症状固定とは?時期や症状固定と言われた後にする後遺障害認定と示談

更新日:

症状固定とは?

症状固定とは、「これ以上治療をしてもケガの症状が改善しない」と判断された状態のことです。交通事故の場合、症状固定は治療を終了し、示談金請求に向けて本格的に動き出す重要なタイミングでもあります。

だからこそ、症状固定のタイミングが適切でない場合には、その後の各種手続きや示談金額に悪影響が出る可能性があります。とくに、保険会社から「そろそろ症状固定ですね」と言われた場合は要注意です。

この記事では、症状固定の意味や、症状固定を催促された場合の対処法、症状固定後に必要になる後遺障害認定など、交通事故の症状固定について解説しています。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
¥0 毎日
50件以上の
お問合せ

症状固定とは?症状固定はなぜ重要?

症状固定は交通事故の損害賠償問題を解決するため、非常に重要な要素となります。

症状固定とはいったい何なのか、症状固定をなぜ決めるのかについて解説していきます。

症状固定とは?意味と症状別の目安時期

症状固定とは、交通事故で負ったケガについて「症状は残っているものの、これ以上治療しても改善が見込めない、もとの状態に戻らない」と判断された状態のことです。

リハビリによって一時的に症状が緩和されたり、症状の悪化を防げたりすることはあっても、これ以上良くなることは考えにくいという状態を指します。

これ以上治療を続けても症状の回復が期待できないタイミングで症状固定となる

たとえば、むちうちであればしびれや痛み、骨折であれば骨の変形や、動かしにくい・曲げにくいといった可動域制限などが残ったと診断されると症状固定となるでしょう。

また、手術によって人工関節やボルトなどを入れた場合も、もとの状態ではなくなったので、症状固定と診断されます。

ちなみに、治療によってケガが完治してもとの状態に戻った場合は「治癒」といいます。

症状固定の時期はいつ?症状固定までの目安

症状固定の目安時期は、以下のとおりです。

  • 打撲:3ヶ月
  • むちうち:6ヶ月
  • 傷跡:6ヶ月以上
  • 骨折:6ヶ月〜1年半
    ※ネジやプレートを入れる手術をすると症状固定まで時間がかかる傾向にある
  • 高次脳機能障害:1年〜数年
    ※治療やリハビリをしながら経過観察をする必要があるため、症状固定までの期間が長くなりがち

ただし、ここで紹介するのはあくまでも症状固定の目安であり、実際の症状固定時期は人それぞれです。
「医師に症状固定と言われたとしてもそのまま受け入れて良いか不安」、「症状固定後は何をすれば良い?」という疑問についてはこのあと詳しく解説しているので、続けてご確認ください。

【重要】症状固定と言われたら治療費などの補償が終了

症状固定を以て、治療費や休業損害、入通院慰謝料など「治療に伴い生じる損害への補償」は原則として終了します。

症状固定後も治療を続けること自体は可能ですが、治療費まで加害者側に請求し続けると損害賠償問題の解決が前に進みません。また、必要以上の治療費を加害者が負担することにもなりかねません。

よって、症状固定という区切りをつけて、傷害分の損害に対する補償を終了させるのです。ちなみに、治療費など症状固定前の損害に対する補償は「傷害分」と呼ばれます。

傷害部分の主な費目

治療費診察料、投薬料など、治療のために必要な費用
休業損害 交通事故のケガで休業したことで生じた減収の補償
入通院慰謝料交通事故による入通院で生じる精神的苦痛の補償
その他付添看護費、入通院交通費、入院雑費など

例外として、後遺症の悪化を防ぐために症状固定後も定期的なリハビリが必要な場合などは、症状固定後の治療費も加害者側に請求できることがあります。

しかし、基本的には症状固定後の治療費や休業による減収は補償されなくなるので、まだ治療が必要だと思うなら症状固定の時期を医師に相談すべきでしょう。

症状固定の時点で傷害部分の費目は計算可能

症状固定の時点で、傷害部分の費目は計算できるようになります。

以下に傷害部分の費目の1つである入通院慰謝料の計算方法を解説した記事を紹介します。自身が受け取れる示談金の相場を確認するためにも、ぜひ参考にしてみてください。

入通院慰謝料がわかる記事

通院頻度によっては、入通院慰謝料が減額されてしまう可能性があります。
通院頻度が過剰または不足ではないか心配な方には、以下の関連記事もおすすめです。

症状固定後は後遺障害に対する賠償金が生じる|相場も紹介

症状固定後は、後遺障害が残ったことに対する補償として後遺障害慰謝料・逸失利益がもらえるようになります。これらの賠償金は、まとめて「後遺障害分」と呼ばれます。

  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことで生じる、精神的苦痛への補償
  • 後遺障害逸失利益:後遺障害が労働能力に支障をきたすことで減ってしまう、生涯収入への補償
症状固定前は治療費・休業損害・入通院慰謝料など、症状固定後は逸失利益・後遺障害慰謝料を請求できる

ここで注意すべきなのは、単に症状固定になるだけでは後遺障害分の賠償金はもらえないということです。

症状固定となり残った後遺症に対して、「後遺障害等級」が認定される必要があるのです。後遺障害等級には1~14級があり、何級に認定されるかが後遺障害分の賠償金額にも影響します。

たとえばむちうちなら、後遺障害12級で290万円、または14級で110万円の後遺障害慰謝料がもらえる可能性があります。

後遺障害慰謝料の相場

等級 相場(万円)
1級・要介護2,800
2級・要介護2,370
1級2,800
2級2,370
3級1,990
4級1,670
5級1,400
6級1,180
7級1,000
8級830
9級690
10級550
11級420
12級290
13級180
14級110

※過去の判例に基づく相場

後遺障害分の賠償金額がどれくらいになるかは、以下の関連記事からご確認ください。

関連記事

症状固定は誰が決める?

症状固定を判断するのは医師!基準と決め方

症状固定の時期については、主治医である医師の判断が尊重されます。

治療を続けても症状の改善が見込めないのかを医学的に判断できるのは、専門家である医師だからです。

症状固定の判断基準は一概にはいえませんが、以下の点が当てはまる場合は、近いうちに症状固定となる可能性があります。

  • 治療の効果が薄くなってきた
  • 電気療法やマッサージ、湿布・薬の処方などがメインになってきた
  • 医師から指示される通院頻度が低くなってきた
  • 一般的な治療期間を過ぎた

医師はあくまでも各種検査結果など客観的かつ医学的な観点から症状固定の時期を判断します。

しかし、自覚症状や実感している治療の効果は患者である被害者自身にしかわかりません。

もし「医師が思っているほど自覚症状は良くなっていない」「まだ治療の効果を感じている」などと思うのであれば、その旨を医師に伝えて症状固定時期を相談しましょう。

最終判断をするのは医師ですが、症状固定時期は患者と医師が相談しながら決めるものなのです。

FAQ(1)医師の症状固定に納得いかないときどうする?

医師から症状固定だと言われても納得いかない場合は、治療によって症状が改善している実感があることを伝え、治療継続をお願いしてみましょう。

ここで注意すべきなのが、医師に掛け合った結果「症状固定であることに変わりはないけれど、治療を続けたいなら続けましょう」と言われることがある点です。

基本的に症状固定になってしまうと以降の治療費は加害者側に請求できません。症状固定に納得いかない場合は、症状固定を先延ばしにしたうえで治療を継続してもらうよう、医師に掛け合いましょう。

担当医に掛け合っても症状固定を先延ばしにしてもらえない場合は、セカンドオピニオンを求めて別の病院へ行ってみることも検討してみてください。

FAQ(2)保険会社から症状固定を催促されたらどうする?

症状固定時期を最終的に判断するのは医師ですが、加害者側の任意保険会社から「そろそろ症状固定の時期なので治療費の支払いを停止します」などと言われることがあります。

医師に相談した結果、まだ症状固定と判断せずに治療を継続することになったら、次のように対処しましょう。

  • 医師にまだ症状固定ではない旨を記載した意見書を作成してもらい、それをもとに保険会社に対して治療継続の必要性を伝える
  • 主張を聞き入れてもらえず治療費の支払いが打ち切られてしまった場合は、被害者側で治療費を一旦立て替えて治療を継続し、立て替えた治療費は示談交渉の際に相手方に請求する

まだ続けるべき治療をやめて症状固定を早めてしまうと、「まだ治療の余地があるはずだ」として後遺障害認定されず、後遺障害分の賠償金を請求できない可能性があります。

もし治療費の支払いを打ち切られてしまっても、治療は継続しましょう。健康保険や人身傷害補償特約、被害者請求などを活用すると、治療費立て替えの負担を軽減できます。

弁護士を挟んで症状固定や治療費打ち切りの延長を交渉すると主張が通る場合もあるので、一度弁護士に相談してみるのもおすすめです。

「弁護士はお金がかかるんでしょ?」「弁護士に依頼しても意味がなさそう」
そんな不安は勘違いだったり、回避方法があったりする可能性があります。詳しくは『交通事故を弁護士に相談するデメリットとは?5つのよくある懸念にお答え』をご覧ください。

FAQ(3)症状固定まで6ヶ月以上治療しないと後遺障害認定は難しい?

後遺障害慰謝料・逸失利益を得るために必要な後遺障害等級は、基本的には6ヶ月以上の治療を経て症状固定に至っていないと認定されにくいのが実情です。

6ヶ月未満で症状固定に至った症状の場合、「後遺障害等級に該当するほどのものではない」「もう少し治療をすれば完治する可能性がある」などと判断される可能性があるからです。

自分の後遺症が後遺障害等級に該当するものか確認し、該当するようであれば6か月以上治療を受けるようにしましょう。

ただし、手足の切断や人工関節の置換など明らかに後遺症が残っているとわかる状態であれば、症状固定までの期間が半年未満でも後遺障害等級に認定される可能性があります。

ご自身の後遺症が後遺障害等級に認定されうるかどうかは、認定基準や過去の事例に詳しい弁護士にご相談ください。

注意|無理に症状固定を延ばすのは避けるべき

入通院慰謝料を多く得ようと無理に症状固定時期を延ばすと、過剰診療や保険金詐欺の疑いからかえって慰謝料や治療費の補償を減額されることがあります。無理に治療を続けることは避けましょう。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
¥0 毎日
50件以上の
お問合せ

症状固定と言われたら後遺障害認定を受けよう

症状固定後の後遺障害認定の流れ|申請方法は2種類

症状固定の診断を受けたら、後遺障害認定を受けましょう。

後遺障害認定を受けるには、必要書類を審査機関に提出し、審査を受ける必要があります。

この際、相手方自賠責保険会社を経由する「被害者請求」、相手方任意保険会社を経由する「事前認定」の2通りから選べます。

それぞれの特徴やメリット・デメリットを紹介します。

被害者請求とは

被害者請求の流れ

被害者請求とは、加害者側の自賠責保険会社を介して審査機関に必要書類を提出する申請方法です。

被害者請求では、必要書類は全て被害者側で用意したうえで加害者側の自賠責保険会社に提出します。したがって、申請準備にかかる手間は大きいです。

しかし、全ての書類を被害者側で用意できる分、しっかりと書類を作り込んだり、必要に応じて追加書類を添付できたりします。

後遺障害認定は基本的に書類審査なので、この点は大きなメリットといえます。

事前認定とは

事前認定の流れ

事前認定とは、加害者側の任意保険会社を介して必要書類を審査機関に提出する申請方法です。

事前認定では、後遺障害診断書以外の書類は加害者側の任意保険会社が用意してくれます。よって、申請準備に手間がかからない点はメリットです。

しかし、ほとんど全ての書類の準備を保険会社に任せる分、被害者側で書類を作り込んだり、追加書類を添付したりはできません。

提出書類の質が不十分であるために、本来後遺障害認定されるべき症状でも「非該当」になってしまうリスクが上がる点は、デメリットです。

後遺障害認定のさらに具体的な手続きの流れや、認定の可能性を高めるポイントについては、関連記事『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』をご確認ください。

後遺障害認定のために症状固定後にすべきこと

後遺障害認定を受けるために、症状固定後にすべきことは以下の2点です。

  • 後遺障害診断書の質を高める工夫をする
  • 該当しうる等級の認定基準を確認し、必要な証拠を集める

それぞれについて解説します。

後遺障害診断書の質を高める

後遺障害診断書とは、後遺障害の症状・程度などについて記載した診断書です。後遺障害認定の審査で重視される書類の1つです。

被害者請求を選ぶ場合でも事前認定を選ぶ場合でも、後遺障害診断書は被害者側で用意します。

後遺障害診断書を作成するのは医師ですが、医師はあくまでも医学的観点から診断書を書くのであって、後遺障害認定の審査対策について詳しいとは限りません。

場合によっては審査で不利になるような記載がされていることもあるので、被害者側でも内容を確認し、必要があれば訂正を依頼しましょう。

詳しくは、関連記事『後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方と記載内容は要確認』が参考になります。

弁護士に後遺障害認定対策について問い合わせる

一口に「後遺障害認定」といっても、症状によって該当しうる等級は違い、認定基準もさまざまです。

よって、自分の症状は後遺障害何級に該当するもので、その等級の認定基準はどのようなものかを把握することが、審査対策の第一歩です。

認定基準がわかれば「どのような検査結果を示すべきか」「どのような症状があることを証明すべきか」が見えてくるので、それに応じた証拠集めをしていきましょう。

症状別に該当しうる等級を紹介した記事としては『【後遺障害等級表】症状別の等級や認定基準を解説!』がおすすめです。

ただし、厳密な判断をするには過去の認定事例や専門知識に精通している必要があるので、一度弁護士にお問い合わせください。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
¥0 毎日
50件以上の
お問合せ

症状固定に関する不安は弁護士に無料相談

このまま症状固定すべきか不安なら相談

症状固定になったものの、以下のような理由で本当に症状固定になっていいのか不安な場合は、弁護士にご相談ください。

  • 後遺症が辛いので後遺障害認定を受けて後遺障害分の賠償金をもらいたいが、6ヶ月未満で症状固定になった
  • 保険会社から症状固定と言われて戸惑っている

無料相談の時点では、弁護士が被害者の方に代わって医師や保険会社と直接話をすることはできません。しかし、医師や保険会社にどのように対応すれば良いのかアドバイスすることはできます。

とくに保険会社に対して治療継続を交渉する場合、交渉のコツはケガの状態、保険会社側の出方などによりさまざまなので、ぜひ一度、状況をお聞かせください。

弁護士から医師や保険会社に話をするよう頼みたいという場合は委任契約をおすすめしますが、無料相談時に委任契約を強いることはありません。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
¥0 毎日
50件以上の
お問合せ

後遺障害認定や示談がうまく進むか不安なら相談

症状固定後は、後遺障害認定や示談交渉に対応しなければなりません。どちらも損害賠償金額に大きく影響することなので、うまく対応できるか不安な場合はぜひ弁護士にご相談ください。

無料相談では、次のようなことを聞けます。

  • 自分の後遺症が該当しうる後遺障害等級
  • 後遺障害認定の審査対策のポイント
  • 慰謝料やその他の損害賠償金の相場
  • 示談交渉時のポイント

後遺障害認定では対策が不十分であるために適切な等級に認定されず、結果的に後遺障害慰謝料が数十万~百数十万円も低くなってしまうケースがあります。

示談交渉においても、以下の点からポイントをおさえて交渉することは欠かせません。

  • 加害者側の提示額は適切な相場より大幅に低いことが多い
  • 示談交渉経験や損害賠償金の知識は保険会社側の方が圧倒的に豊富なので、示談交渉で被害者側は不利と言わざるを得ない

後遺障害認定や示談交渉の対策・ポイントなどは、後遺症の程度や実際の被害の内容、事故状況、その他さまざまな要素に左右されます。事前に「自分の場合」のアドバイスを聞くことが非常に重要です。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
¥0 毎日
50件以上の
お問合せ

依頼に進んだ場合の費用も安心

後遺障害認定の申請や示談交渉を弁護士に任せたいと思った場合は、委任契約を結びます。

通常、委任契約を結んだ場合には弁護士費用がかかりまが、以下の形で自己負担なし、または、一部無料とすることが可能です。

  • ご自身の保険に付いている弁護士費用特約を使う
    保険会社に弁護士費用を負担してもらえるため、基本的に費用を自己負担する必要がありません。
    ※詳しくはこちら:交通事故の弁護士費用特約とは?
  • 相談料・着手金が無料の弁護士を選ぶ
    相談料と着手金を無料にしている弁護士は多いです。成功報酬はかかりますが、それを差引いても弁護士に依頼しない場合より多くの示談金が手に入るケースが多いです。

アトム法律事務所では、症状固定となった方やこれから症状固定になる方などを対象に、交通事故の賠償問題に関して無料相談を実施しています。

弁護士費用の負担が気になる場合でも、まずは下記バナーより無料相談の予約をお取りください。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
¥0 毎日
50件以上の
お問合せ

無料相談時には、委任契約をすべきかといったご相談も可能です。契約を無理強いすることはないので安心してご相談ください。

交通事故被害者の方に選ばれ続けた実績
アトムを選んだお客様の声
交通事故被害者の方に選ばれ続けた実績
アトムを選んだお客様の声

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。