交通事故の示談はその場でしてはいけない!理由や示談を求められた時の対処法
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交通事故にあったら、その場で示談してはいけません。
その場で示談すると十分な示談金を受け取れなかったり、その後に加害者側とトラブルになったりするリスクがあります。
本記事では、交通事故後にその場で示談してはいけない理由を詳しく解説します。加害者側から示談を求められた際の対処法や示談の正しいタイミングもわかるので、確認していきましょう。
目次
その場で交通事故の示談を行ってはいけない理由
交通事故直後はまだ正確な示談金額がわからない
交通事故後、その場で示談をしてはいけない大きな理由は、「その時点ではまだどのような費目をどれくらい請求できるかわからない」からです。
交通事故において示談金として請求できる費目には、以下のものがあります。
示談金の費目
- 治療の内容や期間に応じて金額が決まるもの
- 入通院慰謝料
- 治療関係費(治療費、入院費、通院交通費など)
- 休業損害
- 後遺障害の程度に応じて金額が決まるもの
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
- 交通事故で被害者が亡くなった場合に請求するもの
- 死亡慰謝料
- 死亡逸失利益
上記を見ても分かる通り、どのような示談金をどの程度請求できるかは、治療が終わり、後遺障害の有無・程度などが判明するまでわからないのです。
それにもかかわらず交通事故後にその場で示談してしまうと、本来請求できるはずの金額より大幅に少ない金額しか受け取れないリスクがあります。
反対にあとから多すぎる示談金を受け取っていたことが判明した場合には、加害者側から返金を求められトラブルになる危険性もあるのです。
事故直後には軽傷だと思っていても、それは興奮状態で感覚が鈍くなっているからであり、実際には予想以上に重いケガを負っていることもあります。
そうなると、示談金は最終的に数百万に上ることもあります。「軽傷なのに加害者側が良い条件で示談を提案してくれた」と思っても、応じないようにしましょう。
示談は口頭でも成立し、原則として再交渉できない
示談は、たとえ口頭であっても成立してしまい、原則として再交渉や撤回はできません。
示談は民法に規定されている「和解契約」であり、示談を以て争いを終わらせる効力があるからです。
(和解)第六百九十五条
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
民法695条(e-Gov)
もし後から「莫大な治療費や手術費が必要になった」「後遺障害で仕事ができなくなり無収入になった」などの状況が生じても、示談が成立していると追加の賠償請求は困難なのです。
なお、例外的に示談成立後の撤回・再交渉が可能なケースもあります。詳しくは『示談後、撤回や追加請求は可能?後遺障害があとから発覚したら?』にてご確認ください。
早く示談して加害者との関係を断ちたい方へ
加害者と関わり合いになりたくないから、その場で示談してこれきりにしてしまいたい、という方もいらっしゃるでしょう。
しかし、その場で示談するリスクはここまで解説した通りです。
もし示談まで加害者側との関係が続くことが不安なら、弁護士にご相談ください。
弁護士が間に入れば加害者側と直接やりとりせずに済み、不安が軽減されます。示談交渉も弁護士を立てたほうがスムーズに進みやすいので、必要であれば弁護士の介入の検討をおすすめします。
警察に連絡しないと罰則などデメリットが生じる
交通事故後その場で示談する場合、警察を呼ばないケースも多いです。しかし、警察に交通事故を報告しないと以下のようなデメリットが生じます。
- 道路交通法違反となり罰則を受ける可能性がある
- 保険金請求や示談金請求で必要な書類が作成されない
それぞれについて解説します。
道路交通法違反となり罰則を受ける可能性があります。
交通事故を警察に報告することは、道路交通法に定められた義務です。
警察への報告義務を怠ると、3月以下の懲役または5万円以下の罰金という刑事罰を科されることになります。
ケガ人がいないという理由や、車両同士が接触していないという理由で、警察への報告義務が免除されることはありません。
保険金請求や示談金請求で必要な書類が作成されない
交通事故が警察に処理されると、自動車安全運転センターから、事故の発生を証明する「交通事故証明書」が発行されます。
これは、事故後に被害者自身の保険を利用したり、加害者が自身の保険を使って示談金を支払ったりする際に必要になる書類です。
つまり、警察に事故を届け出ていないと、保険金請求や示談金請求に支障が出るのです。
また、人身事故の場合は警察に届け出ると、現場の捜査内容をまとめた「実況見分調書」も作成されます。これは事故現場の状況を証明する重要な書類で、加害者側と過失割合について交渉するときに活用されることがあります。
こうした書類が作成されないことも、警察に届け出ずにその場で示談するデメリットと言えます。
加害者がその場で示談をしたがる理由と対処法
加害者がその場で示談をしたがる理由|応じると損する
事故現場で、加害者からその場での示談を懇願されるケースは少なくありません。
警察に連絡せずその場で示談すれば、加害者にとっては以下のメリットが生じるからです。
- 免停などの行政処分や、刑事処分を免れられる
- 適切なタイミングで示談交渉するよりも、少ない示談金で済む可能性がある
人身事故であれば、加害者は過失運転致傷罪や危険運転致傷罪などの罪に問われることがあります。
これらの刑事罰を免れるため、警察を呼ばずにその場の示談で済まそうと考える加害者もいるでしょう。
その場での示談に応じてしまうと、加害者にはメリットが大きい一方、被害者にはデメリットばかりが残ります。
たとえ一見相手が反省しているように見えても、その場での示談に応じてはいけません。
加害者がその場で示談を提案してきた際の対処法
加害者がその場で示談を提案してきたら、明確に断りましょう。示談は口頭でも成立するので、その場しのぎでとりあえず話を合わせることも厳禁です。
その場での示談を断ることで加害者側が逆上するなどの危険性がある場合は、速やかに警察に相談しましょう。その後は間に弁護士を挟むことで、加害者側と直接やりとりせずに済みます。
なお、その場で示談ができないと分かった加害者が逃げてしまう可能性もあります。車のナンバーや相手の名前などは早い段階で控えておくと安心です。
交通事故の示談はいつすべき?注意点は?
示談のタイミングは事故の種類により異なる
適切な示談のタイミングは、事故の種類により以下のように異なります。
物損事故 | 車などの修理費の見積もりが出てから |
人身事故 (完治) | 治療終了後 |
人身事故 (後遺症あり) | 後遺障害認定後 |
死亡事故 | 葬儀後 ※四十九日後が一般的 |
上記のタイミングであれば、交通事故で生じた損害が確定するため適切な示談金を計算できます。
なお、人身事故や死亡事故でも、物損に関する示談金に関してのみ早く示談交渉することもあります。
示談を成功させるための注意点
示談交渉では、加害者側の保険担当者が出てくることが多いです。
そして、加害者側の保険担当者は、国が定めた最低限の基準(自賠責基準)や自社独自の基準(任意保険基準)に基づく低い示談金を提示してきます。
被害者が本来受け取るべきなのは過去の判例に基づく基準(弁護士基準/裁判基準)の金額ですが、交渉のプロを相手に十分な増額交渉をすることは困難と言わざるを得ません。
しかし、弁護士を立てれば弁護士費用に近い金額の獲得が見込めます。
示談交渉を成功させるためにも、ぜひ弁護士への相談・依頼をご検討ください。
アトム法律事務所では無料電話・LINE相談を実施しています。厳密な示談交渉は個々の事故の状況に応じて柔軟に算定されるので、ぜひ弁護士にお問い合わせください。
無料相談のみのご利用も可能です。
弁護士無料相談で期待できる
5つのメリット
慰謝料のメリット
保険会社独自の
低い基準の提示額
→
裁判所が認める
適正な金額に増額
示談交渉のメリット
保険会社の
言いなりに
→
示談交渉のプロである
弁護士が交渉窓口に
各種手続のメリット
書類や資料を
揃えるのが大変
→
弁護士にお任せで
スムーズに完了
治療のメリット
示談や手続きに
煩わされる
→
治療に
専念できる
後遺障害認定のメリット
後遺障害等級が
認定されない・低い
→
納得のいく
後遺障害等級認定
まとめ
- その場で示談をすると、撤回できないうえ正確な賠償金も得られない
- 事故を警察に報告することは、正確な賠償金請求のためにも不可欠
- 加害者がその場で示談を懇願する理由には悪質なものもある
- 加害者の対応は弁護士に依頼がスムーズ
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了