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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故で高齢者が亡くなった場合、死亡慰謝料や死亡逸失利益などを請求することになります。
死亡慰謝料は、高齢者という理由は関係なく、亡くなった被害者の家庭内の立場によって金額が異なるので注意してください。
一方、死亡逸失利益に関しては、高齢者であることなどが請求の可否や金額に影響してくるため、よく理解しておく必要があります。
さらに、死亡事故の場合は誰が慰謝料請求をするのかについても知っておかなければなりません。
本記事では、高齢者の方が亡くなった場合に焦点をあてて、慰謝料や損害賠償金などについて網羅的に解説していきます。
なお、死亡事故以外の慰謝料やその計算方法についても知りたい場合は、『交通事故の慰謝料を正しく計算する方法』をご覧ください。
目次
加害者側の任意保険会社は、被害者が高齢者であるかどうかに関わりなく、そもそも低い金額の慰謝料や賠償金で提示してくるのが基本です。
この事実を知らないまま示談に合意してしまうと、本来であれば得られたはずの慰謝料や賠償金を逃してしまうことになります。
死亡事故の慰謝料や損害賠償金は、基本的に加害者側の任意保険会社との示談交渉を通して請求します。
示談交渉で任意保険会社が提示してくる金額は、被害者が本来受け取れるであろう相場よりも低くなることがほとんどです。
任意保険会社は会社の利益を上げるために少しでも支払う金額をおさえようとしますが、そのことを悟られないようにうまく示談交渉を進めてきます。
任意保険会社が提示する金額は低額であることを知らないまま示談してしまうと、本来受け取れるはずの金額を受け取れなくなってしまいます。
しっかりと対策を立てて示談交渉に臨まなければ、相場よりも大幅に低い金額しか獲得できない可能性が高いです。
対策を立てれば、加害者側の任意保険会社が提示する金額から2倍~3倍も増額の余地があります。
特に、被害者の相続人は示談交渉に関する知識・経験が浅いため、任意保険会社に対して増額交渉をしても聞き入れられない可能性が高いのです。
任意保険会社が提示してくる金額が低いことを理解して、どう提示額を増額させるか考えておきましょう。そうでないと、示談交渉が長引いたり、納得いかない内容で合意せざるを得なくなったりしてしまいます。
交通事故で高齢者が死亡した場合、請求できる主な慰謝料・損害賠償金は次のとおりです。
死亡慰謝料 | 死亡した被害者本人の精神的苦痛に対する補償で、被害者の近親者に生じる精神的苦痛に対しても死亡慰謝料が認められる※ |
死亡逸失利益 | 交通事故で死亡したことにより得られなくなった将来の収入に対する補償で、年金収入のみの高齢者でも請求できる |
葬祭費 | 通夜・葬儀の費用や位牌の費用など |
入通院慰謝料※※ | 交通事故による入通院で被害者が受けた精神的苦痛に対する補償 |
治療関係費※※ | 治療費、入院費、通院交通費、付き添い看護費など |
休業損害※※ | 入通院などのために会社を休んだ日の収入に対する補償 |
※ 近親者とは基本的に、養父母も含む被害者の両親、妻または夫、養子を含む子を指す
※※ 死亡までに入通院期間があった場合に請求可能
高齢者の慰謝料や損害賠償金を考えるにあたって、高齢であることや仕事をしていないことを理由に、慰謝料がもらえなかったり低額になったりするのか気になるではないでしょうか。
結論からいうと、高齢者であることは関係せずに生前の家庭内の立場が影響する「死亡慰謝料」と、高齢者であることと仕事の有無が影響する「死亡逸失利益」の2つに注意してください。
死亡までに入通院期間があった場合に請求できる休業損害も、被害者の年齢や仕事の有無により金額が変動します。ここでは詳細を割愛しますので、詳しく知りたい場合は『交通事故の休業損害は職業別に計算方法がある|いつもらえる?相場はいくら?』をご確認ください。
高齢者という属性が影響する損害賠償金もありますが、加害者側の任意保険会社が高齢者であるという理由だけで減額してきたり、仕事をしていないことを理由に請求を認めなかったりする状況が許されるものではありません。
不当な金額で示談することのないように、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士への相談・依頼を悩んでいる方は、関連記事『交通事故を弁護士に依頼するメリット8つ|デメリット克服術と慰謝料増額も解説』も参考にしてください。弁護士に依頼するメリットをわかりやすく解説しています。
日本では65歳~74歳を前期高齢者、75歳以上を後期高齢者としていることに基づき、この記事では65歳以上を高齢者として解説をすすめます。
ただし、高齢者を何歳からとするかについてはさまざまな見方がありますので、あくまでもこの記事における基準と考えてください。
死亡慰謝料の計算方法をみていきましょう。
死亡慰謝料には3つの算定基準があり、それぞれの基準によって計算方法や金額が異なります。
そのために、3つの算定基準について解説してから死亡慰謝料の計算方法を紹介します。
なお、とにかく早く死亡慰謝料額を知りたいという場合には、以下の計算機をご利用ください。死亡慰謝料の次に紹介する、死亡逸失利益の金額も合わせて確認できます。
※こちらの計算機で確認できるのは、この後に紹介する弁護士基準による金額です。
死亡慰謝料の計算方法を知る前に、3つの算定基準について理解しておく必要があります。3つの算定基準とは、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のことです。
自賠責基準 | 交通事故の被害者に最低限補償される基準 |
任意保険基準 | 加害者側の任意保険会社が慰謝料の算定のため用いる基準 |
弁護士基準 | 裁判において過去の判例から慰謝料額を算定するために用いる基準(裁判所も利用することから裁判基準とも呼ばれる) |
3つの算定基準のうち、慰謝料額が最も高額になるのは弁護士基準です。裁判において認められる金額こそ本来請求できる金額といえるので、相場の慰謝料額といえます。
弁護士基準の具体的な金額は、赤い本と呼ばれている民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準という書籍で確認可能です。
示談交渉の相手方である加害者側の任意保険会社が提示してくる任意保険基準の金額は、弁護士基準の半分~3分の1程度でしかないことが多いでしょう。
そのため、弁護士基準近くまで増やせるように交渉する必要があります。
ここからは、各基準での死亡慰謝料の計算方法について解説していきます。ただし、任意保険基準については各社で異なり非公開なので、説明を割愛します。
任意保険基準から支払われる金額は、自賠責基準の金額と同等か少し加算した程度であることが多いです。参考に覚えておきましょう。
自賠責基準で死亡慰謝料を算定する場合の計算式は、次のとおりです。
被害者本人分の金額(400万円*)+ご遺族の人数・扶養者の有無に応じた金額
*2020年3月31日以前の死亡事故については350万円
ご遺族の人数・扶養者の有無に応じた金額は、以下の通りです。
ご遺族 | 扶養者なし | 扶養者あり |
---|---|---|
1人 | 550万円 | 750万円 |
2人 | 650万円 | 850万円 |
3人以上 | 750万円 | 950万円 |
自賠責基準の場合はご遺族の人数や扶養者の有無によって死亡慰謝料額が決まるため、被害者が高齢者であっても一律の金額となります。
弁護士基準で死亡慰謝料を算定する場合は、下記表の金額が目安となります。
被害者 | 死亡慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000万円~2500万円 |
なお、弁護士基準の死亡慰謝料は、本人分だけでなく遺族内で近親者に該当する人が固有に請求できる慰謝料も含まれていますので、ご注意ください。
高齢者であっても、事故前まで一家の大黒柱として働いて家庭を支えていた場合、死亡慰謝料は2800万円です。母・配偶者として家庭を支えていた場合、死亡慰謝料は2500万円になります。独身のためその他に該当する場合、死亡慰謝料は2000万~2500万円です。
弁護士基準の場合は事故が発生した当時に家庭内でどのような役割を担っていたかによって死亡慰謝料額が決まるため、高齢者かどうかは関係ありません。
弁護士基準で算出される慰謝料額の支払いを希望するのであれば、弁護士による増額交渉が欠かせません。弁護士に依頼することで、被害者は多くのメリットがあります。
下記のような場合、家族内での役割の大きさを考慮し、死亡慰謝料が増額される可能性があります。
実際の裁判例を紹介します。
統合失調症の長男と二人暮らしの女性(76歳)につき、心身の病気を抱えた長男の生活を支えていたところ、突然の事故により1級相当の後遺障害を負いその後死亡するに至り(略)本人分2200万円、子2人各100万円、死亡分合計2400万円を認めた(事故日平14.1.23 東京地判平18.2.22 自保ジ1658・13)
息子及びその妻子と同居し、家事の多くを行っていた女性(83歳)につき、本人分2400万円を認めた(事故日平20.11.23 東京地判平22.10.12 自保ジ1843・155)
また、死亡事故によって近親者であるご遺族が受けた精神的苦痛がことのほか大きいと判断された場合には、ご遺族分の金額も相場より高くなる場合があります。詳しくは、『交通事故で被害者家族が慰謝料請求できる3ケース|金額・請求方法も解説!』をご確認ください。
ただし、どのような事情で死亡慰謝料が増額されるか、どの程度増額されるかは不明確なため、示談交渉次第となることに注意しましょう。
死亡逸失利益の計算方法を解説します。
死亡逸失利益とは交通事故により死亡したことで得られなくなった将来の収入に対する補償なので、退職していたり、年金生活を送っていたりすると請求できるのか不安ではないでしょうか。
高齢者の場合は、状況に応じて死亡逸失利益を請求できるかどうかや、請求できても金額が変わってくることになるのでしっかり確認していきましょう。
まずは、給与所得がある方の死亡逸失利益の計算方法を紹介します。
以下の計算式で死亡逸失利益を求めることが可能です。
基礎収入×(1‐生活費控除率)×死亡により就労できなくなった年数に対するライプニッツ係数
高齢者であろうと高齢者でなかろうと、こちらの計算式を用いて死亡逸失利益を計算します。
ただし、高齢者の場合は「死亡により就労できなくなった年数に対するライプニッツ係数」の部分に注意が必要です。
基礎収入、生活費控除率、死亡により就労できなくなった年数に対するライプニッツ係数について、それぞれ解説していきます。
基礎収入の考え方は、サラリーマンなどの給与所得者と自営業者で異なります。
給与所得者 | 事故前3か月間の収入 |
自営業者 | 事故前年の年収 |
自営業者の場合は、基本的に事故前年の確定申告で申告した所得金額を基礎収入とします。
生活費控除率とは、死亡事故の被害者が将来得ていたであろう収入から、本人が消費していたであろう金額を差し引くための数値になります。
生活費控除率は、次のとおりです。
一家の支柱で扶養家族1人 | 40% |
一家の支柱で扶養家族2人以上 | 30% |
女性 | 30% |
男性 | 50% |
ライプニッツ係数とは、死亡逸失利益を預金運用することで増える利子分の金額をあらかじめ差し引くための数値です。
これは、死亡によって就労できなくなった年数に応じたものを用います。
死亡によって就労できなくなった年数は、基本的に死亡年齢~67歳までの期間で考えます。
しかし、定年間近である高齢者の場合や、67歳を過ぎても再雇用などで働いていた高齢者の場合は、次のように考えます。
67歳間近の年齢だった場合
下記のうち長期となる方を適用する
平均余命は「厚生労働省のホームページ」で確認できます。死亡した年の平均余命から、年数を算出してください。
67歳を過ぎていた場合
平均余命の2分の1の年数
就労可能期間に対応したライプニッツ係数は以下の通りです。交通事故が2020年4月1日以降に発生している場合は年利3%、2020年3月31日以前に発生している場合は年利5%として計算してください。
就労可能期間 | 年利3% | 年利5% |
---|---|---|
1 | 0.97 | 0.95 |
2 | 1.91 | 1.85 |
3 | 2.82 | 2.72 |
4 | 3.71 | 3.54 |
5 | 4.57 | 4.32 |
6 | 5.41 | 5.07 |
7 | 6.23 | 5.78 |
8 | 7.01 | 6.46 |
9 | 7.78 | 7.10 |
10 | 8.53 | 7.72 |
11 | 9.25 | 8.30 |
12 | 9.95 | 8.86 |
13 | 10.63 | 9.39 |
14 | 11.29 | 9.89 |
15 | 11.93 | 10.37 |
ここまで解説した計算式の内容がわからなくても、以下の計算機を使えば死亡逸失利益の目安金額がわかります。ぜひ、ご活用ください。
すでに退職し、まだ年金受給も始まっていないという状態の場合、死亡逸失利益を請求できるかどうかは再就職していた可能性によります。
交通事故にあわなければ今頃再就職し、収入を得ていた可能性が高いと認められれば、死亡逸失利益が認められる可能性があるのです。
無職で死亡逸失利益の請求が認められる場合、給与所得がある方と同じ計算式で算定します。
基礎収入×(1‐生活費控除率)×死亡により就労できなくなった年数に対するライプニッツ係数
ただし、基礎収入については給与所得がある方と考え方が異なるので注意してください。
再就職していたとは考えにくいという場合、死亡逸失利益の請求はできません。
年金収入のみを得ていたという場合、支給されていた年金が以下のものであれば、死亡逸失利益が認められます。
国民年金・厚生年金・共済年金のうち加給年金として受け取っていた金額や、遺族年金の場合は、死亡逸失利益の対象外となるので注意してください。
年金収入のみだった場合は、次の計算式で死亡逸失利益を算定します。
基礎収入×(1‐生活費控除率)×平均余命までの年数に対するライプニッツ係数
基礎収入は、年金支給額をもとに算定します。
なお、年金収入のみの場合の死亡逸失利益計算では、生活率控除率に注意が必要です。年金はそのほとんどが生活費として使われると考えられるため、生活費控除率も通常より高くなる傾向にあります。
具体的には、基礎収入額を考慮しつつ、50%~70%とされることが多いです。
死亡慰謝料と死亡逸失利益以外にも、葬祭費や入通院慰謝料・治療関係費などが請求できます。
葬祭費や入通院慰謝料・治療関係費に関しては、年齢や仕事の有無などが影響することはありません。
死亡事故では、葬祭費も加害者側に請求可能です。
葬祭費として加害者側に請求できる項目には、主に次のものがあります。
なお、香典返し、ご遺族以外の通夜・葬儀参列者の交通費、四十九日以降の法要にかかる費用については、葬祭費に含まれないので注意してください。
葬祭費は基本的に実費を請求できますが、上限額があります。
相場とされている上限額は150万円です。ただし、金額の妥当性が認められれば、それ以上の葬祭費を請求できる可能性もあります。
加害者側の自賠責保険会社に請求する場合は100万円が上限です。なお、2020年3月31日以前の死亡事故の場合は原則60万円が上限となります。
死亡までの間に入通院期間があった場合は、入通院慰謝料と治療関係費も加害者側に請求できます。
入通院慰謝料は、入通院期間に基づいて金額が算定されます。自賠責基準での算定方法と弁護士基準での算定方法をみていきましょう。
任意保険基準の金額については、自賠責基準の金額を参考にしてください。
自賠責基準では、次の計算式に基づいて入通院慰謝料を算定します。
*2020年3月31日以前の交通事故については4200円
一方、弁護士基準では、入通院慰謝料算定表という表を用いて入通院慰謝料額を算定します。
表には軽傷用と重傷用があり、むちうちや軽い打撲、挫傷などのケガでは軽傷用、それ以外のケガでは重傷用を用います。
軽傷用の表
重傷用の表
治療費は、加害者側に実費を請求できます。基本的には入通院と並行して、加害者側の任意保険会社が病院に直接支払うことがほとんどです。
付き添い看護費や介護費については基本的に次の金額を請求できます。
付き添い看護費 | 入院:日額6500円 通院:日額3300円 |
介護費 | 日額8000円 |
ただし、例外もありますので詳しくは以下の関連記事をご覧ください。
被害者が死亡した場合、相続人となるご遺族が事故後の対応にあたる必要があります。
死亡事故の場合、慰謝料や損害賠償金の請求はご遺族が代わりに行わなければなりません。この時、ご遺族ならだれでも代わりに損害賠償請求ができるわけではないのです。
死亡事故の損害賠償請求権者は原則として民法で定められた法定相続人であり、以下のような基準で決まります。
このように、法定相続人の間には優先順位がある点をおさえておきましょう。
損害賠償金を手にした後の遺産分割について詳しくは、関連記事『交通事故の慰謝料|遺産分割できる相続人は?』で解説していますので、あわせてご確認ください。
示談交渉については相続人の方から弁護士に代理を依頼することも可能です。
損害賠償請求の方法や注意点などについて弁護士に相談もできますので、お困りの場合はぜひお気軽にご連絡ください。
高齢者の死亡慰謝料・損害賠償金については、弁護士に相談するべきです。その理由と実際に弁護士が介入した場合の事例について紹介していきます。
示談交渉で十分な慰謝料・損害賠償金を獲得するためには、弁護士に示談交渉を依頼することがおすすめです。弁護士に示談交渉を依頼すれば、加害者側の提示額を大幅に増額させられる可能性が高まります。
弁護士は交通事故の慰謝料・損害賠償や法律の専門家であり、示談交渉のプロであるため、増額交渉が成功しやすいのです。
弁護士が介入した慰謝料・損害賠償金を獲得できた実際の事例について、具体的な増額実績をふまえて紹介します。
いずれもアトム法律事務所で解決してきた高齢者の死亡事故における事例です。
こちらは、80代男性の死亡事故における事例です。
加害者はひき逃げをしていたため、ご遺族は、なるべく高い慰謝料を認めさせたいという強い意向をお持ちでした。
示談交渉では過失割合について争いましたが、最大限被害者側に有利な過失割合になるよう、交渉しました。
そのうえで被害者側の任意保険に付帯していた人身傷害保険を利用することで、最大限の慰謝料・損害賠償金と保険金の獲得に成功しました。
こちらは、60代女性の死亡事故に関する事例です。
被害者女性は事故前、社会奉仕活動をしており、その成果として給与所得を得ていました。
そのため逸失利益について加害者側と争いになりましたが、弁護士による粘り強い交渉の結果、3415万円の獲得に成功しました。
弁護士への相談・依頼で気になるのが、弁護士費用でしょう。そこでここからは、お得に弁護士に相談・依頼ができる2つの方法を紹介します。
弁護士費用特約とは、被害者加入の任意保険会社に弁護士費用を負担してもらえる制度です。任意保険への加入時にオプションとしてつけていれば、利用できます。
もし被害者本人の任意保険に弁護士費用特約がついていなくても、ご遺族の保険についていれば利用できる可能性があります。
また、弁護士費用特約を利用しても、保険の等級が下がることはありませんのでご安心ください。
弁護士費用特約については、『交通事故の弁護士費用特約とは?加入の必要性を説く|使い方とメリット&デメリット』で詳しく紹介しています。
弁護士費用特約が使えない方でもご安心ください。
法律事務所の中には、依頼前の相談料が無料のところや、着手金が無料のところもあります。
相談料 | 弁護士への依頼前の法律相談料。 30分あたり5000円程度が相場。 |
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つまり、加害者側から慰謝料や損害賠償金を獲得してから費用を支払うことができるため、すぐにお金が用意できない方でも安心です。
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上記のような方も、是非お気軽にご利用ください。お待ちしております。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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