必要はありません。

依頼先に制限はなく、どの弁護士を選んで依頼するか決める権利は被害者自身にあります。

まずは、以下の点について確認していきましょう。

  • なぜ保険会社は弁護士を紹介してくるのか
  • 弁護士特約を使う場合でも、紹介された弁護士に依頼しなくてよいのか
  • 紹介された弁護士以外への依頼を保険会社に嫌がられたらどうすべきか

保険会社が弁護士を紹介してくる理由

保険会社が弁護士を紹介する理由としては、「被害者サポートのため」と「今後の対応の効率化のため」が考えられます。

交通事故にあった際、示談交渉などのために弁護士に相談・依頼したいと考える方は多いですが、どの弁護士を選べばよいのか迷うことも珍しくありません。

そうした被害者に向けてのサポートの1つとして、弁護士を紹介してくれるケースがあるでしょう。

また、保険会社の紹介する弁護士は、保険会社と顧問契約を締結している弁護士であることが多いです。

すでに関係性の築けている弁護士であれば連絡・連携も取りやすいため、こうした事情も絡んで弁護士を紹介してくることもあるでしょう。

弁護士特約でも、弁護士は自由に選べる

弁護士への相談・依頼費用を補償してもらえる弁護士特約を利用する際にも、保険会社から弁護士の紹介を受けることがあります。

しかし、弁護士特約を使って弁護士に相談・依頼する場合でも、弁護士は自由に選べます。

弁護士への相談・依頼をするための特約であるからこそ、「紹介された弁護士にお願いしないといけないのか」と思ってしまいがちですが、そうではありません。

実際に保険の約款などを確認すると、「保険会社の紹介する弁護士以外は利用不可」といった記載がないケースがほとんどだからです。

LAC基準を採用する弁護士事務所に限定されることはある

保険会社が「LAC基準に対応している弁護士以外では、弁護士費用特約を使えない」と主張し、保険会社の紹介する弁護士に依頼するよう促してくる場合もあります。

LAC基準

日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)が作成した、弁護士費用の保険金支払い基準のこと

つまり、LAC基準に従って弁護士費用を計算してほしい、法律事務所独自の弁護士費用を請求してくる場合は対応できない、ということです。

もし、保険会社が上記のように主張し、譲歩する姿勢を見せないならば、LAC基準に対応している弁護士事務所に依頼することになるでしょう。

なお、アトム法律事務所は基本的にLAC基準に対応した弁護士費用の計算を行っています。

保険会社の紹介する弁護士以外への依頼を嫌がられたら?

弁護士費用特約を利用するとき、保険会社が、保険会社の紹介する弁護士以外への依頼を嫌がることがあります。

そうした場合は、保険の約款のどの条項を根拠としているのか尋ねてみましょう。
実際にその条項を見ても判断がつかない場合は、外部の弁護士に相談してみてください。

保険会社の紹介する弁護士に依頼するリスク

保険会社の紹介する弁護士に依頼をする際は、以下のリスクがある可能性があります。

  • 被害者側のサポートに慣れていない場合がある
  • 熱意が高くない場合がある
  • 被害者自身の保険の利用に消極的な場合がある
  • 後遺障害認定はサポート対象外の場合がある

それぞれについて、詳しく解説していきます。

被害者側のサポートに慣れていない場合がある

保険会社から紹介される弁護士は、交通事故の被害者のサポートについて不得意である可能性があります。

保険会社から紹介される弁護士は、保険会社と契約を結んだ顧問弁護士として、主に加害者側のサポートをしていることが多いからです。

交通事故では、加害者が支払う慰謝料や賠償金は、基本的に「対人・対物賠償保険」などの保険から支払われます。つまり、被保険者が加害者側になった場合、保険会社が慰謝料・賠償金を肩代わりする形になります。

そうした場合に、なるべく慰謝料・賠償金を低額に抑えるために示談交渉することが、保険会社の顧問弁護士の主な仕事なのです。

よって、加害者側として慰謝料・賠償金を抑える交渉は得意でも、慰謝料・賠償金を抑えようとしてくる加害者側に対抗する交渉が得意とは限りません。

熱意が高くない場合がある

保険会社に紹介された弁護士は、示談金の増額に関して熱意が低いことがあります。

一般的に、交通事故の弁護士の報酬は「示談金がいくら増額したか」によって決まります。

よって、一般の弁護士は被害者が受け取る示談金を高額にしようというモチベーションを持って紛争に挑むことになります。

一方、保険会社の紹介する弁護士は、弁護活動の成果と報酬が結びつかないことが多いです。

保険会社の紹介で成立した契約では、弁護士側での集客の手間が省ける分、弁護士費用が低く設定されるケースがあります。あるいは、弁護活動の成果(示談金額)に関係なく、案件ごとに定額の報酬となっていることもあるでしょう。

もちろん、報酬の多い少ないが仕事へのモチベーションに直結すると一概には言い切れません。

しかし、上記のような事情から、保険会社が紹介する弁護士は比較的熱意が低く、治療期間(症状固定や完治時期)の延長交渉や示談金(慰謝料や休業損害、逸失利益など)の増額交渉に全力で積極的には取り組んでくれないことがあるのも事実です。

被害者自身の保険の利用に消極的な場合がある

保険会社に紹介された弁護士は、その保険会社の保険の利用を積極的にすすめてくれず、被害者が十分な補償を得られなくなる恐れがあります。

交通事故の被害者が補償を受けるには、以下のように、相手方の保険だけではなく、被害者自身が加入する保険を利用することもできます。

交通事故の被害者が補償を受ける手段(一部)

保険の種類身体・精神への損害物への損害
被害者自身の保険人身傷害保険
搭乗者傷害保険など
車両保険
相手方の保険対人賠償責任保険対物賠償責任保険

とくに、相手方が任意保険に加入していない場合は、被害者自身の保険を活用することが非常に重要になります。

しかし、被害者自身の保険会社は、多額の保険金を支出することは避けたいと思っています。

そのため、保険会社に紹介された弁護士は立場的に保険会社側のスタンスをとり、被害者自身の保険利用をすすめない恐れがあります。

よって、保険会社に紹介された弁護士に任せていると、利用できる保険についてくわしく教えてもらえず、損をしてしまうことがあります。

後遺障害認定はサポート対象外の場合がある

交通事故で後遺症が残った場合、「後遺障害等級認定」の申請をすることになるでしょう。
後遺障害等級に認定されれば、新たな損害賠償金の費目が請求できるようになります。

しかし一部の保険会社に紹介された弁護士は、慣習として、治療や後遺障害等級認定が終わってから被害者のサポートを始める方針のところが多いです。

そのため、後遺障害認定は自力で対応せねばならず、専門知識や過去の事例を踏まえた対策ができない結果、適切な結果を得られない可能性があるでしょう。

認定される後遺障害慰謝料が1級違うだけで、示談金が100万円以上変わることも珍しくありません。

ご自身で弁護士を選んでいれば、後遺障害等級認定に向けて、後遺障害診断書・医師の意見書の作成や異議申立てなどについて適切なサポートを受けられます。

弁護士特約を使うときの弁護士選びのポイント

被害者自身で弁護士選びをする際は、以下の3つの点を基準にすることをおすすめします。

  1. 交通事故の解決実績が豊富な弁護士を選ぶ
  2. 弁護士費用の説明が明確な弁護士を選ぶ
  3. 話しやすさ、安心感も確かめる

具体的にどのような点をチェックすればいいのか、順に解説していきましょう。

交通事故の解決実績が豊富な弁護士を選ぶ

大前提として、交通事故問題をスムーズに解決するには、交通事故の被害者弁護を得意とする弁護士を選ぶことを強くおすすめします。

日本には多くの法律があり、法律の専門家である弁護士と言えども、それぞれに得意分野があります。
離婚問題、家族問題、労働問題、企業法務、債務整理、税務など、その弁護士または弁護士事務所が取り扱う業務は様々です。

なかでも交通事故は、法律的な知識だけではなく、医学的な知見や、車や保険に関する実務知識、保険会社との交渉能力など、さまざまなパターンにも柔軟に対応できるスキルが求められます。

そのため、交通事故を実際にどれくらい解決してきたかを見極めるのが、交通事故における弁護士選びでは重要です。以下の点をチェックするようにしましょう。

解決実績を確認するためのポイント

  • 交通事故に関する解決実績や情報が十分に掲載されているか
  • 「取り扱い業務」の種類が多すぎないか、「交通事故」の取り扱いが大きいか
  • 実際に相談・依頼した人の評価はどうか

交通事故を取り扱い分野に挙げていても、解決実績は少ないというケースもあるため、注意が必要です。

例えば、「メインの取り扱い分野は企業法務で、企業の社員が交通事故を起こしたときに対応したことがあるだけ」という可能性もありえます。

交通事故事案の取り扱いの有無だけでなく、交通事故をメインとして活動しているかを確認することが重要です。

弁護士費用の説明が明確な弁護士を選ぶ

弁護士費用特約を利用できるのであれば、ほとんどの場合被害者に弁護士費用の負担は発生しません。

しかし、可能性こそ低いものの、特約ではまかないきれない弁護士費用が発生する場合もあります。

その点も踏まえて、契約前に費用面のリスクも丁寧に説明してくれる弁護士事務所は、手続きに透明性があり、信用できると言えます。

例えば弁護士費用特約では日当に関する補償が手厚くないため、「訴訟の日当は別途請求する」「訴訟になった場合は追加着手金が発生する」と決めているような弁護士事務所もあります。

契約前の相談では、弁護費用特約が使える場合であっても、「被害者に費用負担が発生する可能性はないのか」を聞いてみるとよいでしょう。

なお、弁護士費用の内訳は一般的に以下のとおりです。

弁護士費用の内訳

費目内容
相談料法律相談にかかる費用。
無料または1時間あたり1万円程度。
着手金弁護活動の頭金。
無料または10万~40万円程度。
成功報酬弁護活動の成果に応じて払う報酬。
「増額分の〇%+〇万円」など。
日当弁護士の長距離移動や裁判所への出廷に対する手当。
移動時間や移動距離に応じて数万円程度。
実費実際にかかった交通費や手数料など。
定額で請求されることもある。

話しやすさ、安心感も確かめる

実績や費用なども重要ですが、依頼する弁護士との相性も非常に重要です。

被害者が「話しづらい」「相性が悪い」「親身になってくれない」などと感じる弁護士であれば、依頼後も十分なコミュニケーションが取れず、満足できる結果が得られない場合があります。

依頼前に実際に相談をしてみて、弁護士の雰囲気や話しやすさを確認してみましょう。

なお、相談する際に「類似の事例を担当したことがあるか」と質問することで、その弁護士の経験や費用感を知ることができます。

また、多くの弁護士事務所は相談時間を30分・1時間で区切っています。
相談する前に、事故の内容や質問したい事項をまとめておくとよいでしょう。

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弁護士特約を使って弁護士に依頼する流れ

弁護士特約を使って弁護士に依頼する流れは以下の通りです。

弁護士費用特約を使う流れ

  1. 保険会社に弁護士特約は使えるか確認する
  2. 依頼する弁護士を探し、事前相談をする
  3. 弁護士への依頼・保険会社への連絡

各手続きについて、詳しく解説していきます。

(1)保険会社に弁護士特約は使えるか確認する

まずは、自身の保険会社に弁護士特約は使えるか確認しましょう。

弁護士特約は、以下の場合には使えない可能性があります。

弁護士費用特約が使えないケース

  • 故意または重大な過失による交通事故
  • 弁護士費用特約を利用しようとする者が無免許運転、飲酒運転など
  • 自身の闘争行為(あおり運転)、自殺行為、犯罪行為によって起きた事故
  • 交通事故の相手が被害者の家族
  • 利用できる保険が被害者側の保険のみ
  • 被害者が車を使った事業者(※保険会社による)
  • 事故発生時点で、弁護士特約に加入していなかった

上記に当てはまらないと思っても、念のため確認しておくことが重要です。

なお、本当は弁護士特約が使えるケースでも、使えないと言われたり、「使えるが、今回は使わないほうが良い」などと言われることがあります。

しかし、規約上問題ないのであれば弁護士特約は使えます。使えないと言われた場合はその根拠を聞いてみましょう。

また、弁護士特約をあえて使わないほうがよいケースは基本的にありません。詳しくは関連記事『弁護士特約が使えない交通事故とは?特約なしの対処法・あとから加入は可能?』をご覧ください。

家族の弁護士特約が使えることもある

弁護士費用特約は人身事故だけではなく物損事故でも使え、契約者以外に配偶者や同居の親族、別居の未婚の子なども適用範囲に含まれます。

自身の保険に弁護士特約がない場合は、家族の保険も確認してみましょう。

弁護士費用特約の補償対象者

(2)依頼する弁護士を探す

弁護士特約が使えることが確認できたら、依頼する弁護士を探します。

この記事でも解説してきたとおり、保険会社の紹介で弁護士を選ぶのには注意点があります。実績や費用形態の明確さ、実際に話してみての相性を踏まえて、弁護士を選ぶようにしましょう。

交通事故の弁護士の選び方については、『交通事故に強い弁護士の選び方・探し方|評判・口コミの注意点とおすすめの判断基準』の記事もあわせてお読みください。

(3)弁護士との契約締結・保険会社への連絡

依頼する弁護士を決めたら、以下の対応が必要です。

  • 弁護士に、弁護士特約を使って契約したい旨を伝え、契約書を交わす
  • 保険会社に、依頼する弁護士の連絡先を伝える

順番はどちらが先でも基本的には問題ありません。

弁護士との契約と保険会社への連絡ができたら、弁護士費用の支払いなどのやり取りは弁護士と保険会社との間で行われます。

交通事故で弁護士特約を使うメリットと注意点

交通事故で弁護士特約を使うメリット

弁護士費用特約を利用すれば、一般的に弁護士費用(着手金や報酬金など)については300万円までを、相談料については10万円までを、保険会社に負担してもらえます。

そのため、実質的に自己負担なく、弁護士のサポートを受けられる点がメリットです。

後遺障害認定のサポートや示談交渉の代理などにより、自力では実現できないような大幅な示談金増額が期待できることがあります。

また、軽傷などで被害が小さい事故だと、弁護士費用よりも示談金の増額幅のほうが小さくなり、赤字が生じる「費用倒れ」のリスクがあります。しかし、弁護士特約を使えばこうしたリスクもほぼ心配ありません。

弁護士費用特約のメリット
・自己負担なしで弁護士に依頼できる
・慰謝料増額、負担軽減が期待できる
・軽微な事故でも費用倒れにならない

特に弁護士特約を使うべきケース

弁護士特約を利用すると、基本的にどのようなケースでもメリットがあります。中でも特にメリットが大きいのは以下の場合です。

  • もらい事故のケース
  • 賠償金が高額になる重大事故のケース
  • 過失割合や賠償金額に納得できないケース

もらい事故のケース

もらい事故では、自身の保険担当者に示談を任せる「示談代行サービス」を利用できません。そのため、自力で示談するか、弁護士に任せるかの選択となります。

弁護士特約で実質的に自己負担なく弁護士に依頼できるのであれば、弁護士特約を使ったほうが良いでしょう。

賠償金が高額になる重大事故のケース

賠償金が高額になる重大事故では、示談交渉で揉めやすくなります。

示談が高額な分、加害者側もシビアに交渉してくることが予想され、交渉次第で最終的な示談金額が大きく変わりがちです。

保険会社の示談代行サービスでは十分な交渉ができないおそれがあるので、弁護士特約で弁護士を立てたほうが安心です。

過失割合や賠償金に納得できないケース

過失割合や賠償金に納得できない場合、法的知識や過去の事例に基づく交渉が必要です。

また、賠償金の中でも慰謝料については、弁護士を立てなければ、法的正当性の高い「弁護士基準」に基づく金額の主張ができません。

保険会社の示談代行サービスでは、そもそも弁護士基準より低い金額(各保険会社が定める基準に沿った金額)しか主張できないため、どうしても獲得金額は低くなりがちです。

正当性の高い過失割合・賠償金で示談を成立させたい場合も、弁護士を立てることが重要です。

交通事故で弁護士特約を使う際の注意点

弁護士特約を使う際の注意点は、以下の通りです。

弁護士特約の注意点

  • 弁護士を頻繁に変えると限度額を超えることがある
  • 損害賠償額が高額だと限度額を超えることがある
  • 交通事故の態様や損害賠償の請求先によっては利用できない場合がある

弁護士費用特約には補償限度額があり、「弁護士1人につき」ではなく、「被害者1人につき」通常300万円まで支払われます。

そのため、被害者が何度も弁護士の変更を繰り返すと、着手金がかさみ、限度額を超えてしまうことがあります。

また、死亡事故や重傷事故(遷延性意識障害や高次脳機能障害、脊髄損傷)で損害賠償請求額や示談金の額が数千万円規模になると、弁護士費用が限度額を超え、被害者に自己負担が発生してしまいます。

さらに、交通事故の態様や損害賠償の請求先によっては弁護士費用特約が利用できない場合もあります。

保険会社の紹介する弁護士に関するQ&A

続いて、保険会社の紹介する弁護士に関してよくある以下の疑問にお答えします。

  • Q1.保険会社の紹介した弁護士に依頼しているが、弁護士を変えられる?
  • Q2.保険会社が弁護士を紹介するタイミングは?
  • Q3.そもそも交通事故について本当に弁護士に依頼すべき?

Q1.保険会社の紹介した弁護士に依頼しているが、弁護士を変えられる?

交通事故の弁護士は、途中で変えても問題ありません。

保険会社の紹介した弁護士に依頼している場合も、弁護士変更を制限されているケースは少ないでしょう。

ただし、弁護士を変更すると、弁護士費用が余計にかかったり、弁護士費用特約の上限額に達しやすくなったりすることには注意が必要です。

弁護士を変更したい場合は、新しい弁護士を探し、まず法律相談をしてみましょう。
その後、現在依頼している弁護士や、保険会社に連絡する必要があります。

交通事故の弁護士の変更については、『交通事故の弁護士を変えるべきケースと手順|やる気ないは変更理由になる?』の記事でくわしく解説しています。

Q2.保険会社が弁護士を紹介するタイミングは?

保険会社から弁護士を紹介される主なタイミングは、被害者が「弁護士費用特約を使って弁護士に依頼したい」と保険会社に連絡したときです。

上記のタイミングで、「もし弁護士に依頼されるのでしたら、弊社から交通事故に精通した弁護士を紹介しましょうか」と言われることが多いでしょう。

繰り返しになりますが、この申出に応える義務はありません。

Q3.そもそも交通事故について本当に弁護士に依頼すべき?

交通事故の解決を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットを得られます。

弁護士に依頼するメリット

  • 示談金の大幅な増額が期待できる
  • 適正な過失割合で示談できる可能性が高まる
  • 示談金を早く受け取れる(早期解決できる)
  • 相手方とのやり取りや、書類作成など各種手続きを一任できる
  • 治療費の打ち切りなどのトラブルに対応してもらえる 
  • 示談交渉が決裂した場合に裁判などの適切な解決方法がとれる など

弁護士に依頼して得られるメリットについては、『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事でも網羅的に解説しています。

交通事故対応を被害者本人がしなくて済むようになることで精神的な負担から解放され、労力を治療や仕事復帰に注げるなどのメリットもありますが、とくに大きなメリットといえるのが、示談金の大幅な増額が期待できることです。

相手方任意保険会社からの示談金の提示額は、相場より大幅に低額であることが多いです。
弁護士が交渉すれば、示談金を2倍~3倍に増額できることも珍しくありません。

被害者自身が示談金の増額を交渉することには、どうしても限界があります。
相手方の保険会社は交渉のプロなので、「この金額が上限である」「今回のケースでは難しい」などと反論してくることが多いのです。

しかし、弁護士が交渉すれば、相手方の保険会社は態度を軟化させて、裁判基準の計算方法で算定した賠償金額をベースにした増額交渉に応じることが多いのです。

弁護士ありの増額交渉は増額の幅や増額の可能性が高い」

また、保険会社が紹介した弁護士よりも、被害者自身が選んだ弁護士の方が、示談交渉でより高額な示談金を獲得できる可能性が高いです。

さらに、最終的な支払額に影響する過失割合が争いになった場合、弁護士が事故状況の似ている有利な裁判例を証拠として提出することなどにより、納得のいく過失割合で示談できる可能性が高まります。

相手方から示談金を最大限受け取るためにも、交通事故は弁護士に依頼することをおすすめします。

特に、弁護士費用特約が使える場合には、事故直後(事故後の早めの段階)から弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼して後悔しないか不安な方は、『交通事故の弁護士依頼で後悔するケースと事前・事後の対処法を解説』の記事もご参照ください。弁護士に依頼して後悔するケースやその対処法を解説しています。

保険会社の紹介する弁護士以外も検討してみよう

アトム法律事務所の解決実績・ご依頼者様の声

保険会社から弁護士の紹介を受け、すぐに依頼してしまう方は珍しくありません。

ですが、保険会社の紹介を受けた弁護士は、必ずしも被害者だけの味方とは言い切れなかったり、活動の開始時期が遅くなったりします。

もし、あなた自身のためだけに活動する弁護士がほしい、治療中からでもアドバイスを受けたいとお考えであれば、まずは弁護士への相談を検討してみましょう。

アトム法律事務所は、これまで交通事故被害者の方からのご依頼を積極的に受任し、実績を積み重ねてまいりましたので、交通事故案件の経験豊富な弁護士が数多く在籍しています。
以下に、アトム法律事務所の実績の例をご紹介します。

むちうちで後遺障害等級非該当の事例

傷病名頸椎捻挫
後遺障害等級非該当
加害者側が当初に提示した金額67万円
最終的に合意した金額182万円
(115万円の増額)

むちうちで後遺障害12級の事例

傷病名頸椎捻挫
後遺障害等級12級13号
加害者側が当初に提示した金額256万円
最終的に合意した金額670万円
(414万円の増額)

骨折で後遺障害6級の事例

傷病名左手首骨折、胸骨骨折など
後遺障害等級6級5号
加害者側が当初に提示した金額600万円
最終的に合意した金額2,758万円
(2,158万円の増額)

上記のような実績を積み重ねた結果、アトム法律事務所は90%以上のご依頼者様から満足の声をいただいております。

満足度90%超え

交通事故で弁護士に依頼する際は、アトム法律事務所へのご相談もぜひご検討ください。

アトム法律事務所の弁護士が実際に解決した事例をさらに知りたい場合は、「交通事故の解決事例」ページが参考になります。あわせてご確認ください。

電話・LINEで弁護士に無料相談してみよう!

アトム法律事務所では、電話やLINEで弁護士に無料相談することができます。

LINE相談なら、メッセージを送れば、あとは弁護士からの返事を待つだけです。
スキマ時間で手軽に利用できるので、治療や日常生活への復帰にお忙しい方も、ぜひご利用ください。

実際のところ、被害者ご自身は大したことがない交通事故だと思っていても、本当は数十万~数百万円の慰謝料を請求できる事案であることも少なくありません。

交通事故の実態を知るためにも、まず今後の心配事や解消したいお悩みをご相談ください。弁護士からアドバイスや回答をお伝えさせていただきます。

相談しても依頼しなければいけないということはございませんので、その点はご安心ください。
無料相談窓口では土日祝日含め24時間365日予約を受付しておりますので、気軽に電話やLINE、メールでお問合せください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。