交通事故で自賠責保険の慰謝料はいくらもらえる?相場と計算

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自賠責保険の慰謝料

自賠責保険の慰謝料は、入通院慰謝料が日額4,300円、後遺障害慰謝料が32万円~1,850万円、死亡慰謝料が400万円~1,350万円です。

自賠責保険は交通事故の被害者に最低限の補償をするための保険なので、金額は本来受け取れる相場である弁護士基準よりも低く設定されています。傷害分の支払いには120万円という上限もあります。

ただし、自賠責保険から支払われる分を超える損害については、加害者側の任意保険や加害者本人に請求できます。自賠責保険と任意保険の両方から受け取ること自体は可能なので、最終的にいくら手元に残るかは、この超過分の交渉次第で大きく変わります。

この記事では、自賠責保険の慰謝料の計算方法と金額の目安、補償内容と支払限度額、請求手続きの選び方まで分かりやすく解説します。

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目次

自賠責保険の慰謝料は3種類|金額の目安一覧

入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料

自賠責保険に請求できる慰謝料には、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料があります。

慰謝料3種類

  • 入通院慰謝料
    交通事故で入院や通院した場合に請求できる慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
    交通事故で後遺症が残り、後遺障害認定された場合に請求できる慰謝料
  • 死亡慰謝料
    交通事故で被害者が死亡した場合に請求する慰謝料
交通事故の慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料)

慰謝料の計算に使われる「自賠責基準」とは

自賠責保険から支払われる慰謝料は、「自賠責基準」と呼ばれる国が定めた支払基準に沿って計算されます(「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)。

自賠責保険は被害者に最低限の補償をするための保険なので、自賠責基準で算定される慰謝料も最低限の金額になります。金額は基準で一律に決まっており、自賠責保険会社との交渉で増やす余地はありません。

自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の違い

交通事故の慰謝料の計算基準には、自賠責基準のほかに任意保険基準と弁護士基準があります。

3つの算定基準

  • 自賠責基準
    自賠責保険が慰謝料を算定する際に用いる計算基準。金額としては法律で定められた最低限の補償水準。
  • 任意保険基準
    任意保険会社が慰謝料を算定する際に用いる計算基準。各社で異なり非公開だが、自賠責基準の金額と同程度であるか、多少多い程度であることが多い。
  • 弁護士基準(裁判基準)
    弁護士や裁判所が慰謝料を算定する際に用いる計算基準。高額かつ法的正当性の高い基準。

3つの基準のうち、金額が最も高くなりやすいのは弁護士基準です。示談交渉では弁護士基準の金額に近づけることを目指すことになります。

慰謝料金額相場の3基準比較

自賠責保険の入通院慰謝料の計算方法|日額4,300円

入通院慰謝料|日額4,300円で計算

入通院慰謝料は、交通事故によるケガや治療によって生じる精神的苦痛を補償するものです。

自賠責保険からもらえる入通院慰謝料の金額は、4,300円×対象日数で計算されます。
2020年3月31日以前に起こった事故については、日額4,200円です。

対象日数の決まり方

次の2つを計算し、少ない方が対象日数になります。

  • 治療期間
  • (入院日数+実通院日数)×2

※実通院日数とは、実際に病院や整骨院などに通院した日数のこと。通院期間のうち通院しなかった日は含みません。

通院の頻度が低いと2つ目の数字が小さくなるため、通院期間が長くても慰謝料が伸びないという結果になりやすい点に注意が必要です。

具体例として、2020年4月1日以降に発生した事故で、入院なし・治療期間90日・実通院日数30日だったケースを計算してみましょう。

計算例

  • 治療期間:90日
  • (入院0日+実通院30日)×2=60日
    → 少ない方の60日が対象日数

4,300円×60日=25万8,000円

治療期間が「7日加算」されるケース

自賠責保険指定の診断書で、治療最終日に「治癒見込」「継続」「転医」「中止」と記載されている場合は、治療期間が7日間加算されます。

7日加算の対象となる記載

  • 治癒見込
    診断書を発行した時点で治癒していないが、今後治癒する見込みである
  • 継続
    長期的・計画的な治療が今後も必要である
  • 転医
    通院先および医師を変更する
  • 中止
    治癒していないが治療を中止する

ただし、7日加算されても慰謝料が増えるとは限りません。加算後の治療期間より「(入院日数+実通院日数)×2」の方が短ければ、そちらが対象日数として採用されるからです。

7日加算されたときの慰謝料の具体的な計算例を知りたい方は、『交通事故の慰謝料の7日加算とは?適用ケースや自賠責保険の慰謝料の特徴』をお読みください。

入通院慰謝料の早見表|自賠責基準と弁護士基準の比較

ここでは、自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料の金額を比較してみていきましょう。

入通院慰謝料の金額

治療期間
実治療日数
自賠責基準弁護士基準
(重傷/軽傷)
1ヶ月
(5日)
4.3万円28万/19万
1ヶ月
(10日)
8.6万円28万/19万
1ヶ月
(15日)
12.9万円28万/19万
2ヶ月
(10日)
8.6万円52万/36万
2ヶ月
(20日)
17.2万円52万/36万
2ヶ月
(30日)
25.8万円52万/36万
3ヶ月
(20日)
17.2万円73万/53万
3ヶ月
(40日)
34.4万円73万/53万
3ヶ月
(60日)
38.7万円73万/53万

※2020年4月1日以降に発生した事故の場合

弁護士基準の慰謝料が本来は通院1日あたりいくらになるかについては、『交通事故の慰謝料は通院1日いくら?日額と相場早見表』の記事でご確認いただけます。

自賠責保険の後遺障害慰謝料|32万円~1,850万円

後遺障害等級別の金額一覧

後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺障害が残ったことによる精神的苦痛を補償するものです。

自賠責基準の後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級と被扶養者の有無によって決まり、金額は32万円~1,850万円と幅があります。

各等級ごと・被扶養者の有無ごとの慰謝料額を、確認していきましょう。

自賠責基準の後遺障害慰謝料

後遺障害等級
扶養の有無*
自賠責
1級・要介護
(あり)
1,850万円
(1,800万円)
1級・要介護
(なし)
1,650万円
(1,600万円)
2級・要介護
(あり)
1,373万円
(1,333万円)
2級・要介護
(なし)
1,203万円
(1,163万円)
1級
(あり)
1,350万円
(1,300万円)
1級
(なし)
1,150万円
(1,100万円)
2級
(あり)
1,168万円
(1,128万円)
2級
(なし)
998万円
(958万円)
3級
(あり)
1,005万円
(973万円)
3級
(なし)
861万円
(829万円)
4級737万円
(712万円)
5級618万円
(599万円)
6級512万円
(498万円)
7級419万円
(409万円)
8級331万円
(324万円)
9級249万円
(245万円)
10級190万円
(187万円)
11級136万円
(135万円)
12級94万円
(93万円)
13級57万円
(57万円)
14級32万円
(32万円)

*4級~14級は被扶養者の有無で金額が変動しない
**()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

後遺障害等級の認定を受けるには

後遺障害等級とは、交通事故で残った後遺症の種類や程度に応じて認定される等級のことです。1級に近いほど重い障害を意味します。

後遺障害慰謝料を受け取るには、この等級の認定を受ける必要があります。認定は原則として書類審査で行われるため、必要書類を審査機関に提出することになります。

後遺障害慰謝料は、等級が1級異なるだけで金額が大きく変わります。申請すれば必ず希望どおりの等級が認められるわけではないので、申請前の準備が重要です。

申請方法|被害者請求と事前認定の違い

後遺障害等級の申請方法には、加害者側の自賠責保険を介する「被害者請求」と、加害者側の任意保険を介する「事前認定」の2つがあります。

被害者請求

被害者請求は、後遺障害診断書をはじめとする提出書類一式の内容を被害者自身が確認できます。そのため、記載に不備や漏れがないかをチェックしたり、画像所見や日常生活状況に関する報告書など追加の資料を自分の判断で用意したりできるという特徴があります。

事前認定の流れ

一方、事前認定では、後遺障害診断書以外の書類は加害者側の任意保険会社が用意します。手間はかかりませんが、提出書類の内容を自分で確認しにくいため、審査対策を重視するなら被害者請求を検討するとよいでしょう。

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自賠責保険の死亡慰謝料|400万円~1,350万円

本人分と遺族分の内訳

死亡慰謝料とは、交通事故で死亡した被害者本人と、遺族の精神的苦痛を補償するものです。

自賠責基準の死亡慰謝料は、本人分が400万円、遺族分が550万円~950万円で、両者を合計した金額が支払われます。

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料※
被害者本人分400万円
(350万円)
遺族分(遺族1名)550万円
遺族分(遺族2名)650万円
遺族分(遺族3名以上)750万円
遺族分(被害者に被扶養者あり)上記に加えて200万円

※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

死亡慰謝料は、交通事故で死亡した被害者本人だけでなく、その遺族に対しても支払われます。遺族とは、原則的に被害者の配偶者、父母・養父母、子です。

具体例として、2020年4月1日以降に発生した事故で、被害者に遺族が2名おり、かつ被扶養者もいるケースを計算してみましょう。

計算例

本人分400万円+遺族2名分650万円+被扶養者あり200万円
1,250万円

死亡事故慰謝料について詳しく知りたい方は『死亡事故の慰謝料・賠償金の相場や平均は?示談の流れや保険金も解説』の記事をご覧ください。

自賠責保険の補償内容と支払限度額

自賠責保険が補償するのは人身損害のみ

自賠責保険が補償するのは、人身に関する損害のみです。ケガ・後遺障害・死亡に関する費目が対象になります。

ケガに関するもの治療関係費
入通院慰謝料
休業損害 など
後遺障害に関するもの後遺障害慰謝料
後遺障害逸失利益 など
死亡に関するもの死亡慰謝料
死亡逸失利益
葬祭費 など

一方で、車や物の修理費などの物損は補償対象外です。物損事故の場合、自賠責保険からは原則として補償を受けられません。

自賠責保険の補償対象外

  • 車の修理費・買い替え費用
  • 積載物の修理費・弁償代
  • 代車費用
  • ペットの治療費 など

支払限度額は傷害120万円・後遺障害4,000万円・死亡3,000万円

自賠責保険は最低限の補償をする保険なので、支払額に上限が設けられています。

具体的な金額は以下の通りです。

傷害分120万円
後遺障害分75万円~4,000万円
死亡分3,000万円

ここで見落とされやすいのが、この限度額は慰謝料だけの枠ではないという点です。先述したように、自賠責保険には慰謝料以外にも治療費や休業損害費などの費目を請求できます。

2024年度の自賠責保険における傷害分の損害額の内訳は、治療費48.6%・慰謝料40.9%・休業損害9.0%でした(損害保険料率算出機構『2025年度 自動車保険の概況』)。つまり、120万円の枠のうち約半分は治療費で埋まる計算になり、治療が長引くほど慰謝料に回る余地が小さくなります。

限度額を超えた分はどうなる

慰謝料・損害賠償金が自賠責保険の限度額を超えた場合、超過分は加害者側の任意保険から支払ってもらいます。

ただし、任意保険は任意加入なので、加害者が未加入なら、超過分は基本的に加害者本人へ請求することになります。

なお、ひき逃げで加害者が不明の場合や加害車両が自賠責保険に未加入だったケースでは、自賠責保険への請求自体ができません。この場合は国(国土交通省)の「政府保障事業」による救済を受けられる可能性があります。

加害者が任意保険未加入の場合の対応は、『任意保険未加入で自賠責保険のみの加害者と事故…請求はどうする?加害者の末路は?』で詳しく解説しています。

自賠責保険に慰謝料を請求するときの注意点

自賠責保険への請求の時効は3年

自賠責保険に対する請求については、3年の時効期間が定められています。時効期間が経過してしまうと、自賠責保険への請求が認められなくなるため注意が必要です。

ただし、3年といっても費目によって起算日が異なるので、以下をご確認ください。

損害の種類時効期間
傷害分事故の翌日から3年
後遺障害分症状固定の翌日から3年
死亡分死亡日の翌日から3年

加害者本人や任意保険への人身損害に関する損害賠償請求権の消滅時効は5年で、自賠責保険への請求権の方が時効が短くなっています。

自賠責保険に直接賠償請求する場合は、注意しましょう。

何か問題があって時効までの請求が難しい場合は、早めに弁護士に相談し対処法を確認することがおすすめです。

過失相殺による減額は過失7割から適用される

自賠責保険では、被害者の過失割合が7割未満の場合、過失相殺による減額がされません。

通常は、被害者に過失割合が付くと、その割合の分だけ損害賠償金が減らされる「過失相殺」が適用されます。

しかし自賠責保険では「被害者に最低限の補償をする」という目的から、被害者の過失割合が7割未満であり、損害が限度額以下である場合は、保険金を満額受け取れるのです。

過失が7割以上ある場合の減額は、以下のとおりです。

被害者の過失割合に応じた減額

被害者の過失割合傷害の場合 後遺障害・死亡の場合
7割~8割未満2割減額2割減額
8割~9割未満2割減額3割減額
9割~10割未満2割減額5割減額

被害者の過失割合が高い事案であるなら、自賠責保険のみから慰謝料を受け取った方がお得なこともあります。

ただし、実際にどのように保険を使えば受け取れる金額が最も大きくなるかはケースによって異なります。ご自身のケースではどうすればよいか知りたい場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談してみるとよいでしょう。

自賠責保険における過失相殺の減額制度について詳しく知りたい方は『自賠責保険なら過失割合の減額が軽減。限度額や慰謝料計算の注意点』をご確認ください。

保険料が改定されても慰謝料の基準額は変わらない

自賠責保険の保険料(基準料率)は、2026年11月に平均6.2%の引き上げが予定されています(損害保険料率算出機構『2025年度 自動車保険の概況』)。

ただしこれは契約者が支払う保険料の話であり、被害者が受け取る慰謝料の支払基準額とは別のものです。入通院慰謝料の日額4,300円や後遺障害慰謝料の等級別金額は、この改定では変わりません。

自賠責保険から慰謝料をもらう手続きの方法

自賠責保険から慰謝料をもらう方法には、以下の3つがあります。

(1)被害者請求|示談成立前でも可能

被害者請求とは、被害者が直接、自賠責保険会社に対して慰謝料などを請求する方法です。

被害者請求の要点

  • 自賠責保険に賠償金を直接請求する方法
  • 示談成立前でも請求可能
  • 早くまとまったお金が必要な場合におすすめ

自賠責保険からの支払い額は自賠責基準で計算され、交渉の余地はありません。そのため、被害者請求は示談成立前でも可能です。

被害者請求の流れは以下の通りです。

加害者側の自賠責保険会社から被害者請求の書式を取り寄せる

自賠責保険会社へ書類を提出する

書類が自賠責保険会社から審査機関へ渡り、損害内容の調査が実施される

審査機関から自賠責保険会社に調査結果が報告される

調査結果にもとづいて自賠責保険から自賠責保険金が支払われる

被害者請求は、示談成立前にまとまったお金が必要な場合や、加害者が任意保険未加入の場合に選択されることが多い手続きです。

ただし、次のような場合では被害者請求を拒否されるため、注意しておきましょう。

  • 加害者に過失がないとき
  • 事故と損害に因果関係がないとき
  • 加害者が故意に起こした事故であるとき

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交通事故の被害者請求|自賠責保険に請求するには?やり方とデメリット

(2)加害者請求|任意一括対応などで適用

加害者請求とは、加害者側の任意保険会社や加害者本人が被害者に賠償金を支払った後、自賠責保険の支払い分を自賠責保険会社に請求する方法です。

加害者請求の要点

  • 自賠責保険からの支払いと、それを超過する分まで、まとめて加害者や加害者側の任意保険から受け取る方法
  • 賠償金の請求先が一本化されるため、手間が省ける

加害者請求の流れは次の通りです。

加害者側の任意保険会社や加害者本人が、被害者に損害賠償金を支払う

支払った金額のうち、自賠責保険の支払い分を、加害者側の任意保険会社や加害者本人が自賠責保険に請求する

被害者請求の場合は、自賠責保険からの賠償金は自賠責保険に、超過分は加害者や任意保険に請求するため、賠償金の請求先が2か所になります。

しかし、加害者請求であればすべてまとめて加害者や任意保険に請求できるので、請求先が一本化され手間が省けます。

加害者請求は、「任意一括対応」を受ける際に適用されるケースが多いでしょう。

任意一括対応とは

加害者側の任意保険会社が、自賠責保険からの賠償金も含めてすべてまとめて支払ってくれるサービス。

任意一括対応では、基本的に任意保険会社との示談成立後に慰謝料などが支払われることになります。よって、示談が難航すると支払いが遅くなることには注意が必要です。

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(3)仮渡金請求|請求から支払いまでが早い

仮渡金とは、ケガの程度に応じた金額を、加害者側の自賠責保険に請求できる制度です。

仮渡金請求の要点

  • けがの程度に応じた所定の金額を、賠償金の前払いのような形で自賠責保険に請求する方法
  • 示談成立前に請求できるうえ、請求から支払いまでが早い

仮渡金は、自賠責保険から支払われる損害賠償金の中から、前払いのような形で支払われます。そのため、自賠責保険から支払われる賠償金が仮渡金よりも低額だった場合、差額は返さなければなりません。

また、仮渡金を請求できるのは1回限りです。

仮渡金として受け取れる金額は以下のとおりです。

仮渡金の金額とケガの程度

金額対象となるケガの程度
290万円被害者が死亡した場合
40万円脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状/上腕・前腕の骨折で合併症があるもの/大腿・下腿の骨折/内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの/14日以上の入院を要し、かつ医師の治療を要する期間が30日以上のもの
20万円脊柱の骨折/上腕・前腕の骨折/内臓の破裂/入院を要し、医師の治療を要する期間が30日以上のもの/14日以上の入院を要する傷害
5万円上記を除き、11日以上医師の治療を要する傷害

請求後、書類に不備がなければ1週間程度で仮渡金を受け取ることができるでしょう。

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自賠責保険と任意保険の両方から慰謝料はもらえる

交通事故にあった場合、加害者側の自賠責保険と任意保険の両方から慰謝料をもらうことは可能です。

自賠責保険と任意保険の違いや、両方から慰謝料をもらえる仕組み・方法について解説します。

自賠責保険と任意保険の違い

自賠責保険と任意保険の主な違いは、(1)加入義務の有無、(2)保険金の支払い基準を誰が設定しているか、(3)物損の補償の有無の3つです。

自賠責保険と任意保険の主な違い

自賠責保険 任意保険
加入義務ありなし
保険金の基準法令で設定保険会社が独自に設定
物損の補償なしあり
(保険内容による)

任意保険から支払われる保険金の基準を詳しく知りたい方は、『交通事故慰謝料の「任意保険基準」とは?慰謝料3つの基準と計算方法を解説』をご覧ください。

両方からもらえる仕組み

交通事故では、限度額までの慰謝料や賠償金は自賠責保険から、それを超える分は任意保険からもらうという形で、自賠責保険と任意保険の両方から慰謝料などをもらえます。

例えば傷害分の慰謝料・賠償金が300万円だった場合、限度額である120万円までは自賠責保険から、残りの180万円は任意保険からもらえるのです。

このように、自賠責保険と任意保険は補いあう関係であるため、慰謝料を両方からもらえると言っても重複することはありません。

自賠責保険と任意保険の関係

自賠責と任意保険の両方から慰謝料をもらう方法

自賠責保険と任意保険の両方から慰謝料をもらう方法には、以下の2つがあります。

方法①

  1. 加害者側の自賠責保険に、慰謝料・賠償金を請求する(被害者請求)
  2. 足りない分を、示談交渉を通して加害者側の任意保険会社に請求する

方法②

  1. 任意保険会社との示談交渉で、自賠責保険と任意保険の両方分の慰謝料・賠償金を請求する
  2. 示談成立・支払い後、任意保険会社と自賠責保険会社の間で清算が行われる(加害者請求)

早くまとまったお金が必要なら方法①を、慰謝料・賠償金の回収を急ぐ必要がなく、手間を省きたい場合は方法②を選ぶとよいでしょう。

任意保険からもらえないケース

自賠責保険は強制加入なので、加害者が未加入であることは通常ありません。一方、任意保険は任意加入なので、加害者が任意保険に入っていない場合や、任意保険を使わない場合は、任意保険からの支払いを受けられません。

この場合は、自賠責保険と加害者本人から回収することになります。

また、自賠責保険から支払われる金額は自賠責基準で決まっているため交渉の余地がありませんが、任意保険からの支払い分は示談交渉次第で変わります。

加害者側の任意保険会社が最初に提示してくるのは自賠責基準に近い金額であることが多いため、増額交渉が必要になるケースは少なくありません。

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自賠責基準より高い慰謝料を受け取るには

弁護士に相談すれば相場の慰謝料をもらいやすくなる

相場に近い慰謝料を得るには、弁護士に相談・依頼し、示談交渉を任せることが有効な選択肢になります。

被害者本人が相場額の支払いを主張しても、任意保険会社に受け入れられる可能性は低いです。

増額交渉(弁護士なし)

しかし、弁護士をつけることで、任意保険会社は裁判に発展する可能性を考慮するようになります。その結果、以下の理由から被害者側の主張が通りやすくなる傾向があります。

  • 裁判になれば、どのみち相場額の慰謝料が認められる可能性が高い
  • そのうえ裁判で敗訴すれば、遅延損害金といった追加の支払いも必要になる
  • 裁判をするとなると、示談よりも大幅に時間や労力がかかる
増額交渉(弁護士あり)

その他にも弁護士に依頼するメリットは、慰謝料以外の費目についても適切な請求ができること、示談交渉そのものを任せられること、後遺障害等級認定の手続きをサポートしてもらえることなどにもあります。

詳しくは『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選|弁護士依頼のメリットを最大化する方法』の記事をご覧ください。

弁護士費用特約を使えば自己負担なしで依頼も可能

「弁護士費用がかかるので、依頼しても結局手元に残る金額が変わらないのでは?」というご相談もよくいただきます。

そのような場合は、弁護士費用特約が使えないか確認してみてください。自動車保険や火災保険などに付帯できる、保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約のことです。

弁護士費用特約では、多くの場合、弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを保険会社が負担します。この範囲に収まる事案であれば、自己負担なしで依頼できるケースが多いです。

弁護士費用特約とは弁護士費用を保険会社が負担する特約のこと

弁護士費用特約は被害者本人の保険だけではなく、被害者の家族の保険に付帯されているものも利用できる可能性があります。詳しくは『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』の記事をご参考ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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