主婦(家事従事者)の休業損害の計算方法は?請求方法や慰謝料との違いも解説

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主婦の休業損害

交通事故で怪我をされた主婦(家事従事者)の方が炊事・洗濯・掃除などの家事労働や育児ができなくなった場合も、休業損害を請求することが可能です。

こうした主婦業・家事の休業損害は、「主婦手当」とも呼ばれることもあります。

休業損害は基本的に「日額×休業日数」で計算されます。専業主婦の方であれば、女性の全年齢平均から日額が算出されるでしょう。

この記事では、専業主婦・兼業主婦の休業損害額を計算する方法を詳しく解説します。請求に必要な書類やタイミングなども紹介しているので、ご確認ください。

※記事内では便宜上、男性の家事従事者の方であっても主婦と記載します。

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交通事故の休業損害(主婦手当)とは?

仕事を休んだことによる減収の補償

交通事故の休業損害とは、事故による治療などのために仕事を休んだ場合に生じる、減収を補償するものです。

実際には収入を得ていない主婦でも、休業損害の請求は可能です。

主婦の休業損害のことを「主婦手当」と呼ぶこともあります。つまり、主婦手当と休業損害は同じものです。

主婦手当と休業損害それぞれを別々に請求はできないのでご注意ください。

なお、加害者側との示談交渉や裁判などでも基本的には「主婦手当」という言葉は使わず、休業損害という呼び方をします。

主婦も休業損害を請求できる理由と条件

家事従事者である主婦の場合、働いて収入を得ているわけではありません。そのため、交通事故にあっても、治療などによって減収は生じません。

しかし、主婦手当として休業損害を請求できるのは、交通事故では家事労働も賃金労働と同じように考えられるからです。

実際、最高裁昭和49年7月19日判決において、主婦の家事労働に明確な経済的価値が認められています。

家事労働は財産上の利益を生ずるものというべきであり、これを金銭的に評価することも不可能ということはできない。

最判昭和49.7.19民集28‐5‐872

ただし、家事従事者である主婦が休業損害を請求するのには、いくつかの条件があります。

主婦が休業損害を請求できる条件

  • 交通事故によりケガが発生している
  • 同居の家族がいて、主婦が主に家事を担っている

当然ですが、交通事故でケガをしたという証拠が無いと休業損害は認められません。事故後は病院に通院することが必須です。

必須ではありませんが、診断書の余白などに「ケガで働けない」「しばらく安静にするべき」などと書いてもらうと、休業損害の請求も認められやすいです。

また、同居のご家族のために主婦が家事を主に担っている、と言える状態でなければなりません。

一人暮らしだったり、同居の実態が無かったりする場合、つまり自分自身だけのために家事労働をしている場合は、原則として休業損害の対象にはなりません。

また、他に家事を担っている人がいる場合も、休業損害の請求はできません。

主婦(家事従事者)の休業損害の計算方法

主婦(家事従事者)の休業損害は、基本的には「日額」に休業日数をかけて計算します。

日額の算定方法や休業日数の判断基準は、専業主婦か兼業主婦かによって異なります。

主婦の休業損害

ここでは、専業主婦と兼業主婦に場合分けをして、計算の大枠を説明します。

専業主婦の休業損害の計算方法

専業主婦の方の休業損害は、以下の計算式で計算します。

専業主婦の休業損害

  • 日額(全女性の平均賃金÷365日)×休業日数=主婦の休業損害

主婦の収入

専業主婦の場合、毎年発表される賃金センサスという統計データを用いて、全女性の平均賃金を主婦の年収として計算します。

令和7年時点で出ている最新のデータによれば、全女性の平均賃金(年収)は4,194,400円となりますので、1日あたりの収入は約11,492円となります。

ただし、加害者側の任意保険会社は、1日あたりの収入を6,100円程度として提示してくることがあります。

日額6,100円は、「自賠責基準」と呼ばれる、最低限の基準の金額です。

実際には増額の余地がある可能性が高いので、日額6,100円で計算した休業損害を提示されても鵜呑みにしないようにしましょう。

主婦の休業日数

主婦には「休業」の概念がないため、実際に家事に従事できなかった日数を休業日数とします。

実務上は、事故日~症状固定日までの期間またはその何割か、または実通院日数を休業日数とすることが多いです。

兼業主婦の休業損害(パート等)

主婦業とお仕事を兼業されている兼業主婦の方については、収入の算出の仕方が異なります。

以下の2つの金額を見比べて、より高額な方を収入として休業損害を計算します。

兼業主婦の休業損害

  • 全女性の平均賃金÷365日」を、実際に家事ができなかった日数分かける
  • 事故前3ヶ月分の収入※÷事故前3ヶ月間の稼働日数」を、実際に仕事を休んだ日数分かける

基本的には、いずれか高額なほうを採用する。

※付加給なども含める・保険料などを控除する前の支給額合計

実際の給与所得をベースに休業損害を請求する場合は、勤め先に休業損害証明書を書いてもらい、源泉徴収票を資料として請求していきましょう。

関連記事

【注意】日額が減額されることがある

特に専業主婦として休業損害を計算する場合、以下のように日額が減額されることがあります。

  • ケガの回復具合に応じて、徐々に日額が減らされる(逓減方式)
  • 家事が全くできないほどのケガではない場合、初めから日額が何割か減らされる

家事労働の場合、交通事故でケガをしていても一部の家事はできることがあります。回復に応じてできる家事が増えていくのも自然なことです。

また、通院日でも1日中家をあけることばかりではなく、通院前後で家事ができることもあるでしょう。

その場合、日額の100%を休業損害として請求するのは公平とは言えません。

そのため、実際にはどれくらい家事ができたかに応じて、柔軟に日額が減額されることがあります。

ただし、「少しは家事ができたはず」として必要以上に日額が減額されるのは防がなければなりません。

交通事故後、「今日はこれくらい家事ができた」「ケガのこういう症状により、この家事はまだできない」などの記録を残しておくと、日額の減額を適切な程度に抑えやすいでしょう。

実際の判例を紹介します。

(1)休業損害を逓減方式とするか争われた裁判例

主婦休損の場合や治療が長期にわたる場合、ケガの回復につれて徐々にできる家事や仕事が増えていくと考えられます。

労働能力の回復の度合いに応じて、1日あたりの基礎収入(日額)を段階的に減額していくという計算方法が逓減方式(ていげんほうしき)です。

休業損害の計算に逓減方式が用いられた裁判例

大阪地判令2・2・28(平成30年(ワ)8440号)

専業主婦の被害者が自転車に乗り横断歩道を青信号で横断中、交差点を左折進入してきた被告大型車に轢かれ、足の骨折などの重傷を負った事例。5回の入退院を繰り返し、治療期間は861日に及んだ。

加害者側は「入院期間中のみ休業損害を認めるべき」と主張したが、被害者は治療期間全体の休業損害を請求。専業主婦の休業損害をどのように算定するかが争点となった。


裁判所の判断

「その他、証拠記載の状況に照らして、80%の割合で休業していたものと認められる。」

大阪地判令2・2・28(平成30年(ワ)8440号)
  • 診療録(カルテ)の記載を詳細に検討し、治療経過に応じて労働能力喪失率を段階的に算定。
  • 入院期間は100%、通院期間は80%、60%、40%、27%とする逓減方式で休業損害を認定。
休業損害額

503万6025円(過失相殺前)

この判例では、退院後の通院期間について治療経過と「家事もほとんど行えるようになった」「痛みもまったくない」というカルテの具体的記載から、逓減方式で主婦の休業損害を認定しています。

(2)休業割合が問題になった裁判例

事故により、家事がまったくできない状態だったわけではない、という場合には何割くらい家事ができなかったかという休業割合の考え方が用いられるときもあります。

その場合、休業損害全体のうち休業割合分だけ認める、という結論になります。

休業割合を50%とした裁判例

さいたま地判平23・5・30(平成21年(ワ)1740号)

育児休暇中の主婦が交差点での衝突事故で頚椎捻挫等を負った事例。事故後314日間、首の痛みと頭痛で通院が必要となり、実母に家事を手伝ってもらった。レントゲン写真では異常は見つかっていない。

加害者側は「他覚的所見なく就労不能ではない」と主張したが、被害者は賃金センサスの女子全年齢平均をもとに休業損害を請求した。


裁判所の判断

「休業割合は、上記休業期間中平均して50パーセントと認めるのが相当」

さいたま地判平23・5・30(平成21年(ワ)1740号)
  • 被害者は育児休暇中で、家庭の主婦として家事労働に従事していたと認定。
  • 通院の必要性と、被害者の母親が家事を代行した客観的根拠をもとに家事労働を十分にできなくなったと判断。
  • 他覚的所見がないことを考慮し、休業割合を50%と認定。
休業損害額

149万2059円

主婦の休業損害をさらに詳しく解説

家事代行やベビーシッターを雇ったらどうなる?

家事や育児が行えないため家事代行やベビーシッターを雇った場合は、家政婦やベビーシッターを雇った実費を請求できます。

ただし、雇った実費が休業損害の代わりになるため、主婦の休業損害まで請求することは認められません。

また、家事代行やベビーシッターではなく親族や友人に家事代行を頼んだことによる謝礼のお金についても、休業損害の代わりとして請求できるでしょう。

この場合には、謝礼の金額が家事代行やベビーシッターを雇った場合によりも高額といえる部分については請求が認められない可能性があるので、注意してください。

2世帯で家族と家事を分担している場合は?

2世帯住宅などで、同居している家族の内に他の家事従事者がいる場合には、主婦としての休業損害が何割か減額される可能性があります

被害者本人の家事負担割合が少なくなっていると評価されるからです。

もっとも、兼業主婦であり、家事従事者としてではなく給与所得者として休業損害を請求するならば2世帯でも影響を受けにくいでしょう。

家族構成によっても適正な休業損害額は変わるので、不当な減額を受けないためにも、弁護士への相談がおすすめです。

実際にどの程度のペースで、どれくらい基礎収入日額が減っていくかは、症状の内容、治療経過、家事労働の内容などを考慮して決めることとなります。

無理をして家事を休まなかった場合は?

交通事故でおケガをされた後も無理をして、事故前と同じように家事や仕事をこなした場合でも、休業損害を請求できることがあります。

休業損害は、「本来なら減収が生じるところ、ケガをした本人の努力や周囲のサポート・理解によって収入が減らずに済んでいるケースでは、請求が認められる」とされているからです。

ただし、加害者側からは「ケガをしても家事や仕事ができているから休業損害は支払わない」と言われることがあります。

お困りの場合は一度弁護士にご相談ください。

高齢の主婦の場合は?

無職の高齢者であっても、家事従事者として認められれば休業損害(主婦手当)を請求できます。

ただし、高齢者の場合は賃金センサスの「全年齢の女性の平均賃金」ではなく、「年齢別の女性の平均賃金」を基礎収入として日額が計算され、比較的若い年代の方と比べて、主婦手当が低めになる可能性があります。

高齢者の場合、若い人よりも家事労働が十分に行えていない傾向にあるからです。

後遺症が残った場合、主婦の休業損害はもらえる?

家事従事者の休業損害(主婦手当)がもらえるのは、症状固定までの期間です。後遺症とは、症状固定後の症状になるため、基本的に休業損害はもらえません。

症状固定とは、これ以上治療を続けても病気や怪我の改善が見込めない状態になることです。症状固定後に残った後遺症については、基本的に、主婦手当をもらうことはできません。

ただし、後遺症について、後遺障害等級が認定されれば、「後遺障害逸失利益」の賠償を受けられる可能性があります。

症状固定についてより詳しく知りたい方は、『症状固定とは?時期や症状固定と言われたらすべき後遺障害認定と示談』をご覧ください。

後遺障害や等級認定について詳しく知りたい方は『後遺障害等級が認定されるには?後遺症との違いや認定の仕組みを解説』の記事もご覧ください。

主婦が休業損害を請求する手続きと注意点

主婦が休業損害を請求できるタイミング

主婦として休業損害を請求する場合は、治療終了後、その他の損害賠償金と一緒に示談交渉時に請求することが一般的です。

兼業主婦の場合・事故により困窮している場合などは、相手方保険会社が了承すれば休業損害の先払いを受けられます。

これを「内払い」といいます。内払いについては関連記事『交通事故の慰謝料を先払いしてもらう方法|内払い・仮渡金などの条件を解説』で解説しているのでご確認ください。

相手の自賠責保険会社に被害者請求することも可能

早くまとまったお金が必要な場合は、「被害者請求」という手続きによって休業損害などを示談成立前に受け取れる可能性もあります。

被害者請求とは?

交通事故の損害賠償金は、多くの場合、加害者側の自賠責保険・任意保険から支払われます。
基本的にはすべてまとめて示談成立後に、加害者側の任意保険から支払われます。

しかし、加害者側の自賠責保険から支払われる分を、直接自賠責保険会社に請求することも可能です。これが、「被害者請求」です。被害者請求は示談成立前でもできます。

被害者請求の詳しい仕組みや手続き方法については、『交通事故の被害者請求|自賠責保険に請求するには?やり方とデメリット』をご覧ください。

主婦が休業損害を請求する手続き

「主婦自認書」「家族構成表」などの書類を、事故相手の保険会社に提出する必要があります。

書類の内容は、事故当時の同居家族の名前・続柄・年齢などを記載する簡単なものです。

これらの書類は事故後に保険会社から送られてくることもありますが、送られてこない場合は送付するよう依頼するか、自分で作成しなければなりません。

同居の実態に疑いが生じた場合は、住民票や自宅への郵送物、非課税証明書・配偶者の所得証明などを追加資料として提出するよう求められることもあります。

休業損害の請求が認められない時の対処法

専業主婦の休業損害は、相手方の保険会社が支払いを渋る可能性があります。
収入を得ていないため損害が発生してないと主張されたり、家事への影響を小さく見積もって相場よりも低い金額を提示されることもあるのです。

主婦の休業損害が認められないときは、医師の診断書や意見書に加え、事故によるケガで制限された家事労働の内容を具体的に示す客観的証拠を揃えることが重要です。

本人供述や家族の証言、診断書等の証拠によって、主婦の休業損害が認定された判例があります。

陳述書や原告本人の供述によれば、本件事故時に、実際に原告が主として家事労働に従事していたこと、本件事故により家事を行うのに支障を生じたことを認めることができるから、主婦としての休業損害を一部認めることにする。

さいたま地判平31・3・27(平成29年(ワ)2361号)

保険会社からの提示額に不満がある場合には、専門家である弁護士に依頼して適切な金額となるよう交渉してもらうことがおすすめです。

主婦の休業損害は慰謝料とは別物?

休業損害と慰謝料は別物

交通事故の慰謝料とは、事故による精神的苦痛を補償するものです。交通事故によって生じた減収を補償する休業損害とは、性質が異なります。

交通事故で通院や入院をした主婦は、基本的に休業損害と入通院慰謝料を請求できるでしょう。

交通事故によって後遺症が残り、後遺障害認定された場合には後遺障害慰謝料も請求可能です。

また、交通事故の慰謝料にはもう1つ、死亡慰謝料もあります。

【ポイント】

  • 休業損害:交通事故による減収を補償する(家事労働も対象)
  • 慰謝料:交通事故による精神的苦痛を補償する
    • 入通院慰謝料:ケガや治療で生じる精神的苦痛
    • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことによる精神的苦痛
    • 死亡慰謝料:死亡した本人と遺族の精神的苦痛

休業損害同様、慰謝料も加害者側との示談交渉でもめやすいポイントです。慰謝料の詳細を知りたい方は『主婦の交通事故慰謝料や休業損害の計算・相場は?請求の流れや注意点も解説』をご確認ください。

主婦が請求できる慰謝料の相場

交通事故の慰謝料は、基本的には以下の点から算定されます。

  • 入通院慰謝料:治療期間
  • 後遺障害慰謝料:後遺障害等級
  • 死亡慰謝料:家族内における、被害者の立場

それぞれの相場を解説します。

ただし、ここで紹介するのは過去の判例に沿った基準(弁護士基準/裁判基準)にもとづく金額です。

加害者側の任意保険会社は示談交渉の際、自社独自の基準(任意保険基準)に沿った金額を提示してくるでしょう。これは、弁護士基準よりも大幅に低額なことも多いです。

法的正当性が高いのは、これから紹介する弁護士基準の金額です。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、通院期間と入院期間から決まり、算定表にまとめられています。

むちうちや打撲なら軽傷用、それ以外なら重傷用の表をご覧ください。なお、1ヶ月と3日のように通院期間や入院期間に端数がある場合は、別途日割り計算が必要です。

軽傷用

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

重傷用

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

入通院慰謝料は、通院頻度や通院方法などによっては減額されることもあります。

詳しくは関連記事『交通事故の被害者は毎日通院した方がいい?通院頻度や期間と慰謝料の関係』をご覧ください。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとに目安が決められています。

1級が最も重く、高次脳機能障害や遷延性意識障害で全面的な介護が必要になった場合などが該当します。14級が最も軽く、むちうちによるしびれや痛みといった神経症状などが該当します。

等級 弁護士
1級・要介護2,800万円
2級・要介護2,370万円
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

どのような症状が何級に該当しうるのか、どのような流れで後遺障害等級の認定を受けるのかは、関連記事『症状ごとの後遺障害等級の認定基準や適切な等級を獲得する方法を解説』にてご確認ください。

また、後遺障害等級の認定を受けると、逸失利益も請求できるようになります。

これは、後遺障害によって労働能力が低下することで生じる生涯収入の減少を補償するものです。

計算方法は複雑ですが、以下の計算機で大まかな目安を確認可能です。

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死亡慰謝料

死亡慰謝料は、被害者が生前、家族内でどのような立場だったかで決まります。

また、死亡慰謝料は遺族(主に配偶者、両親、子)にも支払われるものです。弁護士基準においては以下の金額に、本人分も遺族分も含まれています。

被害者の立場金額
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他の場合2000万円~2500万円

休業損害(主婦手当)でお困りの場合は弁護士に相談を

休業損害について弁護士に相談するメリット

主婦が休業損害について弁護士に相談すると、以下のメリットが受けられます。

  • 実際には収入のない主婦だからと、休業損害が不当に少なくなるのを防げる
  • 示談交渉による精神的・時間的負担を軽減できる

主婦の場合、実際に収入を得ているわけではないこと、ケガが家事労働に及ぼす影響や休業日数があいまいになりやすいことなどから、加害者側と休業損害について揉める可能性があります。

基本的に加害者側の交渉人は、知識も交渉経験も豊富な保険担当者です。主婦として正当な休業損害を求め交渉するのは、簡単ではありません。

また、示談交渉は保険会社の営業時間中である日中に、電話などで行われます。治療が終了し家事や育児などに追われている中、何度も電話がかかってくることもあり、精神的にも時間的にも負担になります。

しかし、弁護士に相談して交渉を任せれば、こうした負担を軽減しつつ、正当な休業損害を受け取りやすくなるのです。

弁護士費用の負担は軽減できる

交通事故を弁護士に依頼する場合、弁護士費用を不安視される方も多いです。ですが、実際には、以下のような方法で、弁護士費用を抑えることも可能です。

交通事故の弁護士費用を抑える方法

  • 無料相談できる法律事務所を利用する
  • 着手金が無料の法律事務所に依頼する
  • 弁護士費用特約を使う

アトム法律事務所では相談料・着手金が無料です。まずはお気軽にご相談ください。

また、弁護士費用特約を利用したご依頼も可能です。

弁護士費用特約の補償対象者

弁護士費用特約は、ご家族の保険に付帯しているものでも使えることがあるので、確認してみてください。

弁護士費用特約の補償内容について詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』の記事をご覧ください。

弁護士費用特約なしの場合

弁護士費用特約がない場合でも、初回の法律相談は無料でご利用いただけます。

ご相談の際、損害賠償の金額や、弁護士費用の目安をご案内し、費用倒れ(弁護士費用が賠償額を上回る状態)にならない場合に限り、ご依頼をご検討いただいております。

もちろん、ご相談だけでも歓迎しておりますので、お気軽にご利用ください。

弁護士による専業主婦のサポート実績

ここでは、アトム法律事務所の実際の事例を紹介します。

主婦の骨折の示談金が2.9倍に増額

後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があり、弁護士による交渉の結果、290万円以上の増額に成功しました。

左足骨折の増額事例

主婦の方が歩行中に右前方から車に衝突され、右足高原骨折の重傷を負い、膝のしびれなどで後遺障害14級の認定済。


弁護活動の成果

提示額の154万円から、最終的な受取金額が449万円まで増額された。

年齢、職業

40~50代、主婦

傷病名

右足高原骨折

後遺障害等級

14級9号

主婦のむちうちで378万円の示談成立

弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があり、弁護士による交渉の結果、170万円以上の増額に成功しました。

左足骨折の増額事例

ご家族が運転する車に乗っている途中に対向のバイクがカーブを曲がり切れず正面衝突し、同乗していた主婦が、首と腰のむちうちや坐骨神経痛などの傷害を負い、併合14級に認定されていた。


弁護活動の成果

提示額の202万円から、最終的な受取金額が378万円まで増額された。

年齢、職業

20~30代、主婦

傷病名

むちうち、坐骨神経痛

後遺障害等級

併合14級

電話・LINEの無料相談はこちらから

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することで、家事や仕事に専念しやすい環境がうまれます。さらには、休業損害だけでなく慰謝料を含む損害賠償金全体の引き上げにつながる可能性が高いです。

アトム法律事務所の無料法律相談を利用すれば、増額の見込みや解決までに取るべき方策を確認することができます。

きちんとお話をお伺いするため、ご相談枠の予約取りからお願いしています。電話・LINE・メールいずれも、ご相談の予約は24時間365日受付対応中です。

ご連絡お待ちしております。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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