後遺障害認定されなかった時の対処法|非該当の理由から異議申し立ての対策も解説

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後遺障害認定されなかったら

後遺障害認定されなかった場合、対処法としては「異議申し立てをする」「紛争処理制度を利用する」「裁判で後遺障害を主張する」の3種類があります。

一般的には異議申し立てをするケースが多いですが、紛争処理制度や裁判を活用するケースもあるためそれぞれの概要を確認していきましょう。

ただし、異議申し立てなどをしても、必ずしも非該当という結果が覆るとは限りません。非該当になった理由を踏まえた対策も重要なので、解説していきます。

目次

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後遺障害認定されなかったときの対処法(1)異議申し立て

異議申し立ては、最初に後遺障害等級の認定審査を行った「損害保険料率算出機構」に再審査を求める手続きです。

概要をまとめると次のとおりです。

異議申立て
審査機関損害保険料率算出機構
回数制限なし※1
費用基本不要
期間2か月~3か月程度※2

※1 損害賠償請求権の時効期限の範囲内
※2 症状によっては6ヶ月程度

異議申し立ては何度でもできるため、「1度異議申し立てをしても非該当のままだった」という場合はさらに再審査を受けることも可能です。

ただし、異議申し立てを繰り返すとその分示談交渉の開始が遅くなります。以下のようなデメリット・リスクが生じる可能性があるので、できるだけ1度の異議申し立てで納得のいく結果を得ることが重要です。

  • 示談成立が遅くなり示談金をなかなか受け取れず、金銭的に困る
  • 「加害者側に損害賠償請求できる権利」の時効が来てしまう

それでは、非該当になった時の異議申し立ての流れを解説します。

非該当になったときの異議申立ての流れ

異議申立ての流れを簡単に説明すると、次のとおりです。

  1. 必要書類を用意
  2. 医師と医療照会に向けた打ち合わせをする
  3. 書類を相手方の自賠責保険会社または任意保険会社に提出
  4. 相手方保険会社から審査機関へ書類が渡る
  5. 結果が通知される

異議申し立てでは、1度目の後遺障害認定と同様、基本的に書類審査がおこなわれます。

異議申し立ての概要を記載した「異議申立書」を提出しましょう。
合わせて、前回の審査結果の理由を踏まえて、以下のような書類を適宜提出します。

  • 新たに受けた検査の結果
  • 初回に未提出だったレントゲン写真やMRI画像、CT画像
  • 医師の意見書
  • 日常生活報告書
  • 実況見分調書、供述調書、鑑定書

どのような書類を提出すべきかは、前回の後遺障害認定で非該当となった理由を分析したうえで決めることが重要です。

本記事ではのちほど、非該当になった理由別に異議申し立ての対策方法を解説するので参考にしてみてください。

必要書類の提出先は、最初の後遺障害認定を事前認定で受けたか、被害者請求で受けたかなどによって変わってきます。

必要書類や書類の提出先、医療照会など異議申し立ての方法について詳しくは『後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ』にて解説しているので、ご覧ください。

異議申し立てで非該当から後遺障害認定される確率

損害保険料率算出機構が公開している「自動車保険の概況(2023年度版)」によると、異議申し立ての結果、等級変更が認められる確率は約11%(2022年度)です。

最初の審査で後遺障害認定されなかった理由をしっかり分析し、それを踏まえた対策を立てなければ、異議申し立てをしても再び非該当となる可能性は十分にあります。

最初の審査結果の理由は結果通知書に記載されていますが、十分な情報量ではないことが多いです。
よって、異議申し立ての対策を立てる際は、過去の事例に精通している弁護士にアドバイスを聞くことがおすすめです。

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後遺障害認定されなかった時の対処法(2)紛争処理制度を利用

非該当という審査結果が妥当か審査してもらえる

後遺障害認定されなかった場合は、紛争処理制度を利用して認定を目指すという対処法もあります。

紛争処理制度では、自賠責保険・共済紛争処理機構の「紛争処理委員会」が最初の後遺障害認定の結果の妥当性を審査してくれます。

紛争処理委員会は、国が認可した専門知識をもつ弁護士・医師・学識経験者といった、公正で中立な第三者から構成された組織です。

最初の後遺障害認定とは別の機関で再審査を受けたいという場合に選択するといいでしょう。

紛争処理制度
審査機関自賠責保険・共済紛争処理機構
回数制限1回のみ
費用基本不要
期間3ヶ月以上

ただし、紛争処理制度では、利用するにあたって新たな書類を提出することはできません。これまでの審査ですでに提出した書類をもとに、今までの審査結果が正しかったかどうかが検討されるからです。

そのため、「この書類を新しく提出すれば等級が認定されるだろう」というような状況には適しません。

また、紛争処理制度は1回しか利用できないデメリットもあるので注意してください。

紛争処理制度利用の流れと必要書類

紛争処理制度を利用する場合の流れは次の通りです。

  1. 必要書類を揃え、「自賠責保険・共済紛争処理機構」に提出する
  2. 申請が受理されれば、受理通知が届く
  3. 紛争処理委員会による審査が行われ、結果が通知される

紛争処理制度の利用で必要な書類は、次の通りです。

  • 紛争処理申請書
  • 申請書別紙
  • 同意書
  • 交通事故証明書
  • これまで受けた審査の結果通知書
  • これまでの審査で提出した診断書や画像所見など
  • 第三者に申請を任せる場合は以下の書類も必要
    • 委任状
    • 委任者の印鑑証明書

申請書・申請書別紙・同意書の書式は、自賠責保険・共済紛争処理機構の公式ホームページからダウンロード可能です。

送付資料チェックリストも上記ページに載っているので、確認してみてください。

後遺障害認定されなかった時の対処法(3)裁判で後遺障害を主張

異議申し立てや紛争処理制度を利用しても等級変更が認められなかった場合は、裁判を提起する方法があります。裁判では、適切な後遺障害等級にもとづく賠償金算出の主張が可能です。

通常、後遺障害等級は審査機関である損害保険料率算出機構が決定します。
しかし、訴訟を起こせば、裁判所が独自に後遺障害等級を判断することできるのです。

裁判を通して等級変更が認められれば、被害者は変更後の等級に準じた後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することができます。

裁判
審査機関裁判所
回数制限なし※1
費用必要
期間平均1年以上

※1 損害賠償請求権の時効期限の範囲内
※2 症状によっては6ヶ月程度

裁判の流れと必要書類

裁判を利用する場合の流れは次の通りです。

  1. 訴えの提起
  2. 口頭弁論
  3. 和解の勧告
  4. 証人尋問・本人尋問
  5. 弁論終結と判決
  6. 場合によっては控訴・上告

裁判を起こす場合は、交通事故で被害者が損害を証明するために、以下のような書類を提出します。

  • 訴状
  • 証拠書類
    • 交通事故証明書
    • 実況見分調書
    • 病院の診断書 など

裁判費用は、訴額に応じて決められた金額の収入印紙を訴状に貼り付けて提出します。

裁判は、専門的な知識を持たないと手続きや準備が煩雑で、被害者お一人での対応はむずかしいでしょう。また、判決がでるまで約1年以上かかる覚悟を持たねばなりませんし、敗訴する可能性についても理解しておく必要があります。

裁判の提起を検討している場合は、まず『交通事故の裁判の起こし方や流れ|費用・期間や裁判になるケースを解説』をご一読ください。

どのようにして裁判を起こすのかや、どのような流れで裁判が進められていくのか、裁判にはどのくらいの費用や期間がかかるのかも確認しておきましょう。

裁判で後遺障害が認められる確率は?

裁判所は通常、後遺障害認定の審査をおこなっている「損害保険料率算出機構」の出した結果を尊重します。
そのため、審査結果をくつがえすような説得力のある証拠集めと論理的な主張が必要です。

また、裁判では加害者側が「被害者の後遺症が後遺障害等級に該当しない理由」を主張してくるので、その理由に対する反論を提示して、裁判官を納得させる必要があります。

このような事情から、裁判で後遺障害が認められる確率はかなり低いと言わざるを得ません。

加えて、裁判を起こしたり、適切に進行するためには専門知識が必要となってくるため、通常は弁護士を立てることになります。

非該当の理由別!異議申し立て前の対策

先述の通り、後遺障害認定されなかった場合に異議申し立てをするのなら、非該当になった理由を踏まえて提出書類を用意することが重要です。

せっかく異議申し立てをしても、対策に不備があるまま再審査を受けると、時間と労力の無駄になるだけでなく、示談金受け取りの遅れを招いてしまいます。

ここからは、後遺障害認定されなかった理由としてよくあるものを6つ挙げ、それぞれについて適切な対処法を解説していきます。

医学的な資料が不足して認定されなかった

後遺症の症状・程度が正しく審査機関に伝わっていなかった場合、提出した医学的資料が不十分だったと考えられます。

異議申し立てをし、前回の審査で提出していなかった医学的資料を提出することで、審査結果が覆る可能性があります。

後遺障害認定で有効な医学的資料を紹介すると、次の通りです。

  • 画像検査の結果
    MRI・CT・レントゲンなど
  • 神経学的検査の結果
    患部に刺激を与えて痛みやしびれがあるかを確認する検査で、とくにむちうちなど画像によって異常が確認しにくい後遺症の場合に有効とされる
  • その他の検査結果

前回の認定で提出していなかった資料はないか、まだ受けていない検査の中に、後遺症の症状・程度を示せるものはないか、検討してみましょう。

追加資料は弁護士に相談すべき

異議申し立てで新たに提出する資料については、以下の理由から弁護士に相談することがおすすめです。

  • 弁護士なら過去の認定事例に精通しているため、有益なアドバイスができる
  • 医師が医学的観点から必要とする検査と、弁護士が後遺障害認定の観点から必要とする検査は違うことがある

もちろん、医学の専門家は医師なので、後遺症については医師が詳しく理解しています。
しかし、どうすれば審査機関が後遺症の状態を正しく理解できるか、どういった基準で後遺障害認定がなされるかは、弁護士の方が詳しいことが多いです。

よって、医師だけでなく、弁護士にもアドバイスを求めることをおすすめします。

画像所見上で異常箇所がわかりづらく認定されなかった

十分な医学的資料を提出してるにも関わらず、後遺症の症状・程度が正しく評価されていない場合は、MRI画像などの画像所見上で異常箇所が見過ごされいる可能性があります。

この場合は、異議申し立てをして画像上の異常所見が確認できる部分に印をつけたりどのあたりに異常所見が写っているのか説明書きを添えたりしたものを提出するといいでしょう。

後遺障害診断書の記載内容が不十分で認定されなかった

後遺障害診断書の記載内容が不十分で、等級認定されなかった可能性もあります。

後遺障害診断書の記載内容が不十分とは、たとえば次のような場合です。

  • 症状が途中で変わった、断続的に症状が出る、など症状の一貫性に欠ける記載がある
  • 今後の見通しを書く欄に「完治」「緩解」などの記載がある
  • 自覚症状欄に症状による生活や仕事への影響が書かれていない

このような不十分な記載内容が原因で、「後遺障害等級に該当する症状ではない」「内容に説得力がない」と判断されている可能性があるのです。

後遺障害診断書の記載内容が不十分だった場合は、医師に訂正してもったものを異議申し立てで提出する必要があります。

後遺障害診断書の書き方については『後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方と記載内容は要確認』で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

症状と事故の因果関係が曖昧で認定されなかった

後遺障害等級は交通事故によって生じた後遺症に認定されるものなので、症状と交通事故の因果関係がなければ認定されません。

因果関係が否定された場合には、以下の書類の中で前回提出していなかったものがあれば、異議申し立てで提出しましょう。
前回の審査で提出済みの場合は、紛争処理制度を利用して再度判断を仰ぐのも良いでしょう。

  • 医師の意見書
    なぜその症状が生じたのかについて、交通事故との因果関係を含めて医師に書いてもらう
  • 実況見分調書、供述調書、鑑定書
    事故形態や事故時の様子を示す書類を提出することで、症状がその事故によって生じうるものであることを証明する

再審査を受けても認定が難しいケース

後遺症と交通事故の因果関係は、以下の場合には再審査でも認められない可能性があります。

  • 事故前から、後遺症と同じようなケガや持病があった
  • 交通事故発生時から症状が出始めるまでに時間がかかった
  • 交通事故発生時から初診までに時間が空いていた
  • 治療期間中、1ヶ月以上通院が途切れた時期があった

上記のような場合は、後遺障害認定を受けにくいだけでなく、示談交渉の際にも加害者側と揉める可能性があります。

治療費や入通院慰謝料、休業損害など、後遺障害に関係ない費目も十分に受け取れない恐れがあるので、一度弁護士にご相談ください。

適切な通院日数より少なくて認定されなかった

後遺障害認定は、通常6ヶ月以上治療をしていないと難しいと言われています。その理由は以下の通りです。

  • もう少し治療を続けていれば完治していたのではないかと疑われる
  • 6ヶ月未満で治療が終わるような後遺症は、後遺障害等級に該当するほど重くないと判断される

また、治療期間が6ヶ月以上でも、通院頻度が低すぎると「被害者の治療に対する意欲が低くて完治しなかった」と疑われ、後遺障害認定されにくくなります。

よって、治療期間が6ヶ月未満の場合や治療頻度が低すぎる場合は、異議申し立てなどをしても再び非該当となる可能性があります。

通院日数が少なくても後遺障害認定が見込めるケース

ただし、以下の場合は通院日数が少なくても後遺障害認定される可能性があります。

  • 指の切断や人工関節の挿入など、治療期間に関わらず後遺障害が残っていることが客観的に明らかである場合
  • 医師からの指示など正当な理由があって通院日数が少なくなった場合

上記のような場合は異議申し立てをし、後遺症の状態を伝える資料や通院日数が少ない事情を説明する資料を提出しましょう。

通院日数が少ない場合は、示談交渉の際に相手方と揉める可能性があります。

示談交渉までに、『通院日数が少ない場合でも交通事故の慰謝料を適正額で獲得する方法』も合わせて読んでおくことがおすすめです。

後遺症の症状が認定基準に合わず認定されなかった

審査機関に後遺症の症状・程度がきちんと伝わっていても、それが後遺障害等級の認定基準を満たしていなければ、認定はされません。

この場合、異議申し立てをしても認定は難しいでしょう。

後遺障害等級の認定基準は公開されているものの、わかりにくい文言が多いため、自身の後遺症が基準を満たしているのか判断できないという方も多いです。

関連記事『症状ごとの後遺障害等級の認定基準や適切な等級を獲得する方法』では症状ごとに等級の認定基準をかみ砕いて解説していますが、弁護士に確認する方が確実です。

なお、むちうちの神経症状は後遺障害12級または後遺障害14級認定を受けられる可能性があります。それぞれの等級によって、後遺障害認定の基準や重要ポイントが変わるため、後遺障害認定を目指す人はその等級の特徴を理解しておきましょう。

【ポイント】時効に注意して対処法は早く決めよう

後遺障害認定されなかった場合、どのような対処法をとるのかはなるべく早く決めることが望ましいです。

対処法について悩んでいる間にも、「損害賠償請求権の消滅時効」は進行しているからです。

損害賠償請求権の消滅時効とは

  • 加害者に対して損害賠償請求できる権利が消滅する時効
    • 傷害分に関する費目(治療費、入通院慰謝料、休業損害など)の時効は事故翌日から5年
    • 後遺障害分に関する費目(後遺障害慰謝料、逸失利益)の時効は症状固定翌日から5年
    • 物損に関する費目の時効は事故翌日から3年
  • 時効はいずれも後遺障害認定を受ける時点ですでに進行している

後遺障害認定されなかった場合の対処法は、非該当の理由や再審査で等級認定される可能性などを踏まえて検討するべきです。

弁護士に相談すれば的確なアドバイスを受けられるので、対処法を早く決めることに役立つでしょう。

損害賠償請求権の消滅時効については、『交通事故の示談に期限はある?時効期間と時効の延長方法』で詳しく解説しています。

時効の成立を延長させる方法や、示談交渉自体にかかる時間などもわかるので、参考にしてみてください。

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非該当のままでも示談金はもらえる?

示談金の一部がもらえず示談金相場が下がる

再審査を受けても後遺障害認定されなかった、非該当が妥当だと思って結果を受け入れるなどの場合は、そのまま示談交渉に入ります。

ただし、後遺障害認定されないままだと、原則として後遺障害に対する以下の損害賠償金を請求できません。

たとえば、むちうちで痛みやしびれといった後遺症が残っている場合、後遺障害認定されれば後遺障害慰謝料として32万~110万円程度(14級)もしくは94万~290万円程度(12級)を請求できます。

しかし、後遺障害認定されないままでは、たとえ後遺症が残っていても、上記のような補償は受けられないのです。

後遺障害慰謝料・逸失利益は、示談金の中でもとくに高額になりやすい費目です。非該当のままでこれらの費目をもらえなかった場合、その分示談金相場が下がってしまいます。

よって、後遺障害認定されなかった場合は、自己判断で再審査をあきらめるのではなく、専門家に意見を仰ぐことがおすすめです。

被害等のままでも後遺障害の賠償金がもらえる例外ケース

例外的なケースではありますが、目・鼻・耳・口の症状については、後遺障害認定されなかったとしても後遺障害に「相当する」として、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益がもらえることがあります。

これはあくまで例外的なケースであり、加害者側は請求を認めない可能性が高いため、弁護士を立てたうえで交渉することが重要です。

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後遺障害認定されるために弁護士へご相談ください

適切な対策は事案ごとに違う|弁護士に相談するのがベスト

非該当となった状態から後遺障害等級の認定を目指す場合は、前回の審査時以上の対策が必要となります。

具体的な対策は、認定されなかった理由や後遺症の種類・症状、個々人の状況などによってさまざまです。

異議申し立ては何度でもできますが、「損害賠償請求権の消滅時効」のことを考えると、最初の再審査が終わったら示談交渉に入るつもりで、悔いのない対策をするべきです。

そのためには、やはり専門家である弁護士のアドバイスを受けることが重要になってきます。

やっぱり再審査すれば良かったと後悔しないために

後遺障害認定されないまま示談交渉に入ろうと思っている場合でも、一度弁護士に相談することをおすすめします。

後遺障害認定されないままだと、原則として後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益は請求できず、その分示談金は低額になります。

そのうえ、非該当とはいえ後遺症が残った状態が続くため、のちのち「あのとき異議申し立てなどをしていれば、せめて補償だけでも受けられたかもしれない」と心残りを感じる可能性があるのです。

納得して示談交渉に進むためにも、本当に異議申し立てなどをしなくてもよいか不安な方は、弁護士に確認してみてください。

後遺障害認定されなくても弁護士に相談を行うべき

加害者側は示談交渉の際、相場よりもかなり低めの金額を提示してきます。

そのため、後遺障害認定されたかどうかにかかわらず、示談金の増額交渉が欠かせません。

しかし、以下の点から、示談交渉で被害者側は不利になりがちです。

  • 示談交渉経験も損害賠償金に関する知識も、相手方保険会社の方が豊富
  • 仕事や家事の合間に交渉の電話がかかってきたり、相手方が高圧的な言動をとったりして、ストレスがたまりやすい

弁護士なら、知識・経験豊富な保険会社でもしっかりと交渉ができます。
また、本来なら裁判を起こさないと認められないような金額(弁護士基準/裁判基準)も、弁護士を立てれば示談交渉で獲得が期待できます。

慰謝料金額相場の3基準比較

※相手方保険会社は、自賠責基準・任意保険基準の金額を主張してくる

後遺障害が認められても、認められなくても、示談交渉において適切な示談金を得るためには弁護士によるサポートが必要です。

納得のいく解決を図るために、示談金の交渉については弁護士への相談・依頼をおすすめします。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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