無料相談のご案内
電話で相談する
24時間全国対応
お気軽にご連絡ください
交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の過失割合は、裁判をした場合、基準の過失割合より被害者に有利な認定がされる可能性があります。
もっとも、裁判での主張や提出する証拠資料が相手方よりも不十分であると、反対に加害者に有利な認定がされる可能性もあります。
そのため、示談で解決する方が有利か、最終的に裁判で争点にした方が有利か適切に判断するのに必要な知識を弁護士が解説します。
目次
無料法律相談
ご希望される方は
こちら
無料法律相談
ご希望される方は
こちら
24時間365日!全国対応
赤信号無視・対向車線へのはみ出し(センターオーバー)による衝突事故や停車中の追突事故では、通常被害者に責任はありません。
一方、交通事故の発生に、当事者(被害者側・加害者側)双方に責任が認められるケースも多いです。
そのようなケースで、交通事故の発生による損害賠償の責任をすべて加害者に負担させるのは妥当ではありません。
そこで、当事者がお互いに負担する責任の程度を数字で表したものが過失割合です。
過失割合は通常、10対0、9対1、8対2などという形や被害者が30%、加害者が70%などという形で表現されます。
交通事故の過失割合は、相手方に支払いを請求できる損害賠償額が最終的にいくらになるかを決定づけます。
具体的には、算定された損害額から過失割合分を減額した金額しか請求することができず、この扱いのことを「過失相殺」といいます。
注意しなければいけないのは、この過失相殺は慰謝料だけではなく、損害賠償額全体に対して行われるということです。
交通事故の損害賠償金には、慰謝料だけでなく、治療費、休業損害、逸失利益、物損(車両の修理費)など様々なものが含まれます。
過失割合が認められると、治療費や修理費など実際に支払った金額についても、過失割合分は請求できないということになります。
交通事故の過失割合には、一定の基準が定められています。
その基準は「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)で確認できます。
具体的には、さまざまな事故のケースに対応した基本の過失相殺率と修正要素が定められています。
この基本過失相殺率と修正要素を組み合わせて利用することにより、適正な過失相殺率を導き出すことができます。
基本の過失相殺率は、まず当事者に着目して、以下の5つに分類されています。
通常、過失相殺率は、当事者が歩行者、自転車、バイク(単車)、自動車(四輪車)の順で有利な割合が定められています。
交差点内で赤信号車同士の事故が発生したケースを例に解説します。
上記のイラストのように、当事者が自動車同士のケースでは、基本の過失相殺率は双方50%ずつになります。
しかし、一方が自転車だったケースでは、基本の過失相殺率が自転車30%、自動車70%と自転車の方が有利な認定をされます。
そして、上記の分類ごとに、以下のような事故状況や事故態様を考慮したケースに応じた基本の過失相殺率が定められています。
※上記は一例にすぎず、その他の考慮要素も数多く存在する
そのため、納得のいく過失割合が認定されるには、確かな事故状況を主張・立証できるかどうかが非常に重要となります。
基本の過失相殺率が確定したら、より具体的な事故状況に即した過失相殺率を認定するため、修正要素による加算・減算を行います。
修正要素としては以下のような事情が考慮されます。
※上記は一例にすぎず、その他の考慮要素も数多く存在する
交通事故の過失割合は、加害者側の任意保険会社から示談交渉の際に具体的な過失割合が提示されるケースが多いです。
提示された過失割合を基礎に話し合いにより、当事者間で過失割合の合意ができれば、示談成立となり、争いは解決です。
もっとも、当事者間の話し合いでは、過失割合に関するお互いの主張が折り合わないケースもあります。
そうした場合、裁判を起こして、裁判所に過失割合を認定してもらうという解決方法があります。
ただし、裁判の前に、民事調停という裁判所に第三者的立場から仲介してもらった上で話し合いによる解決を目指す方法もあります。
過失割合の主張が折り合いにくいケースとしては、以下の3つのケースが考えられます。
交通事故では、当事者双方が相手が赤信号で交差点に進入してきた(自分は青信号だった)等と主張するケースも珍しくありません。
そのようなケースで、ドライブレコーダーの映像などの有力な証拠がない場合には、主張が折り合いにくいことが多いです。
怪我が重傷で、上位の後遺障害等級が認定されたケースや死亡事故のケースでは、損害賠償金額が高額になるのが通常です。
損害賠償金額が高額だと、同じ過失割合でも、過失相殺によって減額される(相手方からすると支払う)金額の違いが大きくなります。
例えば、同じ被害者の過失割合が10%のケースでも、過失相殺される金額は、損害賠償金額により以下の表のような違いがあります。
損害賠償金額 | 過失相殺される金額 |
---|---|
1000万円 | 100万円 |
10万円 | 1万円 |
1万円の違いならお互い譲歩できても、100万円も違いが出るとなると中々お互い譲歩できなくなるというケースは容易に予想されます。
そのため、損害賠償額が高額になればなるほど、過失割合についての主張が折り合いにくくなります。
先ほどご紹介した別冊判例タイムズに記載されている基本の過失相殺率は、すべての事故状況を網羅しているわけではありません。
また、基本の過失相殺率は、典型的な事案を前提としたものであり、そのまま利用してしまうと不当な結論となるケースもあります。
そのため、事故状況が特殊なケースでは、過失割合の基準を利用した適切な解決が難しく、主張が折り合いにくいことが多いです。
上記のとおり、過失割合に関する当事者の主張が折り合わない場合、最終的には裁判を起こすしかありません。
もっとも、実際に裁判を起こす前に1回専門家である弁護士に相談して意見を聴いてみることをおすすめします。
その理由は以下の3つです。
示談交渉の際に相手方任意保険会社から提示された過失割合に納得がいかなくても、それが適正であれば裁判をしても変わりません。
それどころか、裁判になると相手方が新たな反論をして、より不利な過失割合が認定される可能性すらあります。
その点、弁護士に相談して詳しい事案の内容を伝えれば、過失割合が裁判で有利に認定される見込みを知ることができます。
交通事故の裁判は、訴状の作成にも一定の知識を要し、手続きの流れも複雑です。
そのため、交通事故の裁判を被害者自身で行うケースは少なく、全体の5%程度です。
裁判の前に弁護士に相談をすれば、訴状の記載内容や手続きの流れがわかり、その上で自分で行うか弁護士に頼むかを決定できます。
交通事故の損害賠償額を算定する基準は3つあり、任意保険会社が提示する金額は自賠責保険基準か任意保険基準で算定した金額です。
しかし、裁判をした場合には、裁判基準(弁護士基準)で損害賠償額が計算される結果、任意保険会社の提示金額よりも増額します。
この点、裁判の前に弁護士に相談すれば、裁判をした場合に過失相殺前の損害賠償額の増額見込みがいくらくらいかがわかります。
なお、以下の慰謝料計算機を利用すれば、裁判基準(弁護士基準)で計算した慰謝料や逸失利益の金額が簡単にわかります。
アトム法律事務所弁護士法人では、交通事故被害者の方向けに、交通事故の知識と経験豊富な弁護士による無料相談を行っています。
無料法律相談
ご希望される方は
こちら
無料法律相談
ご希望される方は
こちら
24時間365日!全国対応
アトム法律事務所には、裁判をせず、示談交渉で依頼者の有利な過失割合に変更させた解決事例も複数存在いたします。
過失割合や裁判についてはもちろん、交通事故に関する疑問やお悩みをお持ちの被害者の方は、なんでもお気軽にご相談ください。
では、交通事故で過失割合を裁判で争った場合、どんな結果になっているのでしょうか?
参考までに実際に過失割合が裁判の争点となり、被害者に有利な認定がなされた裁判例をいくつかご紹介します。
被害者主張の過失割合 | 10対0(加害者が10) |
加害者主張の過失割合 | 0対10(被害者が10) |
裁判所認定の過失割合 | 10対0(加害者が10) |
上記の裁判例は、双方が相手方のセンターラインオーバーが事故の原因と主張し、過失割合が争点となった事例です。
裁判所は、鑑定書に記載されたスリップ痕等から衝突状況を認定し、事故の原因を加害者のセンターラインオーバーと認定しました。
被害者主張の過失割合 | 10対0(加害者が10) |
加害者主張の過失割合 | 0対10(被害者が10) |
裁判所認定の過失割合 | 10対0(加害者が10) |
上記の裁判例は、交差点での自動車同士の事故で双方対面信号が青だったと主張し、過失割合が争点となった事例です。
裁判所は、証拠上、どちらが赤信号無視をしたか容易に決し難いが、目撃者の供述などからわずかに被害者に有利と判示しました。
その結果、過失相殺をすることなく、被害者の損害賠償請求を認容しました。
被害者主張の過失割合 | 10対0(加害者が10) |
加害者主張の過失割合 | 9対1(被害者が9) |
裁判所認定の過失割合 | 10対0(加害者が10) |
上記の裁判例は、追突の(主な)原因が被害者の車線変更か加害者の前方不注意かを争点に過失割合が争いとなった事例です。
過失割合の基準では、車線変更時の追突事故では前方車の過失割合、通常の追突事故では後方車の過失割合が大きくなります。
裁判所は、追突時には車線変更は完了しており、車線変更を開始した時点で十分な車間距離があったことを認定しました。
そのため、被害者が車線変更しなければ事故発生を避けられた可能性はあるものの、過失相殺をするのは相当でないと判示しました。
被害者主張の過失割合 | 10対0(加害者が10) |
加害者主張の過失割合 | 6対4(加害者が6) |
裁判所認定の過失割合 | 10対0(加害者が10) |
上記の裁判例は信号機のある交差点を、バイクに乗った被害者が青信号で進入した際、左側から来た自動車と衝突し、顔面骨折の怪我を負ったものです。
示談交渉が進んでいたところ、突如相手方が「バイクは赤信号で進入してきた」と主張をはじめ、過失割合が大きな争いとなりました。
こちらの主張する過失割合と相手方の主張する過失割合に大きな開きがあったため、弁護士は裁判を選択しました。
アトム法律事務所の弁護士は、事故現場に赴き、自動車側から交差点の信号機がよく見えなかったことなどを主張・立証しました。
その結果、裁判では被害者の主張が全面的に認められ、10対0の過失割合の認定を勝ち取ることが出来ました。
実際に過失割合を争点にして裁判を起こすべきかどうかは、裁判した場合のメリットとデメリットとを考慮して検討する必要があります。
①基準よりも有利に認定される可能性がある
裁判をした場合は、過失割合について基準を参考にしつつ、より個別の事情に即した認定が行われることになります。
その結果、裁判では、基準よりも有利な過失割合が認定される可能性があります。
そのため、基準どおりの過失割合が認定されることにどうしても不満が残るケースでは、裁判を起こすことを検討すべきといえます。
②相手方が納得していなくても解決できる
裁判以外の解決方法では、原則として過失割合について最終的に相手方と合意する必要があります。
(交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターの審査による解決は、例外的に相手方の同意が必要ないケースもあります。)
その点、裁判では最終的には裁判所が過失割合を認定するため、仮に相手方が納得していなくても解決することができます。
そのため、過失割合についてのお互いの主張の開きが大きく、話し合いでの解決が困難なケースでは、裁判を起こすべきといえます。
③受け取れる損害賠償額が増える
まず、先ほどお伝えしたとおり、裁判をした場合は、裁判基準で損害賠償額が計算される結果、受け取れる損害賠償金額が増額します。
さらに、裁判を起こして判決となった場合、事故発生日から支払い済みまで年3%(※)の割合による遅延損害金の支払いを受けられます。
※2020年3月31日以前に発生した交通事故のケースでは5%
この遅延損害金は、損害賠償額が高額になればなるほど、被害者には大きな金銭的メリットとなります。
仮に損害賠償額が1億円なら、1年で遅延損害金として300万円も1億円とは別に受け取れることになります。
①基準よりも不利な認定がされる可能性もある
裁判をした場合により個別の事情に即した認定が行われるということが、必ずしも被害者に有利な結果になるとは限りません。
裁判での被害者の主張・立証が相手方よりも不十分なら、基準よりも不利な過失割合が認定される可能性もあります。
そのため、過失割合に不満があったとしても、裁判をするかは上記のリスクがあることを考慮して決める必要があります。
②早期解決が見込めなくなる
交通事故の裁判は、解決までに平均12.4カ月の期間を要しています。
つまり、解決までに1年以上は必要となり、早期解決は見込めなくなるというデメリットがあります。
③費用がかかる
裁判を起こす際には、訴状に貼付する必要のある印紙代や訴訟当事者への書類の送達に必要となる郵券代などの訴訟費用がかかります。
また、ほとんどのケースでは、弁護士に依頼して裁判を行っており、その場合には弁護士費用もかかります。
そのため、裁判を起こすかどうかは上記のような費用がかかっても、お金の面でなおメリットがあるかを考慮して決める必要があります。
交通事故の裁判は、大まかにいうと以下のような流れで進行します。
過失割合を争点にするケースでは、いかに自身の主張する事故状況を事実認定してもらえるかどうかが重要なポイントになります。
そのためには、以下のような証拠を提出していく必要があります。
先ほどお伝えのとおり、民事裁判を提起するには費用がかかります。
民事裁判をするのに必要となる費用は大きく分けると以下の2つです。
訴訟費用の一つである郵券代は、裁判所がどこかや当事者の数により決定します。
たとえば、東京地方裁判所で、当事者(原告、被告)がそれぞれ1名のケースの郵券代は6,000円です。
一方、印紙代は訴額(原告が損害賠償請求する金額)によって金額が決定します。
そして、過失割合が争点になるケースでは、印紙代を安く抑える(=訴額を抑える)ための方法として以下の3つが考えられます。
過失割合が争点になるケースでは、原告(被害者)が自身にも一定の過失割合があることは認めていることも多いです。
そのような場合は、自身の認める過失割合分を差し引いて訴額を計算することで、印紙代を安く抑えることができます。
一部請求とは、全体の損害賠償請求の一部であることを明示してその一部を請求し、後に残部を請求するというものです。
一部請求のケースでも、裁判所は請求に対する認容額を計算するために、その前提としてまず過失割合を認定する必要があります。
そのため、まず一部請求をし、勝訴した場合には認定残部を請求することで、最初から全損害を請求するより印紙代を安く抑えられます。
ただし、この方法では裁判を2回起こす必要があり、その分手間や時間がかかるというデメリットもあるので要注意です。
交通事故では、自身が加入する自動車保険に人身傷害補償特約が付帯していれば、自身の保険会社から保険金を受け取ることができます。
そのため、裁判の前に自身の保険会社から保険金を受け取っておけばその分、訴額を抑えられる結果、印紙代も安く抑えられます。
この方法は、過失割合の有無にかかわらず利用できますが、過失割合に争いのあるケースだと、最終的に受け取れる金額にも影響します。
交通事故で裁判を起こした場合の流れについては、関連記事でも詳しく解説中です。
交通事故の裁判がわかる記事
そして、過失割合が争点になる裁判で弁護士を依頼する際の、弁護士費用の負担を軽減させるための方法として以下の3つが考えられます。
一般的に裁判を弁護士に依頼する際の着手金(弁護活動を始める際にかかる費用)は訴額を基準に決定されます。
そのため、先ほどお伝えしたような方法で訴額を抑えることにより、結果的に弁護士費用の着手金の負担も軽減させることができます。
一般的に裁判を弁護士に依頼した際の成功報酬(弁護活動の成果に応じてかかる費用)は裁判の結果回収した金額を基準に決定されます。
この弁護士費用(成功報酬)は原則として依頼をした原告(被害者)が負担することになります。
しかし、裁判で判決が出た場合、認定された損害賠償額の10%程度を弁護士費用として被告(加害者)に支払いが命じられます。
つまり、判決までもらった場合には、弁護士費用(成功報酬)の一部を相手方に負担させることが可能になります。
なお、裁判をしても、判決でなく訴訟上の和解により解決したケースでは、弁護士費用の支払いは命じられないので注意が必要です。
(ただし、「調整金」の名目で実質的に弁護士費用の一部の支払いが認められるケースもあります。)
自身の加入する自動車保険などに弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用の支払いを自身の保険会社が代わりに負担してくれます。
具体的には、相談料は10万円まで、着手金、成功報酬、実費等を合計して300万円まで保険会社が代わりに負担してくれるのが一般的です。
弁護士費用特約を利用して自身の負担する弁護士費用が0円になれば、裁判で獲得したお金がそのままそっくり手元に残ることになります。
弁護士費用特約は、利用しても翌年以降の保険料は変わらないので、付帯している場合には積極的に利用すべきです。
この記事のポイント
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
玉突き事故の過失割合や損害賠償請求の相手方をパターン別に解説!
交通事故の過失割合|決定の流れと事例集、保険会社との示談交渉で失敗しないコツ
交通事故の過失割合は誰が決める?過失割合が決定するまでの流れは?
交通事故の過失割合に納得いかないときの対処法|過失割合変更の実例3選
交通事故では弁護士に示談交渉を依頼すると相手の対応が変わる!?
物損事故で示談する場合は何が重要なの?争いになりがちな過失割合も解説
接触事故に遭ったらどうすればいい?事故現場ですべきことや、過失割合の基本を解説
過失割合に納得いかない・過失割合を変更したい|より良い示談をむかえる方法