交通事故は保険会社紹介の弁護士に依頼すべき?被害者が知るべき注意点と選び方
更新日:

「交通事故で保険会社から弁護士を紹介されたけど、そのまま依頼してよいのだろうか」——こうした疑問を持つ方は少なくないでしょう。
結論として、交通事故で保険会社から弁護士を紹介されても、その弁護士に必ず依頼する必要はありません。依頼先を決める権利は被害者自身にあり、弁護士費用特約を使う場合でも被害者が自由に弁護士を選べます。
保険会社から紹介された弁護士は、後遺障害等級認定のサポートや被害者自身の保険活用に消極的なケースもあるため、慎重に判断することが重要です。
この記事では、保険会社が弁護士を紹介する理由、紹介弁護士に依頼するリスク、被害者自身で弁護士を選ぶポイント、弁護士費用特約を使って依頼する流れを解説します。
目次
保険会社から紹介された弁護士に依頼する必要はない
交通事故で保険会社に弁護士を紹介されたとき、必ずしもその弁護士に依頼する必要はありません。
依頼先に制限はなく、どの弁護士を選んで依頼するかは、被害者が自由に決めることができます。
保険会社が弁護士を紹介してくる理由
保険会社が弁護士を紹介してくる主な理由は、被害者サポートの一環という側面と、保険会社側の対応効率化という側面の2つが考えられます。
交通事故にあった際、示談交渉のために弁護士に相談したいと考える方は多いものの、どの弁護士を選ぶべきか迷うことは珍しくありません。そうした被害者へのサポートの一環として弁護士を紹介するケースがあります。
一方で、保険会社が紹介する弁護士は、保険会社と顧問契約を締結している弁護士であることが多くあります。すでに関係性が築けている弁護士であれば連絡・連携もスムーズなため、保険会社の対応効率化という事情も背景にあると考えられます。
保険会社が弁護士を紹介してくるタイミング
保険会社が弁護士を紹介してくるタイミングは、保険会社に事故発生を報告したときや、弁護士費用特約を利用したいと伝えたときなどです。
いずれも被害者にとって重要な時期にあたるため、紹介された弁護士に安易に依頼を決めず、選択肢を検討することが望まれます。
弁護士費用特約を使っても弁護士は自由に選べる
弁護士への相談・依頼費用を補償してもらえる弁護士費用特約を利用する際にも、保険会社から弁護士の紹介を受けることがあります。
しかし、弁護士費用特約を使って弁護士に相談・依頼する場合でも、弁護士は自由に選べます。
実際に保険の約款を確認すると、「保険会社の紹介する弁護士以外は利用不可」といった記載がないケースがほとんどです。
LAC基準を採用する弁護士事務所に限定されることはある
保険会社が「LAC基準に対応している弁護士以外では、弁護士費用特約を使えない」と主張し、保険会社の紹介する弁護士に依頼するよう促してくる場合もあります。
LAC基準
日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)が作成した、弁護士費用の保険金支払い基準のこと
つまり、LAC基準を採用していない弁護士に依頼する場合、LAC基準を超える弁護士費用については依頼者の自己負担が生じてしまうという意味です。全額を弁護士費用特約で賄いたい場合は、LAC基準に対応している弁護士事務所を選ぶことになります。
なお、アトム法律事務所は、原則としてLAC基準に沿った弁護士費用の計算を行っています。ただし、被害者請求の対応など、事案によってはLAC基準の範囲を超える費用が発生し、一部ご負担いただく場合もあります。詳細は個別にご案内しています。
紹介弁護士以外への依頼を嫌がられたら?
弁護士費用特約を利用するとき、保険会社が、保険会社の紹介する弁護士以外への依頼を嫌がることがあります。
そうした場合は、保険の約款のどの条項を根拠としているのか尋ねてみましょう。実際にその条項を見ても判断がつかない場合は、外部の弁護士に相談してみてください。
保険会社から紹介された弁護士に依頼するリスク
保険会社から紹介された弁護士に依頼をする際は、以下のようなリスクがあります。
保険会社紹介の弁護士に依頼するリスク
- 被害者側のサポートに慣れていない場合がある
- 示談金増額に対する熱意が高くない場合がある
- 被害者自身の保険の利用に消極的な場合がある
- 後遺障害認定はサポート対象外の場合がある
それぞれについて、詳しく解説していきます。
(1)被害者側のサポートに慣れていない場合がある
保険会社から紹介された弁護士は、交通事故の被害者対応に必ずしも慣れているとは限りません。
保険会社の顧問弁護士は、日頃「加害者側」の示談交渉を担当し、賠償金の支払いを抑える立場で活動していることが多くあります。
そのため、被害者側の代理人として増額交渉を任せる場合、被害者側の視点に立った十分なサポートが得られないケースもあります。
(2)示談金増額に対する熱意が高くない場合がある
保険会社に紹介された弁護士は、示談金の増額に関して熱意が高くない場合があります。理由は大きく分けて2つ考えられます。
報酬体系の問題
一般的に、交通事故を扱う弁護士の報酬は「示談金がいくら増額したか」に応じて決まる仕組みが多く採用されています。
一方、保険会社の紹介で受任する場合、弁護士費用はLAC基準に沿って計算されるのが一般的です。LAC基準は、法律事務所が独自に定める報酬基準と比べると低めに設定されていることが多く、増額結果にかかわらず受け取れる金額があらかじめ決まっている面もあります。
保険会社との関係性から生じる構造的な事情
以下のようなケースでは、被害者の代理人としての立場と、保険会社との関係性のバランスをとる必要が出てきます。
- 被害者側と加害者側の保険会社が同じ会社である場合、日頃から顧問関係にある保険会社を相手に強気の交渉がしづらい
- 回収額が増えれば、紹介元の保険会社が被害者側に支払う弁護士費用(特約分)も膨らむため、増額に踏み込むほど紹介元の負担が大きくなる
報酬体系や関係性の違いが仕事への姿勢に直結するとは一概に言えません。しかし、こうした事情から、治療期間の延長交渉や慰謝料・休業損害・逸失利益などの増額交渉に踏み込まないケースがあるのも事実です。
(3)被害者自身の保険の利用に消極的な場合がある
保険会社に紹介された弁護士は、依頼者(被害者)側の保険の利用に消極的な場合があり、被害者が十分な補償を得られなくなるリスクがあります。
交通事故の被害者が補償を受ける手段は、相手方の保険だけではありません。被害者自身が加入する保険も活用できます。
交通事故の被害者が補償を受ける手段(一部)
| 保険の種類 | 身体・精神への損害 | 物への損害 |
|---|---|---|
| 被害者自身の保険 | 人身傷害保険 搭乗者傷害保険など | 車両保険 |
| 相手方の保険 | 対人賠償責任保険 | 対物賠償責任保険 |
とくに、相手方が任意保険に加入していない場合は、被害者自身の保険を活用することが非常に重要になります。
損害保険料率算出機構『自動車保険の概況(2025年度版)』によれば、自家用普通乗用車の対人賠償普及率は83.2%です。裏を返せば、約1割強の車両は対人賠償の任意保険に加入していない計算になります。相手が無保険だった場合、被害者側の保険をどう活用するかが最終的な賠償額に直結します。
しかし、被害者自身の保険会社は多額の保険金支出を避けたい立場でもあります。
そのため、保険会社に紹介された弁護士は保険会社側のスタンスをとりやすく、被害者自身の保険活用をすすめない可能性があります。結果として、利用できるはずの保険について案内が届かず、被害者が損をしてしまうことがあります。
関連記事
(4)後遺障害認定はサポート対象外の場合がある
交通事故で後遺症が残った場合、「後遺障害等級認定」の申請をすることになります。後遺障害等級に認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益といった新たな賠償項目を請求できるようになります。
しかし、一部の保険会社に紹介された弁護士は、慣例として、治療や後遺障害等級認定が終わってから被害者のサポートを始める方針をとっています。
この場合、後遺障害等級認定の手続きは被害者が自力で進めることになり、専門知識や過去の事例を踏まえた対策ができないまま非該当となる可能性もあります。
後遺障害等級が1級違うだけでも、認定される後遺障害慰謝料は100万円以上変わることが少なくありません。
被害者自身で弁護士を選んでいれば、後遺障害診断書の作成サポートや医師への意見書依頼、異議申立てに関する助言など、認定に向けたサポートを早い段階から受けられます。
弁護士費用特約を使うときの弁護士選びのポイント
被害者自身で弁護士を選ぶ際は、以下の4つの観点をおさえておくと選びやすくなります。

弁護士選びのポイント
- 交通事故の解決実績・医学的知識が豊富か
- 話したときの印象、相性が良いと感じるか
- 弁護士費用体系が明確か
- 無料相談をしているか
具体的にどのような点をチェックすればいいのか、順に解説していきましょう。
交通事故の解決実績・医学的知識が豊富か
大前提として、交通事故の被害者弁護を得意とする弁護士を選ぶことを強くおすすめします。
日本には多くの法律分野があり、法律の専門家である弁護士にもそれぞれ得意分野があります。離婚・相続・労働・企業法務・債務整理・税務など、事務所によって取扱業務はさまざまです。
なかでも交通事故は、法律的な知識だけではなく、医学的な知見や、車・保険に関する実務知識、保険会社との交渉経験など、さまざまな観点が求められる分野です。
交通事故の被害者弁護を得意とする弁護士に依頼するために、以下の項目を確認しましょう。
依頼する弁護士を確認するためのポイント
- 交通事故に関する解決実績や情報が十分に掲載されているか
- 「取り扱い業務」の種類が多すぎないか、「交通事故」の取り扱いが大きいか
- 実際に相談・依頼した人の評価はどうか
交通事故を取り扱い分野に挙げていても、解決実績は少ないというケースもあるため、注意が必要です。
例えば、「メインの取り扱い分野は企業法務で、企業の社員が交通事故を起こしたときに対応したことがあるだけ」という可能性もありえます。
交通事故事案の取り扱いの有無だけでなく、交通事故をメインとして活動しているかを確認することが重要です。
話したときの印象、相性が良いと感じるか
解決実績も大切ですが、依頼する弁護士との相性も見落とせません。
交通事故の解決までには数か月から1年以上かかることも珍しくなく、その間、治療の経過や保険会社とのやり取りを弁護士と共有し続けることになります。
「話しづらい」「質問しにくい」「返答が事務的で不安が残る」と感じる相手では、途中で疑問や不安を伝えられず、納得のいく結果につながらないこともあります。
依頼前の法律相談では、弁護士の説明の分かりやすさ、質問への受け答え、こちらの状況に耳を傾ける姿勢を確認してみてください。相談時に「類似の事例を担当したことがあるか」と聞いてみると、その弁護士の経験や見通しの立て方を知る手がかりになります。
弁護士費用の説明が明確な弁護士を選ぶ
弁護士費用特約を利用できる場合、多くのケースで被害者に弁護士費用の負担は発生しません。ただし、訴訟に発展したケースなどでは、特約ではまかないきれない弁護士費用が発生する場面もあります。
その点も踏まえ、契約前に費用面のリスクを丁寧に説明してくれる弁護士事務所は、手続きに透明性があり信頼しやすいといえます。
たとえば弁護士費用特約では日当に関する補償が手厚くないため、「訴訟の日当は別途請求する」「訴訟移行時に追加着手金が発生する」と定めている事務所もあります。契約前の相談では、弁護士費用特約が使える場合でも「被害者に費用負担が発生する可能性はないか」を確認するとよいでしょう。
弁護士費用の一般的な内訳
| 費目 | 内容 |
|---|---|
| 相談料 | 法律相談にかかる費用。 無料または1時間あたり1万円程度。 |
| 着手金 | 弁護活動の頭金。 無料または10万~40万円程度。 |
| 成功報酬 | 弁護活動の成果に応じて払う報酬。 「増額分の〇%+〇万円」など。 |
| 日当 | 弁護士の長距離移動や裁判所への出廷に対する手当。 移動時間や移動距離に応じて数万円程度。 |
| 実費 | 実際にかかった交通費や手数料など。 定額で請求されることもある。 |
無料相談をしているか
初回の相談を無料で受け付けているかどうかも、選ぶ際の判断材料になります。
無料相談があると、費用のことを気にせず複数の事務所に話を聞けるため、実績、費用体系、話しやすさを比較したうえで依頼先を決めやすくなります。相談したからといって必ず依頼しなければならないわけではありません。
また、電話やLINEでの相談に対応しているかも要チェックです。治療中で来所が難しい場面や、仕事の合間に事情を伝えたい場面では、来所不要で相談できるとコミュニケーションがとりやすいでしょう。
弁護士費用特約を使って弁護士に依頼する流れ
弁護士費用特約を使って弁護士に依頼する流れは以下の通りです。
弁護士費用特約を使う流れ
- 保険会社に弁護士費用特約は使えるか確認する
- 依頼する弁護士を探し、事前相談をする
- 弁護士への依頼・保険会社への連絡
各手続きについて、詳しく解説していきます。
(1)保険会社に弁護士費用特約は使えるか確認する
まずは、加入している保険会社に弁護士費用特約が使えるか確認しましょう。弁護士費用特約が使えないケースには、次のような場合があります。
弁護士費用特約が使えないケース
- 故意または重大な過失による交通事故
- 弁護士費用特約を利用しようとする者が無免許運転、飲酒運転など
- 自身の闘争行為(あおり運転)、自殺行為、犯罪行為によって起きた事故
- 交通事故の相手が被害者の家族
- 利用できる保険が被害者側の保険のみ
- 被害者が車を使った事業者(※保険会社による)
- 事故発生時点で、弁護士費用特約に加入していなかった
上記に当てはまらないと思っても、念のため確認しておくことが重要です。
なお、本当は弁護士費用特約が使えるケースでも、使えないと言われたり、「使えるが、今回は使わないほうが良い」などと言われることがあります。
しかし、約款上問題ないのであれば弁護士費用特約は使えます。使えないと言われた場合は、その根拠となる約款の条項を確認してみましょう。
家族の弁護士費用特約が使えることもある
弁護士費用特約は人身事故だけではなく物損事故でも使え、契約者以外に配偶者や同居の親族、別居の未婚の子なども適用範囲に含まれます。
自身の保険に弁護士費用特約がない場合は、家族の保険も確認してみましょう。

(2)依頼する弁護士を探す
弁護士費用特約が使えることが確認できたら、依頼する弁護士を探します。
この記事でも解説してきたとおり、保険会社の紹介で弁護士を選ぶのには注意点があります。実績や費用形態の明確さ、実際に話してみての相性を踏まえて、弁護士を選ぶようにしましょう。
交通事故の弁護士の選び方については、『交通事故に強い弁護士の選び方・探し方|おすすめの判断基準や人気・ランキングの注意点』の記事もあわせてお読みください。
(3)弁護士との契約締結・保険会社への連絡
依頼する弁護士を決めたら、以下の対応が必要です。
- 弁護士に、弁護士費用特約を使って契約したい旨を伝え、契約書を交わす
- 保険会社に、依頼する弁護士の連絡先を伝える
順番はどちらが先でも基本的には問題ありません。
弁護士との契約と保険会社への連絡ができたら、弁護士費用の支払いなどのやり取りは弁護士と保険会社との間で行われます。
交通事故で弁護士費用特約を使うメリットと注意点
交通事故で弁護士費用特約を使うメリット
弁護士費用特約を利用すれば、一般的に弁護士費用(着手金や報酬金など)については300万円までを、相談料については10万円までを、保険会社に負担してもらえます。
そのため、実質的に自己負担なく、弁護士のサポートを受けられる点が最大のメリットです。
後遺障害認定のサポートや示談交渉の代理などにより、自力では実現できないような大幅な示談金増額が期待できることがあります。
また、軽傷などで被害が小さい事故だと、弁護士費用よりも示談金の増額幅のほうが小さくなり、赤字が生じる「費用倒れ」のリスクがあります。しかし、弁護士費用特約が使える場合、こうしたリスクはほとんど生じません。

関連記事
- 弁護士費用特約のメリットや使い方を解説
- 物損事故での弁護士費用特約を解説
特に弁護士費用特約を使うべきケース
弁護士費用特約を利用すると、基本的にどのようなケースでもメリットがあります。中でも特にメリットが大きいのは以下の場合です。
- もらい事故のケース
- 賠償金が高額になる重大事故のケース
- 過失割合や賠償金額に納得できないケース
もらい事故のケース
もらい事故では、自身の保険担当者に示談を任せる「示談代行サービス」を利用できません。そのため、自力で示談するか、弁護士に任せるかの選択となります。
弁護士費用特約で実質的に自己負担なく弁護士に依頼できるのであれば、弁護士費用特約を使ったほうが良いでしょう。
賠償金が高額になる重大事故のケース
賠償金が高額になる重大事故では、示談交渉で揉めやすくなります。
示談が高額な分、加害者側もシビアに交渉してくることが予想され、交渉次第で最終的な示談金額が大きく変わりがちです。
保険会社の示談代行サービスでは十分な交渉ができないおそれがあるので、弁護士費用特約で弁護士を立てたほうが安心です。
過失割合や賠償金に納得できないケース
過失割合や賠償金に納得できない場合、法的知識や過去の事例に基づく交渉が必要です。
また、賠償金の中でも慰謝料については、弁護士を立てなければ、法的正当性の高い「弁護士基準」に基づく金額の主張ができません。
保険会社の示談代行サービスでは、そもそも弁護士基準より低い金額(各保険会社が定める基準に沿った金額)しか主張できないため、どうしても獲得金額は低くなりがちです。
正当性の高い過失割合・賠償金で示談を成立させたい場合も、弁護士を立てることが重要です。
交通事故で弁護士費用特約を使う際の注意点
弁護士費用特約を使う際の注意点は、以下の通りです。
弁護士費用特約の注意点
- 弁護士を頻繁に変えると限度額を超えることがある
- 損害賠償額が高額だと限度額を超えることがある
- 交通事故の態様や損害賠償の請求先によっては利用できない場合がある
弁護士費用特約には補償限度額があり、「弁護士1人につき」ではなく、「被害者1人につき」通常300万円まで支払われます。
そのため、被害者が何度も弁護士の変更を繰り返すと、着手金がかさみ、限度額を超えてしまうことがあります。
また、死亡事故や重傷事故(遷延性意識障害や高次脳機能障害、脊髄損傷)で損害賠償請求額や示談金の額が数千万円規模になると、弁護士費用が限度額を超え、被害者に自己負担が発生してしまいます。
さらに、交通事故の態様や損害賠償の請求先によっては弁護士費用特約が利用できない場合もあります。
保険会社の紹介する弁護士に関するQ&A
続いて、保険会社の紹介する弁護士に関してよくある以下の疑問にお答えします。
Q1.保険会社の紹介した弁護士に依頼しているが、弁護士を変えられる?
交通事故の弁護士は、途中で変えること自体は可能です。ただし、すでに支払った着手金の扱いや追加費用が発生する場合があるため、事前に確認することをおすすめします。
弁護士を変更したい場合は、新しい弁護士を探し、まず法律相談をしてみましょう。その後、現在依頼している弁護士や、保険会社に連絡する必要があります。
交通事故の弁護士の変更については、『交通事故の弁護士を変更すべきケースと手順│やる気ないなら変えたい!』の記事でくわしく解説しています。
Q2.保険会社が弁護士を紹介するタイミングは?
保険会社から弁護士を紹介される主なタイミングは、被害者が「弁護士費用特約を使って弁護士に依頼したい」と保険会社に連絡したときです。
上記のタイミングで、「もし弁護士に依頼されるのでしたら、弊社から交通事故に精通した弁護士を紹介しましょうか」と言われることが多いでしょう。
繰り返しになりますが、この申出に応える義務はありません。
また、保険会社に事故発生を報告したタイミングでも、弁護士を紹介されることがあります。特に、10対0のもらい事故の場合、保険会社の示談代行が使えないため、弁護士を紹介されるケースがあります。
Q3.加害者側の保険会社が弁護士を立てたらどうなりますか?
交通事故で相手方の保険会社が弁護士を立ててきた場合、それは「本格的に争う」サインです。示談交渉が難航しており、裁判を見据えている可能性が高いといえるでしょう。
このようなケースでは、被害者側も弁護士費用特約を利用し、交通事故に詳しい弁護士へ依頼することが重要です。
専門家に交渉を任せることで精神的・時間的負担を軽減できるだけでなく、賠償金を弁護士基準(裁判基準)まで引き上げられる可能性も高まります。
Q4.そもそも交通事故について本当に弁護士に依頼すべき?
交通事故の解決を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットを得られます。
弁護士に依頼するメリット
- 示談金の大幅な増額が期待できる
- 適正な過失割合で示談できる可能性が高まる
- 示談金を早く受け取れる(早期解決できる)
- 相手方とのやり取りや、書類作成など各種手続きを一任できる
- 治療費の打ち切りなどのトラブルに対応してもらえる
- 示談交渉が決裂した場合に裁判などの適切な解決方法がとれる など
弁護士に依頼して得られるメリットについては、『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選|弁護士依頼のメリットを最大化する方法』の記事でも網羅的に解説しています。
交通事故対応を被害者本人がしなくて済むようになることで精神的な負担から解放され、労力を治療や仕事復帰に注げるなどのメリットもありますが、とくに大きなメリットといえるのが、示談金の大幅な増額が期待できることです。
相手方任意保険会社からの示談金の提示額は、相場より大幅に低額であることが多いです。
弁護士が交渉すれば、慰謝料などの損害賠償額が大幅に増額できることも珍しくありません。
被害者自身が示談金の増額を交渉することには、どうしても限界があります。
相手方の保険会社は交渉のプロなので、「この金額が上限である」「今回のケースでは難しい」などと反論してくることが多いのです。
しかし、弁護士が交渉すれば、相手方の保険会社は態度を軟化させて、裁判基準の計算方法で算定した賠償金額をベースにした増額交渉に応じることが多いのです。

また、保険会社が紹介した弁護士よりも、被害者自身が選んだ弁護士の方が、示談交渉でより高額な示談金を獲得できる可能性が高いです。
さらに、最終的な支払額に影響する過失割合が争いになった場合、弁護士が事故状況の似ている有利な裁判例を証拠として提出することなどにより、納得のいく過失割合で示談できる可能性が高まります。
相手方から示談金を最大限受け取るためにも、交通事故は弁護士に依頼することをおすすめします。
特に、弁護士費用特約が使える場合には、事故直後(事故後の早めの段階)から弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼して後悔しないか不安な方は、『交通事故の弁護士で後悔した?原因8つと後悔しない弁護士の選び方』の記事もご参照ください。弁護士に依頼して後悔するケースやその対処法を解説しています。
交通事故の解決事例(アトムの弁護士に変更したケース)
こちらでは、保険会社紹介の弁護士から、アトム法律事務所の弁護士にご変更いただいた過去の事例の中から、プライバシーに配慮して一部ご紹介いたします。
見通しに納得できず弁護士を変更し、賠償金が約1.2倍にアップ
保険会社から紹介された弁護士を変更して、約1.2倍増額した事例
交通事故に遭い、保険会社から紹介された弁護士に相談したところ、「慰謝料は70万円程度」との見立てでした。しかし、本当に適正な金額なのか不安を感じ、アトム法律事務所にご相談いただきました。
弁護活動の成果
アトム法律事務所の弁護士が弁護士基準で再計算し、粘り強く交渉した結果、最終的な受取額は約85万円に増額(約1.2倍アップ)。保険会社紹介の弁護士の見立てよりも高い賠償金を受け取ることができました。
傷病名
むちうち、腰打撲
対応に不安があり弁護士を変更し、示談金が約3,500万円超に
保険会社から紹介された弁護士を変更した後、約3,556万円で示談できた事例
交通事故に遭い、保険会社から紹介された弁護士に依頼していましたが、「加害者と同じ保険会社の紹介なので、本当に被害者の味方になってくれるのか不安」「治療がうまくいっていないのに、十分に対応してもらえない」と感じておられました。そこで、被害者対応に強い弁護士へ変更したいと、アトム法律事務所にご相談いただきました。
弁護活動の成果
受任後、アトム法律事務所の弁護士が、通院方法や治療継続について具体的にアドバイスを行い、適切な治療を継続。被害者請求により、後遺障害併合14級が認定されました。最終的に、約3,556万円の示談金を回収することができました。
年齢、職業
50~60歳、会社員
傷病名
外傷性頚部症候群、頚椎捻挫
後遺障害等級
併合14級
アトム法律事務所の弁護士が実際に解決した事例をさらに知りたい場合は、「交通事故の解決事例」ページが参考になります。あわせてご確認ください。
交通事故の相談窓口|電話・LINEで弁護士に無料相談
アトム法律事務所では、電話やLINEで弁護士に無料相談することができます。
LINE相談なら、メッセージを送れば、あとは弁護士からの返事を待つだけです。
スキマ時間で手軽に利用できるので、治療や日常生活への復帰にお忙しい方も、ぜひご利用ください。
実際のところ、被害者ご自身は大したことがない交通事故だと思っていても、本当は数十万~数百万円の慰謝料を請求できる事案であることも少なくありません。
交通事故の実態を知るためにも、まず今後の心配事や解消したいお悩みをご相談ください。弁護士からアドバイスや回答をお伝えさせていただきます。
相談しても依頼しなければいけないということはございませんので、その点はご安心ください。
無料相談窓口では土日祝日含め24時間365日予約を受付しておりますので、気軽に電話やLINE、メールでお問合せください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
