交通事故で介護費用が請求できる2ケース|計算方法と裁判例から金額もわかる

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交通事故で介護費用

交通事故によって重い後遺障害が残り、将来にわたる介護が必要になると、加害者側に介護費用を請求できます。
介護費用の日額は介護人が近親者なら8000円、職業人なら実費とするのが基本ですが、実際にはさまざまな要素を考慮して変動することも多いです。

また、介護費用の金額・請求可否については加害者側ともめやすいことや、後遺障害が残った被害者に代わりご家族が賠償請求する場合があることにも注意しなければなりません。

介護費用の日額や注意点と対処法を確認していきましょう。

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介護費用を請求できるケース2つ

(1)後遺障害等級の要介護1級・2級に認定された場合

交通事故によって残った後遺症に対し、後遺障害等級の要介護1級または2級が認定された場合は、将来必要になる介護費用を請求できます。

要介護1級・2級の認定基準

等級症状の内容
第1級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第1

要介護1級・2級は、「常時介護が必要」あるいは「随時介護が必要」な後遺症に対して認定されます。

そのため、後遺障害等級のうち要介護1級・2級に認定されたということ自体が、将来的に介護が必要であるということの証明になり、介護費用の請求が可能になるのです。

なお、常時介護と随時介護の違いは次の通りです。

  • 常時介護
    四肢麻痺や遷延性意識障害などにより、生活全般において介護が必要な状態のことを指します。
  • 随時介護
    排せつや食事、着替えなど、日常生活の一部の動作において介護や看視、声掛けが必要な状態のことです。
    判断力の低下により一人で外出ができない場合や、情緒が不安定で周りの看視や声掛けが必要な場合も、随時介護が必要だとされます。

要介護1級・2級に認定されうる具体的な症状としては、遷延性意識障害(植物状態)、高次脳機能障害、脊椎損傷、脳挫傷、著しい内臓損傷などがあります。

それぞれ症状に応じて認定されうる後遺障害等級は異なります。後遺障害認定基準や等級ごとの慰謝料相場は、以下の関連記事で詳しく解説しているので、合わせて確認してみてください。

(2)将来介護の必要性を証明できた場合|証明のポイント

後遺症に対して要介護1級・2級以外の等級が認定された場合でも、加害者側に対して以下の点を証明できれば、介護費用の請求が可能です。

  • 日常生活を送るために、周囲の手助けや看視・声掛けが欠かせないこと(身体的な面はもちろん、感情のコントロールが難しくて周囲の看視が必要など、情緒面で介護が必要な場合も含む)
  • その状態が改善することは将来にわたって見込めないこと

上記の2点を証明するために加害者側に伝えるべきことは、以下の2点です。

  • 身体の状況や後遺障害の症状・程度、今後の見通し(医師の診断書や意見書を通して伝える)
  • 後遺障害が日常生活に及ぼす影響(交通事故後の日常生活を記録したものを通して伝える)

ただし、後遺障害等級が要介護1級・2級以外の場合、介護の必要性が認められにくいこともあります。
加害者側はできるだけ介護費用を払いたくないと考えおり、示談交渉でもめる可能性が高いので、交渉は弁護士を立てておこなうことがおすすめです。

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補足|介護用品・家のリフォーム代も請求可能

交通事故で後遺障害が残り、介護費の請求が認められた場合は、合わせて介護用ベッドや歩行器・車いす、床ずれ防止用具といった介護用品の費用も必要に応じて請求できます。
自宅にスロープやエレベーターを設置したり、間取り変更が必要になったりした場合は、その費用も請求可能です。

ただし、介護用品やリフォームが必要以上に高額になると、一部しか補償されない可能性があるので注意してください。

また、将来的に買い替えが必要な介護用品については、将来の買い替え費用も請求できます。
介護用品の耐用年数から今後の買い替え回数を試算して、請求しましょう。

介護費用の金額はいくら?

介護費用の基本的な日額・計算式

介護費用は基本的に、近親者による介護であれば平均余命までの期間に対して日額8000円として計算されます。
ただし、この日額は常時介護が必要な場合を想定しているので、介護の程度によっては日額が下がることもありますし、その他さまざまな要素を考慮した結果変動することも珍しくありません。

一方、介護を職業人に依頼する場合は基本的に平均余命までにかかると想定される実費を請求できますが、こちらも実際には変動する場合があります。

介護費用の計算方法

  • 日額×365日×平均余命のライプニッツ係数
  • 日額は、介護者によって以下のように考えられる
    • 近親者による介護:8000円/日
    • 職業人による介護:実費全額
    • ただし、さまざまな要素を考慮した結果、日額が上記の通りにならないこともある。
  • 近親者が67歳になるまでは近親者が介護、その後は職業人が介護をすると想定して、金額が計算されるケースも多い

平均余命と、ライプニッツ係数についても詳しく見ていきましょう。

平均余命はどれくらい?

介護費用は基本的に、要介護者が今後生きると想定される年数、つまり平均余命の年数分支払われます。
平均余命は、厚生労働省のホームページから確認が可能です。

ただし、遷延性意識障害などで、今後の生存年数が平均余命以下であると考えられる場合は、平均余命よりも少ない年数が適用されます。

ライプニッツ係数とは何?

ライプニッツ係数とは、介護費用を預金・運用して生じる利息(中間利息)分の金額を、あらかじめ控除しておくための数値です。

介護費用は基本的にすべて一括で支払われるので、使い切るまでの間、預金・運用することになります。それにより生じる利息をあらかじめ差し引いておかなければ、結果的に介護費用が必要以上の金額になってしまうので、ライプニッツ係数を計算式に用いるのです。

具体的な数値は、厚生労働省が発表した表をご覧ください。

介護費用の日額を左右する10要素

介護費用の日額は基本的に、近親者による介護なら8000円、職業人による介護なら実費ですが、実際にはさまざまな要素を考慮して変動することもあるとお伝えしました。

具体的にどのような要素によって介護費用の日額が変動するのか、代表的な例を10個挙げると以下の通りです。

なお、8~10は職業人に介護を依頼する場合のみに当てはまる要素です。

  1. 後遺障害の内容・程度
    遷延性意識障害・高次脳機能障害・脊髄損傷・身体麻痺の順で高額になりやすい。
    高次脳機能障害や脊髄損傷は症状にばらつきがあるので、日額のレンジが広くなりがち。
  2. 介護体制
    近親者による自宅介護の場合、常時介護でも合間を縫って家事などをすることから、日額が減らされる可能性がある。
    介護される側が介護する側よりも大柄であり、介護の負担が大きいと考えられる場合は、日額が増やされる可能性がある。
  3. 自宅の仕様
    介護がしにくい間取り・設計の場合、日額が高くなる可能性がある。
  4. 要介護の程度
    随時介護や声がけ程度の介護であれば日額が低くなる可能性がある。
  5. 介護用具の必要性
  6. 被害者の自立度
  7. 被害者の性別や年齢、もともとの健康状態
  8. 介護サービスの金額
    必要以上に高額である場合、金額の一部は補償されない可能性がある。
  9. 介護サービス会社が出した見積り
    介護期間中に費用が変動する場合は日額も変動する。
  10. 介護制度が今後見直される可能性
    将来的に介護保険などの補償を受ける可能性や、現行の介護制度が廃止される可能性、新たに介護費用の負担を軽減する制度ができる可能性などが考慮される。

実際の介護費用は上記のような要素によって変動する可能性がありますが、加害者側が必要以上に介護費用をおさえようとしている場合は、抗議する必要があります。

加害者側に介護費用を提示された場合は、なぜその金額になったのか、金額算定の過程・根拠を確認することが重要です。

実際の介護費用を3つの裁判例から確認

ここでは、実際に介護費用が認められた裁判例を3つ、紹介していきます。
ただし、将来介護に関する損害賠償金のみ紹介していくので注意してください。実際には他に、被害者本人に対する慰謝料や治療関係費、休業損害なども認められています。

後遺障害1級、介護用品代も認められた裁判例

  • 神戸地方裁判所/平成4年5月29日判決
  • 17歳男性、無職
  • 後遺障害
    両下肢不全麻痺、膀胱・直腸障害、膀胱・直腸障害、第四腰髄以下の痛覚消失知覚鈍麻、第一二胸髄の脱臼骨折、関節機能障害等。
    両短下肢装具を着用し、自宅の中であっても外であっても移動には常に車椅子が必要
    尿意・便意を全く感じず、基本的には垂れ流しの状態。

将来介護に関する損害賠償金

将来介護費用3957万2862円
装具費20万9200円
紙おむつ費354万円
家屋改造費300万円
被害者の父親に対する慰謝料260万円

後遺障害1級、家族の慰謝料も認められた裁判例

  • 東京地方裁判所/平成20年5月8日判決
  • 30歳男性、契約社員
  • 後遺障害
    胸髄損傷(第三、四胸椎破裂骨折)。
    「脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」として、後遺障害等級第1級1号に認定。

将来介護に関する損害賠償金

将来介護費用5305万2604円
自動車改造費、転居費用、生活費323万4966円
将来の車両改造費160万2567円
器具購入費450万5546円
被害者妻への慰謝料100万円
被害者娘への慰謝料50万円

後遺障害3級で介護費用が認められた裁判例

  • 東京地方裁判所/平成9年3月26日判決
  • 20歳男性、会社員
  • 後遺障害
    脊髄損傷
    「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」として3級3号に認定。
    日常生活において車いすが必要であり、部分的な付添いの必要性が認められる

将来介護に関する損害賠償金

将来介護費用1364万9905円
車いす購入費71万4887円
住宅改造費80万円
装具購入費20万7960円

介護費用に関する疑問にお答え

介護のため家族が辞職したら介護費用は増える?

交通事故の被害者に重い後遺障害が残った場合、家族が介護のために仕事をやめたり、時短勤務に切り替えたりするケースもあります。

しかし、そうした家族の仕事への影響に対する直接的な補償は、基本的にありません。

被害者に重度の後遺障害が残ると、家族に対しても慰謝料が認められることはありますが、それはあくまでも介護の負担や精神的苦痛に対する補償です。
辞職や時短による減収に対する補償ではありませんし、減収をカバーできるほどの金額になるとも限りません。

近親者による介護か職業人による介護かといった問題で迷った場合は、そうした面も含めて検討してみると良いでしょう。

介護費用は一括払い?毎月払い?

介護費用は、基本的には平均余命までにかかると想定される金額が、示談成立後にほかの慰謝料・損害賠償金とともに一括で支払われます。
この場合、多くの金額は銀行にて預金・運用されるので、将来的に生じる利子が差し引かれた金額が介護費用となります。

しかし、定期金賠償といって、被害者が死亡するまで毎月定額を受け取る方法もあります。
この場合、受け取った介護費用は長期的に銀行で預金・運用されることはありません。
よって、将来的な利子を考慮しない金額が支払われます。

ここで、定期金賠償が認められた裁判例を1つ、紹介しておきます。

  • 東京地方裁判所/平成12年9月19日判決
  • 16歳男性、高校生
  • 後遺障害
    後遺障害1級3号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。
    左手第五指切断、第四頚髄以下の頚髄損傷(左手先及び肘がある程度動くだけ)、体温調節不能。
    日常生活すべてにわたり、介護が必要。
  • 介護費用に関する判決内容
    被害者の母が67歳に達するまでは、近親者による介護費用として月18万円、その後は職業的付添人による介護費用として月36万円が定期金として支払われる。
    将来的に介護保険などの利用により経済的負担が軽減される可能性、各種制度の利用可能性や制度の存続の不確定性などが考慮された。

一括払いのメリット・デメリット

一括払いのメリットとデメリットは、以下の通りです。

メリット

  • 結果的に被害者が平均余命より早く死亡しても、平均余命までの期間に対する介護費用を受け取れる
  • 介護費用の支払元である、加害者側の任意保険会社が倒産しても、一括で介護費用を受け取った後であれば被害を受けない

デメリット

  • 将来的に生じる利子を差し引いた金額が支払われるため、一見すると金額が少なく見えてしまう
  • 被害者が平均余命より長く生きても、平均余命以降の介護費用はもらえない

定期金賠償のメリット・デメリット

定期金賠償のメリット・デメリットは、以下の通りです。

メリット

  • 被害者が平均余命よりも長く生きた場合、平均余命以降も引き続き介護費用がもらえる
  • 将来的に生じる利子分の金額が差し引かれない

デメリット

  • 定期金賠償を受けている途中で、介護費用の支払元(加害者側の任意保険会社)が倒産すると、それ以降の介護費用がもらえない可能性がある
  • 被害者が平均余命より早く死亡した場合、その時点で介護費用の支払いが打ち切られてしまう

介護費用の請求方法とポイント

請求は成年後見人が行う|後見人の手続きも紹介

介護費用をはじめとする慰謝料・損害賠償金は、基本的に示談交渉にて金額が決められます。
示談交渉は原則として被害者本人がおこなうものですが、後遺障害により交渉できない状態にある場合は、成年後見人が代わりに交渉をしなければなりません。
成年後見人となれるのは、配偶者と、父母・子供・祖父母・兄弟姉妹・孫などの4親等内の親族です。

ただし、通常は示談交渉前に行う「後遺障害認定」の時点から、成年後見人が被害者の代わりとなって対応することが多いです。

交渉できない状態とは

  • 著しく判断力が低下している状態
  • 意思疎通ができない状態
  • 記憶障害や失語症が見られる状態
  • 情緒の不安定により交渉が難しい状態

成年後見人を立てる手続きと費用

成年後見人を立てるには、家庭裁判所にて面接・審査を受ける必要があります。具体的な流れは以下の通りです。

  1. 成年後見人の申立先と申立人を確認する
    申立先:被害者の居住地を管轄する家庭裁判所。
    申立人:成年後見人となる人のこと。配偶者、4親等内の親族など。
  2. 必要書類を集める
    診断書、申立書類一式、被害者本人と申立人の戸籍謄本・住民票など。
    ※申立書一式は、申立先である家庭裁判所から取り寄せる。
  3. 書類に情報を記入。
  4. 家庭裁判所に電話して、面接日を予約。
  5. 書類を裁判所に郵送または面接日に持参。
  6. 面接や親族の意向照会などの審査。
  7. 後見人の選任、登記。

成年後見人の申し立てには、以下の費用がかかります。

申し立て費用
(貼用収入印紙)
800円
予納郵便切手家庭裁判所ごとに指定あり
登記費用
(予納収入印紙)
2600円

介護費用の請求交渉では日額や期間でもめやすい

将来の介護費用は、示談交渉の中でも非常にもめやすいポイントのひとつです。以下の点から、加害者側は少しでも介護費用を少なくしようとシビアに交渉してくるのです。

  • 本当に将来にわたって介護が必要なのか、最終的にどれくらいの介護費用がかかるのかを、示談交渉時点で判断することは難しい
  • 介護費用は交渉次第で金額が変わりやすい

そのため、交渉がうまくいかないと十分な介護費用がもらえなかったり、場合によっては全くもらえなかったりします。

原則として、示談成立後の追加請求や示談のやり直しは難しいものです。そのため介護費用に関する交渉も、示談成立前の対応が必要になります。

適切な介護費用をもらうための対策としては、示談交渉で弁護士を立てることが最も有効です。
弁護士による交渉が有効な理由と、誰でも自己負担金0円で弁護士を立てられる方法を紹介していくので、検討してみてください。

介護が必要な後遺障害が残ったら弁護士に相談

介護費用の請求で弁護士を立てるべき理由

介護費用の請求で弁護士を立てるべき理由として、以下の2点があります。

  • 弁護士は国家資格と専門知識を持つ専門家であり、交渉技術に長けているから
  • 示談交渉で弁護士が出てくると、加害者側は裁判に持ち込まれることを恐れて態度を軟化させることがあるから

示談交渉の際、加害者側に押されて介護費用が十分に補償されないと、将来的に介護費用を被害者側で負担することになってしまいます。
加害者による交通事故で介護が必要になったのに、これではあまりに理不尽です。

しかし、交渉相手となる加害者側の任意保険会社は、日々さまざまな被害者・弁護士と交渉しているプロなので、交渉によって被害者側の主張を通すことは難しいと言わざるをえません。

弁護士を立てて示談交渉すれば十分な介護費用の獲得が見込めるうえ、慰謝料を中心としたその他の費目も増額させられる可能性があります。

弁護士に依頼するメリットは他にも多いので、以下の関連記事から確認してみてください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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