交通事故で保険会社から弁護士を紹介されたらどうする?弁護士費用特約を使うなら?

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交通事故で保険会社から弁護士紹介されたらどうする?

交通事故で保険会社に弁護士を紹介されても、必ずしもその弁護士に依頼する必要はありません。

保険会社の紹介する弁護士には、交通事故の被害者のサポートが得意とは限らない、熱意が高くないなどのデメリットがあるからです。

交通事故で保険会社に弁護士を紹介されたら、被害者自身でも依頼する弁護士を探してみるとよいでしょう。

なお、弁護士費用特約を利用するときも、保険会社に紹介された弁護士以外の弁護士に依頼できます。

この記事では、保険会社の紹介する弁護士を選ぶデメリットや、保険会社に紹介された弁護士以外で弁護士費用特約を使うときのポイント、被害者自身で弁護士を選ぶときのコツなどについて解説します。

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交通事故では保険会社の紹介する弁護士に依頼すべき?

保険会社の紹介する弁護士に依頼する必要はない

交通事故で保険会社に弁護士を紹介されたとき、必ずしもその弁護士に依頼する必要はありません。

被害者自身で弁護士を選んで依頼しても、とくに問題はないのです。

交通事故で保険会社の紹介する弁護士に依頼しなくてもよい理由は、以下のとおりです。

  • 交通事故の被害者のサポートが不得意な場合があるから
  • 熱意が高くない場合があるから
  • 被害者の保険を使いたがらない場合があるから
  • 後遺障害等級認定の対応をしてくれない場合があるから

なお、上記の理由はあくまで傾向であり、保険会社や弁護士によっては当てはまらない場合もあります。

それぞれ、具体的にどのような理由なのか見てみましょう。

理由(1)交通事故の被害者のサポートが不得意な場合がある

保険会社から紹介される弁護士は、保険会社と契約を結んだ顧問弁護士であることが多いです。

顧問弁護士の主な仕事は、被保険者が加害者となった場合に代理人として示談交渉を行うことです。
つまり、保険会社から紹介された弁護士のメインの仕事は、加害者のサポートであることが多いと言えます。

もちろん、顧問弁護士が、被害者となった被保険者の代理人として示談交渉を行うこともあるでしょう。
しかし、傾向としては、被害者よりも加害者のサポートを得意としていることが多いのです。

よって、被害者側の代理人としての実績が豊富な弁護士を望むのであれば、保険会社からの紹介を断った方がよいでしょう。

被害者自身で被害者のサポートを得意とする弁護士を探した方が、より満足できる結果につながりやすいです。

理由(2)熱意が高くない場合がある

交通事故の解決を弁護士に依頼すれば、示談金の増額が見込めます。
しかし、保険会社に紹介された弁護士は、示談金増額の熱意が低いことがあります。

一般的に、交通事故の弁護士の報酬は「示談金がいくら増額したか」によって決まります。
被害者が受け取る示談金が高くなればなるほど、弁護士の報酬は高くなります。
よって、弁護士は被害者の受け取る示談金を高額にしようというモチベーションを持って紛争に挑むことになるのです。

一方、保険会社の紹介する弁護士は、弁護活動の成果と報酬が結びつかないことが多いです。

弁護士費用特約を利用して保険会社の紹介する弁護士に依頼した場合、その弁護士の報酬は保険会社から支払われます。
このときの報酬は、一般的な弁護士に比べて低い報酬であったり、弁護活動の成果に関係ない定額の報酬であったりするのです。

もちろん、報酬の多い少ないが仕事へのモチベーションに直結すると一概には言い切れません。
しかし、上記のような事情から、保険会社が紹介する弁護士は比較的熱意の低いことがあるのも事実です。

理由(3)被害者の保険を使いたがらない場合がある

保険会社に紹介された弁護士は、その保険会社の保険の利用を積極的にすすめてくれない場合があります。

交通事故の被害者が補償を受ける手段には、以下のように、相手方の保険だけではなく、被害者自身が加入する保険もあります。

交通事故の被害者が補償を受ける手段(一部)

身体・精神への損害物への損害
被害者自身の保険人身傷害保険
搭乗者傷害保険など
車両保険
相手方の保険対人賠償責任保険対物賠償責任保険

とくに、相手方が任意保険に加入していない場合は、被害者自身の保険を活用することが非常に重要になります。

しかし、被害者自身の保険会社も、多額の保険金を支払うことは避けたいと思っています。

よって、保険会社に紹介された弁護士に任せていると、利用できる保険についてくわしく教えてもらえず、損をしてしまうことがあるのです。

理由(4)後遺障害等級認定の対応をしてくれない場合がある

交通事故で後遺症が残った場合、「後遺障害等級認定」の申請をすることになるでしょう。
後遺障害等級に認定されれば、新たな損害賠償金の費目が請求できるようになります。

しかし、一部の保険会社に紹介された弁護士は、慣習として、治療や後遺障害等級認定が終わってから被害者のサポートを始めることが多いです。

保険会社に紹介された弁護士に依頼したため、後遺障害等級認定のサポートを受けられないのは、被害者にとって大きなデメリットとなり得ます。

なぜなら、後遺障害等級が1つ異なるだけで、示談金が100万円以上変わることも珍しくないからです。

そして、適切な後遺障害等級を受けるためには、専門知識をもった弁護士のサポートを受けるのが1番の近道になるからです。

ご自身で弁護士を選んでいれば、後遺障害等級認定にあたって適切なサポートを受けられます。

また、治療中についても、知らず知らずのうちの示談金が減ってしまうような行動を避けるためのアドバイスを受けられるでしょう。

弁護士費用特約は保険会社の紹介する弁護士でないと使えない?

弁護士費用特約は保険会社の紹介する弁護士以外でも使える

被害者自身が選んだ弁護士に依頼するときも、問題なく弁護士費用特約を利用できます。

弁護士費用特約とは、弁護士費用を保険会社が支払ってくれる特約のことです。
弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを、保険会社に負担してもらえます。

弁護士費用特約のメリット
・自己負担なしで弁護士に依頼できる
・慰謝料増額、負担軽減が期待できる
・軽微な事故でも費用倒れにならない

ご自身の保険会社に弁護士費用特約の利用を申し出ると、担当者に「保険会社の紹介する弁護士以外の弁護士では、弁護士費用特約は使えない」と言われることがあります。

しかし、実際に保険の約款などを確認すると、「保険会社の紹介する弁護士以外は利用不可」といった記載がないケースがほとんどでしょう。

そのようなケースでは、被害者自身が選んだ弁護士に依頼して問題ありません。

保険会社の紹介する弁護士以外への依頼を嫌がられたら?

弁護士費用特約を利用するとき、保険会社が、保険会社の紹介する弁護士以外への依頼を嫌がることがあります。

しかし、保険料を支払っているのですから、気兼ねなく依頼して問題ありません。

保険の約款などで「保険会社の紹介する弁護士以外への依頼不可」と定められていないならば、被保険者は自由に弁護士を選んでよいのです。

もし、「保険会社の紹介する弁護士以外は利用不可」と言われた場合は、保険の約款のどの条項を根拠としているのか尋ねてみましょう。
実際にその条項を見ても判断がつかない場合は、外部の弁護士に相談してみてください。

また、保険会社が「LAC基準に対応している弁護士以外では、弁護士費用特約を使えない」と主張し、保険会社の紹介する弁護士に依頼するよう促してくる場合もあります。

LAC基準とは、日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)が作成した、弁護士費用の保険金支払い基準のことです。

もし、保険会社が上記のように主張し、譲歩する姿勢を見せないならば、LAC基準に対応している弁護士事務所に依頼することも選択肢のひとつとなるでしょう。

弁護士費用特約の使い方や注意点は?

交通事故における弁護士費用特約の使い方

弁護士費用特約を使う流れは、以下のとおりです。

弁護士費用特約を使う流れ

  1. 自身の加入している保険に弁護士費用特約がついているか確認する
  2. 依頼する弁護士を選ぶ
  3. 事故内容・委任契約の内容が記された書面を提出し、保険会社の同意を得る
  4. 弁護士費用特約を使うことを弁護士に伝えて依頼をする

なお、保険会社の同意を得る際に、保険会社が自社の紹介する弁護士に依頼するよう主張してくるケースが多いでしょう。

弁護士費用特約の注意点

弁護士費用特約を利用したいときは、以下の点に注意しておきましょう。

弁護士費用特約の注意点

  • 弁護士を頻繁に変えると限度額を超えることがある
  • 交通事故の態様や損害賠償の請求先によっては利用できない場合がある

弁護士費用特約は、「弁護士1人につき」ではなく、「被害者1人につき」で支払われる限度額が決まっています。

そのため、何度も弁護士の変更を繰り返すと、着手金などの弁護士費用がかさみ、限度額を超えてしまうことがあります。

また、交通事故の態様や損害賠償の請求先によっては弁護士費用特約が利用できない場合もあります。

以下のようなケースでは、弁護士費用特約が利用できないことが多いでしょう。

弁護士費用特約が使えないケース

  • 弁護士費用特約を利用しようとする者が無免許運転、飲酒運転など
  • 交通事故の相手が被害者の家族
  • 被害者が車を使った事業者(※保険会社による)

より具体的な利用条件は、ご自身またはご家族の加入する自動車保険の約款に記されています。

保険会社の紹介ではなく自分で弁護士を選ぶときのポイント

被害者自身で弁護士を選ぶ際は、以下の点を基準にすることをおすすめします。

  1. 交通事故の解決実績が豊富な弁護士を選ぶ
  2. 料金体系が明確な弁護士事務所を選ぶ
  3. 実際に弁護士に交通事故について相談してみる

具体的にどのような点をチェックすればいいのか、順に解説していきましょう。

また、交通事故の弁護士の選び方については、『交通事故弁護士の選び方で重要な厳選3点!ランキングや評判・口コミは過信注意』の記事もあわせてお読みください。

交通事故の解決実績が豊富な弁護士を選ぶ

大前提として、交通事故の被害者弁護を得意とする弁護士を選ぶことを強くおすすめします。

日本には多くの法律があり、法律の専門家である弁護士と言えども、それぞれに得意分野があります。
離婚問題、家族問題、労働問題、企業法務、債務整理、税務など、その弁護士または弁護士事務所が取り扱う業務は様々です。

中でも交通事故は、法律的な知識だけではなく、医学な知見や、慰謝料や保険に関する実務知識など、様々なスキルが求められます。

そのため、交通事故を実際にどれくらい解決してきたかを見極めるのが、交通事故における弁護士選びでは重要です。

また、交通事故を取り扱っていても、解決実績は少ないケースもあるため、注意が必要です。

交通事故の解決実績が豊富かどうかは、各弁護士事務所のホームページで以下の点を確認するとよいでしょう。

解決実績を確認するためのポイント

  • 交通事故に関する解決実績が十分に掲載されているか
  • 「取り扱い業務」の数が多すぎないか、「交通事故」の取り扱いが大きいか
  • 実際に相談・依頼した人の評価はどうか

料金体系が明確な弁護士事務所を選ぶ

弁護士費用の見積もりを取りやすい弁護士事務所は、手続きに透明性があるため信用できると言えます。

一般に、弁護士費用の内訳は以下のようになっています。

弁護士費用の内訳

相談料委任に関わらず法律相談をする際にかかる費用。
無料または1時間あたり1万円程度。
着手金弁護活動の頭金として払う、弁護士の当座の活動費用。
無料または10万~40万円程度であることが多い。
成功報酬弁護活動の成果に応じて払う報酬。
「増額分の〇%+〇万円」といった基準でであることが多い。
日当弁護士の長距離移動や、法廷への出廷に対する手当。
移動時間や移動距離に応じて数万円程度必要となる。
実費弁護活動において実際にかかった交通費や手数料など。
定額で請求されることもある。

当初の見積もりでは弁護士費用が低額であったにも関わらず、後から何かと理由をつけて着手金や報酬金が上乗せされるケースも残念ながら存在します。

弁護士事務所のホームページや契約書に、料金体系が明確に記載されている弁護士事務所を選ぶことをおすすめします。

なお、弁護士費用特約を利用する場合は、弁護士費用の計算方法が変わることがあります。
ただし、弁護士費用の計算方法が変わる場合も、被害者の方の費用負担は0円または大幅に軽減されます。

実際に弁護士に交通事故について相談してみる

最後に、実際に弁護士に依頼する前に、まず法律相談を利用することをおすすめします。

被害者が「話しづらい」「相性が悪い」と感じる弁護士であれば、十分なコミュニケーションが取れず、満足できる結果とならない場合があります。

実際に相談をしてみて、弁護士の雰囲気や話しやすさなどを確認してみることは大切です。

なお、相談する際に「類似の事例を担当したことがあるか」と質問することで、その弁護士の経験や費用感を知ることができます。

また、多くの弁護士事務所は相談時間を30分・1時間で区切っています。
相談する前に、事故の内容や質問したい事項をまとめておくとよいでしょう。

弁護士への相談・依頼を検討している方は、関連記事『交通事故で弁護士相談を悩んでいる方へ|被害者の疑問を総まとめ』も併せて読んでみてください。
弁護士への相談・依頼で得られるメリットや、具体的な相談の流れがわかります。

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保険会社の紹介する弁護士に関するQ&A

Q1.保険会社の紹介した弁護士に依頼したが、弁護士を変えられる?

保険会社の紹介した弁護士に依頼し、不満を感じている場合、弁護士を変えることができます。

交通事故の弁護士は、途中で変えても問題ありません。
保険会社の紹介した弁護士に依頼している場合も、弁護士変更を制限されているケースは少ないでしょう。

ただし、弁護士を変更すると、弁護士費用が余計にかかったり、弁護士費用特約の上限額に達しやすくなったりすることには注意が必要です。

弁護士を変更したい場合は、まず法律相談を利用し、変更後の弁護士を探しましょう。
その後、現在依頼している弁護士や、保険会社に連絡する必要があります。

交通事故の弁護士の変更については、『交通事故の弁護士は変更できる!変更方法と注意点。やる気ないは解約理由になる?』の記事でくわしく解説しています。

Q2.保険会社が弁護士を紹介するのはどんなとき?

保険会社から弁護士を紹介される主なタイミングは、被害者が「弁護士費用特約を使って弁護士に依頼したい」と保険会社に連絡したときです。

上記のタイミングで、「もし弁護士に依頼されるのでしたら、弊社から交通事故に精通した弁護士を紹介しましょうか」と言われることが多いでしょう。

繰り返しになりますが、この申出に応える義務はありません。

Q3.そもそも交通事故について本当に弁護士に依頼すべき?

交通事故の解決を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットを得られます。

弁護士に依頼するメリット

  • 示談金の大幅な増額が期待できる
  • 示談金を早く受け取れる
  • 相手方とのやり取りや、各種手続きを一任できる
  • 治療費の打ち切りなどのトラブルに対応してもらえる など

弁護士に依頼して得られるメリットについては、『交通事故を弁護士に依頼するメリットと必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事でも網羅的に解説しています。

とくに、示談金の大幅な増額は大きなメリットです。

相手方の保険会社が提示してくる示談金は、相場より大幅に低額であることが多いです。
弁護士が交渉すれば、示談金を2倍~3倍に増額できることも珍しくありません。

被害者自身が示談金の増額を交渉することには、どうしても限界があります。
相手方の保険会社は交渉のプロなので、「この金額が上限である」「今回のケースでは難しい」などと反論してくることが多いのです。

しかし、弁護士が交渉すれば、相手方の保険会社は態度を軟化させることが多いのです。

弁護士ありの増額交渉は増額の幅や増額の可能性が高い」

また、保険会社が紹介した弁護士よりも、被害者自身が選んだ弁護士の方が、示談交渉でより高額な示談金を獲得できる可能性が高いです。

相手方から示談金を最大限受け取るためにも、交通事故は弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼して後悔しないか不安な方は、『交通事故で弁護士依頼は後悔する?失敗談と対策』の記事もご参照ください。弁護士に依頼して後悔するケースやその対処法を解説しています。

保険会社の紹介する弁護士以外も検討してみよう

アトム法律事務所の解決実績・ご依頼者様の声

保険会社から弁護士の紹介を受け、すぐに依頼してしまう方は珍しくありません。

ですが、保険会社の紹介を受けた弁護士は、必ずしも被害者だけの味方とは言い切れなかったり、活動の開始時期が遅くなったりします。

もし、あなた自身のためだけに活動する弁護士がほしい、治療中からでもアドバイスを受けたいとお考えであれば、まずは弁護士への相談を検討してみましょう。

アトム法律事務所は、これまで交通事故被害者の方からのご依頼を積極的に受任し、実績を積み重ねてまいりました。
以下に、アトム法律事務所の実績の例をご紹介します。

むちうちで後遺障害等級非該当の事例

傷病名頸椎捻挫
後遺障害等級非該当
加害者側が当初に提示した金額67万円
最終的に合意した金額182万円
(115万円の増額)

むちうちで後遺障害12級の事例

傷病名頸椎捻挫
後遺障害等級12級13号
加害者側が当初に提示した金額256万円
最終的に合意した金額670万円
(414万円の増額)

骨折で後遺障害6級の事例

傷病名左手首骨折、胸骨骨折など
後遺障害等級6級5号
加害者側が当初に提示した金額600万円
最終的に合意した金額2,758万円
(2,158万円の増額)

上記のような実績を積み重ねた結果、アトム法律事務所は90%以上のご依頼者様から満足の声をいただいております。

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アトム法律事務所の弁護士が実際に解決した事例をさらに知りたい場合は、「交通事故の解決事例」ページが参考になります。あわせてご確認ください。

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LINE相談なら、メッセージを送れば、あとは弁護士からの返事を待つだけです。
スキマ時間で手軽に利用できるので、治療や日常生活への復帰にお忙しい方も、ぜひご利用ください。

実際のところ、被害者ご自身は大したことがない交通事故だと思っていても、本当は数十万~数百万円の慰謝料を請求できる事案であることも少なくありません。

交通事故の実態を知るためにも、まずはお気軽にご相談ください。
相談予約は24時間365日受け付けています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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