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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の被害者となり、怪我をするなど心身に損害を受けると、相手方やその保険会社にお金を支払ってもらうことができます。
その際にもらえるお金で有名なものは「慰謝料」ですが、実は他にももらえるお金があります。
この記事では、慰謝料を中心としつつ、交通事故にあったらもらえるお金を被害内容別に解説しています。
目次
交通事故でもらえるお金には、大きくわけて「物損に関するもの」「傷害に関するもの」「後遺障害に関するもの」「死亡に関するもの」があります。
各お金の内訳をまとめると、次の通りです。
物損に関するもの
傷害に関するもの
後遺障害に関するもの
死亡に関するもの
各費目がどういうものなのかについては、『交通事故の慰謝料は示談金内訳のひとつ!示談金の内訳と慰謝料の増額方法』にて詳しく解説しています。
交通事故でもらえる慰謝料には、上でも紹介した通り入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料があります。
実は慰謝料の算定基準は3つあり、同じ慰謝料でもどの算定基準を用いるかで金額が変わってくるのでこの点も合わせて確認しておきましょう。
3つの算定基準
示談交渉では、相手方任意保険会社は自賠責基準や任意保険基準の金額を提示してきます。
しかし、最も高額かつ法的正当性が高いのは弁護士基準の金額なので、相手方の提示額を鵜呑みにせず、増額を求めることが重要です。
各基準の金額はどれくらい?
交通事故の慰謝料には種類がある|金額を算定する基準の種類も解説
交通事故で負った怪我により、病院へ入院・通院すると、その日数や期間に応じて入通院慰謝料を受け取ることができます。
交通事故により傷害を負い、入院・通院することになった精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金
入通院慰謝料は実際に通院した日数から金額を計算することもありますが、弁護士基準の場合は原則として治療期間から金額を計算します。
その他、入通院慰謝料について知っておくべきポイントは次の通りです。
上記を含む注意点や入通院慰謝料の計算方法については、『通院のみなら交通事故慰謝料はいくら?相場と計算方法、増額されるケース』で詳しく解説しています。
なお、上記の点については、示談交渉の際に相手方ともめる可能性もあるので、心当たりがある場合は弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士費用は高いと思っていませんか?▶交通事故の弁護士費用特約とは?
合わせてチェック
これからリハビリや整骨院への通院を予定している場合は、次の点についても確認しておいてください。
交通事故でもらえるお金には、もちろん治療費も含まれます。
ただし、治療費の支払われ方には次のものがあるので、自身のケースではどれに該当するのか、確認しておきましょう。
被害者が一旦治療費を支払う場合は、健康保険が使えます。
健康保険を使えば立て替え時に負担する治療費が少なく済むので、ぜひ活用方法を確認しておきましょう。▶交通事故の治療費は誰が支払う?被害者が支払うなら健康保険を使おう
なお、相手方任意保険会社が病院に直接治療費を支払う場合でも、途中で支払いが打ち切られることがあります。
この場合も、打ち切り以降の治療費は一旦被害者側で立て替えておくことになるので健康保険を活用してみてください。
治療費打ち切りについて
相手方任意保険会社が治療費の支払いを打ち切ってきても、それに合わせて治療を中断することは避けましょう。
まだ続けるべき治療を途中でやめてしまうと、その分入通院慰謝料が減ってしまうからです。
さらに、後遺症が残った場合には後遺障害慰謝料や逸失利益にも悪影響を及ぼす可能性があります。
治療費打ち切りを打診された場合の対処法については、『交通事故の治療費打ち切りとは?延長交渉や治療の続け方を解説』から確認できます。
通院のためにかかる交通費も、加害者側からもらうことができます。
交通事故により傷害を負い、入院・通院するために電車・バス・自家用車などを利用したことでかかった費用
ただし、どんな交通費でも無条件に全額もらえるわけではありません。
通院交通費について簡単にまとめると、次の通りです。
また、付添い・見舞いに来た人の交通費や、病院以外への通勤・通学に際しての交通費も受け取れる可能性があります。
詳しくはこちら
各交通費の請求が認められる条件や、金額の計算方法を解説
交通事故被害者が一人で入通院できなかったり、身の回りのことができなかったりする場合は、付添費も相手方からもらうことができます。
交通事故による入通院などで付添が必要となった際、付添人に支払われる費用
付添費には入院付添費、通院付添費、自宅付添費、通学付添費があり、それぞれで金額が変わってきます。
また、付添い人が近親者なのか職業人なのかによっても金額が変わります。
なお、近親者が仕事を休んで付添いをした場合は、休業による損害と付添費のうちどちらか高い方しか請求できないので、注意しましょう。
付添費についてもっと詳しく
交通事故の付添費|付き添いに認められる範囲と相場は?慰謝料との違いも解説
被害者が交通事故によって休業した場合、その間の減収分は休業損害として相手方に支払ってもらえます。
交通事故のために仕事を休んだことにより、得られなかった収入
専業主婦や一部の学生、一部の無職者でも請求可能
休業損害は基本的に「基礎収入(日額)×休業日数」で計算されますが、基礎収入の算出方法は職業によって異なります。
また、有給休暇を使った場合も休業損害の対象となるので、忘れないようにしましょう。
休業損害の計算方法
労災事故の方必見
通勤中・業務中に交通事故にあった場合は、労災保険から休業補償・休業特別支給金がもらえます。
この場合、以下の点をしっかりチェックしておきましょう。
なお、休業補償・休業特別支給金と休業損害は、二重取りはできませんが重複しない範囲で併用が可能です。
併用すると、どちらか一方のみもらった場合より多くの金額がもらえるので、併用方法についても確認しておきましょう。▶交通事故の休業で補償される休業補償と休業損害の違いや計算方法
交通事故で後遺症が残り、「後遺障害等級」が認定されると、後遺障害慰謝料がもらえます。
交通事故により後遺障害を負った精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金
後遺障害慰謝料のポイントは、次の通りです。
後遺障害等級は審査を経て認定されるものであり、後遺症が残っていても認定されないこともあります。
また、審査は基本的に提出書類のみを見て行われるので、書類を通して後遺症の程度などを正確にアピールできなければ、低い等級にしか認定されない可能性もあります。
後遺症が残った場合には、入念な対策のうえで後遺障害申請することが重要です。
詳しく解説
以下の点について詳しく解説しています。
後遺症に対して後遺障害等級が認定されると、逸失利益ももらえます。
交通事故で後遺障害を負っていなければ、得られたはずの将来の収入に対する損害賠償金
後遺障害が残ると、長時間の作業が難しくなる、できる仕事が制限されるといったように被害者の労働能力が低下し、出世や昇給などに影響する可能性があります。
そこで、後遺障害が残っていなければ将来得られたはずの収入を補償するものが逸失利益です。
逸失利益は、事故前の収入や労働能力喪失率、労働能力喪失期間などをもとに計算されますが、以下の点には注意しましょう。
逸失利益を詳しく見たい
逸失利益の計算方法や増額のポイントを解説しています。
逸失利益の計算方法|計算機や具体的な計算例
交通事故によって被害者が死亡した場合には、死亡慰謝料がもらえます。
交通事故により死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する損害賠償金
死亡慰謝料のポイントは、被害者本人だけではなく遺族に対しても支払われるということです。
ここで言う遺族とは、通常は父母・配偶者・子のことを指します。
なお、死亡慰謝料など死亡事故に関する損害賠償金の請求については、以下の点もおさえておきましょう。
死亡事故の場合、事故後の手続き・流れが人身事故とは異なる部分も多いです。
以下の記事から死亡慰謝料の金額や相続人の選定方法、損害賠償請求の流れなどを確認しておくと安心です。
詳しくはこちら
死亡事故では、死亡逸失利益も相手方に請求できます。
交通事故で死亡していなければ、得られたはずの将来の収入に対する損害賠償金
死亡逸失利益は、生前の収入・今後労働できたはずの年数・被害者の属性などをもとに計算されます。
被害者の年収が高いほど、または被害者が若いほど、死亡逸失利益は高額になる傾向があります。
詳しい計算方法は上で紹介した記事『死亡事故の慰謝料相場はいくら?遺族が請求すべき損害賠償金の解説』でも解説していますが、計算方法が複雑なので、簡単に確認したい場合はこちらの計算機を使ってみてください。
死亡事故の場合、葬儀費も相手方に請求できます。
交通事故で死亡した被害者の葬儀・法要・供養のためにかかる費用
交通事故で被害者が死亡した際は、その通夜・葬式・法要・供養などにかかった費用も賠償してもらえるのです。
弁護士に交渉を依頼した場合、その金額は原則150万円までとなります。
何かしらの理由で手厚い葬儀をする必要があった・複数回葬儀を行ったなどの特殊な事情があれば、150万円以上の賠償金が認められることもあります。
事故発生から損害賠償金の請求までの流れは次の通りです。
交通事故でもらえるお金の額は基本的に示談交渉の中で話し合われますが、示談交渉に至るまでの各フェーズも非常に重要です。
ポイントをおさえて対応していなければ、お金の請求がスムーズに進まなかったり、金額に悪影響が出たりする可能性もあるので、詳しくは『交通事故の発生から解決までの流れ』から確認してみてください。
示談金は基本的に示談成立後に受け取れますが、交通事故の治療中・示談中であっても、以下の方法により一部のお金を早くもらえる場合があります。
他にも、自身の保険会社の「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」から、保険金を受け取ることもできます。
示談成立前にまとまったお金が必要な場合は、こうした手段も検討してみてください。
詳しくはこちら
ここまで、交通事故でもらえるさまざまなお金について解説してきました。
どのお金も弁護士が「弁護士基準」を用いて算定することで、被害者の損害を回復するために必要な金額になるといえるでしょう。
被害者にとって適切な金額を手にしたいのであれば、弁護士に依頼しましょう。被害者お一人で保険会社と示談交渉していては、弁護士基準での請求は叶いません。
増額成功のカギは、弁護士による弁護士基準での請求なのです。
弁護士への依頼によるメリットは、もらえるお金が増額する以外にもたくさんあります。
弁護士への依頼に踏み切れないという方は、弁護士に依頼するとどのようなメリットが得られるのか確認してみましょう。
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交通事故のお金に関するお困りごとは、弁護士に相談してみましょう。
保険会社から提示を受けている場合、弁護士が介入することでどのくらい増額できる可能性があるのかなどについてお話しできます。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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