物損事故で慰謝料がもらえた事例|原則もらえない理由と獲得を目指す方法

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物損事故で慰謝料

物損事故では原則として、慰謝料はもらえません。
交通事故の慰謝料は、身体的被害による精神的苦痛に対する賠償金だからです。物的被害しかない物損事故は、対象外となります。

しかし、例外的に、物損事故でも慰謝料請求できる事案もあります。ペットや墓石、芸術品や家屋などが損壊し、大きな精神的苦痛を受けた場合や、ケガをしていても人身事故の届出をしてない場合などです。

そこでこの記事では、物損事故でも例外的に慰謝料がもらえた事例や、物損事故でも慰謝料獲得を目指したい場合にすべきことを解説していきます。

物損事故では原則として慰謝料はない|補償の範囲は?

慰謝料がもらえるのは原則として人身事故のみ

ケガのない物損事故の場合、原則として慰謝料はもらえません。

交通事故の慰謝料は3種類ありますが、いずれも「身体の被害から生じる精神的苦痛」に対して支払われるものだからです。

交通事故の慰謝料

  • 入通院慰謝料
    交通事故によるケガ・入通院で生じる精神的苦痛に対する補償
  • 後遺障害慰謝料
    交通事故で後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛に対する補償
  • 死亡慰謝料
    交通事故で死亡した被害者と遺族の精神的苦痛に対する補償

よって、身体的な被害のない物損事故においては、基本的に慰謝料はもらえないのです。

交通事故の慰謝料が補償する精神的苦痛の具体的な内容は、『交通事故の精神的苦痛で請求できる慰謝料は?』で解説しています。

物損事故の精神的苦痛はどう補償される?

物損事故において被害者の精神的苦痛を補償するのは、壊れた物の修理費・弁償代だとされます。

愛車や持ち物が壊された精神的苦痛は、加害者が支払うお金で修理・買い替えることによって癒されると考えられているのです。

物損事故においては物を壊されたことによる精神的苦痛だけでなく、車をぶつけられたときの恐怖、事故を引き起こした加害者への怒りといった精神的苦痛も生じるものです。

こうした精神的苦痛は物の修理・買い替えで癒えるものではありませんが、残念ながら物損事故ではこうした苦痛に対する補償はないのが実情です。

ペットの被害も物損被害とされる

交通事故においてはペットの被害も物損被害として扱われます。
よって、交通事故によってペットが死傷した場合には、治療費やペットの購入費が支払われます。

飼い主は大切なペットを傷つけられ精神的苦痛を受ていると考えられますが、飼い主自身が身体的被害を負ったわけではないため、飼い主に対する慰謝料は基本的にはありません。

なお、すでに解説した通り、慰謝料は身体的被害から生じる精神的苦痛に対して支払われるものです。

それならば、実際に身体的被害を受けたペットに対して慰謝料を支払ってほしいと考える方もいると思われますが、慰謝料はあくまでも、身体的被害を受けた人間に対して支払われるものです。

よって、実際にはペットも精神的苦痛を感じていると思われますが、ペット自身に対する慰謝料は、原則として認められません。

物損事故ではどんな損害が補償される?

物損事故では原則として慰謝料の請求はできませんが、物が損壊することで生じる以下のような損害額は、加害者に対して請求できます。

  • 車の修理費用
    • 交通事故で損傷してしまった車を修理するための費用
    • 基本的には実際に修理にかかるであろう費用の見積額を請求する
    • 車の損傷が激しく修理が不可能な場合(全損)の場合は、買い替え費が請求できる
  • 格落ち損(評価損)
    • 事故によって車が損傷したり事故車扱いになったりすることで、その車両の価値が下がってしまうことによる損害
    • 格落ち損は全ての車に認められるわけではない
    • 格落ち損が認められるかどうかは、初年度登録から経過した年数、走行距離、事故による損傷部位、購入時の価格などの要素を総合的に考慮して判断され、比較的新しい車か高級外車の場合に認められやすい
  • 代車の費用
    • 車を修理に出している期間や、新車が納入されるまでの間にかかる代車費用
    • 2週間〜1か月程度の代車費用が認められる
    • 請求できる代車の価格は、事故で損壊した車と同クラスの車両のレンタル料が目安となる
    • 高級外車など特別に高価な車が損壊した場合は、必ずしも同ランクの代車費用が認められるとは限らず、国産の高級車のレンタル料に限られるのが一般的
  • 休車損害
    • タクシーや社用車などを修理に出すことで営業できなくなった場合の損害額
    • 請求できる金額の目安は、その車が事故にあわなければ得られたであろう利益から、ガソリン代などの経費を差し引いた金額
    • 別の車を代用し営業できる場合は、休車損害は請求できない
  • 損傷した物の費用
    • 設備、建物、荷物など、事故によって損壊した物の修理費・弁償代
    • ペットの治療費も含まれる

物損事故で請求できる損害賠償金の項目については、関連記事『物損事故の示談の流れと示談金相場|交渉時の注意点』で深掘りして解説していますのであわせてご確認ください。

なお、当て逃げ事故の場合は、加害者が見つかるまで上記の費目を請求することができず、被害者自身で負担しなければなりません。

自身の保険を使うことで負担を減らせることがあるので、当て逃げされた場合の対応も含めて『当て逃げされた場合の対処法|慰謝料請求や示談の方法についても解説』で確認してみてください。

注意

物損事故の損害賠償請求では、加害者側の自賠責保険からは補償を受けられません。損害賠償金は全額、任意加入である任意保険会社から支払われます。

この場合、加害者が任意保険未加入なら賠償金は全額加害者から支払われることになり、以下のリスクが生じます。

  • 賠償金を支払いたくない加害者が示談に応じない
  • 加害者が賠償金を期日までに支払わない

こうしたトラブルの対策は『交通事故の相手が無保険でお金もない?泣き寝入りしないための賠償請求・対策法』で解説しているので、ご確認ください。

物損事故でも慰謝料がもらえた事例

先述の通り、物損事故では原則として慰謝料は請求できません。しかし、ペットや墓石、芸術品、家屋の損害に関して慰謝料を請求できた事例もあります。

また、「物損事故として警察に届出をしていても、実際にはケガをしている」というケースで慰謝料が認められた事例もあります。

それぞれのケースにおける実例や、慰謝料が認められた理由を見ていきましょう。

家族同然のペットが重傷・死亡

すでに解説した通り、ペットの被害は基本的には物損被害として扱われるため、慰謝料の対象にはなりません。

しかし、被害者にとって家族同然の存在であったペットに重い後遺障害が残ったり死亡したりして、被害者がことさらに大きな精神的苦痛を受けていることが認められれば、例外的に慰謝料が支払われる可能性はあります。

実際に慰謝料がもらえた判例は、次の通りです。

愛犬が交通事故で重傷を負った場合の慰謝料認定事例

名古屋高判平20・9・30(平成20年(ネ)483号)

大型貨物車が普通乗用車に追突し、乗用車の後部座席に犬用シートベルトなどの固定具を着けずに乗せていた飼い犬(購入価格6万5000円)が第2腰椎圧迫骨折により後肢麻痺となった。子供のいない夫婦が我が子のように愛情を注いで飼育していた愛犬の受傷について、慰謝料請求が争点となった。


裁判所の判断

「…愛玩動物…が不法行為により重い傷害を負ったことにより、死亡した場合に近い精神的苦痛を飼い主が受けたときには、…慰謝料を請求することができる」

名古屋高判平20・9・30(平成20年(ネ)483号)
  • 子供のいない夫婦が我が子同然に愛情を注いで飼育していた状況を考慮
  • 後肢麻痺により日常的な排泄介護が必要となり、膀胱炎・褥創も併発
  • 介護の内容、程度等から死亡した場合に近い精神的苦痛を受けているといえる
  • 犬の固定措置を怠った過失により1割の過失相殺
慰謝料

飼い主夫婦それぞれ20万円

墓石や芸術品など精神性の高い物が損壊

墓石や、被害者が制作したこの世に一つしかない芸術作品が壊れた場合は、壊れた物の性質上、慰謝料が支払われる可能性があります。

たとえば自作の芸術品が壊れ、慰謝料が認められた事例としては、以下のものがあります。

陶芸家の代表作を破損した事故で慰謝料認定の裁判例

東京地判平15・7・28(平成12年(ワ)27114号)

現代美術の陶芸家が自宅と隣家の間に保管していた陶芸作品「無題一九九一」の陶板46個が、普通乗用車のコンクリート塀への衝突事故で15枚以上破損。作品は県立美術館の委託で制作され、美術展にも出展された代表作だったが、10年間屋外で風雨にさらされた状態で保管されていた。陶板の破損について、慰謝料が認められるかが争点となった。


裁判所の判断

「…主観的精神的価値を認めることができるので、原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は、本件事故による損害賠償の対象となる」

東京地判平15・7・28(平成12年(ワ)27114号)
  • 当該作品は、被害者がプロの芸術家として認められた記念碑的作品と言える
  • 制作期間・工程から考えて、被害者が多大な労力をかけて制作した思い入れのある作品と言える
  • 加害者の一方的な過失による事故で損壊され、復元は不可能である
損害賠償額

100万円

墓石損壊事故で慰謝料が認定された事例

大阪地判平12・10・12(平成12年(ワ)1207号)

霊園でレンタカーが墓石に乗り上げ倒壊させ、埋設されていた骨壺が露出する事態が発生。墓石所有者が修復費約287万円に加え、精神的苦痛を理由に慰謝料20万円を請求。墓石損壊について、慰謝料が認められるかが争点となった。


裁判所の判断

「…侵害された物及び場所のそのような特殊性に鑑みれば、これを侵害されたことにより被った精神的苦痛に対する慰謝料も損害賠償の対象になる」

大阪地判平12・10・12(平成12年(ワ)1207号)
  • 墓石は「先祖や故人が眠る場所として、通常その所有者にとって、強い敬愛追慕の念を抱く対象」として特殊性を認定
  • 物損事故でも墓石の場合は慰謝料を認める
  • 骨壺露出による精神的苦痛を具体的に評価
慰謝料

10万円

家屋が壊され生活場所の変更を余儀なくされた

加害者の車が被害者の家に突っ込み家が壊れた場合、被害者は家が直るまでの間、別の場所での生活を余儀なくされます。

この場合、友人・知人・親族の家で気を遣いながら生活したり、住み慣れない場所で生活したりするストレスなどが考慮され、慰謝料が支払われる可能性があります。

大型トラックの家屋への衝突事故で慰謝料認定の裁判例

神戸地判平13・6・22(平成12年(ワ)268号)

深夜、運送会社の10トントラックが県道から飛び出し、県道沿いの木造2階建て住宅に衝突。家屋の1階北側部分約9.8坪が損壊し、住人(所有者とその妻、老齢の母)が修繕中、アパート生活を余儀なくされた。人身損害が無く、家屋の修繕だけでも、慰謝料を請求できるかが争点となった。


裁判所の判断

「…精神的苦痛に対する慰謝料は、各三〇万円が相当である。」

神戸地判平13・6・22(平成12年(ワ)268号)
  • 家屋の損壊程度が大きく、住人らは住み慣れた家を離れて半年間もの間、アパート暮らしを余儀なくされた
  • 住人の一人は老齢であり、心労や生活上の不便、不自由さは相当のものであったと考えられる
  • 家屋の修復工事のため借財するなど、住人らは事故後の処理に奔走した
慰謝料

住人3人に対して各30万円

物損事故でも治療・通院した

警察に物損事故として処理されていても、ケガをしていて治療・入通院したのであれば、人身事故と同じように慰謝料がもらえる可能性が高いです。

物件事故扱いのまま通院。慰謝料が認定された事例

神戸地判令6・3・27(令和3年(ワ)2173号)

運送業従事者の男性が駐車場からの右折進入車両に追突された。事故現場で「車の修理をきちんとしてくれたら良い」と話し、当初、物件事故として届け出た。しかし事故翌日から首や頭の痛み、右腕や右膝に力が入らない感覚を覚え、倉庫作業を中止して事務作業に変更。その後約1年間通院治療を受けた。


裁判所の判断

「…本件事故については、当初物件事故として届け出られた」

神戸地判令6・3・27(令和3年(ワ)2173号)
  • 物件事故扱いだったが人身損害を認定
  • 右膝捻挫、右肩捻挫、頸椎捻挫の受傷を認定
  • 過失相殺・既払金控除後:83万6,424円を認容
慰謝料

傷害慰謝料110万円

ただし、示談交渉で、確実かつスムーズに慰謝料を受け取りたい場合は、警察で事故を人身事故として届け出直す必要があります。

人身事故の届出をしたほうがよい理由

  • 「人身事故の届出をしていないから軽症だ」と加害者側が主張する可能性がある
    →治療費の打ち切り、慰謝料の減額につながるリスク
  • 人身事故の届出をした場合だけ「実況見分調書」が作成される
    →実況見分調書は、過失割合の重要な証拠。過失割合によって賠償額が減額されるリスク

詳しくは次の章で詳しく解説するので、確認してみてください。

物損事故で慰謝料請求するには?

事例にもあるように、物損事故であっても慰謝料請求ができるケースは存在します。

しかし、あくまでも「物損事故では慰謝料は請求できない」というのが原則であるため、物損事故での慰謝料請求は簡単ではありません。

物損事故で慰謝料請求をしたい場合はどうすれば良いのか、ポイントを解説します。

前提|軽傷でもケガがあるなら人身事故に切り替える

ごく軽い症状でもケガをしていて、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などを請求したい場合は、事故を人身事故として届け出直すことが賢明です。

慰謝料請求が法的に認められている人身事故として届け出直せば、慰謝料の請求可否について争わずに済む可能性が高いからです。

また、物損事故を人身事故として届け出直すと、以下のようなメリットもあります。

  • 警察が事故現場の状況を捜査し実況見分調書を作成するため、事故時の状況をもとに決める過失割合の交渉もスムーズに進みやすくなる
    ※過失割合は、「過失相殺」により慰謝料額を左右する
  • 加害者に対して刑事責任を問えるようになる

物損事故のままでも、加害者側の保険会社が被害者のケガを認めれば慰謝料請求は可能です。しかし、ケガを交通事故によるものと認めてもらえる保証はないため、人身事故に切り替えておいた方が良いでしょう。

なお、人身事故で請求できる費目は、『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』で詳しく解説しています。

物損事故を人身事故に切替える方法

病院で診断書を作成してもらい、警察に提出すれば、物損事故として届け出た事故を人身事故に切替えられます。

ただし、以下の点には注意してください。

  • 事故から時間が経ちすぎていると、事故とケガの因果関係がわかりにくくなり、人身事故への切り替えが受理されない可能性がある
  • 人身事故への切り替え手続きの際、加害者の同行が必要な場合がある

よって、人身事故への切り替えはできるだけ早く、基本的には事故から10日以内におこないましょう。

加害者が人身事故への切り替えに同行しない場合は、その旨を警察に伝えれば問題ありません。

その他、警察署によって受付時間や持ち物が違うことがあるので、必ず事前に確認しておいてください。

詳しくはこちら

物損から人身への切り替え方法と手続き期限!切り替えるべき理由もわかる

人身切替えが拒否された場合

警察に診断書を提出しても、事故から日が経ちすぎてケガと事故との関連性が認められなかった場合には、人身事故への切り替えができません。

この場合は「人身事故証明書入手不能理由書」を提出すれば、加害者側の自賠責保険会社から上限額内の治療費・慰謝料などが支払われる可能性があります。

自賠責保険からの支払い分を超える金額については、加害者側の任意保険会社に人身事故であることを認めてもらったうえで、請求していくことになります。

物損事故の慰謝料請求は判例・証拠集めが重要

物損事故として処理されたまま慰謝料請求する場合は、以下のような判例・証拠集めが非常に重要です。

  • 事前に同様の事故で慰謝料が認められた判例
  • 被害者が受けた精神的苦痛の大きさを示す証拠

物損事故として処理したまま入通院慰謝料などを請求する場合は、事故とケガとの関連性を示す証拠なども用意しておきましょう。例えば事故時の状況を示す証拠と診断書、医師の意見書などを揃えることがおすすめです。

事故状況の証拠は過失割合のためにも必要

事故時の状況を示す証拠は、過失割合の交渉でも必要です。物損事故では警察による実況見分調書は作成されないので、被害者側で以下のような証拠を集めてください。

  • 事故車に搭載されていたドライブレコーダーの映像
  • 目撃者の証言
  • 事故発生直後の車体や事故現場の写真
  • 交通事故鑑定人による報告書

交通事故鑑定人については『交通事故鑑定人とは?示談対策への影響や依頼すべきケース』で詳しく解説しています。必要であれば依頼もご検討ください。

物損事故で慰謝料請求するなら弁護士に相談

物損事故で慰謝料を請求することは簡単ではありません。

そもそも物損事故では原則として慰謝料が請求できないため、慰謝料請求の正当性を主張するにはさまざまな知識や交渉力が必要になるのです。

また、物損事故の賠償金は自賠責保険では支払われません。その分、任意保険の負担額が大きくなりがちなので、加害者側の任意保険会社との示談交渉は難航しやすいでしょう。

それでも物損事故により強い精神的苦痛を受け、加害者に慰謝料を請求したい場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼するメリットは他にもあるので、『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』でご確認ください。

弁護士費用特約を利用しよう

弁護士への相談・依頼の費用が気になる方は、弁護士費用特約が利用できないかどうかを確認してください。
弁護士費用特約を利用すれば、一般的に相談料を10万円まで、着手金や報酬金といった依頼によって生じる費用を300万円まで保険会社に負担してもらえます。

そのため、多くのケースで依頼者は自己負担0円で弁護士を立てられるのです。

弁護士費用特約とは

まとめ

人が死傷せず、車や荷物などの物だけが損傷した物損事故の場合、慰謝料請求は原則として認められません

長年大切にしてきたペットが亡くなった場合や、車が突っ込んできて家屋が損傷した場合などに慰謝料が認められた事例がありますが、あくまで個別具体的な事情のもとで認められた特別なケースである点に注意しましょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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