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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故によって後遺症が残ってしまった場合、被害者は後遺障害の等級認定申請を検討していくことになります。
後遺障害等級の認定申請には、後遺障害診断書が必要不可欠です。
この記事にたどり着いたあなたは、後遺障害診断書の書き方や費用・作成のタイミングなどについて疑問をお持ちではないでしょうか。
はじめて後遺障害等級の申請をおこなう方にとっては、何から準備をしたらいいのかすら判断が難しいかと思います。
当記事は、はじめて後遺障害等級認定申請をする方、すでに後遺障害等級申請をした方に向けて、基本事項を解説しています。
また、ご自身の後遺障害等級の結果が不安な方、結果に不満がある方は、弁護士に相談されることをおすすめします。
納得の後遺障害等級認定のためには、プロの手を借りることも非常に重要になります。
弊所アトム法律事務所では、人身事故被害者の方の相談を無料で受け付けております。
後遺障害診断書の作成・医師とのやりとりなどに不安がある方は、早めにご連絡ください。
なお、LINE相談では弁護士に直接相談することが可能です。
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目次
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後遺障害診断書とは、後遺障害の具体的な症状を、客観的に記載(証明)した書類になります。
後遺障害診断書の内容によっては、被害者の等級認定や、保険会社との示談交渉の結果が変わってきます。
後遺障害認定によって、後遺障害慰謝料と逸失利益の請求が可能になります。後遺障害慰謝料と逸失利益は、後遺障害等級に応じてもらえる金額が左右されるので、等級が1つでも変わってくると請求できる金額に大きく影響するのです。
後遺障害診断書は、被害者が受け取れる慰謝料などに影響する大事な書類であることを念頭においておきましょう。
後遺障害診断書を出す準備段階として、診断書の書式を自賠責保険会社に請求します。
書式は自賠責保険に保管されていますので、被害者ご自身で原本を請求することができます。
(後遺障害診断書のみがほしい場合は、書式をダウンロードすることも可能です)
後遺障害の等級認定申請は、後遺障害診断書を含む書類一式が揃い次第、自賠責保険に送付します。
後遺障害診断書の書式については、「後遺障害診断書の書式はどこでもらう?」にお進みください。
後遺障害診断書を作成する人物は、医師になります。
交通事故によってかかった初診の病院、場合によっては転院先の医師に後遺障害診断書を記載してもらいましょう。
整骨院で後遺障害診断書を作成することはできません。整骨院の先生は、柔道整復師といって医師ではありません。
後遺障害診断書は、医師にしか作成できません。
担当医師が後遺障害診断書に詳しくないからと、整骨院で記載してもらっても問題ないか、と疑問を持つ被害者もいらっしゃいますが、それは認められません。
整骨院で施術をおこなっているのは医師ではないからです。
後遺障害診断書の作成は、整形外科など病院の医師に依頼しましょう。
稀ではあるものの、医師によっては後遺障害診断書の作成を拒否する事例もあります。
医師や病院によって、後遺障害診断書の作成を拒否する理由はさまざまですが、症状固定後に後遺障害診断書がないと後遺障害等級の申請ができません。
後遺障害診断書を手に入れるための対処法を紹介します。
対処法
医師とのやり取りに不安がある方は、弁護士に相談いただくことでサポートすることができます。後遺障害診断書を作成してくれず、お困りの方は今すぐ弁護士にご相談ください。
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後遺障害診断書の書式については、前述のとおり自賠責保険に請求する方法もありますが、ご自身でダウンロードすることも可能です。
いますぐに後遺障害診断書の書式が必要な方は、「自賠責保険の後遺障害診断書」からダウンロードしてください。
書式は全社共通のため、どこの自賠責保険会社でも使用できます。
後遺障害等級認定の申請をご自身でおこなう被害者請求の場合、「被害者請求」にかかる書類一式のなかに後遺障害診断書が入っています。
また、使用する後遺障害診断書の書式は、コピーしたものでも問題ありません。
ただし、提出する後遺障害診断書は、医師の直筆サインがある原本でなければなりませんのでご注意ください。
後遺障害診断書は、A3サイズの少々大きめのものになります。
左上部には被害者の氏名などの個人情報を記載します。
その他、被害者が交通事故にあう前からあった障害(既存障害)を記載する欄や、傷病名などを記載する欄があります。
これまで、一般的な後遺障害診断書について書式などの説明をしてきました。
しかし、後遺障害診断書には、症状別に書式の異なるものも存在します。
たとえば歯の障害です。
歯の障害はおおきく口の障害に分類されます。
そのなかでも歯の障害として認められるものを歯牙障害といい、等級認定申請には歯科用の後遺障害診断書が必要です。
歯科用の後遺障害診断書の書式は、「自賠責保険の後遺障害診断書(歯科用)」をダウンロードしてください。
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定に欠かせないもっとも重要な書類です。
記載する内容に誤りがあってはいけませんし、不足事項があると、適正な等級認定がおこなわれないことがあります。
後遺障害等級認定においては、何より後遺障害診断書の記載内容が重要視されます。
以下では、後遺障害診断書の項目で特に重要な記載事項について順番に解説していきます。
医師から後遺障害診断書を受け取った被害者は、重要項目がしっかり記載されているかしっかりと確認してください。
後遺障害診断書のなかで、もっとも重要な項目になります。
症状の記載がきちんとされているのはもちろんのこと、あいまいな情報を記載してはいけません。
たとえば、症状において「原因不明」や、痛みの部分について「違和感がある」などの抽象的表現です。
抽象的な表現で記載されていた場合、等級認定が通りにくくなります。
また、他覚症状が空白の場合は、そもそも後遺障害が認定されません。
はっきりと的確に、漏れなく記載してもらうことが重要です。
留意しておきたいことのひとつに、医師は診断のプロであるものの、後遺障害診断書作成のプロではない可能性があります。
先にあげた、あいまい表現の有無を確認しなければならないのはそのためです。
適切な後遺障害診断書を手に入れるには、普段から医師とコミュニケーションを取っておくことも大切です。
他覚症状は、病院での他覚的所見による検査結果などをもとに判断していきます。
レントゲンやMRIといった他覚的所見に有意な所見がある場合は、その点についての詳細もしっかり記載してもらいましょう。
担当の医師が後遺障害診断書の書き方について詳しくない場合は、被害者側のはたらきかけも必要になってきます。
不安な場合は、弁護士など、交通事故に詳しい第三者に相談しましょう。
既存障害とは、交通事故にあう前から被害者の方にあった障害です。
ある場合は記載しましょう。
既存障害について、事実を確認できる医師に記載してもらう必要があります。
既存障害と同一部位に、交通事故によってさらに障害が加わってしまうことがあります。
このことを、「加重障害」といいます。
加重障害が認められれば、従前の等級ではなく、加重後の等級に応じた保険金が支払われます。
たとえば、もともと14級の障害をもっていた被害者の方が、交通事故により12級に該当したケースです。
この場合、14級と12級の等級に応じた保険金の差額が支払われることになります。
加重障害と認められない場合は、あらたに保険金は支払われません。
つぎに、加重障害に該当しないケースです。
既存障害がきちんと記載されていないと、保険会社とあとからトラブルになるケースも考えられます。
既存の障害が、今回の交通事故の後遺症に影響を与えていない場合については、その旨も記載しておくことが大切です。
(あとから保険会社に、既存の障害が影響して今回の障害が重くなったのでは?などと言われてしまいます)
既存障害についてかかっている病院があれば、通院歴なども含め、正しく記載されているか確認しましょう。
後遺障害等級認定においては、以下の自動車損害賠償保障法施行令別表(後遺障害等級表)に症状をあてはめ、自賠責保険の金額が支払われます。
等級 | 症状の内容 |
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第1級 |
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第2級 |
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等級 | 症状の内容 |
---|---|
第1級 |
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第2級 |
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第3級 |
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第4級 |
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第5級 |
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第6級 |
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第7級 |
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第8級 |
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第9級 |
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第10級 |
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第11級 |
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第12級 |
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第13級 |
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第14級 |
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具体的な症状ごとの認定基準について知りたい方は『後遺障害等級の一覧表|認定基準と認定の流れ、具体的な症状がわかる』の記事をご覧ください。
症状固定日とは、傷病が治った日をいいます。
医学上一般に承認された治療方法は効果が期待できず、将来治る見込みがない状態
症状固定日がいつになるかは、傷病の症状や後遺障害の程度などにより、一概には決まっていません。
症状固定日を決めるのは医師ですので、医師としっかり話し合い、正確な日にちを記載してもらいましょう。
症状固定についてはこちらの記事『交通事故の症状固定は半年が目安になる?』で詳しく解説しています。
Q.症状固定日が正しくない可能性は?
A.あります。
症状固定日の記載が正しくなく、あとから修正するケースがあります。
記載の誤りに気が付くタイミングのひとつとして、被害者が弁護士に依頼したタイミングということがあります。
具体的には、加害者側の保険会社の働きかけによって、症状固定日が早められたことに弁護士が気づくケースです。
保険会社もプロですので、症状固定日を正確に把握していることもあります。
しかし注意したいのが、被害者の治療が長引く場合など、保険会社側の都合で症状固定日を早めている場合です。
症状固定日が正しくない可能性がある場合、一度弁護士に相談したほうがいいでしょう。
弁護士に相談したほうがいい理由について詳しくは、関連記事『交通事故の解決を弁護士に頼むべき理由と注意点|どんな被害者なら頼むべき?』もあわせてお読みください。
障害の程度、症状によっては、今後の見通しが立たないこともあります(予後がよくない)。
しかしその場合であっても、「予後不明」などと記載があったとしたら考えものです。
被害者は医師に、ケガなどの今後の見通しについても確認し、その旨わかりやすく記載してもらいましょう。
現時点で治ってもいないのに、治癒の見通しが立っていると思われるような書き方がされている場合も注意です。
被害者ご自身ででも、記載した内容や医師と話した内容については把握しておくようにしましょう。
自覚症状を詳細に伝えるため、「別紙」に記載し、提出することも有効です。
「別紙」は、後遺症によって自覚している症状を記載し、提出するものになります。
書式は決まっていませんし、手書きでもパソコンでも構いません。
たとえば後遺症によって、日常生活に支障をきたしている事柄などを記載します。
身体的な記載事項の例としては、たとえば手に障害が残ってしまった場合に、1人で食事や排せつが介助なしではできないといった内容です。
精神面や神経系の症状としては、普段温厚だった被害者の性格が、交通事故や交通事故による後遺症により、怒りっぽくなってしまったなどです。
後遺障害診断書の枠内では、記載できる文字数が限られています。
枠内でおさめようとせず、別紙を利用し、正確に詳細に記載してください。
後遺障害診断書の枠内には、「別紙参照」と記載して問題ありません。
後遺障害診断書に添付する書類として、医師の記載する意見書も有効です。
交通事故を弁護士に依頼している場合は、弁護士が必要と判断した際に意見書を用意します。
必要と判断した場合とは、後遺障害等級認定に有利だと判断したときです。
また、必要に応じて弁護士が被害者と医師との面談に同行し、意見書の記載を依頼するパターンもあります。
(面談なしに意見書の作成を医師に依頼することもあります)
弁護士に依頼していない場合、被害者はご自身で判断して、意見書などの添付書類を用意しなくてはなりません。
適切な等級認定のための判断や資料が必要という方は、弁護士への相談をおすすめします。
弊所アトム法律事務所では、人身事故被害者の方の相談を無料で行っております。
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被害者が後遺障害診断書の記載を依頼した医師のなかには、後遺障害診断書を書いたことがないという医師もいます。
医師が、後遺障害診断書についてそもそも知らないというケースでは、適切な後遺障害診断書の作成は期待できません。
その場合、医師の書いた後遺障害診断書の記載内容が正しいかどうか、弁護士などの第三者に確認してもらいましょう。
後遺障害等級は、後遺障害診断書や、添付する裏付け資料などの総合判断によって判断されます。
また、資料の記載内容や添付する資料によっては、本来得られる等級が得られないことがあります。
後遺障害診断書が等級認定に適切なものかどうかは、交通事故案件に慣れた弁護士によって判断が可能です。
後遺障害診断書の作成をお願いする時に、適切な記載内容になるよう被害者の方でもできることをおさえておきましょう。
自覚症状を医師に伝える際、単に「痛い」などと症状だけをいうのでなく、もっと具体的にどのような状況で痛くなるのか、漏れなく伝えることが大切です。
例|自覚症状の伝え方
抽象的な表現 | 腰が痛い |
具体的な表現 | 物を持ち上げるときに腰が痛くなるので、重いものが持てなくなった |
症状があらわれる状況を具体的に示すことで、日常生活への支障だけでなく、仕事への支障もわかります。
また、後遺障害に該当する自覚症状であることを医学的に裏付けるため、さまざまな検査を行い、検査結果を後遺障害診断書に記載することもポイントです。
充実した後遺障害診断書の内容にあわせて検査データがあることで、後遺障害があることの説得力が増します。
後遺障害等級の認定において、症状に一貫性と継続性があるかどうかが重要視されます。
たとえば、「事故直後は痛くないといっていたのに数日経ってから痛みを感じるようになった」、「治ったと思ったが、また痛くなってきた」など、症状の一貫性と継続性を欠くと判断されてしまうと後遺障害等級の認定では不利に扱われます。
受傷直後から一貫した症状があり、症状固定まで症状が継続していることを医師に明確に伝えることが大切です。
つぎに、後遺障害診断書の作成時期・提出時期について見ていきましょう。
後遺障害診断書の作成時期・提出時期は症状固定後です。
症状固定をむかえたタイミングであれば、どのような後遺症が残ったかが客観的にわかるため、最適な作成のタイミングといえるでしょう。
後遺障害診断書は、交通事故により、なんらかの後遺症が残った場合に必要になるものです。
後遺症とは、ケガなどの症状が完治せず残ってしまった機能障害や傷跡をいいます。
つまり治療がまだ終わっていないタイミングで、後遺障害診断書を作成・提出してもあまり意味がありません。
自賠責保険の請求には「被害者請求」がおすすめです。
被害者請求については、『後遺障害申請は被害者請求&弁護士が正解|必要書類も紹介』の記事が参考になります。あわせてお読みください。
後遺障害診断書の作成費用は、病院により異なります。
ですが、作成費用は一般的に5000円~10000円であることが多いようです。
(なかには10000円を超えるところもあります)
診断書の作成費用を、被害者が窓口負担するかどうかについては、保険会社の対応状況によって変わってきます。
加害者側の(任意)保険会社が一括対応している場合、被害者にかかる治療費や診断書の作成費用は、保険会社が先に病院に支払っています。
そのため、被害者は病院で窓口負担をしなくて済みます。
一方、加害者が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険から直接支払われます。
この場合被害者は、後遺障害診断書の作成費用を、ご自身で立替える必要があります。
ご自身で立替える必要があった際は、領収書などをかならず保管しましょう。
任意保険が、自賠責保険が支払う保険金についても立替えて被害者に支払うことをいいます。
(あとから任意保険が自賠責保険に求償します)
加害者の窓口(示談代行)が任意保険の場合は、任意保険に支払いなどを一括しようという内部的な処理になります。
一度、作成もしくは提出してしまった後遺障害診断書の修正は可能なのでしょうか。
後遺障害診断書の作成を担当した医師にもよりますが、修正対応してくれる場合がほとんどです。
もちろん、事実に相違する事項を記載してもらうことはできませんので、修正が必要な理由を明確にしましょう。
修正が必要かどうかを判断するために、第三者に頼るのも賢明です。
弁護士に依頼すれば、医師への説明もスムーズにいくことがあります。
弁護士を介入させることについても、積極的に検討しましょう。
後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合、「異議申し立て」によって不服を申し立てることが可能なのですが、異議申し立てをする際、後遺障害診断書の修正は可能なのでしょうか。
一度、作成した後遺障害診断書の記載が正しくない場合や、医学的所見を証明する資料が不足しているときに、修正を検討するといいでしょう。
ただし、なんでもかんでもやり直しがきくかといったらそうでありません。
異議申し立ては、被害者が何の根拠もなく、ただ納得がいかないからといってできるものでもないということです。
異議申し立て自体はできても、不服の根拠となる医学的証明がなされなければ門前払いとなるでしょう。
また、等級結果の変更がない場合は、後遺障害診断書の費用は自己負担になります。
異議申し立てをおこなうかどうかについては、弁護士に相談するなどして、慎重に検討してください。
後遺障害診断書を作成・提出するまでには、医師との連携が欠かせないことについてはおわかりいただけたかと思います。
後遺障害診断書の提出(送付)までの流れを再度おさらいしておくと、以下のような流れになります。
以上の流れは、被害者ご自身で請求をする「被害者請求」の場合の流れです。
提出書類の準備や自賠責保険の請求を加害者側の任意保険会社に一任する「事前認定」の場合は、任意保険会社が診断書の作成以外をおこないます。
被害者請求は弁護士が代理できる
被害者の方は往々にして、加害者側の保険会社に自賠責保険の請求を一任することがあります。
ですが保険会社に一任してしまうと、適切な後遺障害等級が認定されない可能性が高いです。
その理由は、認定に必要な書類が不足しているからです。
もし、すでに加害者側の保険会社に一任し、等級の通知を受け取ってしまった場合であっても、弁護士に相談すれば異議申し立てについて検討可能*です。
(*異議申し立てをおこなっても等級に変化がないと思われた場合は、しない場合もあります)
初回の後遺障害等級認定申請をご希望の方・異議申し立てをご希望の方も、まずは無料相談をご利用ください。
アトム法律事務所では、人身事故被害者からの相談を完全無料でおこなっております。
もちろん相談相手は、交通事故案件の経験が豊富な弁護士です。
ご自身が「被害者」に該当するかどうかわからないという方も、ぜひご相談ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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