交通事故の付添費|付き添いに認められる範囲と相場は?慰謝料との違いも解説

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交通事故の付添費

交通事故で家族がケガをしたため、入院や通院に付き添った。
このようなときは、被害者の損害の一部として、相手方に賠償を請求することができます。

また、付添費は入通院の付き添いだけではなく「自宅で被害者の看護をした」「被害者の通学に付き添った」「将来的に付き添いの必要が生じた」といった場合でも請求可能です。

交通事故においては、被害者本人だけでなく被害者の家族にも大きな負担がかかります。
病院と自宅を毎日往復する、仕事を休まざるを得なくなるなどの家族の負担も、しっかりと相手方に損害賠償請求し、補償してもらうようにしましょう。

本記事では、交通事故の付添費について徹底解説しています。
付添費の種類や相場、付添費が認められる範囲、付き添いのために仕事を休んだときの補償などを、詳しく確認していきましょう。

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交通事故の付添費とは?

付添費とは被害者の介助や看護にかかる費用のこと

付添費とは、被害者の介助や看護にかかる費用のことです。

交通事故によって負ったケガの程度が重く、被害者本人だけでは身の回りのことが出来なかったり、通院に支障が生じたりした場合、付添費の請求が可能です。

付添費の種類としては、主に以下のようなものがあります。

付添費の主な種類

  • 入院付添費
    入院期間中の付き添いに対する補償
  • 通院付添費
    通院期間中の付き添いに対する補償
  • 自宅付添費
    自宅での療養中の付き添いに対する補償
  • 通学付添費
    被害者の通学に付き添いに対する補償
  • 将来介護費
    将来にわたって必要となる付き添い介護に対する補償

なお、入院付添費、通院付添費、自宅付添費、通学付添費は、交通事故から症状固定に至るまでの期間の付き添いについて補償されます。
症状固定後の付添費は、将来介護費として請求することになります。

症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態と判断されることです。
症状固定の診断を受けた場合は、後遺障害認定の申請が必要になるので、『症状固定とは?時期や症状固定と言われた後にする後遺障害認定と示談』の記事も合わせてご確認ください。

注意!付添費と慰謝料は異なる

付添費と慰謝料は、どちらも交通事故による損害賠償金の一部です。

慰謝料という言葉は、「交通事故の被害者になったときにもらえるお金のすべて」と誤って解釈されていることがあります。
正確には、慰謝料とは「交通事故の被害者になったときにもらえる損害賠償金のうち、精神的な苦痛に対する補償」なのです。

参考までに、交通事故による損害賠償金の主な費目は以下のとおりです。

交通事故の損害賠償金の主な費目

  • 治療関係費
    治療にかかった費用の補償
  • 通院交通費
    通院にかかった費用の補償
  • 付添費
    被害者の付き添いによって生じた損害の補償
  • 休業損害
    交通事故によって休業したため失った収入の補償
  • 慰謝料
    交通事故によって負った精神的な苦痛に対する補償
  • 逸失利益
    交通事故によって労働能力が低下したため失った将来的な収入の補償

損害賠償金のそれぞれの費目や計算方法について詳しく知りたい方は『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』をご覧ください。

なお、交通事故の慰謝料には3つの種類があり、被害者が受けた損害によって請求できる慰謝料が異なります。

交通事故の3つの慰謝料

慰謝料内容
入通院慰謝料
(傷害慰謝料)
治療のために入院・通院した精神的苦痛に対する補償
後遺障害慰謝料後遺障害が残った精神的苦痛に対する補償
死亡慰謝料死亡したことへの精神的苦痛に対する補償

上記の各種慰謝料の計算方法については、以下の関連記事をご覧ください。

交通事故の付添費の相場

それでは、ここからは各付添費の具体的な相場を解説していきます。

なお、交通事故の損害賠償金の算定には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの基準があります。

交通事故の損害賠償金の3つの算定基準

自賠責基準自賠責保険が用いる算定基準。
交通事故の被害者に補償される最低限の金額。
任意保険基準相手方の任意保険が用いる算定基準。
各任意保険会社が独自に基準を定めており、非公開。
自賠責基準と同程度か、自賠責基準よりやや高額な程度。
弁護士基準弁護士は裁判所が用いる算定基準。
過去の判例にのっとった、最も高額かつ法的に適正な金額

付添費も弁護士基準で計算したときが最も高額になるので、それを踏まえて相場を確認していきましょう。

入院付添費の相場

入院付添費は、入院期間中の付き添いに対する補償です。

入院付添費の相場は、自賠責基準では1日あたり4,200円(2020年4月1以降に発生した事故の場合)です。任意保険基準でも同程度の金額になることが多いでしょう。

弁護士基準では、近親者が付き添いをした場合、1日あたり6,500円が相場です。

入院付添費の相場

自賠責基準*弁護士基準
4,200円6,500円

*任意保険基準も同水準が見込まれる

通院付添費の相場

通院付添費は、通院期間中の付き添いに対する補償です。

通院付添費の相場は、自賠責基準では1日当たり2,100円(2020年4月1以降に発生した事故の場合)になります。任意保険基準でも同程度の金額になるケースが多いです。

弁護士基準では、近親者が付き添いをした場合、1日あたり3,300円が相場となっています。

通院付添費は、おおむね入院付添費の半額程度となることが多いでしょう。

通院付添費の相場

自賠責基準*弁護士基準
2,100円3,300円

*任意保険基準も同水準が見込まれる

自宅付添費の相場

自宅付添費は、自宅での療養期間中の付き添いに対する補償です。

自宅付添費の相場は、自賠責基準では1日当たり2,100円(2020年4月1以降に発生した事故の場合)とされています。任意保険基準もおおむね同じ程度の金額になるでしょう。

一方、弁護士基準での自宅付添費については明確な基準がありません。
一般的に、付き添いの程度が見守りや助言で足りる場合には日額3,000円程度、常時介護が必要となるような場合には日額6,500円以上が相場とされています。

自宅付添費の相場

自賠責基準*弁護士基準
2,100円3,300円 または 6,500円以上

*任意保険基準も同水準が見込まれる

通学付添費の相場

通学付添費としては、被害者の通学の付き添いに対する補償です。

通学付添費は妥当な範囲で認められるとされており、個々の事情によって変動します。

ここでは参考として、通学付添費が認められた判例を紹介します。
以下の判例では、通学付添費として日額3,000円が認められました。

通学付添費を認めた判例

事故当時18歳の専門学校生の事例。被害者は、事故後少なくとも1か月間は腰などの全身の痛みのため1人で公共交通機関で通学することが困難であり、被害者の母が送迎を行った。そのため、事故1か月間に実際に通学した日数やその他の事情を考慮し、通学交通費として日額3,000円×15日分=45,000円の請求を認めた。

(神戸地方裁判所 平成20年(ワ)第3578号 損害賠償等請求本訴事件,損害賠償請求反訴事件 平成22年7月13日)

職業付添人に依頼する場合は?

職業付添人とは、看護師や介護福祉士の資格を持った専門職の人のことです。

近親者に付き添いできない事情があったり、プロによる付き添いが必要だと判断されたりした場合は、職業付添人の費用を付添費として請求できます。

職業付添人を利用した場合、付添費として原則的に実費が認められます。
相手方に請求するにあたっては領収書などの証拠書類が必要になりますので、忘れずに発行してもらい、保管しておきましょう。

以下に、付添費として職業付添人の費用が認められた判例をご紹介します。

ヘルパーによる付添費を認めた判例

通院にヘルパーを利用した事例。被害者の症状が重く、日常生活に随時介護が必要であったこと、ヘルパーによる付き添いが通院中や診療中の付き添い介護としても利用されていたことを考慮し、ヘルパーによる通院付添費を含めて日額8,000円、合計8,496,000円を認めた。

(大阪地方裁判所 平成27年(ワ)第11433号 損害賠償請求事件 平成31年1月30日)

将来にわたって付き添いが必要な場合は?将来介護費の相場

将来介護費は、将来にわたって必要になる付き添いに対する補償です。

先述のとおり、症状固定後の将来にわたる付添費は、将来介護費として請求します。主に、被害者が重度の後遺障害を負った事例で請求することになるでしょう。

将来介護費の相場は、弁護士基準かつ近親者が付き添いをした場合、1日あたり8,000円です。
ただし、介護の状況を考慮し、1日あたり10,000円が認められた判例もあります。

将来介護費を一括で受け取る際の計算方法

将来介護費は、基本的に相手方から一括で受け取ることになります。
将来介護費を一括で受け取る場合は、以下の計算式を用いて総額が計算されます。

将来介護費の計算方法

日額×365(日)×将来的に介護が必要な年数に相当するライプニッツ係数

上記の計算式のうち、「将来的に介護が必要な年数」とは、基本的に被害者の症状固定時の年齢から平均余命までの年数になります。

「ライプニッツ係数」とは、中間利息を控除するために用いられる係数のことです。

将来にわたって都度受け取るはずのお金を一括で受け取ることにより、銀行の利息や投資などから、本来受け取るべき金額よりも多くの金額を手にする可能性が生じます。
このような中間利息を控除するため、ライプニッツ係数を用いるのです。

ライプニッツ係数の例を以下に抜粋してご紹介します。

ライプニッツ係数(抜粋)

将来にわたる介護の年数ライプニッツ係数
1年0.971
5年4.580
10年8.530
20年14.877

*2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合

将来介護費が認められる具体的なケースや金額の計算方法については、関連記事『交通事故で介護費用が請求できる2ケース|計算方法と裁判例から金額もわかる』にて実例を交えて紹介しています。ぜひあわせてお読みください。

将来にわたる介護を職業付添人に依頼する場合は?

将来介護費についても、プロである職業付添人に依頼する費用を請求できます。

職業付添人による介護が必要かどうかは、個別の具体的な状況により判断されます。

たとえば、被害者の介護を両親が行うケースの場合、両親が高齢になると介護を続けることが難しくなるでしょう。このような場合、近親者が67歳になるまでは近親者が介護し、以降は職業付添人が介護するといった前提で将来介護費を計算することが多いです。

職業付添人に依頼した場合、将来介護費として原則的に実費が認められます。
判例によれば、1日あたり10,000円~30,000円が認定されることが多いです。

交通事故の付添費が認められる主な条件

交通事故で付き添いを行った場合、必ず付添費が認められるわけではありません。
交通事故の付添費が認められる条件として、主に以下のようなものがあります。

  1. 医師から付き添いが必要と診断を受ける
  2. 受傷の程度が重大である
  3. 被害者や子どもや高齢者である

それぞれの条件について、詳しく確認していきましょう。

(1)医師から付き添いが必要と診断を受ける

医師から付き添いが必要であると診断されたならば、付添費が認められるでしょう。

医師から付き添いが必要と指示を受けたならば、その証拠を残しておくようにしましょう。診断書やカルテに「付き添いが必要である」と明記されていれば、医師から指示があった証明になります。

なお、診断書作成費は示談交渉で相手方に請求することが可能です。

(2)受傷の程度が重大である

医師から指示がなかった場合も、被害者の受傷の程度が重大であるならば、付添費が認められることがあります。

一例として、過去の判例から、付添費が認められたケースをご紹介します。

入院付添費

  • 高次脳機能障害により、強い興奮状態や見当識障害が生じたケース
  • 咀しゃく障害などにより、飲食等に支障があったケース

通院付添費

  • 高次脳機能障害・複視により、公共交通機関の単独利用が困難で、屋外歩行にも見守りや手引きが必要なケース
  • 股関節の変形障害により、歩行する際に杖を使う必要があり、公共交通機関を利用して通院するのが困難なケース

自宅付添費

  • 四肢麻痺により、入浴や排せつなどに自宅介護が必要なケース
  • 外貌醜状などにより、皮膚移植をしたため本人の手の届かない部分に1日数回のガーゼ取替えが必要なケース

将来介護費

  • 遷延性意識障害・四肢麻痺により、24時間体制の介護が必要なケース
  • RSDにより、車いすへの移乗やズボン・靴下の着脱で介助が必要なケース

実際にご自身のケースで付添費の請求が認められるかどうかは、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

(3)被害者が子どもや高齢者である

被害者が子どもや高齢者である場合は、けがの程度に関係なく付添費が認められることが多いです。

被害者が子どもの場合、12歳以下であれば基本的に付添費が認められるでしょう。
13歳以上である場合は、1人でも身の回りのことがある程度できると考えられるため、けがの程度が重大でなければ付添費が認められないこともあります。

事故の被害者が子どもの場合は、『子供が車にひかれた時の慰謝料相場は?子供が事故にあったら親の対応は?』の記事もぜひ参考にしてみてください。被害者が子どもの場合の慰謝料や、その他の損害賠償金について解説しています。

交通事故の付添費に関するよくある質問3つ

交通事故で付き添いをしたとき、「こんな損害は相手方に賠償してもらえる?」「こんなときは付添費を請求できる?」といったお悩みを抱かれる方もいらっしゃるかと思います。

ここからは、交通事故の付添費に関するよくある質問にお答えしていきます。

Q1.付き添いで仕事を休んだら休業損害を請求できる?

被害者の付き添いのため仕事を休まざるを得なくなったとき、失った収入の補償を受けることができます。

ただし、休業による損害と付添費の二重取りはできません。
休業による損害と近親者の付添費とを比較し、いずれか高い方が損害として認められます。

また、休業による損害が職業付添人の費用を超える場合には、職業付添人を雇うべきと評価されます。つまり、職業付添人の付添費が上限の金額になるのです。

休業損害の計算方法は、付き添い者の職業や立場によって異なります。関連記事『交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方、いつもらえるかを解説』にて詳しく解説しているので、参考にしてください。

Q2.付き添いで必要な交通費を請求できる?

過去の判例では、付き添いに必要な交通費の請求を認めた例があります。

以下に付添人の交通費を認めた判例を2つご紹介します。

付添人の交通費を認めた判例

事故により高次脳機能障害を負った大学生の事例。医師の診断書の記述もあり、事故から症状固定まで被害者に付き添いが必要であったことが認められた。よって、被害者の入院期間中における付添人の通院交通費も相当因果関係がある損害とされ、証拠を基に49,680円の請求が認められた。

(東京地方裁判所 平成20年(ワ)第32853号 損害賠償請求事件 平成23年9月22日)

遠方からの交通費を認めた判例

事故当時、被害者は未成年であった。事故により重傷を負って入院したと連絡された被害者の母は、青森県から京都府まで移動して被害者の付き添いを行った。このことから、青森県からの移動に要した交通費と被害者が入院している病院に通うために要した交通費の合計100,810円の請求が認められた。

(京都地方裁判所 平成22年(ワ)第4169号 損害賠償請求事件 平成26年10月31日)

付添人の交通費としては、原則として公共交通機関を利用した場合の費用が認められるでしょう。ただし、被害者の症状によっては、タクシーや自家用車を利用した場合の費用が認められることもあります。

交通費を請求する場合は、領収書を保管する、利用した日時を記録するといった準備が必要になります。

ただし、示談交渉の際に、相手方の任意保険会社から「付添費や入院雑費に付添人の交通費が含まれているため、交通費の請求は認められない」といった主張をされる可能性もあるでしょう。
付き添いにかかった交通費の請求でお困りの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

Q3.入院先が完全看護体制なら付添費は請求できない?

完全看護体制とは、一般的に看護師などが十分な看護を行うため、近親者の付き添いの必要がないとされる状態を言います。

完全看護体制の医療機関に入院する場合も、付添看護の必要性が認められれば付添費を請求することが可能です。
以下に、完全看護体制の医療機関に入院して付添費の請求が認められた判例をご紹介します。

完全看護でも付添費を認めた判例

事故により被害者に両下肢完全麻痺などの重い後遺障害が残り、配偶者及び両親の付添費が認められた事例。被害者が入院した病院は、診療記録から完全看護と推認された。しかし、被害者が極めて重度の傷害を負っており、治療やリハビリの状況を鑑みれば、付添費を認めるのが相当とされた。よって、付添費として728,000円の請求が認められた。

(札幌地方裁判所 平成20年(ワ)第1782号 損害賠償請求事件 平成22年12月3日)

ただし、相手方の任意保険会社は「完全看護であるため付添費の請求を認められない」といった主張をしてくる可能性が高いです。

付添看護の必要性が認められるかどうか、認められるためにはどうすればよいかについては、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

交通事故の付添費のお悩みは弁護士に相談!弁護士依頼のメリット

交通事故の付添費についてお悩みなら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
ここからは、弁護士に依頼するメリットをご紹介していきます。

相手方に付添費の請求を認めてもらえる可能性が上がる

交通事故の多くは、相手方の任意保険会社と示談交渉をして損害賠償金の金額を決めます。
このとき、相手方の任意保険会社は付添費の認定を渋ることがあります。
「ケガの程度や病院での看護体制などから、付き添いの必要は認められない」といった主張をしてくるのです。

とくに、医師から明確な付き添いの指示がなかった場合は争いになりやすいです。
しかし、先述のとおり、医師の指示がなくても客観的に付き添いが必要であったと認められるなら付添費も補償されるべきです。

弁護士ならば、付き添いの必要性があったのかどうか、法律の専門家という立場から客観的に判断することができます。
そして、付き添いの必要性があったなら、被害者の年齢や怪我の内容、程度などを証明し、相手方の任意保険会社に付添費を支払うよう求めることができます。

適正な付添費を受けとりたいとお考えの方は、まず弁護士に相談することをおすすめします。

損害賠償金の増額が期待できる

交通事故の示談交渉において、相手方の任意保険会社が提示してくる損害賠償金の金額は、先述の任意保険基準で計算されたものが多いです。
任意保険基準で算定された金額は、弁護士基準で算定した金額と比較すると大幅に低額です。よって、被害者は弁護士基準で計算した金額に近づくよう増額交渉をする必要があります。

ただし、被害者が自ら増額交渉を行っても、相手方の任意保険会社が受け入れてくれることは少ないです。
任意保険会社は示談交渉に慣れており、過去の裁判例の基準を示しても、「弁護士基準の慰謝料は裁判を起こした場合に認められる基準であり、通常の示談交渉で認められる額ではない」といった反論をしてくるのです。

増額交渉(弁護士なし)

示談は双方の合意によって締結されるものなので、任意保険会社の提示した内容に同意しない限り、いつまでも損害賠償金が支払われないという事態にも陥ってしまいます。仕方なく相手方の任意保険会社の主張を受け入れてしまう被害者の方も珍しくありません。

弁護士に依頼すれば、過去の裁判例や類似事故の過去の増額事例など、増額の具体的な根拠を提示できます。また、相手方の任意保険会社は、被害者が弁護士を立てると裁判に発展することを恐れるようになります。
このような事情から、弁護士に依頼すると、相手方の任意保険会社に増額交渉を受け入れてもらえる可能性が上がるのです。

増額交渉(弁護士あり)

弁護士基準で計算した損害賠償金の支払いを受けたい方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

また、「慰謝料の相場をすぐに知りたい」「弁護士基準での計算結果を知りたい」と考えている方は、以下の慰謝料計算機をご利用ください。
慰謝料計算機を用いれば、交通事故の入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などの目安がすぐに計算できます。もし、計算結果よりも相手方の任意保険会社から提示された金額が低ければ、増額の余地があるということです。

交通事故の慰謝料がどのように計算されるのか詳しく知りたい方は、関連記事『交通事故の慰謝料を正しく計算する方法』もぜひご一読ください。具体的な計算方法を紹介しています。
また、交通事故発生から示談交渉までの流れについては『交通事故の発生から解決までの流れ』で簡単にまとめて解説しています。

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交通事故の付添費や損害賠償金でお悩みの方は、下記のフォームからお気軽にお問い合わせください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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