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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故後に治療を受けた場合、診断書を病院で発行してもらえます。
交通事故に遭った直後は、痛みや目立つ外傷が無くても必ず病院に行き、診断書をもらいましょう。
事故直後は興奮のあまり痛みが感じづらくなり、ケガに気がつかないことがあります。
そのため、「軽傷だから…」「痛みも無いし…」と軽く考えるようなことはせず、きちんと病院に行くようにしましょう。
診断書があれば、人身事故として事故を取り扱ってくれるようになります。
人身事故になれば物損事故よりも高額な慰謝料を受け取りやすくなるなどのメリットがあるため、病院で治療を受けた際は診断書を発行してもらうことも忘れないようにしましょう。
目次
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診断書を警察に提出すれば、人身事故として処理されます。
人身事故であれば、ケガの治療費や慰謝料を相手方の保険会社に請求することが可能となり、物損事故として処理した場合よりも貰える金額が増額されます。
また、人身事故として取り扱われることになると、事故状況が詳細に記載されている実況見分調書が作成されます。
実況見分調書は過失割合などで揉めた際の立証資料として使うことができるため、実況見分調書があれば示談交渉を有利に進めることができる可能性が高まるでしょう。
物損事故と人身事故の違い
物損事故 | 人身事故 | |
---|---|---|
自賠責保険 | 使えない | 使える |
対人賠償保険 | 使えない | 使える |
捜査報告書 | 物件事故報告書 簡単な形式 | 実況見分調書 詳細に記録 |
なお、診断書には「全治1ヶ月」など治療に要する日数の記載がなされます。
しかし、警察に提出した診断書よりも治療期間が長引いたとしても、新しく診断書を作成してもらって提出し直す必要は無いためご安心ください。
ただ、診断書を提出した後に新たな痛みが生じたなら、新しく診断書を作成してもらったほうが良い場合があります。
自賠責保険への被害者請求では追加資料の提出が可能なので、被害者請求を行っているのであれば追加の診断書を提出することも検討すると良いでしょう。
被害者自身が加害者側の自賠責保険に後遺障害申請や保険金の請求を行う手続きのこと。
追加の診断書で交通事故との因果関係が認められれば、自賠責保険からその分の治療費を受け取ることができます。
警察に診断書を提出しておけば、自動車安全運転センターで交通事故証明書を発行することができるようになります。
交通事故証明書は事故発生日時、場所、当事者の氏名などが記載されている書類で、自賠責保険・任意保険に保険金を請求する際に必要となります。
ただ、通常は相手方の任意保険会社の担当者が取付けを行うため、被害者自身が交通事故証明書を発行するようなケースはそれほどありません。
もしも被害者自ら交通事故証明書を発行しなければならなくなったときは、自動車安全運転センターの以下のページを参考にお申し込みください。
診断書の作成費用は受診する病院によって異なりますが、およそ3,000円~5,000円程度が相場です。
なお、診断書の作成費用も交通事故で生じた損害として相手方に請求することが可能です。
診断書の作成を依頼された医師は拒否することができません。
医師法第十九条二項に定められている通り、医師は特別な理由がない限り診断書を作成する必要があります。
そのため、医師側から診断書のことについて特に何も言われなかったとしても、遠慮せずに診断書の作成をお願いするようにしましょう。
警察にいつまでに診断書を提出しなければならないという期限はありません。
しかし、交通事故が起きて長期間経ってからだと交通事故と受傷の因果関係が明確でなくなり、警察が診断書をなかなか受け取ってくれなくなることがあります。
そのため、交通事故に遭ってから数日以内に診断書を提出するようにしましょう。
警察が診断書を受け取ってくれれば、当初は物損事故として処理されていたとしても、途中から人身事故として切り替えることができます。
なお、時おり加害者側から「人身事故にせずに物損事故にしておいてほしい」と言われることがあります。
しかし、ケガを負っているのにも関わらず物損事故として処理してしまうと、相手方の保険会社から適切な慰謝料を受け取れなくなってしまう可能性が高まるため、実際にケガを負っている場合は診断書を警察に提出して人身事故にすることをオススメします。
診断書は警察だけではなく、治療費を支払ってもらう相手方の自賠責保険会社にも提出します。
ただ、相手方が任意保険に加入している場合、任意保険会社に同意書を提出すれば、被害者自ら自賠責保険に診断書を提出する必要はありません。
同意書とは、相手方の任意保険会社が医療機関が作成する診断書や診療報酬明細書などを取得をすることへの同意をする文書のことです。
同意書を提出すれば、以下のような流れで治療費が被害者に支払われます。
もしも相手方が任意保険に加入していない場合、相手方の自賠責保険に対して被害者請求を行うことになります。
被害者請求では、被害者自身が診断書などの手続き上必要な書類を取りまとめ、自賠責保険に提出する必要があります。
もしも被害者請求をする場合、提出する書類の様式は自賠責用の様式でなければならないものが多い点にご注意ください。
診断書を警察に提出せず、物損事故のまま処理されると、相手方の保険会社からは修理費程度しか支払われないケースが大半です。
通常、物損事故では慰謝料を受け取ることができません。
慰謝料とは被害者が負った精神的苦痛に対する金銭的な補償のことですが、自分の車に愛着を持っていたとしても慰謝料を認めてもらうことは困難です。
しかし、もし何らかの事情があって診断書を提出できず、物損事故として取り扱われたとしても、「人身事故証明書入手不能理由書」があれば人身事故として治療費や慰謝料が支払われる上に、自賠責保険も適用されます。
「人身事故証明書入手不能理由書」に記入する事項は主に以下です。
人身事故証明書入手不能理由書の主な記入事項
参考:三井ダイレクト損保 人身事故証明書入手不能理由書のひな形(テンプレート)(https://www.mitsui-direct.co.jp/download/pdf/car/document_funouriyuusyo_car.pdf) 2020/03/30閲覧
なお、人身事故扱いの交通事故証明書が入手できていたとしても、被害者の方のお名前が無い場合は人身事故証明書入手不能理由書を提出することができます。
ちなみに、相手方の保険会社に慰謝料の算定を任せると、本来認められるべき金額よりも低額になる可能性が高いです。通院期間に応じて適切な慰謝料を請求するためにも、慰謝料の計算方法と通院時に守るべきポイントを知っておくべきでしょう。警察に診断書を提出すれば終わりというわけではありません。適切な損害賠償請求のためにも、その後の対応が肝心です。
また、物損事故として処理されていても自分の自動車保険に「人身傷害保険」が付いていれば、治療費や傷害一時費用保険金を支払ってもらえる場合があります。
(保険会社によっては「人身傷害補償保険」や「人身傷害補償特約」という名称が使われています)
その上、「人身傷害保険」を使用すれば過失割合にかかわらず保険金を支払ってもらえる、というメリットもあります。
人身傷害保険のメリット
人身傷害保険に加入 | 人身傷害保険に非加入 | |
---|---|---|
傷害一時費用保険金 | 支払われる | 支払われない |
過失割合と保険金 | 過失を無視した金額を支給 | 過失を考慮した金額を支給 |
参考:東京海上日動 トータルアシスト自動車保険(https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/auto/total-assist/shohin/jinshin.html) 2020/03/30閲覧
ケガの治療が終わったにもかかわらず痛み・しびれ・欠損などの症状が残った場合、後遺障害等級認定の申請を行うことになります。
等級認定の申請方法は被害者請求と事前認定の2種類あります。
被害者自身で手続きを行う方法のこと。
相手方の任意保険会社に手続きを代わりにやってもらう方法のこと。
被害者請求のほうが手間はかかりますが、納得がいくまで等級認定に向けた証拠集めをすることができるため、被害者請求をおすすめします。
被害者請求・事前認定の具体的な流れについては『交通事故の後遺障害等級認定|申請方法と認定される症状』を参考にしてください。
後遺障害等級認定の申請をする際は主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。
後遺障害診断書とは、治療が終わったにもかかわらず被害者の身体に残存した痛み・しびれ・欠損といった症状の内容を記載した書類のことです。
主治医に作成してもらうことになりますが、弁護士に相談すれば等級認定されやすい書き方をアドバイスしてもらえる場合もあるため、お悩みの方はぜひ弁護士までご相談ください。
後遺障害診断書を作成してもらった後は、添付資料としてMRIやCTの写真、医師の意見書などを同封し、自賠責損害調査事務所に送付します。
送付後、等級認定の審査が自賠責損害調査事務所で行われた後、被害者の後遺障害が何等級に該当するのか通知されます。
もしも非該当だった・想定よりも低い等級だったという場合は、後遺障害等級認定の異議申立てを行って再審査をしてもらうことができます。
異議申立てを成功させるには、いくつかの注意点があります。異議申立てを検討中の方は、関連記事『後遺障害の等級認定に不満|異議申立てのポイント・申立て期間など解説』をお読みください。
交通事故で受傷後、診断書を警察に提出して人身事故扱いにしてもらう重要性がおわかりになったでしょうか。
もしも当初は物損事故として取り扱われたとしても、事故後数日以内に診断書を提出すれば人身切替することも可能なので、忘れないようにしましょう。
また、適切な治療費や慰謝料を支払ってもらうにはどうすればいいのか、後遺障害等級の申請手続きの方法などでお悩みの方は、弁護士に相談すればアドバイスを受けられる場合があります。
アトム法律事務所には交通事故案件の経験豊富な弁護士が多数在籍しているため、相談者のお力になれる可能性があります。
相手方保険会社との示談交渉や、後遺障害等級の認定などでお困りの方はぜひアトム法律事務所にご相談ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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