死亡事故の損害賠償金と遺族がすべきこと|お葬式の注意点も解説

交通事故で被害者が亡くなった場合、加害者側には死亡慰謝料や逸失利益などを請求します。
深い悲しみや加害者に対する怒りがある中で、こうした損害賠償請求の他にも以下のような手続きをする必要があります。
遺族が対応すべき4つの手続き
- お葬式
- 遺族年金・生命保険等の手続き
- 損害賠償請求(示談交渉)
- 相続
突然のことではかり知れないショックに襲われている中、初めての対応を進めていくことは大変なことです。
本記事では、死亡事故における損害賠償金や、ご遺族がすべき事故後の対応をわかりやすく解説していきます。
目次

交通事故で被害者が死亡した場合の賠償金
交通死亡事故で被害者遺族が受け取れる費目は、主に以下のとおりです。
交通死亡事故の賠償金内訳
- 死亡慰謝料
- 死亡逸失利益
- 死亡前の入通院費など
- 葬儀費用
それぞれの費目について、詳しく解説します。
(1)死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故で死亡した「被害者本人」と「被害者遺族」の精神的苦痛に対する補償のことです。
過去の判例に従った死亡慰謝料の相場(弁護士基準)は、ご遺族分の金額も含めて2,000万円~2,800万円です。
死亡慰謝料の相場表
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
その他の場合 | 2,000万円~2,500万円 |
なお、死亡慰謝料の支払い対象となるご遺族は、基本的には配偶者・両親(養父母)・子(養子)が原則です。ときに兄弟姉妹や内縁のパートナーも対象となります。
実際の被害者との関係性などによっても判断は変わるので、気になる場合は一度弁護士に問い合わせることをおすすめします。
加害者側の提示額はもっと低いことが多い
加害者側から提示される死亡慰謝料の金額は、上で紹介したものより低額であることが多いです。
加害者側の保険会社は、過去の判例ではなく独自の基準に基づく慰謝料額を提示してくるからです。
例えば以下は、国が定める最低限の基準(自賠責基準)に沿った死亡慰謝料です。
加害者側の任意保険会社は、この自賠責基準に近い金額を提示してくるでしょう。
自賠責基準の死亡慰謝料
- 被害者本人分:400万円
- 遺族分
- 遺族1人:550万円
- 遺族2人:650万円
- 遺族3人以上:750万円
- 扶養家族が含まれる場合は+200万円
自賠責基準に基づくと、死亡慰謝料は最大でも1,350万円です。
弁護士基準なら死亡慰謝料は最低でも2,000万円であり、大幅な差があることがわかります。
ただし、数百万円もの慰謝料増額は決して簡単ではありません。慰謝料を適正な金額にするには、弁護士を交えた示談交渉がおすすめです。
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(2)死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、被害者が死亡することで得られなくなった、将来的な収入に対する補償のことです。
死亡逸失利益については、事故にあう前の被害者の収入、年齢、家庭内でのお立場などを考慮した計算式を用いて算出します。

もっとも死亡逸失利益については計算が複雑なので、以下の計算機からご確認ください。死亡慰謝料と合計した金額がわかります。
逸失利益の計算の仕組みについても知っておきたい方は、関連記事『交通事故の逸失利益とは?計算方法を解説!早見表・計算機で相場も確認』をご確認ください。
(3)死亡前の入通院費など
被害者の方が亡くなられる前に治療を受けていた期間があれば、以下のような費目も請求可能です。
- 入通院慰謝料
交通事故でケガをし、治療を受ける中で生じる精神的苦痛に対する補償。 - 休業損害
交通事故による治療で仕事を休んだ場合に生じる、減収の補償。 - 入院費用
- 通院交通費
詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
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(4)葬儀費用
葬儀費用とは、通夜・お葬式などに関する費用のことです。
お葬式などについては、一般的に加害者側に対して請求が認められる費目と、認められにくい費目があります。次のとおりです。
請求 | 費目 |
---|---|
認められる | 通夜・葬儀 火葬 祭壇 墓石 位牌 |
認められにくい | 香典返し、引き出物代 遺体運送料 初七日法要など通夜・葬儀以外の法要費用 |
通夜・葬儀、火葬、祭壇、墓石、位牌といった葬儀費用については、加害者側への請求が可能です。基本的に、葬儀費用は150万円程度を上限として実費請求できます。
加害者側との交渉次第では150万円より低い金額しか補償されない可能性もありますが、金額の正当性を証明できれば、150万円以上の金額が補償されることも十分ありえるでしょう。
一方、香典返し・引き出物代・遺体運送料などは、葬儀費用として加害者側に請求できない可能性が高いです。交渉により加害者側への請求が認められた事例のある費目もありますが、少なくともご遺族による示談交渉では請求は難しいとお考えください。
いずれにせよ、葬儀費用については実費での請求となるので、領収書は捨てずにすべて保管しておきましょう。
葬儀費用は受け取れる?
葬儀費用は、お葬式前には受け取れません。
一般的には四十九日が過ぎてから示談交渉をして、その後に葬儀費用をはじめとする賠償金が支払われます。
しかし、突然のことでなるべく早く葬儀費用などを請求したいという場合もあるでしょう。
そうした場合は、被害者請求や仮渡金の請求、内払い金の請求などを検討してみてください。
示談金の一部を早く受け取る方法
方法 | 概要 |
---|---|
被害者請求 | 損害賠償金の一部を、示談成立前に加害者側の自賠責保険会社に請求する方法。 |
仮渡金 | 被害に応じた金額を加害者側の自賠責保険会社に請求する方法。死亡事故は290万円。 |
内払い金 | 示談成立前に加害者側の任意保険会社に請求する方法。 |
それぞれで特徴や手続きの方法が違います。ただし、いずれも「最終的に受け取る損害賠償金」からは差し引かれる、前払いのようなものと考えておきましょう。
くわしくは以下の関連記事をご覧ください。
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【注意】遺族年金は賠償金と相殺される
交通事故で亡くなった被害者が国民年金や厚生年金保険をかけていた場合、亡くなった被害者によって生計を維持されていたのであれば、条件を満たしていることで遺族年金を受け取れます。
ただし、遺族年金は交通事故の損害賠償金と調整されます。
遺族年金と損害賠償金には補償対象が同じものが含まれており、両方満額で受け取ると二重補償になってしまうためです。
死亡事故の賠償請求をするのは遺族|ポイントを解説
交通事故で被害者が死亡した場合、事故後の損害賠償請求は遺族が行います。
遺族の中でも誰が損害賠償請求をするのか、受け取った賠償金はどのように分配するのかなどについて、見ていきましょう。
損害賠償請求をする遺族の決め方
交通事故で死亡した被害者に代わり損害賠償請求をするのは、遺族の中でも相続人にあたる人です。
相続人の選出方法は以下のとおりです。
相続人の選出方法
被害者に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となる。
そのうえで、以下のようにさらに相続人を選出する。
- 子供がいる場合は子供(養子も含む)。子供がいなければ孫。
- 子供も孫もいなければ、両親など直系尊属(養父母も含む)。
- 直系尊属もいなければ兄弟姉妹。
なお、相続人は代理人として弁護士を立てて損害賠償請求することも可能です。
獲得した損害賠償金のうち、被害者本人分の金額も、相続人の中で分配されます。
被害者遺族が損害賠償請求する流れ
交通死亡事故における示談開始のタイミングは、四十九日を過ぎた頃が一般的です。相手方の任意保険会社から連絡が入り、示談案が送られてくることから始まります。
交通死亡事故の損害賠償請求の流れは以下のとおりです。
保険会社から連絡を受ける
葬儀が終わり、すべての損害が確定したら加害者側の任意保険会社から示談案の提示を受けます。
示談交渉を開始する
示談案の内容について、主に電話やFAXなどで交渉します。
示談書へ署名・捺印する
示談成立後、示談書が届くので署名・捺印して加害者側の任意保険会社に返送します。
示談金を受け取る
示談書を返送してから1~2週間程度で賠償金が支払われます。
なお、死亡慰謝料や逸失利益など、死亡に関する賠償金を請求する権利は、被害者の死亡翌日から5年で時効となります。
入通院慰謝料や休業損害、治療費など、ケガに関する費目は事故翌日から5年で請求の時効がくるため、それまでに損害賠償請求をしましょう。
損害賠償請求権の時効については、関連記事「交通事故の示談に期限はある?時効期間と時効の延長方法」で詳しく解説しています。
死亡事故の示談交渉では過失割合について揉めやすい
死亡事故の示談交渉では、賠償金額だけではなく過失割合についても揉める可能性があります。
過失割合
交通事故が起きた責任が、加害者と被害者それぞれにどれくらいあるのか割合で示したもの。
自身についた過失割合分、受け取れる損害賠償金が減額される。
過失割合は事故時の状況から算定しますが、死亡事故では被害者側に、事故時のことを知る人がいない場合があります。
すると、加害者側が自身に有利なように事故状況を偽って主張してくることがあるのです。
ドライブレコーダーや事故現場付近の防犯カメラの映像、目撃者による証言なども交渉材料のひとつとなります。交通死亡事故において適正な過失割合を主張する方法を知り、相手方との交渉に備えましょう。
関連記事では交通死亡事故で不当な過失割合で終わらせないためのポイントを説明しますので、あわせてお読みください。
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賠償金を受け取った後の遺族間での分割方法
死亡事故の賠償金には、被害者本人に対して支払われるものと、遺族に対して支払われるものがあります。
このうち被害者本人に支払われるものは、相続人の間で分割されます。分割方法は次のいずれかです。
- 法定相続分に従う
- 遺産分割協議において、相続人間の話し合いにより決める
法定相続分に従う場合の分割方法は、次のとおりです。
法定相続分に従う分け方とは?
- 相続人が配偶者と子の場合
配偶者:子=1:1 - 相続人が配偶者と直系尊属の場合
配偶者:直系尊属=2:1 - 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:兄弟姉妹=3:1
たとえば、相続人が配偶者と2人の子どもだった場合は、配偶者が被害者分の損害賠償金の2分の1を、2人の子どもがそれぞれ4分の1ずつを受け取ることになります。
死亡事故における相続人の選出方法や遺産分割については、『交通事故の慰謝料|遺産分割できる相続人は?相続分はどれくらい?』の記事で詳しく解説しているのでご確認ください。
交通事故からお葬式までに被害者遺族がやること
交通事故で被害者が亡くなった場合、お葬式までの流れは以下のとおりです。
(1)事故の連絡を受ける
警察から連絡が入ることが考えられます。
(2)ご遺体を引き取る
医師による死亡診断書もしくは死体検案書を受け取ります。
(3)死亡届を提出する
死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡届を役所に提出します。
(4)お葬式を執り行う
お葬式となります。
それぞれのフェーズについて詳しく解説します。
(1)事故の連絡を受ける
被害者が交通事故に巻き込まれて亡くなられた場合、警察が身元を調べて、ご家族に事故の連絡がきます。
被害者が免許証や車検証、健康保険証などをお持ちの場合は速やかに連絡をもらえますが、お持ちでない場合は連絡が来るまで一定程度の時間を要するでしょう。
(2)ご遺体を引き取る
ご遺体の引き渡しについては、検死や司法解剖が必要であったかどうかで流れが少し異なります。
検死・司法解剖が不要な場合
検死や司法解剖が不要な場合は、基本的にすぐにご遺体を引き取ることが可能です。医師による死亡診断書が作成されるので、死亡届の提出用と保険会社への損害賠償請求用に2通もらっておきましょう。
検死・司法解剖が必要な場合
検死や司法解剖が必要な場合は、ご遺体の引き渡しが事故から数日後になることがあります。引き渡しの前に警察から被害者の身体的特徴や所持品などについて質問され、遺体安置室でご遺体の確認をすることもあります。
検死や司法解剖がおこなわれた場合は死体検案書が交付されるので、受け取ってください。
検死・司法解剖はどういうときに行われる?
事故現場や救急車の中で医師に看取られずに亡くなった場合、警察による検死が必要です。
検死は事故直後におこなわれることもあれば、事故の翌日以降におこなわれることもあります。検死の結果、不審な点が見つかった場合は司法解剖も実施されます。
対して、交通事故後に病院で医師に看取られて亡くなった場合、司法解剖は基本的におこなわれません。
また、事故によってはご遺体の損傷が考えられるので、エンバーミングも検討してください。交通事故との因果関係が認められれば、エンバーミングにかかる費用は加害者に請求可能です。
(3)死亡届を提出する
交通事故で被害者が亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出してください。死亡届の提出は戸籍法第86条で定められています。
死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
戸籍法第86条
死亡届の提出先は、被害者が死亡した場所、被害者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。
死亡届の提出時には死亡診断書や死体検案書が必要なので、忘れず用意してください。
死亡届を提出すると、火葬に必要な「埋火葬許可証」という書類が発行されます。なお、場合によっては葬儀社が代わりに死亡届を出してくれることもあります。
(4)お葬式を執り行う
基本的に、お葬式は葬儀社などの指示に従って進めるようにしてください。
細かい進め方は、地域や宗派などによって違うこともあるので確認しておきましょう。

交通事故でのお葬式|加害者の参列・香典への対処法
交通事故で被害者が死亡した場合、加害者側からお葬式への参列や香典の申し入れを受ける場合があります。
この際の対処法や注意点を解説します。
加害者側の参列や香典は断っても良い
加害者側が通夜・お葬式への参列や香典を申し出てきても、受け入れたくなければ拒否できます。加害者側の保険会社を通じて、事前に連絡をしておくことも可能です。
また、通夜・葬儀への参列や香典を受け入れると、ご遺族側は加害者に対して一定の許しを示していると判断されることもあります。
示談交渉や刑事裁判に悪影響が出る可能性もあるので、加害者側の申し出を受け入れるかどうかは慎重に判断してください。
加害者側の申し出を受け入れるべきか迷ったときは、弁護士に相談することもおすすめです。今後の示談交渉や刑事裁判にどのような影響が出るのか、アドバイスをもらえます。
アトム法律事務所では、交通死亡事故のご遺族からの相談を無料で受け付けております。
お葬式で香典を受け取る場合の注意点
お葬式で加害者から香典を受け取る場合は、「あくまでも香典としての金品であり、慰謝料など別の意味合いを持つものではない」ということをよく確認しておきましょう。
後になって加害者が、「あれは慰謝料も兼ねたものだった」などと主張してくることがあるからです。
書面で香典としての金品である旨を残しておくなどの対策が必要です。
死亡事故の加害者に課される責任
交通事故による死亡事故が発生した場合、加害者には民事上の責任、行政上の責任、刑事上の責任があります。
- 民事上の責任
被害者側に対して損害賠償金を支払う責任。 - 行政上の責任
道路交通法違反による責任。免許の取り消し、違反点数の加算など。 - 刑事上の責任
刑事裁判で有罪になった場合に、懲役や罰金などの刑事罰を受ける責任。
交通死亡事故における刑事手続きの流れとしては、まず警察による現場検証と捜査が行われ、検察官に書類が送られます。
次に検察官が、集められた証拠をもとに起訴するかどうかを判断します。起訴された場合は裁判が行われ、加害者の刑事責任が問われることになります。
被害者遺族の方々にとって重要なのは、この刑事手続きの中で「被害者参加制度」を利用できることです。この制度を使うことで、遺族は以下のような権利を持ちます。
- 検察官のそばで裁判を傍聴できる
- 証人尋問ができる
- 被告人に質問できる
- 事実や法律の適用について意見を述べられる
ただし、被害者参加制度を利用しなくても、訴訟記録を確認したり、被害者側としての心情を述べたりすることは可能です。
刑事処分は警察・検察が主体
損害賠償請求という民事部分は、遺族が中心になって対応します。一方で加害者への刑事処分の主体は国家権力である警察や検察にあるのです。
遺族の方々は、警察や検察から事情を聞かれたときに正直に心情を話すことのほか、こうした刑事裁判への参加制度を利用することで、刑事責任の追及にかかわっていくことになります。
交通事故被害者の遺族に対する支援
交通事故被害者の遺族の方は、お困りごとや希望に応じた適切な相談機関からサポートを受けることが可能です。
ここでは民事損害賠償請求に関する法律相談、刑事裁判への被害者参加支援制度、心理的支援や経済的支援といった3つの観点について、支援の概要や相談窓口を紹介します。
損害賠償請求についての法律相談ができる
交通事故を起こした加害者は、被害者に対する民事責任(損害賠償責任)を負います。
交通死亡事故では、被害者の無念な想いや遺族の生活を守っていくために、遺族が適切な損害賠償請求をおこなうことになるのです。
交通事故の被害者側の立場として損害賠償請求に力を入れている弁護士への相談を検討しましょう。
弁護士を探す方法としては、インターネットで検索をする方法、弁護士会や日弁連交通事故相談センターといった公的相談窓口を活用する方法があげられます。
関連記事『交通事故に強い弁護士に無料相談|専門性と詳しさは実績と口コミで判断』では交通事故に注力する弁護士を探す方法を解説しているので、参考にしてみてください。
心理的・経済的支援を行っている機関を紹介
交通事故は被害者やその遺族・家族に深刻な心理的影響を与えます。
事故後に経験する不眠やフラッシュバックなどの症状について、回復には個人差があるため、焦らず自分のペースで対処することが大切です。
心の健康を維持するためには、リラックスする時間を作り、無理をせず、健康的な生活リズムを保つことが重要になります。
下表には公的機関による交通事故や犯罪被害者への支援窓口の一例を紹介します。具体的な支援内容は各機関へお問い合わせください。
機関名 | 支援の一例 |
---|---|
NASVA(独立行政法人自動車事故対策機構) | 生活資金貸付、交通遺児友の会の案内など |
精神保健福祉センター | 心の健康に関する相談 |
公益社団法人 犯罪被害者支援ネットワーク | 電話相談・面接相談、裁判所への付き添いなど |
そのほか交通事故の被害者同士の自助グループにて、情報交換をする、手記で気持ちをあらわす、交通安全を啓もうする講演会を開くといった活動も続けられています。
交通死亡事故の被害者遺族は弁護士にご相談ください
ご家族が交通事故に遭い、亡くなった場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
死亡事故はその他の人身事故と違い、事故後の流れや損害賠償請求、受け取った損害賠償金の分割など複雑な点が多いです。
また、大きなショックを受けたばかりのご遺族が、被害者本人に代わってさまざまな手続きをするのは非常に大変です。弁護士に相談しその後の手続きを一任すれば、心身の負担も軽減できますしご家族を送り出すことにも専念できるでしょう。
アトム法律事務所では、無料で電話・LINE相談を実施しています。
スマホがあればどこからでもご利用いただけますし、お辛い状況の中、弁護士と直接顔を合わせる必要もないためお気軽にご連絡ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了