損害賠償額計算書や示談書が届いたら示談前にチェック|交通事故の示談金はいくら?

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示談金はいくら?

交通事故の示談

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示談書や損害賠償額計算書には、被害者が負った損害の計算結果が書かれています。示談書や損害賠償額計算書が届いたら、その内容で賠償問題を終結させるのかを判断せねばなりません。

そのためには、示談書や損害賠償額計算書の見方と適正相場を知ったうえで、その相場に近づけるための交渉が必要といえます。なぜなら相手保険会社の提案内容は低額だからです。

そして、示談金を適正額で受けとるには、治療期間や後遺障害の有無、過失割合など複数の要素を考慮した交渉が必要であり、それらは弁護士の得意とする領域となります。

この記事では示談書や損害賠償額計算書の見方にくわえて、適切な示談金額を獲得する方法について説明します。

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損害賠償額計算書はいくらで示談するかの提案書

相手の保険会社から「損害賠償額計算書」が届いたら、いよいよ示談交渉が始まると考えてください。

ここで「示談書」と「損害賠償額計算書」のおおまかな違いを確認しておきましょう。

示談書とは、当事者間の合意内容を書面化したものです。交通事故の示談書は、当事者名、過失割合、示談金額、支払先、清算条項などを明文化して、示談したことを証明する書類といえます。保険会社によっては免責証書といった形をとることもあるでしょう。

損害賠償額計算書とは、加害者側の任意保険会社が、被害者の損害を慰謝料や休業損害、治療費などの賠償項目ごとに計算した、いわゆる示談書のお金の部分を決めるための示談案です。

損害賠償額計算書の見方

損害賠償額計算書の見方として、重点的に確認すべき費目を列挙します。

損害賠償額計算書の見方

費目ポイント
治療費被害者が治療費を立て替えていない場合はほぼ問題がない。立て替えているなら、整合性を確認する。
通院交通費公共交通機関のみならほぼ問題ない。自家用車は1kmあたり15円の計算で、タクシー代は領収書提出のうえ交渉が必要。
休業損害治療で仕事を休んだことの減収補てん。1日6,100円で計算されることが多いが、弁護士の交渉で増額の可能性がある
入通院慰謝料ケガの精神的苦痛に対する補償で、傷害慰謝料ともいう。1日4,300円で計算されることが多いが、弁護士の交渉で増額の可能性がある
後遺障害慰謝料後遺症が残ったという精神的苦痛に対する補償で、後遺障害等級に応じて支払われる。弁護士の交渉で増額の可能性がある
逸失利益将来的な収入減の補てん。後遺障害慰謝料とまとめられたり、金額の根拠が不透明になりがちだが、弁護士の交渉で増額の可能性がある

それぞれのくわしい計算方法や妥当な金額は、本記事内で解説するので続けてお読みください。

もっとも、損害賠償の内容は個別に異なるので、交通事故の賠償問題にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。金額の妥当性がわからない、もらえると思っていたはずの金額が含まれていないといった様々な質問に回答可能です。

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損害賠償額計算書はいつ届く?

損害賠償額計算書が届くタイミングは、ケガが完治した段階、後遺障害認定の結果に納得した段階、葬儀が終わった段階のいずれかです。

とくに、何らかの後遺症が残っている方は、後遺障害認定の結果が出るまで損害賠償額計算書が届いても回答は避けましょう。もしそのまま示談書を取り交わしてしまった場合、後からわかった後遺症の賠償金請求はほぼ不可能です。

全ての損害が確定したら、相手の保険会社にその旨を連絡し、「損害賠償額計算書(示談案)」の提示を依頼しましょう。

補足|物損部分の示談は早く始まることも

車両の修理代などの物損部分の示談については、こうした「ケガの部分の示談」とは区別して考えることが多いので、事故発生から間もなく示談が始まる可能性があります。

損害賠償額計算書の根拠や算出方法に疑問がある時は?

損害賠償額計算書が届いたら、その金額が法的に妥当なのか内容を確かめるようにしましょう。

この記事では損害賠償額計算書や示談書に書かれている賠償金の相場や計算方法を解説しますが、手っ取り早く、しかも費用をかけずに相場を知る方法を先にお伝えします。

その方法とは、自動計算機を使う方法弁護士の法律相談を活用する方法です。

自動計算機を使ってみる|大まかな示談金が今すぐわかる

示談金には、治療費や車の修理費などのように実際にかかった費用を請求する費目と、慰謝料や逸失利益のように、計算式に沿って金額を算定する費目とがあります。

  • 慰謝料:交通事故で身体被害を受けたことに起因する、精神的苦痛に対する補償
  • 逸失利益:交通事故による後遺障害や死亡により減ってしまう、生涯収入に対する補償

実費を請求する費目については、診療報酬明細書や見積書、領収書などから金額を確認してみてください。

慰謝料・逸失利益については、以下の計算機から大まかな金額が確認できます。
治療期間や年齢などを入力するだけなので、利用してみてください。

計算機に関する注意点

  • 計算機でわかるのは、過去の判例に基づく法的正当性の高い基準に沿った金額です。加害者側はもっと低い金額を提示してくることが多いです。
  • 実際の示談金は、さまざまな要素を反映させることにより増減することが多いです。

電話・LINEで弁護士に聞く|厳密な示談金額が無料でわかる

示談金がいくらになるのかより厳密に知りたい場合は、弁護士に聞くことがもっとも手っ取り早いです。

上の計算機でわかるのはあくまでも機械的な計算結果であり、実際にはさまざまな要素によって金額が増減します。

示談金額を左右する要素は本記事内でも解説していきますが、各要素によりどの程度示談金額が変わるかは、過去の事例や専門知識などから総合的かつ柔軟に判断せざるを得ません。

自分のケースと似ていると思った交通事故の事例でも、細かく示談金を算定してみると、まったく違う金額になることもあります。

アトム法律事務所では無料相談を受け付けています。示談金がいくらになるか知りたい場合は、電話やLINEで被害内容や治療期間などをお伝えください。

▼無料相談後はご依頼へ移ることもできますが、相談のみで終了することももちろん可能です。

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示談金はいくらが妥当?損害費目ごとに算定方法を解説

ここからは示談金の適正相場と算定方法を解説します。なお、解説は過去の判例に基づいた、法的正当性の高い「弁護士基準」に沿った相場です。

相手の損害賠償額計算書や示談書は、自賠責基準や任意保険基準にもとづいた低水準な金額なので、そのまま示談することだけは絶対に避けましょう。

交通事故慰謝料相場の3基準比較

(1)治療期間からいくらかわかる示談金

治療期間からいくらかわかる示談金には、入通院慰謝料・入院雑費・付添看護費があるので、それぞれ見ていきましょう。

入通院慰謝料

弁護士基準における入通院慰謝料がいくらになるかは、以下の表を見ることでわかります。

原則として「重傷」の算定表を使いますが、むちうち・打撲・擦り傷など、ケガが軽度の場合は「軽傷」の算定表を使ってください。

表:重傷・弁護士基準の算定表

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

表:軽傷・弁護士基準の算定表

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

表の見方

  • 入院期間は入院した日から退院した日まで
  • 通院期間は通院開始日から治療終了日まで
  • 「月」は30日単位
  • 端数は日割り計算される
  • 入院月数と通院月数の交わるところが慰謝料の金額

たとえば、骨折で入院1ヶ月・通院6ヶ月の場合、入通院慰謝料は149万円です。算定表は「重傷」の方を使います。むちうちで通院6ヶ月したら、入通院慰謝料は89万円です。算定表は「軽傷」の方を用います。

自賠責基準と比較

自賠責基準では、入通院慰謝料は1日あたり4,300円として計算します。(2020年4月以降に発生した交通事故の場合)

では、弁護士基準の金額と自賠責基準の金額を比較してみましょう。

比較表:自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料

入通院期間(怪我)自賠責基準弁護士基準
入院1ヶ月・通院6ヶ月(骨折)最大90万3,000円149万円
通院6ヶ月(むちうち)最大77万4,000円89万円

※自賠責基準の慰謝料の金額は実治療日数によって変動する
※※2020年4月1日以降に発生した事故のケース

入院雑費

入院雑費とは、入院に関する費用全般をさし、具体的には以下のようなものに対する費用です。

  • 衣類
  • 洗面用具・食器代
  • 栄養補給費(例:牛乳・たまご・バナナなど)
  • 新聞・テレビカード代
  • 家族のお見舞い交通費

ただし、入院雑費は基本的に、実費ではなく日額から計算されます。
弁護士基準と自賠責基準の日額は、それぞれ以下の通りです。

入院雑費の日額(自賠責基準・弁護士基準)

自賠責弁護士
1,100円1,500円

弁護士基準の上限については、領収書などの提出により、必要に応じて1,500円を超えた日額で交渉可能です。

付添看護費

付添看護費は、家族が被害者の入通院に付き添ったり、家で看護したりした場合に請求できる費目です。

弁護士基準における相場は、次のようになっています。

  • 入院付添費:6,500円/日
  • 通院付添費:3,300円/日
  • 自宅付添費
    • 随時看護:3,300円/日
    • 常時看護:6,500円以上/日
  • 通学付添費:個々の事情により変動

ただし、付添看護費は必ずしも支払われるとは限りません。
付添看護費を請求できるケースについては、『交通事故の付添費|付き添いに認められる範囲と相場は?』で詳しく解説しています。

(2)休業した日数からいくらかわかる示談金

交通事故を理由に休業した場合は、休業日数や事故前の収入から、休業損害を算定して請求します。

弁護士基準では、サラリーマンなら事故前3ヶ月の収入を元に日額を決定し、休業日数をかけて金額を算定します。
一方、自賠責基準では、基本的に誰でも日額は6,100円です。

表:休業損害の日額(自賠責基準と弁護士基準)

自賠責弁護士
6,100円
(5,700円)
事故前3ヶ月の収入÷
事故前3ヶ月の実労働日数

※( )内の金額は2020年3月31日までに発生した事故に適用

その他、休業損害に関するポイントは以下の通りです。

  • 有給休暇で休んだ日も休業損害の対象となる
  • 主婦、アルバイト・パート、自営業者、一部の学生、一部の無職者も休業損害の対象となる

弁護士基準では職業によって休業損害の日額を算定する方法が違います。休業損害のくわしい計算方法や、職業ごとの日額計算の方法、請求の流れなどの詳しい解説は、関連記事をご覧ください。

(3)後遺障害の症状・程度からいくらかわかる示談金

後遺障害の症状・程度からいくらかわかる示談金には、後遺障害慰謝料と逸失利益があります。

ただし、いずれも原則として、後遺症に対して「後遺障害等級」が認定された場合のみ請求できる費目です。

後遺症が残った場合は、『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』を参考にして、まずは後遺障害等級の認定を受けてください。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じて目安が決まっています。
弁護士基準と自賠責基準の後遺障害慰謝料は次の通りです。

表:後遺障害慰謝料

等級 自賠責*弁護士
1級・要介護1,650万円
(1,600万円)
2,800万円
2級・要介護1,203万円
(1,163万円)
2,370万円
1級1,150万円
(1,100)万円
2,800万円
2級998万円
(958万円)
2,370万円
3級861万円
(829万円)
1,990万円
4級737万円
(712万円)
1,670万円
5級618万円
(599万円)
1,400万円
6級512万円
(498万円)
1,180万円
7級419万円
(409万円)
1,000万円
8級331万円
(324万円)
830万円
9級249万円
(245万円)
690万円
10級190万円
(187万円)
550万円
11級136万円
(135万円)
420万円
12級94万円
(93万円)
290万円
13級57万円
(57万円)
180万円
14級32万円
(32万円)
110万円

※( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用

たとえばむちうちなら、後遺障害12級または14級に認定される可能性があります。
したがって、後遺障害等級は弁護士基準なら290万円(12級)または110万円(14級)です。

その他、どのような後遺症で何級に認定されうるのかは、『【後遺障害等級表】症状別の等級や認定基準』にて解説しているので参考にしてみてください。

なお、後遺障害のために将来にわたる介護が必要になった場合は、将来介護費も請求できます。
詳しい金額や請求が可能になる条件は『交通事故で介護費用が請求できる2ケース』で解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。

逸失利益の計算方法

後遺障害が残った場合の逸失利益がいくらになるかは、以下の計算式からわかります。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間のライプニッツ係数

逸失利益の計算におけるポイントは、以下の通りです。

  • 基礎収入:事故にあう前年の収入
    ※主婦の場合は、女性・学歴計・年齢計の平均賃金額を基礎収入とする
  • 労働能力喪失期間:後遺障害等級ごとに設定されている
  • 労働能力喪失期間:基本的には症状固定から67歳までの期間
  • ライプニッツ係数:逸失利益を預金・運用することで将来生じる利子分の金額を、あらかじめ差し引くためのもの

計算式に用いる各要素について詳しくは『【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき』でも確認可能ですが、複雑で難しいため、記事冒頭でもご紹介した以下の計算機も使ってみてください。

(4)死亡事故の示談金

死亡事故の場合は、死亡慰謝料や葬儀費用、死亡逸失利益を請求します。
これらの費目がいくらになるのか、見ていきましょう。

なお、死亡事故の場合は、示談金請求をはじめとするさまざまな手続きはご遺族がしなければなりません。

具体的に遺族がどのようなことをすべきなのかは、『死亡事故の慰謝料相場は?被害者の死亡で遺族が請求すべき損害賠償金』の記事で解説しているので、ご確認ください。

死亡慰謝料

死亡慰謝料には、死亡した被害本人に対する金額と、家族を失った近親者に対する金額とが含まれます。

弁護士基準の場合はあらかじめすべてまとめた金額が、被害者の立場別に決められています。
一方、自賠責基準では、被害者本人に対する金額に、近親者の人数・扶養の有無に応じた金額を加算していきます。

それぞれの死亡慰謝料は以下の通りです。

表:死亡慰謝料(自賠責基準・弁護士基準)

被害者自賠責弁護士
一家の支柱400万円
(350万円)
2,800万円
母親・配偶者400万円
(350万円)
2,500万円
独身の男女400万円
(350万円)
2,000万円~2,500万円
子ども400万円
(350万円)
2,000万円~2,500万円
幼児400万円
(350万円)
2,000万円~2,500万円
以下は該当する場合のみ
+ 遺族1名550万円
+ 遺族2名650万円
+ 遺族3名以上750万円
+ 被扶養者あり200万円

※遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)
※※( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用

葬儀費用

葬儀費用は、自賠責基準では100万円とされています。
弁護士基準では150万円を上限として、実費が認められます。

表:葬儀費用(自賠責基準・弁護士基準)

自賠責弁護士
100万円
(原則60万円~上限100万円)
上限150万円

※( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用

死亡逸失利益

死亡逸失利益がいくらになるかは、以下の計算からわかります。

基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間のライプニッツ係数

ただし、計算式に用いる要素は複雑で計算がしにくいため、記事冒頭でも紹介した以下の計算機を使ってみることをおすすめします。

示談金がいくらになるかを左右する要素

示談金は、所定の基準や計算式に沿って計算しても、必ずしも計算結果通りの金額がもらえるとはかぎりません。

実際にもらえる示談金額がいくらになるかは、次のような要素によっても変わってくるからです。

  • 過失割合
  • 増額事由・減額事由の有無
  • 示談交渉

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

過失割合|示談金減額につながる可能性あり

過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるのか、割合で示したものです。
過失割合は、以下の点から示談金がいくらになるかに影響します。

  • 被害者側にも過失割合が付くと、その割合分、受け取れる示談金が減額される(過失相殺)
  • 加害者側から損害賠償請求されている場合、被害者はそのうちの自身に付いた過失割合分を支払わなければならない

たとえば、本来被害者が受け取れる示談金が100万円で、加害者側からは10万円の損害賠償請求をされているとします。
この場合、過失割合が9対1(被害者側が1割)であれば最終的な受取金額は以下のようになります。

  • 過失相殺後の示談金額:100万円から10%を減額した90万円
  • 加害者に支払う金額:10万円の10%である1万円
  • 実質的な最終受け取り金額は、90万円-1万円=89万円

過失割合は事故発生時の状況をもとに算定されます。

たとえば追突のようなもらい事故なら、過失割合は基本的に10対0(被害者側が0)です。
しかし、被害者が急停止したり、夜間に無灯火で停止したりして追突事故が起きた場合は、被害者側にも一定の過失割合が付きます。

過失割合については以下の記事で詳しく解説しているので、確認してみてください。

増額・減額事由の有無|具体例を紹介

交通事故の示談金は、事故の個別的な事情に応じて増額されたり減額されたりすることがあります。
示談金の増額事由・減額事由をそれぞれ紹介すると、以下の通りです。

示談金の増額事由

  • 複数回手術した、長時間手術した、麻酔ができない状態で手術したなど、特に大きな苦痛が生じた
  • 被害者が生死の間をさまよったり、合併症の危険にさらされたりした
  • 加害者の態度が不誠実だった
  • 加害者に重過失があった
  • 被害者に、死にも比肩する後遺障害が残った

示談金の減額事由

  • 被害者がもともと持つ性格・既往症などが、交通事故の被害拡大につながった
  • 被害者の通院頻度が著しく低かった

なお、増額事由や減額事由は他にも多くあります。
また、たとえ増額事由・減額事由があっても、本当に増額や減額がされるのか、どの程度金額が変わるのかは加害者側との示談交渉次第です。

特に増額事由について、加害者側が積極的に教えてくれたり認めてくれたりすることは期待できません。
よって、増額事由に心当たりがある場合は、被害者の側に立ってアドバイス・サポートをする弁護士に問い合わせてみることをおすすめします。

▼こんな場合はどれくらい示談金が増えますか?こんな事情でこんなに示談金が減らされるものなのですか?という質問も、無料で受け付けています。

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示談交渉|増額の余地を残さないことが重要

示談金がいくらになるかを考える際、一番重要なのは、示談交渉です。
加害者側は示談金を低く計算して提示してくるうえ、過失割合も、被害者側の分を多く見積もっていることがあります。

交渉によって示談金額や過失割合をどれだけ正当なものにしていけるかが、最終的に受け取れる示談金額を大きく左右するのです。

示談交渉がうまくいけば、慰謝料などを大幅に増額でき、過失割合も適切なものとなります。
よって、当初の加害者側の提示額よりも多くの金額を獲得できるでしょう。

一方、示談交渉がうまくいかなければ、まだ増額の余地がある低額な金額を受け入れることになるうえ、不当な過失割合による過失相殺で、さらに受取額が少なくなってしまいます。

そのため、適切な金額の示談金を獲得するためには、示談交渉の対策に力を入れることが非常に重要です。

関連記事

適切な示談金額を獲得する方法

示談交渉で弁護士を立てることがベストな理由

実際に受け取れる示談金額がいくらになるかを左右する示談交渉では、弁護士を立てることが非常に重要です。

損害賠償額計算書や示談書が届いたなら、弁護士に内容の相談をしたり、場合によっては交渉の依頼をしたりと「法律の専門家」による交渉を行うべきです。

たとえば示談金に含まれる慰謝料は、本来であれば過去の判例に基づいた法的正当性の高い「弁護士基準」に基づいて算定すると、最も高額化します。

ただし、弁護士基準の金額は本来、裁判を起こした場合に認められるものなので、専門家ではない被害者が示談交渉で主張しても、認められません。

増額交渉(弁護士なし)

しかし、専門家である弁護士を立てれば、以下の理由から、示談交渉であっても弁護士基準の金額が聞き入れられやすくなるのです。

  • 弁護士が出てくると、加害者側の任意保険会社は裁判への発展を恐れ、被害者側の主張を受け入れる姿勢に変わりやすい
  • 被害者を相手として交渉する場合に使う作戦は弁護士には通用しないため、加害者側の任意保険会社は諦めて態度を軟化させやすい

追突でむちうちになり、弁護士を立てた事例

実際に弁護士を立てることで、示談金が増額した事例を紹介します。

  • 事故発生状況:被害者が赤信号で停車していたところ、後ろから追突された追突事故
  • 怪我:むちうち(後遺障害なし)
  • 治療内容:治療日数約210日、通院日数約95日、入院なし

損害賠償金の内訳(抜粋)

費目保険会社提案弁護士交渉
治療費56万円56万円
休業損害10万円10万円
通院慰謝料48万円87万円
小計124万円163万円
弁護士費用0円-16万2,000円
既払い額-67万円-67万円
最終額56万円79万円

この事例の被害者の方は、加害者側から示談金を提示された後、アトム法律事務所にご相談くださいました。

弁護士費用として約16万円が発生していますが、弁護士費用を差し引いたうえで約23万円の増額が実現している点がポイントです。

この事例のように、たとえ弁護士費用を差し引いても、弁護士を立てなかった場合よりも多くの金額が手に入ることは多いです。

また、ご加入の保険に弁護士費用特約が付いていれば弁護士費用を自己負担する必要が基本的にないので、弁護士費用がかかるからと弁護士への相談・依頼をあきらめるのはもったいないと言えます。

そのほかの示談金獲得事例を知りたい方は、アトム法律事務所の解決事例ページもご覧ください。アトム法律事務所の弁護士による示談交渉の経過や示談金実績を確認できます。

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無料相談を利用したからといって、ご契約を迫ることはございません。相談のみのご利用も可能ですので、気軽にご利用ください。

ご依頼まで進んだ場合に必要になる弁護士費用についての不安は、弁護士費用特約の利用や、着手金が原則無料の費用体系で解消可能です。

  • 弁護士費用特約がある場合
    ご自身の保険会社に弁護士費用を負担してもらえるため、費用を支払う必要が基本的にありません。
  • 弁護士費用特約がない場合
    基本的に初期費用である着手金が無料になります。よって、すぐに大きなお金を用意できなくても安心です。

示談金はいくらになるか?加害者側の提示額は適正か?といったご相談も多く寄せられております。
示談金については専門家に厳密かつ適正な金額を確認することが一番確実です。ぜひお気軽にご相談ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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