当て逃げされた場合の対処法|慰謝料請求や示談の方法についても解説

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当て逃げにあった

当て逃げとは、接触により物損事故を起こした車や自転車がそのまま逃走する事故のことです。

当て逃げ犯である加害者が逃げてしまっていても、その後、加害者を特定できれば修理費などの損害賠償請求ができます。

本記事では、当て逃げされた場合の対処法の他、加害者特定後に行う示談交渉の方法などについて解説しているのでご確認ください。

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交通事故の当て逃げとは?

当て逃げとは?ひき逃げとの違いも解説

「当て逃げ」とは、走行中の車が他の車や人、建物に接触したうえで、道路交通法上の義務を果たさず、そのまま走り去ってしまうような事故です。

「ひき逃げ」とは、事故により死傷した人がいるかどうかで区別されます。

種類事故内容
当て逃げ道路交通法違反+車や物の損傷のみ
ひき逃げ道路交通法違反+人の死傷

より具体的には、事故を起こしたにもかかわらず、以下のような義務を果たさずその場から去ることを指します。

道路交通法72条違反

  • 警察に報告しなかった
  • 警察が到着するまでその場にとどまらなかった
  • すぐに運転をやめ、止まらなかった
  • 巻き込み事故防止のため、現場の安全を確保しなかった
  • (ひき逃げのみ)負傷者を救護しなかった

私有地の駐車場での当て逃げはどうなる?

一般的に、家族や契約者しか出入りできないような私有地の駐車場には道路交通法が適用されません。

そのため、私有地の駐車場に停車させていていつの間にか車体に傷がついていた、というような場合は厳密には「当て逃げ」にはあたりませんが、修理費の請求自体は可能です。

また、私有地の駐車場、私道であっても、不特定の人や車が行き来できる場合は、道路交通法が適用されます。

駐車場での当て逃げについては『駐車場での当て逃げの対処法|警察への届け出義務や過失割合がわかる』の記事でも詳しく解説しているのでご覧ください。

当て逃げされた被害者がすべきこと

当て逃げされた場合には、以下のような対応が必要となります。

  1. 当て逃げされたことを警察へ連絡
  2. 当て逃げ犯を特定できる証拠をや情報を確保
  3. 保険会社に損害賠償請求をする

それぞれの具体的な対応について、解説を行います。

(1)当て逃げされたことを警察へ連絡

当て逃げをされたら、まずは警察に通報しましょう。

加害者特定の望みが薄いとしても、通報しないと以下のような支障があります。

  • 交通事故証明書が発行されない
  • 防犯カメラなどを見せてもらえない
  • 後日、当て逃げ犯が発覚する可能性もある
  • 通報自体、道路交通法第72条で義務付けられている

交通事故証明書は、加害者に損害賠償請求するときだけでなく、自身の保険を利用するときにも必要です。

周辺の防犯カメラを見せてもらおうとしても、警察に被害届を出していないと対応してもらえないことが多いです。

さらに後日、警察の捜査で加害者が発覚したり、加害者本人が出頭したりすることもあります。

もしも当て逃げから時間が経ってしまっている場合でも、必ず警察には届け出ましょう。

当て逃げで警察に報告する内容

警察に対しては、わかる範囲で以下の点を報告してください。

警察への報告事項

  • 交通事故発生の日時と場所
  • 死傷者がいる場合は人数と負傷の程度
  • 壊れた物の破損個所、損壊の程度
  • 事故車両の積載物
  • 交通事故について講じた措置
  • 加害車両を目撃しているなら、車種やナンバー、走行状況など

この他に、加害者が蛇行運転や猛スピードで運転していた場合は、その旨を伝えましょう。

飲酒運転や危険運転が疑われ、悪質性や事故再発の危険性が高いと判断されれば、捜査に力を入れてもらえるかもしれません。

(2)当て逃げ犯の特定のための証拠・情報を確保

警察に次のような証拠・情報を提供すると、捜査の助けとなることがあります。

  • 被害車両や関係車両のドライブレコーダー映像
  • 事故現場周辺の防犯カメラ映像
  • 損傷部の写真
  • 駐車していて当て逃げされた場合は、駐車の状態がわかる写真
  • 目撃者の証言

なかでもドライブレコーダーの映像は、当て逃げ犯の特定のために非常に重要な証拠となります。

記録を確認したのち、上書き録画がされないよう設定したり、記録の保存期間を確認したりしてください。

損傷部の傷や駐車の状態の写真は、示談交渉対策としても重要です。

加害者から「それは当て逃げでついた傷ではない」「被害者の駐車方法も悪かった」と言われた場合に反論する根拠となるためです。

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交通事故で集めるべき証拠とは?訴訟・示談で重要な書類や証明資料を徹底解説

(3)保険会社に損害賠償請求をする

当て逃げにより発生した修理費をどこに請求するかは、いくつかのパターンがあります。

状況請求・補償先
加害者を特定
加害者が任意保険に加入
加害者の任意保険
加害者を特定
加害者が無保険
加害者本人
加害者が見つからない
被害者が任意保険に加入
被害者の車両保険
加害者が見つからない
被害者が無保険
補償なし

当て逃げ加害者の任意保険に請求するときの注意点

加害者側の任意保険担当者が交渉相手となり、示談金や過失割合などを算定して「示談案」として提示してくれるでしょう。

しかし、加害者側の任意保険担当者は、自社の基準に基づいて示談案の内容を決めています。

示談金額や過失割合には交渉の余地があることも多いので、鵜呑みにせず、一度弁護士に確認を取ることがおすすめです。

弁護士による示談案の内容確認は、無料相談でも可能な場合があります。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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当て逃げ加害者に請求するときの注意点

加害者が無保険の場合は、加害者本人に示談金を請求することになります。

しかし、当て逃げしてきた本人と直接金額交渉したり、ご自身の口座を教えることに抵抗がある方も多いでしょう。

もしも加害者が素直に連絡に応じるなど、示談金を支払う見込みがありそうであれば、弁護士を代理人として、交渉や振り込み手続きを代理してもらうのが安全です。

被害者自身の車両保険を利用するときの注意点

当て逃げの加害者が不明であっても、被害者自身の車両保険が利用できる可能性があります。

しかし、「一般型」でない自動車保険では、以下のように当て逃げが補償対象外になっていることもあります。

第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、~保険金を支払います。ただし、契約自動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号等ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認された場合に限ります。
(SBI損害保険約款 自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約)

また、車両保険を利用することで通常3等級ダウンとなり、事故有係数適用期間が加算されます。

保険料がいくら上がるのかを担当者に確認し、修理費と比較して、車両保険を利用するか決めましょう。

怪我をしている場合には他の保険も利用可能

当て逃げにより被害者が怪我をしていた場合には、以下の保険なども利用できる可能性があります。

  • 被害者の人身傷害補償保険
  • 被害者の無保険車傷害特約
  • 政府の保障事業
  • (通勤・業務中の事故の場合)労災保険
  • (加害者が判明している場合)加害者の任意保険、加害者の自賠責保険

当て逃げ事故で請求できる示談金

もしも当て逃げ加害者が見つかった場合、加害者に対し損害賠償を請求することができます。

当て逃げ事故で支払われる示談金はいくら?

当て逃げの場合に請求できる主な費目と相場は次の通りです。

  • 車の修理費用
    原則全額請求できる。
    修理費が事故当時の車の価格を超える場合や、物理的に修理が不可能な場合などは、買替え費用を請求できる。
  • 修理中の代車費用
    代車の必要性、借りる期間、代車の種類など相当な範囲。
  • 休車費用
    営業車の損壊により営業できない期間が生じた場合に請求できる。
    金額は、基本的に「(1日当たりの平均売上額-経費)×休業日数」で計算される。
  • 評価損
    車に事故歴・修理歴が残り価値が落ちてしまったことに対する補償。
    修理費の10~30%が相場だが、必ずしも請求できるとは限らない。
  • その他(積載物の修理費・弁償代等)
    積載物に関しては、積載物の価格を上限とした修理代・弁償代のほか、搬送が遅れることにより生じる経済的損失について請求できる可能性がある。

当て逃げで慰謝料は原則もらえない

交通事故の示談金として有名なのは慰謝料ですが、当て逃げの場合は、原則として慰謝料は支払われません。

慰謝料は原則として「人身被害により生じた精神的苦痛」に対する補償であるため、物損のみしか生じていない当て逃げでは請求できません。

物損事故でも慰謝料請求ができる例外的ケース

通常の当て逃げでは、いくら加害者が逃げて被害者が心労を負ったというような事情があっても、慰謝料の支払いは認められません。

ごく例外的に、例えば「愛犬が死傷した」「墓石のような精神的意味合いの強いものが損壊した」「家屋のような生活への影響が大きいものが損壊した」などの場合は、慰謝料請求が認められる可能性があります。

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物損事故で慰謝料がもらえた事例

ケガがあるなら人身事故に切り替えて慰謝料請求

当て逃げ事故として警察に届け出たとしても、後からケガをしていることが発覚することもあります。

その場合は、診断書を用意して警察に持参し、ひき逃げ(人身事故)として扱ってもらうよう変更手続きをしましょう。

当て逃げからひき逃げに変更すると、以下のような違いが生じます。

  • 捜査が本格化し、加害者が見つかりやすくなる
  • ケガに関する損害賠償請求(慰謝料や治療費など)がしやすくなる
  • ケガに関する保険を利用しやすくなる

詳しい切り替え手続きの方法は、関連記事『物損から人身への切り替え方法と手続き期限』で解説しています。

ひき逃げなど人身事故で請求できる損害賠償金については『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法』の記事で解説しているので、合わせてご確認ください。

当て逃げで示談する場合の注意点

当て逃げで加害者が見つかったあとは、損害賠償請求・示談交渉をすることになります。

その際の注意点を4点解説します。

(1)加害者は当て逃げを否定する可能性がある

せっかく当て逃げの加害者が見つかり示談交渉できるようになっても、加害者側が当て逃げを否定してくることがあります。

「その傷は事故より後、もしくは前からある傷で、当て逃げとは関係ない。」「自分は当て逃げには気づかなかった。被害者の勘違いではないか。」などと言われることがあるのです。

こうした事態を防ぐため、示談交渉にあたってはドライブレコーダー映像や防犯カメラ映像、目撃者の証言などの証拠を事前に用意しておきましょう。

(2)過失割合の交渉対策も入念にする

当て逃げの示談交渉では、過失割合の交渉対策もしっかりしておきましょう。

過失割合とは

交通事故が起きた責任が、加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの。
事故時の状況をもとに決められ、自身についた過失割合分、受け取れる損害賠償金が減額される。

当て逃げ事故であっても、被害者側に過失割合がつくことは珍しくありません。

しかし、加害者側は加害者に有利な情報だけをもとに過失割合を算定するなどして、被害者側の過失割合を不当に高く見積もっている可能性も否定できません。

事故状況を示す証拠を用意しておくとともに、事前に弁護士に正しい過失割合とその根拠を確認しておきましょう。

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(3)当て逃げの示談は時効までに成立させる

交通事故の被害者が加害者に損害賠償請求する権利には、時効があります。

  • 加害者不明の場合の時効:事故翌日から20年
  • 途中で加害者が見つかった場合
    • 人身に関する費目(ひき逃げ):加害者が見つかった翌日から5年
    • 物損に関する費目(当て逃げ):加害者が見つかった翌日から3年

これらの期限を過ぎて加害者側が時効を援用すると、損害賠償金の請求ができなくなってしまいます。

示談交渉で揉めると時効に間に合わなくなる可能性があるため、時効の完成を猶予・更新させるなどの対応が必要になるでしょう。

示談交渉が長引きやすいケースや時効成立を延長させる方法については、関連記事『交通事故の示談に期限はある』をご確認ください。

(4)当て逃げ犯の刑事処分の状況を考慮する

当て逃げ加害者の刑事罰が定まる前なら、比較的被害者側に有利な内容で示談による解決がしやすい傾向があります。

加害者の刑事処分を左右するのは、検察による起訴・不起訴の判断や刑事裁判の結果になります。

しかし、事前に被害者との示談が成立していれば、「被害者側から一定のゆるしは得られている」として不起訴になったり、裁判における刑罰が軽くなったりすることがあるのです。

よって、起訴・不起訴、刑事罰が決まる前なら、早く示談を成立させたい加害者側が譲歩の姿勢をとり、交渉を有利に進められる可能性があります。

ただし、このようなテクニックを用いても、示談交渉経験・専門知識が豊富な保険会社が相手だと被害者側は不利になりがちです。

よって、示談交渉の際には弁護士を立てることも検討してみましょう。

当て逃げをした加害者はどんな罪に問われる?

当て逃げ事故の加害者に生じる3つの責任

当て逃げ事故を起こした加害者には、民事上、刑事上、行政上の責任がそれぞれ生じることとなります。

具体的には、以下の通りです。

民事上の責任

当て逃げを起こした加害者には、民事責任として、当て逃げにより生じた物的損害について損害賠償金を支払う義務が生じます。

被害者に対して支払う損害賠償金の金額は、基本的には加害者・被害者間の示談交渉で決められます。

刑事上の責任

加害者が当て逃げの事故について起訴されれば、以下のような道路交通法の義務に違反したことについて、拘禁刑や罰金刑を科されます。

  • 危険防止措置義務違反:1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
  • 警察への報告義務違反:3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金

事故発生後に逃走していることから、逮捕される可能性もあります。

器物損壊罪は故意によるケースが対象となるので、基本的に成立しません。

行政上の責任

あて逃げ行為については、以下の違反点数や行政処分が科されます。

  • あて逃げの場合の付加点数:5点
  • 安全運転義務違反:2点

合計7点の違反点数となり、行政処分前歴が0回の場合でも30日間の免許停止処分となります。

当て逃げを起こした原因が、飲酒運転や居眠り運転によるものであったというようなケースでは、さらなる点数の加算が行われます。

当て逃げに関する疑問集

当て逃げに関して、よくある以下の質問にお答えします。

Q1.当て逃げにあとから気づいた場合はどうする?

当て逃げから時間が経っている場合でも、警察に届け出はするべきです。

いつ当て逃げされたかわからない場合や当て逃げ犯の手がかりがないような場合でも、警察へ行けば傷ついた部分に付着している加害車両の塗料などを調べてもらえ、当て逃げ犯の特定につながることがあります。

また、同じような地域で当て逃げの被害届が多く出ている場合には、同一犯も視野に入れた捜査が行われ、他の被害者の証言などから当て逃げ犯が見つかることもあるでしょう。

Q2.当て逃げでも警察は捜査してくれる?検挙率は?

当て逃げの場合、聞き取り調査や周辺の防犯カメラの確認などはしてもらえる可能性がありますが、基本的には本格的な捜査は行われないことが多いでしょう。

ひき逃げなど死傷者が出ている人身事故に比べ、物損事故である当て逃げ事故の捜査は優先度が低くなりがちなのです。

ひき逃げの場合は人体に損害が出ているため、実況見分捜査も行われます。

聞き取り捜査や実況見分捜査の詳しい内容は『交通事故後は警察への報告義務がある|伝える内容や連絡後の流れも解説』の記事で確認可能です。

当て逃げ犯の検挙率は?

当て逃げの検挙率は公にされていません。
しかし、車のナンバーがわかっていないと特定が難しいこと、本格的な捜査があまり行われないことなどから、当て逃げ犯が見つかる可能性は低いのが実態のようです。

参考として、当て逃げよりも捜査が行われやすいひき逃げの検挙率は統計(令和6年版犯罪白書)が発表されています。

被害者の状態検挙率
死亡102.4%
重傷87.9%
全体72.1%

※100%を超えているのは前年以前のひき逃げ事故の検挙などが含まれるため

自転車に当て逃げされた場合については『自転車の当て逃げ犯を特定できる確率は?』の記事で詳しく解説しているので、ご覧ください。

Q3.当て逃げ犯に刑罰を与えるには?

当て逃げ犯に対する刑罰に関して被害者としてできることは、警察や検察に対して当て逃げ犯に対する処罰感情が大きいことをしっかり伝えることです。

当て逃げの被害にあうと、当て逃げ犯に刑罰を与えたいと考えてしまうのも当然でしょう。

しかし、いくら被害者が当て逃げ犯に強い刑罰を望んでも、必ず刑罰が科せられるとは限りません。

当て逃げ犯を刑事裁判で裁くべきだと起訴できるのは原則的に検察官だけですし、刑罰を与えるべきかどうかの判断を下せるのは裁判官だけなのです。

もっとも、当て逃げ犯に刑罰が下されたからといって、当て逃げの損害賠償金が受け取れるわけではありません。刑事責任である刑罰と民事責任である損害賠償金は分けて考える必要があります。

当て逃げ犯が見つかったら弁護士にアドバイスを聞こう

せっかく当て逃げ犯が見つかっても、示談交渉次第では十分な賠償金が受け取れない可能性があります。

車をぶつけられたうえに謝罪もなく逃げた加害者から、被害者側にも落ち度があったようなことを言われ、腹立たしさを感じることもあるでしょう。

しかし、示談交渉で弁護士を立てれば、直接加害者側とやり取りすることなく十分な損害賠償金が受け取れる可能性が高まります。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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