ドラレコは警察に提出すべき?過失割合への影響や証拠能力も解説
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駐車中や運転中の様子を記録できるドライブレコーダーは、交通事故に遭った際には事故時の様子を示す証拠となります。
警察から提出を求められることもありますが、映っている内容によっては提出したくない場合もあるでしょう。
また、ドライブレコーダーの映像は過失割合の交渉を有利に進めるカギになりますが、場合によっては自身を不利な立場に追い込むきっかけにもなりかねません。
ドライブレコーダーの提出義務や活用のメリット・デメリットを確認していきましょう。
目次
ドラレコを警察に提出する義務はある?
警察へのドラレコ提出は義務ではない
交通事故に遭った場合、警察にドライブレコーダーを提出する義務はありません。
たとえ事故の瞬間を捉えたドライブレコーダー映像があり、警察から提出するよう求められたとしても、断ることができます。
ただし、警察が令状を出すことでドライブレコーダーを差押えてくることはあるでしょう。なぜなら、その映像が刑事処分に関わる可能性があるからです。
ドラレコを警察に提出するメリット
警察にドライブレコーダーを提出することで、より実情に即した実況見分調書が作成してもらえ、過失割合の交渉に役立ったり、加害者へ刑事罰が科されやすくなったりします。
ドラレコを警察に提出するメリットをまとめると以下のとおりです。
警察に提出するメリット
- 実況見分調書に、より正確で詳しい事故状況を記録してもらえる
※実況見分調書の作成は、基本的に人身事故の場合のみ - 実況見分調書の内容が充実することで、正しい過失割合を算定しやすくなる
- 加害者に対する刑事罰を検討する材料になる
実況見分調書とは、警察が事故現場を捜査した内容をまとめたものです。
警察にドライブレコーダーを提出すれば、事故後に現場捜査するだけではわからないことまで把握してもらえ、調書の内容がより正確かつ詳しい書類が作成されます。
実況見分調書の内容は刑事処分を検討する資料にとどまらず、人身事故における示談交渉においては事故状況を示す証拠として過失割合の交渉に活用されるのです。
よって、ドライブレコーダーの提出で精度の高い実況見分調書が作成されれば、適切な過失割合・刑事罰を判断する助けになるのです。
過失割合は被害者にとって妥協できないもの
過失割合は、受け取れる示談金の減額原因にもなる非常に重要なものです。
示談交渉時にドライブレコーダーを効果的に提示することで、不適切な過失割合になることを防げる可能性があります。
過失割合の交渉時にドライブレコーダーを活用すべきケースについては、本記事内「ドラレコは過失割合の交渉にも有効」で詳しく解説します。ぜひご確認ください。
なお、交通事故の過失割合については以下の関連記事でもくわしく解説しています。
ドラレコを警察に提出するデメリット
ドラレコに自身の交通違反や過失の証拠、嘘を言ってしまったことなどが映っている場合は、警察へのドラレコ提出でデメリットが生じやすくなります。
実況見分調書に自身に不利な内容が書かれてしまい、自分の過失割合が増える要因になることがあるのです。
自身の交通違反や過失が考慮されることで、事故相手の刑事罰が軽減されることも考えられます。
ドラレコの警察への提出方法と注意点
ドライブレコーダーの映像を警察に提出する場合は、ドラレコ本体に入っているSDカードやUSBを取り出して提出しましょう。
前後に事故とは関係ない映像が入っている場合は、事故に関する部分のみを抜き出して提出しても良いです。
【注意】自分の手元にも映像を残しておく
警察に提出したドライブレコーダーのデータは、基本的に返却してもらえません。
あとからコピーが欲しいと頼んでも応じてもらえないことが多いので、提出前には自分でデータをコピーし、手元に残るようにしておきましょう。
ドライブレコーダーは証拠になる?
ドラブレコーダーが裁判や示談交渉時に証拠として認められる可能性は、十分にあります。
ドライブレコーダーに「証拠能力」と「証明力」があると判断されれば、有力な証拠として重視され、事故状況の事実認定に活用されるのです。
- 証拠能力:裁判で証拠として採用されるか
- 証明力:証拠としてどの程度信頼できるか、事実認定に使えるか
それぞれについて解説します。
ドライブレコーダーの証拠能力
ドライブレコーダーに証拠能力があり、裁判で証拠として採用されるかは、以下の点から裁判所が判断します。
- 当該事故に関連のある内容か
- 隠し撮りなど不適切な方法により収集されたものではないか
上記の点で問題ないと判断されれば、ドライブレコーダーの証拠能力は認められることが多いです。
ドライブレコーダーの証明力
示談交渉でドライブレコーダー映像を提示した場合、加害者側から次のような反論をされて証明力が問題になる可能性があります。
- 動画の一部を編集しているのではないか
- 被害者自身に有利な部分だけを抜粋しているのではないか
上記のような主張をされた場合は、ドライブレコーダーの内容が正しいことを証明しなければなりません。
仮に被害者自身にとって有利な部分だけを抜粋していたことが判明すると、不誠実さの点で被害者側の立場が不利になることも十分考えられます。
自身に不都合な部分をカットした映像を提出するくらいなら、ドライブレコーダーの映像自体はじめから提出しないほうが良いともいえるでしょう。
一方裁判では、ドライブレコーダーの証明力は裁判所が判断します。
ドラレコが事実認定に使われた事例
実際にドライブレコーダーの証明力が認められ、事実認定に使われた事例は数多くあります。ここからはドラレコに証拠能力があるものとして裁判で用いられた事例の一部をみていきましょう。
加害者の眠気認定
準中型貨物自動車を運転する被告人は、運転中に眠気を催し前方注視が困難になった。しかし、運転中止義務を守らず運転を続けた結果、仮睡状態に陥り他の車両と衝突してしまったのです。
相手車両の運転手が死亡し、相手車両の同乗者は傷害を負いました。
ドライブレコーダーの活用
被告人は眠気を催した認識がないため、運転中止義務違反には当たらないと主張。
しかし、被告人の車両や後続車両のドライブレコーダー映像、その他の証拠から被告人の車両が一定の時間ふらつきながら走行していたことが証明された。
裁判所は、こうした運転をしておきながら眠気で前方注視が困難であることを認識していなかったはずはないと判断したのです。
京都地方裁判所令和5年(わ)第962号(令和5年4月19日第1刑事部判決)
運転手の注意義務違反の認定
犬を連れていた被害者が道路を横断していたところ、乗用車と衝突した事故でした。被害者は全身に多数の骨折・損傷を負い、死亡してしまったのです。
ドライブレコーダーの活用
被告人は夜間であることや被害者の直前横断があったとして無過失を主張。
裁判所は夜間であったことは認めつつも、事故現場の付近には畑や住宅が多いことから、予見可能性があったと指摘しました。
ドライブレコーダーの映像も根拠となり、直前横断とは言えず、前方の十分な中止と適宜の原則があれば事故は回避できたと判断したのです。
東京地方裁判所令和3年(ワ)第22655号(令和5年3月27日判決)
道路状況を確認して過失割合を認定
信号機による交通整理のおこなわれていない十字路での車両Aと車両Bの衝突事故でした。車両Aの走行する道路は中央線が惹かれた優先道路である一方、道路状況の悪さなどから過失割合で争っていた事故です。
ドライブレコーダーの活用
本件十字路は車両Aが優先であるとして、車両A側が9:1の過失割合を主張。
裁判所はドライブレコーダーの映像から積雪で中央線や停止線が確認できなかったこと、道路脇の堆雪により道路の幅員の判断が困難であったことを認定しました。ドライブレコーダーの映像からわかる事情も踏まえ、車両Aと車両Bの過失割合5:5を相当としたのです。
旭川地方裁判所令和3年(ワ)第80号(令和5年3月16日判決)
ドラレコは過失割合の交渉にも有効
正しい事故状況の証明が適切な過失割合に繋がる
ドライブレコーダーの映像は、過失割合の交渉でも役に立ちます。
過失割合とは
交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの。自身についた過失割合分、受け取れる示談金が減額される(過失相殺)。
過失割合は事故時の状況をもとに決まるため、適切な過失割合を決めるにはまず、正しい事故状況を確認することが重要です。
そこで役に立つのが、ドライブレコーダーなのです。
過失割合については、以下のような理由でもめることが珍しくありません。
- 被害者側と加害者側とで事故状況に関する認識や記憶が違う
- 加害者側が自分に都合の良い過失割合にするため、事故状況について嘘をつく
こうした場合はドライブレコーダー映像を提示し、正しい事故状況を証明しましょう。
正しい過失割合のためにドラレコが証明できること
過失割合の交渉で事故状況についてもめた場合、ドラレコを提示すれば以下のような点を証明できます。
- 事故時の信号の色
- 飛び出しや急停車の有無
- 事故時の車内からの視界
- 徐行や一時停止、ウインカーの有無
- 相手車両の速度 など
例えば加害者側が「被害者側からはもっと早い段階から加害車両が見えていたはずであり、事故を回避できたはず。」などと主張された場合、その主張が通ってしまうと加害者側の過失割合が大きくなる可能性があります。
被害者側からの視界を証明し反論することは簡単ではありませんが、ドライブレコーダーの映像があれば反論しやすくなるのです。
過失割合の交渉はドラレコさえあればうまくいく?
ドライブレコーダーに事故の瞬間がしっかり映っていたとしても、「それさえあれば過失割合の交渉は安心」とは言えません。
ドライブレコーダーの証拠能力について加害者側から反論を受けた場合には、それに対する反論をして加害者側を納得させなければならないからです。
また、正しい事故状況については被害者側・加害者側で合意できていても、「そこから過失割合をどう判断するか」という点で意見が割れることもあります。よって、ドライブレコーダーで正しい事故状況を証明できたとしても安心だとは言い切れません。
正しい事故状況から正しい過失割合を算定し、それを加害者側にしっかり主張するための知識・交渉力も必要です。
過失割合の交渉前には弁護士への無料相談がおすすめ!聞いておくと良いこと
過失割合に関する知識や交渉については、弁護士に相談することでアドバイスを聞けます。
適正な過失割合や交渉時にもめそうな点、ドライブレコーダーの効果的な活用方法などについて聞いておけば、実際の交渉で活かせます。
必要であればその後、弁護士に交渉を任せていただくことも可能です。この際、弁護士費用特約を使えば費用負担は大幅に軽減されますし、アトム法律事務所では、特約がない場合は基本的に着手金が無料です。
アトム法律事務所では無料で相談を受け付けています。まずはお気軽にご連絡ください。
交通事故で特にドラレコが役立つ場面は?
被害者が実況見分に立ち会えない場合
ドライブレコーダーは、ケガの関係、あるいは死亡によって被害者自身が実況見分に立ち会えない場合に役立ちます。
交通事故後に被害者自身が実況見分に参加できない場合、警察は主に加害者側の主張をもとに事故状況を捜査し、「実況見分調書」にまとめます。
しかし、これでは被害者側に不利な内容となり、過失割合の交渉にも悪影響が出かねません。
こうした場合は警察にドラレコを提出し、公平な視点から事故現場の捜査をしてもらえるようにしましょう。
関連記事『実況見分の流れや注意点!聞かれる内容や過失割合への影響、現場検証との違い』では実況見分と過失割合の関係をよりくわしく解説しています。
被害者側と加害者側で事故状況の認識に違いがある場合
被害者側と加害者側で事故状況の認識に違いがある場合も、ドラレコが役立ちます。
事故状況を示す証拠がない場合、過失割合の算定で用いる事故状況は「どちらが正しいか」ではなく「どちらのほうが交渉力があるか」によって決まってしまいがちです。
事故状況がしっかりドラレコに記録されているならそれを提示し、きちんと正しい事故状況が認められるようにしましょう。
関連記事『交通事故の過失割合でもめる4ケース&対処法|証拠が無い時どうする?』では、過失割合でもめやすいケースを紹介しています。相手方と認識が違ってお困りの方は一度参考にしてみてください。
ひき逃げ被害にあった場合
ひき逃げの場合、加害車両のナンバーや特徴などが映ったドラレコ映像を警察に提出すると、犯人特定に向けて動いてもらえる可能性が高いです。
当て逃げとは違い人の身体・命に被害が生じているため、手がかりがあれば警察は動いてくれる傾向にあるのです。
ドラレコの役立て方は弁護士に聞いてみよう
相手方と主張が食い違っていたり、相手が都合のいいことばかり言っていたりするときには、ドライブレコーダーが役に立つ可能性があります。
弁護士なら、ドラレコの映像が過失割合の算定・加害者の刑事罰の判断にどのような影響をもたらすかを助言可能です。
アトム法律事務所では、交通事故でケガを負われた方を対象とした無料の法律相談をおこなっています。相談予約は24時間受け付けているので、お手すきのタイミングにご利用ください。
ドラレコをどう役立てるべきかという相談だけでなく、今後の慰謝料請求の流れ、ケガの治療で働けないときの休業損害請求、相手の保険会社への対応方法など様々な疑問にお答えしています。
交通事故とドラレコに関してよくある質問
保険会社にドラレコを提出したらどうなるの?
あなたに有利な証拠となって交渉がうまく進むこともあれば、あなたの落ち度を示す材料になり賠償金に影響することもありえます。
保険会社がドラレコの提出を求める理由は、相手方との交渉材料にするためでしょう。相手方に支払う賠償金を少しでも減らすために、過失割合の交渉にとてもシビアです。
事故の衝撃が大したことないのに相手が大怪我だと主張したり、車両が接触していない箇所の修理費まで請求されたりしないように、事故状況を確認する意味合いもあるでしょう。
ドラレコを提出すれば、当て逃げでも警察は動いてくれる?
ドライブレコーダー映像を提出しても、当て逃げで警察が動いてくれるとは限りません。
人の死傷が生じているひき逃げやその他の人身事故に比べ、物の被害のみが生じている当て逃げは捜査の優先順位が低いとされるためです。
しかし、加害車両のナンバーなどがはっきり映っていれば、加害者特定に動いてもらえることもあります。
裁判所からドラレコ提出を求められたら?
裁判所からドライブレコーダーの提出を求められた場合は、義務として応じなければなりません。
裁判所がドライブレコーダーの提出を求めてくる背景のひとつには、加害者の刑事罰を決めるための刑事裁判の証拠となりうるからです。
あるいは示談交渉が上手くいかなければ民事裁判に発展することもあるでしょう。こうした場合に、裁判所からドライブレコーダーの提出を求められることが考えられます。
ドラレコの扱いや過失割合に関する相談窓口【無料】
ドライブレコーダーはうまく活用すれば、過失割合の交渉などを有利に進めるきっかけになります。
しかし、場合によってはドライブレコーダー映像を提示することでデメリットが生じることもあるため、警察への提出や示談交渉での提示は慎重に検討すべきです。
また、先述の通りドライブレコーダー映像があるからといって、必ずしも過失割合の交渉がうまくいくとは限りません。
ドライブレコーダーを最大限に活用して交渉に生かすなら、弁護士に交渉の対応を任せることも大切です。相手方の保険会社という交渉のプロを相手にするなら、こちらも法律と交渉の専門家である弁護士に対応を任せていきましょう。
アトム法律事務所では、電話やLINEにて無料相談を実施しています。無料相談のご利用には予約が必要ですので、まずは下記よりご予約をお取りください。ご予約を受け付ける窓口は24時間つながります。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了