交通事故でもらえるお金の一覧|儲けるよりも増額実現を目標に!

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交通事故特集|交通事故でもらえるお金一覧

交通事故の被害者となり、怪我をするなど心身に損害を受けると、相手方やその保険会社にお金を支払ってもらうことができます。

その際にもらえるお金で有名なものは「慰謝料」ですが、実は他にももらえるお金があります。

交通事故の程度によっては、車をぶつけられただけでお金をもらえてラッキーに感じたり、あわよくば交通事故で儲けることができるのかと考える人もいるかもしれません。しかし、交通事故でもらえるお金は、あくまで被害者の損害を補てんするためのもので、儲けにはつながらないことを知っておきましょう。

この記事では、慰謝料を中心としつつ、交通事故にあったらもらえるお金を被害内容別に解説しています。

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交通事故でもらえるお金は損害賠償金である

車をぶつけられたらラッキー?もらい事故は儲かるの?

車をぶつけられてラッキーと考えるべきではありませんし、儲かるわけでもありません。その理由を2つ解説します。

ケガなしだと慰謝料がもらえない

交通事故で儲かると勘違いしている人は、慰謝料で儲かると考えている可能性があります。しかし、車をぶつけられただけで誰もケガをしていない場合、慰謝料は原則認められません。

交通事故の慰謝料は、ケガをした人の精神的苦痛を緩和するための金銭です。車をぶつけられただけでケガをしていないなら、儲かるわけではなく、修理の必要経費が支払われるのみです。

もらい事故では絶対に損をしないと勘違い

車をぶつけられたら儲かると勘違いしやすい典型例が「もらい事故」でしょう。

車をぶつけられた衝撃でむちうち状態になることは十分あります。過失割合が10対0のもらい事故は、修理費に加えてむちうちの慰謝料を満額もらえるので、なんとなく得をした気分になるかもしれません。

しかし人身事故として届け出た場合には、警察の実況見分に立ち会ったり、病院で治療を受けたりと、色んな手間がかかります。こうした手間やむちうちの痛みに対して慰謝料が支払われているだけなので、車をぶつけられてラッキーとは言えないでしょう。

さらに事故直後の処理だけでなく、仕事や元々の予定を調整して通院を続けたり、痛みや不便さに耐えながら生活を送ったりとプライベートに支障が出ます。最悪の場合はむちうちが治らず、しびれや痛みと一生付き合っていかなくてはならない可能性もあるのです。

また、慰謝料が治療期間に応じて支払われる原則を悪用して儲けようと考える人もいるかもしれません。しかし、治療期間が異様に長い、通院頻度が少なすぎる、漫然とした通院であるなどと判断されると、相手方から慰謝料はおろか治療費すら支払ってもらえない可能性も出てくるでしょう。

相手方に不信感を抱かれると示談交渉自体がうまくいかず、なかなか示談金を受けとれない事態にもつながります。もらい事故特有の注意するべき点が多数あり、決して儲かるわけではありません。

車をぶつけられてラッキーだとか、儲けようだとかを考えるのではなく、適正額への増額交渉が大切です。交通事故の被害者が損をしないために知って得するお金の知識を解説します。

交通事故でもらえるお金の一覧

交通事故でもらえるお金には、大きくわけて「物損に関するもの」「傷害に関するもの」「後遺障害に関するもの」「死亡に関するもの」があります。

各お金の内訳をまとめると、次の通りです。

物損に関するもの

  • 修理費
  • 買い替え差額
  • 評価損
  • 代車使用料
  • 休車損
  • 登録手続き関係費

傷害に関するもの

  • 治療費
  • 入通院慰謝料
  • 付添看護費
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 文書料
  • 診断書発行費
  • 休業損害

後遺障害に関するもの

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益
  • 将来介護費
  • 装具・器具購入費
  • 家屋・自動車等改造費

死亡に関するもの

  • 死亡慰謝料
  • 死亡逸失利益
  • 葬儀費用

各費目がどういうものなのかについては、『交通事故の慰謝料は示談金内訳のひとつ!示談金の内訳と慰謝料の増額方法』にて詳しく解説しています。

交通事故の慰謝料相場は3つある

交通事故でもらえる慰謝料には、上でも紹介した通り入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料があります。

実は慰謝料の算定基準は3つあり、同じ慰謝料でもどの算定基準を用いるかで金額が変わってくるのでこの点も合わせて確認しておきましょう。

3つの算定基準

  • 自賠責基準
    • 交通事故被害者に補償される、最低限の金額がわかる算定基準
  • 任意保険基準
    • 各任意保険会社が独自に設定している算定算基準
    • 各社で異なり非公開だが、自賠責基準の金額と同じくらいであることが多い
  • 弁護士基準
    • 過去の判例をもとにした算定基準
    • 弁護士や裁判所が用いる基準で、法的正当性が高い
    • 任意保険基準の2倍~3倍程度であることが多い
慰謝料金額相場の3基準比較

示談交渉では、相手方任意保険会社は自賠責基準や任意保険基準の金額を提示してきます。

しかし、最も高額かつ法的正当性が高いのは弁護士基準の金額なので、相手方の提示額を鵜呑みにせず、増額を求めることが重要です。

各基準の金額はどれくらい?

交通事故の慰謝料には種類がある|金額を算定する基準の種類も解説

交通事故で入院・通院するともらえるお金

(1)交通事故でもらえるお金「入通院慰謝料」

交通事故で負った怪我により、病院へ入院・通院すると、その日数や期間に応じて入通院慰謝料を受け取ることができます。

入通院慰謝料とは

交通事故により傷害を負い、入院・通院することになった精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金

入通院慰謝料は実際に通院した日数から金額を計算することもありますが、弁護士基準の場合は原則として治療期間から金額を計算します。

その他、入通院慰謝料について知っておくべきポイントは次の通りです。

  • 通院頻度が低いと減額のリスクがある。
  • 弁護士基準の場合、同じ治療期間なら入院もしている方が慰謝料は高額になる。ただし、通院しかしていなくても、一部日数が入院と同等に扱われることがある。

上記を含む注意点や通院のみで入通院慰謝料がいくらになるかについては、『通院のみなら交通事故慰謝料はいくら?』で詳しく解説しています。

なお、上記の点については、示談交渉の際に相手方ともめる可能性もあるので、心当たりがある場合は弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士費用は高いと思っている?

交通事故の弁護士費用特約

合わせてチェック

これからリハビリや整骨院への通院を予定している場合は、次の点についても確認しておいてください。

(2)交通事故でもらえるお金「治療費」

交通事故でもらえるお金には、もちろん治療費も含まれます。

ただし、治療費の支払われ方には次のものがあるので、自身のケースではどれに該当するのか、確認しておきましょう。

  • 相手方任意保険会社が病院に直接治療費を支払う
  • 被害者が一旦治療費を立て替えておき、立て替えた分を相手方に請求する
  • 労災保険から治療費が支払われる

被害者が一旦治療費を支払う場合は、健康保険が使えます。
健康保険を使えば立て替え時に負担する治療費が少なく済むので、ぜひ活用方法を確認しておきましょう。▶交通事故の治療費は誰が支払う?被害者が支払うなら健康保険を使おう

なお、相手方任意保険会社が病院に直接治療費を支払う場合でも、途中で支払いが打ち切られることがあります。
この場合も、打ち切り以降の治療費は一旦被害者側で立て替えておくことになるので健康保険を活用してみてください。

治療費打ち切りについて

相手方任意保険会社が治療費の支払いを打ち切ってきても、それに合わせて治療を中断することは避けましょう。

まだ続けるべき治療を途中でやめてしまうと、その分入通院慰謝料が減ってしまうからです。
さらに、後遺症が残った場合には後遺障害慰謝料や逸失利益にも悪影響を及ぼす可能性があります。

保険会社から治療費打ち切り連絡が来た場合の対処法については、関連記事『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』も参考にしてください。

(3)交通事故でもらえるお金「交通費」

通院のためにかかる交通費も、加害者側からもらうことができます。

交通費とは

交通事故により傷害を負い、入院・通院するために電車・バス・自家用車などを利用したことでかかった費用

ただし、どんな交通費でも無条件に全額もらえるわけではありません。
通院交通費について簡単にまとめると、次の通りです。

  • 電車、バスなど公共交通機関の交通費:原則として請求可能
  • タクシー代、新幹線代:必要性・相当性が認められれば請求できる可能性あり
  • 自家用車のガソリン代、高速道路料金、駐車場代:相当性の認められる範囲内で請求可能

また、付添い・見舞いに来た人の交通費や、病院以外への通勤・通学に際しての交通費も受け取れる可能性があります。

詳しくはこちら

各交通費の請求が認められる条件や、金額の計算方法を解説

(4)交通事故でもらえるお金「付添費」

交通事故被害者が一人で入通院できなかったり、身の回りのことができなかったりする場合は、付添費も相手方からもらうことができます。

付添費とは

交通事故による入通院などで付添が必要となった際、付添人に支払われる費用

付添費には入院付添費、通院付添費、自宅付添費、通学付添費があり、それぞれで金額が変わってきます。

また、付添い人が近親者なのか職業人なのかによっても金額が変わります。

なお、近親者が仕事を休んで付添いをした場合は、休業による損害と付添費のうちどちらか高い方しか請求できないので、注意しましょう。

付添費についてもっと詳しく

交通事故の付添費|付き添いに認められる範囲と相場は?慰謝料との違いも解説

(5)交通事故でもらえるお金「休業損害(休業補償)」

被害者が交通事故によって休業した場合、その間の減収分は休業損害として相手方に支払ってもらえます。

休業損害とは

交通事故のために仕事を休んだことにより、得られなかった収入
専業主婦や一部の学生、一部の無職者でも請求可能

休業損害は基本的に「基礎収入(日額)×休業日数」で計算されますが、基礎収入の算出方法は職業によって異なります。

また、有給休暇を使った場合も休業損害の対象となる、1日あたりの休業損害額の求め方は職業や家庭での立場によって異なるなど、注意点も多いことに気を付けましょう。

以下の記事では、休業損害の計算方法や請求方法、いつもらえるのかなど網羅的に解説しています。例えば、給与所得者(サラリーマン)は会社に作成してもらった休業損害証明書の提出が必要です。提出前にチェックしておきたいポイントも説明しているので、ぜひ提出前に参考にしてください。

労災事故の方必見

通勤中・業務中に交通事故にあった場合は、労災保険から休業補償・休業特別支給金がもらえます。

この場合、以下の点をしっかりチェックしておきましょう。

  • 労災保険に対する請求手続きの方法
  • 休業補償・休業特別給付金の対象となる日

なお、休業補償・休業特別支給金と休業損害は、二重取りはできませんが重複しない範囲で併用が可能です。
併用すると、どちらか一方のみもらった場合より多くの金額がもらえるので、併用方法についても確認しておきましょう。▶交通事故の休業補償とは?期間はいつまで?打ち切りや計算方法も解説

交通事故で後遺障害が残ったときもらえるお金

(1)交通事故でもらえるお金「後遺障害慰謝料」

交通事故で後遺症が残り、「後遺障害等級」が認定されると、後遺障害慰謝料がもらえます。

後遺障害慰謝料とは

交通事故により後遺障害を負った精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金

後遺障害慰謝料のポイントは、次の通りです。

  • 後遺症に対して後遺障害等級が認定されなければ、原則としてもらえない
  • 金額は、1~14級の後遺障害等級に応じて決まり、1級に近いほど高額になる
    • 弁護士基準の場合、1級は2800万円、14級は110万円

後遺障害等級は審査を経て認定されるものであり、後遺症が残っていても認定されないこともあります。

また、審査は基本的に提出書類のみを見て行われるので、書類を通して後遺症の程度などを正確にアピールできなければ、低い等級にしか認定されない可能性もあります。

後遺症が残った場合には、入念な対策のうえで後遺障害申請することが重要です。

詳しく解説

以下の点について詳しく解説しています。

  • 後遺障害慰謝料の金額一覧
  • 後遺障害申請の方法
  • 後遺障害等級を獲得するために大切なこと

(2)交通事故でもらえるお金「逸失利益」

後遺症に対して後遺障害等級が認定されると、逸失利益ももらえます。

逸失利益とは

交通事故で後遺障害を負っていなければ、得られたはずの将来の収入に対する損害賠償金

逸失利益とは

後遺障害が残ると、長時間の作業が難しくなる、できる仕事が制限されるといったように被害者の労働能力が低下し、出世や昇給などに影響する可能性があります。

そこで、後遺障害が残っていなければ将来得られたはずの収入を補償するものが逸失利益です。

逸失利益は、事故前の収入や労働能力喪失率、労働能力喪失期間などをもとに計算されますが、以下の点には注意しましょう。

  • 労働能力喪失率は後遺障害等級ごとに目安が決まっているが、実情に合わせて変わることもある
  • 相手方は労働能力喪失率や労働能力喪失期間などを少なく見積もり、逸失利益を計算していることがある

逸失利益を詳しく見たい

逸失利益の計算方法や増額のポイントを解説しています。
【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき|もらえない原因と対処法

交通事故で被害者が死亡したときもらえるお金

(1)交通事故でもらえるお金「死亡慰謝料」

交通事故によって被害者が死亡した場合には、死亡慰謝料がもらえます。

死亡慰謝料とは

交通事故により死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する損害賠償金

死亡慰謝料のポイントは、被害者本人だけではなく遺族に対しても支払われるということです。
ここで言う遺族とは、通常は父母・配偶者・子のことを指します。

なお、死亡慰謝料など死亡事故に関する損害賠償金の請求については、以下の点もおさえておきましょう。

  • 被害者本人分の損害賠償金は、「相続人」の中で分配される
  • 示談交渉など賠償請求の手続きも、相続人がおこなう

死亡事故の場合、事故後の手続き・流れが人身事故とは異なる部分も多いです。
以下の記事から死亡慰謝料の金額や相続人の選定方法、損害賠償請求の流れなどを確認しておくと安心です。

詳しくはこちら

(2)交通事故でもらえるお金「死亡逸失利益」

死亡事故では、死亡逸失利益も相手方に請求できます。

逸失利益とは

交通事故で死亡していなければ、得られたはずの将来の収入に対する損害賠償金

死亡逸失利益は、生前の収入・今後労働できたはずの年数・被害者の属性などをもとに計算されます。

被害者の年収が高いほど、または被害者が若いほど、死亡逸失利益は高額になる傾向があります。

詳しい計算方法は上で紹介した記事『死亡事故の慰謝料相場は?被害者の死亡で遺族が請求すべき損害賠償金』でも解説していますが、計算方法が複雑なので、簡単に確認したい場合はこちらの計算機を使ってみてください。

(3)交通事故でもらえるお金「葬儀費」

死亡事故の場合、葬儀費も相手方に請求できます。

葬儀費とは

交通事故で死亡した被害者の葬儀・法要・供養のためにかかる費用

交通事故で被害者が死亡した際は、その通夜・葬式・法要・供養などにかかった費用も賠償してもらえるのです。

弁護士に交渉を依頼した場合、その金額は原則150万円までとなります。

何かしらの理由で手厚い葬儀をする必要があった・複数回葬儀を行ったなどの特殊な事情があれば、150万円以上の賠償金が認められることもあります。

交通事故でお金を請求するときの手続き

お金をもらうまでの流れ

事故発生から損害賠償金の請求までの流れは次の通りです。

示談金の受け取りまでの流れ
  1. 事故後、警察や保険会社に連絡し、相手方と情報交換する
  2. 治療を受ける
  3. 症状固定の診断を受けた場合は、後遺障害申請する
  4. 相手方と示談交渉する
  5. 示談成立後、示談書に署名・捺印すると2週間程度で示談金が支払われる

交通事故でもらえるお金の額は基本的に示談交渉の中で話し合われますが、示談交渉に至るまでの各フェーズも非常に重要です。

ポイントをおさえて対応していなければ、お金の請求がスムーズに進まなかったり、金額に悪影響が出たりする可能性もあるので、詳しくは『交通事故の発生から解決までの流れ』から確認してみてください。

お金を早く支払ってもらうためには?

示談金は基本的に示談成立後に受け取れますが、交通事故の治療中・示談中であっても、以下の方法により一部のお金を早くもらえる場合があります。

  • 相手方自賠責保険に仮渡金を請求:自賠責保険から傷害の程度に応じて、最終支払い額の中から5万円~40万円を先に受け取れる
  • 相手方自賠責保険に被害者請求:示談金のうち、自賠責保険の支払い上限額までの金額を先に受け取れる
  • 任意保険会社に交渉し、内払いしてもらう:損害賠償金の一部を先に支払ってもらえる

他にも、自身の保険会社の「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」から、保険金を受け取ることもできます。

示談成立前にまとまったお金が必要な場合は、こうした手段も検討してみてください。

詳しくはこちら

交通事故のお金は弁護士による請求で増額する

増額のカギは弁護士による弁護士基準での請求

ここまで、交通事故でもらえるさまざまなお金について解説してきました。

どのお金も弁護士が「弁護士基準」を用いて算定することで、被害者の損害を回復するために必要な金額になるといえるでしょう。

被害者にとって適切な金額を手にしたいのであれば、弁護士に依頼しましょう。被害者お一人で保険会社と示談交渉していては、弁護士基準での請求は叶いません。

増額成功のカギは、弁護士による弁護士基準での請求なのです。

弁護士が交渉することで、増額幅の大きい増額が実現する可能性が高い

弁護士への依頼によるメリットは、もらえるお金が増額する以外にもたくさんあります。
弁護士への依頼に踏み切れないという方は、弁護士に依頼するとどのようなメリットが得られるのか確認してみましょう。

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弁護士相談の予約は24時間年中無休で受け付けているので、気軽にお問い合わせください。

交通事故のお金に関するお困りごとは、弁護士に相談してみましょう。
保険会社から提示を受けている場合、弁護士が介入することでどのくらい増額できる可能性があるのかなどについてお話しできます。

弁護士相談の方法は、電話はもちろんLINEでも可能です。ご都合のよい方法をお選びください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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