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交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
この記事では、交通事故の被害者が加害者側自賠責保険からもらえる慰謝料・賠償金について解説しています。
この記事を読むと、自賠責保険の慰謝料・賠償金の計算方法だけでなく、以下のことがわかります。
自賠責保険について理解するうえで特に難しく複雑な部分について、かみ砕いてわかりやすく解説しています。
この記事を読むことで、自賠責保険を有効活用する方法もわかるようになりますよ。
これから加害者側の自賠責保険・任意保険に賠償請求をする方は、ぜひご確認ください。
目次
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自賠責保険は、車の所有者が必ず加入しなければならない保険です。
自賠責保険への加入は自動車損害賠償保障法で義務付けられており、加入していないと以下の罰則が与えられます。
こうしたことから、交通事故にあった場合に加害者が自賠責保険に加入していないということは基本的にありません。
それに対して、任意保険への加入は強制ではありません。
実際に約10人に1人は任意保険未加入とされているため、交通事故の加害者が任意保険に入っていない可能性は10%程度あります。
交通事故にあうと、被害者は加害者の自賠責保険・任意保険から慰謝料や賠償金を受け取ります。
交通事故の慰謝料・賠償金には対人補償と対物補償がありますが、自賠責保険からは対人補償しか行われません。
対人補償 | 怪我や精神的苦痛に対する補償。 下記図の「治療中」「治療終了後」にあたる項目。 |
対物補償 | 壊れた物に対する補償。 下記図の「物損」にあたる項目。 |
一方、加害者側任意保険会社からは対人補償と対物補償の両方を受けられます。
また、自賠責保険の目的は交通事故被害者に対して最低限の補償を行うことなので、自賠責保険から支払われる金額は最低限のものとなります。
加害者側自賠責保険会社から被害者に対して支払われる慰謝料・賠償金には、限度額があります。
慰謝料や賠償金のうち、自賠責保険の支払限度額を超えた部分は、任意保険会社から支払われます。
自賠責保険の支払限度額は、次の表の通りです。
限度額 | 内訳 |
---|---|
120万円 | 《傷害分》 ・治療費 ・診断書料 ・休業損害 ・入通院慰謝料 |
75万円~4000万円* | 《後遺障害分》 ・後遺障害慰謝料 ・後遺障害逸失利益 |
3000万円 | 《死亡分》 ・葬祭費 ・死亡慰謝料 ・死亡逸失利益 |
*後遺障害等級に応じて決まる
交通事故の慰謝料・賠償金の内訳について詳しく知りたい場合は、『交通事故|人身事故の賠償金の相場・計算方法は?物損の賠償金との違いも』『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』をご覧ください。
補足
交通事故の中には、1人の加害者に対して被害者が複数人いる場合や、1人の被害者に対して加害者が複数人いる場合(共同不法行為)があります。
加害者や被害者が複数人いる場合、自賠責保険の支払限度額は次のようになります。
交通事故の被害者についた過失割合に応じて、慰謝料や賠償金を減額すること。
過失割合とは、交通事故が起きた責任が被害者と加害者それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの。
任意保険に賠償請求した場合、被害者についた過失割合と同じ割合分、過失相殺が行われます。
被害者の過失割合が1割だった場合は1割、3割だった場合は3割、慰謝料・賠償金が減額されるということです。
しかし自賠責保険のみに賠償請求した場合は、過失相殺で減額される割合が少なくなります。
自賠責保険のみに賠償請求した場合の過失相殺は次のように行われます。
①傷害分に対する過失相殺
過失割合 | 過失相殺 |
---|---|
7割未満 | 減額なし |
7割~10割未満 | 2割減 |
②後遺障害分・死亡分に対する過失相殺
過失割合 | 過失相殺 |
---|---|
7割未満 | 減額なし |
7割~8割未満 | 2割減 |
8割~9割未満 | 3割減 |
9割~10割未満 | 5割減 |
交通事故の慰謝料・賠償金が自賠責保険の支払限度額を超えた場合、基本的には加害者側任意保険会社にも慰謝料・賠償金を請求した方が多くの金額を得られます。
しかし、被害者側の過失割合が大きいときには、あえて加害者側自賠責保険からのみ慰謝料・賠償金を受け取った方が得な場合があります。
実際に金額を計算してみましょう。
例
上記の2つの例を見比べると、自賠責保険のみに賠償請求した方が、受け取れる金額が多いことがわかります。
過失割合が多くつきそうな場合は、自賠責保険のみの利用も検討してみてください。
どうするべきか迷ったら、弁護士が受け取れる金額を試算しますので、お気軽にご相談くださいね。
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自賠責保険から支払われる慰謝料・賠償金については、①素因減額は適用しない、②因果関係不明による減額は50%だけとされています。
素因減額とは |
怪我・後遺障害・死亡の原因が、交通事故だけでなく被害者の元からの持病や心理的要因にもある場合に適用される減額 |
因果関係不明による減額とは |
交通事故と怪我・後遺障害・死亡の因果関係が証明できないときに適用される減額 |
加害者の任意保険に賠償請求した場合、これらの減額は適用されます。特に、怪我・死亡・後遺障害と交通事故の因果関係を証明できない場合には、賠償金が全額受け取れない可能性もあります。
素因減額については、『交通事故の慰謝料算定表|弁護士(赤本)基準や自賠責基準の金額がわかる』の「慰謝料が減額されるケース」に事例付きで詳しく紹介しています。
自賠責保険から支払われる入通院慰謝料は、次の計算式から算出されます。
4300円*×入通院日数
通院期間とは「通院開始~通院終了」までの期間のことを指しますが、起算日と通院終了日については注意が必要です。
起算日について
入通院期間の起算日は、次のようになります。
通院終了日について
交通事故の治療は「治癒」または「症状固定」を以て終了とされることが多いですが、通院期間の終了日は次のように考えます。
入通院慰謝料の計算式自体はシンプルですが、入通院日数の方が少し複雑に見えますね。
では実際に、「入院15日、通院60日、実通院日数20日」を想定して入通院慰謝料を計算してみましょう。(2020年4月1日以降の事故とします。)
計算例
入通院慰謝料は、すでにご紹介したように「入院日数+通院期間」または「入院日数+実通院日数×2」とすることが基本です。
しかし、中には例外的な数え方をすることもあります。
自賠責基準での計算において入通院日数の数え方が通常と異なるのは、次のような場合です。
ギプスを付けての自宅療養期間は、入院日数として数えられます。
ただし、ギプスを付けて入院・通院していた場合は、通常通りの入院日数・通院日数として考えられます。
この場合のギプスは何でもよいわけではなく、次のように決められています。
対象となるギプスはギプスシーネ・ギプスシャーレ・副子(シャーネ)であり、ポリネック・頚部のコルセット・鎖骨骨折固定帯などは対象外です。
治療最終日に「治癒見込」「継続」「転医」「中止」とされた場合は、「7日加算」という対応がとられます。
これについては次の章で詳しく解説しますのでご確認ください。
7日加算とは、通院期間に7日を加算することです。
7日加算が適用されると、入通院慰謝料の対象日が増えるため、慰謝料が増える可能性があります。
すでにご紹介した上記のケースでも、実際の入通院期間に7日が加算されていますが、他にも7日加算が適用される場合があります。
7日加算が適用されるのは、自賠責指定の診断書に「治癒見込」「継続」「転医」「中止」と記載された場合です。
用語 | 意味 |
---|---|
治癒見込 | まだ治癒とは認められないが、このまま治癒すると見込まれる |
継続 | 今後も長期的・計画的な治療が必要 てんかんや精神疾患の場合に記載されることがある |
転医 | 病院・医師を変える |
中止 | 治癒はしていないが事情により治療を中止する |
このような場合には、通院期間が7日加算されます。
結論から言うと、7日加算が適用されたことによって自賠責保険からの入通院慰謝料が増えるかどうかは、場合によります。
では、実際に計算して確認してみましょう。
増える場合①
入院10日、通院30日、実通院日数20日の場合
増える場合②
入院10日、通院30日、実通院日数16日の場合
増えない場合
入院10日、通院30日、実通院日数10日の場合
7日加算によって自賠責保険の入通院慰謝料が増えるかどうかは、実際に計算をしてみないとわからないということです。
7日加算によってご自身の慰謝料が増えるかどうか、ご自身のケースでは7日加算が適用されるかどうかについて疑問がある方は、お気軽に弁護士に質問してくださいね。
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自賠責保険の後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて決められています。
等級 | 慰謝料* |
---|---|
1級・要介護 | 1,650 (1,600) |
2級・要介護 | 1,203 (1,163) |
1級 | 1,150 (1,100) |
2級 | 998 (958) |
3級 | 861 (829) |
4級 | 737 (712) |
5級 | 618 (599) |
6級 | 512 (498) |
7級 | 419 (409) |
8級 | 331 (324) |
9級 | 249 (245) |
10級 | 190 (187) |
11級 | 136 (135) |
12級 | 94 (93) |
13級 | 57 (57) |
14級 | 32 (32) |
*単位:万円
()は2020年3月31日以前の事故に対する金額
後遺障害等級が認定された場合には、後遺障害逸失利益も請求できます。
後遺障害逸失利益の計算方法は、『逸失利益の計算|後遺障害14級や12級の逸失利益はいくら?』をご覧ください。
たとえば交通事故によってむちうちを発症し、しびれや痛みが後遺症として残った場合には、後遺障害12級13号または14級9号が認定される可能性があります。
12級13号に認定されれば94万円、14級9号に認定されれば32万円が加害者側自賠責保険会社から支払われます。
自賠責基準の死亡慰謝料は、まず死亡した被害者本人に対して400万円(2020年3月31日以前の事故であれば350万円)が支払われます。
そのうえで、遺族の人数や扶養の有無に応じて次の金額が追加されます。
遺族 | 扶養無し | 扶養あり |
---|---|---|
1人 | 550万円 | 750万円 |
2人 | 650万円 | 850万円 |
3人以上 | 750万円 | 950万円 |
たとえば交通事故により死亡した被害者に配偶者と子供が1人いて、2人とも被害者の扶養に入っていた場合には、死亡慰謝料は次のように計算されます。
400万円(本人分)+850万円(遺族2人分)=1,250万円
自賠責保険から慰謝料・賠償金を受け取る方法として一般的なのは「加害者請求(一括対応)」です。
加害者請求(一括対応)では、自賠責保険からの支払い分も任意保険会社からの支払い分も、一括して加害者側任意保険会社から支払われます。
加害者請求の流れは次のようになります。
加害者請求のメリットとデメリットは次の通りです。
メリット | やり取りの相手は加害者側任意保険会社のみでよい |
デメリット | 示談成立後でないと慰謝料・賠償金を受け取れない* |
*治療費や休業損害は基本的に治療や休業と並行して支払われます。
被害者請求とは、被害者自身で加害者側自賠責保険会社に直接賠償請求する方法です。
具体的な被害者請求の流れは次の通りです。
被害者請求のメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット | 示談成立前でも慰謝料・賠償金の一部が支払われる |
デメリット | 任意保険会社・自賠責保険会社それぞれとのやり取りが必要 |
ここまで自賠責保険の慰謝料・賠償金についてご紹介してきました。
そう思った方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
慰謝料・賠償金獲得までの複雑な手続きは弁護士に任せることができます。
弁護士に相談することで得られる具体的なメリットとしては、次のようなものがあります。
上記のような依頼を見据えた相談でなくても、ただ疑問点を解消するために相談していただくこともできます。
このような場合でも、お気軽にご相談くださいね。お待ちしております。
基本的に、弁護士への相談・依頼は費用がかかります。
しかし弁護士費用特約を使うと、費用を被害者ご自身が加入している保険に負担してもらえます。
弁護士費用特約は任意保険のオプションとして付いており、付けた覚えはなかったけれど付いていたという方もいらっしゃいます。
ご家族の弁護士費用特約を使うこともできるので、ぜひご確認ください。
弁護士費用特約について詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士費用特約|加入なしでも大丈夫!利用方法とメリットデメリットを解説』をご覧ください。
アトム法律事務所では、電話やLINEでの無料相談を受け付けています。
上記のような方は是非ご利用ください。
相談の際に契約を強いることもありませんので、お気軽にご連絡くださいね。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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