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交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
計算機の慰謝料は弁護士基準・過失0の場合を基準に計算しています。弁護士基準まで慰謝料を増額するためには弁護士に相談するのが最短・最適の方法です。
計算ソフト利用上の注意点
・主婦の方は、「年収」の欄で「301~400」(2020年発生の交通事故の場合)を選択してください。
・逸失利益は、失業中の方、大学生の方について計算の対象外としています。
・本計算機は、個別事情を考慮せず、一般的な計算方法に基づいて慰謝料等を計算しています。正確な慰謝料額を知りたい重傷の被害者やご家族の方は、当事務所の電話無料相談サービス(0120-434-911)をご利用ください。
「自分が負ったケガではどのくらいの慰謝料がもらえる?」
「保険会社が提示してきた慰謝料の金額に納得できない!」
加害者側の保険会社が提示する慰謝料の金額は、適正とされる金額よりも低額である可能性が非常に高いです。どのくらいの金額なら交通事故の慰謝料として妥当なのか今すぐ知りたい方は、冒頭にある「慰謝料計算機」を使って適正な金額を確認してみましょう。
当記事の本編では、保険会社が提示する金額が低い理由・慰謝料の金額を左右する3つの計算基準・慰謝料の計算方法などについて解説していきます。
慰謝料の支払い時期を知りたい方や早く支払いを受けたい方は、関連記事『交通事故慰謝料はいつ支払われる?支払いを早める方法をご紹介』をご覧ください。
目次
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交通事故の示談交渉をすすめていく際、慰謝料の計算は欠かせません。
この記事を読んでいる方が、交通事故の被害者であって、加害者側との示談交渉中である場合、一度立ち止まってみてください。
加害者側の任意保険が提示してきた金額がすでにわかっている場合は、慰謝料計算機のツールを使ってみてください。
慰謝料計算機は、「通常、受け取ることのできる慰謝料の額」が自動計算されます。
のちほど説明しますが、この計算機で使われている計算は「弁護士基準」を用いています。
慰謝料計算機で計算された金額と、加害者側の任意保険が提示してきた金額に開きがある場合、弁護士に一度相談したほうがいいでしょう。
加害者側の任意保険はあくまで営利組織の会社なので、けっして被害者の味方にはなりえません。加害者側の任意保険会社が慰謝料を適正価格で計算するわけではないことを念頭においておきましょう。
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そもそも、慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するために支払われる損害賠償金をいいます。したがって、物損事故の場合は修理などにより損害を回復させることが可能なので、通常、慰謝料は発生しません。
また、慰謝料は交通事故の損害賠償金として支払われる示談金の一部になります。示談金のなかには、これら慰謝料のほか、休業損害や治療費などが含まれています。
これら交通事故の慰謝料には、3つの種類があります。
それでは、3種類ある慰謝料の中身について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
入通院慰謝料とは、交通事故により入院や通院をしたことによって支払われる慰謝料です。入通院慰謝料は、「傷害慰謝料」ともいわれます。
交通事故による怪我など傷害を負ってしまった場合、被害者は大変な苦痛をともないます。入通院慰謝料は、傷害を負ってしまった苦痛に対して金額を算定していくことになります。
しかし、精神的苦痛の程度は人により様々ですので、苦痛の範囲で金額を設定することはできません。
そこで、入通院慰謝料は、入通院日数や期間により金額を設定しています。
また、入通院慰謝料の計算基準は一概に決まっているわけではありません。
計算基準は3つあり、そのうちのどれかを使って算定していくことになります。どの計算基準を使うかで、入通院慰謝料の金額は「大きく」変わります。(次章で入通院慰謝料の計算方法を3つの基準ごとに詳しく説明しますので、引き続きお読みください。)
後遺障害慰謝料とは、交通事故の後遺症により、後遺障害が残ったことに対して支払われる慰謝料です。
後遺症とは「傷害が治癒したときに残存する障害」をいい、その後遺症を後遺障害というためには、後遺障害等級に認定されなければいけません。
後遺障害として認定された場合、後遺障害慰謝料に加えて逸失利益を請求することができるようになります。
後遺障害等級は、後遺症の程度により1級から14級まで区分されており、後遺障害慰謝料も1級から14級ごとに金額が区分されています。
なお、等級に該当しない場合は「非該当」とされ、非該当であれば後遺障害慰謝料の金額は原則0円になります。
しかし、等級が非該当の場合でも、後遺障害に相当する症状が残っていると判断されれば、慰謝料を認められたというケースもあります。
後遺障害等級認定を受けるためには、後遺障害の有無を証明する医師の正確な後遺障害診断書が欠かせません。
また、後遺障害慰謝料は、被害者本人のみならず近親者に対しても認められることがあります。
判例によれば、重度の後遺症の場合であって、死亡に匹敵するような精神的苦痛を受けたときに認められています。
近親者固有の後遺障害慰謝料が認められた判例
(裁判要旨) 不法行為により身体を害された者の母は、そのために被害者が生命を害されたときにも比肩すべき精神上の苦痛を受けた場合、自己の権利として慰藉料を請求しうるものと解するのが相当である。
(最判昭和33年8月5日民集12巻12号1901頁)https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52849
死亡慰謝料とは、被害者が交通事故で死亡してしまった場合、その精神的苦痛に対して支払われる慰謝料をいいます。
死亡慰謝料は、被害者の立場や地位により金額が変わってきます。
例えば、被害者が「一家の支柱」であった場合と、「一家の支柱以外」であった場合で金額に差があります。被害者が一家の支柱であった場合、死亡したことによって経済的な支柱をも失うと考えられているためです。
また、死亡慰謝料には、被害者本人に対するものと近親者に対するものとがあります。被害者本人が被る精神的苦痛と、遺族が被る精神的苦痛は別物と考えられているのです。
死亡慰謝料を受け取ることのできる遺族は、原則として、被害者の配偶者(事実婚の配偶者を含む)、子、父母に限られています。
これら3つの慰謝料は、条件を満たしていれば入院なし・通院のみの場合でも請求できます。
通院のみの慰謝料については『通院のみの交通事故慰謝料は?計算方法や金額相場・増額されるケースを解説』が参考になります。
あわせてお読みください。
慰謝料の金額は、一概に決まるものではないと先ほど述べました。
慰謝料の計算基準は3種類あり、どの基準を使って計算するかで慰謝料の金額が変わってきます。
3種類の計算基準
3種類ある計算基準の中で、最も適正かつ妥当な金額が得られるのは弁護士基準を用いた算定です。
自賠責基準や任意保険基準を用いて算定された慰謝料は、適正かつ妥当な金額とはいえません。
それでは、3種類ある慰謝料の計算基準について、それぞれ順番に確認していきましょう
自賠責基準とは、自賠責保険による支払い基準をいいます。
「自動車損害賠償保障法」によって加入が義務付けられている強制保険の自賠責保険は、最低限の補償しか得られません。そのため、自賠責基準で計算された慰謝料は最も低額になります。
自賠責基準が使われる例としては、加害者が任意保険に加入していない場合が考えられます。その場合、被害者は自賠責基準で計算された最低限の補償を受けることができます。
しかし、自賠責基準はあくまで「最低限の補償」にすぎません。自賠責基準で計算された金額のみでは、交通事故で受けたすべての損害の補てんができるかといえば難しいでしょう。
自賠責基準で交通事故の慰謝料を計算する方法や支払基準については、関連記事『自賠責保険の慰謝料はいくら?早くもらう方法と支払い限度額の注意』で詳しく解説しています。民法改正に対応した最新情報をお役立てください。
任意保険基準とは、任意保険会社が独自でもうけている支払い基準です。
各保険会社により基準は異なり、一般的に非公開とされています。とはいえ、過去にすべての任意保険会社が使用していた「旧任意保険基準」を参考に現在も、任意保険会社は計算しているともいわれています。
任意保険基準で計算された金額は、自賠責基準よりも高く、弁護士基準よりは低くなるといわれています。
任意保険基準で交通事故の慰謝料を計算する方法や支払い基準について詳しくは『交通事故慰謝料の「任意保険基準」とは?慰謝料3つの基準と計算方法を解説』の記事をご覧ください。
アトム法律事務所で過去実際にとり扱った、任意保険基準から弁護士基準への大幅な増額事例なども紹介しています。
弁護士基準とは、訴訟で用いる支払い基準をいいます。
弁護士基準では、通称「赤い本」を参考に慰謝料を計算していきます。赤い本とは、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」のことであり、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している書籍です。表紙が赤いことから、赤い本と呼ばれています。
赤い本に記載されている損害賠償額算定基準は、訴訟で用いられる基準でもあることから「裁判基準」とも呼ばれています。
裁判基準は、自賠責基準や任意保険基準と比べて、最も高額な基準になります。さらに、最も高額な基準であるだけでなく、弁護士基準は「適正金額」ともいえるのです。
被害者が交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、弁護士は弁護士基準を用いて慰謝料を算定し、請求します。
つまり、弁護士であれば、被害者の慰謝料を最も適正で高額な金額で計算していくことになります。言い換えるなら、自賠責基準や任意保険基準で計算された金額は、適正金額を下回るものであるといえます。
弁護士基準を用いて慰謝料の計算をおこなえば、本来もらえる満額の慰謝料を請求できうるということになります。
慰謝料自動計算ツールで計算してもよくわからない部分はたくさんあるかと思います。
ご自身で考え込む前に、専門家である弁護士に一度相談してみましょう。
弁護士に相談すれば、本来被害者が請求できる慰謝料の額や請求方法が明確になります。
請求の流れや示談全体の流れについても把握できますので、ぜひご検討ください。
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ここまで、慰謝料の計算基準について説明しました。
加害者側の保険会社の提示する金額は、適正でない可能性が非常に高いです。
任意保険会社から慰謝料の額が提示されたら、まずはご自身の目で確認しましょう。
つづいては、入通院慰謝料・後遺傷害慰謝料・死亡慰謝料が3つの計算基準ごとにどのように計算されるのかそれぞれ解説してきます。
まず、入通院慰謝料の計算方法についてお伝えします。
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準でそれぞれ計算し、金額にどのくらいの違いがあるのかみていきます。
慰謝料を相手方から提示されている被害者の方は、その金額と見比べてみてください。
事故例
交通事故の被害に遭い、骨折などの傷害を負った。
治療期間180日間のうち、入院日数は30日、実通院日数は60日であった。
※慰謝料の算定では、1ヶ月=30日と考えます。
では、事故例に沿ってぞれぞれの基準で計算していきます。
はじめに、最も低額な自賠責基準で計算してみましょう。
自賠責基準で入通院慰謝料を計算する場合、以下の計算式を用います。
上記計算式のうち、金額が少ない方を採用します。
※2020年3月31日までに起きた事故については1日あたり4,200円で計算
事故例を、自賠責基準の計算式にあてはめてみましょう。
※4,300円の支払い基準で計算
金額の少ない方を採用するため、645,000円が自賠責基準で計算された入通院慰謝料になります。
先述のとおり、任意保険基準については、任意保険会社により異なります。
示談をおこなう保険担当者によって慰謝料の金額が変わることもあるかと思います。
ここでは、過去に任意保険会社が用いていた「旧任意保険基準」を参考に慰謝料を出してみましょう。
事故例を、旧任意保険基準にあてはめてみましょう。
入院日数は30日間のため、1ヶ月とされます。治療期間180日間から入院日数30日間を除くと通院期間150日間が求められます。したがって通院期間150日間は、5ヶ月とされます。
入院月数1月と、通院月数5月が交差するマスは769,000円となっています。
自賠責保険の645,000円よりかは、上回る金額となりました。
裁判基準での入通院慰謝料は、「赤い本」を参考にします。
裁判基準では、むちうちなどの軽傷のケースと、重傷のケースにより用いる表が変わります。
事故例は「骨折などの傷害」という設定のため、重傷ケースの表を用います。
弁護士基準で用いる表はこちらです。
事故例を、弁護士基準にあてはめてみましょう。
入院日数は30日間のため、1ヶ月とされます。治療期間180日間から入院日数30日間を除くと通院期間150日間が求められます。したがって通院期間150日間は、5ヶ月とされます。
入院月数が1月、通院月数が5月であるところのマスは、1,410,000円となります。
任意保険基準の769,000円をはるかに上回る金額となりました。
以上、入通院慰謝料の額について、3つの計算基準を用いて算定した結果が出揃いました。
3つの計算基準で計算された金額をまとめると、以下になります。
基準 | 入通院慰謝料の額 |
---|---|
自賠責基準 | 645,000円 |
任意保険基準 | 769,000円 |
弁護士基準 (裁判基準) | 1,410,000円 |
自賠責基準や任意保険基準と比較すると、弁護士基準で計算された入通院慰謝料の額は桁違いであることがわかります。
ここまでで説明した入通院慰謝料の計算方法がすこし複雑だと感じた方は「慰謝料計算シート」をお使いください。計算シートを使えば、入通院慰謝料をもっと簡単にご自分で計算できるでしょう。
やはり自分で計算するのが苦手だという方は、記事冒頭の「慰謝料計算機」をお使いください。
後遺障害慰謝料の金額についても入通院慰謝料と同様、3つの計算基準を用いて算定をおこないます。
3つの基準を表にまとめてみました。
自賠責基準においては、後遺障害慰謝料についても改正がありましので、改正前と改正後を併記しています。
等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1 | 1,150万円 (1,100万円) | 1,300万円 | 2,800万円 |
2 | 998万円 (958万円) | 1,120万円 | 2,370万円 |
3 | 861万円 (829) | 950万円 | 1,990万円 |
4 | 737万円 (712万円) | 800万円 | 1,670万円 |
5 | 618万円 (599万円) | 700万円 | 1,400万円 |
6 | 512万円 (498万円) | 600万円 | 1,180万円 |
7 | 419万円 (409万円) | 500万円 | 1,000万円 |
8 | 331万円 (324万円) | 400万円 | 830万円 |
9 | 249万円 (245万円) | 300万円 | 690万円 |
10 | 190万円 (187万円) | 200万円 | 550万円 |
11 | 136万円 (135万円) | 150万円 | 420万円 |
12 | 94万円 (93万円) | 100万円 | 290万円 |
13 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
14 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
※表中()は2020年3月31日以前発生の事故に適用
※任意保険基準は「旧任意保険基準」(現在は各保険会社が独自に設定)
後遺障害慰謝料の金額や後遺障害等級認定については、『交通事故の後遺症慰謝料相場額は?請求のために必要な方法も紹介』もご覧ください。
交通事故の被害者に被扶養者がいる場合、被扶養者に対しても慰謝料が支払われます。
自賠責基準は最低限のものであるため、その価格は以下の通り固定されています。
弁護士基準で後遺障害慰謝料を請求した場合、必ずしも自賠責基準のように規定の額が支払われるわけではありません。
被扶養者がいた場合に支払われた価格の例として、以下の事例を参考にしてください。
【1級の事例】
民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準
高次脳機能障害(1級3号)の大学院生(男・固定時27歳・博士課程在学)につき,障がい分600万円のほか,本人分3000万円,父母各400万円の後遺障害分合計3800万円を認めた。
(事故日平9.4.24 東京地判平16.6.29 交民37・3・838)
【2級の事例】
民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準
高次脳機能障害(2級3号)の専門学校生・アルバイト(男・固定時20歳)につき,傷害分300万円のほか,本人分2600万円,母200万円の後遺障害分合計2800万円を認めた。
(事故日平12.10.22 大阪地判平19.6.20 自保ジ1705・7)
交通事故被害者に介護が必要となった場合についても、価格に差が出てきます。
後遺障害1級・2級については、要介護者として慰謝料が増額されます。
自賠責基準での慰謝料額は以下になります。
なお、弁護士基準での要介護者の慰謝料については、個別具体的に判断されます。
要介護者とは?
交通事故における「要介護者」とは、以下に該当している場合をいいます。
等級 | 介護を要する後遺障害 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
1 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 100/100 |
2 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 100/100 |
死亡慰謝料の金額についてもこれまでと同様、3つの計算基準を用いて算定をおこないます。
ぞれぞれの基準で計算すると、金額にどのくらいの違いがあるのかみていきましょう。
死亡した本人に対する慰謝料は、被害者1人あたり400万円(※350万円)となっています。
なお、自賠責基準では、被害者の立場によって金額に差はもうけられていません。
被害者が、一家の支柱であった場合でもそれ以外であっても、1人あたりの金額は一律です。
※死亡慰謝料に関しても、自賠責保険の支払い基準は改正されています。
2020年3月31日以前に発生した事故であれば、1人あたりの金額は350万円になります。
遺族分の慰謝料は、被扶養者がいる場合といない場合で受け取れる金額は異なります。
遺族の数 | 遺族の慰謝料 |
---|---|
1人 | 550(750)万円 |
2人 | 650(850)万円 |
3人 | 750(950)万円 |
※表中()内は被扶養者がいる場合の金額
任意保険基準で支払われる死亡慰謝料は、あくまで推定金額となります。
一般には非公開とされている基準のため、おおよその金額を前提に記載しています。
被害者の立場 | 慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 1,700万円程度 |
配偶者・母親 | 1,500万円程度 |
それ以外 | 1,500万円程度 |
※保険会社により異なります
被害者の立場 | 慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
配偶者・母親 | 2,500万円 |
それ以外 | 2,250万円 |
※表中「それ以外」は、独身の男女、子供、幼児等をいいます。
症状別に交通事故の慰謝料相場について具体的に知りたい方は「【症状別】交通事故慰謝料相場」をご覧ください。
ここでまず、慰謝料について補足をしておきましょう。
慰謝料は、交通事故「示談金」の一部になります。
示談金の内訳のひとつである慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償金と位置付けられています。
慰謝料は、被害者であれば主婦であっても請求できます。
また、交通事故で主婦が請求できる損害賠償金(示談金)は、慰謝料だけではありません。
交通事故の被害者が専業(兼業)主婦(主夫)であった場合、慰謝料やその他の示談金について、どの部分を請求できるのかについて疑問に感じる方は多いかと思います。
主婦が請求できる示談金をまとめると、以下のようになります。
(治療費など、実費請求できるものは除いています)
これらのうち、慰謝料については主婦であっても「目次:慰謝料はこうやって計算する」と計算方法は同じになります。
では他の示談金においても、全体的に被害者が主婦(主夫)であった場合とそうでなかった場合に違いがあるかのかどうか見ていきましょう。
主婦(主夫)とそれ以外の立場で計算方法に差があるかどうか
入通院慰謝料 | ない |
後遺障害慰謝料 | ない |
死亡慰謝料 | ない |
休業損害 | ある |
逸失利益 | ある |
次章以降では、主婦特有の計算式がある「休業損害」と「逸失利益」についてみていきましょう。
冒頭の慰謝料計算機の項目に、「休業損害」があったと思います。
休業損害は、上記表のとおり被害者が主婦であった場合は計算方法が異なります。
慰謝料計算機はあくまで目安となりますので注意してください。
被害者が主婦(主夫)であった場合、慰謝料については他の立場と比較しても請求額に差がありません。
しかし、休業損害や逸失利益については、主婦(主夫)特有の計算方法があります。
大前提として、主婦(主夫)には逸失利益や休業損害が認められることについて認識しておいてください。
ではまず、休業損害から見ていきましょう。
交通事故により、収入が減ったことに対して支払われる損害金です。
たとえば、会社員が交通事故に遭い働けなかった期間の減収や、賞与が減額された場合に請求できます。
交通事故の被害者が主婦(主夫)であった場合は、「家事労働者」として扱われます。
家事労働に対して対価性を認めているため、主婦(主夫)であっても休業損害を請求することができるのです。
また、専業主婦と兼業主婦(共稼ぎの主婦など)では、計算方法が異なります。
会社員など有職者の場合は、会社に休業損害証明をを記載してもらい、その内容に沿って請求していきます。
被害者が主婦(主夫)であった場合は収入がないため、休業損害を請求できないのではないかと思われる方は多いかと思います。
主婦の場合についても、一定額を基準に損害計算ができますので、以下説明していきます。
休業損害を計算する場合は、まず「1日あたりの基礎収入」を算出します。
算出された基礎収入の額は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準によって異なります。
①自賠責基準での主婦の休業損害計算
自賠責基準では、収入の減収があった日の日額を6,100円(※5,700円)で計算します。
自賠責保険は強制保険であるため、この額が変動することはありません。
日額に休業した日数分をかけて、損害額を算出します
②任意保険基準の場合
任意保険基準は一般的に非公開ではありますが、自賠責基準とそう変わらない算定になります。
任意保険が提示額が自賠責基準と同等程度であれば、かなり低めに見積もっているといえます。
③弁護士基準の場合
弁護士基準の場合は、「賃金センサス」をもとに計算していきます。
賃金センサスとは、厚生労働省が毎年実施している「賃金構造基本統計調査」の通称です。
ここでいう調査とは、労働者の賃金の実態を明らかにするための調査をいいます。
賃金センサスのデータは、「赤い本」に資料として載っています。
令和元年の女性・学歴計・年齢計の平均賃金額は388万円です。
専業主婦の場合、この額を365で割った金額、つまり10,630円が弁護士基準で計算される基礎日額となります。
兼業主婦の休業損害を弁護士基準で計算する場合、以下のいずれか高額な方を採用します。
専業主婦(主夫)は男性女性どちらも該当するかと思います。
賃金センサスは、男性であっても女性であっても、女性のものを用いることとなっています。
このように、休業損害についても、自賠責基準と弁護士基準による計算にはかなりの差があります。
もし、あなたがすでに加害者側任意保険から休業損害金の提示を受けている場合、注意して見比べてみてください。
任意保険との交渉を弁護士に依頼すれば、弁護士基準で計算し直した基礎日額で請求し直すことが可能です。
また、加害者側の任意保険は、そもそも主婦に対する損害賠償を認めないと主張してくることもあります。
こういった主張に対しては、反論していく必要があります。
逸失利益には2種類あります。
①後遺障害逸失利益
後遺障害によって将来得られていたはずの利益が減ってしまったことによる損害について請求できます。
②死亡逸失利益
死亡により、将来得られていたはずの利益が減ってしまったことによる損害について請求できます。
主婦は、これら逸失利益についても請求できます。
ここでは、後遺障害逸失利益についてみていきましょう。
基礎収入の計算に関しては、休業損害と同じです。
後遺障害逸失利益はこのようにして求められます。
後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
【用語説明】
労働能力喪失率とは?
交通事故による後遺障害により、失われた労働能力の程度をいいます。
後遺障害等級により、段階的に数字が決められています。
労働能力喪失期間とは
交通事故による後遺症により、失われる労働能力期間をいいます。
原則、就労可能年齢は67歳までとされているため、労働能力喪失期間は症状固定日から67歳までの期間をいいます。
また、症状固定時点で高齢だった場合など、67歳まで数年もない、もしくは67歳を過ぎてしまうことがあります。
その場合は、平均余命の2分の1の期間を労働能力喪失期間と考えます。
平均余命の2分の1は就労が可能だろうと考えられているからです。
ライプニッツ係数とは?
交通事故の逸失利益は、「将来」被害者が得るであろう利益になります。
そこで逸失利益の計算においては、逸失利益に生じる利息の増額分を控除する必要があります。
逸失利益は先に将来分を受け取れるものであるため、利息分を控除しなければ、被害者はその間の利息分まで得ることになってしまうからです。
そのため、ライプニッツ係数をかけて中間利息分を控除していくのです。
後遺障害逸失利益の計算に用いる、労働能力喪失率とライプニッツ係数については以下表をごらんください。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1 | 100% |
2 | 100% |
3 | 100% |
4 | 92% |
5 | 79% |
6 | 67% |
7 | 56% |
8 | 45% |
9 | 35% |
10 | 27% |
11 | 20% |
12 | 14% |
13 | 9% |
14 | 5% |
※2020年4月1日以降発生の事故に適用されます
就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
---|---|
1 | 0.97 |
5 | 4.58 |
10 | 8.53 |
20 | 14.88 |
30 | 19.60 |
※2020年4月1日以降発生の事故に適用されます
死亡逸失利益についてもみていきましょう。
死亡逸失利益の計算式は以下になります。
死亡逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
死亡逸失利益を計算する場合は、生活費を控除します。
死亡した人に生活費はかかってこないため、その率を控除してからライプニッツ係数をかけていきます。
専業主婦の場合、収入がないため休業日数を算出することが難しくなります。
そのため専業主婦の場合は、入院期間や通院期間を基準にして計算することが多いです。
たとえば、入通院日数が30日間であった場合、賃金センサスで算出された日額(令和元年データによる)10,630円に30日をかけた金額318,900円を目安に請求していくことになります。
賃金センサスを用いた休業損害の額は、「弁護士基準」を用いたときに算出される金額です。
仮に、最低保障の自賠責基準で請求する場合もみておきましょう。
2020年4月以降の事故の場合の日額は6,100円となるので、入通院期間が30日間であれば183,000円と言うことになります。
固定収入のない30歳専業主婦が、後遺障害14級に認定された場合で考えてみましょう。
(事故日は2020年4月現在とします)
【計算式】
(基礎収入は、賃金センサスの第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額が適用)
3,880,000円(令和元年の平均給与額)×5%(14級の労働能力喪失率)×22.167(症状固定時の30歳から67歳までの就労可能年数に対するライプニッツ係数)=4,300,398円
※就労可能年数37年のライプニッツ係数については「赤い本」を参照
上記計算式は、弁護士基準で計算した適正な金額になります。
仮に、自賠責基準で後遺障害逸失利益を算定する場合は、上記金額よりかなり低額になります。
自賠責保険で請求できる額には、上限があります。
しかもその上限は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の合算になるのです。
さきほどの例と同じように考えてみましょう。
後遺障害14級に認定された場合です。
自賠責基準ですと、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合算して上限75万円になります。
弁護士基準だと慰謝料だけで110万円ですので、その差は歴然ということになります。
また、自賠責保険の保険金(後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益)の上限は、3,000万円です。
(要介護状態になった場合は4,000万円が上限)
これまで見てきたとおり、重傷の場合は特に、自賠責保険で損害のすべてを補てんすることは難しいということがはっきりしました。
では任意保険の担当者に任せていれば、適正な後遺障害慰謝料や逸失利益を得ることができるのでしょうか。
任意保険基準については非公開であるものの、自賠責基準とそう変わらない金額で交渉してくることがほとんどです。
大前提として、被害者が知っておかなければならないことをお伝えします。
加害者側の任意保険が提示する慰謝料(その他示談金も含む)は、適正ではありません。
あくまで任意保険会社の出せる基準、会社独自の基準であることを忘れないでください。
任意保険会社から慰謝料の額が提示されたら、まずは疑ってみてください。
その行動が、適正な慰謝料と、納得の示談を獲得できる近道となるでしょう。
示談交渉の注意点について詳しく知りたい方は『交通事故被害者向け|示談交渉の注意点とお悩み解決法5選』も合わせてごらんください。
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24時間365日!全国対応
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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