後遺障害認定されなかった!非該当の理由と厳しい認定率、異議申し立てによる対処法
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後遺障害の認定確率は約4%といわれており、その審査は非常に厳しいのが実情です。被害にあったご本人が「後遺症がある」と感じていても、思ったように後遺障害として認定されないケースも少なくありません。
後遺障害認定されなかった場合、対処法としては「異議申し立てをする」「紛争処理制度を利用する」「裁判で争う」の3つがあります。
なかでも、もっとも多く利用されているのが「異議申し立て」です。ただし、異議申し立てをしても、必ずしも結果が覆るとは限らないため、非該当になった理由を正しく理解し、適切な対策をとることが大切です。
本記事は、後遺障害認定の審査は厳しいということを前提に、後遺障害等級認定が非該当となってしまった方に対して、非該当となった理由、等級認定されない場合の対処法、慰謝料への影響などについて解説を行っています。
目次
後遺障害認定されなかった!非該当になる6つの理由
後遺障害認定されず、非該当になる理由としては、以下の6つが考えられます。
- 症状を裏付ける医学的な資料が不足していた
- 提出した資料から症状発生の判断ができなかった
- 後遺障害診断書の記載内容が不十分・不適切だった
- 症状と事故の因果関係が曖昧だった
- 適切な通院期間より少なかった
- 後遺症の症状が認定基準に合わなかった
非該当になった理由を知ることは、このあと異議申し立てなどで再び後遺障害認定を目指すためにも重要です。
それぞれについて確認していきましょう。
(1)症状を裏付ける医学的な資料が不足していた
後遺障害が生じていることを裏付ける医学的資料が不十分だった場合、症状の有無や程度が正しく評価されず、非該当となることがあります。
後遺障害認定で有効な医学的資料を紹介すると、次の通りです。
- 画像検査の結果
MRI・CT・レントゲンなど - 神経学的検査の結果
患部に刺激を与えて痛みやしびれがあるかを確認する検査で、むちうちなど画像によって異常が確認しにくい後遺症の場合に有効 - その他の検査結果
基本的には治療の過程で実施した検査の結果を、後遺障害認定で提出します。
ただし、医師はあくまでも治療経過を把握するために検査をするのであって、後遺障害の存在・程度を証明するために検査をするわけではありません。
そのため、後遺障害認定のために必要な検査を、別途実施する必要がありえるです。
このように後遺障害認定の観点から必要な検査は、弁護士が把握しています。
このあと異議申し立てなどで再審査を受ける場合は、受けておくべき検査はないか弁護士に確認することがおすすめです。
(2)提出した資料から症状発生の判断ができなかった
十分な医学的資料を提出していても、医学的資料から症状の発生が読み取れない場合、後遺障害認定を受けられない恐れがあります。
例えば、MRI画像などの画像所見上で異常箇所が見過ごされてしまうといったケースが考えられるでしょう。
再審査のために異議申し立てなどをする際は、画像上の異常所見が確認できる部分に印をつけたり、どのあたりに異常所見が写っているのか説明書きを添えたりするといいでしょう。
(3)後遺障害診断書の記載内容が不十分・不適切だった
後遺障害診断書の記載内容が不十分で、等級認定されなかった可能性もあります。
後遺障害診断書の記載内容が不十分・不適切とは、たとえば次のような場合です。
- 今後の見通しを書く欄に「完治」「緩解」などの記載がある
- 自覚症状欄に症状による日常生活や仕事への影響が書かれていない
このような不十分な記載内容が原因で、「後遺障害等級に該当する症状ではない」「内容に説得力がない」と判断されている可能性があるのです。
後遺障害診断書の記載内容が不十分だった場合は、医師に訂正してもったものを異議申し立てで提出すると、後遺障害認定されることがあります。
後遺障害診断書の書き方については『後遺障害診断書とは?もらい方と書き方、自覚症状の伝え方を解説』で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
(4)症状と事故の因果関係が曖昧だった
後遺障害等級は交通事故によって生じた後遺症に認定されるものなので、症状と交通事故に因果関係が認められることが必要です。
以下のようなケースでは因果関係が認められにくい傾向にあります。
- 事故前から、後遺症と同じようなケガや持病があった
- 交通事故発生時から初診までに時間が空いていた
- 症状に一貫性や継続性が欠けている
- 事故の規模が軽微で後遺障害を引き起こしたと考えにくい
症状と事故との因果関係を示すには、以下のような書類が必要となるでしょう。
- 医師の意見書
なぜその症状が生じたのかについて、交通事故との因果関係を含めて医師に書いてもらう - 実況見分調書、供述調書、鑑定書
事故形態や事故時の様子を示す書類を提出することで、症状がその事故によって生じうるものであることを証明する
因果関係に問題がある場合は、後遺障害認定を受けにくいだけでなく、治療費や入通院慰謝料、休業損害など、後遺障害に関係ない費目も十分に受け取れない恐れがあります。
症状と交通事故との因果関係をどう証明するか検討する必要があるので、一度弁護士にご相談ください。
(5)適切な通院期間より少なかった
通院期間が6ヶ月未満である場合、後遺障害等級の認定を受けることが難しくなります。
その理由は以下の通りです。
- もう少し治療を続けていれば完治していたのではないかと疑われる
- 6ヶ月未満で治療が終わるような後遺症は、後遺障害等級に該当するほど重くないと判断される
また、通院期間が6ヶ月以上でも、通院頻度が低く通院日数が少なすぎると「被害者の治療に対する意欲が低くて完治しなかった」と疑われ、後遺障害認定されにくくなります。
通院期間が短くても後遺障害認定が見込めるケース
ただし、以下の場合は通院期間が短くても後遺障害認定される可能性があります。
- 指の切断や人工関節の挿入など、後遺障害が残っていることが客観的に明らかである場合
- 医師からの指示など正当な理由があって通院期間や通院日数が少なくなった場合
このような場合は異議申し立てをし、後遺症の状態を伝える資料や通院期間や通院日数が少ない事情を説明する資料を提出しましょう。
通院日数が少ない場合は、示談交渉の際に相手方と揉める可能性があります。
示談交渉までに、『通院日数が少ない場合でも交通事故の慰謝料を適正額で獲得する方法』も合わせて読んでおくことがおすすめです。
(6)後遺症の症状が認定基準に合わなかった
審査機関に後遺症の症状・程度がきちんと伝わっていても、それが後遺障害等級の認定基準を満たしていなければ、認定はされません。
たとえばむちうちは後遺障害12級または14級に認定される可能性がありますが、それぞれの認定基準は次のとおりです。
後遺障害等級 | 認定基準 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
症状が基準に適合していないと判断されると、異議申し立てをしても結果が変わらない可能性が高いです。
ただし、基準を誤解しているケースもあるため、弁護士に相談し、自身の症状が適合するか確認するのが良いでしょう。
関連記事『症状ごとの後遺障害等級の認定基準や適切な等級を獲得する方法』では症状ごとに等級の認定基準をかみ砕いて解説していますが、弁護士に確認する方が確実です。
後遺障害認定の審査は厳しい?
後遺障害等級の認定率は約4%
「2024年度自動車保険の概況」(損害保険料率算出機構)によると、2023年度に自賠責保険から保険金が支払われた全体数は88万352件で、そのうち後遺障害認定されていた件数は3万2671件でした。
つまり、後遺障害の認定率は約4%ということになります。
保険金が支払われた全体数の中には、ケガが完治した事故や死亡事故も含まれているため、4%というのは正確な認定率とは言えませんが、目安として考えると良いでしょう。
【重要】むちうちの後遺障害認定は特に厳しい
後遺症の中でも、むちうちの後遺障害認定は特に厳しいと言われています。
症状が自覚症状にとどまることが多く、症状の存在や程度を医学的他覚所見で示すことが難しいためです。
むちうちで後遺障害認定を受ける場合は、レントゲン写真やMRI画像・CT画像などの画像所見や、神経学的検査の結果を提出しましょう。
画像所見などからむちうちの症状の残存が認められれば12級に認定される可能性があります。
画像所見はないものの、神経学的検査の結果からむちうちの症状の残存が推定される場合には14級に認定される可能性があります。
よりくわしいむちうちの後遺障害認定対策は、関連記事でご確認ください。
「非該当」通知が届いたら…後遺障害認定されなかったときの3つの対処法
まずは、送られてきた「後遺障害等級非該当の理由」と書かれた書類をよく読みましょう。ここには、なぜ非該当と判断されたのか、具体的な理由が記載されています。
- 「自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しい」
- 「症状の推移から、将来においても回復が困難とは捉えがたい」
難しい言葉で書かれているかもしれませんが、この理由こそが、次の一手を考えるための重要なヒントになります。
後遺障害等級の認定がなされなかった場合の対処法は、以下の3つです。
対処法
- 異議申し立て
- 紛争処理制度の利用
- 裁判で争う
(1)異議申し立てをして再審査を受ける
異議申し立ては、最初に後遺障害等級の認定審査を行った「損害保険料率算出機構」に再審査を求める手続きです。
異議申し立ては何度でもできるため、「1度異議申し立てをしても非該当のままだった」という場合はさらに再審査を受けることも可能となります。
異議申し立ての概要をまとめると次のとおりです。
異議申し立て
審査機関 | 損害保険料率算出機構 |
回数制限 | なし※1 |
費用 | 基本不要 |
期間 | 2か月~3か月程度※2 |
※1 損害賠償請求権の時効期限の範囲内
※2 症状によっては6ヶ月程度
異議申し立てがおすすめな人
- 提出書類をブラッシュアップしたり、追加書類を提出したりすることで後遺障害認定される見込みがある
- 早く再審査の結果を出したい
異議申立ての流れ
異議申し立ての流れを簡単に説明すると、次のとおりです。
異議申立書の作成・必要書類を用意
異議申立書の作成や、前回の申請時において不備があった書類の訂正、不足していた検査結果の収集などを行いましょう。
書類を相手方の自賠責保険会社または任意保険会社に提出
前回の申請方法が被害者請求の場合は自賠責保険会社に提出してください。
事前認定の場合は任意保険会社になりますが、被害者請求により行うのであれば自賠責保険会社となります。
相手方保険会社から審査機関へ書類が渡る
提出した書類が損害保険料率算出機構に送付され、自賠責損害審査会において審査がなされます。
結果が通知される
書類を提出した保険会社を介して審査結果が通知されます。
提出すべき書類
異議申し立てでは、1度目の後遺障害認定と同様、基本的に書類審査がおこなわれます。
異議申し立ての概要を記載した「異議申立書」を提出しましょう。
合わせて、前回の審査結果の理由を踏まえて、以下のような書類を適宜提出します。
- 新たに受けた検査の結果
- 初回に未提出だったレントゲン写真やMRI画像、CT画像
- 医師の意見書
- 日常生活報告書
- 実況見分調書、供述調書、鑑定書
どのような書類を提出すべきかは、前回の後遺障害認定で非該当となった理由を分析したうえで決めることが重要です。
必要書類や書類の提出先、医療照会など異議申し立ての方法について詳しくは『後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ』にて解説しているので、ご覧ください。
異議申し立てで非該当から後遺障害認定される確率
損害保険料率算出機構が公開している「自動車保険の概況(2024年度版)」によると、異議申し立ての結果、等級変更が認められる確率は約10%です。
最初の審査で後遺障害認定されなかった理由をしっかり分析し、それを踏まえた対策を立てなければ、異議申し立てをしても再び非該当となる可能性は十分にあります。
最初の審査結果の理由は結果通知書に記載されていますが、十分な情報量ではないことが多いです。
よって、異議申し立ての対策を立てる際は、過去の事例に精通している弁護士にアドバイスを聞くべきでしょう。
【注意!】異議申し立てには期限があります
異議申し立ての権利は永久ではありません。時効があり、一般的には症状固定日から3年です。
証拠集めや書類作成には時間がかかるため、「非該当」の通知を受け取ったら、できるだけ早く行動を開始することを強くお勧めします。
(2)紛争処理制度の利用
紛争処理制度では、自賠責保険・共済紛争処理機構の「紛争処理委員会」が最初の後遺障害認定の結果の妥当性を審査してくれます。
紛争処理委員会は、国が認可した専門知識をもつ弁護士・医師・学識経験者といった、公正で中立な第三者から構成された組織です。
紛争処理制度
審査機関 | 自賠責保険・共済紛争処理機構 |
回数制限 | 1回のみ |
費用 | 基本不要 |
期間 | 3ヶ月以上 |
ただし、紛争処理制度では、利用するにあたって新たな書類の提出はできません。これまでの審査ですでに提出した書類をもとに、今までの審査結果が正しかったかどうかが検討されるからです。
そのため、「この書類を新しく提出すれば等級が認定されるだろう」というような状況には適しません。
また、紛争処理制度は1回しか利用できないデメリットもあります。
紛争処理制度がおすすめな人
- 前回の後遺障害認定で提出した書類に特に問題はなく、非該当の判断の妥当性に疑問がある
- 1回目とは違う機関の判断を仰ぎたい
紛争処理制度利用の流れと必要書類
紛争処理制度を利用する場合の流れは次の通りです。
必要書類を揃えて提出する
作成・収集した書類を「自賠責保険・共済紛争処理機構」に送付することで申請手続き開始となります。
申請が受理されれば、受理通知が届く
「自賠責保険・共済紛争処理機構」において申請を受理すべきと判断した場合は、受理通知が届きます。
審査が行われ、結果が通知される
紛争処理委員会による審査や調査が行われ、等級認定の妥当性が判断されます。
結果については書面で通知となるでしょう。
紛争処理制度利用のための書類
紛争処理制度の利用で必要な書類は、次の通りです。
- 紛争処理申請書
- 申請書別紙
- 同意書
- 交通事故証明書
- これまで受けた審査の結果通知書
- これまでの審査で提出した診断書や画像所見など
- 第三者に申請を任せる場合は以下の書類も必要
- 委任状
- 委任者の印鑑証明書
申請書・申請書別紙・同意書の書式は、自賠責保険・共済紛争処理機構の公式ホームページからダウンロード可能です。
送付資料チェックリストも上記ページに載っているので、確認してみてください。
(3)裁判で後遺障害を主張
異議申し立てや紛争処理制度を利用しても等級変更が認められなかった場合は、裁判において後遺障害を主張する方法があります。
通常、後遺障害等級は審査機関である損害保険料率算出機構が決定しますが、裁判になれば裁判所が独自に後遺障害等級を判断することができます。
裁判を通して等級変更が認められれば、被害者は変更後の等級に準じた後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。
裁判
審査機関 | 裁判所 |
回数制限 | なし※ |
費用 | 必要 |
期間 | 平均1年以上 |
※ 損害賠償請求権の時効期限の範囲内
裁判がおすすめな人
異議申し立てでも紛争処理制度の利用でも、納得いく結果を得られなかった
裁判の流れと必要書類
裁判を利用する場合の流れは次の通りです。
- 訴えの提起
- 口頭弁論
- 和解の勧告
- 証人尋問・本人尋問
- 弁論終結と判決
- 場合によっては控訴・上告
裁判を起こす場合は、交通事故で被害者が損害を証明するために、以下のような書類を提出します。
- 訴状
- 証拠書類
- 交通事故証明書
- 実況見分調書
- 病院の診断書 など
裁判費用は、訴額に応じて決められた金額の収入印紙を訴状に貼り付けて提出します。
裁判は、専門的な知識を持たないと手続きや準備が煩雑で、被害者お一人での対応はむずかしいでしょう。
また、判決がでるまで約1年以上かかる覚悟を持たねばなりませんし、敗訴する可能性についても理解しておく必要があります。
裁判の提起を検討している場合は、まず『交通事故裁判の起こし方や流れ|費用・期間や裁判になるケースは?出廷は必要?』をご一読ください。
どのようにして裁判を起こすのかや、どのような流れで裁判が進められていくのか、裁判にはどのくらいの費用や期間がかかるのかも確認しておきましょう。
裁判で後遺障害が認められる確率は?
裁判所は通常、後遺障害認定の審査をおこなっている「損害保険料率算出機構」の出した結果を尊重します。
そのため、審査結果をくつがえすような説得力のある証拠集めと論理的な主張が必要です。
また、裁判では加害者側が「被害者の後遺症が後遺障害等級に該当しない理由」を主張してくるので、その理由に対する反論を提示して、裁判官を納得させる必要があります。
このような事情から、裁判で後遺障害が認められる確率はかなり低いと言わざるを得ません。
加えて、裁判を起こしたり、適切に進行するためには専門知識が必要となってくるため、通常は弁護士を立てることになります。
【ポイント】時効に注意して対処法は早く決めよう
対処法について悩んでいる間にも、「損害賠償請求権の消滅時効」は進行しています。
そのため、後遺障害認定されなかった場合にどのような対処法をとるのかは、なるべく早く決めることが望ましいです。
損害賠償請求権の消滅時効とは
- 加害者に対して損害賠償請求できる権利が消滅する時効
- 傷害分に関する費目(治療費、入通院慰謝料、休業損害など)の時効は事故翌日から5年
- 後遺障害分に関する費目(後遺障害慰謝料、逸失利益)の時効は症状固定翌日から5年
- 物損に関する費目の時効は事故翌日から3年
- 時効はいずれも後遺障害認定を受ける時点ですでに進行している
損害賠償請求権の消滅時効については、『交通事故の示談に期限はある?時効期間と時効の延長方法』で詳しく解説しています。
時効の成立を延長させる方法や、示談交渉自体にかかる時間などもわかるので、参考にしてみてください。
後遺障害認定されなかった場合|非該当のままでも示談金はもらえる?
後遺障害認定されなかった場合、たとえ後遺症が残っていても後遺障害関連の賠償金は請求できません。
ただし、例外ケースもあります。詳しく解説します。
原則として、後遺障害関連の賠償金は請求できない
後遺障害が残った場合の賠償金としては、後遺障害慰謝料と逸失利益があります。しかし、後遺障害認定されない場合、こうした賠償金は請求できません。
- 後遺障害慰謝料
- 交通事故によって後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償
- 関連記事:後遺障害慰謝料の相場はいくら?等級認定で支払われる金額と賠償金の種類
- 後遺障害逸失利益
- 交通事故によって後遺障害が残らなければ得られたはずの、将来の収入に対する補償
- 関連記事:後遺障害で逸失利益を請求したい方へ|認定のポイントを判例付きで解説
これらの賠償項目は、後遺障害等級が認定されてはじめて金額が算定されるため、認定されない場合には基本的に対象外となります。
むちうちや打撲でも|14級に認定されれば示談金は大幅アップ
後遺障害等級の中で最も軽い14級であっても、慰謝料の相場はおよそ110万円です。これに逸失利益が加算されれば、最終的な示談金総額は大きく異なります。
例えば、非該当と認定された場合と比べて、100万円以上示談金に差が出ることもあります。
たとえ軽い後遺症でも、自己判断で再審査をあきらめるのではなく、専門家に意見を聞いてみてください。
非該当のままでも後遺障害の慰謝料がもらえる例外ケース
原則として非該当であれば後遺障害慰謝料はもらえませんが、例外的に慰謝料が認められるケースも存在します。
- 目・耳・鼻・口に関する症状が残り、その症状・程度が後遺障害等級に相当する場合
- 仕事柄、明らかに後遺症の影響を受けると考えられる場合
上記2つのどちらかに該当しそうな場合は、たとえ後遺障害等級が認定されなくても、後遺障害慰謝料の請求をあきらめるのは早いです。
保険会社は請求を認めてくれない可能性が高いため、一度弁護士に相談してみてください。
後遺障害認定されるために弁護士へご相談ください
「異議申立書の書き方が分からない」
「医師に意見書を頼みにくい」
「そもそも、自分のケースで逆転の可能性はあるのか?」
このような不安を感じたら、それは弁護士に相談する最適なタイミングです。特に、交通事故と後遺障害に詳しい弁護士は、あなたの強力な味方になります。
審査が厳しいからこそ弁護士への相談が重要です。
弁護士に相談することで「適切な対策」が可能に
後遺障害等級の「非該当」という結果が出た場合、再度認定を目指すには、初回の申請よりも緻密な準備と資料が求められます。
とはいえ、必要な対策は個別状況によってさまざまであり、簡単ではありません。
- 審査で非該当と判断された理由
- 残っている後遺症の内容や症状の度合い
- 診断書の記載内容や検査結果との整合性
これらを踏まえた上での対応には、専門知識が欠かせません。
後遺障害に精通した弁護士へ相談することで、個別の状況に応じた的確な判断とアドバイスを受けることができます。
「再審査すればよかった…」と後悔しないために
非該当の結果が出て、「認定されなかったし、もう仕方ない」と示談交渉に進もうとしていませんか?
後遺障害認定されないままだと、原則として後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益は請求できず、その分示談金は低額になります。
後遺症そのものは残り続ける中で、「あのとき異議申立てをしていれば…」と、あとになって後悔する方も少なくありません。
納得して示談交渉に進むためにも、認定結果について一度弁護士に確認してみてください。
後遺障害認定されなかった場合でも、弁護士に相談するメリットは大きい
後遺障害が認められなかった場合でも、弁護士に相談することで得られるメリットは多くあります。
なかでも最も大きなメリットの1つが、「示談金の増額を見込める」という点です。
たとえ後遺障害等級が認められなかったとしても、治療費・休業損害など他の部分で増額が見込める場合もあります。
保険会社は、相場よりもはるかに低い金額を提示してくるため、示談金の増額交渉が欠かせません。
しかし、示談交渉で被害者側は不利になりがちです。
- 示談交渉経験も損害賠償金に関する知識も、相手方保険会社の方が豊富
- 仕事や家事の合間に交渉の電話がかかってきたり、相手方が高圧的な言動をとったりして、ストレスがたまりやすい
弁護士が介入することで、知識・経験豊富な保険会社でもしっかりと交渉ができるため、示談金額の増額を期待できます。
後遺障害が認められても、認められなくても、示談交渉において適切な示談金を得るためには弁護士によるサポートが必要です。
納得のいく解決を図るために、示談金の交渉については弁護士への相談・依頼をおすすめします。
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一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
弁護士
ただし、裁判所は独自に後遺障害認定の判断ができるといっても、基本的には審査機関が出した認定結果を尊重する傾向にあります。
裁判官を納得させられるだけの証拠が必要です。