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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
自転車同士の事故では、被害者側にも過失割合がついて損害賠償金が減る可能性があります。
また、自転車同士の事故では無保険の加害者も多いので、後遺障害認定や損害賠償請求の流れが通常の事故とは異なる可能性があります。
この記事は、過失割合や示談成立までの流れなど、自転車同士の事故特有の情報をまとめたものです。
正しい過失割合がわからなくて不安な方、自分や加害者が保険に入っていなくてどうしたらいいかわからない方は、ぜひチェックしてみてください。
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過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるのかを割合で示したものです。
被害者側にも過失割合が付くことは多く、その割合分、慰謝料や損害賠償額が減らされてしまいます。これが「過失相殺」です。
では、自転車同士の事故における過失割合をケース別に確認していきましょう。
なお、これから紹介する過失割合は、「公益財団法人交通事故相談センター東京支部過失相殺研究部会」が公表した「自転車同士の事故の過失相殺基準(第1次試案)」を参考にしています。
出会い頭における自転車同士の事故では、信号の有無や交差点なのか丁字路なのかにより過失割合が変わります。
信号のある交差点における、自転車同士の事故
信号の色 | 過失割合 |
---|---|
青:赤 | 0%:100% |
黄:赤 | 20%:80% |
赤:赤 | 50%:50% |
信号のない交差点における、自転車同士の事故
道路状況 | 過失割合 |
---|---|
一時停止規制がある:ない | 70%:30% |
同じ道幅の道路 左方車:右方車 | 45%:55% |
丁字路における、自転車同士の事故
道路状況 | 過失割合 |
---|---|
一時停止規制がある:ない | 25%:75% |
同じ道幅の道路 直進車:右左折車 | 40%:60% |
正面衝突の事故は、車道であっても歩道であっても基本的には50:50です。
追突事故は、基本的には追突された側に過失はないとされます。しかし、前の自転車が進路変更したことで後ろの自転車がぶつかった場合は、過失割合が付くので注意しましょう。
自転車同士の正面衝突事故
道路状況 | 過失割合 |
---|---|
歩道上 | 50%:50% |
車道上 | 50%:50% |
自転車同士の追突事故
状況 | 過失割合 (被追突車:追突車) |
---|---|
追突事故 | 0%:100% |
先行者の進路変更による追突事故 | 60%:40% |
自転車同士の事故における過失割合は、上で紹介したものを基準にしつつ、さらに「修正要素」によって微調整して決められます。
修正要素とは、どちらかが突然飛び出してきた、夜なのにライトをつけていなかった、かなりの高速で交差点に進入してきたなど、さまざまな事故の事情を過失割合に反映させるものです。
以下は、修正要素の一例です。
相手方に上のような修正要素が認められると、被害者側の過失割合は減ります。反対に、被害者側にこうした修正要素が認められると、過失割合が増やされてしまうので注意しましょう。
なお、被害者または加害者が13歳未満の子どもである場合は、子供側の過失割合が減らされます。
過失割合には明確な答えがないので、最終的な過失割合がいくらになるかは算定者の裁量や加害者側・被害者側双方の交渉力次第といった面も大きいです。
また、過失割合は事故発生時の状況を踏まえて検討されるので、加害者側と被害者側で事故当時の状況に関する証言が食い違い、話し合いが進まなくなることもあります。
こうしたことから過失割合は、示談交渉でもめる原因となりがちです。
スムーズに適正な過失割合を導き出すためには、専門家であり示談交渉のプロでもある弁護士の協力を得ることが重要です。
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この章のまとめ
つづいて、自転車同士の事故において加害者側に請求できる慰謝料・損害賠償金を見ていきましょう。なお、加害者が未成年の子どもである場合、これらの慰謝料・損害賠償金は加害者自身ではなく、加害者の親に請求することになります。
請求の際に必要な書類や加害者側から損害賠償請求される可能性についても確認していきましょう。
自転車同士の事故における慰謝料・損害賠償金を、ケガに関するもの・後遺障害に関するもの・死亡に関するものに分けて紹介していきます。
なお、慰謝料の相場額は以下の計算機から簡単に確認可能です。
※この計算機で確認できるのは、弁護士を立てた場合に獲得できる金額相場であり、裁判を起こした場合と同等の金額と言えます。加害者側からは、約半分~3分の1程度の金額を提示されることが多いです。
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ケガをして入院・通院した場合に請求できる慰謝料・損害賠償金は、以下の通りです。
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後遺障害に対しては、以下の慰謝料・損害賠償金が支払われます。
ただし、いずれも後遺症に対して「後遺障害等級」が認定された場合のみ請求可能です。後遺障害等級の認定を受ける方法は、次の章で紹介していきます。
自転車同士の事故によって被害者が死亡してしまった場合は、以下の慰謝料・損害賠償金を加害者側に請求できます。
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加害者に対して慰謝料・損害賠償請求する際には、以下の書類が必要です。
上記はあくまで一般的な必要書類です。
ケガの状態や被害者の身分などによってほかの書類も必要になることがあるので、事前に確認しておきましょう。
自転車同士の事故では、加害者側から治療費や自転車の修理費などを請求される場合もあります。
過失相殺の結果、被害者側の請求額よりも加害者側の請求額の方が多くなった場合は、たとえ被害者であっても損害賠償金を支払わなければなりません。
被害者が未成年の子どもである場合は、親権者である親が代わりに損害賠償金を支払います。
被害者が加害者に損害賠償金を支払う例
この章のまとめ
自転車同士の事故には、自転車と自動車、自転車とバイク、自動車と歩行者の事故とは違う、特有の注意点があります。
理解しないまま進んでしまうと混乱してしまったり、慰謝料や損害賠償金をきちんと支払ってもらえなかったりするリスクがあるので、しっかり確認しておきましょう。
相手が自動車・バイクでなら、基本的に示談交渉や慰謝料・損害賠償金の支払いは加害者側の保険会社がきちんとしてくれます。自動車やバイクの運転者には自賠責保険への加入が義務付けられていますし、加えて任意保険に加入している人も多いからです。
しかし、自転車については自賠責保険のような、強制保険はありません。そのため、自転車同士の事故では相手方が無保険で、示談交渉も慰謝料・損害賠償金の支払いもすべて加害者自身が行うケースが多いです。
この場合に考えられるリスクと対処法は、以下の通りです。
それぞれについて、詳しく解説します。
慰謝料・損害賠償金の踏み倒しを防ぐためには、示談成立後に作成する示談書を「公正証書」にしておきましょう。
公証人と呼ばれる公務員が作成する書類であり、記載内容には裁判の判決と同じ効力が与えられる。
公正証書に記載された慰謝料・損害賠償金を加害者が支払わない場合、申し立てをすれば強制執行により加害者の資産を差し押さえることができる。
慰謝料・損害賠償金を支払わない加害者の資産を差し押さえるには、通常裁判を起こさなければなりません。これでは費用も時間もかかってしまいます。
しかし、事前に示談書を公正証書にしておけば、裁判を起こさずとも資産の差し押さえができるので、迅速な対応が可能です。
ポイント
公正証書にこうした効力を持たせるには、事前に加害者から強制執行に対する同意をとっておかなければなりません。
この同意をめぐって争いになる可能性があるので、公正証書の作成にあたっては弁護士を立てておくことをおすすめします。
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無保険の加害者に示談交渉を申し入れる場合は、交渉の拒否・無視を防ぐため内容証明郵便を送ることがポイントです。
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
(日本郵便公式ホームページより引用)
内容証明郵便には法的な効力はありませんが、加害者にとっては心理的な圧力となりえるので、示談交渉に応じてもらえる可能性が高まります。
また、どうしても示談交渉に応じてもらえず裁判になった場合には、「被害者側はきちんと示談交渉の申し入れを行った」という証拠書類にもなるので安心です。
自転車同士の事故で後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定を受けなければなりません。
自動車やバイクとの事故であれば、「損害保険料率算出機構」が認定の審査を行いますが、自転車同士の事故による後遺症の審査は、原則としてこの機関では行ってもらえません。
したがって、加害者や被害者の保険加入状況に応じて、以下のいずれかの方法で後遺障害認定の審査を受けることになります。
加害者が自転車保険に入っていれば、その保険会社が医師の意見を聞きながら、後遺障害認定の審査をしてくれる可能性があります。
中には加害者の自転車保険会社を通して損害保険料率算出機構による認定審査を受けられる場合もあるので、確認してみましょう。
被害者が自動車保険の人身傷害保険に入っていれば、その保険会社による後遺障害認定を受けることが可能です。保険会社を通して損害保険料率算出機構の認定審査を受けられることもあります。
ただしこの場合、示談交渉で加害者側が審査結果の妥当性を否定してくる可能性があります。
認定された等級に応じた後遺障害慰謝料・逸失利益が得られないことも考えられるので、事前に弁護士に相談しておくことがおすすめです。
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被害者も加害者も自転車事故で利用できる保険に加入していない場合、後遺障害認定を行ってくれる機関がないので、訴訟を起こして裁判所に判断してもらうしかありません。
この場合、さまざまな手続き・対策が必要となるので、一度弁護士に相談しておくことが大切です。
通勤・勤務中の交通事故であれば、労災保険の後遺障害認定を受けられます。
労災における後遺障害認定については、厚生労働省の公式ホームページにて確認が可能です。
過去3年以内に自転車での危険行為や自転車事故で取り締まりを受けたことがあり、今回の事故でも危険行為が確認された場合、自転車運転講習の受講命令を受ける可能性があります。
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)制度は、自転車の交通ルール遵守を徹底するため、自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるもの。
(引用:警視庁公式ホームページ『自転車運転者講習制度』)
自転車の危険行為としては、信号無視や通行禁止違反、酒酔い運転など15類型が定められています。
受講命令に従わないと5万円以下の罰金が発生するので、受講するよう指示された場合は必ず参加しましょう。
加害者が保険に入っている場合と入っていない場合の、損害賠償請求の流れを解説していきます。
相手方の保険加入状況により流れが少し変わってくるので、しっかりポイントをおさえていきましょう。
加害者が保険に入っている場合の、損害賠償請求の流れは次の通りです。
加害者が保険に入っている場合は、基本的に相手方の保険会社が主導で示談成立まで進んでいきます。よって、被害者はその都度対応していけば良いのですが、以下の点には気を付けなければなりません。
送られてきた示談案の内容を鵜呑みにせずきちんと妥当性を確かめ、問題がある点については訂正を求めることが大切です。
なお、被害者側の主張を十分に聞き入れてもらえることはほとんどないので、交渉では弁護士を立てておいた方が良いでしょう。
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加害者が保険に入っていない場合の、損害賠償請求の流れは以下の通りです。
加害者が保険に入っていない場合、やりとりは基本的に交通事故の当事者同士で行います。加害者が積極的に示談交渉を行おうとしない場合は、上記のように被害者がリードしていかなければなりません。
この場合は以下の点に気を付けましょう。
加害者本人とやり取りする場合、適切な内容で安全に示談交渉をするためには専門家の介入が必要です。
また、加害者が弁護士を立ててきた場合、被害者は不利になる可能性が高いです。よって、いずれの場合であっても、被害者側も弁護士を立てることをおすすめします。
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交通事故の被害者は加害者に対して損害賠償請求する権利を持っていますが、この権利には消滅時効があります。これを過ぎてしまうと慰謝料や損害賠償の請求ができません。
具体的な時効までの年数は、以下の通りです。
ケガに関する費目 | 事故翌日から5年後 |
後遺障害に関する費目 | 症状固定翌日から5年後 |
死亡に関する費目 | 死亡翌日から5年後 |
基本的には時効までに示談が成立すると考えられますが、次の場合は時効に間に合わない可能性があるので、弁護士に相談してみてください。時効の成立を阻止できる可能性があります。
この章のまとめ
適正な過失割合・示談金額で示談を成立させるためには、弁護士を立てることが大切です。
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アトム法律事務所とは?
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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