症状固定とは?時期や症状固定と言われた後にする後遺障害認定と示談

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症状固定とは?

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

症状固定とは、「これ以上治療をしてもケガの症状が改善しない」と判断された状態のことです。交通事故の場合、症状固定は治療を終了し、示談金請求に向けて本格的に動き出す重要なタイミングでもあります。

だからこそ、症状固定のタイミングが適切でない場合には、その後の各種手続きや示談金額に悪影響が出る可能性があります。とくに、保険会社から「そろそろ症状固定ですね」と言われた場合は要注意です。

この記事では、症状固定の意味や、症状固定を催促された場合の対処法、症状固定時期の目安など、交通事故の症状固定について解説しています。

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症状固定とは?症状固定はなぜ重要?

症状固定は交通事故の損害賠償問題を解決するため、非常に重要な要素となります。

症状固定とはいったい何なのか、症状固定をなぜ決めるのかについて解説していきます。

症状固定の意味

症状固定とは、交通事故で負ったケガについて「これ以上治療しても症状が改善しない、もとの状態に戻らない」と判断された状態のことです。

これ以上治療を続けても症状の回復が期待できないタイミングで症状固定となる

たとえば、むちうちであればしびれや痛み、骨折であれば骨の変形や、動かしにくい・曲げにくいといった可動域制限などが残ったと診断されると症状固定となるでしょう。

また、手術によって人工関節やボルトなどを入れた場合も、もとの状態ではなくなったので、症状固定と診断されます。

ちなみに、治療によってケガが完治してもとの状態に戻った場合は「治癒」といいます。

【重要】症状固定と言われたら治療費などの補償が終了

症状固定を以て、治療費や休業損害、入通院慰謝料など「治療に伴い生じる損害への補償」は原則として終了します。

症状固定後も治療を続けること自体は可能ですが、治療費まで加害者側に請求し続けると損害賠償問題の解決が前に進みません。また、必要以上の治療費を加害者が負担することにもなりかねません。

よって、症状固定という区切りをつけて、傷害分の損害に対する補償を終了させるのです。ちなみに、治療費など症状固定前の損害に対する補償は「傷害分」と呼ばれます。

傷害部分の主な費目

治療費診察料、投薬料など、治療のために必要な費用
休業損害 交通事故のケガで休業したことで生じた減収の補償
入通院慰謝料交通事故による入通院で生じる精神的苦痛の補償
その他付添看護費、入通院交通費、入院雑費など

例外として、後遺症の悪化を防ぐために症状固定後も定期的なリハビリが必要な場合などは、症状固定後の治療費も加害者側に請求できることがあります。

しかし、基本的には症状固定後の治療費や休業による減収は補償されなくなるので、まだ治療が必要だと思うなら症状固定の時期を医師に相談すべきでしょう。

症状固定後は後遺障害分の賠償金が生じる|ただし条件あり

症状固定後は、「後遺障害等級」という等級に認定されれば後遺障害慰謝料・逸失利益がもらえるようになります。これらの賠償金は、まとめて「後遺障害分」と呼ばれます。

  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことで生じる、精神的苦痛への補償
  • 後遺障害逸失利益:後遺障害が労働能力に支障をきたすことで減ってしまう、生涯収入への補償
症状固定前は治療費・休業損害・入通院慰謝料など、症状固定後は逸失利益・後遺障害慰謝料を請求できる

ここで注意すべきなのは、単に症状固定になるだけでは後遺障害分の賠償金はもらえないということです。

症状固定となり残った後遺症に対して、「後遺障害等級」が認定される必要があるのです。後遺障害等級には1~14級があり、何級に認定されるかが後遺障害分の賠償金額にも影響します。

後遺障害等級の認定を受ける方法は、本記事内「症状固定と言われたら後遺障害認定と示談へ」で解説しています。

後遺障害分の賠償金額がどれくらいになるかは、以下の関連記事からご確認ください。

関連記事

症状固定は誰が決める?

症状固定を判断するのは医師!基準と決め方

症状固定の時期については、主治医である医師の判断が尊重されます。

治療を続けても症状の改善が見込めないのかを医学的に判断できるのは、専門家である医師だからです。

症状固定の判断基準は一概にはいえませんが、以下の点が当てはまる場合は、近いうちに症状固定となる可能性があります。

  • 治療の効果が薄くなってきた
  • 電気療法やマッサージ、湿布・薬の処方などがメインになってきた
  • 医師から指示される通院頻度が低くなってきた
  • 一般的な治療期間を過ぎた

医師はあくまでも各種検査結果など客観的かつ医学的な観点から症状固定の時期を判断します。

しかし、自覚症状や実感している治療の効果は患者である被害者自身にしかわかりません。

もし「医師が思っているほど自覚症状は良くなっていない」「まだ治療の効果を感じている」などと思うのであれば、その旨を医師に伝えて症状固定時期を相談しましょう。

最終判断をするのは医師ですが、症状固定時期は患者と医師が相談しながら決めるものなのです。

FAQ(1)医師の症状固定に納得いかないときどうする?

医師から症状固定だと言われても納得いかない場合は、治療によって症状が改善している実感があることを伝え、治療継続をお願いしてみましょう。

医師に掛け合った結果「症状固定であることに変わりはないけれど、治療を続けたいなら続けましょう」と言われる可能性があります。

しかし、基本的に症状固定になってしまうと以降の治療費は加害者側に請求できません。症状固定に納得いかない場合は、症状固定を先延ばしにしたうえで治療を継続してもらうよう、医師に掛け合うことが重要です。

担当医に掛け合っても症状固定を先延ばしにしてもらえない場合は、セカンドオピニオンを求めて別の病院へ行ってみることも検討してみてください。

FAQ(2)保険会社から症状固定を催促されたらどうする?

先述の通り症状固定時期を最終的に判断するのは医師ですが、加害者側の任意保険会社から「そろそろ症状固定の時期なので治療費の支払いを停止します」などと言われることがあります。

医師に相談した結果、まだ症状固定と判断せずに治療を継続することになったら、次のように対処しましょう。

  • 医師にまだ症状固定ではない旨を記載した意見書を作成してもらい、それをもとに保険会社に対して治療継続の必要性を伝える
  • 主張を聞き入れてもらえず治療費の支払いが打ち切られてしまった場合は、被害者側で治療費を一旦立て替えて治療を継続し、立て替えた治療費は示談交渉の際に相手方に請求する

加害者側の任意保険会社は、治療費打ち切りの延長交渉をされることを見越して1~2ヶ月程度早めに症状固定を打診することもあります。この場合は交渉によって被害者側の求めが認められる可能性があるでしょう。

ただし、治療が長引けばその分、加害者側が負担する治療費や入通院慰謝料が多くなるため、交渉しても治療費を打ち切られてしまうケースも多々あります。

もし治療費の支払いを打ち切られてしまっても、治療の継続自体は可能です。健康保険などを活用しながら費用を立て替えつつ治療を続け、示談交渉時に立て替えた分を加害者側に請求してください。

治療費打ち切りの延長交渉の具体的な方法・ポイントは?:交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?

治療費打ち切りで治療を終えてしまうとどうなる?

まだ治療は必要だが治療費を打ち切られ、一時的とはいえ治療費を立て替えるのは辛い、という方もいらっしゃるでしょう。

しかし、治療費の立て替えが辛いからといって、まだ必要な治療を終了してしまうと、さまざまなデメリットが生じます。デメリットの具体例は以下の通りです。

  • 本来であれば治っていたはずの症状が治らない
  • 後遺障害等級に認定されず、後遺障害部分の費目が請求できない

結果的に、一時的に治療費を立て替えるよりも大きな損が生じるおそれがあるのです。

治療費の立て替え時には、健康保険以外にも「人身傷害補償特約」などの保険を活用したり、加害者側の自賠責保険に「被害者請求」したりすると負担を軽減できます。

また、弁護士を挟んで症状固定や治療費打ち切りの延長を交渉すると主張が通る場合もあるので、一度弁護士に相談してみるのもおすすめです。

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症状固定の時期はいつ?症状固定までの目安

続いて、むちうち・打撲・骨折・傷跡・高次脳機能障害の症状固定までの一般的な期間を紹介します。

加害者側の任意保険会社による治療費打ち切りは、一般的な症状固定時期を目安に打診されことが多いです。治療費打ち切り対策を考えるタイミングとしても参考にしてみてください

ここで紹介するのはあくまでも症状固定の目安であり、実際の症状固定時期は人それぞれです。
「医師に症状固定と言われたとしてもそのまま受け入れて良いか不安」、「症状固定後は何をすれば良い?」という疑問についてはこのあと詳しく解説しているので、続けてご確認ください。

むちうちの症状固定は6か月

頚椎捻挫や腰椎捻挫といったいわゆる「むちうち」の症状固定は6か月以上かかるのが一般的です。

もっとも、症状固定まで至らずに3か月程度で完治するむちうちも多いです。

治療費打ち切りについては「一般的な症状固定の時期を目安に打診される傾向にある」ので、完治することも多々あるむちうちでは3ヶ月を目安に打診されることも多くなっています。

しびれや痛みといった後遺症について損害賠償金を請求したい場合は原則として6か月以上の治療期間が必要になるので、治療費打ち切りを打診されても適切な対応を取り最後まで治療を続けましょう。

むちうちに関する詳しい解説は、関連記事『交通事故によるむちうち(外傷性頚部症候群)の症状や治療期間|慰謝料も解説』がおすすめです。あわせてご確認ください。

打撲の症状固定は3か月

打撲の症状固定は3か月程度が平均的な期間です。

ただし、打撲は症状固定ではなく治癒となることも多く、治癒の場合は治療期間がより短くなるでしょう。

骨折の症状固定は6か月~1年半

骨折の症状固定は6か月程度が目安となります。

ただし、骨折の部位や程度によってはネジやプレートを入れるといった手術を行うケースもあります。

このような手術を行った場合、症状固定まで1年から1年半程度かかることもあるでしょう。

傷跡の症状固定は6か月以上

顔や手足などの傷跡(外貌醜状)の症状固定は6か月以上かかることが多いです。

傷跡は、大きさや部位などが基準を満たしていれば後遺障害等級に認定されます。後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できるようになるので、詳しくは『交通事故による顔の傷跡(外貌醜状)の後遺障害認定』をご確認ください。

高次脳機能障害の症状固定は1年~数年

高次脳機能障害の症状固定は最低でも1年かかることになるでしょう。

長い期間がかかるのは、治療やリハビリの効果を経過観察しつつ症状固定時期を見極める必要があるからです。

症状によっては症状固定までの期間がさらに長くなり、数年かかることも決して珍しくありません。

以下の関連記事では高次脳機能障害や脳挫傷でどんな後遺障害等級認定を受けられる可能性があるのか、等級ごとの慰謝料相場を詳しく解説しています。

症状固定と言われたら確認すべき3ポイント

症状固定前と症状固定後では、損害賠償請求に関して大きな変化が生じます。

何が変わるのか把握せずに症状固定を迎えるとトラブルが起きる恐れもあるので、症状固定と言われたときや、医師から症状固定と言われて受け入れるか迷っている場合に確認すべきポイントを3つ見ていきましょう。

(1)後遺障害分の補償を希望するなら6か月以上治療しましたか?

症状固定と診断されるということは、後遺症が残ったということです。

しかし、後遺障害慰謝料・逸失利益を得るために必要な後遺障害等級は、基本的には6か月以上の治療を経て症状固定に至っていないと認定されにくいのが実情です。

自分の後遺症が後遺障害等級に該当するものか確認し、該当するようであれば6か月以上治療を受けるようにしましょう。

ただし、手足の切断や人工関節の置換など明らかに後遺症が残っているとわかる状態であれば、症状固定までの期間が半年未満でも後遺障害等級に認定される可能性があります。

ご自身の後遺症が後遺障害等級に認定されうるかどうかは、認定基準や過去の事例に詳しい弁護士にご相談ください。

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(2)治療費や休業損害などはこれ以上必要ありませんか?

傷害分の費目(治療費や休業損害、入通院慰謝料など)は、原則として症状固定前までの期間分しか支払われません。

もし今後も治療やリハビリのための費用・休業が生じる可能性があるなら、症状固定時期を医師に相談し直したほうが良いかもしれません。

ただし、現状維持のためにリハビリが必要な場合などは、例外的に症状固定後でも費用を請求できることがあります。

交通事故の示談金に含まれるその他の費目については、『交通事故の示談金|内訳・金額から示談交渉まですべて解説』の記事をご確認ください。

症状固定の時点で傷害部分の費目は計算可能

症状固定の時点で、示談金のうち傷害部分の費目は計算できるようになります。

以下に傷害部分の費目の1つである入通院慰謝料の計算方法を解説した記事を紹介します。自身が受け取れる示談金の相場を確認するためにも、ぜひ参考にしてみてください。

入通院慰謝料がわかる記事

通院頻度によっては、入通院慰謝料が減額されてしまう可能性があります。
通院頻度が過剰または不足ではないか心配な方には、以下の関連記事もおすすめです。

(3)損害賠償請求できる権利の期間はどれくらい残っていますか?

交通事故の損害賠償金を加害者側に請求する権利(損害賠償請求権)には、消滅時効があります。消滅時効をすぎると損害賠償請求はできません。

この消滅時効は「傷害分の費目」「物損分の費目」「後遺障害分の費目」それぞれに決められていますが、実は、症状固定の時点で傷害分と物損分についてはすでに時効が進んでいるのです。

費目時効
傷害分事故翌日から5年
物損分事故翌日から3年
後遺障害分症状固定翌日から5年

交通事故の損害賠償金は、基本的に全て示談成立後に支払われます。

しかし、症状固定の時点で事故発生から数年経過している場合は、後遺障害認定や示談交渉が長引くと傷害分・物損分の時効に間に合わないかもしれません。

こうした場合は傷害分・物損分のみ先に示談交渉したり、消滅時効の成立を延長させる手続きを取ったりする必要があるでしょう。

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症状固定と言われたら後遺障害認定と示談へ

症状固定と言われた後は、後遺障害認定を受け、その結果をもとに加害者側と示談を行います。

  1. 後遺障害認定を受ける
  2. 結果が出たら加害者側と示談交渉を行う
  3. 示談が成立して示談書に署名・捺印をすると、示談金が振り込まれる

ただし、後遺症が明らかに後遺障害等級の認定基準を満たさない場合は、症状固定後にそのまま示談交渉をすることもあります。

症状固定後の後遺障害認定の流れ

後遺障害認定を受けるには、後遺障害の申請を行いましょう。後遺障害の申請は、必要書類が審査機関に提出されることで行われます。

この際、相手方自賠責保険会社を経由する「被害者請求」、相手方任意保険会社を経由する「事前認定」の2通りから選べます。

被害者請求の流れ
事前認定の流れ

両者の特徴を簡単に挙げると次の通りです。

  • 被害者請求の特徴
    • 相手方自賠責保険会社を経由
    • 用意する書類が多いため手間がかかる
    • 審査対策はしやすい
  • 事前認定の特徴
    • 相手方任意保険会社を経由
    • 用意する書類が少ないので手間がかからない
    • 審査対策をすることは難しい

どちらの方法を選択するのがベストなのかは、症状や状況に応じて異なります。納得のいく結果を得るためには、弁護士に事前に相談して、アドバイスをもらうのがおすすめです。

後遺障害認定のさらに具体的な手続きの流れや、認定の可能性を高めるポイントについては、関連記事『交通事故の後遺障害|認定確率や仕組みは?認定されたらどうなる?』をご確認ください。

後遺障害認定後の示談交渉の流れ

後遺障害認定を受けたら損害が確定するので、後遺障害認定の結果をもとに加害者側と示談交渉をはじめます。

示談で話し合われる内容は、主に示談金の金額・内訳・支払い方法・過失割合などです。

このうち、後遺障害等級の認定を受けると、示談金の金額は大きく上がります。

示談の相手は多くの場合、加害者側が加入する任意保険会社の担当者です。任意保険会社の担当者は示談に慣れた交渉のプロなので、被害者だけで対応していると不利な条件で示談が成立してしまいかねません。

示談が成立してしまうと、基本的にやり直すことはできないので、早い段階で弁護士に一度相談しておくことをおすすめします。

示談交渉の流れや注意点などは、関連記事『交通事故の示談とは?交渉の進め方と注意点』でさらに詳しく解説しているのでご確認ください。

症状固定に関する不安は弁護士に無料相談

このまま症状固定すべきか不安なら相談

症状固定になったものの、以下のような理由で本当に症状固定になっていいのか不安な場合は、弁護士にご相談ください。

  • 後遺症が辛いので後遺障害認定を受けて後遺障害分の賠償金をもらいたいが、6ヶ月未満で症状固定になった
  • 保険会社から症状固定と言われて戸惑っている

無料相談の時点では、弁護士が被害者の方に代わって医師や保険会社と直接話をすることはできません。しかし、医師や保険会社にどのように対応すれば良いのかアドバイスすることはできます。

とくに保険会社に対して治療継続を交渉する場合、交渉のコツはケガの状態、保険会社側の出方などによりさまざまなので、ぜひ一度、状況をお聞かせください。

弁護士から医師や保険会社に話をするよう頼みたいという場合は委任契約をおすすめしますが、無料相談時に委任契約を強いることはありません。

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後遺障害認定や示談がうまく進むか不安なら相談

症状固定後は、後遺障害認定や示談交渉に対応しなければなりません。どちらも損害賠償金額に大きく影響することなので、うまく対応できるか不安な場合はぜひ弁護士にご相談ください。

無料相談では、次のようなことを聞けます。

  • 自分の後遺症が該当しうる後遺障害等級
  • 後遺障害認定の審査対策のポイント
  • 慰謝料やその他の損害賠償金の相場
  • 示談交渉時のポイント

後遺障害認定では対策が不十分であるために適切な等級に認定されず、結果的に後遺障害慰謝料が数十万~百数十万円も低くなってしまうケースがあります。

示談交渉においても、以下の点からポイントをおさえて交渉することは欠かせません。

  • 加害者側の提示額は適切な相場より大幅に低いことが多い
  • 示談交渉経験や損害賠償金の知識は保険会社側の方が圧倒的に豊富なので、示談交渉で被害者側は不利と言わざるを得ない

後遺障害認定や示談交渉の対策・ポイントなどは、後遺症の程度や実際の被害の内容、事故状況、その他さまざまな要素に左右されます。事前に「自分の場合」のアドバイスを聞くことが非常に重要です。

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弁護士費用の負担が気になっても相談

後遺障害認定の申請や示談交渉を弁護士に任せたいと思った場合は、委任契約を結びます。

通常、委任契約を結んだ場合には弁護士費用がかかりまが、以下の形で自己負担なし、または、一部無料とすることが可能です。

  • ご自身の保険に付いている弁護士費用特約を使う
    保険会社に弁護士費用を負担してもらえるため、基本的に費用を自己負担する必要がありません。
    ※詳しくはこちら:交通事故の弁護士費用特約とは?
  • 相談料・着手金が無料の弁護士を選ぶ
    相談料と着手金を無料にしている弁護士は多いです。成功報酬はかかりますが、それを差引いても弁護士に依頼しない場合より多くの示談金が手に入るケースが多いです。

アトム法律事務所では、症状固定となった方やこれから症状固定になる方などを対象に、交通事故の賠償問題に関して無料相談を実施しています。

弁護士費用の負担が気になる場合でも、まずは下記バナーより無料相談の予約をお取りください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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