主婦の交通事故|慰謝料が計算機ですぐ計算できる!休業損害の相場もわかる

更新日:

主婦が被害者に!

「主婦(主夫)だと交通事故の慰謝料が少なく見積もられる?」

事故で亡くなったとき請求できる「死亡慰謝料」は主婦であることが影響しますが、入通院したら請求できる「入通院慰謝料」、後遺障害を負ったら請求できる「後遺障害慰謝料」は、主婦であっても金額に影響はありません

なお、主婦業ができなくなったという損害に対する補償である休業損害や逸失利益は、主婦という立場が計算方法に影響するので注意が必要です。

この記事では、主婦の交通事故慰謝料の計算方法や、休業損害・逸失利益の注意点を紹介します。これから保険会社と示談交渉に入る方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

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主婦が請求できる交通事故の慰謝料

主婦で収入がなくても慰謝料額には影響しない

慰謝料とは、交通事故の被害にあったときに受け取れる損害賠償金の一部で、「事故による精神的苦痛をなぐさめるお金」のことです。

実際の収入がない主婦の場合、交通事故の慰謝料が少なく見積もられそうなイメージがあるかもしれませんがご安心ください。

3種類ある交通事故の慰謝料は、いずれも基本的に収入は金額に関係ありません

交通事故の3種類の慰謝料

入通院慰謝料交通事故による入通院の中で生じる精神的苦痛に対する補償
治療期間や通院日数などによって金額が決まる
後遺障害慰謝料交通事故で後遺症が残ったことにより生じる精神的苦痛に対する補償
後遺症に対して認定される後遺障害等級に応じて金額が決まる
死亡慰謝料交通事故で死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する補償
被害者の家族内での立場などによって金額が決まる

死亡慰謝料については、主婦であることが金額に影響してきますが、収入の有無ではなくあくまでも家族内での立場が影響するという点をおさえておきましょう。

主婦の慰謝料の計算方法・相場

慰謝料の計算方法を確認する前に、慰謝料の計算に用いる基準について知っておく必要があります。

慰謝料の算定基準について

  • 交通事故の慰謝料の計算には、以下の3つの基準のいずれかが用いられる
    • 自賠責基準:自賠責保険が用いる基準
    • 任意保険基準:任意保険が用いる基準
    • 弁護士基準(裁判基準):弁護士や裁判所が用いる基準
  • 基準によって慰謝料の金額は異なり、「自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準」の順で高くなる
慰謝料金額相場の3基準比較

3つの計算方法のうち、最も高額かつ法的に正当な金額になるのは弁護士基準です。

しかし、加害者側の任意保険会社は、自賠責基準や任意保険基準で計算した金額を提示してきます。
そのため、提示された金額を鵜呑みにせず、増額交渉を行うことが重要です。

ここからは、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の順に、計算方法を簡単に説明するとともに、相場額を紹介していきます。
ただし、任意保険基準は各社で異なり非公開なので、説明を割愛します。一般的には自賠責基準と同程度といわれているので、参考にしてみてください。

交通事故の慰謝料に関してより基本的な情報が知りたい方は『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』をご確認ください。

入通院慰謝料の計算方法と相場

入通院慰謝料は、弁護士基準の場合だと入院や通院の期間に応じた「入通院慰謝料算定表」という表から算定します。
一方、自賠責基準では、日額を用いて金額を算定します。

通院期間ごとに自賠責基準と弁護士基準で計算した入通院慰謝料の金額をまとめると、以下のとおりです。

入通院慰謝料の相場

通院期間自賠責基準弁護士基準
1ヶ月12.9万円28万円
(19万円)
2ヶ月25.8万円52万円
(36万円)
3ヶ月38.7万円73万円
(53万円)
4ヶ月51.6万円90万円
(67万円)
5ヶ月64.5万円105万円
(79万円)
6ヶ月77.4万円116万円
(89万円)

※ 自賠責基準は、その通院期間における最大額
※ ()内はむちうち等、軽症の場合

いずれの通院期間でも、弁護士基準の方が高額になることが一目瞭然です。

ただし、弁護士基準で入通院慰謝料を計算する場合、実通院日数が少ないと治療期間分ではなく、実通院日数の3.5倍程度(むちうち症で他覚所見がないなどの場合は3倍程度)分しかもらえない可能性があるので注意してください。

たとえば、骨折で治療期間が120日あっても、そのうち10日しか通院していなければ、10×3.5=35日分の入通院慰謝料しかもらえない可能性があるのです。

もっとも、可能性があるという話なだけで、実通院日数が少ないと必ず入通院慰謝料が少なくなるとも限りません。慰謝料は、個別の事情に応じて柔軟に金額が決められることもあるでしょう。

後遺障害慰謝料の計算方法と相場

後遺障害慰謝料は、後遺症の症状が後遺障害に該当すると認定された場合に請求が可能です。
具体的な金額は、認定の際に決められる「後遺障害等級」が何級となるかによって異なります。

自賠責基準と弁護士基準の金額一覧は以下のとおりです。

後遺障害慰謝料の相場

等級 自賠責基準弁護士基準
要介護
1級
1,650万円
(1,600万円)
2,800万円
要介護
2級
1,203万円
(1,163万円)
2,370万円
1級1,150万円
(1,100万円)
2,800万円
2級998万円
(958万円)
2,370万円
3級861万円
(829万円)
1,990万円
4級737万円
(712万円)
1,670万円
5級618万円
(599万円)
1,400万円
6級512万円
(498万円)
1,180万円
7級419万円
(409万円)
1,000万円
8級331万円
(324万円)
830万円
9級249万円
(245万円)
690万円
10級190万円
(187万円)
550万円
11級136万円
(135万円)
420万円
12級94万円
(93万円)
290万円
13級57万円
(57万円)
180万円
14級32万円
(32万円)
110万円

※ ()内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用

いずれの等級においても、自賠責基準より弁護士基準の後遺障害慰謝料が高額であることがわかります。

どのような後遺症が何級に認定されるのか、後遺障害等級の認定を受けるにはどうしたらいいのかについては、以下の関連記事をご覧ください。

死亡慰謝料の計算方法と相場

死亡慰謝料は、弁護士基準の場合だと被害者本人分と遺族分の金額をあらかじめ合わせた金額が設定されています。
自賠責基準の場合は、被害者本人分の金額に、遺族の人数や扶養の有無に応じた金額を加算していきます。

死亡慰謝料の金額表は以下のとおりです。

死亡慰謝料の相場

被害者自賠責基準弁護士基準
一家の支柱400万円
(350万円)
2,800万円
母親・配偶者400万円
(350万円)
2,500万円
独身の男女400万円
(350万円)
2,000~2,500万円
子ども400万円
(350万円)
2,000~2,500万円
幼児400万円
(350万円)
2,000~2,500万円
以下は該当する場合のみ
+ 遺族1名550万円
+ 遺族2名650万円
+ 遺族3名以上750万円
+ 被扶養者あり200万円

※ ()内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用

弁護士基準では、主婦の死亡慰謝料は2,500万円となります。
弁護士基準の場合、死亡慰謝料の金額は被害者の家庭内の立場によって決まっており、主婦は基本的に「母親・配偶者」の立場で計算されることになります。パートで多少の収入がある兼業主婦も同様です。

なお、交通事故の慰謝料は本来被害者本人が加害者側に請求しますが、死亡事故の場合は被害者の相続人が請求を行います。

死亡慰謝料について、誰がいくら請求できるのかを詳しく知りたい方は『死亡事故の慰謝料相場と賠償金の計算は?示談の流れと注意点』の記事をご覧ください。

主婦の慰謝料がすぐわかる!自動計算機の紹介

以下の自動計算機を使えば、主婦がもらえる交通事故の慰謝料額がすぐにわかります。

ただし、計算結果はあくまでも機械的なものにすぎません。
より厳密な慰謝料相場を知りたい場合は、法律事務所の無料相談などを利用し、弁護士に確認することをおすすめします。

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主婦は家事ができなかったという損害を請求できる

主婦も請求できる|休業損害・逸失利益

交通事故の怪我を治療するため仕事ができなくなった場合には休業損害を、後遺障害が残ったことで事故前より仕事ができなくなった場合には逸失利益を請求することができます。

休業損害交通事故による怪我で休業し、生じた減収を補償するもの
逸失利益交通事故による後遺障害の影響で減ってしまう、生涯収入を補償するもの

休業損害や逸失利益は、兼業主婦はもちろん、収入のない専業主婦でも、家事従事者としての労働があることから請求可能です。
家事従事者には、男性の主夫や一人で子どもを育てているシングルマザーやシングルファザーなども含まれますが、一人暮らしで行う家事に関しては対象外となります。

ただし、休業損害と逸失利益は、主婦という立場が金額の計算に大きく影響してきます。実際にどのように影響するのか、計算方法を見ていきましょう。

なお、交通事故の損害賠償金は慰謝料・休業損害・逸失利益の他にも、治療費・通院交通費・修理費など、被害状況に応じて請求できる項目が多岐に渡ります。
ご自身のケースではどのような項目を請求できるのか、漏れなく算定するためにも弁護士相談がおすすめです。

主婦の休業損害の計算方法

休業損害の金額は、以下の計算方法で算定されます。

休業損害額

= 基礎収入日額 × 休業日数

基礎収入日額とは1日あたりの収入額のことをいい、用いる基準によって金額が違います。

各基準ごとの基礎収入日額

自賠責基準6,100円
(2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は5,700円)
任意保険基準自賠責基準の金額が適用されることがほとんど
弁護士基準主婦の場合は「事故が発生した年の賃金センサスの金額÷365日」

自賠責基準で休業損害を計算する場合、主婦でも会社員でも一律6,100円(5,700円)を基礎収入日額として計算するのが基本です。

一方、弁護士基準で休業損害を計算する場合、事故前の収入から基礎収入日額を割り出すことになります。
しかし、専業主婦や兼業主婦の場合は、基礎収入日額の算定方法が会社員などと異なるので注意が必要です。

さらに、主婦の場合は休業日数の数え方も問題となりやすいので、順番に解説します。

専業主婦の基礎収入日額

実際の収入がない専業主婦や専業主夫などの家事従事者の休業損害は、賃金センサスの「女性の全年齢平均賃金」を用いて基礎収入日額を割り出します。賃金センサスとは、厚生労働省が毎年出す統計資料のことです。

一般的に、休業損害は事故が発生した年の賃金センサスを用いて計算します。直近の2023年を含む、年度ごとの具体的な賃金センサスの金額は以下の通りです。

年度ごとの賃金センサス

賃金センサス
2015年約373万円
2016年約376万円
2017年約378万円
2018年約383万円
2019年約388万円
2020年約382万円
2021年約386万円
2022年約394万円
2023年約400万円

交通事故が2021年に発生したのであれば、弁護士基準による基礎収入日額は約386万÷365日=約10,575円となります。(原則、事故直近の統計結果を用います)
自賠責基準の基礎収入日額は6,100円(5,700円)なので、弁護士基準の方が基本的に高額となるでしょう。

兼業主婦の基礎収入日額

パートなど仕事と主婦業を両立されている兼業主婦の場合、弁護士基準での基礎収入日額は以下のうちいずれか大きい方となります。

  • 実際に仕事で得ている給与所得
  • 女性の全年齢平均賃金(上記賃金センサス参照)

賃金センサスより実際の収入の方が多いのに、賃金センサスで休業損害を算定されている方は、実際の収入で休業損害を算定し直すことで増額につながるでしょう。

主婦の休業日数

休業日数とは、事故日から治療が終わるまでの間に仕事を休んだ日数をいいます。

とはいえ、主婦業だと明確に主婦業を休んだことを証明できません。
そこで、通院日数を休業日数と考えるのが基本となります。

パートを行っている兼業主婦についても、シフト制では同様の問題が発生するため、通院日数を休業日数とすることになるでしょう。

計算例|治療期間30日間の間に15日通院したとき

2020年発生の交通事故を想定して、休業損害の計算式に当てはめて、15日通院した場合の金額を自賠責基準と弁護士基準でそれぞれ計算してみます。

自賠責基準弁護士基準
6,100円×15日約10,466円×15日
合計91,500円約156,990円

※ 自賠責基準は2020年4月1日以降の基準で計算

基準によって約6.5万円もの差額が見られます。弁護士基準で計算されることの重要性がわかります。

主婦業はふだん金銭が発生しない分、いくらが妥当な請求額か分かりづらいものです。
しかし、適切に算定しないと、交通事故の損害賠償が十分に受けられません。主婦の休業損害について、もっと詳しい計算方法や請求に必要な書類、よくある質問を解説した記事『専業・パート主婦(家事従事者)の休業損害!主婦手当の計算と請求方法』もぜひご一読ください。

もう一つの計算方法|家事への支障の割合から

休業損害の計算方法として、怪我により生じた家事労働への支障の程度から損害額を算定することがあります。

治療期間が6ヶ月(計180日)であり、最初の1月(計30日)は80%、2,3ヶ月目(計60日)は60%、4ヶ月目以降(計90日)は40%の家事労働への支障があったと評価した場合は、具体的な金額は以下の通りです。

  • 1ヶ月目:10,466円×30日×80%=251,184円
  • 2,3ヶ月目:10,466円×60日×60%=376,776円
  • 4,5,6カ月目:10,466円×90日×40%=376,776円
  • 合計:1,004,736円

主婦の逸失利益の計算方法

逸失利益の金額は、以下の計算方法で算定されます。

逸失利益

= 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数に対するライプニッツ係数

逸失利益の計算方法に、自賠責基準と弁護士基準で大きな違いはありません。
ただし、加害者側はできるだけ支払う金額を抑えようと、さまざまな工夫をしてきます。本来より低い金額で合意してしまわないためにも、計算方法を熟知しておくことは大切です。

それでは、計算式に出てくる各用語について、詳しく見ていきます。

専業主婦の基礎収入

専業主婦の基礎収入は、休業損害の計算でも紹介した賃金センサスの「女性の全年齢平均賃金」を用います。
ただし、逸失利益に関しては事故にあった年ではなく、症状固定した年の賃金センサスを用いるのが一般的であることに注意しましょう。

兼業主婦の基礎収入

兼業主婦の基礎収入も、休業損害の計算で紹介したとおり、以下のうちいずれか大きい方を採用します。

  • 実際の年収
  • 女性の全年齢平均賃金(前記賃金センサス参照)

賃金センサスより実際の収入の方が多いのに、賃金センサスで逸失利益を算定されている方は、実際の収入で逸失利益を算定し直すことで増額につながるでしょう。

労働能力喪失率

労働能力喪失率は、後遺障害により失われることになった労働能力の程度をいいます。後遺障害の等級ごとに労働能力喪失率の数値が決められています。

等級ごとの労働能力喪失率

等級労働能力喪失率
1級100%
2級100%
3級100%
4級92%
5級79%
6級67%
7級56%
8級45%
9級35%
10級27%
11級20%
12級14%
13級9%
14級5%

後遺障害等級に応じて労働能力喪失率の目安が定められていますが、職業や後遺障害の程度、主婦業への影響の度合いによって増減することもあります。

そのため、保険会社は妥当な労働能力喪失率よりも低い数値で計算した逸失利益を主張してくることがあるので注意しましょう。

就労可能年数

就労可能年数は、基本的に「67歳-症状固定時の年齢」で計算されます。
逸失利益は「後遺障害が残らなければ67歳まで働けたはず」という前提で算出されるので、上記のような計算式になります。

もっとも、むちうち症の労働能力喪失期間については、12級なら10年程度、14級なら5年程度に制限されることが多いです。

保険会社は妥当な就労可能年数よりも短い期間で計算した逸失利益を主張してくることがあるので注意してください。

むちうちの慰謝料については『交通事故によるむちうち(外傷性頚部症候群)の症状や治療期間|慰謝料も解説』も合わせて確認することをおすすめします。

ライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、「中間利息控除率」のことです。

逸失利益は「後遺障害がなければ将来的に得ていたであろう金額」です。将来的に得ていたであろう金額を一括で受け取ることになるので、銀行預金として預けたり、資産運用したりすることで利息が発生することが想定されます。

このような利息として生じる金額をあらかじめ差し引いておくために、ライプニッツ係数を用いるのです。

ライプニッツ係数の一部を紹介します。

ライプニッツ係数(一部抜粋)

労働能力喪失期間ライプニッツ係数
1年0.97
5年4.58
10年8.53
20年14.88
30年19.60

※ 2020年4月1日以降に発生した交通事故に適用

計算例|むちうちで後遺障害14級認定のとき

逸失利益の計算式に当てはめて、症状固定時37歳の主婦がむちうち症で後遺障害14級に認定された場合の金額を計算してみます。

基礎収入382万円
労働能力喪失率5%
就労可能年数に対するライプニッツ係数4.58
合計87万4780円

※2020年4月1日以降に発生した交通事故として計算
※むちうち症で後遺障害14級なので労働能力喪失期間を5年程度で計算

逸失利益の計算に関してより詳しく知りたい方は『【逸失利益の計算】職業別の計算方法を解説!早見表・計算機つき』の記事をご覧ください。

主婦ならではの交通事故の慰謝料に関する疑問

Q1.家事代行や一時保育を利用したら休業損害はどうなる?

家事代行や一時保育を依頼した期間については、家事代行・一時保育の費用か、休業損害のどちらかしか請求できません

休業日数10日間のうち、3日間は家事代行を利用した場合、以下のいずれかを加害者側に請求できる

  1. 3日分の家事代行の費用+7日分の休業損害
  2. 10日分の休業損害

家事代行・一時保育の費用と休業損害との費用を比べて、どちらの方法をとるか決めることになるでしょう。

Q2.親族や知人が家事を代理したら休業損害はどうなる?

親族や知人に家事を代わってもらった期間についても、休業損害を請求できます。

ただし、謝礼を支払って家事を代わってもらった場合は、家事代行・一時保育を利用した場合と同じ扱いになります。

休業日数10日間すべて、親族に謝礼を支払って家事を代わってもらった場合、以下のいずれかを加害者側に請求できる

  1. 10日分の親族に支払った謝礼
  2. 10日分の休業損害

もっとも、あまりに高額な謝礼を支払った場合は、加害者側に請求できる金額は相当額に制限されます。

なお、家族が仕事を休んで家事を行ったとしても、その家族分の休業損害は請求できません。休業損害とは、怪我をした本人が働けなくなったことに対する補償だからです。

Q3.複数の家事従事者がいる家庭なら休業損害はどうなる?

義両親と同居している、独り身になった親が娘一家と同居しているなど、複数の家事従事者が家事を分担している家庭の場合はどうなるのでしょうか。

複数の家事従事者がいる家庭で、そのうち1人の家事従事者が事故で休業した場合、事故前の家事労働の実態に応じて休業損害が何割か減額される可能性があります

あくまで実態に応じた判断となるので、家事従事者の片方は補助的な家事のみしており、事故被害者がほとんどの家事を担っていたような場合は、減額されなかったり減額幅が抑えられたりする可能性があるでしょう。

加害者側の任意保険会社が「複数の家事従事者がいるので休業損害を大幅に減額する」といった主張をしてきた場合は、的確な証拠を用意して家事労働の実態を示し、反論していく必要があります。このような場合は、交通事故に精通した弁護士にご相談ください。

Q4.高齢者の主婦の休業損害はどうなる?

高齢者の主婦の場合、全年齢の女性平均賃金ではなく、年齢別の女性平均賃金を用いて休業損害を計算することがあります

これは、全年齢の女性平均賃金をもとに休業損害を計算すると、被害者の年代の平均賃金より不相応に高い金額になってしまうためです。

また、高齢であるため比較的軽い家事労働をしていた場合は、事故前の実態に応じて休業損害が何割か減額される可能性もあるでしょう。

なお、年金生活者の場合、「事故で動けなくても年金は減らないので、休業損害を請求できないのでは?」と思われがちですが、家族のために家事労働をしていたなら休業損害は認められます。

Q5.主婦業で通院が減り治療費打ち切りを打診されたら?

被害者が主婦の場合、家事や子育てでなかなか通院できずにいると、保険会社から「通院頻度が低いなら治療の必要性がないと思われるので、治療費の支払いを打ち切ります」と打診されることがあるでしょう。

本来、治療を終えるタイミングを決めるのは、保険会社ではなく医師です。
治療費打ち切りを打診されたら、まずは医師に治療を終えてよいか確認してください。

まだ治療が必要なのに治療を終えると、治るはずの怪我が治らない、慰謝料が本来もらえる金額より減るといった悪影響が生じます。まだ治療を続ける必要がある場合は、以下の対応を取りましょう。

  • 医師にまだ治療が必要である旨の意見書を書いてもらい、それを提出したうえで治療費打ち切りの延長を求める
  • 治療費打ち切り後は費用を被害者側で立て替えて治療を続け、示談交渉の時に立て替えた治療費を請求する

交通事故の治療費に関するポイントは、『交通事故被害者の治療費は誰が支払う?立て替えは健康保険を使う!過失割合との関係は?』にて詳しく解説しています。参考にしてみてください。

主婦が交通事故の慰謝料について弁護士に依頼するメリット

示談交渉を任せ、家事や治療に専念できる

保険会社との話し合いをすでに始めており、一人でお悩みの方もいらっしゃると思います。

  • 家事やパートが忙しくて保険会社との話し合いが進まない
  • 保険会社の担当者が専門用語を多用して強引に話を進めてくる
  • 保険会社が言うままに示談してしまっていいのか不安

被害者自身での示談交渉は、時間的にも精神的にも負担が大きいです。弁護士にご依頼いただくことで、弁護士が代わりに交渉や各種手続きを一手に担います。

被害者の方は、示談交渉に奪われていた時間を家事や治療にあてることができます。一人で悩みを抱えきれない場合は、弁護士にサポートを依頼してみてください。

他にも弁護士に任せられることについては、『交通事故を弁護士に依頼するメリットと必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事で紹介しています。

慰謝料の増額などで、被害をしっかり回復できる

被害者が主婦の場合に限らず、加害者側の保険会社が提示してくる金額は本来受け取れる金額よりも低い傾向にあります。適切な金額を得るためには、示談交渉を通じて増額を求めなければなりません。

このとき大切なことは、次の2点です。

  • 「主婦だから慰謝料は通常より低いものだ」といわれても、それは誤りなので鵜呑みせず、弁護士基準の金額を求める
  • 収入がないためそもそも休業損害や逸失利益が発生しないと主張している、または、計算する際の収入が女性の全年齢平均賃金より低く見積もられている場合に訂正を求める

ただし、示談交渉の相手は日々さまざまな被害者や弁護士との交渉経験を積んでいる、任意保険会社になります。
被害者自身がいくら正しい主張をしても、残念ながら豊富な知識や交渉術によって退けられてしまうことが多いです。

弁護士に示談交渉を依頼すれば、適切な金額まで慰謝料が増えることが期待できます

なぜなら、弁護士が介入すれば、保険会社は「裁判への発展が現実的になった」と受け取るからです。
裁判に発展した場合、弁護士基準の適切な金額が認められますし、解決まで時間と手間がかかることが予想されます。

それならば、保険会社は「示談交渉の段階で弁護士基準の金額を認めよう」と判断することが多いのです。

増額交渉(弁護士あり)

慰謝料や休業損害を、保険会社の提示する低い金額ではなく法的に正しい金額で受け取り、しっかり被害を回復するためにも、弁護士への依頼を検討してみてください。

アトム法律事務所の弁護士相談をおすすめしたい理由

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ご依頼者様からの口コミ評判

この度は、ご対応いただき有難うございました。相談時から丁寧且つすぐに手続きを行っていただき、とても安心することが出来ました。先生に相談してよかったと心から思っております。

ご依頼者様からのお手紙

今回は大変お世話になりました。無料相談の時から、よく話しを聞いて下さり、信頼できると思い、貴所に決めました。突然の交通事故で何をしたら良いかわからず、困っていましたが、特に交通事故訴訟にも強いとありましたので、安心してお任せしました。契約後も変わらず、丁寧な対応と迅速な対応により思っていたより早く、損害賠償を受け取る事ができました。相手側の保険会社からの、最終賠償金も、最後までご尽力下さり、誠実さが伝わりました。結果、思っていたより多くの示談金を受け取る事となりました。(後略)

ご依頼者様からのお手紙

この度は、親切・迅速な対応により予想よりも大幅な増額に大変驚きました。自分で交渉していたら満足する結果は得られなかったです。もし、またなにかあったら是非お願いしたいです。今回は本当にお世話になりました。ありがとうございます。

ご依頼者様からのお手紙

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主婦の慰謝料の増額事例|アトム法律事務所に依頼した場合

(1)専業主婦Aさんの事例|41万円増額

先述のとおり、加害者側の任意保険会社は、慰謝料などをわざと低く見積もって提示してくることがあります。これに対し、弁護士に示談交渉を依頼したことで、増額を叶えた事例をご紹介します。

専業主婦のAさん(50代)は保険会社から28万円の提示を受けていました。
アトム法律事務所の弁護士に依頼した結果、41万円増額され、最終的に69万円を受け取ることができました。

事例の概要

保険会社の提示額28万円
弁護士介入後の金額69万円
増額幅41万円

上記のような事例では、「増額幅よりも弁護士費用の方が高くなって結局損するのでは?」と思われる方も多いですが、弁護士費用特約を利用すれば自己負担なしで弁護士に依頼し、増額分をそのまま受け取ることが可能です。

(2)兼業主婦Bさんの事例|90万円増額

兼業主婦のBさん(20代)は保険会社から71万円の提示を受けていましたが、アトム法律事務所に依頼したことにより90万円の増額に成功しました。

事例の概要

保険会社の提示額71万円
弁護士介入後の金額161万円
増額幅90万円

兼業主婦の方は、交通事故のショックや痛みが残る中で、家事・育児だけではなく仕事もこなさなければならず、とても大変なことと存じます。その中で保険会社とやり取りをするのは非常に負担が大きいのではないでしょうか。

法律のプロである弁護士に示談交渉や各種手続きを任せれば、慰謝料の増額だけではなく、上記のような負担からの解放も実現できます。損害賠償に関するお悩みへのアドバイスも可能ですので、気軽に弁護士にご相談ください。

(3)兼業主婦Cさんの事例|602万円増額

兼業主婦のCさん(70代)は保険会社から555万円の提示を受けていました。

Cさんは事故による後遺症が残り、後遺障害10級に認定されていました。後遺障害認定を受けているケースは、後遺障害慰謝料・逸失利益が低めに計算されていることも多いので、とくに弁護士に依頼するメリットが大きいと言えます。

Cさんは、アトム法律事務所に依頼したことで、最終的に1,000万円以上まで増額することができました。

事例の概要

保険会社の提示額555万円
弁護士介入後の金額1157万円
増額幅602万円

主婦を理由に低額な慰謝料が提示されていると感じたら、弁護士にどのくらい増額の見込みがあるのか相談してみましょう。アトム法律事務所は、無料の法律相談を受け付けています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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