ドラレコは警察に提出すべき?証拠能力や過失割合への影響も解説

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警察にドラレコ提出

交通事故にあったとき、ドライブレコーダーの映像を「証拠として使えるのか」「提出すべきか」迷う方も多いのではないでしょうか。

警察や保険会社から映像の提出を求められる場面もありますが、対応を誤ると、不利な過失割合を受け入れる結果になってしまうこともあります。

本記事では、ドラレコの提出義務や証拠能力、過失割合への影響までわかりやすく解説します。
交通事故後の対応で損をしないために、正しい知識と対処法を確認しておきましょう。

目次

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ドラレコを警察に提出する義務はある?

交通事故に遭ったとき、ドライブレコーダーを警察に提出すべきか悩む方も多いでしょう。
実際のところ、提出は義務なのでしょうか、任意なのでしょうか?

この章では、警察への提出義務の有無や、提出した場合のメリット・デメリットについてわかりやすく解説します。

警察へのドラレコ提出義務はない

交通事故に遭った場合、警察にドライブレコーダーを提出する義務はありません。

たとえ事故の瞬間を捉えたドライブレコーダー映像があり、警察に提出するよう求められたとしても、義務ではなく任意ですので断ることができ、断ったことによる罰則もありません。

ただし、警察が令状を出すことでドライブレコーダーを強制的に差押えてくることはあります。

ドラレコを警察に提出するメリット

ドラレコを警察に提出するメリットをまとめると以下のとおりです。

警察に提出するメリット

  • 実況見分調書に、より正確で詳しい事故状況を記録してもらえる
    ※実況見分調書の作成は、基本的に人身事故の場合のみ
  • 実況見分調書の内容が充実することで、正しい過失割合を算定しやすくなる
  • 加害者に対する刑事罰を検討する材料になる
  • 実況見分や捜査が短く済む

実況見分調書とは、警察が事故現場を捜査した内容をまとめたものです。

警察にドライブレコーダーを提出すれば、事故後に現場捜査するだけではわからないことまで把握してもらえ、調書の内容がより正確かつ詳しい書類が作成されます。

実況見分調書の内容は刑事処分を検討する資料にとどまらず、人身事故における示談交渉においては事故状況を示す証拠として過失割合の交渉に活用されるのです。

また、あおり運転など危険な運転行為をされた場合、警察に通報し、録画されたドラレコの映像を提出することにより、警察が加害者に対する刑罰を科すべきか判断する証拠を与えることができます。

さらに事故当時の視界や状況が明らかなため、実況見分や捜査自体比較的短時間で済みます。

以上のとおり、ドライブレコーダーの映像を警察に提出することによって、精度の高い実況見分調書が作成される・適切な過失割合を算定しやすくなる・刑事罰を判断する材料を与えられるというメリットがあるのです。

過失割合は被害者にとって妥協できないもの

過失割合は、受け取れる損害賠償金(示談金)の減額原因にもなる非常に重要なものです。
示談交渉時にドライブレコーダーを効果的に提示することで、不適切な過失割合になることを防げる可能性があります。

なお、交通事故の過失割合については以下の関連記事でもくわしく解説しています。

ドラレコを警察に提出するデメリット

ドラレコに自身の交通違反や過失の証拠、嘘を言ってしまったことなどが映っている場合は、警察へのドラレコ提出でデメリットが生じやすくなります。

実況見分調書に自身に不利な内容が書かれてしまい、自分の過失割合が増える要因になることがあるのです。

自身の交通違反や過失が考慮されることで、事故相手の刑事罰が軽減されることも考えられます。

もっとも、このようなデメリットがあるからといってドラレコ映像をわざと削除

ドライブレコーダーの映像を提出するときの注意点

ドライブレコーダーの映像を警察に提出する際は、次の点に注意しましょう。

  • 提出はSDカードやUSBなどで行う
    本体から記録メディアを取り出し、該当する映像データを保存して提出します。
    事故に関係ない部分はカットしても問題ありませんが、基本的にはいじらない方が余計な疑いを招かずにすみます。
  • コピーは必ず手元に残す
    警察に提出した映像は返却されないこともあるため、提出前に必ずコピーを取っておきましょう。
  • 録画データは早めに保存する
    ドライブレコーダーは上書き式のものが多く、一定期間で自動的に映像が消える場合があります。事故直後に保存しておくことが重要です。

ドラレコ映像は必ずコピーを取る

警察に提出する場合でも、ドライブレコーダーの映像は確実に手元に保管しておくことが大切です。

警察に提出後、破損や操作ミスなどでデータが消えてしまうおそれもあり、そうなってしまうと復元は困難です。

自身の保険会社や弁護士と共有するために、パソコンなどにバックアップを残しておくようにしましょう。

ドライブレコーダーに証拠能力はある?使える条件と注意点

交通事故の状況を正しく示すために、ドライブレコーダーの映像を証拠として使いたいと考える方は多いでしょう。

では実際に、ドライブレコーダーの映像は「証拠として使える」と言えるのでしょうか?

この点を判断するには、「証拠能力」と「証明力」という2つの観点が重要です。
以下でそれぞれの意味や判断基準をわかりやすく解説します。

  • 証拠能力:裁判で証拠として採用されるか
  • 証明力 :証拠としてどの程度信頼できるか、事実認定に使えるか

ドライブレコーダーの証拠能力

ドライブレコーダーの映像が「証拠として使えるか(=証拠能力があるか)」は、裁判所が以下の点をもとに判断します。

  • 交通事故の内容と直接関係があるか
  • 不正な方法(隠し撮りなど)で取得されたものではないか

基本的には、ドライブレコーダーの映像はこれらの条件を満たすため、証拠能力があると判断される可能性が高いです。

特に、事故の瞬間や直前の状況が明確に映っている場合には、証拠として強い力を持つこともあります。

ドライブレコーダーの証明力

ドライブレコーダーの映像は、目撃者の記憶や証言よりも客観性が高く、事実を裏付ける有力な証拠として重視されやすいです。

ただし、映像を提示しても、次のような理由で加害者側に反論され、証明力が問われることがあります。

  • 映像が加工・編集されているのではないか
  • 有利な部分だけを切り取って提示しているのではないか
  • 映像が不鮮明で、事故状況の判断に使えないのではないか

このような指摘を受けた場合は、映像が正確かつ信頼できることを説明・証明する必要があります。

特に、都合の良い部分だけを抜粋していると見られた場合、「不誠実な主張をしている」と判断されて、かえって不利になるおそれもあるため注意が必要です。

ドライブレコーダーの証明力が認められるかどうかは、最終的には裁判所が総合的に判断します。

ドライブレコーダーで過失割合を有利にできる?証拠としての活用法

ドライブレコーダーの映像は、交通事故の過失割合を判断するうえで非常に重要な証拠になります。
加害者と被害者の主張が食い違う場面でも、客観的な映像があれば、正しい事故状況を証明しやすくなります。

ここでは、ドライブレコーダーで過失割合を有利にできるのか、活用方法も含めて解説します。

ドライブレコーダーが事故状況を証明し、過失割合の判断材料になる理由

過失割合は、事故当時の状況をもとに決定されます。そのため、事故状況を客観的に証明できる証拠があれば、より適正な過失割合を導き出せます。

その点、ドライブレコーダーが過失割合の判断材料になる理由は、以下のような特性を持っているからです。

  • 事故当時の状況を客観的に記録している
    記憶や証言と違い、ドラレコ映像は感情や主観に左右されません。信号の状態、車両の動き、飛び出しの有無などを映像で確認できます。
  • 事故の瞬間や前後の流れを時系列で把握できる
    事故の直前から発生時、直後の様子までが記録されているため、どちらに過失があるかを判断する際の重要な手がかりになります。
  • 加害者・被害者の主張に食い違いがある場合の“中立な証拠”になる
    たとえば加害者が嘘をついたり、都合の良い主張をしたりしても、ドラレコ映像があれば事実と照らし合わせて判断できます。

こうした特徴から、ドライブレコーダーの映像は、当事者の主張だけでは見えてこない真実を明らかにし、過失割合を適切に判断するための有力な材料となるのです。

ドライブレコーダーで過失割合に影響する事実をどう証明できる?

過失割合の交渉では、当事者間で説明が食い違った場合、客観的な証拠がなければ事実の証明が困難です。

しかし、ドライブレコーダーの映像は、事故時の様子を第三者の視点で記録した信頼性の高い証拠となります。
映像をもとに、次のような事実を具体的に証明できます。

  • 信号が何色だったか
  • 飛び出しや急な進路変更があったか
  • ブレーキをかけたかどうか
  • 徐行・一時停止・ウインカーの操作など、安全確認をしていたか
  • 車両の位置やスピード、動き
  • 車内からの視界の状態
  • 事故により受傷が発生したこと
  • 犯行前後の悪質性の判断

たとえば、相手から「もっと早く気づいて避けられたはず」と主張された場合でも、ドライブレコーダーの映像から視界の範囲を確認すれば、実際には回避が困難だったことを客観的に立証できる可能性があるのです。

このように、ドライブレコーダーは「自分に有利な事故状況」を根拠をもって示す証拠となります。

ドライブレコーダーを過失割合の交渉で有利に使うには?

ドライブレコーダーに事故の瞬間が記録されていても、それだけで過失割合の交渉がうまくいくとは限りません。
交渉の場では、加害者側やその保険会社から「映像が不鮮明ではないか」「一部だけを都合よく切り取っているのではないか」といった反論が出されることもあるからです。

また、事故状況について双方の主張が一致していても、そこから導き出される過失割合については、解釈が分かれることも少なくありません。

つまり、ドライブレコーダーの映像があっても、「事故状況をどう評価し、どのように過失割合を算定するか」という点で、しっかりとした交渉力が求められるのです。

そのため、ドライブレコーダーを過失割合の交渉で有利に使うには、次のような対応が重要になります。

  • 映像を第三者が見ても事故状況が明確に伝わるよう、編集や加工をせず、前後の流れも含めて提示する
  • 相手からの反論に対して、「映像に映っている内容の信頼性」を根拠をもって説明できるようにしておく
  • 映像から導かれる事故状況に基づき、どのような過失割合が適切かを主張できる知識や交渉力を持つ

これらを押さえたうえで、交渉に臨むことが、ドラレコを「有利な証拠」として活用する鍵となります。

ドライブレコーダーを有効活用にするなら、事前に弁護士へ相談を

ドライブレコーダーを交渉で有利な証拠として使うには、映像の提示方法や主張の仕方に注意が必要です。

加害者側やその保険会社は、過去の判例や法解釈をもとに、被害者にとって不利な割合を提示してくることもあります。

そうした状況で「損をしない」ためには、事前に交通事故に強い弁護士へ相談しておくのがおすすめです。
交渉の前に無料相談を活用することで、次のようなメリットが得られます。

  • 事故状況に応じた適正な過失割合の目安がわかる
  • ドライブレコーダー映像の証拠価値や活かし方をアドバイスしてもらえる
  • 相手側の主張に対してどのように反論すべきかの方針が見えてくる

必要であれば、実際の交渉を弁護士に任せることも可能です。
その際、弁護士費用特約があれば費用の心配はほとんどなく、特約がない場合でもアトム法律事務所なら基本的に着手金は無料です。
まずは無料相談から、お気軽にご利用ください。

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交通事故で特にドラレコが役立つ場面は?

ここまで解説してきたように、ドライブレコーダーは事故状況を客観的に記録する有力な証拠になります。

特に、ここから解説する場面ではドラレコが活躍するケースが多く、早い段階で映像を確認・活用することが重要です。

被害者側と加害者側で事故状況の認識に違いがある場合

被害者側と加害者側で事故状況の認識に違いがある場合、ドラレコが非常に役立ちます。

事故状況を示す証拠がない場合、過失割合の算定で用いる事故状況は「どちらが正しいか」ではなく「どちらのほうが交渉力があるか」によって決まってしまいがちです。

事故状況がしっかりドラレコに記録されているなら、それを提示することにより、事故状況についての認識が一致し、示談交渉がスムーズにいく可能性が高まります。

たとえば、車線変更時や進路変更時にウインカーを出していたか否かは過失割合に影響を与えますが、ウインカーを出している映像がドラレコに記録されていれば、過失割合に関する争点が一つ解決でき、示談交渉がその分スムーズに進みます。

関連記事『交通事故の過失割合でもめる5ケース&対処法|証拠が無い時どうする?』では、過失割合でもめやすいケースを紹介しています。相手方と認識が違ってお困りの方は一度参考にしてみてください。

被害者が実況見分に立ち会えない場合

ドライブレコーダーは、ケガの関係、あるいは死亡によって被害者自身が実況見分に立ち会えない場合にも役立ちます。

交通事故後に被害者自身が実況見分に参加できない場合、警察は主に加害者側の主張をもとに事故状況を捜査し、「実況見分調書」にまとめます。

しかし、これでは被害者側に不利な内容となり、過失割合の交渉にも悪影響が出かねません。

こうした場合は警察にドラレコを提出し、公平な視点から事故現場の捜査をしてもらえるようにしましょう。

関連記事『実況見分とは?交通事故での流れや注意点!呼び出し対応や過失割合への影響』では実況見分と過失割合の関係をよりくわしく解説しています。

ひき逃げ被害にあった場合

ひき逃げの場合、加害車両のナンバーや特徴などが映ったドラレコ映像を警察に提出すると、犯人特定に向けて動いてもらえる可能性が高いです。

当て逃げとは違い人の身体・命に被害が生じているため、手がかりがあれば警察は動いてくれる傾向にあるのです。

ドラレコの映像は弁護士への相談に役立つ

ドライブレコーダーの映像は、弁護士に交通事故の相談に行く際に持参できると非常に役立ちます。

弁護士なら、ドラレコの映像から、適切な過失割合の算定や加害者の刑事罰の判断にどのような影響をもたらすかを助言可能だからです。

また、相手方と主張が食い違っていたり、相手が都合のいいことばかり言っていたりするようなケースでは、ドラレコの映像を証拠にどう相手方に主張・反論すべきかについてもアドバイスをもらえます。

アトム法律事務所では、交通事故でケガを負われた方を対象とした無料の法律相談をおこなっています。相談予約は24時間受け付けているので、お手すきのタイミングにご利用ください。

ドラレコをどう役立てるべきかという相談だけでなく、今後の慰謝料請求の流れ、ケガの治療で働けないときの休業損害請求、相手の保険会社への対応方法など様々な疑問にお答えしています。

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ドラレコが証拠として有効活用されたケース

実際にドライブレコーダーが証拠として有効に活用されたケースは数多くあります。ここからは、裁判でドライブレコーダーが証拠として活用されたケースをみていきましょう。

刑事裁判で加害者の過失を認定する証拠となったケース

ドラレコで居眠り運転が認定された裁判例

京都地判令5・4・19(令和4年(わ)962号)

準中型トラックを運転していた被告人が、対向車両と衝突し、一名が死亡、一名がびまん性軸索損傷などの傷害を負った


裁判所の判断

「…ドライブレコーダーの映像等から当時被告人が眠気を催していたことは明らか…」

京都地判令5・4・19(令和5年(わ)962号)
  • 被告人は眠気を眠気を催した認識はないと主張していた
  • ドライブレコーダーやそのほかの証拠から、ふらつきながら走行していたことが明らかになった
  • 居眠り以外にそのような走行になった理由は現実的には考えられない
刑罰

禁錮2年8か月

民事裁判で加害者の過失を認定する証拠となったケース

ドラレコで被害者の直前横断が否定された裁判例

東京地判令5・3・27(令和3年(ワ)22655号)

原告が道路を横断して歩行しているところ、被告自動車と接触し、原告は死亡した。


裁判所の判断

「…ドライブレコーダーの映像によっても…被告において予見できない直前横断とはいえず…」

東京地判令5・3・27(令和3年(ワ)22655号)
  • 被告は原告の道路横断は車両の直前を横断していたため、免責されると主張していた
  • ドライブレコーダーから、衝突前から原告が横断している様子が確認できた
  • 停止と減速があれば衝突は回避できたと判断され、被告の過失70%が認められた
損害賠償額

2211万6163円

不利な過失割合を覆す証拠となったケース

ドラレコにより非接触事故で過失割合が7:3となった裁判例

横浜地判平25・4・18(平成24年(ワ)75号)

被告タクシーが横断歩道上で停止したところ、後続の原告バイクが衝突を避けるため急ブレーキをかけ、転倒して肋骨骨折などの傷害を負った。


裁判所の判断

「…顔や目の動きに現れるはずであるところ,ドライブレコーダーの映像等にはそのような様子は全く窺われず…」

横浜地判平25・4・18(平成24年(ワ)75号)
  • 被告は、原告の過失による自損事故と主張していた
  • ドライブレコーダー映像から、被告が後方確認をしていないことなどが明らかになった
過失割合

タクシー:バイク=7:3

交通事故とドラレコに関してよくある質問

ここでは、交通事故とドライブレコーダーに関して寄せられることの多い疑問にお答えします。
保険会社や警察への提出対応、裁判所からの提出要請など、実際によくあるケースを想定しながら具体的に説明していきます。

Q.保険会社にドラレコを提出したらどうなるの?

A.自分にとってに有利になることも不利になることもあります。

提出された映像は、保険会社が過失割合や損害賠償の判断材料として使います。
そのため、提出者である被害者に有利な事故状況が映っていれば交渉がスムーズになる一方で、被害者に不利な過失や違反があれば、それをもとに賠償金を減らされるリスクもあります。

「どのような映像か」によってメリット・デメリットが変わるため、提出前に弁護士などに相談するのが安心です。

Q.ドラレコを提出すれば、当て逃げでも警察は動いてくれる?

A.ナンバーなどの手がかりが明確なら、動いてもらえる可能性があります。

当て逃げは物損扱いになるため、人身事故より捜査の優先度が下がる傾向があります。
しかし、ドラレコ映像に加害車両のナンバーや特徴が鮮明に映っている場合には、警察が加害者の特定に動いてくれる可能性があります。

「人のケガがあるか」「証拠がどれだけ明確か」が対応を左右するポイントです。

Q.裁判所からドラレコ提出を求められたら?

A.文書提出命令が出た場合、原則として提出義務があります。

民事訴訟では、裁判所が民事訴訟法220条に基づいて文書提出命令を出すことがあります。
これにより、ドライブレコーダーの映像についても提出が義務化されるケースがあるのです。

ただし、提出を拒否できる例外もあるため、実際の対応は弁護士に相談することをおすすめします。

ドラレコの扱いや過失割合に関する相談窓口【無料】

ドライブレコーダーはうまく活用すれば、過失割合の交渉などを有利に進めるきっかけになります。

しかし、場合によってはドライブレコーダー映像を提示することでデメリットが生じることもあるため、警察への提出や示談交渉での提示は慎重に検討すべきです。

また、先述の通りドライブレコーダー映像があるからといって、必ずしも過失割合の交渉がうまくいくとは限りません。

ドライブレコーダーを最大限に活用して交渉に生かすなら、弁護士に交渉の対応を任せることも大切です。相手方の保険会社という交渉のプロを相手にするなら、こちらも法律と交渉の専門家である弁護士に対応を任せていきましょう。

アトム法律事務所では、電話やLINEにて無料相談を実施しています。無料相談のご利用には予約が必要ですので、まずは下記よりご予約をお取りください。ご予約を受け付ける窓口は24時間つながります。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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