後遺障害診断書を医師が書いてくれない?その理由とトラブル対処法

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後遺障害診断書

医師が後遺障害診断書を書いてくれない場合、まずは医師にその理由を確認しましょう。理由に応じた適切な対処法があります

医師法19条2項で、正当な理由がない限り、医師は診断書の発行を拒んではならないとされています。

そのため、医師が後遺障害診断書を書いてくれない正当な理由があるかどうかの見極めが非常に大事になってきます。

それぞれのケース別にどのように対処すべきかを確認していきましょう。

後遺障害診断書を書いてもらえることになった場合のポイントについても徹底解説します。

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後遺障害診断書の4つの基礎知識

後遺障害診断書とは?

後遺障害診断書とは、交通事故の怪我による症状が治療したものの完治せず残存してしまった場合に、残存した部位や症状の内容などを記載した書面です。

後遺障害診断書は誰が作成する?

後遺障害診断書を作成できるのは医師のみです。

交通事故では、整骨院に通院するケースもありますが、後遺障害診断書を整骨院で書いてもらうことはできません。

整骨院は厳密には医療機関ではなく、整骨院の先生は医師免許のない柔道整復師だからです。

また、整骨院では病院のような精密な検査はできないため、後遺症の状態や今後の見通しを詳しく確認できません。

こうした意味でも、整骨院で後遺障害診断書を書いてもらうことはできないのです。

後遺障害診断書の書式(雛形)は?

後遺障害診断書には自賠責保険所定の書式(雛形)である「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」があり、医師にこの書式の後遺障害診断書を渡して記載してもらうのが原則です。

自賠責保険所定の書式(雛形)は、以下からダウンロード可能です。

書式のダウンロードはこちら

後遺障害診断書の作成費用は?

後遺障害診断書の作成費用は病院によって違いがありますが、5,000円から1万円程度が一般的な相場となります。

後遺障害診断書の作成費用は、作成時は自己負担となるのが原則ですが、後遺障害等級認定された場合には、保険会社に請求できるようになります。

ただし、保険会社が一括対応している場合には、保険会社が直接病院に支払いするケースもあります。

医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由と対処法

医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由をまとめると、主に以下のものが考えられます。

  • まだ症状固定ではないと判断している
  • 治療の経過を十分に把握していない
  • 後遺症は残っていないと考えている
  • 交通事故問題に巻き込まれたくない
  • 健康保険の治療で診断書を書けないと誤解している

それぞれの理由の詳細と、対処法を見ていきましょう。

(1)まだ症状固定ではないと判断している

医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由として考えられるのが、「まだ症状固定ではない」と判断していることです。

症状固定とは、これ以上治療を続けても大幅な改善・回復は見込めない状態に達したことをいいます。

後遺障害診断書は症状固定となった症状について記録するという前提条件があるため、まだ症状固定でない段階では後遺障害の有無を判断できないので、後遺障害診断書を書いてもらえないのです。

対処法|症状固定ではないと判断されたら

医師がまだ症状固定ではないと判断しているのであれば、医師から症状固定の診断を受けるまで治療を継続しましょう。

症状固定になる前に治療をやめてしまうと、たとえ後遺障害認定の申請をしても、「もっと治療を受ければ完治するのではないか」という理由で認定されない可能性が高いです。

具体的には、後遺障害が認定されるには、最低治療期間として6か月以上経過した時期の症状固定(治療終了)である必要が通常あります。

まずは焦らず最後まで治療を受けることに集中してください。

(2)治療の経過を十分に把握していない

治療中に仕事場の近くの病院に転院したなど、今の主治医が治療の経過を十分に把握できていない場合も、後遺障害診断書を書いてもらえないことがあります。

後遺障害診断書には、受傷当時の状態から現在にかけての治療経過・変化も書かなければなりません。それを踏まえて今後の見通しを書く欄もあります。

そのため、治療途中からのことしか把握できていない場合には、医師から後遺障害診断書を書けないと言われることがあるのです。

対処法|治療の経過を十分に把握されていないなら

医師が治療の経過を十分に把握していない場合、転院前の病院の医師から当時の診療録(治療記録)を取り寄せて、それをもとに後遺障害診断書を書いてもらうよう、転院後の主治医にお願いしましょう。

転院前の病院でほとんどの治療を終えている場合は、当時の主治医に後遺障害診断書作成の依頼をすることもできます。

また、整形外科に初診時しか通院せず、その後は整骨院(接骨院)にばかり通院しているケースでも、医師が治療の経過を十分に把握していないとして後遺障害診断書を書いてくれない可能性が高いです。

そうならないための事前の対処法として、整骨院でリハビリを受けるケースでも、整形外科も定期的に受診することが非常に大切です。

(3)後遺症は残っていないと考えている

医師としては後遺障害として認定されるほどの症状が残っているとは思わないケガを完治させられなかったことを診断書に残したくない、というケースでも、後遺障害診断書の作成を断られることがあります。

しかし、これは後遺障害診断書を作成しない正当な理由とは言えません。

対処法|後遺症は残っていないと考えられているなら

医師が後遺症は残っていないと考えているのであば、現在どのような症状をかかえているのか医師に詳しく伝え、まずは後遺障害が残っていることを認めてもらいましょう。

しびれや痛みといった一見軽い症状でも、後遺障害認定されることはあります。「この程度の症状では後遺障害認定されない」と言われた場合は、その旨を伝えるのもおすすめです。

また、交通事故において後遺障害診断書を書いてもらえないと、どのような困ったことが起こるのか、丁寧に説明することもポイントです。

医師に後遺障害診断書を書いてもらえないとどのような点で困るのかは、後ほど詳しく紹介します。

(4)交通事故問題に巻き込まれたくない

医師や病院の中には、交通事故問題に巻き込まれたくないという理由で、後遺障害診断書を作成しない方針をとっていることがあります。

後遺障害診断書は、後遺障害等級の認定を受け、加害者側に賠償請求するために必要なものです。

こうした性質上、後遺障害診断書を作成すると、「示談交渉や裁判において証言などの協力を求められるのではないか」と思っている医師もいるのです。

しかし、これも後遺障害診断書の作成を断る正当な理由ではありません。

対処法|交通事故問題に巻き込まれたくないと思われているなら

医師が交通事故問題に巻き込まれたくないと思っている場合、後遺障害診断書を書いたからといって、必ずしも示談交渉や裁判に協力することになるとは限らないことを伝え、対応してもらえるようお願いしてください。

(5)健康保険の治療で診断書を書けないと誤解している

交通事故事件でも、治療費の金額を抑えるためなどの理由により、健康保険を使って治療を受けることがあります。

しかし、医師の中には、「健康保険を使った治療では後遺障害診断書を書けない」と誤解しているケースもあるようです。もっとも、健康保険による治療か、自由診療による治療かに関係なく、医師は診断書を作成できます。

健康保険は「治療を受けるための制度」であり、後遺障害診断書の作成とは直接関係ありません。

対処法|健康保険の治療で診断書を書けないと誤解しているなら

医師が「健康保険の患者には診断書を作成できない」と誤解している場合、それは単なる誤解である可能性が高いため、誤解を解くようにしましょう。

  • 交通事故による怪我の治療に健康保険は利用できる
  • 健康保険を利用した治療でも後遺障害等級の申請ができる
  • 健康保険の利用は後遺障害診断書作成に影響しない

以上のような点を医師に丁寧に説明して誤解を解いたうえで、診断書の作成を改めてお願いしましょう。

医師が後遺障害診断書を書いてくれないとどうなる?

医師が後遺障害診断書を書いてくれなかった場合、以下のようなデメリットが生じます。

  • 後遺障害等級の認定を受けられない
  • 後遺障害分の賠償金がもらえない

それぞれについて解説していきます。

後遺障害等級の認定審査を受けられない

医師が後遺障害診断書を書いてくれないと、後遺障害等級の認定審査を受けられません。

後遺障害等級の認定審査を受けるためには、必要書類を認定機関に提出する必要があります。この必要書類の中に後遺障害診断書も含まれているのです。

後遺障害等級の認定審査を受ける方法や必要書類については、『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』で詳しく解説しています。

後遺障害分の賠償金がもらえない

後遺障害診断書を書いてもらえず、後遺障害等級の認定を受けられないと、後遺障害が残ったことに対する賠償金がもらえません。

後遺障害が残ったことに対する賠償金には、以下のものがあります。

  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償
  • 後遺障害逸失利益:後遺障害が労働能力に影響し減ってしまう、生涯収入に対する補償

後遺障害慰謝料も後遺障害逸失利益も、示談金の中で特に高額になりやすい損害賠償項目です。

例えば、後遺障害等級の中で最も低い14級でも、後遺障害慰謝料は110万円になります。(弁護士基準の場合)

適切な後遺障害等級認定がされれば、最終的に受け取れる損害賠償額が大幅に増額するのです。

言い換えると、後遺症が残ったのに後遺障害認定の申請ができないのは、被害者にとって大きな不利益となるのです。

後遺障害診断書を書いてもらえない時のQ&A

後遺障害診断書を書いてもらえない時によくある疑問にお答えします。

Q.後遺障害診断書はいつまでに書いてもらわないといけない?

後遺障害に関する賠償金は、時効となる症状固定から5年以内に加害者側に請求しなければなりません。そのため、後遺障害診断書をいつまでに書いてもらうべきかは、それまでに後遺障害認定や示談交渉が終わるよう逆算して考えましょう。

後遺障害認定は、多くの場合申請してから60日以内に結果が出ます。また、後遺障害が残る人身事故の場合、示談交渉にかかる期間は半年〜1年程度です。

ただし、高次脳機能障害など審査が難しい症状では後遺障害認定に数年かかることがありますし、示談交渉も加害者側と揉めれば長引く可能性があります。

よって、後遺障害診断書はできるだけ早く書いてもらうことが重要です。

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Q.なかなか書いてくれないなら転院すべき?

後遺障害診断書を書いてもらえない場合、転院を検討するべきかどうかは状況によるでしょう。

基本的には本記事内「医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由と対処法」で解説した内容を確認して対応いただきたいですが、以下のような場合は転院を検討すべきです。

  • 医師から明確に診断書作成を拒否されている
  • 痛みなど明確な症状を感じているのに「後遺症はない」と断言され、相談の余地がない
  • 後遺障害診断書を書いたからといって必ず交通事故問題に巻き込まれるわけではないことを十分に説明しても聞き入れてくれない

できる対応をとっても医師が書いてくれない場合は、転院を検討すべきでしょう。
ただし、転院にはデメリットもあるため、慎重に判断する必要があります。

転院する場合の注意点

  • 治療経過が途切れるリスクがある:診察記録が途切れると「事故による後遺症ではない」と判断される可能性もある
  • 転院先の医師が診断書作成に協力的か事前に確認する: 転院しても診断書を書いてもらえなければ意味がないため、事前に病院や医師に確認しておく
  • 転院後に一定期間の通院が必要:後遺障害診断書の作成には、作成する医師の経過観察が必要となるため
  • 転院前に医師に最後の確認をする: 「診断書作成をお願いできないか?」と再度念押ししてみて、どうしても拒否される場合のみ転院を検討するのがベスト

後遺障害診断書を書いてもらえることになったら

後遺障害診断書を書いてもらえるようになったら、ただ書いてもらうだけではなく、内容をブラッシュアップしていくことが重要です。

後遺障害診断書は、後遺障害認定の審査でも特に重視されるからです。

後遺障害診断書を書いてもらえるようになった時のポイントを見ていきましょう。

後遺障害認定に適した書き方をしてもらおう

医師に後遺障害診断書を書いてもらえることになったら、適切な後遺障害等級認定がされやすい書き方をしてもらいましょう。

後遺障害診断書は、ただ記入すればよいというものではありません。

後遺障害等級認定は、基本的に書面審査のため、後遺障害診断書の記載から後遺障害に該当すると判断できる書き方をしてもらう必要があります。

具体的には、交通事故と症状の関連性(因果関係)があること、症状に一貫性と継続性があること、その症状が後遺障害等級の認定基準を満たしていることなどを証明できる記載をする必要があるのです。

医学的観点から見て問題のない書き方であっても、後遺障害認定の審査対策という観点から見ると訂正すべき点があることもあります。

医師に後遺障害診断書を書いてもらう際は、自覚症状をしっかりと正確に申告し、完成後に被害者自身でも内容を確認してみてください。

そして訂正すべき点がある場合は、医師に修正依頼をしましょう。

後遺障害診断書の主な記載内容とポイント

後遺障害診断書の主な記載内容は、下記のとおりです。

後遺障害診断書の主な項目

  • 被害者の基本情報
    被害者の氏名、住所、生年月日、職業など
  • 受傷日時
    交通事故にあって負傷した日時
  • 症状固定日
    症状固定と判断された日
  • 当院入通院期間
    後遺障害診断書を作成する医師が在籍する病院に入通院した期間
  • 傷病名
    症状固定時に残存している傷病名
  • 既存障害
    被害者が交通事故の前から有していた障害
  • 自覚症状
    被害者が症状固定時に訴えている症状
  • 各部位の後遺障害の内容
    他覚症状および検査結果や上肢の関節機能障害など
  • 障害内容の今後の見通し
    今後の症状の増悪または緩解の見通し

各項目には、下記のような記載のポイントがあります。

  • 自覚症状:日常生活で大変なことや仕事や家事への支障を具体的に記載する
    • 記入例:腰痛がひどく、重い物が持てない・首の痛みがひどく、長時間のPC作業や家事が困難
  • 各部位の後遺障害の内容:関節の可動域制限がある場合は、左右の可動域を正確に記載する
  • 障害内容の今後の見通し:「予後不明」「治癒」など今後完治する可能性を含んだ記述は避ける

特に、他覚所見(画像所見(画像検査で異常が認められるという医師の見解)など客観的に把握できる症状の原因)のない頚椎捻挫の神経症状で14級9号の後遺障害認定を目指すには、自覚症状の欄を具体的に記載することが有効です。

後遺障害認定に適した後遺障害診断書のより具体的な書き方は、『後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方と記載内容の注意点』を参考にしてみてください。

書き方について医師に伝えにくい場合の対処法

後遺障害診断書を書いてくれない医師を説得し、やっと対応してもらえることになった場合、診断書の書き方についてまで細かく言いにくいという場合もあるでしょう。

こうした場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

医師に後遺障害診断書の書き方を伝えたり、記入漏れや不備(記載が不十分な箇所)がある場合に追記や書き直しを依頼したり、後遺障害診断書を書くにあたって参考となる資料などを用意して作成依頼をしたりするなどのサポートが期待できます。

交通事故に精通した弁護士であれば、後遺障害認定に適した後遺障害診断書の書き方の情報やノウハウを把握しているので、でき上がった診断書の内容チェックを依頼するのもおすすめです。

後遺障害等級認定申請手続きを行う

後遺障害等級認定手続きは、相手方が加入する自賠責保険会社に後遺障害診断書を含む必要書類一式を送付する形で行われます。

申請方法には「被害者請求」と「事前認定」の2つがあり、「被害者請求」は交通事故被害者本人が申請するのに対し、「事前認定」は加害者側の任意保険会社の担当者が申請する点に違いがあります。

2つの方法のメリット・デメリットは下記の表のとおりです。

申請方法被害者請求事前認定
メリット・自分で有利な資料を添付できる
・示談前に自賠責保険分の支払いを受けられる
・必要書類を収集・準備する手間がかからない
デメリット・必要書類を収集・準備する手間がかかる・示談するまで自賠責保険分も支払いを受けられない
・添付資料の選択・確認ができない

後遺障害申請のため収集する必要のある資料は、治療中の診断書・診療報酬明細書や交通事故証明書、治療中に撮影した画像(例:骨折した際のレントゲン・靭帯損傷した際のMRI・脳損傷した際のCT画像)などさまざまです。

認定に有利な資料には、鎖骨骨折による変形障害・外貌醜状がわかる被害者の体を撮影した写真や追突の衝撃がわかる事故直後の車両の写真、後遺障害診断書の欄には書ききれない日常生活の大変なことや仕事や家事への支障を記載した陳述書などが考えられます。

申請を受けた自賠責保険会社は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所による審査を踏まえ、後遺障害等級の認定を行います。

非該当だった場合や納得のいく等級認定がされなかった場合には、異議申し立てという手続きにより、再審査を求めることも可能です。

交通事故に詳しい弁護士であれば、認定結果を精査して等級変更の見込みをお伝えしたり、主治医以外の先生にカルテを見せて「意見書」を書いてもらった上で異議申し立てをしたりすることが可能です。

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後遺障害診断書でお困りなら弁護士に相談

医師が後遺障害診断書を書いてくれないという場合は、弁護士にご相談ください。

医師に後遺障害診断書の必要性を説明したり、医師を説得したりする方法についてアドバイスを受けられます。

後遺障害診断書の内容チェックまで依頼すれば、納得のできる質の診断書に仕上がり、適切な後遺障害等級認定を獲得できる見込みも高まるでしょう。

アトム法律事務所では、電話・LINE・メールにて無料相談を実施しています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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