交通事故の被害者がすべき対応と避けたい行動|保険や慰謝料の基本

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被害者がすべきこと

交通事故が起きて被害者になってしまった方は、今後何をすればいいのか、何をしてはいけないのかといった不安を抱えておられるのではないでしょうか。

交通事故の被害者となった場合に対応を誤ると、本来得られるはずの損害賠償金が得られなくなる恐れがあるため、注意が必要です。

この記事では、交通事故の発生から解決までの間に被害者がすべき対応を解説しています。

交通事故被害者がすべきでない対応や、使うと便利な保険についても紹介しているので、参考にしてみてください。

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交通事故の被害者がすべき対応|事故発生から示談締結まで

事故発生から示談締結までにすべき交通事故の被害者がすべき対応の流れは以下の通りです。

対応の流れに沿って、それぞれ詳しくみていきましょう。

(1)事故現場での対応

事故が発生したら、事故現場ではケガ人の救護を最優先して現場の安全を確保しつつ、警察や保険会社に連絡を入れましょう。加害者との連絡先などを交換することも大切です。具体的な流れは以下の通りです。

  1. ケガ人の救護と現場の安全確保
  2. 警察へ事故発生を報告
  3. 加害者と情報交換・証拠保全
  4. 警察の調査に協力
  5. 保険会社に連絡

事故現場で行うべき初期対応については『交通事故にあったら初期対応の手順は?事故を起こしたらまずすること』の記事で深掘り解説していますので、参考にご覧ください。

(2)怪我の有無に関わらず病院を受診

事故現場から救急車で搬送されている場合は当然のぞきますが、事故後に自力で動けたとしても念のために病院を受診しましょう。

「かすり傷程度だから」「どこもにも痛みを感じないから」と、自己判断で病院を受診しない方も多いですが、後から重大な怪我が発覚することも多くあります。

身体に問題がないかどうかを判断できるのは医師のみなので、怪我がないと思っても事故現場での対応が終わったら病院の医師による診察を受けてください。

病院の何科を受診すべきかについては『交通事故で病院の何科をいつまでに受診すべき?』の記事が参考になります。

(3)後遺症が残ったら後遺障害等級認定

交通事故によるケガが完治せず後遺症が残った場合、医師から「症状固定」の診断を受けます。この場合は、示談交渉に入る前に「後遺障害認定」の申請をしましょう。

後遺障害認定の審査を経て、後遺症の症状が後遺障害に該当することから「後遺障害等級」が認定されれば、等級をもとに算定された後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できます。

後遺障害認定の審査を受けるためには、必要書類を審査機関に提出しなければなりません。

この際、加害者側の自賠責保険会社を経由する方法と加害者側の任意保険会社を経由する方法があり、どちらを選ぶかで用意する書類の種類やメリット・デメリットが変わってきます。

後遺障害の申請方法について詳しくは『交通事故で後遺障害を申請する』の記事で解説しているので、ご確認ください。

(4)加害者側からの示談案を検討する

ケガが完治したら、あるいは後遺障害認定の結果が出たら、加害者側が示談金・過失割合を記載した示談案を提示してきます。

たとえば、入通院慰謝料はケガの程度や治療期間の長さなどで計算します。このような計算方法から、慰謝料は基本的に治療終了をもって初めて請求することが可能です。

そのため、治療の終了時期が示談交渉の開始時期といえるので、相手方の任意保険会社に治療が終了した旨を連絡し、示談案の作成を依頼しましょう。

もっとも、残念なことにすべてのケガが完治するとは限りません。何らかの後遺症が残ってしまった場合には、後遺症部分の損害を確定させてから示談交渉を始めることになります。

保険会社からの示談案に納得すればそのまま示談が成立しますが、交渉したい点がある場合は交渉を申し入れましょう。

示談案が届いたときのチェックポイント

示談案が届いたら、まずは示談金の内訳が適切か確認してください。
示談金の内訳は被害内容によって異なりますが、一般的には以下の通りです。

  • 傷害に関する費目
    • 入通院慰謝料
      ケガを負った精神的苦痛の補償
    • 休業損害
      交通事故の影響で仕事を休んだことにより減った収入の補償
    • 治療関係費
      診察代、手術代、薬代など、ケガの治療に要した費用の補償
    • 入院雑費
      入院中のガーゼ代、電話代など、入院中に要した費用の補償
    • 付き添い看護費
      医師の指示により入通院に近親者や職業付添人が付き添った費用の補償
    • 通院交通費
    • 診断書作成費 など
  • 後遺障害に関する費目
    • 後遺障害慰謝料
      後遺障害を負った精神的苦痛の補償
    • 後遺障害逸失利益
      後遺障害を負ったため減った将来的な収入の補償
  • 物損に関する費目
    • 車両の修理費 など

※死亡に関する費目を除く

示談金の内訳が確認できたら、次は示談金額と過失割合の正当性を確認します。

示談金や過失割合についてはネット上にも算定方法が出ていますが、実際に個々のケースについて検討する際には、過去の判例などを参考にしながら、事故固有の状況を反映させなければなりません。

参考になる記事

基本となる算定方法はあくまでも参考程度とし、弁護士に事故状況・被害内容を詳しく伝えたうえで慰謝料相場を算定してもらいましょう。

アトム法律事務所では、無料相談時に示談金相場や過失割合の見通しについてお聞きいただけます。(※交通事故による損害がすべて出そろっている場合)

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(5)示談交渉で双方の納得を目指す

加害者側の示談案に問題がある場合は、交渉に入ります。示談交渉の基本的なポイントを見ておきましょう。

  • 交渉相手
    • 加害者が任意保険に入っていれば加害者側の任意保険担当者
      ※加害者側の任意保険会社が弁護士を立てることもある
    • 加害者が任意保険未加入ならば加害者本人または加害者が立てた弁護士
  • 交渉手段
    • 電話やFAXなどが一般的で、よほど大きな事故の場合を除き、対面交渉はあまりない
  • 示談の時効
    • 示談自体には時効はないが、加害者に損害賠償請求できる権利には消滅時効があるため、それまでに示談する必要がある

示談の具体的な手順については『交通事故の示談手順|流れや手順通りに進まない時の対処法』の記事で詳しく解説しています。

示談交渉が長引く場合には、加害者に対する損害賠償請求権が時効により消滅しないように注意しましょう。損害賠償請求権の消滅時効の期間は、次の通りです。

損害賠償請求権の消滅時効
(2017年4月1日以降に発生した事故の場合)

損害の例時効期間
物損に関する損害事故発生日の翌日から3年
人身に関する損害
(後遺障害による損害以外)
事故発生日の翌日から5年
人身に関する損害
(後遺障害による損害)
症状固定日の翌日から5年
人身に関する損害
(死亡による損害)
死亡した日の翌日から5年
加害者不明の損害事故発生日の翌日から20年※

※2017年3月31日以前に発生した事故にも適用される可能性がある。
※途中で加害者が判明した場合は、判明した日の翌日を起算日とし、物損部分は3年、人身部分は5年で時効となる。
※保険会社に対する保険金の請求は、上記の表に関わらず起算日から3年で時効が完成する

示談金は、相手方との示談が成立してから約2週間ほどで振り込まれるでしょう。
ただし、保険会社内での事務処理や書類の郵送期間、暦による多少のズレもあるので、一概にはいえません。

示談以外での解決策もある

なお、示談で話し合いがまとまらない場合は、ADR機関の利用や調停・裁判に移ることが一般的です。
ただし、この3つの手段にはそれぞれ注意点もあり、弁護士を立てて示談で話をまとめた方が良いケースもあります。

関連記事『交通事故の民事調停|示談・裁判との違いは?』では、調停の他、裁判・ADR機関についても解説しているので、参考にしてみてください。

備考|被害者が亡くなった場合の遺族の対応

被害者が亡くなった死亡事故の場合は、事故後の対応をご遺族がしなければなりません。死亡事故の場合にご遺族がする必要がある対応は、以下のとおりです。

  • 通夜や葬儀における加害者への対応
    • 加害者に参列してほしくなければ、断っても問題ない
    • 香典を受け取る場合は、慰謝料とは別物であることを明確に確認しておく
  • 警察や検察による取調べへの協力
    • 被害者の生前の様子(注意深い人だった、ここを通るときはいつも左右をよく確認していた、など)や加害者への処罰感情を述べる
  • 刑事裁判への参加
    • 検察に申し出て裁判所から許可が下りれば、被害者参加制度で出廷し、裁判官に意見を述べたり、加害者・証人に質問したりできる
  • 相続人の決定
    • 示談交渉は相続人が代わりに行う(弁護士に任せることも可能)
    • 被害者分の慰謝料・損害賠償金も、相続人間で分割される
  • 加害者側との示談交渉
    • 一般的には四十九日を過ぎたころに始められる

死亡事故の場合に加害者側に請求する示談金は、次の通りです。

死亡慰謝料亡くなった被害者本人およびご遺族の精神的苦痛の補償
死亡逸失利益亡くならなければ被害者が将来的に得ていたであろう収入の補償
葬祭関連費通夜や葬儀、位牌などの費用

※交通事故の発生から亡くなるまでに一定期間の治療を受けていた場合は、治療に関する補償も請求できる

死亡事故の場合、示談金が高額になりやすいため、示談交渉で加害者側と争いになる可能性が高いです。
大事な家族を亡くした状態で、相手方の対応をすることでさらに心労が増します。被害者側にも非があったというようなことを交渉過程でいわれてしまうこともあるでしょう。

また、死亡事故では、被害者の亡くなるタイミングによっては慰謝料に対して相続税がかかる可能性がある点に注意してください。

弁護士を立てると、相手方からの連絡をすべて弁護士に一本化できます。
適切な示談金の受け取りや税金関係への対処だけでなく、ご家族の精神的ストレスを少しでも和らげるためにも、弁護士への依頼を検討しましょう。

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交通事故の対応で被害者がやってはいけないこと

交通事故の被害者になったときの注意点は、次の通りです。

  • 交通事故の直後に示談してはいけない
  • ケガをしたのに物損事故として届け出てはいけない
  • 自己判断で治療をやめたり通院頻度を下げたりしてはいけない
  • 保険会社の提案に安易に応じてはいけない

それぞれの対応について、なぜやってはいけないのかを詳しく解説していきます。

交通事故の直後に示談してはいけない

原則として、示談は1度成立したら撤回や再交渉はできません。

示談成立後に新たに交通事故による損害が発覚しても、追加の損害賠償請求をすることは困難です。
よって、示談はすべての損害が確定してからおこないましょう。

示談は口頭でも成立してしまうので、加害者側から示談を持ちかけられ、その場しのぎでひとまず合意することも避けてください。

交通事故で生じたすべての損害が確定するタイミングは事故の種類によって異なり、以下のとおりです。

事故の種類損害確定のタイミング
物損事故修理費用などの見積もり後
人身事故
(後遺障害なし)
治療終了後
人身事故
(後遺障害あり)
後遺障害等級認定の結果通知後
死亡事故四十九日などの法要後

ケガをしたなら物損事故として届け出てはいけない

警察に届け出る際、加害者側から物損事故として処理するよう頼まれるケースがあります。
しかし、ケガをしているのであれば、人身事故として届け出ることが賢明です。

ケガがあるのに物損事故として届け出てしまうと、書面上では人的被害が発生していないことになります。
この場合、警察による「実況見分調書」も物損事故では作成されず、示談交渉時の証拠資料が少なくなる恐れがあるのです。

そのため、治療費や慰謝料の金額で加害者側ともめた際に不利な結果となってしまう危険性があります。

物損事故として届け出ることで生じるリスクについては、人身事故の賠償金について解説した記事『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』も併せてお読みください。

すでに物損事故として届け出てしまっている場合の対処法

もしケガがあるのに物損事故として届け出てしまっていても、あとから人身事故に切り替えることが可能です。物損事故から人身事故へ切り替えるためには、病院で診断書を作成してもらい、警察へ提出するようにしましょう。

ただし、事故から時間が経ちすぎているとケガと交通事故の関連性を疑われ、切り替えを拒否される可能性があります。

よって、人身事故への切り替え手続きは交通事故の発生から10日以内におこなうのが望ましいです。

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自己判断で治療をやめたり通院頻度を下げたりしてはいけない

交通事故によるケガの治療では、自己判断で治療をやめたり通院頻度を下げると以下のようなリスクが生じます。

  • 本来なら治るはずのケガが治らない
  • 後遺症が残っても後遺障害関連の費目を請求できない
  • 入通院の期間・頻度をもとに金額が算定される「入通院慰謝料」が低額になったり、減額されたりする

交通事故で負ったケガの治療は、医師の指示に従い、完治または症状固定と判断されるまで継続するようにしましょう。

時間や治療費の関係で通院の継続が厳しい場合は、『交通事故の通院はいつまで?ケガ別の目安とやめたいときの対処法』の記事を参考にしてみてください。

加害者側からの提案に安易に応じてはいけない

交通事故後は加害者側からさまざまな提案を受けることがありますが、提案への対応は慎重に検討し、安易に受け入れないようにしましょう。

加害者側からの提案としてよくあるものと、それを安易に受け入れてしまうことによるデメリットは次の通りです。

  • 謝罪・お見舞い・見舞金の申し出
    • 謝罪やお見舞いを受け入れると「一定のゆるしは得られた」と判断され、加害者への刑事処分が軽くなることがある
    • 見舞金を受け取ると、加害者側があとになって「あれは示談金の一部を前払いするものだった」と主張してくることがある
  • 治療終了や症状固定の催促
    • 治療終了や症状固定を受け入れると、治療期間が短くなる分、入通院慰謝料が低額になる
    • 十分に治療したとはいえないとして後遺障害関連の賠償金がもらえない可能性がある
    • 治療を続ければ治るものも、治療をやめてしまったことで治らない
  • 示談案(示談金額や過失割合)
    • 相手の保険会社が提示する金額は法的に適正な金額からは低い
    • 被害者側の過失割合は実際より多く見積もられていることがある

加害者側の任意保険会社から提案されると「保険会社の人が言うならそれが正しいのだろう」と思うかもしれませんが、いつも正しいとは限りません。

とくに、治療終了や症状固定といった治療に関する部分は専門家である主治医の意見が尊重されるので、主治医の指示に従うべきでしょう。

加害者側からの提案にどう対応すればよいか困った場合は、各弁護士事務所が実施している法律相談を利用し、弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。

交通事故において加害者側の任意保険会社との間で生じやすいトラブルや、その解決方法については、『保険会社の対応が悪い!対処法と取ってはいけない対処法を状況別に解説』の記事で詳しく解説しています。

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交通事故の被害者が使うべき保険

保険とは困りごとが起こった時のために備えておくものなので、当事者になって初めて「どういった保険が使えるのか」と慌てるのは当然のことです。

交通事故の被害者に対してお金を支払ってくれる保険としては、相手の任意保険以外にも「相手の自賠責保険」「被害者自身の人身傷害補償保険や車両保険」があることを知っておきましょう。

加害者側の自賠責保険に対する請求|被害者請求

示談成立より前にまとまったお金が必要な場合は、加害者側の自賠責保険への請求を検討してみてください。このような請求を被害者請求といいます。

交通事故の示談金は、基本的に加害者側の自賠責保険・加害者側の任意保険から支払われます。
このうち加害者側の自賠責保険から支払われる分は、被害者請求をすることで示談成立前に受け取れるのです。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

※加害者が任意保険未加入の場合、任意保険からの支払い分は加害者自身から支払われる

被害者請求の手続きや、受け取れる金額については『交通事故の被害者請求とは?』の記事でご確認ください。

被害者自身の人身傷害補償保険や車両保険など

交通事故の被害者になりまとまったお金が必要な場合は、被害者自身の保険を活用することもおすすめです。

使える保険の種類は被害内容や加入している保険・プランにより異なりますが、代表的なものとしては以下が挙げられます。

  • 人身傷害補償保険:事故で被保険者や搭乗者がケガした場合に使える
  • 搭乗者傷害保険:事故で被保険者や搭乗者がケガした場合に使える
  • 車両保険:事故による車の損害について使える
  • 他車運転特約:友人の車やレンタカーなどを運転していて事故に遭った場合に使える
  • 無保険車傷害保険:加害者が無保険の事故において、被保険者に後遺障害残存・死亡の被害が生じた場合に使える

この他にも、被害者が仕事中や通勤中であった場合には、労災保険を利用できる可能性があります。

上記の保険ついては、『交通事故で使える保険の種類と請求の流れ|被害者自身の保険も使える?』の記事で詳しく知ることが可能です。

ただし、細かい補償内容は加入している保険会社やプランによって異なるので、利用前には約款をよくご確認ください。

交通事故被害者になったら弁護士への依頼も検討しよう

交通事故の被害者になってしまったときは、弁護士を立てて対応を任せることも検討してみてください。
弁護士への依頼をおすすめする理由は、以下の3つです。

  • 示談金の大幅な増額が見込める
  • 示談交渉や各種手続きを一任できる
  • 交通事故の速やかな解決が期待できる

それぞれの理由について、具体的に解説していきます。

また、弁護士に依頼するメリットについては『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選』の記事でも詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

理由(1)示談金の大幅な増額が見込める

先述のとおり、示談交渉時に加害者側の任意保険会社が提示してくる金額は、相場よりも低いことが多くなっています。

これは、慰謝料の金額について加害者側の任意保険会社が独自の基準をもとに金額を算定しているためです。

慰謝料額の算定基準には、以下の3つの種類があります。

慰謝料額の3つの算定基準

自賠責基準自賠責保険会社が用いる算定基準。
被害者に補償される最低限の金額となる。
任意保険基準任意保険会社が用いる算定基準。
各保険会社が独自に設定しており、公開されていない。
自賠責基準とほぼ同額か、自賠責基準よりやや高額となる。
弁護士基準
(裁判基準)
弁護士や裁判所が用いる計算基準。
過去の判例に基づいて設定されており、法的にも適正。
3つの基準で最も高額となる。
慰謝料金額相場の3基準比較

任意保険会社が任意保険基準で算出した金額に対して、弁護士が弁護士基準で算定し直せば、2倍~3倍も高額になることは珍しくありません。

ただし、弁護士基準で計算した示談金を支払うよう被害者自身が主張しても、加害者側の任意保険会社が認めることはほとんどありません。

「同じような事故でこれくらいの金額になっている」「この金額が支払える上限である」などと反論されてしまい、合意に至れないことが大半なのです。

しかし、弁護士を立てれば以下の理由により被害者側の主張が通りやすくなり、弁護士基準に近い金額の獲得も期待できるのです。

  • 加害者側の任意保険会社は裁判への発展を恐れて示談交渉で話をまとめようとする
  • 弁護士が出てきたら譲歩の姿勢をとるという方針をとっている保険会社もある

交通事故の示談金を最大限に受け取りたい場合は、弁護士への依頼も検討してみるとよいでしょう。

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実際に弁護士を立てて示談金が大幅増額した事例

ここで、アトム法律事務所が受任した事例から、示談金が大幅に増額された事例を3つご紹介します。

増額事例(1)むちうちで後遺障害なし

傷病名頸椎捻挫
後遺障害等級非該当
当初の提示額67万円
最終的な回収額182万円
(115万円の増額)

増額事例(2)骨折で後遺障害11級

傷病名12胸骨圧迫骨折
後遺障害等級11級7号
当初の提示額468万円
最終的な回収額960万円
(492万円の増額)

増額事例(3)脳挫傷などで後遺障害1級

傷病名脳挫傷、くも膜下出血、頭蓋骨骨折
後遺障害等級1級1号
当初の提示額1,193万円
最終的な回収額3,500万円
(2,307万円の増額)

この他にも、アトム法律事務所は多くの事案を解決に導いてきました。アトムの弁護士が実際に解決した事例については「交通事故の解決事例」のページでまとめています。あわせてご確認ください。

理由(2)示談交渉や各種手続きを一任できる

交通事故の被害者になったら、治療や日常生活への復帰と並行して、以下のように多くの手続きを行わなければなりません。

  • 交通事故の発生から解決に至るまで加害者側の任意保険会社とのやり取り
  • 治療費打ち切りなどの対応
  • 休業損害の申請
  • 後遺障害等級認定の申請
    • 後遺障害等級認定に必要な書類の収集
    • 後遺障害等級認定にあたっての必要な検査の検討
    • 書類のブラッシュアップにあたっての主治医との交渉
    • 認定結果に納得がいかなかったときの異議申し立て
  • 加害者側の自賠責保険会社への被害者請求
  • 示談金の算定
  • 示談交渉で過失割合を主張するための証拠の収集
  • 示談交渉
  • 示談交渉が進まないときのADR、調停、裁判の検討

手続きの手順や流れを詳しく知らない被害者本人が行うことは、非常に困難といえるでしょう。

弁護士に依頼すれば、上記のような交通事故の損害賠償に関する手続きを一任できます。

被害者の方は、各種手続きの手間やストレスから解放され、ケガの治療や日常生活への復帰に専念することができるのです。

とくに示談交渉では、加害者側の任意保険会社が被害者の主張を拒否したり、高圧的な言動を取ったりするケースが散見されます。

加害者側の任意保険会社とのやり取りに大きなストレスを覚え、弁護士に相談される方は決して珍しくありません。

交通事故の交渉ごとに関するストレスを減らし、日常生活への速やかな復帰を目指すためには、弁護士への相談が有効なのです。

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交通事故の体験談8選|示談交渉や後遺障害認定の様子

アトムの事例紹介|弁護士の存在が精神的負担の軽減につながる

ご依頼者様は、左肩関節機能障害や左耳難聴といったケガを負い、後遺障害12級6号に認定されていました。相手方から提示された金額や症状など様々なお悩みを持って、アトムにご相談いただいたのです。弁護士が十分な資料を用意して交渉を開始したところ、当初の提示額から4倍まで増額した1154万円にて示談が成立しました。

ご依頼者様からのお手紙

精神的負担が大きく軽減され、無事に示談を迎えることができました。(左肩関節機能障害の増額事例

理由(3)交通事故の早期解決が期待できる

弁護士に依頼すれば、交通事故の早期解決も期待できるでしょう。

後遺障害等級認定や被害者請求などの申請、示談金の算定や根拠の収集、示談交渉といった手続きは、被害者自身で行おうとするとどうしても時間がかかってしまいます。

交通事故に多く携わってきた弁護士であれば、各種手続きや加害者側とのやり取りを効率的かつ適切に行えるのです。

また、加害者側の任意保険会社の態度が軟化し、示談交渉がスムーズに進みやすくなるのも、早期解決が期待できる理由の1つといえるでしょう。

交通事故を早期解決することで、示談金を早めに受け取ることができます。

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弁護士費用特約とは弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約のこと

弁護士費用特約は、自動車保険だけではなく、火災保険やクレジットカードなどにも付帯されていることがあります。

また、被害者自身だけではなく、被害者の家族の保険に付帯されている場合も使用できることが多いです。

弁護士費用が不安なときは、まず保険契約状況を確認してみることをおすすめします。

特に、被害者自身に過失のないもらい事故の場合には被害者側が任意保険会社の示談代行サービスを利用できないことから、弁護士費用特約を利用して弁護士に示談交渉を行ってもらうべきでしょう。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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