物損事故で慰謝料がもらえた事例|原則もらえない理由と獲得を目指す方法

更新日:

物損事故で慰謝料

物損事故では原則として、慰謝料はもらえません。
交通事故において慰謝料は、身体的被害から生じる精神的苦痛に対して支払われるものなので、物的被害しかない物損事故は対象外となるのです。

しかし、たとえ身体的被害がない物損事故の被害者でも、さまざまな形で精神的苦痛を受けることはあるでしょう。

そこでこの記事では、物損事故でも例外的に慰謝料がもらえた事例や、物損事故でも慰謝料獲得を目指したい場合にすべきことを解説していきます。

物損事故では原則として慰謝料はもらえない

慰謝料がもらえるのは原則として人身事故のみ

ケガのない物損事故の場合、原則として慰謝料はもらえません。

交通事故の慰謝料は3種類ありますが、いずれも「身体の被害から生じる精神的苦痛」に対して支払われるものだからです。

交通事故の慰謝料

  • 入通院慰謝料
    交通事故によるケガ・入通院で生じる精神的苦痛に対する補償
  • 後遺障害慰謝料
    交通事故で後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛に対する補償
  • 死亡慰謝料
    交通事故で死亡した被害者と遺族の精神的苦痛に対する補償

よって、身体的な被害のない物損事故においては、基本的に慰謝料はもらえないのです。

関連記事『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』では、交通事故の慰謝料に関する基本的な情報やもらえる金額を網羅的にまとめていますので、あわせてご確認ください。

物損事故の精神的苦痛はどう補償される?

物損事故において被害者の精神的苦痛を補償するのは、壊れた物の修理費・弁償代だとされます。

愛車や持ち物が壊された精神的苦痛は、加害者が支払うお金で修理・買い替えることによって癒されると考えられているのです。

物損事故においては物を壊されたことによる精神的苦痛だけでなく、車をぶつけられたときの恐怖、事故を引き起こした加害者への怒りといった精神的苦痛も生じるものです。

こうした精神的苦痛は物の修理・買い替えで癒えるものではありませんが、残念ながら物損事故ではこうした苦痛に対する補償はないのが実情です。

ペットの被害も物損被害とされる

交通事故においてはペットの被害も物損被害として扱われます。
よって、交通事故によってペットが死傷した場合には、治療費やペットの購入費が支払われます。

飼い主は大切なペットを傷つけられ精神的苦痛を受ていると考えられますが、飼い主自身が身体的被害を負ったわけではないため、飼い主に対する慰謝料は基本的にはありません。

なお、すでに解説した通り、慰謝料は身体的被害から生じる精神的苦痛に対して支払われるものです。

それならば、実際に身体的被害を受けたペットに対して慰謝料を支払ってほしいと考える方もいると思われますが、慰謝料はあくまでも、身体的被害を受けた人間に対して支払われるものです。

よって、実際にはペットも精神的苦痛を感じていると思われますが、ペット自身に対する慰謝料は、原則として認められません。

物損事故でも慰謝料がもらえた事例

家族同然のペットが重傷・死亡

すでに解説した通り、ペットの被害は基本的には物損被害として扱われるため、慰謝料の対象にはなりません。

しかし、被害者にとって家族同然の存在であったペットに重い後遺障害が残ったり死亡したりして、被害者がことさらに大きな精神的苦痛を受けていることが認められれば、例外的に慰謝料が支払われる可能性はあります。

実際に慰謝料がもらえた判例は、次の通りです。

判例

子供のいない夫婦が子供のように思い愛情を注いでいた飼い犬が、交通事故によって後肢麻痺の障害を負い、日常的に排せつの介護をしなければならなくなったうえ、膀胱炎や褥創などの症状も生じている。

飼い犬の負傷の内容・程度、夫婦がおこなう介護の内容・程度から考えて、夫婦の受ける精神的苦痛は飼い犬が死亡した場合に近いと言える。

よって、飼い犬の負傷に関して、夫婦それぞれに20万円ずつの慰謝料が認められた。

名古屋高等裁判所平成20年(ネ)第483号

墓石や芸術品など精神性の高い物が損壊

墓石や、被害者が制作したこの世に一つしかない芸術作品が壊れた場合は、壊れた物の性質上、慰謝料が支払われる可能性があります。

たとえば自作の芸術品が壊れ、慰謝料が認められた事例としては、以下のものがあります。

判例

当該芸術作品について、以下の点を考慮すると、被害者の主観的精神的価値が認められるため、慰謝料として100万円が支払われた。

  • 当該作品は、被害者がプロの芸術家として認められた記念碑的作品と言える
  • 制作期間・工程から考えて、被害者が多大な労力をかけて制作した思い入れのある作品と言える
  • 加害者の一方的な過失による事故で損壊され、復元は不可能である

東京地方裁判所平成12年(ワ)第27114号

家屋が壊され生活場所の変更を余儀なくされた

加害者の車が被害者の家に突っ込み家が壊れた場合、被害者は家が直るまでの間、別の場所での生活を余儀なくされます。

この場合、友人・知人・親族の家で気を遣いながら生活したり、住み慣れない場所で生活したりするストレスなどが考慮され、慰謝料が支払われる可能性があります。

判例

事故により損壊された家屋の住人3人(夫婦とその親)に対して、以下の点から各30万円の慰謝料が認められた。

  • 家屋の損壊程度が大きく、住人らは住み慣れた家を離れて半年間もの間、アパート暮らしを余儀なくされた
  • 住人の一人は老齢であり、心労や生活上の不便、不自由さは相当のものであったと考えられる
  • 家屋の修復工事のため借財するなど、住人らは事故後の処理に奔走した

神戸地方裁判所平成12年(ワ)第286号

物損事故でも治療・通院した

警察に物損事故として処理されていても、ケガをしていて治療・入通院したのであれば、人身事故と同じように慰謝料がもらえる可能性が高いです。

ただし、確実かつスムーズに慰謝料を受け取りたい場合は、警察で事故を人身事故として届け出直す必要があります。

人身事故に切替えるべき理由については次の章で詳しく解説するので、確認してみてください。

物損事故で慰謝料請求する方法と注意点

治療・通院での慰謝料請求なら人身事故に切替える

物損事故として警察に届け出をしたままでも、加害者側の保険会社が被害者のケガを確認すれば、慰謝料は支払われます。

しかし、物損事故として届け出たままでは、慰謝料請求において以下のような支障が生じる可能性があります。

  • ケガは事故後に発生したもので事故とは無関係だとして、加害者側の保険会社に慰謝料の支払いを拒否される
  • 慰謝料や過失割合を決める際に参考にされる「実況見分調書」が作成されないため、適切な慰謝料額にならない
    ※過失割合は、慰謝料額を左右する

上記のようなリスクを回避し、確実かつスムーズに慰謝料をもらうためにも、ケガをして治療・通院する場合は事故を人身事故として届け出直すことをおすすめします。

人身事故で請求できる費目

交通事故が人身事故と認められた場合には、以下の費目も請求できます。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料、逸失利益
    ※後遺障害等級が認定された場合のみ
  • 治療関係費
  • 休業損害

人身事故で請求できる費目は、『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』で詳しく解説しています。

物損事故を人身事故に切替える方法

病院で診断書を作成してもらい、警察に提出すれば、物損事故として届け出た事故を人身事故に切替えられます。

ただし、以下の点には注意してください。

  • 事故から時間が経ちすぎていると、事故とケガの因果関係がわかりにくくなり、人身事故への切り替えが受理されない可能性がある
  • 人身事故への切り替え手続きの際、加害者の同行が必要な場合がある

よって、人身事故への切り替えはできるだけ早く、基本的には事故から10日以内におこないましょう。

加害者が人身事故への切り替えに同行しない場合は、その旨を警察に伝えれば問題ありません。

その他、警察署によって受付時間や持ち物が違うことがあるので、必ず事前に確認しておいてください。

詳しくはこちら

物損から人身への切り替え方法と手続き期限!切り替えるべき理由もわかる

人身切替えが拒否された場合

警察に診断書を提出しても、事故から日が経ちすぎてケガと事故との関連性が認められなかった場合には、人身事故への切り替えができません。

この場合は「人身事故証明書入手不能理由書」を提出すれば、加害者側の自賠責保険会社から上限額内の治療費・慰謝料などが支払われる可能性があります。

自賠責保険からの支払い分を超える金額については、加害者側の任意保険会社に人身事故であることを認めてもらったうえで、請求していくことになります。

物損事故のまま慰謝料請求する場合の注意点

被害者にケガがないために人身事故の切り替えができない場合に、物損事故のまま慰謝料を請求する場合は、以下の点に注意する必要があります。

  • 加害者の自賠責保険を利用することができない
  • 事故の過失割合を算定する証拠となる実況見分調書が入手できない
  • 慰謝料請求が可能かどうかの判断が難しい

以上の注意点について解説していきます。

加害者の自賠責保険を利用できない

自賠責保険は人損部分のみを補償の対象としているため、物損部分に関しては補償の対象外となっています。

そのため、物損事故に関する慰謝料を請求する場合は、加害者本人、または、加害者が加入している任意保険会社に請求を行うになるのです。

加害者が任意保険会社に加入している場合は、保険会社から十分な補償を得られる可能性が高いといえますが、加害者本人への請求は、加害者に資力がないと十分な補償を得られない恐れがあります。

物損事故において慰謝料やそのほかの損害を請求する場合には、加害者の資力や任意保険への加入の有無をしっかりと確認すべきでしょう。

実況見分調書を入手できない

物損事故においては、交通事故がどのようにして生じたのかを詳しく記載した実況見分調書が作成されません。
実況見分調書は、交通事故において当事者にどの程度の過失があるのかという過失割合を判断する際の重要な証拠となります。

そのため、実況見分調書以外の証拠から、過失割合を明らかにする必要があるのです。

具体的には、以下のような証拠となるでしょう。

  • 事故車に搭載されていたドライブレコーダーの映像
  • 目撃者の証言
  • 事故発生直後の車体や事故現場の写真

以上のような証拠を利用し、過失割合の主張を行うこととなります。

慰謝料を請求できるのか判断できない

すでに説明している通り、物損事故においては原則として慰謝料を請求できません。

物損事故で慰謝料がもらえるのは、あくまでも例外的なケースです。

そのため、例外的なケースに当たるかどうかを判断する必要がありますが、法律知識が不十分な状態で判断することは困難といえるでしょう。

また、慰謝料を請求しても、加害者側は簡単に支払いに応じてはくれないでしょう。

とくに示談交渉の時点では物損事故の慰謝料が認められる可能性は非常に低く、裁判まで進んだとしても、慰謝料が支払われるとは言い切れません。

物損事故で慰謝料請求するなら弁護士に相談

物損事故で慰謝料を請求することは簡単ではありません。

それでも物損事故により強い精神的苦痛を受け、加害者に慰謝料を請求したい場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

法律の専門家である弁護士であれば、慰謝料の請求が可能であるかどうかを判断してもらえます。
また、弁護士に依頼することで、説得力のある説明を行ってもらい、慰謝料をもらえる可能性を高めることができるでしょう。

この他にも、「弁護士に請求のために必要な手続きを任せることができる」、「慰謝料やそのほかの損害賠償について適切な金額を請求して解決してもらえる」といったメリットを受けることができます。

弁護士費用特約を利用しよう

弁護士への相談・依頼の費用が気になる方は、弁護士費用特約が利用できないかどうかを確認してください。
弁護士費用特約を利用すれば、一般的に相談料を10万円まで、着手金や報酬金といった依頼によって生じる費用を300万円まで保険会社に負担してもらえます。

そのため、多くのケースで依頼者は自己負担0円で弁護士を立てられるのです。

弁護士費用特約とは

物損事故で請求できる損害賠償の項目

物損事故では原則として慰謝料の請求はできませんが、物が損壊することで生じる以下のような損害額は、加害者に対して請求できます。

  • 車の修理費用
    • 交通事故で損傷してしまった車を修理するための費用
    • 基本的には実際に修理にかかるであろう費用の見積額を請求する
    • 車の損傷が激しく修理が不可能な場合(全損)の場合は、買い替え費が請求できる
  • 格落ち損(評価損)
    • 事故によって車が損傷したり事故車扱いになったりすることで、その車両の価値が下がってしまうことによる損害
    • 格落ち損は全ての車に認められるわけではない
    • 格落ち損が認められるかどうかは、初年度登録から経過した年数、走行距離、事故による損傷部位、購入時の価格などの要素を総合的に考慮して判断され、比較的新しい車か高級外車の場合に認められやすい
  • 代車の費用
    • 車を修理に出している期間や、新車が納入されるまでの間にかかる代車費用
    • 2週間〜1か月程度の代車費用が認められる
    • 請求できる代車の価格は、事故で損壊した車と同クラスの車両のレンタル料が目安となる
    • 高級外車など特別に高価な車が損壊した場合は、必ずしも同ランクの費用が認められるとは限らず、国産の高級車のレンタル料に限られるのが一般的
  • 休車損害
    • タクシーや社用車などを修理に出すことで営業できなくなった場合の損害額
    • 請求できる金額の目安は、その車が事故にあわなければ得られたであろう利益から、ガソリン代などの経費を差し引いた金額
    • 別の車を代用し営業できる場合は、休車損害は請求できない
  • 損傷した物の費用
    • 設備、建物、荷物など、事故によって損壊した物の修理費・弁償代
    • ペットの治療費も含まれる

物損事故で請求できる損害賠償の項目については、関連記事『物損事故の示談の流れと示談金相場|交渉時の注意点』で深掘り解説していますのであわせてご確認ください。

なお、当て逃げ事故の場合は、加害者が見つかるまで上記の費目を請求することができず、被害者自身で負担しなければなりません。

自身の保険を使うことで負担を減らせることがあるので、当て逃げされた場合の対応も含めて『当て逃げ被害の対処法と泣き寝入り前にできること|捜査や示談も解説』で確認してみてください。

まとめ

人が死傷せず、車や荷物などの物だけが損傷した物損事故の場合、慰謝料請求は原則として認められません

長年大切にしてきたペットが亡くなった場合や、車が突っ込んできて家屋が損傷した場合などに慰謝料が認められた事例がありますが、あくまで個別具体的な事情のもとで認められた特別なケースである点に注意しましょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。