交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目・相場・計算方法を解説
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の損害賠償請求とは、民法709条などを根拠に、事故で生じた損害を加害者に補償してもらうことです。
交通事故の被害者は、事故による財産的損害だけではなく、精神的損害についても賠償を受けられます。ただし、交通事故で受けた損害によって請求できる費目が異なることには注意する必要があるでしょう。
この記事では、損害賠償金の内訳や計算方法、損害賠償を請求する流れなど、交通事故の損害賠償について知っておくべきことを網羅的に解説しています。交通事故の被害者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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交通事故の損害賠償とは?
まずは、交通事故の損害賠償とはそもそも何か、どのような流れで賠償を受けるのかを確認していきましょう。
損害賠償とは不法行為による損害を補償してもらうこと
損害賠償とは、加害者の不法行為によって生じた損害を補償してもらうことです。
民法709条では、不法行為を行って他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負うとされています。
交通事故の被害者は、この法律を根拠に、加害者に損害賠償を請求できるのです。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法709条
賠償を請求できる損害には、実際にかかった治療費や事故の影響による減収といった「財産的損害」だけではなく、事故でつらい思いをしたという「精神的損害」も含まれます。
損害賠償請求の相手は車の運転手だけとは限らない
交通事故の被害にあったときは、基本的に事故を起こした車の運転手に対して損害賠償請求を行います。
しかし、交通事故の態様によっては、車の運転手以外にも「運行供用者」や「使用者」に損害賠償を請求できる可能性があります。
運行供用者
車自体を所有することにより利益を得ている人のこと。
レンタカー業者、社用車の所有者である会社、子の車両維持費用を負担している親、運転代行業者など。
使用者
業務上の目的により運転手に車を運転させていた人のこと。
加害者の雇用主など。
営業のため従業員が運転していて事故を起こした場合や、マイカー通勤を認めている会社において通勤のため運転していた従業員が事故を起こした場合などでは、その従業員を雇用している会社も賠償責任を負う。
また、他人が運転する車に乗車しているときに事故に遭い、ケガを負った場合には、車の運転手に損害賠償請求をできるケースもあるでしょう。
運転供用者が存在する場合や、他人の車に同乗していて事故に遭った場合については、以下の関連記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。
損害賠償を受ける流れ
交通事故の発生から損害賠償を受けるまでの流れは、以下のとおりです。
- 交通事故直後の対応
- 入院・通院などで治療
- ケガが完治または症状固定となる
- 後遺症が残ったら後遺障害等級認定の申請
- 示談交渉
- 示談がまとまらなければADRや民事裁判を行う
- 損害賠償金の獲得

交通事故の流れにおける各段階の注意点を知りたい方は、『交通事故の発生から解決までの流れ』のページをご参考ください。
交通事故の損害賠償金の費目|相場・計算方法も解説
交通事故で請求できる損害には、「精神的損害」と「財産的損害」の2種類があります。
また、財産的損害は、実際に出費した「積極損害」と、事故によって得られなくなった「消極損害」にわけられます。
交通事故の損害賠償金の内訳を、人身部分と物損部分にわけて確認してみましょう。
損害賠償金の内訳(人身部分)
- 精神的損害
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
- 財産的損害(積極損害)
- 治療費
- 付添看護費
- 入院雑費
- 交通費
- 器具・装具費
- 葬儀費用 など
- 財産的損害(消極損害)
- 休業損害
- 後遺障害逸失利益
- 死亡逸失利益
損害賠償金の内訳(物損部分)
- 財産的損害
- 車両の修理費
- 車両の買替費用
- 評価損
- 代車費用
- 休車損害 など
物損事故では基本的に精神的損害の請求が認められないことには注意が必要です。
紹介した各費目について、具体的にどのような内容か、どうやって計算するのかを確認していきましょう。
(1)慰謝料|入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料
交通事故にあったとき、被害者は「ケガの治療でつらい思いをした」「後遺症が残って将来が不安」といった精神的苦痛を受けると考えられます。
上記のような精神的損害に対する金銭的な補償が「慰謝料」です。
交通事故の慰謝料は「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。それぞれの相場や計算方法を確認していきましょう。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故でケガを負ったことによる精神的苦痛に対する補償です。
入通院慰謝料は、基本的に入通院期間の長さに応じて支払われます。
入通院慰謝料の相場金額は、以下の算定表を用いて計算します。
入通院慰謝料(重傷)

入通院慰謝料(軽傷)

算定表の使い方
- 基本的には「重傷」の表を参照し、むちうち・打撲・すり傷などの場合に限り「軽傷」の表を参照する
- 「入院」と「通院」の月数の交わるマスが慰謝料の相場となる。
- 「1月」は30日とする。
- 入通院期間が35日など、30日で割り切れない場合は、日割り計算を行う。
交通事故の慰謝料が通院1日あたりいくらになるかについては『交通事故の慰謝料は通院1日いくら?』の記事でも解説しているので、あわせてご覧ください。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。
交通事故の後遺症の症状うち、一定の要件を満たし、特別な賠償の対象となるような症状を「後遺障害」と言います。
後遺症の症状が後遺障害に該当すると認定を受けることで、後遺障害慰謝料を請求することが可能となります。
後遺障害の認定基準については、『後遺障害等級の一覧表』の記事をご覧ください。
後遺障害慰謝料の金額は、原則として認定された後遺障害の等級に応じて決まります。
後遺障害慰謝料の金額
等級 | 慰謝料額 |
---|---|
1級・要介護 | 2,800 |
2級・要介護 | 2,370 |
1級 | 2,800 |
2級 | 2,370 |
3級 | 1,990 |
4級 | 1,670 |
5級 | 1,400 |
6級 | 1,180 |
7級 | 1,000 |
8級 | 830 |
9級 | 690 |
10級 | 550 |
11級 | 420 |
12級 | 290 |
13級 | 180 |
14級 | 110 |
※単位:万円
後遺障害慰謝料については、『交通事故の後遺症で後遺障害慰謝料を請求!』の記事で詳しく解説しています。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、被害者が亡くなったことによる精神的苦痛に対する補償です。死亡慰謝料は、亡くなった本人の他に、父母や配偶者、子といった近親者も請求が認められます。
死亡慰謝料の金額は、被害者の立場ごとに目安が存在します。
死亡慰謝料の金額
被害者 | 慰謝料額 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800 |
母親・配偶者 | 2,500 |
独身の男女 | 2,000~2,500 |
子ども | 2,000~2,500 |
幼児 | 2,000~2,500 |
※単位:万円
※近親者に認められる慰謝料を含んだ金額
実際に死亡慰謝料を含めた損害賠償の請求を行うのは、被害者本人ではなく、相続人となります。
死亡事故の慰謝料については、『死亡事故の慰謝料相場はいくら?遺族が請求すべき損害賠償金の解説』の記事もお役立てください。
(2)積極損害|治療費、入通院費用など
慰謝料以外の損害は、すべて財産的損害に該当します。
財産的損害のうち、交通事故によって被害者が実際にお金を支払わなくてはいけなくなった損害のことを積極損害と言います。
人身事故の積極損害としては、主に以下の費目が挙げられるでしょう。
- 治療費
- 付添看護費
- 入院雑費
- 交通費
- 器具・装具費
- 葬儀費用 など
それぞれの費目の意味合いや相場の金額をくわしく確認していきます。
治療費
治療費は、具体的には応急手当費、診察料、投薬料、手術料などを指します。
治療費は、交通事故が原因といえる部分については、実費全額の請求が認められるでしょう。
ただし、整骨院での治療や温泉療法などについては、交通事故との因果関係について争いになりやすいので注意が必要です。
交通事故における治療費について詳しく知りたい方は『交通事故の治療費は誰が支払う?』の記事もご覧ください。
付添看護費
付添看護費とは、被害者の通院に付き添いが必要だった場合にかかる費用のことです。原則として、医師から付き添いの指示があれば、付添看護費の請求が認められます。
被害者の家族が付き添いをした場合は、入院1日につき6,500円、通院1日につき3,300円が認められます。
また、ヘルパーなど専門家が付き添いをした場合には、実費全額が認められるでしょう。
交通事故における付添看護費について詳しく知りたい方は『交通事故の付添費|付き添いに認められる範囲と相場は?』の記事がおすすめです。
入院雑費
入院中に発生した、日用雑貨の購入費や通信費といった雑費も、損害賠償として請求することができます。
ただし、かかった雑費のすべてが無制限に認められるわけではありません。実務上は、1日あたり1,500円といった形で認められることが多いでしょう。
交通費
入通院をするために発生した交通費についても、損害賠償請求が可能です。
交通費としては、原則として公共交通機関の利用料金が認められます。
ただし、足をケガして公共交通機関の利用が著しく困難だったケースなどでは、タクシー代の請求が認められることもあります。
交通費の請求については『交通事故にあったら【交通費】と慰謝料を請求できる?』の記事をご参考ください。
器具・装具費
交通事故によってケガを負ったとき、場合によっては松葉づえや車いす、義肢やメガネ、コンタクトレンズなどの器具や装具を購入しなくてはならないこともあります。このような器具・装具についても賠償の対象となります。
原則として、かかった実費全額が器具・装具費として認められるでしょう。
なお、長期間にわたって使用する器具・装具については、将来のメンテナンス費用・買替費用も必要になることが想定されます。長期間にわたって使用する器具・装具がある場合は、将来の費用についても一括で請求することになるでしょう。
葬儀費用
交通事故により被害者が亡くなった場合、通夜や葬儀などの法要や、墓石や仏壇の設置などにかかったお金を、損害賠償金として請求できます。
葬儀費用としては、最大150万円まで請求が認められるでしょう。
その他
これまで紹介してきた費目の他に、以下のような費用も損害賠償金として請求できます。
ただし、いずれも交通事故との因果関係が認められるものに限ります。
- 診断書の発行手数料
- 医師への謝礼
- 後遺障害に対応するための家屋のリフォーム代 など
「このような費用は損害賠償金として請求できる?」という疑問がある場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。
(3)消極損害|休業損害、逸失利益
財産的損害のうち、事故がなければ本来得られていたであろう利益のことを消極損害と言います。
人身事故の消極損害としては、主に以下の費目が挙げられます。
- 休業損害
- 逸失利益
それぞれの項目の意味合いと計算方法を確認していきましょう。
休業損害
交通事故によりケガを負うと、仕事を休まざるを得なくなることがあります。仕事を休まざるを得なくなったために生じた損失を休業損害と言います。
なお、休業損害は、専業主婦や一部の無職者も請求することが可能です。
休業損害は、基本的に「日額×実際に休んだ日数」で計算されます。
日額については、事故前3カ月間の収入をもとに算出を行います。
休業損害における「日額」の考え方
計算方法 | |
---|---|
日額 | 事故前3ヶ月の収入 ÷実労働日数 |
休業損害の詳しい計算方法は、関連記事『交通事故の休業損害は職業別に計算方法がある』の記事をお役立てください。
逸失利益
交通事故によって後遺障害を負ったり亡くなったりした場合、本来ならば得られていたはずの将来的な収入を得られなくなることがあります。このような将来にわたる減収の補償が逸失利益です。
逸失利益は、「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類に分けられます。
逸失利益を計算する際は、以下の計算式を用います。
- 後遺障害逸失利益
- 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
- 死亡逸失利益
- 基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
基礎収入とは、交通事故にあう前年の年収のことです。
労働能力喪失率は、後遺障害等級に応じて目安が決められています。
逸失利益の計算方法については、関連記事『逸失利益の計算方法』でわかりやすく解説しています。ぜひあわせてご一読ください。
(4)物的損害|車の修理費など
交通事故では、これまでご紹介してきた人身への損害の他に、物的な損害についても損害賠償を請求することができます。
物的損害の費目としては、主に以下のものが挙げられます。
- 車両の修理費
- 車両の買替費用
- 評価損
- 代車費用
- 休車損害 など
それぞれの費目の意味合いや金額を見ていきましょう。
車両の修理費
車の修理にかかった費用は、加害者側に損害賠償を請求することができます。
修理費は、修理の妥当性が認められる範囲までの実費を請求可能です。必ずしも修理費のすべてが認められるわけではないことに注意しましょう。
車両の買替費用
事故によって車が物理的に全損し、修理が不可能である場合は、修理費ではなく車の買替費用を加害者側に請求できます。
請求できる金額は、新車の価格ではなく、同一の車種かつ同程度の使用状態である中古車の価格です。
また、車を修理するよりも同一の車種かつ同程度の使用状態である中古車に買い替えた方が安い状態である「経済的全損」と判断された場合も、修理費ではなく買替費用が補償されるでしょう。
評価損
車を修理した場合、修理した箇所によっては修復歴が残ってしまい、中古車市場における市場価格が下がってしまいます。
このような、事故による修理で下がった市場価格分については、評価損として加害者側に請求できます。
評価損の金額としては、一般財団法人日本自動車査定協会が発行する「事故減価額証明書」を参考にすることもありますが、修理費を基準に3割程度の範囲内で認められることが多いです。
代車費用
車を修理している間の代車費用についても、加害者側に請求できます。
ただし、代車費用が認められるのは、車を業務で使用していた場合がほとんどです。車を通勤や買い物に使用していた場合は、他の交通手段があるとして、代車費用の請求を認められないことが多いでしょう。
代車費用としては、修理や買替の相当期間分について、修理に出した車と同程度のグレードの車を借りた金額が認められることが多いです。
休車損害
車を業務で使用していた場合、修理などで車が使えなかった期間に得られていたはずの利益を休車損害として加害者側に請求できます。
タクシーやバス、営業用のトラックなどが被害にあったケースでは、休車損害を認められることが多いでしょう。
休車損害は、基本的に「(1日当たりの平均売上額-経費)×休業日数」といった式を用いて計算されます。
その他
これまで紹介してきた費目の他に、以下の費用についても加害者側への請求が認められることがあります。
- レッカー代
- 廃車にかかる費用
- 車両の買替に伴う登録費用 など
なお、先述のとおり、物損部分については基本的に慰謝料の請求が認められません。
物損のみが生じた場合に慰謝料が認められるケースについては『物損事故で慰謝料がもらえた事例|原則もらえない理由と獲得を目指す方法』の記事をご覧ください。
適切な損害賠償金額は「自動計算機」でわかる
以下の自動計算機を用いれば、慰謝料・逸失利益の相場額がわかります。
ご自身の適切な損害賠償金額を確認するために、ぜひご利用ください。
なお、さまざまな事情・状況を考慮して、実際に得られる金額が計算結果よりも多くなったり少なくなったりすることがあります。厳密な損害賠償金の相場については、弁護士までお問い合わせください。
交通事故の損害賠償金を最大限受け取る方法
次に、交通事故の損害賠償金を最大限受け取るにはどうすればよいかを見ていきます。
(1)損害賠償金は「弁護士基準」で計算する
交通事故の損害賠償金の算定基準は、以下の3種類があり、算定者によってどの基準を用いるかが異なります。
- 自賠責基準
加害者側の自賠責保険が用いる算定基準。
被害者に補償される最低限の金額となる。
関連記事:自賠責保険から慰謝料はいくらもらえる? - 任意保険基準
加害者側の任意保険会社が用いる算定基準。
各保険会社が独自で定めており、詳細は公開されていない。
自賠責基準と同程度か、自賠責基準よりやや高額な程度といわれる。
関連記事:交通事故慰謝料の「任意保険基準」とは? - 弁護士基準(裁判基準)
弁護士や裁判所が用いる算定基準。
過去の判例をもとにしており、3つの基準の中でもっとも高額となる。
関連記事:交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算!

損害賠償金が最も高額となるのは、弁護士基準で計算したときです。
弁護士基準は裁判においても利用されていることから、弁護士基準によって算出された金額が相場の金額といえます。
一方で、加害者側は自賠責基準や任意保険基準で算出された金額を支払うと主張してくることが多いのです。
そのため、加害者側の提示する金額が、弁護士基準で計算した相場額より低額でないかどうか注意する必要があります。
(2)損害賠償金を左右する「過失割合」に気を付ける
過失割合とは、交通事故が生じた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるのかを割合で示したものです。
過失割合が付いてしまうとその割合分、損害賠償金が減額されてしまいます。これを「過失相殺」と言います。
被害者であっても過失割合が付くことは珍しくありません。
また、加害者側の任意保険会社は、あえて被害者側の過失割合を多く見積もっていることがあります。
そのため、加害者側の任意保険会社から過失割合を提示されたときは、鵜呑みにせずに適切な割合か確認するようにしましょう。
過失割合については『別冊判例タイムズ』や『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称:赤い本)といった書籍で、過去の判例を基準とした割合を確認することができます。
ただし、法的知識や実務経験がないと上記の書籍を読み解くのはやや困難と言えます。
そのような場合は、無料相談を利用して交通事故に詳しい弁護士からアドバイスを受けるとよいでしょう。
(3)後遺症が残ったら「後遺障害認定」に力を入れる
交通事故の怪我が完治せず、後遺症が残ったら、後遺障害等級認定の申請を行います。
ただし、後遺障害等級認定は、申請すれば必ず適切な等級に認定されるとは限りません。申請書類で後遺症の存在や程度を十分に伝えられないと、不適切な等級に認定されたり、そもそも等級が認定されなかったりする可能性もあるのです。
適切な後遺障害等級に認定されるためには、審査に向けて申請書類に工夫を施すのが何より大切です。
交通事故に精通した弁護士に依頼すれば、過去の事例や専門知識をもとに、提出書類の改善や、受けるべき検査についてのアドバイスをしてもらえるでしょう。
想定より低い後遺障害等級に認定されたり非該当となったりして後悔しないためにも、後遺障害等級認定を申請する際は、弁護士に相談することがおすすめです。
(4)加害者側との「示談交渉」では弁護士の力も借りる
示談とは、民事上の争いごとを当事者同士が話し合うことで解決する手続きをいいます。
交通事故の損害賠償金は、一般的に示談交渉による話し合いで決まることが多いです。
しかし、被害者自身で示談交渉をすると、十分な損害賠償金が得られなかったり、トラブルが生じたりするリスクがあります。
被害者自身で示談交渉にあたるリスク
- 加害者の任意保険会社が相手の場合
- 低額な損害賠償額を提示され、十分な増額に応じてもらえない
- 高圧的な態度をとられ、精神的な苦痛を感じる
- 加害者本人が相手の場合
- お互いに感情的になる可能性がある
- お互いに落としどころがわからず、正しい内容で示談できない
- 脅しによって示談成立を迫られるなどトラブルのリスクもある
- 加害者が立てた弁護士が相手の場合
- 法的知識や交渉経験が圧倒的に豊富なので、抵抗が難しい
示談交渉では、事前に入念な対策を立てておくことが大切です。弁護士に相談すれば、示談交渉にあたってのアドバイスを受けられるでしょう。
示談不成立ならADR機関・調停・裁判で解決を目指す
示談不成立となった場合は、ADR機関(交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談センター等)や調停、民事裁判などで解決を図ることになります。
しかし、示談交渉以外の手段は、以下のようなデメリットもあります。
- 解決まで時間がかかることが多い
- 必ずしも被害者側の主張が受け入れられるとは限らない
よって、示談交渉が難航する前に、弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の解決実績が豊富な弁護士なら、示談交渉のテクニックを持っています。被害者にとって有利な条件で示談成立できるよう、サポートしてもらえるでしょう。
また、もし民事裁判をする場合は、法律の専門家である弁護士のサポートを受けなければ満足できる結果を得るのは難しいです。
交通事故の損害賠償に関するよくある質問
ここからは、損害賠償請求のタイミングや期限など、交通事故の損害賠償に関するよくある質問にお答えしていきます。
Q1.損害賠償を請求するタイミングはいつ?
交通事故の損害賠償請求は、基本的にすべての損害が確定してから行います。
交通事故による損害が確定する時期は、以下の表のとおりです。
交通事故の損害の確定時期
損害 | 損害の確定時期 |
---|---|
傷害事故(完治した場合) | 治療終了時 |
傷害事故(後遺症が残った場合) | 後遺障害等級認定の結果受領時 |
死亡事故 | 葬儀終了時 |
物的損害 | 随時可能 |
ただし、人身事故で物的損害が発生している場合は、物的損害のみ先に損害賠償を請求することもあります。
上記の損害確定のタイミングより前に示談してしまうことは、非常に危険です。示談が成立すれば、原則として撤回や追加の請求はできません。後から新たな損害が発覚しても、その分の賠償を請求することはできないのです。
もし、損害が確定する前に加害者側から示談を持ちかけられたら、損害が確定するまで待ってもらいましょう。
Q2.損害賠償金を早く受け取りたいときはどうする?
交通事故の損害賠償金は、基本的には示談成立後に支払われます。
しかし、「被害者請求」という方法を使えば、損害賠償金の一部を示談成立前に受け取ることが可能です。
被害者請求とは、加害者側の自賠責保険会社に対し、被害者が損害賠償を直接請求することです。
交通事故の損害賠償金は、通常、示談成立後に加害者側の任意保険会社から自賠責保険会社分もまとめて支払われます。
しかし、被害者請求を行えば、任意保険会社を経由せず、自賠責保険会社分の金額を被害者が直接受け取れるのです。

自賠責保険から支払われる金額は法律で決まっており、交渉の余地はありません。
よって、損害が確定してさえいれば、示談成立前にお金を受け取れるのです。
ただし、被害者請求でもらえる金額は自賠責保険の支払い上限額までである点、物損部分の補償は受け取れない点に注意してください。
被害者請求の方法や必要書類などについては、関連記事『交通事故の被害者請求とは?メリットや請求方法、必要書類を解説』をご確認ください。
Q3.損害賠償の請求に時効はある?
損害賠償を請求する権利には、以下のとおり時効が存在します。
損害賠償請求権の時効
損害 | 時効 |
---|---|
傷害に関するもの | 事故発生日の翌日から5年 |
後遺障害に関するもの | 症状固定日の翌日から5年 |
死亡に関するもの | 死亡した日の翌日から5年 |
物損に関するもの | 事故発生日の翌日から3年 |
※保険会社に対する保険金請求の時効は3年
※ひき逃げなど加害者が不明の場合は上記と異なる期間となる
時効が完成してしまえば、損害賠償を請求することができなくなるので注意しましょう。
なお、上記の時効は2017年4月1日以降に発生した交通事故に適用されます。2017年3月31日以前に発生した交通事故は、5年となっている時効が3年とされます。
これは、2020年4月1日に民法改正が行われたためです。詳しくは、関連記事『交通事故被害者が知っておくべき2020年4月1日以降の変更点5選』をご確認ください。
Q4.交通事故の治療において社会保険は利用できるのか?
交通事故の治療においても、健康保険や労災保険といった社会保険を利用することが可能です。
交通事故においては、加害者側の任意保険会社が治療費を立て替えてくれることが多いのですが、常にこのようなサービスを行ってくれるとは限りません。
また、治療期間が長引くと、治療費の立て替えを途中で打ち切ることがあります。
このようなケースでは、被害者側で治療費を負担し、負担した治療費を加害者側に請求していくことになるのです。
加害者側が治療費を立て替えてくれない場合には、健康保険や労災保険を利用し、治療費の負担を抑えるべきでしょう。
また、労災保険では治療費以外にも休業による損害や、後遺障害による損害に対しても補償を行ってくれるので、利用が可能であれば積極的に利用すべきといえます。
健康保険や労災保険の利用方法・補償内容に関しては、以下の関連記事からご確認ください。
Q5.損害賠償金に税金はかかる?
交通事故の損害賠償金には、基本的に税金はかかりません。
交通事故の損害賠償金は被害者が受けた損害を補てんするものであり、利益とは言えないためです。
ただし、高すぎる慰謝料を受け取ったり、事業収入の補てんとなる損害賠償金を受け取ったりした場合は、税金がかかる場合もあります。
交通事故の損害賠償金で税金が発生するケースについては、『交通事故の慰謝料に税金がかかるケース|いくらから課税される?税金別に解説』の記事で解説しています。あわせてご覧ください。
交通事故の損害賠償問題は弁護士に相談しよう
弁護士に相談・依頼して損害賠償金増額などのメリットを得よう
交通事故の損害賠償問題は、弁護士に一度相談しておくことをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを受けることが可能です。
- 損害賠償金額の相場額を知ることができる
- 適切な過失割合を知ることができる
- 示談交渉において相場の金額まで増額されやすくなる
- 適切な等級の後遺障害等級認定を受けられるようサポートしてくれる
- 示談交渉や証拠の収集を弁護士に行ってもらえる
- 示談交渉がスムーズに進み、早期の解決になりやすい
損害賠償金が増額されるだけではなく、早期解決や被害者の負担軽減といったメリットを得られるためです。
詳しくは、『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選』の記事をご覧ください。
ここからは、弁護士を立てた場合の増額事例や、弁護士費用を抑える方法などを紹介していきます。
アトム法律事務所の損害賠償金の増額事例
まずは、アトム法律事務所が実際に受任した事案の中から、損害賠償金の増額事例を厳選して紹介します。
その他の増額事例や体験談を知りたい方は、『交通事故の体験談8選』の記事をご確認ください。
増額事例(1)後遺障害なしのケース
事例の概要
傷病名 | 頸椎捻挫 |
後遺障害等級 | 非該当 |
当初の提示額 | 67万円 |
最終的な回収額 | 182万円(約2.7倍に増額) |
こちらの事例は、後遺障害非該当であったものの、弁護士が示談交渉することで損害賠償金が100万円以上増額されたものです。
比較的軽傷の事例ではありましたが、後述する弁護士費用特約を利用されたため、ご依頼者様自身は弁護士費用を負担せずに弁護士のサポートを受けられました。
上記のように、弁護士費用特約を使える状況であれば、積極的に弁護士への依頼を検討すべきと言えます。
増額事例(2)むちうちのケース
事例の概要
傷病名 | 頸椎捻挫 |
後遺障害等級 | 12級13号 |
当初の提示額 | 256万円 |
最終的な回収額 | 670万円(約2.6倍に増額) |
こちらの事例は、弁護士に相談された時点ですでに後遺障害12級に認定されていたものです。
加害者側の任意保険会社から提示された損害賠償金が低い水準だったため、弁護士が交渉に入った結果、わずか1か月で約2.6倍の金額まで増額されました。
弁護士に依頼することで、スピード解決が実現できる場合もあります。損害賠償金を早く受け取りたい方も、弁護士への相談を検討してみてください。
交通事故でむちうちを負ったときの慰謝料や後遺障害等級認定については、『交通事故によるむちうちの症状と慰謝料相場』の記事で解説しています。
増額事例(3)圧迫骨折のケース
事例の概要
傷病名 | 胸椎圧迫骨折 |
後遺障害等級 | 11級7号 |
当初の提示額 | 6万円 |
最終的な回収額 | 825万円(800万円強の増額) |
こちらの事例は、後遺障害等級に認定されていない状態で損害賠償金の提示がなされ、適正金額はいくらなのか確認するため弁護士に相談されたものです。
弁護士が事故後の経過などを確認したところ、後遺障害認定の見込みが十分にある事案だとわかりました。弁護士がサポートした結果、後遺障害等級11級に認定され、損害賠償金も800万円以上増額されました。
加害者側の主張をそのまま受け入れて示談してしまったら、大きく損してしまうケースもあることがわかる事例です。示談成立の前に、弁護士に適正金額を確認することは重要と言えるでしょう。
圧迫骨折で後遺症を負ったときの慰謝料や後遺障害等級認定は、『圧迫骨折の後遺症が後遺障害に認定される基準は?請求できる慰謝料も解説』の記事が参考になります。
弁護士費用は「弁護士費用特約」で実質無料
「弁護士に依頼することで、弁護士費用がかかり、結果的に損をしてしまうのでは?」と不安に思われる方は少なくありません。
弁護士費用が不安な方には、弁護士費用特約の利用をおすすめします。
弁護士費用特約とは、保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約のことです。
弁護士費用特約を使えば、多くの場合、弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを保険会社が負担してくれます。
最終的な損害賠償金が数千万円にのぼらない限り、弁護士費用が300万円を超えることはほとんどありません。
よって、弁護士費用特約を使えば、弁護士費用が実質無料になると言えるのです。

弁護士費用特約は、自動車保険、火災保険、クレジットカードなどに付帯されています。
また、被害者自身の保険だけではなく、被害者の家族の保険に付帯されている弁護士費用特約も、利用できるケースが多いです。
弁護士費用が不安な方は、ぜひご自身やご家族の保険契約状況を確認してみてください。
弁護士費用特約の使い方やメリットについては、『交通事故の弁護士費用特約|使い方とメリット&デメリット』の記事をご参考ください。
アトム法律事務所は無料の電話・LINE相談が可能
アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象に無料法律相談を実施しています。
無料相談では、ご自身のケースに即した損害賠償金を見積もることも可能です。交通事故の損害賠償金を最大限受け取りたいなら、弁護士に一度相談してみましょう。
「忙しくて法律事務所まで行く時間がない」
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アトム法律事務所の無料相談は、以下のような体制を整えています。
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ご相談は全国から受け付けています。まずはお気軽にお問合せください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了