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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故にあった被害者が弁護士に相談・依頼する際に、保険会社に弁護士費用を負担してもらえるのが「弁護士費用特約」です。
自動車保険に弁護士費用特約を付帯させると、その分保険料が上がりますが、いざというときに実質無料で弁護士に相談・依頼ができるので安心です。
とはいえ、自動車事故にあう確率や保険会社の「示談代行サービス」の存在などから、本当に弁護士費用特約は必要なのか、疑問に思う方も多いです。
この記事では、弁護士費用特約の補償内容や使い方のほか、さまざまな角度から弁護士費用特約の必要性やメリット・デメリットについて解説しているので、参考にしてみてください。
目次
まずは、弁護士費用の概要、補償内容、使えないケースといった基礎知識について解説していきます。
弁護士費用特約とは、弁護士費用や訴訟費用、法律相談料などを保険会社が補償してくれる特約です。
交通事故に遭い、弁護士の力を借りようと思うと、通常は法律相談料・着手金・成功報酬といった費用が発生します。
他にも必要に応じて日当やもろもろの実費、訴訟費用なども必要になりますが、弁護士費用特約を使えばこれらが実質無料となるのです。
また、弁護士費用特約を利用することによって保険の等級が下がることがない点も、うれしいポイントです。
つづいて、弁護士費用特約で補償される金額や、弁護士費用特約の対象となる人の範囲はどれくらいかを詳しく見ていきましょう。
なお、この後に解説するのは東京海上日動の「トータルアシスト自動車保険」を例に挙げたものです。
多くの保険会社で共通する事項ではありますが、運用が異なる場合がございますので、実際の活用にあたってはご自身の保険会社に問合せをしてください。
弁護士費用特約で補償されるのは、法律相談費用と弁護士費用で、上限額は以下の通りです。
300万円までという制限が気になるかもしれませんが、一般的に弁護士に示談交渉を取りまとめてもらうだけであれば、弁護士費用は300万円以内でおさまるケースが多いです。
最終的な獲得示談金額が数千万円などとならない限り、300万円を超えることはそうありません。
さらに、弁護士の活動であれば、ADR機関(民間の紛争解決センター)の利用・裁判所への提訴などで必要になった費用も補償してもらえます。
弁護士費用特約を活用できるのは保険契約者(記名被保険者)だけではありません。
具体的には、以下の人物にまで補償の範囲が及びます。
つまり、ひとりが弁護士費用特約を付帯させていれば、条件を満たす家族は皆、その弁護士費用特約を使えるということです。
ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていない場合は、家族の保険内容をチェックしてみてください。
弁護士費用特約が利用できる交通事故の定義は、以下のようになっています。
つまり…
車同士の事故だけでなく、歩行者対自動車、自転車対自動車、歩行者対バイクなどの交通事故に関しても、補償の範囲内となるのです。
以下のような事情がある場合は、保険会社との契約により弁護士費用特約の保険金を受け取れないことがあります。
故意または重大な過失とは、わざと交通事故を起こしたといえるような場合や、著しいスピード違反があった場合などを指します。
このように、被害者側の落ち度が非常に大きい場合や、示談金の請求相手が身内である場合などは弁護士費用特約の補償対象外となることがあります。
弁護士費用特約の対象外となるケースについて詳しく知りたい方は『弁護士費用特約が使えない交通事故でも弁護士相談がおすすめ!特約利用時の落とし穴』の記事をご覧ください。
弁護士費用特約は自動車保険にオプションとしてついていることが多く、公表されているデータによれば特約加入率は60~70%と考えられます。
付帯によって保険料は年間で2000円~3000円程度上がるものの、もしもの時の弁護士費用と比較して付帯を選ぶ人が多いようです。
いざというときに弁護士費用が実質無料になる弁護士費用特約。
しかし、実際に交通事故にあう確率や、自動車保険の「示談代行サービス」の存在を考えると、必要ないのではないかと思う方も多いです。
そこでここでは、弁護士費用特約の必要性に関する疑問にお答えしていきます。
実は弁護士用特約には、保険会社によって名称は異なるものの、「自動車事故型」と「日常生活・自動車事故型」があります。
「日常生活・自動車事故型」の弁護士費用特約なら、自動車事故以外にも以下のケースで補償を受けられるので、自動車事故の確率だけを考えて弁護士費用特約の必要性を判断するのは早いでしょう。
自動車保険には、保険会社が示談交渉を代わりに行ってくれる「示談代行サービス」があります。
そのため、わざわざ弁護士費用特約をつけなくてもよいと考える方もいます。
しかし、以下の点を踏まえると、弁護士費用特約を付帯させておいた方が安心です。
それぞれについて見ていきましょう。
自動車保険による示談代行サービスは、被害者側の過失割合が0である「もらい事故」では利用できません。
弁護士法72条に違反してしまうからです。
もらい事故の事例
実際にはさまざまな事情を考慮し、上記のケースでも被害者側に過失が付く場合があります。
被害者の過失が0になるケースについては、『交通事故で過失割合が10対0になる場合とは?』で詳しく解説しています。
追突事故や当て逃げ事故のようなもらい事故については、次のようなデータがあります。
「もらい事故」は自動車保険の賠償事故のうち、約3件に1件の割合で発生し、全国で年間約200万人の方が「もらい事故」にあっていると推計されます。
東京海上日動
つまり、もし自動車事故にあったら、3分の1の確率で示談代行サービスが使えない可能性があるのです。
よって、弁護士費用特約は付帯させておいた方が安心といえるでしょう。
過失割合0なら示談交渉は簡単?
過失0なら被害者自身でもスムーズに交渉できそうだと思われるかもしれませんが、そうとも限りません。
以下の理由から、過失が0でもプロに示談交渉を依頼できるよう、弁護士費用特約に入っておくことが重要です。
関連記事
もらい事故も弁護士特約を使わないと慰謝料が低い!特約の使い方も解説
自動車保険の示談代行サービスを活用するよりも、弁護士に依頼する方が受け取れる損害賠償金が高くなる可能性があります。
保険会社と弁護士とではそもそも慰謝料の計算方法・金額基準などが違い、保険会社による算定の方が金額が低くなります。
示談交渉を保険会社に任せると、あくまでも保険会社が計算した金額までしか獲得が期待できないので、弁護士を立てた場合ほど大幅な示談金アップは見込めないのです。
もしも弁護士費用特約に加入しているのであれば、保険会社任せにするだけではなく、まずはぜひ弁護士に相談してみましょう。
自動車保険の示談代行サービスでは、あくまでも示談の代行のみが行われます。
それに対し、弁護士なら示談の代理はもちろん、以下のようなサポートも可能です。
示談交渉は示談金額を決める重要なフェースですが、示談金額を左右するのは交渉だけではありません。
示談交渉に至るまでのさまざまな対応次第で示談金が減ってしまうこともありますし、何より治療やリハビリと並行しながらもろもろのトラブル・手続きに対応するのは大変です。
だからこそ、弁護士費用特約を利用して弁護士に幅広いサポートをしてもらうことがおすすめなのです。
交通事故で弁護士に依頼するメリットは、以下の関連記事でも詳しく解説しています。
関連記事
すでに解説した通り、弁護士費用特約は被保険者の家族でも利用できます。
保険料を節約する意味でも、家族内でひとりが弁護士費用特約に入って入ればよいでしょう。
ただし、未婚の子を除く別居親族については同じ弁護士費用特約は使えないので注意してください。
ではここで、以下のケースで弁護士費用特約を使ってみた場合と使わなかった場合の費用負担を比べてみます。
なお、弁護士費用特約を使わなかった場合の費用は、アトム法律事務所の規定に沿って計算しています。
モデルケース
30分の法律相談ののち、依頼。
その結果、加害者側から提示された金額300万円が1500万円まで増額された。
依頼によって生じた実費は10万円。
上記の場合に被害者が負担する弁護士費用、手元に残る獲得金額は以下の通りです。
弁護士費用特約を使った方が、多くの金額が手元に残ることがわかります。
各ケースの弁護士費用の計算方法は、『交通事故の弁護士費用相場はいくら?弁護士費用特約を使って負担軽減』で紹介しているので確認してみてください。
続いて、交通事故で弁護士費用特約を使うメリットを解説していきます。
弁護士への依頼前に行う法律相談には、本当に弁護士に依頼するべきかを検討したり、本当にその弁護士に依頼して良いのかを確認したりする意味合いもあります。
ただし、通常は法律相談料がかかるため、満足いくまで弁護士と話をしたり、いくつもの法律事務所に相談して比較したりといったことが難しいのも事実です。
中には相談料が無料の事務所もありますが、無料相談にも時間や回数の制限があります。
しかし、弁護士費用特約なら法律相談料も補償されるので、上限額内で費用を気にせず十分に相談したうえで、依頼すべきか、どの弁護士を選ぶべきかを判断できます。
弁護士に依頼すべきケースや弁護士選びのポイントについては以下の関連記事でも解説しているので、参考にしてみてください。
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弁護士費用特約を使う場合、保険会社の方から弁護士を紹介されることがあります。
しかし、弁護士は自分で自由に選ぶことが可能です。
事前に実績を確認したり法律相談で話をしてみたりして、交通事故問題を得意とする弁護士を探してみてください。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することで、慰謝料など回収額の大幅アップが見込めます。
しかも、弁護士費用特約を使えば、基本的に獲得金額から弁護士費用が差し引かれることはありません。
すでに解説した通り、慰謝料を計算する方法は保険会社と弁護士とで違い、示談交渉時に相手方保険会社から提示される金額は妥当な相場額よりも大幅に低額な傾向にあります。
弁護士に示談交渉を依頼することで、当初の提示額の1.5~3倍を獲得できることも珍しくありません。
相手方の保険会社は日々さまざまな弁護士・被害者と交渉するプロなので、被害者本人が示談金額を十分に増額させることは困難です。
示談金の増額は、専門知識と資格、豊富な経験を持つ弁護士にお任せください。
関連記事
交通事故の慰謝料事例|いくらもらった?適正相場と増額の事例集
こちらの計算機を使えば、被害者の方が本来受け取るべき慰謝料の相場額がわかります。
ただし、あくまでも機械的な計算結果に過ぎないので、厳密な相場額は弁護士にお問い合わせください。
詳しい慰謝料の計算方法は、『交通事故慰謝料の正しい計算方法』で解説しています。
交通事故の被害者は、示談交渉に至るまでに必要に応じて以下のような手続きをしなければなりません。
いずれも不慣れな手続きであるうえ、治療やリハビリ、日常生活への復帰と並行して行わなければならないので、体力的にも精神的にも負担が大きいです。
また、後遺障害等級認定の申請は知識を持った上で行わないと、受け取れる慰謝料額に影響が出てしまいます。
弁護士費用特約を使えば、上記のような手続きのサポート・代理を実質無料でしてもらえるのです。
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弁護士費用特約のメリットについて解説してきましたが、もちろんデメリットや注意点も知っておく必要があります。
ここでは、弁護士費用特約の3つのデメリット・注意点を見ていきましょう。
弁護士費用特約は自動車保険にオプションとしてつけるものなので、つけるとその分、保険料がかかります。
金額はプランや保険会社、車種や被保険者の属性などによって異なりますが、年額2000円~3000円程度であることが多いです。
ただし、弁護士費用特約は条件を満たす家族も使えるので、誰かひとりの保険に付帯していれば、重複して付帯する必要はありません。
また、以下の保険に弁護士費用特約が付いていることもあるので、保険証書から確認してみてください。
追加保険料の支払いは確かにデメリットではありますが、以下の要素と天秤にかけて考えることが大切です。
すでに解説した通り、弁護士費用特約の補償額には、基本的に相談料10万円、弁護士費用300万円の上限があります。
上限を超える部分は自己負担です。
弁護士費用が特約の補償上限額を超えることはあまりありませんが、以下の場合には上限を超えるリスクがあることに気を付けてください。
なお、弁護士を変更する際も保険会社への連絡が必要となります。弁護士を変えたいとお考えの方は、関連記事『交通事故の弁護士変更|変える方法と注意点』も参考にしてください。
弁護士費用特約を利用できるのは、事故発生前から特約を付帯させていた場合のみです。
交通事故にあってから弁護士費用特約をつけても使えないので、注意しましょう。
弁護士費用特約をつけていないと、弁護士に依頼したくてもできなかったり、弁護士への依頼をあきらめることで本来もらうべき賠償金がもらえなかったりする可能性があります。
そこでここでは、弁護士費用をつけていないと困ったことになりやすい交通事故を4つ、紹介します。
損害賠償金が比較的低額になる軽い交通事故の場合、獲得賠償金よりも弁護士費用の方が高額になってしまう「費用倒れ」が発生する可能性が高いです。
軽い事故とは具体的には以下のような交通事故を指します。
しかし、弁護士費用特約があれば、弁護士費用は保険会社が支払うので、費用倒れの心配は必要ありません。
軽い事故でも、加害者側が不当な慰謝料・損害賠償金を提示してくる、示談交渉が行き詰まって進まないなどのトラブルが発生し、弁護士の介入が必要になる可能性はあります。
こちらの記事『交通事故の弁護士特約をむちうちのケースで利用すべき3つの理由』では、交通事故で多いむちうちで弁護士費用特約を使うべき理由を解説しています。
あわせてご覧ください。
損害賠償金が高額になる重大な交通事故では、弁護士を立てても費用倒れが発生する可能性は低いです。
しかし、損害賠償金が高額になる分、弁護士費用も高くなってしまい、手元に残る金額が大幅に減ってしまうことが考えられます。
特に以下のような交通事故は、弁護士費用が高額になりやすいです。
その点、弁護士費用特約があれば、基本的には獲得した損害賠償金がそのまま手元に残るので安心です。
損害賠償額が大きくなる交通事故では、その分加害者側もシビアに示談交渉してきます。
また、すでに解説した通り、保険会社の示談代行サービスでは十分な金額が得られない可能性もあります。
将来的に介護が必要になった場合の介護費や過失割合についてもめる可能性が高いので、弁護士を立てることは非常に重要です。
すでに解説した通り、被害者側の過失割合が0となるもらい事故では、保険会社の示談代行サービスは使えません。
よって、必然的に被害者自身で示談交渉を行うか、弁護士を立てることになります。
加害者側の保険会社が提示してくる慰謝料は、妥当な金額の半分~3分の1程度であることが多いですが、被害者自身で十分な金額まで増額させるのは困難です。
弁護士費用特約があれば、弁護士費用を心配せずに示談交渉を弁護士に任せられるので、安心です。
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交通事故で車が損傷した場合は、修理費を加害者側に請求できます。
それに加えて、車に修理歴や事故歴が残り、売りに出した場合の評価額が下がってしまう場合は、「評価損」という損害賠償金も請求できます。
しかし、評価損は被害者自身による示談交渉では支払ってもらえない可能性が高いです。
特に高級車の評価損は高額になりやすいので、ぜひとも回収すべきといえます。
よって、弁護士費用特約を使って弁護士を立て、しっかり交渉していくことが大切です。
弁護士費用特約の使い方が分かっていると安心です。交通事故が起こって弁護士費用特約を使ってみた場合の流れを確認してみましょう。
交通事故が発生した場合、まずは負傷者の救護と警察への連絡をすべきです。
その後、交通事故発生日の翌日から180日以内・かつ実際に費用の支出を行う前に、以下の情報を保険会社に伝えてください。
これらは通常の損害賠償金請求にあたっても必要な情報ですので、交通事故後、なるべく早く通知することが必要です。
実際に弁護士に相談または依頼するにあたり、多くの保険会社は事前の連絡を条件としています。
そのためまずは保険会社に弁護士費用特約を使いたい旨を伝えましょう。
その際、本当に今回の交通事故で弁護士費用特約が使えるのか、しっかり確認しておいてください。
弁護士費用特約を使いたいと保険会社に伝えたら、次は実際に相談・依頼したい弁護士を探しましょう。
なお、弁護士費用特約は物損事故でも使えますが、物損事故事案を受け付けていない法律事務所はあるので注意しましょう。
弁護士を決めたら、弁護士にも弁護士費用特約を使う旨を伝えてください。
また、委任契約時に弁護士事務所から契約内容を記載した書面を渡されるので、保険会社にもそれを提出しましょう。
この行為を怠ると、弁護士費用が満額補償されない可能性もあります。
弁護士費用特約があれば、交通事故時に実質無料で弁護士に相談・依頼できることを解説してきました。
たとえ弁護士費用特約がついていなくて弁護士費用が差し引かれても、弁護士を立てなかった場合よりも多くの金額が手に入ることは多いです。
しかし、弁護士費用特約がないと弁護士への相談・依頼をするかどうか悩み、さまざまな手続きやケガの痛みがある中でモヤモヤしてしまう可能性があります。
弁護士費用特約があれば悩むことなくスムーズに弁護士に頼れますし、なにより獲得金額がそのまま手に入ります。
補償内容や保険料、実際に交通事故にあった場合のことなどを考慮して、弁護士費用特約を有効に活用しましょう。
交通事故のお悩みや不安を弁護士に相談しようか考えている方は、関連記事『交通事故で弁護士相談を悩んでいる方へ|被害者の疑問を総まとめ』も併せてお読みください。
弁護士に相談・依頼する流れや、弁護士に依頼したことで起こる変化についても解説しています。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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