交通事故の損害賠償とは?賠償金の範囲や計算方法、請求時の注意点を解説

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交通事故の損害賠償請求

交通事故の損害賠償請求とは、民法709条などを根拠に、事故で生じた損害を加害者に補償してもらうことです。

具体的には治療費や慰謝料、ケガによる減収などを損害賠償請求できるでしょう。

損害賠償請求の範囲は事故が原因で生じた損害であり、実費請求できるものや一定の計算ルールにしたがって算定するものもあります。

この記事では、損害賠償金の種類や計算方法、損害賠償請求の流れや注意点交通事故に強いアトム法律事務所の弁護士が解説しています。

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目次

交通事故の損害賠償とは?

まずは、そもそも交通事故の損害賠償とは何なのか、誰に損害賠償金を請求するのか解説します。

損害賠償金の相場についても表とともに紹介するので、交通事故の損害賠償の概要をつかむのにお役立てください。

事故の損害を補償してもらうこと

損害賠償とは、加害者の不法行為によって生じた損害を補償してもらうことです。

民法709条では、「不法行為を行って他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う」とされているます。

このことから、交通事故で損害が発生すれば、賠償金として損害に対する補償を相手方に請求できるのです。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法709条
損害賠償とは

交通事故の場合は、ケガの治療車の修理にかかる費用のほか、休業した場合の減収分や、ケガや後遺障害によって生じる精神的苦痛に対する補償も賠償金として請求可能です。

なお、交通事故で相手に損害賠償金を請求する権利は、事故の加害者側にもあります。

そのため、被害者でも加害者から損害賠償請求されることがあるでしょう。

しかし、被害者から加害者に請求する賠償金と相殺され、被害者から加害者への支払いはゼロになることが多いです。

損害賠償請求の相手は加害者だけとは限らない

交通事故の損害賠償請求の相手は、直接の加害者である相手車両の運転手が原則です。

しかし、加害者以外の以下の相手にも損害賠償請求ができることがあります。

  • 加害者がレンタカーやバス・社用車などを運転していた場合:運行供用者または使用者
  • 加害者が未成年の場合:監督義務者である
損害賠償請求の相手

また、他人の車に乗せてもらっていて事故にあった場合は、その車を運転していた人(同乗者)に賠償請求できることもあります。

ここでは、運行共用者、使用者、親、同乗者が請求相手となる場合について解説します。

運行供用者

運転供用者とは、「自動車の運行を支配・管理する立場にあり、自動車の運行により利益を得ている人」をいいます。

具体的にはレンタカー業者、社用車の所有主である会社、運転代行業者などが運行供用者に該当するでしょう。

所有する車を人に運転させるなどして利益を得ている人は、逆に、損害についても責任を負うものと考えられているのです。

使用者

使用者とは「事業のために他人を使用する者」をいいます。

具体的には、通勤・業務中の運転で事故を起こした加害者の雇用主などがあげられるでしょう。

雇用関係にある従業員がその業務に関連した行為を行っている最中に第三者に損害を与えた場合、雇用主がその損害賠償責任を負うこととなります。

例えば加害者が通勤中だったり、営業先に向かう途中だったりした場合には、加害者の雇用主に対しても損害賠償請求できる可能性があります。

親(監督義務者)

加害者が未成年で責任能力もなければ、原則的に監督義務者である親が賠償責任を負います。

あるいは、未成年に責任能力があっても、監督義務がある親には監督義務違反を根拠とした損害賠償請求できる可能性があるのです。

その他(同乗していた車の運転手)

他人の車に乗せてもらっていて事故に遭った場合は、事故の相手方だけでなく同乗車の運転手にも損害賠償請求できることがあります。

ただし、同乗していた車側に過失がない場合には損害賠償請求できません。

損害賠償金額は算定基準によって変わる【相場一覧】

交通事故の賠償金のうち、慰謝料には3つの算定基準があり、どれを用いるかで金額が変わります。

国が定めた最低限の基準である「自賠責基準」、各任意保険会社が独自に定める「任意保険基準」、過去の判例に沿った「弁護士基準」の3つです。

慰謝料金額相場の3基準比較

3つの計算基準

最も法的正当性が高く、高額になるのは弁護士基準です。交通事故で賠償金の相場を確認する際は、弁護士基準での金額をチェックしましょう。

しかし、加害者側の任意保険会社は、示談交渉時に任意保険基準の金額を提示してきます。

任意保険基準は各社で異なり非公開ですが、自賠責基準に近いことも多いです。

ここで、弁護士基準と自賠責基準の金額比較表を掲載します。

慰謝料の種類弁護士基準自賠責基準
入通院慰謝料*約19万円〜約13万円~
後遺障害慰謝料約110万〜2,800万円前後約32万〜1,650万円前後
死亡慰謝料約2,000万〜2,800万円前後約400万~1,350万円前後

*軽傷で通院1ヶ月、実通院日数15日以上を最低ラインとした場合

交通事故の損害賠償請求では、加害者側からの提示額をうのみにせず、増額交渉をすることが重要です。

交通事故で請求できる賠償金一覧と計算方法

交通事故で請求できる損害賠償金の範囲は、次の通りです。

  • 精神的損害:被害者が交通事故により負った精神的苦痛
    入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料
  • 財産的損害(積極損害):実際に出費として生じた損害
    治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、器具・装具費、介護費用、葬儀費用
  • 財産的損害(消極損害):事故により得られなくなった収入などの利益
    休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益
  • 物的損害:事故によって物が損壊した損害
    車両の修理費・買替費用、評価損、代車費用、休車損害

これらの損害の計算方法・相場を解説します。

精神的損害(慰謝料)

慰謝料とは、交通事故による精神的苦痛を補償するもので、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料があります。

いずれもケガや後遺障害、死亡といった身体的な損害から生まれる精神的苦痛を補償します。

愛車が壊れたことによる精神的苦痛など、物損から生まれるものは、原則として慰謝料の対象になりません。

交通事故の慰謝料
交通事故の慰謝料
種類概要
入通院慰謝料交通事故による入院・通院で生じた精神的苦痛への補償
後遺障害慰謝料後遺障害が残ったことで生じた精神的苦痛への補償
死亡慰謝料死亡した被害者やその遺族の精神的苦痛への補償

精神的苦痛という目には見えない損害の金額を決めるため、慰謝料では一定の計算方法が定められています。

弁護士基準と自賠責基準での計算方法を見ていきましょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料の金額は、基本的に入通院期間の長さに応じて判断されます。

入通院慰謝料は「ケガや治療で生じる精神的苦痛」に対する補償なので、入通院期間が長いほど苦痛が大きいとされ、金額も大きくなる仕組みです。

弁護士基準の計算方法

弁護士基準では以下の算定表から入通院慰謝料を確認します。

算定表の使い方

  • 基本的に「重傷」の表を参照し、むちうち・打撲・すり傷などの場合は「軽傷」の表を参照する
  • 「入院」と「通院」の月数の交わるマスが慰謝料の相場となる
  • 「1月」は30日とする
  • 入通院期間が35日など、30日で割り切れない場合は、日割り計算を行う

交通事故の慰謝料の計算方法|正しい賠償金額がわかる計算式や計算例を紹介』の記事では、算定表によるくわしい計算手順を解説中です。

入通院慰謝料(重傷)

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

入通院慰謝料(軽傷)

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

計算例

むちうちで通院3ヶ月と10日だった場合の計算方法は、次の通りです。

  1. 軽傷用の表で、通院1ヶ月・入院0ヶ月の金額を確認する。19万円
  2. 端数の10日分の金額を確認するため、まず「通院2ヶ月・入院0ヶ月」の金額から「通院1ヶ月・入院0ヶ月」の金額を引く。36万円-19万円=17万円
  3. 2で算出した17万円を日割りし、10日分の金額を出す。(17万円÷30日)×10日=約5万7,000円
  4. 1と3の金額を合計すると、慰謝料額が分かる。19万円+約5万7,000円=約24万7,000円

自賠責基準の計算方法

自賠責基準においては、以下の計算方法のうち金額が小さい方が入通院慰謝料となります。

  • 4,300円×治療期間
  • 4,300円×(実際の治療日数×2)

計算例

むちうちで3か月間通院し、実治療日数が40日だった場合の計算方法は、次の通りです。

  1. 4,300円×治療期間=4,300円×90日=38万7,000円
  2. 4,300円×(実際の治療日数×2)=4,300円×(40日×2)=34万4,000円
  3. 少ないほうが採用されるので、慰謝料は34万4,000円

以下の計算機では、交通事故慰謝料の目安を簡単に確認できます。日割り計算などが複雑な場合はぜひご利用ください。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の金額は、後遺症に対して認定される後遺障害等級によって決まる仕組みです。

自賠責基準と弁護士基準の慰謝料一覧表は、次の通りです。

後遺障害慰謝料の金額

等級 自賠責*弁護士基準
1級・要介護1,650(1,600)2,800
2級・要介護1,203(1,163)2,370
1級1,150(1,100)2,800
2級998(958)2,370
3級861(829)1,990
4級737(712)1,670
5級618(599)1,400
6級512(498)1,180
7級419(409)1,000
8級331(324)830
9級249(245)690
10級190(187)550
11級136(135)420
12級94(93)290
13級57(57)180
14級32(32)110

※単位:万円
()内は2020年3月31日以前の交通事故における金額

計算例

むちうちで痛みやしびれといった「神経症状」が残った場合は、後遺障害12級または14級に認定される可能性があります。

この場合、後遺障害慰謝料は以下の通りです。

  • 12級:290万円(弁護士基準)/94万円(自賠責基準)
  • 14級:110万円(弁護士基準)/32万円(自賠責基準)

後遺障害慰謝料は後遺障害認定を受けた場合のみ請求可能です。たとえ後遺症が残っても、後遺障害等級に認定されなければ基本的に後遺障害慰謝料はもらえません。

どのような症状が後遺障害認定を受けられるのかについては、以下の関連記事をご覧ください。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、死亡した本人と、遺族(基本的には父母や配偶者・子)の精神的苦痛を補償するものです。

被害者が生前、家族内でどのような立場にあったかによって金額が決まる仕組みです。

  • 自賠責基準
    被害者本人分の金額に、遺族の人数や扶養の有無に応じた金額を加算する
  • 弁護士基準
    被害者本人分と遺族分の金額を合計した金額が、あらかじめ決められている

死亡慰謝料の自賠責基準と弁護士基準(相場額)の金額は以下の通りです。

死亡慰謝料の金額

被害者自賠責弁護士基準
一家の支柱400
(350)
2,800
母親
配偶者
400
(350)
2,500
独身の男女400
(350)
2,000~2,500
子ども400
(350)
2,000~2,500
幼児400
(350)
2,000~2,500
遺族1名※+ 550
遺族2名※+ 650
遺族3名以上※+ 750
被扶養者有※+ 200

慰謝料の単位:万円
遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)
( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
※該当する場合のみ

計算例

被害者が一家の大黒柱であり、妻と子供1人(いずれも被扶養者)がいた場合の慰謝料は、以下の通りです。

  • 弁護士基準:2,800万円
  • 自賠責基準:400万円+650万円+200万円=1,250万円

死亡事故の賠償請求については、『死亡事故の慰謝料相場・平均はいくら?賠償金の計算や示談の流れと注意点』の記事もお役立てください。

財産的損害(積極損害)|治療費など

財産的損害のうち、交通事故によって被害者が実際にお金を支払わなくてはいけなくなった損害のことを積極損害といいます。

人身事故の積極損害としては、主に以下の費目が挙げられるでしょう。

主な積極損害

  • 治療費
  • 付添看護費
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 器具・装具費
  • 介護費用
  • 葬儀費用

それぞれの費目の意味合いや相場の金額をくわしく確認していきます。

ただし、交通事故によって生じる財産的損害の種類はさまざまです。
「このような費用は損害賠償金として請求できる?」という疑問がある場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。

治療費

治療費は、具体的には応急手当費診察料投薬料手術料などを指します。

交通事故が原因といえるケガを治療するために必要であった部分については、基本的に実費全額を損害額として請求可能です。

ただし、必要以上に長く通院していたり、必要性の低い治療を受けていたりした場合、かかった費用の一部または全額が賠償金として認められない可能性があります。

治療費の損害賠償請求については、以下の点についておさえておきましょう。

  • 治療と並行して加害者側の任意保険会社が直接病院に治療費を支払ってくれることがある。
  • 被害者側で治療費を立て替える場合は、健康保険などを使うと負担を軽減できる。
  • 整骨院での治療や温泉療法などは、必要な治療といえるのかについて争いになりやすい。

交通事故における治療費については、以下の関連記事で詳しく解説しています。

付添看護費

付添看護費とは、被害者の通院に付き添いが必要だった場合にかかる費用のことです。原則、医師から付き添いの指示があれば、付添看護費の請求が認められます。

被害者の家族が付き添いをした場合の付き添い看護費は、以下の通りです。

  • 入院1日につき6,500円
  • 通院1日につき3,300円

また、ヘルパーなど専門家が付き添いをした場合には実費全額が認められるでしょう。

交通事故における付添看護費について詳しく知りたい方は『交通事故の付添費|付き添いに認められる範囲と相場は?』の記事がおすすめです。

入院雑費

入院中に発生した日用雑貨の購入費や通信費といった雑費も、実務上1日あたり1,500円を損害賠償として請求できます。

通院交通費

通院にかかった交通費も必要があると認められれば損害賠償請求可能です。

原則として公共交通機関の利用料金や走行距離に応じた自家用車のガソリン代などが対象になります。

事故のケガで公共交通機関の利用が著しく困難だったケースなどでは、タクシー代の請求が例外的に認められることもあります。

他にも、ケガによりタクシーや新幹線など通常より料金のかかる手段で通学・通勤することになった場合は、加害者側に費用請求できるケースも考えられるでしょう。

交通費の請求については『交通事故の通院交通費|請求できる条件や慰謝料との違い、他の交通費は?』の記事をご参考ください。

器具・装具費

松葉づえ車いす義肢メガネコンタクトレンズなどの器具や装具を購入しなくてはならない場合は、その費用も賠償金として請求できます。

原則として、かかった実費全額の請求が認められるでしょう。

なお、長期間にわたって使用する器具・装具については、将来のメンテナンス費用・買替費用も必要になることが想定されます。

こうした将来の費用についても一括で請求可能です。

介護費用

交通事故により後遺症が残り、後遺症の症状が後遺障害等級の要介護1級・2級と認定された場合には、交通事故発生から、将来の分も含めて介護費用を請求することが可能です。

介護費用の具体例としては、おむつ費用車椅子の購入や買い替え費用居宅のリフォーム費用などがあげられます。

なお、要介護1級・2級の認定が受けられなかった場合でも、交通事故のケガにより日常生活を送るためには介護が必要であると明らかにすれば、介護費用の請求が認められます。

ただし、介護の必要性や介護費用を明らかにすることは難しいです。

加害者側も簡単には認めないため、介護費用の算定と請求は専門家である弁護士に依頼すべきでしょう。

介護費用が請求できるケースやよくある疑問点について知りたい方は『交通事故で介護費用が請求できる2ケース|計算方法と裁判例から金額もわかる』の記事をご覧ください。

葬儀費用

交通事故により被害者が亡くなった場合、通夜や葬儀などの法要や、墓石や仏壇の設置などにかかったお金を損害賠償金として請求できます。

葬儀費用としては、最大150万円まで請求が認められるでしょう。

葬儀費用として認められる範囲や、葬儀費用をめぐるトラブルとその対処法については『交通事故の葬儀費用はいくら請求できる?葬儀費用の範囲と請求のポイント』の記事で詳しく解説しています。

財産的損害(消極損害)|休業損害など

財産的損害のうち、事故がなければ本来得られていたであろう利益のことを消極損害といいます。

人身事故の消極損害としては、主に以下の費目が挙げられます。

  • 休業損害
  • 逸失利益

それぞれの項目の意味合いと計算方法を確認していきましょう。

休業損害

休業損害は、「交通事故に合わなければ休まず働き、得ていたであろう収入」を補償するものです。

休業損害とは

サラリーマンや自営業者など実際に減収が生じた人はもちろん、専業主婦や一部の無職者も請求できます。

家事労働は賃金労働と同じように考えられることや、無職者でも一定の要件を満たす場合は、事故がなければ働き始めて収入を得ていた可能性があることが理由です。

休業損害は、基本的に「日額×実際に休んだ日数」で計算され、日額は事故前3ヶ月間の収入から算出したものとなるでしょう。

日額の計算方法

事故前3ヶ月の収入÷実労働日数=休業損害の日額

ただし、加害者側の任意保険会社は、事故前3か月間の収入を実労働日数ではなく、休日も含めた90日で割って低く見積もることがあります。

また、一部の休業日についても、休業損害の対象として認めないことがあるので、お困りの場合は弁護士までご相談ください。

休業損害の計算例、いつ請求できていくらもらえるのか、必要書類などは関連記事を参考にしてください。

休業損害がよくわかる記事

逸失利益

逸失利益は、交通事故による後遺障害や死亡で得られなくなった、将来の収入を補償するものです。

後遺障害の影響で減ってしまう生涯収入に対する補償を「後遺障害逸失利益」、死亡により得られなくなった将来の収入への補償を「死亡逸失利益」といいます。

逸失利益とは

後遺障害逸失利益および死亡逸失利益の計算式は次の通りです。

逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

死亡逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数

逸失利益の計算式は複雑です。その一方で、逸失利益は損害賠償の費目のなかでも高額になりやすいため、相場を知り、しっかり請求していく必要があります。

関連記事では逸失利益の計算方法を具体例とともに解説していますので、あわせてお読みください。

関連記事

交通事故の逸失利益は?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】

物的損害|車の修理費など

交通事故では人身への損害の他に、物的な損害についても損害賠償を請求できます。物的損害の主な費目は以下の通りです。

物的損害の主な賠償請求費目

  • 車両の修理費
  • 車両の買替費用
  • 評価損
  • 代車費用
  • 休車損害 など

それぞれの費目の意味合いや金額を見ていきましょう。

車両の修理費

車の修理にかかった費用は、加害者側に損害賠償を請求できます。

修理費は、修理の妥当性が認められる範囲までの実費を請求可能です。必ずしも修理費のすべてが認められるわけではありません。

場合によっては「その修理は過剰だ」などと言われ、修理費の請求で揉める可能性があります。

交通事故で損壊した自動車を修理する際は、修理前に見積書を加害者側の任意保険会社に提出し、修理内容を伝えておくことが重要です。

車両の買替費用

以下の場合は、車の修理費ではなく買い替え費用を請求できます。

  • 車が物理的に全損し、修理が不可能である場合
  • 車の修理費が買い替え費用より高くなる場合

ただし、買い替え費用として請求できるのは新車価格ではなく、事故車と同一の車種かつ同程度の使用状態である中古車の価格です。

なお、車の買い替えにあたっては、登録費用廃車費用も加害者側に請求できます。

車の修理費と買い替え費用を比較したいときや、廃車せざるを得ない状況で、廃車売却を検討する場合は以下のサイトをご覧ください。

評価損

車を修理した場合、修理した箇所によっては修復歴が残ってしまい、中古車市場における市場価格が下がってしまいます。

このような事故による修理で下がった市場価格分については、評価損として加害者側に請求できます。

評価損の金額としては、一般財団法人日本自動車査定協会が発行する「事故減価額証明書」を参考にすることもありますが、修理費を基準に3割程度の範囲内で認められることが多いです。

評価損については『事故車の評価損とは?請求のポイントと新車やもらい事故で格落ちを勝ち取る方法』の記事も参考になりますので、あわせてご覧ください。

代車費用

車を修理している間の代車費用についても、加害者側に請求できます。

ただし、代車費用が認められるのは、車を業務で使用していた場合がほとんどです。
車を通勤や買い物に使用していた場合は、他の交通手段があるとして、代車費用の請求を認められないことが多いでしょう。

代車費用としては、修理や買替の相当期間分について、修理に出した車と同程度のグレードの車を借りた金額が認められることが多いです。

代車費用については『交通事故で代車費用は請求できる?修理期間中に代車を借りたい』の記事も参考になりますので、あわせてご覧ください。

休車損害

車を業務で使用していた場合、修理などで車が使えなかった期間に得られていたはずの利益を休車損害として加害者側に請求できます。

タクシーやバス、営業用のトラックなどが被害にあったケースでは、休車損害を認められることが多いでしょう。

休車損害は、基本的に「(1日当たりの平均売上額-経費)×休業日数」といった式を用いて計算されます。

事故車のレッカー代

交通事故にあった事故車は、レッカーを呼んで移動させてもらうことがあります。この際かかったレッカー代は、加害者側に請求可能です。

ただし、加害者側から事故車のレッカー代を支払ってもらえるのは、一般的に示談成立後となります。

それより早く事故車のレッカー代を回収したい場合は、自身の車両保険に保険金請求するとよいでしょう。

なお、自身の自動車保険のロードサービスを使い、事故車を保険会社指定の修理工場に運んだ場合は、レッカー代が無料となることがあります。
このようなケースではそもそも事故車のレッカー代は生じていないため、加害者側に損害賠償請求できません。

関連記事

事故車両のレッカー代は相手方に請求可能?損害として認められる?

交通事故で賠償金を請求する流れ

損害賠償請求の方法には、示談、ADR、調停、裁判といったものがあげられますが、まずは加害者側との示談交渉で話し合って決めることが多いです。

交通事故の発生から損害賠償を受けるまでの流れを以下に示します。

治療

治癒または症状固定と診断されるまで、治療を受けます。

後遺障害認定

症状固定と診断され、後遺症が残ったら、後遺障害認定を受けます。

示談交渉

基本的には加害者側から示談案の提示があります。示談案の内容を確認し、問題があれば電話やFAX、メールなどで示談交渉をします。
示談交渉では話がまとまらない場合は、ADR、調停、裁判などに移ります。

示談書の作成

示談が成立したら、加害者側から示談書が届きます。内容を確認のうえ、署名・捺印して返送します。

損害賠償金の振り込み

約2週間程度で、損害賠償金が指定の口座に振り込まれます。

示談交渉の相手は、加害者側の任意保険会社となることが一般的です。

交通事故の損害賠償金は、加害者側の自賠責保険会社と任意保険会社から、保険金として支払われることが多いです。

基本的には加害者側の任意保険会社との示談が成立すれば、自賠責保険分も任意保険分も一括して、加害者側の任意保険会社から支払われます。

  • 自賠責保険
    車を運転する人に加入が義務付けられている保険。加入者が損害賠償義務を負った場合、その被害者に対して最低限の補償をする。
  • 任意保険
    車を運転する人が任意で入る保険。加入者が損害賠償義務を負った場合、被害者に支払う損害賠償金は「対人・対物賠償保険」で支払われる。自賠責保険で補償されない範囲を補償。
任意の自動車保険と自賠責保険の関係

請求相手が任意保険に入っていない場合や、示談成立前にまとまったお金が必要な場合は、加害者側の自賠責保険会社に自賠責保険分の金額を直接請求します。

この手続きを「被害者請求」といいます。

加害者が任意保険に入っていない場合は、足りない分は加害者本人に請求しましょう。

ただし、請求相手本人への請求分は、請求相手の資力の問題から分割払いになる可能性があります。支払いを踏み倒されるリスクも否定できません。

示談交渉の詳しい流れや被害者請求の方法、加害者が任意保険未加入の場合のリスク対策については、以下の関連記事をご覧ください。

関連記事

交通事故で損害賠償金を請求するときの注意点

交通事故の損害賠償請求では、「損害が確定してから請求をすること」「時効までに損害賠償請求すること」に注意しましょう。

これらの点について解説します。

損害賠償請求は損害が確定してから行う

交通事故における損害賠償請求を始める時期は、すべての損害が確定し、金銭問題として算定できる状態となってからです。

損害が確定する前で、正確な損害額が分からないまま賠償請求をし示談が成立すると、原則として追加の賠償請求ができません。

あとから新たな損害が発覚しても、その分の賠償金を回収できなくなるのです。

損害が確定する時期は事故態様によって以下のように変わります。

損害賠償請求を始める時期

損害の内容開始時期
ケガに関するもの治療終了後
後遺障害に関するもの後遺障害認定後
物損に関するもの修理など見積り後
死亡に関するもの葬儀後

なお、物損に関する損害は、ケガや後遺障害に関する損害よりも早く確定します。そのため、物損に関する損害の賠償請求のみ、早く行うこともあるでしょう。

損害確定前に損害賠償金を受け取りたい場合

損害が確定する前に損害賠償金を受け取りたい場合は、以下のような方法が考えられます。

  • 被害者請求
    加害者の自賠責保険会社に対する損害賠償請求。
    すでに明らかとなっている損害分について、示談前でも限度額の範囲で請求できる。
  • 仮渡金請求
    加害者の自賠責保険会社に対してケガの程度に応じた一定の金額の請求が可能。
    被害者請求より早期の支払いが期待できる。
  • 内払い金
    加害者の任意保険会社から示談金の一部を示談成立前に支払ってもらう。
    任意保険会社の同意が必要。

仮渡金や内払い金について詳しく知りたい方は『内払い金・仮渡金を解説|交通事故の慰謝料を示談前に受け取る方法』の記事をご覧ください。

損害賠償請求の権利には時効がある

交通事故において、損害賠償請求できる権利には時効があります。時効は損害賠償金の種類により異なります。

損害賠償請求権の消滅時効

費目時効
ケガに関する費目事故翌日から5年
後遺障害に関する費目症状固定翌日から5年
死亡に関する費目死亡翌日から5年
物損に関する費目事故翌日から3年

※保険金の請求については時効期限が3年

示談交渉を開始する時期が遅いと時効までに示談が成立せず、損害賠償請求する権利を失ってしまう危険性があります。

損害賠償請求の期限の詳細や時効の延ばし方については、以下の関連記事もお役立てください。

「過失割合」と「素因減額」で賠償金が減額されることがある

交通事故の損害賠償金は、「過失割合」と「素因減額」によって減額されることがあります。

これらのケースについてもみていきましょう。

過失割合

過失割合とは、事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したものです。

被害者側にも過失割合がつくと、その割合分、損害賠償金が減額されます。これを「過失相殺」と言います。

たとえば

被害者が請求している損害賠償金が80万円、過失割合が「被害者:加害者=20:80」だった場合の、過失相殺後の賠償金額

80万円×(100%-20%)=64万円

過失割合は、事故時の状況から算定され、基本的には示談交渉の際に損害賠償金額とともに決められます。

示談交渉の際、加害者側が提示してくる過失割合は正しくないことも多いので、過失割合の提示を受けたら弁護士に相談することがおすすめです。

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素因減額

素因減額とは、被害者側の心因的・身体的素因が交通事故の損害拡大につながっている場合に、その影響分、損害賠償金を減額することです。

例えば、以下のケースが挙げあられます。

  • もともと腰痛持ちだった被害者が交通事故にあい、腰痛が悪化した
  • 被害者が治療に消極的で通院頻度が低く、治療が長引いた

上記の場合、損害のすべてが交通事故のせいであるとはいえません。それにもかかわらず、損害のすべてを加害者が補償するのは不公平です。

そのため、素因減額によって損害賠償金を一部減額するのです。

素因減額については関連記事『素因減額とは?減額されるケースや判断基準がわかる【判例つき】』をご覧ください。

交通事故で損害賠償金を最大限請求する方法

交通事故の損害賠償金は、基本的には示談交渉によって金額が決まります。

そのため、交渉次第では相場以下の金額しか得られないこともあります。交通事故の損害賠償金を最大限受け取る方法を確認していきましょう。

(1)相場である弁護士基準の金額を目指す

示談交渉においては、「弁護士基準」に基づく損害賠償額を得られるよう交渉しましょう。

加害者側が提示してくる金額は自賠責基準や任意保険基準に基づいて計算されたものであり、弁護士基準の金額と比べると半分〜3分の1程度になっていることがあります。

加害者側から提示された内容を鵜呑みにするのではなく、被害者側でも正しい損害賠償金を確認し、適切な金額になるよう交渉しましょう。

ただし、弁護士基準の金額は本来、裁判を起こして認められるものです。
したがって、示談交渉段階で被害者が主張しても、加害者側は受け入れようとしないでしょう。

しかし、被害者側が弁護士を立てれば、加害者側は裁判に発展することを恐れて譲歩の姿勢をとることがあります。

被害者自身の交渉で弁護士基準の金額を得るのは難しいため、示談交渉では弁護士を立てることもご検討ください。

(2)事故の過失割合をしっかり交渉

示談交渉では、過失割合が適切なものとなるように交渉することが必要です。

加害者側の任意保険会社は過失相殺を狙い、あえて被害者側の過失割合を多く見積もってくることがあります。

よって、示談交渉時には損害賠償金額だけでなく、過失割合についても徹底的に交渉しましょう。

ただし、過失割合は法的知識や過去の事例をもとに柔軟に算定されます。算定方法を調べてその通りに算定すれば正しい過失割合がわかるというものではありません。

無料相談を利用して交通事故に詳しい弁護士に算定してもらうことをおすすめします。

アトム法律事務所では損害賠償額を増額させたい方や過失割合の妥当性がわからないという方からのご相談を無料で受け付けています。

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(3)後遺障害認定に向けて万全に対策

交通事故で後遺症が残ったら、示談をする前に後遺障害等級認定の申請を適切に行いましょう。

ただし、申請すれば必ず後遺障害に認定されるとは限りません。
申請書類で後遺症の存在や程度を十分に伝えられないと、本来よりも低い等級に認定されたり、そもそも等級が認定されなかったりする可能性があります。

適切な後遺障害等級に認定されるためには、審査に向けて申請書類に工夫を施すことが何より大切です。

交通事故に精通した弁護士に依頼すれば、過去の事例や専門知識をもとに、提出書類の改善や、受けるべき検査についてのアドバイスを受けられます。

想定より低い後遺障害等級に認定されたり非該当となったりして後悔しないためにも、後遺障害等級認定を申請する際は、弁護士に相談することがおすすめです。

交通事故の損害賠償についてよくある質問

損害賠償請求については、以下のような質問が多いです。

  • 自動車の代車費用や買い替え費用はどこまで請求できる?
  • ペットの被害による精神的苦痛で慰謝料は請求できる?
  • お見舞いに来てくれた人の交通費は請求できる?
  • 入院やリハビリで留年・就職浪人したときの費用は?
  • 死亡事故ではだれが損害賠償金を請求する?

これらについてお答えします。

自動車の代車費用や買い替え費用はどこまで請求できる?

どちらも、必要性・相当性の認められる範囲でのみ請求できます。

例えば代車費用は、自動車の修理中に他に利用できる交通手段がない場合に、修理に出している車と同グレードの代車費用が認められます。

買い替え費用は、自動車の修理ができない場合や、修理費が買い替え費用を上回る場合に、同じ車種で同程度の使用状態である中古車の価格分が認められます。

代車を借りる必要性が低かったり、車を買い替える必要がなかったりする場合は、代車費用や買い替え費用は認められない可能性が高いです。

また、代車や買い替える自動車を選ぶ際、損壊した自動車以上のグレードのものを選んでも、全額の補償は受けられないでしょう。

ペットの被害による精神的苦痛で慰謝料は請求できる?

残念ですが、交通事故でペットが亡くなっても、ペット自身の精神的苦痛や飼い主の精神的苦痛を慰謝料として補償してもらうことはできません。

交通事故の慰謝料の対象となるのは、原則として「人の死傷によって生じた精神的苦痛」だからです。

交通事故においてペットの被害は物損被害として扱われるため、損害賠償金として請求できる範囲はペットの治療費などにとどまるでしょう。

もっとも、ペットの死に対して慰謝料が認められた事例は存在します。
ただし例外的なケースであり、ペットの死で慰謝料を認めてもらうには裁判になる可能性が高く、裁判でも判断が分かれる可能性があります。

ペットの死を含め物損被害による慰謝料請求が認められた事例について詳しく知りたい方は『物損事故で慰謝料がもらえた事例|原則もらえない理由と獲得を目指す方法』の記事をご覧ください。

お見舞いに来てくれた人の交通費は請求できる?

家族や友人が交通費をかけてお見舞いに来てくれた場合、必要・相当と認められる範囲で加害者側に交通費を請求できます。

お見舞いの必要性・相当性は、主に以下の点から判断されます。

  • 被害者の症状の重さ
  • 被害者と見舞人の関係性
  • 見舞人の心情

とくに見舞人が家族であったり被害者の症状が重かったりする場合、すぐにでもお見舞いに行きたいと思うのはごく自然なことです。
そのため、航空券代や新幹線代など高額な交通費も認められやすい傾向にあります。

また、遠方からの見舞人が翌日もお見舞いするために近隣の宿泊施設に泊まった場合は、その費用も加害者側に請求できることがあります。

入院やリハビリで留年・就職浪人したときの費用は請求できる?

被害者が子供や学生で、交通事故によるケガのために留年・就職浪人した場合は、余分に必要になった学費や下宿代、就職が遅れた期間分の収入などを加害者側に請求できます。

また、留年していなくても、勉強の遅れを取り戻すために家庭教師をつけたり塾に通ったりした場合は、その費用も加害者側に請求できることがあります。

子供・学生の損害賠償金については以下の記事で詳しく解説しているので、ご確認ください。

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死亡事故ではだれが損害賠償金を請求する?

遺族の中から選ばれる相続人が、代わりに損害賠償請求をします。

被害者に配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人となります。

そのうえで、子供がいれば子供、子供がいなければ親、子供も親もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。

ただし、相続人から弁護士に依頼し、示談交渉を任せることも可能です。

関連記事『死亡事故の慰謝料相場や賠償金の平均は?示談の流れや注意点も解説』では、死亡事故の賠償金や示談交渉の流れ、賠償金の分配方法について解説しています。合わせてご確認ください。

交通事故の損害賠償問題は弁護士に相談しよう

交通事故の損害賠償問題は、弁護士に一度相談しておくことをおすすめします。

損害賠償金が増額可能かを弁護士に相談できる

弁護士に相談すれば、損害賠償金額の相場額がわかり、増額の可能性を探ることができます。

また、ほかにも弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを受けることが可能です。

メリット

  • 適切な過失割合を知ることができる
  • 示談交渉において相場の金額まで増額されやすくなる
  • 適切な等級の後遺障害等級認定を受けられるようサポートしてくれる
  • 示談交渉や証拠の収集を弁護士に行ってもらえる
  • 示談交渉がスムーズに進み、早期の解決になりやすい

弁護士への依頼により、被害者が相場の金額の損害賠償金を受け取れる可能性が高まるでしょう。

弁護士に相談・依頼するメリットは他にも多数ありますので、相談・依頼するかどうか検討しているという方は『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。

弁護士費用は弁護士費用特約でカバーできる

弁護士費用特約とは、保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約のことです。約款によりますが弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを保険会社が負担する内容が多くなっています。

弁護士費用特約とは

最終的な示談金額によりますが、弁護士費用特約でカバーできる事案は多いので、弁護士費用特約を使えば、被害者は弁護士費用の負担をしなくて済む可能性が高いといえるでしょう。

弁護士費用特約は、自動車保険、火災保険、クレジットカードなどにも付帯されていたり、被害者の家族の保険に付帯されている弁護士費用特約が利用できたりします。

弁護士費用が不安な方は、ぜひご自身やご家族の保険契約の約款や加入状況を確認してみてください。

弁護士費用特約の使い方やメリットについては、『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』の記事をご参考ください。

アトム法律事務所の賠償金増額事例

次に、アトム法律事務所が実際に受任した事案から、損害賠償金の増額事例を厳選して紹介します。

その他の増額事例や体験談を知りたい方は、『交通事故の体験談8選』の記事をご確認ください。

増額事例(1)後遺障害なしのケース

頚椎捻挫の増額事例

弁護士相談の段階で慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。


弁護活動の成果

提示額の41万円から、最終的な受取金額が159万円まで増額された。

傷病名

頚椎捻挫

後遺障害等級

なし

この交通事故は、加害者側から41万円の提示を受けておられましたが、弁護士からみて増額の余地があると十分判断できるものでした。

弁護活動の結果、当初の提示41万円から約3.8倍の159万円という金額まで増額が認められました。

軽傷事故の弁護士費用は?

比較的軽傷の事案ではありましたが、弁護士費用特約を利用できたことから、被害者自身は自己負担なくご依頼いただけました。
弁護士費用特約を使っても保険等級には影響しないので、特約が使える状況であれば、積極的に弁護士への依頼を検討すべきといえます。

増額事例(2)むちうちで後遺障害認定を受けられたケース

頚椎捻挫の増額事例

弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。


弁護活動の成果

提示額の256万円から、最終的な受取金額が670万円まで増額された。

傷病名

頚椎捻挫

後遺障害等級

12級13号

この交通事故では、交差点を走行中の被害者の車に対して、わき道から自動車が飛び出してきて衝突した事案でした。

アトム法律事務所にご相談に来られた段階で後遺障害12級認定を受けておられましたが、弁護士から見ると損害賠償金が低い水準となっていたのです。
弁護士が交渉に入った結果、わずか1か月で約2.6倍の金額まで増額されました

スピード解決もメリットのひとつ

交通事故の内容やご相談のタイミングによっては、スピード解決が実現できる場合もあります。損害賠償金を早く受け取りたい方も、弁護士への相談を検討してみてください。

交通事故でむちうちを負ったときの慰謝料や後遺障害等級認定については、『交通事故によるむちうちの症状・治療期間・後遺症|慰謝料相場も解説』の記事が参考になります。

増額事例(3)圧迫骨折のケース

圧迫骨折の増額事例

弁護士相談の段階で認定されていなかった後遺障害等級について認定を受けることで、慰謝料等の増額に成功したケース。


弁護活動の成果

提示額の6万円から、最終的な受取金額が825万円まで増額された。

傷病名

胸椎圧迫骨折

後遺障害等級

11級7号

こちらの事例は、後遺障害等級に認定されていない状態で損害賠償金の提示がなされ、適正金額はいくらなのか確認するため弁護士に相談されたものです。

弁護士が事故後の経過などを確認したところ、後遺障害認定の見込みが十分にある事案だとわかりました。弁護士がサポートした結果、後遺障害等級11級に認定され、損害賠償金も800万円以上増額されました

提示額は不十分なことも多い

加害者側の主張をそのまま受け入れて示談してしまったら、大きく損してしまうケースもあることがわかる事例です。示談成立の前に、弁護士に適正金額を確認することは重要と言えるでしょう。

圧迫骨折で後遺症を負ったときの慰謝料や後遺障害等級認定は、『交通事故による圧迫骨折の後遺障害等級の基準と慰謝料・逸失利益を弁護士が解説』の記事が参考になります。

交通事故の損害賠償請求はアトムの弁護士にお任せ

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象に無料法律相談を実施しています。

無料相談では、ご自身のケースに即した損害賠償金を見積もることも可能です。交通事故の損害賠償金を最大限受け取りたいなら、弁護士に一度相談してみましょう。

「忙しくて法律事務所まで行く時間がない」
「相談予約をしたいけど土日も電話していい?」

「損害賠償金の見積もりだけでもとってみたい」

上記のようなお悩みをお持ちの方も、気軽にご連絡ください。アトム法律事務所の無料相談は、以下のような体制を整えています。

  • 電話・LINEでスキマ時間に弁護士に相談できる
  • 相談予約の電話は24時間365日つながる
  • 交通事故の被害者の方からの相談は全国受付

まずはお気軽にお問合せください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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