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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故における慰謝料とは、交通事故によって生じた被害者らの精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金です。
後遺障害(後遺症)が残ると数百万円単位の慰謝料が受け取れることも珍しくはありません。
それでは、そのような後遺障害が無いときの慰謝料はいくらくらいになるのでしょうか。
実は、保険金の支払いがあった交通事故のうち約95%が後遺障害なしの交通事故となっているのです。(損害保険料率算出機構「2021年度 自動車保険の概況」 図5 支払件数の推移より)
この記事は後遺障害の残らなかった方、または後遺障害等級認定が非該当になった方に向けて、その場合の慰謝料の相場、慰謝料の増額方法について解説していきます。
目次
後遺障害が残ることなく完治した場合や、後遺障害非該当とされた場合でも慰謝料を受け取れる可能性はあります。
ですが慰謝料は被害者の精神的苦痛に対して支払われる金銭ですから、何かしら精神的苦痛を受けたと言える状態でなければなりません。
交通事故においては、精神的苦痛を受ける状況として3つのパターンを推定し、それぞれ慰謝料が支払われます。
精神的苦痛を受ける状況 | 慰謝料の種類 |
---|---|
怪我による入院、通院 | 入通院慰謝料(傷害慰謝料) |
後遺障害の残存 | 後遺障害慰謝料 |
被害者の死亡 | 死亡慰謝料 |
後遺障害がない場合、基本的には「交通事故で怪我をして入院・通院をした」ことが慰謝料請求の根拠となります。
人的損害はなく、物が壊れたなどの物的損害のみが発生した事故を物損事故といい、原則として慰謝料が支払われません。
何故なら物を壊されたことへの精神的苦痛は、物が直った(直るだけの金銭的補償を受けた)のならば回復すると考えられているためです。
金銭では回復できないと思われるような、特別な事情があれば例外的に物損事故でも慰謝料が支払われることがあります。
それでは、交通事故で入院または通院したときの慰謝料の相場はいくらなのでしょうか。
入通院慰謝料の計算方法と、実際のデータをもとに考えてみましょう。
交通事故により入院・通院して治療したものの、幸いなことに後遺障害は残らなかった場合を考えてみましょう。
入通院慰謝料は、原則として入院日数・通院日数・初診から完治までの総通院期間に応じて慰謝料が支払われます。ただし慰謝料には3種類の計算基準があり、誰が慰謝料を算定するかで金額も異なるのです。
交通事故の被害者としては、出来るだけ高額になる基準を選びたいところでしょう。結論から言えば、弁護士基準と呼ばれる基準を用いることで最も高額な慰謝料を受け取ることができます。
どのような基準があるのか、どの程度差が生じうるのかをみていきましょう。
自賠責保険の入通院慰謝料
自賠責保険の入通院慰謝料=4,300円×通院日数
※2020年3月31日以前に発生した交通事故は4,200円で計算
自賠責保険とは、全ての自動車が加入を義務づけられている保険です。
まず被害者に対して自賠責保険の支払基準に基づく最低限の補償がなされます。そのため、自賠責保険基準での入通院慰謝料は低額といえるのです。
自賠責保険で慰謝料を計算する際の「通院日数」は、実際に病院に行った日とは限りません。
いずれかの短い方を通院日数とします。
例えば初診から完治まで90日間(3ヶ月)かかり、そのうち実際に通院した日数が30日とすると、90日間と30日×2を比較すると後者の方が短くなります。
よって、この場合の入通院慰謝料は4,300円×60日=25万8000円となります。
任意保険会社の入通院慰謝料
入院・通院期間によって入通院慰謝料額を決定する(下図参照)
任意保険会社とは、自賠責保険会社に加えて任意で加入する自動車保険会社です。
先述の自賠責保険では補いきれない損害は、任意保険会社から支払われます。現在は各保険会社が独自に内部基準を設定しているので、任意保険会社基準については「慰謝料はいくらになる」とは断言できません。
そのためおおよその金額となりますが、3ヶ月間通院した場合を考えてみましょう。
上記表の「入院0月、通院3月」の欄を参照することで、任意保険基準の入通院慰謝料は37万8000円となります。
一般に、任意保険会社基準は自賠責基準とほぼ同額か、自賠責基準よりもやや高い算定基準といえるでしょう。
弁護士・裁判の入通院慰謝料
入院・通院期間によって入通院慰謝料額を決定する
弁護士基準とは、実際の裁判で認められた慰謝料の金額をもとに発表されている基準です。
表の参照のしかたは任意保険基準と同じですが、その金額は任意保険基準よりも高くなっています。
弁護士基準で慰謝料を受け取る方法について早くお知りになりたい方は、このまま読み進めてください。
以下は、軽い打撲や切り傷などの場合の入通院慰謝料です。
交通事故で多く発生する「むちうち」についても、MRIなどで他覚所見が得られない場合は以下の表を使用します。
軽傷時の入通院慰謝料(弁護士基準)
ここでの通院期間は原則として初診から完治までとなります。
ですが仮に日を空けて通院したなどで総通院期間が長期間になった場合、実通院日数の3倍を通院期間とすることがあります。
この事案で3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は「入院0月、通院3月」の欄を参照すると53万円であることがわかります。
通院3ヶ月(90日)のときの入通院慰謝料
自賠責基準* | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
258,000円 | 378,000円 | 530,000円 |
弁護士基準が他の基準と比べ、最も高額になっていることがわかります。入通院期間が延びると、さらに金額差はさらに大きくなるでしょう。
一方で骨折や脱臼を伴う比較的重い怪我や、MRIで症状が確認できるむちうちなどについては以下の表を使用しましょう。さらに怪我の部位や重さによっては、上記表を20~30%程度増額することがあります。
重傷時の入通院慰謝料(弁護士基準)
通院期間については、原則としては初診から完治までとなります。ただし、通院が長期にわたる場合は実通院日数×3.5として計算となる点に注意が必要です。
例えば多忙のため病院になかなか行けず、完治まで12カ月かかってしまったけれどもその間30回(30日)しか通院していない、という場合を考えてみましょう。
この場合、通院期間だけを考えれば入通院慰謝料は154万円となるとも思えます。
ですが、実際は通院と通院の間が非常に空いて通院期間が長くなっているため、30日×3.5=105日が通院期間となる可能性があるのです。
105日、すなわち3ヶ月と15日通院したことになるため、入通院慰謝料は「入院0月、通院3月」の欄と「入院0月、通院4月」の欄を参照し
73万円+(90万円-73万円)×(15日/30日)=81万5000円
と、通院期間のみで計算するのとは異なる入通院慰謝料が算定される可能性があります。
「慰謝料計算機」なら、弁護士基準での入通院慰謝料、後遺障害慰謝料の自動計算が可能です。必要最低限の情報を入力するだけで、慰謝料の目安がすぐにわかります。
示談前の方でしたら、どなたにも役立つ便利なツールです。
交通事故の慰謝料がどのように計算されるのか、詳しい計算方法を知りたい方は、関連記事『交通事故の慰謝料を正しく計算する方法』もあわせてご覧ください。
おおよその慰謝料の相場がわかったところで、その慰謝料を増額するための方法について考えてみましょう。
入通院慰謝料は病院へ行った日数や期間で決定されますので、単純に通院日数を多く・長くすればいいようにも思えます。
ですが入通院慰謝料においてはあくまで「精神的苦痛」という数値に表しにくいものに基準を設けるため、通院日数を参考にしているにすぎません。
よって、必要もないのに入通院している・不当に長く治療していると受け止められた場合は、かえって慰謝料の減額に繋がる恐れもあります。
そのような手段をとらず、入通院慰謝料を増額させる・または減額させないために、してはいけないことを紹介します。
また、その他に慰謝料含む損害賠償金を1円でも増額したい方に向けての「交通事故の慰謝料を多くもらうためにNGな行動22選」もご覧ください。
入通院慰謝料を増額する手段として最も確実なのは、弁護士に示談交渉を依頼することです。
入通院慰謝料のなかでもっとも高額になるのは弁護士基準で慰謝料を算定したときでした。
ですが、被害者の方が示談交渉の際に弁護士基準の慰謝料額を主張しても、受け入れてもらうことは困難です。
相手方の保険会社はあくまで営利企業であり、かつ交通事故の示談交渉に精通しています。
そのため、様々な理由をつけて被害者に支払う慰謝料や示談金を低額に抑えようとする傾向があるのです。
ですがそんな保険会社が費用・手間・時間の面から、交通事故の損害賠償金を巡る裁判を避けたいと考えています。
法律の専門家である弁護士に示談交渉をさせることで、いざとなれば裁判も辞さないという姿勢を示すことが有効です。
その結果、弁護士基準の8割~9割、うまくいけば満額で示談を締結し、多額の慰謝料を受け取ることができます。
結果的に数十万・100万円以上の増額となることも珍しくありません。
弁護士への依頼について、費用などの面でご不安がある方は以下の記事をご覧ください。
完治まで治療を続ける、というのは当然のことにも思えますが、交通事故の怪我ではそれができないことがあります。
何故なら、相手方の保険会社が「そろそろ治療を打ち切りにしましょう」と早期に言ってくることがあるためです。
交通事故の治療費は、多くの場合相手方保険会社が支払ってくれます。
そのため、相手方保険会社としては出来れば早いうちに治療を終わらせてほしいというのが本音です。
なぜなら支払う治療費・入通院慰謝料が少なくて済むからです。
結果、被害者の方に対し「治療を終わりにしないか」と打診してくることがよくあります。
保険会社の言いなりになって治療を終了してしまうと、その後の治療費を支払ってもらえなくなります。
また、入通院慰謝料の算定基準となる通院期間も短くなったり、十分な治療を受けられず本来治るはずの怪我が治らない可能性もあるでしょう。
治療の終了時期については医師に従うべきです。
ですがその正しい判断のためには「まだ痛む」「違和感がある」と被害者自ら症状を伝えていかなければなりません。
保険会社や医師に遠慮しすぎることなく、完治までしっかりと通院・治療していくことが重要です。
初診から治療終了までの期間が長いわりに、通院回数が少ないと入通院慰謝料が低くなることがあります。
加えて真面目に治療をしていなかったと受け取られた場合、「真剣に治療をしていればもっと早くに治った」と評価され、さらなる慰謝料の減額につながることもあります。
後遺障害の残らないような怪我の場合、おおよそ週に2~3回が適切な通院頻度の目安となります。
もちろん症状や通院時間などから難しい場合もありますので、一概には言えません。
ですがある程度の通院頻度を保つことは、慰謝料を減額されないうえで非常に重要な要素です。
実は、入通院慰謝料の基準となる入院・通院期間は必ずしも実際に入院・通院した期間となるわけではありません。
例えば、病院側に余裕がなく入院を待機していた時間や、退院はしたもののギプス装着で自宅で安静にしていた期間などは入院期間に算定されることがあります。
ですが相手方の保険会社は、基本的には額面上の入院・通院期間をもとに入通院慰謝料を算定して金額を提示してくるでしょう。
よって、被害者ならびにその弁護士から「この期間は自宅療養期間であったので、入通院期間に算入してください」と主張していく必要があります。
さらに、実際に入院・通院したもののやむを得ない事情から敢えて早く退院した場合なども、慰謝料算定のうえで考慮されることがあります。
例えば家に幼児がいて長く入院しているわけにはいかなかったり、仕事の都合ですぐに戻らざるをえなかった場合などが挙げられます。
相手方の保険会社が積極的に考慮してくれる可能性は低いので、被害者側の事情も積極的に弁護士または相手方に共有していくべきでしょう。
交通事故の怪我においては、病院の整形外科だけではなく町の整骨院や接骨院に通院することもよくあります。
ですが、実は整骨院・接骨院での施術期間が通院日数として考慮されない可能性もあるのです。
整骨院・接骨院への通院が有効となるのは以下の条件を満たすときになります。
例えば、被害者が独断で整骨院で施術をしてもらったものの、その内容が怪我にはまったく効果のないものだった場合などは、その通院は有効とは認められないでしょう。
もしも認められないと、通院期間として考慮されないだけではなく、そこでの施術費用も自腹となる可能性があります。
整形外科との治療との兼ね合いもあるため、まずは医師に「整骨院に通ってもいいか」などと確認するのが安全です。
整骨院を利用する際の注意点について詳しく知りたい方は『交通事故で整骨院に通院!整形外科との違い、慰謝料請求する際の注意点』の記事をご覧ください。
また、後遺障害等級に認定される可能性があると思っていたところ、非該当となった場合も「後遺障害なし」となります。
後遺障害が無い以上、後遺障害を負った精神的苦痛に対する補償である後遺障害慰謝料は原則受けとれません。
ですが例外的に、後遺障害なしとなった場合でも、怪我の症状や被害者の性質などに鑑みて「後遺障害慰謝料」の支払いが認められる事例があります。
特に、顔面醜状(顔の傷)、体の傷痕などの事案で比較的認められやすい傾向があります。
顔の傷が後遺障害にあたるかは「10円玉以上」「3センチメートル以上」ときっちり基準が定められていますが、実際問題として、基準に満たない傷であっても被害者に精神的苦痛を与えることはありえるためです。
具体的には、以下のような事情のもと後遺障害慰謝料の支払いが認められています。
また顔の傷以外にも、痛みや痺れなどの神経症状について、後遺障害等級非該当であっても後遺障害慰謝料が支払われた事例があります。
このような症状が残存しているような場合は、後遺障害なしと認定されても後遺障害慰謝料が受け取れる可能性があります。
後遺障害なしとなる状況には「後遺障害が認められると思ったのに認められなかった」という場合も含まれます。
後遺障害の認定について、想像していたのと異なる結果が出てしまうのは何故でしょうか。
また、納得のいかない認定結果を覆してもらうことは出来ないのでしょうか。
後遺障害の認定の結果に納得がいかない場合、再度の調査を申請できる異議申立てという手続きがあります。
異議申立ては、「異議申立書」を作成して提出し、再度損害の調査を行ってもらう手続きです。
実際のところ、異議申立てにより従前の判定が覆る確率は10%以下と厳しい現実があります。
しかし、症状が残っているのに書類不備などで後遺障害が認められず、数百万円単位の示談金や慰謝料を逃すことになるのは被害者の方にとって大変な痛手です。
もしも後遺障害にあたりうる症状があると感じているのなら、弁護士などに相談し、等級認定の可能性を高めていくことが重要といえます。
症状が後遺障害として認めてもらえない理由には、いくつかの類型があります。
特に前述する異議申立てにおいては、認定がなされなかった理由の見極めは非常に重要です。
最初の後遺障害等級非該当の通知の際に届く「認定理由書」に非該当となった理由が書かれているので、その理由が克服できるように対応できるようにしていかなければなりません。
後遺障害の有無の判断は、顔の傷など例外を除いて書面のみで判断されます。
書面審査で最も重要となるのが、医師の作成する後遺障害診断書です。後遺障害診断書には、事故状況や自覚症状・画像所見・検査結果などが記載されています。
ですが、医師は必ずしも認定のために必要な記載事項やルールに詳しいわけではありません。
そのため、症状が十分後遺障害と認められうるにも関わらず、後遺障害診断書の書き方が原因で認定されないということも十分あるのです。
この後遺障害診断書の書き方については、保険会社などからは情報が得にくくなっています。もし相談するとすれば、後遺障害等級認定の実務に精通した弁護士にアドバイスを求めるのがよいでしょう。
後遺障害があると認められうるだけの、客観的な証拠が足りていないとされるパターンです。
具体的には、レントゲン写真・MRI写真・CT写真・各種の検査結果などを指します。
可能であれば交通事故直後に症状と整合性のとれた画像所見を手に入れること、直後でなくとも何らかの異常が読み取れる画像所見を手に入れることは大きな武器になるでしょう。
もしも医師が画像所見の作成や検査を渋るようでしたら、弁護士などを通して要請するという手段もあります。
後遺障害診断書の「自覚症状」の欄に問題があるパターンです。
後遺障害は同じ症状が長期間残存することを前提としています。
そのため、「最初は痛くないと言っていたのに途中から痛いと言い出した」「治ったと言っていた時期があった」など、症状の一貫性を欠くような事項が含まれていると等級認定に不利となるでしょう。
それを避けるためにも、交通事故後の自覚症状については被害者自ら言葉を尽くして説明することが重要です。
根本的に後遺障害が認定されにくいパターンです。
一般的に、後遺障害として認められるためには6ヶ月以上の継続した治療期間が必要であるとされています。
後遺障害と言えるためには、十分に治療を行った実績がなければなりません。
そのための目安となる期間が、「6ヶ月」なのです。そして仮に6ヶ月通院したとしても、通院回数が極端に少なければ「十分治療した」とは言えません。
この理由により等級認定されなかった場合は、そもそも認定の可能性が低かったとも言えます。
もしも入通院にあたりその回数が少なくなる特殊な事情があったのであれば、その旨を弁護士などに説明しましょう。
もしも後遺障害認定の異議申立てが認められたのなら、その等級に応じた後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
後遺障害慰謝料にも、入通院慰謝料と同様に自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準があり、弁護士基準が最も高額になっています。
それぞれの等級に対応した後遺障害慰謝料の金額は以下の通りです。
等級 | 自賠責* | 弁護士 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650万円 (1,600万円) | 2,800万円 |
2級・要介護 | 1,203万円 (1,163万円) | 2,370万円 |
1級 | 1,150万円 (1,100万円) | 2,800万円 |
2級 | 998万円 (958万円) | 2,370万円 |
3級 | 861万円 (829万円) | 1,990万円 |
4級 | 737万円 (712万円) | 1,670万円 |
5級 | 618万円 (599万円) | 1,400万円 |
6級 | 512万円 498万円) | 1,180万円 |
7級 | 419万円 409万円) | 1,000万円 |
8級 | 331万円 324万円) | 830万円 |
9級 | 249万円 245万円) | 690万円 |
10級 | 190万円 187万円) | 550万円 |
11級 | 136万円 135万円) | 420万円 |
12級 | 94万円 93万円) | 290万円 |
13級 | 57万円 57万円) | 180万円 |
14級 | 32万円 32万円) | 110万円 |
以下は、アトム法律事務所で実際に受任した【後遺障害等級なし】で慰謝料が増額した事例です。
弁護士に示談交渉を依頼するだけで、慰謝料の大幅な増額が見込めるということの証左でもあります。
弁護士への依頼をお考えの際の判断材料となれば幸いです。
傷病名 | 左足指の骨折 |
事前提示額 | 7万円 |
最終支払い額 | 58万円 |
こちらはバイクで走行しているところ、加害者の自動車が車線変更したために接触し、足の指を折ってしまうという事案でした。
入通院慰謝料は通院日数で決定されるのですが、この方は通院が8日間のみと非常に回数の少なく、相手方の提示も7万円と非常に低額になっていました。
弁護士は骨折に至ったという重大性を主張したところ、相手方の保険会社が譲歩し、事前の提示額と比べると実に8倍以上の示談金増額が叶いました。
傷病名 | 左腕難治性骨折 |
事前提示額 | 22万円 |
最終支払い額 | 107万円 |
自転車で走行中に自動車と接触し、当たり所が悪くなかなか骨のくっつかない難治性骨折になってしまった事案です。
この方は治療期間は281日間でしたが、実通院日数は21日とおよそ2週間に1度しか通院していない状況でした。
そのため、重傷であるにも関わらず保険会社からは非常に低額な示談金を提示されていました。
弁護士が詳しく事情を教えていただいたところ、難治性のため治療の手段がなく、指示を受けて自宅で超音波治療器を使って安静にしていたことがわかったのです。
よってこの自宅療養期間を入通院慰謝料算定のうえで加味し、結果100万円以上の慰謝料を手に入れることができました。
被害者の方の慰謝料増額に繋がる事情を拾い上げ、示談交渉を有利に進めることも弁護士の仕事です。
傷病名 | 手首捻挫 |
後遺障害の内容 | 31万円 |
最終支払い額 | 147万円 |
自転車で走行中にバイクに接触され、手首捻挫を負った方の事案です。
当初は手首捻挫ということで、軽傷であることを前提とした算定が行われており、増額幅も大きくない見込みでした。
しかしその後骨挫傷(骨内部の損傷)の症状もあったことや、ギプスで固定手首を固定していた時期があったことが判明しました。
そこで弁護士は軽傷ではなく重傷として判断してほしい、ギプスによる固定期間を通院期間として算定してほしいと要求しました。
それらの主張が認められ、もとの提示額から100万円以上の増額が叶いました。
交通事故では、怪我をした誰しもが慰謝料を受け取れる可能性があります。
後遺障害が残っていればもちろん高額の慰謝料が受け取れますが、後遺障害なしの場合も入通院慰謝料を受け取ることができます。
特に慰謝料に関しては弁護士に依頼することで、提示された金額の倍ちかい増額が叶うこともあります。
後遺障害が残らないような小さな事故だったとは思わず、まずはどうぞお気軽にご相談ください。
アトム法律事務所では24時間365日、いつでも法律相談の受付を行っております。
相手方から示談金の提示がありましたら、相談のチャンスです。提示額を元に、可能な限り細かに慰謝料の増額幅などについてお応えできればと存じます。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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