症状固定とは?時期や症状固定と言われたらすべき後遺障害認定と示談

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症状固定とは?

症状固定とは、「症状は残っているものの、これ以上一般的な治療をつづけても改善が見込めない、もとの状態に戻らない」と主治医により判断された状態のことです。

症状固定になると、請求できる損害賠償金が変わったり、後遺障害認定が必要になったりといった変化が生じます。

だからこそ、十分に治療を受けたうえで適切なタイミングで症状固定となることが重要です。

この記事では、症状固定の概要や症状固定に納得できない場合の対処法、症状固定後に必要になる後遺障害認定などを解説しています。

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症状固定とは?

交通事故にあい治療を受けていると、医師から症状固定の診断を受けることがあります。

まずは症状固定とは何なのかについて、定義だけでなくどのように判断されるのか、症状固定後の治療は可能なのかまで含めて解説していきます。

症状固定は「もう治療しても改善が見込めない状態」

症状固定とは、交通事故で負ったケガについて「症状は残っているものの、これ以上治療しても改善が見込めない、もとの状態に戻らない」判断された状態のことです。

後遺症が残ったと判断されることとも言い換えられます。

リハビリによって一時的に症状が緩和されたり、症状の悪化を防げたりすることはあっても、これ以上良くなることは考えにくい場合に、症状固定と診断されるのです。

症状固定のタイミング

たとえば、むちうちであればしびれや痛み、骨折であれば骨の変形や、動かしにくい・曲げにくいといった可動域制限などが残ったと診断されると症状固定となるでしょう。

また、手術によって人工関節やボルトなどを入れた場合も、もとの状態ではなくなったので、症状固定と診断されます。

なお、治療によってケガが完治してもとの状態に戻った場合は「治癒」といいます。

症状固定を判断するのは医師|納得いかない時は?

症状固定は、主治医である医師の判断が尊重されます。

基本的には各種検査結果など、客観的かつ医学的な観点から症状固定の時期が判断されます。

ただし、症状固定は医師が独断で決めるものではありません。
治療の効果を実際に感じられるのは被害者自身なので、基本的には被害者の意見も聞きながら、症状固定の時期が判断されます。

医師から症状固定と言われ納得いかない場合は、治療によって症状が改善している実感があることを伝え、治療継続をお願いしてみましょう。

担当医に掛け合っても症状固定を先延ばしにしてもらえない場合は、セカンドオピニオンを求めて別の病院へ行ってみることも検討してみてください。

なお、症状固定の判断基準は一概にはいえませんが、以下の点が当てはまる場合は、近いうちに症状固定となる可能性があります。

症状固定が近いパターン

  • 治療の効果が薄くなってきた
  • 電気療法やマッサージ、湿布・薬の処方などがメインになってきた
  • 医師から指示される通院頻度が低くなってきた
  • 一般的な治療期間を過ぎた

症状固定後も通院は可能|治療費の請求は難しい

症状固定とは「これ以上治療をしても症状改善は見込めない」と判断されることなので、基本的には症状固定をもって治療は終了します。

しかし、症状固定になったからといってそれ以上治療をしてはいけないわけではありません。治療を続けたい場合は医師に相談してみましょう。

ただし、症状固定後の治療費については加害者側に請求できない可能性が高いです。

「本来なら治療を終えているはずのところ、被害者の希望で治療を続けている」という点から、症状固定後の治療は「必要性の低いもの」と判断されがちです。

そして、必要性の低い治療の費用まで加害者が負担するのは公平ではありません。
こうした点から、症状固定後の治療費は、基本的に加害者側に請求できないのです。

交通事故で症状固定と言われたらどうなる?

交通事故で症状固定と判断されると、請求できる損害賠償金の種類が変わります。また、それに伴い後遺障害認定というものが必要になります。

これらの点について見ていきましょう。

治療費や休業損害などはそれ以上請求できない

症状固定と言われたら、治療費や休業損害、入通院慰謝料など「傷害分の補償」は原則終了します。

治療費も休業損害も入通院慰謝料も、交通事故によるケガの治療に付随して生じるものです。

しかし、症状固定後は治療は必要ではないため、治療に付随する損害もそれ以上は生じないと考えられるのです。

仮に被害者の希望で治療を継続したとしても、症状固定後の治療関連費まで加害者が負担するべきではないと考えられます。

交通事故損害賠償の内訳

症状固定の時点で傷害部分の費目は計算可能

症状固定の時点で、傷害部分の費目は計算できるようになります。

アトム法律事務所の慰謝料計算機を使えば入通院慰謝料、休業損害といった損害費目の目安を自動計算できるので、お気軽にご利用ください。

必要性のあるリハビリは症状固定後も費用を請求できる

先述の通り、症状固定になると、それ以降の治療費や休業損害、入通院慰謝料などは原則として請求できません。これはリハビリも同様です。

ただし、「これ以上症状を悪化させないためにリハビリが必要」と判断された場合は、症状固定後のリハビリについても費用を加害者側に請求できます。

後遺障害認定で後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できる

症状固定後、後遺症に対して後遺障害等級が認定されると、「後遺障害分の賠償金」として後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。

後遺障害分の賠償金

  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことで生じる、精神的苦痛への補償
  • 後遺障害逸失利益:後遺障害が労働能力に支障をきたすことで減ってしまう、生涯収入への補償
逸失利益とは

後遺障害等級には1級〜14級があり、後遺障害分の賠償金額は等級に応じて変動します。

それぞれの相場について簡単に見ていきましょう。
後遺障害認定の受け方については、本記事内「症状固定と言われたら後遺障害認定を受けよう」で詳しく解説します。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料の相場は、以下のとおりです。

等級 相場(万円)
1級・要介護2,800
2級・要介護2,370
1級2,800
2級2,370
3級1,990
4級1,670
5級1,400
6級1,180
7級1,000
8級830
9級690
10級550
11級420
12級290
13級180
14級110

※過去の判例に基づく相場

逸失利益の相場

逸失利益は、「後遺障害によってどの程度労働能力が減ったか(労働能力喪失率)」と事故前の収入や年齢などを考慮して算定されます。

例えば後遺障害5級の逸失利益は、「労働能力が79%減ったことで、症状固定年齢から定年まで(基本的には67歳まで)の間に生じる減収額」となります。

労働能力喪失率は後遺障害等級ごとに目安が決められており、以下のとおりです。

等級労働能力喪失率
1100%
2100%
3100%
492%
579%
667%
756%
845%
935%
1027%
1120%
1214%
139%
145%

交通事故から症状固定までの期間の目安

交通事故から症状固定までの期間には個人差があるものの、症状に応じて一定の目安があると考えられています。

  • 打撲:1ヵ月~3ヵ月程度
  • むちうち:6ヵ月程度
  • 骨折:6ヶ月〜1年半程度
  • 高次脳機能障害:1年~数年

打撲の症状固定【1ヵ月~3ヵ月程度】

打撲の場合、1ヶ月~3ヵ月が症状固定の目安とされています。

ただし打撲の場合は、後遺症が残り症状固定となるよりも完治するケースの方が多いです。

ケガが打撲のみで完治した場合は、後遺障害認定の申請もしないため、そのまま示談交渉に移ります。

むちうちの症状固定【6ヵ月程度】

むちうちの場合、6ヵ月程度が症状固定の目安とされています。

ただし、むちうちは後遺症が残らず3ヵ月程度で完治することも多いです。そのため加害者側の保険会社は、交通事故から3ヶ月を目安に症状固定を提案してくる傾向にあります。

保険会社から症状固定を打診されても、焦って治療を終了する必要はありません。むち打ち症状は主観的な症状が主となるため、医師による適切な診断と治療経過の記録が重要です。

「症状の改善が見込めない」と主治医が判断するまでは、必要な治療を継続することが望ましいでしょう。

なお、むちうちの痛みやしびれの後遺症について、後遺障害認定の申請を検討している場合は原則、6ヶ月以上の治療期間が必要です。

骨折の症状固定【6ヶ月〜1年半程度】

骨折の場合、6ヶ月〜1年半程度が症状固定の目安とされています。

骨折の程度や部位によりネジやプレートを入れる手術を行った場合、症状固定までの期間が目安よりも長引くことがあります。これは手術後のリハビリ期間も、症状固定までの治療期間としてカウントされるためです。

ただし、加害者側の保険会社は、交通事故から6ヶ月程度で症状固定を提案してくる傾向があります。

症状固定の時期は、骨の癒合状態、関節の可動域、痛みの程度、リハビリの進捗状況などを総合的に主治医が判断して決定します。

保険会社から症状固定を打診されても焦って治療を終了せず、主治医が症状固定の判断をするまでは、必要な治療を続けましょう。

高次脳機能障害の症状固定【1年~数年】

高次脳機能障害の場合、症状固定まで最低でも1~2年程度かかるとされています。

高次脳機能障害とは、交通事故などで脳に損傷を受けることで、記憶力や注意力、言語能力、行動力などに問題が生じた状態をいいます。

症状固定までに長期間を要する理由は、症状の種類や程度が個人によって大きく異なり、治療やリハビリの効果を慎重に見極める必要があるためです。

なお、交通事故の被害者が子供の場合は、症状固定までに5~8年を要するケースも珍しくありません。脳の発達段階やリハビリテーションの効果を考慮して、より慎重な経過観察が必要なためです。

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症状固定と言われたら後遺障害認定を受けよう

症状固定と言われたら、まずすべきことは後遺障害認定の申請です。

ここで後遺障害等級に認定されるか、何級に認定されるかで、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求可否・金額が大きく変わります。

後遺障害認定の申請方法とポイントを見ていきましょう。

症状固定後の後遺障害認定の流れ|申請方法は2種類

後遺障害認定を受けるには、必要書類を審査機関に提出し、審査を受ける必要があります。

後遺障害認定の申請方法は「被害者請求」と「事前認定」の2通りから選択可能です。それぞれの特徴やメリット・デメリットを紹介します。

1.被害者請求

被害者請求とは、被害者みずからが加害者側の自賠責保険会社に必要書類を提出する申請方法です。

被害者請求の流れ

被害者請求では、全ての必要書類を被害者側で用意せねばなりません。したがって、申請準備にかかる手間は大きいです。

しかし、全ての書類を被害者側で用意できる分、自身の症状をより伝わりやすくする追加書類を添付できたり、必要に応じて医師に内容を確認できたりします。

後遺障害認定は原則書類審査なので、いかに客観的に後遺症の内容を伝えるのかが大事です。そして、伝えるための工夫ができる点が被害者請求の大きなメリットといえます。

2.事前認定

事前認定の流れ

事前認定とは、加害者側の任意保険会社を介して必要書類を審査機関に提出する申請方法です。

事前認定では、後遺障害診断書以外の書類は加害者側の任意保険会社が用意してくれます。よって、申請準備に手間がかからない点はメリットです。

しかし、ほとんど全ての書類の準備を保険会社に任せる分、被害者側で書類を十分に確認したり、追加書類を添付したりはできません。

提出書類の質が不十分であるために、本来後遺障害認定されるべき症状でも「非該当」になってしまうリスクが上がる点は、デメリットです。

後遺障害認定のさらに具体的な手続きの流れや、認定の可能性を高めるポイントについては、関連記事『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』をご確認ください。

後遺障害認定のために症状固定後にすべきこと

後遺障害認定を受けるために、症状固定後にすべきことは以下の2点です。

  1. 後遺障害診断書の質を高める工夫をする
  2. 該当しうる等級の認定基準を確認し、必要な証拠を集める

それぞれについて解説します。

後遺障害診断書の質を高める

後遺障害診断書とは、後遺障害の症状・程度などについて記載した診断書です。後遺障害認定の審査で重視される書類の1つです。

被害者請求を選ぶ場合でも事前認定を選ぶ場合でも、後遺障害診断書は被害者側で用意します。

後遺障害診断書を作成するのは医師ですが、医師はあくまでも医学的観点から診断書を書くのであって、後遺障害認定の審査対策について詳しいとは限りません。

場合によっては審査で不利になるような記載がされていることもあるので、被害者側でも内容を確認し、必要があれば訂正を依頼しましょう。

詳しくは、関連記事『後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方と記載内容は要確認』が参考になります。

弁護士に後遺障害認定対策について問い合わせる

一口に「後遺障害認定」といっても、症状によって該当しうる等級は違い、認定基準もさまざまです。

よって、自分の症状は後遺障害何級に該当するもので、その等級の認定基準はどのようなものかを把握することが、審査対策の第一歩です。

認定基準がわかれば「どのような検査結果を示すべきか」「どのような症状があることを証明すべきか」が見えてくるので、それに応じた証拠集めをしていきましょう。

後遺障害等級の内容や該当しうる症状について理解を深めたい場合は、下記の記事がおすすめです。

ただし、厳密な判断をするには過去の認定事例や専門知識に精通している必要があるので、一度弁護士にお問い合わせください。

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後遺障害認定後の示談交渉も重要

先述の通り、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額は、後遺障害等級をもとに決められます。
ただし、示談交渉も後遺障害慰謝料や逸失利益の金額を左右する非常に重要な要素です。

というのも、示談交渉相手となる加害者側の任意保険会社は、基本的に相場よりも低い金額を提示してきます。

示談交渉によって提示額を適正な金額まで増額できなければ、相場以下の金額しか得られないのです。

もっとも裁判の手前である示談交渉の段階から、加害者側の任意保険会社がすんなり増額に応じるとは限りません。

増額交渉(弁護士あり)

弁護士に交渉を任せることで、加害者側の任意保険会社の態度が軟化し、増額に応じてもらいやすくなる可能性があります。

示談交渉とは何か、示談交渉の進め方や手順を知りたい方は関連記事をお読みください。

交通事故における症状固定の注意点

交通事故における症状固定については、以下の点に注意する必要があります。

  • 症状固定まで6ヶ月未満だと後遺障害認定は難しい
  • 自己判断や保険会社の判断での症状固定はNG
  • 症状固定の時点で賠償請求の時効は進んでいる

これらの注意点を把握していないと、損害賠償請求で損をしてしまう可能性があるので、しっかり確認していきましょう。

症状固定まで6ヶ月未満だと後遺障害認定は難しい

後遺障害等級は、基本的には6ヶ月以上の治療を経て症状固定に至っていないと認定されにくいのが実情です。

6ヶ月未満で症状固定に至った症状の場合、「後遺障害等級に該当するほどのものではない」「もう少し治療をすれば完治する可能性がある」などと判断される可能性があるからです。

後遺障害認定されなければ、症状固定の診断を受けても後遺障害慰謝料や逸失利益は請求できません。

自分の後遺症が後遺障害等級に該当するものか確認し、該当するようであれば6か月以上治療を受けるようにしましょう。

ただし、手足の切断や人工関節の置換など明らかに後遺症が残っているとわかる状態であれば、症状固定までの期間が半年未満でも後遺障害等級に認定される可能性があります。

ご自身の後遺症が後遺障害等級に認定されうるかどうかは、認定基準や過去の事例に詳しい弁護士にご相談ください。

自己判断や保険会社の判断での症状固定はNG

「もう治療は必要ないと思ったから」「保険会社からもう症状固定だろうと言われたから」など、医学的・客観的根拠のないタイミングで勝手に症状固定と判断するのはやめましょう。

治療が不十分な状態で勝手に症状固定と判断すると身体に良くないうえ、後遺障害認定されにくくなります。

特に注意すべきは、加害者側の任意保険会社からの症状固定の催促です。
加害者側の任意保険会社は、「もう症状固定になるはずだからこれ以上治療費は払わない」などと言ってくることもあります。

しかし、たとえ途中で治療費を打ち切られても、医師が症状固定と判断するまでの治療費は加害者側に請求できます。

治療費打ち切りについては関連記事『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』も参考になるので、ご覧ください。

弁護士を挟んで症状固定や治療費打ち切りの延長を交渉すると主張が通る場合もあるので、一度弁護士に相談してみるのもおすすめです。

「弁護士はお金がかかるんでしょ?」「弁護士に依頼しても意味がなさそう」
そんな不安は勘違いだったり、回避方法があったりする可能性があります。詳しくは『交通事故で弁護士依頼するデメリット4つ!依頼すべきか判断する基準』をご覧ください。

症状固定の時点で賠償請求の時効は進んでいる

交通事故で加害者側に損害賠償請求する権利には時効があります。そしてその時効は、症状固定の時点で進行しています。

具体的には、治療費や休業損害など傷害分の費目は事故翌日から5年、物損に関する費目は事故翌日から3年が時効です。

後遺障害慰謝料や逸失利益といった後遺障害分の請求権は症状固定翌日から5年で時効となります。

速やかに後遺障害認定の手続きをして、示談交渉を開始しましょう。
ただし、後遺障害認定の審査は時間がかかることもあります。また、示談交渉が難航し時効が迫ってくることもあります。

時効は延長も可能なのでお困りの場合は弁護士にご相談ください。

関連記事

交通事故の示談に期限はある?時効期間と時効の延長方法

症状固定に関する不安は弁護士に無料相談

このまま症状固定すべきか不安なら相談

症状固定になったものの、以下のような理由で本当に症状固定になっていいのか不安な場合は、弁護士にご相談ください。

  • 後遺症が辛いので後遺障害認定を受けて後遺障害分の賠償金をもらいたいが、6ヶ月未満で症状固定になった
  • 保険会社から症状固定と言われて戸惑っている

無料相談の時点では、弁護士が被害者の方に代わって医師や保険会社と直接話をすることはできません。しかし、医師や保険会社にどのように対応すれば良いのかアドバイスすることはできます。

とくに保険会社に対して治療継続を交渉する場合、交渉のコツはケガの状態、保険会社側の出方などによりさまざまなので、ぜひ一度、状況をお聞かせください。

弁護士から医師や保険会社に話をするよう頼みたいという場合は委任契約をおすすめしますが、無料相談時に委任契約を強いることはありません。

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後遺障害認定や示談がうまく進むか不安なら相談

症状固定後は、後遺障害認定や示談交渉に対応しなければなりません。どちらも損害賠償金額に大きく影響することなので、うまく対応できるか不安な場合はぜひ弁護士にご相談ください。

無料相談では、次のようなことを聞けます。

  • 自分の後遺症が該当しうる後遺障害等級
  • 後遺障害認定の審査対策のポイント
  • 慰謝料やその他の損害賠償金の相場
  • 示談交渉時のポイント

後遺障害認定では対策が不十分であるために適切な等級に認定されず、結果的に後遺障害慰謝料が数十万~百数十万円も低くなってしまうケースがあります。

示談交渉においても、以下の点からポイントをおさえて交渉することは欠かせません。

  • 加害者側の提示額は適切な相場より大幅に低いことが多い
  • 示談交渉経験や損害賠償金の知識は保険会社側の方が圧倒的に豊富なので、示談交渉で被害者側は不利と言わざるを得ない

後遺障害認定や示談交渉の対策・ポイントなどは、後遺症の程度や実際の被害の内容、事故状況、その他さまざまな要素に左右されます。事前に「自分の場合」のアドバイスを聞くことが非常に重要です。

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依頼に進んだ場合の費用も安心

後遺障害認定の申請や示談交渉を弁護士に任せたいと思った場合は、委任契約を結びます。

通常、委任契約を結んだ場合には弁護士費用がかかりまが、以下の形で自己負担なし、または、一部無料とすることが可能です。

  • ご自身の保険に付いている弁護士費用特約を使う
    保険会社に弁護士費用を負担してもらえるため、基本的に費用を自己負担する必要がありません。
    ※詳しくはこちら:交通事故の弁護士費用特約とは?
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アトム法律事務所では、症状固定となった方やこれから症状固定になる方などを対象に、交通事故の賠償問題に関して無料相談を実施しています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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