交通事故の診断書|提出しないと慰謝料減額?提出先や費用・期限を解説

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診断書を出さないと慰謝料が減る?

交通事故で治療を受けたら、警察や相手方の保険会社などに診断書を提出する必要があります。

交通事故の診断書は、慰謝料・損害賠償金を適切に受け取るために重要なものです。

たとえば、警察に診断書を提出しなければ、物損事故として処理され、相手方に慰謝料を請求できなくなる可能性があります。また、相手方の保険会社に損害賠償金を請求するにあたっても、診断書が重要な資料となるでしょう。

この記事は、交通事故で必要となる診断書の種類や内容、費用や提出期限、診断書を提出しないとどうなるかなど、交通事故の診断書について網羅的に解説しています。

交通事故の診断書について知っておくべきことが一通りわかるので、交通事故の被害にあった方は、ぜひご一読ください。

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交通事故で怪我したら診断書の提出が必要

交通事故で怪我したら、警察や相手方の保険会社などに診断書を提出しましょう。

警察に診断書を提出すれば、人身事故として処理され、慰謝料が増額される可能性があります。
また、相手方の保険会社に対して損害賠償を請求する際や、後遺障害等級の認定を受ける際にも、診断書が必要になります。

まずは、交通事故でどのような診断書が必要になるのか、診断書を提出しないとどうなるのか確認していきましょう。

交通事故の診断書は提出先別に3種類ある

交通事故の診断書には、提出先別に次の3種類があります。

交通事故の診断書

  1. 警察に提出する診断書
    人身事故として処理してもらうために必要。
  2. 相手方の保険会社に提出する診断書
    損害賠償を請求するために必要。
  3. 後遺障害等級認定で提出する診断書(後遺障害診断書)
    後遺障害等級認定を受け、後遺障害に関する損害賠償を請求するために必要。

このうち、必ず提出しなければならないのは「警察に提出する診断書」と「相手方の保険会社に提出する診断書」の2点です。「相手方の保険会社に提出する診断書」については、相手方の保険会社が病院から直接取得し、被害者は提出しなくてよい場合があります。

また、交通事故で後遺症が残った場合のみ、「後遺障害等級認定で提出する診断書」を提出しなければなりません。

各診断書は、それぞれ内容や書式が異なります。
詳しい内容や注意点については、のちほど詳しく解説していきます。

上記の他に、給与所得者で交通事故により仕事を休まなければならない場合は、勤務先の会社に診断書を提出するよう求められる場合もあるでしょう。

診断書を提出しないとどうなる?

診断書を提出しなかった場合、次のようなデメリットが生じるので注意しましょう。

診断書を提出しないデメリット

  • 警察に診断書を提出しないと、物損事故として処理され相手方に慰謝料を請求できなかったり、詳細な刑事記録を得られず事故状況で争いになったとき不利になったりする可能性が高まる
  • 保険会社に診断書を提出しないと、治療費や慰謝料といった人身部分の補償が受けられない可能性が高くなる
  • 後遺障害診断書を提出しないと、後遺障害等級の認定が受けられず後遺障害部分の補償が受けられない

診断書を提出しないことは、被害者にとってデメリットにしかなりません。
事故の相手方から「診断書を提出しないでほしい」「提出した診断書を取り下げてほしい」と依頼されても、安易に応じないことをおすすめします。

診断書を提出しないデメリットについて、それぞれ詳しく解説していきましょう。

警察に診断書を提出しないデメリット

交通事故が起こったとき、警察に診断書を提出しないと、人身事故ではなく、人の死傷が生じていない「物損事故」として処理されてしまいます。
物損事故として処理された場合、相手方に慰謝料を請求できない可能性が高まります。

慰謝料とは、交通事故の損害賠償金のうち、精神的な苦痛への補償のことです。
物損事故として処理されると、書面上は物的損害しか発生していないことになります。金銭により物的損害が補償されれば、精神的な苦痛はなくなると物損事故では考えられているため、慰謝料の請求が難しくなるのです。

また、物損事故として処理されると、慰謝料などの請求で必要な「人身事故扱いの交通事故証明書」が発行されないため、慰謝料を請求できない可能性がより高まるでしょう。

さらに、診断書を提出しないことで「実況見分調書」などの詳細な刑事記録が作成されないのも大きなデメリットとなり得ます。

詳細な刑事記録がなければ、事故の状況について相手方と意見が食い違ったとき、主張を裏付ける証拠が足りなくなります。
その結果、被害者にとって不利な形で示談がまとまってしまう可能性があるのです。

相手方の保険会社に診断書を提出しないデメリット

交通事故に遭ったとき、相手方の保険会社から治療費や慰謝料といった人身部分の補償を受けたいならば、診断書を提出して損害が発生していることを証明しなければなりません。

よって、相手方の保険会社に診断書を提出しない場合は、損害が発生していること自体を疑われ、補償を受けられない可能性が高いのです。

なお、相手方の保険会社が診断書を病院から直接取り寄せるケースがほとんどです。その場合、被害者が相手方の保険会社に診断書を提出しなくても問題なく補償が受け取れるので、特段気にする必要はないでしょう。

後遺障害診断書を提出しないデメリット

後遺障害診断書を提出しない場合、後遺障害等級の審査を受けられません。

後遺障害等級の審査を受けず、後遺障害等級認定がされなかった場合、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」といった損害賠償金の費目を相手方から支払ってもらえません。

後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は、損害賠償金の中でも高額になりやすい費目です。
後遺障害診断書を提出しなければ、損害賠償金が本来受け取れるはずの金額よりも大きく減ってしまう可能性があるのです。

交通事故で診断書をもらうときのポイント

つづいて、診断書の作成にかかる費用や、診断書の作成を依頼する相手、診断書の作成にかかる期間などを紹介します。

診断書の費用|相手方に請求も可能

診断書の作成費用は受診する病院によって異なりますが、およそ3,000円~5,000円程度が相場です。

なお、診断書の作成費用は、示談交渉で相手方に請求できます。診断書を作成してもらったときは、忘れずに領収書をもらって保管しておくようにしましょう。

診断書の作成を依頼する相手

診断書の作成は、医師に依頼する必要があります。

なお、整骨院は医療機関ではないので、診断書の作成はできないので注意してください。

整骨院では「施術証明書」を作成してもらうことができますが、施術証明書を診断書の代わりとして警察や相手方の保険会社に提出することはできないのです。

医師とのコミュニケーションも大事

適切な診断書を作成してもらうためには、診断書の提出先や、診断書を作成する目的をあらかじめ医師に伝えておくとよいでしょう。

診断書の提出先によって、記載すべき事項は異なります。あらかじめ診断書の提出先や目的を伝えていれば、被害者の意図にそった内容を記載してもらいやすくなります。

また、診察において自覚症状を医師にしっかり伝えることも大切です。

交通事故によるケガで多いむちうちは、客観的に症状の程度がわからないことが多いです。
毎回の診察において自覚症状を適切に伝えておくことで、被害者にとって不利益となる内容が記載されることを避けることができます。

診断書の作成にかかる期間

診断書の作成にかかる期間は、診断書の種類や病院によって異なります。
簡単なものなら即日で作成してもらえますが、記載すべき内容が多いものは2週間~3週間程度かかることになるでしょう。

診断書を取得したい場合は、余裕をもって作成を依頼することをおすすめします。

診断書は原則的にコピーの提出不可

診断書は、原則として原本を提出しなければなりません。
診断書のコピーを提出しても、認められないことがほとんどなので注意しましょう。

なお、先述のとおり、診断書の作成費用は事故の相手方に請求できます。「コピーが認められないので診断書の作成費用が負担になる」といった心配はせず、必要な枚数を取得するとよいでしょう。

なお、勤務先の会社に診断書を提出するときは、コピーの提出でも認められる場合があります。事前に会社の担当者に確認してみるとよいでしょう。

警察に提出する診断書のポイント

まずは、警察に提出する診断書について確認していきましょう。
診断書の具体的な内容や、作成・提出時の注意点について解説していきます。

(1)診断書はできるだけ速やかに提出する

人身事故として処理してもらうため、診断書はできるだけ速やかに警察に提出します。

警察に診断書を提出する期限はとくに設けられていませんが、遅くとも事故が発生してから10日以内に提出することが望ましいでしょう。

事故発生から時間が経つほど、事故と受傷の因果関係が明確でなくなり、診断書を提出しても受理されない可能性が上がるからです。

診断書に記載する内容

警察に提出する診断書に記載すべき内容は、以下のとおりです。

診断書に記載すべき内容

  • 傷病名(むちうち、打撲、骨折など)
  • 全治日数(今後必要と思われる治療期間)

警察に提出する診断書は、初診後に作成してもらいます。
そのため、ケガの症状や程度について細かく記載するというよりも、交通事故によりケガをして受診したことを証明する意図が強いのです。

診断書記載の全治日数がずれても再提出は不要

警察に提出する診断書の全治日数は、あくまでも初診時の見立てにすぎません。
治療を続けていけば、診断書に記載された全治日数と、実際の治療日数がずれることも起こり得ます。

そのような場合でも、全治日数を訂正して診断書を再提出する必要はありません。

全治日数より実際の治療日数が長くなった場合も、治療を受けられなくなったり、相手方の保険会社から治療費の支払いを打ち切られたりすることは基本的にありませんので、ご安心ください。

(2)物損事故で処理したあとでも提出できる

もし、すでに物損事故として処理されていたとしても、診断書を警察に提出すれば、人身事故に切り替えてもらえる可能性があります。

相手方から頼まれて物損事故として届け出たり、あとからケガが発覚したりした場合は、人身事故への切り替えを申し出るとよいでしょう。

先述のとおり、物損事故のままでは、相手方の保険会社から適切な慰謝料を受け取れない可能性が高くなってしまいます。

人身事故と物損事故における損害賠償金の違いや、人身事故に切り替える方法については『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』をご覧ください。

相手方の保険会社に提出する診断書のポイント

つづいて、相手方の保険会社に提出する診断書について解説します。
相手方の保険会社に提出する診断書は、被害者自身が用意しなければならないケースと保険会社が病院から直接取り寄せるケースがあるので、しっかり確認していきましょう。

(1)被害者請求するなら専用の診断書を提出

相手方の自賠責保険会社に「被害者請求」を行う場合、被害者自身が診断書を用意し、相手方の保険会社に提出する必要があります。

被害者請求とは?

損害賠償金のうち、自賠責保険分を相手方の自賠責保険会社に直接請求すること。
関連記事:交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求すべき?やり方やメリットもわかる

被害者請求に必要な診断書は、自賠責保険会社が書式を指定していることが多いです。
被害者請求を行う際は、事前に自賠責保険会社に連絡し、書式を取り寄せるとよいでしょう。

診断書に記載する内容

診断書の主な内容は、以下のとおりになります。

診断書に記載する主な内容

  • 傷病名
  • 治療開始日・治癒または治癒見込み日
  • 治療の内容・経過
  • 検査結果
  • 今後の見通し
  • 受傷部位

なお、被害者請求では診断書の他に、診療報酬明細書の提出も必要になるので、捨てずに保管しておきましょう。

新たなケガが発覚したら、最新版の診断書の提出が必要

被害者請求を行ったあと、新たなケガが発覚した場合は、新たなケガ分の賠償について再び被害者請求を行うことが可能です。

再び被害者請求を行う場合は、新たに発覚したケガについて記載されている最新版の診断書を改めて提出する必要があります。

なお、自賠責保険には上限額があり、その金額を超えると被害者請求は行えません。
また、相手方の自賠責保険への損害賠償請求には時効があり、以下の表の起算日から3年を超えると請求できなくなります。

損害賠償請求権の時効起算点

傷害分の費目事故翌日
後遺障害分の費目症状固定の翌日
死亡事故の費目死亡日の翌日

(2)任意一括対応を受けるなら同意書のみ提出

相手方の任意保険会社による「任意一括対応」を受ける場合、被害者は保険会社用の診断書を用意しなくてよいです。

「任意一括対応」を受ける場合、相手方の任意保険会社が、病院から診断書を直接取得するためです。

任意一括対応とは?

交通事故の損害賠償金には、「相手方の自賠責保険会社から支払われる部分」と「相手方の任意保険会社から支払われる部分」がある。

任意一括対応を受ける場合、「相手方の自賠責保険会社から支払われる部分」も相手方の任意保険会社からまとめて支払われることになる。

関連記事:交通事故の任意一括対応とは?注意点や拒否・打ち切りへの対処法も解説

任意一括対応を受ける場合、交通事故によるケガの治療費を、相手方の任意保険会社が病院に直接支払ってくれます。この場合、被害者が保険会社用の診断書を用意し、提出する必要はありません。

治療費支払いの流れ(任意一括対応)

任意保険会社が病院に治療費を支払う流れの中で、被害者の治療に関する情報(医療情報)の収集も行われます。

ただし、医療情報は個人情報なので、任意保険会社は被害者から事前に「病院から医療情報を直接収集してもよい」という許可を得ておく必要があります。

よって、任意一括対応を受ける際は、任意保険会社の指定する「同意書」の提出を求められることになりますので、覚えておきましょう。同意書がどういった意味をもつのか、より詳しく知りたい方は『交通事故の同意書はサインしても大丈夫?医療照会、一括対応など種類別に解説』の記事をご覧ください。

(3)慰謝料額を決めるのは示談交渉

すでに解説した通り、交通事故の損害賠償金には、「相手方の自賠責保険会社から支払われる部分」と「相手方の任意保険会社から支払われる部分」があります。

「相手方の自賠責保険会社から支払われる部分」には限度額が定められています。
自賠責保険の限度額を超えた分については、任意保険から支払われることになるのです。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

自賠責保険の支払額は国が定めた計算方法によって決まりますが、任意保険の支払額は示談交渉で決まります。

どちらの場合でも、保険会社に提出する診断書の細かな内容が、支払額を左右することは少ないです。
診断書に記載される「治療期間」については支払額に大きく影響しますが、その他の項目で「このような内容を書いてもらった方が損害賠償金を多くもらえる」といったテクニックはほとんどありません。

損害賠償金を増額させたいなら、重要になってくるのは示談交渉です。

相手方の任意保険会社が提示してくる損害賠償金は、本来の相場より低額であることがほとんどです。
示談交渉では、提示された金額を鵜呑みにするのではなく、弁護士に適切な金額を確認してもらうこと、示談交渉を弁護士に行ってもらうことが重要になります。

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後遺障害等級認定で提出する診断書のポイント

最後に、後遺障害等級認定で提出する診断書である「後遺障害診断書」について解説します。

後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の審査結果にも影響しうる重要な書類です。
後遺障害等級認定の結果は、後遺障害に関する損害賠償金の金額を左右するので、しっかり確認していきましょう。

(1)後遺障害診断書は慰謝料額を左右する

後遺障害診断書の内容は、慰謝料に大きく影響する可能性があります。

「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」といった後遺障害に関する損害賠償金は、認定された後遺障害等級によって金額が変わります。

もし、本来認定されるべき等級よりも低い等級に認定されてしまえば、受け取れる損害賠償金が減ってしまいます。
たとえば、後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が1級違うだけで70万円~430万円の差が生じることになるのです。

後遺障害等級の認定は基本的に書面審査で行われるため、提出する書類の内容が非常に重要になります。
提出書類の中でも、後遺障害診断書は、症状の程度や自覚症状、治療の経過などを記載する書類のため、とくに重要度が高いと言えるでしょう。

損害賠償金を適切に受け取るためにも、後遺障害診断書の内容はよく確認し、ブラッシュアップする必要があるのです。

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後遺障害診断書に記載する内容

後遺障害診断書には、主に以下の項目について記載する必要があります。

後遺障害診断書に記載する主な内容

  • 後遺症の箇所・症状・程度
  • 痛みやしびれなどの自覚症状
  • 各種検査結果
  • 症状固定日
  • 今後の見通し

これ以上治療を行っても症状が改善しない状態である「症状固定」と判断されたら、後遺障害等級認定の申請をすることになります。
症状固定と判断されたら、医師に後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。

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後遺障害診断書以外に必要な書類

後遺障害等級認定の審査を受けるための手続きには、「被害者請求」と「事前認定」の2種類の方法があります。

後遺障害等級認定の手続きの方法

  • 被害者請求
    • 被害者側が必要書類を集め、相手方の自賠責保険会社を経由して審査機関に提出する方法。
    • 被害者にとって手間がかかるが、後遺障害等級に認定されるための工夫をしやすく、適切な等級に認定されやすい。
  • 事前認定
    • 相手方の任意保険会社が必要書類を集め、審査機関に提出する方法。
      ただし、後遺障害診断書だけは被害者側が用意し、相手方の任意保険会社に提出する必要がある。
    • 被害者にとって手間はかからないが、後遺障害等級に認定されるための工夫をしづらいため、本来より低い等級に認定されたり、そもそも認定されなかったりすることがある。

被害者請求と事前認定のどちらの方法をとる場合も、後遺障害診断書は被害者側が用意し、保険会社に提出する必要があります。

そのうえで、被害者請求を行う場合、被害者側は以下のような書類を用意する必要があります。

被害者請求に必要となる主な書類(後遺障害診断書以外)

必要書類書類の発行者・作成者
支払請求書、事故発生状況報告書被害者本人
交通事故証明書自動車安全運転センター
診断書、診療報酬明細書医師または医療機関
MRI、CTなどの各種検査結果医師または医療機関
印鑑証明書市区町村役場

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(2)弁護士に確認してもらうと認定率アップ

後遺障害診断書の内容を、より後遺障害等級に認定されやすいものにするには、交通事故に詳しい弁護士のチェックを受けるのが何よりの近道です。

後遺障害診断書は医師に作成してもらうことになります。
しかし、医師に任せれば、後遺障害等級認定に有利になるような診断書を作成してもらえるとは限りません。

なぜなら、医学的な観点から良いとされる診断書の内容と、後遺障害等級認定の観点から良いとされる診断書の内容は異なる場合があるからです。

交通事故に詳しい弁護士であれば、後遺障害等級認定に申請した経験が豊富なため、どのような内容が等級認定において有利になるか、どのような内容は避けるべきかを熟知しています。

また、弁護士に相談すれば「後遺障害等級認定にあたって、この検査を受けた方がよい」といったアドバイスを受け、より適切な後遺障害等級に認定される可能性を上げることも可能です。

後遺障害等級認定で損をすることを防ぎたいならば、各法律事務所が実施している無料法律相談を利用して、1度弁護士の意見を聞いてみることをおすすめします。

▼アトム法律事務所には交通事故の解決実績が豊富な弁護士が多数在籍しています。後遺障害等級認定に不安があるなら、ぜひ無料相談をご利用ください。

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後遺障害等級認定は異議申し立てができる

もし、後遺障害等級認定に申請し、結果が想定よりも低い等級だったり、そもそも後遺障害等級に認定されなかったりした場合は、異議申し立てをすれば再審査を受けることが可能です。

ただし、1度後遺障害等級認定の申請をして、想定どおりの結果を得られなかった事実があるので、同じような内容で異議申し立てをしても認定結果が覆される可能性は低いでしょう。
異議申し立てをする際には、認定結果を踏まえて対策を練る必要があるのです。

後遺障害等級認定の異議申し立てにおいても、交通事故に詳しい弁護士なら、被害者の方にお力添えができます。
もし、後遺障害等級認定で満足できる結果が得られなかったら、1度弁護士にご相談ください。

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物損事故で届け出たまま慰謝料をもらう方法

交通事故でケガをしたら、警察に診断書を提出して人身事故として処理してもらい、そのうえで相手方に損害賠償を請求するのが理想的です。
もし、事故当初は物損事故として処理されていたとしても、診断書を提出することで人身事故に切り替えてもらうことが可能です。

しかし、警察が診断書の受け取りを拒否されたなどの理由で、警察には物損事故として処理された状態で、相手方に損害賠償を請求しなければならなくなることもあります。

この章では、警察に物損事故として処理された状態で、相手方に損害賠償を請求するための方法を解説していきます。

「人身事故証明書入手不能理由書」を提出する

警察に物損事故として処理されたまま、相手方に損害賠償を慰謝料請求するためには、相手方の保険会社に「この事故は人身事故である」と何らかの形で証明しなければなりません。

そこで必要になるのが、「人身事故証明書入手不能理由書」です。

人身事故証明書入手不能理由書は、その名のとおり「人身事故なのに、人身事故であることの証明書(交通事故証明書)がない理由」を伝えるための書類です。

人身事故証明書入手不能理由書を提出したいときは、まず相手方の保険会社に問い合わせるとよいでしょう。多くの場合で、相手方の保険会社に書式が用意されています。

人身事故証明書入手不能理由書には、主に以下のような内容を記入することになります。

主な記入事項

  • 交通事故の概要
    (発生年月日時、発生場所、当事者の住所・氏名・事故時の状況など)
  • 人身事故扱いの交通事故証明書を入手できない理由

参考:三井ダイレクト損保 人身事故証明書入手不能理由書のひな形(テンプレート)(https://www.mitsui-direct.co.jp/download/pdf/car/document_funouriyuusyo_car.pdf) 2022/07/04閲覧

「人身事故扱いの交通事故証明書を入手できない理由」としては、主に以下のような内容を記入することになるでしょう。

  • 交通事故で受けたケガが軽かったので、検査通院のみしか行わなかった
  • 交通事故で受けたケガが軽かったので、ごく短期間で治療を終えた
  • 駐車場や私有地など、公道以外の場所で事故が発生した
  • その他、事故当事者の事情など

人身事故証明書入手不能理由書を提出し、相手方の保険会社が「この事故は人身事故だ」と認めれば、慰謝料や治療費といった人身部分の損害賠償が請求できるようになります。

人身事故証明書入手不能理由書の具体的な書き方や記入例については『人身事故証明書入手不能理由書の書き方と記入例!誰が書く?拒否してもいい?』の記事をご覧ください。

被害者自身の人身傷害保険を使う

物損事故として警察に処理されており、相手方の保険会社から十分な補償を受けられなかった場合は、ご自身の自動車保険に付帯できる「人身傷害保険」を活用しましょう。
人身傷害保険は、保険会社によっては「人身傷害補償保険」や「人身傷害補償特約」という名称が使われていることがあります。

人身傷害保険は、契約している車両に乗っていたときに交通事故が発生し、記名被保険者や同乗者が死傷した場合に利用できる保険です。
また、記名被保険者とその家族については、契約している車両以外の車両に乗っていたときや、歩行中に発生した交通事故についても、補償を受けられることがあります。

人身傷害保険から受けられる補償は、主に以下のとおりです。

人身傷害保険から受けられる補償

事故でケガをした場合の補償治療費、休業損害、入通院慰謝料など
事故で後遺障害を負った場合の補償後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料など
事故で死亡した場合の補償死亡逸失利益、死亡慰謝料、葬祭費など

基本的には、契約時に設定した限度額の範囲内で、相手方の保険会社から補償を受ける場合と同じ補償を受けられます。

また、人身傷害保険には、過失割合にかかわらず補償を受けられるというメリットもあります。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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