自転車同士の事故状況別の過失割合|損害賠償請求と事故後の対応も解説
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この記事でわかること
「自転車同士の事故、どちらの方が悪いの?」
「自転車事故の賠償金はどうなる?請求方法は…」
自転車同士の事故も、道路交通法上の「交通事故」です。損害賠償金や請求方法については、自動車事故と同じ部分もあれば違う部分もあります。
まずは交通事故の現場での示談を避け、必ず警察に通報し、互いの連絡先を確認、保険会社に連絡するところから始めましょう。
どちらが悪いのかについては、事故類型ごとの相場があります。実務では「判例タイムズ」という書籍、具体的な裁判例などを参考に過失割合を決めます。
自転車同士の事故の過失割合(抜粋)
| A | B | |
|---|---|---|
| 十字路交差点(信号あり) | 青0% | 赤100% |
| 十字路交差点(信号なし・同幅員) | 左方車45% | 右方車55% |
| 正面衝突 | 50% | 50% |
| 停車中に追突 | 追突車100% | 追突された0% |
この記事では、自転車同士の事故について、過失割合、賠償金の項目・相場、自転車同士の事故ならではの重要な注意点などを徹底解説します。
なお、自転車同士の事故を起こした加害者向けの記事としては『自転車事故の加害者になったら?対応・損害賠償・保険を解説』があります。
目次
自転車同士の事故状況別の過失割合|交通ルールとの関連性も
自転車同士の事故の過失割合は、2026年3月30日発行の「別冊判例タイムズ39号(全訂6版)」で新たに基準が示されました。
自転車同士の事故の過失割合は、いずれの当事者に、どのくらい自転車事故の責任があるかを示した割合のことです。
自転車事故の類型ごとに定められた「基本の過失割合」を出発点に、個別の事情に応じた「修正要素」を考慮して決められます。

以下では、「別冊判例タイムズ39」(菊池憲久・堂薗幹一郎・伊東智和編)に記載されている情報をベースに、自転車同士の事故の基本の過失割合を紹介します。
過失割合(1)信号のある交差点│青なら0%
自転車同士が交差点の出会い頭で接触事故を起こした場合、「信号のある交差点」と「信号のない交差点」で過失割合が変わってきます。
自転車同士が信号のある交差点で出会い頭に接触事故を起こした場合の過失割合は、信号の色によって判断されます。
信号のある交差点で起きた事故の過失割合
| 信号の色 (A:B) | A | B |
|---|---|---|
| 青:赤 | 0% | 100% |
| 黄:赤 | 20% | 80% |
| 赤:赤 | 50% | 50% |
たとえば、一方の信号が青でもう一方が赤だった場合は当然、赤信号を無視して交差点に進入した方が悪いとして、過失割合は「青:赤=0%:100%」となります。
また、一方が黄色信号、一方が赤信号だった場合、黄色信号側には20%の過失が付きます。
これは、道路交通法施行令第二条において、黄色信号にも停止義務があるとされているからです。ただし、急ブレーキなどによりかえって危険が生じる場合は例外とされます。
黄色信号でも安全のため進行する必要があった場合は、信号無視とは言えないとして、過失割合が少なくなることもあるでしょう。
以下は、道路交通法施行令で黄色信号について言及した部分です。
車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置を越えて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
道路交通法施行令第二条
ポイント
- 信号の色や事故状況に食い違いが生じやすいため、現場写真や周囲の防犯カメラ映像を確保しましょう。
- 自転車用のドライブレコーダーがあると、信号のタイミングや進行方向を証明する強力な証拠になります。
過失割合(2)信号のない交差点│45:55が基本
自転車同士が信号のない交差点で出会い頭事故をおこした場合、過失割合は道幅や、一時停止規制の有無、優先関係、一方通行違反かなどによって決まります。
自転車同士の事故│信号のない十字路交差点
| 道路状況 (A:B) | A | B |
|---|---|---|
| 同じ幅員の道路 (左方車:右方車) | 45% | 55% |
| 一方が明らかに広い道路 (広路車:狭路車) | 40% | 60% |
| 一時停止規制 (規制なし:あり) | 30% | 70% |
| 一方が優先道路 (優先車:劣後車) | 20% | 80% |
| 一方通行違反 (無違反車:違反車) | 30% | 70% |
道幅が同じであれば、原則として左方優先です。左方から進行する自転車の過失が小さくなるため、基本の過失割合は左方車45%、右方車55%となります。
道幅が異なる場合、一方が明らかに広い道路のときは、広い道路を走行する側の過失が小さくなり、基本の過失割合は広路車40%、狭路車60%となります。
左方優先、広路優先については、道路交通法第三十六条に定められています。
道路交通法第三十六条の概要
- 交通整理の行われていない交差点では、左方から来る車両の進行を妨害してはならない。
- ただし、優先道路や道幅が明らかに広い道路がある場合は、その道路が優先となる。
さらに、一時停止規制がある場合は、一時停止を守らなかった側の過失が大きくなり、基本の過失割合は30%:70%となります。
ほかにも、優先道路や一方通行違反などによる過失割合があります。
ポイント
例えば一時停止規制を守ったにもかかわらず事故に巻き込まれてしまったら、可能であれば車の停止位置などを写真に保存しておきましょう。
そうすることで、一時停止規制を守ったことを後から証明しやすくなります。
過失割合(3)右折自転車との事故│20:80ほか
自転車同士の右直事故では、自転車同士の位置関係や信号の有無などで基本の過失割合が決まります。
対向方向から進入して右折
対向方向から進入した直進車と右折車の事故については、青信号同士の場合、直進車20%、右折車80%となります。
信号機がない交差点での右直事故では、直進車30%、右折車70%が基本の過失割合です。
| 状況 (A:B) | A:直進車 | B:右折車 |
|---|---|---|
| 青:青 | 20% | 80% |
| A:黄で進入 B:青で進入・黄で右折 | 70% | 30% |
| 黄:黄 | 40% | 60% |
| 赤:赤 | 50% | 50% |
| 信号機なし | 30% | 70% |
同一方向から進入して右折
同一方向から進入した自転車同士の右直事故では、両者とも青信号で交差点に進入した場合、直進車35%、右折車65%が基本の過失割合です。
信号機のない交差点だった場合も、直進車35%、右折車65%が基本の過失割合となります。
| 状況 (A:B) | A:直進車 | B:右折車 |
|---|---|---|
| 青:青 | 35% | 65% |
| 黄:黄 | 45% | 55% |
| 赤:赤 | 50% | 50% |
| 信号機なし | 35% | 65% |
左又は右方向(交差道路)から進入して右折
左又は右方向から進入して右折した場合、直進する自転車と右折する自転車の基本の過失割合は以下の通りになります。
道幅、一時停止の規定の有無、優先関係などによって、過失割合が変動します。
同幅員の交差点
| 状況 | A:直進車 | B:右折車 |
|---|---|---|
| A:右方車 B:左方車 | 40% | 60% |
| A:左方車 B:右方車 | 35% | 65% |
一方が明らかに広い道路である場合
| 状況 | A:直進車 | B:右折車 |
|---|---|---|
| A:広路車 B:狭路車 | 25% | 75% |
| A:狭路車 B:広路車(Aと対向) | 55% | 45% |
| A:狭路車 B:広路車(同一方向) | 50% | 50% |
一方が一時停止の規制がある場合
| 状況 | A:直進車 | B:右折車 |
|---|---|---|
| A:規制なし B:規制あり | 20% | 80% |
| A:規制あり・右方車 B:規制なし・左方車 | 65% | 35% |
| A:規制あり・左方車 B:規制なし・右方車 | 55% | 45% |
一方が優先道路である場合
| 状況 | A:直進車 | B:右折車 |
|---|---|---|
| A:優先車 B:劣後車 | 15% | 85% |
| A:劣後車 B:優先車(Aと対向) | 70% | 30% |
| A:劣後車 B:優先車(同一方向) | 60% | 40% |
過失割合(4)左折自転車との事故│50:50ほか
左折する自転車と直進する自転車の過失割合については、以下のとおりです。
たとえば、交差道路から左折する自転車との事故では、道幅が同じ場合、左折車(左方車)50%、直進車(右方車)50%が基本の過失割合となります。
交差道路から左折する場合
| 状況 | A:左折車・左方車 | B:直進車・右方車 |
|---|---|---|
| 同幅員 | 50% | 50% |
| A:狭路車 B:広路車 | 60% | 40% |
| 一時停止規制 A:あり B:なし | 70% | 30% |
| A:優先道路 B:非優先道路 | 80% | 20% |
同一方向から左折する場合
| 状況 | A:後行・直進車 | B:先行・左折車 |
|---|---|---|
| 同幅員 | 35% | 65% |
過失割合(5)丁字路での事故│40:60が基本
自転車同士の丁字路での事故では、直線路を直進する自転車よりも、突き当り路から右左折する自転車のほうが、基本の過失割合は大きくなります。
同幅員の丁字路の場合、過失割合は直進車40%、突き当り路の右左折車60%です。
さらに、突き当り路の右左折車に、狭路を走行や、一時停止規制がある、非優先道路といった事情があると過失割合はもっと大きくなります。
| 状況 | A:直線路の直進車 | B:突き当たり路の右左折車 |
|---|---|---|
| 同幅員 | 40% | 60% |
| A:広路車 B:狭路車 | 30% | 70% |
| 一時停止規制 A:なし B:あり | 25% | 75% |
| A:優先道路 B:非優先道路 | 20% | 80% |
右折車同士の事故
丁字路交差点でおきた右折車同士の事故は、十字路交差点での出会い頭事故に準じて、過失割合が判断されます。
出会い頭事故の過失割合については、本記事内「過失割合(2)信号のない交差点│45:55が基本」で説明しています。
過失割合(6)歩行者用信号機と自転車同士の事故
こちらの過失割合は、以下のような自転車同士の事故に適用される基準です。
- 歩行者用信号機が設置された横断歩道において生じた歩道を通行してきた普通自転車
vs
道路を通行してきた自転車 - 「歩行者・自転車専用」の標示のある信号機が設置された横断歩道・隣接する自転車横断帯において生じた歩道を通行してきた普通自転車
vs
道路を通行してきた自転車
歩行者用信号規制対象自転車の横断と直進車の事故
歩行者信号規制対象自転車で、横断歩道や自転車横断帯を横断する自転車と、交差道路を直進してきた自転車との事故では、基本の過失割合は以下のとおりです。
| 道路状況 (A:B) | A:横断 | B:道路を直進 |
|---|---|---|
| 青:赤 | 0% | 100% |
| 青点滅:赤 | 20% | 80% |
| 赤:赤 | 45% | 55% |
| 赤:黄 | 75% | 25% |
| 赤:青 | 100% | 0% |
歩行者用信号規制対象自転車の横断と右左折車の事故
横断する自転車と、右左折する自転車との事故の基本の過失割合は以下のとおりです。
| 道路状況 (A:B) | A:横断 | B:道路を右左折 |
|---|---|---|
| A:青・横断 B:青:左折 | 25% | 75% |
| A:青・横断 B:青:右折 | 15% | 85% |
| A:赤・横断 B:青・左折 | 85% | 15% |
| A:赤・横断 B:青・右折 | 75% | 25% |
過失割合(7)道路外出入車との事故│20:80ほか
道路外出入車とは、道路外の建物敷地や駐輪場への出入り等のために、道路から道路外に出たり、道路外から道路へ進入したりする自転車のことです。
基本の過失割合は、以下のとおりです。
自転車同士の事故│道路外出入自転車
| 道路状況 (A:B) | A:直進車 | B:外出入車 |
|---|---|---|
| 道路外から道路に進入する場合 | 20% | 80% |
| 道路外に出るために右折する場合 | 30% | 70% |
過失割合(8)自転車同士の正面衝突│50:50
対向自転車の正面衝突事故では、事故場所が歩道でも、歩道以外であっても、基本の過失割合は50:50です。
過失割合の修正要素
自転車同士の正面衝突において、過失割合の修正要素として加味されるのは以下のような事情です。
- 右側通行をしたか?
- ケガをしたのが児童や高齢者か?
- 自転車の速度はどのくらいか?
- 著しい過失・重過失はあったか?
特に、一方が明らかに危険な走行をしていた場合などは、過失割合が大幅に修正される可能性があります。たとえば、以下のようなケースです。
- 携帯電話を見ながら運転していた
- 傘差し運転やイヤホンをつけたまま走行していた
- 夜間に無灯火で走っていた
- 飲酒状態だった
ポイント
正面衝突事故は、自分が直進していたという認識が強くなりやすく、当事者双方が「相手がぶつかってきた」と主張することがあります。
示談交渉で争いになった場合に備え、以下のことをしておくと安心です。
- 事故現場の全体像や進行方向、衝突位置をスマートフォンで撮影する
- 事故直後の会話内容や相手の発言を録音しておく(可能な範囲で)
- 周囲に目撃者がいれば、後日の証言確保のため連絡先を取得する
- ドライブレコーダーやスマホアプリ等で映像記録が残っていれば、上書き前に保存しておく
過失割合(9)自転車同士の追抜き・進路変更
同一方向に走る自転車同士の事故では、基本の過失割合は以下のようになります。
追抜きでの事故
追抜きでの衝突では、歩道以外の事故でも歩道上でも基本的に、追抜きをした後続車が100%悪くなります。
自転車同士の事故の過失割合│追抜き
| 状況 | A:先行車 | B:後続車 |
|---|---|---|
| 歩道以外の事故 | 0% | 100% |
| 歩道上の事故 | 0% | 100% |
過失割合の修正要素
過失割合の修正要素には、ケガをした人が児童や高齢者か、著しい過失・重過失があるか等の事情が含まれます。
歩道上の事故の場合、自転車が通行できない歩道か、両車に速度差があるか等も修正要素となり得ます。
進路変更での事故
進路変更での衝突では、歩道以外の事故でも歩道上でも、先行している進路変更車の過失が60%、後続直進車の過失が40%となるのが基本です。
自転車同士の事故の過失割合│進路変更
| 状況 | A:後続・直進車 | B:先行・進路変更車 |
|---|---|---|
| 歩道以外の事故 | 40% | 60% |
| 歩道上の事故 | 40% | 60% |
過失割合の修正要素
過失割合の修正要素には、ケガをした人が児童や高齢者か、先行する自転車が進路変更の合図をしたか、著しい過失・重過失があるか等の事情が含まれます。
歩道上の事故の場合、自転車が通行できない歩道か、両車に速度差があるか等も修正要素となり得ます。
過失割合(10)停車中の自転車に追突│100:0
追突事故の場合、基本的に追突された側に過失がないとされ、過失割合は「被追突車:追突車=0%:100%」となります。
停車中の自転車への追突事故の過失割合
| 状況 | A:追突した自転車 | B:追突された自転車 |
|---|---|---|
| 追突事故 | 100% | 0% |
これは、後方を走る車両は前方不注視によって追突しており、道路交通法第七十条に定められた「安全運転の義務」を守っていないと考えられるからです。
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
道路交通法第七十条
過失割合の修正要素
停車中の自転車の追突事故で、過失割合の修正要素となる事情には、ケガをした人が児童や高齢者であるか、著しい過失・重過失があるか等があります。
さらに、追突事故では、道路交通法24条違反の「急停止」が問題になります。追突された側が、理由のない急ブレーキをかけた場合、追突された側にも10~20%程度の過失が認められる可能性があります。
過失割合(11)交差点以外の横断│30:70
交差点以外で自転車が横断した際に、自転車同士で衝突した場合、基本の過失割合は直進車が30%、横断車が70%です。
過失割合|交差点以外での横断自転車事故
| 状況 | A:直進車 | B:横断車 |
|---|---|---|
| 歩道以外の事故 | 30% | 70% |
| 歩道上の事故 | 30% | 70% |
歩道以外の事故、歩道上の事故、それぞれについて、過失割合の修正要素は以下のとおりです。
| 歩道以外の事故 | ケガをした人が児童等・高齢者、高速度走行、著しい過失・重過失、直進車の右側通行・左方から通行、横断車が直前直後横断 |
| 歩道上の事故 | ケガをした人が児童等・高齢者、歩道(自動車通行不可)を通行、減速なし・明らかな速度差、著しい過失・重過失、横断車が直前直後横断 |
自転車同士の事故で過失割合が決まる基準とは?
事故の状況・過去の判例などで決まる
自転車同士の事故においては、事故当時の状況を基準に、過去の判例なども参考にして「どちらがどれくらい悪かったか」、つまり過失割合が判断されます。
過失割合は、任意保険会社や加害者・被害者の主張をもとに話し合いで決まるのが一般的ですが、提示される割合が必ずしも正しいとは限りません。
特に、自転車事故では証拠が乏しいまま主張がぶつかり合い、当事者の感覚だけで話が進んでしまうケースも少なくありません。
自転車事故の過失割合を決める要素
別冊判例タイムズ39では、自転車同士の事故の類型ごとに「基本の過失割合」が定められています。
基本の過失割合を左右する要素には、以下のようなものがあります。
基本の過失割合を左右する要素(例)
- 自転車の位置関係
直進自転車同士の出会い頭事故、右直事故、追突事故など - 信号機がある場合
青:赤、黄:赤、赤信号車同士など - 信号機がない場合
道幅、一方通行・一時停止の規制、優先関係など
そして、個別事情を踏まえた過失割合の「修正要素」には、以下のようなものがあります。
過失割合の修正要素(例)
- 著しい過失
二人乗り、夜間の無灯火、
並進、片手運転、右側通行、
脇見運転など著しい前方不注視、
ながら運転(携帯電話の通話や操作など)、
音楽を聴きながらの走行(イヤホンなど) - 重過失
自転車のピスト等の制動装置不良 - 酒気帯び・酒酔い運転
- 児童や高齢者の自転車走行
- 交差点への一方の明らかな先入り
- 高速度での交差点侵入
など
これらの修正要素に該当する場合、5%~20%程度、過失割合が重くなったり、軽くなったりします。
自転車同士の事故では、このように「基本の過失割合」と「修正要素」を考慮して、実際に適用される過失割合が決まります。
修正要素まで踏まえた厳密な過失割合は、交通事故に詳しい弁護士への相談がおすすめです。
自転車事故の過失割合の証拠
過失割合で不利にならないためには、事故直後の状況を以下のような形で「証拠」として残しておくことが極めて重要です。
- 衝突した位置やお互いの進行方向がわかる写真や動画
- ブレーキ痕や車輪の位置など、現場に残っている物理的な痕跡
- 近くにいた目撃者の証言
また、最近では自転車やヘルメットに装着できるドライブレコーダーがあります。自分自身はドライブレコーダーを使っていなかったとしても、加害者側が利用しているケースもあるので確認してみましょう。
過失割合でもめても、関連記事『交通事故の過失割合でもめる5ケース&対処法』をお読みいただければ、合理的で効果的な対策がわかりますのであわせてご確認ください。
自転車同士の事故の過失割合に関する判例
自動車同士の事故とは異なる判断をするべきとした判例
自動車事故とは異なる過失割合を判断をした裁判例
東京地判平12・12・15(平成11年(ワ)28816号)
60歳女性が自転車で歩道を走行中、三光通り方面へ左折しようと、視界を確保するため右に膨らんでから左折を開始。その直後、後方から「思い切りペダルを漕いで」急いで追い抜こうとした被告の自転車が衝突。原告は左膝開放性脛骨高原骨折で209日間入院し、左下腿のしびれ・知覚鈍麻・膝痛・可動域制限が残存。左折時の安全確認義務と後続車の注意義務が争点に。
裁判所の判断
「…原告及び被告の過失割合は50対50の同等と評価するのが相当…」
東京地判平12・12・15(平成11年(ワ)28816号)
- 自動車事故と同様の過失割合を適用するのは適切でないと判断
- 過失割合は原告5割、被告5割と認定
損害賠償額
333万6698円
この裁判では、自転車は自動車と異なり後方確認が目視に限られ容易ではないこと、機敏な運転操作が可能なことから、自動車事故と同様の過失割合を適用するのは適切でないと判断がなされました。
特に後続自転車の運転者は前方の交通状況を目視で確認でき、ベル等で警告することも容易なため、先行自転車の左折方法に多少の不備があっても、自動車事故ほど重い過失は認められないとされたのです。
本件では原告の左後方確認不十分と、被告の前方不注視・歩道の幅に不適切な速度での走行を総合考慮し、50対50の過失割合となりました。歩道上の事故であることや、歩道の幅員が狭かったことも判断材料とされています。
追い越された自転車側に過失を認めなかった判例
追い越された自転車側に過失を認めなかった裁判例
横浜地判平29・3・29(平成27年(ワ)4634号)
54歳女性が自転車で交差点を直進中、後方から追い越してきた14歳中学生の自転車に衝突され転倒した事例。
裁判所の判断
「…被告次郎は、原告車両の進路の前方に進出し、その結果、衝突である本件事故を引き起こした…」
横浜地判平29・3・29(平成27年(ワ)4634号)
- 前方車両側は突然現れた自転車を回避することは困難だったと認定。
- 過失割合は原告0割、被告10割。
損害賠償額
139万円
この裁判では、交差点で先行車両を追い越して左折する際の注意義務が問われました。
裁判所は、後方から追い越した側が前方車両の動向を注視すべきであり、前方車両側は突然現れた自転車を回避することは困難だったことから、前方車両側である原告の過失はなかったと判断したのです。
自転車同士の事故で注意すべき3つのポイント
自転車同士の事故では、以下の点に注意しましょう。
- 自転車同士の事故でも警察への連絡が必要
- 自転車には強制加入の保険がない
- 後遺障害認定を受ける方法が複雑
これらについて解説します。
自転車同士の事故でも警察への連絡が必要|理由は3つ
自転車同士の事故を警察に届け出なかった場合、次のような3つの問題・トラブルが起こりえます。
- 道路交通法違反となり、3か月以下の拘禁刑または5年以下の罰金が科される
- 「交通事故証明書」が発行されず、以下の点で不利益を被る可能性がある
- 加害者への賠償請求や自身の保険への保険金請求に支障が出る
- 加害者側から「そんな事故なかった」と言われた場合に反論が難しくなる
- 人身事故であれば行われるはずの実況見分が行われないため、事故状況を証明する書類が作成されず過失割合の交渉が難航する
たとえ加害者が立ち去ってしまった場合でも、警察に届け出ておくと、加害者が自首してきた場合に連絡をもらえます。
また、同様の事故が多発している場合には同一犯の可能性があるとして捜査してもらえる可能性もあるので、警察には届け出をしておきましょう。
警察への連絡時に読みたい記事
運転講習の受講命令を受けたら従おう|無視は罰金
過去3年以内に自転車での危険行為や自転車事故で取り締まりを受けたことがあり、今回の事故でも危険行為が確認された場合は、事故被害者であっても自転車運転講習の受講命令を受ける可能性があります。
自転車運転講習
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)制度は、自転車の交通ルール遵守を徹底するため、自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるもの。
(引用:警視庁公式ホームページ「自転車運転者講習制度」)
自転車の危険行為としては、信号無視や通行禁止違反、酒酔い運転など15類型が定められています。受講命令に従わないと5万円以下の罰金が発生するので、受講するよう指示された場合は必ず参加しましょう。
強制加入の保険がない|保険未加入のリスクと賠償請求への影響
加害者が自転車保険未加入だと、交渉相手は加害者本人になります。
加害者本人との示談交渉では、資力が不十分で損害賠償金がきちんと支払われなかったり、そもそも示談交渉に応じてもらえなかったりする可能性が高いです。
こういった無保険の状態で事故が発生した場合は、ご自身が加入する人身傷害保険などに保険金を請求するなどして補償を受け取りましょう。人身傷害保険について詳しくは『人身傷害保険ってどんな保険?慰謝料はいくら?計算方法を紹介』の記事をご確認ください。
後遺障害認定を受ける方法が複雑|手続きと注意点
自転車同士の事故で後遺症が残った場合には、損害賠償請求の前に「後遺障害等級」の認定審査を受ける必要があります。
後遺障害等級
後遺症の症状・程度に応じて認定される等級。
等級が認定されれば後遺障害慰謝料・逸失利益がもらえる。
審査の結果等級が認定されなければ、後遺障害残存に対する補償は原則として受け取れない。
自動車やバイクとの事故であれば、等級認定の審査は「損害保険料率算出機構」がおこないます。しかし、自転車同士の事故による後遺症の審査は、原則としてこの機関ではおこなってもらえません。
自転車同士の事故においては「加害者が自転車保険に入っている場合」「被害者が人身傷害保険に入っている場合」「加害者も被害者も無保険の場合」ごとに後遺障害認定の受け方が異なるので確認しておきましょう。
(1)加害者が自転車保険に入っている場合
加害者が自転車保険に入っていれば、その保険会社が医師の意見を聞きながら、後遺障害認定の審査をしてくれる可能性があります。
加害者の自転車保険会社を通して、自動車事故と同様に損害保険料率算出機構による認定審査を受けられる場合もあるので、確認してみましょう。
(2)被害者が人身傷害保険に入っている場合
被害者が自動車保険の人身傷害保険に入っていれば、その保険会社による後遺障害認定を受けることが可能です。保険会社を通して損害保険料率算出機構の認定審査を受けられることもあります。
ただし、この場合、示談交渉で加害者側が審査結果の妥当性を否定してくる可能性があります。認定された等級に応じた後遺障害慰謝料・逸失利益が得られないことも考えられるので、事前に弁護士に相談しておくことがおすすめです。
(3)被害者・加害者ともに無保険である場合
被害者も加害者も自転車事故で利用できる保険に加入していない場合、後遺障害認定を行ってくれる機関がないので、訴訟を起こして裁判所に判断してもらうしかありません。
裁判を起こすための具体的な流れは、『交通事故裁判の起こし方や流れ|民事裁判になるケースは?出廷は必要?』で解説しています。
自転車同士の事故で損害賠償請求をする方法と相場
ここからは、自転車同士の事故で損害賠償請求する流れと、損害賠償金の相場を解説します。
自転車同士の事故で賠償請求する流れ
自転車同士での交通事故が起こった後にすべきことは次の通りです。
事故後の流れ
- 怪我人の救護と周囲の安全確保
- 警察に連絡|自転車同士の事故も必須
- 保険に加入していれば保険会社にも連絡
- ケガの治療を受ける
- 損害賠償請求(示談・調停・訴訟)
ここからは各段階でのポイントを解説します。
(1)ケガ人の救護と周囲の安全確保
交通事故が発生し、ケガ人がいたら速やかに救護して救急車を呼びましょう。ケガ人を安全な場所に移動させたり、必要があれば応急処置を施したりしてください。
もし、ご自身が自転車から転倒して頭を打つなどしている場合は、無理に動かず救護を待ちましょう。
また、事故の二次被害を防ぐためにも、周囲の安全確保も行うようにしてください。
(2)警察に連絡|自転車同士の事故も必須
自転車同士の事故の場合、自動車事故ほど大規模ではないことも多いため警察への届け出を迷う人も多いです。
しかし、たとえ軽微な自転車事故であっても、警察への届け出は必須です。
道路交通法上、自転車は軽車両として扱われています。自転車は、自動車と同じように車両に該当するので、車両が交通事故を起こした場合、警察へ連絡しなければなりません。
軽い事故でありケガもないと判断して、その場で示談を行って終わらせるということは決して行わないでください。事故後にケガをしていたと発覚した際の請求が認められない恐れがあります。
自転車事故を警察に届け出ないリスクや、届け出るときの注意点が気になる方は『自転車事故も警察に報告!軽い接触事故も人身事故で届け出よう』をお読みください。
少しのケガでも人身扱いにしよう
警察に事故を届け出る際、少しでもケガをしているなら人身事故として届け出るようにしましょう。
ごく軽傷のみの場合、警察側から「物損扱いにしませんか?」と言われることがありますが、以下の点から人身扱いにすることが重要です。
- 警察で物損扱いになっていると、ケガの治療費や慰謝料の請求がスムーズに進まない可能性がある
- 物損扱いだと、過失割合を決める際に参考資料となる「実況見分調書」を作成してもらえない
もし、すでに物損扱いで届け出をしてしまっていても、あとから人身扱いに変更できます。具体的な変更方法は『物損から人身へ切り替え│デメリットは?変更期間や拒否の対処法も解説』をご確認ください。
(3)保険に加入していれば保険会社にも連絡
お住まいの自治体によっては、自転車に関しても自転車保険等への加入が義務付けられている地域もあります。
自転車事故で使える保険に加入していれば、加害者と被害者がそれぞれ加入する保険会社にも連絡するようにしましょう。
(4)ケガの治療を受ける
ケガをしているなら、たとえ軽傷でも病院に行って治療を受けるようにしましょう。病院で検査すると、隠れた重大なケガが発覚することもあります。
また、事故現場では無傷だと思っても、後から痛み出すことも珍しくありません。本当に無傷なのかどうかは、病院で検査を受けてから判断してください。
事故発生から病院に行くまでに間が空くと、事故とケガの因果関係が疑われてしまいます。因果関係を証明できなければ、適切な補償がもらえません。
事故に巻き込まれたら、念のためでも病院を受診するようにしてください。
(5)損害賠償請求(示談・調停・訴訟)
治療を続けたことでケガが治った場合は、損害賠償額を算定できるようになります。事故による損害賠償額の算定が出来たら、加害者側に対して損害賠償請求を行いましょう。
交通事故における損害賠償請求では、まず話し合いで解決を図る示談交渉が選択されます。示談交渉が決裂した場合、調停や訴訟へと進む流れが通常です。
もっとも、損害賠償請求において重要なことは請求のタイミングといえます。もし何らかの後遺症が残っているなら、損害賠償請求額を確定できません。後遺症が残ったときの対応について続けましょう。
自転車同士の事故では交通事故紛争処理センターが利用できない
交通事故に関する調停の場として交通事故紛争処理センターという機関が存在しますが、自転車同士の事故は対象外となっています。
自転車同士の事故について、調停機関(ADR)を利用したい場合は、「自転車ADRセンター」といった自動車事故についての調停を行っている機関に連絡を行いましょう。
自転車同士の事故で請求できる費目と相場
自転車同士の事故で請求できる慰謝料・損害賠償金は、自動車やバイクとの交通事故の場合と同じです。
ケガした場合の費目
- 入通院慰謝料
入院や通院をする中で生じた精神的苦痛に対する補償。入通院日数・期間に応じて金額が決まる。
【目安】通院1ヶ月で19万円、通院3カ月で53万円(軽傷、弁護士基準) - 治療関係費
治療費や通院交通費など。通院交通費は、必要性があればタクシー代も認められる。
【目安】基本的には実費 - 休業損害
交通事故によりやむを得ず仕事を休んだことで生じた減収額に対する補償。主婦や就職遅れが生じた学生、事故がなければ今頃働いていたと思われる無職者も請求できる。
【目安】事故前3ヶ月の収入の日割り×休業日数(サラリーマン、弁護士基準)
休業損害の詳しい計算方法は、被害者の職業や肩書によって変わってきます。また、学生の場合は上記に加えて休学などに関連する費目も請求できる場合があります。
主婦についても、家事労働ができないことへの休業損害請求が可能です。詳しくは、以下の関連記事から確認してみてください。
後遺障害が残った場合の費目
後遺障害が残った場合の費目は、原則として後遺症に対して「後遺障害等級」が認定された場合のみ請求できます。
- 後遺障害慰謝料
後遺障害が残ったことで今後も感じ続ける精神的苦痛に対する補償。後遺障害等級ごとに金額が違う。
【目安】110万~2,800万円(弁護士基準) - 後遺障害逸失利益
後遺障害が残り労働能力が低下することで減ってしまう、生涯収入に対する補償。まだ働いていない子供や学生、就労の見込みが十分あると考えられる無職者であっても請求できる。
【目安】後遺障害14級なら、労働能力が5%低下したことによる、67歳までの減収額
死亡事故の費目
死亡事故の場合は、被害者本人に代わってご遺族が損害賠償請求をしたり、受け取った損害賠償金を分配したりする必要があります。
- 死亡慰謝料
交通事故により死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する補償。遺族とは基本的に、養父母含む親、配偶者、養子含む子供を指す。
【目安】2,000万~2,800万円 - 死亡逸失利益
死亡しなければ今後得ていたであろう収入に対する補償。被害者が子供や学生、就労の見込みが十分に認められる無職者の場合も請求できる。
死亡事故においてご遺族がすべきことは、『死亡事故の慰謝料・賠償金の相場や平均は?示談の流れや保険金も解説』の記事でわかりやすくまとめています。参考にしてみてください。
今すぐ簡単に相場がわかる計算機
以下の計算機を使えば、慰謝料・逸失利益の相場が簡単にわかります。
詳しい個人情報を入力する必要はなく、治療日数や後遺障害等級などを入力するだけで計算ができます。厳密な相場は弁護士に問い合わせることをおすすめしますが、相場の目安を確認する際にご活用ください。
なお、慰謝料の詳しい計算方法についても、具体例を用いて解説しています。どのような仕組みで慰謝料が計算されるのか理解が深まるでしょう。
自転車同士の事故でよくある質問
自転車同士の事故でよくある質問を集めました。不安や疑問を解消するためにご確認ください。
Q.自転車同士の事故で加害者が立ち去ったらどうする?
接触のあと加害者が立ち去った、いわゆる当て逃げ・ひき逃げ事故の場合は、すぐに加害者が特定されるとは限りません。
加害者がすぐに見つからない場合には、治療費や自分の自転車の修理費・買い替え費用などはひとまず自己負担しておくことになります。
この際、自身の保険を使えば負担が軽減されるので有効活用してみてください。
健康保険や自転車保険の他、自動車保険・火災保険・傷害保険などの特約、業務中や通勤時の事故には労災保険も利用可能です。詳しくは『自転車事故の保険請求の流れや補償内容|自賠責保険が使えない場合に備えよう』で解説しています。
加害者特定はいつまでに?自転車同士の事故の時効
自転車同士の事故で加害者が立ち去った場合、事故から20年以内に加害者がわかれば損害賠償請求ができます。
ただし、加害者特定後は5年以内に人身被害に関する費目を、3年以内に物損被害に関する費目を請求しましょう。それを過ぎてしまうと、損害賠償請求の権利を失ってしまいます。
なお、事故後に相当時間が経ってから加害者が判明した場合は、当事者同士の記憶があいまいになっており、事故時の様子も確認しにくくなっているため、示談交渉が難航する可能性があります。
自転車の当て逃げ犯は見つかる?
自転車の場合、車のようにナンバープレートがありませんし、ドライブレコーダーも搭載されていないので加害者特定が難しい傾向にあります。
加害者特定率を上げるためにできることや、加害者が見つからなかった場合の対応については『自転車の当て逃げ犯を特定できる確率は?』で解説しているので参考にしてみてください。
Q.通勤中に自転車同士の事故が起こったらどうする?
自転車事故の発生が通勤中であった場合、労災保険の適用事業に雇用されている労働者であれば、労災保険を利用できます。業務中の自転車事故でも同様です。
労災保険に請求手続きをし、労災として認められれば、療養(補償)給付や休業(補償)給付などの補償がもらえます。
特に、加害者が自転車保険に未加入だったり、自転車保険による補償が不十分な場合、労災保険から補償がもらえると安心です。
通勤中の事故については、『交通事故で労災保険を使う手続きは?メリット・デメリットも解説』で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
Q.ヘルメットなしで事故にあったら過失割合に影響する?
2023年4月1日から施行された道路交通法の改正により、自転車を利用するすべての人にヘルメットの着用が努力義務化されました。
別冊判例タイムズ39では、頭部外傷を受けた場合等、ヘルメット不装着が損害拡大に影響するようなケースでは、5%程度過失が増えるのが相当と言及されています。
ヘルメット不装着の過失割合については、今後のさらなる法改正や、裁判所の動向などを注視していく必要があるでしょう。
今までの裁判例
確定 | 大阪地判令1・10・31(平成30年(ワ)2650号) 結論:過失割合で考慮せず 理由:ヘルメット着用が社会的に定着しているとはいえない 事故年:平成25年6月 被害者:8歳。頭部外傷。自転車 |
確定 | 東京地判令4・8・22(令和2年(ワ)70号) 結論:過失割合で考慮した 理由:東京都の条例上、努力義務にとどまるが、頭部の負傷はヘルメットを着用していれば、被害を軽減することができた 事故年:平成29年 被害者:成人。頭部外傷。ロードバイク |
控訴中 | 名古屋地判令6・12・20(令和5(ワ)3761号) 結論:過失割合で考慮した 理由:不装着により損害が拡大。児童のヘルメット装着の努力義務が法律に明記され5年以上経過。不装着の危険性増大は公知の事実 事故年:令和2年 被害者:10歳。頭部外傷。自転車 |
※2026年4月1日現在の裁判例
Q.未成年同士の事故だったら誰が責任を負う?
未成年が自転車事故の加害者になった場合でも、状況によっては本人が損害賠償の責任を負うことになります。
基本的には「責任能力」があるかどうかが基準で、一般的に12~13歳くらいから認められることが多いです。
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
民法第七百十二条
未成年に責任能力がないとみなされた場合は、親など監督している立場の人が代わりに責任を負うことになります。
Q.自動車や徒歩との事故と、自転車同士の事故では過失割合はどう違う?
自転車同士の事故では、過失割合がより「対等な立場」で判断されるのが特徴です。
自転車と自動車の事故の場合、自転車のほうが交通弱者とみなされるため、たとえ自転車側にも違反があっても、自動車に重い過失が認められやすくなります。
歩行者と自転車の事故も同様で、歩行者は交通弱者とされるため、自転車側により大きな責任が問われやすくなります。
こうした点から、同じ事故類型でも自転車同士なのか、自転車と自動車なのか、自転車と歩行者なのかによって過失割合が違うことがあります。
自転車同士の事故特有の注意点を弁護士に相談
自転車同士の事故は特有の注意点が多いので、賠償問題で困ったら弁護士に相談しましょう。
自転車同士の事故を弁護士相談するメリット
自転車同士の事故後の対応には、以下のような難しさや注意点があります。そのため、弁護士相談するメリットが大きいです。
- 過失割合の算定が通常の事故よりも難しい
- 後遺障害認定の申請が複雑かつ難しい
- 被害者が加入する人身傷害保険と後遺障害慰謝料・逸失利益に関して争いになっている
※いずれの注意点も、受け取れる損害賠償金額に影響する重要なもの
対策や対処法をあいまいにしたまま対応に当たると、適切な損害賠償金を得られない可能性があります。
自転車同士の事故で、疑問や不安が少しでもある場合は一度弁護士にご相談ください。
弁護士に相談・依頼すると、適切な過失割合の算定を行ってくれたり、後遺障害等級認定の申請手続きについてサポートをしてくれます。
適切な損害賠償金の請求のためには、弁護士への相談・依頼を行うべきといえるでしょう。
自転車事故で弁護士に相談・依頼することで得られるメリットなどについてより詳しくは『自転車事故で弁護士が必要な理由|弁護士費用の不安なく示談交渉を依頼するには?』の記事が参考になります。
自転車同士の事故│無料相談ご予約受付中
アトム法律事務所なら、LINEや電話にて無料相談が可能です。
依頼まで進んだ場合でも、以下の料金体系により費用の負担を大幅に抑えられます。
費用が抑えられる理由
- 自転車同士の事故でケガをした被害者は無料法律相談の対象
- 無料の法律相談後に依頼するかどうかを慎重に検討できる
- 着手金が原則無料
- 依頼時点でかかる費用は原則なし
- 成功報酬は獲得示談金から支払えるので、事前に弁護士費用を用意できなくても安心
- 成功報酬を支払ってでも、弁護士を立てた方が多くの示談金が手に入ることが多い

アトム法律事務所の無料相談に関する特設ページはこちら:交通事故の弁護士に無料相談
もちろん無料相談のみのご利用も可能なので、お気軽にご利用ください。無料相談のご予約は、24時間いつでも受付中です。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

