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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
「主婦だと交通事故の慰謝料が少なく見積もられる?」
主婦(主夫)でもサラリーマンでも学生でも、交通事故でケガを負った場合はその立場に関係なく、慰謝料を請求できます。
ただし主婦業の休業に関する補償(休業損害・逸失利益)では、主婦という立場が計算方法に影響する点に注意が必要です。
主婦(主夫)という立場が計算方法に影響する損害賠償
影響 | |
---|---|
入通院慰謝料 | なし |
後遺障害慰謝料 | なし |
休業損害 | あり |
逸失利益 | あり |
この記事では、主婦が交通事故にあった場合の慰謝料相場や休業損害・逸失利益について紹介していきます。これから保険会社と示談交渉に入るという方は、ぜひ最後までご覧ください。
今すぐ適正な慰謝料の金額が知りたいという方は、慰謝料計算機を使って慰謝料を計算してみてください。
目次
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実際の収入がない主婦の場合、交通事故の慰謝料が少なく見積もられそうなイメージがあるかもしれませんがご安心ください。
慰謝料の算定では、収入の有無は関係ありません。
交通事故の慰謝料の算定では、「ケガの治療にはどのくらいの期間を要したか?」「治療しても完治せずに後遺障害が残ったか?」という点が重要になります。
まずは慰謝料にはどんな種類があり、種類ごとの相場はどのくらいなのかを解説してきたいと思います。
交通事故のケガを負ったときに請求できる慰謝料には入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあげられます。(慰謝料そのものについては、こちらの関連記事『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』でも簡単に解説しています。)
これらは治療にかかった期間、後遺障害の重さによって計算方法が変わるものなので、主婦だからという理由で計算方法が変わるものではありません。
ただし、慰謝料の算出基準は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあることに注意しなければなりません。基準ごとにそれぞれ金額が異なり、自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準の順で金額が高額になります。
つまり、どの基準で慰謝料が計算されるかどうかで、手元に入ってくる金額に大きな差が出てしまうということです。
保険会社とご本人で示談交渉をおこなう場合、保険会社は自賠責基準や任意保険基準で算定してくるのが通常です。示談交渉を弁護士に依頼することで弁護士基準が適用され、適正な金額を手にする可能性が高まります。
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慰謝料の種類別に基準ごとでどのくらいの金額になるのかみていきましょう。(最も低くなる自賠責基準と最も高くなる弁護士基準を比較していきます。)
入通院慰謝料とは、交通事故のケガの治療で受けた精神的ダメージに対して支払われる補償です。
入通院した期間と日数から慰謝料が算定されることになります。
入通院慰謝料の金額相場
通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1ヶ月 | 12.9 | 28 (19) |
2ヶ月 | 25.8 | 52 (36) |
3ヶ月 | 38.7 | 73 (53) |
4ヶ月 | 51.6 | 90 (67) |
5ヶ月 | 64.5 | 105 (79) |
6ヶ月 | 77.4 | 116 (89) |
※慰謝料の単位:万円
※自賠責基準は2020年4月1日以降に発生した事故の場合の4,300円で計算
※自賠責基準はひと月の通院日数を半分以上で計算(1ヶ月なら15日)
※ ()内はむちうち等、軽症の場合
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことで受けた精神的ダメージに対して支払われる補償です。
認定された後遺障害の等級に応じて慰謝料が算定されることになります。
後遺障害慰謝料の金額相場
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
要介護 1級 | 1,650 (1,600) | 2,800 |
要介護 2級 | 1,203 (1,163) | 2,370 |
1級 | 1,150 (1,100) | 2,800 |
2級 | 998 (958) | 2,370 |
3級 | 861 (829) | 1,990 |
4級 | 737 (712) | 1,670 |
5級 | 618 (599) | 1,400 |
6級 | 512 (498) | 1,180 |
7級 | 419 (409) | 1,000 |
8級 | 331 (324) | 830 |
9級 | 249 (245) | 690 |
10級 | 190 (187) | 550 |
11級 | 136 (135) | 420 |
12級 | 94 (93) | 290 |
13級 | 57 (57) | 180 |
14級 | 32 (32) | 110 |
※慰謝料の単位:万円
※ ()内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
慰謝料のほかに、交通事故によるケガや後遺障害の残存により家事労働ができなくなったことで、休業損害・逸失利益という補償を請求できます。
ちなみに、男性の主夫の場合も同じように請求することが可能です。
休業損害とは交通事故のケガの影響で仕事を休んだことで減ってしまった収入に対する補償です。
逸失利益とは交通事故で後遺障害が残ってしまったことで減ることが予想される将来的な収入に対する補償です。
主婦の方は実際の収入がないために、休業損害や逸失利益が得られないと思い込んでいるケースが散見されます。実収入がない家事労働でも、休業損害と逸失利益の請求ができると認められています。
ただし休業損害と逸失利益は、主婦という立場が金額の計算に大きく絡んできます。
ここまで2つの慰謝料と休業損害・逸失利益について言及してきましたが、交通事故の被害者はこの他にも請求できる損害賠償があります。主な項目の内訳をみておきましょう。
損害賠償の主な内訳
この中で休業損害や逸失利益は、職業等によって計算方法が異なるので注意が必要です。
主婦であることが金額に影響する休業損害と逸失利益について、それぞれ計算方法を確認していきます。
休業損害額
= 基礎収入日額 × 休業日数
基礎収入日額
基礎収入日額とは、1日あたりの収入額のことをいいます。用いる基準によって金額が違います。
自賠責基準 | 6,100円 (2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は5,700円) |
任意保険基準 | 自賠責基準が適用されることがほとんど |
弁護士基準 | 約10,630円 (令和元年賃金センサス約388万円÷365日) |
自賠責基準や任意保険基準が6,100円(5,700円)で計算されるのと比べると、弁護士基準ははるかに高額であることが一目瞭然です。
弁護士基準では賃金センサスの女性の全年齢平均賃金を用いて損害が割り出されます。男性の主夫の場合も同様に女性の全年齢平均賃金を用います。
お仕事をされている方だと実際の給与所得をもとに源泉徴収票や給与明細から基礎収入を調べることができます。しかし主婦の場合は、実際の収入があるわけではないので基礎収入のもととなるものがありません。そこで労働者の属性別に平均収入がまとめられている賃金センサスを用いて、基礎収入日額を割り出します。
賃金センサスは統計が毎年だされるので、いつの賃金センサスを用いるかが争いになることがあります。休業損害に関しては「事故当時の賃金センサス」を用いるのが一般的な考え方となっています。
兼業主婦の場合
パートなど仕事と主婦業を両立されている兼業主婦の場合、弁護士基準による算定では、給与所得と賃金センサスを比較して金額が大きい方を基礎収入日額として採用することになります。
賃金センサスより実際の収入の方が多いのに、賃金センサスで休業損害を算定されている方は、実際の収入で休業損害を算定することで増額につながります。
休業日数
休業日数とは、事故日から治療が終わるまでの間に仕事を休んだ日数をいいます。とはいえ、主婦業だと明確に主婦業を休んだことを証明することができません。そこで、通院日数を休業日数と考えるのが基本となります。
休業損害の計算式に当てはめて、15日通院した場合の金額を自賠責基準と弁護士基準でそれぞれ計算してみます。
自賠責 | 弁護士 | |
---|---|---|
式 | 6,100円×15日 | 約10,630円×15日 |
合計 | 91,500円 | 約159,450円 |
※自賠責基準は2020年4月1日以降の基準で計算
基準によって約7万円もの差額が見られます。弁護士基準で計算されることの重要性がわかります。
休業損害の関連記事
逸失利益
= 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数に対するライプニッツ係数
基礎収入
基礎収入は、賃金センサスの平均年収を用います。
逸失利益に関しては「症状固定時の賃金センサス」を用いるのが一般的な考え方となっています。
兼業主婦の場合
パートなど仕事と主婦業を両立されている兼業主婦の場合、実際の収入が賃金センサスを超えるのであれば実際の収入を基礎収入として採用します。賃金センサスと実際の収入を合計した金額が基礎収入となるわけではありません。賃金センサスと実際の収入を比較して、どちらか高い一方を採用しますのでご注意ください。
年度別|女性の全年齢平均年収額
賃金センサス | |
---|---|
平成27年 | 約373万円 |
平成28年 | 約376万円 |
平成29年 | 約378万円 |
平成30年 | 約383万円 |
令和元年 | 約388万円 |
労働能力喪失率
労働能力喪失率は、後遺障害により失われることになった労働能力の程度をあらわします。後遺障害の等級ごとに労働能力喪失率の数値が決められています。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1 | 100% |
2 | 100% |
3 | 100% |
4 | 92% |
5 | 79% |
6 | 67% |
7 | 56% |
8 | 45% |
9 | 35% |
10 | 27% |
11 | 20% |
12 | 14% |
13 | 9% |
14 | 5% |
就労可能年数に対するライプニッツ係数
就労可能年数とは67歳を上限として、症状固定時の年齢との年齢差をさします。逸失利益は、後遺障害が残らなければ67歳までは働けたはずの期間に対する補償だからです。
もっとも、むちうち症で12級の場合は10年程度、14級の場合は5年程度に労働能力喪失期間を制限する例が多く見られる点には注意が必要です。
ライプニッツ係数とは中間利息控除率のことをいいます。逸失利益は後遺障害がなければ働けたであろう就労可能年数に対する将来的な収入が補償として一括で支払われます。受け取ったお金を銀行預金として預けたり、資産運用するなどすると利息が余分に発生すると考えられます。
このような中間利息を考慮してあらかじめ控除しておくことを中間利息控除といいます。
労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |
---|---|
1年 | 0.97 |
5年 | 4.58 |
10年 | 8.53 |
20年 | 14.88 |
30年 | 19.60 |
※2020年4月1日以降に発生した交通事故に適用
逸失利益の計算式に当てはめて、症状固定時37歳の主婦がむちうち症で後遺障害14級に認定された場合の金額を計算してみます。
基礎収入 | 388万円 |
労働能力喪失率 | 5% |
就労可能年数に対するライプニッツ係数 | 4.58 |
合計 | 88万8520円 |
※2020年4月1日以降に発生した交通事故として計算
※むちうち症で後遺障害14級なので労働能力喪失期間を5年程度で計算
「家事を休むと家の中が回らなくなる!」と不安なときに頼りになるのが、家事代行や家政婦などのサービスです。
家事代行や家政婦を利用した場合、その利用に必要性が認められるのであれば利用料として支払った実費分を休業損害として請求できることになります。
ここで注意していただきたいのが、実費分を休業損害として請求したのであれば、ご自身の休業損害は請求できないということです。言い換えるなら、家事代行などの利用料として支払った実費分と休業損害との二重取りはできません。
たとえば、休業10日間のうち家事代行を3日間利用したとします。10日間の休業損害を請求しているにもかかわらず、3日間の家事代行の利用料を追加で請求することはできません。
利用料として支払った実費分と休業損害といずれか高い方を上限として損害賠償を求めていくことになるでしょう。
家族に家事を代わってもらった場合でも、休業日に対する休業損害を請求できます。
家族に謝礼を支払って家事を代わってもらった場合、その必要性が認められるのであればお礼で支払った謝礼を実費分として請求できることになります。
もっとも、謝礼があまりにも高額だと相当額に制限されることが予想されます。
ここで注意していただきたいのが、実費分を休業損害として請求したのであれば、ご自身の休業損害は請求できないということです。言い換えるなら、謝礼として支払った実費分と休業損害との二重取りはできません。
また、家事を代わってもらった家族が仕事を休んだことを理由として休業損害を請求することはできません。休業損害とは、ケガをしたご本人が働けなくなったことに対する補償だからです。
入通院慰謝料は、むちうちなどの他覚所見がないような症状では軽症用の算定基準で計算され、骨折などは重症用の算定基準が用いられます。軽症か重症かという面から言うのであれば、重症の方が入通院慰謝料が高くなると言えます。
弁護士基準の入通院慰謝料(軽症-重症)
軽症 | 重症 | |
---|---|---|
1ヶ月 | 19 | 28 |
2ヶ月 | 36 | 52 |
3ヶ月 | 53 | 73 |
また、治療期間に対して実通院日数が少ない場合は、実通院日数の3.5倍程度に入通院慰謝料が修正される可能性があります。(むちうち症で他覚所見がないなどの場合は3倍程度)
ちなみに、休業損害に関しては、ケガの程度や通院頻度で金額が変わるわけではありません。実通院日数=休業日として、休業日数分の休業損害が支払われます。
ただし、休業損害を多くもらおうとして不必要に通院することはおすすめしません。保険会社から治療費の打ち切りなど、別のトラブルに見舞われる可能性が高まりますので、あくまで通院はケガの程度に合わせていくようにしてください。
交通事故により骨折した場合の慰謝料については、『交通事故で骨折したときの慰謝料はいくらもらえる?』で認定される可能性がある後遺障害も含めて、さらに詳しく解説しています。
主婦かつ生活保護受給者でも、交通事故でケガをしたことによる慰謝料等の損害賠償をもらうことができます。
ただし主婦かつ生活保護受給者が交通事故の慰謝料などの損害賠償金を受け取ったのであれば、生活保護は返還しなければなりません。
生活保護の観点から、交通事故の慰謝料は「収入」とみなされることになります。健康で文化的な生活ができる最低限度の生活ができる程度の資力を得たとして、生活保護を返還する必要があります。
主婦業が忙しいことを理由に通院が疎かになると、保険会社から治療費の打ち切られる可能性が高くなってしまいます。
特にむちうちなど軽症のケースでは、我慢できる位だからといって治療を疎かにしがちな方が多くいらっしゃいます。しかし、治療が必要なのに忙しさを理由に必要な治療を受けないことはおすすめしません。
必要に応じて通院をつづけるようにしてください。
なによりも、必要な治療を受けないことで、ケガが悪化したり、最悪の場合は完治したはずのケガなのに後遺症が残ってしまうということにもなりかねません。
治療費が打ち切られそうでお困りの方は、治療がまだ必要なのであれば担当医に治療を継続する必要があることを明記した診断書を作成してもらいましょう。その診断書を保険会社に提出して打ち切り時期を延ばしてもらえるように交渉してみることをおすすめします。
交通事故の治療費に関するポイントを解説した記事『交通事故の治療費を支払うのは誰?立て替え時は健康保険を使うべき!』も参考にしてみてください。
アトム法律事務所の弁護士が解決した交通事故の案件の中から、弁護士の介入によって主婦の方が増額したケースを3つ紹介したいと思います。
専業主婦のAさん(50代)は保険会社から28万円の提示を受けていましたが、アトム法律事務所の弁護士の介入により41万円の増額に成功したケースです。
保険会社提示額 | 28万円 |
弁護士介入後 | 69万円 |
増額 | 41万円 |
兼業主婦のCさん(20代)は保険会社から71万円の提示を受けていましたが、アトム法律事務所の弁護士の介入により90万円の増額に成功したケースです。
保険会社提示額 | 71万円 |
弁護士介入後 | 161万円 |
増額 | 90万円 |
後遺障害10級に認定された兼業主婦のBさん(70代)は保険会社から555万円の提示を受けていましたが、アトム法律事務所の弁護士の介入により602万円の増額に成功したケースです。
保険会社提示額 | 555万円 |
弁護士介入後 | 1157万円 |
増額 | 602万円 |
いくつか主婦の増額事例をご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。保険会社が提示する金額から、弁護士が示談交渉に入ることによって増額されるケースがあると実感していただけたと思います。
「自分のケースでも慰謝料が増額するのかな?」と気になってきたのではないでしょうか。
そんな時は、こちらの慰謝料計算機をお使いください。弁護士に依頼した場合、どのくらい慰謝料が増額するのか、適正な金額を確認できます。
保険会社との話し合いをすでに始められておられる方は、一人でお悩みではないですか。
ご自身のみでの示談交渉は、時間的にも精神的にも負担が大きいです。弁護士にご依頼いただくことで、弁護士が代わりに交渉やむずかしい手続きを一手に担います。
示談交渉で奪われていた時間を家事や治療にあてることができます。一人で悩みを抱えきれない場合は、弁護士にサポートを依頼してみましょう。
弁護士に依頼することではじめて弁護士基準の金額が適用されることになります。
言い換えるなら、ご自身による示談交渉では、十分な金額の慰謝料を得ることはむずかしいのです。
後悔のない結果にするためには、弁護士の介入によるサポートを受けましょう。
アトム法律事務所では、LINEや電話による無料相談を順次お受け付けしています。
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アトムの弁護士は交通事故の問題に精通していると自信をもっておすすめいたします。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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