主婦(家事従事者)の休業損害|主婦手当の計算方法や請求の流れ

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主婦の休業損害

交通事故で怪我を負った主婦(家事従事者)の方へ。

主婦の方が、交通事故による怪我によって、炊事・洗濯・掃除などの家事労働や育児ができなくなった場合も、休業損害を請求することが可能です。

こうした主婦業・家事の休業損害は、主婦手当とも呼ばれることもあります。

しかし、実際は収入のない専業主婦の休業損害額は計算方法が複雑になる場合があり、適切な休業損害額を獲得するには正しい知識が必要です。
また、パートなどで働いている兼業主婦でも、同様の問題が生じます。

この記事では、専業主婦・兼業主婦の休業損害額を計算する方法を詳しく解説します。請求に必要な書類やタイミングなども紹介しているので、ご確認ください。

目次

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主婦も休業損害を請求できる!

休業損害は、実際に働いて収入を得ている人でないと請求できないと思われがちです。しかし実は、主婦の方でも休業損害を請求できます。

まずは、主婦でも休業損害を請求できる理由や、休業損害と慰謝料の違いなどを解説します。

交通事故の休業損害とは?

休業損害とは、交通事故による休業で生じた減収を補償するものです。

例えば会社員の方が交通事故に遭い、治療のために仕事を休むことになれば減収が生じます。その減収を補償するのが休業損害です。

主婦も休業損害を請求できる!

主婦も休業損害を請求できる可能性があります。

主婦は、家事について、会社員のように給料をもらうわけではありません。

ですが、主婦が行う家事も、他人に頼めば費用がかかる労働です。交通事故の実務では、家事労働には経済的価値があると評価され、実際に減収がなくても、賠償請求の対象になり得ます(最判昭和49.7.19民集28‐5‐872)。

交通事故に遭い、ケガや治療の影響で家事ができなくなった場合、主婦も、休業損害の請求が可能です。

主婦の休業損害の注意点

主婦の方が休業損害を請求する場合には、以下の点に注意しましょう。

  • 加害者側からは日額6,100円や5,700円程度の休業損害を提示されることがあるが、本来は日額約1万円で請求が可能
  • 主婦として休業損害を請求するためには、家事従事者(かじじゅうじしゃ)として認められることが必要

上記2点については本記事内で解説していくので、ご確認ください。

▼加害者側から休業損害や示談金の提示を受けている場合はご利用ください

示談書・損害計算書お持ちの方はこちら
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主婦の休業損害を「主婦手当」と呼ぶ?

主婦の休業損害は「主婦手当」と呼ばれることもあります。

ただし、あくまでも休業損害を「主婦手当」と呼ぶ人もいるというだけで、損害賠償金の正式な費目として「主婦手当」があるわけではありません。

加害者側との示談交渉や裁判などでも基本的には「主婦手当」という言葉は使わず、休業損害という呼び方をします。

交通事故の慰謝料と休業損害は別々に請求可能!

交通事故の慰謝料と主婦手当(主婦の休業損害)は、別々に請求可能です。

交通事故の慰謝料とは、事故による精神的苦痛を補償するための金銭です。

主婦手当(主婦の休業損害)は、家事労働ができなくなったことによる経済的な損失を補うものです。

そのため、交通事故に遭った主婦の方は、休業損害とは別に慰謝料請求できます。

休業損害同様、慰謝料も加害者側との示談交渉でもめやすいポイントです。慰謝料の詳細を知りたい方は『主婦が交通事故にあったときの慰謝料の計算方法や相場』をご確認ください。

主婦(家事従事者)の休業損害の計算方法

主婦(家事従事者)の休業損害の算出方法は、専業主婦と兼業主婦で異なります。

ここでは、専業主婦と兼業主婦に場合分けをして、計算の大枠を説明します。

専業主婦の休業損害

専業主婦の休業損害の計算方法は、1日あたりの収入×休業日数です。

専業主婦の休業損害

1日あたりの収入額×休業日数=休業損害

専業主婦の場合、1日あたりの収入額は基本的に、賃金センサス(女性の平均収入)を365日で割って、算出します。

専業主婦の基礎収入日額

ただし、加害者側の任意保険会社は6,100円、あるいはそれと同程度の金額を、日額として提示してくることがあります。

日額6,100円は、「自賠責基準」と呼ばれる、最低限の基準に沿った金額にすぎません。

実際には増額の余地がある可能性が高いので、日額6,100円で計算した休業損害を提示されても鵜呑みにしないようにしましょう。

基準主婦手当の日額
自賠責基準6,100円
任意保険基準任意保険会社の独自の支払い基準
弁護士基準約1万円(賃金センサス*)

なお、弁護士基準で参照される賃金センサスは、年ごとに異なる点に留意が必要です。

詳しい基礎収入日額の考え方や休業日数の数え方は、後ほど詳しく解説します。

兼業主婦の休業損害(パート等)

会社員やパートとしても働く兼業主婦でも、休業損害も「1日あたりの収入額×休業日数」で計算されます。

ただし、1日あたりの収入額の算出方法が、2通りあります。以下の2つを比較して、高い金額の方となります。

兼業主婦の基礎収入日額

つまり、賃金センサスから算定した日額のほうが高ければ主婦(家事従事者)として休業損害を請求します。給与所得から算定した日額のほうが高ければ、給与所得者として休業損害を請求するのです。

給与所得者として休業損害を請求する場合は、勤め先に休業損害証明書を書いてもらい、源泉徴収票を資料として請求していきましょう。

関連記事

主婦の休業損害の計算で悩んだら…

専業主婦と給与所得者のどちらとして休業損害を請求すべきかわからない場合は、弁護士までご相談ください。

主婦(家事従事者)の休業損害(1)基礎収入はどう考える?

こちらでは、主婦(家事従事者)の休業損害について、1日あたりの基礎収入(日額)の考え方を解説します。

また、以下のケースにおける基礎収入日額の考え方も紹介します。

  • 家政婦やベビーシッターを雇った場合
  • 2世帯などで家族と家事を分担している場合

主婦の1日あたりの基礎収入(基本)

実際に金銭収入を得ていない専業主婦(専業主夫)の場合、賃金センサスの「女性労働者の全年齢平均賃金額(年収額)」を365日で割ったものを、1日あたりの基礎収入(日額)とするのが原則です。

賃金センサスとは、厚生労働省が毎年発表している統計資料です。

以下は、現在公開されている2024年までの統計結果です。近年の賃金センサスは、以下のとおりで、増額傾向にあります。

年度ごとの賃金センサス・日額一覧

年度賃金センサス/
主婦休損の日額
2017(平成29)年377万8,200万円
(日額10,351円)
2018(平成30)年382万6,300万円
(日額10,483円)
2019(令和1)年388万0,100円
(日額10,630円)
2020(令和2)年381万9,200円
(日額10,464円)
2021(令和3)年385万9,400円
(日額10,574円)
2022(令和4)年394万3,500円
(日額10,804円)
2023(令和5)年399万6,500円
(日額10,949円)
2024(令和6)年419万4400円
(日額11,491円)

※参考:厚生労働省「賃金センサス」

例えば、交通事故の発生が2024(令和6)年の場合、主婦の休業損害(主婦手当)の日額は、2024年の賃金センサス419万4400円÷365日=11,491円となります。

注意!

上記の日額は裁判基準の日額であり、加害者側の任意保険会社は上記とは別の方法で日額を算定することがあります。
各保険会社独自の計算方法で日額を算定していたり、自賠責保険が定めた最低限の金額である6,100円(令和2年3月31日までに発生した事故の場合は5,700円)を採用していたりすることがあるのです。

加害者側から休業損害を提示されたら、日額が正しいか確認してみてください。

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家政婦やベビーシッターを雇った場合の基礎収入

家事や育児が行えないため家政婦やベビーシッターを雇った場合は、家政婦やベビーシッターを雇った実費を請求できます。

ただし、雇った実費が休業損害の代わりになるため、休業損害まで請求することは認められません。

また、家政婦やベビーシッターではなく親族や友人に家事代行を頼んだことによる謝礼のお金についても、休業損害の代わりとして請求できるでしょう。

この場合には、謝礼の金額が家政婦やベビーシッターを雇った場合によりも高額といえる部分については請求が認められない可能性があるので、注意してください。

2世帯などで家族と家事を分担している場合の基礎収入

2世帯住宅などで、同居している家族の内に他の家事従事者がいる場合には、主婦としての休業損害が減額される可能性があります

被害者本人の家事負担割合が少なくなっていると評価されるからです。

もっとも、兼業主婦であり、家事従事者としてではなく給与所得者として休業損害を請求するならば2世帯でも影響を受けにくいでしょう。

家族構成によっても適正な休業損害額は変わるので、不当な減額を受けないためにも、弁護士への相談がおすすめです。

主婦(家事従事者)の休業損害(2)休業日数はどう数える?

主婦の休業日数については、主に以下の2通りの数え方があります。数え方によって休業損害の計算方法が異なってきます。

  • 入通院日のみを休業日とする
  • 入通院日以外も休業日に含める

それぞれのパターンについて解説します。

入通院日のみを休業日とする数え方

入院日数や通院日数を休業日数とする数え方は、加害者側の任意保険会社が用いる傾向にあります。

この場合、たとえケガのために家事があまりできない日があっても、自宅療養していたなら原則として休業損害の対象にはなりません。

入通院日以外も休業日に含める数え方

弁護士や裁判所が主婦(家事従事者)の休業損害を計算する場合は、入通院した日数ではなく、入通院期間を休業日数とする傾向にあります。

ただし、ケガの回復につれて徐々にできる家事が増えていくと考えられるため、労働能力の回復の度合い(家事労働の制約率)に応じて、1日あたりの基礎収入(日額)が段階的に減額されるケースもあります(逓減方式)。

実際にどの程度のペースで、どれくらい基礎収入日額が減っていくかは、症状の内容、治療経過、家事労働の内容などを考慮して決めることとなります。

明確な基準がないため、示談交渉では加害者側と主張に食い違いが生じ、争いになりやすいでしょう。

主婦(家事従事者)の休業損害(3)請求方法は?

主婦として休業損害を請求するには、「家事従事者」に該当すると認められることが必要です。
単に日頃家事をしているというだけでは、家事従事者としては認められないことがあります。

ここからは、家事従事者であることの立証から休業損害の請求まで、流れを解説します。

家事従事者であることを立証する

まずは自身が家事従事者であることを立証するために、家族構成表や住民票を用意しましょう。

家事従事者とは、家族のために家事労働に従事する人のことを指します。
たとえ日頃家事をしている人でも、一人暮らしで自分のために家事をしている人は家事従事者としては認められません。

そのため、家族構成表や住民票などから、家族のために家事をしていることを証明しなければならないのです。

なお、家族のために家事労働に従事している人であれば、性別関係なく家事従事者として認められます。主婦はもちろん、男性である主夫でも家事従事者として休業損害を請求できます。

必要書類を用意する

主婦が休業損害を請求する場合は、以下の書類も必要です。

  • 家族全員分の記載がある住民票:家事従事者であることを客観的に証明するため
  • 診断書や診療報酬明細書:入院・実通院日数を証明するため
  • 非課税証明書・配偶者の所得証明:主夫の場合に提出を求められることがある

診断書や診療報酬明細書については、相手の保険会社が治療費を負担してくれているとき、相手の保険会社に写しの提供を依頼できます。

もし自己負担で治療を受けているなら、ご自身の保管分を活用してください。

注意|給与所得者としての休業損害を請求する場合の必要書類

兼業主婦・パートで給与所得者として休業損害を請求する場合は、家事従事者としての証明は不要ですが、以下の書類が必要です。

  • 勤め先に作成してもらった休業損害証明書
  • 事故前年度の源泉徴収票

休業損害証明書は、相手方の保険会社または自賠責保険会社に連絡すれば書式をもらえます。

勤め先が休業損害証明書の作成に協力してくれない場合は、「休業損害証明書を作成したからといって損害賠償問題に巻き込まれることは基本的にない」ことを説明してみてください。

休業損害証明書の書き方を詳しく知りたい方は、関連記事『休業損害証明書の書き方は?虚偽記載がばれるとどうなる?』も併せてお読みください。

加害者側に休業損害を請求する

休業損害は、相手方の任意保険会社あるいは自賠責保険会社に請求します。それぞれのケースにおける請求方法やタイミングを解説します。

相手の任意保険会社に請求する場合

交通事故の相手が任意保険に加入している場合には、相手の任意保険会社に必要書類を提出して休業損害を請求します。

主婦として休業損害を請求する場合は、その他の損害賠償金と一緒に示談交渉時に請求することが一般的です。

給与所得者として休業損害を請求する場合は、毎月休業損害証明書を提出することで、示談前でもその月分の減収を回収できることがあります。これを「内払い」と言います。

内払いについては『内払い金・仮渡金を解説|交通事故の慰謝料を示談前に受け取る方法』で解説しているのでご確認ください。

相手の自賠責保険会社に請求する場合

「被害者請求」という手続きを取り、加害者側の自賠責保険に休業損害を請求すれば、休業損害を示談成立前に受け取れます。

被害者請求とは?

交通事故の損害賠償金は、多くの場合、加害者側の自賠責保険・任意保険から支払われます。
基本的にはすべてまとめて示談成立後に、加害者側の任意保険から支払われます。

しかし、加害者側の自賠責保険から支払われる分を、直接自賠責保険会社に請求することも可能です。これが、「被害者請求」です。被害者請求は示談成立前でもできます。

請求できる金額は休業損害・治療費・入通院慰謝料を含めて120万円までで、上限に達するまでなら何度でも請求できます。限度額である120万円を超える部分については、示談交渉で加害者側の任意保険会社に請求しましょう。

なお、被害者請求ではその他の費目も示談成立前に請求できます。

被害者請求の詳しい仕組みや手続き方法については、『自賠責保険への被害者請求とは?やり方やデメリット、すべきケースを解説』をご覧ください。

主婦(家事従事者)の休業損害に関する裁判例

ここでは、主婦(家事従事者)の休業損害が争点となった裁判例を取り上げます。

主婦の休業損害の裁判例(1)逓減方式

家事の休業割合を20%~50%で認定した裁判例

大阪地方裁判所平成26年(ワ)第12037号・平成29年1月31日判決

主婦として家事労働に従事していた被害者が、自転車で走行中、被告の自転車と出合い頭に衝突し、腰椎圧迫骨折等の傷害を負った事故。休業損害の賠償額等が争点となった。


裁判所の判断

「本件事故による休業損害は、平成24年度賃金センサス・女性・学歴計・全年齢平均賃金である354万7200円を基礎収入とし、休業割合を本件事故から2か月を50%、4か月を30%、9か月を20%として、以下の計算式のとおり認めるのが相当である。

3,547,200円÷12×(0.5×2+0.3×4+0.2×9)=1,182,400円」

主婦の休業損害の裁判例(2)家事制約率50%

主婦の家事労働制約率を50%と認定した裁判例

大阪地方裁判所平成27年(ワ)11940号・平成29年1月31日判決

内縁の夫と同居し、専業主婦として家事に従事していた被害者が、普通乗用自動車に乗車中、被告が運転する普通貨物自動車に追突され、頸椎捻挫(むち打ち)の傷害を負った事故。休業損害の賠償額等が争点となった。


裁判所の判断

「症状固定日までの183日間、50%労働能力を喪失したものとして、平成25年の女子年齢別平均賃金日額7839円を基礎に算出した上記金額を本件事故と相当因果関係のある休業損害と認める。
(計算式)7,839×183×0.5=717,268」

主婦の休業損害の裁判例について一言

主婦(家事従事者)の休業損害は、受傷の内容、程度、通院状況、家事労働への支障等を考慮して、事案に即して判断されます。

どのような症状があり、どのような支障が生じているのかについて、医師のカルテに記載してもらったり、自分で記録をとっておく等も有効でしょう。

主婦(家事従事者)の休業損害でよくある質問集

Q.無理をして家事を続けた主婦も、休業損害を請求できる?

交通事故でおケガをされた後も無理をして、事故前と同じように家事や仕事をこなした場合でも、休業損害を請求できることがあります。

休業損害は、「本来なら減収が生じるところ、ケガをした本人の努力や周囲のサポート・理解によって収入が減らずに済んでいるケースでは、請求が認められる」とされているからです。

ただし、加害者側からは「ケガをしても家事や仕事ができているから休業損害は支払わない」と言われることがあります。

お困りの場合は一度弁護士にご相談ください。

Q.無職の高齢者も主婦手当をもらえる?

無職の高齢者であっても、家事従事者として認められれば休業損害(主婦手当)を請求できます。

ただし、高齢者の場合は賃金センサスの「全年齢の女性の平均賃金」ではなく、「年齢別の女性の平均賃金」を基礎収入として日額が計算され、比較的若い年代の方と比べて、主婦手当が低めになる可能性があります。

高齢者の場合、若い人よりも家事労働が十分に行えていない傾向にあるからです。

Q.交通事故でむちうちに。休業損害で注意すべきことは?

交通事故でむちうちになった場合、休業損害の減額、打ち切りなどに注意が必要です。

交通事故でむちうちになったとき、痛みやしびれといった神経症状があらわれることが多いです。

神経症状は事故直後を急性期とし、時間の経過で、一定程度和らいでいくものと考えられており、早期に、一括対応が打ち切られるケースは多いです。

また、一日中、全く家事ができない状態がずっと続くとは考えづらい点から、休業損害の減額を打診されるケースもあります。

交通事故でむちうちになってしまった主婦の休業損害については、『主婦のむちうち|休業損害や逸失利益の計算方法・相場を解説』の記事が参考になります。

Q.後遺症が残った場合、主婦の休業損害はもらえる?

家事従事者の休業損害(主婦手当)がもらえるのは、症状固定までの期間です。後遺症とは、症状固定後の症状になるため、基本的に休業損害はもらえません。

症状固定とは、これ以上治療を続けても病気や怪我の改善が見込めない状態になることです。症状固定後に残った後遺症については、基本的に、主婦手当をもらうことはできません。

ただし、後遺症について、後遺障害等級が認定されれば、「後遺障害逸失利益」の賠償を受けられる可能性があります。

症状固定についてより詳しく知りたい方は、『症状固定とは?時期や症状固定と言われたらすべき後遺障害認定と示談』をご覧ください。

後遺障害や等級認定について詳しく知りたい方は『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』の記事もご覧ください。

交通事故の解決実績(主婦・家事従事者のケース)

ここでは、弁護士への相談・依頼で懸念されがちな弁護士費用について解説するとともに、アトム法律事務所の実績について紹介します。

なお、実績については「アトム法律事務所の解決事例」ページから主婦が被害者となった交通事故事案を抜粋しています。

骨折の示談金が2.9倍に増額

被害者は40~50代の主婦の方でした。歩行中に右前方から車に衝突され、右足高原骨折の重傷を負い、膝のしびれなどで後遺障害14級の認定を受けておられました。相手の任意保険会社から提示された後遺障害慰謝料と逸失利益が低いのではないかと疑問を持ったことから、アトム法律事務所の無料相談を利用いただいたのです。

弁護士の見解では、どちらも100万円ほど増額の可能性があったため、ご依頼のうえ示談交渉を開始しました。その結果、示談交渉開始から1ヶ月で、154万円から449万円へ2.9倍へ増額されたのです。

むちうちなどで378万円の示談成立

被害者は20代~30代の主婦の方でした。ご家族が運転する車に乗っている途中、対向のバイクがカーブを曲がり切れず、正面衝突してきたのです。その結果、首と腰のむちうちや坐骨神経痛などを負い、約半年間の治療を経て後遺障害14級に認定されました。

弁護士への依頼を考え始めたころ、アトム法律事務所のLINE無料相談サービスが目に留まり、弁護士相談を開始頂いたのです。弁護士が示談交渉を進めたところ、わずか2週間ほどで176万円の増額となり示談が成立しました。

主婦(家事従事者)の休業損害でお悩みならアトム弁護士まで

まとめの一言

専業主婦の休業損害は、賃金センサス(第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額)を基礎として、受傷のために家事労働ができなかった期間について認められます(最判昭50.7.8 交民8‐4-905)。

兼業主婦については、パート等による現実の収入額ト、賃金センサスの平均賃金額のいずれか高い方を基礎として、日額を算出し、休業損害を計算します。

主婦が休業損害の請求をする際には、以下のような疑問やお困り事が生じがちです。

  • 主婦(家事従事者)の休業損害を否定された
  • パートなどをしている兼業主婦であり、休業損害を主婦として請求すべきか、給与所得者として請求すべきか判断が難しい
  • 加害者側の任意保険会社が提示する休業損害は低額だが、思うように増額交渉ができない
    など

上記のような家事従事者の休業損害(主婦手当)に関するお悩みをお持ちの方は、専門家である弁護士にご相談ください。

交通事故の弁護士費用を軽減するには?

交通事故を弁護士に依頼する場合、弁護士費用を不安視される方も多いです。ですが、実際には、以下のような方法で、弁護士費用を抑えることも可能です。

交通事故の弁護士費用を抑える方法

  • 無料相談できる法律事務所を利用する
  • 着手金が無料の法律事務所に依頼する
  • 弁護士費用特約を使う

アトム法律事務所では相談料・着手金が無料です。まずはお気軽にご相談ください。

また、弁護士費用特約を利用したご依頼も可能です。

弁護士費用特約の補償対象者

弁護士費用特約は、ご家族の保険に付帯しているものでも使えることがあるので、確認してみてください。

弁護士費用特約の補償内容について詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事をご覧ください。

弁護士費用特約なしの場合

弁護士費用特約がない場合でも、初回の法律相談は無料でご利用いただけます。

ご相談の際、損害賠償の金額や、弁護士費用の目安をご案内し、費用倒れ(弁護士費用が賠償額を上回る状態)にならない場合に限り、ご依頼をご検討いただいております。

もちろん、ご相談だけでも歓迎しておりますので、お気軽にご利用ください。

交通事故の無料相談:24時間受付中です

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することで、家事や仕事に専念しやすい環境がうまれます。さらには、休業損害だけでなく慰謝料を含む損害賠償金全体の引き上げにつながる可能性が高いです。

アトム法律事務所の無料法律相談を利用すれば、増額の見込みや解決までに取るべき方策を確認することができます。

きちんとお話をお伺いするため、ご相談枠の予約取りからお願いしています。電話・LINE・メールいずれも、ご相談の予約は24時間365日受付対応中です。

ご連絡お待ちしております。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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