交通事故の診断書はいつまでに必要?警察や保険会社に提出しないデメリット

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診断書を出さないと慰謝料が減る?

交通事故で治療を受けたら、警察や相手方の保険会社などに診断書を提出する必要があります。

診断書の提出に厳密な期限はありませんが、警察には速やかに提出することが求められています。提出しないと、事故の相手方に慰謝料を請求できなくなる可能性があります。

本記事は、交通事故の診断書の必要性と提出先ごとの注意点、提出しないとどうなるかを解説します。

交通事故の診断書について知っておくべきことが一通りわかるので、交通事故の被害にあった方は、ぜひご一読ください。

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診断書の必要性と提出のタイミング

診断書とは、医師が患者の怪我や損傷の状態を診察し、診察時の判断結果をまとめた書類です。

交通事故の診断書は、事故による怪我であることを証明する非常に重要な証拠としての役割を果たします。

では、診断書が必要になる理由と、提出先ごとにいつ提出すべきかを解説していきます。

診断書が必要になる理由と主な提出先

交通事故の診断書は、提出先ごとに以下のような理由から必要となります。

  1. 警察に提出する診断書
    人身事故として処理してもらうために必要。
  2. 相手方の保険会社に提出する診断書
    治療費を負担してもらったり(任意一括対応)、損害賠償請求(被害者請求)をするために必要。
  3. 後遺障害等級認定で提出する診断書(後遺障害診断書)
    後遺障害等級認定を受け、後遺障害に関する損害賠償を請求するために必要。

このうち、必ず提出しなければならないのは「警察に提出する診断書」と「相手方の保険会社に提出する診断書」です。

ただし、「相手方の保険会社に提出する診断書」については、相手方の保険会社が病院から直接取得することも多く、被害者は提出しなくてよい場合があります。

「後遺障害等級認定で提出する診断書」は後遺障害を申請する場合に提出しなければなりません。

診断書の内容や書式は提出先ごとに異なるため、次章以降で詳しく解説していきます。

会社員・パート・アルバイトのような給与所得者が交通事故により仕事を休まなければならない場合は、勤務先の会社に診断書を提出するよう求められることもあるでしょう。

休業や復職に医師の診断書が必要かどうかの方針は、会社によって大きく異なります。就業規則をよく確認しましょう。

なお、勤務中や通勤中に発生した交通事故は、会社に診断書を提出することにより労災保険が適用される可能性もあります。

診断書はいつまでに提出すべき?

交通事故の診断書は、以下のタイミングを目安に提出しましょう。

診断書提出の目安
警察提出用交通事故発生から10日以内
保険会社提出用「被害者請求」の申請時
※任意一括対応の際は提出不要
後遺障害診断書「後遺障害認定」の申請時

警察に診断書を提出する明確な期限は設けられていませんが、なるべく速やかに、具体的には遅くとも事故が発生してから10日以内に提出すると、スムーズに事故処理が行われる可能性が高いです。

事故の相手方の自賠責保険会社に対して被害者が損害賠償金を請求する「被害者請求」は3年の時効があります。
診断書の提出を含め、被害者請求の申請は以下の表の起算日から3年以内に行いましょう。

損害賠償請求権の時効起算点

傷害分の費目事故翌日
後遺障害分の費目症状固定の翌日
死亡事故の費目死亡日の翌日

※症状固定とは、これ以上治療を続けても、症状の回復が期待できない状態。

なお、相手方の任意保険会社から「任意一括対応」を受ける場合は診断書の提出が不要です。任意一括対応については後述します。

交通事故の診断書を提出しないとどうなる?

診断書を提出しないことは、被害者にとって慰謝料や賠償金額が減るなどデメリットしかありません。

事故の相手方から「診断書を提出しないでほしい」「提出した診断書を取り下げてほしい」と依頼されても、安易に応じないことをおすすめします。

診断書を提出しないデメリットについて、詳しく見ていきましょう。

警察に診断書を提出しない場合

交通事故の診断書を警察に提出しないと、物損事故として処理され、慰謝料請求が困難になります。

物損事故では精神的な苦痛への補償である慰謝料の請求が認められにくく、請求に必要となる「人身事故扱いの交通事故証明書」も発行されないためです。

また、診断書を提出しないと、刑事罰の対象となる人身事故(刑事事件)として警察官が捜査をしないため、「実況見分調書」などの詳細な刑事記録が作成されません。

その結果、相手方と意見が食い違った際に事故の状況を立証することが困難となり、被害者にとって不利な内容で示談となる可能性も高まります。

実況見分への立会いや事情聴取が面倒に思えるかもしれませんが、交通事故で適切な慰謝料を受け取るには、警察への診断書の提出が不可欠です。

相手方の保険会社に提出しない場合

相手方の保険会社に診断書を提出しない場合は、損害が発生していること自体を疑われ、治療費や慰謝料などの補償を受けられない可能性が高くなります

ただし、相手方の保険会社が治療費を直接病院に支払い(一括払い)している場合、相手方の保険会社は直接病院から診断書を取り寄せます。
この場合、被害者が自分で相手方の保険会社に診断書を提出せずとも問題なく補償が受け取れるので、特段気にする必要はないでしょう。

後遺障害診断書を提出しない場合

後遺障害診断書を提出しない場合、後遺障害等級の審査を受けられません。

後遺障害等級の審査を受けず、後遺障害等級認定がされなかった場合、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」といった損害賠償金の費目について支払いを受けられなくなります。

後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は、損害賠償金の中でも高額になりやすい費目です。
後遺障害診断書を提出しなければ、損害賠償金が本来受け取れるはずの金額よりも大きく減ってしまう可能性があるのです。

診断書を提出するときに押さえておきたいポイント

交通事故の診断書は提出先や目的によって求められる内容や扱い方が異なります。

ここからは提出時に気をつけたいポイントを具体的に解説します。

交通事故の診断書は原本を提出

診断書は、原則として原本を提出しなければなりません。
診断書のコピーを提出しても、認められないことがほとんどなので注意しましょう。

詳しくは後述しますが、診断書の作成費用は基本的に事故の相手方に請求できます。

「コピーが認められないので診断書の作成費用が負担になる」といった心配はせず、必要な枚数を取得すると良いでしょう。

なお、勤務先の会社に診断書を提出するときは、コピーの提出でも認められる場合があります。事前に会社の担当者に確認してみましょう。

警察に提出する診断書の内容と注意点

警察に提出する診断書に記載すべき内容は、以下のとおりです。

診断書に記載すべき内容

  • 傷病名(むちうち、打撲、骨折など)
  • 全治までの日数(加療を要する期間)

警察に提出する診断書は初診後に作成してもらうため、交通事故により怪我をして受診したことを証明する意図が強く、上記のような簡素な内容となっています。

警察に提出する診断書の全治日数は、あくまでも初診時の見立てにすぎません。
診断書に記載された全治日数と、実際の治療日数がずれても全治日数を訂正して診断書を再提出する必要はありません。

なお、警察に提出する診断書の全治日数は、人身事故加害者の刑事処分や違反点数(免許停止・取消の行政処分)の判断において考慮されるため、実際の治療日数よりも控えめに記載されていることが多いです。

物損事故で処理したあとでも提出は可能

もし、交通事故直後は物損事故として処理されていたとしても、事故処理を担当した警察署に診断書を提出すれば、人身事故に切り替えてもらえる可能性があります。

相手方から頼まれて物損事故として届け出たり、あとからケガが発覚したりした場合は、人身事故への切り替えを申し出るとよいでしょう。

人身事故と物損事故における損害賠償金の違いや、人身事故に切り替える方法については『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』をご覧ください。

警察に診断書の受け取りを拒否されたなどの理由で、人身事故への切り替えができない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を相手方の保険会社へ提出して損害賠償を請求する方法もがあります。

人身事故証明書入手不能理由書の具体的な書き方や記入例については『人身事故証明書入手不能理由書とは?理由の記入例と注意点【見本あり】』の記事をご覧ください。

相手方の保険会社に提出する診断書の内容と注意点

相手方の保険会社が診断書を必要とするケースは2つあります。

  • 被害者請求による損害賠償請求を行う場合
  • 任意一括対応により治療費を保険会社に負担してもらう場合

それぞれ、どのような方法で診断書を提出する必要があるのかをしっかり確認していきましょう。

被害者請求は診断書の提出が必要

相手方の自賠責保険会社に被害者請求を行う場合、被害者自身が診断書を用意し、相手方の保険会社に提出する必要があります。

診断書の主な内容は、以下のとおりです。

診断書に記載する主な内容

  • 傷病名(受傷部位)
  • 治療開始日・治癒または治癒見込み日
  • 治療内容・経過
  • 今後の見通し
  • 検査所見
  • 既往症・既存障害
  • 治療期間・通院回数

被害者請求で提出する診断書は、原則として自賠責保険会社指定の書式(様式)のものが必要です。
被害者請求を行う際は、事前に自賠責保険会社に連絡し、書式を取り寄せるとよいでしょう。

ただし、健康保険を利用していた場合には、病院から自賠責保険会社指定の書式の診断書の作成を拒否されることがあり、その場合は例外的に自賠責保険会社指定の書式のものでなくても被害者請求をすることは可能です。

自賠責保険の請求手続きや自賠責保険の書式の診断書(自賠責診断書)について、詳しくは『自賠責保険│被害者請求と加害者請求の違いは?必要書類は自賠責診断書?』をご覧ください。

保険会社は提出された診断書に記載された治療期間や通院回数などから慰謝料を算定します。診断書だけでなく、診療報酬明細書の提出も必要となりますので、捨てずに保管しておきましょう。

新たなケガが発覚したら

被害者請求後に新たなケガが発覚した場合は、新たなケガ分の賠償について再び被害者請求を行うことが可能です。

再び被害者請求を行う場合は、新たに発覚した怪我について記載されている最新版の診断書を改めて提出する必要があります。

任意一括対応は診断書の提出不要

相手方の任意保険会社による「任意一括対応」を受ける場合、被害者は相手方の保険会社へ診断書を提出する必要がありません。相手方の任意保険会社が、病院から診断書を直接取得するためです。

任意一括対応とは、治療期間中に加害者側の任意保険会社が治療費を負担してくれるサービスです。

治療費支払いの流れ(任意一括対応)

ただし、任意一括対応をしてもらうには、同意書にサインしなければなりません。

任意保険会社が病院に治療費を支払う流れの中で、被害者の治療に関する情報(医療情報)の収集も行われます。

こうした医療情報は個人情報なので、任意保険会社は被害者から事前に「病院から医療情報を直接収集してもよい」という許可を得ておく必要があるのです。

同意書がどういった意味をもつのか、より詳しく知りたい方は『交通事故の同意書はサインしても大丈夫?医療照会の同意書は特に注意』の記事をご覧ください。

後遺障害等級認定に必要な診断書の内容と注意点

交通事故によるケガが完治せずに後遺症が残った場合、後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けることで、後遺障害に関する損害賠償金を請求することが可能となります。

後遺障害認定申請には、後遺障害診断書の提出が欠かせません。

後遺障害診断書は後遺障害認定の審査で重視される書類であり、その認定結果は「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」の請求可否や金額を左右するからです。

たとえば後遺障害慰謝料は、1つ等級が違うだけで70万円~430万円の差が生じます。

後遺障害等級の認定は基本的に書面審査で行われるため、症状の程度や自覚症状、治療の経過などが審査機関にしっかり伝わるよう、後遺障害診断書の内容をしっかり練ることが重要です。

後遺障害診断書に記載する主な内容

  • 治療期間・通院回数
  • 後遺症の箇所・症状・程度
  • 痛みやしびれなどの自覚症状
  • 各種検査結果(腱反射・筋肉・筋力などの神経学的所見や可動域制限など)
  • 症状固定日
  • 今後の見通し

特に自覚症状や今後の見通しについては、書き方や内容が不適切だと後遺障害認定に悪影響が及びやすいです。

医師は「後遺障害認定の対策に適した診断書の書き方」に精通しているとは限りません。診断書を受け取ったら、被害者側でも内容を確認し、必要があれば医師に修正をお願いしましょう。

後遺障害診断書について詳しくは、『後遺障害診断書とは?もらい方と書き方、自覚症状の伝え方を解説』をご覧ください。

後遺障害診断書の提出先は申請方法により違う

後遺障害等級認定の審査を受けるための手続きには、「被害者請求」と「事前認定」の2種類の方法があります。

後遺障害等級認定の手続きの方法

  • 被害者請求
    • 被害者側が必要書類を集め、相手方の自賠責保険会社を経由して審査機関に提出する方法。
    • 被害者にとって手間がかかるが、後遺障害等級に認定されるための工夫をしやすく、適切な等級に認定されやすい。
  • 事前認定
    • 相手方の任意保険会社が必要書類を集め、審査機関に提出する方法。
      ただし、後遺障害診断書だけは被害者側が用意し、相手方の任意保険会社に提出する必要がある。
    • 被害者にとって手間はかからないが、後遺障害等級に認定されるための工夫をしづらいため、本来より低い等級に認定されたり、そもそも認定されなかったりすることがある。

被害者請求なら加害者側の自賠責保険会社に、事前認定なら加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出しましょう。

なお、被害者請求は後遺障害診断書に加えて、診療報酬明細書や各種検査結果など他の書類を用意する必要があります。

被害者請求で後遺障害申請をする流れや必要書類は『後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由を解説』をご覧ください。

弁護士に診断書を確認してもらうと認定率アップ

後遺障害診断書の内容を後遺障害等級に認定されやすいものにするには、交通事故に詳しい弁護士のチェックを受けるのが何よりの近道です。

後遺障害診断書は医師に作成してもらうことになります。
しかし、医師は医学的な観点から診断書を作成するため、後遺障害等級認定の観点から良いとされる診断書を作成してくれるわけではありません。

交通事故に詳しい弁護士であれば、適切な後遺障害等級認定が受けられるよう、診断書の内容についてアドバイスを受けることができるでしょう。

後遺障害等級認定で損をすることを防ぎたいならば、各法律事務所が実施している無料法律相談を利用して、1度弁護士の意見を聞いてみることをおすすめします。

▼アトム法律事務所には交通事故の解決実績が豊富な弁護士が多数在籍しています。後遺障害等級認定に不安があるなら、ぜひ無料相談をご利用ください。

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診断書のもらい方と作成にかかる期間・費用

交通事故の診断書は、医療機関である病院で、被害者を診察した医師により作成されます。

適切な診断書作成のためには、診断書の提出先や、診断書を作成する目的をあらかじめ医師に伝えておくとよいでしょう。

ここでは、交通事故の診断書作成で気を付けるポイント、作成にかかる期間と費用を解説します。

医師に交通事故の診断書を作成してもらうポイント

診断書の提出先によって、記載すべき事項は異なります。あらかじめ診断書の提出先や目的を医師に伝えておくと、被害者の意図にそった内容を記載してもらいやすくなるでしょう。

また、診察において自覚症状を医師に正確に伝えることも大切になります。

たとえば、交通事故によるケガで多いむちうちは、客観的に症状の程度がわからないことが多いです。
毎回の診察において自覚症状を適切に伝えておけば、被害者にとって不利益となる内容が記載されることを避けられます。

なお、医師法20条は、医師であっても自ら診察をしないで診断書を交付することを禁止しているため、被害者を診察していない医師から診断書を作成してもらうことはできません。

主治医でない(診察していない)医師が、医証(カルテ、診断書、画像検査)を精査して医学的所見を述べる書面のことは「意見書」といいます。

整骨院(接骨院)は診断書を作成できない

整骨院(接骨院)は医療機関ではない(医師がいない)ため、診断書の作成はできません。

整骨院では柔道整復師による「施術証明書」を作成してもらえますが、施術証明書を診断書の代わりとして警察や相手方の保険会社に提出することはできないのです。

治療期間中に転院する場合の診断書の注意点

治療の途中で転院することになった場合、診断書には「継続」「転医」の箇所に〇をつけてもらう必要があります。

「治ゆ」や「中止」の箇所に〇をつけられると、転院後の治療費の支払いが受けられなくなるリスクがあるからです。

交通事故による診断書の作成期間

診断書の作成にかかる期間は、診断書の種類や病院によって異なります。

警察に提出する診断書なら「怪我をしたことの証明」が主な内容になるので、作成にそれほど時間がかからないことが多いです。即日発行されることもあるでしょう。

一方、後遺障害診断書は、怪我や後遺障害の治療経過、症状などについて詳細な情報を記載するため、作成に2週間~3週間程度かかることになります。

警察提出用の診断書は事故直後の初診時に、後遺障害診断書は医師から症状固定の診断を受けた時に作成を依頼しておくと良いです。

交通事故の診断書の作成費用・費用負担

診断書の作成費用は受診する病院によって異なりますが、3,000円~5,000円程度が一般的な相場です。

なお、診断書を自己負担で作成した場合、後の示談交渉で相手方に請求できる場合があります。診断書を自己負担で作成してもらったときは、忘れずに領収証をもらって保管しておくようにしましょう。

診断書費用負担
警察提出用原則自己負担
保険会社提出用原則保険会社負担
後遺障害診断書後遺障害に該当:原則保険会社負担
後遺障害非該当:原則自己負担

交通事故でお困りなら弁護士に無料相談がおすすめ

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方からの相談を無料で受け付けています。

交通事故案件の経験豊富な弁護士に無料で相談することが可能です。
被害者の方のお困りの内容に応じて、丁寧にアドバイスやサポートを行います。

とくに、交通事故の損害賠償金は、弁護士が示談交渉を行えば増額されるケースが多いです。
相場より低い金額で合意してしまい、後悔しないためにも、1度弁護士に適正な金額を確認してみることをおすすめします。

相談予約は電話やLINE、メールで24時間365日受け付けています。
もちろん、相談のみのご利用でも問題ありません。
相手方との示談交渉や、後遺障害等級の認定などでお困りごとやお悩みごと、疑問点などがある場合は、ぜひアトム法律事務所にお気軽にご連絡ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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