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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
警視庁のデータによれば、令和元年の交通事故データのうち、自転車関与率は全体の約4割を占めるという結果が出ています。
自転車は自動車と違い、子供からお年寄りまで幅広く運転できる手軽さがあります。
それゆえ、自転車を運転する方のなかには、自動車免許を取得したことがなく、交通ルールを十分に知らない方もいるでしょう。
不幸にも、ご自身や大切な家族が自転車事故に巻き込まれてしまった場合、それが相手のいる事故だった場合には、様々な問題にぶつかるかと思います。
当記事では、自転車事故の被害者の方に向けて、おもに損害賠償の観点から解説しています。
自転車事故の被害にあってしまった方は、ご自身のケースに当てはめてみてください。
自転車事故の賠償金においては、あくまで個別事情により結果はさまざまです。
検索で得られる判例や、自転車事故に関する記事の内容が、被害者ご自身のケースに当てはまらない場合もあります。
個別の自転車事故による賠償金については、弁護士に直接相談されることをおすすめします。
目次
自転車事故の類型としては、自転車同士の衝突事故・歩行者と自転車の衝突事故・自転車と自動車の衝突事故などがあります。
これら類型に応じて、慰謝料など賠償金の範囲や金額も変わってくるのでしょうか。
結論から申し上げますと、自転車事故の賠償金の幅は、事故類型や乗り物別に区別されているわけではありません。
自転車はたしかに軽量ではありますが、事故そのものには「相当因果関係」の有無が重要です。
「相当因果関係」とは、その行為により、通常その結果が生じることが相当であるという考え方のことをいいます。
自転車事故であっても、通常人が予測できるものであれば、たとえば事故と死亡との相当因果関係は認められるというわけです。
いくら自転車が軽量だからといって、乗り方次第では自動車同様危険であると考えられるでしょう。
自転車の乗り方や事故状況によっては、被害者のケガなどが、自動車事故よりも重傷になるといったことも考えられます。
よって自転車事故の被害者は、自動車事故と区別することなく、加害者に対して慰謝料を請求することができるのです。
また、賠償金の内訳については次章で詳しく解説していきますが、自転車事故であっても自動車事故であっても、請求できる賠償金の中身は同じです。
「賠償金」とは、交通事故における全体の「損害金」をいい、その内訳は慰謝料や休業損害など多岐に渡ります。
自転車事故で、被害者が請求しうる代表的な賠償金は以下になります。
治療費・入院費 | 通院や入院に要した費用 |
通院交通費 | 通院に要した交通費(公共の運賃や自家用車のガソリン代) |
入通院慰謝料 | 入院や通院に対する慰謝料(傷害慰謝料ともいう) |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害等級に該当する後遺症が残ったことへの慰謝料 |
死亡慰謝料 | 死亡に対する慰謝料 |
休業損害 | 事故による休業で請求できる減収分の損害 |
自転車事故の場合、被害者は誰に対して賠償金の請求をおこなうのでしょうか。
自動車事故であれば、事故の加害者が加入する任意保険が、交渉の窓口となることが多数かと思います。
しかし自転車事故の場合、自動車保険が使えません。
被害者側が自転車、相手方が自動車の事故類型であれば自動車保険が使えますが、相手方も自転車であれば、自動車保険の対象にはなりません。
その根拠となるのが、自動車損害賠償保障法第三条です。
(自動車損害賠償責任)
自動車損害賠償保障法(e-Gov)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=330AC0000000097#11
自動車損害賠償保障法3条で、自動車を軸に規定されています。
自転車は軽車両にあたるため、自賠法にいう「自動車」には含まれないことになります。
「自動車」の定義については、同法2条で確認できます。
第二条 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。
自動車損害賠償保障法(e-Gov)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=330AC0000000097#5
自賠責保険とは、運転者に義務付けられた「被害者救済のための保険」です。
運転者(加害者)が自動車で人身事故を起こした場合、被害者(加害者からみて相手方本人や同乗者)に対して補償をおこなう保険ということです。
しかし、自転車事故の場合、加害者がいくら自動車保険に加入していたからといって自動車保険を使って賠償責任を果たすことはできません。
そのため被害者は、加害者が自転車保険に加入していないかぎり、加害者本人に対して損害賠償請求をおこなっていくことになるのです。
加害者が自転車保険に加入していなければ、保険会社が賠償金を負担してくれないため、加害者から賠償金の支払いを得ることが難しくなります。
自転車保険は一部の自治体で加入が義務付けられているだけのため、加害者が加入していない恐れがあるのです。
具体的には、以下の自治体で自転車保険への加入が義務付けられています。
以下の自治体では努力義務にとどまりますが、全国的に義務化が広がってきていることがわかります。
2021年4月時点でのデータになります。
加入義務に違反すると、条例違反にあたりますが、罰則規定がもうけられているわけではありません。
そのため、加入義務のある自治体に居住しているにもかかわらず、加入していない人も多いのではないかと推測できます。
つづいて、自転車保険の内容について触れていきましょう。
自転車保険は、おもに損害保険会社が取り扱っており、以下のような種類があります。
保険による補償の有無
保険 | 相手のケガ | 相手のモノ | 自分のケガ |
---|---|---|---|
自転車事故に特化 | ○ | ○ | ○ |
個人賠償責任保険 | ○ | ○ | × |
傷害補償保険 | × | × | ○ |
また、「普通自転車」に付帯されるTSマークという自転車保険もあります。
「普通自転車」とは、 道路交通法令に定められた基準を満たす自転車をいいます。
車体の大きさが、長さ190cm、幅60cm以下であり、車輪が2輪または3輪であることを条件としています。
「TSマーク付帯保険」とは、自転車安全整備士が点検をした自転車に貼付されるもの。青色マーク(第一種)と赤色マーク(第二種)があり、それぞれ賠償内容が異なる。
賠償責任補償 (相手への補償)
マーク種別 | 死亡もしくは後遺障害(1級~7級) |
---|---|
青色 | 1,000万円 |
赤色 | 1億円 |
傷害補償 (自分自身に対しての補償)
マーク種別 | 死亡もしくは後遺障害(1級~4級) | 15日以上の入院 |
---|---|---|
青色 | 30万円 | 1万円 |
赤色 | 100万円 | 10万円 |
TSマーク付帯保険の特徴としては、まず補償の範囲が重度の後遺障害等級に限定されていることがわかります。
また、補償の額は一律になっており、損害が大きいほど充分な補償が受けられない可能性があります。
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事故の加害者においては、被害者補償がついている保険に加入していると安心かもしれません。
しかし、被害者の場合はどうでしょうか。
加害者が自転車保険に加入しているとしても、保険会社の提示する賠償金が本来受け取ることのできる賠償金であるとは限りません。
加害者側が提示する賠償金は、被害者にとって適正価格でないことがほとんどです。
賠償金の金額については、示談前に弁護士にご相談ください。
弊所アトム法律事務所においては、交通事故被害者からのご相談は無料でお受けしております。
ご相談の際には、実際被害者様のお手元にある示談書(示談書がすでに加害者側から送られてきている場合)をご持参ください。
自転車保険の加入がまったくない加害者との事故の場合(加害者の保険において示談交渉サービスの付帯ない場合)、被害者は、加害者本人もしくは加害者側弁護士に対して賠償金を請求することになります。
被害者が重症だった場合、加害者がお金持ちであれば、何千万円の賠償金をすんなり支払ってもらえるかもしれません。
しかし、そういった可能性はあまり期待できないのが通常かと思います。
前述のとおり、「賠償金」のなかには治療費などの実費をはじめ、休業損害や慰謝料すべてが含まれています。
加害者加入の保険で、被害者のすべての損害を補てんすることが難しいケースでは、加害者の賠償資力が問題になってくるのです。
自動車保険(任意保険)から賠償金を支払ってもらえる場合は、対人賠償保険が「無制限」であれば保険金から損害をしっかり補てんしてもらえます。
しかし加害者の保険で対応ができない場合、加害者の資力が乏しいとなると、賠償金の回収は非常に難しくなるでしょう。
単純に、ないものを持っていない人に請求することはできないからです。
もしも自転車事故にあった被害者の方が、加害者と直接賠償金の交渉をしている場合、まずは弁護士に相談するといいでしょう。
つぎに、加害者が未成年だった場合について検討してみましょう。
未成年は、自分だけで法律行為をおこなうことができません。
たとえば高校生がアルバイトをする場合です。
高校生がアルバイトをする場合、基本的に親の同意が必要になります。
民法には、未成年者の能力を判断する要素に「意思能力」「行為能力」「責任能力」があります。
同法においては、未成年は充分な行為能力がないものとされているため、単独での契約(上の例だと労働契約)ができないと解されているのです。
自転車事故の加害者が未成年のケースでは、未成年加害者に「責任能力」が認められない場合、親などの監督責任者がその責任を負うことになっています。
第712条
未成年は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC712%E6%9D%A1
第714条
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC714%E6%9D%A1
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
未成年の責任能力があると判断される年齢は、一般的に11~12歳といわれています。
のちの事例紹介でも触れますが、過去最高額の賠償金が認められたケースで話題になった自転車事故において、加害者である小学生に責任能力は認められませんでした。
本事例の賠償金支払い義務は、小学生の親が負うことになったのです。
未成年者の責任能力が認められない場合は監督義務者が責任を負いますが、714条が該当しない場合は、未成年者に対して賠償金を請求していくことになります。
事故により後遺症が残ってしまった場合、自動車被害事故であれば、通常は自賠責損害調査事務所という機関が後遺障害等級認定を認定します。
対して、自転車事故(加害者が自転車であった場合)の場合は、自賠責損害調査事務所のような第三者機関が認定をおこなってくれるわけではありません。
加害者が自転車だった場合、被害者は、自分自身で加害者側に対して後遺障害があるということを証明していかなければなりません。
裁判を起こす前ということであれば、客観的証拠を自分で収集するなど、自分の力だけで加害者側を納得させる必要があります。
また、後遺障害を認めてもらうためには、医学的根拠も必要になります。
後遺障害として認定されるには、的を射た後遺障害診断書が欠かせません。
交通事故に精通している弁護士であれば、後遺障害診断書についても的確なアドバイスが可能です。
後遺障害等級に基づいた適正な慰謝料を請求するためには、弁護士に相談のうえ手続きをおこなった方が無難でしょう。
自転車事故で被害者が加害者に請求できる慰謝料は、基本的に自動車事故と同じです。
なお以下の表は、慰謝料計算がもっとも高額になる「弁護士基準」を用いています。
慰謝料 | 金額(弁護士基準による) |
---|---|
入通院慰謝料 | 入通院期間を基礎として別表Ⅰ・Ⅱを使用する。別表は「損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されており、重傷と、むちうちなどの軽傷により使用する表が異なる。傷害慰謝料ともいわれる。 |
後遺障害慰謝料 | 第1級から第14級まで区分されている。第1級がもっとも重く、「両眼の失明」、「咀嚼及び言語の機能を廃したもの」などがあげられる。慰謝料額の幅は、第1級2800万円から第14級の110万円までとなっている。 |
死亡慰謝料 | 死亡した被害者が一家の支柱であれば2800万円、母親、配偶者であれば2500万円、その他2000万円から2500万円となっている。本人分だけでなく、遺族の慰謝料も認められる。 |
さきほどの表に記載の「入通院慰謝料」より、別表を参考にのせてみます。
以下は「重傷」(骨折など)だった場合の表になります。
慰謝料は、自動車事故であっても自転車事故であっても、以下の3つの算定基準があります。
上記3つの基準では、自賠責基準が最も低額で、弁護士基準の算定が最も高額です。慰謝料計算の3つの基準や計算方法については、『交通事故の慰謝料計算機|示談前に確認できる簡単計算ツールをご紹介』もあわせてお読みください。
これまでお話してきたように、自転車事故であることを理由に、自動車事故と比較して賠償金が減額することはありません。
自転車事故であっても、自動車同様、損害が大きいケースでは賠償金の額も多額になります。
過去に、約9500万円の高額賠償を認めた事例もありました。
この章では、過去最高額の賠償金の支払いを命じた判決を筆頭に、高額賠償金が認められた事例をご紹介します。
自転車事故の高額賠償事例
事例番号 | 事故概要 | 賠償金の額 |
---|---|---|
1 | 男子小学生(小5)が運転する自転車(マウンテンバイク)が、歩行中の女性と衝突した事故。裁判所は、男子小学生が安全を図るべき基本的注意義務を怠り、走行スピードも20~30キロだったことなどから、監督義務違反者にあたる母親に対して賠償金を認めた。当時60代だった被害女性は、意識不明の重体となった。 (神戸地裁 平成25年7月4日判決) | 9521万円 |
2 | 男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂を自転車で走行。男性はスピードを落とすことなく交差点に進入、横断歩道を横断中の女性と衝突した。女性は脳挫傷などにより、3日後に死亡した。 (東京地裁 平成15年9月30日判決) | 6779万円 |
3 | 当時77歳男性が、歩行中に前方不注視の自転車と衝突。男性は事故により、著しい判断力の低下や情緒の不安定をともない、日常生活は自宅内と限定される生活を強いられた。後遺障害2級3号に認定。 (大阪地裁 平成23年7月26日判決) | 6223万 |
4 | 当時37歳の男性が、信号表示を無視して自転車で走行。横断歩道を横断中の女性と衝突した。加害者男性は、高速度でスピードを落とすことなく走行。被害女性は11日後に死亡した。 (東京地裁 平成19年4月11日判決) | 5438万円 |
5 | 当時15歳の男子中学生が、無灯火で歩道を走行中、歩行中の当時62歳の男性と衝突した。男性は頭部を強く打ち、その後死亡。 男子中学生は、ふだんから危険な運転をしていたなどの事故歴はなく、親権者に監督責任は問われなかった。被害者が保険に加入していたため、保険会社が男子中学生に求償し訴訟を提起した。 (東京地裁 平成19年7月10日判決) | 3000万円 |
6 | 自転車同士の正面衝突。 被害者は、当時36歳の介護士男性。 後遺症により左肩が上がらなくなったことなどから、本来の介護職に従事することができなくなり、年収は約50万円ほどおちこんだ。 介護の会社を辞職し、家事援助などをおこなう会社への転職を余儀なくされた。 (大阪地裁 平成28年9月16日判決) | 2253万円 |
以上、いくつかの高額賠償金事例をあげてみました。
もっとも高額な賠償金が認められた事例1のケースでは、その内訳のもっとも多くを占めているのは「将来の介護費」です。
また被害者は専業主婦でした。
事故にあわなければ家事に従事できたことから、平均寿命の半分の期間基礎収入が得られなかったものとして、「逸失利益」が認められています。
主婦の逸失利益については、『交通事故の慰謝料計算|主婦(主夫)が正当な慰謝料相場を受け取る方法』をあわせて参考にしてください。
その他、慰謝料の基本的な情報については、『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』も参考にしてみてください。
自転車事故においては、自動車事故以上に検討しなければならない要素が多数存在します。
当記事ですでにお話ししていますが、加害者の属性などによって、賠償額の請求が困難になるおそれがあるからです。
加害者の資力が乏しかった場合、保険金で損害をまかなうことができなければ、加害者が自己破産をしてしまうことも考えられます。
自己破産をしてしまえば、加害者の債務(金銭的な義務のこと)はチャラになるのが原則です。
自転車事故にあわれた被害者にとって、慰謝料をはじめとする賠償金を請求しないわけにはいきません。
加害者との示談交渉や、賠償金の額で泣き寝入りしないためにも、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
アトム法律事務所では、24時間365日、相談のご予約を受け付けております。
専門のオペレーターが、被害者様の状況を把握したうえで適宜ご案内をさせていただいております。
被害者の方は、安心してお電話ください。
なお、弁護士とのLINEでのご相談も承っております。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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