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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の弁護士費用には、相談料・着手金・報酬金・実費などが含まれており、費用体系は弁護士事務所ごとに定められています。
交通事故の弁護士費用をすべて加害者側に請求することは難しいです。しかし、弁護士費用特約を使えば、弁護士費用の負担が0になることが多いです。
また、たとえ弁護士費用特約が使えなくても、弁護士費用がかかるからと安易に弁護士への依頼をあきらめると、損をしてしまう可能性があります。
この記事では、交通事故の弁護士費用の相場や、アトム法律事務所における実際の弁護士費用の体系、弁護士費用の負担を抑える方法について説明していきます。
目次
交通事故の弁護士費用としては、相談料・着手金・報酬金・日当・実費(交通費・収入印紙代・通信費など)といった費目が挙げられます。
相談料と着手金は示談金の獲得前に、実費はその都度、その他の費用は示談金の獲得後に支払うことが一般的です。
弁護士費用の内訳について、それぞれ何のための費目なのか、どれくらいの金額が相場なのか、解説していきます。
なお、ここで紹介する弁護士費用の相場は、「旧報酬規程」のものです。
旧報酬規程は平成16年4月に廃止され、現在は弁護士費用が自由化されていますが、今でも旧報酬規程を参考にした料金設定をしている弁護士事務所も多いので、参考にしてください。
法律相談料
一般法律相談 | 30分ごとに5000円以上2万5000円以下 |
法律相談料の相場は、30分ごとに5000円以上2万5000円以下であり、1時間ごと、または回数ごとの料金設定になっています。
相談料とは、弁護士との委任契約前におこなう法律相談にかかる費用です。
法律相談では、困っていることについて弁護士に相談したり、弁護士に依頼した場合に獲得が見込める示談金額を試算してもらったりすることができます。
相談の結果、弁護士への依頼は必要ないと思ったり、別の弁護士にあたってみようと思ったりしたときは、委任契約まで進む必要はありません。
着手金(交通事故など一般的な訴訟事件)
事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の8% |
事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
事件の経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 |
事件の経済的利益の額が3億円を超える場合 | 2%+369万円 |
※ 着手金の最低額は10万円
着手金は、弁護士が事案に着手する際に発生する費用で、初期費用のようなものです。いわばファイトマネーであり、弁護活動の結果にかかわらず発生します。
着手金の相場は旧報酬規程の場合、「経済的利益の〇%+△万円」という形で設定されており、「経済的利益」とは、依頼者である交通事故の被害者から加害者側に請求する金額を指すことが多いです。
なお、交通事故については着手金を無料としている弁護士事務所も少なくありません。
報酬金(交通事故など一般的な訴訟事件)
事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の16% |
事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
事件の経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
事件の経済的利益の額が3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
※1「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」一部抜粋
※2「経済的利益」とは「弁護士が介入したことによる増額ぶん」「弁護士の回収金額全体」をさす場合が多い
報酬金(弁護士報酬)は、弁護活動の結果に応じて発生する費用で、依頼した案件の解決後に支払うものです。
報酬金も着手金同様に、旧報酬規程では「経済的利益の〇%+△万円」という形で設定されています。
ただし、報酬金における経済的利益は、「弁護士の介入によって増額できた金額」あるいは「弁護士が介入することで獲得できた金額」を指すことが多いです。
なお、着手金が無料の弁護士事務所の場合、着手金分の金額が報酬金に上乗せされていることもあります。
日当は、弁護士が事務所外で弁護活動をおこなう際に発生する費用です。
金額は、移動距離や移動時間、日数によって決定されます。
弁護士に依頼した場合、相談料・着手金・報酬金・日当の他、次のような実費が発生することもあります。
弁護士や弁護士から指示を受けた事務員などが、弁護活動に必要な移動をした場合に発生する交通費です。
弁護活動をする中では、被害者の方のお住まいのほか、警察や病院、事故現場、その他の交通事故関連機関に赴くことがあります。
収入印紙は、主に訴訟を提起する際に必要となる費用です。
なお、実費は基本的に必要になった際にその都度支払うことになりますが、はじめから訴訟が視野に入っている場合などは、必要になる実費を依頼時に「預り金」として支払うこともあります。
通信費とは、郵便物にかかる切手代など、通信を利用する際に発生した実費です。
郵便物以外の配送料なども通信費になります。
交通事故の弁護活動においては、被害者や保険会社との書類授受などで、これらの実費が発生します。
ここまで解説してきたのは、「旧報酬規程」における弁護士費用の相場です。
実際の弁護士費用は各弁護士事務所が自由に決められるので、旧報酬規程の費用体系とは異なる場合もあります。
そこでここでは、実際の弁護士費用をアトム法律事務所の費用体系から見てみましょう。
アトム法律事務所の費用体系の特徴は、原則として相談料と着手金が無料ということです。
示談金の獲得前にお支払いいただく費用がないので、すぐに大きなお金が用意できない方でも安心です。
アトム法律事務所の報酬規程については「交通事故の弁護士費用」を参考にしてください。
より明確に費用のイメージがつくように、モデルケースでアトム法律事務所の交通事故の弁護士費用を計算してみましょう。
モデルケース
被害者Aは、バイク運転中に人身被害事故にあい、加害者側任意保険会社と交渉中であったが、提示された示談金に納得がいかずアトム法律事務所に相談。
30分の法律相談を利用し、そのまま委任契約を締結。
加害者側任意保険から提示されていた示談金は当初300万円だったが、アトム法律事務所の弁護士が交渉した結果、最終的な回収金額は1500万円(1200万円の増額)になった。
示談交渉期間に発生した実費は、合計10万円であった。
交通事故被害者であれば相談料や着手金は無料になるため、上記のケースにおける弁護士費用の合計金額は296万円になります。内訳は以下の表のとおりです。
初回相談料 | 無料0円 |
着手金 | 無料0円 |
成功報酬 | 286万円 【増額分1,200万円の22%+22万円(税込)】 |
実費 | 10万円 ・〇月△日(切手代□円) ・〇月△日(診断書発行手数料□万円) など |
合計 | 296万円 |
示談交渉で獲得できた示談金は1500万円なので、最終的にご依頼者様の手元に入る示談金は、弁護士費用を差し引いた1204万円(1500万円-296万円)となります。
弁護士費用が296万円と聞くと非常に高額に思えますが、弁護士を立てていなければもともとの提示額である300万円程度しか獲得できなかった可能性が高いです。
このように、たとえ弁護士費用を差し引いても、弁護士を立てなかった場合よりも多くの金額が手元に残ることは珍しくありません。
つづいて、交通事故の弁護士費用に関してよくあるご質問にお答えしていきます。
交通事故の弁護士費用を示談交渉で加害者側に請求することは、基本的にできません。
裁判を起こして勝訴した場合なら、弁護士費用を加害者側に請求できます。
ただし、弁護士費用として請求できる金額は全額ではなく、「認められた損害賠償金の10%」程度となります。
なお、被害者が加入しているの自動車保険に「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえる可能性が高いです。
弁護士費用特約については次の章でも解説するので、ご確認ください。
示談交渉以外に、後遺障害認定のサポートなどほかのことも依頼したからといって、弁護士費用が高くなることは基本的にはありません。
ただし、依頼の時期によって報酬金の計算方法が少し変わってくる可能性はあります。
たとえば、アトム法律事務所の場合、加害者側からの示談金提示後のご依頼であれば、報酬金は「増額分の22%+22万円」となりますが、示談金提示前のご依頼であれば、「回収金額の11%+22万円」となります。
交通事故の弁護士費用を抑えたいときの対処法としては、以下の3つが考えられます。順に確認していきましょう。
弁護士費用を抑えるためには、各弁護士事務所が実施している無料法律相談を利用し、弁護士費用の見積もりを出してもらうことをおすすめします。
見積もりを取ることで、弁護士費用がどれくらいになるか具体的にイメージできるようになります。弁護士費用が必要以上に高額になることを避けることができるでしょう。
また、場合によっては、複数の弁護士事務所から見積もりを取り、比較検討することを視野に入れてもよいでしょう。
交通事故が発生してから、できるだけ早めに弁護士に相談することも、弁護士費用を抑えるために有効です。
加害者側の保険会社との示談交渉がある程度進んでから弁護士に依頼すると、弁護士でも被害者に有利になるよう交渉するのが難しくなってしまいます。その結果、交渉が長期化し、弁護士費用が高くなってしまうこともあるのです。
交通事故の被害に遭ったときは、ケガの治療や日常生活への復帰などで忙しく、なかなか弁護士に相談する時間がとれないかもしれません。
しかし、交通事故の解決までに必要な手続きをスムーズに進め、弁護士費用を抑えるためにも、事故発生後はなるべく早く弁護士に相談することが大切になるのです。
自動車保険や一部の医療保険などに付帯されている「弁護士費用特約」を使えば、弁護士費用を一定の金額まで保険会社に負担してもらえます。
弁護士費用特約を使えば、被害者が負担する弁護士費用が0円になることも珍しくありません。弁護士費用が非常に高額にならないかぎり、弁護士費用をすべて保険会社にまかなってもらえるのです。
弁護士費用特約の上限額や、弁護士費用を利用するメリットなどについては、次章以降で詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
ここまで、交通事故の弁護士費用について解説してきました。
交通事故の被害者であるにもかかわらず、決して安くはない弁護士費用が自己負担になってしまうという点に、理不尽さを覚える方もいらっしゃるかもしれません。
残念ながら、交通事故の弁護士費用をすべて加害者に負担してもらうことは難しいですが、弁護士費用を実質無料にする方法はあります。それが、「弁護士費用特約」です。
弁護士費用特約について、詳しく見ていきましょう。
弁護士費用特約は保険に付いている特約のひとつで、一般的に法律相談料は10万円、着手金・報酬金・実費・その他の弁護士費用は300万円まで、ご自身の保険会社に支払ってもらえます。
弁護士費用特約の利用によって保険の等級が下がり、保険料が上がることはありません。
弁護士費用が300万円を超えた場合は、被害者自身で超過分を負担しなければなりません。しかし、弁護士費用が300万円を超えるケースとは、損害賠償金が何千万円となるケースです。
事故で受けたケガがよほど重傷でないかぎりは、基本的に弁護士費用は弁護士費用特約でまかなうことが可能でしょう。
弁護士費用特約の詳しい補償内容や、利用する際の手順については、以下の関連記事をご覧ください。
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弁護士費用特約は、任意で加入する自動車保険や、一部の医療保険などに付帯されています。
また、火災保険やクレジットカードの保険に付いていることもあります。
弁護士費用特約は加入者が任意で保険に付帯するものですが、付帯した覚えはないが付いていたというケースも多いです。
また、弁護士費用特約は、記名被保険者のみならずその家族も利用できることがあります。
1度、ご自身や家族の保険内容を確認してみてください。
主な弁護士費用特約を使える人
なお、事故の内容や加害者の立場によっては弁護士費用特約が利用できないケースがあります。詳しく知りたい方は『弁護士費用特約が使えない交通事故でも弁護士相談がおすすめ!特約利用時の落とし穴』の記事をご覧ください。
弁護士費用特約を利用する場合、弁護士費用は各弁護士事務所の料金体系ではなく、「LAC基準」(正式名称は「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」)という基準に沿って計算されます。
弁護士費用は弁護士費用特約によってまかなわれるので、料金計算の方法が変わったところで交通事故被害者の方にそれほど影響はありません。ここでは、あくまで参考として、LAC基準における弁護士費用を紹介します。
(1)着手金
経済的利益の額が125万円以下の場合 | 11万円 (税込) |
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8%(税込) |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+9万9千円(税込) |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+75万9千円 (税込) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+405万9千円 (税込) |
「経済的利益」とは回収金額そのものではなく、回収金額と当初提示されていた示談金の額の差額(増額分)をさしています。
(2)成功報酬
経済的利益の額が125万円以下の場合 | 22万円 (税込) |
125万円を超え300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6% (税込) |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+19万8千円 (税込) |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+151万8千円 (税込) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+811万8千円 (税込) |
「経済的利益」とは回収金額そのものではなく、回収金額と当初提示されていた示談金の額の差額(増額分)をさしています。
では、アトム法律事務所の料金体系の紹介で挙げたモデルケースを基に、今度は弁護士費用特約を使うとどうなるのかを計算してみます。
弁護士費用特約を使わなかった場合、弁護士費用は296万円、ご依頼者様の手元に残る獲得示談金額は1204万円でした。
モデルケース
被害者Aは、バイク運転中に人身被害事故にあい、加害者側任意保険会社と交渉中であったが、提示された示談金に納得がいかずアトム法律事務所に相談。
30分の法律相談を利用し、そのまま委任契約を締結。
加害者側任意保険から提示されていた示談金は当初300万円だったが、アトム法律事務所の弁護士が交渉した結果、最終的な回収金額は1500万円(1200万円の増額)になった。
示談交渉期間に発生した実費は、合計10万円であった。
弁護士費用特約を使った場合、弁護士費用はLAC基準に沿って次のようになります。
着手金と報酬金は合わせて227万7000円であり、実費などを含めても300万円未満です。
よって、すべて弁護士費用特約によってまかなわれ、ご依頼者様の負担金は0円、手元に残る獲得示談金額は1500万円となります。
交通事故の被害者が弁護士費用特約を利用する際のメリットは、単に弁護士費用が実質無料になることだけではありません。
保険のシステムや弁護士費用が実質無料になることに付随して、以下のようなメリットも生じます。
それぞれのメリットについて、詳しく紹介していきましょう。
自動車保険を使うと、通常は保険等級が下がり、次年度以降の保険料が上がります。
そのことから、自動車保険を使うことを躊躇する方は多いと思います。
しかし、弁護士費用特約のみの利用であれば、等級が下がり保険料が上がることはありません。
対物賠償保険や対人賠償保険などと併用すれば等級ダウンの可能性はありますが、弁護士費用特約のみなら、次年度の等級や保険料に変動は生じないのです。
なお、たとえ保険の等級が下がるとしても、弁護士費用特約以外の保険も使った方が良いケースもあります。
交通事故に遭った場合に使える保険については、以下の記事で解説しているので、確認してみてください。
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弁護士費用特約の保険料は、保険会社にもよりますが、年間約2000円前後が一般的です。
そのわりに補償範囲が広く、保険金の支払い上限額は約300万円となっているので、費用対効果が高いと言えるでしょう。
なお、現在の保険契約に付帯がなくても、途中で付帯することは可能です。
ただし、交通事故が起きてから付帯した場合、その交通事故について弁護士費用特約を使うことはできないので注意してください。
対人賠償保険や対物賠償保険には「示談代行サービス」がついています。
示談代行サービスとは、自身が加入する保険会社に示談交渉を代行してもらえるサービスです。示談代行サービスを使えば、弁護士に依頼しなくても示談交渉に慣れた人に交渉を任せられます。
しかし、保険会社の示談代行サービスは、追突のようなもらい事故で被保険者側が無過失の場合には利用できません。
それに対して弁護士費用特約は、被害者に過失がない場合でも利用できるので安心です。
なお、加害者は通常、「示談代行サービス」を使うので、示談交渉では加害者側の保険会社の担当者が出てきます。
被害者自身で加害者側の保険会社と示談交渉した場合、被害者側の主張がほぼ聞き入れられないことが多いですが、弁護士費用特約が使えれば、弁護士を立てられるので安心です。
たとえ示談代行サービスが使える状況でも、一度弁護士への依頼を検討してみてください。
弁護士を立てた方が獲得できる示談金が多くなる傾向にありますし、弁護士に依頼すれば治療中に起こりうる加害者側とのトラブル対処、後遺障害等級認定のアドバイスや書類集めなど、示談交渉以外にも幅広いサポートをしてもらえるからです。
以下は、アトム法律事務所のご依頼者様の声です。
示談交渉以外にも幅広いサポートを受けられたことがわかります。
<お客様の声>
拝啓
藤垣先生、スタッフの皆様、この度は大変お世話になりました。
事故から9カ月もの間に亘り、時に弱気になり過ぎてしまいネガティブな考えが浮かんでしまった私に、先生からその都度頂いた大変心強いアドバイスに、非常に救われました。また事故そのもののご対応から、併発してしまった事件のご処理、そして、一般的に困難でありました後遺障害の認定を得られました件と、相手方との示談交渉に至るまで、ひとえに藤垣先生の粘り強いご対応の賜物です。
まだ通院は続いておりますが、おかげ様で気持ちを前向きに持って望んで参る事が出来ます。大変親身に、情熱を感じられるご対応に、厚く御礼申し上げます。
また、もしもの事がありましたら、是非お助け下さい。
敬具
交通事故後に起こりうるトラブルについては、以下の関連記事で解説しています。
相談のタイミングによって、弁護士から受けられるサポートは変わってくるので、その点についても関連記事で詳しくご確認ください。
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弁護士を立てた場合、せっかく示談金が増額できても、その一部が弁護士費用として差し引かれてしまいます。
もちろん、弁護士費用を差し引いてもなお、弁護士を立てなかった場合より多くの金額が手に入ることが多いですが、少し残念な気持ちもするものです。
しかし、弁護士費用特約ですべての弁護士費用がまかなえる場合は、獲得した示談金から弁護士費用が差し引かれません。
被害者の方は、弁護士に増額してもらった示談金を全額受け取れるのです。
言わば、実質無料で法律の専門家である弁護士に示談金を増額してもらえるということになります。
たとえ弁護士費用特約がなくても、弁護士への依頼をあきらめるのは早いです。
弁護士費用がかかっても弁護士への依頼を検討すべき理由は以下のとおりです。順に確認していきましょう。
すでに何度も繰り返してはいますが、弁護士費用を差し引いても、弁護士を立てた方が多くの示談金額を回収できることは多いです。
実際にアトム法律事務所の事例を見ても、示談金が十分に増額されたことがわかります。
【事例1:保険会社との交渉で示談金が2倍に】
保険会社の示談金提示額は320万141円。
弁護士介入後、示談金が約314万円増え、633万8530円になった。
【事例2:主婦の休業損害が認められ示談金が約255万円アップ】
【事例3:後遺障害10級認定済み、示談金は6倍に】
弁護士費用を差し引いても最終的な獲得金額が増えるのであれば、弁護士費用をネックに思う必要はありません。
弁護士費用がかかるのは損だという先入観で弁護士への依頼を断念する方が損な場合があるので、まずは獲得が見込める示談金額について、弁護士に問い合わせてみることをおすすめします。
弁護士費用特約がない場合に気を付けるべきこととして、「費用倒れ」があります。
費用倒れとは、獲得した示談金が弁護士費用より低くなってしまい、弁護士費用を支払うことで赤字になってしまう状態のことです。
ほとんど外傷のない軽いケガなどの場合は、費用倒れが起こることもありますが、被害者自身で費用倒れの可能性を見極めることは難しいでしょう。
アトム法律事務所の無料相談にて事故状況や被害の様子をお伝えいただけば、どれくらいの示談金獲得が見込めるのか試算いたします。
試算結果と弁護士費用を比べることで費用倒れのリスクを確認できるので、まずはお気軽にご相談ください。
もしも費用倒れのリスクが高いとわかれば、無料相談のみのご利用としていただいても大丈夫です。
なお、費用倒れについては『交通事故で弁護士に頼むと費用倒れになる金額はいくら?弁護士の必要性診断』の記事もご覧ください。
交通事故の被害者が獲得すべき正当な示談金の金額は、「弁護士基準」という基準に基づいて計算された金額です。
弁護士基準の計算方法は裁判所でも用いられ、日弁連交通事故相談センター東京支部による『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称:赤い本)という本に詳細が記載されています。
しかし、加害者側の保険会社は示談交渉で、弁護士基準の半分~3分の1程度しかない任意保険基準という基準に基づく慰謝料額を提示してくる場合がほとんどです。
※自賠責基準は、交通事故被害者に補償される最低限の金額
被害者側は弁護士基準で算定した金額を求めて交渉することになりますが、示談交渉で被害者自身が弁護士基準の金額を主張しても、十分に聞き入れられることはほとんどありません。
加害者側の保険会社にとって、被害者に支払う慰謝料・損害賠償金は支出です。
示談交渉の結果はその保険会社や担当者個人などの業績にもかかわってくるので、できるだけ低くおさえたいのが本音なのです。
しかし、示談交渉で弁護士を立てれば以下の点から、被害者側の主張が通りやすくなります。
以下の計算機では、弁護士基準に算定した慰謝料額がわかります。
すでに加害者側の保険会社から金額の提示を受けている場合は、増額の余地を知る手掛かりとなるので、ぜひ使ってみてください。
なお、実際の慰謝料額は、事故の個別的な事情を考慮して、この計算機の結果よりもさらに高額になることがあります。詳しくは弁護士にお尋ねください。
弁護士基準の金額と加害者側の保険会社の提示額の差については『交通事故慰謝料の正しい計算方法|事故でもらえるお金は慰謝料以外にもある』を参考にしてください。
以下は、アトム法律事務所のご依頼者様から頂いたお声です。
弁護士基準で算定した金額を獲得できた事例なので、参考としてご紹介します。
<お客様の声>
この度は、交通事故示談交渉の取りまとめ、ありがとうございました。
何ぶん、私ども、こういった事故への対応は不慣れなため、当初は色々な不安もあり、保険会社のいうとおりにサインするしかないのかなと思っていましたが、先生からの適切な助言を受けて、自信をもって話を進めて行くことができました。
結果についても、こちらに有利な条件を生かし、弁護士基準でのしっかりとした補償を受けられることになり、満足しております。
本当にありがとうございました。
交通事故被害者がすべきことは、示談交渉だけではありません。
治療と並行して休業損害の請求手続きをしたり、後遺症が残れば後遺障害等級認定の手続きをしたりしなければなりません。
また、治療費の打ち切りなどで、示談交渉に入る前から加害者側の保険会社と揉めるケースもあります。
そのような中では、被害者の方には次のようなストレス・負担がかかったり、日常生活への復帰が妨げられたりすることが予想されます。しかし、弁護士がいれば下記のほとんどの対応を代わりにおこなってもらえるのです。
なお、弁護士に依頼するメリットは他にも多くあります。
弁護士の必要性に疑問が残る場合や、弁護士への依頼を迷っている場合は、以下の関連記事も参考にしてみてください。
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ここまで、交通事故の弁護士費用に関して次のようなことを解説してきました。
ただし、実際にかかる弁護士費用は交通事故の状況などによってさまざまです。
ここまでの解説を読んでも弁護士費用に関して不安を感じるのであれば、1度弁護士に問い合わせることをおすすめします。
アトム法律事務所では、電話やLINEにて無料相談が可能です。
弁護士費用に関すること以外でも、何か不安なことがある場合はぜひご相談ください。
相談の予約は24時間365日受け付けています。交通事故の被害者の方からのご連絡をお待ちしています。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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