通院日数が少ないと交通事故の慰謝料は減額?減額を防いで適正額を獲得する方法

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通院日数が少ない

交通事故で通院日数が少ないと、慰謝料が低額になったり、減額されたりすることがあります。

その他にも、治療費の打ち切りや、後遺障害認定がされにくくなるといったデメリットも考えられます。

しかし、骨折等ケガの種類によっては、治療方針としてそもそもそれほど通院を必要としないものもありますし、仕事や家事が忙しくて通院がままならないということもあるでしょう。

このように通院日数が少ないことに事情がある場合は、慰謝料が減額されない可能性もあります。通院日数が少ない場合における交通事故の損害賠償請求のポイントを見ていきましょう。

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通院日数が少ないと慰謝料が低くなる理由

(1)計算上、慰謝料が低くなる|計算の仕組みから解説

交通事故被害者が怪我で入通院した場合に請求できる「入通院慰謝料」は、計算の仕組み上、通院日数が少ないと低額になります。

どういった仕組みでどの程度慰謝料が低くなるのか、具体的な計算方法や金額比較を交えてみていきましょう。

ここでは、交通事故の慰謝料計算における3つの算定基準のうち、弁護士基準と自賠責基準について解説していきます。

  • 弁護士基準(裁判基準):過去の判例に基づく、法的正当性の高い金額がわかる算定基準。
  • 自賠責基準:国が最低限の補償をするために加入を義務付けている自賠責保険の算定基準。
  • 任意保険基準:各任意保険会社が独自に定める算定基準。各社で異なり非公開だが、自賠責基準に近いことが多い。

弁護士基準|法的正当性の高い金額の計算方法

弁護士基準の場合、入通院慰謝料は怪我や症状別の「入通院慰謝料算定表」を見て計算します。

軽傷用|むちうち症、打撲などで他覚所見がない場合

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

重傷用|むちうち、打撲など以外のケガ

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

※傷害の部位・程度によって算定表の金額から20~30%増額されることもある

上記表を見てもわかるとおり、弁護士基準では通院期間・入院期間から慰謝料を算出します。よって、通院日数や入院日数が少なく、入通院期間が短ければ慰謝料は少なくなるのです。

さらに、長期の通院期間に対して実通院日数が少ない場合や、検査や経過観察の通院ばかりの場合は、「みなし通院期間」が計算に使われ、上記表よりも慰謝料額が少なくなることがあります。

みなし通院期間とは

  • 軽傷(他覚的所見のないむちうち、打撲など):実通院日数の3倍
  • 重傷(軽傷以外):実通院日数の3.5倍

こうしたみなし通院期間が適用されてしまうと、慰謝料は次のように違いが出てきてしまうのです。

みなし通院期間が適用された場合の慰謝料額

(例)重傷で入院期間1か月、通院期間6か月の場合

  • 通常なら入通院慰謝料は149万円
  • 通院期間6か月に対して30日しか通院しておらず、「入院期間1か月、みなし通院期間105日(30日×3.5)」となった場合、入通院慰謝料は122万5,000円

なお、たとえば通院期間が3か月と10日のように端数がある場合は、上記の表をもとに別途日割り計算が必要です。

以下の計算機を使えば簡単に慰謝料相場がわかるので、ぜひご利用ください。

自賠責基準|相手方の提示額に近い金額の計算方法

自賠責基準での入通院慰謝料は、1日あたり4300円として以下のように計算します。

自賠責基準の慰謝料計算式

4300円 × 対象日数
※次のうちどちらか短い方を「対象日数」として採用します。

  • 治療期間
  • 実際に治療した日数の2倍
    ※治療期間とは、一番最初に病院を受診した日~完治または症状固定になったとして治療終了となるまでの期間をさします。

※2020年3月31日までに発生した事故は日額4200円
※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まる。

実際の計算例で、通院日数が多い場合と少ない場合を比較してみましょう。

通院2ヶ月、実通院日数35日の場合

  1. 「治療期間(60日)」と「実通院日数×2(70日)」を比較し、少ない方である60日を採用
  2. 4,300円×60日=25万8,000円

通院期間2ヶ月、実通院期間15日の場合

  1. 「治療期間(60日)」と「実通院日数×2(30日)」を比較し、少ない方である30日を採用
  2. 4,300円×30日=12万9,000円

このように、通院日数が少なくなると入通院慰謝料が低額になります。

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交通事故の慰謝料は通院日数の数え方が影響する?治療期間で計算が重要

    (2)治療への意欲の低さ、過剰診療などが疑われやすい

    通院期間に対して通院日数が少ない場合は、治療への意欲の低さや過剰診療の疑いから、慰謝料が少なくなることがあります。

    目安としては、1か月あたりの平均通院日数が10日未満の場合は要注意です。それぞれについて解説していきます。

    治療への意欲の低さなどが疑われる

    交通事故の慰謝料は、「被害者が治療に消極的だったために治療が進まず、治療期間が延びたのではないか」などの理由で減額されることがあります。これを、心因的素因減額と言います。

    心因的素因減額

    交通事故の被害の大きさには、被害者側の性格的・精神的要因も影響しているとして慰謝料や損害賠償金を減額すること。

    たとえば仕事や家事、育児で忙しくて治療が後回しになったり、何となく通院が面倒だったりして通院日数が少なくなったとしましょう。

    この場合、「被害者が治療に消極的であったために通院日数が少なくなり、その結果、治療が長引いた。本来ならもっと早く治療を終えられたはずだ。」として心因的素因減額が適用されるおそれがあるのです。

    治療よりも仕事を優先するとどのような不利益が生じるのかについては、『頚椎捻挫で仕事は何日休む?補償や休めない場合の対処法も解説』で詳しく解説しています。

    どうしても仕事を休めない時の対処法もわかるので、参考にしてみてください。

    過剰診療が疑われる

    通院期間は長いのに実際の通院日数が少ないと、「もう治療は必要ないのに、入通院慰謝料を稼ぐために無理に通院を続けているのではないか」と疑われて慰謝料を減らされることがあります。

    通院してもリハビリなどはせずに湿布や薬をもらうだけ、電気療法やマッサージを受けるだけといった治療内容だと、なおさら過剰診療を疑われやすくなるでしょう。

    こうした場合も、慰謝料を減額される可能性があります。

    痛くなくても念のため通院する場合や、むちうちで通院する場合は、嘘をついて不正請求・過剰請求していると疑われてしまうケースもあります。不正請求・過剰請求だと疑われないための対処法については、下記の関連記事をご覧下さい。

    (3)治療費打ち切りで治療期間が短縮されることがある

    通院日数が少ない場合、加害者側の任意保険会社が「もう治療を終えていい段階なのでは?」と判断して治療費(一括対応)の打ち切りを打診してくることがあります。

    治療費(一括対応)打ち切りによって治療をやめると治療日数・期間が短くなるため、入通院慰謝料が少なくなります。

    治療費(一括対応)打ち切り後は一旦被害者側で治療費を立て替えて治療を継続し、あとから加害者側に請求することも可能です。

    しかし、交渉次第では、自費で立て替えた打ち切り後の治療費を全額回収できないリスクもあるので、できるだけ適切な日数通院し、治療費(一括対応)打ち切りを避ける方が良いでしょう。

    少ない通院日数でも慰謝料を多くする方法

    「今までの通院日数を振り返ると、少なくて不安」という場合は、以下の点を意識してみてください。

    • 無理に通院を増やさない
    • 通院日数が少ない事情があるなら主張する
    • 慰謝料の減額幅を縮める交渉をする
    • 弁護士基準の慰謝料額獲得を目指す

    それぞれについて解説します。

    (1)無理に通院を増やさない|1ヶ月あたり10日が目安

    通院日数が少ないと慰謝料が低額になると知り、無理に多く通院するのはおすすめしません。

    無理に多く通院すると加害者側から過剰診療(医学的な必要性のない合理的な範囲を超えた診療行為)を疑われて、慰謝料を減額されるリスクがあるからです。
    適切な通院日数は1ヶ月あたり10日(週に2日~3日)が目安ですが、基本的には医師の指示に従うのがベストです。

    なお、自賠責基準では1ヶ月を30日とすると、1ヶ月あたりの通院日数が15日以上の場合に慰謝料が最大になります。

    このことから2日に1回のペースで通院しようとする人もいますが、これもおすすめしません。

    自賠責基準より高額な弁護士基準では実通院日数よりも通院期間を基準に慰謝料額が決まります。

    よって、通院日数にこだわる必要はなく、月10日程度のペースを目安に医師の指示通り通院する方が重要です。

    (2)通院日数が少ない事情があるなら主張する

    以下のような事情で通院日数が少なくなった場合は、事情が考慮されて慰謝料が少なくならない可能性があります。

    • 骨折でギプス固定をして安静にする自宅療養期間が生じた
    • 通院して治療するのではなく自然治癒を待つ治療方針が取られた

    上記のような場合、通院日数が少ないのは被害者の責任ではありません。

    よって、治療の性質上、あるいは主治医の指示によって通院日数が少なくなったのであれば、慰謝料は少なくならない可能性があるのです。

    通院日数が少なくなったやむを得ない事情を主張する場合は、以下の証拠も一緒に提示することがおすすめです。

    • 自宅療養や通院日数を指示したことを示す医師の証言や意見書
    • 自宅療養期間中の過ごし方の記録
      ※自宅療養中も痛みなどの苦痛を感じていたこと、ケガのために生活に不自由が生じていたことなどを記載

    正当な事情があったとしても、必ずしも事情が考慮されるとは限りません。

    どのような事実を、どのような証拠をもとに主張するべきかは、専門家である弁護士に確認を取ると良いでしょう。

    (3)慰謝料の減額幅を縮める交渉をする

    素因減額や過剰診療による減額の適用が避けられない場合には、減額幅を縮める交渉をしましょう。

    具体的な減額幅について明確な決まりはなく、加害者側はあえて減額幅を大きく主張していることがあるからです。

    この場合、過去の類似事例の判例や専門書の記載内容などを根拠に交渉していくことになるでしょう。

    ただし、過去の判例や専門書の記載内容などについては、一般的に被害者よりも加害者側の保険会社の方がはるかに詳しいです。
    どのような根拠を示して減額幅の縮小を主張しても、豊富な知識をもとに反論されてしまうでしょう。

    よって、減額幅縮小の交渉に関しても、弁護士に依頼することをおすすめします。

    (4)弁護士基準の慰謝料額獲得を目指す

    加害者側の保険会社が示談交渉で提示してくる慰謝料額は、自賠責基準の金額に近い低額なものがほとんどです。

    そのため、法的正当性の高い弁護士基準の金額まで増額するよう交渉することで、通院日数が少なくてもより多くの慰謝料獲得が期待できます。

    ただし、弁護士基準の金額は本来なら裁判を起こして得られるような高額なものです。

    裁判なしで被害者が弁護士基準を主張しても、加害者側は根拠がないとして受け入れないでしょう。

    しかし、弁護士を立てれば示談交渉でも弁護士基準の金額獲得が見込めます。その理由は次の通りです。

    • 弁護士の主張であれば、加害者側も根拠がないとして否定することはできない
    • 弁護士の主張を否定し続けると裁判に発展し、結局弁護士基準の金額を支払うことになりかねない

    のちほど解説するように、弁護士費用の自己負担を抑える方法はあります。
    慰謝料増額の余地を残さないように、弁護士への相談・依頼を検討してみてください。

    示談交渉の体験談

    (略)弁護士事務所に相談に行くのは人生初めてで。示談交渉までスムーズでした。保険会社と私の話し合いでは限界、と言われた金額の約3倍も金額の変動があり、びっくりしました。(略)

    アトム法律事務所のご依頼者様の声

    最初に主人と一緒に保険会社からの示談金の説明を受けた時、疑問点を質問しましたが、「こういうもの」と言われたらどうしようもなく上積みできたのはせいぜい20万程度でした。(略)法律事務所に相談することにしました。結果、納得できずにいた問題もすっきり解決して頂き示談金は3倍にもなりました。(略)

    アトム法律事務所のご依頼者様の声

    少ない通院日数で後遺障害申請を検討する場合の注意点

    通院日数が少ないと後遺障害慰謝料や逸失利益にも影響

    通院日数が少ないと、入通院慰謝料だけでなく後遺障害慰謝料や逸失利益にも影響が出ることがあります。

    通院日数が少ない場合、たとえ後遺症が残っていても後遺障害等級を獲得できない可能性があるからです。

    • 後遺障害慰謝料:交通事故で後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛を補償するもの
    • 逸失利益:後遺障害が労働能力に支障をきたすことで減ってしまう、生涯収入への補償

    後遺障害慰謝料や逸失利益は、後遺障害認定申請の審査で「後遺障害等級」を獲得した場合に請求可能となります。

    通院日数が少ないと後遺障害認定が難しくなる

    通院日数が少ないと後遺障害の等級認定が難しくなる理由は以下の通りです。

    等級認定が難しい理由

    • 「少ない通院日数で済んだなら、後遺障害等級認定がなされるほどの症状とは言えない。」と判断される。
    • 「適切に通院して治療を受けていれば、完治した可能性がある。または後遺症の程度は小さかった。」と判断される。

    また、たとえ後遺障害等級認定がなされても、通院日数の少なさから症状の程度が過小評価され、低い等級にしか認定されないおそれがあります。

    後遺障害慰謝料も逸失利益も等級に応じて金額が変わるので、低い等級にしか認定されなければその分、慰謝料は低額になってしまいます。

    たとえば、むち打ちの場合は、後遺障害12級または14級に認定される可能性があり、どちらに認定されるかで後遺障害慰謝料は以下のように変わるのです。

    認定の有無・等級別の後遺障害慰謝料

    自賠責基準弁護士基準
    認定なし0円0円
    12級94万円
    (93万円)
    290万円
    14級32万円110万円

    ※( )内の金額:2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用

    逸失利益については、以下の計算機から相場を確認できます。

    また、家事従事者(主婦)の休業損害は、実務上、事故日~症状固定日までの期間またはその何割か、または実通院日数を休業日数とすることが多いため、通院日数が少ないと休業損害も少なくなる可能性があります。

    少ない通院日数でも認定を受けるために大切なこと

    通院日数が少なくても、診断書・検査結果・画像データ(MRIやCTなど)のような客観的な証拠が残っていれば、後遺障害等級が認められる可能性はあります。むち打ちだけでなく、腰椎捻挫や神経症状全般でも同じことがいえます。

    ただし、後遺障害認定の審査は専門的で厳格です。自己判断で通院をやめたり、証拠収集を怠ると、本来認められるべき等級が獲得できないおそれがあるでしょう。

    こうしたケースでは、交通事故に詳しい弁護士に相談することで、必要な証拠の確保や適切な申請を行い、適正な慰謝料を受け取れる可能性を高められます。

    通院日数が少ない不安は弁護士にご相談ください

    アトム法律事務所は無料法律相談を実施中

    アトム法律事務所では弁護士による無料法律相談を実施しています。
    たとえば以下のようなお悩みや心配事をご相談いただけるので、お気軽にご連絡ください。

    • 通院日数が少ないのは医師の指示に従った結果だが、本当に大丈夫なのか不安
    • 仕事が忙しく治療を後回しにしていた時期があり、示談交渉が不安
    • 治療費打ち切りを打診されて対応に困っている
    • ひとまず自力で示談交渉してみるつもりだが、交渉のコツをアドバイスしてほしい

    無料法律相談のみのご利用も可能ですし、必要があればその後弁護士にご依頼いただくことも可能です。

    弁護士への相談や依頼によるメリット

    弁護士への相談や依頼により、以下のようなメリットを受けられます。

    • 自身の通院日数に問題があるかがわかる
    • 通院日数に問題がある場合の対処法がわかる
    • 加害者側が提示している示談金額が適切かどうかがわかる
    • 依頼することで相場の示談金を得られる可能性が高まる
    • 依頼することで必要な手続きについてサポートしてもらえる

    ご依頼まで進んだ場合は弁護士費用が発生しますが、この後紹介する2つの方法により費用の負担は減らせます。

    無料法律相談の際に無理に契約を勧めることはないので、まずはお気軽にご相談ください。

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    先述の通り、アトム法律事務所では無料法律相談を行っていますが、ご依頼まで進んだ場合は費用が発生します。

    しかし、以下のいずれかの方法により費用の負担を減らすことが可能です。

    • 弁護士費用特約がある場合
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    アトム法律事務所には、交通事故の実績や経験豊富な弁護士が在籍しています。疑問や不安なお気持ちをアトムの弁護士にお聞かせください

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    まとめ

    • 通院日数が少ないと慰謝料減額などのリスクがある
    • 月平均の通院日数が10日未満の場合は、通院日数が少ないと判断される可能性が高くなる
    • 通院日数が少ない場合には、少なくなったことに正当な理由があると主張すべき
    • 通院日数ではなく通院期間で計算する弁護士基準を採用することで、最も高い金額の慰謝料が得られる
    • 正当な金額の慰謝料を得るためには弁護士に相談した方がいい

    岡野武志弁護士

    監修者


    アトム法律事務所

    代表弁護士岡野武志

    詳しくはこちら

    高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
    一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

    保有資格

    士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

    学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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