交通事故の過失割合を裁判の争点にした場合の結果とは?【事例付き】

更新日:

交通事故の過失割合

交通事故の過失割合は、裁判をした場合、被害者に有利な認定がされる可能性があります。

もっとも、裁判での主張や提出する証拠資料が相手方よりも不十分であると、反対に加害者に有利な認定がされる可能性もあります。

そのため、示談で解決する方が有利か、最終的に裁判で争点にした方が有利か適切に判断するのに必要な知識を弁護士が解説します。

本記事は「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースに説明しています。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
¥0 毎日
50件以上の
お問合せ

交通事故の過失割合【基礎知識】

過失割合とは当事者が負担する責任

過失割合とは、事故の当事者(加害者・被害者)それぞれが負うべき責任を割合で示したものです。
通常、10対0、9対1、8対2などという形や被害者が30%、加害者が70%などという形で表現されます。

交通事故の中には、加害者が100%悪いとは言い切れないものもあります。被害者が信号無視をした、前方をよく見ていなかったなど、被害者側にも何らかの過失がある場合、交通事故による損害賠償の責任をすべて加害者に負担させるのは妥当ではありません。

そこで、過失割合によって当事者がお互いに負担する責任の程度を数字で明確化するのです。

実際、交通事故の発生について、当事者双方に責任が認められるケースは多いです。

ただし、加害者側の赤信号無視・対向車線へのはみ出し(センターオーバー)による衝突事故や停車中の追突事故といったいわゆる「もらい事故」では、通常被害者に責任はありません。

過失割合分、請求できる賠償額は減額|過失相殺

交通事故の過失割合は、相手方に支払いを請求できる損害賠償額が最終的にいくらになるかを決定づけます。

具体的には、算定された損害額から過失割合分を減額した金額しか請求することができないのです。この扱いのことを「過失相殺」といいます。

被害者の過失割合が20%となった場合、被害者が加害者に請求できる損害賠償額は、過失相殺により20%減額されてしまいます。

注意しなければいけないのは、この過失相殺は慰謝料だけではなく、損害賠償額全体に対して行われるということです。

交通事故の損害賠償金には、慰謝料だけでなく、治療費、休業損害、逸失利益、物損(車両の修理費)など様々なものが含まれます。

交通事故損害賠償の内訳

過失割合が認められると、治療費や修理費など実際に支払った金額についても過失相殺が適用されてしまう、つまり、過失割合分の治療費や修理費は被害者の自己負担となってしまうのです。

損害賠償金の内訳を詳しく

過失割合はケースごとに基準がある|過失割合の決め方

交通事故の過失割合には、事故類型別に一定の基準が定められています。

その基準は「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)で確認できます。

具体的には、さまざまな事故のケースに対応した基本の過失相殺率と修正要素が定められており、これらを組み合わせて利用することにより、適正な過失相殺率を導き出すことができるのです。

では、「過失相殺率」と「修正要素」とは具体的にどのようなものなのか、詳しく解説していきます。

基本の過失相殺率について

交通事故は事故類型ごとに、以下の5つに分類されています。
この5つの事故類型はさらに細かく分けられており、それぞれの類型に対して「基本の過失相殺率」が決められています。

過失割合を決める際はまず、もっとも当該事故に似ている事故類型を探しましょう。そして、その事故類型に定められた「基本の過失相殺率」をベースにして、過失割合を決めていくことになります。

通常、過失相殺率は、当事者が歩行者、自転車、バイク(単車)、自動車(四輪車)の順で多くなります

交差点内で赤信号車同士の事故が発生したケースを例を見てみましょう。

交差点内で赤信号車同士の事故を示す図

上記のイラストのように、当事者が自動車同士のケースでは、基本の過失相殺率は双方50%ずつになります。

しかし、一方が自転車だったケースでは、基本の過失相殺率が自転車30%、自動車70%と自転車の方が有利な認定をされるのです。

そしてさらに、以下のような事故状況や事故態様を考慮したケースに応じた基本の過失相殺率が定められています。

  • 事故現場(交差点内か、それ以外の道路かなど)
  • 信号機の色(赤信号・青信号・黄信号など)
  • 交差点への進入態様(直進車か右折車・左折車かなど)
  • 進入方向(信号機のない交差点での事故のケース)
  • 追突前の運転状況(追い越しや車線変更後の追突かなど)
  • 走行中か駐停車中か

※上記は一例にすぎず、その他の考慮要素も数多く存在する

納得のいく過失割合が認定されるには、まず適切な事故類型を選ぶことが大切です。そのためには、確かな事故状況を主張・立証できるかどうかが非常に重要となります。

修正要素について

基本の過失相殺率が確定したら、より具体的な事故状況に即した過失相殺率を認定するため、修正要素による加算・減算を行います。

修正要素としては以下のような事情が考慮されます。

  • 脇見運転などの著しい前方不注視(加算要素)
  • 大幅な制限速度超過(加算要素)
  • 自転車の右側通行(加算要素)
  • 歩行者が低年齢や高年齢(減算要素)
  • 一時停止後進入(減算要素)
  • 既右折(減算要素)

※上記は一例にすぎず、その他の考慮要素も数多く存在する

関連記事

過失割合について裁判になりやすいケース3つ

主張が折り合わない場合は裁判で解決

交通事故の過失割合は、加害者側の任意保険会社から示談交渉の際に提示されるケースが多いです。

提示された過失割合を基礎に話し合いにより、当事者間で過失割合の合意ができれば、示談成立となり、争いは解決です。

もっとも、当事者間の話し合いでは、過失割合に関するお互いの主張が折り合わないケースもあります。

そうした場合、裁判を起こして、裁判所に過失割合を認定してもらうという解決方法も検討してみましょう。

ただし、裁判の前に、民事調停による解決を目指す方法もあります。

民事調停とは

調停は,裁判のように勝ち負けを決めるのではなく,話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。

調停手続では,一般市民から選ばれた調停委員が,裁判官とともに,紛争の解決に当たっています。

(引用:最高裁判所公式ホームページ

関連記事
交通事故の民事調停|示談・裁判との違いはどこにある?

裁判によらない解決について知りたい方は『過失割合は弁護士の介入で変わる?理由や正しくない過失割合のリスク』の記事をご覧ください。

過失割合の主張が折り合いにくいケースとしては、以下の3つのケースが考えられます。

(1)事故状況の認識の違いが大きく、証拠が乏しいケース

過失割合は事故発生時の状況をもとに決めていくものですが、たとえば当事者双方が「相手が赤信号で交差点に進入してきた(自分は青信号だった)」等と主張して、話し合いが平行線となるケースも珍しくありません。

そのようなケースで、ドライブレコーダーの映像などの有力な証拠がない場合には、主張が折り合いにくいことが多いです。

(2)損害賠償金額が高額になるケース

怪我が重傷で、上位の後遺障害等級が認定されたケースや死亡事故のケースでは、損害賠償金額が高額になるのが通常です。

損害賠償金額が高額だと、同じ過失割合でも、過失相殺によって減額される(相手方からすると支払う)金額の違いが大きくなります。そのため、過失割合をめぐる交渉はより一層シビアになり、お互いの主張が折り合いケースも増えてくるのです。

例えば、被害者の過失割合が10%のケースでも、過失相殺される金額は、損害賠償金額により以下の表のような違いがあります。

損害賠償金額過失相殺される金額
1000万円100万円
10万円1万円

1万円の違いならお互い譲歩できても、100万円も違いが出るとなると中々お互い譲歩できなくなるというケースは容易に予想されます。

そのため、損害賠償額が高額になればなるほど、過失割合についての主張が折り合いにくくなるのです。

すでに触れたように、後遺障害を伴う事故や死亡事故では、損害賠償額が高額になることが多いです。過失割合に限らず、さまざまな点で交渉時にもめる可能性が高いので、以下の参考記事を見て、慰謝料額について理解しておくことをおすすめします。

関連記事

(3)事故状況が特殊なケース

先ほどご紹介した別冊判例タイムズに記載されている基本の過失相殺率は、すべての事故状況を網羅しているわけではありません。
判例タイムズに該当する事故類型がない場合は、過去の判例などを見てゼロベースから過失割合を算定していく必要があるので、妥当な過失割合の算定が一層難しくなります。

また、基本の過失相殺率は典型的な事案を前提としたものなので、そのまま利用してしまうと不当な結論となるケースもあります。
過失相殺率を実際の事故状況に見合ったものにするために修正要素があるのですが、特殊な事故状況の場合、修正要素によりどの程度過失相殺率を増減させるか判断が付きにくいことも多いです。

こうしたことから、事故状況が特殊なケースでは、過失割合の基準を利用した適切な解決が難しく、主張が折り合いにくいことが多くなります。

裁判の前に弁護士に相談すべき3つの理由

(1)過失割合が裁判で有利に認定される見込みがわかる

示談交渉の際に相手方任意保険会社から提示された過失割合に納得がいかなくても、それが適正であれば裁判をしても変わりません。

それどころか、裁判になると相手方が新たな反論をして、より不利な過失割合が認定される可能性すらあります。

その点、弁護士に相談して詳しい事案の内容を伝えれば、過失割合が裁判で有利に認定される見込みを知ることができます。

(2)裁判の複雑な訴状の記載内容や手続きの流れがわかる

交通事故の裁判は、訴状の作成にも一定の知識を要し、手続きの流れも複雑です。

そのため、交通事故の裁判を被害者自身で行うケースは少なく、全体の5%程度です。

裁判の前に弁護士に相談をすれば、訴状の記載内容や手続きの流れがわかり、その上で自分で裁判を行うか弁護士に頼むかを決定できます。

(3)過失相殺前の損害賠償額の増額見込みがわかる

交通事故の損害賠償額を算定する基準は3つあり、任意保険会社が提示する金額は自賠責保険基準か任意保険基準で算定した金額です。

しかし、裁判をした場合には、裁判基準(弁護士基準)で損害賠償額が計算される結果、任意保険会社の提示金額よりも増額します。

この点、裁判の前に弁護士に相談すれば、裁判をした場合に過失相殺前の損害賠償額の増額見込みがいくらくらいかがわかります。

関連記事

なお、以下の慰謝料計算機を利用すれば、裁判基準(弁護士基準)で計算した慰謝料や逸失利益の金額が簡単にわかるので、ぜひご利用ください。

アトム法律事務所に相談すべき理由

アトム法律事務所弁護士法人では、交通事故被害者の方向けに、交通事故の知識と経験豊富な弁護士による無料相談を行っています。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
¥0 毎日
50件以上の
お問合せ

アトム法律事務所には、裁判をせず、示談交渉で依頼者の有利な過失割合に変更させた解決事例も複数存在いたします。
実際の事例は『交通事故の過失割合に納得いかない!過失割合変更のコツとゴネ得対策』で紹介しているとおりです。

過失割合や裁判についてはもちろん、交通事故に関する疑問やお悩みをお持ちの被害者の方は、なんでもお気軽にご相談ください。

なお、次の章では参考までに、実際に過失割合が裁判の争点となり、被害者に有利な認定がなされた裁判例をいくつかご紹介します。

被害者に有利な認定がされた事例

東京地裁平成19年3月30日の裁判例

被害者主張の過失割合10対0(加害者が10)
加害者主張の過失割合0対10(被害者が10)
裁判所認定の過失割合10対0(加害者が10)

上記の裁判例は、双方が相手方のセンターラインオーバーが事故の原因と主張し、過失割合が争点となった事例です。

裁判所は、鑑定書に記載されたスリップ痕等から衝突状況を認定し、事故の原因を加害者のセンターラインオーバーと認定しました。

東京地裁平成16年7月27日の裁判例

被害者主張の過失割合10対0(加害者が10)
加害者主張の過失割合0対10(被害者が10)
裁判所認定の過失割合10対0(加害者が10)

上記の裁判例は、交差点での自動車同士の事故で双方対面信号が青だったと主張し、過失割合が争点となった事例です。

裁判所は、証拠上、どちらが赤信号無視をしたか容易に決し難いが、目撃者の供述などからわずかに被害者に有利と判示しました。

その結果、過失相殺をすることなく、被害者の損害賠償請求を認容しました。

東京地裁平成18年11月19日の裁判例

被害者主張の過失割合10対0(加害者が10)
加害者主張の過失割合9対1(被害者が9)
裁判所認定の過失割合10対0(加害者が10)

上記の裁判例は、追突の(主な)原因が被害者の車線変更か加害者の前方不注意かを争点に過失割合が争いとなった事例です。

過失割合の基準では、車線変更時の追突事故では前方車の過失割合、通常の追突事故では後方車の過失割合が大きくなります。

裁判所は、追突時には車線変更は完了しており、車線変更を開始した時点で十分な車間距離があったことを認定しました。

そのため、被害者が車線変更しなければ事故発生を避けられた可能性はあるものの、過失相殺をするのは相当でないと判示しました。

アトム法律事務所が解決した裁判例

被害者主張の過失割合10対0(加害者が10)
加害者主張の過失割合6対4(加害者が6)
裁判所認定の過失割合10対0(加害者が10)

上記の裁判例は信号機のある交差点を、バイクに乗った被害者が青信号で進入した際、左側から来た自動車と衝突し、顔面骨折の怪我を負ったものです。

示談交渉が進んでいたところ、突如相手方が「バイクは赤信号で進入してきた」と主張をはじめ、過失割合が大きな争いとなりました。

こちらの主張する過失割合と相手方の主張する過失割合に大きな開きがあったため、弁護士は裁判を選択しました。

アトム法律事務所の弁護士は、事故現場に赴き、自動車側から交差点の信号機がよく見えなかったことなどを主張・立証しました。

その結果、裁判では被害者の主張が全面的に認められ、10対0の過失割合の認定を勝ち取ることが出来ました

過失割合を裁判で争うメリット及びデメリット

裁判で争う3つのメリット

(1)被害者に有利な過失割合が認定される可能性がある

裁判をした場合は、過失割合について「基本の過失相殺率」を参考にしつつ、より個別の事情に即した認定が行われることになります。

その結果、裁判では、基本の過失相殺率よりも有利な過失割合が認定される可能性があります。

そのため、基本の過失相殺率どおりの過失割合が認定されることにどうしても不満が残るケースでは、裁判を起こすことを検討すべきでしょう。

(2)相手方が納得していなくても解決できる

裁判以外の解決方法では、原則として過失割合について最終的に相手方と合意する必要があります。

(交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターの審査による解決は、例外的に相手方の同意が必要ないケースもあります。)

その点、裁判では最終的には裁判所が過失割合を認定するため、仮に相手方が納得していなくても解決することが可能です。

そのため、過失割合についてのお互いの主張の開きが大きく、話し合いでの解決が困難なケースでは、裁判を起こすべきといえます。

(3)受け取れる損害賠償額が増える

まず、先ほどお伝えしたとおり、裁判をした場合は裁判基準で損害賠償額が計算される結果、受け取れる損害賠償金額が増額します。

さらに、裁判を起こして判決となった場合、事故発生日から支払い済みまで年3%(※)の割合による遅延損害金の支払いを受けることが可能です。
※2020年3月31日以前に発生した交通事故のケースでは5%

この遅延損害金は、損害賠償額が高額になればなるほど、被害者には大きな金銭的メリットとなります。

仮に損害賠償額が1億円なら、1年で遅延損害金として300万円も1億円とは別に受け取れることになるのです。

裁判を起こすと、損害賠償額が増える、遅延損害金も受け取れるという2点により、受け取れる損害賠償額が増えるということです。

遅延損害金の詳細

交通事故の遅延損害金|支払いを受けられるケースや計算方法は?

裁判で争う3つのデメリット

(1)被害者に不利な過失割合が認定がされる可能性もある

より個別の事情に即した認定が行われるということが、必ずしも被害者に有利な結果になるとは限りません。

裁判での被害者の主張・立証が相手方よりも不十分なら、基本の過失相殺率よりも不利な過失割合が認定される可能性もあります。

そのため、過失割合に不満があったとしても、裁判をするかは上記のリスクがあることを考慮して決めなければなりません。

ただし、裁判をすることで過失割合が被害者にとって有利なものになるか、不利なものになるかは、被害者自身で判断することが難しいです。
裁判を検討しているのであれば、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

(2)早期解決が見込めなくなる

交通事故の裁判は、解決までに平均12.4カ月の期間を要しています。

つまり、解決までに1年以上は必要となり、早期解決は見込めなくなるというデメリットがあります。

関連記事

交通事故の裁判にかかる期間はどのくらい?裁判期間が長引く訴訟類型

(3)費用がかかる

裁判を起こす際には、訴状に貼付する印紙代や訴訟当事者への書類の送達に必要となる郵券代などの訴訟費用がかかります。

また、ほとんどのケースでは弁護士に依頼して裁判を行っており、その場合には弁護士費用も必要です。

そのため、裁判を起こすかどうかは上記のような費用がかかっても、お金の面でなおメリットがあるかを考慮して決める必要があるのです。

民事裁判にかかる費用については、この後詳しく解説します。

裁判の流れや費用は?費用をおさえる方法も

訴訟提起~解決(判決)までの流れ

交通事故の裁判の流れ

交通事故の裁判は、大まかにいうと以下のような流れで進行します。

  1. 裁判所に訴状を提出
  2. 第1回口頭弁論期日が指定される
  3. 出廷した期日において、争点整理・証拠の提出が行われる
  4. 裁判所から和解案の提案がなされる
  5. 和解できなかった場合は尋問手続きが行われる
  6. 裁判所による判決が出される

過失割合を争点にするケースでは、いかに自身の主張する事故状況を事実認定してもらえるかどうかが重要なポイントです。

そのためには、以下のような証拠を提出していく必要があります。

  • 警察が作成する実況見分調書
  • ドライブレコーダーや事故現場付近の監視カメラの映像
  • 事故の目撃者の刑事裁判での供述調書や陳述書

さらに詳しく

交通事故の裁判の起こし方や流れ|費用・期間や裁判になるケースを解説

民事裁判の費用と費用をおさえる方法

先ほどお伝えしたとおり、民事裁判を提起するには費用がかかります。

民事裁判をするのに必要となる費用は大きく分けると以下の2つです。

  • 訴訟費用(印紙代、郵券代など)
  • 弁護士費用(弁護士に依頼するケース)

訴訟費用の一つである郵券代は、裁判所がどこかや当事者の数により決定します。

たとえば、東京地方裁判所で、当事者(原告、被告)がそれぞれ1名のケースの郵券代は6,000円です。

一方、印紙代は訴額(原告が損害賠償請求する金額)によって金額が決定します。

そして、過失割合が争点になるケースでは、印紙代を安く抑える(=訴額を抑える)ための方法として以下の3つが考えられます。

(1)自身の認める過失割合分を差し引いて訴額を計算する

過失割合が争点になるケースでは、原告(被害者)が自身にも一定の過失割合があることは認めていることも多いです。

そのような場合は、自身の認める過失割合分を訴額から差し引くことで、印紙代を安く抑えることができます。

(2)一部請求をする

一部請求とは

全体の損害賠償請求の一部であることを明示してその一部を請求し、後に残部を請求するというもの

一部請求とは、相手方に請求したい損害賠償額の一部のみを裁判で請求することを言います。印紙代は訴額によって決まるので、あえて損害賠償額を少なくすることで印紙代を安く抑えられるのです。

そして、一度目の裁判で勝訴して損害賠償額の一部を得たら、もう一度裁判を起こして残りの損害賠償請求をします。

一部請求のケースでも、裁判所は請求に対する認容額を計算するために、その前提としてまず過失割合を認定する必要があります。
一部請求における一度目の裁判で、過失割合についての認定を受けられるのです。

ただし、この方法では裁判を2回起こす必要があり、その分手間や時間がかかるというデメリットもあるので要注意です。

(3)裁判の前に自身の保険会社から保険金を受け取る

交通事故では、自身が加入する自動車保険に人身傷害補償特約が付帯していれば、自身の保険会社から保険金を受け取ることができます。

人身傷害補償特約で受け取った金額は加害者側に請求できる金額と相殺されます。
つまり、裁判前に人身傷害補償特約の保険金を受け取った場合、その金額分、裁判の訴額を減らさなければなりません。

これにより、訴額に応じて金額が決まる印紙代を安く抑えられます。

人身傷害補償特約は過失割合の有無にかかわらず利用できますが、過失割合に争いのあるケースだと、最終的に受け取れる金額にも影響します。この特約は、過失相殺による減額分の金額も補償してくれるからです。

人身傷害補償特約の補償内容やメリット、注意点については、関連記事でも詳しく解説中です。

裁判のための弁護士費用を軽減させる方法

裁判では、必ずしも被害者側に良い結果が出るとは限りません。そのため、弁護士を立てて裁判を行うことが大切です。
過失割合が争点になる裁判で弁護士を依頼する際の、弁護士費用の負担を軽減させるための方法として以下の3つが考えられます。

(1)訴額(裁判で損害賠償請求する金額)を抑える

一般的に裁判を弁護士に依頼する際の着手金(弁護活動を始める際にかかる費用)は訴額を基準に決定されます。

弁護士費用の内訳(着手金)

そのため、先ほどお伝えしたような、一部請求や人身傷害補償特約の利用といった方法で訴額を抑えることにより、結果的に弁護士費用の着手金も軽減させることができます。

(2)裁判で判決までもらう

一般的に裁判を弁護士に依頼した際の成功報酬(弁護活動の成果に応じてかかる費用)は、裁判の結果回収した金額を基準に決定されます。

弁護士費用の内訳(成功報酬)

この弁護士費用(成功報酬)は原則として依頼をした原告(被害者)が負担しなければなりません。

しかし、裁判で判決が出た場合、認定された損害賠償額の10%程度の支払いが、弁護士費用として被告(加害者)に命じられます。

つまり、判決までもらった場合には、弁護士費用(成功報酬)の一部を相手方に負担させることが可能になります。

なお、裁判をしても、判決でなく訴訟上の和解により解決したケースでは、弁護士費用の支払いは命じられないので注意が必要です。

(ただし、「調整金」の名目で実質的に弁護士費用の一部の支払いが認められるケースもあります。)

(3)弁護士費用特約を利用する

弁護士費用特約とは

自身の加入する自動車保険などに弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用の支払いを自身の保険会社が代わりに負担してくれます。

具体的には、相談料は10万円まで、着手金、成功報酬、実費等を合計して300万円まで保険会社が代わりに負担してくれるのが一般的です。

弁護士費用特約を利用して自身の負担する弁護士費用が0円になれば、裁判で獲得したお金がそのままそっくり手元に残ることになります。

弁護士費用特約は、利用しても翌年以降の保険料は変わらないので、付帯している場合には積極的に利用すべきです。

関連記事

交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介

まとめ

この記事のポイント

  • 交通事故の過失割合について主張が折り合わない場合は裁判
  • 過失割合を裁判で争うと、被害者の有利にも不利にもなり得る
  • 過失割合が認められる場合は、裁判費用を抑える方法が多くある

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。