交通事故の示談は時効期限に注意!期限の長さや時効の延長方法を解説
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
この記事でわかること
交通事故の示談そのものには期限はありませんが、加害者に対して損害賠償請求できる権利には時効があります。
交通事故の時効は、物損事故なら3年、人身事故や死亡事故なら5年が期限です。時効期限が過ぎてしまうと、損害賠償請求権を失ってしまい、損害賠償金を請求できなくなってしまいます。
もっとも、とくに大きな問題なく治療や示談交渉が進めば、時効はそれほど心配するものではありません。
ただし、場合によっては時効が差し迫ってくることもあるので、時効についてしっかり理解しておくことは大切です。本記事では時効の延長方法も解説していますので、最後までご覧ください。
目次
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交通事故の示談は時効期限が3年または5年
時効期限と時効開始のタイミング
冒頭でも解説した通り、交通事故の示談そのものに期限はありません。
ただし、交通事故の被害者が加害者に対して示談や訴訟などによって損害賠償請求する権利(損害賠償請求権)には時効があります。
時効が過ぎると加害者への慰謝料請求・損害賠償請求は基本的にできなくなるので、時効が過ぎる前までに示談を成立させなければならないのです。
交通事故によって怪我・死亡といった人的な損害を受けた場合の時効は5年、物的な損害を受けた場合の時効は3年と定められています。
もっとも、交通事故の種類によって時効開始のタイミングとなる起算日が異なる点には注意が必要です。時効期限と起算日は以下をご覧ください。
交通事故の時効期限と起算日
種類 | 時効期限 | 起算日 |
---|---|---|
物損事故 | 3年 | 事故日の翌日 |
人身事故 (傷害のみ) | 5年* | 事故日の翌日 |
人身事故 (後遺障害あり) | 5年* | 症状固定日の翌日 ※傷害分の費目**については、事故翌日 |
死亡事故 | 5年* | 死亡日の翌日 |
*加害者側の自賠責保険会社に対して損害賠償請求をおこなう場合は「3年」
**治療関係費、入通院慰謝料、休業損害など
大まかには、交通事故が発生した時点で時効はスタートしていると覚えておけばよいでしょう。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
民法724条の2(e-Gov)
第七百二十四条の二
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
加害者が不明な交通事故の時効
なお、当て逃げ事故や轢き逃げ事故など、加害者不明の交通事故なら時効は事故の翌日から20年後です。
ただし、途中で加害者が判明すれば、加害者がわかった日を起算点として、時効は物損事故なら3年、人身事故・死亡事故なら5年となります。
加害者が不明な交通事故の時効期限と起算日
種類 | 時効期限 | 起算日 |
---|---|---|
加害者不明 | 20年 | 事故日の翌日 |
途中で加害者判明 (物損事故) | 3年 | 加害者がわかった日 |
途中で加害者判明 (人身事故) | 5年 | 加害者がわかった日 |
途中で加害者判明 (死亡事故) | 5年 | 加害者がわかった日 |
加害者不明な交通事故でも、泣き寝入りする前にできる対処法があります。当て逃げについて詳しくは関連記事『当て逃げ被害の対処法と泣き寝入り前にできること』をご確認ください。
事故発生が2020年3月31日以前の場合は時効に注意
ここまでに紹介した時効は、2020年4月に改正された民法の内容を反映したものです。
交通事故の発生が2020年3月31日以前の場合は人身事故・死亡事故の時効も3年となります。
繰り返しになりますが、時効が過ぎてしまうと損害賠償請求ができません。時効が間近に迫っている方は、時効を止める対策を講じる必要があります。一刻も早く弁護士に相談した方が良いでしょう。
交通事故の時効を止める方法については後述しますので、あわせてご確認ください。
また、2020年4月の民法改正では、損害賠償請求権の時効以外にも、損害賠償請求に関して重要な変更がなされました。自分自身で調べた情報は民法改正前のものかもしれないので、一度関連記事『交通事故被害者が知っておくべき2020年4月1日以降の変更点5選』を確認しておくことをおすすめします。
注意|保険会社への保険金請求の時効は3年
ここまで解説してきた時効は、加害者に対する損害賠償請求権の時効です。保険会社に対する保険金請求の時効は、人身事故や死亡事故であっても3年なので注意してください。
保険会社に対する保険金請求の時効
時効期限 | 起算日 | |
---|---|---|
人身損害の費目 (傷害分) | 3年 | 治療終了の翌日 |
人身損害の費目 (後遺障害分) | 3年 | 症状固定日の翌日 |
死亡分の費目 | 3年 | 死亡日の翌日 |
自身の保険を使う際や、加害者側の自賠責保険に対して被害者請求する場合は気を付けましょう。
被害者請求とは、通常示談成立後に受け取る示談金の一部を、先行して加害者側の自賠責保険会社に請求することです。
示談成立前にまとまったお金が必要な場合などに役立つ制度なので、『交通事故の被害者請求とは?自分で請求する方法』にて詳細を確認してみてください。
交通事故の時効を止めたい!期限の延長方法
損害賠償請求権の時効までに示談が成立しそうにない場合は、「時効の完成猶予・更新」によって時効期限を延長できます。
時効期限を延長する主な方法は、次のとおりです。
- 裁判を起こす
- 催告をする
- 強制執行の手続きをおこなう
- 加害者側に債務の承認をしてもらう
それぞれについて、解説していきます。
(1)裁判を起こす
交通事故の損害賠償問題について民事訴訟を起こすと、裁判が終わるまで時効の完成は猶予されます。
このことは民法147条にて定められており、判決が確定したり裁判上の和解が成立したりして裁判が終わると、その時点でそれまでの時効が更新され、改めて時効のカウントが始まります。
(2)催告をする
催告とは、加害者側に内容証明郵便などで請求書を送付ことです。
これにより、「被害者は加害者に対して損害賠償請求をしている」ということを示すことができ、6ヶ月間、時効完成が猶予されます。
ただし、催告は1度しかできません。
裁判を起こしたいけれど、準備をしている最中に時効が成立してしまいそうな場合などにおこなうことが一般的です。
(3)強制執行の手続きをおこなう
強制執行とは、相手の財産を差し押さえ、そこから強制的に損害賠償金を支払わせることです。
強制執行を行うためには裁判所に申し立て・手続きをする必要があり、手続きが終わるまでの間は時効の完成が猶予されます。
そして、手続きが終わればそれまでの時効が更新され、改めて時効のカウントが始まるのです。
これは、民法148条によって規定されています。
(4)加害者側に債務の承認をしてもらう
加害者に債務の承認をしてもらうというのは、加害者に「私には被害者に対して損害賠償金を支払う責任(債務)があります」と認めてもらうことです。
これにより、時効は加害者が債務を承認したときを起算点として更新されます。
債務の承認を示す方法・形式に決まりはありませんが、加害者側が以下のような行動をとると債務が承認されたといえます。
- 債務を承認する旨を書面に記す
- 慰謝料・損害賠償金の一部を被害者に支払う
- 被害者に対して示談金額を提示する
例外|時効期限が過ぎても示談できる場合
損害賠償請求権の時効期限が過ぎると、原則として被害者は加害者側に対して損害賠償請求できる権利を失います。
しかし、時効期限が過ぎても、加害者側が損害賠償請求権を認めれば示談できる場合もあります。
というのも、時効期限が過ぎたら勝手に損害賠償請求権が失われる訳ではありません。時効によって利益を受ける当事者が時効の完成を主張することで、正式に時効を迎えることになるからです。これを時効の援用といいます。
たとえば、交通事故の場合だと、「時効を迎えたので損害賠償を支払う義務がなくなった」と加害者が時効の援用を主張することで、被害者の損害賠償請求権は失われます。
言い換えると、時効の援用が行われていないのであれば、時効期限が過ぎても示談できる可能性があるのです。
時効期限が過ぎるまでに、示談を成立させたり、時効期限を延長したりすることが一番です。しかし、時効期限が過ぎてしまった場合でも、加害者側に時効を援用しない意向があるか確認してみるのもいいでしょう。
交通事故の示談で気を付けたい時効期限の注意点
時効を気にして焦って示談しない
加害者が時効をほのめかしてきたり、保険会社が示談を急かしてきたりすると、早く示談を終わらせてしまいたい気持ちになるのも当然です。
しかし、時効を気にして焦って示談してしまうと、不満の残る結果になりやすいです。示談は内容に納得できたら合意するようにしましょう。
原則的に、示談は一度でも成立してしまうとやり直すことはできません。後から示談金が増額した可能性を知っても、手遅れなのです。
もっとも、示談成立後でも例外的にやり直せるケースもあるので、関連記事『示談成立後、撤回や再請求は可能?』をよく確認しておきましょう。
示談交渉ならほとんど時効期限内に終えられる
示談交渉そのものにかかる期間は、物損事故や後遺障害のない人身事故であれば2ヶ月~半年程度、後遺障害の残った人身事故や死亡事故であれば半年~1年程度であることが多いです。
ただし、示談交渉開始前には治療や後遺障害認定の手続き、示談交渉の準備などをする期間が必要で、この間にも時効のカウントは進んでいます。
しかし、そのことを踏まえても、時効が迫ってくる前に余裕をもって示談を成立させられることが多いです。
交通事故 | 示談成立までの目安期間 (損害賠償請求権の時効) |
---|---|
物損事故 | 事故から2~3ヶ月程度 (事故翌日から3年) |
人身事故 (後遺障害なし) | 治療終了から半年程度 (事故翌日から5年*) |
人身事故 (後遺障害あり) | 症状固定から7ヶ月~1年2ヶ月程度 (症状固定翌日から**5年*) |
死亡事故 | 死亡日から1年以内 (死亡翌日から5年*) |
*保険会社に対する保険金請求の時効は3年
**傷害分(治療関係費・入通院慰謝料・休業損害など)の費目の時効起算日は事故翌日
交通事故の示談交渉にかかる期間については、『交通事故の示談にかかる期間の目安は?』で詳しく解説しています。
時効期限が過ぎやすい交通事故案件
通常どおりに治療や示談交渉が進めば、交通事故の時効期限はそれほど気にするものではありません。
ただし、示談交渉でもめたり、治療や後遺障害認定が長引いたりする場合、うかうかしていると時効期限が過ぎやすくなってしまう交通事故案件もあります。
時効期限に注意しておくべきケースについて具体的にみていきましょう。
(1)示談交渉が進まないケース
どのような交通事故であっても、示談交渉開始時点ではすでに時効のカウントが始まっています。
それにもかかわらず示談交渉に時間がかかってしまえば、当然時効が差し迫ってくることになります。
具体的には、次のような場合に示談交渉が進まない状況になりやすいです。
- 加害者側が任意保険に入っていない場合
- 両者が主張する示談金額に大きな差がある場合
- 交通事故発生時の状況について、被害者側と加害者側の主張が食い違う場合
通常、示談交渉は加害者が加入する任意保険会社の担当者とおこないます。
しかし、加害者が任意保険に入っていなければ加害者本人と示談交渉するので、交渉を持ちかけても応じてもらえない、加害者側が主張を頑なに曲げず合意に至れないなどのリスクが生じます。
また、両者が主張する内容に大きな差があり、なかなか落としどころが見いだせない場合も、示談交渉が進まないことになるでしょう。
交通事故の示談が進まない原因と対処法については、『交通事故で示談が進まないときどうする?原因と対処法まとめ』の記事でくわしく解説しています。ぜひご一読ください。
また、当事者間での示談成立が難しい場合には、裁判のほか、ADR機関の利用や民事調停といった裁判外で第三者の介入を受ける方法も視野に入ってきます。
示談ではなく調停で交通事故の解決を目指す場合は、『交通事故の民事調停|示談・裁判との違いはどこにある?』の記事が参考になるでしょう。
(2)治療が長引くケース
治療関係費や入通院慰謝料、休業損害といった「傷害分」の費目に関する時効は、事故翌日からカウントが始まります。
よって、治療中も時効が進行しているので、治療が長引けば長引くほど示談の期限が差し迫ってきます。
一般的に、打撲は1ヶ月、むちうちは3ヶ月、骨折は1年が平均的な治療期間だといわれますが、次のような場合は治療が長引く可能性が高いです。
示談をスムーズに成立させるために弁護士に相談するなど対策が必要です。
- 複数のケガを負った
- リハビリに時間がかかる
- 脳が損傷を受けるなど重度のケガを負った
(3)後遺障害認定に時間がかかるケース
交通事故でケガをしたのちに症状固定の診断を受け、後遺症が残った場合は、後遺障害に関する慰謝料・賠償金を請求するために「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。
後遺障害等級認定
交通事故によって残った後遺症に対して、後遺障害等級を認定してもらうための手続き。
第三者機関によって審査がおこなわれる。
審査の結果等級が認定されれば、その等級に応じた後遺障害慰謝料・逸失利益がもらえるようになる。
後遺障害に関する費目は、症状固定翌日から時効のカウントがスタートします。よって、認定審査に時間がかかるとその分、残りの期間が少なくなってしまいます。
後遺障害認定の審査にかかる期間は、多くの場合1~3ヶ月程度です。
しかし、次のような場合には、最終的な結果が出るまでに数ヶ月~数年かかる可能性があります。
- 高次脳機能障害のように、経過観察が必要で後遺障害認定の判断が難しい後遺症が残った場合
- 後遺障害認定の結果に納得いかず、異議申し立てをして再審査を受ける場合
後遺障害認定に時間がかかりそうな場合は、時効の完成猶予・更新の手続きをしたり、示談交渉をスムーズに進めたりできるよう、あらかじめ弁護士とコンタクトをとっておくことが重要です。
時効期限の心配なく交通事故の示談を進めるなら弁護士に相談
時効期限を正確に把握しているので安心
交通事故の時効期限が3年または5年であることはわかりましたが、どの時点が時効スタートの起算日となるのか非常にわかりにくいです。
同一の交通事故で受けた損害であっても、損害の内容に応じて起算日が異なるので、法律の専門知識がないと時効期限を正確に把握しにくいでしょう。
法律の専門知識を有した弁護士であれば、時効期限を正確に把握してくれます。時効が近づいてきた場合、時効期限を延長する必要があるか判断してくれますし、時効の完成猶予・更新といった方法を用いて時効期限を延長してくれるでしょう。
示談交渉がスムーズに進む
弁護士は示談交渉に慣れており、交渉をスムーズに進める技術を持っています。
また、弁護士が出てくると加害者側の保険会社は裁判に発展することを恐れ、譲歩の姿勢をとるようになるので、被害者側の主張が通って示談が早期にまとまることが多いです。

被害者自身が交渉にあたると、交渉経験も専門的な知識も保険会社の方が圧倒的に豊富なので、保険会社側はなかなか譲歩の姿勢を取りません。
よって、被害者がどのように粘って示談交渉したとしても、最終的には時効前に示談を成立させるために、被害者側が泣く泣く譲歩することになる可能性が高いです。
後遺障害認定の申請準備がスムーズに進む
交通事故事案を扱う弁護士は後遺障害認定の申請サポートもおこなっているので、申請準備・手続きには慣れています。
後遺障害認定で適切な結果を得るためには、後遺症の症状・程度を証明するさまざまな書類を用意する必要があります。
弁護士ならどのような書類をどのように集めたらよいのか把握しているので、迅速な手続きが可能なのです。
また、十分な対策により一発で適切な等級を獲得できる可能性が高いので、異議申し立てをして再審査に更なる時間を取られることも防げます。
弁護士を立てて後遺障害認定をおこなうメリットについては、『後遺障害申請は被害者請求と弁護士依頼が正解』でより詳しく解説しています。
多くの示談金が手に入る
弁護士なら「弁護士基準」と呼ばれる、過去の判例をもとにした適切な慰謝料額を主張できます。
これは、加害者が提示してくる慰謝料額(任意保険基準)の2倍~3倍程度であることが多いです。
通常、被害者自身の交渉で弁護士基準の金額を獲得するのはほぼ不可能ですが、弁護士ならすでに解説したように主張が通りやすいので、弁護士基準の金額獲得が期待できるのです。

※自賠責基準は、交通事故被害者に補償される最低限の金額を指す
交通事故の慰謝料とは一体どういうものなのかといった基本的な内容をはじめ、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準について詳しくは『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』で解説しています。
加害者側から提示された金額が妥当なのか、どれくらい増額の余地があるのかを知る手掛かりにもなるので、ぜひご覧ください。
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まとめ
最後に、この記事で解説したことをまとめます。
- 示談は時効までに成立させる必要がある
- 交通事故の時効期限は、「時効の完成猶予・更新」といった方法で延長できる
- 治療・後遺障害認定・示談交渉が長引くと、時効期限までに示談が成立しない可能性が出てくる
時効前に示談を成立させるためにも、満足のいく内容で示談を成立させるためにも、弁護士の存在は非常に重要です。
まずは一度、弁護士に今後の流れや見通しを聞いてみることをおすすめします。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了