交通死亡事故の被害者遺族がすべき賠償請求の方法は?注意点や賠償金も解説

この記事でわかること
交通事故で被害者が亡くなった場合、ご遺族は被害者の方に代わって損害賠償請求をしなければなりません。
しかし、ご遺族による死亡事故の損害賠償請求は、「事故当事者ではないため交渉しにくい」「賠償金が高額化しやすく揉めやすい」などの理由で難航することが考えられます。
また、「そもそもご遺族の中の誰が賠償請求するのか」という疑問も生じがちです。
突然のことではかり知れないショックに襲われている中、初めての対応を進めていくのは大変なことです。
そこで本記事では、交通事故でご家族が亡くなられたご遺族の方に向け、損害賠償請求についてわかりやすく解説していきます。
目次
死亡事故の賠償請求をするのは遺族|ポイントを解説
交通事故で被害者が死亡した場合、事故後の損害賠償請求は遺族が行います。
遺族の中でも誰がどのように損害賠償請求をするのか、受け取った賠償金はどのように分配するのかなどについて、見ていきましょう。
損害賠償請求をする遺族の決め方
交通事故で死亡した被害者に代わり損害賠償請求をするのは、遺族の中でも相続人にあたる人です。
相続人の選出方法は以下のとおりです。
相続人の選出方法
被害者に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となる。
そのうえで、以下のようにさらに相続人を選出する。
- 子供がいる場合は子供(養子も含む)。子供がいなければ孫。
- 子供も孫もいなければ、両親など直系尊属(養父母も含む)。
- 直系尊属もいなければ兄弟姉妹。
なお、相続人は、代理人として弁護士を立てて損害賠償請求することも可能です。
死亡事故の場合、示談交渉にあたる相続人(遺族)は「事故時の状況を詳しく知らないため、交渉に自信がない」、「精神的ショックが大きく交渉できる状態ではない」などのお悩みを抱えがちです。
こうした場合は無理に交渉せず、プロである弁護士に任せることで、負担を軽減しながら納得のいく結果を得やすくなります。
「相続人(遺族)でも十分に交渉できるものなのか」「弁護士には何を任せられるのか」といったご相談だけでも構いません。少しでも不安な点があれば、ご気軽にご相談ください。
被害者遺族が損害賠償請求する流れ
交通死亡事故における示談開始のタイミングは、四十九日を過ぎた頃が一般的です。相手方の任意保険会社から連絡が入り、示談案が送られてくることから始まります。
交通死亡事故の損害賠償請求の流れは以下のとおりです。
保険会社から連絡を受ける
葬儀が終わり、すべての損害が確定したら加害者側の任意保険会社から示談案の提示を受けます。
示談交渉を開始する
示談案の内容について、主に電話やFAXなどで交渉します。
示談書へ署名・捺印する
示談成立後、示談書が届くので署名・捺印して加害者側の任意保険会社に返送します。
示談金を受け取る
示談書を返送してから1~2週間程度で賠償金が支払われます。
なお、死亡慰謝料や逸失利益など、死亡に関する賠償金を請求する権利は、被害者の死亡翌日から5年で時効となります。
入通院慰謝料や休業損害、治療費など、ケガに関する費目は事故翌日から5年で請求の時効がくるため、それまでに損害賠償請求をしましょう。
損害賠償請求権の時効については、関連記事「交通事故の示談に期限はある?時効期間と時効の延長方法」で詳しく解説しています。
賠償金を受け取った後の遺族間での分割方法
死亡事故の賠償金には、被害者本人に対して支払われるものと、遺族に対して支払われるものがあります。
例えば死亡慰謝料の一部は、被害者の両親や配偶者、子などに対して支払われます。一方、残りの死亡慰謝料や死亡逸失利益などは、本来被害者本人に支払われるべきものです。
しかし、被害者は死亡しているため、被害者本人分の賠償金は、遺族である相続人の間で分割されます。分割方法は次のいずれかです。
- 法定相続分に従う
- 遺産分割協議において、相続人間の話し合いにより決める
法定相続分とは?
法定相続分とは、民法で定められた遺産相続の分割方法のことです。交通事故の損害賠償金でも、法定相続分の適用が可能です。
民法で定められているからと言って、必ずしも法定相続分に従わなければならないわけではありません。
しかし、「どう分割するのが良いかわからない」「話し合いによる分割でもめたくない」という場合は、法定相続分に従った分割がおすすめです。
法定相続分に従う場合の分割方法は、次のとおりです。
法定相続分に従う分け方とは?
- 相続人が配偶者と子の場合
配偶者:子=1:1 - 相続人が配偶者と直系尊属の場合
配偶者:直系尊属=2:1 - 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:兄弟姉妹=3:1
たとえば、相続人が配偶者と2人の子どもだった場合は、配偶者が被害者分の損害賠償金の2分の1を、2人の子どもがそれぞれ4分の1ずつを受け取ることになります。
死亡事故における相続人の選出方法や遺産分割については、『交通事故の慰謝料を遺産分割できる相続人は?』の記事をご覧ください。
交通事故で被害者が死亡した場合の賠償金
続いて、死亡事故の示談交渉時、遺族である相続人はどのような賠償金を請求していくべきなのか、解説します。
交通死亡事故で被害者遺族が受け取れる費目は、主に以下のとおりです。
交通死亡事故の賠償金内訳
- 死亡慰謝料
- 死亡逸失利益
- 死亡前の入通院費など
- 葬儀費用
それぞれの費目について、相場も合わせて詳しく解説します。
(1)死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故で死亡した「被害者本人」と「被害者遺族」の精神的苦痛に対する補償のことです。
過去の判例に従った死亡慰謝料の相場(弁護士基準)は、ご遺族分の金額も含めて2,000万円~2,800万円です。
死亡慰謝料の相場表
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
その他の場合 | 2,000万円~2,500万円 |
なお、死亡慰謝料の支払い対象となるご遺族は、基本的には配偶者・両親(養父母)・子(養子)が原則です。ときに兄弟姉妹や内縁のパートナーも対象となります。
実際の被害者との関係性などによっても判断は変わるので、気になる場合は一度弁護士に問い合わせることをおすすめします。
加害者側の提示額はもっと低いことが多い
加害者側から提示される死亡慰謝料の金額は、上で紹介したものより低額であることが多いです。
加害者側の保険会社は、過去の判例ではなく独自の基準に基づく慰謝料額を提示してくるからです。
例えば以下は、国が定める最低限の基準(自賠責基準)に沿った死亡慰謝料です。
加害者側の任意保険会社は、この自賠責基準に近い金額を提示してくるでしょう。
自賠責基準の死亡慰謝料
- 被害者本人分:400万円
- 遺族分
- 遺族1人:550万円
- 遺族2人:650万円
- 遺族3人以上:750万円
- 扶養家族が含まれる場合は+200万円
自賠責基準に基づくと、死亡慰謝料は最大でも1,350万円です。
弁護士基準なら死亡慰謝料は最低でも2,000万円であり、大幅な差があることがわかります。
ただし、数百万円もの慰謝料増額は決して簡単ではありません。慰謝料を適正な金額にするには、弁護士を交えた示談交渉がおすすめです。
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(2)死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、被害者が死亡することで得られなくなった、将来的な収入に対する補償のことです。
死亡逸失利益については、事故にあう前の被害者の収入、年齢、家庭内でのお立場などを考慮した計算式を用いて算出します。

死亡逸失利益=基礎収入額 × (1 - 生活費控除率) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
- 基礎収入
事故前の収入から算出します。被害者が子供や学生などで、まだ稼ぎがない場合は、平均年収などから算出します。 - 生活費控除率
死亡逸失利益(被害者の方が将来稼いだであろう収入)から、被害者の方が生きていれば自身で消費したであろう金額を差し引くためのものです。 - 就労可能年数に対するライプニッツ係数
逸失利益を預金・運用することで生じる利息分の金額を差し引くためのものです。就労可能年数は、基本的に死亡年齢~67歳とされますが、被害者の方の年齢や職業により例外もあります。
もっとも死亡逸失利益については計算が複雑なので、以下の計算機からご確認ください。死亡慰謝料と合計した金額がわかります。
逸失利益の計算の仕組みについても知っておきたい方は、関連記事『交通事故の逸失利益とは?計算方法を解説!早見表・計算機で相場も確認』をご確認ください。
(3)死亡前の入通院費など
被害者の方が亡くなられる前に治療を受けていた期間があれば、以下のような費目も請求可能です。
- 入通院慰謝料
交通事故でケガをし、治療を受ける中で生じる精神的苦痛に対する補償。 - 休業損害
交通事故による治療で仕事を休んだ場合に生じる、減収の補償。 - 入院費用
- 通院交通費
詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
関連記事
- 交通事故の慰謝料は3種類|入通院慰謝料などの計算方法を紹介
- 交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方・いつもらえるか弁護士解説
- 交通事故の通院交通費|請求できる条件や慰謝料との違い、他の交通費は?
(4)葬儀費用
葬儀費用とは、通夜・お葬式などに関する費用のことです。
お葬式などについては、一般的に加害者側に対して請求が認められる費目と、認められにくい費目があります。次のとおりです。
請求 | 費目 |
---|---|
認められる | 通夜・葬儀 火葬 祭壇 墓石 位牌 |
認められにくい | 香典返し、引き出物代 遺体運送料 初七日法要など通夜・葬儀以外の法要費用 |
通夜・葬儀、火葬、祭壇、墓石、位牌といった葬儀費用については、加害者側への請求が可能です。基本的に、葬儀費用は150万円程度を上限として実費請求できます。
加害者側との交渉次第では150万円より低い金額しか補償されない可能性もありますが、金額の正当性を証明できれば、150万円以上の金額が補償されることも十分ありえるでしょう。
一方、香典返し・引き出物代・遺体運送料などは、葬儀費用として加害者側に請求できない可能性が高いです。交渉により加害者側への請求が認められた事例のある費目もありますが、少なくともご遺族による示談交渉では請求は難しいとお考えください。
いずれにせよ、葬儀費用については実費での請求となるので、領収書は捨てずにすべて保管しておきましょう。
関連記事
交通事故の葬儀費用はいくら請求できる?葬儀費用の範囲と請求のポイント
葬儀費用はお葬式前に受け取れる?
葬儀費用は、お葬式前には受け取れません。
一般的には四十九日が過ぎてから示談交渉をして、その後に葬儀費用をはじめとする賠償金が支払われます。
しかし、突然のことでなるべく早く葬儀費用などを請求したいという場合もあるでしょう。
そうした場合は、被害者請求や仮渡金の請求、内払い金の請求などを検討してみてください。
示談金の一部を早く受け取る方法
方法 | 概要 |
---|---|
被害者請求 | 損害賠償金の一部を、示談成立前に加害者側の自賠責保険会社に請求する方法。 |
仮渡金 | 被害に応じた金額を加害者側の自賠責保険会社に請求する方法。死亡事故は290万円。 |
内払い金 | 示談成立前に加害者側の任意保険会社に請求する方法。 |
それぞれで特徴や手続きの方法が違います。ただし、いずれも「最終的に受け取る損害賠償金」からは差し引かれる、前払いのようなものと考えておきましょう。
くわしくは以下の関連記事をご覧ください。
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【注意】遺族年金は賠償金と相殺される
交通事故で亡くなった被害者が国民年金や厚生年金保険をかけていた場合、亡くなった被害者によって生計を維持されていたのであれば、条件を満たしていることで遺族年金を受け取れます。
ただし、遺族年金は交通事故の損害賠償金と調整されます。
遺族年金と損害賠償金には補償対象が同じものが含まれており、両方満額で受け取ると二重補償になってしまうためです。
死亡事故の示談交渉では過失割合について揉めやすい
死亡事故の示談交渉では、賠償金額だけではなく過失割合についても揉める可能性があります。
過失割合
交通事故が起きた責任が、加害者と被害者それぞれにどれくらいあるのか割合で示したもの。
自身についた過失割合分、受け取れる損害賠償金が減額される。
【例】
死亡事故の損害賠償金が本来3,000万円だったとしても、被害者側に10%の過失割合が付けば、実際に受け取れる金額は10%減額されて2,700万円になる。
死亡事故のように賠償金が高額になりやすいケースでは特に、過失割合が少しつくだけでも賠償金額が大きく変動します。
よって加害者側も、過失割合についてシビアな交渉をしてくることが予想されます。
そのうえ、過失割合は事故時の状況から算定しますが、死亡事故では被害者の方は亡くなっておられ、事故時のことをよく知らないご遺族が交渉にあたることになるでしょう。
こうしたことから、死亡事故では過失割合の交渉において、被害者側が不利になりがちです。不適切な過失割合により不当に大きな減額をされてしまわないよう、以下のように対策することがポイントです。
過失割合の交渉対策
- ドライブレコーダーや事故現場付近の防犯カメラ映像などで、事故時の状況確認をし、証拠として提示できるようにしておく
- 可能であれば目撃者の証言も用意しておく
ただし、ご遺族の方だけでは十分な状況確認・証拠収集は難しいことが多いです。
また、過失割合は細かい事故状況まで考慮して、柔軟に計算されるものです。事故状況が明らかであっても、そこからどのような過失割合を適切とするかについて揉める可能性もあります。
そのため、専門家である弁護士への事前相談も重要です。
関連記事では交通死亡事故で不当な過失割合で終わらせないためのポイントを説明しますので、あわせてお読みください。
関連記事
交通事故被害者の遺族に対する支援
死亡事故でご家族を亡くされたご遺族の方は、さまざまな不安や悩み、苦痛を抱えることとなりがちです。
こうした場合はお一人、あるいはご遺族内だけでお困りごとや苦しみを抱え込むのではなく、適切な窓口に相談し、支援を受けることが重要です。
ここでは民事損害賠償請求に関する法律相談、刑事裁判への被害者参加支援制度、心理的支援や経済的支援といった3つの観点について、支援の概要や相談窓口を紹介します。
損害賠償請求についての法律相談ができる
交通事故における損害賠償請求についてのお困りごとは、交通事故分野に強い弁護士への相談がおすすめです。
示談交渉は一度成立すると、原則としてやり直しはできないため、徹底的な交渉が重要です。
しかし、被害者の方が死亡した重大な事故にもかかわらず、加害者側が高圧的な態度で交渉してきたり、そもそも交渉のためとはいえ、加害者側の人と接すること自体がご遺族の苦痛の増大につながったりすることも珍しくありません。
ご遺族の負担を抑えながら後悔のない交渉をするために、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士を探す方法としては、インターネットで検索をする方法、弁護士会や日弁連交通事故相談センターといった公的相談窓口を活用する方法があげられます。
関連記事『本当に交通事故に強い弁護士の特徴と探し方|弁護士に依頼すべき理由も解説』では交通事故に注力する弁護士を探す方法を解説しているので、参考にしてみてください。
心理的・経済的支援を行っている機関を紹介
交通事故は被害者やその遺族・家族に深刻な心理的影響を与えます。
事故後に経験する不眠やフラッシュバックなどの症状について、回復には個人差があるため、焦らず自分のペースで対処することが大切です。
心の健康を維持するためには、リラックスする時間を作り、無理をせず、健康的な生活リズムを保つことが重要になります。
下表には公的機関による交通事故や犯罪被害者への支援窓口の一例を紹介します。具体的な支援内容は各機関へお問い合わせください。
機関名 | 支援の一例 |
---|---|
NASVA(独立行政法人自動車事故対策機構) | 生活資金貸付、交通遺児友の会の案内など |
精神保健福祉センター | 心の健康に関する相談 |
公益社団法人 犯罪被害者支援ネットワーク | 電話相談・面接相談、裁判所への付き添いなど |
そのほか交通事故の被害者同士の自助グループにて、情報交換をする、手記で気持ちをあらわす、交通安全を啓もうする講演会を開くといった活動も続けられています。
死亡事故の加害者が負う、損害賠償以外の責任は?
交通事故による死亡事故が発生した場合、加害者には民事上の責任、行政上の責任、刑事上の責任があります。
- 刑事上の責任
刑事裁判で有罪になった場合に、拘禁刑や罰金などの刑事罰を受ける責任。 - 行政上の責任
道路交通法違反による責任。免許の取り消し、違反点数の加算など。 - 民事上の責任
被害者側に対して損害賠償金を支払う責任。
加害者に民事上の責任(損害賠償)を問う方法については、これまで解説してきたとおりです。
ここからは、刑事上の責任と民事上の責任とはどのようなものなのかについて解説します。
刑事責任|被害者遺族も裁判に関与できる
刑事責任とは、裁判で判決を受け、それに応じた刑事罰を受けることです。
交通死亡事故の場合は、まず警察による現場検証と捜査が行われ、検察官に書類が送られます。
次に検察官が、集められた証拠をもとに起訴するかどうかを判断します。起訴された場合は裁判が行われ、加害者の刑事責任が問われることになります。
被害者遺族の方々にとって重要なのは、この刑事手続きの中で「被害者参加制度」を利用できることです。この制度を使うことで、遺族は以下のような権利を持ちます。
- 検察官のそばで裁判を傍聴できる
- 証人尋問ができる
- 被告人に質問できる
- 事実や法律の適用について意見を述べられる
ただし、被害者参加制度を利用しなくても、訴訟記録を確認したり、被害者側としての心情を述べたりすることは可能です。
刑事処分は警察・検察が主体
損害賠償請求という民事部分は、遺族が中心になって対応します。一方で加害者への刑事処分の主体は国家権力である警察や検察にあるのです。
遺族の方々は、警察や検察から事情を聞かれたときに正直に心情を話すことのほか、こうした刑事裁判への参加制度を利用することで、刑事責任の追及にかかわっていくことになります。
行政責任|免許の違反点数がつくなど
行政責任とは、免許の違反点数の加算とそれに伴う罰則のことです。
違反点数は基礎点数と付加点数の合計で決まります。基礎点数は道路交通法違反の内容に応じて変動しますが、付加点数は、死亡事故の場合20点です。
これは、基礎点数がいくらであれ、免許取り消しになる点数です。
交通死亡事故の被害者遺族は弁護士にご相談ください
ご家族が交通事故に遭い、亡くなった場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
死亡事故はその他の人身事故と違い、事故後の流れや損害賠償請求、受け取った損害賠償金の分割など複雑な点が多いです。
また、大きなショックを受けたばかりのご遺族が、被害者本人に代わってさまざまな手続きをするのは非常に大変です。弁護士に相談しその後の手続きを一任すれば、心身の負担も軽減できますしご家族を送り出すことにも専念できるでしょう。
アトム法律事務所では、無料で電話・LINE相談を実施しています。
スマホがあればどこからでもご利用いただけますし、お辛い状況の中、弁護士と直接顔を合わせる必要もないためお気軽にご連絡ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了