後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方も重要

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後遺障害診断書

後遺障害診断書とは、治療後に残った後遺症に関する診断書です。後遺症について後遺障害認定を受け、後遺障害慰謝料や逸失利益を得るために必要となります。

ただし、後遺障害診断書はただ医師に記入欄を埋めてもらえば良いというものではありません。完成後に被害者自身でも記載内容をチェックし、必要があれば修正を依頼することが重要です。

この記事を通して、後遺障害診断書の基本を押さえておき、後遺障害診断書のもらい方や良い記入例について確認していきましょう。

目次

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交通事故の後遺障害診断書とは?

後遺障害診断書とは?何のために必要?

後遺障害診断書とは、治療をしても完治せず後遺症として残った症状について記載した診断書です。後遺症の症状や部位などが記載されます。

後遺障害診断書は、「後遺障害等級」の認定審査を受けるために必要です。等級が認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。

通常の診断書とは別物なので、後遺症が残ったと診断されたら改めて、担当医に後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。

後遺障害診断書の記載内容は?

後遺障害診断書の内容は、主に次のとおりです。

後遺障害診断書の主な項目

  • 被害者の基本情報
    被害者の氏名、住所、生年月日、職業など
  • 受傷日時
    交通事故にあって負傷した日時
  • 症状固定日
    症状固定と判断された日
  • 当院入通院期間
    後遺障害診断書を作成する医師が在籍する病院に入通院した期間
  • 傷病名
    症状固定時に残存している傷病名
  • 既存障害
    被害者が交通事故の前から有していた障害
  • 自覚症状
    被害者が症状固定時に訴えている症状
  • 他覚症状および検査結果
    症状固定時に残っている他覚症状および各種検査の結果
  • 障害内容の今後の見通し
    今後の症状の増悪または緩解の見通し

後遺障害診断書を作成するときの注意点

後遺障害診断書の作成にあたっては、以下2点に注意しましょう。

  • 後遺障害等級の認定審査では自覚症状欄も見られるため、医師に自覚症状を伝える際には工夫が必要。
  • 後遺障害診断書を書く医師が後遺障害等級の認定審査に精通しているとは限らない。後遺障害診断書が完成したら、自身でも審査に耐えうる内容になっているか確認することが重要。

後遺障害診断書の内容が不適切だと、適切な後遺障害等級に認定されず、後遺障害慰謝料などが数十万~数百万円低くなることもあります。

自覚症状の伝え方や診断書の内容確認については本記事内「診断書の作成依頼時は自覚症状の伝え方に注意」「後遺障害診断書の書き方と記入例|完成後に確認しよう」で解説するので、ご確認ください。

弁護士は後遺障害等級認定のサポートもしているため、過去の事例や各等級の認定基準等をふまえたチェックが可能です。

ご依頼まで進めば、審査の申請に必要な書類集めや審査対策全般、さらには加害者側に対する慰謝料増額交渉も一任できます。

アトム法律事務所では無料相談をおこなっているので、まずはお気軽にご相談ください。

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後遺障害診断書の作成費用と費用負担

後遺障害診断書の作成費用は病院によって異なりますが、5,000円~10,000円程度が一般的です。

後遺障害診断書の作成費用は、後遺障害等級に認定されれば加害者側に請求できます。認定されなかった場合、自己負担となる点に注意してください。

ちなみに、加害者側の任意保険会社が治療費や診断書作成費を病院に直接支払ってくれることが多くなっています。

もっとも、被害者が一時的に診断書作成費を立て替えてあとから加害者側に請求することもありますので、ご自身で負担した場合は金額を証明できるように領収書を保管しておくようにしましょう。

後遺障害診断書の作成時期と期間

後遺障害診断書は、交通事故によって「後遺症が残った」「症状固定になった」と診断されたら医師に作成を依頼します。作成にかかる期間は数日~1ヶ月なので、症状固定になったら速やかに後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。

症状固定とは

ケガについて、これ以上治療をしても大幅な改善は見込めないと判断されること。
つまり、後遺症が残ったと判断されること。

症状固定の時期

症状固定の時期には要注意

以下のタイミングで症状固定の診断を受けた場合は、後遺障害等級が認定されにくい可能性が高いです。

  • 治療期間が6ヶ月未満で症状固定になった(※四肢の切断や人工関節の置換など、治療期間が短くても明らかに後遺障害が残っていると分かる場合を除く)
  • 加害者側の保険会社から治療費の支払いを打ち切られたり症状固定を催促されたりし、まだ治療が必要な状態で症状固定になった

もし治療期間6ヶ月未満で症状固定になったら、症状固定の先延ばしと治療継続を医師に依頼する、もしくは後遺障害認定は受けずに次のステップに進むことになるでしょう。

加害者側の保険会社から症状固定を催促された場合は、治療費打ち切りの延長を交渉したり、一旦治療費を立て替えて治療を継続したりしてください。

適切なタイミングで症状固定になることは非常に重要です。症状固定について疑問やお困り事がある場合は、弁護士にご相談ください。

後遺障害診断書のもらい方|作成から提出までの流れ

後遺障害診断書をもらう際の流れは次のとおりです。

  1. 症状固定後に書式をダウンロードまたは取り寄せる
  2. 医師に後遺障害診断書の作成をお願いする
  3. 完成した後遺障害診断書を加害者側の保険会社に提出する

それぞれについて詳しくみていきましょう。
また、医師に後遺障害診断書を書いてもらえない場合についても解説します。

(1)症状固定後に書式を入手|ここからダウンロード可

後遺障害診断書には、決まった書式があります。病院によっては書式が用意されていることもありますが、基本的には自賠責保険会社から取り寄せるかインターネット上でダウンロードして書式を入手し、医師に渡してください。

  • 自賠責保険会社から書式を取り寄せる場合
    後遺障害診断書の書式は、自賠責保険会社に請求すると送ってもらえます。どこの自賠責保険に請求しても書式は同じです。
  • インターネット上で書式をダウンロードする場合
    すぐに書式が必要な方は以下からダウンロードのうえ、A3サイズの紙に印刷してご利用ください。
    自賠責保険の後遺障害診断書
    自賠責保険の後遺障害診断書(歯科用)

(2)医師に後遺障害診断書の作成を依頼する

書式が用意できたら、医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。

この時、自覚症状について聞かれることが予想されます。後遺障害等級の認定審査対策を考えるのであれば、単にどのような症状があるかを伝えるだけでは不十分です。

本記事内「診断書の作成依頼時は自覚症状の伝え方に注意」でのちほど解説するポイントを押さえて自覚症状を伝えましょう。

(3)後遺障害診断書を加害者側の保険会社に提出

後遺障害診断書が完成したら、後遺障害等級認定の審査を受けるため、後遺障害診断書などを審査機関に提出します。
この時、加害者側の自賠責保険会社を経由する「被害者請求」と、加害者側の任意保険会社を経由する「事前認定」のどちらかを選びます。

両者の違いを簡単にまとめた表は以下の通りです。

被害者請求と事前認定の主な違い

被害者請求事前認定
提出先加害者側の自賠責保険会社
※他の書類も一緒に提出する
加害者側の任意保険会社
※他の書類は用意してもらえる
メリット審査対策がしやすい必要書類を準備しなくてよいので楽
デメリット必要書類を準備するなど手間がかかる審査対策が不十分になりやすい

後遺障害等級が認定される可能性を高めたいなら、審査対策がしやすい被害者請求による申請方法がおすすめです。

ただし、必要書類を準備する手間がかかったり、後遺障害に関する知識が不足していると満足な審査対策ができなかったりします。

被害者請求をお考えの場合は、後遺障害認定に関する知識が豊富な弁護士に一度相談してみましょう。

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後遺障害診断書を書いてもらえないこともある

次のような理由から医師が後遺障害診断書を書いてくれないことがあります。

  • 症状固定の時期ではなく、まだ治療が必要だ
  • 治療経過を把握しておらず、後遺障害診断書を書けない
  • 後遺症が残ったと考えていない
  • 交通事故の賠償問題に巻き込まれることを心配している

後遺障害診断書を書いてもらえないと、被害者は後遺障害認定の申請ができません。また、後遺障害部分への賠償金請求も難しくなってしまいます。

例えば一度転院しており、現在の医師が治療経過の一部を把握できていないなら、以前の医師から当時の治療記録を取り寄せるなどの対応が必要です。

医師が後遺障害診断書を書いてくれない4つの理由と対処法』を確認し、適切な対応を取りましょう。

診断書の作成依頼時は自覚症状の伝え方に注意

先述の通り、後遺障害診断書は「後遺障害等級」の認定審査で見られる書類です。

このことを踏まえると、自覚症状について医師に伝える際には以下の点を意識し、「実際に感じている症状+α」の内容を記載してもらうことが重要です。

  • 仕事や生活への影響も合わせた伝え方をする
  • 自覚症状の一貫性と連続性がわかる伝え方をする

詳しく解説します。

仕事や生活への影響も合わせた自覚症状の伝え方をする

自覚症状については、「このような症状を感じる」と伝えるだけでなく、その症状によって日常生活や仕事にどのような影響が出ているのかも伝えることがポイントです。

具体的な表現の例

  • 腰痛が酷く、重いものが持てない
  • 集中力が以前より低下しており、長時間の仕事が困難
  • 首にしびれ・痛みがありうつむけないため、料理やパソコン作業ができない

自覚症状は、被害者自身しか知り得ないものです。中には各種検査結果では症状の程度や有無を証明できないものもあるでしょう。

こうしたことから、自覚症状には「なんとでも言える」という側面があります。

後遺障害診断書を見た審査機関に自覚症状を信じてもらい、症状や程度を正確に把握してもらうためには、実際にその症状によりどのような影響が出ているのかも記載する必要があるのです。

よって、医師に自覚症状を伝える際にはその症状による影響もしっかり伝え、診断書に記載してもらうようお願いしてください。

自覚症状の一貫性と連続性がわかる自覚症状の伝え方をする

自覚症状を医師に伝える際は、その症状が「天気や時間帯などに関係なく」「受傷当時から一貫して続いている」ということを伝えましょう。

たとえば「事故直後は痛みを感じていたが、今はしびれを感じるようになった」「雨の日に痛む」「初めは首が痛かったが今は肩が凝る」など、一貫性と継続性を欠く自覚症状を医師に伝えたとします。

それがそのまま後遺障害診断書に記載されると、後遺障害認定の時に審査機関は次のように考える可能性があります。

  • 受傷当時とは違う症状なら、交通事故による後遺症ではないのではないか
  • 天気や時間帯次第で感じる程度の症状であれば、後遺障害等級に該当するほどではないのではないか

よって、医師には自覚症状の一貫性・連続性も伝えることが重要です。

後遺障害診断書の書き方と記入例|完成後に確認しよう

後遺障害診断書は医師に書いてもらうものですが、医師が必ずしも後遺障害等級認定の審査を意識した書き方をしてくれるとは限りません。

後遺障害診断書をもらったら、これから解説する項目について記載内容を確認してみましょう。

チェック項目(1)既存障害

既存障害とは、交通事故の前から被害者が有していた障害のことです。この欄は、交通事故によって既存障害と同じ部位にさらに障害が加わる「加重障害」になった場合に記入します。

既存障害の欄には、既存障害の程度や交通事故との関係性について、できるだけ明確に記述してもらうとよいでしょう。

記入例

  • 「腰痛で通院歴あり」など抽象的な記述は避け、既存障害の程度・部位・治療期間が明確にわかる記述にする
  • 交通事故による後遺症との関連性が具体的にわかる記述にする。とくに、医師が「交通事故で残った症状に既存障害は影響していない」と判断している場合は、その旨を明確に記述してもらう

もし既存障害の記入内容が不適切だったら

既存障害の記載が曖昧だと、「残存する症状は交通事故によるものではなく元から有していた障害である」として後遺障害等級が正しく認定されないおそれがあります。

チェック項目(2)自覚症状・他覚症状

自覚症状は被害者自身が感じている症状、他覚症状は検査結果などで証明できる症状を指します。

自覚症状の書き方

まず自覚症状については、感じている症状とそれによる影響がきちんと書かれているか確認してください。

自覚症状の記入例

  • 腰痛のため重いものを持ち上げられなくなり、本業である介助業務に従事できない

もし後遺症による影響が記載されていなかったり、「雨の日に痛む」など症状の継続性が感じられない記載がされていたりしたら、医師に訂正をお願いしましょう。

他覚症状の書き方

他覚症状とは神経学的検査(患部に刺激を与えて反応を見る検査)や画像検査(レントゲン・CT・MRIなど)で確認できる症状を指します。基本的には検査内容を記入してもらえばよいのですが、以下のような記載内容になっている場合は訂正が必要です。

他覚症状のNG記入例

  • 「原因不明」など医学的根拠のない記述
  • 「異常なし」など検査では後遺症の存在がわからないことを示す記述

たとえばむちうちによるしびれや痛みのように、画像検査では異常が見つからない後遺症もあります。しかし、後遺障害等級の認定を受けるには、最低でも神経学的検査では何らかの異常が確認できていなければなりません。

もし画像検査でも神経学的検査でも異常がないと書かれていたら、別の神経学的検査を受けさせてもらうなどの対応を取りましょう。

もし自覚症状や他覚症状の記載が不適切だったら

後遺症が残っているとは言えない、後遺障害等級に認定するほどの後遺症ではないとして、等級認定されない可能性が高くなります。

チェック項目(3)検査内容

他覚症状の箇所にもつながる話ですが、後遺障害等級認定のために必要な検査をすべて受けているかも、改めて確認してみましょう。

医師が治療方針やケガの状態を把握するためにおこなう検査と、後遺障害認定で後遺症の症状や程度を証明するための検査は違うことがります。

たとえば医師が「実際に検査しなくても結果は明らかだ」と省略した検査であっても、後遺障害認定のためにはきちんと受けて結果を示さなければならない、ということもあるのです。

後遺障害認定に精通した弁護士の場合、「この後遺症ならこの検査は必要」という知識を持っています。

細かい相談内容などにもよりますが、アトム法律事務所では後遺障害診断書の内容について無料で相談できる場合があります。まずは1度、お気軽にお問い合わせください。

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受けた検査が不十分だとどうなる?

後遺症の存在や程度が審査機関に十分に伝わらず、後遺障害認定されなかったり低い等級にしか認定されなかったりする可能性があります。

チェック項目(4)障害内容の今後の見通し

障害内容の今後の見通しの項目には、症状固定時に残存している症状が今後増悪・緩解する可能性があるのかといった内容を記載します。

基本的には、「症状固定」「完治せず」など、今後も完治しない後遺症が残ったことがはっきりわかる記述になっているととよいでしょう。

良い記入例

  • 「症状固定」「完治せず」など今後も治る見込みのない症状が残ったことが明確にわかる記述
    ※「予後不明」「緩解」「治癒」など今後完治する可能性を含んだ記述は避ける

今後の見通しの記述が不適切だとどうなる?

後遺障害認定の審査の際に「後遺症が残ったと言い切れないのでは」「もう少し治療をすれば完治するのでは」と判断され、認定を受けられない可能性があります。

チェック項目(5)後遺障害診断書に添付する書類

後遺障害認定の際、より詳しく後遺症について伝えるため、「別紙」や「医師の意見書」を添付することもあります。

これらの書類の書き方についても確認しておきましょう。

別紙

後遺障害診断書の書式だけでは記載できる情報が限られているため、別紙を添付してより詳細な説明をすることは非常に有効です。書式はとくに定められていません。

たとえば自覚症状をより詳細に伝えたいなら、以下のような記述をするとよいでしょう。
後遺症によって日常生活に支障をきたしている事柄をより詳細に説明することが重要です。

良い記入例

  • 身体的な症状
    「手の神経症状により、食事が介助なしではできない」など
  • 精神面や神経系の症状
    「交通事故で頭を強く打った影響で、以前は温厚だった被害者が非常に怒りっぽくなった」など

医師による意見書

後遺障害診断書に添付する書類として、医師による意見書も有効です。書式はとくに定められていません。

医師による意見書には、事故との因果関係や症状の程度、今後の見込みなどについて、医学的な根拠を明確にしたうえで書かれているのが望ましいです。

良い記入例

  • 症状の程度について医学的にわかる所見
    「MRIによって神経根の圧迫を認めたことや、神経学的検査が陽性であったことにより、痛みやしびれを医学的に証明できる」など

なお、交通事故にくわしい弁護士に依頼すれば、どのような記述が効果的か判断してもらえることがあります。
後遺障害等級認定で失敗したくない方は、弁護士に一度相談してみることをおすすめします。

この記載内容で良いのかな?と少しでも不安に思ったら

後遺障害診断書の内容を見ていて、少しでも「これでいいのかな?」と不安に思ったら、一度弁護士にご相談ください。

後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の結果を左右しうる重要な書類です。

しかし、適切な記載内容は後遺障害等級の認定基準や過去の事例に精通していないと判断が難しいものです。

後遺障害診断書を書くのは医師ですが、医師が必ずしも後遺障害等級認定に詳しいとは限りません。

医師に訂正を依頼するにしても、具体的にどこをどのように直してもらいたいのか伝える必要があるのです。

アトム法律事務所では、無料電話・LINE相談にて後遺障害診断書に関するアドバイスができる場合があります。まずはお気軽にご連絡ください。

▼アトム法律事務所には、交通事故の解決実績が豊富な弁護士が多数在籍しています。後遺障害診断書の記述で迷ったら、ぜひ無料相談をご利用ください。

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後遺障害診断書にまつわる疑問

Q1.後遺障害診断書は通院6ヶ月以降しか作成してもらえない?

後遺障害診断書の作成に6ヶ月以上の通院が必要かどうかは、症状によるといえます。通院6ヶ月については、作成時期の目安のひとつ程度に考えておきましょう。

たとえば、むちうちで後遺障害等級の認定を受けるなら、通院が6ヶ月以上であることが後遺障害認定の要件として重要になってきます。そういった意味では、むちうちでは6ヶ月程度の通院を継続してから、後遺障害診断書の作成を依頼すべきであるといえるでしょう。

一方、腕や足など身体の一部を失ってしまった場合であれば、通院が6ヶ月未満でも治療による回復が見込めないことは明らかです。

このように、後遺障害診断書を作成する時期は症状ごとに異なります。ご自身の身体の調子を見ながら、医師と相談のうえで後遺障害診断書を作成するようにしましょう。

Q2.複数の病院に通院していたらどこに作成を依頼すればいい?

複数の病院に通院している場合、治療方針を立てている主治医に後遺障害診断書の作成を依頼した方がいいでしょう。

たとえば、主治医のいる総合病院で定期的な診察を受け、日常的なリハビリは近所のクリニックで受けているような場合、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼するのが通常です。

もっとも、複数の部位で異なる医師の診察を受けており、それぞれの部位で後遺障害が残った場合は各担当医に後遺障害診断書の作成を依頼することもあります。複数の部位で障害が残ると後遺障害診断書の記載が複雑になるので、2枚に分けて作成することもあるからです。

Q3.後遺障害診断書は書き直してもらえる?

後遺障害診断書の書き直しを医師にお願いすることは可能です。ただし、実際に後遺障害診断書を書き直したり、修正したりするかは、最終的に医師の判断となります。

医師によっては書き直しを拒否することもあるので、書き直しが必要な理由を丁寧に説明したり、失礼のないお願いの仕方になるよう注意を払ったりする必要があるでしょう。

また、書き直しに際して追加の費用が必要になる場合もあるので、あわせて確認するようにしてください。

Q4.後遺障害診断書に有効期限はある?

後遺障害診断書そのものに有効期限はありません。診断書を作成した時点で、残存した症状がどのようなものなのか医学的な観点から書かれた書類だからです。

もっとも、後遺障害に関する示談は、症状固定の翌日から5年以内に成立させねばなりません。(加害者側の自賠責保険会社に対しては3年以内)

したがって、後遺障害診断書を作成してもらったらすみやかに後遺障害等級認定の申請を行い、認定結果が出たら示談交渉すべきでしょう。

示談の期限に関してくわしくは、関連記事『交通事故の示談は時効期限に注意!期限の長さや時効の延長方法を解説』をご確認ください。

後遺障害診断書について弁護士に相談・依頼すべき理由

後遺障害診断書の内容確認、等級認定サポートを受けられる

弁護士に相談・依頼すると、後遺障害診断書の内容確認や添付すべき追加書類のアドバイスをもらえます。委任契約まで進めば後遺障害認定の手続きも任せられるため、手間をかけずに万全の対策をしたうえで認定審査を受けられます。

後遺障害慰謝料・逸失利益の金額を左右する後遺障害等級は、基本的に書類審査によって認定されます。

よって、後遺障害診断書や添付書類は非常に重要ですが、被害者自身で対策するのは以下の点から難しいでしょう。

  • 後遺症の内容・程度から妥当な等級を見定め、その等級の認定基準を踏まえた対策をする必要がある
  • 適切な審査対策をするには医学的知識と後遺障害認定の知識が必要
  • 追加書類を添付するには「被害者請求」で申請しなければならないが、手間がかかる

よって、弁護士に後遺障害診断書や追加書類について相談したり、申請手続きを依頼したりすることがおすすめなのです。

実際に弁護士が後遺障害認定の準備に介入した事例を紹介します。

認定に有利に働いた例

  • むちうちの場合
    • CTやMRIなどの画像検査を実施し、結果を添付するよう弁護士から医師に依頼。画像検査によって他覚所見が認められたため、後遺障害12級に認定された。
    • 後遺症によって日常生活に支障があったため、意見書を作成するよう弁護士から医師に依頼。意見書には、弁護士のアドバイスを受けて日常生活に関する状況を記載した。
  • 高次脳機能障害の場合
    • 交通事故の前後で被害者の行動や人格がどのように変わったか証明するため、「日常生活状況報告」「学校生活の状況報告」を資料として添付。資料には、弁護士のアドバイスを受けて具体的な状況を記載した。

認定結果に納得いかないときの異議申立ても対応可能

後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合、「異議申立て」をすれば再審査を受けることができます。

異議申し立ての場合は、1度目の審査で納得いく結果にならなかった理由をしっかり分析し、1度目以上に入念な対策を立てる必要があります。

また、そもそも結果が変わる見込みがないなら異議申し立てをしても時間の無駄になるため、異議申し立ての必要性も検討しなければなりません。

よって、異議申し立てする際も弁護士に相談することをおすすめします。

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示談交渉も対応してもらえば慰謝料が増額する

弁護士には、示談交渉を依頼することもできます。
示談交渉時に加害者側の任意保険会社が提示してくる金額は相場よりも低いことがほとんどです。

せっかく適切な後遺障害等級を獲得できても、示談交渉がうまくいかなければ結局もらえる慰謝料・逸失利益は少なくなってしまうのです。

たとえば、むちうちで6か月通院し後遺障害14級に認定された場合、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の金額は以下のようになります。

任意保険会社の基準と弁護士の基準の比較(6か月通院、後遺障害14級の場合)

入通院慰謝料後遺障害慰謝料
任意保険会社の基準※64.3万円32万円
弁護士の基準※※89万円110万円

※入通院慰謝料は旧任意保険基準で計算。後遺障害慰謝料は自賠責基準とほぼ同額とする。
※※弁護士基準とは、過去の判例をもとにした正当性の高い金額

合計で100万円以上の違いが生じることがおわかりいただけるのではないでしょうか。
なお、入通院期間が長かったり、後遺障害が重かったりした場合は、合計で1,000万円以上の違いが生じることも珍しくありません。

慰謝料金額相場の3基準比較

しかし、被害者自身の交渉で加害者側の提示額を増額させるのには限界があります。

弁護士に依頼すれば、後遺障害診断書の作成にあたってのサポートを受けられるだけではなく、慰謝料を含む損害賠償金の大幅な増額を目指すことも可能なのです。

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弁護士相談は無料!依頼も弁護士費用特約があれば安心

アトム法律事務所では、電話やLINEにて無料相談が可能です。

現在の治療状況や後遺症の症状・程度などについてお話しいただく中で、後遺障害診断書や添付書類、今後の手続きの流れなどについてご相談いただけます。

後遺障害診断書の修正を医師に依頼する、後遺障害認定の申請手続きや示談交渉をおこなうなど具体的なサポートについては委任契約後に可能となります。

委任契約も、弁護士費用特約を使えば保険会社が負担してくれますし、特約が使えないでも着手金は原則無料となりますので、お気軽にご相談ください。

もちろん、無料相談のみのご利用も可能であり、無理に委任契約をおすすめすることもありません。

弁護士費用特約

弁護士費用特約について詳しくは、『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』の記事をご確認ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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