交通事故の示談交渉で保険会社ともめる原因とトラブル解決方法を解説
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交通事故の示談交渉は、基本的に加害者側の任意保険会社が相手となります。
加害者側の任意保険会社は一言でいえば職業交渉人、つまりプロです。そのため、被害者ははじめから不利な立場にあり、正当な主張を受け入れられずトラブルに発展することも珍しくありません。
この記事では、交通事故の示談交渉でどんなトラブルが起こりうるのか、トラブルにどのように対処すればよいかを詳しく解説しています。これから示談交渉をはじめる方も、今トラブルで困っている方も、ぜひ参考にしてみてください。
交通事故の示談交渉|まずは基本をおさらい
交通事故の示談交渉で起こるトラブルを確認する前に、まずは示談交渉の基本をおさらいしておきましょう。
交通事故の示談交渉とは?
示談交渉とは
加害者側と被害者側が、裁判以外の場で損害賠償金額に関する話し合いをすること。
交通事故の場合、基本的に当事者同士で示談交渉をすることはなく、加害者側は加害者の加入する任意保険会社の担当者が交渉に当たります。
一方、被害者側は、過失が0の場合は加入している任意保険会社に交渉を行ってもらうことはできません。被害者自身もしくは被害者が立てた弁護士が交渉にあたることになります。
示談交渉については本記事でもこれから言及していきますが、示談の基本的な情報や交渉の進め方については関連記事『交通事故の示談とは?交渉の進め方と注意点』もお読みいただくことで、交通事故の示談について理解がより深まるでしょう。
示談交渉で話し合う内容
交通事故の示談交渉では、主に次の内容を話し合います。
- 示談金(慰謝料・賠償金)
- 過失割合
- 示談条件
それぞれの内容について、詳しく見ていきましょう。
示談金(慰謝料・賠償金)
交通事故の慰謝料・賠償金に含まれる項目は、主に以下の通りです。
治療関係費 | 入院・治療費や通院交通費、介護費など |
入通院慰謝料 | 交通事故による入通院で受けた精神的苦痛に対する補償 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害により今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償 |
死亡慰謝料 | 死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する補償 |
休業損害 | 交通事故により休業した日数分の収入に対する補償 |
逸失利益 | 事故の影響で得られなくなった将来の収入に対する補償 |
葬祭費 | 通夜や葬儀、位牌などの費用 |
物損に対する補償 | 車の修理費や代車費用など |
なお、加害者側の任意保険会社が提示する示談金は低額であることが多いため、提示額をそのまま受け入れるのは危険です。
各費目の計算方法や、どのような条件で請求できるかは、交通事故の損害賠償について解説した記事『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法を解説』をご覧ください。
過失割合
過失割合とは、「交通事故が発生した責任が、被害者と加害者それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの」です。
被害者に過失割合がつくと、その割合分だけ示談金が減額される(過失相殺)ため、適切な過失割合で合意することは非常に重要です。
過失割合の決め方については、『交通事故の過失割合とは?決め方と示談のコツ!事故パターン別の過失割合』の記事をご参考ください。
示談条件
示談においては、以下のような示談条件も確認していきます。
- 示談金の支払い方、支払い期限、支払いが遅れたときの罰金
- 示談する損害額の範囲
- 示談書に書かれているもの以外の損害の処理
- 示談後に新たに損害が発覚した場合の処理
交通事故の示談交渉の相手は保険会社が多い
交通事故の示談交渉の相手は、多くの場合、加害者側の任意保険会社です。
加害者の多くは保険会社の示談代行サービスを活用します。よって、加害者本人が示談交渉を行うことはほとんどありません。
加害者側の任意保険会社の担当者によっては、質問への受け答え・連絡の頻度・交渉態度などからトラブルになることもあります。
保険会社と示談交渉する流れ
加害者側の任意保険会社との示談交渉は、以下のような流れで行われます。
- 交通事故の損害が確定する
- 加害者側の任意保険会社から示談案が届く
- 示談案の内容について交渉する
- 示談成立後、加害者側の任意保険会社から示談書が届く
- 示談書に署名・捺印して加害者側の任意保険会社に返送する
- 2週間程度で慰謝料・賠償金が振り込まれる
示談交渉でのやりとりは、基本的に電話やFAXなどで行われ、実際に面と向かって交渉することはほとんどありません。
示談交渉の具体的な方法・手続きは、関連記事『交通事故の示談手順|流れや手順通りに進まない時の対処法』をお役立てください。
交通事故の示談交渉でもめる原因となるトラブル
交通事故の示談交渉でもめる原因となるトラブルとして、以下の8つが挙げられます。
- 示談金額について合意できない
- 過失割合で意見が食い違う
- 損害と交通事故との因果関係を争う
- 治療の必要性を疑われる
- 治療費の打ち切りを言い渡される
- 加害者側の態度が悪い
- あとから後遺障害が発覚する
- 示談が進まず時効が迫ってくる
具体的にどのようなトラブルなのか、なぜもめてしまうのか、ひとつずつ確認していきましょう。
(1)示談金額について合意できない
示談交渉における最も一般的なトラブルは、示談金額について双方の落としどころが見つからず、なかなか合意に至れないことです。
なぜ示談金額について合意できないことが多いのかを見ていきましょう。
示談交渉において、加害者側の任意保険会社は社内ルール(任意保険基準)で計算した示談金を提示してくることが多いです。この金額は、過去の判例をもとにした基準(弁護士基準)で計算した金額のわずか半分~3分の1にすぎないことがほとんどなのです。
被害者側は、法的にもっとも適正な弁護士基準の金額まで増やすことを目指し、交渉していくことになるでしょう。一方、加害者側の任意保険会社は支払う金額を抑えることを目指しているため、なかなか増額を認めないことが多いのです。
増額交渉しても「根拠に乏しい」「この金額が上限」などと拒否されたとき、妥協してしまうことはあまりおすすめできません。妥協して示談してしまえば、本来ならもらえるはずの金額がもらえなくなってしまうからです。
被害者自身による交渉で増額が叶わない場合は、法律の専門家である弁護士に相談するとよいでしょう。
なお、弁護士基準で計算した示談金のうち、慰謝料と逸失利益については、以下の自動計算機で金額を確かめられます。ご自身の増額幅を確認するためにも、ぜひご利用ください。
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(2)過失割合で意見が食い違う
示談金額と同じくらい示談交渉で争点となりやすいのが、過失割合です。
過失割合は事故当時の状況をもとに決めるものですが、加害者側の任意保険会社が提示する割合が必ずしも正しいとは限りません。その理由は以下の通りです。
- 加害者側の任意保険会社は過失割合を加害者の言い分のみをもとに算出しているから
- 支払う金額を減らすために、わざと被害者の過失割合を多めに見積もっているから
加害者側の任意保険会社は、必ずしも事故当時の状況を客観的に検証したうえで過失割合を算出しているとは限りません。警察が捜査内容をまとめた「実況見分調書」を確認すると、加害者側の任意保険会社も知らない加害者の過失が判明するといったこともあるのです。
しかし、被害者が加害者側の任意保険会社に過失割合の訂正を求めても受け入れられない場合も多く、双方の言い分が対立することは少なくありません。
過失割合を変更させるには、事故の状況がわかる証拠を提示したり、過去の判例といった法的根拠を示したりして、論理的な主張を行う必要があります。
過失割合に納得いかないときの対処法は、『交通事故の過失割合に納得いかない!過失割合変更のコツとゴネ得対策』の記事が参考になります。ぜひあわせてお役立てください。
(3)損害と交通事故との因果関係を争う
根本的な問題として、「被害者が主張する損害は本当に交通事故が原因で生じたものか」といった、損害と交通事故の因果関係が争われることもあります。
交通事故と損害との関連性が十分に認められなければ、その損害に関する慰謝料・賠償金が減額されたり、まったく支払われなくなったりします。
とくに、次の傷病は事故との因果関係が争点となりやすいため、注意が必要です。
- うつ病
発症には被害者が以前から持っていた素因も影響していることがあり、どの程度交通事故が原因になっているのかの証明が難しい。 - 高次脳機能障害
症状が現れるまで時間がかかったり、画像所見を得られなかったりすることも多く、本当に交通事故が原因なのかもめやすい。
因果関係を争っている場合は、事故の衝撃を示す証拠を提示したり、事故後すぐに受診したといった治療経過を示したりする必要があるでしょう。ただし、被害者自身では交渉が難航するケースも多いので、交通事故に強い弁護士の力を借りることも検討してみてください。
高次脳機能障害の症状は見落とされやすいものです。症状に応じて認定されうる後遺障害等級が違うこと、慰謝料は後遺障害等級に応じてある程度相場が決まっていることから、適切な後遺障害認定を受けることが極めて重要になります。より詳しい後遺障害認定の解説は『事故後の記憶障害・性格が変わる・言語障害…高次脳機能障害の症状とは?』の記事をご確認ください。
(4)治療の必要性を疑われる
交通事故で入通院治療をすると、治療費や通院交通費、入通院慰謝料などを加害者側に請求できます。
しかし、示談交渉で「必ずしも必要な治療ではなかった」といったように治療の必要性を疑われると、治療費や交通費、入通院慰謝料をもらえなくなる可能性が生じます。
治療費や交通費、入通院慰謝料は入通院期間に応じて増えるため、加害者側の任意保険会社は不必要な通院・治療に対しては厳しく追及してくる傾向にあると言えるでしょう。
とくに、以下のようなケースでは治療の必要性を疑われることが多いです。
- 通院頻度が低い
すでに治っているのに治療を続けていると判断される可能性がある。 - 漫然治療
薬や湿布を処方してもらうだけ、マッサージを受けるだけといった治療を続けると、必要不可欠な治療とは言えないと判断される可能性がある。
治療の必要性を疑われないためには、最低でも月1回以上、可能であれば月10回以上治療を受けるのが望ましいでしょう。
(5)治療費の打ち切りを言い渡される
交通事故による怪我の治療費は、治療と並行して、加害者側の任意保険会社が病院に直接支払ってくれることがほとんどです。なお、治療費を支払ってもらえる期間は治癒または症状固定の診断を受けるまでです。
しかし中には、まだ治療が必要な状態なのに、加害者側の任意保険会社から治療費の打ち切りを言い渡されることがあります。
まだ治療が必要なのに治療費打ち切りを理由に治療を辞めてしまうと、次のようなデメリットが生じます。
- 治るはずの怪我が治らず後遺症になってしまう
- 入通院期間が減るため入通院慰謝料が低額になってしまう
- 後遺症が残った場合でも、後遺障害等級が認定されにくくなる
こうしたデメリットを防ぐため、治療費を打ち切られた場合には次のように対応することが必要です。
- 治療費打ち切り後も症状固定まで治療を続け、その間の治療費は被害者側で立て替える
- 示談交渉時に、治療費打ち切り~症状固定までの治療費を加害者側に請求する
ただし、加害者側の任意保険会社が打ち切り後の治療費の負担を拒否し、トラブルになる可能性もあるでしょう。このような場合は、弁護士を立てて治療の必要性を主張することをおすすめします。
治療費打ち切りをめぐるトラブルについては、関連記事『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』において対処法を詳しく解説しています。
症状固定後のリハビリ費用に関するトラブルもある
医師から症状固定の診断を受けたあと、引き続きリハビリが必要なケースでは、リハビリ費用の負担を巡ってトラブルになる可能性も生じます。
症状固定後のリハビリの必要性を認めてもらうには、医学的な証明が必要になるでしょう。
症状固定と後遺障害について解説した記事『症状固定とは?時期や症状固定と言われた後にする後遺障害認定』では、症状固定後の注意点について紹介しています。症状固定後に後遺障害申請を考えている方はぜひあわせてご覧ください。
また、リハビリで慰謝料をもらえるかについては、『交通事故の慰謝料はリハビリでももらえる!計算方法と通院の注意点7つ』の記事で詳しく解説しています。
(6)加害者側の態度が悪い
交通事故の示談交渉では、加害者や加害者側の任意保険会社が不誠実な態度をとることがあります。具体的には次のような態度が予想されます。
- 加害者から謝罪がない
- 加害者側の任意保険会社が心無い言動をとってくる
「加害者側の任意保険会社が心無い言動をとることなんてあるの?」と思われるかもしれませんが、示談交渉を有利に進めるための手法として、実際に次のような言動をとることがあるのです。
- 高圧的な態度
- 専門用語を多用し被害者に情報を与えない
- 被害者の主張を聞き入れない
基本的に加害者側の任意保険会社は、被害者を「素人」と見なして交渉をしてきます。そのために不快な思いをさせられ、強いストレスを感じる被害者の方も珍しくありません。
示談内容ではなく保険会社の対応という観点でトラブルになった時の対処法としては、弁護士に示談交渉を一任してしまうか、そんぽADRセンターへの相談などが考えられます。
(7)あとから後遺障害が発覚する
まれに、示談が成立したあとに後遺障害が発覚することもあります。
示談は一度成立すると原則として再交渉・追加の賠償請求はできません。しかし、あとから後遺障害が発覚した場合は「錯誤」に当たり、たとえ示談成立後でも後遺障害慰謝料・逸失利益に関する交渉が可能になります。
錯誤とは
示談の前提や重要な事実について、誤った理解をしたまま合意してしまうこと
ただし、実際には加害者側の任意保険会社が再交渉・追加の賠償請求を拒否し、トラブルとなることが多いです。
トラブルへの発展を防ぐためには、あらかじめ示談書に「留保条項」を記載しておくことが有効になるでしょう。留保条項とは、「示談成立後に思いがけず新たな損害が発覚することに備える条項」のことです。
それでもトラブルに発展してしまった場合、被害者自身での解決は難しい可能性が高いので、弁護士に相談することをおすすめします。
示談成立後の再交渉・合意内容の撤回については、『示談後、撤回や追加請求は可能?後遺障害があとから発覚したら?』の記事で詳しく解説しています。
(8)示談が進まず時効が迫ってくる
交通事故の示談がなかなか進まない場合、時効が完成してしまい、加害者側に対して損害賠償を請求する権利(損害賠償請求権)が消滅してしまう可能性があります。
交通事故における損害賠償請求権の消滅時効は、以下の通りです。
人身事故 (後遺障害なし) | 事故日の翌日から5年 |
人身事故 (後遺障害あり) | 症状固定日の翌日から5年 |
死亡事故 | 死亡日の翌日から5年 |
物損事故 | 事故日の翌日から3年 |
※いずれも2017年4月1日以降に発生した交通事故の場合
※ひき逃げなど加害者不明の場合は、上記と異なる期間となる
なお、保険会社への保険金請求の時効は、上記の表に関わらず起算日から3年となります。
示談がなかなか進まない場合は、弁護士に相談し、スピード解決を目指してもらうことが有効です。また、そんぽADRに相談してみてもよいでしょう。
また、弁護士に相談すれば、時効成立を阻止する手続きを取ってもらえる可能性もあります。時効が迫っている場合は、早めに弁護士にご相談ください。
示談が進まないときの対応については、『交通事故で示談が進まないときどうする?原因と対処法まとめ』の記事も参考になります。
交通事故の示談交渉のトラブルを解決するには?
交通事故の示談交渉でもめるトラブルが起こった際は、弁護士に相談するとよいでしょう。
弁護士は法律の専門家であり、交渉ごとにも長けています。よって、加害者側の任意保険会社と対等にやり取りし、被害者側の主張を通していくことが期待できます。
交通事故の示談交渉のトラブル解決法について、詳しく見ていきましょう。
弁護士への相談がベスト!
示談交渉で起こるトラブルに対処するためには、弁護士に相談することがおすすめです。その理由は以下の3つです。
- 加害者側の任意保険会社と対等に交渉ができる
- 弁護士ならではの主張・対処ができる
- 被害者自身のストレスを減らせる
それぞれの理由について、深堀して解説していきます。
加害者側の任意保険会社と対等に交渉ができる
加害者側の任意保険会社との示談交渉トラブルを解決するためには、相手方と対等にやり取りをすることが大切です。
加害者側の任意保険会社が被害者の主張を聞き入れなかったり、不愉快な言動をとったりするのは、被害者を経験や知識に乏しい「素人」とみなしているからです。
しかし、被害者側に専門家であり交渉のプロである弁護士が介入すれば、加害者側の任意保険会社と対等に交渉ができます。その結果、被害者側の主張を通しやすくなるのです。
また、弁護士が介入した場合、加害者側の任意保険会社は裁判への発展を懸念するようになります。
裁判に発展した場合、非常に時間がかかるうえに弁護士基準で計算した金額の支払いを命じられる可能性があります。そのため、加害者側の任意保険会社の態度が軟化することも多いのです。
弁護士ならではの主張・対処ができる
示談交渉を弁護士に依頼すると、弁護士だからこそできる主張・対処をしてもらえるでしょう。具体的には、次のような主張・対処が挙げられます。
- 弁護士基準の金額の主張
- 正しい過失割合の主張
- 法的根拠に基づいた説得力のある主張・対処
弁護士基準の示談金額についてはすでにお話した通りですが、この金額は、専門家である弁護士が主張しなければ受け入れられにくいのです。
また、過失割合は交通事故に関する細かい事情まで考慮して決められるものなので、正確な過失割合は弁護士でないと判断・主張できません。
他にも示談交渉では、治療費の打ち切りや損害賠償請求権の消滅時効に関するトラブルが起こる可能性があります。このようなトラブルに対しても、弁護士なら法的根拠に基づいた主張・対処をすることが可能です。
被害者自身のストレスを減らせる
交通事故の示談交渉でトラブルが起こった場合、被害者の方には強いストレスがかかることが予想されます。
弁護士に示談交渉を依頼した場合、加害者側の任意保険会社とやり取りする窓口を弁護士に一本化できます。
その結果、被害者の方は加害者側の任意保険会社の心無い言動に耐えたり、交通事故の証拠や法律知識を集めたりする状況から解放され、治療や仕事、子育てなどに専念できるようになるのです。
被害者自身で気を付けられるポイントはあるが限界もある
交通事故の示談交渉でトラブルが起こったときの対処や、そもそもトラブルを起こさないための対応については、被害者自身で気を付けられるポイントもあります。
具体的には、以下のような事項が挙げられるでしょう。
- 示談交渉前の対応
- 損害と交通事故の因果関係を疑われないよう、事故後すぐに病院に行く
- 適切な通院頻度を守って治療する
- 整骨院に通う際は事前に医師の許可をもらう など
- 示談交渉中の対応
- 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)で交通事故の知識を得る
- 損害賠償金や過失割合に関する証拠を集める
- そんぽADRセンターに相談する
被害者自身で示談交渉をする際のテクニックは、『交通事故の示談テクニック8つ』の記事でも紹介しています。
しかし、被害者自身でトラブルに対応する場合、被害者側の主張をすべて通すのは難しい場合もあります。たとえば、示談交渉がこじれて加害者側の弁護士が出てきた場合は、被害者自身で対応するとかなり不利になってしまうでしょう。
また、弁護士基準の示談金を得たい場合、被害者自身での示談交渉では実現が難しいです。弁護士基準で計算した示談金は高額になりがちなこともあり、加害者側の任意保険会社はさまざまな理由をつけて増額を拒否する傾向にあります。
トラブルにより示談できない場合、示談金の受け取りが遠のいてしまいます。被害者自身での交渉では限界があると思われる場合は、弁護士への相談を検討してみてください。
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学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了