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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の示談交渉では、基本的に加害者側任意保険会社が相手となります。
加害者側任意保険会社は一言でいえば職業交渉人、つまりプロです。そのため被害者は初めから不利な立場にあり、正当な主張も受け入れられずトラブルが発生することも珍しくありません。
しかし、心配は不要です。この記事を読むことで、どんなトラブルが起こりうるのか、それに対してどう対処すればよいのかがわかるからです。
これから示談交渉を始める方も、今トラブルで困っている方も、ぜひ最後まで読んでくださいね。
目次
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交通事故の示談交渉で起こるトラブルについて見ていく前に、まずは示談交渉の基本をおさらいしておきましょう。
示談交渉のトラブルについて早く知りたい方は、次の『交通事故の示談に関するトラブル8選』を読んでください。
加害者側と被害者側が、裁判以外の場で損害賠償金額に関する話し合いをすること。
交通事故の場合、基本的に当事者同士で示談交渉をすることはなく、加害者側は加害者の加入する任意保険会社の担当者が交渉に当たります。
一方被害者側は、過失が0の場合は加入している任意保険会社に交渉を行ってもらうことはできません。被害者自身もしくは被害者が立てた弁護士が交渉に当たることになります。
弁護士費用が心配だから自分で交渉するしかないのかな?と思った方もご安心ください。
任意保険会社についている「弁護士費用特約」を使えば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
弁護士費用特約については、『交通事故の弁護士費用特約|加入なしでも大丈夫!利用方法とメリットデメリットを解説』で詳しく解説していますので、読んでみてくださいね。
続いて、示談交渉で話し合う内容について確認していきましょう。交通事故の示談交渉では、主に次のことについて話し合います。
では、それぞれについてもう少し詳しく見ていきます。
交通事故の慰謝料・賠償金には次のものがあります。
治療関係費 | 入院・治療費や通院交通費、介護費など |
入通院慰謝料 | 交通事故による入通院で受けた精神的苦痛に対する補償 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害により今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償 |
死亡慰謝料 | 死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する補償 |
後遺障害逸失利益 | 後遺障害により労働能力が下がり得られなくなった、将来の収入に対する補償 |
死亡逸失利益 | 死亡したことで得られなくなった、将来の収入に対する補償 |
休業損害 | 交通事故により休業した日数分の収入に対する補償 |
葬祭費 | 通夜や葬儀、位牌などの費用 |
物損に対する補償 | 車の修理費や代車費用など |
上記のうちどの慰謝料・賠償金を請求できるかは、交通事故の種類によります。
簡単にまとめると、次のようになります。示談交渉の際には請求漏れがないかどうか、よく確認してくださいね。
人身事故(後遺障害なし)
治療関係費、入通院慰謝料、休業損害、物損に対する補償
人身事故(後遺障害あり)
「後遺障害なしの慰謝料・賠償金」+後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益
死亡事故
死亡慰謝料、葬祭費、物損に対する補償
※死亡までに入通院期間があれば、「後遺障害なしの場合の慰謝料・賠償金」も請求可能
上でご紹介した示談金の金額は、示談交渉によって決まります。
加害者側任意保険会社が提示してくる金額は、相場(過去の判例をもとにしたもの)よりも大幅に低いことが多いため、ここでしっかりと増額を求めることは非常に重要です。
では、加害者側任意保険会社が提示してくる金額がどれだけ低いのかをグラフで見てみましょう。
加害者側任意保険会社が提示してくるのは、上のグラフの「任意保険基準」の金額です。左隣の「自賠責基準」は、交通事故被害者に補償される最低限の金額を示しています。
このことから、任意保険基準は最低限の金額とほぼ同じであることがわかりますね。
それに対して過去の判例をもとに算定された相場金額は「弁護士基準(裁判基準)」に当たります。弁護士基準の金額は、もし示談金額について裁判になったらこれくらいの金額になる、という目安になります。
弁護士基準が突出して高額であることはグラフを一目見るだけでもわかりますね。実は弁護士基準は、任意保険基準の2倍~3倍にもなるのです。
任意保険基準の金額は低額ですが、裁判を起こさなくても交渉次第で弁護士基準の金額に近づけることは可能です。
つまり示談交渉は、高額な示談金を受け取るための頑張りどころだということです。
関連記事
弁護士基準で慰謝料を計算するといったいどれくらいになるのか、今すぐ知りたい方には「慰謝料計算機」がおすすめです。誰でも簡単に、無料で使える慰謝料計算機で目安を確かめてみましょう。
慰謝料の計算方法は、関連記事『交通事故の慰謝料を正しく計算する方法』で解説しています。入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の計算方法を基本を知りたい方は、あわせて読むと理解が深まるでしょう。
交通事故が発生した責任が、被害者と加害者それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの
交通事故の場合、たとえ被害者でも過失割合がつくことは珍しくありません。
被害者に過失割合をつくと、その分被害者が受け取る示談金は減額される(過失相殺)ため、適切な過失割合で合意することは非常に重要です。
示談においては、示談金額と同様に示談にまつわる諸々の条件も重要です。
そんな示談条件には、以下のようなものがあります。
まず、示談金を一括で支払うのか分割で支払うのか、いつまでに、どの口座に支払うのかも示談のなかで決定します。
加害者が任意保険会社に入っている場合は、基本的には一括払い・示談から数週間で振込が行われるため、あまり心配する必要はありません。
ですが加害者が任意保険会社に入っていなかったり、また加害者本人が損害賠償の支払いを行う場合は、支払いを確実なものにするために重要な条件です。
さらに示談は、物損と人損・完治した怪我と後遺障害ぶんなど、損害を分けて、その一部についてのみ行われることがあります。
そうすることにより、損害賠償金の一部だけ先に受け取ることができ、また示談金の計算がしやすくなるというメリットもあります。
そして示談条件として、示談書に書かれているもの以外の損害賠償請求権は行使しない、すなわち示談金以上の金額を請求しない、とする清算条項も一般的に置かれています。
ですが被害者としては、示談をした当時は判明していなかった後遺障害や予測していなかった損害について一切請求できなくなるのは、非常に不利になります。
そこで、「示談後に新たに損害が発覚した場合は、新たに損害賠償金額を協議する」というような留保条項も示談条件として定めておくことが重要です。
交通事故の示談トラブルが起こる相手は、圧倒的に加害者側の保険会社です。
まず、加害者のほとんどは保険会社の示談代行サービスを活用するため、示談交渉を直接行うことはありません。
よって、実質的に示談交渉の相手となるのは加害者側の保険会社、その担当者です。
保険会社の担当者によっては、質問への受け答え・普段の連絡の頻度・交渉態度などからトラブルになることもよくあります。
そのような、示談内容ではなく保険会社の対応という観点でトラブルになった時の対処法としては、弁護士に示談交渉を一任してしまうか、そんぽADRセンターへの相談などがあります。
示談交渉に関する基本の確認の最後として、交通事故の示談交渉がどのような流れで行われるのか見ていきましょう。
交通事故の損害が確定するのは、後遺障害がない人身事故なら治癒(完治)時、後遺障害がある人身事故なら症状固定時です。
これ以上治療をしても、大幅な改善は見込めないと判断されること。
つまり、後遺症が残ったと判断されること。
損害確定後、加害者側任意保険会社から提示額を記載した示談案が届きます。
内容に納得すれば交渉の必要はありませんが、すでにお伝えしたように加害者側任意保険会社の提示額は低額であることが多いので、提示額をそのまま受け入れるのは危険です。
加害者側任意保険会社から示談金額の提示を受けた場合は、一度弁護士にその金額の妥当性を確認することがおすすめです。
アトム法律事務所なら、無料で相談ができますよ。
示談交渉でのやりとりは、基本的に電話やFAXなどで行われ、実際に面と向かって交渉することは多くありません。
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示談交渉の基本について理解したとこで、いよいよ本題である「交通事故の示談交渉で発生するトラブルとその対処法」について解説していきます。
交通事故の示談交渉で予想されるトラブルには、次の8つがあります。
具体的にはどのようなトラブルなのか、一つずつ確認していきましょう。
示談交渉での最も一般的なトラブルは、示談金額について双方の落としどころが見つからず、なかなか合意に至れないということです。
上でお伝えしたように、加害者側任意保険会社は「任意保険基準」の金額を提示します。
これは過去の判例から算定した相場額(弁護士基準)のわずか半分~3分の1の金額なのですが、被害者が増額を求めてもなかなか応じてもらえないことも多いです。
なかなか示談が成立しないと、その分示談金の受け取りも遅くなってしまいます。しかし早く示談を成立させようと妥協してしまうと、本来ならもらえるはずの金額がもらえなくなってしまうため、一度交渉が行き詰まるとどうしたらよいのかわからなくなる方も多くいます。
示談金額と同じくらい示談交渉で争点となりやすいのが、過失割合です。
過失割合は事故当時の状況をもとに決めるものですが、加害者側任意保険会社の提示する過失割合が必ずしも正しいとは限りません。その理由として考えられるのは、次の2つです。
加害者側任意保険会社は、必ずしも事故当時の状況を客観的に検証したうえで過失割合を算出しているとは限りません。警察が捜査内容をまとめた「実況見分調書」を確認すると、加害者側任意保険会社も知らない加害者の過失が判明したということもあるのです。
しかし、被害者が加害者側任意保険会社に過失割合の訂正を求めても受け入れられない場合も多く、双方の言い分が対立することが考えられます。
過失割合は事故のタイプ別に異なります。関連記事では、交通事故の過失割合の様々なパターンを紹介しているので、併せて役立ててください。
過失割合がよくわかる記事
示談金額よりももっと根本的な問題として、「被害者が主張する損害は本当に交通事故が原因で生じたものなのか」が争われることもあります。
特に次の傷病は、交通事故との関連性が争点となりやすいため、注意が必要です。
交通事故と損害との関連性が十分に認められなければ、その損害に関する慰謝料・賠償金が減額されたり、全く支払われなくなったりします。
交通事故で通院をすると、治療費や通院交通費を加害者側に請求できます。また、入通院日数に応じた入通院慰謝料も請求できます。
しかし、示談交渉では治療の必要性が争点となり、必ずしも必要な治療ではなかったとされると、治療費や交通費、入通院慰謝料がもらえなくなる可能性があります。
どのようなときに治療の必要性が疑われてしまうのか、確認していきましょう。
基本的に被害者が通院をすると、加害者側任意保険会社はその分治療費を支払わなければなりません。
また、通院期間が延びるとその分入通院慰謝料の金額も増えてしまうため、加害者側任意保険会社は不必要な通院・治療に対しては厳しく追及してくる傾向にあるのです。
交通事故による怪我の治療費は、基本的に加害者側任意保険会社が治療と並行して、病院に直接支払います。期間は治癒または症状固定の診断を受けるまでです。
しかし中には、まだ治療が必要な状態なのに、加害者側任意保険会社から治療費の打ち切りを言い渡されることがあります。
まだ治療が必要なのに治療費打ち切りを理由に治療を辞めてしまうと、次のようなデメリットが発生します。
こうしたデメリットを防ぐため、治療費を打ち切られた場合には次のように対応することが必要です。
理論上は、医師による症状固定までの治療費は加害者側任意保険会社が負担するべきです。
しかし、加害者側任意保険会社は打ち切り後の治療費負担を拒否することが考えられ、トラブルになる可能性があります。
また、たとえ医師から症状固定の診断を受けても、引き続きリハビリが必要な場合もあります。
そうした場合もリハビリ費用の負担を巡ってトラブルになる可能性があります。
症状固定後のリハビリ費用負担については以下の関連記事で詳しく解説しているので、確認してみてくださいね。
関連記事
症状固定時期と後遺障害等級認定の手続き|症状固定後の治療費やトラブルも解説
交通事故慰謝料はリハビリでももらえる?計算方法と通院の注意点5つ
交通事故の示談交渉では、加害者や加害者側任意保険会社が不誠実な態度をとることがあります。具体的には次のような態度が予想されます。
加害者側任意保険会社が心無い言動をとることなんてあるの?と思うかもしれませんが、示談交渉を有利に進めるための手法として、実際に次のような言動をとることがあります。
こうしたことから、示談交渉で強いストレスを感じるという被害者も珍しくありません。
実際の被害者の声もご紹介します。アトム法律事務所のご依頼者様です。
交通事故の被害とは、大きな怪我を負うだけでなく、示談における交渉に精神的な負担が大きいという二重の苦しみがあることを思い知らされました。
https://xn--u9j691gec093ctth6wjxm1eg0h.jp/voice/
基本的に加害者側任意保険会社は、被害者を「素人」と見なして交渉をしてくるため、不快な思いをさせられることが多くあります。
交通事故による怪我は、事故後すぐに発覚するものばかりではありません。
示談が成立した後に発覚する後遺障害もあります。
示談は一度成立すると原則として再交渉・追加の賠償請求はできませんが、後から後遺障害が発覚した場合は「錯誤」に当たり、たとえ示談成立後でも後遺障害慰謝料・逸失利益に関する交渉が可能になります。
示談の前提や重要な事実について、誤った理解をしたまま合意してしまうこと
ただしこれはあくまで理論上の話であり、実際には加害者側任意保険会社が再交渉・追加の賠償請求を拒否し、揉めることが多いです。
示談成立後の再交渉・合意内容の撤回については、『示談成立後、交通事故慰謝料はいつ振り込まれる?撤回や再請求は可能?』で詳しく解説しています。
交通事故被害者には、加害者側に対して損害賠償請求をする権利(損害賠償請求権)があります。
しかしこの権利はいつまでもあるわけではなく、一定の期間(消滅時効)が過ぎると無効になります。
そのため、損害賠償請求権の消滅時効が成立する前に示談を成立させなければなりません。
平均的な期間で示談を成立させられればそれほど時効は問題になりませんが、交渉が行き詰まったり示談開始までに時間がかかったりした場合には注意が必要です。
ここで、交通事故における損害賠償請求権の消滅時効を確認しておきましょう。
人身事故 (後遺障害なし) | 事故日から5年 |
人身事故 (後遺障害あり) | 症状固定日から5年 |
死亡事故 | 死亡日から5年 |
いずれも2017年4月1日以降の交通事故の場合
交通事故の示談交渉で起こりうる数々のトラブル。
しかし相手は加害者側任意保険会社、つまりプロです。いったいどのように対処すればよいのでしょうか。
示談交渉で起こるトラブルに対処するためには、弁護士に相談することがおすすめです。
その理由3つをご説明していきます。
加害者側任意保険会社との示談交渉トラブルを解決するためには、相手方と対等にやり取りをすることが大切です。
加害者側任意保険会社が被害者の主張を聞き入れなかったり、不愉快な言動をとったりするのは、被害者のことを自分よりも経験・知識の少ない「素人」だとみなしているからです。
しかし被害者が専門家であり交渉のプロである弁護士が介入すれば、加害者側任意保険会社とも対等に交渉ができます。
示談交渉を弁護士に依頼すると、「弁護士だからこそできる主張・対処」をしてもらえます。
具体的には、次のような主張・対処をしてもらえます。
弁護士基準の示談金額についてはすでにお話した通りですが、実はこの金額は、高額であるため専門家である弁護士が主張しなければ受け入れられにくいのです。
また、過失割合は交通事故に関する細かい事情まで考慮して決められるものなので、正確な過失割合は弁護士でないと判断・主張できません。
他にも示談交渉では、治療費の打ち切りや損害賠償請求権の消滅時効に関するトラブルが起こる可能性がありますが、こうしたことに対しても弁護士なら、法的根拠に基づいた主張・対処をすることができます。
弁護士に依頼をすると、代理人として示談交渉をしてもらうことができます。
加害者側任意保険会社と直接やり取りする必要がなくなるため、交渉の過程で生じるストレスを大幅に減らすことができます。
弁護士に相談した方が良いとわかっていても、弁護士費用が心配で連絡できずにいる、という方は、弁護士費用特約をご利用ください。
被害者自身が加入している任意保険会社が、弁護士費用を負担してくれる制度。
任意保険にオプションとして付けられることが多い。
任意保険加入時に弁護士費用特約を付けた覚えがないという方でも、確認してみると付いていることもあります。
また、ご家族の弁護士費用特約でも使える場合がありますので、一度確認してみて下さい。
詳しくは『交通事故の弁護士費用特約|加入なしでも大丈夫!利用方法とメリットデメリットを解説』でご確認ください。
アトム法律事務所では、電話やLINEで無料相談を受け付けています。
このような方は、ぜひ電話やLINEからご相談くださいね。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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