後遺障害なしの交通事故慰謝料の相場|非該当で示談金増額を狙うには?

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後遺障害なし

交通事故で後遺障害なし(非該当)となった場合やそもそも後遺症が残らなかった場合、後遺障害慰謝料・逸失利益は原則としてもらえません。

これらの費目は数百万円単位になることも珍しくないため、後遺障害ありの場合に比べると慰謝料・示談金相場は大幅に下がります。

しかし、後遺障害なしでももらえる入通院慰謝料を増額させれば示談金は多くなります。

後遺障害なしの慰謝料・示談金相場や示談金増額のポイントを見ていきましょう。後遺障害認定された場合の慰謝料相場や非該当を覆す方法も解説します。

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後遺障害なしでももらえる慰謝料は?示談金相場も解説

後遺障害なしでもらえるのは入通院慰謝料|相場はいくら?

後遺障害なしでももらえる慰謝料は、入通院慰謝料です。

入通院慰謝料は交通事故によるケガで入院や通院をした場合にもらえるもので、「ケガや入通院により生じた精神的苦痛」を補償します。

交通事故の慰謝料には以下の3つの金額相場があるので、それぞれにおける入通院慰謝料相場を見ていきましょう。

  • 自賠責基準:国が定めた最低限の金額基準。
  • 任意保険基準:加害者側の任意保険会社が用いる金額基準。各社で異なり非公開。
  • 弁護士基準(裁判基準):過去の判例に基づく法的正当性の高い金額基準。
慰謝料金額相場の3基準

示談交渉の際に加害者側の任意保険会社が提示してくるのは、自賠責基準や任意保険基準の金額です。それに対して弁護士基準は、被害者が獲得を目指すべき本来の相場だとお考えください。

なお、軽傷の場合の慰謝料相場を症状別に知りたい場合は、『軽傷の交通事故慰謝料の相場は?捻挫やすり傷などケガ別の金額と請求のポイント』の記事もお役立ていただけます。

(1)自賠責保険の入通院慰謝料

自賠責保険の入通院慰謝料は、以下のように計算されます。

自賠責保険の入通院慰謝料=4,300円(※)×対象日数
対象日数は、以下のうち短い方を採用

  • 初診から完治までの期間
  • 実際に通院した日数×2

※2020年3月31日以前に発生した交通事故は4,200円で計算

(2)任意保険会社の入通院慰謝料

任意保険基準は各社で異なり非公開なので、ここではかつて各社統一で用いられていた旧任意保険基準のものを紹介します。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料
旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

(3)弁護士・裁判の入通院慰謝料

弁護士基準の入通院慰謝料は、軽傷か重傷かで異なります。
むちうちや捻挫のうちレントゲンやMRIには写らないケガなら軽傷、それ以外なら重傷の表をご覧ください。

なお、通院頻度が低い場合は、入通院慰謝料が以下表よりも少なくなることがあります。

軽傷時の入通院慰謝料(弁護士基準)

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

重傷時の入通院慰謝料(弁護士基準)

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

その他の示談金の相場も紹介

後遺障害なしでももらえる示談金には、入通院慰謝料以外にも以下のものがあります。

  • 治療関係費:治療費、通院交通費など。
  • 休業損害:交通事故の治療で仕事を休んだ場合の減収に対する補償。

治療費や通院交通費は、基本的に実費を請求できます。

休業損害の相場は、サラリーマンの場合、「(事故前3ヶ月間の収入÷実労働日数)×休業日数」が相場です。

実際の被害状況に応じて、他にも付き添い看護費や入院雑費などを請求できることがあります。請求できる費目は事案によっても異なるので、詳細は弁護士に問い合わせることがおすすめです。

人身事故の賠償金については、『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!』でも解説しています。

後遺障害なしだと後遺障害慰謝料はもらえない

後遺症が残っていない、あるいは後遺症は残ったが後遺障害等級に認定されなかった(非該当)場合、後遺障害慰謝料はもらえません。

それだけでなく、逸失利益ももらえません。

  • 後遺障害慰謝料
    交通事故により後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛への補償
  • 逸失利益
    後遺障害の影響で減ってしまう、生涯収入への補償

もし後遺障害等級が認定されれば、上記の金額はどれくらいになるのか見てみましょう。

また、例外的に後遺障害非該当でも上記費目がもらえる場合があるので、その点も解説します。

非該当だと後遺障害慰謝料はなし|もらえた場合の相場は?

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じて決まります。自賠責基準と弁護士基準の相場は以下のとおりです。

等級 自賠責*弁護士
1級・要介護1,650万円
(1,600万円)
2,800万円
2級・要介護1,203万円
(1,163万円)
2,370万円
1級1,150万円
(1,100万円)
2,800万円
2級998万円
(958万円)
2,370万円
3級861万円
(829万円)
1,990万円
4級737万円
(712万円)
1,670万円
5級618万円
(599万円)
1,400万円
6級512万円
(498万円)
1,180万円
7級419万円
(409万円)
1,000万円
8級331万円
(324万円)
830万円
9級249万円
(245万円)
690万円
10級190万円
(187万円)
550万円
11級136万円
(135万円)
420万円
12級94万円
(93万円)
290万円
13級57万円
(57万円)
180万円
14級32万円
(32万円)
110万円

逸失利益の相場は、以下の計算機からわかります。計算方法は複雑なので、計算機から相場を確認してみてください。

逸失利益の計算方法や相場早見表はこちら▶【逸失利益の計算】職業別の計算方法を解説!早見表・計算機つき

表からもわかる通り、後遺障害関連の慰謝料・賠償金は高額になりやすいです。

後遺障害認定の審査をまだ受けていない、あるいは審査の結果非該当になったという場合は、本当にそのまま示談交渉に進んでも良いのか今一度考えてみてください。

後遺障害認定される見込みについては、弁護士にもご相談いただけます。

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非該当でも後遺障害慰謝料がもらえる例外ケース

例外的に、後遺障害なし(後遺障害認定で非該当とされた)場合でも、「後遺障害慰謝料」の支払いが認められる事例があります。

特に、顔面醜状(顔の傷)、体の傷痕などの事案で比較的認められやすい傾向があります。

顔の傷が後遺障害にあたるかは「10円玉以上」「3センチメートル以上」ときっちり基準が定められていますが、実際問題として、基準に満たない傷であっても被害者に精神的苦痛を与えることはありえるのです。

過去の事例では、以下のような事情のもと後遺障害慰謝料の支払いが認められています。

  • 容姿が重視される仕事についている(ファッションモデル、キャビンアテンダント、ホステス)
  • 被害者が幼少で、将来的に気にすることが予測される(5歳女児)
  • 相手と間近で接することが多く、傷が目立ちやすい(看護師)

また顔の傷以外にも、痛みや痺れなどの神経症状について、後遺障害等級非該当であっても後遺障害慰謝料が支払われた事例があります。

  • 仕事を退職することになった(消防士)
  • 動作に支障があると認められる
  • 事故後、既往症が悪化している
  • 不眠、不安感などがずっと残っている

上記例のように、職業上の事情などから後遺症の影響が通常よりも大きい場合は、一度弁護士に相談することがおすすめです。

後遺障害なしでももらえる入通院慰謝料を増額したい!NG行動6選

後遺障害なしでもできるだけ多く慰謝料をもらうには、入通院慰謝料を増額させることがポイントです。

しかし、入通院慰謝料はただ加害者側に交渉すれば増えるものではありません。入通院慰謝料増額に向けて取ってはいけないNG行動を紹介します。

慰謝料含む示談金を1円でも増額したい方に向けては『交通事故の慰謝料を多く貰うには?NG行動18選|慰謝料増額と減額防止が鍵』の記事もあるので、合わせてご覧ください。

(1)弁護士へ慰謝料の交渉を依頼せず、自分で交渉する

入通院慰謝料を増額する手段として最も確実なのは、弁護士に示談交渉を依頼することです。

すでに解説した通り、加害者側が提示してくるのは自賠責基準や任意保険基準といった、弁護士基準(法的正当性の高い基準)よりも低い金額です。

しかし、増額の余地があるとはいえ被害者自身が弁護士基準を主張しても、以下の理由から十分に聞き入れられることはほぼありません。

  • 示談交渉のテクニックや慰謝料の知識は加害者側の任意保険会社のほうが豊富
  • 弁護士基準の金額は本来裁判で認められうるものなので、示談段階での獲得が難しい

ただし、弁護士を立てて弁護士基準の金額を主張すれば、加害者側の態度は軟化する傾向にあります。その理由は以下のとおりです。

  • 弁護士には示談交渉のテクニックも慰謝料の知識もある
  • 弁護士が出てくると、加害者側の任意保険会社は裁判への発展を警戒し、示談で話をまとめようとする
増額交渉(弁護士あり)

その結果、弁護士基準の8割~9割、うまくいけば満額で示談を締結し、多額の慰謝料を受け取ることが期待できます。

結果的に数十万・100万円以上の増額となることも珍しくありません。

弁護士への依頼について、費用などの面でご不安がある方は以下の記事をご覧ください。

(2)保険会社のすすめにしたがって治療を終了する

交通事故での治療中に加害者側の任意保険会社から「これ以降の治療費は補償しません」「そろそろ治療を終えてください」などと言われることがありますが、これに従ってはいけません。

入通院慰謝料は治療期間などをもとに金額が決まります。加害者側の任意保険会社のすすめに従い早く治療を終えると、どれだけ示談交渉を頑張っても入通院慰謝料が低額になるのです。

加害者側の任意保険会社が治療終了をすすめる背景には、「治療費や入通院慰謝料の支払いを少なくしたい」という保険会社側の都合があります。

以下のように対応して、医師から治療終了と言われるまで治療を続けましょう。

  • 治療費の打ち切りを延長するよう加害者側の任意保険会社に交渉する
  • 治療費打ち切り後は費用を立て替えながら治療を継続し、立て替えた分は示談交渉時に請求する
    ※加害者側の任意保険会社が病院に直接治療費を支払っていた場合

(3)通院と通院の日数を空ける

初診から治療終了までの期間が長いわりに、通院回数が少ないと入通院慰謝料が低くなることがあります。

加えて真面目に治療をしていなかったと受け取られた場合、「真剣に治療をしていればもっと早くに治った」と評価され、さらなる慰謝料の減額につながることもあります。

後遺障害の残らないようなケガの場合、おおよそ週に2~3回が適切な通院頻度の目安となります。

もちろん症状や通院時間などから難しい場合もありますので一概には言えませんが、医師とも相談しつつ通院の間隔が空きすぎないようにしましょう。

通院頻度が低すぎると、慰謝料計算で「みなし通院日数」が用いられる

入通院慰謝料は、弁護士基準の場合基本的に入院期間・通院期間をもとに算定されます。

ただし、通院が長期にわたりその間の通院頻度が低かった場合は、「実通院日数×3.5(重傷の場合)」「実通院日数×3(軽傷の場合)」がみなし通院日数として計算に用いられる可能性があります。

例えば交通事故で重傷を負ったものの多忙のため病院になかなか行けず、完治まで12ヶ月かかってしまったけれどもその間30回(30日)しか通院していない、という場合を考えてみましょう。

この場合、通院期間だけを考えれば入通院慰謝料は通院12ヶ月分で154万円です。

ですが、「30日×3.5=105日」のみなし通院期間が採用された場合は、入通院慰謝料は81万5,000円となり、72万5,000円も少なくなってしまうのです。

(4)自宅療養期間を入通院期間に算定しない

入通院慰謝料は基本的に、入院期間・通院期間をもとに算定されます。

しかし、病院側に余裕がなく入院を待機していた期間や、退院はしたもののギプス装着で自宅で安静にしていた期間なども入院期間とみなされることがあります。

ただし、加害者側の任意保険会社が進んで入院待機期間や自宅療養期間を入院期間に含めてくれるとは限りません。

被害者ならびにその弁護士から「この期間は自宅療養期間であったので、入通院期間に算入してください」と主張していく必要があります。

(5)入通院を短くした特別な事情を伝えない

実際に入院・通院したもののやむを得ない事情から敢えて早く退院した場合などは、慰謝料算定のうえで事情が考慮されることがあります。

例えば家に幼児がいて長く入院しているわけにはいかなかったり、仕事の都合ですぐに戻らざるをえなかった場合などが挙げられます。

相手方の保険会社が積極的に考慮してくれる可能性は低いので、被害者側の事情も積極的に弁護士または相手方に共有していくべきでしょう。

(6)無断で整骨院に通院する

交通事故の怪我においては、病院の整形外科だけではなく町の整骨院や接骨院に通院することもよくあります。

ですが、無断で整骨院・接骨院へ通った場合、その日数は入通院慰謝料の対象とならない可能性があります。それどころか、施術費が補償されない可能性も否定できません。

整骨院、接骨院へは以下の条件を満たしたうえで通うようにしましょう。

  • 病院の医師から整骨院、接骨院での施術について許可をもらった
  • 整骨院、接骨院での施術が怪我に有効だった

整骨院を利用する際の注意点について詳しく知りたい方は『交通事故で整骨院に通院する際の注意点|整形外科との違いは?』の記事をご覧ください。

非該当を覆して後遺障害慰謝料をもらいたい場合の対処法

「後遺障害認定の審査を受けて非該当になったけれど、やはり認定を受けて後遺障害慰謝料・逸失利益をもらいたい」という場合は、異議申し立て・紛争処理申請・裁判という対処法があります。

詳しく見ていきましょう。

再度後遺障害がないか審査してもらう「異議申立て」

後遺障害の認定の結果に納得がいかない場合、異議申立てにより再審査を受けられます。

異議申立ては、「異議申立書」を作成して提出し、再度損害の調査を行ってもらう手続きです。

後遺障害非該当となった場合の対処法には紛争処理申請や裁判もありますが、まずは異議申立てを試みるケースが多いです。

後遺障害の認定結果通知後の流れ

実際のところ、異議申立てにより従前の判定が覆る確率は10%以下と厳しい現実があります。

しかし、症状が残っているのに書類不備などで後遺障害が認められず、数百万円単位の示談金や慰謝料を逃すことになるのは被害者の方にとって大変な痛手です。

もしも後遺障害にあたりうる症状があると感じているのなら、弁護士などに相談し、等級認定の可能性を高めていくことが重要です。

異議申立ての流れやその他の対処法については『後遺障害認定されなかった時の対処法』で詳しく解説しています。

後遺障害非該当になった理由の分析が重要|よくある理由4つ

症状が後遺障害として認めてもらえない理由には、いくつかの類型があります。

特に前述する異議申立てにおいては、認定がなされなかった理由の見極めは非常に重要です。

最初の後遺障害等級非該当の通知の際に届く「認定理由書」に非該当となった理由が書かれているので、その理由が克服できるように対応できるようにしていかなければなりません。

ここでは、後遺障害非該当の理由としてよくあるものを紹介します。

(1)後遺障害診断書の記載が不適当

後遺障害の有無の判断は、顔の傷など例外を除いて書面のみで判断されます。

書面審査で最も重要となるのが、医師の作成する後遺障害診断書です。後遺障害診断書には、事故状況や自覚症状・画像所見・検査結果などが記載されています。

ですが、医師は必ずしも認定のために必要な記載事項やルールに詳しいわけではありません。

そのため、症状が十分後遺障害と認められうるにも関わらず、後遺障害診断書の書き方が原因で認定されないということも十分あるのです。

この後遺障害診断書の書き方については、保険会社などからは情報が得にくくなっています。もし相談するとすれば、後遺障害等級認定の実務に精通した弁護士にアドバイスを求めるのがよいでしょう。

(2)他覚的所見・検査結果が不足している

後遺障害があると認められうるだけの、客観的な証拠が足りていないとされるパターンです。

具体的には、レントゲン写真・MRI写真・CT写真・各種の検査結果などを指します。

可能であれば交通事故直後に症状と整合性のとれた画像所見を手に入れること、直後でなくとも何らかの異常が読み取れる画像所見を手に入れることは大きな武器になるでしょう。

もしも医師が画像所見の作成や検査を渋るようでしたら、弁護士などを通して要請するという手段もあります。

(3)症状に整合性や一貫性がない

後遺障害診断書の「自覚症状」の欄に問題があるパターンです。

後遺障害は同じ症状が長期間残存することを前提としています。

そのため、「最初は痛くないと言っていたのに途中から痛いと言い出した」「治ったと言っていた時期があった」など、症状の一貫性を欠くような事項が含まれていると等級認定に不利となるでしょう。

それを避けるためにも、交通事故後の自覚症状については被害者自ら言葉を尽くして説明することが重要です。

(4)通院期間が短い・通院回数が少ない

根本的に後遺障害が認定されにくいパターンです。

一般的に、後遺障害として認められるためには6ヶ月以上の継続した治療期間が必要であるとされています。

後遺障害と言えるためには、十分に治療を行った実績がなければなりません。

そのための目安となる期間が、「6ヶ月」なのです。そして仮に6ヶ月通院したとしても、通院回数が極端に少なければ「十分治療した」とは言えません。

この理由により等級認定されなかった場合は、そもそも認定の可能性が低かったとも言えます。

もしも入通院にあたりその回数が少なくなる特殊な事情があったのであれば、その旨を弁護士などに説明しましょう。

後遺障害なしの交通事故で慰謝料増額|弁護士が協力いたします

後遺障害なしでも弁護士の介入で示談金アップ!事例3選

後遺障害なしの場合、後遺障害関連の慰謝料・賠償金は請求できません。その分、後遺障害がある場合に比べると示談金相場は下がってしまいます。

ただし、先述の通り加害者側が提示してくる入通院慰謝料は自賠責基準や任意保険基準に沿ったものです。弁護士基準の金額近くまで増額させれば示談金は大幅にアップします。

ここでは、アトム法律事務所で実際に受任した「後遺障害等級なしで慰謝料が増額した事例」を紹介します。

事例(1)通院8日で58万円の示談金を獲得した事例

傷病名左足指の骨折
事前提示額7万円
最終支払い額58万円

こちらはバイクで走行しているところ、加害者の自動車が車線変更したために接触し、足の指を折ってしまうという事案でした。

入通院慰謝料は通院日数で決定されるのですが、この方は通院が8日間のみと非常に回数の少なく、相手方の提示も7万円と非常に低額になっていました。

弁護士は骨折に至ったという重大性を主張したところ、相手方の保険会社が譲歩し、事前の提示額と比べると実に8倍以上の示談金増額が叶いました。

事例(2)自宅治療期間を通院日数に算定し、100万円以上の慰謝料を獲得した事例

傷病名左腕難治性骨折
事前提示額22万円
最終支払い額107万円

自転車で走行中に自動車と接触し、当たり所が悪くなかなか骨のくっつかない難治性骨折になってしまった事案です。

この方は治療期間は281日間でしたが、実通院日数は21日とおよそ2週間に1度しか通院していない状況でした。

そのため、重傷であるにも関わらず保険会社からは非常に低額な示談金を提示されていました。

弁護士が詳しく事情を教えていただいたところ、難治性のため治療の手段がなく、指示を受けて自宅で超音波治療器を使って安静にしていたことがわかったのです。

よってこの自宅療養期間を入通院慰謝料算定のうえで加味し、結果100万円以上の慰謝料を手に入れることができました。

被害者の方の慰謝料増額に繋がる事情を拾い上げ、示談交渉を有利に進めることも弁護士の仕事です。

事例(3)重傷であることを証明して100万円以上増額した事例

傷病名手首捻挫
事前提示額31万円
最終支払い額147万円

自転車で走行中にバイクに接触され、手首捻挫を負った方の事案です。

当初は手首捻挫ということで、軽傷であることを前提とした算定が行われており、増額幅も大きくない見込みでした。

しかしその後骨挫傷(骨内部の損傷)の症状もあったことや、ギプスで固定手首を固定していた時期があったことが判明しました。

そこで弁護士は軽傷ではなく重傷として判断してほしい、ギプスによる固定期間を通院期間として算定してほしいと要求しました。

それらの主張が認められ、もとの提示額から100万円以上の増額が叶いました。

電話・LINE無料相談はこちら|弁護士費用の負担を減らす方法もある

アトム法律事務所では電話・LINEにて無料相談を実施しています。以下のようなお悩みはもちろん、少しでも心配なこと、気になることがあればお気軽にご相談ください。

  • 加害者側からの提示額を増額させたい
  • 本当に自分では慰謝料増額は難しい?
  • 自分の場合、異議申立てをしたら非該当が覆る見込みはある?

無料相談の後に委任契約を結ぶと、示談交渉の代理や異議申立ての対策・サポートを一任いただけます。

「弁護士費用特約」を使えば弁護士費用は自身の保険会社に負担してもらえます。弁護士費用特約が使えない方の場合、アトム法律事務所では基本的に着手金が無料です。

もちろん無料相談のみのご利用も可能なので、まずはお気軽にご連絡ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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