症状固定とは?時期や症状固定と言われたらすべき後遺障害認定と示談
症状固定とは「症状は残っているものの、これ以上一般的な治療をつづけても改善が見込めない、もとの状態に戻らない」と主治医により判断された状態のことです。一時的な改善や悪化を繰り返して完治に向かうことが難しい場合には、症状固定と判断される場合があります。
保険会社から「そろそろ症状固定しませんか」と言われた場合は、交通事故のケガに対する治療費の一括対応や休業損害の打ち切りを意味するものです。
被害者にとって「補償がなくなる」ということは不安を覚えるものでしょう。しかし、ずっと治療を続けることも現実的ではないため、症状固定と言われたら後遺障害認定や示談に向けた準備を始めるべき時期でもあるのです。
この記事では、むちうちや骨折などで症状固定までにかかる期間や、症状固定に納得できない場合の対処法、症状固定後に必要になる後遺障害認定などを解説しています。
交通事故のケガの症状固定とは
症状固定は交通事故の損害賠償問題を解決するため、非常に重要な要素となります。症状固定とはいったい何なのか、症状固定をなぜ決めるのかについて解説していきます。
症状固定は「もう治療しても改善が見込めない状態」
症状固定とは、交通事故で負ったケガについて「症状は残っているものの、これ以上治療しても改善が見込めない、もとの状態に戻らない」と主治医により判断された状態のことです。
リハビリによって一時的に症状が緩和されたり、症状の悪化を防げたりすることはあっても、これ以上良くなることは考えにくいという状態を指します。
たとえば、むちうちであればしびれや痛み、骨折であれば骨の変形や、動かしにくい・曲げにくいといった可動域制限などが残ったと診断されると症状固定となるでしょう。
また、手術によって人工関節やボルトなどを入れた場合も、もとの状態ではなくなったので、症状固定と診断されます。
なお、治療によってケガが完治してもとの状態に戻った場合は「治癒」といいます。
症状固定は主治医が判断|判断基準と決め方
症状固定の時期については、主治医である医師の判断が尊重されます。治療を続けても症状の改善が見込めないのかを医学的に判断できるのは、専門家である医師だからです。
症状固定の判断基準は一概にはいえませんが、以下の点が当てはまる場合は、近いうちに症状固定となる可能性があります。
症状固定が近いパターン
- 治療の効果が薄くなってきた
- 電気療法やマッサージ、湿布・薬の処方などがメインになってきた
- 医師から指示される通院頻度が低くなってきた
- 一般的な治療期間を過ぎた
医師はあくまでも各種検査結果など、客観的かつ医学的な観点から症状固定の時期を判断します。
しかし、自覚症状や実感している治療の効果は患者である被害者自身にしかわかりません。
もし「医師が思っているほど自覚症状は良くなっていない」「まだ治療の効果を感じている」などと思うのであれば、その旨を医師に伝えて症状固定時期を相談しましょう。
最終判断をするのは医師ですが、症状固定時期は患者と医師が相談しながら決めるものなのです。
症状固定と言われたら傷害分の補償は終わる
症状固定と言われたら治療費や休業損害、入通院慰謝料など「傷害分の補償」は原則終了します。
交通事故でケガを負った場合、適切な治療を受けることが重要です。しかし、いずれは事故の加害者と交渉して賠償請求せねばならず、治療の区切りをつける必要があります。
よって、症状固定という時期を境に治療時に負った損害の補償を終了させ、後遺症に関する補償である後遺障害慰謝料や逸失利益の請求に向けた準備を始めましょう。
症状固定の時点で傷害部分の費目は計算可能
症状固定の時点で、傷害部分の費目は計算できるようになります。
アトム法律事務所の慰謝料計算機を使えば入通院慰謝料、休業損害といった損害費目の目安を自動計算できるので、お気軽にご利用ください。
交通事故から症状固定までの期間の目安
交通事故から症状固定までの期間には個人差があるものの、症状に応じて一定の目安があると考えられています。
- 打撲:1ヵ月~3ヵ月程度
- むちうち:6ヵ月程度
- 骨折:6ヶ月〜1年半程度
- 高次脳機能障害:1年~数年
打撲の症状固定【1ヵ月~3ヵ月程度】
打撲の場合、1ヶ月~3ヵ月が症状固定の目安とされています。
ただし打撲の場合は、後遺症が残り症状固定となるよりも完治するケースの方が多いです。
ケガが打撲のみで完治した場合は、後遺障害認定の申請もしないため、そのまま示談交渉に移ります。
むちうちの症状固定【6ヵ月程度】
むちうちの場合、6ヵ月程度が症状固定の目安とされています。
ただし、むちうちは後遺症が残らず3ヵ月程度で完治することも多いです。そのため加害者側の保険会社は、交通事故から3ヶ月を目安に症状固定を提案してくる傾向にあります。
保険会社から症状固定を打診されても、焦って治療を終了する必要はありません。むち打ち症状は主観的な症状が主となるため、医師による適切な診断と治療経過の記録が重要です。
「症状の改善が見込めない」と主治医が判断するまでは、必要な治療を継続することが望ましいでしょう。
なお、むちうちの痛みやしびれの後遺症について、後遺障害認定の申請を検討している場合は原則、6ヶ月以上の治療期間が必要です。
骨折の症状固定【6ヶ月〜1年半程度】
骨折の場合、6ヶ月〜1年半程度が症状固定の目安とされています。
骨折の程度や部位によりネジやプレートを入れる手術を行った場合、症状固定までの期間が目安よりも長引くことがあります。これは手術後のリハビリ期間も、症状固定までの治療期間としてカウントされるためです。
ただし、加害者側の保険会社は、交通事故から6ヶ月程度で症状固定を提案してくる傾向があります。
症状固定の時期は、骨の癒合状態、関節の可動域、痛みの程度、リハビリの進捗状況などを総合的に主治医が判断して決定します。
保険会社から症状固定を打診されても焦って治療を終了せず、主治医が症状固定の判断をするまでは、必要な治療を続けましょう。
高次脳機能障害の症状固定【1年~数年】
高次脳機能障害の場合、症状固定まで最低でも1~2年程度かかるとされています。
高次脳機能障害とは、交通事故などで脳に損傷を受けることで、記憶力や注意力、言語能力、行動力などに問題が生じた状態をいいます。
症状固定までに長期間を要する理由は、症状の種類や程度が個人によって大きく異なり、治療やリハビリの効果を慎重に見極める必要があるためです。
なお、交通事故の被害者が子供の場合は、症状固定までに5~8年を要するケースも珍しくありません。脳の発達段階やリハビリテーションの効果を考慮して、より慎重な経過観察が必要なためです。
症状固定と言われた人に役立つFAQ
FAQ(1)医師の症状固定に納得いかないときどうする?
医師から症状固定だと言われても納得いかない場合は、治療によって症状が改善している実感があることを伝え、治療継続をお願いしてみましょう。
注意すべきなのが、医師に掛け合った結果「症状固定であることに変わりはないけれど、治療を続けたいなら続けましょう」と言われることがある点です。
基本的に症状固定以降の治療費は加害者側に請求できません。症状固定に納得いかない場合は、症状固定を先延ばしにしたうえで治療を継続してもらうよう、医師に掛け合いましょう。
担当医に掛け合っても症状固定を先延ばしにしてもらえない場合は、セカンドオピニオンを求めて別の病院へ行ってみることも検討してみてください。
FAQ(2)保険会社から症状固定を催促されたらどうする?
症状固定時期を最終的に判断するのは医師ですが、加害者側の任意保険会社から「そろそろ症状固定の時期なので治療費の支払いを停止します」などと言われることがあります。
医師に相談した結果、まだ症状固定と判断せずに治療を継続することになったら、次のように対処しましょう。
- まだ症状固定ではない旨を記載した意見書を医師に作成してもらい、保険会社に対して治療継続の必要性を伝える
- 治療費の支払いが打ち切られてしまった場合は、被害者側で治療費を一旦立て替えて治療を継続し、立て替えた治療費は示談交渉の際に加害者側に請求する
まだ続けるべき治療をやめて症状固定を早めてしまうと、「まだ治療の余地があるはずだ」として後遺障害認定されず、後遺障害分の賠償金を請求できない可能性があります。
健康保険や人身傷害補償特約、被害者請求などを活用すると、治療費立て替えの負担を軽減できます。
なお、入通院慰謝料を多く得ようと無理に症状固定時期を延ばすと、過剰診療や保険金詐欺の疑いからかえって慰謝料や治療費の補償を減額されることがあります。無理に治療を続けることは避けましょう。
関連記事では治療費打ち切りや治療期間の詳細をくわしく解説していますので、あわせてお読みください。
弁護士を挟んで症状固定や治療費打ち切りの延長を交渉すると主張が通る場合もあるので、一度弁護士に相談してみるのもおすすめです。
「弁護士はお金がかかるんでしょ?」「弁護士に依頼しても意味がなさそう」
そんな不安は勘違いだったり、回避方法があったりする可能性があります。詳しくは『交通事故を弁護士に依頼するデメリットとは?3つのよくある懸念にお答え』をご覧ください。
FAQ(3)症状固定まで6ヶ月以上治療しないと後遺障害認定は難しい?
後遺障害慰謝料・逸失利益を得るために必要な後遺障害等級は、基本的には6ヶ月以上の治療を経て症状固定に至っていないと認定されにくいのが実情です。
6ヶ月未満で症状固定に至った症状の場合、「後遺障害等級に該当するほどのものではない」「もう少し治療をすれば完治する可能性がある」などと判断される可能性があるからです。
自分の後遺症が後遺障害等級に該当するものか確認し、該当するようであれば6か月以上治療を受けるようにしましょう。
ただし、手足の切断や人工関節の置換など明らかに後遺症が残っているとわかる状態であれば、症状固定までの期間が半年未満でも後遺障害等級に認定される可能性があります。
ご自身の後遺症が後遺障害等級に認定されうるかどうかは、認定基準や過去の事例に詳しい弁護士にご相談ください。
症状固定と言われたら後遺障害認定を受けよう
後遺障害認定されたら受け取れる賠償金と相場
症状固定後に、後遺症が後遺障害認定されると、以下の賠償金を請求できるようになります。
後遺障害分の賠償金
- 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことで生じる、精神的苦痛への補償
- 後遺障害逸失利益:後遺障害が労働能力に支障をきたすことで減ってしまう、生涯収入への補償
治療費や休業損害を「傷害分」というのに対して、後遺障害慰謝料や逸失利益は「後遺障害分」と呼ばれます。
ここで注意すべきなのは、単に症状固定になるだけでは後遺障害分の賠償金はもらえないことです。
症状固定となり残った後遺症に対して、「後遺障害等級」が認定される必要があるのです。後遺障害等級には1~14級があり、何級に認定されるかが後遺障害分の賠償金額にも影響します。
後遺障害慰謝料について
たとえば後遺障害等級に応じて、後遺障害慰謝料には110万円から2,800万円の相場があります。
等級 | 相場(万円) |
---|---|
1級・要介護 | 2,800 |
2級・要介護 | 2,370 |
1級 | 2,800 |
2級 | 2,370 |
3級 | 1,990 |
4級 | 1,670 |
5級 | 1,400 |
6級 | 1,180 |
7級 | 1,000 |
8級 | 830 |
9級 | 690 |
10級 | 550 |
11級 | 420 |
12級 | 290 |
13級 | 180 |
14級 | 110 |
※過去の判例に基づく相場
後遺障害等級が一つちがうと相場も変わるため、適切な等級で認定を受けることが大切になります。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、交通事故によって得られなくなった将来にわたる収入をいいます。
後遺障害等級認定を受けた場合には、一定程度の労働能力低下が起こると考えられています。労働能力低下の程度は後遺障害等級ごとに目安があり、1級~3級では100%、14級では5%と幅広いです。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1 | 100% |
2 | 100% |
3 | 100% |
4 | 92% |
5 | 79% |
6 | 67% |
7 | 56% |
8 | 45% |
9 | 35% |
10 | 27% |
11 | 20% |
12 | 14% |
13 | 9% |
14 | 5% |
もっとも後遺障害逸失利益の金額は労働能力喪失率だけでなく、被害者の事故前の収入や年齢といった複数の要素によって算定します。
損害賠償金の中でも大きな割合を占める可能性があるため、複雑であっても妥当な金額を算定して請求しなければ、被害者が損をしてしまうのです。
関連記事では後遺障害逸失利益とは何か、計算方法についてまとめています。
後遺障害認定のために症状固定後にすべきこと
後遺障害認定を受けるために、症状固定後にすべきことは以下の2点です。
- 後遺障害診断書の質を高める工夫をする
- 該当しうる等級の認定基準を確認し、必要な証拠を集める
それぞれについて解説します。
後遺障害診断書の質を高める
後遺障害診断書とは、後遺障害の症状・程度などについて記載した診断書です。後遺障害認定の審査で重視される書類の1つです。
被害者請求を選ぶ場合でも事前認定を選ぶ場合でも、後遺障害診断書は被害者側で用意します。
後遺障害診断書を作成するのは医師ですが、医師はあくまでも医学的観点から診断書を書くのであって、後遺障害認定の審査対策について詳しいとは限りません。
場合によっては審査で不利になるような記載がされていることもあるので、被害者側でも内容を確認し、必要があれば訂正を依頼しましょう。
詳しくは、関連記事『後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方と記載内容は要確認』が参考になります。
弁護士に後遺障害認定対策について問い合わせる
一口に「後遺障害認定」といっても、症状によって該当しうる等級は違い、認定基準もさまざまです。
よって、自分の症状は後遺障害何級に該当するもので、その等級の認定基準はどのようなものかを把握することが、審査対策の第一歩です。
認定基準がわかれば「どのような検査結果を示すべきか」「どのような症状があることを証明すべきか」が見えてくるので、それに応じた証拠集めをしていきましょう。
後遺障害等級の内容や該当しうる症状について理解を深めたい場合は、下記の記事がおすすめです。
- 等級から後遺障害を知る:【後遺障害等級表】認定される後遺症の内容が一覧でわかる
- 症状から後遺障害等級を知る:症状ごとの後遺障害等級の認定基準や適切な等級を獲得する方法
ただし、厳密な判断をするには過去の認定事例や専門知識に精通している必要があるので、一度弁護士にお問い合わせください。
症状固定後の後遺障害認定の流れ|申請方法は2種類
症状固定の診断を受けたら、後遺障害認定を受けましょう。後遺障害認定を受けるには、必要書類を審査機関に提出し、審査を受ける必要があります。
後遺障害認定の申請方法は「被害者請求」と「事前認定」の2通りから選択可能です。それぞれの特徴やメリット・デメリットを紹介します。
1.被害者請求
被害者請求とは、被害者みずからが加害者側の自賠責保険会社に必要書類を提出する申請方法です。
被害者請求では、全ての必要書類を被害者側で用意せねばなりません。したがって、申請準備にかかる手間は大きいです。
しかし、全ての書類を被害者側で用意できる分、自身の症状をより伝わりやすくする追加書類を添付できたり、必要に応じて医師に内容を確認できたりします。
後遺障害認定は原則書類審査なので、いかに客観的に後遺症の内容を伝えるのかが大事です。そして、伝えるための工夫ができる点が被害者請求の大きなメリットといえます。
2.事前認定
事前認定とは、加害者側の任意保険会社を介して必要書類を審査機関に提出する申請方法です。
事前認定では、後遺障害診断書以外の書類は加害者側の任意保険会社が用意してくれます。よって、申請準備に手間がかからない点はメリットです。
しかし、ほとんど全ての書類の準備を保険会社に任せる分、被害者側で書類を十分に確認したり、追加書類を添付したりはできません。
提出書類の質が不十分であるために、本来後遺障害認定されるべき症状でも「非該当」になってしまうリスクが上がる点は、デメリットです。
後遺障害認定のさらに具体的な手続きの流れや、認定の可能性を高めるポイントについては、関連記事『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』をご確認ください。
後遺障害認定後は示談交渉を開始する
後遺障害慰謝料や逸失利益は後遺障害等級がはっきりしてからでないと原則算定されません。よって、後遺障害等級認定の結果に納得がいったときが示談の開始時期となります。
この時に覚えておきたいことが、加害者側の任意保険会社が提示してくる示談案は法的に認められうる金額よりも低いことが大半だということです。
よって、後遺障害等級認定を受けられたからといって常に最高額を提示されるというわけではなく、示談交渉を通してしっかり増額交渉することが大事になってきます。
もっとも裁判の手前である示談交渉の段階から、加害者側の任意保険会社がすんなり増額に応じるとは限りません。
弁護士に交渉を任せることで、加害者側の任意保険会社の態度が軟化し、増額に応じてもらいやすくなる可能性があります。
示談交渉とは何か、示談交渉の進め方や手順を知りたい方は関連記事をお読みください。
症状固定に関する不安は弁護士に無料相談
このまま症状固定すべきか不安なら相談
症状固定になったものの、以下のような理由で本当に症状固定になっていいのか不安な場合は、弁護士にご相談ください。
- 後遺症が辛いので後遺障害認定を受けて後遺障害分の賠償金をもらいたいが、6ヶ月未満で症状固定になった
- 保険会社から症状固定と言われて戸惑っている
無料相談の時点では、弁護士が被害者の方に代わって医師や保険会社と直接話をすることはできません。しかし、医師や保険会社にどのように対応すれば良いのかアドバイスすることはできます。
とくに保険会社に対して治療継続を交渉する場合、交渉のコツはケガの状態、保険会社側の出方などによりさまざまなので、ぜひ一度、状況をお聞かせください。
弁護士から医師や保険会社に話をするよう頼みたいという場合は委任契約をおすすめしますが、無料相談時に委任契約を強いることはありません。
後遺障害認定や示談がうまく進むか不安なら相談
症状固定後は、後遺障害認定や示談交渉に対応しなければなりません。どちらも損害賠償金額に大きく影響することなので、うまく対応できるか不安な場合はぜひ弁護士にご相談ください。
無料相談では、次のようなことを聞けます。
- 自分の後遺症が該当しうる後遺障害等級
- 後遺障害認定の審査対策のポイント
- 慰謝料やその他の損害賠償金の相場
- 示談交渉時のポイント
後遺障害認定では対策が不十分であるために適切な等級に認定されず、結果的に後遺障害慰謝料が数十万~百数十万円も低くなってしまうケースがあります。
示談交渉においても、以下の点からポイントをおさえて交渉することは欠かせません。
- 加害者側の提示額は適切な相場より大幅に低いことが多い
- 示談交渉経験や損害賠償金の知識は保険会社側の方が圧倒的に豊富なので、示談交渉で被害者側は不利と言わざるを得ない
後遺障害認定や示談交渉の対策・ポイントなどは、後遺症の程度や実際の被害の内容、事故状況、その他さまざまな要素に左右されます。事前に「自分の場合」のアドバイスを聞くことが非常に重要です。
依頼に進んだ場合の費用も安心
後遺障害認定の申請や示談交渉を弁護士に任せたいと思った場合は、委任契約を結びます。
通常、委任契約を結んだ場合には弁護士費用がかかりまが、以下の形で自己負担なし、または、一部無料とすることが可能です。
- ご自身の保険に付いている弁護士費用特約を使う
保険会社に弁護士費用を負担してもらえるため、基本的に費用を自己負担する必要がありません。
※詳しくはこちら:交通事故の弁護士費用特約とは? - 相談料・着手金が無料の弁護士を選ぶ
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アトム法律事務所では、症状固定となった方やこれから症状固定になる方などを対象に、交通事故の賠償問題に関して無料相談を実施しています。
弁護士費用の負担が気になる場合でも、まずは下記バナーより無料相談の予約をお取りください。
無料相談時には、委任契約をすべきかといったご相談も可能です。契約を無理強いすることはないので安心してご相談ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了