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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
失業者、専業主婦、学生、子ども、年金暮らしなどで一般的には無職といえる方が交通事故にあうと、どのような慰謝料・損害賠償金がもらえるのか心配ですよね。
無職であっても、交通事故の慰謝料はきちんともらえます。なぜなら慰謝料は被害者が負った精神的苦痛に対する補償だからです。交通事故で痛みやつらさを感じるのに、仕事の有無は関係ありません。
ただし、無職の人が特に注意すべき損害賠償金もあります。この記事では、無職の人が特に注意すべき休業損害や逸失利益についても詳しく解説します。
無職だと休業損害や逸失利益はもらえないと思われがちですが、実はもらえる場合があります。ぜひ最後までご確認ください。
目次
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交通事故の慰謝料・損害賠償金には、無職でも受け取れるものと、無職の人の中でも受け取れる人と受け取れない人がいるものに分かれます。
順番に確認していきましょう。
無職であってももらえる交通事故の慰謝料・損害賠償金は次の通りです。
治療関係費として請求できる範囲は、治療費や入院費のほか、付き添い看護費や介護費、通院にかかった交通費などです。
入通院慰謝料とは、ケガの治療のために入院・通院したことによって生じた精神的苦痛に対する補償で、入通院期間に応じて金額が決まります。
物損に関するものとは、自動車の修理費用や事故により自動車の評価が低下したことで生じる評価損などです。
後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。
後遺障害とは交通事故による後遺症のうち、後遺障害等級が認定されたもののことをいいます。つまり後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が認定されなければ請求できないのです。
後遺障害等級の認定を受けるためには、審査を受けなければなりません。後遺障害等級認定の審査を受ける方法は、関連記事『交通事故の後遺障害等級認定|申請方法と認定される症状』で確認してください。
後遺障害等級の認定を受けられるかどうかで請求できる金額が大きく変わります。認定を受けるためには、必要な資料を収集して提出しなくてはなりません。
死亡慰謝料とは、交通事故で死亡した被害者本人とそのご遺族の精神的苦痛に対する補償になります。被害者本人だけではなく、ご遺族に対しても支払われる点が特徴です。
死亡慰謝料は被害者が家庭内で果たしていた役割に応じて相場額が変わります。たとえば、被害者が主婦であれば遺族への慰謝料を含む2500万円程度が相場です。死亡慰謝料についてもっと詳しく知りたい方は、関連記事『死亡事故の慰謝料相場はいくら?』を参考にしてください。
これらの慰謝料・損害賠償金の金額は、無職であっても受け取れます。
慰謝料の計算方法について詳しく知りたい場合は、『交通事故の慰謝料を正しく計算する方法』をご覧ください。
また、以下の慰謝料計算機からも金額を確認できます。
交通事故の損害賠償金には、慰謝料や治療関係費のほかにも、休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益があります。
交通事故の慰謝料は、無職であることを理由に減額されたり、支払われないことはありません。しかし休業損害や逸失利益はもらえる人ともらえない人がいますので、確認していきましょう。
休業損害 | 交通事故によって生じた怪我を治療するために仕事ができなくなったことで生じる減収などの不利益に対する補償。 |
後遺障害逸失利益 | 交通事故により後遺障害が残り、労働能力が低下したことで得られなくなった、将来の収入に対する補償。 |
死亡逸失利益 | 交通事故により死亡したことで得られなくなった、将来の収入に対する補償。 |
交通事故の休業損害とは、交通事故により仕事を休んだ日の収入に対する補償です。
無職の人は、交通事故によって収入が減ることはありません。そのため、基本的には休業損害を請求することはできませんが、次のような人は休業損害を請求できます。
交通事故による逸失利益とは、交通事故がなければ得られたであろう将来の収入です。
基本的には、以下の算定方法で導かれます。
逸失利益の計算式
逸失利益がもらえる人は次の通りです。
家事労働は賃金労働と同様に扱いますので、主婦業に従事していた方は逸失利益の請求が可能です。そのほか現在無職であっても将来は働いていた可能性が認められれば、逸失利益は認められるでしょう。
労働能力喪失率とは、交通事故による後遺障害でどれくらいの労働能力が失われたのかを示すもので、基本的には後遺障害等級に応じて決定されます。
なお後遺症の部位や程度、事故前後の稼働状況、被害者の職業、性別、年齢によって、より高い労働能力喪失率が認定される可能性もあるので注意しましょう。
労働能力喪失率
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1 | 100% |
2 | 100% |
3 | 100% |
4 | 92% |
5 | 79% |
6 | 67% |
7 | 56% |
8 | 45% |
9 | 35% |
10 | 27% |
11 | 20% |
12 | 14% |
13 | 9% |
14 | 5% |
労働能力喪失期間とは交通事故による後遺障害でどのくらいの期間労働能力が失われたのかを示したものになります。
また、死亡により就労できなくなった年数とは、死亡したことにより働けなくなった残り年数を示すものです。
基本的には67歳を終期として、いずれも就労可能な残り年数によって決定されます。
労働能力喪失期間・死亡により就労できなくなった年数
症状固定・ 死亡時の年齢 | 計算式 |
---|---|
18歳未満 | 67-18=49年間 |
大学生 | 67-大学卒業予定の年齢 |
社会人 | 67-症状固定・死亡時の年齢 |
高齢者 | 以下のいずれか長い方 ・67-症状固定・死亡時の年齢 ・平均余命の1/2 |
※平均余命については『厚生労働省のホームページ』に記載されている簡易生命表を参考にしてください
なお労働能力喪失期間については、後遺症の程度や被害者の属性によって、より短い期間が認定される可能性もあります。特に、むちうち症の場合には、労働能力喪失期間が5年~10年に限って認定されることが多い点に気を付けましょう。
ライプニッツ係数とは、逸失利益を預金・運用した場合に生じる中間利息といわれる利益をあらかじめ差し引くための数値です。
ライプニッツ係数はすべてご紹介すると膨大な量になりますので、国土交通省が提示している表をご覧ください。
なお、以下の計算機から逸失利益を計算することも可能です。各種慰謝料額も合わせて確認できますので、相手方に請求を行う際の目安にしてください。
交通事故の慰謝料・損害賠償金について考えるとき、主婦の家事労働は賃金労働と同様に扱われます。そのため、休業損害が請求可能です。
便宜上専業主婦と表記していますが、家族のために主婦的労働に従事する者であれば、性別に関係なく休業損害を受け取ることができます。なお、自分のために家事労働をしている場合は専業主婦に含まれません。
主婦としての活動を行いつつ、共働きやパートなどで労働による賃金を得ている兼業主婦の場合も、休業損害を受け取ることができます。
専業主婦の休業損害の計算方法は、次のとおりです。
賃金センサスとは、毎年国が行う賃金構造基本統計調査によって算出される、年齢・性別・学歴・職種ごとの賃金のことです。
賃金センサスにおける年度別の女性全年齢平均賃金は以下の通りです。
2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|
388万円 | 382万円 | 377万円 |
※2017年以前の調査結果は『厚生労働省のホームページ』において確認できます。
休業日数とは、治療のために家事労働を現実に行うことができなかった日数をいいます。ただ家事労働を行わなかっただけでは休業損害の対象とはならないことに注意してください。
関連記事『主婦(主夫)が正当な慰謝料相場を受け取る方法』では、交通事故の慰謝料や休業損害、逸失利益計算の具体例や、主婦ならではの注意点を解説しています。主婦の方はぜひ目を通してみてください。
専業主婦の場合、後遺障害逸失利益・死亡逸失利益は次のように計算します。
逸失利益 | 計算式 |
---|---|
後遺障害 | 年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数 |
死亡 | 年収×(1‐生活控除率)×死亡により就労できなくなった年数に対するライプニッツ係数 |
専業主婦の場合は、休業損害と同様、賃金センサスの女性全年齢平均の金額を用います。
兼業主婦の休業損害の計算方法は、次のとおりです。
兼業主婦の場合は、次のように逸失利益を計算します。
逸失利益 | 計算式 |
---|---|
後遺障害 | 年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数 |
死亡 | 年収×(1‐生活控除率)×死亡により就労できなくなった年数に対するライプニッツ係数 |
兼業主婦の場合の年収は、賃金センサスの女性全年齢平均の金額と実際の収入である事故前年の年収を比較してより高い方を年収として計算します。
失業して求職中だった人は、以下の3つが認められれば、休業損害や逸失利益を請求できる可能性があります。
就労の意欲・能力・たとえば交通事故にあったとき、すでにどこかから内定を受けていた、就職先が決まっていたという場合は、休業損害を請求できる可能性があります。
また、本人の意思や能力・求職活動の進み具合から、交通事故にあわなければ今頃働いていた可能性が高いと判断される場合も、休業損害が請求できるケースがあるのです。
ただし、求職中の人の休業損害は示談交渉でもめやすいので、交渉次第では上記の条件に当てはまっても、休業損害を得られない場合があります。
以下の書類をそろえ、なおかつ弁護士にも相談する方が安心でしょう。
求職中の人の休業損害は、次のように計算します。
求職中だった人の基礎収入は、さまざまな要素を考慮して決められます。
源泉徴収票など、前職での収入額を証明できる書類があると良いでしょう。
適正な基礎収入の判断は被害者ご自身では難しいでしょうから、ぜひ一度、弁護士に相談することをおすすめします。
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事故当時は無職であっても将来就労していた可能性が高い場合は、次のように逸失利益を計算します。
逸失利益 | 計算式 |
---|---|
後遺障害 | 年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数 |
死亡 | 年収×(1‐生活費控除率)×死亡により就労できなくなった年数に対するライプニッツ係数 |
将来就労していた可能性の高い人の場合、収入は次のように考えます。
通常 | 前職での年収、年齢、学歴などを考慮 |
内定を受けていた場合 | 内定先での年収 |
なお、前職での年収が平均賃金を下回っているが、将来的に平均賃金が得られていた可能性が高いと判断される場合には、平均賃金を年収とします。
ただしこれについては、示談交渉時に加害者側任意保険ともめることが予想されます。あらかじめ弁護士に相談しておいた方が安心でしょう。
学生の場合は、以下のどれかの条件に当てはまれば、休業損害を請求できる可能性があります。
ただし、上記の条件に当てはまっても、本当に休業損害を請求できるかは示談交渉次第です。
ここで、学生に対して休業損害が認められた裁判例をご紹介します。
就職が内定していた修士課程後期在学生(男・事故時27歳)につき、事故により就職内定が取り消され症状固定まで就業できなかった場合に、就職予定日から症状固定まで2年6カ月余の間、就職内定先からの回答による給与推定額を基礎に、955万円余を認めた(名古屋地判平14.9.20 交民35・5・1225)
専門学生(男・事故時18歳、右目失明・外貌醜状等で併合5級)につき、事故がなければ翌々年4月から就労開始予定であったとして、賃セ男性高専短大卒20歳から24歳平均を基礎に、就労開始予定時から症状固定までの約40月分、989万円余を認めた(大阪地判平24.7.30 交民45・4・933)
学生の場合の休業損害は、次のように計算します。
アルバイトをしていた | 時給や月々の勤務日数などから算定 |
内定取り消し 就職遅れ | 内定先で想定される収入や賃金センサスに基づく平均賃金から算定 |
賃金センサスについては、学歴や性別から算出する平均賃金とするのか、被害者の能力や就職活動内容から就職する可能性の高い職種から算出するのかなどについて、個別の事情を考慮して決める必要があります。
基礎収入の判断が非常に難しいため、専門家である弁護士に確認を取りましょう。
逸失利益とは、交通事故による後遺障害や死亡により、将来得られなくなった収入に対する補償です。学生の場合、事故当時は無職でも、基本的には卒業後に就職して収入を得ることになるでしょう。
交通事故により後遺障害が残っていれば、就ける職業が限られてしまうなどして、収入に影響が出る可能性があります。
また、交通事故により死亡した場合は、本来なら学校卒業後に就職して得られていたはずの収入が得られません。
こうしたことから、大学生や高校生でも逸失利益を請求できるのです。
ここで、学生の逸失利益が認められた裁判例をご紹介します。
高校2年生(男・17歳)につき、高校1年時の成績は優れていなかったが、勉学に対する意欲があり大学へ進学するのを当然とする家庭環境(両親大学卒、姉2人も国立大学卒)にあって両親及び本人も大学進学を希望していたことから、大学に進学した蓋然性が高いとして、賃セ男性大卒全年齢平均を基礎とした(東京高判平15.2.13 交民36・1・6)
続いて、学生の逸失利益についてです。学生の逸失利益は、次の式で計算します。
逸失利益 | 計算式 |
---|---|
後遺障害 | 年収×労働能力喪失率×(労働能力喪失期間の終期までの年数に対応するライプニッツ係数-就労開始年齢までの年数に対応するライプニッツ係数) |
死亡 | 年収×(1‐生活費控除率*)×(労働能力喪失期間の終期までの年数に対応するライプニッツ係数-就労開始年齢までの年数に対応するライプニッツ係数) |
*男性なら0.5、女性なら0.3(年収を平均賃金で計算する場合は0.45とすることも)
実際に収入を得るまでに期間があるため、計算方法が異なってくるのです。
年収などの考え方について、解説していきます。
年収は、次のように考えます。
高校生 | 男性なら男性労働者の全年齢平均賃金 女性なら賃金センサスの男女全年齢平均賃金 |
大学生 | 賃金センサスの男女別大卒の全年齢平均賃金 |
ただし、高校生でも大学に進学し、卒業していた可能性が高いと認められれば、大学生と同じ年収で逸失利益を計算できます
高校生や大学生の賃金センサスについて
| 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|
高校生・男 | 560万円 | 558万円 | 551万円 |
高校生・女 | 500万円 | 497万円 | 491万円 |
大学生・男 | 671万円 | 668万円 | 660万円 |
大学生・女 | 472万円 | 462万円 | 460万円 |
労働能力喪失期間の終期までの年数に対応するライプニッツ係数とは、死亡または症状固定となった年から67歳までの年数に対応するライプニッツ係数になります。
就労開始年齢までの年数に対応するライプニッツ係数とは、死亡または症状固定となった年から就労開始年齢である、18歳または大学卒業予定の年齢までの年数に対応するライプニッツ係数です。
中学生以下の子どもの場合、休業損害の請求は認められないでしょう。
ただし、逸失利益は学生と同じ理由で請求可能です。中学生以下の子どもについて逸失利益が認められた事例をご紹介します。
中学生(男・固定時15歳)の左肩関節機能障害(10級10号)につき、進学した高校を1年生時に退学したが、その後通信制の高校に入学し卒業見込みであること、若年であり将来の職業も具体的に定まっていないことなどを考慮し、賃セ男性学歴計全年齢平均529万8200円を基礎に、19歳から67歳まで48年間認めた(大阪地判25.1.24 交民46・1・103)
子どもの逸失利益の計算は、上で解説した学生の場合と原則として同じです。
年収については、高校生の場合と同じものを用いることが多いです。
年金受給者の場合、休業損害は認められません。なぜなら、年金額は事故による通院・入院で減るものではないからです。
後遺障害逸失利益は、将来的に再就職の見込みがあったことや同居人のための家事労働をしていたことなどが立証できれば認められる可能性があります。
死亡逸失利益については認められます。
年金は、被害者が年金保険料を支払っていたことを前提として支給されるもので、年金は家族の生活を支える役割も持っています。こうしたことから、死亡逸失利益を請求できるのです。
なお、高齢者が交通事故で死亡した場合の慰謝料・損害賠償金や、損害賠償請求の方法については、『交通事故で高齢者(老人)が死亡したら…慰謝料額は?逸失利益はもらえる?』でも詳しく解説しております。
ぜひご確認ください。
年金受給者で後遺障害逸失利益が請求できる場合は、将来就労していた可能性が高い場合と同じように計算します。
年金受給者の死亡逸失利益の計算方法は次の通りです。
逸失利益 | 計算方法 |
---|---|
死亡 | 年収×(1‐生活費控除率)×平均余命までの年数に対するライプニッツ係数 |
年収は、年金受給額から算出します。
生活費控除率とは、死亡事故の被害者が得ていたであろう将来の収入から、ご本人が消費したであろう金額を差し引くための数値になります。年金受給者の場合は基準より多めに、50%~70%とされることが多いです。
無職の人の慰謝料・損害賠償金のなかでも、とくに休業損害と逸失利益について解説してきました。さいごに、示談交渉の重要性と、弁護士依頼のポイントを解説します。慰謝料・損害賠償額がいくらになるか、休業損害や逸失利益がもらえるかは、最終的には示談交渉で決まります。
無職の人の慰謝料・損害賠償金は、以下の2つの理由から低額になりがちです。
加害者側の任意保険会社は、任意保険基準と呼ばれる各社が独自で定めた基準に基づいて、慰謝料や損害賠償金を計算します。
任意保険基準とは
たとえば休業損害なら、この記事では実際の基礎収入に近い金額を用いるとご紹介しました。これは、裁判基準に基づく計算方法です。
しかし任意保険基準の場合は、日額を6,100円程度で計算することが多いため、被害者側から請求を行うと大幅に減額した支払額で反論されることが多いでしょう。
また、被害者が無職の場合は、加害者側の任意保険会社は休業損害や逸失利益をそもそも認めたがらない可能性が高く、慰謝料や損害賠償額が低くなりがちなのです。
加害者側が提示してきた示談金額を示談交渉で適切な金額まで増額させたり、加害者側に休業損害や逸失利益の支払いを認めさせたりすることは、決して容易ではありません。
加害者側任意保険会社は、会社の売り上げや担当者個人の成績をかけて交渉に臨んでくるため、そう簡単に被害者の主張を聞き入れようとはしないのです。
中には、あえて高圧的な態度をとったり、専門用語を多用して被害者を置いてきぼりにしたまま示談成立まで持ち込もうとすることもあります。
無職の被害者の示談交渉は、弁護士への依頼を検討するべきでしょう。弁護士に相談・依頼することで得られるメリットは、次のとおりです。
弁護士は法律や損害賠償請求に関する専門家であり、示談交渉のプロです。そのため、被害者が弁護士を立てた場合、加害者側任意保険会社は弁護士の主張を聞きつつ、示談交渉を進めていく姿勢をとることが多いでしょう。
その結果、被害者自身が示談交渉に臨むよりも、高額な慰謝料・損害賠償金を受け取れる可能性や、休業損害・逸失利益が認められる可能性が高いのです。
交通事故の問題を弁護士に相談・依頼するメリットはたくさんあります。関連記事『交通事故を弁護士に依頼するメリット8つ』も参考にして、弁護士依頼を検討してみてください。
弁護士への相談・依頼で心配なのが、弁護士費用ではないでしょうか。
確かに弁護士費用は安いといえる金額ではありませんが、方法次第でお得に相談・依頼ができます。
その方法を2つご紹介しますね。
弁護士費用特約とは、被害者加入の任意保険会社に弁護士費用を負担してもらえる制度で、保険加入時にオプションとしてつけることが多いです。
もし被害者ご自身の保険についていなくても、ご家族の保険についているものを使える場合もあります。
弁護士費用特約の利用により保険の等級が下がることはありませんので、ご安心ください。
弁護士費用特約の詳しい解説は、関連記事『交通事故の弁護士費用特約とは?加入なしでも大丈夫?使い方とメリット&デメリット』でご確認ください。
ご自身の保険にもご家族の保険にも弁護士費用特約が付いていなかった場合は、相談料・着手金無料の法律事務所をご利用ください。
相談料は弁護士に法律相談を行った時点で、着手金は弁護士に依頼を行った時点で発生します。
そのため、相談料や着手金が無料なら、支払う弁護士費用は事案解決後の成功報酬のみです。つまり、加害者側から慰謝料・損害賠償金を獲得するまでは、費用を支払わなくて良いということになります。
これなら、すぐに大きなお金を用意できない場合でも安心ですね。
最後に、アトム後法律事務所のご案内をさせてください。
アトム法律事務所の特徴
相談は電話やLINEから無料で承っております。少しでも不安なことがあれば、お気軽にご連絡ください。もちろん、その際に本格的な依頼を強要することはありません。
セカンドオピニオンとしてのご利用もお待ちしております。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
交通事故で高齢者(老人)が死亡した場合の慰謝料や逸失利益の金額は?
交通事故の休業損害は職業別に計算方法がある|いつもらえる?相場はいくら?
逸失利益の計算|後遺障害14級や12級の逸失利益はいくら?
症状固定と後遺障害認定|いつ誰が決める?症状固定後のリハビリと治療費も解説
交通事故の慰謝料・個人事業主編|休業損害の計算方法は?休業日数や経費の考え方も
主婦(主夫)が正当な慰謝料相場を受け取る方法|交通事故の慰謝料計算
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被害者家族が交通事故の慰謝料を請求できる3ケース|金額や請求方法を解説