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交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
「損害賠償のことがよくわからない」
「提示された損害賠償内容が適切か確かめたい」
「納得のいく損害賠償額を受けとりたい」
交通事故は、何度も体験するものではありません。
分からないことが多くあっても当然です。
しかし、だからといって損はしたくないものです。
この記事を読めば、交通事故の被害者が損害賠償で損をしない方法がみえてきます。
目次
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交通事故の被害にあったとき、加害者に損害賠償を求めることになります。
しかし、交通事故の態様によっては、加害者といってもいろんなケースが考えられるのです。
標準的には、交通事故を起こした相手(自動車の運転手)が事故の責任を負いますので、運転手に対して損害賠償請求を行います。
しかし、事故が一定の状況で起こっている場合、運転手以外にも責任があると考えられるのです。被害者が損害賠償を請求する相手も、運転手だけとは限りません。
運行供用者とは、レンタカー業者、社用車の所有者である会社、子の車両維持費用を負担している親も含まれる可能性があります。
運行供用者について詳しく知りたい方は『運行供用者責任の特徴は?自動車事故の被害者に有利な仕組みを徹底解説』の記事をご覧ください。
まずは誰に対して損害賠償請求するのかはっきりさせなくてはいけません。
損害賠償金には、治療費、休業損害、入通院慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料、修理費などが含まれます。
損害賠償の内訳は、財産的損害と精神的損害に分けるとわかりやすいです。
表:財産的損害と精神的損害
種類 | 内訳 |
---|---|
財産的損害 | 治療費 通院交通費 車両の修理費 休業損害 逸失利益 |
精神的損害 | 入通院慰謝料 後遺障害慰謝料 死亡慰謝料 |
精神的損害とは、慰謝料のことです。
交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛を緩和・除去するための金銭
交通事故の損害賠償では、被害者の損害に応じて入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つが認められています。
3つの慰謝料の計算や相場についてくわしく知りたい方は、解説記事『交通事故の慰謝料を正しく計算する方法』をお役立てください。
慰謝料以外のものは、すべて財産的損害に該当します。
財産的損害は、積極損害と消極損害に分けることができます。
表:財産的損害の内訳(積極損害と消極損害)
種類 | 内訳 |
---|---|
積極損害 | 治療費 通院交通費 車両の修理費 |
消極損害 | 休業損害 逸失利益 |
「積極損害」とは、交通事故によって、被害者が実際にお金を支払わなくてはいけなくなった損害のことです。
たとえば、治療費、通院交通費、車両の修理費などが該当します。
一方、休業損害や逸失利益は異なります。
休業損害や逸失利益は「消極損害」と呼ばれる損害で、積極損害とは区別されます。
事故にあわなければ得られていたはずの、失われた未来の利益のことです。
損害賠償の計算では、先々に発生する不利益まで検討しなくてはいけません。
弁護士にご相談いただければ、これまでの事例をふまえて、損害賠償請求するべき費目を検討させていただきます。
被害者の方は、いま直面する治療のこと、お仕事のことで頭がいっぱいではありませんか。
この先ずっと安心の生活を送るために、弁護士へのご相談を考えてみてください。
交通事故の損害賠償請求問題については、多くが被害者・加害者間での示談交渉でまとめていくことが多いです。
示談交渉は、基本的に、加害者側の保険会社から内容の提案を受けてスタートします。いま相手方の保険会社から示談内容の提案を受けた書類があるなら、一度、請求もれ・請求しわすれがないか確認してみてください。
以下に損害賠償チェックリストをご用意しましたので、活用してください。
もっとも、交通事故一つひとつで損害賠償の内容は異なります。
最終的なチェックは、弁護士に依頼するのがベストです。
交通事故の損害賠償請求を適正に行い、獲得金額の増額を目指しましょう。
請求費目について、ダウンロードしてご利用いただけるチェックリストを作成しましたので、お役立てください。
損害賠償請求のチェックリスト
交通事故の内容によって、請求できる費目・請求できない費目が異なります。
示談提案内容に含まれていない金額があれば、相手方に尋ねるか、弁護士に示談案のチェックを依頼してみましょう。
また、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料、逸失利益については、「慰謝料計算機」を使うと簡単に慰謝料の相場がわかります。慰謝料計算機でわかる金額は、弁護士基準で計算した場合のものです。保険会社から提示を受けている人も、これから提示を受ける人も、適正な相場を知っておくことをおすすめします。
交通事故発生から解決までの流れは、次の通りです。
交通事故発生から損害賠償金を獲得するまでのフロー
交通事故にあったら、まず現場での対応が必要です。
負傷者の救護と警察への通報は、道路交通法72条1項で義務行動と定められています。
次に、事故の相手方が加入している保険(保険会社)も確認してください。
今後の損害賠償をスムーズに進めるためには、自賠責保険・任意保険への加入状況を把握しておくべきです。
相手方の加入保険を確認する大きな理由は、被害者に対して損害賠償金を支払うのは相手の保険会社だからです。
損害賠償金を確定させるための交渉も、通常、加害者側の任意保険会社と行うことになります。今後、損害賠償をめぐって多くのやり取りをする相手になりますので、必ず加害者加入の保険会社を知っておきましょう。
加害者が任意保険未加入の場合
もし相手が任意保険に加入していない場合、相手は無保険の状態になります。
無保険車については、損害賠償金の獲得がスムーズに進まない可能性があるので、早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
軽いケガで済んだ場合は、相手方の加入する自賠責保険からの補償範囲に収まる可能性もあります。しかし、交通事故の規模・ケガの状況によっては、自賠責保険の補償だけでは足りないかもしれません。また、自賠責保険からは物損部分に関する損害賠償を受けることはできないのです。(関連記事:『事故相手が無保険ならどうする?交通事故の慰謝料請求6つの対応』)
より良い解決方法を弁護士と検討していきましょう。
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事故から日をあけずに病院を受診して治療を開始してください。
そして、診断書をもらったら警察へ人身事故として届けておきましょう。
人身事故として届け出ることが、スムーズな損害賠償獲得の第一歩です。
物損事故として処理をすると、あとで揉めた時に困る可能性があります。
人身事故と物損事故では、損害賠償面で様々な違いがあります。具体的には記事『人身事故の慰謝料を多くもらいたい|相場・計算方法は?』で紹介中です。
物損事故として届けている方は、関連記事をご一読のうえ、人身事故への切り替えをご検討ください。
交通事故の怪我が完治せず、身体に何らかの後遺症が残ってしまうこともあります。
後遺症が残っただけでは、損害賠償の観点からは、あまり大きな違いは生まれません。
大事なことは、後遺障害等級認定を受けることにあります。
後遺障害等級認定を受けることで、損害賠償金として後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できるのです。
しかし、交通事故の後遺障害等級認定を受けることは簡単ではありません。
後遺障害等級認定のためのポイントをおさえて、適切な認定を目指しましょう。
どのような症状が後遺障害に該当するのかについては『後遺障害等級の一覧表|症状別の具体的な認定基準と認定の流れがわかる』の記事における一覧表で確認可能です。
後遺障害等級認定の申請方法については、『交通事故の後遺障害等級認定|申請方法と認定される症状、14級認定のポイント』の記事で確認できます。
交通事故の後遺障害等級認定申請方法や認定の基準については、関連記事をお読みください。
交通事故の解決方法として、まずは示談交渉を選択することが多いです。
示談とは、裁判外で、加害者・被害者がお互いに譲歩しあいながら、話し合いで解決を図る方法です。
示談交渉の相手は、加害者の任意保険への加入状況次第です。
加害者が任意保険に加入している場合、加害者本人と交渉をすることはほとんどありません。
なぜなら、任意保険会社の多くは、加入者(加害者)に対して「示談代行サービス」を提供しているからです。加害者に代わって、任意保険会社の担当者が示談交渉の相手となるのです。
もし加害者が任意保険未加入であれば、被害者は加害者本人と示談交渉をしなくてはいけません。
お互いに納得できれば、示談成立です。
示談内容に基づいて、損害賠償金(示談金)の支払いを受けます。
過失割合とは、交通事故に対して負う責任の割合のことです。
過失割合は、100:0(または10:0)や、80:20(または8:2)などと比率で表します。
過失割合は、これまでの裁判例を元に基本の過失割合が定められています。
事故類型ごとに基準が設けられていて、その基準に対して、交通事故一つひとつの背景や事情を加味して決めていきます。
交通事故が起こったら、まず警察を呼んでいるかと思います。
警察は現場検証を行い、損傷した自動車や道路状況などの確認を行いますが、警察が過失割合を決めるわけではありません。
過失割合を決めるのは、示談の場合、あくまで当事者(被害者・加害者)です。
事故現場で警察から「あなたは悪くない」と言われても、それが示談に影響を及ぼすわけではありませんので、注意が必要です。
このイラストは、先行して走行している自動車(車B)が、進路変更をしたことで、後続直進車の(バイクA)と衝突した状況を表しています。
事故状況から、基本の過失割合は、バイクA:車B = 20:80 です。
損害賠償において、この過失割合は非常に重要です。
20:80の基本の過失割合で示談した場合は、バイクAにも2割の事故の責任がありますので、車Bが補償するバイクAの損害は8割にとどまります。
仮に200万円の損害が発生していても、160万円分の損害賠償しか受けとることができません。
もし事故発生時の状況で意見が合わない時には、被害者の主張が正しいことを証明しなくてはいけません。証拠として集めるべき情報の一部をご紹介します。
証拠の収集例
事故発生時の状況を、客観的な証拠で証明・説明できれば、加害者側の主張を否定することができます。
過失割合は、損害賠償額に直結することから、被害者・加害者の意見が食い違いやすい部分です。
もし相手方と過失割合でもめているなら、早めの弁護士依頼をおすすめします。
過失割合の関連記事
示談不成立の場合
一方で、示談で解決が図れない場合もあります。その時は、ADR機関(交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談センター等)や民事裁判など他の方法を検討しなくてはいけません。
特に、加害者側の主張との食い違いが大きい場合には民事裁判を検討する人は多いです。
しかし、被害者にとっては一定のデメリットもあります。
例えば、ADR機関や民事裁判となると、解決までの道のりはさらに長期化します。損害賠償金の受け取りも先になってしまうのです。
相手方との示談交渉が難航してしまう前に、弁護士に相談しておきましょう。
交通事故の解決実績が豊富な弁護士なら、被害者の方に少しでも良い着地点となるようなノウハウを多く持っています。
また、民事裁判に向けた準備も、弁護士によるサポートを受けることで、負担を減らすことができます。
損害賠償金は、原則、その内容が確定してから支払われます。
損害が確定する時期は、次の通り、いくつかのパターンに分けることが可能です。
損害 | 損害の確定時期 |
---|---|
傷害事故(完治した場合) | 治療終了時 |
傷害事故(後遺症が残った場合) | 後遺障害等級認定の結果受領時 |
死亡事故 | 葬儀終了時 |
物的損害 | 随時可能 |
傷害事故の場合、ケガが完治したなら、治療終了と共に損害額を確定させられます。つまり、治ったら示談交渉を開始することが可能です。
傷害事故で何らかの後遺症が残ったら、後遺障害等級認定の申請をするか検討します。後遺障害等級認定の申請をするなら、審査結果が出るまでは、損害は確定できません。後遺障害等級認定審査結果が分かって初めて、すべての損害額確定となります。
死亡事故では、お葬式が終わった時点で損害を確定させることができます。しかし、大事な方を失った近親者の心痛は想像を絶するものです。被害者の四十九日法要を待ってから示談を始めるなど、少し時間をおいてから損害賠償請求のことを考えていきましょう。
物的損害については、修理するのか、買い替えるのかなどの方向性が決まれば、損害確定は可能です。人身部分と比べて早く損害確定できるので、先に物損部分だけ示談を済ませるということも多いです。
事故発生から損害確定まで、長い時間がかかることがあります。
「少しでも早く損害賠償金を支払ってほしい」
「損害の確定がいつになるか見当がつかず、生活を圧迫している」
損害確定まで待つ余裕がない場合もあるでしょう。
実は、一部は早く受けとることができます。
損害賠償金を早く受けとる方法とは、「被害者請求」です。被害者請求とは、被害者が直接、相手方の自賠責保険会社に損害賠償請求する方法です。
自動車の運転手が加入する保険は、自賠責保険と任意保険の2つがあります。
自賠責保険への加入は、すべての運転手に義務付けられています。
一方で、任意保険は、運転手の意志で加入する保険です。
自賠責保険は、自動車事故の被害者救済を目的としています。
その補償内容は「自動車損害賠償保障法」で規定されており、どの保険会社であっても、補償内容は同じです。
しかし、自賠責保険による補償内容は十分とは言えません。
被害者への補償が不足している場合は、加害者加入の任意保険からの保険金でカバーされます。
本来、自賠責保険会社への損害賠償金請求は、相手方の任意保険会社を仲介しなくても可能です。示談を待たずに請求できるのは、任意保険会社を通さないからです。
交通事故被害者が、加害者加入の自賠責保険会社に対して、直接損害賠償請求することを「被害者請求」といいます。
被害者請求を活用すれば、示談を待たずに損害賠償金の一部を受けとることができます。
被害者請求に関心のある方は、以下の関連記事をお役立てください。
まず、今回の民法改正は、2017年4月1日以降に発生した交通事故に影響を与えます。
さらに、事故発生の初期段階で加害者が判明していない場合、2017年4月1日より前に発生した交通事故でも、適用されます。
ご自身の交通事故が適用されるのかは、弁護士がきちんと判断いたします。ご不明点は、弁護士にお問い合わせください。
損害賠償請求には、3年または5年の時効があります。
民法改正に伴い、人身事故の損害賠償請求については、3年から5年に延長されました。
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
民法
他にも、いくつか混同しやすいポイントをまとめました。
時効を正しく把握しておかないと、損害賠償請求が認められない可能性があります。
物損部分については、これまで通り、損害賠償請求権は3年間です。
物損事故として処理されているものは、その事故のすべての損害賠償請求期限が3年ということです。
注意したいのは、人身事故の「物的損害部分」は3年のままということです。
人身事故で生じる損害は、人的損害と物的損害の2つがあります。
人身事故であっても、民法改正後も、物的損害の部分は3年間しか損害賠償性請求できません。
民法改正により時効が3年から5年へ延長されました。
しかし、民法の範囲外で定められているものは、3年のままです。
重要なのは、自賠責保険の請求期限については、民法ではなく「自動車損害賠償保障法」で定められています。
民法改正の影響は受けませんので、被害者自身で、相手方の自賠責保険に保険金を請求する「被害者請求」の時効は3年間のままです。
被害者自身で加入している人身傷害保険などを利用する方もいるでしょう。
この場合も、民法改正の範囲外です。
人身傷害保険への請求権は3年のままです。
民法改正は、損害賠償請求権(時効)の延長以外にも、逸失利益の増額にもつながります。
関連記事『交通事故の被害者にとって重要な変更点』にて、その他の変更点と併せて別途解説していますのでご確認ください。
交通事故の損害賠償額を計算するとき、誰が算定するかで金額は何倍も変わる可能性があります。
それは、計算する基準が3つあるからです。
損害賠償額は、示談案として、相手方から提案されることが多いです。
計算された損害賠償金額は、相手方の保険会社が算出したものです。
自賠責保険の基準や任意保険の基準とは、相手方の保険会社が、損害賠償額を計算する時に使うものです。
自賠責保険の基準は、法令で定められている最低限のものになっています。同時に、支払限度額についても定められていますので、支払限度額を超えて損害が発生している場合は、自賠責保険からの補償では不十分なのです。
任意保険の基準(相手方の保険会社の自主基準)については、公開されていませんが、自賠責保険の基準と大きくは変わりません。
損害額の算定結果には、増額の余地があります。
弁護士基準は、過去の裁判の結果を元にしてつくられた基準です。そのため、裁判基準と呼ばれることもあります。
そして、弁護士基準で算定した時、損害賠償金は最も高額になります。
相手方から最初に提示された損害額の算定結果には、増額の余地があります。
相手方の保険会社も、弁護士基準の存在は知っています。
しかし最初から弁護士基準で損害を計算してくれることはありません。
最初に提示される示談案には、大幅に増額できる余地があると思っておいてください。
入通院慰謝料は、入院・通院治療をした期間の長さに応じて支払われます。
自賠責保険の基準と弁護士基準の計算方法は、違いがあります。
表:入通院慰謝料の計算方法
項目 | 自賠責保険の基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
日額 | 4,300円(4,200円)* | 算定表による |
対象の日数 | 通院期間または 実治療日数の2倍 | 通院期間 |
*()は2020年3月31日までに発生した交通事故の場合
自賠責保険の基準では、1日あたりの慰謝料額が決められています。
対象の日数分だけ、日額が支払われる方法です。
自賠責保険から支払われる慰謝料の計算方法は、関連記事『交通事故の慰謝料|自賠責保険基準』で詳しく解説しています。
弁護士基準では、算定表を使いましょう。日額の考え方ではなく、通院期間に応じた金額が設定されています。
以下に算定表を示します。算定表は2つあり、重傷と軽傷に分かれます。
基本的には「重傷」の表を参照します。
一部、むちうち・打撲・擦り傷などの場合は「軽傷」をご覧ください。
表:弁護士基準の入通院慰謝料(重傷)
表:弁護士基準の入通院慰謝料(軽傷)
算定表は、「入院」と「通院」の交わるところをみてください。
「1月」は30日をあらわします。「1ヶ月」と混同しやすい点ですが、暦による影響は受けません。
弁護士基準では、軽傷・重傷によって金額の設定が違いますが、自賠責保険の場合では、日額は変わりません。
自賠責保険の慰謝料計算に基づいた結果が、弁護士基準の算定結果を上回ることは通常ありません。ケガが重傷であるほど、弁護士基準での慰謝料額を採用すべきです。
弁護士基準による慰謝料については、増額・減額ンポイントと併せて、関連記事『交通事故の慰謝料|弁護士基準』でさらにわかりやすく解説しています。
あわせて読みたい記事
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて目安となる慰謝料額が決められています。
しかし、同じ後遺障害等級であっても、自賠責保険の基準と弁護士基準では金額が違います。慰謝料額の差が3倍以上になる後遺障害等級もありますので、注意してください。
表:等級別の後遺障害慰謝料
等級 | 自賠責* | 弁護士 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650 (1,600) | 2,800 |
2級・要介護 | 1,203 (1,163) | 2,370 |
1級 | 1,150 (1,100) | 2,800 |
2級 | 998 (958) | 2,370 |
3級 | 861 (829) | 1,990 |
4級 | 737 (712) | 1,670 |
5級 | 618 (599) | 1,400 |
6級 | 512 (498) | 1,180 |
7級 | 419 (409) | 1,000 |
8級 | 331 (324) | 830 |
9級 | 249 (245) | 690 |
10級 | 190 (187) | 550 |
11級 | 136 (135) | 420 |
12級 | 94(93) | 290 |
13級 | 57(57) | 180 |
14級 | 32(32) | 110 |
※()は2020年3月31日までに発生した交通事故の場合
※慰謝料の単位:万円
あくまで目安のため、増減する可能性も考えられます。
しかし、後遺障害8級の金額が、7級の目安金額を上回ることは原則としてありません。後遺障害等級何級で認定されるかは、損害賠償できわめて重要です。
症状別の慰謝料相場金額についてくわしく知りたい方は『【症状別】交通事故慰謝料相場』をご覧ください。
休業損害は、自賠責保険の基準では日額が決められています。
弁護士基準では、交通事故にあう前の被害者の収入を元に、日額を計算します。
項目 | 自賠責保険の基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
日額 | 6,100円(5,700円) | 事故前3ヶ月の収入 ÷実労働日数 |
*()は2020年3月31日までに発生した交通事故の場合
日額の計算方法は異なります。
事故前3ヶ月の収入が低かったり、実労働日数が極端に多い場合は、自賠責保険の基準のほうが高くなる可能性はあります。
しかし、多くの場合は、弁護士基準による休業損害の方が高くなります。
休業損害を請求するには、医師による指示など休業の必要性の立証が必要です。
「今日は体調が悪いから休もう」という自己判断では、休業損害を請求することができない可能性があります。
休業損害を受け取れる時期や詳しい計算方法は、関連記事『交通事故の休業損害はいつもらえる?相場はいくら?職業別の計算方法を解説』を役立ててください。
逸失利益とは、後遺障害を負うことで収入が下がった分への補償です。
逸失利益の計算方法自体は、自賠責保険の基準と弁護士基準に違いはありません。
逸失利益の計算式
基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対するライプニッツ係数
基礎収入とは、交通事故にあう前年の年収のことです。
労働能力喪失率とは、後遺障害等級に応じて目安が決められています。
後遺障害の程度が重いほど、働く力が失われたと考えられ、その分、減収も多く生じていると考えられます。
注意点として、自賠責保険の基準では、支払われる金額に上限が定められています。後遺障害にかかわる補償は、後遺障害慰謝料と逸失利益になりますが、2つの合計額でに上限が設定されているのです。
計算式は同じでも、支払い上限を超えた分は、相手方の任意保険との交渉次第になります。
こういった方は、特に逸失利益の高額化が予想されます。
高額になるということは、相手方の保険会社との交渉の難易度も上がってきます。
弁護士に示談交渉を依頼すれば、これまでの裁判結果などを踏まえて粘り強い交渉が可能です。ぜひ弁護士依頼をご検討ください。
逸失利益の計算は複雑です。関連記事『逸失利益の計算|後遺障害14級や12級の逸失利益はいくら?』にて詳細な計算方法や認定例を紹介しています。
死亡慰謝料については、命を落としてしまった被害者本人への慰謝料です。被害者本人は加害者に対して損害賠償請求できませんので、相続人が損害賠償請求権も共に相続したと考えてください。
死亡事故については、本人への慰謝料とは別に、近親者への慰謝料も認められる可能性があります。
表:交通事故による死亡慰謝料
被害者 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
一家の支柱 | 400(350) | 2,800 |
母親・配偶者 | 400(350) | 2,500 |
独身の男女 | 400(350) | 2,000~2,500 |
子ども | 400(350) | 2,000~2,500 |
幼児 | 400(350) | 2,000~2,500 |
以下は該当する場合のみ | ||
+遺族1名 | 550 | – |
+遺族2名 | 650 | – |
+遺族3名以上 | 750 | – |
+被扶養者あり | 200 | – |
※慰謝料の単位:万円
※※遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)
弁護士基準では、被害者が経済活動で果たしていた役割に応じて金額の目安が分かれています。なぜなら、弁護士基準の目安額の中には、近親者への慰謝料も含まれているためです。
一家を経済的に支えていた人を失うことは、残された人に与える影響も大きくなります。その影響を考慮しているので、金額差が生じています。
自賠責保険の基準では、本人への慰謝料は、法改正後400万円、法改正前で350万円となります。その金額に、遺族の人数や扶養者の有無などで別途加算されていきます。
比較すると一目瞭然ですが、自賠責保険の基準で支払われる金額は、弁護士基準(裁判で認められうる基準)とは大きな差があります。
任意保険の基準は一般公開されていませんが、弁護士基準を上回ることはありません。
亡くなられた人のためにも、そして、残されたご家族の生活のためにも、少しでも多くの補償は受けるべきです。
死亡事故の慰謝料、損害賠償金を深掘りした関連記事『死亡事故で慰謝料はいくらもらえる?慰謝料相場と遺族がもらえる損害賠償金を解説』もお役立てください。
被害者の方は、鎖骨骨折により左肩の可動域が制限されるという後遺症が残りました。
後遺障害10級10号に認定され、相手方の保険会社が提示した損害賠償額は621万円でした。
「この金額って妥当なのかな?」
この疑問が、アトム法律事務所へのご相談のきっかけでした。
後遺障害に関する補償のうち、逸失利益がポイントとなりました。
逸失利益とは、後遺障害の影響で発生する「将来の減収」をいいます。
被害者の方は公務員をされていて、この「将来の減収」がどれくらい生じるのかが極めて重要でした。
そこで弁護士は、収入減少がおこる可能性、昇進や昇給に与える影響を粘りづよく主張しました。
その結果、ご依頼から4ヶ月で2,300万円の損害賠償額で示談が成立しました。
弁護士費用を差し引いても、被害者には2,000万円を超える損害賠償金の獲得となりました。
慰謝料のお見積りはアトム法律事務所にお任せを
アトム法律事務所では、損害賠償金の見積もりサービスを実施しています。
いくつかの情報をお伺いできれば、弁護士の目線で損害賠償額をお見積りします。
損害賠償金の提示を受けても、それが妥当なのか、高いのか、低いのか、なかなか被害者の目線では判断しにくいでしょう。
交通事故の解決実績が豊富な弁護士がしっかり確認して、請求漏れも回避します。
被害者の方は足の小指を骨折され、小指に神経症状が残った状態でした。
「後遺障害等級認定は受けられる?」
「損害賠償金はちゃんともらえる?」
このように、ご不安を抱えた状態で、アトム法律事務所にご相談をいただきました。
弁護士がじっくりお話をお伺いして、弁護士は、後遺障害等級認定のサポートと示談交渉を承ることになりました。
後遺障害等級認定に欠かせない後遺障害診断書についても、弁護士目線でチェックを行い、必要に応じて医師と連携しました。
その結果、後遺障害14級9号の等級認定を受けることにつながり、損害賠償金も約3倍のおよそ288万円となりました。
後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害に関する慰謝料の獲得を実現できたのです。
後遺障害等級認定のサポートならアトム法律事務所へ
後遺障害等級認定をきちんと受けることは、適正な損害賠償金の獲得への第一歩です。
アトム法律事務所では、後遺障害等級認定に向けたサポートを充実させています。
後遺障害等級認定を受けられるか分からない、という方にも、等級認定の見込みをお伝えいたします。
認定を受けることで、損害賠償金はぐんと増額される可能性が高いです。
今後の生活を安心して送るためにも、後遺障害等級認定には力を注ぐべきなのです。
その他にも弁護士依頼で増額に成功した事例を確認したい方は、関連記事『交通事故の体験談8選』もおすすめです。こちらの関連記事は増額事例だけでなく、保険会社との示談交渉で困ったこと、後遺障害が認定された事例なども紹介しています。
「損害賠償の弁護士に依頼しても、弁護士費用がかかるのでは?」
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弁護士費用へのご心配は、アトム法律事務所にもよく届きます。
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もちろん、特約の内容次第にはなりますが、多くの場合で300万円までの弁護士費用を負担してくれる特約になっています。
弁護士費用特約は、被害者自身の加入保険に付帯されているかを確認してください。自動車保険はもちろん、火災保険などの保険に付帯されている場合でも、交通事故の弁護士費用に充てることができる場合があります。
あるいは、一定の条件下の方の弁護士費用が使える可能性があります。
詳細は保険会社にもよりますが、被害者から見て、次のような関係にある人の保険に弁護士費用特約があれば、適用されるかもしれません。
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保険料が上がるデメリットも生じませんので、積極的に活用してください。
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アトム法律事務所の弁護士は、交通事故の解決実績が豊富です。
保険会社側の弁護士を務めていたものも在籍しており、相手方の手の内も熟知しています。
全国主要都市に支部を構えていますが、ご相談は全国から受け付けています。
重傷で動けない方に向けては、出張相談にも応えやすい体制を整えています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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