自賠責保険の慰謝料計算や限度額は?任意保険からも両方もらえる?

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自賠責保険の慰謝料

自賠責保険からもらえる交通事故慰謝料の金額は、入通院慰謝料は日額4,300円、後遺障害慰謝料は32万円~1,850万円、死亡慰謝料は400万円~1,350万円です。

ただし、自賠責保険は被害者に対して最低限のケガの補償する保険なので、上記はあくまでも最低限の金額でしかありません。

この記事では、自賠責保険からもらえる人身事故の慰謝料の金額や計算方法、慰謝料の請求方法、交通事故の被害者が本来受け取れる金額まで増額する方法を紹介しています。

交通事故の被害に遭った方は、慰謝料で損をしないためにも、ぜひご一読ください。

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自賠責保険とは?対象・補償内容を解説

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、交通事故の被害者を救済するために法律で加入が義務付けられている保険制度です。

加入者が事故を起こした場合、自賠責保険は事故の相手方に対して、最低限の補償を行います。これにより、被害者が全く補償を受けられないといった事態を防げるようになっています。

自賠責保険が補償するのは、人身事故によって生じた損害のみです。具体的にはけがを負った場合の治療費や通院費、後遺障害が残った場合の損害、被害者が亡くなった場合の慰謝料などが対象になります。

一方で、車や物の修理費などの物損は補償対象外です。

自賠責保険の慰謝料計算は?自賠責基準を解説

自賠責保険に請求できる慰謝料には、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料があります。

  • 入通院慰謝料:交通事故で入院や通院した場合に請求できる慰謝料
  • 後遺障害慰謝料:交通事故で後遺症が残り、後遺障害認定された場合に請求できる慰謝料
  • 死亡慰謝料:交通事故で被害者が死亡した場合に請求する慰謝料

また、自賠責保険から支払われる慰謝料は、「自賠責基準」と呼ばれる国が定めた基準に沿って計算されます。

自賠責基準における各慰謝料の計算方法を見ていきましょう。

入通院慰謝料|日額4,300円で計算

自賠責保険からもらえる入通院慰謝料の金額は、4,300円×対象日数で計算されます。
ただし、2020年3月31日以前に起こった事故については、日額4,200円です。

対象日数としては、以下のいずれか短い方が用いられます。

  • 治療期間
  • 実治療日数×2

たとえば、2020年4月1日以降に発生した事故で、治療期間90日・実治療日数30日の場合、対象日数としては30日×2=60日が採用され、入通院慰謝料は4,300円×60日=25.8万円となるでしょう。

ここで、自賠責保険と弁護士基準の入通院慰謝料の金額を表にして見てみましょう。

入通院慰謝料の金額

治療期間
実治療日数
自賠責基準弁護士基準
(重傷/軽傷)
1ヶ月
(5日)
4.3万円28万/19万
1ヶ月
(10日)
8.6万円28万/19万
1ヶ月
(15日)
12.9万円28万/19万
2ヶ月
(10日)
8.6万円52万/36万
2ヶ月
(20日)
17.2万円52万/36万
2ヶ月
(30日)
25.8万円52万/36万
3ヶ月
(20日)
17.2万円73万/53万
3ヶ月
(40日)
34.4万円73万/53万
3ヶ月
(60日)
51.6万円73万/53万

※2020年4月1日以降に発生した事故の場合

弁護士基準の慰謝料が本来は通院1日あたりいくらになるかについては、『交通事故の慰謝料は通院1日いくら?8600円の真実と通院6ヶ月の相場』の記事でご確認いただけます。

入通院日数の数え方は「7日加算」に注意

自賠責保険指定の診断書で、治療最終日に「治癒見込」「継続」「転医」「中止」と記載されている場合は、治療期間が7日間加算されます。

例えば治療期間が30日でも、7日加算が適用されれば37日になるのです。

各項目の意味合いは以下のとおりです。

  • 治癒見込
    診断書を発行した時点で治癒していないが、今後治癒する見込みである
  • 継続
    長期的・計画的な治療が今後も必要である
  • 転医
    通院先および医師を変更する
  • 中止
    治癒していないが治療を中止する

なお、治療期間が7日加算されたとき、必ずしも慰謝料が増えるとは限りません。7日加算されたあとの治療期間より実治療日数×2の方が短ければ、そちらが対象日数として採用されるからです。

7日加算されたときの慰謝料の具体的な計算例を知りたい方は、関連記事『交通事故の慰謝料の7日加算とは?適用ケースや自賠責保険の慰謝料の特徴』をお読みください。

後遺障害慰謝料|32万円~1,850万円

自賠責基準の後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級と被扶養者の有無によって決まり、金額は32万円~1,850万円と幅があります。

各等級ごと・被扶養者の有無ごとの慰謝料額を、確認していきましょう。

自賠責基準の後遺障害慰謝料
(単位:万円)

後遺障害等級
扶養の有無*
自賠責
1級・要介護
(あり)
1,850
(1,800)
1級・要介護
(なし)
1,650
(1,600)
2級・要介護
(あり)
1,373
(1,333)
2級・要介護
(なし)
1,203
(1,163)
1級
(あり)
1,350
(1,300)
1級
(なし)
1,150
(1,100)
2級
(あり)
1,168
(1,128)
2級
(なし)
998
(958)
3級
(あり)
1,005
(973)
3級
(なし)
861
(829)
4級737
(712)
5級618
(599)
6級512
(498)
7級419
(409)
8級331
(324)
9級249
(245)
10級190
(187)
11級136
(135)
12級94
(93)
13級57
(57)
14級32
(32)

*4級~14級は被扶養者の有無で金額が変動しない
**()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が1級異なるだけで大幅に金額が変わります。後遺障害認定の申請をすれば必ず適切な等級に認められるわけではないので、申請にあたっては入念な事前準備をすることをおすすめします。

後遺障害認定の受け方や、どのような後遺症で何級に認定されうるのかは、以下の関連記事にてご確認ください。

死亡慰謝料|400万円~1,350万円

自賠責基準の死亡慰謝料は、本人分が400万円、遺族分が550万円~950万円です。

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料※
被害者本人分400万円
(350万円)
遺族分(遺族1名)550万円
遺族分(遺族2名)650万円
遺族分(遺族3名)750万円
遺族分(被害者に被扶養者あり)上記に加えて200万円

※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

死亡慰謝料は、交通事故で死亡した被害者本人だけでなく、その遺族に対しても支払われます。

遺族とは、原則的に被害者の配偶者、父母・養父母、子です。

たとえば、2020年4月1日以降に発生した事故で、被害者に遺族が2名おり、かつ被扶養者もいるときは、死亡慰謝料の金額は400万円+650万円+200万円=1,250万円となります。

死亡事故の場合、示談交渉など事故後の対応はご遺族がしなければなりません。

具体的に何をすべきか、何に注意すべきかは、『家族が事故にあったら?被害者家族や遺族がすべき法的手続きと対応の基本』にてご確認ください。

慰謝料請求で損をしないために知っておきたい注意点

自賠責保険からの賠償金には、以下の特徴があります。

  • 自賠責基準の支払い額には上限額がある
  • 損害賠償請求権の時効は3年
  • 過失相殺による減額は過失7割から適用される

それぞれについて解説します。

自賠責基準の支払い額には上限額がある

自賠責保険は、交通事故被害者に対して最低限の補償をする保険なので、支払い額には上限が設けられています。具体的には以下の通りです。

傷害分120万円
後遺障害分75万円~4,000万円
死亡分3,000万円

傷害分とは、交通事故によるケガの治療に関連して発生する損害のことです。
入通院慰謝料、休業損害、治療費などが含まれます。

自賠責基準では、休業損害は基本的に「日額6,100円×休業日数」で計算され、治療費は実費です。

後遺障害分とは、交通事故で後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合に請求できる費目です。
後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益などが含まれます。

死亡分とは、交通事故で被害者が死亡した場合に請求する費目です。
死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬祭費などが含まれます。

後遺障害逸失利益・死亡逸失利益の計算方法は、関連記事『交通事故の逸失利益とは?職業別の計算方法!』にてご確認ください。

賠償金額が上限を超えたら?

交通事故の慰謝料・損害賠償金額が自賠責保険の支払い上限額を超えた場合、超過分は加害者側の任意保険から支払ってもらいます。

具体的な方法は本記事内で後ほど解説するため、ご確認ください。

なお、任意保険は任意加入です。加害者が任意保険未加入なら、超過分は基本的に加害者本人に支払ってもらいます。

自賠責保険への請求の時効は3年

自賠責保険に対する請求については、3年の時効期間が定められています。
時効期間が経過してしまうと、自賠責保険への請求が認められなくなるため注意が必要です。

ただし、3年といっても費目によって起算日が異なるので、以下をご確認ください。

損害の種類時効期間
傷害分事故の翌日から3年
後遺障害分症状固定の翌日から3年
死亡分死亡日の翌日から3年

加害者本人や任意保険への人身損害に関する損害賠償請求権の消滅時効は5年で、自賠責保険への請求権の方が時効が短くなっています。

自賠責保険に直接賠償請求する場合は、注意しましょう。

何か問題があって時効までの請求が難しい場合は、早めに弁護士に相談し対処法を確認することがおすすめです。

過失相殺による減額は過失7割から適用される

自賠責保険の大きな特徴として、被害者の過失割合が7割未満の場合、過失相殺による減額がされないことが挙げられます。

通常は、被害者に過失割合が付くと、その割合の分だけ損害賠償金が減らされる「過失相殺」が適用されます。

しかし自賠責保険では「被害者に最低限の補償をする」という目的から、被害者の過失割合が7割未満であり、損害が限度額以下である場合は、保険金を満額受け取れるのです。

過失が7割以上ある場合の減額は、以下のとおりです。

被害者の過失割合に応じた減額

被害者の過失割合傷害の場合 後遺障害・死亡の場合
7割~8割未満2割減額2割減額
8割~9割未満2割減額3割減額
9割~10割未満2割減額5割減額

被害者の過失割合が高い事案であるなら、自賠責保険のみから慰謝料を受け取った方がお得なこともあります。

ただし、実際にどのように保険を使えば受け取れる金額が最も大きくなるかはケースによって異なります。ご自身のケースではどうすればよいか知りたい場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談してみるとよいでしょう。

自賠責保険における過失相殺の減額制度について詳しく知りたい方は『自賠責保険なら過失割合の減額が軽減。限度額や慰謝料計算には注意を』をご確認ください。

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自賠責保険から慰謝料をもらう手続きの方法

自賠責保険から慰謝料をもらう方法には、以下の3つがあります。

  • 被害者請求
  • 加害者が請求
  • 仮渡金請求

それぞれについて解説します。

(1)被害者請求|示談成立前でも可能

被害者請求とは、被害者が直接、自賠責保険会社に対して慰謝料などを請求する方法です。

自賠責保険からの支払い額は自賠責基準で計算され、交渉の余地はありません。そのため、被害者請求は示談成立前でも可能です。

被害者請求の流れは以下の通りです。

加害者側の自賠責保険会社から被害者請求の書式を取り寄せる

自賠責保険会社へ書類を提出する

書類が自賠責保険会社から審査機関へ渡り、損害内容の調査が実施される

審査機関から自賠責保険会社に調査結果が報告される

調査結果にもとづいて自賠責保険から自賠責保険金が支払われる

被害者請求は、示談成立前にまとまったお金が必要な場合や、加害者が任意保険未加入の場合に選択されることが多い手続きです。

ただし、次のような場合では被害者請求を拒否されるため、注意しておきましょう。

  • 加害者に過失がないとき
  • 事故と損害に因果関係がないとき
  • 加害者が故意に起こした事故であるとき

被害者請求のメリットや必要書類については、関連記事で詳しく解説しているので、あわせてご一読ください。

関連記事

自賠責保険への被害者請求とは?やり方やデメリット、すべきケースを解説

(2)加害者請求|任意一括対応などで適用

加害者請求とは、加害者側の任意保険会社や加害者本人が被害者に賠償金を支払った後、自賠責保険の支払い分を自賠責保険会社に請求する方法です。

加害者請求の流れは次の通りです。

加害者側の任意保険会社や加害者本人が、被害者に損害賠償金を支払う

支払った金額のうち、自賠責保険の支払い分を、加害者側の任意保険会社や加害者本人が自賠責保険に請求する

加害者請求は、「任意一括対応」を受ける際に適用されるケースが多いでしょう。

任意一括対応とは

交通事故の損害賠償金は、自賠責保険からの支払い分だけでは足りないことがほとんどです。そのため、実際には加害者側の自賠責保険と任意保険から支払いを受けることになります。

しかし、それぞれに請求するのは手間なので、被害者に対しては任意保険会社がすべてまとめて支払いをしてくれることがあります。これが「任意一括対応」です。

任意一括対応では、基本的に任意保険会社との示談成立後に慰謝料などが支払われることになります。よって、示談が難航すると支払いが遅くなることには注意が必要です。

任意一括対応のメリットや注意点を詳しく知りたい方は、関連記事をご参考ください。

関連記事

交通事故の一括対応とは?注意点や拒否・打ち切りへの対処法も解説

(3)仮渡金請求|請求から支払いまでが早い

仮渡金とは、ケガの程度に応じた金額を、加害者側の自賠責保険に請求できる制度です。

仮渡金は、自賠責保険から支払われる損害賠償金の中から、前払いのような形で支払われます。そのため、自賠責保険から支払われる賠償金が仮渡金よりも低額だった場合、差額は返さなければなりません。

また、仮渡金を請求できるのは1回限りです。

仮渡金として受け取れる金額は以下のとおりです。

仮渡金の金額

  • 被害者が死亡した場合:290万円
  • 被害者が次のいずれかの傷害を受けた場合:40万円
    • 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
    • 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
    • 大腿又は下腿の骨折
    • 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
    • 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
  • 被害者が上記を除き次のいずれかの傷害を受けた場合:20万円
    • 脊柱の骨折
    • 上腕又は前腕の骨折
    • 内臓の破裂
    • 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
    • 14日以上病院に入院することを要する傷害
  • 被害者が上記を除き11日以上医師の治療を要する障害を受けた場合:5万円

請求後、書類に不備がなければ1週間程度で仮渡金を受け取ることができるでしょう。

関連記事では、仮渡金を請求する際の必要書類や、仮渡金や被害者請求以外で交通事故の補償を早めに受け取る方法を紹介しています。

関連記事

内払い金・仮渡金を解説|交通事故の慰謝料を示談前に受け取る方法

慰謝料は自賠責と任意保険の両方からもらえる

自賠責保険から支払われる慰謝料や賠償金は、あくまでも最低限のものです。よって、足りない分は加害者側の任意保険に請求します。

つまり、慰謝料や賠償金は、自賠責保険と任意保険の両方からもらえるのです。

自賠責保険と任意保険の関係

この点について、詳しく解説します。

自賠責保険と任意保険の違い

自賠責保険と任意保険の主な違いは、加入義務の有無、保険金の支払い基準を誰が設定しているか、物損の補償の有無の3つです。

自賠責保険と任意保険の主な違い

自賠責保険 任意保険
加入義務ありなし
保険金の基準法令で設定保険会社が独自に設定
物損の補償なしあり
(保険内容による)

任意保険から支払われる保険金の基準を詳しく知りたい方は、『交通事故慰謝料の「任意保険基準」とは?慰謝料3つの基準と計算方法を解説』をお役立てください。

自賠責と任意保険の両方から慰謝料をもらう方法

自賠責保険と任意保険の両方から慰謝料をもらう方法には、以下の2つがあります。

方法(1)

  1. 加害者側の自賠責保険に、慰謝料・賠償金を請求する(被害者請求)
  2. 足りない分を、示談交渉を通して加害者側の任意保険会社に請求する

方法(2)

  1. 任意保険会社との示談交渉で、自賠責保険と任意保険の両方分の慰謝料・賠償金を請求する
  2. 示談成立・支払い後、任意保険会社と自賠責保険会社の間で清算が行われる(加害者請求)

任意保険からも慰謝料・賠償金をもらうには、示談交渉が必要です。

自賠責保険から支払われる金額は国が定めた基準(自賠責基準)で計算されるため、交渉の余地はありませんが、任意保険からの支払い分は示談交渉次第で変わります。

示談交渉の結果次第では、自賠責保険と任意保険の両方から慰謝料・賠償金をもらっても、十分な金額とは言えないこともあるでしょう。

そのため、示談交渉対策は念入りにすることが重要です。

自賠責基準は低額!弁護士基準の慰謝料を目指そう

自賠責基準の慰謝料は低額であるため、十分な金額を得るには示談交渉で、任意保険会社にしっかりと請求をしていくことが重要です。

この時ポイントになるのが「弁護士基準」と呼ばれる慰謝料の金額基準です。

弁護士基準とは何なのか、弁護士基準の金額を得るにはどうすればよいのかを解説します。

自賠責基準以外に2つの慰謝料基準がある

交通事故の慰謝料の計算には、自賠責基準のほかに、任意保険基準と弁護士基準があります。

  • 自賠責基準
    自賠責保険の支払い分を算定する際に用いられる基準。国により定められている。
    例えば14級の後遺障害慰謝料は、32万円
  • 任意保険基準
    各任意保険会社が独自に定める基準。
    自賠責基準と同程度か、やや高いくらい。
  • 弁護士基準
    過去の判例に基づく法的正当性の高い基準。弁護士や裁判所が用いる。
    例えば14級の後遺障害慰謝料は、110万円
慰謝料金額相場の3基準比較

この中で最も高額かつ法的正当性が高いのは、弁護士基準で計算した金額です。

しかし、加害者側の任意保険会社は示談交渉の際、任意保険基準の金額を提示してきます。これは、弁護士基準の3分の1~半分程度の金額でしかないこともあります。

示談交渉によって弁護士基準の金額まで増額できなければ、十分な慰謝料額は得られないということです。それどころか、自賠責基準とほぼ変わらない金額しか得られないこともあります。

弁護士基準の金額を得る方法

弁護士基準の慰謝料を得るには、示談交渉で弁護士を立てることが重要です。

弁護士基準の金額は本来、裁判を起こした場合に認められうるものなので、示談交渉時点で被害者が主張しても聞き入れられることはほぼありません。

しかし、弁護士を立てると加害者側の任意保険会社は、裁判への発展を懸念します。その結果、以下の理由から被害者側の主張を認めることが多くなるのです。

  • 裁判になれば、どのみち弁護士基準の慰謝料が認められる可能性が高い。
  • そのうえ裁判で敗訴すれば、遅延損害金といった追加の支払いも必要になる。
  • 裁判をするとなると、示談よりも大幅に時間や労力がかかる。

また、弁護士は法律の専門知識を持っており主張に説得力があることや、交渉に慣れており主張を認めさせるためのテクニックを持っていることも、慰謝料の増額を認めてもらえやすい理由と言えるでしょう。

増額交渉(弁護士あり)

弁護士になじみがなく、「交通事故で弁護士を立てるなんて大げさでは…」と考える方も少なくありません。
しかし、適切な補償を得るために弁護士を立てるのは、必要なことであり、決して大げさなことではありません。

慰謝料の増額を目指すなら、まずは気軽に弁護士にご相談ください。

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交通事故の慰謝料の全般的な知識や、弁護士基準での慰謝料の計算方法は、以下の関連記事にもまとめています。加害者側から適正な金額を受け取るためにも、ぜひご一読ください。

相場額の慰謝料を得るためには弁護士に相談を

交通事故に遭った場合、自賠責基準の慰謝料額は上限額の範囲内なら最低限受け取れます。

しかし、それ以上の金額をどれだけ受け取れるかは示談交渉次第であり、弁護士を立てることが重要だと解説してきました。

しかし、弁護士を立てるとなる時になるのが費用対効果や弁護士費用でしょう。

その不安を解消するため、最後に「弁護士に依頼するメリットは慰謝料増額以外にもあること」「弁護士費用の負担を軽減する方法があること」を解説します。

弁護士に相談するメリットは慰謝料増額以外にもある

弁護士に相談・依頼することで慰謝料増額をはじめとし、以下のようなメリットがあります。

  • 自賠責保険よりも高額な慰謝料が見込める弁護士基準で請求できる
  • 慰謝料以外に請求できる損害賠償金についても適切な請求を行える
  • 示談交渉自体を弁護士に行ってもらえる
  • 後遺障害等級認定に必要な手続きをサポートしてもらえる

交通事故後の示談交渉や各種手続きは初めてという方が多く、時間的にも精神的にも負担がかかるものです。弁護士に依頼するメリットは、こうした負担を軽減できる点にもあります。

弁護士に依頼することで生じるメリットについて詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。

弁護士費用特約を使えば自己負担なしで依頼も可能

「弁護士に依頼すると弁護士費用がかかるので、依頼する労力のわりに大した成果を得られないのでは?」という疑問もよくおうかがいします。

そのような方には、弁護士費用特約が利用できないかどうかを検討してください。

弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険などに付帯できる、保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約のことです。

弁護士費用特約を使えば、多くの場合、弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを保険会社にまかなってもらえるので、よほど重篤な事故でなければ自己負担なしで弁護依頼が可能になります。

もちろん、重篤な事故でも弁護士費用の負担を大きく軽減できるので、非常に役立つ特約と言えるでしょう。

弁護士費用特約とは弁護士費用を保険会社が負担する特約のこと

弁護士費用特約は被害者本人の保険だけではなく、被害者の家族の保険に付帯されているものも利用できる可能性があります。

弁護士費用特約についてさらに詳しく知りたい方は、『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事をご参考ください。

なお、弁護士費用特約を使えないときは、各法律事務所が実施している無料相談を利用し、慰謝料の増額幅と弁護士費用の見積もりをとってもらうことがおすすめです。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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