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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の被害者になると、事故直後に加害者側との情報交換や警察の捜査に対応します。
その後は治療をし、示談交渉ができるタイミングになったら相手方と交渉をして示談金額を決めます。
交通事故後の流れはこのようにざっと書くことができますが、実際には加害者とどんな情報を交換すれば良いのか、示談交渉はどのタイミングで行えば良いのか、示談交渉は被害者自身で行っても良いのかなど、さまざまな疑問が沸いてくるでしょう。
この記事では、今後の流れを具体的にイメージできるよう、交通事故被害者が知っておくべき基本情報をまとめています。
今後の対応に関する漠然とした不安も緩和されるので、ぜひご確認ください。
目次
まずは交通事故直後の対応について解説します。
特に加害者との情報交換については要チェックです。
まずは何をおいてもケガ人や交通事故現場の安全を最優先にします。
ご自身がケガをしている場合には、無理に動かないようにして、救護を待ってください。
ご自身にケガがなく、動いても問題ない状態であれば、次のようにケガ人の救護、交通事故現場の安全確保を行ってください。
ご自身にケガがなく、周りに怪我をしている人がいた場合には、次の手順で対応しましょう。
ケガ人の意識を確認するときは、軽く肩をたたきながら声をかけます。
このとき、相手の体を揺さぶらないよう軽くたたくということに気を付けてください。
ケガ人を移動させるときには、首や頭に負担や衝撃を与えないよう注意しましょう。
また、ケガ人の意識がない、頭部・頸部からの出血がある、首の後ろに痛みやしびれがあるという場合は、その場からケガ人を動かすことはせず、発煙筒などを使ってその場を安全に保ちましょう。
交通事故現場は、できるだけ事故発生時のままにしておくことが望ましいです。
しかし、そのままにしておくことによって新たな事故が起こる可能性がある場合には、車などを安全な場所に移動させましょう。
この時、移動前の状態を写真に残したり、もともとの位置に印をつけるなどしておくとよいでしょう。
車を移動させるべきではあるが動かせない場合には、発煙筒などを使い、新たな事故の発生を防いでください。
交通事故が発生したら、必ず警察に連絡しましょう。
交通事故を警察に連絡することは、道路交通法で定められた義務です。
警察への報告を怠ると、道路交通法違反として懲役3ヵ月以下または5万円以下の罰金が科されます(道路交通法72条1項)。
また、警察に届け出なかった場合、損害賠償請求や保険金請求の際に必要な「交通事故証明書」を発行してもえないので、必ず届け出をしましょう。
警察に届け出る際、加害者側から物損事故として処理するよう頼まれるケースもありますが、ケガをしているのであれば人身事故として届け出てください。
ケガがあるのに物損事故として届け出てしまうと、受け取れる示談金が大幅に減額されてしまう可能性が高まるからです。
人身事故を物損事故にしてしまうことで生じる示談金減額のリスクについてや、賠償金の相場や計算方法について詳しくは、関連記事『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』を確認してみてください。
こうした場合は、物損事故から人身事故に切り替えができます。
物損事故から人身事故へ切り替えるためには、病院で診断書を作成してもらい、警察へ提出することが必要です。
診断書の提出は交通事故後10日以内にしましょう。
それ以降でも申請自体は可能ですが、ケガと交通事故との関連性が疑われ、申し出を受け入れてもらえない可能性があります。
関連記事
交通事故の診断書は警察に提出しないと慰謝料減額?全治日数の記載は気にしなくてもいい
ケガ人や交通事故現場の安全を確保出来たら、次は加害者と情報交換をしましょう。加害者と交換すべき情報は連絡先だけではありません。被害者の方が加害者に確認しておくべきことは、次の通りです。
単に上記の情報を確認するだけではなく、実際に運転免許証や車検証、自賠責保険証明書を見せてもらって写真に残したり、名刺を受け取ったりすることが望ましいです。
また、加害者が他の人の車を借りていたという場合は、車の 所有者名、運転目的、通常の使用状況 も確認しておいてください。
車の所有者に対しても損害賠償請求できる可能性があります
詳しくは『運行供用者責任の特徴は?』で解説しているので、加害者が他人から車を借りて運転していた場合は読んでみてください。
事故直後の事故現場周辺の状態は、携帯電話のカメラで十分なので、撮影して保存しましょう。
また、加害者の発言についても記録しておくことが大切です。
事故から時間が経過すると、加害者が自己保身のために態度や発言を変えてしまい、示談交渉の際にもめる恐れがあるためです。ボイスレコーダーやスマートフォンの録音機能を利用することをおすすめします。
交通事故の目撃者がいる場合には、その人とも情報交換をしておきましょう。示談交渉や裁判で事故当時の状況が争点になった場合、証人として協力してもらうことになるかもしれません。
そのため、目撃者の方には証人として協力してもらう可能性も伝えたうえで、連絡先を交換しておきましょう。
警察に連絡を行えば、現場に駆け付けた警察官が事故の原因を調査します。これが「実況見分」です。
事故の当事者は警察官から質問を受けることになるので、自身で認識している事実を正直に答えてください。
実況見分で聞かれる詳しい内容や所要時間、注意点について、『実況見分の流れや注意点は?過失割合への影響も踏まえて解説』で事前に確認しておくと安心できます。
なお、実況見分の結果は「実況見分調書」にまとめられます。
実況見分調書は、示談交渉で過失割合を判断する際の重要な証拠となるので、実況見分にはしっかり協力することが望ましいです。
ひととおり交通事故対応が終わったら、病院でケガの診察を受けてください。
病院に行く必要もないほど軽傷に思える場合やそもそもケガがないように思える場合でも、念のため受診しておくことをおすすめします。
交通事故後は興奮状態にあるため、被害者ご自身ではケガや痛みに気づかないことがあるのです。
また、交通事故によるケガはごくごく軽傷でも、その後生活をする中で少しずつ症状が悪化していくこともあります。
交通事故後すぐに医師に診てもらっておけば、ケガの悪化を防げる可能性もありますので、病院には行っておくようにしましょう。
もし治療を行っても、完治する前に治療の効果が望めないという症状固定となれば、後遺症が残ることになります。
後遺症が残ったのなら、「後遺障害等級認定」を受けましょう。後遺障害等級認定を受けると逸失利益や後遺障害慰謝料が請求できます。
後遺障害等級が決まらなければ、正確な慰謝料金額等が算出できないため、示談交渉は後遺障害等級が決まった後で行いましょう。
交通事故によるケガの症状が後遺症として残ってしまったら、後遺障害等級認定の申請をしましょう。
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害等級 | 後遺障害の症状と程度に応じて認定される等級 1~14級まであり、症状が重いほど1級に近くなる |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害によって今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償 |
後遺障害等級は必ずしも認定されるとは限らず、どの等級にも該当しない「非該当」という結果が出ることもあります。
たとえ後遺症が残っていても、後遺障害等級非該当の場合は、後遺障害慰謝料を請求できません。
関連記事
後遺障害等級の一覧表|症状別の等級と認定基準をわかりやすく解説
後遺障害が残ったことにより、交通事故被害者の労働力が低下し、得られるはずであった収入が減少します。これを逸失利益といいます。後遺障害等級が認定されると、後遺障害等級に応じて「労働能力の〇%が△年間失われた」と推定して、そのぶんの収入が補償されます。
給与所得者や自営業者など自ら収入を得ている人だけでなく、実際には収入を得ていない専業主婦・主夫や子供・学生も逸失利益を請求できます。
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後遺障害等級認定を受けるためには、審査機関である損害保険料率算出機構に必要書類を提出しなければなりません。
後遺障害等級認定の申請から結果が出るまでの基本的な流れは、次の通りです。
1において、書類を任意保険会社に提出する方法を「事前認定」、自賠責保険会社に提出する方法を「被害者請求」といいます。
どちらでも好きな方を選べますが、それぞれで被害者が用意すべき書類の種類やメリット・デメリットが異なるので、詳しく紹介していきます。
事前認定とは、加害者側の任意保険会社を介して損害保険料率算出機構に後遺障害等級認定の申請を行う方法のことです。
事前認定の場合、被害者がすべきなのは、後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出することだけです。残りの必要資料は加害者側の任意保険会社が集め、損害保険料率算出機構に提出してくれます。
被害者請求とは、加害者側自賠責保険会社を介して損害保険料率算出機構に後遺障害等級認定の申請を行う方法のことです。
被害者請求では、必要資料はすべて被害者自身で用意しなくてはなりません。
主な資料は次の通りです。
では、それぞれの申請方法のメリット・デメリットをみてみましょう。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
事前認定 | 手間がかからない | 追加資料を添付しにくい |
被害者請求 | 追加資料を添付できる | 手間がかかる |
表を見てもわかる通り、事前認定と被害者請求のメリット・デメリットは裏表の関係になっています。
手間の点で言えば、事前認定の方が簡単で良いでしょう。
事前認定であれば被害者の方は後遺障害診断書を用意し、加害者側の任意保険会社に提出すれば、残りの資料は保険会社が揃えてくれるからです。
一方、提出書類の質の点で言えば、被害者請求の方が良いでしょう。
被害者請求であれば提出書類全てを被害者ご自身で用意するため、書類の内容を事前に確認したり、より詳しく症状について伝えるための追加書類を添付したりすることができるのです。
適切な後遺障害等級を獲得するためには、被害者請求の方がおすすめです。
実は、後遺障害等級の認定率は大変低く、すべての事故のうち5%程度しか等級は認められないと言われています。
後遺障害等級認定の審査を受けても、「非該当」とされてしまうケースが多いのです。
だからこそ、自賠責損害保険料率算出機構に提出する書類の内容はより詳しくわかりやすいものにすること、必須の書類だけでは伝えきれない詳細については追加書類にて伝えることが非常に大切です。
そしてこうした工夫ができるのが、被害者請求なのです。
後遺障害等級認定の申請は被害者請求で行う方が良いと言っても、次のようなことから被害者請求をためらう方もいらっしゃるかと思います。
このような場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故案件を取り扱っている弁護士は、示談交渉だけではなく後遺障害等級認定の申請サポートも行っています。
弁護士に相談を行えば、提出書類や追加書類に関するアドバイスや書類集めのサポートしてくれるでしょう。
被害者請求の具体的な流れや、申請の方法については『後遺障害申請は被害者請求と弁護士依頼が正解|必要書類も紹介』の記事をご覧ください。被害者請求を弁護士に依頼した方がいい理由についてもさらに詳しく解説しています。
ケガが完治した、もしくは後遺障害等級認定の結果が出たら、いよいよ示談交渉です。
交通事故の慰謝料・賠償金の金額は示談交渉によって決まるため、これは被害者にとっても非常に重要なフェーズです。
詳しく見ていきましょう。
示談交渉とは、慰謝料や賠償金の金額について加害者側と裁判外で話し合うことをいいます。
後遺症が残らなかった場合は治療終了後、後遺症が残った場合は後遺障害等級認定後に行います。
示談交渉の際に加害者側に請求できる慰謝料や賠償金の内訳は、次の通りです。
示談交渉で決められる慰謝料・賠償金の金額の相場は、こちらの慰謝料計算機をご利用いただくことでわかります。
年齢や性別、事故前の収入などを入力すれば自動で計算ができますので、ぜひご利用ください。
示談交渉では、相場金額だけではなく慰謝料の計算方法まで把握しておくと、より良いでしょう。
示談交渉は基本的に、次のような流れで進められます。
基本的には示談交渉は加害者側の任意保険会社から示談案が届くことで始まりますが、待っていても何も届かない場合には、被害者側から加害者側の任意保険会社に連絡してみましょう。
交通事故によるケガの治療費は加害者側が負担するのですが、どのように支払うかについては、次の2通りがあります。
加害者が任意保険に加入していれば、一つ目の方法になることが多いです。
これを、任意一括対応と言います。
加害者任意保険会社の方針により任意一括対応が拒否された場合や、加害者が任意保険に入っていない場合は、二つ目の方法をとらなければなりません。
任意一括の詳しい仕組みや任意一括対応が拒否される場合については、『交通事故の任意一括対応とは?拒否・打ち切りなら被害者請求が必要』で解説しています。
交通事故の被害者には、損害賠償請求をする権利がありますが、この権利には時効があります。
よって、時効が成立するまでに示談を成立させなければなりません。
損害賠償請求権の時効期間は、事故の発生日や損害に内容により異なります。
事故日 | 人損部分 | 物損部分 |
---|---|---|
2020年4月1日以降 | 5年 | 3年 |
2020年3月31日以前 | 3年 | 3年 |
時効の成立が近づいている場合は、すみやかに弁護士にご相談ください。
時効の成立を阻止する方法があります。
交通事故の損害賠償金は、基本的に示談成立後に支払われます。
よって、なかなか合意に至れず示談が成立しないと、いつまでたっても損害賠償金を受け取れません。
そんな場合は、「被害者請求」という手続きを行い、示談成立前に損害賠償金の一部を受け取りましょう。
加害者側の自賠責保険会社に、直接損害賠償請求すること。
交通事故の損害賠償金は、基本的に加害者側の任意保険会社・自賠責保険会社から支払われる。
通常は示談成立後に、任意保険会社から自賠責保険会社の支払い分もすべてまとめて支払われる。
しかし、被害者請求の手続きをとれば、自賠責保険の支払い分のみ示談成立前に受け取れる。
加害者側の自賠責保険会社に連絡をとれば、被害者請求のために必要な書類が送られてきます。
必要書類を自賠責保険会社に送付すれば、自賠責損害調査事務所による調査に基づいて決められた金額が、支払われます。
もっとも、自賠責保険会社からの支払額には上限がある点には注意しなければなりません。
たとえば治療費、通院交通費、看護料などの傷害に関する損害では、合計120万円が限度額となっているので、限度額を超える部分は示談交渉にて加害者側の任意保険会社に請求しましょう。
被害者請求の詳細や、自賠責保険の支払い上限額については、『交通事故の被害者請求とは?自分で請求する方法』でご確認ください。
交通事故の示談交渉は、以下の理由から弁護士に任せるべきと言えます。
3つの理由について、わかりやすく説明していきます。
示談交渉時に加害者側の任意保険会社が提示してくる金額は、相場よりも低いことが多いです。
特に慰謝料に関しては、妥当な金額を得るために2倍~3倍程度増額するよう求めなければならないこともあります。
それだけの増額を成功させるにはしっかりとした力量が必要であり、被害者自身では負担が大きいのです。
実は、交通事故慰謝料の計算方法は3種類あります。
そのうち加害者側の任意保険会社は、最低限の金額を計算する「自賠責基準」に近い金額を提示してきます。
よって、加害者側の任意保険会社の提示額を受け入れてしまったり、十分に増額させられなかったりすると、最低ラインの金額しか得られない可能性が高いのです。
交通事故慰謝料の3つの算定基準
自賠責基準 | 加害者側の自賠責保険からの支払額の計算基準 最低限の金額となる |
任意保険基準 | 加害者側の任意保険会社からの提示額の計算基準 各社が独自に設定しているが、自賠責基準と同等か、少し高額な程度が目安 |
弁護士基準 | 弁護士や裁判所が用いる計算基準 過去の判例に基づいて設定されており、裁判基準とも呼ばれる |
本来被害者が受け取るべき慰謝料額は、弁護士基準にのっとって計算したものです。
これは過去の判例に基づいているので、法的に正当な金額といえます。
もし加害者側の保険会社が「この提示額は正当だ」「同じような事故でもこれくらいの示談金額になっている」などといってきても、決してうのみにせず、一度弁護士基準での金額を確認してみましょう。
ただし、任意保険基準の金額を弁護士基準まで増額させるのは、決して簡単ではありません。
弁護士基準は任意保険基準よりも2倍~3倍高額であることが多いからです。
被害者自身による交渉では難しいと言わざるを得ないので、一度弁護士に相談してみてください。
慰謝料の計算に関する記事
すでにお伝えしたように、適切な示談金額を得るためには、加害者側の任意保険会社に対して大幅な増額交渉をしなければなりません。
大幅増額はただでさえ難しいものですが、そのうえ交渉相手となる任意保険会社はプロなので、より一層、被害者自身で交渉を成功させることは難しくなります。
また、加害者側の任意保険会社にとって、被害者に支払う示談金は支出なので、会社の利益を出す意味でも、相手は示談交渉にシビアな姿勢で臨んできます。
実際、示談交渉では次のような点でもどかしさやストレスを感じる被害者が多いです。
アトム法律事務所にも、上記のようなお悩みを抱えたご依頼者様が多くいらっしゃいます。
プロである加害者側の任意保険会社にとって、被害者の主張を跳ね返すことは非常に簡単です。そのため、被害者自身での示談交渉は難しいと言わざるを得ないのです。
加害者側の任意保険会社対応やトラブル解決については、関連記事『交通事故で相手方保険会社とのトラブルを解決する方法!状況別の対応策』もあわせてお読みください。
被害者自身による示談交渉では、どんな主張をしても「根拠に乏しい」として受け入れられないことが多いです。
たとえ被害者が過去の判例や法律について勉強し、知識をたくわえても、日々さまざまな交渉にあたっている任意保険会社には遠く及びません。
そのため、根拠を示しても反論されてしまうのです。
交渉のプロである加害者側の任意保険会社を相手にしっかりと主張を通し、妥当な金額の慰謝料・賠償金を得るためには、弁護士に代理を依頼することが重要です。
その理由は以下の通りです。
保険会社によっては「被害者自身が交渉人なら示談金はここまでしか出さない、弁護士が出てきたらここまで許容する」という目安を設定していることもあります。
こうしたことから、示談交渉で弁護士を立てると、早く十分な増額が実現できる可能性が高まるのです。
示談交渉より前の段階で弁護士に相談しておけば、治療期間中のトラブルや後遺障害等級認定のサポートにも対応してもらえます。
その他弁護士に依頼するメリットは、『交通事故を弁護士に依頼するメリット8つ』をご覧ください。
アトム法律事務所は交通事故問題を多く取り扱っているため、交通事故案件の経験豊富な弁護士に依頼ができます。
電話やLINEで無料相談を受け付けていますし、本格的な契約に移った場合は、弁護士費用特約を利用使えば弁護士費用が実質無料にる可能性が高いです。
弁護士費用特約については、『交通事故の弁護士費用特約とは?』をご覧ください。
死亡事故の場合は、事故対応の方法や請求できる慰謝料、示談交渉での注意点などが人身事故の場合と異なるので、解説していきます。
死亡事故の場合にご遺族がするべき対応としては、次のものがあります。
それぞれの具体的な対応方法を見ていきましょう。
死亡事故の場合は、加害者や加害者の代理人が通夜や葬儀への参列を申し出てくることが考えられます。
加害者側の参列を望まない場合は、その旨を相手方に伝えてください。
また、加害者側が通夜や葬儀に参列する場合は、香典を受け取るかどうかも検討しておきましょう。
香典を受け取るのであれば、香典は慰謝料や賠償金とは別物であることをしっかりと加害者側に確認しておくことが重要です。
加害者側が慰謝料や賠償金の前払いのつもりで香典を用意していた場合、後の示談交渉でもめてしまう可能性があります。
死亡事故では、たとえ事故現場にご遺族が居合わせていなかったとしても、警察や検察に話を聞かれることが考えられます。
このとき聞かれるのは、生前の被害者の様子や加害者に対する処罰感情についてです。
亡くなった被害者について話すのは辛いものですが、警察は話の内容をもとに書類を作成します。
その書類はのちの裁判や示談交渉で重要な証拠となるものですので、できるだけ協力することが望ましいです。
死亡事故では、被害者のご遺族は「被害者参加制度」という制度を使って裁判に参加し、意見を述べたり証人・被告人に質問をしたりできます。
被害者参加制度を利用する場合には、検察に申し出て裁判所からの許可を得ることが必要です。
死亡事故では、ご遺族が被害者に代わって示談交渉を行います。
示談交渉は葬儀終了後から始められますが、一般的には四十九日を過ぎたころから始めることが多いです。
示談交渉が始まるまでに示談金を計算したり、事故当時の状況を示す証拠を集めたりしましょう。
なお、弁護士に相談・依頼すると、示談金の見積もりをしてもらったり、示談交渉を代わりに行ったりしてもらえます。
死亡事故の賠償請求は被害者のご遺族が行いますが、ご遺族であれば誰でもいいということではありません。
法律で決められた手順で「相続人」が決められ、その相続人が賠償請求の請求者となるのです。
相続人が誰になるのかは、家族構成により異なります。
まず、被害者に配偶者がいる場合は、必ず配偶者が相続人となり、次の手順でもう1人相続人が決まるのです。
死亡事故の場合に被害者側が加害者側に請求できる賠償金には、次のものがあります。
死亡事故であっても、被害者の方が亡くなられるまでの間に入通院した期間があれば、入通院慰謝料や治療費も加害者側に請求できます。
また、死亡事故の慰謝料や賠償金は被害者のご遺族が受け取ることになりますが、基本的に相続税などはかかりません。
ただし、示談金確定後に被害者の方が亡くなられたという場合には相続税がかかります。詳しくは、弁護士に相談されることをおすすめします。
死亡事故の慰謝料相場や遺族が受けとる賠償金をさらに知りたい方は、関連記事『死亡事故で慰謝料はいくらもらえる?慰謝料相場と遺族がもらえる損害賠償金を解説』をお読みください。
交通事故の被害者になったら、事故発生から示談成立までの流れは次のようになります。
事故後の流れの中では、弁護士に相談しサポートを受けた方が良い場合が多くあります。
まずはお気軽に、ご自身の状況についてお聞かせください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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