交通事故の示談交渉で保険会社ともめる原因とトラブル解決方法を解説
交通事故の示談交渉は、基本的に加害者側の任意保険会社が相手となります。
加害者側の任意保険会社は一言でいえば職業交渉人、つまりプロです。そのため、被害者ははじめから不利な立場にあり、正当な主張を受け入れられずトラブルに発展することも珍しくありません。
この記事では、交通事故の示談交渉でどんなトラブルが起こりうるのか、トラブルにどのように対処すればよいかを詳しく解説しています。これから示談交渉をはじめる方も、今トラブルで困っている方も、ぜひ参考にしてみてください。
交通事故の示談交渉|まずは基本をおさらい
交通事故の示談交渉で起こるトラブルを確認する前に、まずは示談交渉の基本をおさらいしておきましょう。
交通事故の示談交渉とは?
示談交渉とは、加害者側と被害者側が、裁判以外の場で損害賠償金額に関する話し合いをすることです。
交通事故の場合、基本的に当事者同士で示談交渉をすることはなく、加害者側は加害者の加入する任意保険会社の担当者が交渉に当たります。
一方、被害者側は、過失が0の場合は加入している任意保険会社に交渉を行ってもらうことはできません。被害者自身もしくは被害者が立てた弁護士が交渉にあたることになります。
示談交渉については本記事でもこれから言及していきますが、示談の基本的な情報や交渉の進め方については関連記事『交通事故の示談とは?交渉の進め方と注意点、避けるべき行動』もお読みいただくことで、交通事故の示談について理解がより深まるでしょう。
示談交渉で話し合う内容
交通事故の示談交渉では、主に次の内容を話し合います。
- 示談金(慰謝料・賠償金)
- 過失割合
- 示談条件
それぞれの内容について、詳しく見ていきましょう。
示談金(慰謝料・賠償金)
交通事故の慰謝料・賠償金に含まれる項目は、主に以下の通りです。
治療関係費 | 入院・治療費や通院交通費、介護費など |
入通院慰謝料 | 交通事故による入通院で受けた精神的苦痛に対する補償 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害により今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償 |
死亡慰謝料 | 死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する補償 |
休業損害 | 交通事故により休業した日数分の収入に対する補償 |
逸失利益 | 事故の影響で得られなくなった将来の収入に対する補償 |
葬祭費 | 通夜や葬儀、位牌などの費用 |
物損に対する補償 | 車の修理費や代車費用など |
なお、加害者側の任意保険会社が提示する示談金は低額であることが多いため、提示額をそのまま受け入れるのは危険です。
各費目の計算方法や、どのような条件で請求できるかは、交通事故の損害賠償について解説した記事『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法を解説』をご覧ください。
過失割合
過失割合とは、「交通事故が発生した責任が、被害者と加害者それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの」です。
被害者に過失割合がつくと、その割合分だけ示談金が減額される(過失相殺)ため、適切な過失割合で合意することは非常に重要です。
過失割合の決め方については、『交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順とパターン別の過失割合』の記事をご参考ください。
示談条件
示談においては、以下のような示談条件も確認していきます。
- 示談金の支払い方、支払い期限、支払いが遅れたときの罰金
- 示談する損害額の範囲
- 示談書に書かれているもの以外の損害の処理
- 示談後に新たに損害が発覚した場合の処理
交通事故の示談交渉の相手は保険会社が多い
交通事故の示談交渉の相手は、多くの場合、加害者側の任意保険会社です。
加害者の多くは保険会社の示談代行サービスを活用します。よって、加害者本人が示談交渉を行うことはほとんどありません。
加害者側の任意保険会社の担当者によっては、質問への受け答え・連絡の頻度・交渉態度などからトラブルになることもあります。
保険会社と示談交渉する流れ
加害者側の任意保険会社との示談交渉は、以下のような流れで行われます。
- 交通事故の損害が確定する
- 加害者側の任意保険会社から示談案が届く
- 示談案の内容について交渉する
- 示談成立後、加害者側の任意保険会社から示談書が届く
- 示談書に署名・捺印して加害者側の任意保険会社に返送する
- 2週間程度で慰謝料・賠償金が振り込まれる
示談交渉でのやりとりは、基本的に電話やFAXなどで行われ、実際に面と向かって交渉することはほとんどありません。
示談交渉の具体的な方法・手続きは、関連記事『交通事故の示談の流れと手順!示談交渉が進まない時の対処法』をお役立てください。
示談交渉でもめる原因やよくあるトラブル|事前対策は?
交通事故の示談交渉でもめる原因となるトラブルとして、以下の8つが挙げられます。
- 加害者側の提示額が低いのに、増額に応じてもらえない
- 過失割合で意見が食い違う
- 損害と交通事故との因果関係が疑われる
- 治療に必要性・相当性があったか疑われる
- 治療費を打ち切られ、残りの治療費を示談で請求する
- 加害者側の態度が悪い
- あとから後遺障害が発覚する
- 示談が進まず時効が迫ってくる
具体的にどのようなトラブルなのか、なぜもめてしまうのか、ひとつずつ確認していきましょう。
(1)加害者側の提示額が低いのに、増額に応じてもらえない
加害者側の任意保険会社は、示談交渉において自社独自の基準(任意保険基準)に沿って計算した慰謝料額を提示してきます。
これは、過去の判例にもとづく基準(弁護士基準/裁判基準)に沿った金額の半分〜3分の1程度であることが多く、非常に低額です。
※自賠責基準は「国が定めた最低限の金額基準」を指す。
当然被害者側は増額してほしいと考えますが、加害者側は以下の点から簡単には増額に応じません。
加害者側の任意保険会社が増額に応じない理由
- 増額を認めると、保険会社としての支出が多くなってしまう
- 増額を認めると、顧客(保険加入者)である交通事故加害者の意に反することになる
- 示談交渉の結果は、保険担当者自身の業績にも影響する
よって、増額をしてほしい被害者側と増額に応じない加害者側の任意保険会社とで合意に至れず、もめてしまうのです。
弁護士基準における慰謝料の計算方法は、『交通事故の慰謝料は弁護士基準で請求』で詳しく解説しています。
トラブル回避の事前対策
事前対策としては、あらかじめ弁護士を立てて示談交渉に臨むことがポイントです。
いくら被害者側が根拠をそろえて適切な慰謝料額を主張しても、示談交渉経験や損害賠償金に関する知識量は加害者側の任意保険会社の方が圧倒的に豊富です。
「専門家ではないから説得力がない」「被害者は判例の解釈を間違えている」などとして反論されてしまうことが予想されます。
加害者側の任意保険会社と対等に交渉するには、被害者側も専門家を立てることが重要なのです。
(2)過失割合で意見が食い違う
示談金額と同じくらい示談交渉で争点となりやすいのが、過失割合です。
過失割合とは
交通事故が起きた責任が、加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるのか割合で示したもの。
自身についた過失割合分、受け取れる示談金が減額される。(過失相殺)
過失割合は事故当時の状況をもとに決めるものですが、加害者側の任意保険会社が提示する割合が必ずしも正しいとは限りません。その理由は以下の通りです。
- 加害者側の任意保険会社は、過失割合を加害者の言い分のみをもとに算出していることがあるから
- 支払う金額を減らすために、わざと被害者の過失割合を多めに見積もっていることがあるから
加害者側の任意保険会社は、必ずしも事故当時の状況を客観的に検証したうえで過失割合を算出しているとは限りません。警察が捜査内容をまとめた「実況見分調書」を確認すると、加害者側の任意保険会社も知らない加害者の過失が判明するといったこともあるのです。
しかし、被害者が加害者側の任意保険会社に過失割合の訂正を求めても受け入れられない場合も多く、双方の言い分が対立することは少なくありません。
トラブル回避の事前対策
過失割合についての交渉をスムーズに進めるには、事前に事故の状況がわかる証拠や過去の判例などを用意しておくことがポイントです。
しかし、過失割合には事故の個別的な事情も多く反映されるため、適切な過失割合を知るには専門知識が必要です。
事前に弁護士に相談し、厳密な過失割合とその根拠を確認しておくことをおすすめします。
過失割合に納得いかないときの対処法は、『交通事故の過失割合に納得いかない・おかしい!ゴネ得を許さず割合を変更』の記事が参考になります。ぜひあわせてお役立てください。
(3)損害と交通事故との因果関係が疑われる
示談交渉では、「被害者が主張する損害は本当に交通事故が原因で生じたものか」といった、損害と交通事故の因果関係をめぐってもめることもあります。
交通事故と損害との関連性が十分に認められなければ、その損害に関する慰謝料・賠償金が減額されたり、まったく支払われなくなったりします。
例えば以下の場合は、損害と事故との因果関係が疑われやすいです。
- 交通事故発生後、しばらくしてからケガが発覚して診察を受けた
- 交通事故による治療期間中、1ヶ月以上通院が途絶えた時期がある
- 交通事故で負ったケガと類似・関連する既往症がある
具体的な傷病名を挙げると、うつ病や高次脳機能障害は事故との関連性が問題になりやすいです。
高次脳機能障害については『事故後の記憶障害・性格が変わる・言語障害…高次脳機能障害の症状とは?』で解説しているので、あわせてご確認ください。
トラブル回避の事前対策
損害と事故との因果関係が問題になりそうな場合は、以下の証拠を用意しておきましょう。
- 初診時からの治療経過がわかる診断書や各種検査値
- 事故とケガとの関連性について記載された医師の意見書
- 事故時の状況や、事故による車の損傷部位・程度などがわかる資料
ただし、上記のような証拠を提示しても、十分にケガと事故との関連性を証明できるとは限りません。事前に弁護士に相談し、対策について聞いておくことがおすすめです。
(4)治療の必要性を疑われる
交通事故で入通院治療をすると、治療費や通院交通費、入通院慰謝料などを加害者側に請求できます。
しかし、示談交渉で「必ずしも必要な治療ではなかった」といったように治療の必要性を疑われると、治療費や交通費、入通院慰謝料をもらえなくなる可能性が生じます。
治療費や交通費、入通院慰謝料は入通院期間に応じて増えるため、加害者側の任意保険会社は不必要な通院・治療に対しては厳しく追及してくる傾向にあると言えるでしょう。
とくに、以下のようなケースでは治療の必要性を疑われることが多いです。
- 通院頻度が低い
すでに治っているのに治療を続けていると判断される可能性がある。 - 漫然治療
薬や湿布を処方してもらうだけ、マッサージを受けるだけといった治療を続けると、必要不可欠な治療とは言えないと判断される可能性がある。
トラブル回避の事前対策
治療の必要性を疑われないためには、最低でも月1回以上、可能であれば月10回以上治療を受けるのが望ましいでしょう。
漫然治療に感じられる治療が続く場合には、一度弁護士に相談してみるのも良いでしょう。
(5)治療費を打ち切られ、残りの治療費を示談で請求する
交通事故によるケガの治療費は、治療と並行して、加害者側の任意保険会社が病院に直接支払ってくれることがほとんどです。
しかし中には、まだ治療が必要な状態なのに、加害者側の任意保険会社から治療費の打ち切りを言い渡されることがあります。
この場合、治療費打ち切り後は一旦被害者側で費用を負担しつつ、示談交渉時に残りの治療費を請求します。
しかし、加害者側は残りの治療費の支払いを認めようとせず、トラブルになることがあるのです。
「加害者側の任意保険会社としては、治療費打ち切りの時点でこれ以上の治療は不要と判断していた。したがって、打ち切り以降の治療に必要性・相当性があるとは言えない。」というのが主な理由です。
トラブル回避の事前対策
治療費打ち切り後の治療費についてもめないためには、打ち切りを打診された時点で打ち切り延長を交渉することが重要です。
被害者1人での交渉では聞き入れられなくても、「まだ治療が必要」とする医師の意見書を提出したり、弁護士を挟んだりすると聞き入れられる可能性があります。
もし治療費が打ち切られてしまったら、その時点で弁護士にコンタクトを取り、示談交渉で残りの治療費を回収する方法について相談することがおすすめです。
治療費が打ち切りを受け、まだ必要な治療を終わらせることは避けましょう。
治療を中断するデメリットや治療費打ち切りへの対処法については、『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』で詳しく解説しています。
(6)加害者側の態度が悪い
交通事故の示談交渉では、加害者や加害者側の任意保険会社が不誠実な態度をとることがあります。具体的には次のような態度が予想されます。
- 加害者から謝罪がない
- 加害者側の任意保険会社が高圧的な態度をとってくる
- 加害者側の任意保険会社が専門用語を多用し、被害者に情報を与えないまま交渉を進めようとする
基本的に加害者側の任意保険会社は、被害者を「素人」と見なして交渉をしてきます。そのために不快な思いをさせられ、強いストレスを感じる被害者の方も珍しくありません。
トラブル回避の事前対策
加害者側の態度が悪かったとしても、感情的になると交渉に悪影響が出かねません。
弁護士に示談交渉を一任してしまうか、そんぽADRセンターに相談することを検討しましょう。
なお、加害者側の態度があまりにも悪い場合は、精神的苦痛が増大したとして慰謝料を増額させられることもあります。
詳しくは『交通事故加害者に誠意がない時、慰謝料増額は可能?不誠実で許せない時の対処法』をご覧ください。
(7)あとから後遺障害が発覚する
まれに、示談が成立したあとに後遺障害が発覚することもあります。
示談は一度成立すると原則として再交渉・追加の賠償請求はできません。しかし、あとから後遺障害が発覚した場合は「錯誤」に当たり、たとえ示談成立後でも後遺障害慰謝料・逸失利益に関する交渉が可能になります。
錯誤とは
示談の前提や重要な事実について、誤った理解をしたまま合意してしまうこと
ただし、実際には加害者側の任意保険会社が再交渉・追加の賠償請求を拒否し、トラブルとなることが多いです。
トラブル回避の事前対策
トラブルへの発展を防ぐためには、あらかじめ示談書に「留保条項」を記載しておくことが有効になるでしょう。留保条項とは、「示談成立後に思いがけず新たな損害が発覚することに備える条項」のことです。
それでもトラブルに発展してしまった場合、被害者自身での解決は難しい可能性が高いので、弁護士に相談することをおすすめします。
示談成立後の再交渉・合意内容の撤回については、『示談後、撤回や追加請求は可能?後遺障害があとから発覚したら?』の記事で詳しく解説しています。
(8)示談が進まず時効が迫ってくる
交通事故の示談がなかなか進まない場合、時効が完成してしまい、加害者側に対して損害賠償を請求する権利(損害賠償請求権)が消滅してしまう可能性があります。
交通事故における損害賠償請求権の消滅時効は、以下の通りです。
人身事故 (後遺障害なし) | 事故日の翌日から5年 |
人身事故 (後遺障害あり) | 症状固定日の翌日から5年 |
死亡事故 | 死亡日の翌日から5年 |
物損事故 | 事故日の翌日から3年 |
※いずれも2017年4月1日以降に発生した交通事故の場合
※ひき逃げなど加害者不明の場合は、上記と異なる期間となる
時効が近づいてきた場合、加害者側の任意保険会社は「そろそろ示談を成立させなければならない」という被害者側の焦りを利用し、より一層強い態度で交渉してくる可能性があります。
トラブル回避の事前対策
なお、保険会社への保険金請求の時効は、上記の表に関わらず起算日から3年となります。
示談がなかなか進まない場合は、弁護士に相談し、スピード解決を目指してもらうことが有効です。また、そんぽADRに相談してみてもよいでしょう。
また、弁護士に相談すれば、時効成立を阻止する手続きを取ってもらえる可能性もあります。時効が迫っている場合は、早めに弁護士にご相談ください。
示談が進まないときの対応については、『交通事故で示談が進まないときどうする?原因と対処法まとめ』の記事も参考になります。
交通事故の示談交渉でトラブルが起きたらどうする?
交通事故の示談交渉でもめるトラブルが起こった際は、弁護士に相談するとよいでしょう。
弁護士は法律の専門家であり、交渉ごとにも長けています。よって、加害者側の任意保険会社と対等にやり取りし、被害者側の主張を通していくことが期待できます。
交通事故の示談交渉のトラブル解決法について、詳しく見ていきましょう。
こじれる前に弁護士に相談を|自力の対処はリスクあり
示談交渉でトラブルが発生したら、それ以上問題がこじれる前に弁護士にご相談ください。
自力でなんとかしようとすると、さらに不利な立場に追い込まれてしまい、挽回が難しくなる可能性があります。
弁護士なら、以下の点から迅速なトラブル対応が可能です。
- 加害者側の任意保険会社と対等に交渉ができる
- 弁護士ならではの主張・対処ができる
上記2点について、より詳しく解説していきます。
加害者側の任意保険会社と対等に交渉ができる
加害者側の任意保険会社との示談交渉トラブルを解決するためには、相手方と対等にやり取りをすることが大切です。
加害者側の任意保険会社が被害者の主張を聞き入れなかったり、不愉快な言動をとったりするのは、被害者を経験や知識に乏しい「素人」とみなしているからです。
被害者側に専門家であり交渉のプロである弁護士が介入すれば、加害者側の任意保険会社と対等に交渉ができます。その結果、被害者側の主張を通しやすくなるのです。
また、弁護士が介入した場合、加害者側の任意保険会社は裁判への発展を懸念するようになります。
裁判に発展した場合、非常に時間がかかるうえに弁護士基準で計算した金額の支払いを命じられる可能性があります。そのため、加害者側の任意保険会社の態度が軟化することも多いのです。
弁護士ならではの主張・対処ができる
示談交渉を弁護士に依頼すると、弁護士だからこそできる主張・対処をしてもらえるでしょう。具体的には、次のような主張・対処が挙げられます。
- 弁護士基準の金額の主張
- 正しい過失割合の主張
- 法的根拠に基づいた説得力のある主張・対処
弁護士基準の示談金額についてはすでにお話した通りですが、この金額は、専門家である弁護士が主張しなければ受け入れられにくいのです。
また、過失割合は交通事故に関する細かい事情まで考慮して決められるものなので、正確な過失割合は弁護士でないと判断・主張できません。
他にも示談交渉では、治療費の打ち切りや損害賠償請求権の消滅時効に関するトラブルが起こる可能性があります。このようなトラブルに対しても、弁護士なら法的根拠に基づいた主張・対処をすることが可能です。
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現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
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士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了