交通事故で過失割合が10対0になる場合とは?過失割合を減らす方法も解説

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過失割合10:0|過失割合を減らす方法は?

過失割合10対0の交通事故とは、当事者の一方に過失責任がない事故をいい、交通事故の被害者は加害者に対して生じた損害を全額請求することが可能です。

このような事故を「もらい事故」ともいい、追突事故や赤信号無視による事故などでよく生じるでしょう。

しかし、保険会社が提示する示談金の金額がそもそも低額である可能性が高いので、たとえ過失割合10対0を提示されても安易に示談に応じてはいけません。

また、自身に過失はないはずなのに、保険会社から過失割合8対2などと提示されて納得いかないという方も多いでしょう。過失割合を10対0に変更できる可能性はあるので、あきらめず交渉することが大切です。

本記事では、過失割合が10対0となるケースの紹介や、過失割合が10対0の場合における示談交渉で注意すべき点などを紹介しています。

なお、本記事中で紹介している過失割合の事例や修正要素は、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしたものとなっています。

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交通事故の過失割合が10対0とはどういうこと?

交通事故の過失割合とは|過失割合に応じた減額あり

過失割合とは

交通事故における互いの過失の度合いを割合で表したもの

過失とは、簡単に言えば交通事故当事者が起こしたミスのことです。
より具体的には、悪い結果が起こることを予測でき、かつ注意すれば結果を避けることが出来たにも関わらず、避ける義務を怠る行為を指します。

たとえば、信号機のない交差点においては、衝突事故を避けるために自動車の運転手はお互いに前方を確認したり、速度超過をしないなどの注意義務を負います。

その注意義務を怠って前方を確認しない・速度超過するなどの行為が過失にあたるのです。

過失割合は10対0(100対0)、9対1(90対10)などの数字で表されます。

過失割合が10対0であるということは、加害者側の過失が100%で被害者側の過失が0%、つまり被害者に一切非がない交通事故をいうのです。

一般的には、そのような交通事故をもらい事故と呼ぶこともあります。

過失割合が認められると損害賠償金が減額

過失割合は、最終的な損害賠償金の金額に影響を及ぼします。

被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

民法722条2項

具体的には被害者の過失に応じたぶんだけ、損害賠償金額が差し引かれます。

過失割合による損害賠償額の変化

被害者の損害全額×(加害者側の過失割合/100)=実際に請求出来る損害賠償金

たとえば、被害者自身の損害全額が100万円の場合を考えてみます。

もしも過失割合が10対0の場合、被害者は損害全額である100万円を請求することが可能です。

ですが過失割合が8対2の場合、損害額のうち2割は被害者自身の過失が原因となります。
よって、加害者側に請求できるのは100万円×(80/100)=80万円となるのです。

被害者側の過失割合が少なくなるほど最終的な損害賠償金も高くなるといえます。

そのため、加害者側は少しでも損害賠償金を低くしようと「被害者にも過失があった」と主張してくることが多く、しばしば争いになるのです。

過失割合はいつ・誰が決める?

過失割合は、示談交渉開始時に示談の相手方から提示されます。
加害者の多くは任意保険に加入しているので、示談の相手方は主に任意保険会社となるでしょう。

具体的な割合については、過去の判例を元に交通事故発生状況を考慮して、当事者双方の合意により決まります。

もっとも、加害者側の保険会社の提示してくる過失割合が常に適切であるとは限りません。

参考にする過去の判例が誤っていたり、斟酌すべき事情を見逃していたり、または実際の交通事故状況と異なった事実認定をしていたりします。

被害者側としては、もしも誤った過失割合を提示されたのならば、適切な証拠による証明と交渉により、それを修正していかなければなりません。

交通事故の過失割合が10対0になる事例

それでは、実際に過失割合が10対0になるような事例を見てみましょう。

四輪車同士の交通事故(四輪車と単車の事故を含む)、自動車と自転車の交通事故、自動車と歩行者の交通事故それぞれで分けて紹介します。

また、自転車同士の事故については、自転車の特色を考慮しつつ、四輪車同士の事故を参考に過失割合を決定します。

過失割合が10対0になる四輪車同士の交通事故

四輪車同士の交通事故には、自動車同士の事故のほか、単車同士の交通事故も含まれます。

なお、四輪車が動いている場合は何らかの過失が認められることが多いため、四輪車同士の事故の過失割合が10対0となるのは、明らかに過失がないといえる限られた場合のみです。

①停車中の衝突事故

停車中の衝突事故

被害者の車が路肩に停車していたり、信号待ちしていたときに後方から追突されたという場合では、過失割合はA車とB車で10対0となります。

このような停車中の追突事故は、過失割合10対0の交通事故として代表的なものです。

追突事故の被害者がどのような請求を行うことができるのかを知りたい方は、『追突事故の示談金相場|慰謝料・後遺障害・過失割合などの疑問を弁護士が解説』の記事をご覧ください。

②センターラインを越えて正面衝突

センターラインを越えて対向車が突っ込んできたために正面衝突した場合、過失割合は、センターラインを越えた車と衝突された車で10対0となります。

ただし、センターラインを越えて対向車が突っ込んできた場合でも、場合によっては被害者側にも過失割合が付いてしまいます。
詳しくは『対向車が突っ込んできた事故の過失割合。センターオーバーによる正面衝突の対処法』をご覧ください。

③青信号車と赤信号車の衝突事故

信号機のある交差点で、青信号で進んでいた車が赤信号にもかかわらず進入してきた車にぶつけられた場合、過失割合は赤信号で進入してきた車と青信号で進入していた車で10対0となります。

また、青信号ではなく赤信号で進行方向の青矢印が表示されている場合も同様です。

自動車対単車の場合は?

自動車対単車の交通事故でも、多くの場合は自動車対自動車に準じた過失割合が設定されます。

過失割合が10対0になる自動車対自転車の交通事故

自動車と自転車の事故においては、基本的に自転車側の過失が小さくなる傾向があります。

もっとも、自動車ほどで無いにしても自転車も乗るだけで一定程度の危険を伴うため、自転車側の過失割合が0になる交通事故はそう多くはありません。

①自転車を追い越して曲がろうとした自動車との衝突事故

信号機のない交差点を自転車で進んでいたところ、後ろから追い越してきた自動車が曲がったときに衝突したような交通事故では、過失割合は自動車と自転車で10対0となります。

なお、自動車が先行していた場合は自転車にも過失が認められます。

②センターラインを越えて正面衝突

自動車同士の交通事故と同様、対向車線を走っていた自動車がセンターラインを越えて衝突してきた場合、過失割合は自動車と自転車で10対0となります。

自転車同士の事故の場合は?

自転車同士の事故における事故類型ごとの過失割合については、日弁連交通事故相談センターより「試案」という形である程度参考にできる基準が発表されています。

その試案に基づくと自転車同士の交通事故で過失割合が10対0となるのは、以下のようなものがあります。

  • 青信号車と赤信号車の接触
    (青信号車:赤信号車=0対10)
  • 後続車が先行車を追い抜くために並走状態になったときに接触
    (先行車:後続車=0対10)
  • 後続車が先行車を追い抜いた後、先行車の進路上に出て接触
    (先行車:後続車=0対10)

過失割合が10対0になる自動車対歩行者の交通事故

四輪車と歩行者の事故においては、基本的に歩行者側の過失が小さくなる傾向があります。

①青信号で横断歩道を進行中の歩行者と赤信号で進入した車の交通事故

青信号で横断中の衝突事故

歩行者が青信号で横断歩行中、赤信号で進入してきた自動車と衝突したような場合、過失割合は自動車と歩行者で10対0となります。
また、このような交通事故の場合、青で横断開始したものの進行中に黄色信号・赤信号になったとしても歩行者の過失は0のままです。

さらに、信号機がなくとも、横断歩道上や横断歩道から1~2m付近を通行している限りは、歩行者の過失は原則0となります。

横断歩道で起こった交通事故は、基本的に被害者の過失が小さくなるものです。

ただし、被害者側にも一定の過失が付いてしまうこともあるので、詳しい解説は関連記事『横断歩道の事故の過失割合は?慰謝料や示談に向けた対策』も参考にしてみてください。

②歩道上に自動車が進入してきた交通事故

歩行者が歩道を歩いていたところ、自動車が歩道に突っ込んできたような交通事故の場合も、歩行者に過失は一切認められません。

③歩車道の区別がない道路を右側通行している時に自動車と衝突する事故

歩行者が道路の右側を通常の形で通行している場合は、歩行者に過失は認められません。

なお歩行者がふらふら歩きをしていたような場合・左側通行していたような場合は、自動車と歩行者で95対5の過失割合が認められます。

過失割合9対1や8対2でも、10対0にすることができる?

ここまで紹介した交通事故とは異なる、過失割合9対1や8対2の交通事故であっても、最終的な過失割合が10対0になることもあります。

過失割合は修正要素により変化する

過失割合は事故状況だけで決まるわけではなく、より細かな事故状況・当事者の属性によっても変化します。
そのような、過失割合が変化する可能性のある事情を修正要素というのです。

具体的な修正要素について、交通事故の類型別に解説します。

なお、常にすべての修正要素が考慮されるわけではありません。
交通事故発生に寄与したと思われる要素を、交通事故の態様ごとに考慮するかどうか決定します。

たとえば、降雪の激しい地域では冬期にノーマルタイヤで走行することが過失と認められる可能性がありますが、そうでない地域の場合は過失とまではいえないと評価されるでしょう。

四輪車同士の事故の修正要素

四輪車同士の交通事故の場合、被害者または加害者の搭乗する自動車に以下のような事情があると、その事情がある当事者側に過失がプラスされます。

過失にプラス大型車
徐行なし
左右折禁止違反
直近左右折
早回り左右折
大回り左右折
著しい過失・重過失
速度超過
前方不注意
ウィンカー無し
著しい過失・重過失

ここでの「著しい過失」とは、自動車を運転するときに通常期待される限度を超える以下のような過失を指します。

  • 酒気帯び運転
  • 脇見運転
  • 15~30km/h程度の速度超過
  • 運転中のスマホ使用
  • ハンドル、ブレーキの操作不適切

そして、「重過失」とは、著しい過失よりもさらに重く、故意と同視される以下のような重大な過失を指します。

  • 酒酔い運転
  • 居眠り運転
  • 無免許運転
  • 30km/h以上の速度超過

これらの要素は自動車対単車の交通事故でも考慮されることがあります。

また、単車の場合は上記に加えて、一般道路でのヘルメットの不着用が著しい過失、高速道路でのヘルメットの不着用や危険な体勢の運転が重過失にあたる可能性があります。

自動車対自転車の修正要素

自動車対自転車の場合、以下の修正要素によりそれぞれの過失割合が変動します。

自転車の過失にプラス夜間の交通事故
見通しの悪い交差点での交通事故
自転車に著しい過失・重過失
直近左右折
早回り左右折
大回り左右折
自転車の過失にマイナス自動車に著しい過失・重過失
自動車が大型車
自動車の速度超過
自動車のウィンカー無し
住宅地・商店街の交通事故
被害者が児童・老人
被害者が自転車横断帯・横断歩道通行中

自転車側の著しい過失・重過失とは、以下のような過失が含まれます。

どちらに当たるかについては確立した基準がなく、参考書籍によって争いがあることに注意してください。

  • 酒酔い運転
  • 脇見運転
  • 二人乗り
  • イヤホン、ヘッドホンを付けながらの運転
  • 夜間の無灯火運転
  • 傘差し運転
  • 酒酔い運転
  • 両手ばなし運転
  • スマホを操作しながらの運転
  • ブレーキの故障、未搭載

自動車対歩行者の修正要素

自動車対歩行者の場合、以下の修正要素によりそれぞれの過失割合が変動します。

歩行者の過失にプラス夜間の交通事故
車通りの多い幹線道路での交通事故
被害者が車両の直前・直後を横断
被害者が立ち止まる・ふらふら歩き・後退
横断禁止の規制がある場所の横断
歩行者の過失にマイナス住宅地・商店街の交通事故
被害者が児童・老人等
被害者が幼児・身体障碍者*
被害者が集団横断中
自動車に著しい過失・重過失
歩道と車道の区別が無い
*道路交通法71条2号に定めるもの

過失割合10対0を主張する時の注意点

過失割合が10対0と提示された場合や10対0と主張していく場合には、いくつか注意しなければいけない点があります。

過失割合10対0だと示談交渉サービスが使えない

過失割合が10対0、またはそのように被害者が主張する時は、自身の保険会社の示談代行サービスが利用できないことに注意が必要です。

加害者側の保険会社は基本的に相場より低い示談金額を提示してきますが、示談金増額の交渉は被害者自ら行わなければなりません。

ですが、実際のところ、被害者個人で保険会社と交渉して増額を叶えるのは困難です。
保険会社の担当者は常日頃から多くの示談交渉を取り扱っており、また交渉に対する受け答えに長けています。

弁護士なしでの示談金増額交渉は困難

被害者の方がせっかく知識を身に着けて交渉しようとしても、「根拠がない」「今回の事件は特別」「提示している金額ですでに限界」などと言われ、引き下がらざるを得ないことが多くなっています。

過失割合10対0でも保険会社が提示する金額は低額

加害者側の保険会社は基本的に相場より低い示談金額を提示してくると先述しました。
それではなぜ、保険会社は相場より低い示談金額しか提示してこないのでしょうか。

慰謝料をはじめとした交通事故の示談金を算定する際、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの計算基準のいずれかが用いられます。

これら計算基準のうち、保険会社は示談金が相場よりも低額になる自賠責基準や任意保険基準でしか算定して提示してこないのです。

交通事故の被害者が最も適正で相場に近い金額を受け取れるように算定できる基準は弁護士基準になります。

にもかかわらず、保険会社が提示してきた金額がそもそも低額であることを知らないままでは、被害者が本来受け取れるはずの金額を取り逃してしまうリスクが高いといえるでしょう。

示談金を算定する3基準のうち、最も適正で妥当な金額になるのは弁護士基準

物損で先に示談している時も注意が必要

交通事故においては、物に対する損害である物損と、人に対する損害である人損が発生します。

物損車の修理費や積載物の弁償など、物に対する損害
人損怪我の治療費や精神的苦痛など、人の心身に対する損害

人損部分に先んじて物損部分の示談を済ませている場合、物損の示談の際に使用された過失割合が流用されがちなことに注意が必要です。

物損は損害の価格的評価が比較的容易であるため、先に示談交渉が進み、示談成立に至ることがあります。
物損は比較的低額に収まりやすいため、過失割合をさほど気にすることなく示談してしまいがちです。

しかし、物損の過失割合を安易に妥協してはいけません。

なぜなら後の人損についての示談交渉において、「物損は9対1で示談したのだから、人損部分も当然過失割合は9対1」などと、同じ過失割合が用いられてしまうことがあるためです。

実際は物損と人損で同じ過失割合にしなければならないという決まりはないのですが、争いとなった時に不利になる可能性があります。

後から過失割合10対0を主張する時に後悔のないよう、物損においても10対0を主張するか、または後の人損の示談交渉は弁護士などプロに一任してしまうことが対処法となります。

もらい事故で請求できる慰謝料の計算方法や、弁護士依頼を検討している方は、関連記事もお役立てください。

交通事故の過失割合が10対0のときこそ弁護士に依頼しよう

弁護士に依頼すると弁護士が示談交渉を行ってくれる

交通事故の過失割合が10対0だと、基本的に被害者自身で示談交渉を行わなくてはなりません。
怪我の治療や仕事をしながら、保険会社とやり取りをつづけるのは大きな負担となります。

弁護士に示談交渉を任せれば、保険会社と直接やり取りしなくて済むのでストレスから解放されるでしょう。

保険会社の担当者によってはむずかしい専門用語をわざと多用したり、被害者の言い分を聞き入れてくれなかったりするので、被害者のみでは対等な交渉が進められません。

被害者に代わって弁護士が示談交渉を行うことで、保険会社と対等に交渉を進められるようになります。

弁護士に依頼する際の費用負担は軽減できる

加入する任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士に支払う必要がある費用を保険会社に負担してもらえます。

負担額には上限があるものの、多くのケースで費用の金額が上限内に収まるので、弁護士費用特約を利用すると、費用の負担なく弁護士に示談交渉を任せられるでしょう。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、関連記事『もらい事故こそ弁護士特約を使って慰謝料増額!特約のメリットや使い方』をご確認ください。

示談金額の増額を実現できるのは弁護士だけ

たとえ交通事故の過失割合が10対0でも、保険会社が被害者の損害を丁寧に計算して提示してくれるわけではありません。
保険会社が提示してくる示談金は相場よりも低額です。

弁護士に示談交渉を任せれば、保険会社の提示額を適正な相場まで増額するよう交渉してくれるでしょう。

弁護士は、正確な相場額を計算したうえで、その金額で示談するよう保険会社に対して示談交渉を行ってくれます。

保険会社は弁護士との示談交渉がうまくいかないと、弁護士が裁判を起こしてくる可能性が高いと考えます。
裁判となれば現在の提示額よりも高額の損害賠償金を支払わなければならなくなること、時間や手間の負担も大きいことから、保険会社も被害者側の条件を呑むことが多いのです。

弁護士ありの示談交渉なら増額の可能性が高まる

弁護士が増額交渉で目指す金額は、慰謝料計算機ですぐに算定可能です。慰謝料計算機では、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料、逸失利益などの損害賠償額が自動で計算されます。

関連記事『交通事故の慰謝料を正しく計算する方法』では、慰謝料の計算方法、増額事例、弁護士基準で請求するときのポイントをまとめています。

弁護士なら証拠をもとに正しい過失を主張できる

過失割合は示談交渉次第で変更されることもあります。
そのため、過失割合が10対0だと思っていても、保険会社から「過失割合9対1の事故なので1割減額します」など一方的に話を進められることもあるでしょう。

保険会社が適切な過失割合を提示してきているような場合、自己に有利な過失割合を無理やり変更させることは困難ですが、保険会社は過失相殺を狙って適切な過失割合を提示してこないこともあります。

弁護士なら事故に関するさまざまな証拠を揃えて、正しい過失を主張していくことができます

以下のような場合は過失割合が変更される可能性が十分あるので、過失割合10対0で交渉が進められるか不安のある方は弁護士に相談してみてください。

  • 交通事故発生状況に争いがある場合
  • 相手方の参考にしている事故状況が誤っている場合
  • 考慮すべき修正要素が考慮されていない場合

交通事故現場で検証を行ったり、刑事記録を取り寄せるなどの活動を行い、過失割合を争っていくことになるでしょう。

過失割合10対0といわれても弁護士相談がおすすめ

過失割合が10対0の交通事故といえば、一般には被害者側はまったく悪くない事故です。

それにも関わらずご自身の保険会社の助けを借りられず、加害者側の保険会社からは過失があると主張されるなど、被害者の方の負担は通常の交通事故よりずっと重いと言っていいほどです。

信号待ち中の衝突事故、歩道を歩いているところの接触事故、そんな過失割合10対0のもらい事故でお困りであれば、ぜひ弁護士にご相談ください。

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象に無料の法律相談を行っています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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