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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故が起きると、事故の当事者双方にどのくらいの交通違反があったのか、不注意がどの程度あったのか等、事故原因となった責任の大きさが判断されることになります。この責任の大きさを数値で表したのが過失割合です。
「過失割合はこのくらいが妥当です」
「過失割合に変更はありません」
保険会社からこのように言われ、納得いっていないのになんとなく言われたままの過失割合ですすめようとしていませんか?
過失割合を適当に合意してしまうと「手にできる示談金の金額が減る」可能性が高くなってしまいます。
保険会社との示談交渉で失敗しないために、過失割合に関する知識を身に付けていきましょう。
目次
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交通事故は、事故の当事者双方に何らかの過失(原因)があって起こることがほとんどです。事故の当事者一方のみに過失があるケースよりも、お互いに何かしらの過失があるケースが多いです。
そこで、当事者双方の過失を数値でわかりやすくあらわしたのが「過失割合」です。過失割合は、9対1、8対2、7対3といった具合に表現されます。過失割合が大きい方の当事者は事故の加害者、過失割合が小さい方の当事者は事故の被害者と呼ばれるのが一般的です。
交通事故の被害者であっても被害者側にもいくらか過失があると認められるということは、その過失分の責任を取る必要があります。
過失割合とは交通事故が起きた責任の割合を示したものです。この過失割合が交通事故の示談交渉で問題となるのは、損害賠償額に影響を与えるためです。過失割合は、損害賠償額の比率を表しているとも言えます。
交通事故で怪我等の損害を負った場合、事故相手に損害に対する補てんとして金銭による損害賠償を求めることができます。交通事故の損害賠償とは、たとえば治療費・入院雑費・休業損害・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益・物損などの合計です。
もし、自分に過失がなければこれら損害賠償の全額を事故相手に請求することができますが、過失が少しでもあるのなら全額請求することはできません。
自分が負うべき過失割合分を損害賠償額から差し引いて請求しなければなりません。これを「過失相殺」といいます。
過失相殺の計算例
過失割合:A80%、B20%
Bの損害額:100万円
Bの請求額:80万円(=100万円×80%)
Bの過失は2割なので、損害賠償額100万円を過失相殺すると2割の20万円が差し引かれ、請求額は80万円となります。
過失割合は、最終的に受取る示談金の金額を大きく左右するものです。
つまり、過失割合の程度が大きくなればなるほど過失相殺される金額も大きくなり、得られる金額が少なくなります。
過失割合は、加害者側の保険会社が「今回の事故では加害者60%、被害者40%の過失割合になります」等と一方的に通知してくることも少なくありません。
もし、このようなケースで実際の適正な過失割合が加害者90%、被害者10%だとしたらどうなるでしょうか。
保険会社に言われるまま40%の過失を認めてしまったら、本来なら10%分しか過失相殺されないところ、30%も余計に自己負担しなければならなくなります。
多くの方が保険会社が言うのだから間違いはないだろうと過失割合に疑問を持つことなくそのまま話を進めてしまったり、過失割合に納得いっていなくてもどう主張したら過失割合が変更されるのかわからないのではないでしょうか。
後ほど詳しく解説しますが、過失割合は過去の判例を基準にして決められるものです。保険会社は時に、保険会社が有利になるような過失割合を提示してくることも珍しくありません。
過失割合について疑問や不満があるのであれば、弁護士に一度相談するべきです。
ここでは、保険会社からの通知は過失割合の最終的な決定ではないということを簡単に覚えておきましょう。
事故パターン別に基本の過失割合を紹介します。代表的な事故類型をピックアップしています。該当の事故パターンをクリックしてみてください。
本サイトで案内する過失割合は基本の過失割合です。実際は事故状況を個別に確認し、基本の過失割合に個別状況を反映したうえで過失割合が決められます。
個別状況を反映した具体的な過失割合を知りたい方は、当事務所の電話無料相談サービス(0120-434-911)をご利用ください。
過失割合の決め方は、事故の当事者同士またはその代理人(保険会社・弁護士等)同士の話し合いによって行われるのが通常です。過失割合は警察が決めると勘違いされることも多いようですが、警察は過失割合の決定には直接的に関与しません。
過失割合を決めるにあたって、根拠もなく単純に話し合って決めるのではありません。「過去の交通事故で審理された裁判例」を基準として、その基準に実際の事故状況を照らし合わせて過失割合を決めていきます。
実務では、過去の判例を集めた過失割合の基準書を参照していきます。
過失割合の参照元
別冊判例タイムズは法律雑誌で、事故パターン別の過失割合を調べることができます。
交通事故の赤い本は、弁護士の実務書となっており、日弁連交通事故相談センターが発行しています。
価格は3000円~5000円程度で、どちらも一般の方でも買うことができます。ただし、専門書なので交通事故の知識がないと読み解くのはなかなかむずかしのではないでしょうか。
交通事故を専門的にあつかう弁護士であればこれらの基準書を持ちあわせているでしょう。
ご自身で過失割合の基準書を調べてみたけど意味や見方がよくわからなかった、という方は過失割合について弁護士に相談することをおすすめします。弁護士なら専門知識も十分に持って読み解くことができます。
過失割合は事故パターンごとに基本の過失割合が定められているのですが、同じような事故といっても全く同じ事故というのは存在しません。
一見同じような事故に見えても、事故の時間帯が夜間であったため周囲が暗く人の発見が遅れたことが原因だったり、交通量が多い道路なのに前方注視に欠けていた等、事故の原因は様々です。
そこで、事故の時間や場所、事故当事者の車種や運転状況等、事故個別の事情を基本の過失割合に反映するために「修正要素」というものが用いられます。
修正要素の一例
このように事故個別の状況に応じて、基本の過失割合から反映すべき修正要素があるか確認されます。修正要素があれば基本の過失割合から「+10」「+20」「-5」といった具合に加法・減法がおこなわれます。
たとえば、駐停車中の自動車に後方から走行してきた自動車が追突した事故では、基本の過失割合は10対0です。(追突車100:駐停車中の自動車0)
しかし、駐停車中の自動車に駐停車方法が不適切であったという過失があれば、基本の過失割合10対0に「-10~20」の修正要素が加えられ、9対1または8対2の過失割合に修正されることになります。
参照|別冊判例タイムズ38号【157】抜粋
追突車 | 駐停車車両 | |
---|---|---|
基本 | 100 | 0 |
駐停車方法の不適切 | -10~20 |
※車両は駐停車する時道路の左側に沿い、他の交通の妨害となってはいけない(道路交通法第47条1項、2項)
このように、過失割合は事故パターン別に大まかに分類した事故類型から類似する事故をまず選び、事故パターンごとに設定された修正要素をそれぞれ反映して調整されていくことになります。
過失割合が適正なものかどうかを判断するには、事故類型と修正要素のそれぞれが妥当であるか確認する必要があります。
過失割合は本来、示談交渉という話し合いの中では過去の判例に基づいて決められていくべきものです。保険会社が主張する過失割合が過去の判例にきちんと基づいているのであれば特に問題はないでしょう。
しかし、保険会社が主張する過失割合が必ずしも過去の判例の基準に従って決められているわけではない可能性があるという点に注意しておく必要があります。
過失割合は過去の判例を読み解いていかねばなりません。また、交通事故の状況によっては、過去の判例に当てはまらない特殊な事故や複雑な事故もあります。このような場合でも、法律の専門知識を兼ね備えた弁護士であれば、法律の適切な解釈をもって事故個別の事情を反映した過失割合を算定し、主張していくことができるでしょう。
一方、保険会社の担当者は法律の専門家ではありません。交通事故の案件処理には慣れているかもしれませんが、法律の適切な解釈のもと事故個別の事情を反映した過失割合を算定しているとは言いがたいです。
保険会社の担当者は、事故状況を単純にマニュアルに則って当てはめて過失割合を判断しているにすぎないこともあるのです。
交通事故の被害者は事故にはじめて遭うという方がほとんどでしょうし、これからどう対応していけばいいのか不安で、何もわからないのではないでしょうか。
このように、交通事故の専門知識がなければ、本来認定されるべき基準とはかけ離れた不当な過失割合だったとしても、そのおかしさにさえ気づけない可能性があります。
保険会社から「過失割合が7対3で決まりました」と連絡が来た場合を例に、人によってどのような反応の違いがあるのか考えてみましょう。
Aさんの反応
「そのくらいが普通なのかな」
「CMを見るくらい有名な保険会社が言うことだから正確なのだろうな」
保険会社の言うことを信じて疑わずにスルーしてしまう
Bさんの反応
被害者なのに過失がそんなにあるとは思えないと疑問をもって反対したら、「公平な見地から算出した結果の過失割合です」と保険会社に言われたので「仕方がないのかな」と妥協してしまう
自身にも過失が少しあると自覚されているような方は負い目を感じて、過失割合に不満があっても強く言い出せないことがあるようです。
いずれの場合も、保険会社が主張する過失割合がもし適正な過失割合でなかったとしたら、本来得られるはずだった損害賠償額よりも低い金額になってしまう可能性が高まります。
保険会社は保険会社が有利となるような過失割合を主張してくることがしばしば見られます。あなたに寄り添って、あなたが有利になるような過失割合を保険会社が親切に提示してくれるとは思わない方がいいでしょう。
ここまでで説明してきたように、過失割合を決めるのは保険会社ではなく、当事者同士です。関連記事『交通事故の過失割合は誰が決める?過失割合が決定するまでの流れは?』では、過失割合を決定するまでのフローを深掘りして解説していますので、併せて読むと理解が深まるでしょう。
保険会社の担当者がいう過失割合は、法律の解釈に則って適正に判断されたものとは言いにくいケースがあることに注意する
そもそも、保険会社が有利になるような過失割合を主張をしてくるのはなぜなのでしょうか。それは「保険会社は営利企業」であるということを理解すれば、答えはおのずと見えてくるでしょう。
本来、保険は大勢の人がお金を出し合って財産を共有し、万一の事態に備える仕組みとして誕生しました。しかし、保険の仕組みを会社として運営していくには慈善事業では成り立ちません。
保険会社は自動車保険等の商品を提供し、保険の加入者から保険料を得ることで収入を得ています。その収入は、交通事故の被害者に対して保険会社が支払う損害賠償金としても使われるので、保険会社にとっては大きな支出となります。
したがって、保険会社が利益を上げるためには、少しでも損害賠償の金額を減らして支出を抑えることが企業として求められます。営利企業である保険会社は、自社の売り上げを最大化するのが目的なのは当然のことです。
とはいえ、交通事故の被害者の方が受け取れるはずの金額よりも大幅に低い金額でしか請求できないということでは決してありません。
被害者の方はご自身が受けた被害に対して、最大限の補償が受けられるように主張していく権利があります。
保険会社は営利企業なので支払う損害賠償の金額を抑えようと、被害者が不利になるような過失割合を提示してくることがある
保険会社が主張する過失割合に不満や疑問がある方は、弁護士に一度相談することをおすすめします。アトム法律事務所では「無料相談」をお電話やLINE等で実施しております。気軽にご利用ください。
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保険会社が提示する過失割合に不満がある場合の対処法としては大きく2つに分けることができます。
対処法それぞれの特徴を解説していきたいと思います。
過失割合に不満がある場合の一つ目の対処法として、弁護士に依頼して弁護士に味方になってもらう方法です。
保険会社と行う交通事故の示談交渉で不利にならないようにするには、交通事故の専門知識が豊富な保険会社の担当者と平等にやりあえるかどうかがポイントになってきます。
弁護士に示談交渉を依頼することで、ご自身では対応しきれない問題を解決してくれるでしょう。
弁護士に期待できることを具体的にみていきます。
保険会社が提示する過失割合を変更するよう交渉する際、過失割合に不満があるから変えてほしいと単に主張しても保険会社は聞く耳を持ってくれないでしょう。
こちらが主張する過失割合が正当なものであると証明できる「客観的な証拠」を保険会社に対して示し、示談交渉していく必要があります。
弁護士に依頼すれば、客観的な証拠をご自身に代わって集めてくれ、かつ、その客観的な証拠にもとづいて法的な解釈のもと有利な過失割合となるように主張してくれます。
証拠として扱われるのは刑事記録や証言記録等のようなものがあげられます。
刑事記録|実況見分調書・供述調書
実況見分調書や供述調書は警察・検察といった捜査機関が作成する交通事故に関する記録です。
捜査機関という当事者ではない第三者的な立場である公的機関が作成した証拠は、適正な過失割合を主張する際に信用性の高い証拠として扱われます。
刑事記録の入手方法
刑事記録は交通事故の被害者の方でも開示するよう求めることが可能です。もっとも、いくら資料を手にできたとしても、交通事故や法律の専門知識がないと読み解くのはむずかしいと思います。
刑事記録のどの部分が適正な過失割合を示すことになるのか、論理立てて説明しなければなりません。
弁護士に依頼すれば、このような刑事記録の取り付けから、証拠として使用していくことまでも任せることができます。
証言記録等|目撃者の証言、ドライブレコーダー
捜査機関によって十分な捜査がおこなわれていることを期待したいですが、事故現場付近の店舗や住民に丹念な聞き込みをすることで新たな目撃証言や防犯カメラの映像が得られることもあります。
また最近ではドライブレコーダーが搭載されている車種も広まってきているものの、事故の当事者双方にはドライブレコーダーがなかったというケースもまだまだあります。そんな時、事故現場に偶然居合わせた事故とは無関係の車に搭載されているドライブレコーダーに事故状況が映っているかもしれない可能性も見逃せません。
ご自身だけでこのような証言証拠等を集めようとすると膨大な手間と時間がかかることが予想されますし、専門知識も必要になってきます。
弁護士が付くことで、刑事記録以外の新しい証拠がないか探すことを一任できます。
アトム法律事務所の弁護士による交渉で、実際に過失割合が変わった事例は多数あります。関連記事『交通事故の過失割合に納得いかないときの対処法|過失割合変更の実例3選』で実例を紹介していますので、過失割合に納得がいかないときの方策と併せてご確認ください。
保険会社の担当者は企業に勤める会社員なので、基本的に平日の日中稼働しているでしょう。あなたが大事な仕事の会議中でも、家事をしながら小さなお子さんを見ているときでも、怪我の治療で病院にいる時でも、何度も連絡がくることもあります。
このように保険会社から連絡がくると面倒くさいと感じる方が多いようです。
また、保険会社の担当者は交通事故の示談交渉に慣れていることもあって、むずかしい専門用語を使って話をしてくることがあります。電話口で聞きなれない言葉を投げられて、話の内容が理解できないまま示談がどんどん進んで不安になるという方も多いようです。
保険会社の担当者も人なのでその人との相性もあるでしょうが、高圧的な態度だと感じたり、不親切な回答しかしてくれなくて不信感でいっぱいになってしまうというお話も耳にします。
お怪我をされているなら怪我の痛みや治療の苦痛を受けた上で、ストレスに晒されながらの示談交渉は苦痛だと思います。
示談交渉を弁護士に一任することで、面倒でストレスばかり感じる示談交渉から解放されるでしょう。
ご自身で示談交渉に使っていた時間は、仕事・家事・治療にすべてあてることがことができます。
交通事故の過失割合は、交通事故の状況を示す証拠が無いときや、損害賠償額が大きいとき、事故の発生状況によって、とくに相手と意見が食い違いやすいものです。
関連記事では、相手方と過失割合でもめやすいパターン別に対処法を解説しています。過失割合でもめている方、もめごとを避けたい方はぜひ参考にしてください。
過失割合に関する関連記事
ご自身のみで保険会社と示談交渉をするよりも、弁護士に示談交渉を任せることで、慰謝料や示談金の増額が見込めます。
なぜ弁護士が示談交渉に介入すると増額が見込めるのかは、「弁護士基準が適用される」からです。
交通事故の慰謝料や示談金を算定する際、3つの基準のいずれかが用いられることになります。
算定の3基準
この3つの基準の中で慰謝料や示談金の相場が最も高くなるのが弁護士基準です。(関連記事:交通事故の慰謝料を正しく計算する方法)
弁護士基準は過去に行われた交通事故に関する裁判例に基づいて定められている基準で、示談交渉においてこの弁護士基準を適用できるのは弁護士だけであると言えます。
示談交渉で問題が解決しなかった場合、民事裁判へと発展することが予想されるのですが、民事裁判になったとき裁判官が参考にするのもこの弁護士基準です。(弁護士基準は裁判基準とも呼ばれることもあります。)
民事裁判は、裁判費用がかかるのはもちろん、判決が出るまで時間がかかるので長期戦が予想されます。
「示談交渉での弁護士基準による支払い」と「裁判での弁護士基準による支払い、そしてかかる裁判費用、時間」をくらべた時、保険会社として費用も手間もおさえられるのは当然、前者の方です。
示談交渉に弁護士が介入してくると保険会社の担当者は「ゆくゆく民事裁判をすることになって結局のところ弁護士基準の金額を払うのであれば、示談交渉の段階で弁護士基準の金額を払っておこう」と考えます。
保険会社は民事裁判に発展するのを懸念して増額交渉に応じてくれるのですから、弁護士でない被害者の方が弁護士基準で支払ってほしいと交渉したところで聞き入れてくれることはないでしょう。
弁護士基準による増額をご希望されるのであれば、弁護士に示談交渉を依頼することが重要になってきます。
慰謝料の増額交渉を弁護士に任せたときに、いったいどれくらいの金額が期待できるのかを知りたい方は、「慰謝料計算機」が便利です。慰謝料計算機は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などの損害項目を自動計算できるツールになります。
過失割合に不満がある場合の二つ目の対処法として、ADR・調停・裁判を利用する方法です。
示談による話し合いで交通事故の損害賠償問題が解決しない場合に利用することになるでしょう。
ADR・調停・裁判でできることを簡単にみていきます。
ADRとは裁判所以外の第三者が交通事故に関する法律相談や、示談交渉が決裂してしまったケースの和解あっ旋手続き等を行う機関です。
ADRの代表的なものとして、公益財団法人 交通事故紛争処理センターや公益財団法人 日弁連交通事故センターなどがあげられます。
ADRを利用することで、裁判よりも短い期間での解決が期待でき、費用も無料で利用できるメリットがあります。
交通事故の加害者側との示談交渉でまとまらなかったときには、被害者の方がご自身で利用することができます。ADRでは専門の相談員やセンターの弁護士が関与してあっ旋をすすめてくれますが、あくまで中立的な立場をとるので、絶対に被害者の味方になってくれると期待しない方がいいでしょう。
調停とは裁判所の調停委員が事故の当事者双方の話を聞き、和解をまとめる手伝いをしてくれます。交通事故の被害者ご本人が調停の申し立てをすることも簡単です。
当事者双方の都合に合わせて約1~2ヶ月に1回のペースで調停期日が行われ、問題が解決するまで続きます。
お互いに合意すれば調停成立、合意できなければ調停不成立として手続きが終わります。もっとも、合意できる見込みがなくなると調停委員会が不成立の判断をだす場合もあります。
調停委員会は中立的な立場をとるため、絶対に被害者の味方になってくれると期待しない方がいいでしょう。調停の手続きを弁護士に任せることもできるので、調停に関して疑問がある方は弁護士にアドバイスをもらうことをおすすめします。
裁判とは法廷で交通事故の損害賠償問題を争い、裁判所によって法的な判断が出される手続きです。裁判に勝訴した場合、相手の合意がなくても裁判所の判断によって紛争が解決されます。
交通事故の裁判は、裁判所に訴状を提出してから1~2ヶ月後に第1回目の期日が行われ、そのあとは月1回ほどのペースで期日が続いていくことになり、裁判所が最終的な判断として判決をだします。
裁判は、示談交渉やADRなどに比べて解決までに相当の長期間がおよぶことと裁判費用がかかることも覚悟しておく必要があるでしょう。
交通事故の被害者の方だけでも訴えを提起して裁判をはじめることはできますが、裁判では証拠を十分に揃えて立証していく必要があります。法律の知識がないと法廷で有利に進めていくのはむずかしいと言えます。
証拠が不十分な状態で裁判を進めても、敗訴してしまうリスクがあるということを留意しておかねばなりません。
裁判になると保険会社も弁護士を立ててくることになるので、味方になってくれる弁護士がついていないと不利になってしまうと言わざるを得ません。
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アトム法律事務所の弁護士費用体系についてはこちらの『交通事故の弁護士費用』のページをご覧ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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