症状固定とは?タイミングや症状固定後の流れ、誰が決めるかを解説
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
症状固定とは、「これ以上治療をしてもケガの症状が改善しない」と判断された状態のことです。交通事故の場合、症状固定は治療を終了し、示談金請求に向けて本格的に動き出す重要なタイミングでもあります。
だからこそ、症状固定のタイミングが適切でない場合には、その後の各種手続きや示談金額に悪影響が出る可能性があります。とくに相手方保険会社から「そろそろ症状固定ですね」と言われた場合は要注意です。
この記事では、症状固定の意味や、症状固定を催促された場合の対処法、症状固定時期の目安など、交通事故の症状固定について解説しています。
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症状固定とは?
症状固定とは、交通事故で負ったケガについて「これ以上治療しても症状が改善しない」と判断された状態のことです。
交通事故においては、症状固定は(1)傷害分の賠償金の支払いが終わる(2)後遺障害認定の申請が可能になる(3)後遺障害分の費目について、損害賠償請求権の消滅時効が始まるという3つの意味を持ちます。

交通事故における症状固定の3つの意味については、この次に詳しく解説していきます。
交通事故で症状固定になるとどうなる?
(1)治療費や休業損害などの支払いが終わる
傷害分の費目(治療費や休業損害、入通院慰謝料など)は、原則として症状固定前までの期間分しか支払われません。
傷害分の費目はケガの治療をする過程で生じるものなので、症状固定となり治療が終了すればそれ以降は発生しないと判断されるのです。
傷害部分の主な費目
治療費 | 診察料、投薬料など、治療のために必要な費用 |
休業損害 | 交通事故のケガで休業したことで生じた減収の補償 |
入通院慰謝料 | 交通事故による入通院で生じる精神的苦痛の補償 |
その他 | 付添看護費、入通院交通費、入院雑費など |
症状固定後も治療やリハビリを続けること自体は可能ですが、原則として費用を加害者側に支払ってもらうことはできません。
ただし、現状維持のためにリハビリが必要な場合などは、例外的に症状固定後のリハビリ費用も請求できることがあります。
交通事故の示談金のより細かい内訳については、『交通事故の示談金|内訳・金額から示談交渉まですべて解説』の記事をご確認ください。
症状固定の時点で傷害部分の費目は計算可能
症状固定の時点で、示談金のうち、傷害部分の費目は計算できるようになります。
以下に、傷害部分の費目のうち、入通院慰謝料の計算方法を解説した記事を紹介します。自身が受け取れる示談金の相場を確認するためにも、ぜひ参考にしてみてください。
入通院慰謝料がわかる記事
- 交通事故で3ヶ月(90日)通院|慰謝料はいくら?
- 通院4ヶ月|交通事故の慰謝料計算と相場の早見表!
- 通院5ヶ月|交通事故の慰謝料計算!
- 通院6ヶ月|交通事故慰謝料の相場と計算!
- 交通事故で通院7ヶ月|慰謝料相場と判例
- 交通事故で通院8ヶ月|慰謝料の相場・計算方法は?
- 交通事故で通院9ヶ月の慰謝料相場!
通院頻度によっては、入通院慰謝料が減額されてしまう可能性があります。
通院頻度が過剰または不足ではないか心配な方には、以下の関連記事もおすすめです。
(2)後遺障害認定の申請が可能になる
交通事故で症状固定の診断を受けたら、後遺障害認定の申請ができるようになります。審査の結果、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害分の費目(後遺障害慰謝料・逸失利益)がもらえるようになるのです。
後遺障害部分の主な費目
逸失利益 | 後遺障害による労働能力の低下で生じる将来的な減収の補償 |
後遺障害慰謝料 | 交通事故で後遺障害を負ったことで生じた精神的苦痛の補償 |
症状固定と診断された場合、治療は終了しますが後遺症が残り続けるため、日常生活や仕事に支障が出ます。そうした症状固定後に生じる損害を補償するのが、後遺障害分の費目なのです。
後遺障害認定については、本記事内でのちほど詳しく解説します。
後遺障害認定は必ず受けるもの?
後遺障害等級に認定される見込みがない場合は、後遺障害認定の申請をせず、そのまま示談交渉に入ることもあります。
後遺障害認定の申請をしても、そもそも後遺障害等級の認定基準を満たしていなければ、どの等級にもあたらない「非該当」という結果になるからです。
とくに、治療開始から症状固定までの期間が6ヶ月未満の場合は、基本的に後遺障害等級の認定を受けることが難しいです。
ご自身の後遺症が後遺障害等級に認定されうるかどうかは、認定基準や過去の事例に詳しい弁護士にご相談ください。
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(3)損害賠償請求権の消滅時効が始まる
症状固定の診断を受けると、その翌日から後遺障害分の費目について「損害賠償請求権の消滅時効」のカウントが始まります。
- 損害賠償請求権の消滅時効
損害賠償請求権(交通事故被害者が加害者に対して損害賠償請求できる権利)が消滅する時効。
時効が成立すると、損害賠償請求する権利を失う。
後遺障害分の費目の時効は、症状固定翌日から5年です。
なお、傷害分の費目や物損の費目については事故翌日から時効のカウントが始まっています。
損害賠償請求権の消滅時効
費目 | 時効 |
---|---|
傷害分 | 事故翌日から5年 |
物損分 | 事故翌日から3年 |
後遺障害分 | 症状固定翌日から5年 |
基本的には時効までに示談が成立し、問題なく損害賠償金を受け取れることが多いです。
ただし、次の場合には時効が迫ってくる可能性があるので、弁護士にご相談ください。時効の成立を延長させるなどの対処をとれる可能性があります。
- 症状固定までに時間がかかり、すでに傷害分や物損分の時効が迫っている
- 後遺障害認定の申請をしてから審査結果が出るまでに非常に時間がかかっている
- 示談交渉で相手方ともめ、示談が成立しないまま時間だけが過ぎている
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症状固定の時期は誰が決める?
症状固定の判断をするのは医師
症状固定の時期については、主治医の判断が尊重されます。
治療を続けても症状の改善が見込めないのかを医学的に判断できるのは、専門家である医師だからです。
ただし、症状固定の時期は医師の一方的な判断によって決まるわけではありません。
医師から症状固定といわれたものの、治療により症状が改善している実感がある場合は、患者側から医師にその旨を伝えてみましょう。
現在感じている自覚症状や治療の効果などを伝えると、症状固定とせずに、治療を継続してもらえる可能性があります。
保険会社から症状固定を打診された場合の対処法
加害者側の任意保険会社から「そろそろ症状固定ですね」と言われたときは、安易に承諾するのは避け、医師の意見を聞いてみるようにしましょう。
加害者側の任意保険会社が症状固定を打診してくる背景には、「被害者に早く治療を終えてもらい、治療費や入通院慰謝料の支払い額を抑えたい」という思惑があることが多いです。
被害者の治療の状況に関わらず、一定の期間が経過したため症状固定の打診をしてくることも少なくありません。
よって、保険会社が打診してくる症状固定のタイミングは適切でない可能性が十分にあります。不適切なタイミングで症状固定となった場合には、以下のようなリスクがあります。
- 本来であれば治っていたはずの症状が治らない
- 後遺障害等級に認定されず、後遺障害部分の費目が請求できない
リスクを避けるためにも、医師に相談し、症状固定としてもよいか医学的な観点から検討してもらいましょう。
治療を続ける必要がある場合の対処法
医師に相談した結果、まだ症状固定と判断せずに治療を継続することになったら、次のように対処しましょう。
- 医師にまだ症状固定ではない旨を記載した意見書を作成してもらい、それをもとに保険会社に対して治療継続の必要性を伝える。
- 主張を聞き入れてもらえず、治療費の支払いが打ち切られてしまった場合は、一旦被害者側で治療費を立て替えつつ治療を継続する。立て替えた治療費は示談交渉の際に相手方に請求する。
相手方保険会社に治療継続を交渉する場合は、弁護士を立てるとより効果的です。
治療費を立て替えながら治療を続け、示談交渉時に相手方に請求する場合も、弁護士を立てる方が安心でしょう。
「治療費打ち切り後の治療は必要不可欠なものだったとは言えない」として支払いを拒否されることもあるからです。
加害者側の任意保険会社から治療費を打ち切られた場合のより具体的な対処法については、『交通事故の治療費打ち切りとは?延長交渉や治療の続け方を解説』の記事をご確認ください。
症状固定はいつ?期間の目安を紹介
(1)むちうち|症状固定まで6か月
頚椎捻挫や腰椎捻挫といったいわゆる「むちうち」の場合は、症状固定まで6か月以上かかるのが一般的です。
なお、むちうちは症状固定まで至らずに、3か月程度で完治することも多いです。
また、むちうちの治療を続けていると、3か月程度経ったときに加害者側の任意保険会社から「そろそろ症状固定にしましょう」と打診されることがあります。
加害者側の任意保険会社に症状固定を打診されても、治療の継続が必要ならば、安易に承諾しないことが大切です。
むちうちの関連記事
(2)骨折|症状固定まで6か月~1年半
骨折の場合は、症状固定まで6か月程度が目安となります。
ただし、骨折の部位や程度によっては、ネジやプレートを入れるといった手術を行うケースもあります。
このような手術を行った場合、症状固定まで1年から1年半程度かかることもあるでしょう。
(3)高次脳機能障害|症状固定まで1年~数年
高次脳機能障害の場合、治療やリハビリの効果を確認する必要があるため、症状固定まで長期間を要する可能性が高いです。
高次脳機能障害では、症状固定まで最低でも1年かかることになるでしょう。
症状によっては、症状固定までの期間がさらに長くなることも考えられます。
症状固定まで数年を要するケースも決して珍しくありません。
症状固定後の流れ|後遺障害認定と示談交渉
症状固定後の流れは次の通りです。
- 後遺障害認定を受ける
- 結果が出たら加害者側と示談交渉を行う
- 示談が成立して示談書に署名・捺印をすると、示談金が振り込まれる
ただし、本記事内ですでに解説した通り、後遺症が明らかに後遺障害等級の認定基準を満たさない場合は、症状固定後にそのまま示談交渉をすることもあります。
後遺障害認定の申請をする場合は、必要書類を相手方保険会社経由で審査機関に提出しましょう。
この際、相手方自賠責保険会社を経由する「被害者請求」、相手方任意保険会社を経由する「事前認定」の2通りから選べます。


両者の特徴を簡単に挙げると次の通りです。
- 被害者請求の特徴
- 相手方自賠責保険会社を経由
- 用意する書類が多いため手間がかかる
- 審査対策はしやすい
- 事前認定の特徴
- 相手方任意保険会社を経由
- 用意する書類が少ないので手間がかからない
- 審査対策をすることは難しい
後遺障害認定や示談交渉の詳しい流れは以下の記事で解説しているのでご確認ください。
関連記事
症状固定後の不安は弁護士に無料で相談しよう
(1)このまま症状固定になっていいのか不安
症状固定になったものの、以下のような理由で本当に症状固定になっていいのか不安な場合は、弁護士にご相談ください。
- 後遺症が辛いので後遺障害認定を受けて後遺障害分の賠償金をもらいたいが、6ヶ月未満で症状固定になった
- 保険会社から症状固定と言われて戸惑っている
無料相談の時点では、弁護士が被害者の方に代わって医師や保険会社と直接話をすることはできません。しかし、医師や保険会社にどのように対応すれば良いのかアドバイスすることはできます。
とくに保険会社に対して治療継続を交渉する場合、交渉のコツはケガの状態、保険会社側の出方などによりさまざまなので、ぜひ一度、状況をお聞かせください。
弁護士から医師や保険会社に話をするよう頼みたいという場合は委任契約をおすすめしますが、無料相談時に委任契約を強いることはありません。
(2)後遺障害認定や示談交渉がうまくできるか不安
症状固定後は、後遺障害認定や示談交渉に対応しなければなりません。どちらも損害賠償金額に大きく影響することなので、うまく対応できるか不安な場合はぜひ弁護士にご相談ください。
無料相談では、次のようなことを聞けます。
- 自分の後遺症が該当しうる後遺障害等級
- 後遺障害認定の審査対策のポイント
- 慰謝料やその他の損害賠償金の相場
- 示談交渉時のポイント
後遺障害認定では対策が不十分であるために適切な等級に認定されず、結果的に後遺障害慰謝料が数十万~百数十万円も低くなってしまうケースがあります。
示談交渉においても、以下の点からポイントをおさえて交渉することは欠かせません。
- 加害者側の提示額は適切な相場より大幅に低いことが多い
- 示談交渉経験や損害賠償金の知識は保険会社側の方が圧倒的に豊富なので、示談交渉で被害者側は不利と言わざるを得ない
後遺障害認定や示談交渉の対策・ポイントなどは、後遺症の程度や実際の被害の内容、事故状況、その他さまざまな要素に左右されます。事前に「自分の場合」のアドバイスを聞くことが非常に重要です。
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委任契約した場合でも費用は実質無料または一部無料
無料相談の結果、後遺障害認定の申請や示談交渉を弁護士に任せたいと思った場合は、委任契約を結びます。
アトム法律事務所では相談は無料ですが、委任契約を結んだ場合には弁護士費用がかかります。しかし、費用は以下の形で実質無料または一部無料とすることが可能です。
- ご自身の保険に付いている弁護士費用特約を使う
保険会社に弁護士費用を負担してもらえるため、費用は実質無料になる
※詳しくはこちら:交通事故の弁護士費用特約とは? - 着手金を無料にする
アトム法律事務所では、弁護士費用特約が使えない方の着手金は基本的に無料です。成功報酬はかかりますが、それを差引いても弁護士を立てない場合より多くの示談金が手に入るケースが多いです。
無料相談時には、委任契約をすべきかといったご相談も可能です。契約を無理強いすることはないので安心してご相談ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了