むちうちの後遺症で後遺障害認定は難しい?認定対策や完治しない時の賠償金は?

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むちうちの後遺症

交通事故で負ったむちうちが完治せず後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害認定を受けて、後遺症に対する適切な補償を請求することになります。

しかし、「むちうちの後遺症を後遺障害認定してもらうのは難しい」と、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?

事実、後遺障害認定されるためのポイントを押さえて申請しないと、むちうちの後遺症はなかなか後遺障害認定されません。

この記事では、むちうちの後遺障害認定が難しい理由と、後遺障害認定されるためのポイントを解説します。

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むちうちとは?完治の可能性や後遺障害について

むちうちは、追突をはじめとする交通事故で発症することの多いケガです。

しかし、後日症状が現れる方もいるため、まずはむちうちとはどのようなケガなのか、完治するのか、治らなかった場合はどのような賠償請求ができるのかを解説します。

むちうちとは?症状や治療期間を解説

むちうちの主な症状や治療法、治療期間は、次の通りです。

むちうちとは

交通事故の衝撃により、首の骨、筋肉、神経などが損傷する症状。
追突事故の代表的な症状のひとつ。
頚椎捻挫、頚部打撲、外傷性頚部症候群とも呼ばれる。

  • 主な症状:首の痛み、手足のしびれ、頭痛、めまいなど
  • 治療方法:牽引療法、電気療法など
  • 治療期間:平均3ヶ月程度

むちうちの症状は事故直後から出るとは限らず、事故から数日後に痛みやしびれなどを感じ始めることもあります。あとから症状が出てきた場合は速やかに整形外科を受診して、むちうちかどうか判断してもらいましょう。

ただし、症状に手足のしびれや頭痛がある場合には、むちうち以外の可能性があるため、神経内科や神経脳外科の診察も受けた方がよいでしょう。

病院へ行った後の対応も要チェック

病院へ行き、事故によるむちうちだと判明したのであれば、警察に診断書を提出して適切な手続きを取ってください。

詳しくは『交通事故で後から痛みが…対処法と因果関係の立証方法は?判例も紹介』で解説しています。

むちうちは完治する?一生治らない?

むちうちは、約3ヶ月の治療で完治することが多いです。しかし、中には痛みやしびれなどの「神経症状」が後遺症として残ることがあります。

むちうちには急性期・回復期があり、回復期で症状が消えれば完治です。しかし、回復期を経ても完治しない場合は症状が慢性化し、後遺症として残ることがあるのです。

むちうちが治るまでの過程

  1. 急性期(受傷後数日~数週間)
    首や肩の痛み、頭痛、めまい、吐き気などの症状が現れます。
  2. 回復期(数週間~数ヶ月)
    症状が徐々に改善していきます。リハビリを開始し、首や肩の筋肉を強化することで、回復を促進します。
  3. 慢性期(数ヶ月~数年)
    一部の患者さんでは、首や肩の痛み、こり、頭痛などが慢性的に続くことがあります。

治療を継続している間は急性期もしくは回復期と考えられますが、慢性期に入りこれ以上の回復は見込めないと判断されると、医師から「症状固定」の診断を受けるでしょう。

症状固定のタイミング

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交通事故によるむちうちの症状・治療期間・後遺症|慰謝料相場も解説

むちうちが後遺障害になった場合の賠償金

むちうちが完治せず後遺症が残った場合、後遺障害認定を受ければ、後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できます。

  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償
  • 逸失利益
    後遺障害により労働能力が低下し、生涯収入が下がることに対する補償

むちうちの場合に認定されうる後遺障害等級は12級または14級で、後遺障害慰謝料と逸失利益の相場は次のとおりです。

むちうちの後遺障害慰謝料の相場

12級290万円
14級110万円

※弁護士基準の場合

むちうちの逸失利益の相場

12級労働能力が14%低下したとして、事故前の収入などから計算
14級労働能力が5%低下したとして、事故前の収入などから計算

ただし、むちうちの逸失利益では、後遺障害12級なら症状固定から10年、14級なら症状固定から5年までの減収分しか補償されない傾向にあります。

たとえ後遺障害として残った症状であっても、むちうちの神経症状は次第に軽快していくと考えられているからです。

また、後遺障害等級は必ずしも認定されるとは限りません。

むちうちで後遺症が残っても、後遺障害認定されなければ、原則として後遺障害慰謝料や逸失利益の請求はできないのです。

▼慰謝料や逸失利益の相場がわかる計算機

むちうちで請求できる賠償金は他にもある

交通事故でむちうちになり、治療を受けた場合、完治するか否かに関係なく請求できる費目としては以下があります。

  • 入通院慰謝料
    交通事故による入院・通院やケガによる精神的苦痛に対する補償
  • 治療関係費
    • 診察料
    • 投薬料
    • 通院交通費
    • 診断書作成費 など
  • 休業損害
    交通事故による休業で生じた減収に対する補償
    専業主婦や一部の学生、一部の無職者でも請求可能

入通院慰謝料の金額は、治療期間に応じて決まります。
むちうちの場合は6ヶ月以内に治療が終わることが多いため、ここでは通院6ヶ月までの相場を見てみましょう。

むちうちの入通院慰謝料の相場

通院期間入通院慰謝料相場
1ヶ月19万円
2ヶ月36万円
3ヶ月53万円
4ヶ月67万円
5ヶ月79万円
6ヶ月89万円

※弁護士基準の場合(軽傷)

注意

ここで紹介した後遺障害慰謝料や入通院慰謝料の相場は、弁護士基準に基づくものです。

  • 弁護士基準とは
    過去の判例に基づく法的正当性の高い金額基準。裁判所も用いる。

しかし、加害者側の保険会社は別の基準にそった、低額な慰謝料を提示してくることが多いです。提示された金額を鵜呑みにしないようにしましょう。

詳しくは『交通事故の慰謝料相場|むちうちの金額が倍増する計算方法をご紹介』をご覧ください。

むちうちの後遺障害認定が難しい4つの理由

先述の通り、むちうちが完治しない場合、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するには後遺障害認定を受ける必要があります。

ただし、むちうちで後遺障害認定を受けるのは難しいとされます。その理由を、以下の4つに分けて見ていきましょう。

  1. 後遺症の客観的な証明が難しいから
  2. 後遺症と事故の因果関係の証明が難しいから
  3. むちうちの治療は短期で終わりやすいから
  4. むちうちだと整骨院に通ってしまう人が多いから

(1)後遺症の客観的な証明が難しいから

後遺障害認定されるためには、後遺症の存在や日常生活への影響を「客観的・医学的」に証明する必要があります。

「追突されてむちうちの後遺症が残った!痛みが治らない!」と、自覚症状を訴えるだけでは認定は難しいのです。

外傷があるケガであれば一目瞭然ですが、むちうちの症状は外から見てわかるものではなく、しびれや痛みなど本人の自覚症状にとどまることが多いです。

そのためむちうちは、後遺症を客観的・医学的に証明する難易度が高く、後遺障害認定が難しいといわれています。

(2)後遺症と事故の因果関係の証明が難しいから

むちうちに限りませんが、後遺障害認定されるためには「交通事故で負ったケガの後遺症」である証明が必要です。

しかし、むちうちは比較的規模の小さい事故でも発症することが多く、「この程度の事故で後遺障害が残るほどのむちうちを負うとは考えにくい」と判断されることがあります。

また、むちうちは事故から数日後に発症することもあり、「事故ではなく、その後の日常生活の中にむちうちの原因があるのではないか」と疑われる可能性もあるのです。

こうした点から、むちうちが交通事故によるものであると認められず、後遺障害認定されないケースもあります。

(3)むちうちの治療は短期で終わりやすいから

後遺障害認定されるには、一部例外を除き「6ヶ月以上、十分な治療を受けたにも関わらず完治しなかった」という事実が必要です。

しかし、むちうちは3ヶ月程度で治療が終わるケースが多く、後遺症が残るような場合でも治療期間が6ヶ月に満たないことがあります。

この場合、「6ヶ月未満の治療で済むなら、後遺障害認定されるほどの症状ではない」と判断される可能性が高いのです。

(4)むちうちだと整骨院に通ってしまう人が多いから

むちうちの治療では、病院ではなく整骨院や接骨院に通う方も多いです。これも、むちうちでは後遺障害認定が難しいと言われる理由です。

整骨院や接骨院では、病院ほど精密な検査ができません。

また、整骨院や接骨院での施術は厳密には医療行為とはみなされません。整骨院・接骨院の先生は医師ではなく柔道整復師だからです。

そのため、むちうちの治療で整骨院や接骨院に通っていると、以下の点で後遺障害認定されにくくなることがあります。

  • 受傷直後の状態や治療経過に関する詳細な資料が不足している
  • きちんと医療行為としての治療を受けていれば、完治していた可能性がある

交通事故によるむちうちの治療で、整骨院や接骨院に通ってはいけないというわけではありません。

しかし、整骨院や接骨院に通う際には注意点を押さえる必要があります。詳しくは『交通事故で整骨院に通院する際の注意点』をご覧ください。

むちうちで後遺障害認定されやすいケース、難しいケース

ここまでの内容を踏まえ、むちうちで後遺障害認定されやすいケース、難しいケースをまとめると以下の通りです。

認定されやすいケース

  • むちうちの症状があることを、検査結果などから客観的・医学的に証明できる
  • 6ヶ月以上、病院などで適切な治療を受けた
  • 交通事故によって発症したむちうちであると証明できる

認定が難しいケース

  • むちうちの症状が自覚症状にとどまる
  • 治療期間が6ヶ月未満
  • 適切な手順を踏まえずに整骨院や接骨院に通院していた
  • 交通事故によって発症したむちうちであると証明できない

なお、6ヶ月以上治療を続けていても、漫然治療だと判断されると後遺障害認定されにくくなります。

漫然治療とは、通院しても電気療法を受けるだけ、湿布や薬の処方を受けるだけなど、惰性で継続しているような治療を指します。

むちうちが後遺障害認定されるための6つのポイント

むちうちの後遺障害認定が難しい理由を踏まえて、認定の成功率を高めるためのポイントを6つ紹介します。

後遺障害はやみくもに申請してもまず認定されません。しっかりポイントを押さえて万全の態勢で臨みましょう。

  1. 後遺障害12級・14級の認定基準を押さえる
  2. 6ヶ月以上継続して治療を受ける
  3. 後遺症を証明できる検査を受ける
  4. 症状の常時性・一貫性・継続性を伝える
  5. 自覚症状による仕事や生活への影響も主張する
  6. 追加書類も添付して後遺障害申請をする

(1)後遺障害12級・14級の認定基準を押さえる

後遺障害には1級から14級の等級があり、それぞれに認定基準が設けられています。まずはこの認定基準をクリアしていることをアピールしなければ、後遺障害認定はされません。

むちうちで認定されうる後遺障害12級13号、14級9号の認定基準は次のとおりです。

認定基準

12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

後遺障害12級13号の認定基準は、「局部に頑固な神経症状が残っているか」、つまり「レントゲン写真やMRI画像、CT画像といった医学的所見から後遺症の残存が確認できるか」です。

一方、後遺障害14級9号の認定基準は、「局部に神経症状が残っているか」、つまり「神経学的検査の結果から後遺障害が残っていると推定できるか」です。

明確に後遺症が残っていると証明できなくても、さまざまな検査結果などから「後遺症が残っていると考えるのが妥当である」と判断されれば、14級9号に認定される可能性があるのです。

(2)6ヶ月以上継続して治療を受ける

むちうちに限らず多くの後遺症は、症状固定前に6ヶ月以上治療を受けていないと、後遺障害認定が難しくなります。

たとえ6ヶ月以上治療を受けていても、その間に1ヶ月以上治療が途絶えた期間があったり、漫然治療だと判断されたりすると後遺障害認定は難しくなります。

医師の指示に従い、定期的な通院を心がけましょう。

むちうちでは治療費の打ち切りに注意

交通事故でむちうちの治療を受けていると、加害者側の任意保険会社から「そろそろ治療が終わるはずだから、ここから先の治療費は補償しない」などと言われることがあります。

しかし、治療費を打ち切られるからと治療を途中で終えてしまうと、後遺障害認定が難しくなります。

医師の診断書や意見書を提示して治療費の打ち切りを延長してもらえるよう交渉し、治療は最後まで続けましょう。

また、もし治療費を打ち切られたとしても、必要性・相当性のある治療なら示談交渉時に補償を求められます。

詳しくは『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!』をご覧ください。

(3)後遺症を証明できる検査を受ける

後遺障害認定を受けるには、客観的・医学的に後遺障害の存在と程度を証明することが欠かせません。

むちうちの場合は以下のような検査が効果的です。

  • 画像検査:レントゲン、MRIなど
  • 神経学的検査:スパーリングテスト、ジャクソンテストなど

神経学的検査とは、患部に刺激を与えて反応を確認する検査です。

なお、医師は基本的に治療方針や治療経過を確認するために検査をするのであり、後遺障害の証明のために検査をするわけではありません。

こうした事情から後遺障害認定のために必要な検査が実施されていないこともあるので、必要に応じて確認してみてください。

どのような検査が必要かは、後遺障害認定に精通した弁護士に問い合わせるのもおすすめです。

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(4)症状の常時性・一貫性・継続性を伝える

事故発生時から症状の訴えがあったか症状や部位が一貫しているかも後遺障害認定の審査対象です。

具体的には、通院時に以下の3点を医師に積極的に伝えましょう。

  • 常時性:常に症状があること
  • 一貫性:同じ部位に同じ症状が出ていること
  • 継続性:事故から症状固定までずっと症状が出ていること

治療の後半からしびれを主張したり、ある診察では右肩が痛く、次の診察では左肩が痛いなど部位がコロコロ変わったりすると、交通事故との因果関係が疑われやすいです。

また、気圧や天気によって痛みの程度が変わるなど、症状が断続的である場合も後遺障害認定が難しくなるので注意しましょう。

(5)自覚症状では仕事や生活への影響も主張する

後遺障害認定で提出する後遺障害診断書には、「自覚症状欄」があります。

ここにはただ自覚症状を書くのではなく、その自覚症状により「仕事や生活にどのような影響が出ているのか」まで記載することが重要です。

たとえばむちうちでは、以下のような内容を書けるでしょう。

  • 長時間のデスクワークができなくなった
  • 特定の姿勢でしか眠れなくなった
  • 事故前には持てていた重いものが持てなくなった

なお、後遺障害診断書を作成できるのは医師のみです。被害者が自由に書けるわけではありません。そのため医師に仕事や生活への影響を主張して、自覚症状欄に記載してもらうことになります。

なお、後遺障害診断書は後遺障害認定の審査の中でも特に重視される書類です。

自覚症状欄以外にも書き方に注意すべき箇所があるので、『後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方と記載内容は要確認』にてご確認ください。

(6)追加書類も添付して後遺障害申請をする

むちうちの場合、後遺障害認定は原則として書類審査です。

しかし、むちうちの症状の存在や程度、交通事故との関連性などを伝えるためには、必要最低限の書類を提出するだけでは足りないことがあります。

追加の検査結果や医師の意見書、日常生活報告書などの書類を添付し、より正確に症状のことを審査機関に伝えましょう。

追加書類を添付するには、「被害者請求」という手段で後遺障害認定の手続きをする必要があります。

被害者請求とは

被害者側が全ての書類を用意し、加害者側の自賠責保険会社を介して後遺障害認定の申請をする方法。

被害者請求の流れ

後遺障害認定の申請方法には、「事前認定」というものもあります。

しかし、事前認定では提出書類のほとんどを加害者側の任意保険会社が用意します。そのため、追加書類を添付する余地がなく、必要最低限の種類・質の書類しか提出できないのです。

詳しくは『交通事故で後遺障害を申請する|認定を受ける流れとは?』をご覧ください。

後遺障害認定の対策は弁護士に相談がおすすめ

後遺障害認定の対策は、非常に重要です。
本来なら後遺障害認定されるべき症状でも、対策が不十分だと適切な認定結果を得られないからです。

しかし、後遺障害認定の対策は、同じむちうちでも個々人の症状や検査結果などによって異なります。また、等級の認定基準や過去の認定事例も踏まえる必要があり、難しいと言わざるを得ません。

だからこそ、専門家として後遺障害認定のサポートをしている弁護士に相談してみることがおすすめです。

弁護士に相談すれば、以下のようなお悩みを解決できます。

  • 自分のむちうち症状で後遺障害認定される?
  • 対策が多くてどれをすれば良いのかわからない
  • 後遺障害認定の申請準備をする時間がない

たとえばアトム法律事務所の場合、電話やLINEで無料相談を受けられます。その後ご依頼いただけば後遺障害認定の申請手続きや示談交渉の代理が可能ですが、無理にご依頼をすすめることはありません。

また、弁護士費用特約が使用できれば、ご自身の金銭的負担なしに依頼できる可能性もあります。

自己判断で後遺障害認定を諦めたり、間違った対策で後遺障害認定を受けたりするのはもったいないので、一度お気軽にご連絡ください。

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【補足】後遺障害認定されなかった場合は異議申し立てができる

もしむちうちで後遺障害認定されなくても、異議申し立てで再審査を受けられます。

後遺障害認定されなかった理由を踏まえて適切に対策をすれば、異議申し立てで後遺障害認定される可能性があります。

詳しくは『後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ』をご覧ください。

むちうちが完治しなかったら弁護士に依頼すべき

交通事故でむちうちになり、完治しなかった場合には、弁護士にご相談ください。

ここからは、弁護士への相談をおすすめする理由や弁護士費用の負担を軽減させる方法を解説します。

むちうちでの依頼は大げさではありません

むちうちは交通事故のケガの中でも比較的軽症な方なので、「弁護士に相談・依頼するほど大ごとではない」と思われがちです。

しかし、特に完治しないむちうちの場合は、以下の理由から弁護士に相談することをおすすめします。

  • 治療が平均的な期間より長引くことで、治療費打ち切りを打診されやすい
  • むちうちの後遺症を客観的に証明することは難しいため、専門家目線で後遺障害認定の対策を立てることが望ましい
  • 示談交渉において、被害者自身の交渉で弁護士基準の金額を得ることは非常に難しい
  • 慰謝料は事情に応じて柔軟に増減されるので、単純に弁護士基準での計算方法を知るだけでは適正額がわからない

弁護士に相談・依頼をすれば、専門家目線からのアドバイス・サポートを受けられます。また、示談交渉も弁護士を立てておこなった方が、慰謝料・賠償金の増額につなげやすいです。

委任契約まで結ばずとも、法律相談の中でアドバイスや慰謝料の計算をしてもらえる場合もあるので、一度相談だけでもしてみることをおすすめします。

弁護士が介入するメリットや相談に適した時期などについては『交通事故で弁護士介入が必要な6ケース』をご覧ください。

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弁護士費用の負担を減らす方法があります

高額だと思われがちな弁護士費用ですが、ご自身の保険に「弁護士費用特約」がついていれば、多くのケースで弁護士費用の自己負担が0円になります。

特約を使うことで、弁護士費用を保険会社に負担してもらえるからです。▶交通事故の弁護士特約をむちうちのケースで利用すべき3つの理由

弁護士費用特約

もしご自身の保険に弁護士費用特約が付いていなくても、相談料・着手金無料の法律事務所を選べば、初期費用が基本的に0円になるので安心です。

交通事故によるむちうちのお悩みを聞かせてください

アトム法律事務所では、人身事故の被害者を対象として無料の法律相談をおこなっています。

  • むちうちで後遺障害認定の申請を考えているが見通しはどうか
  • むちうち治療がつらかった、適正な慰謝料を請求したい
  • 相手の保険会社が提案する金額の判断ができない

たとえばこうしたお悩みも、弁護士ならではの見解をお伝えすることが可能です。

電話やLINEによる無料の法律相談を活用してみませんか。もちろん、正式に契約するかどうかは法律相談後に検討いただければ十分です。まずは無料相談を使ってみてください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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