交通事故の診断書|提出しないと慰謝料減額?提出先や費用・期限を解説

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診断書を出さないと慰謝料が減る?

交通事故で治療を受けたら、警察や相手方の保険会社などに診断書を提出する必要があります。

交通事故の診断書は、慰謝料・損害賠償金を適切に受け取るために重要なものです。

たとえば、警察に診断書を提出しなければ、物損事故として処理され、相手方に慰謝料を請求できなくなる可能性があります。また、相手方の保険会社に損害賠償金を請求するにあたっても、診断書が重要な資料となるでしょう。

この記事は、交通事故で必要となる診断書の種類や内容、費用や提出期限、診断書を提出しないとどうなるかなど、交通事故の診断書について網羅的に解説しています。

交通事故の診断書について知っておくべきことが一通りわかるので、交通事故の被害にあった方は、ぜひご一読ください。

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交通事故の診断書は提出先別に3種類ある

交通事故の診断書には、提出先別に次の3種類があります。

交通事故の診断書

  1. 警察に提出する診断書
    人身事故として処理してもらうために必要。
  2. 相手方の保険会社に提出する診断書
    損害賠償を請求するために必要。
  3. 後遺障害等級認定で提出する診断書(後遺障害診断書)
    後遺障害等級認定を受け、後遺障害に関する損害賠償を請求するために必要。

このうち、必ず提出しなければならないのは「警察に提出する診断書」と「相手方の保険会社に提出する診断書」です。

ただし、「相手方の保険会社に提出する診断書」については、相手方の保険会社が病院から直接取得することも多く、被害者は提出しなくてよい場合があります。

「後遺障害等級認定で提出する診断書」は、交通事故で後遺症が残った場合のみ提出しなければなりません。

各診断書は、それぞれ内容や書式が異なります。
詳しい内容や注意点については、のちほど詳しく解説していきます。

上記の他に、給与所得者で交通事故により仕事を休まなければならない場合は、勤務先の会社に診断書を提出するよう求められる場合もあるでしょう。

交通事故での診断書のもらい方、提出方法

続いては、交通事故における診断書のもらい方、提出方法として、以下の点を解説していきます。

  • 診断書の作成期間と提出期限
  • 診断書の作成者
  • 診断書の作成にかかる費用
  • 診断書は原本の提出が必要なのか

3種類の診断書それぞれの特徴・注意点については、この次の章から解説していくので続けてご確認ください。

交通事故による診断書の作成期間と提出期限

診断書の作成にかかる期間は、診断書の種類や病院によって異なります。

警察に提出する診断書なら「ケガをしたことの証明」が主な内容になるので、作成にそれほど時間がかからないことが多いです。即日発行されることもあるでしょう。

一方、保険会社に提出する診断書や後遺障害診断書は、怪我や後遺障害の治療経過、症状などについて詳細な情報を記載するため、作成に2週間~3週間程度かかることになるでしょう。

なお、診断書には厳密な提出期限はありませんが、以下のタイミングを目安に提出しましょう。

診断書提出の目安
警察提出用交通事故発生から10日以内
保険会社提出用「被害者請求」の申請時
後遺障害診断書「後遺障害認定」の申請時

例えば警察提出用の診断書なら事故直後の初診時に、後遺障害診断書なら医師から症状固定の診断を受けた時に作成を依頼しておくと良いです。

交通事故の診断書は医師が作成

交通事故の診断書は、医療機関である病院の医師により作成されます。

そのため、医療機関でない整骨院では、診断書の作成はできません。

整骨院では「施術証明書」を作成してもらえますが、施術証明書を診断書の代わりとして警察や相手方の保険会社に提出することはできないのです。

医師とのコミュニケーションも大事

適切な診断書作成のためには、診断書の提出先や、診断書を作成する目的をあらかじめ医師に伝えておくとよいでしょう。

診断書の提出先によって、記載すべき事項は異なります。あらかじめ診断書の提出先や目的を伝えていれば、被害者の意図にそった内容を記載してもらいやすくなるでしょう。

また、診察において自覚症状を医師にしっかり伝えることも大切になります。

たとえば交通事故によるケガで多いむちうちは、客観的に症状の程度がわからないことが多いです。
毎回の診察において自覚症状を適切に伝えておけば、被害者にとって不利益となる内容が記載されることを避けられます。

交通事故の診断書の作成費用

診断書の作成費用は受診する病院によって異なりますが、およそ3,000円~5,000円程度が相場です。

なお、診断書の作成費用は、示談交渉で相手方に請求できます。診断書を作成してもらったときは、忘れずに領収書をもらって保管しておくようにしましょう。

交通事故の診断書は原本を提出

診断書は、原則として原本を提出しなければなりません。
診断書のコピーを提出しても、認められないことがほとんどなので注意しましょう。

診断書の作成費用は基本的に事故の相手方に請求できます。「コピーが認められないので診断書の作成費用が負担になる」といった心配はせず、必要な枚数を取得すると良いでしょう。

なお、勤務先の会社に診断書を提出するときは、コピーの提出でも認められる場合があります。事前に会社の担当者に確認してみましょう。

診断書を提出しない場合のデメリット

診断書を提出しなかった場合、次のようなデメリットが生じ、結果的に受け取れる慰謝料・賠償金額が減る可能性があります。

診断書を提出しないデメリット

  • 警察に診断書を提出しないと、物損事故として処理され相手方に慰謝料を請求できなかったり、詳細な刑事記録を得られず事故状況で争いになったとき不利になったりする可能性が高まる
  • 保険会社に診断書を提出しないと、治療費や慰謝料といった人身部分の補償が受けられない可能性が高くなる
  • 後遺障害診断書を提出しないと、後遺障害等級の認定が受けられず後遺障害部分の補償が受けられない

診断書を提出しないことは、被害者にとってデメリットにしかなりません。
事故の相手方から「診断書を提出しないでほしい」「提出した診断書を取り下げてほしい」と依頼されても、安易に応じないことをおすすめします。

診断書を提出しないデメリットについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。

警察に診断書を提出しないデメリット

交通事故の診断書を警察に提出しないと、物損事故として処理され、慰謝料請求が困難になります。

物損事故では精神的な苦痛への補償である慰謝料の請求が認められにくく、請求に必要となる「人身事故扱いの交通事故証明書」も発行されないためです。

また、診断書を提出しないと、「実況見分調書」などの詳細な刑事記録が作成されません。

その結果、相手方と意見が食い違った際に事故の状況を立証することが困難となり、被害者にとって不利な内容で示談となる可能性も高まります。

相手方の保険会社に診断書を提出しないデメリット

相手方の保険会社に診断書を提出しない場合は、損害が発生していること自体を疑われ、治療費や慰謝料などの補償を受けられない可能性が高くなります

診断書を提出がない場合は、実際に人的損害が発生していることを証明することが難しくなるためです。

ただし、ほとんどの場合、相手方の保険会社は病院から診断書を直接取り寄せます。
この場合、被害者が相手方の保険会社に診断書を提出しなくても問題なく補償が受け取れるので、特段気にする必要はないでしょう。

後遺障害診断書を提出しないデメリット

後遺障害診断書を提出しない場合、後遺障害等級の審査を受けられません。

後遺障害等級の審査を受けず、後遺障害等級認定がされなかった場合、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」といった損害賠償金の費目について支払いを受けられなくなります。

後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は、損害賠償金の中でも高額になりやすい費目です。
後遺障害診断書を提出しなければ、損害賠償金が本来受け取れるはずの金額よりも大きく減ってしまう可能性があるのです。

交通事故の診断書を提出する際のポイント

警察に提出する診断書の内容とポイント

警察に提出する診断書について確認していきましょう。
診断書の具体的な内容や、作成・提出時の注意点について解説していきます。

警察提出用の診断書に記載する内容

警察に提出する診断書に記載すべき内容は、以下のとおりです。

診断書に記載すべき内容

  • 傷病名(むちうち、打撲、骨折など)
  • 全治日数(今後必要と思われる治療期間)

警察に提出する診断書は、初診後に作成してもらいます。
そのため、ケガの症状や程度について細かく記載するというよりも、交通事故によりケガをして受診したことを証明する意図が強く、上記のような簡素な内容となっています。

警察に提出する診断書の全治日数は、あくまでも初診時の見立てにすぎません。
診断書に記載された全治日数と、実際の治療日数がずれても全治日数を訂正して診断書を再提出する必要はありません。

警察に診断書を提出する期限はとくに設けられていませんが、遅くとも事故が発生してから10日以内に提出することが望ましいです。

物損事故で処理したあとでも診断書は提出できる

もしすでに物損事故として処理されていたとしても、診断書を警察に提出すれば、人身事故に切り替えてもらえる可能性があります。

相手方から頼まれて物損事故として届け出たり、あとからケガが発覚したりした場合は、人身事故への切り替えを申し出るとよいでしょう。

人身事故と物損事故における損害賠償金の違いや、人身事故に切り替える方法については『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』をご覧ください。

相手方の保険会社に提出する診断書の内容とポイント

相手方の保険会社に提出する診断書は、被害者自身が用意しなければならないケースと保険会社が病院から直接取り寄せるケースがあるので、しっかり確認していきましょう。

被害者請求なら専用の診断書を自賠責保険に提出

相手方の自賠責保険会社に「被害者請求」を行う場合、被害者自身が診断書を用意し、相手方の保険会社に提出する必要があります。

被害者請求とは?

損害賠償金のうち、自賠責保険分を相手方の自賠責保険会社に直接請求すること。
関連記事:交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求すべき?やり方やメリットもわかる

被害者請求に必要な診断書は、自賠責保険会社が書式を指定していることが多いです。
被害者請求を行う際は、事前に自賠責保険会社に連絡し、書式を取り寄せるとよいでしょう。

なお、診断書の主な内容は、以下のとおりです。

診断書に記載する主な内容

  • 傷病名
  • 治療開始日・治癒または治癒見込み日
  • 治療の内容・経過
  • 検査結果
  • 今後の見通し
  • 受傷部位

被害者請求では診断書の他に、診療報酬明細書の提出も必要です。捨てずに保管しておきましょう。

新たなケガが発覚したら、最新版の診断書の提出が必要

被害者請求を行ったあと、新たなケガが発覚した場合は、新たなケガ分の賠償について再び被害者請求を行うことが可能です。

再び被害者請求を行う場合は、新たに発覚したケガについて記載されている最新版の診断書を改めて提出する必要があります。

注意

被害者請求で受け取れる金額には上限があります。
上限以上の金額は加害者側の任意保険会社に対して示談交渉で請求していきますが、どれだけの金額を回収できるかは交渉次第です。

しっかり慰謝料・賠償金を回収したい場合は、交渉時に弁護士を立てることをご検討ください。

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被害者請求の診断書は3年以内に提出

相手方の自賠責保険への損害賠償請求には時効があり、以下の表の起算日から3年を超えると請求できなくなります。

損害賠償請求権の時効起算点

傷害分の費目事故翌日
後遺障害分の費目症状固定の翌日
死亡事故の費目死亡日の翌日

診断書の提出を含め、被害者請求の手続きは上記起算日から3年以内に行いましょう。

一括対応の手続きでは、保険会社が診断書を取り寄せる

相手方の任意保険会社による「任意一括対応」を受ける場合、被害者は保険会社用の診断書を用意する必要がありません。

「任意一括対応」を受ける場合、相手方の任意保険会社が、病院から診断書を直接取得するためです。

任意一括対応とは?

交通事故の損害賠償金には、「相手方の自賠責保険会社から支払われる部分」と「相手方の任意保険会社から支払われる部分」がある。

任意一括対応を受ける場合、「相手方の自賠責保険会社から支払われる部分」も相手方の任意保険会社からまとめて支払われることになる。

関連記事:交通事故の一括対応とは?注意点や拒否・打ち切りへの対処法も解説

治療費支払いの流れ(任意一括対応)

ただし、任意一括対応をしてもらうには、同意書にサインしなければなりません。

任意保険会社が病院に治療費を支払う流れの中で、被害者の治療に関する情報(医療情報)の収集も行われます。

こうした医療情報は個人情報なので、任意保険会社は被害者から事前に「病院から医療情報を直接収集してもよい」という許可を得ておく必要があるのです。

同意書がどういった意味をもつのか、より詳しく知りたい方は『交通事故の同意書はサインしても大丈夫?医療照会、一括対応など種類別に解説』の記事をご覧ください。

後遺障害等級認定で提出する診断書のポイント

後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の審査結果にも影響しうる重要な書類です。
後遺障害等級認定の結果は、後遺障害に関する損害賠償金の金額を左右するので、しっかり確認していきましょう。

後遺障害診断書の内容はしっかり練るべき

後遺障害診断書の内容は、慰謝料に大きく影響する可能性があります。

後遺障害診断書は「後遺障害認定」の審査で重視される書類であり、その認定結果は「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」の請求可否や金額を左右するからです。

たとえば後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が1級違うだけで70万円~430万円の差が生じます。

後遺障害等級の認定は基本的に書面審査で行われるため症状の程度や自覚症状、治療の経過などが審査機関にしっかり伝わるよう、後遺障害診断書の内容をしっかり練ることが重要です。

医師は「後遺障害認定の対策に適した診断書の書き方」に精通しているとは限りません。診断書を受け取ったら、被害者側でも内容を確認し、必要があれば医師に修正をお願いしましょう。

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後遺障害診断書に記載する内容

後遺障害診断書には、主に以下の項目について記載する必要があります。

後遺障害診断書に記載する主な内容

  • 後遺症の箇所・症状・程度
  • 痛みやしびれなどの自覚症状
  • 各種検査結果
  • 症状固定日
  • 今後の見通し

特に自覚症状や今後の見通しについては、書き方や内容が不適切だと後遺障害認定に悪影響が及びやすいです。

以下の関連記事も参考にしながら、適切な内容になるようブラッシュアップしましょう。

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後遺障害診断書の提出先は、申請方法により違う

後遺障害等級認定の審査を受けるための手続きには、「被害者請求」と「事前認定」の2種類の方法があります。

後遺障害等級認定の手続きの方法

  • 被害者請求
    • 被害者側が必要書類を集め、相手方の自賠責保険会社を経由して審査機関に提出する方法。
    • 被害者にとって手間がかかるが、後遺障害等級に認定されるための工夫をしやすく、適切な等級に認定されやすい。
  • 事前認定
    • 相手方の任意保険会社が必要書類を集め、審査機関に提出する方法。
      ただし、後遺障害診断書だけは被害者側が用意し、相手方の任意保険会社に提出する必要がある。
    • 被害者にとって手間はかからないが、後遺障害等級に認定されるための工夫をしづらいため、本来より低い等級に認定されたり、そもそも認定されなかったりすることがある。

被害者請求なら加害者側の自賠責保険会社に、事前認定なら加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出しましょう。

被害者請求の場合はその他の書類の用意も必要

被害者請求で後遺障害認定を受ける場合、被害者側は後遺障害診断書に加えて以下のような書類を用意する必要があります。

被害者請求に必要となる主な書類(後遺障害診断書以外)

必要書類書類の発行者・作成者
支払請求書、事故発生状況報告書被害者本人
交通事故証明書自動車安全運転センター
診断書、診療報酬明細書医師または医療機関
MRI、CTなどの各種検査結果医師または医療機関
印鑑証明書市区町村役場

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弁護士に診断書を確認してもらうと認定率アップ

後遺障害診断書の内容を後遺障害等級に認定されやすいものにするには、交通事故に詳しい弁護士のチェックを受けるのが何よりの近道です。

後遺障害診断書は医師に作成してもらうことになります。
しかし、医師は医学的な観点から診断書を作成するため、後遺障害等級認定の観点から良いとされる診断書を作成してくれるわけではありません。

交通事故に詳しい弁護士であれば、適切な後遺障害等級認定が受けられるよう、診断書の内容についてアドバイスを受けることができるでしょう。

後遺障害等級認定で損をすることを防ぎたいならば、各法律事務所が実施している無料法律相談を利用して、1度弁護士の意見を聞いてみることをおすすめします。

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物損事故で届け出たまま慰謝料をもらう方法

事故当初は物損事故として届け出を行っていた場合、診断書を提出することで人身事故に切り替えてもらうことが可能です。

しかし、警察が診断書の受け取りを拒否されたなどの理由で、警察には物損事故として処理された状態で、相手方に損害賠償を請求しなければならなくなることもあります。

この章では、警察に物損事故として処理された状態で、相手方に損害賠償を請求するための方法を解説していきます。

「人身事故証明書入手不能理由書」を提出する

警察に物損事故として処理されたまま、相手方に損害賠償を慰謝料請求するためには、「人身事故証明書入手不能理由書」が必要になります。

「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで相手方の保険会社に「この事故は人身事故である」と証明ることができるのです。

人身事故証明書入手不能理由書を提出したいときは、まず相手方の保険会社に問い合わせるとよいでしょう。多くの場合で、相手方の保険会社に書式が用意されています。

人身事故証明書入手不能理由書には、主に以下のような内容を記入することになります。

主な記入事項

  • 交通事故の概要
    (発生年月日時、発生場所、当事者の住所・氏名・事故時の状況など)
  • 人身事故扱いの交通事故証明書を入手できない理由

参考:三井ダイレクト損保 人身事故証明書入手不能理由書のひな形(テンプレート)(https://www.mitsui-direct.co.jp/download/pdf/car/document_funouriyuusyo_car.pdf) 2022/07/04閲覧

「人身事故扱いの交通事故証明書を入手できない理由」としては、主に以下のような内容を記入することになるでしょう。

  • 交通事故で受けたケガが軽かったので、検査通院のみしか行わなかった
  • 交通事故で受けたケガが軽かったので、ごく短期間で治療を終えた
  • 駐車場や私有地など、公道以外の場所で事故が発生した
  • その他、事故当事者の事情など

人身事故証明書入手不能理由書を提出し、相手方の保険会社が「この事故は人身事故だ」と認めれば、慰謝料や治療費といった人身部分の損害賠償が請求できるようになります。

人身事故証明書入手不能理由書の具体的な書き方や記入例については『人身事故証明書入手不能理由書とは?理由の記入例と注意点【見本あり】』の記事をご覧ください。

被害者自身の人身傷害保険を使う

物損事故として警察に処理されており、相手方の保険会社から十分な補償を受けられなかった場合は、被害者が加入している「人身傷害保険」を活用しましょう。

人身傷害保険は、契約している車両に乗っていたときに交通事故が発生し、記名被保険者や同乗者が死傷した場合に利用できる保険です。
また、記名被保険者とその家族については、契約している車両以外の車両に乗っていたときや、歩行中に発生した交通事故についても、補償を受けられることがあります。

人身傷害保険から受けられる補償は、主に以下のとおりです。

人身傷害保険から受けられる補償

事故でケガをした場合の補償治療費、休業損害、入通院慰謝料など
事故で後遺障害を負った場合の補償後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料など
事故で死亡した場合の補償死亡逸失利益、死亡慰謝料、葬祭費など

基本的には、契約時に設定した限度額の範囲内で、相手方の保険会社から補償を受ける場合と同じ補償を受けられます。

また、人身傷害保険には、過失割合の有無にかかわらず補償を受けられるというメリットもあります。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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