交通事故の
無料相談はこちら
お気軽にご連絡ください
交通事故・刑事事件に加えてネット削除依頼等の対応を本格化しています。
更新日:
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故後に治療を受けた場合、次の診断書の提出が必要です。
診断書は、慰謝料・損害賠償金を適切に受け取るために重要なものです。
この記事では、診断書の重要性や内容、作成・提出時の注意点などについて詳しく解説しています。
提出先によって注意点が違うので、ひとつずつ確認していきましょう。
目次
交通事故にあったら、その後の流れの中で診断書が必ず必要になります。
まずは、どのような診断書が必要になるのか、診断書を出さないとどうなるのか確認していきましょう。
交通事故の診断書には、次の3種類があります。
上記のうち、必ず必要になるのは警察提出用・相手方保険会社提出用の診断書です。
この2つは別物なので、混同しないように注意してください。
後遺障害診断書は、交通事故により後遺症が残った場合のみ必要となります。
各診断書の詳しい内容や書式、作成・提出時の注意点についてはのちほど詳しく解説するのでご確認ください。
診断書を提出しなかった場合、次のようなデメリットが生じます。
人身事故ではなく、人の死傷が生じていない「物損事故」として処理されてしまいます。
すると、以下の点から人身事故としての損害賠償金・慰謝料請求ができない可能性が高まります。
また、物損事故として処理されると、事故状況を詳細にまとめた「実況見分調書」が作成されません。
その結果、示談交渉で事故状況についてもめた場合、主張を裏付ける証拠が足りず、不利になる可能性があります。
治療費や慰謝料が適切に支払われない可能性があります。
加害者側の保険会社に人身事故であることを証明できないからです。
ただし、「被害者請求」という方法で損害賠償請求する場合を除き、保険会社提出用の診断書は保険会社が病院から直接取り寄せます。
よって、被害者側が保険会社提出用の診断書を用意する必要はありません。
詳しくは本記事内「相手方の保険会社に提出する診断書|書式や注意点」で解説しています。
後遺障害診断書は後遺障害等級認定の審査を受けるために必要です。
後遺障害診断書を出さなければそもそも審査を受けられず、等級認定がされないので、後遺障害に対する慰謝料・損害賠償金がもらえません。
なお、後遺障害等級は審査を受けても必ずしも認定されるとは限りません。
つづいて、診断書を作成する際の料金やかかる日数、作成の依頼先について解説します。
診断書の作成費用は受診する病院によって異なりますが、およそ3,000円~5,000円程度が相場です。
かかった費用は加害者側に請求できるので、領収書をもらって保管しておきましょう。
診断書は原則として、原本を提出しなければなりません。
先述のとおり診断書の作成料金は加害者側に請求できるので、費用のことは心配せず必要な枚数分作成してもらいましょう。
ただし、勤務先に診断書を提出する場合は、コピーでも良いことがあるので確認してみてください。
診断書の作成は、医師にお願いしましょう。
医師法第十九条二項により、医師は特別な理由がない限り患者の診断書を作成する必要があるとされています。
そのため、医師側から診断書のことについて特に何も言われなかったとしても、遠慮せずに診断書の作成をお願いするようにしましょう。
なお、整骨院や接骨院は厳密には医療機関ではないので、診断書・後遺障害診断書は作成してもらえません。
診断書の作成にかかる期間は、診断書の種類や病院によっても異なりますが、2週間~3週間程度であることが多いです。
作成の依頼は余裕をもって行いましょう。
ここからは、各診断書の具体的な内容や、作成・提出時の注意点について解説していきます。
まずは警察提出用の診断書についてです。
警察に提出する診断書の記載内容は、以下の通りです。
警察に提出する診断書は、初診後に作成してもらいます。
そのため、ケガの症状や程度について細かく記載するというよりも、交通事故によりケガをして受診したことを証明する内容になっています。
警察に提出する診断書には、全治何日かが記載されます。
しかし、あくまでも初診時の見立てに過ぎないので、診断書に記載された全治日数と実際の治療日数がずれることがあります。
そのような場合でも、全治日数を訂正して診断書を再提出する必要はありません。
警察にいつまでに診断書を提出しなければならないという期限はありませんが、10日以内には提出しましょう。
交通事故から時間が経つほど事故と受傷の因果関係が明確でなくなり、診断書を提出しても受け取ってもらえない可能性が高まるからです。
警察に診断書を提出するのは、人身事故として処理してもらうためです。
もしすでに物損事故として処理されていたとしても、診断書を警察に提出すれば、人身事故に切り替えてもらえる可能性があります。
加害者側から頼まれて物損事故として届け出をしたり、あとからケガが発覚したりした場合は、人身事故への切り替えを申し出てください。
物損事故のままでは相手方の保険会社から適切な慰謝料を受け取れない可能性が高まります。
人身事故と物損事故における損害賠償金の違いや、人身事故に切り替える方法については『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』をご覧ください。
つづいて、加害者側の保険会社に提出する診断書についてです。
加害者側の保険会社に提出する診断書は、保険会社側が取り寄せる場合と被害者自身が用意しなければならない場合があるので、しっかり確認していきましょう。
交通事故の慰謝料・損害賠償金を、加害者側の任意保険会社による「一括対応」で受け取るのであれば、被害者は診断書の用意・提出をしなくてよいです。
加害者側の任意保険会社が病院から直接、診断書を取得するからです。
一括対応とは
交通事故の慰謝料・損害賠償金には、「加害者側の自賠責保険会社から支払われる部分」と「加害者側の任意保険会社から支払われる部分」がある。
2つの保険会社からの支払い分をすべてまとめて加害者側の任意保険会社から支払ってもらい、あとから保険会社間で清算してもらうことを「一括対応」という。
一括対応で保険会社に直接診断書を取り寄せてもらうためには、事前に医療情報のやり取りに関する同意書へのサインが必要です。
また、場合によっては一括対応をしてもらえないこともあるので、詳しくは『交通事故の任意一括対応とは?』でご確認ください。
損害賠償請求を「被害者請求」という方法で行う場合は、加害者側の自賠責保険会社に診断書を提出しなければなりません。
被害者請求とは
慰謝料・損害賠償金のうち、加害者側の自賠責保険分を自賠責保険会社に直接請求すること。
被害者請求では自賠責保険の指定する書式があるので、連絡をして取り寄せ、医師に書いてもらいましょう。
診断書の主な内容は以下の通りです。
被害者請求では診断書の他に、診療報酬明細書の提出も必要です。
また、被害者請求で受け取れる金額には上限があるので、足りない分は別途加害者側の任意保険会社に請求する必要があります。
被害者請求の詳しい方法やメリットなどについては、 『交通事故の被害者請求とは?自分で請求する方法』 をご覧ください。
被害者請求のため診断書を相手方自賠責保険会社に提出したあと、新たなケガが発覚した場合は、新たなケガについて記載した診断書を再提出しましょう。
被害者請求は、自賠責保険の上限額に達するまで、何度でも可能です。
新たなケガにより追加で治療費などが必要になった場合は、その分を請求できるので診断書を再提出しましょう。
ただし、相手方自賠責保険への損害賠償請求には3年という時効があるので、この点には注意してください。
損害賠償請求権の時効起算点
傷害分の費目 | 事故翌日 |
後遺障害分の費目 | 症状固定の翌日 |
死亡事故の費目 | 死亡日の翌日 |
すでに解説した通り、交通事故の慰謝料・損害賠償金には、加害者側の自賠責保険から支払われる分と、加害者側の任意保険から支払われる分があります。
自賠責保険の支払額は国が定めた計算方法によって決まりますが、任意保険の支払額は示談交渉で決まります。
加害者側の任意保険会社は、診断書やその他の書類の内容をもとに慰謝料・損害賠償額を計算しますが、適切な相場よりも低額であることがほとんどです。
示談交渉で提示された金額を鵜呑みにするのではなく、一度弁護士に適切な金額を確認してもらうこと、示談交渉を弁護士に行ってもらうことが重要です。
アトム法律事務所では、電話やLINEで無料相談を行っています。
無料相談のみのご利用も可能なので、適切な慰謝料・損害賠償額や示談交渉に関する不安・質問について、お気軽にご相談ください。
次に、後遺障害診断書について解説していきます。
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の審査結果にも影響しうる重要な書類です。
後遺障害等級認定の結果は後遺障害に対する慰謝料・損害賠償金額を左右するので、しっかり確認していきましょう。
後遺障害診断書には主に以下の内容が書かれています。
後遺障害診断書は、症状固定と診断されると作成してもらえます。
症状固定の診断を受けたら医師に作成をお願いしましょう。
後遺障害等級認定の審査を受けるための手続き方法には、「被害者請求」と「事前認定」の2種類があります。
それぞれで被害者が用意すべき書類は違いますが、どちらの場合でも後遺障害診断書は被害者が用意しなければなりません。
被害者自身で必要書類を全て集め、相手方自賠責保険会社に提出する。
その後、相手方自賠責保険会社から審査機関に書類が渡り、審査が行われる。
後遺障害診断書を相手方任意保険会社提出すると、残りの必要書類はすべて任意保険会社が集め、審査機関に提出してくれる。
被害者請求の場合、被害者は後遺障害診断書の他に、MRIやCTの写真、医師の意見書、診療報酬明細書、交通事故発生状況報告書などさまざまな書類を用意しなければなりません。
手間はかかりますが、被害者自身で提出書類の内容をブラッシュアップしたり、後遺症の様子をより詳しく伝えるための追加書類を添付したりできるので、被害者請求の方が適切な審査結果が得られる可能性は高いです。詳しくは、『後遺障害申請は被害者請求と弁護士依頼が正解』を参考にしてください。
もしも認定結果が非該当だった・想定よりも低い等級だったという場合は、異議申立てにより再審査をしてもえます。
ただし、異議申立てを成功させるにはいくつかの注意点があるので、異議申立てを検討中の方は、関連記事『後遺障害の等級認定に不満|異議申立てのポイント・申立て期間など解説』をお読みください。
後遺障害等級認定の審査は、基本的に提出書類のみを見て行われます。
そのため提出する書類は非常に重要ですが、中でも後遺障害診断書の重要度は高いです。
後遺障害診断書の作成者は医師ですが、医学的観点から良いとされる記載内容と、後遺障害等級認定の観点から良いとされる記載内容は異なる場合があります。
そのため、後遺障害診断書の内容は弁護士に見てもらうことが大切です。
後遺障害等級が認定されないと、たとえ後遺症が残っても後遺障害慰謝料・逸失利益はもらえません。
また、等級が認定されても、不当に低い等級だと慰謝料・逸失利益の金額も低くなります。
後遺障害等級認定は万全の対策をとって行う必要があるので、少しでもわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
アトム法律事務所では、無料相談を行っています。
関連記事
本来であれば警察に診断書を提出して人身事故として処理してもらい、そのうえで加害者側に損害賠償請求するのが理想的です。
しかし、場合によっては警察には物損事故として届け出た状態で、加害者側に賠償請求しなければならないこともあります。
警察に物損事故として届け出た状態で損害賠償請求するにはどうしたらいいのか、解説していきます。
警察に物損事故として届け出をしたまま慰謝料請求するためには、相手方保険会社に何らかの形で「この事故は人身事故である」と証明しなければなりません。
そこで必要になるのが、「人身事故証明書入手不能理由書」です。
人身事故証明書入手不能理由書はその名の通り、「人身事故なのに、人身事故であることの証明書(交通事故証明書)がない理由」を伝えるためのものです。
主な記入内容は、以下のようになっています。
人身事故証明書入手不能理由書の主な記入事項
参考:三井ダイレクト損保 人身事故証明書入手不能理由書のひな形(テンプレート)(https://www.mitsui-direct.co.jp/download/pdf/car/document_funouriyuusyo_car.pdf) 2020/03/30閲覧
「人身事故扱いの交通事故証明書を入手できない理由」として多いのは、以下のようなものです。
人身事故証明書入手不能理由書を提出し、相手方保険会社が「この事故は人身事故だ」と認めれば、慰謝料や治療費など、人身に関する損害賠償ができるようになります。
物損事故として警察に処理されていても、自分の自動車保険に「人身傷害保険」が付いていれば、治療費や傷害一時費用保険金を支払ってもらえる場合があります。
人身傷害保険は、保険会社によっては「人身傷害補償保険」や「人身傷害補償特約」という名称が使われています。
「人身傷害保険」には、過失割合にかかわらず保険金を支払ってもらえるというメリットもあるので、利用を検討してみると良いでしょう。
詳しくは、『人身傷害補償特約の補償内容と必要性』で解説しています。
人身傷害保険のメリット
人身傷害保険に加入 | 人身傷害保険に非加入 | |
---|---|---|
傷害一時費用保険金 | 支払われる | 支払われない |
過失割合と保険金 | 過失を無視した金額を支給 | 過失を考慮した金額を支給 |
参考:東京海上日動 トータルアシスト自動車保険(https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/auto/total-assist/shohin/jinshin.html) 2020/03/30閲覧
アトム法律事務所では、人身事故の被害者の方からの相談を無料で受け付けています。
電話・LINEで気軽に相談できるので、以下のような点でお困りの場合はぜひご利用ください。
アトム法律事務所には交通事故案件の経験豊富な弁護士が多数在籍しているため、相談者のお力になれる可能性があります。
相手方保険会社との示談交渉や、後遺障害等級の認定などでお困りの方はぜひアトム法律事務所にご相談ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
後遺障害診断書の書き方やもらい方、自覚症状の伝え方|等級認定される記入例もあり
交通事故の示談交渉で弁護士の「委任状」が必要な理由|書式を公開
交通事故の解決に示談が必要な理由は?示談の必要書類・流れ・注意点
むちうちの治療方法、症状などを解説|慰謝料増額を目指すなら弁護士に相談しよう
バイク事故の慰謝料相場と計算方法!いくらもらったか請求事例も解説
後遺障害等級の一覧表|症状別の等級と認定基準をわかりやすく解説
交通事故の被害者請求とは?メリットや請求方法、必要書類を解説
交通事故の示談書の書き方|記載すべき重要7項目を解説!テンプレートも掲載