交通事故でもらえるお金の一覧|儲かる噂の真実は?いくらもらえるか解説

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交通事故特集|交通事故でもらえるお金一覧

交通事故の被害者が相手方からもらえるお金は、ケガをしたかどうかで内容が大きく変わります

車をぶつけられただけでケガがなければ、受け取れるのは修理費などの実費が中心で、慰謝料は原則として支払われません。ケガをして通院すれば治療費や入通院慰謝料が、後遺障害が残ればさらに後遺障害慰謝料や逸失利益が加わります。

いずれの場合も、もらえるお金は被害者に生じた損害を埋め合わせるためのものです。事故に遭って儲かるという性質のものではありません。被害内容ごとに主なもらえるお金を整理すると、次のとおりです。

被害の内容もらえるお金
物損だけ(ケガなし)修理費・買替差額・評価損・代車使用料など。慰謝料は原則なし
ケガをした治療費・入通院慰謝料・休業損害・通院交通費・付添費など
後遺障害が残った上記+後遺障害慰謝料・逸失利益・将来介護費など
被害者が死亡した死亡慰謝料・死亡逸失利益・葬儀費

本記事では、交通事故でもらえるお金を費目ごとに一覧で整理したうえで、逆にもらえないお金・誤解されやすいお金についても解説します。

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目次

車をぶつけられたらラッキー?もらい事故は儲かるのか

交通事故の被害者になると、「相手が全額払ってくれるなら得をした」「おかまを掘られたら儲かるのでは」と感じる人もいます。

しかし、交通事故でもらえるお金は被害者に生じた損害を補てんするためのものであり、手元に利益が残る性質のものではありません。

車をぶつけられたのにラッキーなイメージがある理由

車をぶつけられた、特に過失割合が10対0のもらい事故で「得をした」と感じやすいのは、主に次の2つの理由です。

得をしたと感じやすい理由

  • 多額の賠償金がもらえるイメージ
    「慰謝料」という言葉に「もらえるお金」のイメージが先行し、実態以上に大きな金額だと感じやすい
  • 相手の任意保険から全額補償されるイメージ
    修理費・治療費・慰謝料のすべてを相手方の保険がカバーするため、自己負担なしで車が直り、さらにお金も受け取れるように見える

しかし、こうしたイメージはいずれも実態とはズレがあります。あくまで、事故でもらえるお金は損害を補てんするものです。

ケガがなければ慰謝料は原則もらえない

交通事故に遭った方の中には、慰謝料で儲かると考えている方もいるかもしれません。

しかし、車をぶつけられただけで誰もケガをしていない(物損事故)場合、慰謝料は原則認められません。

交通事故の慰謝料は、ケガをした人の精神的苦痛を補てんするための金銭です。ケガがなければ、車両の損傷に対する修理の必要な費用が支払われるのみとなります。

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人身か物損か誰が決める?両者の違いや警察が物損にしたがる理由・デメリット

ケガをしても手間と負担が上回ることが多い

車をぶつけられた衝撃でむちうちなどのケガを負うことは多いです。もらい事故なら修理費に加えてむちうちなどのケガの慰謝料も受け取れるため、得をした気分になるかもしれません。

しかし、人身事故として届け出た場合、警察の実況見分に立ち会ったり、病院への通院や治療を受けたりする手間がかかります。

仕事や予定を調整して通院を続け、痛みや不便さに耐えながら生活することにもなります。こうした手間や痛みに対して慰謝料が支払われるため、差し引きで得をしているとは言いにくいでしょう。

最悪の場合はケガが治らず、後遺症として残ってしまう可能性もあります。

保険会社から慰謝料の提示を受けた方は、金額が妥当か以下の計算機で確認できます。通院期間などを入力するだけで、10秒ほどで弁護士基準の相場がわかります。

交通事故でもらえるお金の一覧

交通事故でもらえるお金には、大きくわけて「物損に関するもの」「傷害に関するもの」「後遺障害に関するもの」「死亡に関するもの」の4種類があります。

各お金の内訳をまとめると、次の通りです。

傷害に関するもの

後遺障害に関するもの

同じ費目でも、算定基準によって金額は変わる

同じケガ・同じ治療期間でも、どの算定基準を使うかによって慰謝料の金額は変わります。

慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの計算基準があります。被害者にとって最も高水準で、法的正当性の高い計算基準が弁護士基準です。

3つの算定基準

  • 自賠責基準
    自賠責保険が慰謝料を算定する際に用いる計算基準。金額としては法律で定められた最低限の補償水準。
  • 任意保険基準
    任意保険会社が慰謝料を算定する際に用いる計算基準。各社で異なり非公開だが、自賠責保険の金額と同程度であるか、多少多い程度であることが多い。
  • 弁護士基準(裁判基準)
    弁護士や裁判所が慰謝料を算定する際に用いる計算基準。高額かつ法的正当性の高い基準。
慰謝料金額相場の3基準比較

各基準でどれくらい金額が変わるのかは、『交通事故の慰謝料|相場や計算方法を知って損せず増額【2026年最新】』で解説しています。

交通事故でもらえないお金・誤解されやすいお金

もらえるお金の一覧を見ると、幅広い費目が請求できるように思えるかもしれません。

しかし実際には、物損事故の慰謝料のように原則請求できない費目や、請求しても満額は認められない費目があります。

修理費は車の時価額が上限になる

修理費が車の時価額を上回る場合、賠償されるのは時価額までにとどまるのが原則です(経済的全損)。年式の古い車では、修理費50万円に対して時価額が30万円しかなく、差額を自己負担することになるケースもあります。

ただし、加害者側の任意保険に「対物全損時修理差額費用特約」が付いていれば、その差額が補償されることがあります。相手方の契約内容を確認してみましょう。

なお、受け取った修理費を実際の修理に使うかどうかは自由です。損害賠償の本質は事故によって生じた損害を金銭で補てんすることにあり、修理したかどうかは請求の可否に関係ありません。

ただし、保険会社によっては修理の事実が確認できない場合に一部減額を求めてくることがあります。詳しくは『物損事故の修理費|請求の流れや過失割合で自腹になるケース・修理しない場合等を解説』をご覧ください。

自分の過失割合の分は差し引かれる

被害者側にも過失がある事故では、損害額から自分の過失割合の分が差し引かれます(過失相殺)。損害額が100万円で被害者の過失が2割なら、受け取れるのは80万円です。

過失割合が10対0のもらい事故ではこの減額がありませんが、その代わりに自分の保険会社が示談交渉を代行できません。被害者自身が相手方の保険会社と直接やり取りすることになります。

もらい事故特有の注意点については『もらい事故の慰謝料はいくら?相場や請求の流れ・注意点を解説』で解説しています。

健康保険や労災から給付を受けた分は二重取りできない

治療費や休業損害について健康保険や労災保険から給付を受けた場合、その分は加害者側への請求額から差し引かれます(損益相殺)。同じ損害について二重に受け取ることはできません。

ただし、労災保険の休業特別支給金は損益相殺の対象外とされているため、休業損害と重複しない範囲で併用できます。詳しくは『交通事故の休業補償はいつまでもらえる?休業損害と併用するメリット』で解説しています。

交通事故で入院・通院するともらえるお金

(1)交通事故でもらえるお金「入通院慰謝料」

交通事故で負ったケガにより、病院へ入院・通院すると、完治または症状固定までの入通院日数や期間に応じて入通院慰謝料を受け取ることができます。

入通院慰謝料とは

交通事故により傷害を負い、入院・通院することになった精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金

入通院慰謝料は実際に通院した日数から金額を計算することもありますが、弁護士基準の場合は原則として治療期間から金額を計算します。

入通院慰謝料の目安(弁護士基準)

通院期間軽傷(むちうち・打撲など)重傷(骨折など)
1ヶ月19万円28万円
2ヶ月36万円52万円
3ヶ月53万円73万円
6ヶ月89万円116万円

※弁護士基準(入院なし・通院のみの場合)の目安額。

上記の表はあくまで目安です。ご自身のケースの相場は、以下の計算機で確認してみてください。

その他、入通院慰謝料について知っておくべきポイントは次の通りです。

  • 通院頻度が低いと減額のリスクがある。
  • 弁護士基準の場合、同じ治療期間なら入院期間がある方が慰謝料は高額になる。ただし、通院しかしていなくても、一部日数が入院と同等に扱われることがある。
  • 弁護士基準の場合、重傷用(骨折など)と軽傷用(打撲など)の計算基準があり、適用される計算基準がケガの程度により異なる。

上記を含む注意点や通院のみで入通院慰謝料がいくらになるかについては、『通院のみなら交通事故慰謝料はいくら?』で詳しく解説しています。

なお、上記の点については、示談交渉の際に相手方ともめる可能性もあるので、心当たりがある場合は弁護士に相談してみることをおすすめします。

合わせてチェック

これからリハビリや整骨院への通院を予定している場合は、次の点についても確認しておいてください。

(2)交通事故でもらえるお金「治療費」

交通事故でもらえるお金には、もちろん治療費も含まれます。治療費は必要かつ相当な実費をもらえます。

ただし、治療費の支払われ方には次のものがあるので、自身のケースではどれに該当するのか、確認をしておきましょう。

  • 相手方任意保険会社が病院に直接治療費を支払う
  • 被害者が一旦治療費を立て替えておき、立て替えた分を相手方に請求する
  • 労災保険から治療費が支払われる

被害者が一旦治療費を支払う場合は、健康保険が使えます。
健康保険を使えば立て替えをする際の治療費の自己負担額が少なく済むので、ぜひ活用方法を確認しておきましょう。▶交通事故の治療費は誰が支払う?立て替えや過失割合による自己負担も解説

なお、相手方任意保険会社が病院に直接治療費を支払う場合でも、途中で支払いが打ち切られることがあります。

この場合も、打ち切り以降の治療費は一旦被害者側で立て替えておくことになるので健康保険を活用してみてください。

治療費打ち切りについて

相手方任意保険会社が治療費の支払いを打ち切ってきても、それに合わせて治療を中断することは避けましょう。

まだ続けるべき治療を途中でやめてしまうと、その分入通院慰謝料が減ってしまうからです。
さらに、後遺症が残った場合には後遺障害慰謝料や逸失利益にも悪影響を及ぼす可能性があります。

保険会社から治療費打ち切り連絡が来た場合の対処法については、『交通事故の治療打ち切り|通院を続ける対処法と交渉のコツ』も参考にしてください。

(3)交通事故でもらえるお金「休業損害(休業補償)」

被害者が交通事故によって休業した場合、その間の減収分は休業損害として相手方に支払ってもらえます。

休業損害とは

交通事故のために仕事を休んだことにより、得られなかった収入
専業主婦や一部の学生、一部の無職者でも請求可能

休業損害は基本的に「基礎収入(日額)×休業日数」で計算されますが、基礎収入の算出方法は職業によって異なります。

また、有給休暇を使った場合も休業損害の対象となる、1日あたりの休業損害額の求め方は職業や家庭での立場によって異なるなど、注意点も多いことに気を付けましょう。

下記記事では、職業別の休業損害の計算方法や請求方法、いつもらえるのかなど網羅的に解説しています。例えば、給与所得者(サラリーマン)は会社に作成してもらった休業損害証明書の提出が必要です。提出前にチェックしておきたいポイントも説明しているので、ぜひ提出前に参考にしてください。

労災事故の方必見

通勤中・業務中に交通事故にあった場合は、労災保険から休業補償・休業特別支給金がもらえます。

この場合、以下の点をしっかりチェックしておきましょう。

  • 労災保険に対する請求手続きの方法
  • 休業補償・休業特別支給金の対象となる日

(4)交通事故でもらえるお金「交通費」

通院のためにかかる交通費も、加害者側からもらうことができます。

交通費とは

交通事故により傷害を負い、入院・通院するために電車・バス・自家用車などを利用したことでかかった費用

ただし、どんな交通費でも無条件に全額もらえるわけではありません。
通院交通費について簡単にまとめると、次の通りです。

  • 電車、バスなど公共交通機関の交通費:原則として請求可能
  • タクシー代、新幹線代:必要性・相当性が認められれば請求できる可能性あり
  • 自家用車のガソリン代、高速道路料金、駐車場代:相当性の認められる範囲内で請求可能

また、付添い・見舞いに来た人の交通費や、病院以外への通勤・通学に際しての交通費も受け取れる可能性があります。

詳しくはこちら

各交通費の請求が認められる条件や、金額の計算方法を解説

(5)交通事故でもらえるお金「付添費」

交通事故被害者が一人で入通院できなかったり、身の回りのことができなかったりする場合は、付添費も相手方からもらうことができます。

付添費とは

交通事故による入通院などで付添が必要となった際、付添人に支払われる費用

付添費には入院付添費、通院付添費、自宅付添費、通学付添費があり、それぞれで金額が変わってきます。

また、付添い人が近親者なのか職業人なのかによっても金額が変わります。

なお、近親者が仕事を休んで付添いをした場合は、休業による損害と付添費のうちどちらか高い方しか請求できないので、注意しましょう。

付添費についてもっと詳しく

交通事故の付添費|付き添いに認められる範囲と相場は?慰謝料との違いも解説

交通事故で後遺障害が残ったときもらえるお金

(1)交通事故でもらえるお金「後遺障害慰謝料」

交通事故で後遺症が残り、「後遺障害等級」が認定されると、後遺障害慰謝料がもらえます。

後遺障害慰謝料とは

交通事故により後遺障害を負った精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金

後遺障害慰謝料のポイントは、次の通りです。

  • 後遺症に対して後遺障害等級が認定されなければ、原則としてもらえない
  • 金額は、1~14級の後遺障害等級に応じて決まり、1級に近いほど高額になる
    弁護士基準の場合、1級は2800万円、14級は110万円

後遺障害等級は審査を経て認定されるものであるため、後遺症が残っていても認定されないということもあります。後遺障害等級認定の有無によりもらえるお金が変わってくるのです。

また、審査は基本的に提出書類のみを見て行われるので、書類を通して後遺症の程度などを正確にアピールできなければ、低い等級にしか認定されない可能性もあります。

そのため、後遺症が残った場合に納得のいく後遺障害認定の結果を得るためには、早い段階から入念な対策をしたうえで申請することが重要です。

詳しくはこちら

(2)交通事故でもらえるお金「逸失利益」

後遺症に対して後遺障害等級が認定されると、逸失利益ももらえます。

逸失利益とは

交通事故で後遺障害を負っていなければ、得られたはずの将来の収入に対する損害賠償金

逸失利益とは

後遺障害が残ると、今までどおりの業務量をこなせなくなり、時短勤務や部署異動、転職などによって直接的に収入が減ってしまうことがあります。

また、収入自体はすぐには変わらなくても、長時間の作業が難しくなる、できる仕事が制限されるといったように労働能力が低下し、将来的な出世や昇給に影響する可能性もあります。

そこで、後遺障害が残っていなければ将来得られたはずの収入を補償するものが逸失利益です。

後遺障害逸失利益の具体的な計算式は下記のとおりです。

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

ただし、下記の点には注意しましょう。

  • 労働能力喪失率は後遺障害等級ごとに目安が決まっているが、実情に合わせて変わることもある
  • 相手方は労働能力喪失率や労働能力喪失期間などを少なく見積もり、逸失利益を計算していることがある

逸失利益を詳しく見たい

交通事故で被害者が死亡したときもらえるお金

(1)交通事故でもらえるお金「死亡慰謝料」

交通事故によって被害者が死亡した場合には、死亡慰謝料がもらえます。

死亡慰謝料とは

交通事故により死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する損害賠償金

死亡慰謝料のポイントは、次の通りです。

  • 被害者の家族構成や家族での立場(被扶養者の有無や人数など)により相場の金額が異なる
    弁護士基準の場合、一家の支柱は2800万円、母親・配偶者は2500万円、その他は2000万円
  • 被害者本人だけではなく遺族に対しても支払われる
    遺族とは、通常は父母・配偶者・子のことを指す
    上記の弁護士基準での相場の金額は被害者本人の分と遺族の分を合算した金額

また、死亡慰謝料など死亡事故に関する損害賠償請求については、以下の点もおさえておきましょう。

  • 被害者本人分の損害賠償金は、「相続人」の中で分配される
  • 示談交渉など賠償請求の手続きも、相続人がおこなう

死亡事故の場合、事故後の手続き・流れが人身事故とは異なる部分も多いです。
以下の記事から死亡慰謝料の金額や相続人の選定方法、損害賠償請求の流れなどを確認しておくと安心です。

詳しくはこちら

(2)交通事故でもらえるお金「死亡逸失利益」

死亡事故では、死亡逸失利益も相手方に請求できます。

逸失利益とは

交通事故で死亡していなければ、得られたはずの将来の収入に対する損害賠償金

死亡逸失利益は、生前の収入・今後労働できたはずの年数・被害者の属性などをもとに計算されます。

被害者の年収が高いほど、または被害者が若いほど、死亡逸失利益は高額になる傾向があります。

死亡逸失利益の具体的な計算式は下記のとおりです。

基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

詳しい計算方法は上で紹介した記事『死亡事故の慰謝料・賠償金の相場や平均は?』でも解説しています。

(3)交通事故でもらえるお金「葬儀費」

死亡事故の場合、葬儀費も相手方に請求できます。

葬儀費とは

交通事故で死亡した被害者の葬儀・法要・供養のためにかかる費用

交通事故で被害者が死亡した際は、その通夜・葬式・法要・供養などにかかった費用も賠償してもらえるのです。

弁護士基準では原則150万円までとなります。

何かしらの理由で手厚い葬儀をする必要があった・複数回葬儀を行ったなどの特殊な事情があれば、150万円以上の賠償金が認められることもあります。

交通事故でお金を請求するときの手続き

お金をもらうまでの流れ

事故発生から損害賠償金の請求までの一般的な流れは次の通りです。

示談金の受け取りまでの流れ
  1. 交通事故後、警察への通報や保険会社への連絡をし、相手方と連絡先情報を交換する
  2. 治療を受ける
  3. 症状固定の診断を受けた場合は、後遺障害申請する
  4. 相手方と示談交渉する
  5. 示談成立後、示談書に署名・捺印すると2週間程度で示談金が支払われる

交通事故でもらえるお金の額は基本的に示談交渉で決定しますが、示談交渉に至るまでの各フェーズの行動も非常に重要です。

ポイントをおさえて対応していなければ、お金の請求がスムーズに進まなかったり、金額に悪影響が出たりする可能性もあるので、詳しくは『交通事故の発生から解決までの流れ』から確認してみてください。

お金を早く支払ってもらうためには?

示談金は基本的に示談成立後のタイミングで受け取れますが、交通事故の治療中・示談中であっても、以下の方法により一部のお金を早くもらえる場合があります。

  • 相手方自賠責保険に仮渡金を請求
    自賠責保険から傷害の程度に応じて、最終支払い額の中から5万円・20万円・40万円を先に受け取れる
  • 相手方自賠責保険に被害者請求
    示談金のうち、自賠責保険の支払い上限額までの金額を先に受け取れる
  • 任意保険会社に交渉し、内払いしてもらう
    損害賠償金の一部を先に支払ってもらえる

他にも自分が加入する保険会社の「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」「無保険車傷害保険」「車両保険」などから、保険金を受け取れるケースもあります。これらは車をぶつけられた場合だけではなく、自損事故でももらえる場合のあるお金です。

ただし、上記の保険を使用することにより、翌年以降の保険料が値上がりする場合もあるので、その点には注意が必要です。

示談成立前にまとまったお金が必要な場合は、こうした手段も検討してみてください。

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交通事故のお金は弁護士による請求で増額する

増額のカギは弁護士による弁護士基準での請求

ここまで、交通事故でもらえるさまざまなお金について解説してきました。

どのお金も弁護士が「弁護士基準」を用いて算定することで、被害者の損害を回復するために必要な金額になるといえるでしょう。

被害者自身で保険会社に弁護士基準での支払いを求めても、応じてもらいにくいのが実情です。弁護士が代理人として交渉することで、弁護士基準に近い水準での解決を目指せます。

弁護士が交渉することで、増額幅の大きい増額が実現する可能性が高い

実際にアトム法律事務所に依頼をしたことにより最終的な賠償額が増額した事例を一つ紹介します。

むちうちの増額事例

弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。


弁護活動の成果

提示額の137万円から、最終的な受取金額が312万円まで増額された。

年齢、職業

20~30代、会社員

傷病名

むちうち

後遺障害等級

14級9号

弁護士への依頼によるメリットは、もらえるお金が増額する以外にも、保険会社とやり取りをしなくてすむ、保険会社に対する主張が通りやすくなる、後遺障害申請のサポートを受けられる、早期にお金を受け取れる可能性が高まるなどさまざまなものがあります。

弁護士への依頼に踏み切れないという方は、弁護士に依頼するとどのようなメリットが得られるのかを確認してみましょう。

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アトムは24時間365日相談予約受付中

アトム法律事務所では、弁護士による無料相談を実施しています。

弁護士相談の予約は24時間365日年中無休で受付をしているので、お気軽に電話やLINE、メールなどでお問い合わせください。

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交通事故のお金に関するお困りごとやお悩みごと、心配ごと、疑問点は弁護士にご相談ください。

保険会社から提示を受けている場合、弁護士が介入することでどのくらい増額できる可能性があるのかなどについてのアドバイスをお伝えします。

T
T・Sさん

どんな質問にもとても親切に、丁寧に対応して下さいました。
本当に助かりました。ありがとう御座います。

S
S・Oさん

どうなるのかの説明が明快で分かりやすかった為とても安心できました。
また難しいことは難しいとちゃんと伝えてくれたことも信頼できると感じました。

W
W・Kさん

弁護士さんに相談することは初めてで、最初はとても勇気が要りましたが、優しい対応で安心できました。ありがとうございます。
今後深い話をさせていただく事になると思いますが、是非宜しくお願い致します。

M
M・Mさん

遠方にいて、わずかな情報しかなく、心細かったのですが、丁寧な対応で安心して頼ることができました。本当にありがとうございました。

ご連絡お待ちしております。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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