主婦の交通事故慰謝料や休業損害の計算・相場は?請求の流れや注意点も解説
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この記事でわかること
「主婦(主夫)だと交通事故の慰謝料が少なく見積もられる?」「主婦(主夫)でも休業損害や逸失利益はもらえる?」
結論から言えば、交通事故の慰謝料額に収入は関係しないため、主婦であっても収入を理由として慰謝料が少なくなることはありません。
また、主婦でも休業損害や逸失利益の請求は可能です。
この記事では、主婦の交通事故慰謝料の計算方法や、休業損害・逸失利益の注意点を紹介します。これから保険会社と示談交渉に入る方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
主婦が請求できる慰謝料・賠償金の相場一覧

慰謝料とは、交通事故の被害にあったときに受け取れる損害賠償金の一部で、「事故による精神的苦痛をなぐさめるお金」のことです。
主婦でもその他の属性の人と同じように、被害内容に応じて入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料を請求できます。
- 入通院慰謝料
交通事故による入通院の中で生じる精神的苦痛に対する補償
治療期間や入通院日数などによって金額が決まる - 後遺障害慰謝料
交通事故で後遺症が残ったことにより生じる精神的苦痛に対する補償
後遺症に対して認定される後遺障害等級に応じて金額が決まる - 死亡慰謝料
交通事故で死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する補償
被害者の家族内での立場などによって金額が決まる
いずれの慰謝料も収入とは関係なく金額が決まるため、「主婦で無収入だから」という理由で慰謝料が低額になることはありません。
ただし、死亡慰謝料は生前の家族内での立場によって金額が決まります。主婦の場合、収入というよりも属性を理由として、一家の大黒柱に比べると慰謝料は低額になるでしょう。
各慰謝料の大まかな相場は、次の通りです。
| 慰謝料の種類 | 相場 |
|---|---|
| 入通院慰謝料* | 約19万円〜 |
| 後遺障害慰謝料 | 約110万〜2,800万円前後 |
| 死亡慰謝料 | 約2,500万円 |
*軽傷で通院1ヶ月を最低ラインとした場合
なお、交通事故の損害賠償金には、慰謝料以外の費目も含まれます。具体的な内訳は実際の損害内容にもよりますが、主なものとして挙げられるのは以下の費目です。
- 休業損害
仕事を休んだことによる損害。家事労働も賃金労働と同様に扱われるため、主婦も請求できる。 - 逸失利益
後遺障害が残ったことで、今後の仕事・収入面で生じる損害。家事労働も賃金労働と同様に扱われるため、主婦も請求できる。 - 治療関係費
入院費、治療費、手術費など。
主婦の交通事故慰謝料や賠償金の計算方法
ここからは、主婦の交通事故慰謝料・賠償金の計算方法を紹介します。
なお、交通事故慰謝料には3つの金額基準があり、それぞれで相場が異なります。
慰謝料の算定基準について
- 交通事故の慰謝料の計算には、以下の3つの基準のいずれかが用いられる
- 自賠責基準:自賠責保険が用いる基準
- 任意保険基準:任意保険が用いる基準
- 弁護士基準(裁判基準):弁護士や裁判所が用いる基準
- 基準によって慰謝料の金額は異なり、「自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準」の順で高くなる

3つの計算方法のうち、最も高額であり相場の金額になるのは弁護士基準です。
しかし、加害者側の任意保険会社は、自賠責基準や任意保険基準で計算した金額を提示してきます。
そのため、提示された金額を鵜呑みにせず、増額交渉を行うことが重要です。
ここからは、自賠責基準と弁護士基準の相場や計算方法を紹介します。
任意保険基準は各社で異なり非公開なので、説明を割愛します。一般的には自賠責基準と同程度といわれているので、参考にしてみてください。
交通事故の慰謝料に関してより基本的な情報が知りたい方は『交通事故の慰謝料|相場や計算方法を知って損せず増額【2025年最新】』をご確認ください。
入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料は、弁護士基準だと入院や通院の期間に応じた「入通院慰謝料算定表」という表から算定します。
一方、自賠責基準では、日額を用いて金額を算定します。
弁護士基準の慰謝料計算、自賠責基準の慰謝料計算、弁護士基準と自賠責基準の金額比較の順にみていきましょう。
(1)弁護士基準での入通院慰謝料の計算
弁護士基準では、軽傷用または重傷用の入通院慰謝料算定表を用いて金額を確認します。
むちうちや打撲などの場合は軽傷用、それ以外の場合は基本的に重傷用の表をご覧ください。


(2)自賠責基準での入通院慰謝料の計算
自賠責基準では、4,300円を日額として以下のように入通院慰謝料を計算します。
4,300円の日額に、以下の少ないほうをかける。
- 治療期間
- 実治療日数(実際に病院で治療を受けた日数)×2
例えば治療開始から治療終了までが3ヶ月で、そのうち実治療日数が40日だった場合、治療期間は3ヶ月(90日)、実治療日数×2は80日です。
そのため、少ないほうである80日を4,300円にかけて、34万4,000円が入通院慰謝料となります。
(3)弁護士基準と自賠責基準の金額比較
通院期間ごとに自賠責基準と弁護士基準で計算した入通院慰謝料の金額をまとめると、以下のとおりです。
入通院慰謝料額の具体例
| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.9万円 | 28万円 (19万円) |
| 2ヶ月 | 25.8万円 | 52万円 (36万円) |
| 3ヶ月 | 38.7万円 | 73万円 (53万円) |
| 4ヶ月 | 51.6万円 | 90万円 (67万円) |
| 5ヶ月 | 64.5万円 | 105万円 (79万円) |
| 6ヶ月 | 77.4万円 | 116万円 (89万円) |
※ 自賠責基準は、その通院期間における最大額
※ ()内はむちうちや打撲等、軽症の場合
いずれの通院期間でも、弁護士基準の方が高額になることが一目瞭然です。
例えば、むちうち症で3ヶ月通院となった場合の入通院慰謝料額は、自賠責基準であれば約38万円ですが、相場である弁護士基準であれば約53万円となります。
自賠責基準は計算の仕組み上、その通院期間中に実際に通院した日数(実通院日数)によって慰謝料額が変わることがあります。上記表の金額は最大額なので、実際にはもっと低くなることもあるでしょう。
弁護士基準の場合は基本的に、実通院日数ではなく通院期間に基づき慰謝料が算定されます。実通院日数が極端に少ないなど一部例外を除き、慰謝料額は上記表のとおりです。
後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料は、後遺症の症状が後遺障害に該当すると認定された場合に請求が可能です。
具体的な金額は、認定の際に決められる「後遺障害等級」が何級となるかによって異なります。
自賠責基準と弁護士基準の金額一覧は以下のとおりです。
後遺障害慰謝料額の具体例
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 要介護 1級 | 1,650万円 (1,600万円) | 2,800万円 |
| 要介護 2級 | 1,203万円 (1,163万円) | 2,370万円 |
| 1級 | 1,150万円 (1,100万円) | 2,800万円 |
| 2級 | 998万円 (958万円) | 2,370万円 |
| 3級 | 861万円 (829万円) | 1,990万円 |
| 4級 | 737万円 (712万円) | 1,670万円 |
| 5級 | 618万円 (599万円) | 1,400万円 |
| 6級 | 512万円 (498万円) | 1,180万円 |
| 7級 | 419万円 (409万円) | 1,000万円 |
| 8級 | 331万円 (324万円) | 830万円 |
| 9級 | 249万円 (245万円) | 690万円 |
| 10級 | 190万円 (187万円) | 550万円 |
| 11級 | 136万円 (135万円) | 420万円 |
| 12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |
| 13級 | 57万円 (57万円) | 180万円 |
| 14級 | 32万円 (32万円) | 110万円 |
※ ()内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
いずれの等級においても、自賠責基準より弁護士基準の後遺障害慰謝料が高額であることがわかります。
最も低い等級である14級の認定を受けた場合でも、後遺障害慰謝料額は自賠責基準なら約32万円、相場である弁護士基準なら約110万円と大きな差があるといえるでしょう。
どのような後遺症が何級に認定されるのか、後遺障害等級の認定を受けるにはどうしたらいいのかについては、以下の関連記事をご覧ください。
死亡慰謝料の計算方法
死亡慰謝料は、交通事故が原因で被害者が死亡した場合に請求することが可能です。
弁護士基準の場合だと被害者本人分と遺族分の金額をあらかじめ合わせた金額が設定されています。
自賠責基準の場合は、被害者本人分の金額に、遺族の人数や扶養の有無に応じた金額を加算していきます。
死亡慰謝料の金額表は以下のとおりです。
死亡慰謝料額の具体例
| 被害者 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 一家の支柱 | 400万円 (350万円) | 2,800万円 |
| 母親・配偶者 | 400万円 (350万円) | 2,500万円 |
| 独身の男女 | 400万円 (350万円) | 2,000~2,500万円 |
| 子ども | 400万円 (350万円) | 2,000~2,500万円 |
| 幼児 | 400万円 (350万円) | 2,000~2,500万円 |
| 以下は該当する場合のみ | ||
| + 遺族1名 | 550万円 | – |
| + 遺族2名 | 650万円 | – |
| + 遺族3名以上 | 750万円 | – |
| + 被扶養者あり | 200万円 | – |
※ ()内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
弁護士基準では、主婦の死亡慰謝料は2,500万円となります。
弁護士基準の場合、死亡慰謝料の金額は被害者の家庭内の立場によって決まっており、主婦は基本的に「母親・配偶者」の立場で計算されることになります。パートで多少の収入がある兼業主婦も同様です。
一方で、自賠責基準の死亡慰謝料は多くても1,350万円程度(本人分400万円+遺族3人以上750万円+被扶養者あり200万円)となるので、基本的に1000万円以上の差が生じています。
なお、交通事故の慰謝料は本来被害者本人が加害者側に請求しますが、死亡事故の場合は被害者の相続人が請求を行います。
死亡慰謝料について、誰がいくら請求できるのかを詳しく知りたい方は『死亡事故の慰謝料相場・平均はいくら?賠償金の計算や示談の流れと注意点』の記事をご覧ください。
休業損害の計算方法
休業損害は、交通事故による治療や入院のために仕事を休まざるを得ず、その結果生じてしまう減収に対する補償です。
主婦の場合は仕事をしておらず、実際には収入を得ていないケースも多いですが、交通事故の損害賠償においては家事労働も賃金労働と同じように扱われます。
そのため、交通事故にあったことで家事ができない日があれば、休業損害の請求が可能です。
休業損害の金額は、以下の計算方法で算定されます。
休業損害額
休業損害=基礎収入日額×休業日数
主婦の場合、基礎収入日額と休業日数はどのように考えればよいのか解説します。
主婦の基礎収入日額
基礎収入日額とは1日あたりの収入額のことをいい、用いる基準によって金額が違います。
各基準ごとの基礎収入日額
| 自賠責基準 | 6,100円 (2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は5,700円) |
| 任意保険基準 | 自賠責基準の金額が適用されることがほとんど |
| 弁護士基準 | 主婦の場合は「事故が発生した年の賃金センサスの金額÷365日」 |
自賠責基準で休業損害を計算する場合、主婦でも会社員でも一律6,100円(5,700円)を基礎収入日額として計算するのが基本です。
一方、弁護士基準で休業損害を計算する場合は、以下のようにして基礎収入日額を算出するのが基本です。
- 専業主婦
賃金センサスの金額(厚生労働省発表の女性の平均賃金)から基礎収入日額を算出 - 兼業主婦
仕事の収入から算出する金額と、賃金センサスから算出する金額のうち高いほうを採用
賃金センサスの具体的な金額は以下の通りです。
年度ごとの賃金センサス
| 賃金センサス | |
|---|---|
| 2020年 | 約382万円 |
| 2021年 | 約386万円 |
| 2022年 | 約394万円 |
| 2023年 | 約400万円 |
| 2024年 | 約419万円 |
交通事故が2021年に発生したのであれば、弁護士基準による基礎収入日額は約386万÷365日=約10,575円となります。(原則、事故直近の統計結果を用います)
自賠責基準の基礎収入日額は6,100円(5,700円)なので、弁護士基準の方が基本的に高額となるでしょう。
【高齢者の主婦の場合は日額が変わる可能性あり】
高齢者の主婦の場合、全年齢の女性平均賃金ではなく、年齢別の女性平均賃金を用いて休業損害を計算することがあります。
これは、全年齢の女性平均賃金をもとに休業損害を計算すると、被害者の年代の平均賃金より不相応に高い金額になってしまうためです。
また、高齢であるため比較的軽い家事労働をしていた場合は、事故前の実態に応じて休業損害が何割か減額される可能性もあるでしょう。
なお、年金生活者の場合、「事故で動けなくても年金は減らないので、休業損害を請求できないのでは?」と思われがちですが、家族のために家事労働をしていたなら休業損害は認められます。
主婦の休業日数
休業日数とは、事故日から治療が終わるまでの間に仕事を休んだ日数をいいます。主婦の休業日数は、以下のように考えます。
- 専業主婦・兼業主婦で賃金センサスから日額を出す場合
通院日数を休業日数とする。 - 兼業主婦で仕事の収入から日額を出す場合
仕事を休んだ日を休業日数とする。シフト制の仕事では通院日数を休業日とすることもある。
ただし、治療期間全体を休業損害の対象として、ケガの回復に合わせて徐々に日額を減らしていく計算方法もあります。
例を挙げると以下の通りです。
| 1ヶ月目 | 10,466円×30日×80%=251,184円 |
| 2・3ヶ月目 | 10,466円×60日×60%=376,776円 |
| 4~6ヶ月目 | 10,466円×90日×40%=376,776円 |
| 合計 | 1,004,736円 |
ケガによる家事労働への支障の程度については、家事がどの程度できなかったのかということを明らかにする必要があります。
計算例|治療期間30日間の間に15日通院したとき
2020年発生の交通事故を想定して、休業損害の計算式に当てはめて、15日通院した場合の金額を自賠責基準と弁護士基準でそれぞれ計算してみます。
| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |
|---|---|---|
| 計算式 | 6,100円×15日 | 約10,466円×15日 |
| 合計 | 91,500円 | 約156,990円 |
※ 自賠責基準は2020年4月1日以降の基準で計算
基準によって約6.5万円もの差額が見られ、弁護士基準で計算されることの重要性がわかります。
主婦業はふだん金銭が発生しない分、いくらが妥当な請求額か分かりづらいものです。
しかし、適切に算定しないと、交通事故の損害賠償が十分に受けられません。
主婦の休業損害について、もっと詳しい計算方法や請求に必要な書類、よくある質問を解説した記事もぜひご一読ください。
逸失利益の計算方法
逸失利益とは、後遺障害が残ったことで労働能力が低下し、それにより減ってしまう生涯収入を補償するものです。
休業損害同様、家事労働も賃金労働と同じように考えるため、主婦でも逸失利益を請求できます。ただし、逸失利益を請求するためには後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
逸失利益の金額は、以下の計算方法で算定されます。
逸失利益
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対するライプニッツ係数
逸失利益の計算方法に、自賠責基準と弁護士基準で大きな違いはありません。
ただし、加害者側はできるだけ支払う金額を抑えようと、さまざまな工夫をしてきます。本来より低い金額で合意してしまわないためにも、計算方法を熟知しておくことは大切です。
それでは、計算式に出てくる各用語について、詳しく見ていきます。
なお、関連記事『交通事故の逸失利益とは?計算方法を解説!早見表・計算機で相場も確認』では早見表付きで逸失利益について解説しているので、こちらも合わせてご確認ください。
専業主婦の基礎収入
専業主婦の基礎収入は、休業損害の計算でも紹介した賃金センサスの「女性の全年齢平均賃金」を用います。
ただし、逸失利益に関しては事故にあった年ではなく、症状固定した年の賃金センサスを用いるのが一般的であることに注意しましょう。
兼業主婦の基礎収入
兼業主婦の基礎収入も、休業損害の計算で紹介したとおり、以下のうちいずれか高い方を採用します。
- 実際の年収
- 女性の全年齢平均賃金(前記賃金センサス参照)
賃金センサスより実際の収入の方が多いのに、賃金センサスで逸失利益を算定されている方は、実際の収入で逸失利益を算定し直すことで増額につながるでしょう。
労働能力喪失率
労働能力喪失率は、後遺障害により失われることになった労働能力の程度をいいます。後遺障害の等級ごとに労働能力喪失率の数値が決められています。
等級ごとの労働能力喪失率
| 等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 1級 | 100% |
| 2級 | 100% |
| 3級 | 100% |
| 4級 | 92% |
| 5級 | 79% |
| 6級 | 67% |
| 7級 | 56% |
| 8級 | 45% |
| 9級 | 35% |
| 10級 | 27% |
| 11級 | 20% |
| 12級 | 14% |
| 13級 | 9% |
| 14級 | 5% |
後遺障害等級に応じて労働能力喪失率の目安が定められていますが、職業や後遺障害の程度、主婦業への影響の度合いによって増減することもあります。
そのため、保険会社は妥当な労働能力喪失率よりも低い数値で計算した逸失利益を主張してくることがあるので注意しましょう。
就労可能年数
就労可能年数は、基本的に「67歳-症状固定時の年齢」で計算されます。
逸失利益は「後遺障害が残らなければ67歳まで働けたはず」という前提で算出されるので、上記のような計算式になります。
もっとも、むちうち症の労働能力喪失期間については、12級なら10年程度、14級なら5年程度に制限されることが多いです。
保険会社は妥当な就労可能年数よりも短い期間で計算した逸失利益を主張してくることがあるので注意してください。
むちうちの慰謝料については『交通事故によるむちうちの症状・治療期間・後遺症|慰謝料相場も解説』も合わせて確認することをおすすめします。
ライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは、「中間利息控除率」のことです。
逸失利益は「後遺障害がなければ将来的に得ていたであろう金額」です。将来的に得ていたであろう金額を一括で受け取ることになるので、銀行預金として預けたり、資産運用したりすることで利息が発生することが想定されます。
このような利息として生じる金額をあらかじめ差し引いておくために、ライプニッツ係数を用いるのです。
ライプニッツ係数の一部を紹介します。
ライプニッツ係数(一部抜粋)
| 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |
|---|---|
| 1年 | 0.97 |
| 5年 | 4.58 |
| 10年 | 8.53 |
| 20年 | 14.88 |
| 30年 | 19.60 |
※ 2020年4月1日以降に発生した交通事故に適用
主婦が交通事故にあった場合の慰謝料の計算例
ここでは、以下のケースにおける主婦の入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益の計算例をご紹介します。
- 事故:2024年
- 後遺障害:むちうち(後遺障害14級)
- 症状固定時の年齢:37歳
- 治療期間:通院のみ7か月
| 入通院慰謝料 | 97万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 110万円 |
| 逸失利益 | 95万9,510円 |
| 合計 | 302万9,510円 |
ケガはむちうちなので、入通院慰謝料は軽傷用の表から確認し、97万円です。
また、後遺障害14級の後遺障害慰謝料は110万円です。
逸失利益は、以下の項目を「基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対するライプニッツ係数」に当てはめて計算し、95万9,510円となります。
なお、むちうちで後遺障害14級に認定されているため、ライプニッツ係数は労働能力喪失期間が5年程度のものになっています。
| 基礎収入 | 419万円 |
| 労働能力喪失率 | 5% |
| 就労可能年数に対するライプニッツ係数 | 4.58 |
| 逸失利益 | 95万9,510円 |
なお、実際にはほかにも治療費や休業損害等の費目も追加されるでしょう。そのため、示談金全体としてはさらに高額になると考えられます。
主婦ならではの事情は慰謝料の計算に影響する?
主婦が交通事故にあい、慰謝料や損害賠償金を請求する際には、以下のようなケースもあるでしょう。
上記のような場合、慰謝料に影響はあるのか解説します。
主婦がシングルマザーだった場合
主婦がシングルマザーだった場合、それだけを理由に慰謝料計算が変わることはないでしょう。
ただし、シングルマザーであるがゆえに、そうでない場合よりも大変な思い・苦痛を感じたことを証明できれば、慰謝料の増額自由になる可能性があります。
ただし、シングルマザーゆえの苦痛の大きさを証明するのは難しく、加害者側の任意保険会社が簡単に認めてくれるとは考えにくいのが実情です。
シングルマザーで交通事故にあい、慰謝料増額を望む場合は、一度弁護士に相談することをお勧めします。
主婦が妊婦だった場合
主婦が妊婦だった場合、交通事故により流産・中絶したり、生まれてきた子供に何らかの影響があったりした場合は、それが慰謝料の計算に反映されることがあります。
それぞれのケースに分けて解説します。より詳しくは、関連記事『妊婦の交通事故慰謝料は?胎児の流産や障害も慰謝料の対象になる?』をご覧ください。
流産の場合
交通事故により流産した場合は、母体である主婦の慰謝料が増額される可能性があります。
交通事故で被害者が死亡した場合、通常は死亡した本人と遺族に死亡慰謝料が支払われます。しかし、まだ生まれてきていない胎児について慰謝料が支払われることは、基本的にありません。
その代わり、流産で辛い思い、苦しい思いをしたことを考慮し、母体である主婦の慰謝料が増額される可能性があるのです。
具体的な金額について決まりがあるわけではありませんが、過去の裁判では150万~800万円の増額が認められたケースがあります。
基本的には妊娠後期であるほど、慰謝料の増額幅は大きくなる傾向です。
いくら増額されるかは交渉次第になるため、弁護士を立てることがおすすめです。
中絶の場合
交通事故によって中絶した場合も、母体である主婦の慰謝料増額が見込めます。
交通事故が直接的な原因となって中絶した場合だけでなく、以下の場合も、慰謝料増額の対象となりえます。
- 投薬治療などの影響を考慮して、中絶を選択した
- 交通事故が生まれてくる子供に何らかの影響を及ぼしている可能性から、中絶を選択した
- 交通事故後の治療中に妊娠したが、治療の影響を考え中絶を選択した
中絶した場合についても、どの程度慰謝料が増額されるかは示談交渉次第です。
生まれてきた子供に何らかの影響があった場合
交通事故の衝撃やその後の治療の影響で、生まれてきた子供に障害などがあった場合は、その子供の治療費や後遺障害慰謝料・逸失利益などを請求できる可能性があります。
子供の障害が重く、植物状態など死にも比肩するものだった場合は、母親である主婦や父親にも別途慰謝料が認められることがあるでしょう。
ただし、交通事故と、子供の障害との関連性を客観的・医学的に証明する必要があります。
過去の判例や類似事例、医学的知識に基づく対策が必要になるため、弁護士までご相談ください。
家事代行や一時保育を利用した場合
家事代行や一時保育を依頼した期間については、家事代行・一時保育の費用か、休業損害のどちらかしか請求できません。
例
休業日数10日間のうち、3日間は家事代行を利用した場合、以下のいずれかを加害者側に請求できる
- 3日分の家事代行の費用+7日分の休業損害
- 10日分の休業損害
家事代行・一時保育の費用と休業損害との費用を比べて、どちらの方法をとるか決めることになるでしょう。
親族や知人に家事を手伝ってもらった場合
親族や知人に家事を代わってもらった期間についても、休業損害を請求できます。
ただし、謝礼を支払って家事を代わってもらった場合は、家事代行・一時保育を利用した場合と同じ扱いになります。
例
休業日数10日間すべて、親族に謝礼を支払って家事を代わってもらった場合、以下のいずれかを加害者側に請求できる
- 10日分の親族に支払った謝礼
- 10日分の休業損害
もっとも、あまりに高額な謝礼を支払った場合は、加害者側に請求できる金額は相当額に制限されます。
なお、家族が仕事を休んで家事を行ったとしても、その家族分の休業損害は請求できません。休業損害とは、ケガをした本人が働けなくなったことに対する補償だからです。
もともと家族内に、ほかにも家事従事者がいた場合
複数の家事従事者がいる家庭で、そのうち1人の家事従事者が事故で休業した場合、事故前の家事労働の実態に応じて休業損害が何割か減額される可能性があります。
例えば、義両親と同居している、独り身になった親が娘一家と同居しているといった事情がある場合です。
あくまで実態に応じた判断となるので、家事従事者の片方は補助的な家事のみしており、事故被害者がほとんどの家事を担っていたような場合は、減額されなかったり減額幅が抑えられたりする可能性があるでしょう。
加害者側の任意保険会社が「複数の家事従事者がいるので休業損害を大幅に減額する」といった主張をしてきた場合は、的確な証拠を用意して家事労働の実態を示し、反論していく必要があります。
このような場合は、交通事故に精通した弁護士にご相談ください。
交通事故で主婦が慰謝料請求する流れと注意点
続いて、交通事故で主婦が慰謝料請求する流れと、注意点を解説します。
基本的な慰謝料請求の流れ
交通事故で主婦が慰謝料を請求する場合の流れは、次の通りです。
治療
治療は治癒または症状固定まで続ける
後遺障害認定
症状固定と診断された場合は後遺障害認定を受ける
加害者側からの示談案提示
加害者側から慰謝料・賠償金額などに関して提示を受ける
示談交渉
示談案の内容に問題があれば交渉をする
示談金振り込み
示談成立後、示談金(慰謝料・賠償金)が支払われる
治療は、治癒(完治)または症状固定(後遺症が残った)と診断されるまで続けましょう。
途中で通院をやめたり、通院頻度が低すぎたりすると、慰謝料請求や後遺障害認定に悪影響が出る可能性があります。
症状固定と診断された場合には、後遺障害認定も必要です。認定を受けることで、後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できるようになります。
その後は、加害者側から慰謝料・賠償金額などの提示を受けますが、提示額は自賠責基準や任意保険基準に基づく低額なものです。
弁護士基準近くにまで増額できるよう、交渉することがポイントです。
示談が成立すると、示談書が送られてきます。署名・捺印をして返送すると、2週間程度で示談金が振り込まれるでしょう。
注意(1)治療費打ち切りを打診された時の対処法
治療の途中で、加害者側の任意保険会社から「そろそろ治療が終わる時期のはずなので、これ以降の治療費は補償しません」などと言われることがあります。
このように治療費打ち切りを打診されたら、まずは医師に治療を終えてよいか確認してください。
治療を終えるタイミングを決めるのは、保険会社ではなく医師です。
まだ治療が必要なのに治療を終えると、治るはずのケガが治らない、慰謝料が本来もらえる金額より減るといった悪影響が生じます。
治療を続ける必要がある場合は、以下の対応を取りましょう。
- 医師にまだ治療が必要である旨の意見書を書いてもらい、それを提出したうえで治療費打ち切りの延長を求める
- 治療費打ち切り後は費用を被害者側で立て替えて治療を続け、示談交渉の時に立て替えた治療費を請求する
交通事故の治療費に関するポイントは、『交通事故の治療費は誰が支払う?過失割合がある場合や立て替えのポイントは?』にて詳しく解説しています。参考にしてみてください。
注意(2)忙しくて通院が難しい時の対処法
被害者が主婦の場合、家事や子育てでなかなか通院できない場合があります。
しかし、通院頻度が低いと治療費打ち切りの可能性が高くなるでしょう。
頻度が低いまま最後まで通院できたとしても、あとから「通院頻度が低いことから、途中でケガは治っていたと考えられる」として、慰謝料が減額されるおそれもあります。
また、「そんなに治療頻度が低くてよいなら、大した症状ではないのでは?」と思われ、後遺症が残っても後遺障害認定されにくくなる可能性もあります。
忙しくて通院が難しい場合には、通いやすい場所にある病院や診療時間の長い病院に転院するなどして対応することが重要です。
転院時のポイントについては『交通事故で病院を変える注意点|転院・セカンドオピニオンの流れは?紹介状は必要?』にて解説しているので、合わせてごらんください。
注意(3)後遺障害認定の対策の重要性
交通事故で後遺症が残り、後遺障害認定を受ける際には、対策をしっかりしましょう。
後遺障害認定されるか否か、後遺障害何級に認定されるかによって、受け取れる慰謝料・賠償金額が数百万円以上変わることも珍しくありまん。
後遺障害認定は基本的に書類審査です。書類だけで症状の存在や程度を証明し、後遺障害の認定基準を満たしていることを主張しなければなりません。
そのためには、各症状に適した後遺障害等級とその認定基準の把握、過去の類似事例の確認などが必要です。
こうした点については医師ではなく弁護士が専門なので、事前に対策方法について相談したり、申請手続きを依頼したりするとよいでしょう。
主婦の慰謝料の慰謝料請求・増額事例
先述の通り、加害者側の任意保険会社は自賠責基準や任意保険基準に沿った慰謝料額を提示してきます。主婦という属性に関係なく、加害者側が提示する金額は低いことが多いのです。
提示された金額を十分に増額させるには、交渉が重要です。ここでは、主婦の方の慰謝料請求において弁護士が介入し、増額を成功させた事例を紹介します。
(1)専業主婦Aさんの事例|41万円増額
専業主婦のAさん(50代)は保険会社から28万円の提示を受けていました。
アトム法律事務所の弁護士に依頼した結果、41万円増額され、最終的に69万円を受け取ることができました。
事例の概要
| 保険会社の提示額 | 28万円 |
| 弁護士介入後の金額 | 69万円 |
| 増額幅 | 41万円 |
上記のような事例では、「増額幅よりも弁護士費用の方が高くなって結局損するのでは?」と思われる方も多いですが、弁護士費用特約を利用すれば自己負担なしで弁護士に依頼し、増額分をそのまま受け取ることが可能です。
(2)兼業主婦Bさんの事例|90万円増額
兼業主婦のBさん(20代)は保険会社から71万円の提示を受けていましたが、アトム法律事務所に依頼したことにより90万円の増額に成功しました。
事例の概要
| 保険会社の提示額 | 71万円 |
| 弁護士介入後の金額 | 161万円 |
| 増額幅 | 90万円 |
兼業主婦の方は、交通事故のショックや痛みが残る中で、家事・育児だけではなく仕事もこなさなければならず、とても大変なことと存じます。その中で保険会社とやり取りをするのは非常に負担が大きいのではないでしょうか。
法律のプロである弁護士に示談交渉や各種手続きを任せれば、慰謝料の増額だけではなく、上記のような負担からの解放も実現できます。損害賠償に関するお悩みへのアドバイスも可能ですので、気軽に弁護士にご相談ください。
(3)兼業主婦Cさんの事例|602万円増額
兼業主婦のCさん(70代)は保険会社から555万円の提示を受けていました。
Cさんは事故による後遺症が残り、後遺障害10級に認定されていました。後遺障害認定を受けているケースは、後遺障害慰謝料・逸失利益が低めに計算されていることも多いので、とくに弁護士に依頼するメリットが大きいと言えます。
Cさんは、アトム法律事務所に依頼したことで、最終的に1,000万円以上まで増額することができました。
事例の概要
| 保険会社の提示額 | 555万円 |
| 弁護士介入後の金額 | 1157万円 |
| 増額幅 | 602万円 |
主婦が交通事故の慰謝料について弁護士に依頼すべき理由
主婦の方が交通事故にあい、加害者側に慰謝料や賠償金を請求する際は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
各種慰謝料や休業損害など、請求できる費目は主婦でもそうでない方でもあまり変わりませんが、示談交渉の際には「仕事をしているわけではない」「収入があるわけではない」などの理由で加害者側と揉める可能性があるからです。
ここでは、主婦の方が弁護士に依頼すべき理由を解説します。
慰謝料の増額などで、被害をしっかり回復できる
弁護士に示談交渉を依頼すれば、適切な金額まで慰謝料が増えることが期待できます。
被害者が主婦の場合に限らず、加害者側の保険会社が提示してくる金額は本来受け取れる金額よりも低い傾向にあります。適切な金額を得るためには、示談交渉を通じて増額を求めなければなりません。
しかし、示談交渉の相手は日々さまざまな被害者や弁護士との交渉経験を積んでいる、任意保険会社になります。
被害者自身がいくら正しい主張をしても、残念ながら豊富な知識や交渉術によって退けられてしまうことが多いです。
一方、弁護士が介入すれば、保険会社は「裁判への発展が現実的になった」と受け取ります。
裁判に発展した場合、弁護士基準の適切な金額が認められますし、解決まで時間と手間がかかることが予想されます。
それならば、保険会社は「示談交渉の段階で弁護士基準の金額を認めよう」と判断することが多いのです。

慰謝料や休業損害を、保険会社の提示する低い金額ではなく法的に正しい金額で受け取り、しっかり被害を回復するためにも、弁護士への依頼を検討してみてください。
示談交渉を任せ、家事や治療に専念できる
弁護士に依頼することで、弁護士が示談交渉を行ってくれるため、被害者自身が家事や治療に専念することが可能となります。
被害者自身での示談交渉は、時間的にも精神的にも負担が大きく、以下のような悩みが生じやすいでしょう。
- 家事やパートが忙しくて保険会社との話し合いが進まない
- 保険会社の担当者が専門用語を多用して強引に話を進めてくる
- 保険会社が言うままに示談してしまっていいのか不安
弁護士にご依頼いただくことで、弁護士が代わりに交渉や各種手続きを一手に担います。
被害者の方は、示談交渉に奪われていた時間を家事や治療にあてることができます。一人で悩みを抱えきれない場合は、弁護士にサポートを依頼してみてください。
他にも弁護士に任せられることについては、『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事で紹介しています。
弁護士費用特約を使えば費用負担なく依頼も可能
基本的に弁護士費用特約では、自身の保険会社に300万円まで弁護士費用を負担してもらえます。ご依頼者様が弁護士費用を負担することなく、弁護士に依頼することも可能です。
費用の負担なくメリットのみを受けられるので、ぜひ弁護士に相談・依頼すべきです。
なお、弁護士費用特約は、火災保険やクレジットカードなどにも付帯されていることがあります。
また、ご自身だけではなくご家族の保険に付帯されている弁護士費用特約も利用できる場合が多いです。
弁護士費用特約を利用しても、基本的に翌年以降の保険金が上がることはないので、安心してご利用ください。

アトム法律事務所の弁護士相談をおすすめしたい理由
アトム法律事務所では、LINEや電話による弁護士への無料相談を実施しています。
LINEや電話を通した相談なら、毎日たくさんの家事に追われている方でも利用しやすいのではないでしょうか。
- 家事の時間を削ることになるので事務所まで出向けない
- 小さい子どもがいて外出しにくい
- まとまった時間がとれない
上記のようなお悩みをお持ちの方にも手軽にご利用いただけるのが、アトムの無料相談の強みです。LINE相談なら、メッセージを送ればあとは弁護士からの返信を待つだけです。
ご依頼まで進んだ場合には、弁護士費用特約を使えば自己負担なくサポートを受けられることが多いです。
もし弁護士費用特約がなくても、着手金が無料なので初期費用の負担がなく、最終的に獲得できた金額の11%+22万円(税込)を成功報酬としていただく完全成功報酬型の料金体系を取っています。
弁護士費用が生じても、弁護士に依頼した方が最終的に手元に入る金額が増えることは多いです。
無料相談で慰謝料の増額見込みの見積もり・弁護士費用の見積もりをお取りいただくことも可能です。見積もりを比べてみて、弁護士に依頼すべきかどうかご検討ください。
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交通事故の損害賠償請求に精通している|口コミ評判は?

アトム法律事務所は交通事故事案を多く取り扱っており、交通事故の示談交渉・裁判の経験豊富な弁護士が、ご依頼者様を手厚くサポートいたします。
アトムの弁護士による解決事例につきましては、「交通事故の解決事例」をご覧ください。
以下では、これまでのご依頼者様からの口コミを紹介します。
この度は、ご対応いただき有難うございました。相談時から丁寧且つすぐに手続きを行っていただき、とても安心することが出来ました。先生に相談してよかったと心から思っております。
ご依頼者様からのお手紙
今回は大変お世話になりました。無料相談の時から、よく話しを聞いて下さり、信頼できると思い、貴所に決めました。突然の交通事故で何をしたら良いかわからず、困っていましたが、特に交通事故訴訟にも強いとありましたので、安心してお任せしました。契約後も変わらず、丁寧な対応と迅速な対応により思っていたより早く、損害賠償を受け取る事ができました。相手側の保険会社からの、最終賠償金も、最後までご尽力下さり、誠実さが伝わりました。結果、思っていたより多くの示談金を受け取る事となりました。(後略)
ご依頼者様からのお手紙
この度は、親切・迅速な対応により予想よりも大幅な増額に大変驚きました。自分で交渉していたら満足する結果は得られなかったです。もし、またなにかあったら是非お願いしたいです。今回は本当にお世話になりました。ありがとうございます。
ご依頼者様からのお手紙
不安な点・疑問点も弁護士に気軽に確認していただけます。スキマ時間にLINEや電話で気兼ねなくお問い合わせください。相談予約は24時間365日受け付けています。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
