交通事故の慰謝料の7日加算とは?適用ケースや自賠責保険の慰謝料の特徴
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7日加算とは、交通事故によるケガの治療期間を実際より7日多くみなすことです。
7日加算が適用されれば、自賠責保険に請求できる慰謝料額が3万円程度増える可能性があります。
ただし、7日加算が適用されても自賠責保険から支払われる慰謝料は相場よりも低額であることには注意が必要です。
この記事では、7日加算を中心に、自賠責保険から支払われる慰謝料の特徴や相場の慰謝料を得るための方法を紹介します。
交通事故の慰謝料で損することを避けるためにも、ぜひご一読ください。
自賠責保険の慰謝料の7日加算とは?
7日加算とは、治療期間を7日間加算すること
7日加算とは、自賠責保険の基準で入通院慰謝料を計算するとき、一定の条件を満たせば治療期間を7日加算することです。
7日加算が適用されると、入通院慰謝料の対象となる日数が増えるため、慰謝料が増額される可能性があります。
なお、入通院慰謝料とは、交通事故の被害者がもらえる慰謝料のひとつであり、「事故でケガを負った精神的苦痛の補償」のことです。
7日加算の具体例や慰謝料が増える仕組みを知るために、まずは自賠責保険の入通院慰謝料の計算方法を確認してみましょう。
自賠責保険の入通院慰謝料の計算式
日額4,300円×対象日数
対象日数は次のうちいずれか短い方を用いる。
- 治療期間
- 入院日数+(実通院日数×2)
※2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合、日額は4,200円。
※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まる。
7日加算の適用を受ける場合、上記の対象日数のうち「治療期間」が7日間増えることになります。
治療期間の数え方
治療期間とは「入通院開始~通院終了」までの期間のことを指しますが、この期間は必ずしも「実際の実際の入通院開始日~実際の通院終了日」となるとは限りません。
起算日と通院終了日について、具体的には以下のように考えます。
起算日について
- 交通事故後7日以内に治療開始=交通事故の発生日を起算日とする
- 交通事故の8日後以降に治療開始=治療開始日の7日前を起算日とする
通院終了日について
- 治療最終日から7日以内に治癒とされた=治癒日を終了日とする
- 治療最終日から8日後以降に治癒とされた=治療最終日から7日後を終了日とする
- 症状固定とされた=症状固定日を終了日とする
上記のように治療期間を考えたうえで、一定の条件を満たした場合は、7日加算が適用される可能性があるのです。
7日加算されるケースとは?
7日加算が適用されるのは、自賠責指定の診断書に「治癒見込」「継続」「転医」「中止」と記載された場合です。
それぞれの用語の意味は以下のとおりです。
用語 | 意味 |
---|---|
治癒見込 | まだ治癒とは認められないが、今後治癒すると見込まれる |
継続 | 今後も長期的・計画的な治療が必要である (てんかんや精神疾患の場合に記載されることがある) |
転医 | 病院・医師を変える |
中止 | 治癒していないが諸事情により治療を中止する |
7日加算されると慰謝料が増えるケースを紹介
7日加算されたため自賠責保険からもらえる入通院慰謝料が増えるかどうかは、個々のケースによって異なります。
治療期間に7日加算されても、対象日数として採用されるのが「入院日数+(実通院日数×2)」の方なら、慰謝料の金額に影響はないからです。
モデルケースをもとに、7日加算で慰謝料が増えるかどうかを確認してみましょう。
7日加算で入通院慰謝料が増える例
治療期間50日、通院日数30日の場合
- 7日加算を適用する前
- 対象日数として採用されるのは、治療期間50日
(治療期間50日<実通院日数30日×2=60日) - 入通院慰謝料は、4,300円×50日=215,000円
- 対象日数として採用されるのは、治療期間50日
- 7日加算を適用した後
- 対象日数として採用されるのは、治療期間50日+7日=57日
(治療期間50日+7日=57日<実通院日数30日×2=60日) - 入通院慰謝料は、4,300円×57日=245,100円
- 対象日数として採用されるのは、治療期間50日+7日=57日
7日加算をしても入通院慰謝料が増えない例
治療期間50日、通院日数20日の場合
- 7日加算を適用する前
- 対象日数として採用されるのは、通院日数20日×2=40日
(治療期間50日>実通院日数20日×2=40日) - 入通院慰謝料は、4,300円×40日=172,000円
- 対象日数として採用されるのは、通院日数20日×2=40日
- 7日加算を適用した後
- 対象日数として採用されるのは、通院日数20日×2=40日
(治療期間50日+7日=57日>実通院日数20日×2=40日) - 入通院慰謝料は、4,300円×40日=172,000円
- 対象日数として採用されるのは、通院日数20日×2=40日
7日加算以外における対象日数の数え方の例外を紹介
7日加算以外に、骨折などでギプスをつけて自宅療養をした場合、入通院日数の数え方が通常と異なる可能性があります。
ギプスを付けての自宅療養期間は、入院日数とみなされるケースがあるのです。
たとえば、「入院10日、通院30日、ギプスをつけての自宅療養10日」の場合、慰謝料の計算では「入院20日、通院30日」とみなされます。
ただし、ギプスを付けて入院・通院していた場合は、通常通りの入院日数・通院日数として考えられます。
なお、この場合のギプスとは次のようなものを指します。
- 長管骨及び脊柱の骨折・変形等によるギプス装着
(長管骨とは、上腕骨・撓骨・尺骨・大腿骨・脛骨・腓骨のこと。) - 長管骨に接続する三大関節部分の骨折・変形等によるギプス装着
(三大関節部分とは、肩甲骨・鎖骨・手根骨・腸骨・恥骨・坐骨・膝蓋骨・距骨・踵骨・足根骨のこと。) - 体幹ギプスの装用
(体感ギプスとは、胴体に装着するギプスのこと。)
上記の対象となるギプスは、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子(シャーネ)です。一方、ポリネック、頚部のコルセット、鎖骨骨折固定帯などは対象外となるでしょう。
自賠責保険の慰謝料に関するその他のポイント
(1)自賠責保険からもらえる慰謝料の種類
自賠責保険からもらえる慰謝料の種類には、前章で解説した「入通院慰謝料」の他に、「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」があります。
- 後遺障害慰謝料
交通事故で後遺障害を負った精神的苦痛への補償 - 死亡慰謝料
交通事故で亡くなった精神的苦痛への補償
自賠責保険からもらえる後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の計算方法を見ていきましょう。
後遺障害慰謝料
自賠責保険からもらえる後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の程度に応じて認定される後遺障害等級により異なります。
後遺障害等級ごとの慰謝料額は以下のとおりです。
後遺障害等級 | 慰謝料の金額※ |
---|---|
1級・要介護 | 1,650万円 (1,600万円) |
2級・要介護 | 1,203万円 (1,163万円) |
1級 | 1,150万円 (1,100万円) |
2級 | 998万円 (958万円) |
3級 | 861万円 (829万円) |
4級 | 737万円 (712万円) |
5級 | 618万円 (599万円) |
6級 | 512万円 (498万円) |
7級 | 419万円 (409万円) |
8級 | 331万円 (324万円) |
9級 | 249万円 (245万円) |
10級 | 190万円 (187万円) |
11級 | 136万円 (135万円) |
12級 | 94万円 (93万円) |
13級 | 57万円 (57万円) |
14級 | 32万円 (32万円) |
※()内は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
後遺障害慰謝料を請求するための前提となる、後遺障害等級の認定を受ける方法に関しては『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』の記事で確認可能です。
また、後遺障害認定を受ければ、後遺障害慰謝料の他に、将来的な減収の補償である「逸失利益」も請求できるようになります。
逸失利益の計算方法は『【逸失利益の計算】職業別の計算方法を解説!早見表・計算機つき』をご確認ください。
死亡慰謝料
自賠責基準からもらえる死亡慰謝料には、被害者本人分と遺族分があります。遺族分の金額は、遺族の人数と扶養の有無によって決まります。
なお、この場合の遺族とは、原則的に被害者の配偶者、父母・養父母、子のことです。
慰謝料の金額※ | |
---|---|
被害者本人分 | 400万円 (350万円) |
遺族分(遺族1名) | 550万円 |
遺族分(遺族2名) | 650万円 |
遺族分(遺族3名) | 750万円 |
遺族分(被害者に被扶養者あり) | 上記に加えて200万円 |
※()内は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
たとえば、被害者に遺族が3名かつ被扶養者がいた場合は、死亡慰謝料の金額は400万円+750万円+200万円=1,350万円になります。
(2)自賠責保険からは最低限の金額しかもらえない
自賠責保険は、交通事故の加害者に資力がなくても被害者が最低限の補償を受けられることを目的に設けられたものです。
よって、自賠責保険から支払われる金額は、あくまで被害者が受け取れる最低限の金額になります。
また、自賠責保険からは対人補償は受けられますが、対物補償は受けられません。
- 対人補償
身体のケガや精神的苦痛に起因する損害への補償。慰謝料、治療費、休業損害など。 - 対物補償
物的な損害への補償。車の修理費など。
そのため、加害者側の任意保険会社や加害者本人に対して、自賠責保険からの支払いでは不十分な部分に対する賠償金の請求が必要となるケースがあるでしょう。
交通事故の賠償金の内訳については『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』の記事が参考になります。
(3)自賠責保険には支払限度額がある
先述のとおり、自賠責保険は被害者に必要最低限の補償をすることが目的であるため、支払われる金額には限度額が設けられています。
自賠責保険の支払限度額は、損害の種類によって異なります。
損害の種類 | 支払限度額 |
---|---|
傷害による損害 (治療費、休業損害、入通院慰謝料など) | 120万円 |
後遺障害による損害 (後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益など) | 75万円~4,000万円※ |
死亡による損害 (死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬祭費など) | 3,000万円 |
※認定された後遺障害等級によって異なる
慰謝料や賠償金のうち、自賠責保険の支払限度額を超えた部分は、基本的に任意保険から支払われることになるでしょう。
加害者が任意保険に加入しておらず無保険の場合には、支払限度額を超えた部分について加害者本人への請求が必要です。
加害者が無保険である場合の対処法に関して知りたい方は『交通事故相手が無保険でお金がない!賠償請求の方法とリスク対策』の記事をご覧ください。
被害者・加害者が複数人いる場合の支払限度額は?
加害者や被害者が複数人いる場合、自賠責保険の支払限度額は次のようになります。
- 1人の加害者に対して被害者が複数人いる場合
加害者1人の自賠責保険会社が複数人の被害者に対して補償することになるが、被害者1人あたりの支払限度額は変わらない。
たとえば、傷害分の補償は、被害者が2人ならどちらに対しても120万円を上限として支払われる。 - 1人の被害者に対して加害者が複数人いる場合
複数の自賠責保険から補償を受けることになるため、支払限度額は加害者が2人なら2倍、3人なら3倍に増える。
ただし、受けられる補償そのものの金額が2倍、3倍になるわけではない。
(4)自賠責保険は自身の過失割合が高いときに有用
過失割合とは、「交通事故が起きた責任(過失)が被害者と加害者にそれぞれどの程度あるか示した割合」のことです。
被害者にも過失割合がついた場合、過失の程度に対応して受け取れる慰謝料などが減額されます。これを「過失相殺」と言います。
任意保険から補償を受ける場合、被害者についた過失割合分、過失相殺による減額が行われます。
しかし、自賠責保険から補償を受ける場合は、過失相殺により減額される割合が少なくなるのです。
自賠責保険による過失相殺による減額の割合は、以下のとおりとなります。
過失割合 | 過失相殺 |
---|---|
7割未満 | 減額なし |
7割~10割未満 | 2割減 |
過失割合 | 過失相殺 |
---|---|
7割未満 | 減額なし |
7割~8割未満 | 2割減 |
8割~9割未満 | 3割減 |
9割~10割未満 | 5割減 |
過失相殺についてより詳しくは、『過失相殺をわかりやすく解説!計算方法や交通事故判例の具体例も紹介』の記事をご確認ください。
あえて自賠責保険だけを使った方が得なケースもある
交通事故の慰謝料などが自賠責保険の支払限度額を超えた場合、基本的には加害者側の任意保険会社にも慰謝料などを請求した方が多くの金額を得られます。
しかし、自身の過失割合が大きいときには、あえて自賠責保険からのみ慰謝料などを受け取った方が得な場合があります。
モデルケースで確認してみましょう。
モデルケース
- 傷害分の慰謝料などの合計150万円
(自賠責保険の支払い上限額を30万円超えている) - 過失割合は「被害者:加害者=4:6」
- 任意保険に賠償請求した場合
被害者の過失割合である4割の過失相殺を受ける。
よって、受け取れる金額は150万円×(10割-4割)=90万円。 - 自賠責保険のみに賠償請求した場合
被害者の過失割合が7割未満であるため、過失相殺は行われない。
ただし、自賠責保険のみから補償を受けるため、支払限度額120万円までしか受け取れない。
よって、受け取れる金額は120万円。
上記のモデルケースから、自賠責保険のみから補償を受けた方が、受け取れる金額が多くなるケースがあることがわかります。
このような場合は、「被害者請求」を行って自賠責保険に直接慰謝料を請求することになるでしょう。被害者請求の方法については、『交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求すべき?やり方やメリットもわかる』の記事をご覧ください。
ただし、実際にどのように保険を使えば受け取れる金額が最も大きくなるかは、個々のケースによって異なります。
ご自身のケースでどのように補償を受ければよいか知りたい場合は、各法律事務所が実施している無料相談を利用し、弁護士からアドバイスを受けるとよいでしょう。
(5)自賠責保険はその他の理由による減額も少ない
自賠責保険は被害者の救済を目的としているため、以下のような事由による慰謝料減額についても、任意保険と取り扱いが異なります。
- 素因減額の適用なし
- 因果関係不明による減額は50%のみ
それぞれの事由について、詳しく見ていきましょう。
素因減額
素因減額とは、交通事故の前から被害者が持っている身体的・精神的な特徴や既往症が原因で損害が大きくなった場合、その部分については慰謝料などを減額するというものです。
素因減額には身体的素因減額と心因的素因減額の2種類があり、例としては以下のようなケースが挙げられます。
- 身体的素因減額
- 被害者がもともと神経痛を患っていたところ、事故で悪化した
- 心因的素因減額
- 被害者が治療に消極的だったため治療期間が長くなった
- 被害者が一般人よりも症状に敏感で、普通なら治ったと判断する状態でも治っていないと主張する
任意保険から補償を受ける場合、素因減額が適用されることがあります。一方、自賠責保険からのみ補償を受ける場合は、素因減額の適用はありません。
因果関係不明による減額
因果関係不明による減額とは、交通事故と損害の因果関係を証明するのが困難なとき、慰謝料などを減額するというものです。
例としては、以下のようなケースが挙げられるでしょう。
- 事故後に被害者が亡くなったが、既往症によって亡くなった可能性も考えられる
- 事故後しばらくしてから症状が出て後遺症が残った
加害者の任意保険から補償を受ける場合、因果関係不明による減額に制限はありません。因果関係を証明できないとして慰謝料などを全額受け取れないことも十分あり得ます。
一方、自賠責保険では、因果関係の証明が困難な場合は、基本的に減額幅は5割のみとなります。
7日加算されても自賠責保険だけでは慰謝料は不十分!
慰謝料がより高額になる計算方法がある
ここまで7日加算などの自賠責保険の慰謝料に関する説明をしてきましたが、そもそも自賠責保険から支払われる慰謝料額は、相場の金額より低額です。
より高額な相場の慰謝料を受け取りたいなら、過去の裁判をもとにした「弁護士基準」で慰謝料を計算し、加害者側の任意保険会社に請求するとよいでしょう。
ほとんどの場合、7日加算を適用した自賠責保険の慰謝料よりも、弁護士基準で計算した慰謝料の方が高額になります。
実際に、モデルケースにおける自賠責保険の慰謝料と弁護士基準の慰謝料の相場を比較してみましょう。
モデルケース | 自賠責保険 | 弁護士基準 |
---|---|---|
通院のみ・軽傷 (治療期間30日・実通院15日) | 12.9万円 | 19万円 |
通院のみ・軽傷 (治療期間60日・実通院30日) | 25.8万円 | 36万円 |
入通院・重傷 (治療期間90日・入院30日・実通院30日)※ | 38.7万円 | 98万円 |
入通院・重傷 (治療期間180日・入院60日・実通院60日)※※ | 77.4万円 | 165万円 |
※通院期間は2月とする ※※通院期間は4月とする
7日加算が適用されると、自賠責保険の慰謝料は上記の表よりも4,300円×7日=30,100円増えます。
一方、弁護士基準で計算し直した場合の増額幅は、7日加算による増額幅よりもはるかに大きく、数万円から数十万円程度になることも珍しくありません。
以下の計算機を使えば、個々のケースに即した弁護士基準の慰謝料の金額がわかります。ご自身のケースにおける慰謝料の増額幅を確認するためにも、ぜひご利用ください。
交通事故の慰謝料の算定方法をより詳しく知りたい方は、関連記事をご参考ください。
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弁護士基準では7日加算は行われない
ここで注意したいのが、7日加算が行われるのは、自賠責保険が入通院慰謝料を計算する場合のみであることです。
弁護士基準で慰謝料を計算するときは、7日加算は行われません。
ただし、ほとんどの場合、7日加算をして自賠責保険の基準で慰謝料を計算するよりも、7日加算をせずに弁護士基準で慰謝料を計算する方が、受け取れる金額は大きくなります。
よって、「弁護士基準では7日加算が適用されないなら逆に損をするのでは?」と心配しなくても大丈夫です。
慰謝料を高額にするために弁護士へ相談を
加害者側の任意保険会社は、弁護士基準により算出される相場の慰謝料より低額な金額を提示してくることがほとんどです。
そのため、弁護士基準で計算した慰謝料を受け取るためには、加害者側の任意保険会社と増額交渉をする必要があります。
このとき、弁護士に相談すれば、増額交渉が成功しやすくなるでしょう。その理由は以下のとおりです。
- 弁護士ならば、個々の事案に即した法的根拠が明確な金額を計算し、主張できる。
- 弁護士が出てくれば、加害者側は裁判への発展を懸念するようになる。
そのため、交渉の段階で被害者側の主張を受け入れることが多くなる。
被害者自身が増額交渉をしても、「この金額が上限です」と断られたり、微々たる増額で誤魔化されたりすることが多いです。
交通事故の慰謝料の増額により納得のいく慰謝料を得るためには、弁護士への相談を検討してみてください。
「交通事故の解決事例」ページをご覧いただければ、アトム法律事務所の弁護士が実際に解決した事例を知ることができます。弁護士に依頼することでどのくらい増額する可能性があるのか解決事例からご確認ください。
交通事故で弁護士相談・依頼すると慰謝料増額以外のメリットも
交通事故において弁護士に相談・依頼すると、慰謝料増額以外にも以下のようなメリットがあります。
- 慰謝料以外に請求できる治療費や休業損害なども相場額の請求を行ってもらえる
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弁護士依頼のメリットを解説した記事『交通事故を弁護士に依頼するメリットと必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』をご一読いただけば、ご自身のケースで弁護士によるどのようなサポートを受けられるかがよりイメージしやすくなるでしょう。
弁護士費用特約を使えば弁護士費用の不安も解消
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了