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交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の被害者のみなさん、ケガの様子はいかがですか?
交通事故にあうと、その瞬間から色々な疑問がわいてきますよね。
この記事では、そんな交通事故被害者の方々の疑問にお答えしています。
この記事を読めば、今後の流れに関する不安や疑問が解消できます。
折に触れてその時々に適した箇所を確認していただければ幸いです。
目次
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まずは交通事故直後の対応について解説します。
特に加害者との情報交換については要チェックです。
まずは何をおいてもケガ人や交通事故現場の安全を最優先にします。
ご自身がケガをしている場合には、無理に動かないようにして、救護を待ってください。
ご自身にケガがなく、動いても問題ない状態であれば、次のようにケガ人の救護、交通事故現場の安全確保を行ってください。
ご自身にケガがなく、周りに怪我をしている人がいた場合には、次の手順で対応しましょう。
ケガ人の意識を確認するときは、軽く肩をたたきながら声をかけます。
このとき、相手の体を揺さぶらないよう軽くたたくということに気を付けてください。
ケガ人を移動させるときには、首や頭に負担や衝撃を与えないよう気を付けてください。
また、ケガ人の意識がない、頭部・頸部からの出血がある、首の後ろに痛みやしびれがあるという場合は、その場からケガ人を動かすことはせず、発煙筒などを使ってその場を安全に保ちましょう。
交通事故現場は、できるだけ事故発生時のままにしておくことが望ましいです。
しかし、そのままにしておくことによって新たな事故が起こる可能性がある場合には、車などを安全な場所に移動させましょう。
この時移動前の状態を写真に残したり、もともとの位置に印をつけるなどしておくことが望ましいです。
車などを移動させるべきではあるが動かすことができないという場合には、発煙筒などを使い、新たな事故の発生を防いでください。
交通事故が発生したら、必ず警察に連絡しましょう。
交通事故を警察に連絡することは、道路交通法で定められた義務です。
警察への報告を怠ると、道路交通法違反として懲役3ヵ月以下または5万円以下の罰金が科されることになってしまいます(道路交通法72条1項)。
また、警察に届け出なかった場合、損害賠償請求や保険金請求の際に必要な「交通事故証明書」を発行してもらうことができません。
警察に連絡する際、少しでもケガをしているのであれば「人身事故」として届け出るようにするべきです。
ケガがあるのに物損事故として届け出てしまうと、受け取れる示談金が大幅に減額されてしまう可能性が高まります。
詳しくは以下の関連記事を確認してみてくださいね。
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こうした場合でも、物損事故から人身事故に切り替えることは可能です。
物損事故から人身事故へ切り替えるためには、病院で診断書を作成してもらい、警察へ提出することが必要です。
ただし、人身事故への切り替えは交通事故後10日以内に申し出るようにしましょう。
それ以降でも申請自体は可能ですが、ケガと交通事故との関連性が疑われ、申し出を受け入れてもらえない可能性があります。
関連記事
交通事故の診断書は警察に提出しないと慰謝料減額?全治日数の記載は気にしなくてもいい
ケガ人や交通事故現場の安全を確保出来たら、次は加害者と情報交換をしましょう。
このとき被害者の方が加害者に確認しておくべきことは、次の通りです。
単に上記の情報を確認するだけではなく、実際に運転免許証や車検証、自賠責保険証明書を見せてもらって写真に残したり、名刺を受け取ったりすることが望ましいです。
また、加害者が他の人の車を借りていたという場合は、車の 所有者名、運転目的、通常の使用状況 も確認しておいてください。
交通事故の目撃者がいる場合には、その人とも情報交換をしておきましょう。
示談交渉や裁判で事故当時の状況が争点になった場合、証人として協力してもらうことになるかもしれません。
そのため、目撃者の方には連絡先を交換した後、証人として協力してもらうことになるかもしれない旨を伝えておきましょう。
事故直後の事故現場周辺の状態をなるべく記録しましょう。
携帯電話のカメラで十分なので、撮影を行い、事故状況を保存してください。
また、加害者の発言についても記録しましょう。
事故から時間が経過すると、加害者が自己保身のために態度や発言を変えてしまい、示談交渉の際にもめる恐れがあるためです。
ボイスレコーダーやスマートフォンの録音機能を利用することをおすすめします。
警察に連絡を行えば、現場に駆け付けた警察官が事故の原因を調査します。
このとき、事故の当事者は警察官から質問を受けることになるので、自身で認識している事実を正直に答えてください。
調査結果は実況見分調書として書面化され、示談交渉の際に当事者の過失割合を判断する際の重要な証拠となります。
過失割合は、事故タイプ別に「基本の過失割合」がありますが、最終的には事者同士の話し合いで決まります。
過失割合の事例や保険会社への対応で知っておきたいことは、関連記事『交通事故の過失割合|事故タイプ別事例集と保険会社との示談交渉で失敗しないコツ』にて確認しておきましょう。
ひととおり交通事故対応が終わったら、病院でケガの診察を受けてください。
病院に行く必要もないような軽傷に思える場合やそもそもケガがないように思える場合でも、念のため受診しておくことをおすすめします。
交通事故後は興奮状態にあるため、被害者ご自身ではケガや痛みに気づかないことがあるのです。
また、交通事故によるケガはごくごく軽傷でも、その後生活をする中で少しずつ症状が悪化していくこともあります。
交通事故後すぐに医師に診てもらっておけば、ケガが悪化することを防げる可能性もありますので、病院には行っておくようにしましょう。
交通事故にあい、治療を受けるにあたってまず気になるのは、治療費の支払いはどうすればいい?ということでしょう。
ここからは、交通事故の治療費支払いについて解説します。
交通事故によるケガの治療費は、加害者側が負担します。負担の方法には、次の2種類があります。
加害者が任意保険に加入していれば、一つ目の方法になることが多いです。
ただし、 一つ目の方法をとる場合でも、事故直後の受診については加害者側の任意保険会社の手続きが追い付かず、被害者側が立て替えることになることもあります。
また、加害者任意保険会社の方針によっては二つ目の方法になることもありますので、事前に加害者側の任意保険会社に確認するようにしてください。
加害者が任意保険に入っていない場合は、二つ目の方法になります。
交通事故の治療費を被害者側が立て替える際、健康保険を使うことができます。
交通事故では健康保険は使えないという誤解も多いので、ここで一度、交通事故の治療で健康保険を使う方法についてご紹介しておきます。
通常の診察時と同じようにただ保険証を病院に提出するだけでは、本人確認書類として確認されて終わってしまう可能性があります。
そのため、交通事故による治療で健康保険を使いたい場合は、病院側にそのことを明言しましょう。
「第三者行為による傷病届」は、加入されている保険組合のHPなどからダウンロードすることができます。
その際、一緒に提出する書類や申請方法について今一度確認してください。
何らかの事情によりすぐに書類を提出できない場合には、できるだけ早く保険組合に電話をし、その旨を伝えましょう。
また、勤務中に事故にあったのであれば、労災保険により治療費の立て替えを受けることが可能です。
勤務先に申請方法を確認し、申請を行いましょう。
関連記事
交通事故で健康保険は使える?手続きや使うべきケースを分かりやすく解説
交通事故の治療中には、避けるべき3つの行為があります。
これらの行為は、加害者側から受け取れる慰謝料金額の減額につながってしまう可能性があります。
よく確認して、わからないことがあればうやむやにせず、弁護士に確認してくださいね。
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交通事故の被害者が請求できる慰謝料の1つに、入通院慰謝料があります。
これは、入通院することによって受けた精神的苦痛に対する補償です。
入通院慰謝料は、基本的に入院日数や通院期間をもとにして金額が決められます。
しかし、通院日数が少なかったり頻度が低かったりすると、慰謝料が減額されてしまう可能性があります。
最低でも月に1回、理想としては月に10回程度は通院することが望ましいです。
たとえしっかり通院していたとしても、毎回処方箋を出してもらって湿布や薬をもらうだけというような慢性治療である場合は、慰謝料が減額される可能性があります。
それだけではなく、もう治療は必要ないと判断されて、加害者側の任意保険会社からの治療費支払いが打ち切りになることもありますので注意しましょう。
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整骨院に通院したいという場合には、初めから整骨院のみに通院するのではなく、まずは病院で診断を受け、医師の許可を得たうえで整骨院へ行くようにしましょう。
整骨院は病院ではないため、加害者側の任意保険会社からの治療費支払いの対象外となったり、入通院慰謝料の対象外となったりする可能性があります。
医師の許可を得て整骨院に通院する場合でも、必ず病院への通院も並行して続けるようにしましょう。
もし治療を行っても、完治する前に治療の効果が望めないという症状固定となれば、後遺症が残ることになります。
後遺症が残ったのなら、「後遺障害等級認定」を受けましょう。
後遺障害等級が認定されるとどうなるのか、認定を受けるためにはどうすればいいのか、解説していきます。
交通事故によるケガの症状が後遺症として残ってしまったら、後遺障害等級認定の申請をしましょう。
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害等級 | 後遺障害の症状と程度に応じて認定される等級 1~14級まであり、症状が重いほど1級に近くなる |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害によって今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償 |
後遺障害等級は必ずしも認定されるとは限らず、どの等級にも該当しない「非該当」という結果が出ることもあります。
たとえ後遺症が残っていても、後遺障害等級非該当の場合は、後遺障害慰謝料を請求することはできません。
後遺障害等級認定の流れについては、関連記事『後遺障害等級の一覧表|症状別の具体的な認定基準と認定の流れがわかる』をお読みください。
後遺障害等級認定を受けるためには、審査機関である損害保険料率算出機構に必要書類を提出しなければなりません。
後遺障害等級認定の申請から結果が出るまでの基本的な流れは、次のようになります。
後遺障害等級認定の基本的な流れは上記のようになります。
ただし、後遺障害等級認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。
どちらを選ぶかによって、1で被害者がどのような書類を用意するのか、そしてその書類の提出先が加害者側の任意保険会社なのか自賠責保険会社なのかがかわります。
ここからはそれぞれについて、詳しく見ていきましょう。
事前認定とは、加害者側の任意保険会社を介して損害保険料率算出機構に後遺障害等級認定の申請を行う方法のことです。
事前認定の場合、被害者がすべきことは後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出することだけです。残りの必要資料は加害者側の任意保険会社が集め、損害保険料率算出機構に提出してくれます。
被害者請求とは、加害者側自賠責保険会社を介して損害保険料率算出機構に後遺障害等級認定の申請を行う方法のことです。
被害者請求では、必要資料はすべて被害者自身で用意しなくてはなりません。
主な資料は次の通りです。
では、それぞれの申請方法のメリット・デメリットをみてみましょう。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
事前認定 | 手間がかからない | 追加資料を添付しにくい |
被害者請求 | 追加資料を添付できる | 手間がかかる |
表を見てもわかる通り、事前認定と被害者請求のメリット・デメリットは裏表の関係になっています。
手間の点で言えば、事前認定の方が良いでしょう。
事前認定であれば被害者の方は後遺障害診断書を用意し、加害者側の任意保険会社に提出すれば、残りの資料は保険会社が揃えてくれるからです。
一方、提出書類の質の点で言えば、被害者請求の方が良いでしょう。
後遺障害等級認定の審査は、基本的に提出書類だけを見て行われるため、書類の質は非常に大切です。
被害者請求であれば提出書類全てを被害者ご自身で用意するため、書類の内容を事前に確認したり、より詳しく症状について伝えるための追加書類を添付したりすることができます。
それに対して事前認定の場合は、後遺障害診断書以外の書類は加害者側の任意保険会社が用意するため、書類の内容を事前に確認することができません。また、追加書類の添付も難しいでしょう。
適切な後遺障害等級を獲得するためには、被害者請求の方がおすすめです。
実は、後遺障害等級の認定率は大変低く、すべての事故のうち5%程度しか等級は認められないと言われています。
後遺障害等級認定の審査を受けても、「非該当」とされてしまうケースが多いのです。
だからこそ、自賠責損害保険料率算出機構に提出する書類の内容はより詳しくわかりやすくすること、必須の書類だけでは伝えきれない詳細については追加書類にて伝えることが非常に大切です。
そしてこうした工夫ができるのが、被害者請求なのです。
後遺障害等級認定の申請は被害者請求で行う方が良いと言っても、次のようなことから被害者請求をためらう方もいらっしゃるかと思います。
このような場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故案件を取り扱っている弁護士は、示談交渉だけではなく後遺障害等級認定の申請サポートも行っています。
弁護士に相談を行えば、提出書類や追加書類に関するアドバイスや書類集めのサポートしてくれるでしょう。
ケガが完治した、もしくは後遺障害等級認定の結果が出たら、いよいよ示談交渉です。
交通事故の慰謝料・賠償金の金額は示談交渉によって決まるため、これは被害者にとっても非常に重要なフェーズです。
詳しく見ていきましょう。
示談交渉とは、慰謝料や賠償金の金額について加害者側と裁判外で話し合うことをいいます。
後遺症が残らなかった場合は治療終了後、後遺症が残った場合は後遺障害等級認定後に行います。
示談交渉の際に加害者側に請求できる慰謝料や賠償金の内訳は、次のようになっています。
示談交渉で決められる慰謝料・賠償金の金額の相場は、こちらの慰謝料計算機をご利用いただくことでわかります。
年齢や性別、事故前の収入などを入力すれば自動で計算ができますので、ぜひご利用ください。
示談交渉では、相場金額だけではなく慰謝料の計算方法まで把握しておくと、より良いでしょう。
示談交渉は基本的に、次のような流れで進められます。
基本的には示談交渉は加害者側の任意保険会社から示談案が届くことで始まりますが、待っていても何も届かない場合には、被害者側から加害者側の任意保険会社に連絡してみましょう。
示談は当事者同士の話し合いであるため、当事者双方の合意がなければ終了となりません。
そのため、示談金額について当事者双方の主張が大きく異なっている場合は、示談交渉が終わるまで時間がかかることがあるのです。
このような場合には、損害賠償金をいつまでたっても受け取ることができなくなってしまいます。
示談交渉が終わるまでに損害賠償金を得たいのであれば、加害者側の自賠責保険会社に直接請求を行いましょう。
加害者側の自賠責保険会社に連絡を行えば、請求のために必要な書類が送られてきます。
必要書類を自賠責保険会社に送付すれば、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が損害賠償額の調査を行い、調査結果に基づいて具体的な金額が決まり、実際の支払いがなされるでしょう。
もっとも、自賠責保険の支払基準は、治療費、通院交通費、看護料などの傷害に関する損害については合計120万円までであり、被害者が後遺障害を負ったり、死亡した場合の慰謝料は相場の金額に比べると低額なため、十分な補償は得られないことが大半です。
自賠責保険からの支払額が不十分な場合は、残りの部分を示談交渉により加害者から支払ってもらう必要があります。
示談交渉では、交通事故の損害賠償額を話し合いにより決めることになります。
そのため、損害賠償請求権が時効により消滅してしまっているなら、示談金を受け取ることができません。
損害賠償請求権の時効期間は、事故の発生日や損害に内容により異なります。
事故日 | 人損部分 | 物損部分 |
---|---|---|
2020年4月1日以降 | 5年 | 3年 |
2020年3月31日以前 | 3年 | 3年 |
治療期間が長引いていると、示談交渉を始める前に時効期間が過ぎてしまう恐れがあります。
このような場合には、治療が終了する前であっても示談交渉を始めてください。
加害者側の任意保険会社との示談交渉では、次の点に注意してください。
3つの注意点について、わかりやすく説明していきます。
示談交渉のときに相手となる加害者側の任意保険会社は、交渉のプロです。被害者側との示談交渉を業務の一部として、多くの経験や知識を持っています。
そのため、交渉は加害者側の任意保険会社がリードする形になりやすいです。
また、聞きなれない専門用語をたくさん使って説明をしてきたり、不明点について質問しても詳しく教えてもらえなかったりすることもあります。
時には被害者の方に対してあえて誠意のない態度をとったり、心無い言葉をかけたりして交渉の主導権を握ろうとすることもあります。
被害者の方の中には、加害者側の任意保険会社とのやり取りにストレスを感じるという方も少なくありません。
相手方の保険会社対応やトラブル解決については、関連記事『交通事故で相手方保険会社とのトラブルを解決する方法!状況別の対応策』をあわせてお読みください。
被害者自身が示談交渉に当たった場合、加害者側の任意保険会社になかなか主張を受け入れてもらえなかったり、ごく一部しか受け入れてもらえなかったりする可能性が高いです。
たとえ被害者が法律や過去の判例に関する知識を身につけたうえで交渉に臨んでいても、「専門家の主張ではない」という理由で十分に聞いてもらえない傾向にあるのです。
交通事故の慰謝料・賠償金の計算には、3つの基準があります。
自賠責基準
自賠責保険に対して請求を行った場合に、自賠責保険が支払う金額を計算するための基準
任意保険基準
任意保険会社が慰謝料・賠償金の計算を行う際に利用する保険会社独自の基準
裁判基準
裁判において慰謝料・賠償金を計算する際に裁判所が利用する計算基準
弁護士が依頼を受けて請求を行う場合にも利用するため弁護士基準とも呼ばれる
交通事故の慰謝料・賠償金の相場は、おおよそ上記の計算機でご確認いただいた金額であり、裁判基準をもとに計算されています。
これは、裁判を行えば得られる金額こそ適正な金額であるから、裁判基準で計算される金額が相場の金額と言えるためです。
しかし、加害者側の任意保険会社の担当者が提示してくる慰謝料や賠償金の金額は、裁判基準よりも低額となる任意保険基準で計算されているため、相場に比べて低額であることが多いです。
任意保険会社の担当者は妥当な金額だと説明してくることもありますが、弁護士が改めて裁判基準にもとづいて慰謝料・賠償金を計算すると、もっと高額になることも珍しくありません。
加害者側の任意保険会社から金額の提示を受けた場合は、その金額が妥当なのか弁護士に確認してみることをおすすめします。
慰謝料の計算に関する記事
交渉のプロである加害者側の任意保険会社を相手にしっかりと主張を通し、妥当な金額の慰謝料・賠償金を得るためには、弁護士に代理を依頼することが重要です。
弁護士は法律や示談交渉の専門家であるため、加害者側の任意保険会社とも対等にやり取りすることができます。
また、専門的知識に基づいた主張を行うために説得力が生じ、加害者側の任意保険会社の態度も軟化する傾向にあります。
また、後遺障害に関しても弁護士に相談するメリットは多くあります。適切な後遺障害等級に認定されることで、示談金の増額につながる可能性が高いでしょう。
アトム法律事務所は交通事故問題を多く取り扱っているため、交通事故案件の経験豊富な弁護士に依頼を行えます。
電話やLINEで無料相談を受け付けており、無料相談後に契約される場合は、弁護士費用特約を利用することで、多くの場合弁護士費用が実質無料になります。まずはお気軽にご連絡ください。
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交通事故の被害者になった場合、加害者側から慰謝料・賠償金が支払われるだけでなく、被害者ご自身の保険から保険金を受け取ることもできます。
被害者が使うことのできる保険の種類には、次のようなものがあります。
人身傷害保険は、被保険者や同乗者が交通事故で負傷した場合に使える保険です。
人身傷害保険では、保険加入時に設定した金額を上限として、交通事故で生じた損害額を受け取ることができます。
人身傷害保険の補償範囲やメリットなどは以下で詳細に解説しているので、気になる方はぜひご参考になさってください。
関連記事
人身傷害保険ってどんな保険なの?慰謝料も受け取れる保険について解説
搭乗者傷害保険とは、被保険者や同乗者が交通事故で死傷した場合に使える保険です。
搭乗者傷害保険では、交通事故で生じた損害額に関係なく、保険加入時に設定した金額を受け取ることができます。
自動車に同乗していた際に被害者となった方は、運転者の加入している自動車保険の契約内容を確認してください。
無保険車傷害保険とは、ひき逃げなど加害者がわからない交通事故や、保険に入っていない加害者によって、被害者が後遺障害をこうむったり死亡したりした場合に使える保険です。
詳しい補償内容は保険によって異なりますので、利用する際は改めて補償内容をご確認ください。
また、他にも状況に応じて他の保険も使える場合もあるので、ご自身の保険会社に問い合わせることをおすすめします。
交通事故の相手方が無保険車だった場合の慰謝料請求や対応方法については、関連記事『事故相手が無保険ならどうする?交通事故の慰謝料請求6つの対応』にて解説しています。
死亡事故の場合は、事故対応の方法や請求できる慰謝料、示談交渉での注意点などが人身事故の場合と異なりますので、解説していきます。
死亡事故の場合でご遺族がするべき対応として、次のようなものがあります。
死亡事故の場合は、加害者や加害者の代理人が通夜や葬儀への参列を申し出てくることが考えられます。
加害者側の参列を望まない場合は、その旨を相手方に伝えてください。
また、加害者側が通夜や葬儀に参列する場合は、香典を受け取るかどうかも検討しておく必要があります。
香典を受け取るのであれば、香典は慰謝料や賠償金とは別物であることをしっかりと加害者側に確認しておきましょう。
加害者側が慰謝料や賠償金の前払いのつもりで香典を用意していた場合、後の示談交渉でもめてしまう可能性があります。
死亡事故では、たとえ事故現場にご遺族が居合わせていなかったとしても、警察や検察に話を聞かれることが考えられます。
この場合聞かれるのは、生前の被害者の様子や加害者に対する処罰感情についてです。
亡くなった被害者について話すのは辛いものですが、警察は話の内容をもとに書類を作成します。
その書類はのちの裁判や示談交渉で重要な証拠となるものですので、できるだけ協力することが望ましいです。
死亡事故では、被害者のご遺族は「被害者参加制度」という制度を使って裁判に参加し、意見を述べたり証人・被告人に質問をしたりすることができます。
被害者参加制度を利用する場合には、検察に申し出て裁判所からの許可を得ることが必要です。
死亡事故では、ご遺族が被害者に代わって示談交渉を行います。
示談交渉は葬儀終了後から始めることができます。
一般的には四十九日を過ぎたころから始めることが多いので、示談交渉に向けて示談金を計算したり、事故当時の状況を示す証拠を集めたりすることになります。
死亡事故の賠償請求は被害者のご遺族が行いますが、ご遺族であれば誰でもいいということではありません。
法律で決められた手順で「相続人」が決められ、その相続人が賠償請求の請求者となるのです。
相続人が誰になるのかは、家族構成により異なります。
まず、被害者に配偶者がいる場合は、必ず配偶者が相続人となり、次の手順でもう1人相続人が決まるのです。
死亡事故の場合に被害者側が加害者側に請求できる賠償金には、次のものがあります。
死亡事故であっても、被害者の方が亡くなられるまでの間に入通院した期間があるのであれば、入通院慰謝料や治療費も加害者側に請求することができます。
また、死亡事故の慰謝料や賠償金は、被害者のご遺族が受け取ることになりますが、基本的に相続税などの税はかかりません。
ただし、示談金確定後に被害者の方が亡くなられたという場合には相続税がかかります。詳しくは、弁護士に相談されることをおすすめします。
死亡事故の慰謝料相場や遺族が受けとる賠償金をさらに知りたい方は、関連記事『死亡事故で慰謝料はいくらもらえる?慰謝料相場と遺族がもらえる損害賠償金を解説』をお読みください。
交通事故の被害者になったら、事故発生から示談成立までの流れは次のようになります。
事故後の流れの中では、弁護士に相談しサポートを受けた方が良い場合が多くあります。
まずはお気軽に、ご自身の状況についてお聞かせください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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